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法律第百十七号(平九・一二・一〇)

  ◎罰則の整備のための金融関係法律の一部を改正する法律

 (銀行法の一部改正)

第一条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第六十二条中「一年」を「二年」に、「百万円」を「三百万円」に改める。

  第六十三条中「五十万円」を「一年以下の懲役又は三百万円」に改め、同条第三号中「及び第四十六条第三項」を削り、同条第四号中「又は第四十五条」を削り、同条第五号中「又は忌避し」を「若しくは忌避し、又は同条の規定による命令に違反し」に改め、同条に次の一号を加える。

  六 第四十六条第三項において準用する第二十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  第六十四条第一項中「前三条」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対して当該各条」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第六十二条 三億円以下の罰金刑

  二 前条第一号から第四号まで 二億円以下の罰金刑

  三 第六十一条又は前条第五号若しくは第六号 各本条の罰金刑

 (長期信用銀行法の一部改正)

第二条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条中「一年」を「二年」に、「百万円」を「三百万円」に改める。

  第二十五条中「五十万円」を「一年以下の懲役又は三百万円」に改め、同条第一号中「又は銀行法第四十五条の規定」を削り、同条第四号中「及び銀行法第四十六条第三項」を削り、同条第五号中「又は忌避し」を「若しくは忌避し、又は同条の規定による命令に違反し」に改め、同条に次の一号を加える。

  六 銀行法第四十六条第三項において準用する銀行法第二十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  第二十六条中「前二条」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対して当該各条」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第二十四条 三億円以下の罰金刑

  二 前条第一号から第四号まで 二億円以下の罰金刑

  三 前条第五号又は第六号 同条の罰金刑

 (外国為替銀行法の一部改正)

第三条 外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第十八条中「一年」を「二年」に、「百万円」を「三百万円」に改める。

  第十九条中「五十万円」を「一年以下の懲役又は三百万円」に改め、同条第一号中「又は銀行法第四十五条の規定」を削り、同条第四号中「及び銀行法第四十六条第三項」を削り、同条第五号中「又は忌避し」を「若しくは忌避し、又は同条の規定による命令に違反し」に改め、同条に次の一号を加える。

  六 銀行法第四十六条第三項において準用する銀行法第二十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  第二十条中「前二条」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対して当該各条」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第十八条 三億円以下の罰金刑

  二 前条第一号から第四号まで 二億円以下の罰金刑

  三 前条第五号又は第六号 同条の罰金刑

 (信用金庫法の一部改正)

第四条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第九十条及び第九十条の二中「一年」を「二年」に、「百万円」を「三百万円」に改める。

  第九十条の三中「五十万円」を「一年以下の懲役又は三百万円」に改め、同条第三号中「(銀行法第四十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは銀行法第二十五条第二項」を「若しくは第二項」に改め、同条第四号中「命令」を「検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条の規定による命令」に改め、同条第五号中「第四十五条」を「第四十六条第三項において準用する銀行法第二十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項」に、「又は」を「若しくは」に改める。

  第九十条の四中「前三条」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対して当該各条」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第九十条の二 三億円以下の罰金刑

  二 前条第一号から第三号まで 二億円以下の罰金刑

  三 第九十条又は前条第四号若しくは第五号 各本条の罰金刑

 (労働金庫法の一部改正)

第五条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第九十九条第一項中「二百万円」を「三百万円」に改める。

  第百条及び第百条の二中「一年」を「二年」に、「百万円」を「三百万円」に改める。

  第百条の三中「五十万円」を「一年以下の懲役又は三百万円」に改め、同条第一号中「(銀行法第四十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは銀行法第二十五条第二項」を「若しくは第二項」に改め、同条第四号中「命令」を「検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条の規定による命令」に改め、同条第五号中「第四十五条」を「第四十六条第三項において準用する銀行法第二十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項」に、「又は」を「若しくは」に改める。

  第百条の四中「前三条」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対して当該各条」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第百条の二 三億円以下の罰金刑

  二 前条第一号から第三号まで 二億円以下の罰金刑

  三 第百条又は前条第四号若しくは第五号 各本条の罰金刑

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第六条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第百十二条第一項中「罰金」の下に「(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の役員にあつては、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)」を加える。

  第百十四条第一項中「罰金」の下に「(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会に係る報告又は検査にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)」を加え、同条第二項中「外」を「ほか」に改め、「罰金刑」の下に「(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあつては、二億円以下の罰金刑)」を加える。

 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)

第七条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「一年」を「二年」に、「百万円」を「三百万円」に改める。

  第十条中「五十万円」を「一年以下の懲役又は三百万円」に改め、同条第三号中「(銀行法第四十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは銀行法第二十五条第二項」を「若しくは第二項」に改め、同条第四号中「命令」を「検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条の規定による命令」に改め、同条第五号中「第四十五条」を「第四十六条第三項において準用する銀行法第二十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項」に、「又は」を「若しくは」に改める。

  第十一条中「前二条」を「次の各号に掲げる規定」に、「当該各条の」を「当該各号に定める」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第九条 三億円以下の罰金刑

  二 前条第一号から第三号まで 二億円以下の罰金刑

  三 前条第四号又は第五号 同条の罰金刑

 (農業協同組合法の一部改正)

第八条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第九十九条第一項中「罰金」の下に「(第十条第一項第二号の事業を行う組合の役員にあつては、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)」を加える。

  第百条第一項中「罰金」の下に「(第十条第一項第二号の事業を行う組合又はその子会社に係る報告又は検査にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)」を加え、同条第二項中「罰金刑」の下に「(第十条第一項第二号の事業を行う組合又はその子会社にあつては、二億円以下の罰金刑)」を加える。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第九条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第百二十八条第一項中「罰金」の下に「(第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合の役員にあつては、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)」を加える。

  第百二十九条第一項中「罰金」の下に「(第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号、第九十三条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又はその子会社(連合会の子会社に限る。)に係る報告又は検査にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)」を加え、同条第二項中「罰金刑」の下に「(第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号、第九十三条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又はその子会社(連合会の子会社に限る。)にあつては、二億円以下の罰金刑)」を加える。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第十条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項中「百万円」を「三百万円」に改める。

  第三十四条ノ二第一項中「三十万円」を「一年以下ノ懲役又ハ三百万円」に改め、同条第二項中「又ハ人ニ対シ同項ノ刑」を「ニ対シ二億円以下ノ罰金刑(清算中ノ農林中央金庫ニ在リテハ同項ノ罰金刑)ヲ其ノ人ニ対シ同項ノ罰金刑」に改める。

 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)

第十一条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条ノ三中「一年」を「二年」に、「百万円」を「三百万円」に改める。

  第九条ノ四中「五十万円」を「一年以下ノ懲役又ハ三百万円」に改める。

  第九条ノ五中「前二条」を「左ノ各号ニ掲グル規定」に、「外其ノ法人又ハ」を「外其ノ法人ニ対シ当該各号ニ定ムル罰金刑ヲ、其ノ」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第九条ノ三 三億円以下ノ罰金刑

  二 前条 二億円以下ノ罰金刑

 (金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)

第十二条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十九条」を「第三十八条」に改める。

  第三十二条第一項中「七年」を「十年」に、「三百万円」を「千万円」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前二項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

  第三十三条及び第三十四条を削る。

  第三十五条第一項中「三年」を「五年」に、「百万円」を「五百万円」に改め、同条第二項中「者も、同項と同様とする」を「者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する」に改め、同条を第三十三条とする。

  第三十六条第一項中「一年」を「五年」に、「五十万円」を「五百万円」に改め、同条を第三十四条とする。

  第三十七条中「第三十五条第一項」を「第三十三条第一項」に改め、同条を第三十五条とする。

  第三十八条中「第三十五条第二項又は第三十六条第二項」を「第三十三条第二項又は第三十四条第二項」に改め、同条を第三十六条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第三十七条 普通銀行の役員(商法第百八十八条第三項において準用する同法第六十七条ノ二又は第二百五十八条第二項(同法第二百八十条第一項において準用する場合を含む。)の職務代行者(次条において「役員の職務代行者」という。)を含む。)又は協同組織金融機関の役員は、第二十五条第一項の純資産額につき官公署又は総会(第二十三条第一項後段において準用する第七条第四項に規定する特定株主総会を含む。)に対して不実の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

  第三十九条を第三十八条とする。

 (協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)

第十三条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条の前の見出しを削り、同条中「二百万円」を「五百万円」に改める。

  第四十九条第一項、第五十条及び第五十一条中「二百万円」を「五百万円」に改める。

  第五十二条中「五十万円」を「百万円」に改める。

 (保険業法の一部改正)

第十四条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第三百十六条中「二百万円」を「三百万円」に改め、第二号を第四号とし、第一号を第三号とし、第一号及び第二号として次の二号を加える。

  一 第五条第二項(第百八十七条第五項において準用する場合を含む。)又は第二百二十一条第二項の規定により付した条件に違反した者

  二 第百三十二条、第百三十三条、第二百四条、第二百五条、第二百三十条、第二百三十一条又は第二百四十一条の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者

  第三百十六条に次の二号を加える。

  五 第百九十条第五項又は第二百二十三条第五項の規定に違反した者

  六 第二百四十五条(第二百五十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百五十条第五項又は第二百五十四条第四項の規定に違反して業務を行った者

  第三百十七条を次のように改める。

 第三百十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

  一 第百十条(第百九十九条において準用する場合を含む。)又は第百九十五条の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を提出せず、又はこれらの書類に記載すべき重要な事項を記載せず、若しくは重要な事項につき虚偽の記載をしてこれらの書類を提出した者

  二 第百二十八条第一項若しくは第二項、第二百条第一項若しくは第二項又は第二百二十六条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

  三 第百二十九条第一項若しくは第二項、第二百一条第一項若しくは第二項若しくは第二百二十七条の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  四 第百七十九条第一項(第二百十二条第六項及び第二百三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

  五 第百七十九条第二項において準用する第百二十八条第一項、第二百十二条第六項において準用する第二百条第一項又は第二百三十五条第六項において準用する第二百二十六条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

  六 第百七十九条第二項において準用する第百二十九条第一項、第二百十二条第六項において準用する第二百一条第一項、第二百三十五条第六項において準用する第二百二十七条、第二百七十一条第三項において準用する第百二十九条第一項、第二百七十一条第三項において準用する第二百一条第一項若しくは第二百七十一条第三項において準用する第二百二十七条の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  第三百十七条の次に次の一条を加える。

 第三百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第二百七十五条各号に掲げる者でない者であって、保険募集を行った者

  二 不正の手段により第二百七十六条又は第二百八十六条の登録を受けた者

  三 第二百九十一条第五項の規定に違反した者

  四 第三百条第一項の規定に違反して同項第一号から第三号までに掲げる行為をした者

  五 第三百七条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者

  第三百二十条第二号から第六号までを次のように改める。

  二 第二百六十三条又は第三百五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

  三 第二百六十三条若しくは第三百五条の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  四 第二百七十七条第一項の登録申請書若しくは同条第二項の書類又は第二百八十七条第一項の登録申請書若しくは同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者

  五 第三百三条の規定に違反して、帳簿書類を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかった者

  六 第三百四条の規定に違反して、同条に規定する書類を提出せず、又はこれに記載すべき重要な事項を記載せず、若しくは重要な事項につき虚偽の記載をしてこれを提出した者

  第三百二十条中第七号を削り、第八号を第七号とする。

  第三百二十一条第一項中「第三百十五条から第三百十七条まで又は前二条」を「次の各号に掲げる規定」に、「行為者」を「その行為者」に、「又は人に対しても、当該各条」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第三百十六条第一号、第二号、第五号又は第六号 三億円以下の罰金刑

  二 第三百十七条第一号から第三号まで 二億円以下の罰金刑

  三 第三百十五条、第三百十六条第三号若しくは第四号、第三百十七条第四号から第六号まで、第三百十七条の二又は前二条 各本条の罰金刑

  第三百二十二条第一項中「七年」を「十年」に、「三百万円」を「千万円」に改める。

  第三百二十三条第一項中「二百万円」を「五百万円」に改める。

  第三百二十四条第一項中「二百万円」を「五百万円」に改め、同条第三項中「百万円」を「三百万円」に改める。

  第三百二十五条第一項中「第三百二十二条第一項」を「第七十七条第一項の規定により基金の募集をする取締役、第三百二十二条第一項」に、「二百万円」を「五百万円」に改める。

  第三百二十六条中「第三百二十二条第一項」を「第七十七条第一項の規定により基金の募集をする取締役又は第三百二十二条第一項」に、「二百万円」を「五百万円」に改める。

  第三百二十七条中「二百万円」を「五百万円」に改める。

  第三百二十八条第一項中「三年」を「五年」に、「百万円」を「五百万円」に改め、同条第二項中「者も、同項と同様とする」を「者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する」に改める。

  第三百二十九条第一項中「三年」を「五年」に、「百万円」を「五百万円」に改め、同条第三項中「者も、第一項と同様とする」を「者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する」に改める。

  第三百三十条第一項中「一年」を「五年」に、「五十万円」を「五百万円」に改め、同項第二号中「第百九十六条において準用する」の下に「第五十一条第二項において準用する」を加え、同項第四号中「第四百三十九条第二項」の下に「若しくは第三項」を加える。

  第三百三十一条第一項中「使用人」の下に「(第三項及び第四項において「保険管理人等」という。)」を加え、「六月」を「三年」に、「三十万円」を「三百万円」に改め、同条に次の三項を加える。

 3 株主又は社員若しくは総代の権利の行使に関し、保険会社の計算において第一項の利益を自己又は第三者に供与することを保険管理人等に要求した者も、同項と同様とする。

 4 前二項の罪を犯した者が、その実行につき保険管理人等に対し威迫の行為があったときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

 5 前三項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

 (金融先物取引法の一部改正)

第十五条 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第九十四条中「三年」を「五年」に、「三百万円」を「五百万円」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第五号までを削り、第六号を第二号とし、同条の次に次の三条を加える。

 第九十四条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第六条第一項の規定に違反した者

  二 第五十六条の許可を受けないで金融先物取引業を営んだ者

  三 不正の手段により第五十六条の許可又は第六十一条第一項の規定による有効期間の更新を受けた者

  四 第六十七条の規定に違反して、他人に金融先物取引業を営ませた者

 第九十四条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第五十三条、第五十四条、第五十五条又は第七十九条の規定による命令に違反した者

  二 第五十七条第一項(第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反した者

 第九十四条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第十三条第一項若しくは第二項又は第五十八条第一項若しくは第二項の免許申請書、許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者

  二 第五十二条第一項、第七十七条第一項又は第九十条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をした者

  三 第五十二条第一項、第七十七条第一項若しくは第九十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

  四 第七十五条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者

  五 第七十六条の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者

  第九十五条中第三号及び第四号を削り、第五号を第三号とし、同条に次の一号を加える。

  四 第九十一条の三の規定に違反した者

  第九十七条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を削る。

  第九十八条第一項中「わいろ」を「賄賂」に、「三年」を「五年」に、「五年」を「七年」に改め、同条第二項中「わいろ」を「賄賂」に改める。

  第九十九条第一項中「わいろ」を「賄賂」に、「百万円」を「三百万円」に改める。

  第百一条第四号から第六号までを次のように改める。

  四 第六十六条第一項の規定に違反して、大蔵省令で定める様式の標識を掲示しなかつた者

  五 第六十六条第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者

  六 第七十七条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をした者

  第百一条中第七号から第九号までを削り、第十号を第七号とし、第十一号を第八号とする。

  第百二条中「法人の代表者」を「法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者」に改め、同条第一号中「第九十四条第二号」を「第九十四条」に、「三億円」を「五億円」に改め、同条第二号中「第九十四条(第二号を除く。)、第九十五条から第九十七条まで」を「第九十四条の二、第九十五条第一号から第三号まで、第九十六条、第九十七条」に改め、同号を同条第五号とし、同条第一号の次に次の三号を加える。

  二 第九十四条の三 三億円以下の罰金刑

  三 第九十四条の四 二億円以下の罰金刑

  四 第九十五条第四号 一億円以下の罰金刑

  第百二条に次の二項を加える。

 2 前項の規定により第九十四条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。

 3 第一項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 (証券取引法の一部改正)

第十六条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第百九十七条中「三年」を「五年」に、「三百万円」を「五百万円」に改め、第四号から第七号までを削り、第三号の二を第四号とし、第八号を第五号とし、第九号を第六号とし、第十号を削る。

  第百九十八条中「一年」を「三年」に、「百万円」を「三百万円」に改め、同条第八号中「第八十七条の二第二項」を「第八十七条の二第一項」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第七号の二を同条第十号とし、同号の次に次の二号を加える。

  十一 第二十八条第一項の規定に違反して大蔵大臣の免許を受けないで証券業を営んだ者(同条第二項に掲げる種類別に受けた免許に係る業務以外の証券業を営んだ者を含む。)

  十二 第四十四条の規定に違反して他人に証券業を営ませた者

  第百九十八条中第七号を第九号とし、第三号から第六号までを二号ずつ繰り下げ、第二号の二を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の二を第二号とし、同条に次の三号を加える。

  十四 第百五十六条の三第一項の規定に違反して大蔵大臣の免許を受けないで同項に規定する業務を営んだ者

  十五 第百六十六条第一項若しくは第三項又は第百六十七条第一項若しくは第四項の規定に違反した者

  十六 第百九十二条の規定による裁判所の命令に違反した者

  第百九十八条の次に次の三条を加える。

 第百九十八条の二 第五十条の三第一項(第六十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合においては、その行為をした証券会社又は金融機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第百九十八条の三 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした証券会社、証券業協会、証券取引所又は証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第二十九条第一項の規定により付した条件に違反したとき。

  二 第三十五条第一項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。

  三 第七十九条の十三第一項若しくは第百五十五条第一項の規定による停止若しくは禁止又は第百五十六条の十二第一項の規定による停止の処分に違反したとき。

 第百九十八条の四 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第三十条、第六十九条、第八十二条又は第百五十六条の三の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者

  二 第五十三条第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者

  三 第五十五条又は第六十五条の二第七項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者

  四 第五十五条、第六十五条の二第七項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。)、第七十九条の十四、第百五十四条、第百五十六条の十三又は第百八十七条第四号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

  五 第百八十八条の規定による書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の書類を作成した者

  六 第百八十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  第百九十九条を次のように改める。

 第百九十九条 第七十九条の十四、第百五十四条又は第百五十六条の十三の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した場合においては、その行為をした証券業協会、証券取引所、証券金融会社又は証券取引所に上場されている有価証券の発行者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第二百条中「六月」を「一年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、第七号を第十七号とし、同条第六号中「第百六十六条第一項若しくは第三項、第百六十七条第一項若しくは第四項又は」を削り、同号を同条第十六号とし、同条中第四号及び第五号を削り、第三号の四を第十四号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十五 第八十七条の二第二項の規定に違反した者

  第二百条中第三号の三を第十三号とし、第三号及び第三号の二を削り、第二号の十一を第十二号とし、第二号の十を第十一号とし、第二号の九を第十号とし、第二号の八を第九号とし、第二号の七を第八号とし、第二号の六を第七号とし、第二号の五を第六号とし、第二号の四を第五号とし、第二号の三を第四号とし、第二号の二を第三号とする。

  第二百条の二中「前条第三号の三」を「前条第十三号」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第二百条の三 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした証券会社、金融機関、証券業協会、証券取引所又は証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第三十三条の規定に違反したとき。

  二 第四十三条ただし書の規定による承認を受けないで証券業以外の業務を営んだとき。

  三 第四十三条の二第一項の規定による認可を受けないで、同項の規定により大蔵大臣の認可を受けてできることとされる行為をしたとき。

  四 第六十二条第二項(第六十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、外務員の職務を行わせたとき。

  五 第六十五条第一項又は第六十五条の二第一項の規定に違反したとき。

  六 第六十五条の二第二項において準用する第二十九条第一項の規定により付した条件に違反したとき。

  七 第六十五条の二第三項において準用する第三十五条第一項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。

  八 第七十三条又は第八十六条第一項の規定に違反したとき。

  九 第八十七条の規定に違反したとき。

  十 第百五十六条の六第一項の規定に違反して業務を営んだとき。

  第二百三条第一項中「わいろ」を「賄賂」に、「三年」を「五年」に改め、同条第二項中「わいろ」を「賄賂」に改め、同条第三項中「わいろ」を「賄賂」に、「百万円」を「三百万円」に改める。

  第二百四条中「これを」を削り、「十万円」を「五十万円」に改める。

  第二百五条中「三十万円以下の罰金に処する」を「六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改め、第四号及び第五号を削り、同条第三号中「、第二十七条の二十二第二項」を「若しくは第二項」に改め、「、第五十五条、第六十五条の二第七項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、同号を同条第五号とし、同条中第二号の三を第四号とし、第二号の二を第三号とし、第五号の二を削り、第六号及び第七号を次のように改める。

  六 第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は第二十七条の三十第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

  七 第四十七条の二(第六十五条の二第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、書面を交付せず、又は第四十七条の二に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者

  第二百五条第七号の二、第八号及び第十号から第十二号までを削り、同条第九号中「第六十四条の二」を「第六十二条第三項又は第四項」に、「届出をせず、又は虚偽の届出をした者」を「申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者」に改め、同号を同条第八号とし、同号の次に次の二号を加える。

  九 第六十六条の五、第六十七条第三項、第八十条第四項又は第百二十八条第一項の規定に違反した者

  十 第七十九条の二の規定に違反して、虚偽の報告をした者

  第二百五条中第十三号を第十一号とし、第十四号を第十二号とし、第十四号の二を第十三号とし、第十四号の三及び第十五号を削り、同条の次に次の一条を加える。

 第二百五条の二 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第三十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  二 第四十一条第二項、第五十一条又は第百九十四条の規定に違反した者

  三 第四十二条の規定に違反した者

  四 第四十八条(第六十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告書を交付せず、又は虚偽の記載をした報告書を交付した者

  五 第五十三条第二項の規定による命令に違反した者

  六 第六十四条の二(第六十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  第二百六条中「違反行為」を「行為」に、「、証券金融会社又は証券取引所に上場されている有価証券の発行者」を「又は証券金融会社」に改め、第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り上げる。

  第二百七条第一項中「この項」の下に「及び次項」を加え、同項各号を次のように改める。

  一 第百九十七条 五億円以下の罰金刑

  二 第百九十八条第一号から第十号まで若しくは第十五号、第百九十八条の二又は第百九十八条の三 三億円以下の罰金刑

  三 第百九十八条の四又は第百九十九条 二億円以下の罰金刑

  四 第二百条(第十五号を除く。)又は第二百条の三第五号から第七号まで 一億円以下の罰金刑

  五 第百九十八条第十一号から第十四号まで、第二百条第十五号、第二百条の三(第五号から第七号までを除く。)又は第二百五条から前条まで 各本条の罰金刑

  第二百七条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   前項の規定により第百九十七条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。

 (外国証券業者に関する法律の一部改正)

第十七条 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第八条第七項中「第三十五条第三号」を「第三十六条第二号」に、「行ない」を「行い」に改める。

  第三十三条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 第十七条第一項において準用する証券取引法第五十条の三第一項の規定に違反した者

  第三十三条の次に次の二条を加える。

 第三十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第三条第四項において準用する証券取引法第二十九条第一項の規定により付した条件に違反した者

  二 第十二条第一項の規定による業務の停止の処分に違反した者

  三 第十三条第二項において準用する第三条第四項において準用する証券取引法第二十九条第一項の規定により付した条件に違反した者

 第三十三条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第四条の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者

  二 第十九条第一項若しくは第三項の規定による営業報告書、書類若しくは書面を提出せず、又は虚偽の記載をした営業報告書、書類若しくは書面を提出した者

  三 第二十一条の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者

  四 第二十一条の規定又は第二十九条第一項において準用する証券取引法第百八十七条第四号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

  五 第二十六条において準用する証券取引法第百八十八条の規定による書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の書類を作成した者

  六 第二十六条において準用する証券取引法第百八十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  第三十四条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を削り、第五号を第三号とし、同号の次に次の二号を加える。

  四 第十七条第一項において準用する証券取引法第五十条の三第五項の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出した者

  五 第十七条第三項において準用する証券取引法第五十条の三第二項の規定に違反した者

  第三十四条中第六号を削り、第七号を第六号とする。

  第三十五条を削る。

  第三十六条中「前条第八号」を「前条第五号」に改め、同条を第三十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第三条第二項の規定に違反した者

  二 第八条第七項の規定に違反して供託を行わなかつた者

  三 第十七条第一項において準用する証券取引法第四十七条の二の規定に違反して、書面を交付せず、又は同条に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者

  四 第十七条第二項において準用する証券取引法第四十四条の規定に違反した者

  五 第二十二条において準用する証券取引法第六十二条の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者

  第三十七条第一号中「又は第二十六条において準用する証券取引法第百八十八条の規定」及び「若しくは報告」を削り、同条中第四号及び第五号を削り、第六号を第四号とし、第七号及び第八号を削り、第九号を第五号とし、第十号を削る。

  第三十八条第一項各号を次のように改める。

  一 第三十三条第二号又は第三十三条の二 三億円以下の罰金刑

  二 第三十三条の三 二億円以下の罰金刑

  三 第三十四条第四号又は第五号 一億円以下の罰金刑

  四 第三十四条(第四号及び第五号を除く。)、第三十六条又は前条 各本条の罰金刑

 (証券投資信託法の一部改正)

第十八条 証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条中「三十万円」を「三百万円」に改める。

  第三十条中「左の」を「次の」に、「三十万円」を「三百万円」に改め、同条の次に次の四条を加える。

 第三十条の二 委託会社又は委託会社であつた会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、第二十三条第一項第一号イ又はロの規定による処分に違反したときは、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第三十条の三 第六条の規定による免許申請書又はその添付書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第三十条の四 次の場合においては、その行為をした委託会社又は委託会社であつた会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第十八条の三の規定による営業報告書を提出せず、又は営業報告書に虚偽の記載をして提出したとき。

  二 第十九条第一項又は第二項の規定による書類を提出せず、又は書類に虚偽の記載をして提出したとき。

  三 第二十条第一項の規定による帳簿書類を作成せず、又は帳簿書類に虚偽の記載をしたとき。

  四 第二十条第二項の規定に違反したとき。

 第三十条の五 次の場合においては、その行為をした委託会社、受託会社又は協会の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第二十一条第一項の規定による資料若しくは報告書を提出せず、又は資料若しくは報告書に虚偽の記載をして提出したとき。

  二 第二十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

  三 第二十四条の六の規定による資料若しくは報告書を提出せず、又は資料若しくは報告書に虚偽の記載をして提出したとき。

  第三十一条中「十万円」を「百万円」に改める。

  第三十二条中「左の」を「次の」に、「十万円」を「百万円」に改め、第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号を第七号とし、第九号を第八号とする。

  第三十三条を次のように改める。

 第三十三条 削除

  第三十四条中「左の」を「次の」に、「五万円」を「五十万円」に改める。

  第三十五条中「左の」を「次の」に、「三万円」を「三十万円」に改め、第一号から第四号までを削り、第五号を第一号とし、第六号から第八号までを四号ずつ繰り上げる。

  第三十六条を削る。

  第三十六条の二中「三万円」を「三十万円」に改め、同条を第三十六条とする。

  第三十七条中「第二十九条から前条まで」を「次の各号に掲げる規定」に、「外、その法人又は人に対して」を「ほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に、「但し」を「ただし」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第三十条の二 三億円以下の罰金刑

  二 第三十条の三から第三十条の五まで 二億円以下の罰金刑

  三 第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条又は第三十四条から前条まで各本条の罰金刑

 (有価証券に係る投資顧間業の規制等に関する法律の一部改正)

第十九条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条の次に次の二条を加える。

 第五十四条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第二十五条第一項の規定により付した条件に違反した者

  二 第三十八条第一項又は第三十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反して、投資顧問業又は投資一任契約に係る業務を営んだ者

 第五十四条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第五条第一項の登録申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者

  二 第二十六条第一項の認可申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者

  三 第三十四条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者

  四 第三十五条第一項の規定による営業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした営業報告書を提出した者

  五 第三十六条第一項若しくは第四十六条第一項(第四十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、これらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

  第五十五条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、第八号を削る。

  第五十七条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を削り、第六号を第四号とし、第七号から第九号までを削り、第十号を第五号とし、第十一号を第六号とする。

 (公認会計士法の一部改正)

第二十条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条第一項中第二号を第四号とし、第一号を第三号とし、同項に第一号及び第二号として次の二号を加える。

  一 第四十六条の十二第一項又は第四十九条の三の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

  二 第四十六条の十二第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

  第五十三条第二項中「前項第一号」を「前項第三号」に改める。

  第五十三条の二を削る。

  第五十三条の三中「、第五十三条第一項第二号又は前条」を「又は前条第一項第一号、第二号若しくは第四号」に改め、同条を第五十三条の二とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

 (水産業協同組合法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 水産業協同組合法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第百二十九条第二項の改正規定を次のように改める。

  第百二十九条第一項中「(連合会の子会社に限る。)」を削り、同条第二項中「連合会の子会社(」を「組合(漁業生産組合を除く。)の子会社(」に改め、「(連合会の子会社に限る。)」を削る。

 (金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第三条 金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第十四条のうち、証券取引法第百九十七条第四号及び第七号並びに第百九十九条第一号の五の改正規定中「第百九十七条第四号及び第七号並びに第百九十九条第一号の五」を「第百九十八条第十一号及び第十四号」に改め、同法第二百五条第十五号の改正規定中「第二百五条第十五号」を「第百九十八条の四第四号及び第百九十九条」に改め、同号の改正規定の次に次のように加える。

   第二百条の三第三号中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第十四条のうち証券取引法第二百六条の改正規定中「同条第四号中「第百五十六条の十三」を「第百五十六条の十三第一項」に改め、同条第五号」を「同条第四号」に、「同条第六号」を「同条第五号」に、「同条第七号」を「同条第六号」に、「同条第八号」を「同条第七号」に改める。

  第四十五条のうち金融先物取引法第九十五条第三号の改正規定中「第九十五条第三号」を「第九十四条の三第一号」に改める。

(内閣総理・法務・大蔵・農林水産・通商産業・労働大臣署名) 

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