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法律第百十九号(平一二・一一・八)

   ◎租税特別措置法の一部を改正する法律

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 第四十一条の十七第一項中「同日以後五年を経過する日の属する年の十二月三十一日」を「平成十六年十二月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (施行日前に死亡した者等に係る更正の請求)

2 この法律の施行の日前に平成十二年分の所得税につき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に平成十二年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があった場合には、その更正後の事項)につきこの法律による改正後の租税特別措置法の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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