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法律第百十八号(平七・一〇・二五)

  ◎防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律

 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第十四条第二項中「から第十一条の六まで及び」を「、第十一条の五、第十一条の七第一項及び第二項並びに」に、「「総理府令の」を「「総理府令で」に改め、同条第三項前段中「第十一条の六」を「第十一条の七」に改め、同項後段中「同法第十一条の三第二項」の下に「、第十一条の五並びに第十一条の六第一項及び第二項」を加え、「「次の各号」を「同法第十一条の三第二項中「次の各号」に改め、「、「人事院の定める」とあるのは「総理府令の定める」と、「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当」と」を削り、「超えない」と」の下に「、同条並びに第十一条の七第一項及び第二項中「人事院の定める」とあるのは「総理府令で定める」と」を、「第十一条の六第一項」の下に「及び第十一条の七第一項」を加え、「「同項各号」を「同法第十一条の六第一項及び第三項並びに第十一条の七第一項中「同項各号」に、「「第十一条の三第二項各号に掲げる」とあるのは「第十一条の三第二項に規定する」と、「人事院の定める」とあるのは「総理府令の定める」と、同条第二項」を「同法第十一条の六第一項及び第三項並びに第十一条の七」に改める。

 第二十五条第二項中「十万二千八百円」を「十万四千二百円」に改める。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

 

別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

指定職

号 俸 

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

俸給月額

 

 

1

236,400

321,900

359,800

402,500

456,800

1

580,000

2

245,300

332,700

372,900

416,300

473,300

2

643,000

3

255,600

343,700

386,100

430,200

489,800

3

714,000

4

265,200

355,100

399,300

444,100

506,300

4

792,000

5

277,600

366,500

412,400

458,200

522,900

5

854,000

6

287,500

377,900

425,500

472,300

539,600

6

918,000

7

298,800

388,900

438,900

486,100

556,400

7

1,001,000

8

308,900

399,900

452,300

499,800

573,500

8

1,082,000

9

319,200

410,900

465,700

513,400

590,400

9

1,160,000

10

329,600

421,900

478,500

527,000

607,200

10

1,242,000

11

340,300

432,800

490,800

539,000

620,300

11

1,315,000

12

351,000

443,700

502,800

550,100

628,900

 

 

13

361,900

454,500

512,900

559,400

637,100

 

 

14

372,800

465,000

521,300

567,300

644,000

 

 

15

383,600

473,100

529,600

572,400

649,300

 

 

16

394,200

480,800

535,500

 

 

 

 

17

404,800

485,800

540,700

 

 

 

 

18

415,000

490,800

545,700

 

 

 

 

19

424,900

495,400

 

 

 

 

 

20

433,500

499,800

 

 

 

 

 

21

441,100

504,200

 

 

 

 

 

22

447,900

 

 

 

 

 

 

23

453,900

 

 

 

 

 

 

24

459,200

 

 

 

 

 

 

25

463,500

 

 

 

 

 

 

  備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

 

別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)

陸将

海将

空将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

(一)

(二)

(三)

 

1

580,000

580,000

486,700

445,600

427,200

374,400

339,600

316,400

271,500

244,100

2

643,000

643,000

503,600

459,300

440,800

386,700

350,700

326,800

281,300

252,500

3

714,000

714,000

520,600

473,000

454,600

400,200

363,100

337,200

292,700

260,900

4

792,000

792,000

537,600

486,700

468,200

413,700

374,400

348,300

302,700

269,400

5

854,000

854,000

554,800

502,800

481,600

427,200

385,700

359,400

312,700

278,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

918,000

918,000

572,000

518,900

494,800

440,800

397,000

370,500

322,700

288,100

7

1,001,000

1,001,000

589,400

535,000

507,100

454,600

408,300

381,600

332,700

297,500

8

1,082,000

 

606,200

552,100

518,900

468,200

419,700

392,700

342,700

307,500

9

1,160,000

 

622,700

568,700

530,800

481,600

431,100

403,800

352,700

317,100

10

1,242,000

 

635,400

583,900

543,300

494,000

442,600

414,900

362,700

326,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1,315,000

 

644,300

598,100

555,500

505,800

454,200

425,900

372,300

335,900

12

 

 

653,100

611,400

566,900

516,900

465,800

436,900

381,700

345,300

13

 

 

661,900

621,200

576,500

527,900

477,300

447,900

391,000

354,600

14

 

 

670,700

627,400

585,100

536,300

488,600

458,900

400,200

363,900

15

 

 

 

633,600

590,400

544,500

499,900

469,800

409,400

373,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

639,800

595,700

550,500

511,000

477,600

418,600

382,100

17

 

 

 

 

600,900

556,200

519,300

485,000

427,800

390,900

18

 

 

 

 

606,100

561,800

527,100

491,200

436,900

399,700

19

 

 

 

 

611,300

567,100

533,000

496,700

445,800

408,500

20

 

 

 

 

 

572,300

538,900

502,200

453,200

417,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

577,400

544,600

507,700

460,100

426,000

22

 

 

 

 

 

582,400

550,200

513,200

465,700

434,700

23

 

 

 

 

 

587,400

555,300

518,700

471,100

442,700

24

 

 

 

 

 

 

560,400

523,800

476,300

449,700

25

 

 

 

 

 

 

565,400

528,900

481,300

455,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

570,400

533,900

486,300

461,100

27

 

 

 

 

 

 

 

 

491,300

466,500

28

 

 

 

 

 

 

 

 

496,000

471,700

29

 

 

 

 

 

 

 

 

500,700

476,700

30

 

 

 

 

 

 

 

 

505,400

481,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

486,200

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490,900

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

495,600

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

准陸尉

准海尉

准空尉

陸曹長

海曹長

空曹長

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

235,000

226,400

220,700

220,600

188,700

173,400

158,800

151,500

239,000

235,100

229,400

229,300

211,800

201,100

181,000

173,400

166,100

 

243,100

243,000

237,200

237,100

220,500

211,300

188,700

181,000

170,500

 

250,800

250,700

245,000

244,900

229,200

219,500

197,700

185,400

 

 

258,500

258,400

252,700

252,600

237,000

227,300

207,200

189,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

266,300

266,200

260,500

260,300

244,800

235,000

214,800

 

 

 

275,000

274,900

269,200

269,000

252,500

242,400

221,900

 

 

 

283,700

283,600

277,900

277,700

260,200

249,700

228,600

 

 

 

292,400

292,300

286,500

286,300

268,900

257,000

233,500

 

 

 

301,200

300,800

295,000

294,800

277,500

264,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310,000

309,300

303,500

303,300

286,100

272,600

 

 

 

 

318,600

317,800

312,000

311,800

294,600

280,700

 

 

 

 

327,200

326,400

320,500

320,300

303,100

288,800

 

 

 

 

335,800

335,000

329,100

328,900

311,500

296,900

 

 

 

 

344,800

343,800

337,900

337,600

319,800

303,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

353,800

352,700

346,800

346,500

328,100

310,400

 

 

 

 

362,800

361,700

355,800

355,400

336,300

316,900

 

 

 

 

371,400

370,300

364,400

364,000

344,400

322,500

 

 

 

 

380,000

378,900

373,000

372,600

352,200

327,200

 

 

 

 

388,600

387,500

381,600

381,200

359,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

397,100

396,000

390,100

389,700

367,400

 

 

 

 

 

405,600

404,500

398,600

398,200

375,000

 

 

 

 

 

414,100

413,000

407,100

406,700

382,500

 

 

 

 

 

422,500

421,400

415,300

414,900

389,900

 

 

 

 

 

430,400

429,300

423,200

422,800

397,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

437,500

436,400

430,300

429,900

403,600

 

 

 

 

 

443,400

442,200

436,100

435,700

409,300

 

 

 

 

 

449,200

447,800

441,700

441,300

414,000

 

 

 

 

 

454,700

453,300

447,200

446,600

 

 

 

 

 

 

460,000

458,600

452,500

451,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

465,300

463,900

457,800

456,000

 

 

 

 

 

 

470,300

468,900

462,800

 

 

 

 

 

 

 

475,000

473,600

467,500

 

 

 

 

 

 

 

479,700

478,300

472,200

 

 

 

 

 

 

 

484,400

483,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  備考(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。

    (二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。

    (三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。

 

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

 (俸給の切替え)

2 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

 (旧俸給月額を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替期間における異動者の俸給月額等)

5 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第百十六号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替日前の異動者の俸給月額等の調整)

6 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (旧俸給月額等の基礎)

7 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

 (施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の俸給月額等の調整)

8 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに新法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正後の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (調整手当に関する経過措置)

9 新法第十四条第二項及び第三項において準用する一般職給与改正法による改正後の一般職給与法第十一条の六の規定は、平成四年四月一日前に移転した官署又は同日前に新たに設置された官署に在勤する職員については、適用しない。

 (給与の内払)

10 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

 (政令への委任)

11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(内閣総理大臣署名) 

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