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法律第百二十三号(平一四・一二・四)

  ◎独立行政法人国民生活センター法

目次

 第一章 総則(第一条―第五条)

 第二章 役員及び職員(第六条―第九条)

 第三章 業務等(第十条・第十一条)

 第四章 雑則(第十二条―第十五条)

 第五章 罰則(第十六条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、独立行政法人国民生活センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

 (名称)

第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国民生活センターとする。

 (センターの目的)

第三条 独立行政法人国民生活センター(以下「センター」という。)は、国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的見地から、国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うことを目的とする。

 (事務所)

第四条 センターは、主たる事務所を神奈川県に置く。

 (資本金)

第五条 センターの資本金は、附則第二条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに追加して出資することができる。

3 センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

   第二章 役員及び職員

 (役員)

第六条 センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 センターに、役員として、理事三人以内を置くことができる。

 (理事の職務及び権限等)

第七条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。

2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

 (役員の任期)

第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

 (役員及び職員の地位)

第九条 センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 業務等

 (業務の範囲)

第十条 センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 国民に対して国民生活の改善に関する情報を提供すること。

 二 国民生活に関する国民からの苦情、問合せ等に対して必要な情報を提供すること。

 三 前二号に掲げる業務に類する業務を行う行政庁、団体等の依頼に応じて国民生活に関する情報を提供すること。

 四 国民生活の実情及び動向に関する総合的な調査研究を行うこと。

 五 国民生活に関する情報を収集すること。

 六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

 (利益及び損失の処理の特例等)

第十一条 センターは、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、内閣府の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。

3 センターは、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

   第四章 雑則

 (緊急の必要がある場合の内閣総理大臣の要求)

第十二条 内閣総理大臣は、商品の流通又は役務の提供が国民の生命、身体若しくは財産に重大な危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合その他の事情が生じた場合において、国民に対して緊急に情報を提供する必要があると認めるときは、センターに対し、第十条第一号及び第二号に掲げる業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2 センターは、内閣総理大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

 (主務大臣等)

第十三条 センターに係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ内閣総理大臣、内閣府及び内閣府令とする。

 (国家公務員共済組合法の適用に関する特例)

第十四条 センターの役員及び職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号に規定する職員には該当しないものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。

 (国家公務員宿舎法の適用除外)

第十五条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、センターの役員及び職員には適用しない。

   第五章 罰則

第十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

 一 第十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

 二 第十一条第一項の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第三条、第四条、第六条及び第七条の規定 平成十五年十月一日

 二 附則第八条の規定 平成十五年十月一日又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第   号)の施行の日のいずれか遅い日

 (国民生活センターの解散等)

第二条 国民生活センター(以下「旧センター」という。)は、センターの成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時においてセンターが承継する。

2 センターの成立の際現に旧センターが有する権利のうち、センターがその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、センターの成立の時において国が承継する。

3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4 旧センターの解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

5 旧センターの解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

6 第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、センターが承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。

7 前項の資産の価額は、センター成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

8 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

9 第一項の規定により旧センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (国民生活センター法の廃止)

第三条 国民生活センター法(昭和四十五年法律第九十四号)は、廃止する。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第四条 前条の規定の施行前にした行為及び附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第六条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「、国民生活センター」を削る。

 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第七条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一国民生活センターの項を削る。

 (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第八条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部を次のように改正する。

  別表国民生活センターの項を削る。

(内閣総理・財務大臣署名) 

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