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法律第百二十七号(平九・一二・一九)

  ◎公職選挙法の一部を改正する法律

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 目次中「選挙人名簿の様式等」を「選挙人名簿の記載事項等」に、「開票所の取締」を「開票所の取締り」に、「選挙会場及び選挙分会場の取締」を「選挙会場及び選挙分会場の取締り」に、「当選証書の付与及び告示」を「当選証書の付与」に、「第二百一条の五―第二百一条の十五」を「第二百一条の五―第二百一条の十四」に改め、「第二百一条の十五(新聞による政策広告)」を削り、「第二百五十六条―第二百七十三条」を「第二百五十六条―第二百七十四条」に、「第二百七十条の二(選挙に関する届出等の期限)」を

第二百七十条の二 (不在者投票の時間)

 

 

第二百七十条の三 (選挙に関する届出等の期限)

に、

「第二百七十三条 (選挙事務の委嘱)」を

第二百七十三条 (選挙事務の委嘱)

 

 

第二百七十四条 (選挙人に関する記録の保護)

に改める。

 第十九条第一項中「据えおく」を「据え置く」に改め、同条第二項中「九月及び」を「三月、六月、九月及び十二月(第二十二条((登録))第一項及び第二十三条((縦覧))第一項において「登録月」という。)並びに」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「行なう」を「行う」に改め、「抄本」の下に「(前項の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部又は一部を記載した書類。第二十九条((通報及び閲覧等))第二項において同じ。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 選挙人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

 第二十条の見出しを「(選挙人名簿の記載事項等)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「を記載しなければならない」を「の記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)をしなければならない」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

 第二十二条第一項中「毎年九月一日」を「登録月の一日」に、「同月二日」を「当該登録月の二日」に、「九月一日から同月七日まで」を「登録月の一日から七日まで」に改める。

 第二十三条第一項中「九月三日から同月七日まで」を「登録月の三日から七日まで」に、「前条の」を「同条の」に改める。

 第二十七条第二項中「記載内容」の下に「(第十九条((永久選挙人名簿))第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録内容)」を、「その記載」の下に「(同項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)」を加える。

 第三十一条第二項及び第三十二条第二項中「三十日以内」を「二十三日以内」に、「三十一日以後三十五日以内」を「二十四日以後三十日以内」に改める。

 第三十七条に次の一項を加える。

7 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより一以上の投票区を指定し、当該指定した投票区の投票管理者に、政令で定めるところにより、当該投票区以外の投票区に属する選挙人がした第四十九条((不在者投票))の規定による投票に関する事務のうち政令で定めるものを行わせることができる。

 第三十八条第一項中「三人」を「二人」に改め、同条第二項中「三人」を「二人」に、「立ち会わしめなければならない」を「立ち会わせなければならない」に改め、同条第四項中「三人」を「二人」に改める。

 第四十条第一項中「午後六時」を「、午後八時」に、「但し」を「ただし」に、「きたさない」を「来さない」に、「予め」を「あらかじめ」に、「又は投票所を閉じる時刻をそれぞれ二時間以内の範囲内において、繰り上げ又は繰り下げる」を「を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げる」に改め、同条第二項中「前項但書」を「前項ただし書」に改める。

 第四十四条第一項中「抄本」の下に「(当該選挙人名簿が第十九条((永久選挙人名簿))第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部又は一部を記載した書類。次項、第五十五条((投票箱等の送致))及び第五十六条((繰上投票))において同じ。)」を加える。

 第四十九条第一項中「選挙人で」の下に「選挙の当日」を加え、「いずれかにより選挙の当日自ら投票所に行き投票をすることができない」を「いずれかに該当すると見込まれる」に改め、同項第一号を次のように改める。

 一 職務若しくは業務又は自治省令で定める用務に従事すること。

 第四十九条第一項第二号中「選挙人がやむを得ない用務」を「用務(前号の自治省令で定めるものを除く。)」に、「投票区のある市町村の区域外に旅行中又は滞在中であるべき」を「投票区の区域外に旅行又は滞在をする」に改め、同項第三号中「選挙人が」を削り、「著しく困難であるべき」を「困難である」に、「収容中であるべき」を「収容されている」に改め、同項第四号中「居住中若しくは滞在中又はその地域において職務若しくは業務に従事中であるべき」を「居住していること又は当該地域に滞在をする」に改め、同項第五号中「選挙人が」を削り、「投票区の区域の属する都道府県の議会の議員の選挙区」を「投票区のある市町村」に、「居住中であるべき」を「居住している」に改める。

 第五十八条中「及び」を「又は」に改め、同条に次のただし書を加える。

  ただし、選挙人の同伴する幼児その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めたものについては、この限りでない。

 第七十四条の見出しを「(開票所の取締り)」に改め、同条中「第五十八条((投票所に出入し得る者))」を「第五十八条((投票所に出入し得る者))本文」に、「取締について、」を「取締りについて」に改める。

 第七十六条中「選挙立会人に、」を「選挙立会人について」に改め、同条後段を次のように改める。

  この場合において、同条第一項中「当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該選挙の選挙権を有する者(第七十九条((開票事務と選挙会事務との合同))第二項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う旨の告示がされた場合にあつては、その開票区における選挙人名簿に登録された者。第八項において同じ。)」と、「期日前三日まで」とあるのは「期日前三日まで(第七十九条第一項に規定する場合にあつては、同条第二項の規定による告示がされた日からその選挙の期日前三日まで)」と、「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における選挙分会の選挙立会人については、当該選挙分会長。以下この条において同じ。)」と、同条第二項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長」と、同条第三項中「開票区」とあるのは「選挙会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙会又は選挙分会。第八項において同じ。)」と、同条第四項から第六項までの規定中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長」と、同条第八項中「又は選挙の期日の前日までに三人に達しなくなつたときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が選挙の期日以後に三人に達しなくなつたとき」とあるのは「、選挙会の期日までに三人に達しなくなつたとき」と、「開票所」とあるのは「選挙会」と、「開票管理者」とあるのは「、当該選挙長」と、「その開票区における選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該選挙の選挙権を有する者」と、「開票に」とあるのは「選挙会に」と、「市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者」とあるのは「当該選挙長」と読み替えるものとする。

 第七十九条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項に規定する場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行うかどうかを告示しなければならない。

 第八十五条の見出しを「(選挙会場及び選挙分会場の取締り)」に改め、同条中「第五十八条((投票所に出入し得る者))」を「第五十八条((投票所に出入し得る者))本文」に、「取締について、」を「取締りについて」に改める。

 第八十六条第四項中「第百七十五条((投票記載所の氏名等の掲示))第三項」を「第百七十五条((投票記載所の氏名等の掲示))第六項」に改め、同条第五項に次のただし書を加える。

  ただし、直近において行われた衆議院議員の総選挙の期日後に第八十六条の((政党その他の政治団体の名称の届出等))第一項又は第二項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第九項の規定による届出をしていないもの(同条第四項の規定により添えた文書の内容に異動があつたものにあつては、選挙の期日の公示又は告示の日の前日までに同条第七項の規定による届出をしたものに限る。次条第二項において「衆議院名称届出政党」という。)が、第一項の規定による届出をする場合においては、第一号に掲げる文書及び第二号に掲げる文書のうち政令で定めるものの添付を省略することができる。

 第八十六条の二第二項に次のただし書を加える。

  ただし、衆議院名称届出政党が、同項の規定による届出をする場合においては、第二号に掲げる文書及び第三号に掲げる文書のうち政令で定めるものの添付を省略することができる。

 第八十六条の二第二項第一号中「記載し、代表者が署名押印した」を「記載した」に改める。

 第八十六条の三第二項中「同条第二項」を「同条第二項各号列記以外の部分中「前項」とあるのは「次条第一項」と、「衆議院名簿」とあるのは「同項の参議院名簿(以下この条において「参議院名簿」という。)」と、「衆議院名称届出政党」とあるのは「任期満了前九十日に当たる日から七日を経過する日までの間に第八十六条の七((政党その他の政治団体の名称の届出等))第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第五項の規定による届出をしていないもの(同条第三項の規定により添えた文書の内容に異動がないものに限る。)」と、「同項」とあるのは「次条第一項」と、同項第一号中「衆議院名簿登載者」とあるのは「次条第一項の参議院名簿登載者(以下この条において「参議院名簿登載者」という。)」と、同項第三号中「前項各号」とあるのは「次条第一項各号」と、同項第四号」に、「第八十七条((重複立候補等の禁止))第六項において準用する同条第五項」と、「第八十七条第一項若しくは第四項」とあるのは「第八十七条第一項若しくは同条第六項において準用する同条第四項」と、」を「第八十七条((重複立候補等の禁止))第六項において準用する同条第五項」と、同項第五号中「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「第八十七条第一項若しくは第四項」とあるのは「第八十七条第一項若しくは同条第六項において準用する同条第四項」と、同項第六号中」に、「第八十六条の六((政党その他の政治団体の名称の届出等))第六項」とあるのは「第八十六条の七((政党その他の政治団体の名称の届出等))第四項」を「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「第八十六条の六((政党その他の政治団体の名称の届出等))第六項」とあるのは「第八十六条の七第四項」に、「選挙区ごとに、」を「選挙区ごとに」に、「数は、」」を「数は」」に改め、「同条第七項中」の下に「「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、」を加え、「同条第八項から第十項までの規定中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」を「同条第八項中「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、同条第九項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、同条第十項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」に改め、「同条第十一項中」の下に「「第一項」とあるのは「次条第一項」と、」を、「第八十七条第六項において準用する同条第五項」と」の下に「、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と」を、「違反してされたものであること」と」の下に「、同条第十三項中「第一項、第九項」とあるのは「次条第一項若しくはこの条第九項」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、同条第十四項中「第一項第一号」とあるのは「次条第一項第一号」と、「必要な事項」とあるのは「必要な事項並びに参議院(比例代表選出)議員の再選挙及び補欠選挙における第二項ただし書の規定の適用について必要な事項」と」を加える。

 第百五条の見出しを「(当選証書の付与)」に改め、同条第三項を削る。

 第百八条第二項中「及び告示」を削る。

 第百六十八条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「第一項及び第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

 第百六十九条第一項中「(掲載文の字数が同条第三項の制限を超えるときは、その制限内の掲載文)」を削る。

 第百七十二条の二中「及び」を「又は」に、「因る」を「よる」に、「第百六十七条から第百七十一条まで((選挙公報の発行手続))」を「第百六十七条((選挙公報の発行))から第百七十一条((選挙公報の発行を中止する場合))まで」に、「条例の」を「条例で」に改め、ただし書を削る。

 第百七十五条第一項中「順位の掲示」を「順位の掲示を」に改め、「候補者届出政党の名称」の下に「。以下この条において同じ。」を加え、同条第四項中「前三項」を「前各項」に、「の外」を「のほか」に改め、「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第三項中「前項」を「第三項又は前項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「開票区ごとに」の下に「、当該選挙の公示又は告示があつた日において第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項から第三項まで、第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第一項、第八十六条の三((名簿による立候補の届出等))第一項又は第八十六条の四((公職の候補者の立候補の届出等))第一項若しくは第二項の規定による届出をすべき時間が経過した後に行う」を加え、同項に次のただし書を加える。

  ただし、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について当該くじを行つた後、第八十六条第八項又は第八十六条の四第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出があつた場合(これらの規定による届出のあつた公職の候補者の全員が候補者でなくなつたときを除く。)は、これらの規定の期間が経過した後市町村の選挙管理委員会が開票区ごとに改めて行うくじで定める順序による。

 第百七十五条第二項を同条第三項とし、同項の次に次の二項を加える。

4 次項前段に規定する場合を除くほか、第二項の掲示の掲載の順序は、前項本文のくじで定める順序(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において第十八条((開票区))第二項の規定により市町村の区域を分けて数開票区を設けた場合にあつては、当該市町村の選挙管理委員会が選挙区ごとに指定する一の開票区において行う前項本文のくじで定める順序)による。この場合において、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について当該くじを行つた後、第八十六条第八項又は第八十六条の四第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出があつたときは、これらの規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別の掲示は、自治省令で定めるところによりするものとする。

5 第四十六条の二第一項に規定する方法により投票を行う選挙について第二項の掲示を行う場合には、その掲示の掲載の順序は、いずれの掲示の掲載の順序も同一となるように当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が当該選挙の告示があつた日において第八十六条の四第一項又は第二項の規定による届出をすべき時間が経過した後に行うくじで定める順序による。この場合において、当該くじを行つた後、第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた第八十六条の四第五項又は第八項の規定による届出があつたときは、これらの規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別の掲示は、自治省令で定めるところによりするものとする。第百七十五条第一項の次に次の一項を加える。

2 市町村の選挙管理委員会は、各選挙(当該市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われるものに限る。)につき、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、不在者投票管理者のうち政令で定めるものの管理する投票を記載する場所内の適当な箇所に、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示を、その他の選挙にあつては公職の候補者の氏名及び党派別の掲示をしなければならない。

 第二百一条の十五及び第二百六十三条第十三号を削る。

 第二百七十条の二を第二百七十条の三とし、第二百七十条の次に次の一条を加える。

 (不在者投票の時間)

第二百七十条の二 前条の規定にかかわらず、第四十九条((不在者投票))第一項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対してする行為のうち政令で定めるものは、午前八時三十分から午後八時(当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を考慮して午後五時から午後八時までの間でこれと異なる時刻を定めている場合にあつては、当該定められている時刻)までの間にすることができる。

2 前条の規定にかかわらず、第四十九条第一項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対してする行為のうち政令で定めるものは、当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。第十七章中第二百七十三条の次に次の一条を加える。

 (選挙人に関する記録の保護)

第二百七十四条 市町村の委託を受けて行う選挙人名簿に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十年六月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「開票所の取締」を「開票所の取締り」に、「選挙会場及び選挙分会場の取締」を「選挙会場及び選挙分会場の取締り」に、「当選証書の付与及び告示」を「当選証書の付与」に改める部分に限る。)、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第五十八条、第七十四条及び第八十五条の改正規定、第百五条の見出しの改正規定及び同条第三項を削る改正規定並びに第百八条の改正規定並びに次条第二項及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十九条、第二十条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十七条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第四十条、第五十八条、第七十四条、第八十五条、第百五条、第百八条、第二百七十条の二、第二百七十条の三及び第二百七十四条の規定を除く。)並びにこの法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第二十五条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、施行日の前日までに公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

2 新法第百五条及び第百八条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、当該規定の施行の日の前日までに公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

 (施行日以後初めて行われる定時登録に係る縦覧に関する経過措置)

第三条 市町村の選挙管理委員会は、施行日以後初めて行われる新法第二十二条第一項の規定による登録に係る新法第二十三条第一項の規定による縦覧の場所を、同条第二項の規定の例により、施行日前に告示しなければならない。

 (最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)

第四条 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を次のように改正する。

  第二十五条第二項中「第三十七条第一項、第二項及び第五項」を「第三十七条第一項、第二項、第五項及び第七項」に改め、同条第三項中「投票立会人又は開票立会人各三人」を「投票立会人二人又は開票立会人三人」に改める。

 (漁業法の一部改正)

第五条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第九十四条第一項の表以外の部分中「第二百七十条の二」を「第二百七十条の二(不在者投票の時間)、第二百七十条の三」に改め、同項の表第二十三条第一項の項中「九月三日から同月七日まで」を「登録月の三日から七日まで」に、「前条の」を「同条の」に改め、同表第二十五条第四項の項の次に次のように加える。

第四十四条第一項

抄本(当該選挙人名簿が第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部又は一部を記載した書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。)

抄本

  第九十四条第一項の表第二百七十条の二の項中「第二百七十条の二」を「第二百七十条の三」に改める。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第六条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の表以外の部分中「第十九条第三項」を「第十九条第四項」に、「第二百七十条の二」を「第二百七十条の二(不在者投票の時間)、第二百七十条の三」に改め、同条の表第十八条第二項の項の次に次のように加える。

第十九条第四項

抄本(前項の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部又は一部を記載した書類。第二十九条((通報及び閲覧等))第二項において同じ。)

抄本

  第十一条の表第二十三条第一項の項中「九月三日から同月七日まで」を「登録月の三日から七日まで」に、「前条の」を「同条の」に改め、同表第三十四条第三項の項の次に次のように加える。

第四十四条第一項

抄本(当該選挙人名簿が第十九条((永久選挙人名簿))第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部又は一部を記載した書類。次項、第五十五条((投票箱等の送致))及び第五十六条((繰上投票))において同じ。)

抄本

  第十一条の表第四十九条第一項第四号の項中「第四十九条第一項第四号」を「第四十九条第一項第一号、第二号及び第四号」に改め、同表第二百七十条の二の項中「第二百七十条の二」を「第二百七十条の三」に改める。

(農林水産・自治・内閣総理大臣署名) 

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