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法律第八号(平一六・三・三一)

  ◎裁判所法の一部を改正する法律

 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

 第十四条中「その他の裁判所の職員」を削る。

 第十四条の二を次のように改める。

第十四条の二(裁判所職員総合研修所) 裁判所書記官、家庭裁判所調査官その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究及び修養に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に裁判所職員総合研修所を置く。

 第十四条の三を削り、第十四条の四を第十四条の三とする。

 第四十一条第二項中「乃至第六号」を「から第六号まで」に、「裁判所書記官研修所教官」を「裁判所職員総合研修所教官」に改める。

 第四十二条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第五号中「裁判所書記官研修所教官」を「裁判所職員総合研修所教官」に改める。

 第四十四条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第四号中「裁判所書記官研修所教官」を「裁判所職員総合研修所教官」に改める。

 第五十五条第二項中「研究、修養及び」を「裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の」に、「掌る」を「つかさどる」に改める。

 第五十六条の二の見出し及び同条第一項中「裁判所書記官研修所教官」を「裁判所職員総合研修所教官」に改め、同条第二項中「裁判所書記官研修所教官」を「裁判所職員総合研修所教官」に、「裁判所書記官研修所に」を「裁判所職員総合研修所に」に改め、「おける」の下に「裁判所書記官、家庭裁判所調査官その他の裁判官以外の裁判所の職員の」を加え、「並びに養成を掌る」を「をつかさどる」に改める。

 第五十六条の三の見出しを「(裁判所職員総合研修所長)」に改め、同条第一項中「裁判所書記官研修所長」を「裁判所職員総合研修所長」に、「裁判所書記官研修所教官」を「裁判所職員総合研修所教官」に改め、同条第二項中「裁判所書記官研修所長」を「裁判所職員総合研修所長」に、「裁判所書記官研修所の」を「裁判所職員総合研修所の」に改める。

 第五十六条の四及び第五十六条の五を削り、第五十六条の六を第五十六条の四とする。

 第五十六条の七第二項中「掌る」を「つかさどる」に改め、同条を第五十六条の五とする。

 第六十条の三を削る。

 第六十五条中「、裁判所速記官補」を削る。

 附則第三項中「以て、」を「もつて」に、「裁判所書記官研修所教官」を「裁判所職員総合研修所教官」に改め、「家庭裁判所調査官研修所教官又は」を削り、「充てる」を「それぞれ充てる」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

 (裁判所法等に係る資格要件に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前における裁判所書記官研修所教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十九条並びに弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の規定の適用については、裁判所職員総合研修所教官の在職とみなす。

 (検察庁法の一部改正)

第三条 検察庁法の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項中「左の資格の一」を「次の各号に掲げる資格のいずれか」に、「就いて」を「ついて」に改め、同項第三号中「裁判所書記官研修所教官」を「裁判所職員総合研修所教官」に改める。

 (検察審査会法の一部改正)

第四条 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「左に」を「次に」に改め、同条第六号中「裁判所書記官研修所教官、家庭裁判所調査官研修所教官」を「裁判所職員総合研修所教官」に改め、「、裁判所速記官補」を削る。

 (弁護士法の一部改正)

第五条 弁護士法の一部を次のように改正する。

  第五条中「裁判所書記官研修所」を「裁判所職員総合研修所」に改める。

 (裁判所法の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 裁判所法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  附則中第二項及び第三項を削り、第一項の項番号を削る。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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