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法律第十七号(平八・三・三一)

  ◎租税特別措置法の一部を改正する法律

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十条の六」を「第二十条の四」に、「第五十七条の九」を「第五十七条の八」に、「第六十八条の五」を「第六十八条の六」に、「第七十条の九」を「第七十条の十」に、「第七十一条の十四」を「第七十一条の十七」に、「第八十四条の三」を「第八十四条の二」に、「第八十六条の五」を「第八十六条の六」に、「第八十七条の三」を「第八十七条の四」に改める。

  第二条第二項第一号の二を次のように改める。

  一の二 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第二条第三号又は第四号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ次号に規定する人格のない社団等で、前号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。

  第四条の二第一項中「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」の下に「(以下この条において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)」を、「「勤務先」という。)」の下に「(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第十四条の二第二項に規定する中小企業の事業主に限る。第四項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を同法第十四条の二第二項に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)」を加え、「その勤務先」を「その勤務先等」に改め、同条第四項中「、勤務先」の下に「(特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第七項において同じ。)」を加え、「勤務先及び同項」を「勤務先等及び第一項」に、「及び勤務先」を「及び勤務先等」に改め、同条第五項中「勤務先」を「勤務先等」に改める。

  第四条の三第一項中「「勤務先」という。)」の下に「(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第十四条の二第二項に規定する中小企業の事業主に限る。第四項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を同法第十四条の二第二項に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)」を加え、「その勤務先」を「その勤務先等」に改め、同条第四項中「、勤務先」の下に「(特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第七項において同じ。)」を加え、「勤務先及び同項」を「勤務先等及び第一項」に、「及び勤務先」を「及び勤務先等」に改め、「経由して」の下に「前条第四項に規定する」を加え、「前条第四項第三号」を「同項第三号」に改め、同条第五項中「勤務先」を「勤務先等」に改める。

  第七条中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める。

  第九条の三及び第九条の四を次のように改める。

 第九条の三及び第九条の四 削除

  第九条の五第三項中「「商法」の下に「(明治三十二年法律第四十八号)」を加える。

  第十条の二第一項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、「又は同項第九号に規定する卸供給を行う事業」及び「、ハ若しくはニ」を削り、同項第一号中ハ及びニを削り、ホをハとする。

  第十条の三第一項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める。

  第十条の六第一項中「第十二条、第十二条の二」を「第十一条の七から第十二条の二まで」に改める。

  第十一条第一項の表の第一号中「百分の二十とし、特定の物質によるオゾン層の破壊の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものについては百分の十六とする。」を「、百分の十九」に改め、同表の第二号中「資源の有効利用の促進に資する廃棄物再生処理用の」を「再生資源の分別回収の促進に資する」に改め、同表の第三号中「百分の十」を「百分の九」に改め、同表の第四号中「定める船舶」の下に「及び機械その他の設備」を加え、「、本邦」を「本邦」に改め、「往来するもの」の下に「(以下この号において「外航船舶」という。)」を、「百分の十八とし、」の下に「当該船舶のうち外航船舶以外の船舶で」を加え、「タンカー」を「もの及び当該機械その他の設備」に改める。

  第十一条の二第一項の表の第一号の左欄及び中欄を次のように改める。

 一 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域(次号において「地震防災対策強化地域等」という。)内において、地震防災に資する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるものを事業の用に供する個人

当該機械及び装置その他の減価償却資産

  第十一条の二第一項の表の第二号中「大規模地震対策特別措置法第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の区域で地震動」を「地震防災対策強化地域等のうち地震」に、「区域内の」を「区域内にある」に改め、「当該避難路」の下に「(次号において「避難路」という。)」を、「する当該建物の部分」の下に「(次号の規定の適用を受けるものを除く。)」を加え、同表に次の一号を加える。

 三 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条に規定する特定建築物のうち、同法第四条第二項に規定する政令で定めるものであつて政令で定める規模以上のものに該当する建物又は地上階数六以上の建物で地震により生ずる建築物の倒壊等による被害を防止する必要があると認められる地域として政令で定める地域内にあるもの若しくは避難路に面するものを有する個人

当該建物の部分について同法第七条に規定する計画に基づき行う同条に規定する耐震改修のための工事の施行に伴つて取得し、又は建設する当該建物の部分

百分の八

  第十一条の六の次に次の二条を加える。

  (再商品化設備等の特別償却)

 第十一条の七 青色申告書を提出する個人が、平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に、次の各号に掲げる機械その他の減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「再商品化設備等」という。)を取得し、又は再商品化設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該再商品化設備等(第十一条から前条までの規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該再商品化設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該再商品化設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

  一 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第二条第六項に規定する分別基準適合物の再商品化をするための機械その他の減価償却資産で政令で定めるもの 百分の二十五

  二 再生資源を利用した製品を製造するための機械その他の減価償却資産で政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)百分の十四(再生資源の利用の促進に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の二十五)

 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける再商品化設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の七第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。

 3 第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

  (特定集積地区における輸入関連事業用資産の特別償却)

 第十一条の八 青色申告書を提出する個人が、平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第五条第八項の承認(同法第六条第一項の承認を含む。)に係る同法第五条第一項の地域輸入促進計画において定められた同条第三項の特定集積地区(以下この項において「特定集積地区」という。)の区域内において同法第二条第二項に規定する輸入貨物流通促進事業のうち政令で定めるもの(以下この項において「輸入関連事業」という。)の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設をする場合において、当該地域輸入促進計画に従つて、当該新設に係る建物及びその附属設備並びに機械及び装置で、輸入関連事業の円滑な実施に著しく資するものとして輸入関連事業の種類に応じて政令で定めるもののうち、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「輸入関連事業用資産」という。)を取得し、又は輸入関連事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを特定集積地区内において当該個人の営む輸入関連事業の用に供したときは、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該輸入関連事業用資産(第十一条から前条までの規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該輸入関連事業用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(一の生産等設備を構成する輸入関連事業用資産の取得価額の合計額が十億円を超える場合には、十億円に当該輸入関連事業用資産の取得価額が当該一の生産等設備を構成する輸入関連事業用資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の二十五(建物及びその附属設備については、百分の十二)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該輸入関連事業用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける輸入関連事業用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の八第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。

 3 第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

  第十二条第一項の表の第一号及び第二号中「百分の十四」を「百分の十二」に、「百分の七」を「百分の六」に改め、同表の第七号中「百分の二十」を「百分の十八」に、「百分の十」を「百分の九」に改める。

  第十三条の三第一項中「第二号に掲げる場合には、百分の三十」を「当該資産が第二号に定める資産である場合には百分の三十とし、第三号又は第四号に定める資産である場合には百分の十五とする。」に改め、同項第一号中「間に、」を「間に」に改め、同項第二号中「間に、」を「間に」に、「前号に定める減価償却資産」を「農業用の機械及び装置(これに類する構築物その他の政令で定めるものを含む。)、建物及びその附属設備並びに生物(当該個人が当該農業経営改善計画に係る認定前に他の農業経営改善計画に係る認定を受けたことのある者に該当する場合には、当該減価償却資産のうち新たな農業経営改善計画に係る認定の日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設したものに限る。)」に改め、同項第三号中「平成九年三月三十一日までの間に、林業等振興資金融通暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第四条第二項に規定する合理化計画(その申請が同項第二号に掲げる法人で政令で定めるものと共同でされたものに限る。」を「平成十年三月三十一日までの間に林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項に規定する林業経営改善計画で政令で定めるもの(」に、「合理化計画」」を「林業経営改善計画」」に、「主として素材生産業を営むもの」を「相当の規模の林業を営む者」に、「合理化計画に」を「林業経営改善計画に」に、「同項に規定する事業規模の拡大が行われて」を「同条第二項第二号に規定する林業経営の規模の拡大を行つて」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 当該個人(前号に掲げる場合に該当する個人を除く。)が、平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第五条第一項に規定する改善措置についての計画(当該個人以外の同法第二条第二項に規定する事業主及び同法第十一条第一項の林業労働力確保支援センターと共同して作成されたものに限る。以下この号において「共同改善計画」という。)に係る同法第五条第一項の認定を受けた個人のうち主として素材生産業を営む者として政令で定めるもので、当該共同改善計画に従つて同項に規定する改善措置を実施していることについて大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに該当する場合 林業用の機械及び装置(当該個人が当該共同改善計画に係る認定前に他の共同改善計画に係る認定を受けたことのある者に該当する場合には、当該機械及び装置のうち新たな共同改善計画に係る認定の日以後に取得し、又は製作したものに限る。)

  第十四条第一項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に、「の百分の百五十(当該優良賃貸住宅についてその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が四十五年以上であるときは、百分の百七十)に相当する」を「に当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。

  一 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第六条に規定する特定優良賃貸住宅のうち特にその建設の促進を図る必要があるものとして政令で定めるもの 百分の百四十七(当該特定優良賃貸住宅のうち新築の時における所得税法の規定により定められている耐用年数(次号において「耐用年数」という。)が四十五年以上であるものについては、百分の百六十五)

  二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二条第五号に規定する区域内に建築される賃貸住宅のうち次に掲げるもの 百分の百五十(当該賃貸住宅のうち耐用年数が四十五年以上であるものについては、百分の百七十)

   イ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の八に規定する認定計画に基づき建築される建築物に係る賃貸住宅で政令で定めるもの

   ロ 次に掲げる建築物(政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る賃貸住宅で優良な共同住宅に該当するものとして政令で定めるもの

    (1) 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に規定する都市計画(第三項において「都市計画」という。)に定められた同法第八条第一項第三号の高度利用地区その他の政令で定める区域内に建築される建築物で政令で定めるもの

    (2) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十九条の二第一項の規定による許可を受けて建築される建築物で政令で定めるもの

  第十四条第一項第三号を削り、同条第二項中「百分の百十七」を「百分の百十五」に、「百分の百二十」を「百分の百十八」に改め、同条第三項第一号中「都市計画に定められた都市計画法第八条第一項第三号の高度利用地区の区域内に建築される」を削り、同項第五号中「同項」を「同項又は同条第二項」に改め、同項に次の一号を加える。

  七 都市計画に定められた都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域内に建築される遮音上有効な機能を有する建築物として政令で定めるもの

  第十五条第一項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に、「国内」を「関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第四項に規定する臨港地区又は物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内」に改め、「構築物のうち」の下に「当該地区又は区域の区分に応じて」を、「第十一条の二」の下に「又は第十一条の八」を加え、「百分の百十六」を「百分の百二十」に改める。

  第二十条の三第一項中「平成八年」を「平成十年」に改める。

  第二十条の五及び第二十条の六を削る。

  第二十八条の四第一項中「十年」を「五年」に、「第三項及び第四項第一号」を「次項及び第三項第一号」に、「第六項第二号」を「第五項第二号」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる。

  第二十八条の五第一項中「前条第三項」を「前条第二項」に、「前条第六項第二号」を「前条第五項第二号」に改め、同条第二項中「前条第四項第一号」を「前条第三項第一号」に、「同条第四項第四号イ」を「同条第三項第四号イ」に、「前条第四項第四号ハ」を「前条第三項第四号ハ」に、「前条第四項第四号イ」を「前条第三項第四号イ」に改め、同条第三項中「前条第五項及び第六項」を「前条第四項及び第五項」に、「、前条第五項」を「、前条第四項」に、「第四項第四号ハ」を「前項第四号ハ」に、「前条第六項」を「前条第五項」に改める。

  第二十九条第一項から第三項までの規定中「平成八年十二月三十一日」を「平成十年十二月三十一日」に改める。

  第二十九条の二を次のように改める。

  (特定の取締役等が受ける新株の発行に係る株式の取得に係る経済的利益の非課税等)

 第二十九条の二 特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)第八条第一項の決議により特に有利な発行価額で新株の発行を受ける者とされた同項に規定する認定会社の取締役若しくは使用人である個人(当該決議のあつた日において当該認定会社の発行済株式の総数の三分の一を超える数の株式を有していた個人(以下この項において「大口株主」という。)及び同日において当該認定会社の大口株主に該当する者が当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係のある者であつた個人を除く。以下この項において「取締役等」という。)又は当該取締役等の相続人で同条第六項の規定により当該決議があつたものとみなされたものが、当該決議に基づき当該認定会社と当該取締役等との間に締結された契約により与えられた当該新株の発行を請求する権利(当該権利に係る契約において、当該権利の行使は当該決議の日から二年以内はできないこと、当該権利の行使に係る新株の発行価額の年間の合計額が五百万円を超えないことその他の政令で定める要件が定められているものに限る。以下この項において「特定新株発行請求権」という。)を当該契約に従つて行使することにより当該新株の発行に係る株式の取得をした場合には、当該株式の取得に係る経済的利益については、所得税を課さない。ただし、当該取締役等又は当該決議があつたものとみなされた相続人(以下この項において「権利者」という。)が、当該特定新株発行請求権の行使をすることにより、その年における当該行使に係る新株の発行価額と当該権利者の他の特定新株発行請求権の行使に係る新株の発行価額との合計額が、五百万円を超えることとなる場合には、当該五百万円を超えることとなる特定新株発行請求権の行使による株式の取得に係る経済的利益については、この限りでない。

 2 前項本文の規定の適用を受けた居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、当該適用を受けて取得をした株式を当該取得の日以後に譲渡した場合には、当該株式の譲渡による第三十七条の十一第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等については、同条の規定は、適用しない。前項本文の規定の適用を受けた個人から贈与又は相続(限定承認に係るものを除く。)若しくは遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により当該株式の取得をした居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、当該株式の取得の日以後に当該株式の譲渡をした場合についても、同様とする。

 3 第一項本文の規定の適用を受ける場合における株式の取得価額の計算の特例、同項本文の規定の適用を受けて取得をした株式(前項後段の株式を含む。以下この項において「特定株式」という。)及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者がこれらの株式の譲渡をする場合における第三十七条の十の規定の適用に関する事項、第一項本文の規定の適用を受ける場合における株式の譲渡に係る国内源泉所得の範囲及び非居住者に対する課税の方法の特例、特定株式の譲渡に係る所得税法第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規定の特例、同項本文の規定の適用を受けた個人の有する同項の認定会社の株式に係る名義書換等の事実が生じた場合における当該認定会社から税務署長への通知に関する事項その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十九条の三から第二十九条の五までを次のように改める。

  (勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)

 第二十九条の三 勤労者財産形成促進法第二条第一号に規定する勤労者が、同法第六条の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第六条の三第二項に規定する第一種勤労者財産形成基金契約若しくは同条第三項に規定する第二種勤労者財産形成基金契約に基づき一時金として支払を受ける同法第六条の二第二項に規定する財産形成給付金又は同法第六条の四第二項に規定する第一種財産形成基金給付金若しくは同条第三項に規定する第二種財産形成基金給付金(以下この項において「財産形成給付金等」という。)のうち、同法第六条の二第一項第六号又は同法第六条の三第二項第六号若しくは同条第三項第五号に規定する中途支払理由でやむを得ないものとして政令で定めるもの以外の理由により支払を受ける財産形成給付金等の額は、同法第六条の二第一項に規定する信託会社等又は同法第六条の三第二項に規定する信託会社等若しくは同条第三項に規定する銀行等がそれぞれ支払をする所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の金額とみなし、その他の財産形成給付金等の額は、これらの者がそれぞれ支払をする一時所得に係る収入金額とみなして、同法の規定を適用する。

 2 前項に規定する勤労者が当該勤労者を雇用する勤労者財産形成促進法第八条の二第三号に規定する事業主から支払を受ける同号に規定する財産形成貯蓄活用給付金の額は、一時所得に係る収入金額とみなして、所得税法の規定を適用する。

 第二十九条の四及び第二十九条の五 削除

  第三十一条第一項中「十年」を「五年」に、「第六項第二号」を「第四項第二号」に改め、同項第一号中「百分の二十五」を「百分の二十」に改め、同項第二号中「四千万円を超える」を「八千万円を超える」に改め、同号イ中「千万円」を「千八百万円」に改め、同号ロ中「四千万円」を「八千万円」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 課税長期譲渡所得金額が四千万円を超え八千万円以下である場合 次に掲げる金額の合計額

   イ 八百万円

   ロ 当該課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の二十五に相当する金額

  第三十一条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項及び第二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項中「(第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第四号、次項及び第十項において同じ。)」及び「同条第二項、」を削り、同項を同条第四項とし、同条第七項から第十項までを削る。

  第三十一条の二第一項中「平成八年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に、「前条第四項」を「前条第二項」に改め、「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」を削り、「同条第一項各号」を「同項各号」に、「当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額の百分の十五」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 課税長期譲渡所得金額が四千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の十五に相当する金額

  二 課税長期譲渡所得金額が四千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

   イ 六百万円

   ロ 当該課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の二十に相当する金額

  第三十一条の二第三項中「平成八年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に、「前条第四項」を「前条第二項」に改める。

  第三十一条の三第一項中「第三十一条第四項」を「第三十一条第二項」に改め、「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」を削り、「同条第一項各号」を「同項各号」に改め、同条第二項第四号中「第三十一条第四項」を「第三十一条第二項」に改める。

  第三十二条第一項中「第三十一条第四項」を「第三十一条第二項」に、「十年」を「五年」に、「第五項」を「第四項」に、「第三十一条第六項第二号」を「第三十一条第四項第二号」に改め、同条第二項中「同項」を「前項」に、「十年」を「五年」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第二十八条の四第四項第一号」を「第二十八条の四第三項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第三十一条第六項」を「第三十一条第四項」に、「同条第六項第一号」を「同条第四項第一号」に改め、「同条第二項、」を削り、同項を同条第四項とする。

  第三十三条第四項中「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)を削り、「同条第一項」を「同項」に改める。

  第三十三条の四第一項第一号中「同条第五項」を「同条第三項」に改める。

  第三十四条第一項第一号中「同条第五項」を「同条第三項」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項各号」を「第二項各号」に、「添附」を「添付」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 個人の有する土地等につき、一の事業で前項第一号の買取りに係るものの用に供するために、同号の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初に同号の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、第一項の規定は、適用しない。

  第三十四条の二第一項第一号中「同条第五項」を「同条第三項」に改め、同条第二項第一号中「第七号」を「第八号」に、「の規定の適用がある」を「に掲げる場合に該当する」に改め、同項第三号中「平成七年十二月三十一日」を「平成九年十二月三十一日」に改め、同項第四号及び第六号中「前条第一項の規定の適用がある」を「前条第二項各号に掲げる場合に該当する」に改め、同項第二十一号を同項第二十二号とし、同項第二十号を同項第二十一号とし、同項第十九号中「の規定の適用がある」を「に掲げる場合に該当する」に改め、同号を同項第二十号とし、同項第七号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第六号の次に次の一号を加える。

  七 地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構が同法第二条第二号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の五、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)

  第三十四条の二第三項中「前項第三号に規定する一団の宅地の造成に関する事業又は一団の住宅建設に関する事業」を「事業で前項第一号から第三号まで、第六号から第十二号まで又は第十五号から第十七号までの買取りに係るもの」に、「同号」を「これらの規定」に改め、同条第四項中「前条第三項及び第四項」を「前条第四項及び第五項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改める。

  第三十四条の三第一項第一号中「同条第五項」を「同条第三項」に改め、同条第二項第一号及び第二号中「前条第二項第二十一号」を「前条第二項第二十二号」に改め、同項第三号中「第二十一号」を「第二十二号」に改める。

  第三十五条第一項第一号中「同条第五項」を「同条第三項」に改める。

  第三十六条第一項中「同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、」を削る。

  第三十六条の二第一項中「第三十一条第四項」を「第三十一条第二項」に改め、同条第三項中「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削り、「同条第一項」を「同項」に改める。

  第三十六条の六第一項中「第三十一条第四項」を「第三十一条第二項」に改める。

  第三十七条第一項の表以外の部分中「平成八年十二月三十一日」を「平成十三年十二月三十一日」に、「第十七号」を「第十八号」に、「までとし」を「まで」に、「までとする」を「まで、同表の第二十号の上欄に掲げる資産にあつては平成六年一月一日から平成九年三月三十一日までとする」に、「第二十一号」を「第二十二号」に、「第十八号」を「第十九号」に、「第十九号」を「第二十号」に改め、同項の表の第一号の上欄中「首都圏整備法」の下に「(昭和三十一年法律第八十三号)」を、「近畿圏整備法」の下に「(昭和三十八年法律第百二十九号)」を加え、同表中第二十一号を第二十二号とし、第二十号を第二十一号とし、第十九号を第二十号とし、同表の第十八号の上欄中「掲げる個人」の下に「(その譲渡の日の属する年の前年分のそれぞれイからハまでに規定する事業に係る収入金額の当該前年分の事業所得の総収入金額に対する割合として政令で定める割合が百分の二十以上であるものに限る。)」を加え、同号を同表の第十九号とし、同表中第十七号を第十八号とし、第十六号の次に次の一号を加える。

 十七 幹線道路の沿道の整備に関する法律第十条の四第一項の規定による公告があつた同項の沿道整備権利移転等促進計画(以下この号において「沿道整備権利移転等促進計画」という。)の定めるところにより譲渡をされる土地等

当該沿道整備権利移転等促進計画に係る同法第九条第一項に規定する沿道地区計画の区域内にある土地等で、当該沿道整備権利移転等促進計画の定めるところにより取得をされるもの

  第三十七条第三項中「平成八年十二月三十一日」を「平成十三年十二月三十一日」に、「第十七号」を「第十八号」に、「までとし」を「まで」に、「までとする」を「まで、同表の第二十号の上欄に掲げる資産にあつては平成六年一月一日から平成九年三月三十一日までとする」に改め、同条第四項中「平成八年十二月三十一日」を「平成十三年十二月三十一日」に、「第十七号」を「第十八号」に、「までとし」を「まで」に、「までとする」を「まで、同表の第二十号の上欄に掲げる資産にあつては平成六年一月一日から平成九年三月三十一日までとする」に改め、同条第五項中「第三十一条第四項」を「第三十一条第二項」に、「第二十八条の四第四項各号」を「第二十八条の四第三項各号」に改め、同条第六項中「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削り、「同条第一項」を「同項」に改める。

  第三十七条の三第二項第一号中「第十八号」を「第十九号」に、「第十九号」を「第二十号」に改める。

  第三十七条の四中「平成八年十二月三十一日」を「平成十三年十二月三十一日」に、「第十七号」を「第十八号」に、「までとし」を「まで」に、「までとする」を「まで、同表の第二十号の上欄に掲げる資産にあつては平成六年一月一日から平成九年三月三十一日までとする」に改める。

  第三十七条の五第一項の表の第二号中「中部圏開発整備法」の下に「(昭和四十一年法律第百二号)」を加え、同条第二項の表中「平成八年十二月三十一日」を「平成十三年十二月三十一日」に、「第十七号」を「第十八号」に、「までとし」を「まで」に、「までとする」を「まで、同表の第二十号の上欄に掲げる資産にあつては平成六年一月一日から平成九年三月三十一日までとする」に改め、同条第五項第一号中「第三十一条第四項」を「第三十一条第二項」に改める。

  第三十七条の十一第一項中「第六項」を「第七項」に改め、同項第三号中「対して商法」の下に「(明治三十二年法律第四十八号)」を加え、同条第九項中「第五項及び第六項」を「第六項及び第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に行う上場株式等の譲渡(前項第三号に掲げるものに限る。)による株式等に係る譲渡所得等については、同号中「百分の五」とあるのは「百分の五・二五」として、同項の規定を適用する。

  第四十二条の五第一項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、「又は同項第九号に規定する卸供給を行う事業」及び「、ハ若しくはニ」を削り、同項第一号中ハ及びニを削り、ホをハとする。

  第四十二条の六第一項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める。

  第四十二条の九第六項第一号中「第二条第一項第二号に規定する」を削る。

  第四十三条第一項の表の第一号中「百分の二十とし、特定の物質によるオゾン層の破壊の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものについては百分の十六とする。」を「、百分の十九」に改め、同表の第二号中「資源の有効利用の促進に資する廃棄物再生処理用の」を「再生資源の分別回収の促進に資する」に改め、同表の第三号中「百分の十」を「百分の九」に改め、同表の第四号中「定める船舶」の下に「及び機械その他の設備」を加え、「、本邦」を「本邦」に改め、「往来するもの」の下に「(以下この号において「外航船舶」という。)」を、「百分の十八とし、」の下に「当該船舶のうち外航船舶以外の船舶で」を加え、「タンカー」を「もの及び当該機械その他の設備」に改める。

  第四十三条の二第一項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に、「第二条第一項第一号から第十五号までに掲げる」を「第二条第一項に規定する」に、「同項第一号に掲げるもののうち同号イからハまでに掲げる施設のみにより構成されるもの及び同項第六号に掲げるもののうち同号へに掲げる施設に係るものを除くものとし、」を「政令で定めるものであつて」に改め、「のうち政令で定めるもの」を削り、「百分の十二」を「百分の十」に改める。

  第四十四条第一項の表の第一号の上欄及び中欄を次のように改める。

 

 一 大規模地震対策特別措置法第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域(次号において「地震防災対策強化地域等」という。)内において、地震防災に資する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるものを事業の用に供する法人

当該機械及び装置その他の減価償却資産

  第四十四条第一項の表の第二号中「大規模地震対策特別措置法第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の区域で地震動」を「地震防災対策強化地域等のうち地震」に、「区域内の」を「区域内にある」に改め、「当該避難路」の下に「(次号において「避難路」という。)」を、「する当該建物の部分」の下に「(次号の規定の適用を受けるものを除く。)」を加え、同表に次の一号を加える。

 三 建築物の耐震改修の促進に関する法律第二条に規定する特定建築物のうち、同法第四条第二項に規定する政令で定めるものであつて政令で定める規模以上のものに該当する建物又は地上階数六以上の建物で地震により生ずる建築物の倒壊等による被害を防止する必要があると認められる地域として政令で定める地域内にあるもの若しくは避難路に面するものを有する法人

当該建物の部分について同法第七条に規定する計画に基づき行う同条に規定する耐震改修のための工事の施行に伴つて取得し、又は建設する当該建物の部分

百分の八

  第四十四条の二第一項中「十二年以内の」を「十四年以内の」に改め、同項に次の一号を加える。

  六 適用期間の開始の日から十四年以内に取得等をした高度技術工業用設備(前各号に掲げる高度技術工業用設備に該当するものを除く。) 百分の十二(建物及びその附属設備については、百分の六)

  第四十四条の三第一項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に、「七年以内の」を「九年以内の」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 適用期間の開始の日から九年以内に取得等をした特定事業用資産(前三号に掲げる特定事業用資産に該当するものを除く。) 百分の十六(建物及びその附属設備については、百分の八)

  第四十四条の七第一項中「(同表の第五号の上欄に掲げるものについては、平成八年五月二十九日)」を削り、同項の表の第五号中「百分の八」を「百分の六」に改める。

  第四十四条の八第一項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、「定める期間」の下に「(以下この項において「適用期間」という。)」を加え、「を取得し、又は産業業務施設を建設して」を「の取得等(取得又は建設をいう。以下この項において同じ。)をして」に、「取得価額の百分の十二に相当する金額」を「取得価額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 適用期間の開始の日から三年以内に取得等をした産業業務施設 百分の十二

  二 適用期間の開始の日から五年以内に取得等をした産業業務施設(前号に掲げる産業業務施設に該当するものを除く。) 百分の十一

  第四十四条の八の次に次の二条を加える。

  (再商品化設備等の特別償却)

 第四十四条の九 青色申告書を提出する法人が、平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に、次の各号に掲げる機械その他の減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「再商品化設備等」という。)を取得し、又は再商品化設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該再商品化設備等(第四十三条から前条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該再商品化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該再商品化設備等の取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。

  一 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項に規定する分別基準適合物の再商品化をするための機械その他の減価償却資産で政令で定めるもの 百分の二十五

  二 再生資源を利用した製品を製造するための機械その他の減価償却資産で政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。) 百分の十四(再生資源の利用の促進に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の二十五)

 2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

  (特定集積地区における輸入関連事業用資産の特別償却)

 第四十四条の十 青色申告書を提出する法人が、平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第五条第八項の承認(同法第六条第一項の承認を含む。)に係る同法第五条第一項の地域輸入促進計画において定められた同条第三項の特定集積地区(以下この項において「特定集積地区」という。)の区域内において同法第二条第二項に規定する輸入貨物流通促進事業のうち政令で定めるもの(以下この項において「輸入関連事業」という。)の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設をする場合において、当該地域輸入促進計画に従つて、当該新設に係る建物及びその附属設備並びに機械及び装置で、輸入関連事業の円滑な実施に著しく資するものとして輸入関連事業の種類に応じて政令で定めるもののうち、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「輸入関連事業用資産」という。)を取得し、又は輸入関連事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを特定集積地区内において当該法人の営む輸入関連事業の用に供したときは、その用に供した日を含む事業年度の当該輸入関連事業用資産(第四十三条から前条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該輸入関連事業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該輸入関連事業用資産の取得価額(一の生産等設備を構成する輸入関連事業用資産の取得価額の合計額が十億円を超える場合には、十億円に当該輸入関連事業用資産の取得価額が当該一の生産等設備を構成する輸入関連事業用資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の二十五(建物及びその附属設備については、百分の十二)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

  第四十五条第一項中「当該工業用機械等で」を削り、「生産設備」を「生産等設備」に、「するものの」を「する工業用機械等の」に改め、「取得価額が当該」の下に「一の生産等設備を構成する」を加え、同項の表の第一号及び第二号中「百分の十四」を「百分の十二」に、「百分の七」を「百分の六」に改め、同表の第七号中「百分の二十」を「百分の十八」に、「百分の十」を「百分の九」に改める。

  第四十六条の三第一項中「百分の二十」の下に「(当該資産が第二号又は第三号に定める資産である場合には、百分の十五)」を加え、同項第一号中「間に、」を「間に」に改め、同項第二号中「平成九年三月三十一日までの間に、林業等振興資金融通暫定措置法第四条第二項に規定する合理化計画(その申請が同項第二号に掲げる法人で政令で定めるものと共同でされたものに限る。」を「平成十年三月三十一日までの間に林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法第三条第一項に規定する林業経営改善計画で政令で定めるもの(」に、「合理化計画」」を「林業経営改善計画」」に、「主として素材生産業を営むもの」を「相当の規模の林業を営む者」に、「合理化計画に」を「林業経営改善計画に」に、「同項に規定する事業規模の拡大が行われて」を「同条第二項第二号に規定する林業経営の規模の拡大を行つて」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 当該法人(前号に掲げる場合に該当する法人を除く。)が、平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に林業労働力の確保の促進に関する法律第五条第一項に規定する改善措置についての計画(当該法人以外の同法第二条第二項に規定する事業主及び同法第十一条第一項の林業労働力確保支援センターと共同して作成されたものに限る。以下この号において「共同改善計画」という。)に係る同法第五条第一項の認定を受けた法人のうち素材生産業を営む森林組合若しくは森林組合連合会又は主として素材生産業を営む者として政令で定めるもので、当該共同改善計画に従つて同項に規定する改善措置を実施していることについて大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに該当する場合 林業用の機械及び装置(当該法人が当該共同改善計画に係る認定前に他の共同改善計画に係る認定を受けたことのある者に該当する場合には、当該機械及び装置のうち新たな共同改善計画に係る認定の日以後に取得し、又は製作したものに限る。)

  第四十七条第一項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に、「の百分の五十(当該優良賃貸住宅についてその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が四十五年以上であるときは、百分の七十)に相当する」を「に当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。

  一 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第六条に規定する特定優良賃貸住宅のうち特にその建設の促進を図る必要があるものとして政令で定めるもの 百分の四十七(当該特定優良賃貸住宅のうち新築の時における法人税法の規定により定められている耐用年数(次号において「耐用年数」という。)が四十五年以上であるものについては、百分の六十五)

  二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二条第五号に規定する区域内に建築される賃貸住宅のうち次に掲げるもの 百分の五十(当該賃貸住宅のうち耐用年数が四十五年以上であるものについては、百分の七十)

   イ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の八に規定する認定計画に基づき建築される建築物に係る賃貸住宅で政令で定めるもの

   ロ 次に掲げる建築物(政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る賃貸住宅で優良な共同住宅に該当するものとして政令で定めるもの

    (1) 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(第三項において「都市計画」という。)に定められた同法第八条第一項第三号の高度利用地区その他の政令で定める区域内に建築される建築物で政令で定めるもの

    (2) 建築基準法第五十九条の二第一項の規定による許可を受けて建築される建築物で政令で定めるもの

  第四十七条第一項第三号を削り、同条第二項中「百分の十七」を「百分の十五」に、「百分の二十」を「百分の十八」に改め、同条第三項第一号中「都市計画に定められた都市計画法第八条第一項第三号の高度利用地区の区域内に建築される」を削り、同項第五号中「同項」を「同項又は同条第二項」に改め、同項に次の一号を加える。

  七 都市計画に定められた都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域内に建築される遮音上有効な機能を有する建築物として政令で定めるもの

  第四十八条第一項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に、「国内」を「関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区又は物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内」に改め、「構築物のうち」の下に「当該地区又は区域の区分に応じて」を加え、「百分の十六」を「百分の二十」に改める。

  第五十四条第五項第一号中「第二条第一項第二号に規定する」を削る。

  第五十五条第一項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号及び第二号中「百分の十五」を「百分の十二」に改め、同表の第三号及び第四号中「百分の十八」を「百分の十二」に改め、同表の第五号及び第六号中「百分の十八」を「百分の十六」に改め、同条第二項第十三号中「(同項第二号に規定する外国法人をいう。第十五号において同じ。)」を削り、同条第四項第三号中「ロに掲げる場合」の下に「(第一項の表の第三号又は第四号の上欄に掲げる法人になつた場合を除く。)」を加え、同号イ中「又は第二号」を「から第四号まで」に、「百分の六十二・五」を「百分の七十」に改め、同号ロ中「又は第二号」を「から第四号まで」に、「百分の八十五」を「百分の八十八」に改め、同号ハ中「第三号から第六号まで」を「第五号又は第六号」に、「百分の五十五」を「百分の六十」に改め、同号ニ中「第三号から第六号まで」を「第五号又は第六号」に、「百分の八十二」を「百分の八十四」に改める。

  第五十五条の二第一項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同条第二項第一号中「第二条第一項第二号に規定する」を削る。

  第五十五条の三第一項中「から五年」を「から十年」に改める。

  第五十五条の四第一項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に、「百分の二十」を「百分の十八」に改める。

  第五十五条の五第一項、第五十五条の六第一項及び第八項、第五十六条第一項並びに第五十六条の二第二項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める。

  第五十六条の六及び第五十七条を削る。

  第五十六条の五第七項中「第五十六条の五第二項」を「第五十七条第二項」に改め、同条を第五十七条とする。

  第五十七条の三第四項第一号中「電気事業」を「一般電気事業又は卸電気事業」に改め、同条第八項中「電気事業」を「一般電気事業若しくは卸電気事業」に改める。

  第五十七条の五第一項中「原子力損害賠償責任保険」を「原子力保険」に改める。

  第五十七条の六の見出し中「原子力損害賠償責任保険」を「原子力保険」に改め、同条第一項中「掲げる法律」を「定める法律」に、「原子力損害賠償責任保険」を「原子力保険」に、「原子力災害に係る損害賠償責任」を「原子力施設、原子力災害に係る損害賠償責任等」に改め、「目的とする保険」の下に「で政令で定めるもの」を加え、同条第二項中「原子力による災害その他の事故の発生」を「原子力施設における損害の発生、原子力による災害その他の事故の発生等」に、「原子力損害賠償責任保険に係る損害賠償責任」を「原子力保険に係る保険責任」に改め、同条第三項中「原子力損害賠償責任保険」を「原子力保険」に、「次項」を「第五項」に、「第五項に」を「次項の規定若しくは第六項に」に改め、同条第七項中「、第一項の原子力損害賠償責任保険」を「第一項の原子力保険」に改め、「ついて」の下に「、同条第十四項前段の規定は第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が合併した場合について、それぞれ」を加え、同項に後段として次のように加え、同項を同条第八項とする。

   この場合において、同条第十四項前段中「第六項」とあるのは、「第五十七条の六第四項」と読み替えるものとする。

  第五十七条の六第六項を同条第七項とし、同条第五項中「原子力損害賠償責任保険」を「原子力保険」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「原子力損害賠償責任保険」を「原子力保険」に、「掲げる金額」を「定める金額」に、「前項」を「前二項」に、「取りくずした」を「取り崩した」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された原子力保険に係る異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した事業年度において積み立てた金額(当該法人が合併法人である場合には、その合併に係る被合併法人が同日前十年以前に終了した事業年度において積み立てた金額を含む。)がある場合には、当該金額のうち政令で定める金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  第五十七条の七第一項中「次に掲げる金額のうち」を「次の各号に掲げる土地ごとに、当該各号に定める金額の十分の一に相当する金額と当該各号に掲げる土地に係る累積限度基準額との」に、「(当該金額」を「(以下この項において「積立基準額」という。)に相当する金額(第一号に掲げる土地に係る積立基準額」に、「、当該相当する金額」を「当該三分の二に相当する金額とし、第二号に掲げる土地に係る積立基準額が当該三分の二に相当する金額から第一号に掲げる土地に係る積立基準額を控除した残額を超えるときは当該残額とする。」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 会社が関西国際空港の用に供するために造成した土地 当該土地の取得価額として政令で定める金額

  二 関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)第七条第一項第一号に規定する指定造成事業者が関西国際空港の用に供するために造成した土地 会社が当該土地の賃借に伴い支払う土地の上に存する権利の設定の対価の額として政令で定める金額

  第五十七条の七第二項中「関西国際空港をその事業の用に供した日を含む事業年度から関西国際空港用地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として政令で定める日(その日が当該返済を完了した日として政令で定める日後である場合には、同日)を含む事業年度までの」を「次の各号に掲げる土地の区分に応じ当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 前項第一号に掲げる土地 当該土地を会社の事業の用に供した日を含む事業年度から当該土地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として政令で定める日を含む事業年度までの各事業年度

  二 前項第二号に掲げる土地 当該土地を会社の事業の用に供した日を含む事業年度から同号に定める対価の支払に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として政令で定める日を含む事業年度までの各事業年度

  第五十七条の七第八項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第五十七条の七第四項第一号に規定する」を削り、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「第七項及び第八項」を「第八項及び第九項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「同項各号に掲げる土地に係る第二項」に改め、「おいて、」の下に「当該土地に係る」を加え、「当該最後の事業年度の翌事業年度開始の日における」を「当該土地に係る」に、「の金額を」を「として積み立てた金額を」に、「金額が関西国際空港整備準備金の」を「金額が当該土地に係る当該」に、「金額を超える」を「関西国際空港整備準備金の金額を超える」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する累積限度基準額とは、同項各号に定める金額から、当該各号に掲げる土地に係る当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された関西国際空港整備準備金の金額(その日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額をいう。

  第五十七条の八を削る。

  第五十七条の九中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同条を第五十七条の八とする。

  第五十八条第二項第一号中「同項第二号に規定する」を削る。

  第五十八条の二第二項中「第二条第一項第二号に規定する」を削る。

  第六十二条第一項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同条第四項第二号中「(法人税法第二条第四号に規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)」を削り、「同法」を「法人税法」に改める。

  第六十二条の二第三項第二号ホ中「同項」を「同項又は同条第二項」に改める。

  第六十二条の三第一項中「百分の十」を「百分の五」に改め、同条第四項及び第五項中「平成八年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同条第八項中「百分の十」を「百分の五」に改める。

  第六十三条第一項中「百分の二十」を「百分の十」に改め、同条第二項第一号中「十年」を「五年」に改め、同条第七項を削る。

  第六十三条の二第一項中「次項第三号において同じ。」を削り、「を当該事業年度の所得又は清算所得とみなして当該合計額につき同法第六十六条第一項から第三項まで、第九十九条その他法人税の税率に係る規定で政令で定めるものに規定する税率(次項第三号において「基準法人税率」という。)に百分の三十を加算した税率を適用して計算した金額(基準法人税額があるときは、当該基準法人税額を控除した金額)」を「に百分の十五の割合を乗じて計算した金額」に改め、同条第二項第三号及び第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「及び第五項」を削り、同項を同条第六項とする。

  第六十五条の三第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「添附」を「添付」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 法人の有する土地等につき、一の事業で前項第一号の買取りに係るものの用に供するために、同号の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初に同号の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。

  第六十五条の四第一項第一号中「第七号」を「第八号」に、「の規定の適用がある」を「に掲げる場合に該当する」に改め、同項第三号中「平成七年十二月三十一日」を「平成九年十二月三十一日」に改め、同項第四号及び第六号中「前条第一項の規定の適用がある」を「前条第一項各号に掲げる場合に該当する」に改め、同項第二十一号を同項第二十二号とし、同項第二十号を同項第二十一号とし、同項第十九号中「の規定の適用がある」を「に掲げる場合に該当する」に改め、同号を同項第二十号とし、同項第七号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第六号の次に次の一号を加える。

  七 地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構が同法第二条第二号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の五、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)

  第六十五条の四第二項中「前項第三号に規定する一団の宅地の造成に関する事業又は一団の住宅建設に関する事業」を「事業で前項第一号から第三号まで、第六号から第十二号まで又は第十五号から第十七号までの買取りに係るもの」に、「同号」を「これらの規定」に改め、同条第三項中「前条第二項、第三項及び第五項」を「前条第三項、第四項及び第六項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

  第六十五条の五第一項第一号及び第二号中「前条第一項第二十一号」を「前条第一項第二十二号」に改め、同項第三号中「第二十一号」を「第二十二号」に改め、同条第三項中「第六十五条の三第三項及び第五項」を「第六十五条の三第四項及び第六項」に改める。

  第六十五条の七第一項の表以外の部分中「平成八年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に、「第十八号」を「第十九号」に、「までとし」を「まで」に、「までとする」を「まで、同表の第二十一号の上欄に掲げる資産にあつては平成六年一月一日から平成九年三月三十一日までとする」に、「第二十二号」を「第二十三号」に、「第十九号」を「第二十号」に、「第二十号」を「第二十一号」に改め、同項の表中第二十二号を第二十三号とし、第二十一号を第二十二号とし、同表の第二十号中「合併」の下に「又は承継」を加え、「又は機械及び装置」を「若しくは機械及び装置又は国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもの」に改め、同号を同表の第二十一号とし、同表の第十九号の上欄中「掲げる法人」の下に「(イからハまでに掲げる法人にあつては、その譲渡の日を含む事業年度前一年以内に開始した各事業年度のそれぞれイからハまでに定める事業に係る収入金額の総収入金額に対する割合として政令で定める割合が百分の二十以上であるものに限る。)」を加え、同号を同表の第二十号とし、同表中第十八号を第十九号とし、第十七号の次に次の一号を加える。

 十八 幹線道路の沿道の整備に関する法律第十条の四第一項の規定による公告があつた同項の沿道整備権利移転等促進計画(以下この号において「沿道整備権利移転等促進計画」という。)の定めるところにより譲渡をされる土地等

当該沿道整備権利移転等促進計画に係る同法第九条第一項に規定する沿道地区計画の区域内にある土地等で、当該沿道整備権利移転等促進計画の定めるところにより取得をされるもの

  第六十五条の七第十項第二号中「第十八号から第二十号」を「第十九号から第二十一号」に改める。

  第六十五条の八第一項中「平成八年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に、「第十八号」を「第十九号」に、「までとし」を「まで」に、「までとする」を「まで、同表の第二十一号の上欄に掲げる資産にあつては平成六年一月一日から平成九年三月三十一日までとする」に、「第十九号」を「第二十号」に、「第二十号」を「第二十一号」に改める。

  第六十五条の九中「平成八年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に、「第十八号」を「第十九号」に、「までとし」を「まで」に、「までとする」を「まで、同表の第二十一号の上欄に掲げる資産にあつては平成六年一月一日から平成九年三月三十一日までとする」に改める。

  第六十六条の四第一項中「第二条第一項第二号に規定する」及び「(以下この条において「外国法人」という。)」を削る。

  第六十六条の五第三項中「同項第二号に規定する」及び「(以下この条において「外国法人」という。)」を削り、同条第七項中「同項第二号」を「外国法人で」に改める。

  第六十六条の六第二項第一号中「(第二条第一項第二号に規定する外国法人をいう。以下この節において同じ。)」を削る。

  第六十六条の十三第一項中「(平成四年法律第二十二号)」を削り、「平成八年五月二十九日」を「平成十年三月三十一日」に、「三年」を「五年」に改め、同条第二項第二号中「中小企業者」の下に「(次号において「中小企業者」という。)」を加え、同項に次の一号を加える。

  三 指定期間内に特定新規事業実施円滑化臨時措置法第四条第一項の認定を受けた同項に規定する実施計画に係る同法第二条に規定する特定新規事業を実施する法人で中小企業者に該当するもの 同法第五条第二項に規定する認定計画

  第六十六条の十三第三項に次の一号を加える。

  三 前項第三号に掲げる法人 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの期間

  第六十六条の十四中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める。

  第六十七条の七第二項中「第二条第一項第二号に規定する」を削る。

  第六十七条の八第一項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める。

  第六十八条第一項中「第二条第一項第二号に規定する」及び「(次項において「外国法人」という。)」を削る。

  第六十八条の二第八項及び第六十八条の四第一項中「第二条第一項第二号に規定する」を削る。

  第三章第八節中第六十八条の五の次に次の一条を加える。

  (公益法人等の収支計算書の提出)

 第六十八条の六 法人税法第二条第六号に規定する公益法人等(同法以外の法律によつて同号に規定する公益法人等とみなされているもの及び小規模な法人として政令で定める法人を除く。)は、当該事業年度につき法人税法第七十四条第一項の規定による申告書を提出すべき場合を除き、大蔵省令で定めるところにより、当該事業年度の収支計算書を、当該事業年度終了の日の翌日から四月以内(政令で定める法人にあつては、同日から政令で定める期間内)に、当該事業年度終了の日におけるその主たる事務所の所在地(外国法人にあつては、同法第十七条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所)の所轄税務署長に提出しなければならない。

  第六十九条第一項中「第七十条の七」を「第七十条の八」に改める。

  第六十九条の四を削る。

  第七十条第一項中「贈与をした場合」を「贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第七十条の六までにおいて同じ。)をした場合」に改める。

  第七十条の三第一項中「平成七年十二月三十一日」を「平成九年十二月三十一日」に改める。

  第七十条の九第一項中「第七十条の七第一項」を「第七十条の八第一項」に改め、第四章中同条を第七十条の十とする。

  第七十条の八を第七十条の九とする。

  第七十条の七第一項中「第七十条の九第一項」を「第七十条の十第一項」に、「前条第一項」を「第七十条の六第一項」に改め、同条を第七十条の八とし、第七十条の六の次に次の一条を加える。

  (農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例)

 第七十条の七 第七十条の四第一項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等の全部又は一部につき第三十三条の四第一項に規定する収用交換等(第三項において「収用交換等」という。)による譲渡をしたことにより、第七十条の四第十七項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定により当該受贈者の納付すべき利子税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額の二分の一に相当する金額とする。

 2 前項の規定は、同項の受贈者が大蔵省令で定めるところにより同項の規定の適用を受けたい旨の届出書を第七十条の四第一項ただし書又は第三項の規定による納税の猶予に係る期限までに納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。

 3 前条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人が同項に規定する特例農地等の全部又は一部につき収用交換等による譲渡をしたことにより、同条第二十一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定により当該農業相続人の納付すべき利子税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額の二分の一に相当する金額とする。

 4 第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

  第四章の二中第七十一条の十四を第七十一条の十七とする。

  第七十一条の十三第一項中「第七十一条から第七十一条の四まで」を「第七十一条の二から第七十一条の六まで」に、「第七十一条の五から第七十一条の十まで」を「第七十一条の七から第七十一条の十二まで」に改め、同条第二項中「第七十一条の十一第二項」を「第七十一条の十三第二項」に、「第七十一条の十一第一項」を「第七十一条の十三第一項」に、「第七十一条の十三第一項」を「第七十一条の十五第一項」に改め、同条第三項中「第七十一条の五第五項」を「第七十一条の七第五項」に改め、同条を第七十一条の十五とし、同条の次に次の一条を加える。

  (特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

 第七十一条の十六 課税時期において特定の放送用施設(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の三に規定する一般放送事業者が有する同条第三号に規定する放送局に係る電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第四号に規定する無線設備で政令で定めるものをいう。)の用に供されている土地等のうち専ら当該特定の放送用施設の用に供されている土地等として政令で定めるものについては、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第十七条の規定及び第七十一条の七から第七十一条の十二までの規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の三分の二に相当する金額とする。

 2 第七十一条の十三第二項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「租税特別措置法第七十一条の十三第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の十六第一項(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。

 3 第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

  第七十一条の十二第一項中「第七十一条から第七十一条の四まで」を「第七十一条の二から第七十一条の六まで」に、「第七十一条の五から第七十一条の十まで」を「第七十一条の七から第七十一条の十二まで」に改め、同条第二項中「第七十一条の十一第一項」を「第七十一条の十三第一項」に、「第七十一条の十二第一項」を「第七十一条の十四第一項」に改め、同条第三項中「第七十一条の五第五項」を「第七十一条の七第五項」に改め、同条を第七十一条の十四とする。

  第七十一条の十一第一項中「第七十一条から第七十一条の四まで」を「第七十一条の二から第七十一条の六まで」に、「第七十一条の五」を「第七十一条の七」に改め、同条第二項中「第七十一条の十一第一項」を「第七十一条の十三第一項」に改め、同条第三項中「第七十一条の五第五項」を「第七十一条の七第五項」に改め、同条を第七十一条の十三とする。

  第七十一条の十第一項中「第七十一条から第七十一条の四まで」を「第七十一条の二から第七十一条の六まで」に、「第七十一条の五」を「第七十一条の七」に改め、同条第二項中「第七十一条の六第三項」を「第七十一条の八第三項」に、「第七十一条の六第一項」を「第七十一条の八第一項」に、「第七十一条の十第一項」を「第七十一条の十二第一項」に改め、同条第三項中「第七十一条の五第五項」を「第七十一条の七第五項」に改め、同条を第七十一条の十二とする。

  第七十一条の九第一項中「第七十一条から第七十一条の四まで」を「第七十一条の二から第七十一条の六まで」に、「第七十一条の五」を「第七十一条の七」に改め、同条第二項中「第七十一条の六第三項」を「第七十一条の八第三項」に、「第七十一条の六第一項」を「第七十一条の八第一項」に、「第七十一条の九第一項」を「第七十一条の十一第一項」に改め、同条第三項中「第七十一条の五第五項」を「第七十一条の七第五項」に改め、同条を第七十一条の十一とする。

  第七十一条の八第一項中「第七十一条から第七十一条の四まで」を「第七十一条の二から第七十一条の六まで」に、「第七十一条の五」を「第七十一条の七」に改め、同条第二項中「第七十一条の六第三項」を「第七十一条の八第三項」に、「第七十一条の六第一項」を「第七十一条の八第一項」に、「第七十一条の八第一項」を「第七十一条の十第一項」に改め、同条第三項中「第七十一条の五第五項」を「第七十一条の七第五項」に改め、同条を第七十一条の十とする。

  第七十一条の七第一項中「第七十一条から第七十一条の四まで」を「第七十一条の二から第七十一条の六まで」に、「第七十一条の五」を「第七十一条の七」に改め、同条第三項中「第七十一条の六第一項」を「第七十一条の八第一項」に、「第七十一条の七第一項」を「第七十一条の九第一項」に改め、同条第四項中「第七十一条の五第五項」を「第七十一条の七第五項」に改め、同条を第七十一条の九とする。

  第七十一条の六第一項中「第七十一条から第七十一条の四まで」を「第七十一条の二から第七十一条の六まで」に改め、同条第三項中「第七十一条の六第一項」を「第七十一条の八第一項」に改め、同条を第七十一条の八とする。

  第七十一条の五第一項から第三項までの規定中「第七十一条」を「第七十一条の二」に改め、同条第四項中「第七十一条の五第一項」を「第七十一条の七第一項」に改め、同条第五項中「第七十一条の十四第二項」を「第七十一条の十七第二項」に改め、同条を第七十一条の七とする。

  第七十一条の四第二項中「第七十一条の四第一項」を「第七十一条の五第一項」に改め、同条を第七十一条の五とし、同条の次に次の一条を加える。

  (民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)

 第七十一条の六 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構が、課税時期において有する土地等(当該民間都市開発推進機構が、平成八年一月一日から平成十一年三月三十一日までの間に同法附則第十四条第二項第一号に規定する事業見込地として取得したもので、その取得の日から当該課税時期までの期間が十年を超えていないものその他政令で定めるものに限る。)については、当該民間都市開発推進機構には、地価税を課さない。

 2 前項の規定の適用がある場合における地価税法第二章の規定の適用については、同法第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで及び租税特別措置法第七十一条の六第一項(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)」とする。

  第七十一条の三第一項中「及び次項」を削り、「第三項」を「次項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に、「及び」を「並びに」に、「第七十一条の三第一項から第三項まで」を「第七十一条の四第一項及び第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条を第七十一条の四とする。

  第七十一条の二第一項中「地価税法第二条第一号に規定する土地等(以下この章において「土地等」という。)で、同条第四号に規定する」及び「(以下この章において「課税時期」という。)」を削り、「同条第九号」を「地価税法第二条第九号」に、「供されているもの」を「供されている土地等」に改め、同条第二項中「第七十一条の二第一項」を「第七十一条の三第一項」に改め、同条を第七十一条の三とする。

  第七十一条中「地価税法第二条第一号に規定する」を削り、「同法」を「地価税法」に改め、同条を第七十一条の二とし、第四章の二中同条の前に次の一条を加える。

  (地価税の基礎控除及び税率の特例)

 第七十一条 平成九年以後の各年の課税時期(地価税法第二条第四号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。)に係る同法第十八条第二項に規定する基礎控除の額は、同条第一項の規定にかかわらず、土地等(同法第二条第一号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。)を有する者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額と同項第二号に掲げる金額とのいずれか多い金額とする。

  一 普通法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。次号において同じ。)のうち課税時期における資本の金額又は出資金額が十億円を超える法人(地価税法第十八条第一項第一号イに規定する相互会社及び外国相互会社を含む。) 五億円

  二 普通法人のうち課税時期における資本の金額又は出資金額が一億円を超え十億円以下の法人 八億円

  三 個人及び前二号に掲げる法人以外の法人(地価税法第二条第七号に規定する人格のない社団等を含む。) 十五億円

 2 平成八年以後の各年の課税時期に係る地価税の税率については、地価税法第二十二条中「千分の三」とあるのは、「千分の一・五」とする。

 3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十六条第一項及び第二項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同条第三項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に、「この場合には」を「この場合において」に改める。

  第七十七条の二の見出し中「農地保有合理化法人等が農地等」を「農地保有合理化法人が農用地等」に、「移転登記等」を「移転登記」に改め、同条第一項中「営利を目的としない」を削り、「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同条第二項を削る。

  第七十七条の四第一項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、「及び第二号」を削り、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とする。

  第七十七条の五を削る。

  第七十八条の三第一項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に、「次項」を「以下この条」に、「土地又は建物(」を「次の各号に掲げる土地又は建物(土地にあつては、」に、「土地及び」を「もの及び」に、「の土地以外のもののうち中小企業者の事業の共同化、工場若しくは店舗の集団化その他中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地又は当該事業の用に供する建物として政令で定めるものに限る。)」を「にあるものを除く。)」に、「政令で定めるところにより」を「大蔵省令で定めるところにより当該事業協同組合等が当該土地又は建物を当該各号に規定する貸付け又は譲渡の条件に従つて当該組合員又は所属員たる中小企業者に譲り渡すことができることとなつた日以後一年以内に登記を受けるものに限り」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該事業協同組合等が、高度化事業(中小企業構造の高度化に寄与する事業として政令で定めるものをいう。)に係る高度化資金(中小企業事業団又は都道府県の中小企業事業団法第二十一条第一項第二号イ又は旧中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号)第二十条第一項第二号イに掲げる業務又は事業に係る資金をいう。)の貸付けを受けて取得し、若しくは造成した土地若しくは建物又は当該高度化事業に係る高度化分譲事業(中小企業事業団又は都道府県の中小企業事業団法第二十一条第一項第二号ロ又は旧中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号ロに掲げる業務又は事業をいう。)による譲渡を受けた土地若しくは建物で、当該高度化事業の用に供するもの

  二 当該事業協同組合等が、旧中小企業振興事業団法附則第十三条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第三条第一項第四号の工場等集団化計画又は店舗集団化計画に基づき同号イに掲げる資金の貸付けを受けて取得し、若しくは造成した土地若しくは建物又は同条第二項に規定する中小企業共同工場貸与事業により都道府県から譲渡を受けた土地若しくは建物(当該中小企業共同工場貸与事業により都道府県から貸付けを受けた後に当該都道府県から譲渡を受けた土地又は建物を除く。)

  第七十八条の三第二項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に、「政令で定めるところにより」を「大蔵省令で定めるところにより当該事業協同組合等が当該土地を同法第十八条第一項第一号又は同法附則第十八条の規定による譲渡の条件に従つて当該組合員又は所属員たる中小企業者に譲渡をすることができることとなつた日以後一年以内に登記を受けるものに限り」に改める。

  第七十九条の見出し中「外航船舶等」を「漁船等」に改め、同条第一項を次のように改める。

   漁業を営む者が主として遠洋区域で漁業に従事することを目的として昭和五十五年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に新造する漁船(事業の用に供されたことのないもので政令で定める総トン数以上のものに限る。)で、漁業再建整備特別措置法第五条第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画に基づいて建造するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものの所有権の保存の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、その登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三とする。

  第七十九条第二項中「外航船舶若しくは」、「外航船舶又は」及び「(同項に規定するタンカーについては、千分の二)」を削り、同条に次の二項を加える。

 3 海上運送業を営む者で政令で定めるものが、海上運送法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十九号)の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に新造する海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶(事業の用に供されたことのないものに限る。)の所有権の保存の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、その登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。

 4 前項に規定する期間内に同項に規定する者が新造する同項に規定する国際船舶の建造のための資金の貸付け(当該貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われる場合又は当該国際船舶の対価の支払方法が延払いによる場合において、その貸付け又は延払いに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)を担保するために受ける当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。

  第八十一条中「平成八年三月三十一日までの間にされた」を「平成十年三月三十一日までの間にされた」に、「平成八年三月三十一日までの間に同項」を「平成十年三月三十一日までの間に同項」に改め、「、中小企業近代化促進法第八条第二項若しくは第三項の規定による承認(同法第四条第一項に規定する中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について計画が定められているものに限る。)で昭和四十四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に同条第一項若しくは第二項の規定により承認されたものに係るものであり、かつ、これらの承認がされた日から五年以内にされたものに限る。)」を削る。

  第八十一条の二を削る。

  第八十一条の三中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に、「第二条」を「第二条第一項、第二条の二」に改め、「開設する医療機関」の下に「(当該医療機関と一体として整備される施設として政令で定めるものを含む。)」を加え、「千分の六」を「千分の九」に改め、同条を第八十一条の二とする。

  第八十二条の見出し中「関西国際空港株式会社」を「関西国際空港株式会社等」に改め、同条中「(昭和五十九年法律第五十三号)」を削り、「平成八年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同条第一号中「設立又は」を削り、同条第二号中「保存」を「移転又は地上権若しくは賃借権の設定」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 関西国際空港株式会社法第七条第一項に規定する特定用地造成事業を行うことを目的とする法人で政令で定めるものが、関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十六号)の施行の日の翌日から平成十三年三月三十一日までの間に、前項第二号に規定する土地であることにつき運輸大臣が証明したものの所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の保存の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

  第八十二条の二を削る。

  第八十三条第一項中「(昭和六十二年法律第六十二号)」を削り、「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に、「千分の九」を「千分の十二」に改める。

  第八十三条の二の次に次の二条を加える。

  (緑地管理機構が取得した土地の所有権の移転登記の税率の軽減)

 第八十三条の三 都市緑地保全法第二十条の六第一項に規定する緑地管理機構で政令で定めるものが、平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に、同法第八条第三項の規定により都市計画法第八条第一項第十二号に掲げる緑地保全地区内の土地の所有権を取得した場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二十五とする。

  (沿道整備権利移転等促進計画に基づき土地を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)

 第八十三条の四 幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第四十八号)の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に、幹線道路の沿道の整備に関する法律第十条の二第一項に規定する沿道整備権利移転等促進計画に基づき、同条第二項第一号に規定する者が、当該沿道整備権利移転等促進計画において同条第三項第二号イに規定する遮音上有効な機能を有する建築物等若しくはこれに類する建築物その他の工作物として政令で定めるもの又は同法第九条第二項第二号に規定する沿道地区施設の用に供することとされている土地の所有権を取得した場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該沿道整備権利移転等促進計画に係る同法第十条の四第一項の規定による公告があつた日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二十五とする。

  第八十四条を削る。

  第八十四条の二第一項中「平成八年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同条を第八十四条とする。

  第八十四条の三中「平成六年四月一日」を「平成八年四月一日」に、「百分の五十」を「百分の四十」に改め、同条を第八十四条の二とする。

  第八十五条第一項中「第八十七条の三」を「第八十七条の四」に改める。

  第八十六条の四第五項中「この項及び次条第一項」を「この節」に改める。

  第六章第一節中第八十六条の五を第八十六条の六とし、第八十六条の四の次に次の一条を加える。

  (小規模事業者等に係る限界控除の特例)

 第八十六条の五 事業者の平成八年四月一日(以下この項において「指定日」という。)から平成九年三月三十一日までの間に終了する課税期間(消費税法第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間で当該届出書が提出されなかつたとした場合に同条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなるものその他政令で定める課税期間を除く。)について同法第四十条第一項の規定の適用がある場合において、当該課税期間の同項に規定する限界控除税額が十万円(当該課税期間が一年未満である場合には、十万円を十二で除し、これに当該課税期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該課税期間の同法第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額から控除することができる同法第四十条第一項に規定する限界控除税額に相当する消費税額は、同項の規定にかかわらず、十万円(当該課税期間が指定日前に開始する課税期間である場合には、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額)とする。

  一 当該課税期間の消費税法第四十条第一項に規定する限界控除税額を当該課税期間の月数で除し、これに当該課税期間の初日から指定日の前日までの期間の月数(次号において「指定日前の月数」という。)を乗じて計算した金額

  二 十万円を当該課税期間の月数で除し、これに当該課税期間の月数から指定日前の月数を控除した月数を乗じて計算した金額

 2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 3 第一項の規定の適用がある場合における消費税法第四十三条及び第四十五条の規定の適用については、同法第四十三条第一項第三号中「前章」とあるのは「前章及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の五」と、同法第四十五条第一項第三号中「前章」とあるのは「前章及び租税特別措置法第八十六条の五」と、「第四十条第一項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十六条の五第一項の規定による」とする。

 4 前項に定めるもののほか、相続があつた課税期間に係る第一項の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六章第二節中第八十七条の三を第八十七条の四とし、第八十七条の二の次に次の一条を加える。

  (発泡酒に係る酒税の税率の特例)

 第八十七条の三 酒税法第四条第一項に規定する発泡酒(以下この項において「発泡酒」という。)に係る酒税の税額は、同法第二十二条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる発泡酒の区分に応じ、当該各号に定める税率により算出した金額とする。

  一 原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の百分の五十以上のもの 一キロリットルにつき二十二万二千円

  二 原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の百分の五十未満二十五以上のもの 一キロリットルにつき十五万二千七百円

  三 その他のもの 一キロリットルにつき十万五千円

 2 前項の麦芽及び水以外の原料の重量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

  第八十八条の二第一項中「平成八年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。

  第九十条の四第一項、第九十条の五第一項及び第九十条の六第一項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める。

  第九十条の九第一項第一号イ(1)中「軽自動車」を「(2)及び(3)に掲げる自動車」に改め、同号イに次のように加える。

    (3) 二輪の小型自動車 三千四百円

  第九十一条第一項中「印紙税法」を「平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に作成される印紙税法」に改め、同項第一号中「上場会社等」を「法人」に改め、同項第三号中「振出」を「振出し」に改め、「以内」を削り、同条第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。

  第九十三条の二第二項中「第九十三条の二第一項」を「第九十三条の三第一項」に改め、同条を第九十三条の三とする。

  第九十三条の次に次の一条を加える。

  (株券等の譲渡に係る有価証券取引税の税率の特例)

 第九十三条の二 平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に行われる有価証券取引税法第十条に規定する第二種の譲渡のうち同法第二条第一項第四号から第六号までに掲げる有価証券(所得税法第二条第一項第十五号に規定する公社債投資信託の受益証券を除く。)の譲渡に係る有価証券取引税の税率は、有価証券取引税法第十条の規定にかかわらず、譲渡価額(同法第九条第二項に規定する譲渡価額をいう。)の万分の二十一とする。

 2 前項の規定の適用がある場合における有価証券取引税法第二条第三項、第三条第一項及び第三項並びに第四条第二項の規定の適用については、これらの規定中「この法律」とあるのは、「この法律及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条の二第一項」とする。

  第九十四条第一項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に、「第八十四条の二第二項」を「第八十四条第二項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 目次の改正規定(「第八十七条の三」を「第八十七条の四」に改める部分に限る。)、第八十五条第一項の改正規定及び第六章第二節中第八十七条の三を第八十七条の四とし、第八十七条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第二十三条の規定 平成八年十月一日

 二 第四条の二及び第四条の三の改正規定並びに附則第三条の規定 勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十四号)中勤労者財産形成促進法第十四条の次に二条を加える改正規定の施行の日

 三 第十三条の三第一項の改正規定(「第二号に掲げる場合には、百分の三十」を「当該資産が第二号に定める資産である場合には百分の三十とし、第三号又は第四号に定める資産である場合には百分の十五とする。」に改める部分(同項第三号に係る部分に限る。)に限る。)、同項第三号の改正規定、第四十六条の三第一項の改正規定(「百分の二十」の下に「(当該資産が第二号又は第三号に定める資産である場合には、百分の十五)」を加える部分(同項第二号に係る部分に限る。)に限る。)及び同項第二号の改正規定並びに附則第七条第五項及び第十二条第十項の規定 林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第四十六号)の施行の日

 四 第十三条の三第一項の改正規定(「第二号に掲げる場合には、百分の三十」を「当該資産が第二号に定める資産である場合には百分の三十とし、第三号又は第四号に定める資産である場合には百分の十五とする。」に改める部分(同項第四号に係る部分に限る。)に限る。)、同項に一号を加える改正規定、第四十六条の三第一項の改正規定(「百分の二十」の下に「(当該資産が第二号又は第三号に定める資産である場合には、百分の十五)」を加える部分(同項第三号に係る部分に限る。)に限る。)及び同項に一号を加える改正規定 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)の施行の日

 五 第十四条第三項第五号の改正規定、第四十七条第三項第五号の改正規定及び第六十二条の二第三項第二号ホの改正規定並びに附則第七条第九項、第十二条第十四項及び第十四条の規定 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十六号)の施行の日

 六 第十四条第三項に一号を加える改正規定、第三十四条の二第二項第一号の改正規定(「第七号」を「第八号」に改める部分に限る。)、同項第二十一号を同項第二十二号とし、同項第二十号を同項第二十一号とする改正規定、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第七号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第六号の次に一号を加える改正規定、第三十四条の三第二項の改正規定、第三十七条第一項の表以外の部分の改正規定(「第十七号」を「第十八号」に改める部分及び「第二十一号」を「第二十二号」に、「第十八号」を「第十九号」に、「第十九号」を「第二十号」に改める部分に限る。)、同項の表中第二十一号を第二十二号とし、第二十号を第二十一号とし、第十九号を第二十号とする改正規定、同表の第十八号を同表の第十九号とする改正規定、同表中第十七号を第十八号とし、第十六号の次に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定(「第十七号」を「第十八号」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第十七号」を「第十八号」に改める部分に限る。)、第三十七条の三第二項第一号の改正規定、第三十七条の四の改正規定(「第十七号」を「第十八号」に改める部分に限る。)、第三十七条の五第二項の表の改正規定(「第十七号」を「第十八号」に改める部分に限る。)、第四十七条第三項に一号を加える改正規定、第六十五条の四第一項第一号の改正規定(「第七号」を「第八号」に改める部分に限る。)、同項第二十一号を同項第二十二号とし、同項第二十号を同項第二十一号とする改正規定、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第七号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第六号の次に一号を加える改正規定、第六十五条の五第一項の改正規定、第六十五条の七第一項の表以外の部分の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分及び「第二十二号」を「第二十三号」に、「第十九号」を「第二十号」に、「第二十号」を「第二十一号」に改める部分に限る。)、同項の表中第二十二号を第二十三号とし、第二十一号を第二十二号とする改正規定、同表の第二十号を同表の第二十一号とする改正規定、同表の第十九号を同表の第二十号とする改正規定、同表中第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同条第十項第二号の改正規定、第六十五条の八第一項の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分及び「第十九号」を「第二十号」に、「第二十号」を「第二十一号」に改める部分に限る。)、第六十五条の九の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分に限る。)及び第八十三条の二の次に二条を加える改正規定(第八十三条の四に係る部分に限る。)並びに附則第七条第十項、第九条第四項及び第七項、第十二条第十五項並びに第十六条第二項及び第五項の規定 幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第四十八号)の施行の日

 七 第二十九条の三から第二十九条の五までの改正規定(第二十九条の三第二項に係る部分に限る。) 勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十四号)の施行の日

 八 第三十一条の二第一項の改正規定(「当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額の百分の十五」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」に改める部分に限る。)、同項に各号を加える改正規定、第三十四条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定(「添附」を「添付」に改める部分を除く。)、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、第三十四条の二第三項及び第四項の改正規定、第六十五条の三第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の改正規定(「添附」を「添付」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第六十五条の四第二項及び第三項の改正規定並びに第六十五条の五第三項の改正規定並びに附則第九条第二項、第三項及び第五項並びに第十六条第一項及び第三項の規定 平成九年一月一日

 九 第五十七条の七の改正規定、第八十二条の見出しの改正規定、同条の改正規定(「(昭和五十九年法律第五十三号)」を削る部分に限る。)、同条第二号の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第十三条第十一項の規定 関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律(平成八年法律第四十九号)の施行の日

 十 第七十九条に二項を加える改正規定 海上運送法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十二号)の施行の日

 十一 第九十条の九第一項第一号イの改正規定及び附則第二十四条の規定 平成八年五月一日

 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成八年分以後の所得税について適用し、平成七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

第三条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定する勤労者が、改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は同条第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書(同条第五項の申告書を含む。)を、同条第一項に規定する勤務先を経由して提出している場合において、附則第一条第二号に定める日以後に当該勤労者に係る新法第四条の二第一項に規定する特定賃金支払者が同項に規定する事務代行団体に同項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を委託したときは、当該勤労者が当該財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書をその提出の時において同項に規定する勤務先等を経由して提出したものとみなして、同条の規定を適用する。

2 前項に規定する勤労者が、旧法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書又は同条第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書(同条第五項の申告書を含む。)を、同条第一項に規定する勤務先を経由して提出している場合において、附則第一条第二号に定める日以後に当該勤労者に係る新法第四条の三第一項に規定する特定賃金支払者が同項に規定する事務代行団体に同項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を委託したときは、当該勤労者が当該財産形成非課税年金貯蓄申込書又は当該財産形成非課税年金貯蓄申告書をその提出の時において同項に規定する勤務先等を経由して提出したものとみなして、同条の規定を適用する。

 (最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税に関する経過措置)

第四条 旧法第九条の三第一項に規定する株式会社がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に同項に規定する利益又は準備金の全部又は一部を資本に組み入れた場合における当該資本に組み入れた金額については、なお従前の例による。

 (有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税に関する経過措置)

第五条 旧法第九条の四第一項に規定する有限会社の社員が、施行日前に、当該有限会社から支払を受けるべき同項に規定する利益の配当の全部又は一部を当該有限会社の同項に規定する資本の増加に係る出資の払込みに充てた場合における当該出資の払込みに充てた利益の配当の金額については、なお従前の例による。

 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第六条 新法第十条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

 (個人の減価償却に関する経過措置)

第七条 新法第十一条第一項の表の各号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする当該各号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2 新法第十一条の二第一項の表の第一号及び第二号の規定は、個人が施行日以後に取得等をするこれらの規定の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の二第一項の表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3 新法第十一条の二第一項の表の第三号の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

4 新法第十二条第一項の表の第一号、第二号及び第七号の規定は、個人が施行日以後に取得等をするこれらの規定の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項の表の第一号、第二号及び第七号の規定の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

5 新法第十三条の三第一項(同項第三号に係る部分に限る。)の規定は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に同号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用し、同日前に旧法第十三条の三第一項第三号に規定する合理化計画につき同号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

6 新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

7 新法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

8 新法第十四条第三項第一号の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

9 新法第十四条第三項第五号の規定は、個人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、個人が同日前に取得又は新築をした旧法第十四条第三項第五号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

10 新法第十四条第三項第七号の規定は、個人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用する。

11 新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

 (個人の準備金に関する経過措置)

第八条 旧法第二十条の五第一項に規定する個人が平成八年以前の各年において積み立てた、又は積み立てる同項の再生資源利用促進準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成九年三月三十一日」とあるのは、「平成八年三月三十一日」とする。

 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第九条 新法第三十一条の規定は、個人が平成八年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。

2 新法第三十一条の二の規定は、個人が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

3 新法第三十四条第三項の規定は、個人が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。

4 新法第三十四条の二第二項第七号の規定は、個人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。

5 新法第三十四条の二第三項の規定は、個人が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

6 施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法第三十七条第一項、第三項及び第四項(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十七条の四の規定の適用については、これらの規定中「同表の第二十号」とあるのは、「同表の第十九号」とする。

7 新法第三十七条(同条第一項の表の第十七号に係る部分に限る。)の規定は、個人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。

8 新法第三十七条(同条第一項の表の第十九号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

9 施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第十九号」とあるのは、「第十八号」とする。

 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

第十条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第十一条 新法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

 (法人の減価償却に関する経過措置)

第十二条 新法第四十三条第一項の表の第一号から第四号までの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号から第四号までの規定の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2 新法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設については、なお従前の例による。

3 新法第四十四条第一項の表の第一号及び第二号の規定は、法人が施行日以後に取得等をするこれらの規定の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項の表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

4 新法第四十四条第一項の表の第三号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

5 新法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。

6 新法第四十四条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の三第一項に規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。

7 新法第四十四条の七第一項の表の第五号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の七第一項の表の第五号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

8 新法第四十四条の八第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する産業業務施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十四条の八第一項に規定する産業業務施設については、なお従前の例による。

9 新法第四十五条第一項の表の第一号、第二号及び第七号の規定は、法人が施行日以後に取得等をするこれらの規定の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項の表の第一号、第二号及び第七号の規定の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

10 新法第四十六条の三第一項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に同号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の法人の有する同号に定める減価償却資産について適用し、同日前に旧法第四十六条の三第一項第二号に規定する合理化計画につき同号に規定する認定を受けた同号の法人の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

11 新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

12 新法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

13 新法第四十七条第三項第一号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

14 新法第四十七条第三項第五号の規定は、法人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、法人が同日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第三項第五号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

15 新法第四十七条第三項第七号の規定は、法人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用する。

16 新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

 (法人の準備金に関する経過措置)

第十三条 新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

2 法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなったときは、同項の規定の例による。

3 新法第五十五条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条の三第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

4 新法第五十五条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する特定株式について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条の四第一項に規定する特定株式については、なお従前の例による。

5 旧法第五十七条第一項又は第二項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下第九項までにおいて「改正事業年度」という。)において改正事業年度の直前の事業年度終了の日における同条第三項に規定する証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額(当該直前の事業年度において同項又は同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を控除し、当該直前の事業年度において同条第一項又は第二項の規定により損金の額に算入された金額を加算した金額とする。)を有する場合においては、当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額のうち、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における取引責任準備金残額(当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額から同日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額をいう。以下第九項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該取引責任準備金残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

6 前項に規定する法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 一 旧法第五十七条第一項に規定する証券業を廃止した場合又は同条第二項に規定する商品取引員でないこととなった場合 その廃止し、又はないこととなった日における取引責任準備金残額

 二 解散した場合 当該解散の日における取引責任準備金残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

 三 前項、前二号及び次項の場合以外の場合において取引責任準備金残額を取り崩した場合 その取り崩した日における取引責任準備金残額のうちその取り崩した金額に相当する金額

7 第五項に規定する法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における取引責任準備金残額については、旧法第五十七条第六項の規定の例による。この場合において、同項中「第一項の証券取引責任準備金又は第二項の商品取引責任準備金を積み立てている」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十三条第五項に規定する取引責任準備金残額(以下この項において「取引責任準備金残額」という。)を有する」と、「における証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額」とあるのは「における取引責任準備金残額」と、「当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額」とあるのは「当該取引責任準備金残額」と、「前三項及び第九項」とあるのは「平成八年改正法附則第十三条第五項及び第六項」とする。

8 第五項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

9 第五項に規定する法人が改正事業年度以後の各事業年度において合併をした場合における取引責任準備金残額の処理その他同項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10 旧法第五十七条の六第一項の規定により積み立てられた同項の原子力損害賠償責任保険に係る異常危険準備金の金額は、その積立てを行ったときにおいて新法第五十七条の六第一項の規定により積み立てられた同項の原子力保険に係る異常危険準備金の金額とみなして、同条の規定を適用する。

11 新法第五十七条の七の規定は、関西国際空港株式会社の関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、同社の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

12 旧法第五十七条の八第一項に規定する法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てた再生資源利用促進準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

 (新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)

第十四条 新法第六十二条の二第三項第二号ホの規定は、法人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得する同号ホに掲げる土地等について適用し、法人が同日前に取得した旧法第六十二条の二第三項第二号ホに掲げる土地等については、なお従前の例による。

 (法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

第十五条 新法第六十二条の三の規定は、法人が平成八年一月一日以後にする同条第一項に規定する土地の譲渡等(新法第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る新法第六十二条の三第一項に規定する譲渡利益金額(同条第九項に規定する益金の額に算入された金額で当該土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「新法の土地譲渡利益金額」という。)について適用し、法人が同日前にした旧法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等(旧法第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る旧法第六十二条の三第一項に規定する譲渡利益金額(同条第九項に規定する益金の額に算入された金額で当該土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「旧法の土地譲渡利益金額」という。)については、なお従前の例による。この場合において、新法の土地譲渡利益金額と旧法の土地譲渡利益金額のいずれもがある各事業年度の新法の土地譲渡利益金額と旧法の土地譲渡利益金額との合計額(以下この項において「新旧の土地譲渡利益金額の合計額」という。)が次の各号に規定する場合に該当する場合には、当該各号に定めるところによる。

 一 新旧の土地譲渡利益金額の合計額が旧法の土地譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の土地譲渡利益金額の合計額を旧法の土地譲渡利益金額の合計額とみなす。

 二 新旧の土地譲渡利益金額の合計額が新法の土地譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の土地譲渡利益金額の合計額を新法の土地譲渡利益金額の合計額とみなす。

2 新法第六十三条の規定は、法人が平成八年一月一日以後にする同条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等(新法第六十三条の二第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る新法第六十三条第一項に規定する譲渡利益金額(同条第四項において準用する新法第六十二条の三第九項に規定する益金の額に算入された金額で当該短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「新法の短期所有土地の譲渡利益金額」という。)について適用し、法人が同日前にした旧法第六十三条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等(旧法第六十三条の二第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る旧法第六十三条第一項に規定する譲渡利益金額(同条第四項において準用する旧法第六十二条の三第九項に規定する益金の額に算入された金額で当該短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「旧法の短期所有土地の譲渡利益金額」という。)については、なお従前の例による。この場合において、新法の短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の短期所有土地の譲渡利益金額のいずれもがある各事業年度の新法の短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の短期所有土地の譲渡利益金額との合計額(以下この項において「新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額」という。)が次の各号に規定する場合に該当する場合には、当該各号に定めるところによる。

 一 新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額が旧法の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額を旧法の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額とみなす。

 二 新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額が新法の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額を新法の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額とみなす。

3 新法第六十三条の二の規定は、法人が平成八年一月一日以後にする同条第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る同項に規定する譲渡利益金額(同条第四項において準用する新法第六十二条の三第九項に規定する益金の額に算入された金額で当該超短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「新法の超短期所有土地の譲渡利益金額」という。)について適用し、法人が同日前にした旧法第六十三条の二第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る同項に規定する譲渡利益金額(同条第四項において準用する旧法第六十二条の三第九項に規定する益金の額に算入された金額で当該超短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額」という。)及び旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額に係る旧法第六十三条の二第五項に規定する超える金額に相当する金額については、なお従前の例による。この場合において、新法の超短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額のいずれもがある各事業年度の新法の超短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額との合計額(以下この項において「新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額」という。)が次の各号に規定する場合に該当する場合には、当該各号に定めるところによる。

 一 新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額が旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額を旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額とみなす。

 二 新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額が新法の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額を新法の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額とみなす。

 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

第十六条 新法第六十五条の三第二項の規定は、法人が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

2 新法第六十五条の四第一項第七号の規定は、法人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

3 新法第六十五条の四第二項の規定は、法人が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4 施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法第六十五条の七第一項、第六十五条の八第一項及び第六十五条の九の規定の適用については、これらの規定中「同表の第二十一号」とあるのは、「同表の第二十号」とする。

5 新法第六十五条の七(同条第一項の表の第十八号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第一項の特別勘定について適用する。

6 新法第六十五条の七(同条第一項の表の第二十号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及び当該資産に係る同条第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定については、なお従前の例による。

7 新法第六十五条の七(同条第一項の表の第二十一号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定並びに法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

8 施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における前二項の規定の適用については、第六項中「第二十号」とあるのは「第十九号」と、前項中「第二十一号」とあるのは「第二十号」とする。

 (欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

第十七条 新法第六十六条の十三第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の同項に規定する特例欠損金額について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の旧法第六十六条の十三第一項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。

2 新法第六十六条の十三第二項第三号及び第三項第三号の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の同条第二項に規定する特例欠損金額について適用する。

 (公益法人等の収支計算書の提出に関する経過措置)

第十八条 新法第六十八条の六の規定は、同条に規定する公益法人等の平成九年一月一日以後に開始する事業年度の収支計算書について適用する。

 (相続開始前三年以内に取得等をした土地等又は建物等についての相続税の課税価格の計算の特例の廃止に伴う経過措置)

第十九条 平成八年一月一日前に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した旧法第六十九条の四第一項に規定する土地等若しくは建物等又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した当該土地等若しくは建物等のうち相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十九条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が同日前に開始したものに係る相続税については、第三項及び第四項に定めるところによるものを除くほか、なお従前の例による。

2 平成八年一月一日から施行日の前日までの間に相続若しくは遺贈により取得した旧法第六十九条の四第一項に規定する土地等若しくは建物等又は贈与により取得した当該土地等若しくは建物等のうち相続税法第十九条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものに係る相続税については、旧法第六十九条の四の規定は、当該相続若しくは遺贈又は贈与により当該土地等又は建物等を取得した者が政令で定めるところにより同条の規定の適用を選択した場合を除き、適用しない。

3 個人が、平成三年一月一日から平成七年十二月三十一日までの間に相続若しくは遺贈により取得した旧法第六十九条の四第一項に規定する土地等又は贈与により取得した当該土地等のうち相続税法第十九条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものを有する場合における同法の規定による当該個人に係る相続税額(同法第十九条の規定(同条第一項に規定する贈与税の税額として政令の定めるところにより計算した金額の控除に係る部分に限る。)及び第十九条の二から第二十一条までの規定を適用する前の相続税額をいう。)は、当該個人が次の各号に掲げる者の区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額と、当該土地等について旧法第六十九条の四第一項の規定の適用がなく、かつ、同項に規定する建物等について同項の規定の適用があるものとした場合における当該個人に係る相続税法第十五条第一項に規定する相続税の課税価格に相当する金額に百分の七十の割合を乗じて算出した金額とのいずれか少ない金額とする。

 一 旧法第七十条の六第二項の規定の適用がある者 当該個人が同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該個人に係る当該土地等及び当該建物等について旧法第六十九条の四第一項の規定の適用があるものとして当該各号に定めるところにより算出した金額(当該個人が相続税法第十八条の規定の適用がある者である場合には、当該金額を同法第十七条の規定により算出された金額であるものとして同法第十八条の規定を適用して算出した金額)

 二 前号に掲げる者以外の者 当該個人に係る当該土地等及び当該建物等について旧法第六十九条の四第一項の規定の適用があるものとして相続税法第十五条から第十七条までに定めるところにより算出した金額(当該個人が同法第十八条の規定の適用がある者である場合には、同条の規定を適用して算出した金額)

4 前項の規定により同項の相続税額が同項に規定する百分の七十の割合を乗じて算出した金額とされる個人が、相続税法第十九条の二第一項に規定する配偶者である場合には、当該配偶者については、当該百分の七十の割合を乗じて算出した金額(当該配偶者が同法第十九条の規定の適用がある者である場合には、当該金額から同条第一項の規定により控除すべき同項に規定する贈与税の額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)を同法第十九条の二第一項第一号に掲げる金額と、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて算出した金額を同項第二号に掲げる金額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。

 一 当該配偶者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者について前項の規定の適用がなく、かつ、当該財産のうち旧法第六十九条の四第一項に規定する土地等及び建物等について同項の規定の適用があるものとして相続税法第十九条の二第一項第二号に定めるところにより算出した金額

 二 当該配偶者に係る当該百分の七十に相当する金額が、当該配偶者に係る前項に規定する当該各号に定める金額のうちに占める割合

5 第三項に規定する期間内に相続又は遺贈により財産を取得した個人又は当該個人の相続人(包括受遺者を含む。)が施行日の前日までに相続税についての申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)を提出し、又は同法第二十五条の規定による決定を受けている場合において、当該申告又は決定に係る相続税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後同日までに同法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があった場合には、当該修正申告又は更正に係る相続税額)が、前二項の規定の適用により過大となることとなったときは、これらの者は、施行日から六月以内に、税務署長に対し、当該相続税額につき同法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。

6 前項の更正の請求をしようとする者は、第三項に規定する土地等の同項に規定する相続若しくは遺贈又は贈与の時における時価の評価に関する書類を国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に添付するものとする。

7 平成三年一月一日から平成七年十二月三十一日までの間に相続若しくは遺贈により取得した旧法第六十九条の四第一項に規定する土地等又は贈与により取得した当該土地等のうち相続税法第十九条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものを有する個人で、第三項に規定する相続税額が同項の規定により同項に規定する百分の七十の割合を乗じて算出した金額とされるものが、当該相続若しくは遺贈又は贈与により取得した資産で相続税法第十五条第一項に規定する相続税の課税価格の計算の基礎に算入されたものを施行日の前日までに譲渡をしている場合における旧法第三十九条第一項及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)附則第九条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十九条第一項の規定の適用については、これらの規定中「同法の規定による相続税額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十九条第三項の規定の適用がないものとした場合における相続税法の規定による相続税額に相当する金額」と、「当該相続税額」とあるのは「当該相続税額に相当する金額」とする。

8 第五項及び第六項に定めるもののほか、第三項又は第四項の規定の適用がある場合における相続税法第十九条から第二十一条まで及び第二十七条の規定の技術的読替えその他第三項、第四項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例に関する経過措置)

第二十条 新法第七十条の七第一項及び第二項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する農地等につき同項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより、新法第七十条の四第十七項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。

2 新法第七十条の七第一項及び第二項並びに前項の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。第四項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 新法第七十条の七第三項及び第四項の規定は、施行日以後に同条第三項に規定する特例農地等につき同項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより、新法第七十条の六第二十一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。

4 新法第七十条の七第三項及び第四項並びに前項の規定は、平成三年改正法附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (地価税の特例に関する経過措置)

第二十一条 新法第七十一条第二項の規定は、平成八年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する同条第一項の土地等に係る地価税について適用する。

2 新法第七十一条の四の規定は、平成九年以後の各年の課税時期において同条第一項に規定する事業協同組合等が有する同項に規定する土地等及び個人又は法人が有する同条第二項に規定する土地等に係る地価税について適用し、平成八年以前の各年の課税時期において旧法第七十一条の三第一項に規定する事業協同組合等が有していた同項に規定する土地等及び個人又は法人が有していた同条第三項に規定する土地等に係る地価税については、なお従前の例による。

3 新法第七十一条の六の規定は、平成八年以後の各年の課税時期において同条第一項に規定する民間都市開発推進機構が有する同項に規定する土地等に係る地価税について適用する。

4 新法第七十一条の十六の規定は、平成八年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する同条第一項に規定する土地等に係る地価税について適用する。

 (登録免許税の特例に関する経過措置)

第二十二条 施行日前に旧法第七十七条の二第二項に規定する森林整備法人が同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2 新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3 新法第七十八条の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得する同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三第一項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三第一項に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が施行日から平成十年三月三十一日までの間に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同項中「千分の三十」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同項の規定を適用する。

 一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。次号において「昭和六十一年改正法」という。)の施行の日から平成六年三月三十一日までの間に取得した同項に規定する土地又は建物

千分の二十五

 二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下この項において「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から昭和六十一年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同条第一項に規定する土地又は建物

千分の二十

 三 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次号において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの

千分の十六

 四 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの

千分の十二

 五 新法第七十八条の三第一項に規定する事業共同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する建物で政令で定めるもの

千分の十六

4 新法第七十八条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三第二項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5 海上運送業を営む者で政令で定めるものが、施行日から海上運送法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に新造する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和二十八年法律第一号)第二条に規定する外航船舶(事業の用に供されたことのないものに限る。)のうちその建造につき同法第三条に規定する利子補給契約が締結されたもの(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)で、当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものの所有権の保存の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、その登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず、千分の三(当該外航船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるタンカーについては、千分の二)とする。

6 前項に規定する期間内に同項に規定する者が新造する同項に規定する外航船舶の建造のための資金の貸付け(当該貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われる場合又は当該外航船舶の対価の支払方法が延払いによる場合において、その貸付け又は延払いに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)を担保するために受ける当該外航船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三(同項に規定するタンカーについては、千分の二)とする。

7 施行日前に中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第四条第一項又は第二項の規定による承認がされた同条第一項に規定する中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同法第八条第二項又は第三項の規定による承認で、同法第四条第一項又は第二項の規定による承認がされた日から五年以内にされたものに係る旧法第八十一条各号に掲げる事項及び施行日から平成十年三月三十一日までの間に中小企業近代化促進法第四条第一項又は第二項の規定による承認がされる同条第一項に規定する中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について計画が定められているものに限る。以下この項において同じ。)に係る同法第八条第二項又は第三項の規定による承認で、同法第四条第一項又は第二項の規定による承認がされる日から五年以内にされるものに係る旧法第八十一条各号に掲げる事項については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日から平成十年三月三十一日までの間に中小企業近代化促進法第四条第一項又は第二項の規定による承認がされる同条第一項に規定する中小企業構造改善計画に係る同法第八条第二項又は第三項の規定による承認に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項に係る同条の規定の適用については、同条中「平成八年三月三十一日までの間に同条第一項」とあるのは、「平成十年三月三十一日までの間に同条第一項」とする。

8 日本たばこ産業株式会社が施行日から平成九年三月三十一日までの間に受ける旧法第八十一条の二に規定する登記又は登録については、同条の規定は、なおその効力を有する。

9 新法第八十一条の二の規定は、同条に規定する者が施行日以後に同条に規定する無償又は減額した価額で取得する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十一条の三に規定する者が同条に規定する無償又は減額した価額で取得した土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

10 施行日から国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第四十三号)の施行の日の前日までの間における新法第八十一条の二の規定の適用については、同条中「第二条第一項、第二条の二」とあるのは「第二条」と、「医療機関(当該医療機関と一体として整備される施設として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「医療機関」とする。

11 新法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条第一項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

12 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第三十八条に規定する株式会社及び有限会社が施行日から平成九年三月三十一日までの間に受ける旧法第八十四条の表の各号の上欄に掲げる登記については、同条の規定は、なおその効力を有する。

 (酒税の特例に関する経過措置)

第二十三条 平成八年十月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった酒税法(昭和二十八年法律第六号)第四条第一項に規定する発泡酒に係る酒税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2 指定日前に酒類の製造場から移出された酒税法第四条第一項に規定する発泡酒(新法第八十七条の三第一項に規定する税率(以下この条において「新法の税率」という。)により算出した場合の酒税額が酒税法第二十二条第一項に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、同法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、同法第二十八条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該発泡酒に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

3 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒税法第四条第一項に規定する発泡酒について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該発泡酒に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

免除の規定

追徴の規定

酒税法第二十八条の三第一項

同法第二十八条の三第六項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項

同法第十一条第三項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項

同法第十二条第四項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項

同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

4 指定日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (自動車重量税の特例に関する経過措置)

第二十四条 新法第九十条の九第一項第一号イの規定は、平成八年五月一日以後に同項に規定する自動車検査証の交付等を受ける検査自動車に係る自動車重量税について適用し、同日前に旧法第九十条の九第一項に規定する自動車検査証の交付等を受けた検査自動車に係る自動車重量税については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十五条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十七条中「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成七年新法」という。)」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成八年新法」という。)」に、「平成七年新法第三十一条(平成七年新法」を「平成八年新法第三十一条(平成八年新法」に、「平成七年新法第三十一条第五項」を「平成八年新法第三十一条第三項」に、「平成七年新法第三十二条第一項第一号」を「平成八年新法第三十二条第一項第一号」に、「平成七年新法第三十三条の五第三項」を「平成八年新法第三十三条の五第三項」に改める。

 (阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)

第二十六条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を次のように改正する。

  第八条を次のように改める。

  (最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税)

 第八条 商法等の一部を改正する法律(平成二年法律第六十四号)附則第五条第一項の規定の適用を受ける株式会社(阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律(平成七年法律第四十二号)第二条に規定する株式会社に限る。)が、平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十三条ノ二又は第二百九十三条ノ三の規定に基づきこれらの規定に規定する利益又は準備金の全部又は一部を資本に組み入れた場合には、当該資本に組み入れた金額(当該資本への組入れにより当該資本の額が千万円に達するまでの部分に相当する金額に限る。)のうち所得税法第二十五条第二項の規定により利益の配当の額とみなされる金額については、所得税を課さない。この場合において、当該利益の配当の額とみなされる金額に係る配当所得(同法第二十四条第一項に規定する配当所得をいう。次条において同じ。)については、同法第九十二条第一項の規定は、適用しない。

 2 前項の規定の適用を受ける場合における株式の取得価額の計算の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第八条の次に次の一条を加える。

  (有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税)

 第八条の二 商法等の一部を改正する法律(平成二年法律第六十四号)附則第十八条第一項の規定の適用を受ける有限会社(阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律第二条に規定する有限会社に限る。)の社員が、平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に、当該有限会社から支払を受けるべき利益の配当(出資の口数に応じてされるものに限る。)の全部又は一部を当該有限会社の資本の増加(当該資本の増加が出資口数の増加の方法により行われる場合にあっては、当該増加する資本につき出資の引受けをする権利がすべての社員に対しその持分に応じて与えられるものに限る。)に係る出資の払込みに充てた場合(利益の配当の全部又は一部を出資の払込みに充てることにつき、すべての社員の同意があることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)には、当該出資の払込みに充てた利益の配当の金額(当該資本の増加により当該資本の総額が三百万円に達するまでの部分に相当する金額として政令で定める金額に限る。)については、所得税を課さない。この場合において、当該出資の払込みに充てた利益の配当の金額に係る配当所得については、所得税法第九十二条第一項の規定は、適用しない。

 2 前項の規定の適用を受ける場合における出資の取得価額の計算の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十九条第一項中「第二十二条又は」の下に「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第三十条第二項中「前条第四項」を「前条第三項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改める。

  第三十一条第一項中「その者の相続人」の下に「(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)」を加える。

  第三十八条中「租税特別措置法第八十四条」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第二十二条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第八十四条」に改める。

 (阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条 平成七年一月十七日から施行日の前日までの間に開始した相続に係る前条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十九条第三項に規定する特定土地等が旧法第六十九条の四第一項に規定する土地等である場合における当該土地等に係る相続税については、なお従前の例による。

 (中小企業近代化促進法の一部改正)

第二十八条 中小企業近代化促進法の一部を次のように改正する。

  第八条の見出し中「課税の特例」を「承認」に改め、同条第五項を削る。

 (小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正)

第二十九条 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項第一号中「第三十一条第五項」を「第三十一条第三項」に改める。

 (国有農地等の売払いに関する特別措置法の一部改正)

第三十条 国有農地等の売払いに関する特別措置法(昭和四十六年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第一号中「同条第二項又は」を削る。

 (沖縄振興開発特別措置法の一部改正)

第三十一条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第四項中「、同項の表の第一号及び第二号中「百分の十五」とあるのは「百分の十二」と」を削る。

  第二十一条第一項中「、その者を中小企業近代化促進法第八条第五項に規定する中小企業者又は法人とみなし」を削る。

 (エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第三十二条 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第三項を削る。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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