衆議院

メインへスキップ



法律第九十六号(平九・六・二〇)

  ◎私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律

目次

 第一章 大蔵省関係(第一条―第三条)

 第二章 厚生省関係(第四条)

 第三章 農林水産省関係(第五条―第十一条)

 第四章 通商産業省関係(第十二条―第十四条)

 第五章 運輸省関係(第十五条―第二十条)

 附則

   第一章 大蔵省関係

 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)

第一条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「酒類の適切な需給調整等」を「酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進する事業」に改める。

  第二条第一項中「第八十六条の三及び」を削る。

  第六条第一項中「且つ」を「かつ」に改め、「第八十六条の三及び」を削る。

  第四十二条第五号を削り、同条第六号中「品質の改善、」を削り、「合理化」の下に「(酒類の取引の円滑な運行及び消費者の保護に資するために必要なものを含む。)」を加え、「次に掲げる規制」を「酒類の販売のための施設に関する規制、酒類の容器に関する規制その他の組合員が販売する酒類の販売方法に関する規制(当該規制に係る酒類の価格又は数量に不当に影響を与えるものを除く。)」に改め、同号イからハまでを削り、同号を同条第五号とし、同条第七号から第十二号までを一号ずつ繰り上げる。

  第四十三条第一項中「又は第六号」を削り、「関する定」を「関する定め」に、「基く」を「基づく」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「(前条第六号の規定による規制に係る協定については、第二号又は第三号)」を削り、同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

  第四十五条第一項中「(第四十二条第六号の規定による規制に係る協定については、同項第二号又は第三号。以下第九十四条第三項において同じ。)」を削る。

  第八十二条第一項第三号中「又は第六号」を削る。

  第八十三条中「第一項但書及び第四項」を「第一項ただし書及び第三項」に、「とあるのは連合会」を「とあるのは、連合会」に改め、「又は第六号」を削る。

  第八十四条第四項中「第四十三条第二項各号」を「次の各号」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第一項に規定する事態を解消するために必要最小限度である範囲を超えていること。

  二 不当に差別的であること。

  三 消費者又は取引の相手方の利益を不当に害すること。

  第八十四条第六項を削り、同条第七項を同条第六項とする。

  第八十六条の二及び第八十六条の三を次のように改める。

 第八十六条の二及び第八十六条の三 削除

  第八十六条の四の見出しを「(基準販売価格に係る告示)」に改め、同条中「並びに前条第一項の指定及び当該指定の取消」を削る。

  第九十三条中「協定に基いて」を「協定に基づいて」に、「、第八十四条第一項」を「及び第八十四条第一項」に、「命令に基いて」を「命令に基づいて」に改め、「及び酒類製造業者又は酒類販売業者が第八十六条の三第二項の認可を受けた同項の契約(当該契約に基いて締結される契約を含む。)に基いて行う行為」を削る。

  第九十四条第一項中「又は第八十六条の三第二項の認可」を「の認可又は第八十四条第一項から第三項までの規定による勧告若しくは命令」に、「の同意を得なければ」を「に協議しなければ」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「、若しくは」を「、又は」に改め、「至り、又は第八十六条の三第二項の認可を受けた同項の契約の内容が同条第三項各号の一に該当するに」及び「又は第八十六条の三第四項若しくは第五項」を削り、同項を同条第二項とする。

  第九十七条を次のように改める。

 第九十七条 第四十三条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項の認可を受けない協定を実施した酒類業組合等の理事は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

  第百条中「、第九十七条第二号」を削り、「外」を「ほか」に改める。

  第百一条第十二号中「第四十三条第四項」を「第四十三条第三項」に改め、「及び第八十六条の三第七項」を削る。

 (たばこ耕作組合法の一部改正)

第二条 たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条を次のように改める。

  (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)

 第七条 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、同法第二十四条(組合の行為への適用除外)各号に掲げる要件を備える組合とみなす。

 (証券投資信託法の一部改正)

第三条 証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条を削り、第五章中第二十五条の二を第二十五条とする。

   第二章 厚生省関係

 (環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正)

第四条 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十四条の十五」を「第十四条の十二」に改める。

  第八条第五項を削る。

  第十四条の十三から第十四条の十五までを削る。

  第四十七条第二号の二を削る。

  第五十六条中「第五項まで」を「第四項まで」に、「第十四条の十五まで」を「第十四条の十二まで」に改め、「、第十四条の十三第二項第二号中「組合員」とあるのは「会員たる組合の組合員」と」を削る。

  第六十条第四項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。

   第三章 農林水産省関係

 (果樹農業振興特別措置法の一部改正)

第五条 果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三章の二」を「第四章」に改め、「第四章 加工原料用果実の取引に関する取決め(第五条の二―第五条の四)」を削る。

  第四章を削り、第三章の二を第四章とする。

 (卸売市場法の一部改正)

第六条 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第五項を削る。

  第二十九条から第三十二条までを次のように改める。

 第二十九条から第三十二条まで 削除

 (砂糖の価格安定等に関する法律の一部改正)

第七条 砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第二章 砂糖の価格安定に関する措置

 

 

 第一節 輸入に係る砂糖の価格調整等(第三条―第十二条)

 

 

 第二節 精製糖の製造数量等の制限(第十三条―第十八条)

 を「第二章 輸入に係る砂糖の価格調整等に関する措置(第三条―第十八条)」に改める。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 輸入に係る砂糖の価格調整等に関する措置

  第一節の節名及び第二節の節名を削る。

  第十三条から第十八条までを次のように改める。

 第十三条から第十八条まで 削除

  第三十条第一項中「精製糖」の下に「(国内産糖を除く。以下同じ。)」を加える。

  第三十六条第一号中「第十六条又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改める。

 (漁業再建整備特別措置法の一部改正)

第八条 漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第十五条及び第十六条を次のように改める。

 第十五条及び第十六条 削除

 (輸出水産業の振興に関する法律の一部改正)

第九条 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「自主的調整による」を削る。

 第三条の三第一項第四号を削る。

 第十七条の二の見出し中「購入事業等」を「購入事業」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第十八条から第二十一条までを次のように改める。

第十八条から第二十一条まで 削除

 第二十三条及び第二十四条を次のように改める。

第二十三条及び第二十四条 削除

 第二十六条から第二十九条までを次のように改める。

第二十六条から第二十九条まで 削除

 第三十条第一項中「、組合、販売機関若しくは指定機関」を「若しくは組合」に改める。

 第三十一条第二項中「、第十七条の二第三項、第二十六条第一項、第二十六条の三、第二十六条の九及び第二十九条」を「及び第十七条の二第二項」に、「外」を「ほか」に改める。

 第三十三条の前の見出しを削り、同条から第三十三条の六までを次のように改める。

第三十三条から第三十三条の六まで 削除

 第三十三条の七の前に見出しとして「(罰則)」を付し、同条中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「又は第二項」を削り、「行い、又は団体協約を締結した」を「行つた」に改め、同条第三号及び第四号を削る。

 第三十四条の二を次のように改める。

第三十四条の二 第三条の四第三項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の罰金に処する。

 第三十四条の三を削る。

 第三十五条中「、第三十三条の六」を削り、「外」を「ほか」に改め、ただし書を削る。

 (真珠養殖等調整暫定措置法の廃止)

第十条 真珠養殖等調整暫定措置法(昭和四十四年法律第九十六号)は、廃止する。

 (漁業生産調整組合法の廃止)

第十一条 漁業生産調整組合法(昭和三十六年法律第百二十八号)は、廃止する。

   第四章 通商産業省関係

 (輸出入取引法の一部改正)

第十二条 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三章の二 輸入に関する協定(第七条の二)」及び「第三章の三 輸出入調整に関する協定(第七条の三)」を削り、

第四章の二 輸入組合(第十九条の二―第十九条の六)

 

 

第五章 輸出入組合(第二十条―第二十七条)

 

 

第五章の二 貿易連合(第二十七条の二―第二十七条の十六)

 

 

第六章 輸出、輸入及び輸出入調整に関する命令(第二十八条―第三十二条の二)

 

 

第七章 指定機関(第三十二条の三―第三十二条の十三)

 

 

第八章 雑則(第三十三条―第四十条)

 

 

第九章 罰則(第四十一条―第四十七条)

 を

第五章 輸入組合(第十九条の二―第二十七条)

 

 

第六章 輸出に関する命令(第二十八条―第三十二条の二)

 

 

第七章 雑則(第三十三条―第四十条の二)

 

 

第八章 罰則(第四十一条―第四十七条)

に改める。

 第五条の二及び第五条の三を削る。

 第六条第二項及び第三項を削る。

 第七条第二項及び第三項を削る。

 第三章の二及び第三章の三を削る。

 第十一条第三項中「第六条第一項及び第七条第一項」を「第六条及び第七条」に改め、同条第四項及び第五項を削る。

 第十九条第一項中「又は第四項」、「若しくは第四項」及び「又は同項の団体協約」を削る。

 第五章の章名を削り、「第四章の二 輸入組合」を「第五章 輸入組合」に改める。

 第十九条の四第二項及び第三項を削る。

 第二十条から第二十七条までを次のように改める。

第二十条から第二十七条まで 削除

 第五章の二を削る。

 「第六章 輸出、輸入及び輸出入調整に関する命令」を「第六章 輸出に関する命令」に改める。

 第二十九条から第三十一条までを次のように改める。

第二十九条から第三十一条まで 削除

 第三十二条中「(第二十九条第二項、第三十条第三項又は前条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、「第二十八条第一項」を「同条第一項」に改め、「(前条第四項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十条第一項若しくは第二項(前条第四項において準用する場合を含む。)若しくは前条第二項」及び「、輸入組合又は輸出入組合」を削る。

 第三十二条の二第一項中「(第二十九条第二項、第三十条第三項又は第三十一条第四項において準用する場合を含む。)」及び「、輸入組合又は輸出入組合」を削り、同条第二項中「、輸入組合又は輸出入組合」を削る。

 第七章を削る。

 第三十三条第一項本文中「、若しくは第五条の二第一項、第五条の三第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の認可を受け」を削り、「協定若しくは」を「協定又は」に改め、「、若しくは同条第四項、第十九条の四第二項若しくは第二十三条第一項の認可を受け」及び「若しくは第十一条第四項若しくは第十九条の四第二項の認可を受けて締結した団体協約又は第二十七条の九第一項若しくは第二十七条の十一第一項の認可を受けて定めた業務の方法」を削り、「基いて」を「基づいて」に改め、同項第二号中「次条第十一項」を「次条第六項」に、「同条第八項若しくは第九項」を「同条第四項又は第五項」に、「若しくは第六条第一項」を「又は第六条」に改め、「若しくは同条第二項(第七条の二第三項(第十九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第七条の三第三項、第十一条第五項又は第二十三条第四項において準用する場合を含む。第三十五条第一項を除き、以下この章において同じ。)若しくは第二十七条の十二の規定による処分をし、又は次条第十項の規定による請求に応じ、通商産業大臣及び当該貨物についての主務大臣が第六条第三項」を削り、同条第二項中「次条第八項から第十項まで」を「次条第四項及び第五項」に、「、組合員の遵守すべき事項若しくは団体協約又は業務の方法の定」を「又は組合員の遵守すべき事項」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条第三項を削る。

 第三十四条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「、第六条第一項若しくは第二項若しくは第二十七条の十二」を「若しくは第六条」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項を削り、同条第五項中「第二十八条第一項若しくは」を「第二十八条第一項又は」に改め、「(第三十一条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十条第一項若しくは第二項(第三十一条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)又は第三十一条第一項若しくは第二項」を削り、同項を同条第二項とし、同条第六項中「、次項の場合を除き」を削り、同項を同条第三項とし、同条第七項を削り、同条第八項を同条第四項とし、同条第九項中「若しくは輸入業者」及び「、若しくは第五条の二第一項若しくは第七条の二第一項の認可を受けて締結した協定若しくは輸出業者及び輸入業者が第七条の三第一項の認可を受け」を削り、「若しくは輸出組合、輸入組合若しくは輸出入組合」を「又は輸出組合」に改め、「、若しくは同条第四項、第十九条の四第二項若しくは第二十三条第一項の認可を受け」及び「若しくは輸出組合若しくは輸入組合が第十一条第四項若しくは第十九条の四第二項の認可を受けて締結した団体協約」を削り、「、第五条第二項第四号」を「第五条第二項第四号」に改め、「、又は貿易連合の発起人若しくは貿易連合が第二十七条の九第一項若しくは第二十七条の十一第一項の認可を受けて定めた業務の方法が、第二十七条の九第三項第四号若しくは第五号に適合するものでなくなつたと認めるとき」を削り、「第六条第一項若しくは第二項又は第二十七条の十二」を「第六条」に改め、同項を同条第五項とし、同条第十項を削り、同条第十一項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第六項とする。

 第三十五条第一項中「、第五条の二第一項、第七条の二第一項、第十一条第四項」を削り、「、第十九条第一項」を「若しくは第十九条第一項」に改め、「、第十九条の四第二項、第二十七条の九第一項、第二十七条の十一第一項若しくは第二十七条の十六において準用する同法第六十三条第三項」、「、第六条第二項(第七条の二第三項(第十九条の四第三項において準用する場合を含む。)又は第十一条第五項において準用する場合を含む。)」、「、第二十七条の十二若しくは第二十七条の十五」及び「、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項若しくは第二項」を削り、「第六十三条第三項、第二十七条の九第一項、第二十七条の十一第一項若しくは第二十七条の十六において準用する同法第六十三条第三項」を「第六十三条第三項」に、「、輸入組合の組合員たる輸入業者又は貿易連合」を「又は輸入組合の組合員たる輸入業者」に改める。

 第三十七条中「、第二十一条、第二十八条第五項(第二十九条第二項、第三十条第三項又は第三十一条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三十二条の三第一項」を「若しくは第二十八条第五項」に改め、「(第三十一条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十条第一項若しくは第二項(第三十一条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三十一条第一項若しくは第二項」を削る。

 第三十八条第一項中「、第六条第一項若しくは第二項又は第二十七条の十二」を「又は第六条」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「、第十八条(第十九条の六又は第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二、第二十七条の十五又は第三十二条の十」を「又は第十八条(第十九条の六において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

 第三十九条の見出し中「輸出組合等」を「輸出組合」に改め、同条中「(第二十九条第二項、第三十条第三項又は第三十一条第四項において準用する場合を含む。)」及び「、輸入組合又は輸出入組合」を削り、「行なつた」を「行つた」に改める。

 第三十九条の二第一項中「輸出組合等」を「輸出組合」に改める。

 第四十条第一項中「、輸入組合、輸出入組合、貿易連合、輸出すべき貨物の生産業者若しくは販売業者又は輸入する貨物の需要者若しくは販売業者」を「又は輸入組合」に改め、同条第二項を削る。

 第八章中第四十条の次に次の一条を加える。

 (経過措置)

第四十条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 第八章を第七章とする。

 第四十一条中「、輸入組合、輸出入組合又は貿易連合」を「又は輸入組合」に、「、輸入組合、輸出入組合若しくは貿易連合」を「若しくは輸入組合」に、「貸付」を「貸付け」に改める。

 第四十一条の二第一項中「(第二十九条第二項、第三十条第三項又は第三十一条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、「、輸入組合若しくは輸出入組合の役員若しくは」を「の役員又は」に改め、「又は指定機関の役員若しくは職員であつて指定業務に従事するもの」を削り、「わいろ」を「賄賂」に改める。

 第四十二条を次のように改める。

第四十二条 第四条第二項又は第二十八条第一項、第二項若しくは第四項の規定による命令又は処分に違反した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 第四十三条第二号中「第六条第一項若しくは第二項(第七条の二第三項又は第七条の三第三項において準用する場合を含む。)」を「第六条」に改め、同条第三号を削り、同条第四号中「(第三十二条の十三において準用する場合を含む。)」を削り、同号を同条第三号とする。

 第四十四条中「、輸入組合、輸出入組合又は貿易連合」を削り、同条第二号を削り、同条第三号中「若しくは第六条第一項若しくは第十一条第五項、第十九条の四第三項において準用する第七条の二第三項若しくは第二十三条第四項において準用する第六条第二項又は第二十七条の十二」を「又は第六条」に改め、同号を同条第二号とする。

 第四十四条の二を削る。

 第四十五条第一号中「第七条第一項」を「第七条」に改め、「、同条第二項(第七条の二第三項(第十九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第七条の三第三項、第十一条第五項又は第二十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは同条第三項」を削り、同条第二号中「又は第二十七条」を削り、同条第三号中「又は第二十七条」及び「若しくは第二十七条の十六」を削り、「若しくは第二十八条の二第四項」を「又は第二十八条の二第四項」に改め、「又は第三十二条の十二第一項」を削る。

 第四十五条の二を削る。

 第四十六条中「、輸入組合、輸出入組合又は貿易連合」を「又は輸入組合」に改め、「又は第二十七条」及び「又は第二十七条の十六」を削る。

 第四十六条の二を削る。

 第四十七条中「第四十三条第一号から第三号まで」を「第四十三条第一号若しくは第二号」に改める。

 第九章を第八章とする。

 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)

第十三条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「加入命令及び」を削り、「第百十八条」を「第百十七条」に改める。

 第十七条中第七項を削り、第八項を第七項とする。

 第三十条の二から第三十条の四までを削る。

 第三十三条中「第八項」を「第七項」に、「第三十条の四」を「第三十条」に改め、「、同条第七項中「商工組合」とあるのは「商工組合連合会(第十七条第七項の事業を行うべきことを定款に定めていない商工組合のみを会員とするものに限る。)」と、同項第一号中「全国及びその地区内」とあるのは「全国(商店街組合を会員とする商工組合連合会にあつては、全国及びその商工組合連合会の地区内)」と、同項第二号中「組合員」とあるのは「会員たる商工組合の組合員」と」を削る。

 第六節の節名中「加入命令及び」を削る。

 第五十五条を次のように改める。

第五十五条 削除

 第五十六条の二及び第五十七条の二を削る。

 第五十八条を次のように改める。

第五十八条 削除

 第五十九条第一項及び第二項中「第五十五条第一項又は第五十六条から第五十七条の二まで」を「第五十六条又は第五十七条」に改め、同条第四項中「第五十五条第一項又は第五十六条から前条まで」を「第五十六条又は第五十七条」に改める。

 第六十条中「第五十五条第一項又は第五十六条から第五十八条まで」を「第五十六条又は第五十七条」に改める。

 第六十一条中「第五十五条第一項若しくは第五十六条から第五十七条の二まで」を「第五十六条又は第五十七条」に改める。

 第六十二条中「第五十五条第一項又は第五十六条から第五十八条まで」を「第五十六条又は第五十七条」に改める。

 第六十三条を次のように改める。

第六十三条 削除

 第六十四条中「から第五十七条の二まで」を「又は第五十七条」に改める。

 第六十五条中「から第五十七条の二まで」を「又は第五十七条」に、「基く」を「基づく」に、「こえない」を「超えない」に改める。

 第六十六条第二号を削り、同条第三号中「から第五十七条の二まで」を「又は第五十七条」に改め、同号を同条第二号とする。

 第六十八条中「第五十五条第一項の規定による命令に係る商工組合の役員若しくは監査員が法令、定款、規約若しくは調整規程に違反し、若しくは役員若しくは監査員たるに適しない非行をしたと認めるとき、又は」を削り、「から第五十七条の二まで」を「又は第五十七条」に、「若しくは監査員であつて」を「又は監査員であつて」に、「処理し、若しくは役員」を「処理し、又は役員」に改める。

 第七十条中「第五十五条第一項若しくは第五十六条から第五十八条まで」を「第五十六条又は第五十七条」に改め、「又は第五十五条第一項の規定による命令に係る商工組合の調整規程」を削る。

 第七十条の二中「第五十五条第一項の規定による命令に係る商工組合が調整規程の実施のためにした行為又は」を削り、「から第五十七条の二まで」を「又は第五十七条」に改める。

 第七十三条第二項を次のように改める。

2 主務大臣は、第五十六条又は第五十七条の規定による命令をしようとするときは、安定審議会に諮問しなければならない。

 第八十条の二中「及び特殊契約」を削る。

 第八十一条中「若しくは第三十条の四第二項」、「これらの規定を」及び「若しくはあつせん若しくは調停」を削る。

 第八十二条中「及び特殊契約」を削り、「並びに」を「及び」に改める。

 第八十九条第一項中「、第二十八条第一項」を「又は第二十八条第一項」に改め、「又は第三十条の二第一項(第三十三条において準用する場合を含む。)の認可を受けた特殊契約」を削り、「基いて」を「基づいて」に改め、同項第二号中「、第三十条の二第三項(第三十三条において準用する場合を含む。)」を削り、同条第二項中「、総合調整規程又は特殊契約の定」を「又は総合調整規程の定め」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条第三項中「組合が」を「組合の」に、「規定に基いてする」を「事業(商工組合の組合員又は商工組合連合会の会員たる商工組合(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員であつて中小企業者以外のものが利用するものを除く。)の実施に係る」に改める。

 第九十条第二項中「、第三十条の二第一項(第三十三条において準用する場合を含む。)」を削り、「第五十五条第一項若しくは第五十六条から第五十七条の二まで」を「第五十六条若しくは第五十七条」に改め、同条第三項中「、第三十条の二第三項(第三十三条において準用する場合を含む。)」を削り、同条第四項中「組合が第二十八条第一項」を「又は組合が第二十八条第一項」に改め、「、又は組合が第三十条の二第一項(第三十三条において準用する場合を含む。)の認可を受けた特殊契約の内容が第三十条の二第二項各号(第三十三条において準用する場合を含む。)に適合するものでなくなつたと認めるとき」及び「、第三十条の二第三項(第三十三条において準用する場合を含む。)」を削る。

 第九十一条を次のように改める。

第九十一条 削除

 第九十二条中「、第二十九条第一項各号」を「又は第二十九条第一項各号」に改め、「、中小企業者以外の者であつて第三十条の三第一項(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による申出を受けたもの又は第五十八条の規定による命令に係る生産の設備を設置している者」を削る。

 第九十三条第一項中「又は第五十八条の規定による命令に係る生産の設備を設置している者」を削る。

 第九十四条中「から第五十八条まで」を「又は第五十七条」に、「行なう」を「行う」に改める。

 第九十六条第一項第四号中「第五十五条第一項、第五十六条若しくは第五十六条の二」を「第五十六条」に改め、「若しくは第五十七条の二」を削る。

 第百一条の二第一項第一号中「行なう」を「行う」に改め、同項第二号ただし書中「又は第三十条の四第二項」、「これらの規定を」及び「又はあつせん若しくは調停」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項第一号」を「前項第一号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「、勧告又はあつせん若しくは調停」を「又は勧告」に改め、同項を同条第三項とする。

 第百三条を次のように改める。

第百三条 第六十四条の規定により第五十六条又は第五十七条の規定による命令に係る事務を処理する商工組合又は商工組合連合会の役員又は職員であつて、その事務に従事するものが、その職務に関し賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。

 第百四条中「前条各号に掲げる」を「前条の」に、「わいろ」を「賄賂」に、「同条各号に掲げる」を「同条の」に改める。

 第百八条中「から第五十八条まで」を「又は第五十七条」に改める。

 第百十条第二号中「第十七条第八項」を「第十七条第七項」に改め、同条第三号中「、第三十条の二第三項(第三十三条において準用する場合を含む。)」を削る。

 第百十八条を削る。

 (商店街振興組合法の一部改正)

第十四条 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

 第八十条を次のように改める。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)

第八十条 組合員たる事業者が次の各号のいずれかに掲げる者である組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、同法第二十四条第一号の要件を備える組合とみなす。

 一 資本の額又は出資の総額が一億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については三千万円)を超えない法人たる事業者

 二 常時使用する従業員の数が三百人(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業を主たる事業とする事業者については百人)を超えない事業者

    第五章 運輸省関係

 (倉庫業法の一部改正)

第十五条 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

 第十五条及び第十六条を次のように改める。

第十五条及び第十六条 削除

 第三十二条中第二号を削り、第三号を第二号とする。

 (道路運送法の一部改正)

第十六条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第十八条及び第十九条を次のように改める。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)

第十八条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、次条第一項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより旅客の利益を不当に害することとなるとき、又は第十九条の三第四項の規定による公示があつた後一月を経過したとき(同条第三項の請求に応じ、運輸大臣が第十九条の二の規定による処分をした場合を除く。)は、この限りでない。

 一 輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる路線において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、当該路線において事業を経営している二以上の一般乗合旅客自動車運送事業者が行う共同経営に関する協定の締結

 二 旅客の利便を増進する適切な運行時刻を設定するため、同一の路線において事業を経営している二以上の一般乗合旅客自動車運送事業者が行う共同経営に関する協定の締結

 (協定の認可)

第十九条 一般乗合旅客自動車運送事業者は、前条各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。

2 運輸大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

 一 旅客の利益を不当に害さないこと。

 二 不当に差別的でないこと。

 三 加入及び脱退を不当に制限しないこと。

 四 協定の目的に照らして必要最小限度であること。

 第十九条の次に次の二条を加える。

 (協定の変更命令及び認可の取消し)

第十九条の二 運輸大臣は、前条第一項の認可に係る協定の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。

 (公正取引委員会との関係)

第十九条の三 運輸大臣は、第十九条第一項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。

2 運輸大臣は、前条の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。

3 公正取引委員会は、第十九条第一項の認可を受けた協定の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、運輸大臣に対し、前条の規定による処分をすべきことを請求することができる。

4 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

 第三十一条第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、同条第二項から第六項までを削る。

 第四十三条第五項中「から第二十条まで」を「、第二十条」に改める。

 第八十七条第一項中「、第十八条第一項」を削り、「第三十一条第一項」を「第十九条第一項、第十九条の二、第三十一条」に改める。

 第百条第一号中「第十八条第一項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)」を「第十九条第一項」に改め、同条第二号中「第十六条第二項」の下に「、第十九条の二」を加え、「第三十一条第一項」を「第三十一条」に改める。

 (貨物自動車運送事業法の一部改正)

第十七条 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

 第十五条及び第十六条を次のように改める。

第十五条及び第十六条 削除

 第三十五条第六項中「、第十五条、第十六条」を削る。

 第三十七条第一項中「第十六条まで」を「第十四条まで」に改め、「、第十五条、

 第十六条」を削る。

 第七十六条第四号中「又は第十五条第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)」を削る。

 (海上運送法の一部改正)

第十八条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

 第二条中第十項を削り、第十一項を第十項とする。

 第三十条の二を削り、第三十条の三を第三十条の二とする。

 第三十一条中「基く」を「基づく」に改め、「(第三十条の二第二項において準用する場合を含む。)」を削り、「疑がある」を「疑いがある」に、「基いて」を「基づいて」に改める。

 第四十七条の三中「第三十条の三」を「第三十条の二」に改める。

 第四十八条第六号中「(第三十条の二第一項において準用する場合を含む。)」を削る。

 (港湾運送事業法の一部改正)

第十九条 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

 第十九条を次のように改める。

第十九条 削除

 第三十三条の二第二項中「及び第十八条の二から第十九条まで」を「、第十八条の二及び第十八条の三」に改める。

 (航空法の一部改正)

第二十条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

 第百十条及び第百十一条を次のように改める。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)

第百十条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、次条第一項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより利用者の利益を不当に害することとなるとき、又は第百十一条の三第四項の規定による公示があつた後一月を経過したとき(同条第三項の請求に応じ、運輸大臣が第百十一条の二の規定による処分をした場合を除く。)は、この限りでない。

 一 航空輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる本邦内の各地間の路線において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、当該路線において二以上の航空運送事業者が事業を経営している場合に定期航空運送事業者が他の航空運送事業者と行う共同経営に関する協定の締結

 二 本邦内の地点と本邦外の地点との間の路線又は本邦外の各地間の路線において公衆の利便を増進するため、定期航空運送事業者が他の航空運送事業者と行う連絡運輸に関する契約、運賃協定その他の運輸に関する協定の締結

 (協定の認可)

第百十一条 定期航空運送事業者は、前条各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。

2 運輸大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

 一 利用者の利益を不当に害さないこと。

 二 不当に差別的でないこと。

 三 加入及び脱退を不当に制限しないこと。

 四 協定の目的に照らして必要最小限度であること。

 第百十一条の次に次の二条を加える。

 (協定の変更命令及び認可の取消し)

第百十一条の二 運輸大臣は、前条第一項の認可に係る協定の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その定期航空運送事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。

 (公正取引委員会との関係)

第百十一条の三 運輸大臣は、第百十条第一号の協定について第百十一条第一項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。

2 運輸大臣は、第百十条第一号の協定について前条の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。

3 公正取引委員会は、第百十一条第一項の認可を受けた第百十条第一号の協定の内容が第百十一条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、運輸大臣に対し、前条の規定による処分をすべきことを請求することができる。

4 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

 第百五十七条第四号中「第百八条第二項」の下に「、第百十一条の二」を加え、同条第六号中「第百十条第一項」を「第百十一条第一項」に、「運輸に関する協定をした」を「協定を締結し、又はその内容を変更した」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にされている第一条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第四十三条第一項の規定による協定の設定に係る認可の申請は、当該認可の申請に係る協定が第一条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四十二条第五号の規定による規制に該当するものを内容とするものである場合は、この法律の施行の日にされた新法第四十三条第一項の規定による協定の設定に係る認可の申請とみなす。

2 前項の規定は、旧法第七十九条第一項に規定する連合会が行った協定の設定に係る認可の申請について準用する。この場合において、前項中「第四十三条第一項」とあるのは「第八十三条において準用する第四十三条第一項」と、「第一条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四十二条第五号の規定による規制」とあるのは「会員たる酒類業組合(第一条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第三条に規定する酒類業組合をいう。)が行う新法第四十二条第五号に規定する規制についての総合調整計画」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定は、旧法第八十条第四項に規定する中央会が行った協定の設定に係る認可の申請について準用する。この場合において、第一項中「第四十三条第一項」とあるのは「第八十三条において準用する第四十三条第一項」と、「第一条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四十二条第五号の規定による規制」とあるのは「会員たる酒類業組合(第一条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第三条に規定する酒類業組合をいう。)が行う新法第四十二条第五号に規定する規制又は会員たる連合会(新法第七十九条第一項に規定する連合会をいう。)がその会員のする規制について行う調整事業についての総合調整計画」と読み替えるものとする。

 (真珠養殖等調整暫定措置法の廃止に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に存する真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会(清算中のものを含む。)に関しては、第十条の規定による廃止前の真珠養殖等調整暫定措置法(次項及び附則第十五条において「旧暫定措置法」という。)は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

2 この法律の施行の日から起算して六月を経過した時において現に存する真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会は、旧暫定措置法第六十六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その時に解散する。この場合における解散及び清算については、旧暫定措置法第八十八条の規定による解散命令によって解散した真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会の解散及び清算の例による。

 (漁業生産調整組合法の廃止に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に存する漁業生産調整組合(清算中のものを含む。)に関しては、第十一条の規定による廃止前の漁業生産調整組合法(次項及び附則第十五条において「旧調整組合法」という。)は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

2 平成十一年三月三十一日において現に存する漁業生産調整組合は、旧調整組合法第六十二条第一項の規定にかかわらず、その時に解散する。この場合における解散及び清算については、旧調整組合法第六十七条の規定による解散命令によって解散した漁業生産調整組合の解散及び清算の例による。

 (輸出入取引法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に存する第十二条の規定による改正前の輸出入取引法(次項において「旧法」という。)第五条の三第一項の認可を受けて締結した協定及びこれに基づいてする行為については、この法律の施行の日から起算して三月間は、なお従前の例による。

2 旧法第三十条第三項において準用する旧法第二十八条第五項の規定により旧法第三十条第二項の通商産業省令に係る事務を処理する輸入組合の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、なお従前の例による。

 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六条 この法律の施行の際商工組合及び商工組合連合会が現に行っている中小企業団体の組織に関する法律第十七条第二項(同法第三十三条において準用する場合を含む。)の事業の実施に係る行為に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、この法律の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。

 (道路運送法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に存する第十六条の規定による改正前の道路運送法(以下この条において「旧法」という。)第十八条第一項の認可を受けた協定については、この法律の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。

2 前項に規定する協定で第十六条の規定による改正後の道路運送法(以下この条において「新法」という。)第十八条各号の協定のいずれかに該当するものについては、一般乗合旅客自動車運送事業者は、同項に規定する期間内においても、新法第十九条第一項の認可の申請をすることができる。この場合において、当該期間内に当該認可をすることとする処分があったときは、当該認可がその効力を生ずる日以後は、前項の規定は、適用しない。

3 この法律の施行の際現にされている旧法第十八条第一項の協定の認可の申請は、当該協定が新法第十八条各号の協定のいずれかに該当するものである場合は、運輸省令で定めるところにより、新法第十九条第一項の協定の認可の申請とみなす。

 (航空法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 この法律の施行の際現に存する第二十条の規定による改正前の航空法(以下この条において「旧法」という。)第百十条第一項(旧法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可を受けた協定(第三項に規定するものを除く。)については、この法律の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。

2 前項に規定する協定で第二十条の規定による改正後の航空法(以下この条において「新法」という。)第百十条第一号(新法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の協定に該当するものについては、航空運送事業者は、前項に規定する期間内においても、新法第百十一条第一項(新法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可の申請をすることができる。この場合において、当該期間内に当該認可をすることとする処分があったときは、当該認可がその効力を生ずる日以後は、前項の規定は、適用しない。

3 この法律の施行の際現に存する旧法第百十条第一項の認可を受けた協定で新法第百十条第二号(新法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の協定に該当するものについては、新法第百十一条第一項の認可を受けた協定とみなす。

4 この法律の施行の際現にされている旧法第百十条第一項の協定の認可の申請は、当該協定が新法第百十条各号(新法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の協定のいずれかに該当するものである場合は、運輸省令で定めるところにより、新法第百十一条第一項の協定の認可の申請とみなす。

 (所得税法の一部改正)

第九条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

 別表第一第一号の表中漁業生産調整組合の項並びに真珠母貝養殖調整組合、真珠母貝養殖調整組合連合会、真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会の項を削り、

輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)

 

 

輸出入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)

 

 

輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)

 を

輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)

 

 

輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)

 に改める。

 (法人税法の一部改正)

第十条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 別表第二第一号の表中漁業生産調整組合の項並びに真珠母貝養殖調整組合、真珠母貝養殖調整組合連合会、真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会の項を削り、

輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)

 

 

輸出入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)

 

 

輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)

 を

輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)

 

 

輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)

 に改める。

  別表第三中

輸出入組合(組合員に出資をさせるものに限る。)

 

 

輸入組合(組合員に出資をさせるものに限る。)

 を

輸入組合(組合員に出資をさせるものに限る。)

 に改める。

 (消費税法の一部改正)

第十一条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

 別表第三第一号の表中漁業生産調整組合の項並びに真珠母貝養殖調整組合、真珠母貝養殖調整組合連合会、真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会の項を削り、

輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)

 

 

輸出入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)

 

 

輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)

 を

輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)

 

 

輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)

 に改める。

 (地方税法の一部改正)

第十二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 第七十二条の五第一項第四号中「、輸入組合及び輸出入組合、漁業生産調整組合、真珠養殖調整組合、真珠養殖調整組合連合会、真珠母貝養殖調整組合及び真珠母貝養殖調整組合連合会」を「及び輸入組合」に改める。

 第七十二条の二十二第四項第五号中「、輸入組合及び輸出入組合」を「及び輸入組合」に改める。

 (所得税法等の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 附則第三条第一項に規定する真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会並びに附則第四条第一項に規定する漁業生産調整組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 一 所得税法

 二 法人税法

 三 消費税法

 四 地方税法

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)

第十四条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項中「基き」を「基づき」に改め、第十一号を削り、第十二号を第十一号とし、第十三号を削る。

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 旧暫定措置法又は旧調整組合法に基づき設立された法人は、前条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の規定の適用については、同法第一条第一項に掲げる法律に基づいて設立された法人とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第十六条 この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (商工組合中央金庫法の一部改正)

第十七条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

 第三条第二項中「、輸入組合、輸出入組合又ハ貿易連合」を「又ハ輸入組合」に改め、「又ハ連合員」を削り、同条第三項中「、輸入組合、輸出入組合又ハ貿易連合」を「又ハ輸入組合」に改める。

 第七条第一項第七号中「、輸入組合、輸出入組合又ハ貿易連合」を「又ハ輸入組合」に改める。

 第二十七条第一項中「、輸出入組合、貿易連合」を削る。

 (中小企業流通業務効率化促進法の一部改正)

第十八条 中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

 第十二条を次のように改める。

 第十二条 削除

 (大蔵省設置法の一部改正)

第十九条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第三十条第一項第三号中「又は輸入」を削る。

 (厚生省設置法の一部改正)

第二十条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

 第六条中第五十一号を削り、第五十二号を第五十一号とし、第五十三号から第五十四号の三までを一号ずつ繰り上げる。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第二十一条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

 第四条第百三十三号を次のように改める。

 百三十三 削除

 第五条第九号を次のように改める。

 九 削除

 第五条第六十八号を次のように改める。

 六十八 削除

 第二十四条中「第九号まで」を「第八号まで」に改める。

 第三十条中「、第九号」を削る。

 第三十八条中「及び第百二十七号から第百六十五号まで」を「、第百二十七号から第百三十二号まで及び第百三十四号から第百六十五号まで」に改める。

 第三十九条中「、第九号」を削り、「及び第六十六号から第七十六号まで」を「、第六十六号、第六十七号及び第六十九号から第七十六号まで」に改める。

 (通商産業省設置法の一部改正)

第二十二条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項第十二号を次のように改める。

 十二 輸出業者の協定及び輸出組合の組合員の遵守すべき事項に関し必要な命令をすること。

 (運輸省設置法の一部改正)

第二十三条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

 第三条の二第一項中第十号を削り、第十号の二を第十号とし、第十号の三を第十号の二とする。

 第四条第一項中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号から第十号の三までを一号ずつ繰り上げる。

 第六十一条第一項中「第四条第一項第十号」を「第四条第一項第九号」に改める。

(大蔵大臣臨時代理・厚生・農林水産大臣臨時代理・通商産業大臣臨時代理・ 

    運輸・自治・内閣総理大臣臨時代理署名)

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.