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法律第八号(平九・三・二八)

  ◎地方公務員法の一部を改正 する法律

 地方公務員法(昭和二十五年法 律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  附則中第二十一項を第二十二 項とし、第二十項中「第五十二条第一項」の下に「及び前項」を、「第三章第九節」の下に「及び同項」を加え、同項を第二十一項とし、第十九項の次に次の一項を加える。

  (職員が職員団体の役員とし て専ら従事することができる期間の特例)

 20 第五十五条の二の規定の 適用については、職員の労働関係の実態にかんがみ、労働関係の適正化を促進し、もつて公務の能率的な運営に資するため、当分の間、同条第三項中「五年」とあるのは、「七年 以下の範囲内で人事委員会規則又は公平委員会規則で定める期間」とする。

   附 則

 この法律は、平成九年四月一日 から施行する。

(自治・内閣総埋大臣署名)

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