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法律第百十九号(平八・一二・二六)

  ◎農業協同組合法等の一部を改正する法律

 (農業協同組合法の一部改正)

第一条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二十一項中「百分の十五」を「百分の二十」に改め、同条第二十三項第一号中「で政令で定めるもの」を削り、同条第二十五項中「同項及び」を「同項、第二項及び」に改め、同条第二十六項中「同項及び」を「同項、第二項及び」に、「外」を「ほか」に改める。

  第十一条の二中「どうか」の下に「、剰余金の処分の方法が適当であるかどうか」を加える。

  第三十条第十項中「この項」の下に「及び次条第二項」を加え、同条の次に次の一条を加える。

第三十条の二 組合は、定款の定めるところにより、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置くことができる。

  経営管理委員の定数は五人以上とし、そのすべてが組合員でなければならない。

  経営管理委員を置く組合の理事の定数は、前条第二項の規定にかかわらず、三人以上とする。

  前項の組合の理事は、前条第三項及び第九項の規定にかかわらず、経営管理委員会が選任する。

  前条第十項の規定は、第三項の組合には、適用しない。

 第三十一条の次に次の一条を加える。

第三十一条の二 第三十条の二第三項の組合の理事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。

  経営管理委員は、理事、監事又は組合の使用人と兼ねてはならない。

 第三十二条中「理事会は、」の下に「(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会が決定するところに従い、)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

第三十二条の二 経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、組合の業務の基本方針の決定、重要な財産の取得及び処分その他の定款で定める組合の業務執行に関する重要事項を決定する。

  経営管理委員会は、理事をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。

  理事会は、必要があるときは、経営管理委員会を招集することができる。

  前項の規定による招集については、商法第二百五十九条ノ二の規定を準用する。

  経営管理委員会は、理事が次条第一項の規定に違反した場合には、当該理事の解任を総会に請求することができる。

  経営管理委員会は、総会の日から七日前までに、前項の規定による請求に係る理事に解任の理由を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

  第五項の規定による請求につき同項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る理事は、その時にその職を失う。

 第三十三条第一項中「及び総会」を「並びに総会及び経営管理委員会」に改め、同条第三項後段を削り、同項の次に次の一項を加える。

  理事が第三十六条第一項の書類に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、前項と同様とする。ただし、理事がその記載、登記又は公告をしたことについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

 第三十四条中「理事会」の下に「(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会)」を加える。

 第三十五条第二項中「及び理事会」を「、理事会及び経営管理委員会」に改め、同条第四項中「債権者は、」の下に「いつでも、理事に対し」を加え、「に掲げる書類」を「の書類」に改め、「閲覧」の下に「又は謄写」を加え、同項に後段として次のように加える。

  この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

 第三十八条第一項中「役員」の下に「(第三十条の二第三項の組合にあつては、理事を除く。)」を加え、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「理事の全員」の下に「、経営管理委員の全員」を、「改選」の下に「又は解任」を加え、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を、「改選」の下に「又は解任」を、「理事」の下に「(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員。以下この条において同じ。)」を加え、同条第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「第四十三条の四」を「第四十三条の四第一項」に改め、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第六項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「第四項」を「第五項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

  第三十条の二第三項の組合にあつては、組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から理事の解任を請求することができる。

 第三十九条を次のように改める。

第三十九条 理事、経営管理委員及び監事については、商法第二百五十四条第三項、第二百五十六条第三項、第二百五十八条第一項及び第二百六十七条から第二百六十八条ノ三までの規定を、理事及び経営管理委員については、同法第二百六十九条の規定を準用する。

  理事については、民法第五十五条並びに商法第二百六十一条、第二百六十二条及び第二百七十二条の規定を、経営管理委員については、第三十三条第一項から第三項まで及び第五項並びに第三十四条の規定を、監事については、第三十三条並びに同法第二百七十四条、第二百七十四条ノ二、第二百七十五条から第二百七十五条ノ四まで及び第二百七十八条から第二百七十九条ノ二までの規定を準用する。この場合において、第三十三条第四項中「第三十六条第一項の書類に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告」とあるのは「監査報告書に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載」と、「記載、登記又は公告」とあるのは「記載」と、民法第五十五条中「総会」とあるのは「総会若クハ経営管理委員会」と、商法第二百六十一条第三項中「第二百五十八条」とあるのは「第二百五十八条第一項」と、同法第二百七十四条第一項中「取締役」とあるのは「理事及経営管理委員」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「理事、経営管理委員」と、同法第二百七十四条ノ二中「取締役」とあるのは「理事又ハ経営管理委員」と、同法第二百七十五条中「取締役」とあるのは「理事又ハ経営管理委員」と、同法第二百七十五条ノ二中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第二百七十五条ノ四中「取締役」とあるのは「理事若ハ経営管理委員」と、「第二百六十七条第一項」とあるのは「農業協同組合法第三十九条第一項ニ於テ監事ニ付テ準用スル第二百六十七条第一項」と、同法第二百七十八条中「取締役」とあるのは「理事又ハ経営管理委員」と読み替えるものとする。

  理事会及び経営管理委員会については、商法第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで、第二百六十条ノ二、第二百六十条ノ三並びに第二百六十条ノ四第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、経営管理委員会について準用する場合には、同法第二百六十条ノ三第二項中「取締役」とあるのは、「理事又ハ経営管理委員」と読み替えるものとする。

 第四十条第一項中「又は役員」の下に「(第三十条の二第三項の組合にあつては、理事を除く。以下この項において同じ。)」を加え、「選挙し、又は」を「選挙し、若しくは」に改める。

 第四十二条中「理事」の下に「、経営管理委員」を加える。

 第四十三条の三第二項中「理事会に」を「理事会(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会。以下この項において同じ。)に」に改める。

 第四十三条の四中「理事の」を「理事(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員。以下この項において同じ。)の」に改め、同条に次の一項を加える。

  第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員及び監事の職務を行う者がないときは、理事は、総会を招集しなければならない。

 第四十七条中「第二百三十一条」の下に「、第二百三十七条ノ三」を加え、後段を次のように改める。

  この場合において、民法第六十四条中「第六十二条」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の五第三項」と、商法第二百三十一条中「取締役会」とあるのは「理事会(農業協同組合法第三十条の二第三項ノ組合ニ在リテハ経営管理委員会)」と、同法第二百三十七条ノ三中「取締役」とあるのは「理事、経営管理委員」と、同法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の五第三項」と、同法第二百四十四条第二項中「取締役」とあるのは「理事及経営管理委員」と、同法第二百四十七条第一項及び第二百四十九条第一項(同法第二百五十二条において準用する場合を含む。)中「取締役」とあるのは「理事、経営管理委員」と読み替えるものとする。

 第四十八条第七項中「第十六条第二項、」を削る。

 第四十九条第一項中「作らなければならない」を「作成し、かつ、組合の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない」に改める。

 第五十条第三項に後段として次のように加える。

  この場合において、同条第二項中「取締役」とあるのは、「理事、経営管理委員」と読み替えるものとする。

 第五十一条第一項中「十分の一」の下に「(第十条第一項第二号の事業を行う組合にあつては、五分の一)」を加え、同条第二項中「二分の一」の下に「(第十条第一項第二号の事業を行う組合にあつては、出資総額)」を加える。

 第五十四条に次の二項を加える。

  全国の区域を地区とする農業協同組合連合会(次項において「全国連合会」という。)は、その会員たる農業協同組合連合会と合併したときは、前項の規定にかかわらず、当該会員の持分を取得することができる。

  全国連合会が前項の規定によりその会員の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。

 第五十七条第一項中「理事」の下に「若しくは経営管理委員」を加え、「当る」を「当たる」に、「定款作成委員」を「「定款作成委員」」に、「且つ」を「かつ」に改める。

 第五十八条第七項中「商法」の下に「第二百三十七条ノ三、」を、「この場合において」の下に「、同法第二百三十七条ノ三中「取締役及監査役」とあるのは「発起人及定款作成委員」と」を、「発起人」と」の下に「、同法第二百四十七条第一項及び第二百四十九条第一項(同法第二百五十二条において準用する場合を含む。)中「取締役」とあるのは「理事、経営管理委員」と」を加える。

 第六十三条の二に後段として次のように加える。

  この場合において、同条第二項中「取締役」とあるのは、「理事、経営管理委員」と読み替えるものとする。

 第六十六条第一項中「因つて」を「よつて」に、「適任」を「選任」に、「役員を」を「役員(合併によつて設立する組合が第三十条の二第三項の組合であるときは、理事を除く。)を」に改め、同条に次の一項を加える。

  第一項の規定による経営管理委員の選任については、第三十条の二第二項の規定を準用する。

 第六十九条に後段として次のように加える。

  この場合において、商法第四百十五条中「取締役」とあるのは、「理事、経営管理委員」と読み替えるものとする。

 第七十一条第二項中「第七十二条の二」を「第七十二条の二の二」に改める。

 第七十二条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

  第三十条の二第三項の組合の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、非出資組合にあつては財産目録及び財産処分の方法、出資組合にあつては財産目録、貸借対照表及び財産処分の方法について経営管理委員会の承認を受けなければならない。

 第七十二条の二中「、第四百二十六条並びに第四百二十七条」を「並びに第四百二十六条」に、「第三十二条から」を「第三十一条の二第二項、第三十二条、第三十二条の二第三項及び第四項、第三十三条から」に、「及び第四十三条の四」を「並びに第四十三条の四」に、「除ク。」を「除ク」に改める。

 第二章中第七十二条の二を第七十二条の二の二とし、第七十二条の次に次の一条を加える。

第七十二条の二 清算人は、清算事務を終了した後遅滞なく、決算報告書を作成し、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。

  第三十条の二第三項の組合の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、決算報告書について経営管理委員会の承認を受けなければならない。

  第一項の承認については、商法第四百二十七条第二項の規定を準用する。

 第七十二条の十八第一項及び第二項中「第七十三条第四項」を「次条第四項」に改める。

 第七十三条第二項中「第三十三条第一項から第三項まで」を「第三十三条第一項から第四項まで」に、「第五十四条」を「第五十四条第一項」に、「及び理事会」を「、理事会及び経営管理委員会」に改め、「総会」と」の下に「、第五十一条第一項中「十分の一(第十条第一項第二号の事業を行う組合にあつては、五分の一)」とあるのは「十分の一」と、同条第二項中「二分の一(第十条第一項第二号の事業を行う組合にあつては、出資総額)」とあるのは「二分の一」と」を加え、同条第四項中「組合員」と」の下に「、「役員(合併によつて設立する組合が第三十条の二第三項の組合であるときは、理事を除く。)」とあるのは「役員」と」を加える。

 第七十三条の十二第四項中「左に」を「次に」に改め、同項第三号を次のように改める。

 三 組合(前号に掲げる者を除く。)

 第七十三条の二十中「第三項まで」を「第四項まで」に、「第四十三条の四」を「第四十三条の四第一項」に、「及び理事会」を「、理事会及び経営管理委員会」に、「第四十三条の四中「理事」とあるのは「会長、副会長及び理事」」を「第四十三条の三第二項中「理事会(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会。以下この項において同じ。)」とあるのは「会長」と、「理事会は」とあるのは「会長は」と、第四十三条の四第一項中「理事(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会。以下この項において同じ。)」とあるのは「会長、副会長及び理事」と、「理事が」とあるのは「会長、副会長及び理事が」」に改める。

 第七十三条の二十二第四項中「理事」の下に「又は経営管理委員」を加える。

 第七十三条の二十三第二項中「左に」を「次に」に改め、同項第三号中「理事」の下に「又は経営管理委員」を加え、同条第四項中「前条第四項」を「同条第四項」に改める。

 第七十三条の二十四第一項中「前条第二項第二号」を「同項第二号」に改め、同条第二項中「選任による代議員」を「「選任による代議員」」に改め、「理事」の下に「若しくは経営管理委員」を加え、「こえる」を「超える」に改める。

 第七十三条の二十五第三項中「理事)」を「理事又は経営管理委員)」に、「理事又は」を「理事若しくは経営管理委員又は」に改める。

 第八十九条中「第七十二条の二、第七十三条第四項又は」を「第七十二条の二第一項又は第七十三条第四項若しくは」に改める。

 第九十三条第二項中「主務大臣は、第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合連合会」を「行政庁は、組合」に、「又は信用事業規程」を「、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程」に、「当該農業協同組合連合会」を「当該組合」に改め、同条第三項及び第四項中「農業協同組合連合会」を「組合」に改める。

 第九十四条第五項中「主務大臣」を「行政庁」に、「第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合連合会」を「組合」に、「当該農業協同組合連合会」を「当該組合」に改める。

 第九十八条第一項中「行政庁」を「「行政庁」」に、「第十条第二十一項の規定により都道府県知事が指定した農業協同組合」を「第十条第一項第二号の事業を行う組合」に改める。

 第百条第二項中「第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合連合会」を「組合」に改める。

 第百一条第五号中「第三十八条第五項」を「第三十二条の二第六項、第三十八条第六項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 五の二 第三十一条の二第一項又は第二項(第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 第百一条第七号の二中「第三十九条」を「第三十九条第二項」に改め、同条第七号の三中「第三十九条若しくは第七十二条の二」を「第三十九条第三項若しくは第七十二条の二の二」に、「又は第七十二条の二、」を「、第七十二条の二第一項又は」に改め、同条第八号中「第四十三条の四」を「第四十三条の四第一項」に、「第三十八条第四項」を「第三十八条第五項、第七十二条の二の二」に改め、「含む。)」の下に「、第四十三条の四第二項(第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

 八の二 第四十七条又は第五十八条第七項において準用する商法第二百三十七条ノ三の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。

 第百一条第十一号中「第五十四条」を「第五十四条第一項」に改め、同条第十三号から第十七号までの規定中「第七十二条の二」を「第七十二条の二の二」に改める。

第二条 農業協同組合法の一部を次のように改正する。

 第三十条に次の三項を加える。

  第十条第一項第二号の事業を行う組合で次の各号に掲げるものにあつては、監事のうち一人以上は、当該各号に定める者以外の者であつて、その就任の前五年間当該組合又はその子会社(組合が株式会社の発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式又は有限会社の資本の百分の五十を超える出資口数を有する場合における当該株式会社又は有限会社をいう。次項において同じ。)の理事若しくは取締役又は使用人でなかつたものでなければならない。

 一 農業協同組合(政令で定める規模に達しない農業協同組合を除く。) 当該農業協同組合の組合員又は当該農業協同組合の組合員たる法人若しくは団体の役員若しくは使用人

 二 農業協同組合連合会 当該農業協同組合連合会の会員たる法人の役員又は使用人

  組合及びその子会社又は当該組合の子会社が株式会社の発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式又は有限会社の資本の百分の五十を超える出資口数を有する場合における当該株式会社又は有限会社は、前項の規定の適用については、当該組合の子会社とみなす。

  第十条第一項第二号の事業を行う組合(政令で定める規模に達しない農業協同組合を除く。)は、監事の互選をもつて常勤の監事を定めなければならない。

 第三十一条の二に第一項として次の一項を加える。

  第十条第一項第二号の事業を行う組合を代表する理事(第三十条の二第三項の組合を代表する理事を除く。)並びに当該組合の常務に従事する役員(第三十条の二第三項の組合の理事及び経営管理委員を除く。)及び参事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。

 第三十一条の二に次の一項を加える。

  監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。

 第三十六条及び第三十七条を次のように改める。

第三十六条 理事は、事業年度ごとに、非出資組合にあつては事業報告書及び財産目録を、出資組合にあつては事業報告書、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案及び附属明細書を作成し、理事会及び経営管理委員会の承認を受けなければならない。

  前項の書類については、監事の監査を受けなければならない。

  理事は、通常総会の日の七週間前までに、第一項の書類(附属明細書を除く。)を監事に提出しなければならない。

  理事は、前項の書類を提出した日から三週間以内に、第一項の附属明細書を監事に提出しなければならない。

  監事は、第三項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書を理事に提出しなければならない。

  前項の監査報告書については、商法第二百八十一条ノ三第二項の規定を準用する。この場合において、同項第九号中「第二百八十一条第一項」とあるのは「農業協同組合法第三十六条第一項」と、同項第十号中「取締役」とあるのは「理事及経営管理委員」と読み替えるものとする。

  理事は、監査報告書を添えて第一項の書類を通常総会に提出しなければならない。

  理事は、通常総会の日の二週間前から、第一項の書類及び監査報告書を五年間主たる事務所に、その謄本を三年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

  組合員及び組合の債権者は、いつでも、理事に対し前項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

  第一項の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書の記載方法は、省令で定める。

第三十七条 第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合の理事は、事業年度ごとに、前条第一項の書類のほか、省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした書類を作成し、これを通常総会に提出しなければならない。

  前項の規定により通常総会に提出する書類については、あらかじめ、理事会及び経営管理委員会の承認を受けなければならない。

 第三十七条の次に次の一条を加える。

第三十七条の二 第十条第一項第二号の事業を行う組合(政令で定める規模に達しない農業協同組合を除く。以下この条において「特定組合」という。)は、第三十六条第一項の書類について、監事の監査のほか、農業協同組合中央会(以下この条において「中央会」という。)の監査を受けなければならない。

  特定組合の理事は、通常総会の日の八週間前までに、第三十六条第一項の書類(附属明細書を除く。)を監事及び中央会に提出しなければならない。

  特定組合の理事は、前項の書類を提出した日から三週間以内に、第三十六条第一項の附属明細書を監事及び中央会に提出しなければならない。

  中央会は、第二項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書を特定組合の監事及び理事に提出しなければならない。

  前項の監査報告書には、第三十六条第六項において同項の監査報告書について準用する商法第二百八十一条ノ三第二項第一号から第七号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項を記載しなければならない。

  特定組合の監事は、中央会に対して、第四項の監査報告書につき説明を求めることができる。

  特定組合の監事は、第四項の監査報告書を受領した日から一週間以内に、監査報告書を理事に提出し、かつ、その謄本を中央会に送付しなければならない。

  前項の監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 中央会の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及び理由並びに自己の監査の方法の概要又は結果

 二 会計以外の業務の監査の方法の概要

 三 第三十六条第六項において同項の監査報告書について準用する商法第二百八十一条ノ三第二項第八号、第十号及び第十一号に掲げる事項

  第四項及び第七項の監査報告書の記載方法は、省令で定める。

  第一項の中央会については、商法第二百七十四条第二項及び第二百七十四条ノ三並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下この条及び第百一条において「商法特例法」という。)第八条から第十一条まで及び第十七条の規定を、特定組合の理事については、同法第十六条第一項の規定を準用する。この場合において、商法第二百七十四条第二項中「取締役」とあるのは「理事、経営管理委員」と、同法第二百七十四条ノ三中「子会社」とあるのは「子会社(農業協同組合法第三十条第十一項ニ規定スル子会社(同条第十二項ノ規定ニ因リ子会社ト看做サレタル株式会社又ハ有限会社ヲ含ム))」と、商法特例法第八条第一項中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「監査役会」とあるのは「監事」と、商法特例法第十条中「第十三条第一項」とあるのは「農業協同組合法第三十七条の二第四項」と、商法特例法第十一条中「取締役」とあるのは「理事、経営管理委員」と、商法特例法第十六条第一項中「第十三条第二項の規定による」とあるのは「農業協同組合法第三十七条の二第五項において準用する」と、「監査役会」とあるのは「各監事」と、「記載(各監査役の意見の付記を含む。)」とあるのは「記載」と、「同法第二百八十三条第一項」とあるのは「農業協同組合法第四十四条第一項」と、「同法第二百八十一条第一項第一号及び第二号に掲げる書類」とあるのは「貸借対照表及び損益計算書」と、商法特例法第十七条第一項中「第二条」とあるのは「農業協同組合法第三十六条第一項」と、「監査役会又は監査役」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。

  特定組合については、第三十六条第三項から第六項までの規定は、適用しない。

  特定組合に対する第三十六条第七項から第九項までの規定の適用については、同条第七項中「監査報告書」とあるのは「監事の監査報告書及び中央会の監査報告書」と、同条第八項中「及び監査報告書」とあるのは「、監事の監査報告書及び中央会の監査報告書」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第三十七条の二第十二項の規定により読み替えて適用する前項」とする。

 第三十九条第一項中「第二百五十四条第三項」の下に「、第二百五十四条ノ二」を加え、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、同法第二百五十四条ノ二第三号中「本法」とあるのは、「農業協同組合法、本法」と読み替えるものとする。

 第三十九条第二項中「、第二百七十四条ノ二、第二百七十五条」を削り、「同法第二百七十五条」を「同法第二百七十四条ノ三中「子会社」とあるのは「子会社(農業協同組合法第三十条第十一項ニ規定スル子会社(同条第十二項ノ規定ニ依リ子会社ト看做サレタル株式会社又ハ有限会社ヲ含ム))」と、同法第二百七十五条」に改める。

 第四十四条第一項第五号中「及び損失処理案」を「、損失処理案及び附属明細書」に改める。

 第五十条の三の次に次の一条を加える。

第五十条の四 組合の帳簿その他の書類については、商法第三十二条から第三十六条までの規定を、組合の計算については、同法第二百八十五条、第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ四から第二百八十六条ノ三まで及び第二百八十七条ノ二の規定を準用する。この場合において、同法第三十二条第一項、第三十三条第二項から第四項まで、第二百八十五条ノ七から第二百八十六条ノ三まで及び第二百八十七条ノ二中「貸借対照表」とあるのは「貸借対照表(農業協同組合法第十条第四項ニ規定スル非出資組合ニ在リテハ財産目録)」と、同法第二百八十五条ノ六第二項中「子会社」とあるのは「子会社(農業協同組合法第三十条第十一項ニ規定スル子会社(同条第十二項ノ規定ニ依リ子会社ト看做サレタル株式会社又ハ有限会社ヲ含ム))」と、同法第二百八十六条中「第百六十八条第一項第七号及第八号ノ規定ニ依リ支出シタル金額、同号但書ノ手数料及報酬トシテ支出シタル金額並ニ」とあるのは「農業協同組合法第五条ニ規定スル組合ノ負担ニ帰スベキ設立費用及」と、「、若シ開業前ニ利息ヲ配当スベキコトヲ定メタルトキハ其ノ配当ヲ止メタル後五年」とあるのは「五年」と読み替えるものとする。

 第五十二条の三中「前三条」を「第五十条の四から前条まで」に改める。

 第七十二条の二の二中「第三十一条の二第二項」を「第三十一条の二第三項及び第四項」に、「第三十七条まで」を「第三十六条まで」に改め、「第二百五十四条第三項」の下に「、第二百五十四条ノ二」を加え、「及び貸借対照表」と」を「、貸借対照表」と、同条第三項中「七週間」とあるのは「五週間」と、同条第四項中「前項の書類を提出した日から三週間以内」とあるのは「通常総会の日の三週間前まで」と、同条第八項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間主たる事務所に、その謄本を三年間従たる事務所に」とあるのは「主たる事務所に」と、同条第十項中「事業報告書、貸借対照表、損益計算書」とあるのは「事務報告書、貸借対照表」と、商法第二百五十四条ノ二第三号中「本法」とあるのは「農業協同組合法、本法」と」に改める。

 第七十二条の十二の次に次の一条を加える。

第七十二条の十二の二 理事は、通常総会の日から一週間前までに、非出資農事組合法人にあっては事業報告書及び財産目録を、組合員に出資をさせる農事組合法人(以下「出資農事組合法人」という。)にあつては事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

  組合員及び農事組合法人の債権者は、いつでも、理事に対し前項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

  第一項の書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添付しなければならない。

 第七十二条の十五第一項中「組合員に出資をさせる農事組合法人(以下出資農事組合法人という。)」を「出資農事組合法人」に改める。

 第七十三条第二項中「、第三十六条」を削り、「第三十五条第二項」を「同条第四項中「第三十六条第一項」とあるのは「第七十二条の十二の二第一項」と、第三十五条第二項」に改める。

 第七十三条の十一第二項中「第七十三条の二十一」を「第七十三条の二十一第一項」に改める。

 第七十三条の十一の二第一項中「中央会は」の下に「、第三十七条の二第一項の監査以外の監査について」を加え、「聞いて」を「聴いて」に改め、同条第二項中「監査に当る」を削り、「職員」を「監査に当たる者」に改める。

 第七十三条の二十中「第三十六条及び」を削り、「第四十三条の三第二項」の下に「及び第七十二条の十二の二」を加え、「第三十七条」を「第三十一条の二第四項」に改める。

 第七十三条の二十一に次の一項を加える。

  第一項の中央会は、その行う組合の監査に関し公認会計士又は監査法人が公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項又は第二項の業務を行う旨の契約を、公認会計士又は監査法人と締結しなければならない。

 第百一条に次のただし書を加える。

  ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

 第百一条第五号の二中「又は第二項」を「、第二項、第三項」に改め、「含む。)」の下に「若しくは第四項(第七十二条の二の二及び第七十三条の二十において準用する場合を含む。)又は第七十二条の十二第五項」を加え、同号を同条第五号の四とし、同条第五号の次に次の二号を加える。

 五の二 第三十条第十一項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。

 五の三 第三十条第十三項に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。

 第百一条第六号中「若しくは第三十六条第一項(これらの規定を」を「(これらの規定を第七十二条の二の二、」に、「含む。)の規定に違反して」を「含む。)、第三十六条第六項(第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)若しくは第八項(第三十七条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合及び第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)、第三十七条の二第五項若しくは第八項又は第七十二条の十二の二第一項(第七十三条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反して」に、「備え置かず」を「備えて置かず」に、「記載をし、又は正当な理由がないのに第三十五条第四項若しくは第三十六条第二項(これらの規定を第七十三条第二項及び第七十三条の二十において準用する場合を含む。)の規定による閲覧を拒んだ」を「記載をした」に改め、同条第七号を次のように改める。

 七 正当な理由がないのに第三十五条第四項(第七十二条の二の二、第七十三条第二項及び第七十三条の二十において準用する場合を含む。)、第三十六条第九項(第三十七条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合及び第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)又は第七十二条の十二の二第二項(第七十三条の二十において準用する場合を含む。)の規定による閲覧又は謄写を拒んだとき。

 第百一条第七号の二中「第三十九条第二項」を「第三十七条の二第十項若しくは第三十九条第二項」に改め、「又は」の下に「第三十九条第二項において準用する」を加え、同条第七号の三中「第二百四十四条第一項若しくは第二項」の下に「、第五十条の四において準用する同法第三十二条第一項」を加え、「若しくは財産目録若しくは貸借対照表」を「、会計帳簿、財産目録、貸借対照表」に改め、同号を同条第七号の四とし、同条第七号の二の次に次の一号を加える。

 七の三 第三十七条の二第十項において準用する商法特例法第十七条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。

 第百一条に次の一項を加える。

  商法第四百九十八条第一項又は有限会社法第七十七条第一項若しくは第二項に規定する者が、第三十七条の二第十項又は第三十九条第二項において準用する商法第二百七十四条ノ三第二項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

第三条 農業協同組合法の一部を次のように改正する。

  第十条の次に次の一条を加える。

 第十条の二 前条第一項第二号の事業を行う組合の出資(第十三条の二第二項の回転出資金を除く。次項において同じ。)の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。

   前項の政令で定める額は、農業協同組合の出資の総額にあつては一億円(組合員(第十六条第一項ただし書に規定する組合員を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する農業協同組合の出資の総額にあっては千万円)、農業協同組合連合会の出資の総額にあっては十億円を、それぞれ下回つてはならない。

  第十一条第一項中「前条第一項第二号」を「第十条第一項第二号」に、同条第二項中「前条第一項第一号」を「第十条第一項第一号」に改める。

 (農業協同組合合併助成法の一部改正)

第四条 農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第四項中「平成十年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第五条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項第四号ホ中「以外ノ者」の下に「(以下「非居住者」ト謂フ)」を加え、同号へ中「若ハ第四号」を「、第三号若ハ第六号」に改める。

  第十四条ノ二中第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。

  三 所属団体ヲ補完シテ貸付ヲ為スコトガ適切ト認メラルルモノトシテ命令ヲ以テ定ムル地域ニ於テ事業ヲ営ム者(前二号ニ掲グル者ヲ除ク)ニ対シ主務大臣ノ認可ヲ受ケ貸付又ハ手形ノ割引ヲ為スコト

  四 非居住者(第一号及第二号ニ掲グル者ヲ除ク)ニ対シ主務大臣ノ認可ヲ受ケ貸付又ハ手形ノ割引ヲ為スコト

  第十五条を削り、第十四条ノ四を第十五条とする。

  第二十三条第一項中「十分ノ一」を「五分ノ一」に改め、同条第二項中「ノ二分ノ一」を削る。

  第三十五条中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号を第九号とし、第十一号を第十号とし、第十一号ノ二を第十一号とする。

 (農業信用保証保険法の一部改正)

第六条 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第八条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 第二条第二項第一号に掲げる農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を併せ行うものに限る。)が農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託(沖縄振興開発金融公庫にあつては沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第四号の規定による貸付けの業務に係るものに限る。)を受けて農業者等に対する貸付けを行つた場合、当該農業協同組合が農業者等の当該借入れによる債務を保証することとなる場合におけるその保証をしたこととなる債務の保証

  第九条第一号中「行う」の下に「農業協同組合若しくは」を加える。

  第九条の二第一項中「係るもの」の下に「及び第八条第二号に掲げるもの」を加え、「又は農業協同組合法第十条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う農業協同組合への預金の方法」を削る。

  第九条の三中「第八条第二号」を「第八条第三号」に改める。

  第十条第一項及び第二項中「第八条第一号」の下に「及び第二号」を加える。

  第十一条中「及びロに掲げる資金に係る債務の保証」の下に「並びに同条第二号に掲げる債務の保証」を加え、「並びに同条第二号」を「並びに同条第三号」に改め、「同号ロに掲げる資金に係る債務の保証」の下に「及び同条第二号に掲げる債務の保証」を加え、「及び同条第二号」を「並びに同条第三号」に改める。

  第二十条第一項第四号中「融資機関」の下に「(農林漁業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫を含む。以下同じ。)」を加える。

  第三十条第五号中「借入資金」の下に「(第八条第二号に掲げる保証にあつては、農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託を受けて農業協同組合が貸し付ける資金)」を加え、同条第十二号中「第八条第二号」を「第八条第三号」に改める。

  第三十六条の次に次の一条を加える。

  (代理人の選任)

 第三十六条の二 理事は、基金協会の職員のうちから、基金協会の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

  第五十九条第一項中「債務の保証」の下に「又は第八条第二号に掲げる債務の保証(一の保証に係る保証の金額が政令で定める額以上のものに限る。)」を、「という。)」の下に「並びに農業協同組合の負担する同号の保証債務(以下単に「保証債務」という。)」を加え、同条第二項中「債務の保証」の下に「又は第八条第二号に掲げる債務の保証 (一の保証に係る保証の金額が同項の政令で定める額未満のものに限る。)」を、「借入金等」の下に「及び保証債務」を加え、同条第三項中「借入金等」の下に「又は保証債務」を加える。

  第六十一条中「借入金等」の下に「及び保証債務」を加える。

  第六十六条第一項中「(その所属団体たる第二条第二項第二号に掲げる者を含む。以下同じ。)」を「及び次に掲げる者(以下「農林中央金庫等」という。)」に、「農林中央金庫が」を「農林中央金庫等が」に、「農林中央金庫との」を「農林中央金庫等との」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第二条第二項第一号に掲げる農業協同組合であつて、基金協会による債務の保証が困難な貸付けの増加が見込まれるため、信用基金との間に保険関係が成立することが必要かつ適当なものとして主務大臣が指定するもの

  二 第二条第二項第二号に掲げる農業協同組合連合会

  第六十八条から第七十条までの規定中「農林中央金庫」を「農林中央金庫等」に改める。

  第七十四条中「役員」の下に「、第三十六条の二の代理人」を加える。

 (農林漁業信用基金法の一部改正)

第七条 農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第一項第三号中「保証債務」の下に「及び同法第八条第二号に掲げる保証債務」を加え、「及び」を「並びに」に改め、同項第三号の二中「第八条第二号」を「第八条第三号」に改める。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第八条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一号中「理事」の下に「(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第三十条の二第一項の経営管理委員を置く農業協同組合にあつては、理事又は経営管理委員)」を加える。

  第四十一条第二項中「左に」を「次に」に改め、同項第四号中「理事」の下に「(農業協同組合法第三十条の二第一項の経営管理委員を置く農業協同組合及び農業協同組合連合会にあっては、理事又は経営管理委員)」を加える。

 (農業改良資金助成法の一部改正)

第九条 農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第十九条及び第二十三条中「農業協同組合連合会」を「農業協同組合又は農業協同組合連合会」に改める。

 (青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部改正)

第十条 青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「農業協同組合連合会」を「農業協同組合又は農業協同組合連合会」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第二条の規定は平成十年四月一日から、第三条の規定は平成十三年四月一日から施行する。

 (第一条の規定による農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に存する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会(以下「組合」という。)、農事組合法人又は農業協同組合中央会については、第一条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条において「新農協法」という。)第三十三条第四項(新農協法第三十九条第二項、第七十二条の二の二、第七十三条第二項及び第七十三条の二十において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後にされる記載、登記又は公告について適用し、同日前にされた記載、登記又は公告については、なお従前の例による。

2 新農協法第四十九条第一項(新農協法第五十条の二第四項、第五十条の三第四項、第六十五条第四項及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に議決される出資一口の金額の減少、信用事業(新農協法第五十条の二第一項に規定する信用事業をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部の譲渡、共済事業(新農協法第五十条の三第一項に規定する共済事業をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転又は合併について適用し、同日前に議決された出資一口の金額の減少、信用事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転又は合併については、なお従前の例による。

3 新農協法第五十一条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る準備金の積立てから適用し、同日前に開始した事業年度に係る準備金の積立てについては、なお従前の例による。

4 この法律の施行の際現に存する組合については、新農協法第五十一条第二項の規定は、この法律の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

 (第二条の規定による農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定の施行の際現に存する組合については、同条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条において「新農協法」という。)第三十条第十一項及び第十三項の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

2 第二条の規定の施行の際現に存する組合の理事、監事又は清算人については、新農協法第三十一条の二第一項及び第四項並びに新農協法第三十九条第一項及び第七十二条の二の二において準用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百五十四条ノ二第一号及び第二号の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、同日以後に新農協法第三十九条第一項又は第七十二条の二の二において準用する商法第二百五十四条ノ二第一号又は第二号に該当することとなったものについては、この限りでない。

3 第二条の規定の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、同条の規定の施行後も、なお従前の例による。

4 第二条の規定の施行の際現に存する組合の参事については、新農協法第三十一条の二第一項の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

5 第二条の規定の施行の際現に存する組合については、新農協法第三十六条(新農協法第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項及び第五十条の四の規定は、第二条の規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る書類及び計算から適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。

6 第二条の規定の施行の際現に存する組合については、新農協法第三十七条及び第三十七条の二の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

 (農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第五条の規定による改正後の農林中央金庫法(次項において「新農林中央金庫法」という。)第二十三条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る準備金の積立てから適用し、同日前に開始した事業年度に係る準備金の積立てについては、なお従前の例による。

2 新農林中央金庫法第二十三条第二項の規定は、この法律の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第五条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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