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法律第百五十一号(平一四・一二・一三)

  ◎行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律

 (目的)

第一条 この法律は、行政機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。

 二 行政機関等 次に掲げるものをいう。

  イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関若しくは会計検査院又はこれらに置かれる機関

  ロ イに掲げる機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められたもの

  ハ 地方公共団体又はその機関(議会を除く。)

  ニ 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)

  ホ 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの

  ヘ 行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部又は一部を行わせる者を指定した場合におけるその指定を受けた者

  ト ニからヘまでに掲げる者(ヘに掲げる者については、当該者が法人である場合に限る。)の長

 三 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

 四 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

 五 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

 六 申請等 申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知(訴訟手続その他の裁判所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続(次号から第九号までにおいて「裁判手続等」という。)において行われるものを除く。)をいう。

 七 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令の規定に基づき行政機関等が行う通知(不特定の者に対して行うもの及び裁判手続等において行うものを除く。)をいう。

 八 縦覧等 法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。

 九 作成等 法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録を作成し又は保存すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。

 十 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。

 (電子情報処理組織による申請等)

第三条 行政機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する法令の規定を適用する。

3 第一項の規定により行われた申請等は、同項の行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。

4 第一項の場合において、行政機関等は、当該申請等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。

 (電子情報処理組織による処分通知等)

第四条 行政機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する法令の規定を適用する。

3 第一項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

4 第一項の場合において、行政機関等は、当該処分通知等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

 (電磁的記録による縦覧等)

第五条 行政機関等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。

2 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する法令の規定を適用する。

 (電磁的記録による作成等)

第六条 行政機関等は、作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。

2 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する法令の規定を適用する。

3 第一項の場合において、行政機関等は、当該作成等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

 (適用除外)

第七条 別表の上欄に掲げる法律の同表の中欄に掲げる規定に基づく手続等については、それぞれ同表の下欄に定めるこの法律の規定は、適用しない。

 (国の手続等に係る情報システムの整備等)

第八条 国は、行政機関等に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報システムの整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 国は、前項の措置を講ずるに当たっては、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するよう努めなければならない。

3 国は、行政機関等に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進に当たっては、当該手続等の簡素化又は合理化を図るよう努めなければならない。

 (地方公共団体の手続に係る情報通信の技術の利用の推進等)

第九条 地方公共団体は、地方公共団体に係る申請、届出その他の手続における情報通信の技術の利用の推進を図るため、この法律の趣旨にのっとり、当該手続に係る情報システムの整備及び条例又は規則に基づく手続について必要な措置を講ずることその他の必要な施策の実施に努めなければならない。

2 国は、地方公共団体が実施する前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 (手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)

第十条 行政機関等(第二条第二号ハに掲げるもの(次条において「地方公共団体等」という。)を除く。)は、少なくとも毎年度一回、当該行政機関等が電子情報処理組織を使用して行わせ又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

2 総務大臣は、少なくとも毎年度一回、前項の規定により公表された事項を取りまとめ、その概要について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

第十一条 地方公共団体等は、当該地方公共団体等が電子情報処理組織を使用して行わせ又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

 (主務省令)

第十二条 この法律における主務省令は、当該手続等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、国家公安委員会規則、公正取引委員会規則、公害等調整委員会規則、司法試験管理委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令とする。ただし、会計検査院、人事院、国家公安委員会、公正取引委員会、公害等調整委員会、司法試験管理委員会、公安審査委員会、中央労働委員会又は船員労働委員会の所管に係る手続等については、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、国家公安委員会規則、公正取引委員会規則、公害等調整委員会規則、司法試験管理委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則又は船員中央労働委員会規則とする。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

別表(第七条関係)

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)

第七十四条第一項、第七十五条第一項、第七十六条第一項、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十六条第一項(これらの規定を第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第二項

第三条

第七十四条の二第二項(第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項(これらの規定を第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第一項及び第五項において準用する場合を含む。)

第五条

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)

第五条第二項及び第四項並びに第十条の二第三項

第四条

古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)

第五条第二項及び第四項

第四条

犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)

第三十二条、第三十八条第二項及び第五十条第一項

第三条

第三十二条及び第三十八条第二項

第四条

漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)

第九十四条第一項において準用する公職選挙法第八十六条の四第一項、第二項及び第五項

第三条

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)

第三十条の五第一項、第八十六条第一項から第三項まで、第八項及び第九項、第八十六条の二第一項、第七項、第九項及び第十項(同条第七項、第九項及び第十項については、第八十六条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八十六条の三第一項、第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項及び第八項、第八十六条の五第一項、第四項及び第七項、第八十六条の六第一項、第二項、第五項、第八項及び第九項、第八十六条の七第一項及び第五項、第九十八条第二項及び第三項、第九十九条の二第二項及び第四項、第百十二条第七項において準用する第九十八条第二項及び第三項並びに第百六十八条第一項から第三項まで

第三条

第三十条の六第三項並びに第百五条第一項及び第二項

第四条

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)

第十四条第一項(第六条第一項第四号の船舶地球局及び航空機地球局、同条第三項の船舶局並びに同条第四項の航空機局の免許状を交付する場合に限る。)

第四条

火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)

第十九条第一項及び第五十条の二第一項の規定により読み替えられる第十七条第四項

第四条

質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)

第八条第一項及び第四項

第四条

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)

第十六条の二第二項(第六百一条第六項、第七百条の二十一第二項及び第七百一条の五十第六項において準用する場合を含む。)

第四条

農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)

第十一条において準用する公職選挙法第八十六条の四第一項、第二項及び第五項

第三条

旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)

第三条第一項(都道府県知事を経由して行う申請に係る部分を除く。)、第四条第一項(領事官に対する請求に係る部分に限る。)、第八条第一項及び第二項(同条第二項については、領事官に対する請求に係る部分に限る。)、第九条第一項ただし書(都道府県知事を経由して行う申請に係る部分を除く。)、第十条第一項及び第二項(同条第二項については、領事官に対する請求に係る部分に限る。)、第十二条第一項(都道府県知事を経由して行う申請に係る部分を除く。)及び第二項(領事官に対する請求に係る部分に限る。)並びに第十九条の三第二項

第三条

第七条第一項及び第四項(これらの規定を第八条第三項、第九条第四項、第十条第三項及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)並びに第十九条の三第三項

第四条

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)

第十一条第一項、第四十九条第一項及び第六十一条の二の四

第三条

第七条の二第一項、第十三条第二項及び第六項、第十六条第三項、第十七条第二項、第十八条第三項、第十八条の二第二項、第十九条の二第一項、第二十条第四項(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第四項、第二十二条第三項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項、第三十七条第一項、第三十九条第二項、第四十七条第二項、第四十九条第五項(第六十三条第一項において準用する場合を含む。)、第五十五条第二項、第六十一条の二第三項並びに第六十一条の二の六第一項

第四条

第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十八条第一項、第四十五条第二項及び第四十八条第四項

第六条

外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)

第三条第一項、第六条第一項、第六条の二第一項及び第二項、第七条第一項、第八条第一項及び第二項、第九条第一項及び第二項、第九条の二第一項、第九条の三第一項並びに第十一条第一項

第三条

第五条第一項及び第二項(同条第二項については、第六条第五項、第六条の二第六項、第七条第五項及び第十一条第五項において準用する場合を含む。)、第六条第四項、第六条の二第五項、第七条第四項、第八条第三項、第八条の二第二号及び第三号、第九条第三項、第九条の二第二項、第九条の三第二項、第十条の二第三項並びに第十一条第四項

第四条

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)

第十三条第一項

第六条

売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)

第二十五条第三項において準用する犯罪者予防更生法第三十二条及び第二十八条第二項において準用する同法第五十条第一項

第三条

第二十二条第一項、第二十五条第三項において準用する犯罪者予防更生法第三十二条及び第二十七条第四項

第四条

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)

第八条第一項

第三条

第八条第二項において準用する地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第二項

第五条

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)

第五十九条の二第五項

第四条

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)

第四条の二第一項(第五条の四第三項、第七条の三第三項、第九条の五第四項及び第九条の十第三項において準用する場合を含む。)

第三条

第七条第一項、第九条の五第二項、第九条の十第二項及び第十五条第一項

第四条

婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)

第十六条第二項

第四条

国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)

第六十七条第四項において準用する国税通則法第五十五条第二項並びに第百四十六条第二項及び第三項

第四条

第百四十六条第一項

第六条

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)

第八十九条第一項、第百条の二第五項、第百一条第一項及び第百七条の七第二項

第三条

第八条第三項、第五十八条第一項、第五十八条の三第二項、第五十九条第三項、第六十三条第三項及び第四項、第七十五条第九項(第七十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十八条第三項、第八十九条第二項、第九十二条第一項及び第二項、第九十九条の二第四項、第九十九条の三第四項、第百一条第三項及び第五項、第百一条の二第三項、第百四条の三第三項(第百七条の五第十項において準用する場合を含む。)、第百四条の四第六項、第百七条第二項、第百七条の七第三項、第百九条第一項並びに第百二十六条第一項及び第四項

第四条

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)

第五十五条第二項

第四条

第八十一条第三項及び第九十一条第二項

第六条

住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)

第五条の二第二項

第三条

自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)

第六条第一項(第七条第二項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)

第四条

市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)

第四条第一項及び第十一項並びに第四条の二第一項及び第十五項

第三条

第四条の二第三十項において準用する地方自治法第七十四条の二第二項

第五条

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)

第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条及び第二十五条

第三条

警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)

第四条の二第五項、第四条の四第二項、第十一条の三第二項及び第五項(同条第五項については、第十一条の六第三項において準用する場合を含む。)並びに第十一条の六第二項

第四条

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)

第九条第一項及び第十七条第一項

第三条

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)

第四条第三項及び第五条第三項

第三条

第六条第一項及び第二項

第四条

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)

第十七条第一項

第四条

特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)

第四十一条第二項

第四条

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)

第二十条第三項及び第二十六条第三項

第三条

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)

第五条第五項

第四条

(総務・内閣総理大臣署名) 

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