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法律第百二十一号(平七・一〇・二七)

  ◎消防組織法の一部を改正する法律

 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 第十四条の四の次に次の一条を加える。

第十四条の五 次に掲げる事項に関して消防職員から提出された意見を審議させ、その結果に基づき消防長に対して意見を述べさせ、もつて消防事務の円滑な運営に資するため、消防本部に消防職員委員会を置く。

 一 消防職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び厚生福利に関すること。

 二 消防職員の職務遂行上必要な被服及び装置品に関すること。

 三 消防の用に供する設備、機械器具その他の施設に関すること。

  消防職員委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

  委員長は消防長に準ずる職のうち市町村の規則で定めるものにある消防職員のうちから消防長が指名する者をもつて充て、委員は消防職員(委員長として指名された消防職員及び消防長を除く。)のうちから消防長が指名する。

  前三項に規定するもののほか、消防職員委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。

 第二十四条の三第一項中「これらの災害が発生した市町村」の下に「(以下この条において「災害発生市町村」という。)」を加え、「当該市町村」を「当該災害発生市町村」に、「当該災害が発生した市町村」を「当該災害発生市町村」に改め、同条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「次条」を「次項及び次条」に改め、同項の次に次の一項を加える。

  消防庁長官は、第一項又は第二項の場合において、人命の救助等のために特に緊急を要し、かつ、広域的に消防機関の職員の応援出動等の措置を的確かつ迅速にとる必要があると認められるときは、緊急に当該応援出動等の措置を必要とすると認められる災害発生市町村のため、当該災害発生市町村以外の市町村の長に対し、当該応援出動等の措置をとることを自ら求めることができる。この場合において、消防庁長官は、第一項の場合にあつては当該応援出動等の措置をとることを求めた市町村の属する都道府県の知事に対し、第二項の場合にあつては当該都道府県の知事及び当該災害発生市町村の属する都道府県の知事に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

 第二十四条の三第一項の次に次の一項を加える。

  消防庁長官は、前項に規定する場合において、当該災害の規模等に照らし緊急を要し、同項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、緊急に消防の応援を必要とすると認められる災害発生市町村のため、当該災害発生市町村の属する都道府県以外の都道府県の知事に対し、当該必要な措置をとることを求めることができる。この場合において、消防庁長官は、当該災害発生市町村の属する都道府県の知事に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十四条の四の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(自治・内閣総理大臣署名) 

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