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法律第百五十七号(平一四・一二・一三)

  ◎日本私立学校振興・共済事業団法の一部を改正する法律

 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第八条」を「第九条」に、「(第九条―第二十一条)」を「(第十条―第二十二条)」に、「(第二十二条―第二十六条)」を「(第二十三条―第二十八条)」に、「(第二十七条―第三十七条)」を「(第二十九条―第四十一条)」に、「(第三十八条・第三十九条)」を「(第四十二条―第四十四条)」に、「(第四十条・第四十一条)」を「(第四十五条・第四十六条)」に、「(第四十二条―第四十四条)」を「(第四十七条―第四十九条)」に改める。

 第四十四条を第四十九条とする。

 第四十三条各号を次のように改める。

 一 この法律により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

 二 この法律により文部科学大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 三 この法律により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

 四 第六条第一項の政令の規定に違反して登記することを怠ったとき。

 五 第二十三条第一項から第三項までに規定する業務以外の業務を行ったとき。

 六 第二十六条において準用する独立行政法人通則法第三十条第四項の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。

 七 第二十六条において準用する独立行政法人通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出をせず、又は事業報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして事業報告書を提出したとき。

 八 第三十二条第四項の規定に違反して、第三十三条第一項第一号の経理に係る財務諸表、業務報告書等若しくは監事の意見を記載した書面を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。

 九 第三十九条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

 十 第四十二条第二項の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。

 十一 第四十四条において準用する独立行政法人通則法第六十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 第四十三条を第四十八条とする。

 第四十二条の前の見出しを削り、同条中「第三十九条第一項」を「第四十三条第一項」に改め、同条を第四十七条とする。

 第四十一条各号を次のように改める。

 一 第二十六条において準用する独立行政法人通則法第三十条第一項、第二十八条第一項、第三十条、第三十七条第一項ただし書、第二項ただし書、第四項若しくは第十項又は第三十八条第一項の規定による認可(第三十条の規定による認可にあっては第三十三条第一項第三号又は第五号の経理に係るものに限り、第三十八条第一項の規定による認可にあっては第三十三条第一項第一号の経理に係るものに限る。)をしようとするとき。

 二 第三十五条第四項、第三十六条第一項又は第四十一条の規定により文部科学省令を定めようとするとき。

 三 第二十六条において準用する独立行政法人通則法第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。

 四 第三十二条第一項の規定による承認(第三十三条第一項第三号又は第五号の経理に係るものに限る。)をしようとするとき。

 五 第三十九条第一項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

 第六章中第四十一条を第四十六条とし、第四十条を第四十五条とする。

 第五章中第三十九条を第四十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (違法行為等の是正)

第四十四条 独立行政法人通則法第六十五条の規定は、事業団又はその役員若しくは職員の助成業務に係る行為について準用する。この場合において、同条中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「独立行政法人」とあり、及び同条第一項中「当該独立行政法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、同項中「この法律、個別法」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法」と読み替えるものとする。

 第三十八条第一項を次のように改める。

  事業団が行う業務のうち共済業務に関しては、文部科学大臣が事業団を監督する。

 第三十八条第二項中「業務」の下に「(共済業務に限る。)」を加え、同条を第四十二条とする。

 第四章中第三十七条を第四十一条とする。

 第三十六条を削る。

 第三十五条第二項中「第三十一条第一項第二号」を「第三十三条第一項第二号」に改め、同条を第三十九条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (役員の報酬及び職員の給与等)

第四十条 独立行政法人通則法第五十二条及び第五十三条の規定は、事業団の役員の報酬及び退職手当について準用する。この場合において、同法第五十二条第一項及び第二項中「特定独立行政法人」とあり、並びに同条第三項中「当該特定独立行政法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、同条第二項及び同法第五十三条中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同法第五十二条第三項中「実績及び中期計画の第三十条第二項第三号の人件費の見積り」とあるのは「実績」と、同法第五十三条中「評価委員会」とあるのは「文部科学省の独立行政法人評価委員会」と読み替えるものとする。

2 独立行政法人通則法第六十三条の規定は、事業団の職員の給与及び退職手当について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「特定独立行政法人以外の独立行政法人」とあり、並びに同条第三項中「当該独立行政法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、同条第二項中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と読み替えるものとする。

 第三十四条に次の一項を加える。

2 文部科学大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

 第三十四条を第三十八条とする。

 第三十三条第一項を次のように改める。

  事業団は、助成業務に必要な費用に充てるため、第二十六条において準用する独立行政法人通則法第三十条に規定する中期計画で定める同条第二項第四号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして文部科学大臣の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。

 第三十三条第十項中「第一項及び第六項」を「第四項及び第七項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条中第九項を第十一項とし、第八項を第十項とし、第七項を第九項とし、同条第六項中「第一項」を「第四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第五項を第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

7 文部科学大臣は、第一項ただし書、第二項ただし書又は第四項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

 第三十三条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

4 事業団は、助成業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は私学振興債券(以下この条及び次条において「債券」という。)を発行することができる。

 第三十三条を第三十七条とする。

 第三十二条第一項中「前条第一項第一号」を「第三十三条第一項第一号」に、「第二十二条第一項第三号」を「第二十三条第一項第三号」に改め、同条第二項中「前条第一項第一号」を「第三十三条第一項第一号」に改め、同条第三項中「前条第一項第二号」を「第三十三条第一項第二号」に、「第二十二条第一項第三号」を「第二十三条第一項第三号」に改め、同条第四項中「前条第一項第一号」を「第三十三条第一項第一号」に改め、同条を第三十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (積立金の処分)

第三十六条 事業団は、第二十六条において準用する独立行政法人通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間の最後の事業年度に係る前条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、助成業務の運営の健全性を勘案して文部科学省令で定める額を超える額の積立金がある場合には、その超える部分の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

 第三十一条第一項第二号中「第二十二条第一項第六号」を「第二十三条第一項第六号」に改め、同項第三号中「第二十二条第一項第七号」を「第二十三条第一項第七号」に改め、同項第四号中「第二十二条第一項第八号」を「第二十三条第一項第八号」に改め、同条を第三十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (企業会計原則)

第三十四条 事業団の会計は、文部科学省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。

 第三十条第一項中「、財産目録」を削り、「及び損益計算書」を「、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他文部科学省令で定める書類及びこれらの附属明細書」に改め、「この条において」を削り、「二月以内」の下に「(次条第一項第一号の経理に係るものにあっては、一月以内)」を加え、同条第二項中「一月以内に」を「遅滞なく」に改め、同条第三項中「、附属明細書」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 文部科学大臣は、第一項の規定による承認(次条第一項第一号の経理に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

 第三十条を第三十二条とし、第二十九条を第三十一条とする。

 第二十八条中「毎事業年度、」の下に「共済業務に係る」を加え、同条を第三十条とする。

 第二十七条を第二十九条とする。

 第二十六条第一項中「第二十二条第一項第二号」を「第二十三条第一項第二号」に改め、第三章中同条を第二十八条とする。

 第二十五条中「第二十二条第一項第一号」を「第二十三条第一項第一号」に改め、同条を第二十七条とする。

 第二十四条第一項中「第二十二条第一項第一号」を「第二十三条第一項第一号」に改め、同条に次の二項を加える。

5 文部科学大臣は、第三項の認可(助成業務方法書に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

6 事業団は、第三項の認可を受けたときは、遅滞なく、その助成業務方法書を公表しなければならない。

 第二十四条を第二十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (中期目標、中期計画、年度計画及び評価等)

第二十六条 事業団の助成業務については、独立行政法人通則法第二十九条、第三十条(第二項第六号を除く。)、第三十一条第一項及び第三十二条から第三十五条までの規定を準用する。この場合において、同法第二十九条、第三十条第一項、第三項及び第四項、第三十一条第一項、第三十三条並びに第三十五条中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同法第二十九条第一項、第三十条第一項及び第五項、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項並びに第三十五条第一項及び第三項中「独立行政法人」とあり、並びに同法第二十九条第一項、第三十二条第三項並びに第三十五条第一項及び第三項中「当該独立行政法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、同法第二十九条第三項、第三十条第三項、第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十四条第一項並びに第三十五条第二項中「評価委員会」とあり、並びに同法第三十二条第五項中「当該評価委員会」とあるのは「文部科学省の独立行政法人評価委員会」と、同法第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条並びに第三十四条第一項中「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と読み替えるものとする。

 第二十三条を第二十四条とする。

 第二十二条第三項第三号を次のように改める。

 三 政令で定める災害により被害を受けた私立の専修学校又は各種学校(第一項第二号の業務の対象となるものを除く。)で政令で定めるものを設置する学校法人又は準学校法人に対し、同号に規定する資金を貸し付けること。

 第二十二条第四項中「第三十二条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条第五項を削り、同条を第二十三条とする。

 第二章中第二十一条を第二十二条とし、第十八条から第二十条までを一条ずつ繰り下げる。

 第十七条第二項中「第二十二条第一項第六号」を「第二十三条第一項第六号」に改め、同条第六項中「第十二条」を「第十三条」に改め、同条を第十八条とする。

 第十六条を第十七条とし、第十五条を第十六条とする。

 第十四条第三項を次のように改める。

3 前項に規定するもののほか、文部科学大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため事業団の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 第十四条に次の一項を加える。

4 理事長は、前二項の規定により理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

 第十四条を第十五条とし、第十三条を第十四条とし、第十二条を第十三条とする。

 第十一条を削り、第十条を第十一条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (役員の任命)

第十二条 理事長は、次に掲げる者のうちから、文部科学大臣が任命する。

 一 事業団が行う業務に関して高度な知識及び経験を有する者

 二 前号に掲げる者のほか、事業団が行う業務を適正かつ効率的に運営することができる者

2 監事は、文部科学大臣が任命する。

3 理事は、第一項各号に掲げる者のうちから、理事長が任命する。

4 理事長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

 第九条中「十二人」を「九人」に改め、同条を第十条とする。

 第一章中第八条の次に次の一条を加える。

 (評価委員会)

第九条 文部科学省の独立行政法人評価委員会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十二条第二項に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

 附則第十二条中「第三十一条第一項第一号」を「第三十三条第一項第一号」に、「第三十二条第一項」を「第三十五条第一項」に、「第三十一条第一項の」を「第三十三条第一項の」に、「第三十一条第一項第三号」を「第三十三条第一項第三号」に、「第二十二条第一項第三号」を「第二十三条第一項第三号」に、「前条第一項第三号」を「第三十三条第一項第三号」に改める。

 附則第十三条中「第二十二条第一項第一号」を「第二十三条第一項第一号」に改める。

 附則第十四条中「第二十二条第二項」を「第二十三条第二項」に、「第三十一条第一項第三号」を「第三十三条第一項第三号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

 (役員に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において理事である者のうち理事長が指定する三人については、その任期は、この法律による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法第十二条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

2 この法律の施行の際現に理事長又は理事である者は、その際この法律による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法(以下「新法」という。)第十二条第一項又は第三項の規定により理事長又は理事として任命されたものとみなす。

3 前項の規定により任命されたものとみなされる理事長又は理事の任期は、新法第十三条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の理事長又は理事としての残任期間と同一の期間とする。

 (最初の年度計画に関する経過措置)

第三条 新法第二十六条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十一条第一項の規定により日本私立学校振興・共済事業団が最初に定める年度計画に係る同項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「平成十五年十月一日以後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。

 (施行のために必要な準備)

第四条 文部科学大臣は、最初の中期目標(新法第二十六条において準用する独立行政法人通則法第二十九条第一項に規定する中期目標をいう。)の策定及び次項の規定により準備された最初の中期計画(新法第二十六条において準用する独立行政法人通則法第三十条第一項に規定する中期計画をいう。次項において同じ。)に係る認可のために必要な準備として、施行日前においても文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くこと及び財務大臣との協議を行うことができる。

2 日本私立学校振興・共済事業団は、施行日前においても、最初の中期計画の作成の準備を行うことができる。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (私立学校教職員共済法の一部改正)

第六条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三号中「第十七条第二項」を「第十八条第二項」に改める。

  第十三条第一項第二号及び第二十五条の表第五十五条第二項の項中「第二十四条第二項」を「第二十五条第二項」に改める。

 (昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律等の一部改正)

第七条 次に掲げる法律の規定中「第三十一条第一項第一号」を「第三十三条第一項第一号」に改める。

 一 昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律(昭和三十年法律第六十八号)第三条

 二 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第七項

 三 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号)第八条

 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第八条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  別表第二日本私立学校振興・共済事業団の項中「第二十二条第一項第六号」を「第二十三条第一項第六号」に、「第二十二条第二項」を「第二十三条第二項」に、「第二十二条第三項第一号」を「第二十三条第三項第一号」に改める。

 (印紙税法の一部改正)

第九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の文書名の欄中「第二十二条第一項第二号」を「第二十三条第一項第二号」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の二十二の項の第三欄の第三号中「第二十二条第一項第八号」を「第二十三条第一項第八号」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三百四十八条第二項第十三号中「第二十二条第一項」を「第二十三条第一項」に改める。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 前条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第二項第十三号の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(総務・財務・文部科学臨時代理・内閣総理大臣署名) 

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