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法律第百号(平九・六・二〇)

  ◎電気通信事業法及び電波法の一部を改正する法律

 (電気通信事業法の一部改正)

第一条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項第四号から第七号まで及び第二項を削る。

  第十四条第三項中「及び第十一条(第一項第二号を除く。)」を「並びに第十一条第一号及び第三号」に改める。

  第十九条第一項第三号を次のように改める。

  三 第十一条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

  第九十一条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 第九十一条 削除

  第九十一条の二を削る。

  第百十三条第三号を削る。

  附則第十九条中「第十一条第一項第一号」を「第十一条第一号」に改める。

 (電波法の一部改正)

第二条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項第七号を次のように改める。

  七 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局

  第五条第二項第八号中「前号に規定する」を削り、「外国人工衛星局」を「無線局」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、サービスの貿易に関する一般協定の第四議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(郵政大臣臨時代理・内閣総理大臣臨時代理署名) 

 

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