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法律第百七号(平七・六・九)

  ◎育児休業等に関する法律の一部を改正する法律

 (育児休業等に関する法律の一部改正)

第一条 育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

  題名の次に次の目次及び章名を付する。

 目次

  第一章 総則(第一条―第四条)

  第二章 育児休業(第五条―第十条)

  第三章 事業主が講ずべき措置(第十一条―第十六条)

  第四章 対象労働者等に対する支援措置

   第一節 国等による援助(第十七条―第二十一条)

   第二節 指定法人(第二十二条―第三十八条)

  第五章 雑則(第三十九条―第五十二条)

  附則

    第一章 総則

  第一条中「ことにより、子を養育する労働者の雇用の継続を促進し、もって労働者」を「ほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者」に改める。

 第十七条の見出しを「(公務員に関する特例)」に改め、同条中「この法律」を「第二章、第三章、第十七条、第三十九条、第四十条、第四十二条、前条、次条、第四十八条及び第五十条の規定」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第四十六条とする。

2 国家公務員及び地方公務員に関しては、第十九条中「育児等退職者」とあるのは「育児等退職者(第十五条に規定する育児等退職者をいう。以下同じ。)」と、第二十条第二項中「対象労働者等」とあるのは「対象労働者等(第十七条に規定する対象労働者等をいう。以下同じ。)」とする。

 第十六条中「船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員」を「船員等」に、「第二条、第三条第一項第二号及び第三号並びに第三項、第四条、第五条第二項及び第三項、第六条第二項第一号及び第三項、第八条第一項第三号及び第二項、第十条、第十二条第三項、第十四条」を「第二条第二号、第五条、第六条第一項第二号及び第三号並びに第三項、第七条、第八条第二項及び第三項、第九条第二項第一号及び第三項、第十一条第一項第三号及び第二項、第十三条、第四十二条第二項」に、「第六条第二項第三号」を「第九条第二項第三号」に、「第十二条及び第十四条」を「第十六条及び第四十一条から第四十三条までの規定」に、「第十二条第三項中」を「第四十二条第二項中」に、「、第十四条中」を「、第四十三条中「、第十三条並びに第二十五条第一項第二号及び第二項の労働省令」とあるのは「並びに第十三条の運輸省令」と、」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加え、同条を第四十五条とする。

   第二十二条から第四十条まで及び第四十七条から第五十二条までの規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員になろうとする者及び船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員等」という。)に関しては、適用しない。

  第十五条を第四十四条とする。

  第十四条中「第二条第一項、第三条第一項第二号及び第三号並びに第三項、第四条第二項及び第三項、第五条第二項及び第三項、第六条第二項第一号並びに第十条」を「第二条第二号、第五条第一項、第六条第一項第二号及び第三号並びに第三項、第七条第二項及び第三項、第八条第二項及び第三項、第九条第二項第一号、第十三条並びに第二十五条第一項第二号及び第二項」に、「第十二条第一項」を「第十六条」に改め、同条を第四十三条とする。

  第十三条を削る。

  第十二条第一項中「第八条」を「第十一条」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条を第十六条とし、同条の次に次の一章並びに章名及び四条を加える。

    第四章 対象労働者等に対する支援措置

     第一節 国等による援助

  (事業主等に対する援助)

 第十七条 国は、対象労働者、子の養育又は家族の介護を行うこととなる労働者及び育児等退職者(以下「対象労働者等」という。)の雇用の継続、再就職の促進その他これらの者の福祉の増進を図るため、事業主、事業主の団体その他の関係者に対して、対象労働者及び子の養育又は家族の介護を行うこととなる労働者の雇用される事業所における雇用管理、再雇用特別措置その他の措置についての相談及び助言、給付金の支給その他の必要な援助を行うことができる。

  (相談、講習等)

 第十八条 国は、対象労働者及び子の養育又は家族の介護を行うこととなる労働者に対して、これらの者の職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、必要な指導、相談、講習その他の措置を講ずるものとする。

 2 地方公共団体は、国が講ずる前項の措置に準じた措置を講ずるように努めなければならない。

  (再就職の援助)

 第十九条 国は、育児等退職者に対して、その希望するときに再び雇用の機会が与えられるようにするため、職業指導、職業紹介、職業能力の再開発の措置その他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮するとともに、育児等退職者の円滑な再就職を図るため必要な援助を行うものとする。

  (勤労者家庭支援施設)

 第二十条 地方公共団体は、必要に応じ、勤労者家庭支援施設を設置するように努めなければならない。

 2 勤労者家庭支援施設は、対象労働者等に対して、職業生活と家庭生活との両立に関し、各種の相談に応じ、及び必要な指導、講習、実習等を行い、並びに休養及びレクリエーションのための便宜を供与する等対象労働者等の福祉の増進を図るための事業を総合的に行うことを目的とする施設とする。

 3 労働大臣は、勤労者家庭支援施設の設置及び運営についての望ましい基準を定めるものとする。

 4 国は、地方公共団体に対して、勤労者家庭支援施設の設置及び運営に関し必要な助言、指導その他の援助を行うことができる。

  (勤労者家庭支援施設指導員)

 第二十一条 勤労者家庭支援施設には、対象労働者等に対する相談及び指導の業務を担当する職員(次項において「勤労者家庭支援施設指導員」という。)を置くように努めなければならない。

 2 勤労者家庭支援施設指導員は、その業務について熱意と識見を有し、かつ、労働大臣が定める資格を有する者のうちから選任するものとする。

     第二節 指定法人

  (指定等)

 第二十二条 労働大臣は、対象労働者等の福祉の増進を図ることを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であって、第二十四条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。

  一 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

  二 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、対象労働者等の福祉の増進に資すると認められること。

 2 労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

 3 指定法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を労働大臣に届け出なければならない。

 4 労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

  (指定の条件)

 第二十三条 前条第一項の規定による指定には、条件を付け、及びこれを変更することができる。

 2 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

  (業務)

 第二十四条 指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 対象労働者及び育児等退職者の職業生活及び家庭生活に関する調査研究を行うこと。

  二 対象労働者及び育児等退職者の職業生活及び家庭生活に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに対象労働者等、事業主その他の関係者に対して提供すること。

  三 次条第一項に規定する業務を行うこと。

  四 前三号に掲げるもののほか、対象労働者等の福祉の増進を図るために必要な業務を行うこと。

  (指定法人による福祉関係業務の実施)

 第二十五条 労働大臣は、指定法人を指定したときは、指定法人に第十七条から第二十条までに規定する国の行う業務のうち次の各号に掲げる業務(以下「福祉関係業務」という。)の全部又は一部を行わせるものとする。

  一 対象労働者及び子の養育又は家族の介護を行うこととなる労働者の雇用管理及び再雇用特別措置に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対し、相談その他の援助を行うこと。

  二 第十七条の給付金であって労働省令で定めるものを支給すること。

  三 対象労働者及び子の養育又は家族の介護を行うこととなる労働者に対し、これらの者の職業生活と家庭生活との両立に関して必要な相談、講習その他の援助を行うこと。

  四 育児等退職者に対し、再就職のための援助を行うこと。

  五 前各号に掲げるもののほか、対象労働者等の雇用の継続、再就職の促進その他これらの者の福祉の増進を図るために必要な業務を行うこと。

 2 前項第二号の給付金の支給要件及び支給額は、労働省令で定めなければならない。

 3 指定法人は、福祉関係業務の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を労働大臣に届け出なければならない。指定法人が当該業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。

 4 労働大臣は、第一項の規定により指定法人に行わせる福祉関係業務の種類及び前項の規定による届出に係る事項を公示しなければならない。

  (業務規程の認可)

 第二十六条 指定法人は、福祉関係業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 労働大臣は、前項の認可をした業務規程が福祉関係業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

 3 業務規程に記載すべき事項は、労働省令で定める。

  (福祉関係給付金の支給に係る労働大臣の認可)

 第二十七条 指定法人は、福祉関係業務のうち第二十五条第一項第二号に係る業務(次条及び第三十四条において「給付金業務」という。)を行う場合において、自ら同号の給付金の支給を受けようとするときは、労働省令で定めるところにより、労働大臣の認可を受けなければならない。

  (報告)

 第二十八条 指定法人は、給付金業務を行う場合において当該業務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

  (事業計画等)

 第二十九条 指定法人は、毎事業年度、労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 指定法人は、労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

  (区分経理)

 第三十条 指定法人は、福祉関係業務を行う場合には、福祉関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

  (交付金)

 第三十一条 国は、予算の範囲内において、指定法人に対し、福祉関係業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。

  (労働省令への委任)

 第三十二条 この節に定めるもののほか、指定法人が福祉関係業務を行う場合における指定法人の財務及び会計に関し必要な事項は、労働省令で定める。

  (役員の選任及び解任)

 第三十三条 指定法人の役員の選任及び解任は、労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 2 指定法人の役員が、この節の規定(当該規定に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第二十六条第一項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は第二十四条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、労働大臣は、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

  (役員及び職員の公務員たる性質)

 第三十四条 給付金業務に従事する指定法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (報告及び検査)

 第三十五条 労働大臣は、第二十四条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、同条に規定する業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、指定法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (監督命令)

 第三十六条 労働大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、指定法人に対し、第二十四条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (指定の取消し等)

 第三十七条 労働大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十二条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて第二十四条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第二十四条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

  二 指定に関し不正の行為があったとき。

  三 この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

  四 第二十三条第一項の条件に違反したとき。

  五 第二十六条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで福祉関係業務を行ったとき。

 2 労働大臣は、前項の規定により、指定を取り消し、又は第二十四条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

  (労働大臣による福祉関係業務の実施)

 第三十八条 労働大臣は、前条第一項の規定により、指定を取り消し、若しくは福祉関係業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定法人が福祉関係業務を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該福祉関係業務を自ら行うものとする。

 2 労働大臣は、前項の規定により福祉関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている福祉関係業務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

 3 労働大臣が、第一項の規定により福祉関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている福祉関係業務を行わないものとする場合における当該福祉関係業務の引継ぎその他の必要な事項は、労働省令で定める。

    第五章 雑則

  (育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例)

 第三十九条 認定中小企業団体の構成員たる中小企業者が、当該認定中小企業団体をして育児休業(これに準ずる休業を含む。以下この項において同じ。)又は介護休業(事業主が、その雇用する労働者の申出により、当該労働者がその家族の介護のため一定期間休業することを認める措置をいう。以下この項において同じ。)をする労働者の当該育児休業又は介護休業をする期間について当該労働者の業務を処理するために必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該認定中小企業団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十七条第一項の規定は、当該構成員たる中小企業者については、適用しない。

 2 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 中小企業者 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。

  二 認定中小企業団体 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律第二条第二項に規定する事業協同組合等であって、その構成員たる中小企業者に対し、第十二条の事業主が講ずべき措置その他に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき労働大臣がその定める基準により適当であると認定したものをいう。

 3 労働大臣は、認定中小企業団体が前項第二号の相談及び援助を行うものとして適当でなくなったと認めるときは、同号の認定を取り消すことができる。

 4 第一項の認定中小企業団体は、当該募集に従事しようとするときは、労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で労働省令で定めるものを労働大臣に届け出なければならない。

 5 職業安定法第三十八条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第四十条及び第四十一条の規定は同項の規定により労働者の募集に従事する者について、同法第四十九条第一項及び第五十条第一項の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十九条第二項の規定は前項の規定の実施状況の調査について、同条第三項の規定はこの項において準用する同条第一項及び第二項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第三十八条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児休業法」という。)第三十九条第四項の届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条中「第三十六条又は第三十七条第一項」とあるのは「育児休業法第三十九条第四項」と、「同条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と読み替えるものとする。

 6 前二項に定める労働大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を都道府県知事に委任することができる。

 7 労働大臣は、認定中小企業団体に対し、第二項第二号の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。

 第四十条 公共職業安定所は、前条第四項の規定により労働者の募集に従事する認定中小企業団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。

  (調査等)

 第四十一条 労働大臣は、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、これらの者の雇用管理、職業能力の開発及び向上その他の事項に関し必要な調査研究を実施するものとする。

 2 労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対して、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

 3 労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。

  (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)

 第四十二条 労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

 2 前項に定める労働大臣の権限は、労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県婦人少年室長に委任することができる。

  第十一条を第十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (再雇用特別措置等)

 第十五条 事業主は、妊娠、出産、育児又は介護を理由として退職した者(以下「育児等退職者」という。)について、必要に応じ、再雇用特別措置(育児等退職者であって、その退職の際に、その就業が可能となったときに当該退職に係る事業の事業主に再び雇用されることの希望を有する旨の申出をしていたものについて、当該事業主が、労働者の募集又は採用に当たって特別の配慮をする措置をいう。第十七条及び第二十五条第一項第一号において同じ。)その他これに準ずる措置を実施するよう努めなければならない。

  第十条を第十三条とし、第九条を第十二条とし、第八条を第十一条とし、第七条を第十条とし、同条の次に次の章名を付する。

    第三章 事業主が講ずべき措置

  第六条第一項中「第四条第三項」を「第七条第三項」に改め、同条を第九条とする。

  第五条第一項中「第三条第三項」を「第六条第三項」に改め、同条第二項中「第二条第一項本文」を「第五条第一項本文」に改め、同条を第八条とする。

  第四条を第七条とし、第三条を第六条とする。

  第二条第一項中「(日々雇用される者及び期間を定めて雇用される者を除く。以下この条から第九条までにおいて同じ。)」及び「(労働者が、この法律に定めるところにより、その一歳に満たない子を養育するためにする休業をいう。以下同じ。)」を削り、同条を第五条とする。

  第一条の次に次の三条及び章名を加える。

  (定義)

 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 育児休業 労働者(日々雇用される者及び期間を定めて雇用される者を除く。第五条から第十二条までにおいて同じ。)が、第二章に定めるところにより、その一歳に満たない子を養育するためにする休業をいう。

  二 家族 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他労働省令で定める親族をいう。

  (基本的理念)

 第三条 この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。

 2 子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。

  (関係者の責務)

 第四条 事業主並びに国及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を行う労働者(第四章において「対象労働者」という。)等の福祉を増進するように努めなければならない。

    第二章 育児休業

  本則に次の六条を加える。

  (罰則)

 第四十七条 第三十九条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 第四十八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

  一 第三十九条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者

  二 第三十九条第五項において準用する職業安定法第三十八条第二項の規定による指示に従わなかった者

  三 第三十九条第五項において準用する職業安定法第四十条又は第四十一条の規定に違反した者

 第四十九条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  一 第二十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  二 第三十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第五十条 第三十九条第五項において準用する職業安定法第四十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による臨検若しくは検査若しくは第三十九条第五項において準用する同法第四十九条第二項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。

 第五十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

 第五十二条 第二十七条の規定により労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした指定法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。

 (育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)

第二条 育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

  目次中

第三章 事業主が講ずべき措置(第十一条―第十六条)

 

 

第四章 対象労働者等に対する支援措置

 を

第三章 介護休業(第十一条―第十六条)

 

 

第四章 事業主が講ずべき措置(第十七条―第二十二条)

 

 

第五章 対象労働者等に対する支援措置

 に、「(第十七条―第二十一条)」を「(第二十三条―第二十七条)」に、「(第二十二条―第三十八条)」を「(第二十八条―第四十四条)」に、「第五章 雑則(第三十九条―第五十二条)」を「第六章 雑則(第四十五条―第五十八条)」に改める。

  第一条中「育児休業」の下に「及び介護休業」を、「ともに、子の養育」の下に「及び家族の介護」を加える。

  第二条第一号中「第五条から第十二条まで」を「以下この条及び第五条から第十八条まで」に改め、同条第二号中「配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母」を「対象家族」に改め、同号を同条第五号とし、同条第一号の次に次の三号を加える。

  二 介護休業、労働者が、第三章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。

  三 要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。

  四 対象家族 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び第五十二条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。

  第四条中「第四章」を「第五章」に改める。

  第五条第二項中「休業申出」を「育児休業申出」に、「休業開始予定日」を「育児休業開始予定日」に、「休業終了予定日」を「育児休業終了予定日」に改める。

  第六条の見出し中「休業申出」を「育児休業申出」に改め、同条第一項及び第二項中「休業申出」を「育児休業申出」に改め、同条第三項中「休業申出」を「育児休業申出」に、「休業開始予定日」を「育児休業開始予定日」に改める。

  第七条の見出し中「休業開始予定日」を「育児休業開始予定日」に改め、同条第一項中「休業申出」を「育児休業申出」に、「休業開始予定日」を「育児休業開始予定日」に改め、同条第二項中「休業開始予定日」を「育児休業開始予定日」に改め、同条第三項中「休業申出」を「育児休業申出」に、「休業終了予定日」を「育児休業終了予定日」に改める。

  第八条の見出し中「休業申出」を「育児休業申出」に改め、同条第一項中「休業申出」を「育児休業申出」に、「休業開始予定日」を「育児休業開始予定日」に改め、同条第二項中「休業申出」を「育児休業申出」に改め、同条第三項中「休業申出」を「育児休業申出」に、「休業開始予定日」を「育児休業開始予定日」に改める。

  第九条第一項中「休業申出」を「育児休業申出」に改め、「(次項」の下に「及び第十五条第三項第二号」を加え、「休業開始予定日」を「育児休業開始予定日」に、「休業終了予定日」を「育児休業終了予定日」に改め、同条第二項中「休業終了予定日」を「育児休業終了予定日」に、「休業申出」を「育児休業申出」に、「ついて」を「ついて、」に改め、「休業する期間」の下に「、第十五条第一項に規定する介護休業期間」を加える。

  第十条中「休業申出」を「育児休業申出」に改める。

  第五十二条中「第二十七条」を「第三十三条」に改め、同条を第五十八条とする。

  第五十一条を第五十七条とする。

  第五十条中「第三十九条第五項」を「第四十五条第五項」に改め、同条を第五十六条とする。

  第四十九条中「第二十八条」を「第三十四条」に、「第三十五条第一項」を「第四十一条第一項」に改め、同条を第五十五条とする。

  第四十八条中「第三十九条第四項」を「第四十五条第四項」に、「第三十九条第五項」を「第四十五条第五項」に改め、同条を第五十四条とする。

  第四十七条中「第三十九条第五項」を「第四十五条第五項」に改め、同条を第五十三条とする。

  第四十六条第一項中「、第三章、第十七条、第三十九条、第四十条、第四十二条」を「から第四章まで、第二十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条」に、「第四十八条及び第五十条」を「第五十四条及び第五十六条」に改め、同条第二項中「第十九条」を「第二十五条」に、「第十五条」を「第二十一条」に、「第二十条第二項」を「第二十六条第二項」に、「第十七条」を「第二十三条」に改め、同条に次の四項を加え、同条を第五十二条とする。

 3 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号。以下この項において「給特法」という。)の適用を受ける国家公務員(常時勤務することを要しない国家公務員を除く。)は、給特法第四条に規定する主務大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「主務大臣等」という。)の承認を受けて、当該国家公務員の配偶者、父母、子又は配偶者の父母であって負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により第二条第三号の労働省令で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この条において「要介護家族」という。)の介護をするため、休業をすることができる。

 4 前項の規定により休業をすることができる期間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三月の期間内において必要と認められる期間とする。

 5 主務大臣等は、第三項の規定による休業の承認を受けようとする国家公務員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き、これを承認しなければならない。

 6 前三項の規定は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(非常勤職員を除く。)がその要介護家族の介護をするための休業について準用する。この場合において、第三項中「給特法第四条に規定する主務大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「主務大臣等」という。)」とあるのは「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下同じ。)」と、第五項中「主務大臣等」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と読み替えるものとする。

  第四十五条第一項中「第二十二条から第四十条まで及び第四十七条から第五十二条まで」を「第二十八条から第四十六条まで及び第五十三条から第五十八条まで」に改め、同条第二項中「第二条第二号」を「第二条第三号から第五号まで」に改め、「第六条第一項第二号及び第三号」の下に「(第十二条第二項において準用する場合を含む。)」を、「第七条」の下に「(第十三条において準用する場合を含む。)」を、「第八条第二項及び第三項」の下に「(第十四条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「第十一条第一項第三号及び第二項、第十三条、第四十二条第二項」を「第十一条、第十二条第三項、第十五条第一項、第三項第一号及び第四項、第十七条第一項第三号及び第二項、第十九条、第四十八条第二項」に、「第十六条及び第四十一条から第四十三条まで」を「第十五条第三項第二号中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第二十二条及び第四十七条から第四十九条まで」に、「第四十二条第二項中」を「第四十八条第二項中」に、「、第四十三条中「、第十三条並びに第二十五条第一項第二号及び第二項」を「、第四十九条中「、第十九条並びに第三十一条第一項第二号及び第二項」に、「第十三条の」を「第十九条の」に改め、同条を第五十一条とする。

  第四十四条を第五十条とする。

  第四十三条中「第二条第二号」を「第二条第三号から第五号まで」に改め、「第六条第一項第二号及び第三号」の下に「(第十二条第二項において準用する場合を含む。)」を、「第七条第二項及び第三項」の下に「(第十三条において準用する場合を含む。)」を、「第八条第二項及び第三項」の下に「(第十四条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「第十三条並びに第二十五条第一項第二号及び第二項」を「第十一条第一項、第十二条第三項、第十五条第一項第二号及び第三項第一号、第十九条並びに第三十一条第一項第二号及び第二項」に、「第十六条」を「第二十二条」に改め、同条を第四十九条とする。

  第四十二条を第四十八条とし、第四十一条を第四十七条とし、第四十条を第四十六条とする。

  第三十九条第一項中「(これに準ずる休業を含む。以下この項において同じ。)又は介護休業(事業主が、その雇用する労働者の申出により、当該労働者がその家族の介護のため一定期間休業することを認める措置をいう」を「又は介護休業(これらに準ずる休業を含む」に改め、同条第二項中「第十二条」を「第十八条」に改め、同条第五項中「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児休業法」という。)第三十九条第四項」を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)第四十五条第四項」に、「育児休業法第三十九条第四項」を「育児・介護休業法第四十五条第四項」に改め、同条を第四十五条とする。

  「第五章 雑則」を「第六章 雑則」に改める。

  第四章第二節中第三十八条を第四十四条とする。

  第三十七条第一項中「第二十二条第一項」を「第二十八条第一項」に、「第二十四条」を「第三十条」に、「第二十三条第一項」を「第二十九条第一項」に、「第二十六条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同条第二項中「第二十四条」を「第三十条」に改め、同条を第四十三条とする。

  第三十六条中「第二十四条」を「第三十条」に改め、同条を第四十二条とする。

  第三十五条第一項中「第二十四条」を「第三十条」に改め、同条を第四十一条とする。

  第三十四条を第四十条とする。

  第三十三条第二項中「第二十六条第一項」を「第三十二条第一項」に、「第二十四条」を「第三十条」に改め、同条を第三十九条とする。

  第三十二条を第三十八条とし、第二十八条から第三十一条までを六条ずつ繰り下げる。

  第二十七条中「第二十五条第一項第二号」を「第三十一条第一項第二号」に、「第三十四条」を「第四十条」に改め、同条を第三十三条とする。

  第二十六条を第三十二条とする。

  第二十五条第一項中「第十七条から第二十条まで」を「第二十三条から第二十六条まで」に、「第十七条の」を「第二十三条の」に改め、同条を第三十一条とする。

  第二十四条を第三十条とし、第二十三条を第二十九条とする。

  第二十二条第一項中「第二十四条」を「第三十条」に改め、同条を第二十八条とする。

  第四章第一節中第二十一条を第二十七条とし、第十七条から第二十条までを六条ずつ繰り下げる。

  「第四章 対象労働者等に対する支援措置」を「第五章 対象労働者等に対する支援措置」に改める。

  第十六条中「第十一条」を「第十七条」に改め、第三章中同条を第二十二条とする。

  第十五条中「第十七条及び第二十五条第一項第一号」を「第二十三条及び第三十一条第一項第一号」に改め、同条を第二十一条とする。

  第十四条の見出し中「労働者」を「労働者等」に改め、同条中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第二十条とする。

 2 事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業の制度又は前条第二項に定める措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。

  第十三条に次の一項を加え、同条を第十九条とする。

 2 事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する三月の期間(当該労働者が、当該対象家族について介護休業をしたことがある場合にあっては、当該対象家族について開始された最初の介護休業に係る介護休業開始予定日とされた日から、同日の翌日から起算して三月を経過する日までの期間のうち当該労働者が介護休業をしない期間)以上の期間における勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講じなければならない。

  第十二条中「休業申出及び育児休業」を「育児休業申出及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業」に、「育児休業を」を「育児休業又は介護休業を」に改め、同条を第十八条とする。

  第十一条の見出し中「育児休業」を「育児休業等」に改め、同条第一項中「育児休業」の下に「及び介護休業」を加え、同条第二項中「休業申出」を「育児休業申出又は介護休業申出」に改め、同条を第十七条とする。

  「第三章 事業主が講ずべき措置」を「第四章 事業主が講ずべき措置」に改める。

  第二章の次に次の一章を加える。

    第三章 介護休業

  (介護休業の申出)

 第十一条 労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業を開始した日に介護していた対象家族については、労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、当該申出をすることができない。

 2 前項本文の規定による申出(以下「介護休業申出」という。)は、労働省令で定めるところにより、介護休業申出に係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間中は当該対象家族に係る介護休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。

  (介護休業申出があった場合における事業主の義務等)

 第十二条 事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない。

 2 第六条第一項ただし書(第二号を除く。)及び第二項の規定は、労働者からの介護休業申出があった場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第十二条第二項において準用する第六条第一項ただし書」と、「前条第一項本文」とあるのは「第十一条第一項本文」と読み替えるものとする。

 3 事業主は、労働者からの介護休業申出があった場合において、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業申出があった日の翌日から起算して二週間を経過する日(以下この項において「二週間経過日」という。)前の日であるときは、労働省令で定めるところにより、当該介護休業開始予定日とされた日から当該二週間経過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができる。

  (介護休業終了予定日の変更の申出)

 第十三条 第七条第三項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。

  (介護休業申出の撤回等)

 第十四条 介護休業申出をした労働者は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日(第十二条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。第三項において準用する第八条第三項、次条第一項及び第十九条第二項において同じ。)の前日までに、当該介護休業申出を撤回することができる。

 2 前項の規定による介護休業申出の撤回がなされた場合において、当該撤回に係る対象家族についての介護休業申出については、当該撤回後になされる最初の介護休業申出を除き、事業主は、第十二条第一項の規定にかかわらず、これを拒むことができる。

 3 第八条第三項の規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同項中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

  (介護休業期間)

 第十五条 介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間(第三項において「介護休業期間」という。)は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日(次の各号のいずれかに該当する場合にあっては当該各号に定める日とし、当該各号のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める日のいずれか早い日とする。)の翌日から起算して三月を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日(以下この項において「三月経過日」という。)。第三項において同じ。)までの間とする。ただし、三月経過日が当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日より前の日であるときは、当該労働者は、第十一条第一項本文の規定にかかわらず、介護休業をすることができない。

  一 当該労働者が、対象家族について第十一条第一項ただし書の労働省令で定める特別の事情のある場合に同条の規定により介護休業申出をする場合 当該対象家族について開始された最初の介護休業に係る介護休業開始予定日とされた日

  二 当該労働者に関して当該介護休業申出に係る対象家族のために第十九条第二項の措置のうち勤務時間の短縮その他の措置であって労働省令で定めるものが既に講じられている場合 当該措置のうち最初に講じられた措置の初日

 2 この条において、介護休業終了予定日とされた日とは、第十三条において準用する第七条第三項の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日をいう。

 3 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、介護休業期間は、第一項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第二号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

  一 介護休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の労働者が介護休業申出に係る対象家族を介護しないこととなった事由として労働省令で定める事由が生じたこと。

  二 介護休業終了予定日とされた日までに、介護休業申出をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間又は新たな介護休業期間が始まったこと。

 4 第八条第三項後段の規定は、前項第一号の労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

  (解雇の制限)

 第十六条 第十条の規定は、介護休業申出及び介護休業について準用する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条、第五条、第七条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

 (第二条の規定の施行前の措置)

第二条 事業主は、第二条の規定の施行前においても、可能な限り速やかに、同条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の規定の例による介護休業の制度を設けるとともに、同法第十九条第二項の規定の例による措置を講ずるよう努めなければならないものとする。

 (検討)

第三条 政府は、第二条の規定の施行後適当な時期において、介護休業の制度の実施状況、介護休業中における待遇の状況その他の同条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行状況、公的介護サービスの状況等を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、家族を介護する労働者の福祉の増進の観点から同法に規定する介護休業の制度等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (労働基準法の一部改正)

第四条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第三項第四号中「育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一項」を「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」に改める。

  第三十九条第七項中「育児休業等に関する法律第二条第一項」を「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号」に改める。

第五条 労働基準法の一部を次のように改正する。

  第十二条第三項第四号を次のように改める。

  四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業(同法第五十二条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第七項において同じ。)をした期間

  第三十九条第七項中「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業」を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業」に改める。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第六条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一中第二十号の十八の次に次の一号を加える。

  二十の十九 育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)

第七条 社会保険労務士法の一部を次のように改正する。

  別表第一中第二十号の十九を次のように改める。

  二十の十九 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)

 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律の一部改正)

第八条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「、再就職の援助」を削る。

  第二十四条及び第二十五条を次のように改める。

 第二十四条及び第二十五条 削除

  第三十条及び第三十一条を次のように改める。

 第三十条及び第三十一条 削除

  第三十五条中「、第二十五条」を削る。

 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九条 この法律の施行の際現に設置されている働く婦人の家については、前条の規定による改正前の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第三十条及び第三十一条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

2 この法律の施行の際現に設置されている働く婦人の家に関し、労働省令で定めるところにより、当該働く婦人の家を設置している地方公共団体が当該働く婦人の家を第二条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二十六条に規定する勤労者家庭支援施設に変更したい旨の申出を労働大臣に行い、労働大臣が当該申出を承認した場合には、当該承認の日において、当該働く婦人の家は、同条に規定する勤労者家庭支援施設となるものとする。

3 平成七年十月一日から平成十一年三月三十一日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第二条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二十六条」とあるのは、「第一条の規定による改正後の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二十条」とする。

 (船員法の一部改正)

第十条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条第四項中「育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一項」を「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」に改める。

第十一条 船員法の一部を次のように改正する。

  第七十四条第四項中「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業」を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業(同法第五十二条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。)」に改める。

 (社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正)

第十二条 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第四項第一号を次のように改める。

  一 育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業(同法附則第二条に規定する事業所の労働者に係る育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第百七号)第一条の規定による改正前の育児休業等に関する法律第二条第一項に規定する育児休業に相当する休業を含む。)

第十三条 社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部を次のように改正する。

  第十一条第三項中「の業務に従事しなかつた期間」の下に「及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号に規定する介護休業により当該業務に従事しなかつた期間」を加え、同条第四項第一号中「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)」を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に改める。

 (地方公務員災害補償法の一部改正)

第十四条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 介護のために承認を受けて勤務しなかつた日

 (健康保険法等の一部改正)

第十五条 次に掲げる法律の規定中「育児休業等に関する法律」を「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に改める。

 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条

 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第六十条ノ二

 三 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第四条第一項第二十四号の二の四及び第五十七条第一項

第十六条 次に掲げる法律の規定中「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に改める。

 一 健康保険法第七十六条

 二 船員保険法第六十条ノ二

 三 運輸省設置法第四条第一項第二十四号の二の四及び第五十七条第一項

 (私立学校教職員共済組合法等の一部改正)

第十七条 次に掲げる法律の規定中「育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一項」を「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」に、「育児休業等に関する法律第二条第一項」を「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号」に改める。

 一 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第十四条第二項第二号及び第二十八条第二項

 二 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第七条第四項及び第五項

 三 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十条の二及び第百十四条の二

 四 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項及び第二項

第十八条 次に掲げる法律の規定中「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に改める。

 一 私立学校教職員共済組合法第十四条第二項第二号及び第二十八条第二項

 二 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第七条第四項及び第五項

 三 地方公務員等共済組合法第七十条の二及び第百十四条の二

 四 地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項及び第二項

 (厚生年金保険法等の一部改正)

第十九条 次に掲げる法律の規定中「育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一項」を「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」に改める。

 一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条の二

 二 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)第十四条第二項第二号

 三 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十八条の二

第二十条 次に掲げる法律の規定中「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に改める。

 一 厚生年金保険法第八十二条の二

 二 農林漁業団体職員共済組合法第十四条第二項第二号

 三 国家公務員等共済組合法第六十八条の二

 (労働省設置法の一部改正)

第二十一条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三十四号中「育児休業等に関する法律」を「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  三十四の二 育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二十二条の指定法人の監督に関すること。

  第五条第四十一号中「、事業主が講ずるように努めるべき措置についての指針並びに働く婦人の家の設置及び運営についての望ましい基準」を「及び事業主が講ずるように努めるべき措置についての指針」に改め、同条第四十一号の二の次に次の二号を加える。

  四十一の三 育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づいて、事業主が講ずべき措置についての指針並びに勤労者家庭支援施設の設置及び運営についての望ましい基準を定めること。

  四十一の四 育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づいて、指定法人を指定し、及びこれに対し、認可その他監督を行うこと。

  第十条第一項中「及び阪神・淡路大震災を受けた地域における被災失業者の公共事業への就労促進に関する特別措置法」を「、阪神・淡路大震災を受けた地域における被災失業者の公共事業への就労促進に関する特別措置法及び育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に改める。

第二十二条 労働省設置法の一部を次のように改正する。

  第四条第三十四号中「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に改め、同条第三十四号の二中「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二十二条」を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二十八条」に改める。

  第五条第四十一号の三及び第四十一号の四並びに第十条第一項中「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に改める。

(内閣総理・大蔵・運輸・労働大臣臨時代理・自治大臣署名) 

 

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