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法律第五十二号(平一五・五・三〇)

  ◎林業経営の改善等に必要な資金の融通の円滑化のための林業改善資金助成法等の一部を改正する法律

 (林業改善資金助成法の一部改正)

第一条 林業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    林業・木材産業改善資金助成法

  第一条中「の改善」を「若しくは木材産業経営の改善」に改め、「自主的に林野の林業的利用の高度化及び林業技術の向上を図るための林業生産の方式を導入し、」を削り、「の経営を開始し」を「若しくは木材産業部門の経営を開始し、林産物の新たな生産若しくは販売の方式を導入し」に、「促進し、並びに青年林業者、林業労働に従事する者その他の林業を担うべき者が近代的な林業経営を担当し、又は近代的な林業経営に係る林業技術に従事するのにふさわしい者となることを助長する」を「支援する」に、「林業生産高度化資金、新林業部門導入資金、林業労働福祉施設資金又は青年林業者等養成確保資金」を「林業・木材産業改善資金(当該資金の貸付けを行う融資機関に対する当該貸付けに必要な資金を含む。)」に、「の健全な」を「及び木材産業経営の健全な」に、「及び林業従事者」を「並びに林業従事者」に改める。

  第二条を次のように改める。

  (定義)

 第二条 この法律において「林業・木材産業改善資金」とは、林業・木材産業改善措置(林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、林産物の新たな生産若しくは販売の方式を導入し、又は林業労働に係る安全衛生施設若しくは林業労働に従事する者の福利厚生施設を導入することをいう。以下同じ。)を実施するのに必要な次に掲げる資金をいう。

  一 施設の改良、造成又は取得に必要な資金

  二 造林に必要な資金

  三 立木の取得に必要な資金

  四 経営規模の拡大、生産方式の合理化その他の林業経営又は木材産業経営の改善に伴い必要な資金で農林水産大臣が指定するもの

 2 この法律において「木材産業」とは、木材製造業、木材卸売業又は木材市場業をいう。

  第三条第一項中「、その」を「、木材産業に属する事業を営む者(政令で定める者に限る。)又はこれらの者の」に、「林業生産高度化資金、新林業部門導入資金、林業労働福祉施設資金又は青年林業者等養成確保資金」を「林業・木材産業改善資金」に改め、同条第二項中「前項ただし書」を「第一項ただし書」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 政府は、前項に規定する場合のほか、都道府県が、この法律の定めるところにより林業従事者等に対する林業・木材産業改善資金の貸付けの業務を行う次に掲げる者(以下「融資機関」という。)に対し、当該業務に必要な資金の全部を貸し付ける事業を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該都道府県の行う事業に必要な資金の一部に充てるため補助金を交付することができる。

  一 農林中央金庫

  二 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九条第二項第一号の事業を行う森林組合で政令で定めるもの

  三 森林組合法第百一条第一項第三号の事業を行う森林組合連合会

  四 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第一項第二号の事業を行う事業協同組合で政令で定めるもの

  五 中小企業等協同組合法第九条の九第一項第二号の事業を行う協同組合連合会

  六 銀行その他の金融機関で政令で定めるもの

  第四条中「、林業生産高度化資金、新林業部門導入資金、林業労働福祉施設資金及び青年林業者等養成確保資金のそれぞれの種類ごとに」を削る。

  第五条第一項中「、林業生産高度化資金、新林業部門導入資金、林業労働福祉施設資金及び青年林業者等養成確保資金のそれぞれの種類ごとに」を削り、同条第二項中「必要と認められる種類の貸付金につき」及び「、その種類ごとに、」を削る。

  第七条及び第八条を次のように改める。

  (貸付資格の認定)

 第七条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、林業・木材産業改善措置に関する計画を作成し、これを申請書に添え、都道府県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の都道府県知事の認定を受けなければならない。

 2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 林業・木材産業改善措置の目標

  二 林業・木材産業改善措置の内容及び実施時期

  三 林業・木材産業改善措置を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

 第八条 都道府県知事は、前条第一項の認定の申請があつたときは、その申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者)が申請に係る林業・木材産業改善資金をもつて林業・木材産業改善措置を実施することにより、その経営を改善し、又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を図る見込みがあると認められる場合に限り、同項の認定をするものとする。

  第十五条中「第三条第一項」の下に「及び第二項」を、「事業」の下に「の全部」を加え、「貸付金」を「貸付金等」に改め、同条を第十六条とする。

  第十四条中「第三条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「貸付金」を「貸付金等」に改め、同条を第十五条とする。

  第十三条第一項中「第三条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「(昭和五十三年法律第三十六号)」を削り、同条を第十四条とする。

  第十二条第一項中「第三条第一項」の下に「及び第二項」を加え、同条第二項中「第三条第一項」の下に「及び第二項」を、「補助金、貸付金」の下に「及び都道府県が行う同項の貸付けに係る資金(以下「貸付金等」という。)」を加え、「前条」を「第十一条」に、「及び」を「並びに」に、「貸付金、」を「貸付金等、」に改め、同条を第十三条とし、第十一条の次に次の一条を加える。

  (融資機関が行う貸付け)

 第十二条 都道府県が行う第三条第二項の貸付けに係る資金は、無利子とし、その償還方法その他必要な貸付けの条件の基準は、政令で定める。

 2 第四条、第五条、第七条及び第八条の規定は融資機関が行う第三条第二項の林業・木材産業改善資金の貸付けについて、第九条から前条までの規定は融資機関について準用する。

  本則に次の一条を加える。

  (農林漁業信用基金による債務の保証)

 第十七条 農林漁業信用基金は、農林漁業信用基金に出資している次に掲げる者(その者が第二号に掲げる者である場合には、その直接の構成員となつている第一号に掲げる者を含む。)が、この法律の定めるところにより貸し付けられる林業・木材産業改善資金を融資機関から借り入れることにより当該融資機関に対して負担する債務を保証することができる。

  一 木材卸売業又は木材市場業を営む者で政令で定めるもの

  二 前号に掲げる者が直接又は間接の構成員となつている中小企業等協同組合

 (林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の一部改正)

第二条 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項第三号中「第六条第一項第一号」の下に「若しくは第二号」を加える。

  第六条第一項第二号中「第四条第一項又は」を「第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要な資金(林業経営の規模の拡大、生産方式の合理化等の林業経営の改善に伴い必要なものに限る。)又は第四条第一項若しくは」に改める。

  第八条中「林業改善資金助成法」を「林業・木材産業改善資金助成法」に、「第十二条第一項」を「第十三条第一項」に改める。

  第九条の見出しを「(林業・木材産業改善資金助成法の特例)」に改め、同条第一項中「林業改善資金助成法第二条第二項の新林業部門導入資金」を「林業・木材産業改善資金助成法第二条第一項の林業・木材産業改善資金」に改め、同条第二項を削る。

 (農林漁業信用基金法の一部改正)

第三条 農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「借入れ」を「借入れ等」に改める。

  第二十七条第一項第四号中「次条」の下に「及び林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第十七条」を加える。

  第四十四条第二項並びに第四十五条第一項及び第二項中「農業信用保証保険法」の下に「、林業・木材産業改善資金助成法」を加える。

 (独立行政法人農林漁業信用基金法の一部改正)

第四条 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「借入れ」を「借入れ等」に改める。

  第十二条第一項第五号中「次条」の下に「及び林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第十七条」を加える。

  第二十条第一項中「農業信用保証保険法」の下に「、林業・木材産業改善資金助成法」を加える。

  附則第六条の次に次の一条を加える。

  (林業・木材産業改善資金助成法の一部改正)

 第六条の二 林業・木材産業改善資金助成法の一部を次のように改正する。

   第十七条(見出しを含む。)中「農林漁業信用基金」を「独立行政法人農林漁業信用基金」に改める。

  附則第十条のうち林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第七条の改正規定中「第六条第一項第二号」を「第六条第一項第一号及び第二号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年七月一日から施行する。

 (林業改善資金助成法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行前に貸し付けられた第一条の規定による改正前の林業改善資金助成法第二条第一項の林業生産高度化資金、同条第二項の新林業部門導入資金、同条第三項の林業労働福祉施設資金及び同条第四項の青年林業者等養成確保資金については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三条 前条及び附則第六条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (林業労働力の確保の促進に関する法律の一部改正)

第四条 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条の見出しを「(林業・木材産業改善資金助成法の特例)」に改め、同条第一項中「林業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第三項の林業労働福祉施設資金」を「林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項の林業・木材産業改善資金」に改め、同条第二項を削る。

  第二十七条中「林業改善資金助成法第十二条第一項」を「林業・木材産業改善資金助成法第十三条第一項」に改める。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第五条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第六十五号中「林業改善資金」を「林業・木材産業改善資金」に改める。

 (農林水産省設置法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 この法律の施行の日が農林水産省設置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第   号)の施行の日前である場合には、前条のうち農林水産省設置法第四条第六十五号の改正規定中「第四条第六十五号」とあるのは、「第四条第六十七号」とする。

(財務・厚生労働・農林水産・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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