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法律第七十六号(平一五・六・一一)

  ◎公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律

 (計量法の一部改正)

第一条 計量法(平成四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第百三条第三項中「認定事業者」を「登録事業者」に改める。

  第百三十六条第三項中「第百四十三条の認定」を「第百四十三条第一項の登録」に改める。

  第百四十三条を次のように改める。

  (登録)

 第百四十三条 計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

 2 経済産業大臣は、前項の登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  一 特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて計量器の校正等を行うものであること。

  二 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準に適合するものであること。

 3 第一項の登録は、登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  一 登録年月日及び登録番号

  二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

  三 登録を受けた者が計量器の校正等を行う事業所の名称及び所在地

  四 登録を受けた者が行うのが計量器の校正か、又は標準物質の値付けかの別

  五 登録を受けた者が校正を行う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量

  第百四十四条第一項中「前条の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、同条第一号」を「前条第一項の登録を受けた者(以下「登録事業者」という。)は、同条第二項第一号」に改め、同条第二項及び第四項中「認定事業者」を「登録事業者」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (登録の更新)

 第百四十四条の二 第百四十三条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 2 第百四十三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

  第百四十五条の見出し中「認定」を「登録」に改め、同条中「認定事業者が次の各号の一」を「登録事業者が次の各号のいずれか」に、「その認定」を「その登録」に改め、同条第一号中「第百四十三条各号の一」を「第百四十三条第二項各号のいずれか」に改め、同条第二号中「第百四十三条の認定」を「第百四十三条第一項の登録」に改める。

  第百四十六条、第百四十七条第一項及び第百四十八条第一項中「認定事業者」を「登録事業者」に改める。

  第百五十八条第一項第十七号中「第百四十三条の認定」を「第百四十三条第一項の登録」に改め、同項に次の一号を加える。

  十八 第百四十四条の二第一項の登録の更新を受けようとする者

  第百五十八条第三項中「第百四十三条の認定」を「第百四十三条第一項の登録、第百四十四条の二第一項の登録の更新」に改める。

  第百五十九条第一項第四号中「若しくは認定」を「、認定若しくは登録」に改め、同項第二十一号中「第百四十三条の認定」を「第百四十三条第一項の登録」に改め、同項第二十二号中「認定」を「登録」に改める。

  第百六十八条の五第五号及び第六号中「認定事業者」を「登録事業者」に改め、同条第七号中「認定」を「登録」に改める。

 (半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正)

第二条 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「指定登録機関」を「登録機関」に、「第五十六条」を「第五十七条」に改める。

  「第四章 指定登録機関」を「第四章 登録機関」に改める。

  第二十八条の見出しを「(登録機関の登録等)」に改め、同条第一項中「指定する」を「登録を受けた」に、「指定登録機関」を「登録機関」に、「登録事務」を「設定登録等事務」に改め、同条第二項中「指定」を「規定により経済産業大臣が行う登録機関の登録(以下「機関登録」という。)」に、「登録事務」を「設定登録等事務」に改め、同条第三項中「第一項の指定」を「機関登録」に、「指定登録機関」を「登録機関」に、「登録事務」を「設定登録等事務」に改め、同条第四項中「指定登録機関」を「登録機関」に、「登録事務」を「設定登録等事務」に改める。

  第二十九条中「前条第一項の指定」を「機関登録」に改め、同条第三号を削り、同条第二号中「指定」を「機関登録」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第三十七条の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者

  第二十九条に次の一号を加える。

  四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

  第三十条を次のように改める。

  (機関登録の基準)

 第三十条 経済産業大臣は、機関登録を申請した者(以下この項において「機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その機関登録をしなければならない。この場合において、機関登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

  一 次のいずれかに該当する者が設定登録等事務を実施し、その人数が設定登録等事務を行う事業所ごとに二名以上であること。

   イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学を卒業した者であつて、無体財産権の登録に関する業務に通算して一年以上従事した経験を有するもの

   ロ 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校を卒業した者であつて、無体財産権の登録に関する業務に通算して二年以上従事した経験を有するもの

   ハ イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

   ニ 無体財産権の登録に関する業務に通算して三年以上従事した経験を有する者

  二 機関登録申請者が、業として回路配置を創作し、半導体集積回路を製造し、又は半導体集積回路(半導体集積回路を組み込んだ物品を除く。)を輸入する者(以下この号において「回路配置創作等事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

   イ 機関登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、回路配置創作等事業者がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。)であること。

   ロ 機関登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める回路配置創作等事業者の役員又は職員(過去二年間に当該回路配置創作等事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

   ハ 機関登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、回路配置創作等事業者の役員又は職員(過去二年間に当該回路配置創作等事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

 2 機関登録は、機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  一 機関登録の年月日及び機関登録番号

  二 機関登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名

  三 機関登録を受けた者が設定登録等事務を行う事業所の所在地

  第三十条の次に次の一条を加える。

  (機関登録の更新)

 第三十条の二 機関登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 2 第二十八条第二項及び前二条の規定は、前項の機関登録の更新に準用する。

  第三十一条第一項中「指定登録機関」を「登録機関」に改め、同条第二項中「指定登録機関は、登録事務」を「登録機関は、設定登録等事務」に、「前条第一号」を「第三十条第一項第一号」に、「登録事務実施者」を「設定登録等事務実施者」に改める。

  第三十二条中「指定登録機関は、登録事務」を「登録機関は、設定登録等事務」に改める。

  第三十三条の見出しを「(設定登録等事務規程)」に改め、同条第一項中「指定登録機関は、登録事務」を「登録機関は、設定登録等事務」に、「登録事務規程」を「設定登録等事務規程」に改め、「定め」の下に「、設定登録等事務の開始前に」を加え、同条第二項中「登録事務規程」を「設定登録等事務規程」に改め、同条第三項中「登録事務規程」を「設定登録等事務規程」に、「登録事務の」を「設定登録等事務の」に、「指定登録機関」を「登録機関」に改める。

  第三十四条の見出し中「登録事務」を「設定登録等事務」に改め、同条中「指定登録機関」を「登録機関」に、「登録事務」を「設定登録等事務」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

 第三十四条の二 登録機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、次条第二項及び第五十七条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。

 2 設定登録の申請者その他の利害関係人は、登録機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録機関の定めた費用を支払わなければならない。

  一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

  二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

  三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

  四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

  第三十五条第一項中「指定登録機関」を「登録機関」に、「第二十八条第一項の指定」を「機関登録」に、「その指定」を「その機関登録」に、「の認可を受けなければ」を「に提出しなければ」に改め、同条第二項中「指定登録機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し」を「登録機関は、財務諸表等を作成したときは、遅滞なく」に改める。

  第三十六条を次のように改める。

  (役員等の選任及び解任)

 第三十六条 登録機関は、役員又は設定登録等事務実施者を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

  第三十七条中「指定登録機関」を「登録機関」に、「役員又は登録事務実施者」を「設定登録等事務実施者」に、「登録事務規程」を「設定登録等事務規程」に、「登録事務に」を「設定登録等事務に」に改める。

  第三十八条第一項中「指定登録機関」を「登録機関」に改め、「役員」の下に「(法人でない登録機関にあつては、機関登録を受けた者。次項、第五十四条及び第五十五条において同じ。)」を加え、「登録事務」を「設定登録等事務」に改め、同条第二項中「登録事務」を「設定登録等事務」に、「指定登録機関」を「登録機関」に改める。

  第三十九条第一項中「指定登録機関」を「登録機関」に改める。

  第四十条の見出しを「(適合命令)」に改め、同条第一項中「指定登録機関」を「登録機関」に、「第三十条第一号から第四号まで」を「第三十条第一項各号のいずれか」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (改善命令)

 第四十条の二 経済産業大臣は、登録機関が第三十一条の規定に違反していると認めるとき、その他設定登録等事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録機関に対し、設定登録等事務を行うべきこと又は設定登録等事務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  第四十一条の見出し中「指定」を「機関登録」に改め、同条中「指定登録機関」を「登録機関」に、「その指定」を「その機関登録」に、「登録事務の」を「設定登録等事務の」に改め、同条第二号中「第三号」を「第四号」に改め、同条第三号中「登録事務規程」を「設定登録等事務規程」に、「登録事務を」を「設定登録等事務を」に改め、同条第五号中「指定」を「機関登録」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「前条」を「前二条」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 正当な理由がないのに第三十四条の二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

  第四十二条第一項中「指定登録機関」を「登録機関」に、「登録事務」を「設定登録等事務」に改める。

  第四十三条の見出し中「指定登録機関」を「登録機関」に改める。

  第四十四条の見出し中「指定登録機関」を「登録機関」に改め、同条中「指定登録機関」を「登録機関」に、「登録事務」を「設定登録等事務」に改める。

  第四十五条の見出し中「登録事務」を「設定登録等事務」に改め、同条第一項中「指定登録機関」を「登録機関」に、「登録事務」を「設定登録等事務」に改め、同条第二項中「登録事務」を「設定登録等事務」に、「指定登録機関が」を「登録機関が」に、「指定登録機関の指定」を「機関登録」に改める。

  第四十六条第一号中「第二十八条第一項の指定」を「機関登録」に改め、同条第四号中「指定」を「機関登録」に、「登録事務」を「設定登録等事務」に改め、同条第五号中「登録事務」を「設定登録等事務」に改める。

  第四十九条第一項中「者は」の下に「、次項に規定する場合を除き」を加え、「(指定登録機関が登録事務を行う場合にあつては、指定登録機関)」を削り、同項第一号及び第二号を削り、同項第三号を同項第一号とし、同項第四号を同項第二号とし、同条第二項を次のように改める。

 2 登録機関が設定登録等事務を行う場合において、次に掲げる者は、政令で定めるところにより登録機関が経済産業大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録機関に納付しなければならない。

  一 設定登録を受けようとする者

  二 第二十一条第一項又は第二項の登録を受けようとする者

  三 前条第一項の規定により回路配置原簿の謄本又は抄本の交付を請求しようとする者

  四 前条第一項の規定により回路配置原簿又は申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料の閲覧又は謄写を請求しようとする者

  第四十九条第三項中「第一項の」を「前二項の」に改め、同条第四項中「第一項」を「第二項」に、「指定登録機関」を「登録機関」に改める。

  第五十四条中「登録事務」を「設定登録等事務」に、「指定登録機関」を「登録機関」に改める。

  第五十五条中「指定登録機関」を「登録機関」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「登録事務」を「設定登録等事務」に改める。

  本則に次の一条を加える。

 第五十七条 第三十四条の二第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

 (消費生活用製品安全法の一部改正)

第三条 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第三節 認定検査機関(第十六条―第二十八条)

 
 

第四節 承認検査機関(第二十九条・第三十条)

 
 

第五節 危害防止命令(第三十一条―第八十一条)

 を

第三節 検査機関の登録(第十六条―第十九条)

 
 

第四節 国内登録検査機関(第二十条―第二十八条)

 
 

第五節 外国登録検査機関(第二十九条・第三十条)

 
 

第六節 危害防止命令(第三十一条―第八十一条)

 に改める。

  第十二条第一項中「認定する者又は主務大臣の承認する」を「登録を受けた」に改め、同条第二項中「認定又は承認」を「登録」に改める。

  「第三節 認定検査機関」を「第三節 検査機関の登録」に改める。

  第十六条の見出しを「(登録)」に改め、同条第一項中「認定」を「登録」に、「区分」を「特別特定製品の区分(以下単に「特別特定製品の区分」という。)」に改め、「(外国にある事業所により行おうとする者を除く。)」を削り、同条第二項中「第十八条各号」を「第十八条第一項各号」に改める。

  第十七条中「の認定」を「の登録」に改め、同条第二号中「第二十六条」の下に「又は第三十条第一項」を加え、「認定」を「登録」に改める。

  第十八条を次のように改める。

  (登録の基準)

 第十八条 主務大臣は、第十六条第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

  一 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。

  二 登録申請者が、第十二条第一項の規定により適合性検査を受けなければならないこととされる特別特定製品を製造し、又は輸入する届出事業者(以下この号及び第二十三条の二第二項において「受検事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

   イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、受検事業者がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。)であること。

   ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める受検事業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

   ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、受検事業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

 2 第十二条第一項の登録は、検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  一 登録年月日及び登録番号

  二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  三 登録を受けた者が適合性検査を行う特別特定製品の区分

  四 登録を受けた者が適合性検査を行う事業所の名称及び所在地

  第十九条(見出しを含む。)中「認定」を「登録」に改める。

  第二章第五節を同章第六節とする。

  「第四節 承認検査機関」を「第四節 外国登録検査機関」に改める。

  第二十九条を次のように改める。

  (適合性検査の義務等)

 第二十九条 第十二条第一項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。

 2 第二十条第二項、第二十一条から第二十五条まで及び第二十七条の規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第二十四条及び第二十五条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

  第三十条の見出し中「承認」を「登録」に改め、同条第一項中「承認検査機関が次の」を「外国登録検査機関が次の」に、「その承認」を「その登録」に改め、同項第一号中「前条第二項において準用する」を削り、同項第二号中「前条第二項」を「前条第一項の規定又は同条第二項」に、「第二十条」を「第二十条第二項」に、「又は」を「、第二十三条の二第一項若しくは」に改め、同項第四号を削り、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 正当な理由がないのに前条第二項において準用する第二十三条の二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

  第三十条第一項第五号中「承認」を「登録」に改め、同項第六号から第八号まで及び同条第二項中「承認検査機関」を「外国登録検査機関」に改める。

  第二章第四節を同章第五節とする。

  第二十条第一項中「認定を受けた者(以下「認定検査機関」を「登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」に改め、同条第二項中「認定検査機関」を「国内登録検査機関」に改め、同条の前に次の節名を付する。

     第四節 国内登録検査機関

  第二十一条中「認定検査機関」を「国内登録検査機関」に改める。

  第二十二条第一項中「認定検査機関」を「国内登録検査機関」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 業務規程には、適合性検査の実施方法、適合性検査に関する料金の算定方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。

  第二十三条中「認定検査機関」を「国内登録検査機関」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

 第二十三条の二 国内登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。

 2 受検事業者その他の利害関係人は、国内登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、国内登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

  一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

  二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

  三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

  四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

  第二十四条中「認定検査機関」を「国内登録検査機関」に、「第十八条各号」を「第十八条第一項各号」に改める。

  第二十五条中「認定検査機関」を「国内登録検査機関」に改める。

  第二十六条の見出し中「認定」を「登録」に改め、同条中「認定検査機関」を「国内登録検査機関」に、「その認定」を「その登録」に改め、同条第二号中「第二十三条」の下に「、第二十三条の二第一項」を加え、同条第四号を削り、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 正当な理由がないのに第二十三条の二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

  第二十六条第五号中「認定」を「登録」に改める。

  第二十七条中「認定検査機関」を「国内登録検査機関」に改める。

  第二十八条第一項中「認定検査機関」を「第十二条第一項の登録を受ける者がいないとき、第二十三条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十六条の規定により同項の登録を取り消し、又は国内登録検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録検査機関」に、「場合において」を「ときその他」に改める。

  第八十三条第二項及び第八十四条第二項中「認定検査機関」を「国内登録検査機関」に改める。

  第八十六条の見出し中「承認等」を「承認」に改め、同条第一項中「若しくは第十一条第一項第二号若しくは第十二条第一項の承認又は認定」を「又は第十一条第一項第二号の承認」に改め、同条第二項中「又は認定」を削る。

  第八十八条第一号中「認定又は承認」を「登録」に改め、同条第五号中「認定」を「登録」に改め、同条第八号中「承認」を「登録」に改める。

  第九十二条第一項及び第二項中「認定検査機関」を「国内登録検査機関」に改め、同条第四項中「承認検査機関」を「外国登録検査機関」に、「「第二十条」を「「第二十条の規定」に、「第二十九条第二項において準用する第二十条」を「第二十九条第一項の規定又は同条第二項において準用する第二十条第二項の規定」に改める。

  第九十五条第一項第三号中「同章第三節の規定による認定検査機関の認定、同章第四節の規定による承認検査機関の承認」を「同章第三節から第五節までの規定による国内登録検査機関又は外国登録検査機関の登録」に改める。

  第百条を次のように改める。

 第百条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  一 第七条第二項、第八条又は第九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  二 第二十三条の二第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者

 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)

第四条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第三節 認定検査機関(第五十一条―第六十二条)

 
 

第四節 承認検査機関(第六十三条・第六十四条)

 
 

第五節 災害防止命令(第六十五条―第八十条)

 を

第三節 検査機関の登録(第五十一条―第五十四条)

 
 

第四節 国内登録検査機関(第五十五条―第六十二条)

 
 

第五節 外国登録検査機関(第六十三条・第六十四条)

 
 

第六節 災害防止命令(第六十五条―第八十条)

 に改める。

  第四十七条第一項中「認定する者又は経済産業大臣の承認する」を「登録を受けた」に改め、同条第二項中「認定又は承認」を「登録」に改める。

  「第三節 認定検査機関」を「第三節 検査機関の登録」に改める。

  第五十一条の見出しを「(登録)」に改め、同条第一項中「認定」を「登録」に、「区分」を「特定液化石油ガス器具等の区分(以下単に「特定液化石油ガス器具等の区分」という。)」に改め、「(外国にある事業所により行おうとする者を除く。)」を削り、同条第二項中「第五十三条各号」を「第五十三条第一項各号」に改める。

  第五十二条中「の認定」を「の登録」に改め、同条第二号中「第六十一条」の下に「又は第六十四条第一項」を加え、「認定」を「登録」に改める。

  第五十三条を次のように改める。

  (登録の基準)

 第五十三条 経済産業大臣は、第五十一条第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

  一 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。

  二 登録申請者が、第四十七条第一項の規定により適合性検査を受けなければならないこととされる特定液化石油ガス器具等を製造し、又は輸入する届出事業者(以下この号及び第五十八条の二第二項において「受検事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

   イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、受検事業者がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。)であること。

   ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める受検事業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

   ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、受検事業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

 2 第四十七条第一項の登録は、検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  一 登録年月日及び登録番号

  二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  三 登録を受けた者が適合性検査を行う特定液化石油ガス器具等の区分

  四 登録を受けた者が適合性検査を行う事業所の名称及び所在地

  第五十四条(見出しを含む。)中「認定」を「登録」に改める。

  第五章第五節を同章第六節とする。

  「第四節 承認検査機関」を「第四節 外国登録検査機関」に改める。

  第六十三条を次のように改める。

  (適合性検査の義務等)

 第六十三条 第四十七条第一項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。

 2 第五十五条第二項、第五十六条から第六十条までの規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第五十九条及び第六十条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

  第六十四条の見出し中「承認」を「登録」に改め、同条第一項中「承認検査機関が次の」を「外国登録検査機関が次の」に、「その承認」を「その登録」に改め、同項第一号中「前条第二項において準用する」を削り、同項第二号中「前条第二項」を「前条第一項の規定又は同条第二項」に、「第五十五条」を「第五十五条第二項」に、「若しくは第五十八条又は」を「、第五十八条若しくは第五十八条の二第一項若しくは」に改め、同項第四号を削り、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 正当な理由がないのに前条第二項において準用する第五十八条の二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

  第六十四条第一項第五号中「承認」を「登録」に改め、同項第六号から第八号まで及び同条第二項中「承認検査機関」を「外国登録検査機関」に改める。

  第五章第四節を同章第五節とする。

  第五十五条第一項中「認定を受けた者(以下「認定検査機関」を「登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」に改め、同条第二項中「認定検査機関」を「国内登録検査機関」に改め、同条の前に次の節名を付する。

     第四節 国内登録検査機関

  第五十六条中「認定検査機関」を「国内登録検査機関」に改める。

  第五十七条第一項中「認定検査機関」を「国内登録検査機関」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 業務規程には、適合性検査の実施方法、適合性検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

  第五十八条中「認定検査機関」を「国内登録検査機関」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

 第五十八条の二 国内登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百三条の二第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。

 2 受検事業者その他の利害関係人は、国内登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、国内登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

  一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

  二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

  三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

  四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

  第五十九条中「認定検査機関」を「国内登録検査機関」に、「第五十三条各号」を「第五十三条第一項各号」に改める。

  第六十条中「認定検査機関」を「国内登録検査機関」に改める。

  第六十一条の見出し中「認定」を「登録」に改め、同条中「認定検査機関」を「国内登録検査機関」に、「その認定」を「その登録」に改め、同条第二号中「第五十八条」の下に「、第五十八条の二第一項」を加え、同条第四号を削り、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 正当な理由がないのに第五十八条の二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

  第六十一条第五号中「認定」を「登録」に改める。

  第六十二条第一項中「認定検査機関」を「第四十七条第一項の登録を受ける者がいないとき、第五十八条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条の規定により同項の登録を取り消し、又は国内登録検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録検査機関」に、「場合において」を「ときその他」に改める。

  第八十一条第三項中「認定検査機関」を「国内登録検査機関」に改め、同条第四項中「承認検査機関」を「外国登録検査機関」に改める。

  第八十二条第四項及び第八十三条第五項中「認定検査機関」を「国内登録検査機関」に改める。

  第八十八条第一項第三号中「認定又は承認」を「登録」に改め、同項第七号中「認定」を「登録」に改め、同項第十号中「第六十四条」を「第六十四条第一項」に、「承認」を「登録」に改める。

  第九十二条の二第一項及び第二項中「認定検査機関」を「国内登録検査機関」に改め、同条第四項中「承認検査機関」を「外国登録検査機関」に、「「第五十五条」を「「第五十五条の規定」に、「第六十三条第二項において準用する第五十五条」を「第六十三条第一項の規定又は同条第二項において準用する第五十五条第二項の規定」に改める。

  第百三条の二を次のように改める。

 第百三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  一 第四十二条第二項、第四十三条又は第四十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  二 第五十八条の二第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者

 (ガス事業法の一部改正)

第五条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「認定ガス工作物検査機関」を「登録ガス工作物検査機関」に、

第四節 認定ガス用品検査機関(第三十九条の十五・第三十九条の十五の二)

 
 

第五節 承認ガス用品検査機関(第三十九条の十六・第三十九条の十七)

 
 

第六節 災害防止命令(第三十九条の十八)

 を

第四節 検査機関の登録(第三十九条の十四の二―第三十九条の十四の四)

 
 

第五節 国内登録ガス用品検査機関(第三十九条の十五・第三十九条の十五の二)

 
 

第六節 外国登録ガス用品検査機関(第三十九条の十六・第三十九条の十七)

 
 

第七節 災害防止命令(第三十九条の十八)

 に改める。

  第三十六条の二第六項、第三十六条の二の二第一項及び第二項並びに第三十六条の二の三第一項中「認定する」を「登録を受けた」に改める。

  「第五款 認定ガス工作物検査機関」を「第五款 登録ガス工作物検査機関」に改める。

  第三十六条の十六の見出しを「(登録)」に改め、同条中「認定」を「登録」に、「経済産業省令で定める区分」を「次の区分」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 特定ガス工作物(ガス工作物のうち特定ガス発生設備及び経済産業省令で定めるその附属設備をいう。以下同じ。)に係る検査

  二 特定ガス工作物以外のガス工作物に係る検査

  第三十六条の十七中「の認定」を「の登録」に改め、同条第二号中「認定」を「登録」に改める。

  第三十六条の十八を次のように改める。

  (登録の基準)

 第三十六条の十八 経済産業大臣は、第三十六条の十六の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

  一 次のイからニまでのいずれかに該当する者が検査を実施し、その人数が検査の区分ごとに二名以上であること。

   イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において化学、機械工学若しくは土木工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、ガス工作物(その申請が第三十六条の十六第二号の検査の区分に係る場合にあつては、特定ガス工作物を除く。ロ及びハにおいて同じ。)の工事、維持及び運用又は検査に関する実務に通算して一年以上従事した経験を有するもの

   ロ 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく実業学校において化学、機械工学若しくは土木工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、ガス工作物の工事、維持及び運用又は検査に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの

   ハ ガス工作物の工事、維持及び運用又は検査に関する実務に通算して三年以上従事した経験を有する者

   ニ ガス主任技術者免状(その申請が第三十六条の十六第二号の検査の区分に係る場合にあつては、甲種ガス主任技術者免状に限る。)の交付を受けている者

  二 登録申請者が、ガス事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

   イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、ガス事業者がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。以下同じ。)であること。

   ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占めるガス事業者の役員又は職員(過去二年間に当該ガス事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

   ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、ガス事業者の役員又は職員(過去二年間に当該ガス事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

 2 第三十六条の二の二第一項の登録は、ガス工作物検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  一 登録年月日及び登録番号

  二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  三 第三十六条の十六の検査の区分

  四 登録を受けた者が検査を行う事業所の名称及び所在地

  第三十六条の十九(見出しを含む。)中「認定」を「登録」に改める。

  第三十六条の二十第一項中「認定を」を「登録を」に、「認定ガス工作物検査機関」を「登録ガス工作物検査機関」に改め、同条第二項中「認定ガス工作物検査機関」を「登録ガス工作物検査機関」に改め、「第二十八条第一項の」及び「技術上の基準に適合する」を削る。

  第三十六条の二十一中「認定ガス工作物検査機関」を「登録ガス工作物検査機関」に改める。

  第三十六条の二十二第一項中「認定ガス工作物検査機関」を「登録ガス工作物検査機関」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 業務規程には、検査の実施方法、検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

  第三十六条の二十三中「認定ガス工作物検査機関」を「登録ガス工作物検査機関」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

 第三十六条の二十三の二 登録ガス工作物検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。

 2 ガス事業者その他の利害関係人は、登録ガス工作物検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録ガス工作物検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

  一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

  二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

  三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

  四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

  第三十六条の二十四中「認定ガス工作物検査機関」を「登録ガス工作物検査機関」に、「第三十六条の十八各号」を「第三十六条の十八第一項各号」に改める。

  第三十六条の二十五中「認定ガス工作物検査機関」を「登録ガス工作物検査機関」に改める。

  第三十六条の二十六の見出し中「認定」を「登録」に改め、同条中「認定ガス工作物検査機関」を「登録ガス工作物検査機関」に、「その認定」を「その登録」に改め、同条第二号中「第三十六条の二十三」の下に「、第三十六条の二十三の二第一項」を加え、同条第四号を削り、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 正当な理由がないのに第三十六条の二十三の二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

  第三十六条の二十六第五号中「認定」を「登録」に改める。

  第三十六条の二十七中「認定ガス工作物検査機関」を「登録ガス工作物検査機関」に改める。

  第三十七条第一項中「認定ガス工作物検査機関」を「第三十六条の二の二第一項の登録を受ける者がいないとき、第三十六条の二十三の規定による検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第三十六条の二十六の規定により同項の登録を取り消し、又は登録ガス工作物検査機関に対し検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録ガス工作物検査機関」に、「場所において」を「ときその他」に改める。

  第三十七条の三第三号中「ガス工作物のうち特定ガス発生設備及び経済産業省令で定めるその附属設備(以下「特定ガス工作物」という。)」を「特定ガス工作物」に改める。

  第三十九条の十一第一項中「認定する者又は経済産業大臣の承認する」を「登録を受けた」に改め、同条第二項中「認定又は承認」を「登録」に改める。

  第五章第六節を同章第七節とする。

  「第五節 承認ガス用品検査機関」を「第五節 外国登録ガス用品検査機関」に改める。

  第三十九条の十六を次のように改める。

  (適合性検査の義務等)

 第三十九条の十六 第三十九条の十一第一項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録ガス用品検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。

 2 第三十六条の二十第二項、第三十六条の二十一から第三十六条の二十五まで及び第三十六条の二十七の規定は、外国登録ガス用品検査機関に準用する。この場合において、第三十六条の二十第二項中「経済産業省令で定める方法」とあるのは「第三十九条の十第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法」と、第三十六条の二十第二項、第三十六条の二十一から第三十六条の二十三まで、第三十六条の二十五及び第三十六条の二十七中「検査」とあるのは「適合性検査」と、第三十六条の二十三の二第二項中「ガス事業者」とあるのは「受検事業者」と、第三十六条の二十四中「第三十六条の十八第一項各号」とあるのは「第三十九条の十四の三第一項各号」と、第三十六条の二十四及び第三十六条の二十五中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

  第三十九条の十七の見出し中「承認」を「登録」に改め、同条第一項中「承認ガス用品検査機関が次の」を「外国登録ガス用品検査機関が次の」に、「その承認」を「その登録」に改め、同項第一号中「前条第二項」を「第三十九条の十四の四」に改め、同項第二号中「前条第二項」を「前条第一項の規定又は同条第二項」に、「第三十六条の二十、」を「第三十六条の二十第二項、」に、「又は」を「、第三十六条の二十三の二第一項若しくは」に改め、同項第四号を削り、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 正当な理由がないのに前条第二項において準用する第三十六条の二十三の二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

  第三十九条の十七第一項第五号中「承認」を「登録」に改め、同項第六号から第八号まで及び同条第二項中「承認ガス用品検査機関」を「外国登録ガス用品検査機関」に改める。

  第五章第五節を同章第六節とする。

  「第四節 認定ガス用品検査機関」を「第四節 国内登録ガス用品検査機関」に改める。

  第三十九条の十五を次のように改める。

  (適合性検査の義務等)

 第三十九条の十五 第三十九条の十一第一項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録ガス用品検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。

 2 第三十六条の二十第二項、第三十六条の二十一から第三十六条の二十七までの規定は、国内登録ガス用品検査機関に準用する。この場合において、第三十六条の二十第二項中「経済産業省令で定める方法」とあるのは「第三十九条の十第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法」と、第三十六条の二十第二項、第三十六条の二十一から第三十六条の二十三まで及び第三十六条の二十五から第三十六条の二十七までの規定中「検査」とあるのは「適合性検査」と、第三十六条の二十三の二第二項中「ガス事業者」とあるのは「受検事業者」と、第三十六条の二十四中「第三十六条の十八第一項各号」とあるのは「第三十九条の十四の三第一項各号」と、第三十六条の二十六第五号中「第三十六条の二の二第一項」とあるのは「第三十九条の十一第一項」と読み替えるものとする。

  第三十九条の十五の二第一項中「認定ガス用品検査機関」を「第三十九条の十一第一項の登録を受ける者がいないとき、前条第二項において準用する第三十六条の二十三の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、同項において準用する第三十六条の二十六の規定により第三十九条の十一第一項の登録を取り消し、又は国内登録ガス用品検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録ガス用品検査機関」に、「場合において」を「ときその他」に改める。

  第五章第四節を同章第五節とし、同章第三節の次に次の一節を加える。

     第四節 検査機関の登録

  (登録)

 第三十九条の十四の二 第三十九条の十一第一項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める特定ガス用品の区分(以下単に「特定ガス用品の区分」という。)ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。

 2 経済産業大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が次条第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。

  (登録の基準)

 第三十九条の十四の三 経済産業大臣は、前条第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

  一 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。

  二 登録申請者が、第三十九条の十一第一項の規定により適合性検査を受けなければならないこととされる特定ガス用品を製造し、又は輸入する届出事業者(以下この号、第三十九条の十五第二項及び第三十九条の十六第二項において「受検事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

   イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、受検事業者がその親会社であること。

   ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める受検事業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

   ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、受検事業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

 2 第三十九条の十一第一項の登録は、ガス用品検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  一 登録年月日及び登録番号

  二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  三 登録を受けた者が適合性検査を行う特定ガス用品の区分

  四 登録を受けた者が適合性検査を行う事業所の名称及び所在地

  (準用)

 第三十九条の十四の四 第三十六条の十七及び第三十六条の十九の規定は、第三十九条の十一第一項の登録に準用する。この場合において、第三十六条の十七第二号中「第三十六条の二十六の規定」とあるのは、「第三十九条の十五第二項において準用する第三十六条の二十六の規定又は第三十九条の十七第一項の規定」と読み替えるものとする。

  第四十条中「、認定」を削る。

  第四十一条の二第二号中「認定又は承認」を「登録」に改め、同条第八号中「認定」を「登録」に改め、同条第十三号中「承認」を「登録」に改める。

  第四十六条第三項中「認定ガス工作物検査機関又は認定ガス用品検査機関」を「登録ガス工作物検査機関又は国内登録ガス用品検査機関」に改める。

  第四十七条第三項中「認定ガス工作物検査機関又は認定ガス用品検査機関」を「登録ガス工作物検査機関又は国内登録ガス用品検査機関」に改め、同条第五項中「認定ガス用品検査機関」を「国内登録ガス用品検査機関」に改める。

  第五十一条の二第一項及び第二項中「認定ガス工作物検査機関」を「登録ガス工作物検査機関」に改め、同条第四項中「認定ガス用品検査機関」を「国内登録ガス用品検査機関」に、「「第三十六条の二十」」を「「第三十六条の二十の規定」」に、「第三十九条の十五第二項において準用する第三十六条の二十」」を「第三十九条の十五第一項の規定又は同条第二項において準用する第三十六条の二十第二項の規定」」に改め、同条第五項中「承認ガス用品検査機関」を「外国登録ガス用品検査機関」に、「「第三十六条の二十」」を「「第三十六条の二十の規定」」に、「第三十九条の十六第二項において準用する第三十六条の二十」」を「第三十九条の十六第一項の規定又は同条第二項において準用する第三十六条の二十第二項の規定」」に改める。

  第六十一条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条に次の一号を加える。

  四 第三十六条の二十三の二第一項(第三十九条の十五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三十六条の二十三の二第二項各号(第三十九条の十五第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者

 (電気用品安全法の一部改正)

第六条 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第五章 認定検査機関等

 
 

 第一節 認定検査機関(第二十九条―第四十二条の二)

 
 

 第二節 承認検査機関(第四十二条の三・第四十二条の四)

 を

第五章 検査機関の登録等

 
 

 第一節 検査機関の登録(第二十九条―第三十二条)

 
 

 第二節 国内登録検査機関(第三十三条―第四十二条の二)

 
 

 第三節 外国登録検査機関(第四十二条の三・第四十二条の四)

 に改める。

  第九条第一項中「認定する者又は経済産業大臣の承認する」を「登録を受けた」に改め、同条第二項中「認定又は承認」を「登録」に改める。

  「第五章 認定検査機関等」を「第五章 検査機関の登録等」に改める。

  「第一節 認定検査機関」を「第一節 検査機関の登録」に改める。

  第二十九条の見出しを「(登録)」に改め、同条第一項中「認定」を「登録」に、「区分」を「特定電気用品の区分(以下単に「特定電気用品の区分」という。)」に改め、「(外国にある事業所により行おうとする者を除く。)」を削り、同条第二項中「第三十一条各号」を「第三十一条第一項各号」に改める。

  第三十条中「の認定」を「の登録」に改め、同条第二号中「第四十一条」の下に「又は第四十二条の四第一項」を加え、「認定」を「登録」に改める。

  第三十一条を次のように改める。

  (登録の基準)

 第三十一条 経済産業大臣は、第二十九条第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

  一 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。

  二 登録申請者が、第九条第一項の規定により適合性検査を受けなければならないこととされる特定電気用品を製造し、又は輸入する届出事業者(以下この号及び第三十七条第二項において「受検事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

   イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、受検事業者がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。)であること。

   ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める受検事業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

   ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、受検事業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

 2 第九条第一項の登録は、検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  一 登録年月日及び登録番号

  二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  三 登録を受けた者が適合性検査を行う特定電気用品の区分

  四 登録を受けた者が適合性検査を行う事業所の名称及び所在地

  第三十二条(見出しを含む。)中「認定」を「登録」に改める。

  「第二節 承認検査機関」を「第二節 外国登録検査機関」に改める。

  第四十二条の三を次のように改める。

  (適合性検査の義務等)

 第四十二条の三 第九条第一項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。

 2 第三十三条第二項、第三十四条から第三十七条まで、第四十条、第四十条の二及び第四十二条の規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第四十条及び第四十条の二中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

  第四十二条の四の見出し中「承認」を「登録」に改め、同条第一項中「承認検査機関が次の」を「外国登録検査機関が次の」に、「その承認」を「その登録」に改め、同項第一号中「前条第二項において準用する」を削り、同項第二号中「前条第二項」を「前条第一項の規定又は同条第二項」に、「第三十三条」を「第三十三条第二項」に、「又は」を「、第三十七条第一項若しくは」に改め、同項第四号を削り、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 正当な理由がないのに前条第二項において準用する第三十七条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

  第四十二条の四第一項第五号中「承認」を「登録」に改め、同項第六号から第八号まで及び同条第二項中「承認検査機関」を「外国登録検査機関」に改める。

  第五章第二節を同章第三節とする。

  第三十三条第一項中「認定を受けた者(以下「認定検査機関」を「登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」に改め、同条第二項中「認定検査機関」を「国内登録検査機関」に改め、同条の前に次の節名を付する。

     第二節 国内登録検査機関

  第三十四条中「認定検査機関」を「国内登録検査機関」に改める。

  第三十五条第一項中「認定検査機関」を「国内登録検査機関」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 業務規定には、適合性検査の実施方法、適合性検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

  第三十六条中「認定検査機関」を「国内登録検査機関」に改める。

  第三十七条から第三十九条までを次のように改める。

  (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

 第三十七条 国内登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第六十条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。

 2 受検事業者その他の利害関係人は、国内登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、国内登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

  一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

  二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

  三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

  四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

 第三十八条及び第三十九条 削除

  第四十条中「認定検査機関」を「国内登録検査機関」に、「第三十一条各号」を「第三十一条第一項各号」に改める。

  第四十条の二中「認定検査機関」を「国内登録検査機関」に改める。

  第四十一条の見出し中「認定」を「登録」に改め、同条中「認定検査機関」を「国内登録検査機関」に、「その認定」を「その登録」に改め、同条第二号中「又は第四十二条」を「、第三十七条第一項又は次条」に改め、同条第四号を削り、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 正当な理由がないのに第三十七条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

  第四十一条第五号中「認定」を「登録」に改める。

  第四十二条第一項中「認定検査機関」を「国内登録検査機関」に改める。

  第四十二条の二第一項中「認定検査機関」を「第九条第一項の登録を受ける者がいないとき、第三十六条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第四十一条の規定により同項の登録を取り消し、又は国内登録検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録検査機関」に、「場合において」を「ときその他」に改める。

  第四十三条の見出し中「承認等」を「承認」に改め、同条第一項中「、第九条第一項若しくは」を「又は」に改め、「又は認定」を削り、同条第二項中「又は認定」を削る。

  第四十四条第一号中「認定又は承認」を「登録」に改め、同条第五号中「認定」を「登録」に改め、同条第八号中「承認」を「登録」に改める。

  第四十五条第二項及び第四十六条第二項中「認定検査機関」を「国内登録検査機関」に改める。

  第五十二条第一項及び第二項中「認定検査機関」を「国内登録検査機関」に改め、同条第四項中「承認検査機関」を「外国登録検査機関」に、「「第三十三条」を「「第三十三条の規定」に、「第四十二条の三第二項において準用する第三十三条」を「第四十二条の三第一項の規定又は同条第二項において準用する第三十三条第二項の規定」に改める。

  第六十条を次のように改める。

 第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  一 第四条第二項、第五条又は第六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  二 第三十七条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者

 (揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正)

第七条 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「指定分析機関」を「登録分析機関」に改める。

  第十六条の二、第十七条の三第二項及び第十七条の四第三項中「が指定する」を「の登録を受けた」に改める。

  「第三章の二 指定分析機関」を「第三章の二 登録分析機関」に改める。

  第十七条の十一の見出しを「(登録分析機関の登録の申請)」に改め、同条第一項中「指定」を「登録」に改め、同条第二項中「経済産業省令で定める」を「別表の上欄に掲げる分析の」に改め、「当該分析業務を行う区域(以下「分析業務区域」という。)を定めて」を削る。

  第十七条の十二中「指定を受ける」を「登録を受ける」に改め、同条第二号中「指定」を「登録」に改める。

  第十七条の十三を次のように改める。

  (登録の基準)

 第十七条の十三 経済産業大臣は、第十七条の十一の規定により分析機関の登録を申請した者(以下この項において「分析機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その分析機関の登録をしなければならない。この場合において、分析機関の登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

  一 別表の上欄に掲げる分析の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具を用いて分析業務を行うものであること。

  二 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の二第一項の甲種危険物取扱者免状又は乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者が分析業務を実施するものであること。

  三 分析機関登録申請者が、揮発油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者又は第十七条の四第二項(第十七条の八第三項又は第十七条の十第三項において準用する場合を含む。)の規定により確認を行うべき者(以下この号において「揮発油販売業者等」と総称する。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

   イ 分析機関登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、揮発油販売業者等がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。)であること。

   ロ 分析機関登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める揮発油販売業者等の役員又は職員(過去二年間に当該揮発油販売業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

   ハ 分析機関登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、揮発油販売業者等の役員又は職員(過去二年間に当該揮発油販売業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

 2 分析機関の登録は、分析機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  一 登録年月日及び登録番号

  二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  三 分析の区分

  四 分析業務を行う事業所

  第十七条の十四を削る。

  第十七条の十三の二の見出し及び同条第一項中「指定」を「登録」に改め、同条第二項中「指定」を「分析機関の登録」に改め、同条を第十七条の十四とする。

  第十七条の十五第一項中「指定分析機関」を「分析機関の登録を受けた者(以下「登録分析機関」という。)」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 登録分析機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により分析業務を行わなければならない。

  第十七条の十五第三項中「指定分析機関」を「登録分析機関」に改める。

  第十七条の十六第一項中「指定分析機関」を「登録分析機関」に、「経済産業大臣の認可を受けなければ」を「分析業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければ」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 業務規程には、分析業務の実施方法、分析業務に関する料金その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

  第十七条の十六第三項を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

 第十七条の十六の二 登録分析機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第二十九条第三号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。

 2 揮発油販売業者その他の利害関係人は、登録分析機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録分析機関の定めた費用を支払わなければならない。

  一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

  二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

  三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

  四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

  第十七条の十七中「指定分析機関」を「登録分析機関」に、「第十七条の十三第一号から第五号まで」を「第十七条の十三第一項各号のいずれか」に改める。

  第十七条の十八の見出し中「廃止」を「休廃止」に改め、同条中「指定分析機関」を「登録分析機関」に、「を廃止したときは、遅滞なく」を「の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ」に改める。

  第十七条の十九の見出し中「指定」を「登録」に改め、同条中「指定分析機関」を「登録分析機関」に、「指定は」を「登録は」に改める。

  第十七条の二十の見出しを「(登録の取消し等)」に改め、同条中「指定分析機関」を「登録分析機関」に、「分析機関の指定を取り消す」を「その登録を取り消し、又は期間を定めて分析業務の全部若しくは一部の停止を命ずる」に改め、同条第二号を次のように改める。

  二 第十七条の十六第一項、第十七条の十六の二第一項、第十七条の十八又は第十九条第五項の規定に違反したとき。

  第十七条の二十第三号中「、第十七条の十六第三項」を削り、同条第四号を削り、同条第五号中「指定」を「登録」に改め、同号を同条第四号とする。

  第十七条の二十一第一号中「指定」を「登録」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「第十七条の十四第二項又は」を削り、同号を同条第二号とし、同条第四号中「指定を取り消した」を「登録を取り消し、又は分析業務の停止を命じた」に改め、同号を同条第三号とする。

  第十九条第五項並びに第二十条第一項及び第三項中「指定分析機関」を「登録分析機関」に改める。

  第二十四条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条に次の一号を加える。

  三 第十七条の二十の規定による分析業務の停止の命令に違反した者

  第二十九条中「一に」を「いずれかに」に、「十万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「、第十七条の十四第二項」を削り、同条に次の一号を加える。

  三 第十七条の十六の二第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者

  附則の次に次の別表を加える。

 別表(第十七条の十一、第十七条の十三関係)

  分析の区分

  機械器具

一 揮発油販売業者の委託に係る揮発油の分析

一 原子吸光分析計

 

二 次に掲げる機器のうちいずれか一の機器

 

 イ 微量電量滴定式酸化法試験器

 

 ロ 酸水素炎燃焼式試験器

 

 ハ 紫外蛍光法試験器

 

 ニ 波長分散型蛍光X線装置

 

三 ガスクロマトグラフ

 

四 ガム試験器

二 揮発油生産業者、揮発油輸入業者又は第十七条の四第二項の規定により確認を行うべき者の委託に係る揮発油の分析

一 原子吸光分析計

 

二 次に掲げる機器のうちいずれか一の機器

 

 イ 微量電量滴定式酸化法試験器

 

 ロ 酸水素炎燃焼式試験器

 

 ハ 紫外蛍光法試験器

 

 ニ 波長分散型蛍光X線装置

 

三 ガスクロマトグラフ

 

四 ガム試験器

三 軽油生産業者、軽油輸入業者又は第十七条の八第三項において準用する第十七条の四第二項の規定により確認を行うべき者の委託に係る軽油の分析

一 次に掲げる機器のうちいずれか一の機器

 

 イ 微量電量滴定式酸化法試験器

 

 ロ 酸水素炎燃焼式試験器

 

 ハ 燃焼管式空気法試験器

 

 ニ 放射線式励起法分析計

 

 ホ 燃焼管式酸素法試験器

 

 ヘ 紫外蛍光法試験器

 

 ト 波長分散型蛍光X線装置

 

二 次に掲げる機器のうちいずれか一の機器

 

 イ セタン価試験装置

 

 ロ 密度計

 

三 常圧法蒸留試験器

四 灯油生産業者、灯油輸入業者又は第十七条の十第三項において準用する第十七条の四第二項の規定により確認を行うべき者の委託に係る灯油の分析

一 次に掲げる機器のうちいずれか一の機器

 

 イ 微量電量滴定式酸化法試験器

 

 ロ 酸水素炎燃焼式試験器

 

 ハ 紫外蛍光法試験器

 

 ニ 波長分散型蛍光X線装置

 

二 タグ密閉式引火点試験器

 

三 セーボルト色試験器

 (電気事業法の一部改正)

第八条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「指定安全管理審査機関」を「登録安全管理審査機関」に、「指定調査機関」を「登録調査機関」に、「第九十二条の四」を「第九十二条の五」に改める。

  第五十条の二第三項中「経済産業大臣又は経済産業大臣が指定する者」を「経済産業省令で定める事業用電気工作物を設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては経済産業大臣」に改め、同条第五項中「が指定する」を「の登録を受けた」に改める。

  第五十二条第三項中「又は経済産業大臣が指定する」を「の登録を受けた」に改め、同条第五項中「が指定する」を「の登録を受けた」に改める。

  第五十五条第四項中「機構が」の下に「、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物以外の特定電気工作物であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が」を加え、「又は経済産業大臣が指定する者」を削り、同条第六項中「が指定する」を「の登録を受けた」に改める。

  第五十七条の二第一項中「が指定する」を「の登録を受けた」に、「指定調査機関」を「登録調査機関」に改め、同条第二項及び第三項中「指定調査機関」を「登録調査機関」に改める。

  「第五章 指定安全管理審査機関、指定試験機関及び指定調査機関」を「第五章 登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関」に改める。

  「第一節 指定安全管理審査機関」を「第一節 登録安全管理審査機関」に改める。

  第六十七条の見出しを「(登録)」に改め、同条中「指定」を「登録」に、「経済産業省令で定める区分」を「次に掲げる審査の区分(以下単に「審査の区分」という。)」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第五十条の二第三項の審査

  二 第五十二条第三項の審査

  三 第五十五条第四項の審査

  第六十八条中「の指定」を「の登録」に改め、同条第二号中「指定」を「登録」に改める。

  第六十九条を次のように改める。

  (登録の基準)

 第六十九条 経済産業大臣は、第六十七条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

  一 次のいずれかに該当する者が安全管理審査を実施し、その人数が審査の区分ごとに二名以上であること。

   イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は安全管理審査に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの

   ロ 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は安全管理審査に関する実務に通算して四年以上従事した経験を有するもの

   ハ 電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は安全管理審査に関する実務に通算して六年以上従事した経験を有する者

  二 登録申請者が、第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の規定により安全管理審査を受けなければならないこととされる電気工作物を設置する者(以下この号において「審査対象電気工作物設置者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

   イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、審査対象電気工作物設置者がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。)であること。

   ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める審査対象電気工作物設置者の役員又は職員(過去二年間に当該審査対象電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

   ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、審査対象電気工作物設置者の役員又は職員(過去二年間に当該審査対象電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

 2 第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の登録は、安全管理審査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  一 登録年月日及び登録番号

  二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  三 審査の区分

  第七十条(見出しを含む。)中「指定」を「登録」に改める。

  第七十一条第一項中「指定を」を「登録を」に、「指定安全管理審査機関」を「登録安全管理審査機関」に改め、同条第二項中「指定安全管理審査機関」を「登録安全管理審査機関」に、「第六十九条第一号」を「第六十九条第一項第一号」に改め、「(以下「安全管理審査員」という。)」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 登録安全管理審査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により安全管理審査を行わなければならない。

  第七十二条中「指定安全管理審査機関」を「登録安全管理審査機関」に改める。

  第七十三条第一項中「指定安全管理審査機関」を「登録安全管理審査機関」に改め、「定め」の下に「、安全管理審査の業務の開始前に」を加え、「の認可を受けなければ」を「に届け出なければ」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 業務規程には、安全管理審査の実施方法、安全管理審査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

  第七十三条第三項を削る。

  第七十四条中「指定安全管理審査機関」を「登録安全管理審査機関」に改める。

  第七十五条を次のように改める。

  (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

 第七十五条 登録安全管理審査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百二十二条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。

 2 使用前自主検査、溶接事業者検査又は定期事業者検査を行う電気工作物を設置する者その他の利害関係人は、登録安全管理審査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録安全管理審査機関の定めた費用を支払わなければならない。

  一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

  二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

  三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

  四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

  第七十六条を削る。

  第七十七条中「指定安全管理審査機関」を「登録安全管理審査機関」に、「第六十九条第一号から第四号まで」を「第六十九条第一項各号」に改め、同条を第七十六条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (改善命令)

 第七十七条 経済産業大臣は、登録安全管理審査機関が第七十一条の規定に違反していると認めるときは、その登録安全管理審査機関に対し、安全管理審査を行うべきこと又は安全管理審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  第七十八条の見出し中「指定」を「登録」に改め、同条中「指定安全管理審査機関」を「登録安全管理審査機関」に、「指定を取り消し」を「登録を取り消し」に改め、同条第一号中「この節又は」を削り、「含む。)」の下に「、第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条、第七十五条第一項又は次条」を加え、同条第三号を次のように改める。

  三 正当な理由がないのに第七十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

  第七十八条第四号中「第七十三条第三項、第七十五条又は前条」を「前二条」に改め、同条第五号中「指定」を「登録」に改める。

  第七十九条第一項中「指定安全管理審査機関」を「登録安全管理審査機関」に改める。

  第八十条を次のように改める。

  (経済産業大臣による安全管理審査業務の実施)

 第八十条 経済産業大臣は、第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の登録を受ける者がいないとき、第七十四条の規定による安全管理審査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第七十八条の規定により第五十条の二第三項、第五十二条第三項若しくは第五十五条第四項の登録を取り消し、又は登録安全管理審査機関に対し安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録安全管理審査機関が天災その他の事由により安全管理審査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該安全管理審査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

 2 経済産業大臣が前項の規定により安全管理審査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における安全管理審査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

  第八十二条第二号中「第八十八条において準用する第七十八条」を「第八十七条第二項」に改める。

  第八十四条の二を第八十四条の二の二とし、第八十四条の次に次の一条を加える。

  (業務規程)

 第八十四条の二 指定試験機関は、試験事務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

 3 経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が試験事務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

  第八十五条の次に次の一条を加える。

  (役員及び職員の地位)

 第八十五条の二 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員(試験員を含む。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  第八十七条の見出しを「(指定の取消し等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十五条第二項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第八十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

  二 第八十四条、第八十四条の二第一項、第八十四条の二の二、第八十四条の三又は次条の規定に違反したとき。

  三 第八十四条の二第一項の認可を受けた業務規程によらないで試験事務を行つたとき。

  四 第八十四条の二第三項、第八十四条の五又は前条の規定による命令に違反したとき。

  五 不正の手段により第四十五条第二項の指定を受けたとき。

  第八十八条を削る。

  第八十七条の二第一項中「第八十四条の二」を「第八十四条の二の二」に、「第八十八条において準用する第七十八条」を「第八十七条第二項」に改め、同条第二項中「第八十四条の二」を「第八十四条の二の二」に、「第八十八条において準用する第七十八条及び前条」を「第八十七条」に改め、第五章第二節中同条を第八十八条とする。

  第八十七条の次に次の一条を加える。

  (帳簿の記載)

 第八十七条の二 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

  「第三節 指定調査機関」を「第三節 登録調査機関」に改める。

  第八十九条(見出しを含む。)中「指定」を「登録」に改める。

  第九十条を次のように改める。

  (登録の基準)

 第九十条 経済産業大臣は、前条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

  一 次に掲げる測定器を用いて調査業務を行うものであること。

   イ 絶縁抵抗計

   ロ 接地抵抗計

   ハ 漏れ電流計

   ニ 交流電流計

   ホ 交流電圧計

  二 次のいずれかに該当する者が調査業務を実施するものであること。

   イ 第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者

   ロ 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する第一種電気工事士又は同条第二項に規定する第二種電気工事士

   ハ 学校教育法に基づく大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令に基づく大学、旧専門学校令に基づく専門学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく実業学校において電気工学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者

 2 第五十七条の二第一項の登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  一 登録年月日及び登録番号

  二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  第九十二条及び第九十二条の二中「指定調査機関」を「登録調査機関」に改める。

  第九十二条の三第一項中「指定調査機関」を「登録調査機関」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 業務規程には、調査業務の実施方法、調査業務に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

  第九十二条の四を次のように改める。

  (登録の取消し)

 第九十二条の四 経済産業大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十七条の二第一項の登録を取り消すことができる。

  一 次条において準用する第六十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

  二 正当な理由がないのに次条において準用する第七十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

  三 第九十二条第一項、第九十二条の二若しくは前条第一項の規定又は次条において準用する第七十五条第一項若しくは第七十九条の規定に違反したとき。

  四 第九十二条第二項の規定又は次条において準用する第七十六条の規定による命令に違反したとき。

  五 不正の手段により第五十七条の二第一項の登録を受けたとき。

  第五章第三節中第九十二条の四の次に次の一条を加える。

  (準用)

 第九十二条の五 第六十八条、第七十条、第七十五条、第七十六条及び第七十九条の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第六十八条第二号中「第七十八条」とあるのは「第九十二条の四」と、第七十五条第二項中「使用前自主検査、溶接事業者検査又は定期事業者検査を行う電気工作物を設置する者」とあるのは「登録調査機関が調査業務を行う一般用電気工作物の所有者又は占有者」と、第七十六条中「第六十九条第一項各号」とあるのは「第九十条第一項各号」と読み替えるものとする。

  第百四条第二項中「、第五十二条第三項」を削る。

  第百六条第四項中「指定調査機関」を「登録調査機関」に改め、同条第六項中「指定安全管理審査機関、指定試験機関又は支援機関」を「登録安全管理審査機関」に改め、同条に次の一項を加える。

 7 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関又は支援機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

  第百七条第五項中「指定調査機関」を「登録安全管理審査機関又は登録調査機関」に改め、同条第七項中「指定安全管理審査機関の事務所若しくは事業所又は指定試験機関若しくは」を「指定試験機関又は」に改める。

  第百九条第二項中「、第七十五条」及び「(第八十八条又は第九十二条の四において準用する場合を含む。)」を削り、「又は第八十七条」を「、第八十七条又は第九十二条の四」に改める。

  第百十一条第一項中「指定調査機関」を「登録調査機関」に改める。

  第百十二条第一項第六号中「指定安全管理審査機関」を「登録安全管理審査機関」に改め、同項に次の一号を加える。

  七 第八十条第一項の規定により経済産業大臣の行う安全管理審査を受けようとする者

  第百十二条の二第一号中「、第五十条の二第三項、第五十二条第三項、第五十五条第四項、第五十七条の二第一項」を削り、同条第六号中「第八十七条の二」を「第八十八条」に改め、同号を同条第八号とし、同条第五号を削り、同条第四号中「第八十四条の二」を「第八十四条の二の二」に改め、同号を同条第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

  七 第八十七条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

  第百十二条の二第三号中「(第八十八条において準用する場合を含む。)又は第九十九条の四」を削り、「指定」を「登録」に改め、「若しくは試験事務若しくは支援業務」を削り、同号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。

  五 第八十条第一項の規定により経済産業大臣が安全管理審査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた安全管理審査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

  第百十二条の二第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第五十条の二第三項、第五十二条第三項、第五十五条第四項又は第五十七条の二第一項の登録をしたとき。

  第百十二条の二に次の二号を加える。

  九 第九十二条の四の規定により登録を取り消したとき。

  十 第九十九条の四の規定により指定を取り消し、又は支援業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

  第百十七条の二第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 第七十八条の規定による安全管理審査の業務の停止の命令に違反した者

  第百十七条の三中「第七十八条(第八十八条において準用する場合を含む。)」を「第八十七条第二項」に改め、「安全管理審査の業務若しくは」及び「指定安全管理審査機関若しくは」を削る。

  第百十九条の二中「指定安全管理審査機関、」を削り、同条第一号を削り、同条第一号の二中「第八十四条の二」を「第八十四条の二の二」に改め、同号を同条第一号とし、同条第二号中「第七十九条第一項(第八十八条において準用する場合を含む。)」を「第八十七条の二第一項」に、「第七十九条第一項又は」を「第八十七条の二第一項又は」に改め、同条第三号中「第七十九条第二項(第八十八条において準用する場合を含む。)」を「第八十七条の二第二項」に改め、同条第四号中「第百六条第六項」を「第百六条第七項」に改める。

  第百二十条第一号中「又は第五十七条の二第二項」を「、第五十七条の二第二項又は第七十四条」に改め、同条第十号中「又は第九十二条の四において準用する第七十九条第一項の」を「、第七十九条第一項又は第九十二条の五において準用する第七十九条第一項の」に、「又は第九十二条の四において準用する第七十九条第一項に」を「、第七十九条第一項又は第九十二条の五において準用する第七十九条第一項に」に改め、同条第十一号中「又は第九十二条の四」を「、第七十九条第二項又は第九十二条の五」に改め、同条第十二号中「第四項まで」の下に「若しくは第六項」を加える。

  第百二十一条第二号中「第百十七条の二」の下に「(第四号に係る部分を除く。)」を加え、同条第三号中「第百十七条」の下に「、第百十七条の二(第四号に係る部分に限る。)」を加える。

  第百二十二条の二を第百二十二条の三とし、第百二十二条の次に次の一条を加える。

 第百二十二条の二 第七十五条第一項(第九十二条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第七十五条第二項各号(第九十二条の五において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

 (火薬類取締法の一部改正)

第九条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条の二第一項中「経済産業省令で定める法人」を「次条第一項の指定試験機関」に改め、同条第二項中「法人」を「指定試験機関」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第十三条の規定 公布の日

 二 附則第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項及び第九条第一項の規定 平成十五年十月一日

 三 第一条、次条及び附則第十四条の規定 平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日

 (計量法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の計量法第百四十三条の認定を受けている者は、第一条の規定の施行の日から起算して二年を経過する日又は当該認定を受けた日から起算して同条の規定による改正後の計量法(以下「新計量法」という。)第百四十四条の二第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか遅い日までの間は、新計量法第百四十三条第一項の登録を受けているものとみなす。

 (半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の半導体集積回路の回路配置に関する法律(以下「新半導体集積回路法」という。)第二十八条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新半導体集積回路法第三十三条第一項の規定による設定登録等事務規程の認可の申請についても、同様とする。

2 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の半導体集積回路の回路配置に関する法律(以下「旧半導体集積回路法」という。)第二十八条第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新半導体集積回路法第二十八条第一項の登録を受けているものとみなす。その者がその期間内に同条第二項の登録の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。

3 この法律の施行前に旧半導体集積回路法第三十七条の規定による命令により旧半導体集積回路法第二十八条第一項に規定する指定登録機関の役員若しくは旧半導体集積回路法第三十一条第二項に規定する登録事務実施者を解任され、解任の日から二年を経過しない者又はその者がその業務を行う役員となっている法人は、新半導体集積回路法第二十九条及び第四十一条の規定の適用については、新半導体集積回路法第二十九条第二号又は第四号に該当するものとみなす。

4 旧半導体集積回路法第二十八条第一項に規定する登録事務に従事する同項に規定する指定登録機関の役員又は職員であった者に係る当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

5 旧半導体集積回路法の規定に基づき指定登録機関が行う登録事務に係る処分又は不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。

 (消費生活用製品安全法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第三条の規定による改正後の消費生活用製品安全法(以下「新消費生活用製品安全法」という。)第十二条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新消費生活用製品安全法第二十二条第一項(新消費生活用製品安全法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

2 この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の消費生活用製品安全法(以下「旧消費生活用製品安全法」という。)第十二条第一項の認定又は承認を受けている者は、新消費生活用製品安全法第十二条第一項の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧消費生活用製品安全法第十二条第一項の認定又は承認の有効期間の残存期間とする。

 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「新液化石油ガス法」という。)第四十七条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新液化石油ガス法第五十七条第一項(新液化石油ガス法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

2 この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「旧液化石油ガス法」という。)第四十七条第一項の認定又は承認を受けている者は、新液化石油ガス法第四十七条第一項の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧液化石油ガス法第四十七条第一項の認定又は承認の有効期間の残存期間とする。

 (ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 第五条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第三十六条の二の二第一項又は第三十九条の十一第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新ガス事業法第三十六条の二十二第一項(新ガス事業法第三十九条の十五第二項又は第三十九条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

2 この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第三十六条の二の二第一項の認定を受けている者又は旧ガス事業法第三十九条の十一第一項の認定若しくは承認を受けている者は、それぞれ新ガス事業法第三十六条の二の二第一項の登録又は新ガス事業法第三十九条の十一第一項の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧ガス事業法第三十六条の二の二第一項の認定又は旧ガス事業法第三十九条の十一第一項の認定若しくは承認の有効期間の残存期間とする。

 (電気用品安全法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第六条の規定による改正後の電気用品安全法(以下「新電気用品安全法」という。)第九条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新電気用品安全法第三十五条第一項(新電気用品安全法第四十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規定の届出についても、同様とする。

2 この法律の施行の際現に第六条の規定による改正前の電気用品安全法(以下「旧電気用品安全法」という。)第九条第一項の認定又は承認を受けている者は、新電気用品安全法第九条第一項の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧電気用品安全法第九条第一項の認定又は承認の有効期間の残存期間とする。

 (揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八条 第七条の規定による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「新品質確保法」という。)第十六条の二第一項、第十七条の三第二項(新品質確保法第十七条の八第一項又は第十七条の十第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の四第三項(新品質確保法第十七条の八第二項若しくは第三項又は第十七条の十第二項若しくは第三項において準用する場合を含む。)の登録(次項において「新分析機関の登録」という。)を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新品質確保法第十七条の十六第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

2 この法律の施行の際現に第七条の規定による改正前の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「旧品質確保法」という。)第十六条の二第一項、第十七条の三第二項(旧品質確保法第十七条の八第一項又は第十七条の十第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の四第三項(旧品質確保法第十七条の八第二項若しくは第三項又は第十七条の十第二項若しくは第三項において準用する場合を含む。)の指定(以下この項において「旧分析機関の指定」という。)を受けている者は、新分析機関の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該新分析機関の登録の有効期間は、旧分析機関の指定の有効期間の残存期間とする。

 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 第八条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第五十条の二第三項、第五十二条第三項、第五十五条第四項又は第五十七条の二第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新電気事業法第七十三条第一項又は第九十二条の三第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

2 この法律の施行の際現に第八条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第五十条の二第三項、第五十二条第三項若しくは第五十五条第四項の指定又は旧電気事業法第五十七条の二第一項の指定を受けている者は、それぞれ新電気事業法第五十条の二第三項、第五十二条第三項若しくは第五十五条第四項の登録又は新電気事業法第五十七条の二第一項の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧電気事業法第五十条の二第三項、第五十二条第三項若しくは第五十五条第四項の指定又は旧電気事業法第五十七条の二第一項の指定の有効期間の残存期間とする。

3 この法律の施行前に旧電気事業法第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の規定により経済産業大臣に申請がされた安全管理審査については、なお従前の例による。

 (火薬類取締法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 第九条の規定による改正前の火薬類取締法第三十一条の二第一項に規定する免状交付事務の委託を受けた法人の役員又は職員であった者に係る当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 (処分等の効力)

第十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (独立行政法人製品評価技術基盤機構法の一部改正)

第十四条 独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項第七号中「認定事業者」を「登録事業者」に改める。

 (電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律の一部改正)

第十五条 電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第   号)の一部を次のように改正する。

  第二条中ガス事業法第六十一条の改正規定を次のように改める。

   第六十一条第二号及び第三号を削り、同条第四号を同条第二号とする。

(経済産業・内閣総理大臣署名) 

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