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法律第百十三号(平九・一二・一〇)

  ◎特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

 第三条第二項中「百三十四万九千円」を「百三十六万四千円」に改め、同条第三項中「百六十五万三千円」を「百六十七万円」に、「八十五万八千円」を「八十六万七千円」に改める。

 第四条第二項中「三万八千五百円」を「三万八千九百円」に、「七万五百円」を「七万千二百円」に改める。

 第九条中「三万八千五百円」を「三万八千九百円」に改める。

 別表第一俸給月額の欄中「二、二六五、〇〇〇円」を「二、二八八、〇〇〇円」に、「一、六五三、〇〇〇円」を「一、六七〇、〇〇〇円」に、「一、五八三、〇〇〇円」を「一、五九九、〇〇〇円」に、「一、三四九、〇〇〇円」を「一、三六四、〇〇〇円」に、「一、三三九、〇〇〇円」を「一、三五四、〇〇〇円」に、「一、三二一、〇〇〇円」を「一、三三五、〇〇〇円」に、「一、一六五、〇〇〇円」を「一、一七七、〇〇〇円」に改める。

 別表第二俸給月額の欄中「一、五八三、〇〇〇円」を、「一、五九九、〇〇〇円」に、「一、三三九、〇〇〇円」を「一、三五四、〇〇〇円」に、「一、三二一、〇〇〇円」を、「一、三三五、〇〇〇円」に、「一、一六五、〇〇〇円」を「一、一七七、〇〇〇円」に、「一、〇三一、〇〇〇円」を「一、〇四一、〇〇〇円」に改める。

 別表第三俸給月額の欄中「五〇九、九〇〇円」を「五一六、五〇〇円」に、「四七三、四〇〇円」を「四八〇、〇〇〇円」に、「四三三、九〇〇円」を「四四〇、〇〇〇円」に、「三九一、〇〇〇円」を「三九六、五〇〇円」に、「三四八、四〇〇円」を「三五三、三〇〇円」に、「三一三、六〇〇円」を「三一八、〇〇〇円」に、「二八七、三〇〇円」を「二九一、三〇〇円」に、「二六六、五〇〇円」を「二七〇、二〇〇円」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二項及び第三項、第四条第二項、第九条、別表第一の俸給月額の欄並びに別表第二の俸給月額の欄の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。

2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項及び附則第四項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)別表第三の規定及び附則第四項の規定は、平成九年四月一日から適用する。

 (期末手当に関する特例措置)

3 平成十年三月に支給する期末手当(改正後の給与法第三条第二項及び第三項、別表第一並びに別表第二の規定の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。)に関する改正後の給与法第七条の二の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第百十二号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十九条の四第二項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

 (給与の内払)

4 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。

(内閣総理大臣署名) 

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