法律第十号(平一六・三・三一)
◎国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国土利用計画法及び都市再生特別措置法の一部を改正する法律
(国土利用計画法の一部改正)
第一条 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第四十条を次のように改める。
第四十条 削除
第四十四条中「指定都市において」を「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において」に改める。
(都市再生特別措置法の一部改正)
第二条 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 都市再生本部(第三条―第十三条)
第三章 都市再生基本方針(第十四条)
第四章 都市再生緊急整備地域における特別の措置
第一節 地域整備方針等(第十五条―第十九条)
第二節 民間都市再生事業計画の認定等(第二十条―第三十五条)
第三節 都市計画等の特例
第一款 都市再生特別地区(第三十六条)
第二款 都市計画の決定等の提案(第三十七条―第四十一条)
第三款 都市再生事業に係る認可等の特例(第四十二条―第四十五条)
第五章 都市再生整備計画に基づく特別の措置
第一節 都市再生整備計画の作成等(第四十六条)
第二節 交付金(第四十七条―第五十条)
第三節 都市計画等の特例
第一款 都市計画の決定等に係る権限の移譲等(第五十一条―第五十三条)
第二款 都市計画の決定等の要請(第五十四条―第五十七条)
第三款 道路整備に係る権限の移譲等(第五十八条―第六十一条)
第六章 雑則(第六十二条―第六十五条)
附則
第一条中「、都市計画の特例」を「及び都市計画の特例並びに都市再生整備計画に基づく事業等に充てるための交付金の交付」に改める。
「第三章 都市再生基本方針等」を「第三章 都市再生基本方針」に改める。
第十四条の見出しを削り、同条第二項に次の一号を加える。
四 第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画の作成に関する基本的な事項
「第四章 民間都市再生事業計画の認定等」を削る。
第十四条の次に次の章名及び節名を付する。
第四章 都市再生緊急整備地域における特別の措置
第一節 地域整備方針等
第十五条第二項第三号中「公益的施設」の下に「(以下「公共公益施設」という。)」を加える。
第十七条の見出しを「(公共公益施設の整備)」に改め、同条中「公共施設その他の公益的施設」を「公共公益施設」に改める。
第十九条の次に次の節名を付する。
第二節 民間都市再生事業計画の認定等
第二十条第一項中「土地」の下に「(水面を含む。)」を加える。
「第五章 都市再生緊急整備地域における都市計画等の特例」及び「第一節 都市再生特別地区」を削る。
第三十五条の次に次の節名及び款名を付する。
第三節 都市計画等の特例
第一款 都市再生特別地区
「第二節 都市計画の決定等の提案」を削る。
第三十六条の次に次の款名を付する。
第二款 都市計画の決定等の提案
第三十七条第一項中「都市計画決定権者(」を削り、「又は同法第八十七条の二第一項」を「若しくは同法第八十七条の二第一項」に、「をいう。以下同じ」を「又は第五十一条第一項の規定に基づき都市計画の決定若しくは変更をする市町村(以下「都市計画決定権者」と総称する」に改め、同項第五号中「市街地再開発事業」の下に「(以下「市街地再開発事業」という。)」を加え、同項第六号中「防災街区整備事業」の下に「(以下「防災街区整備事業」という。)」を加え、同項第七号中「土地区画整理事業」の下に「(以下「土地区画整理事業」という。)」を加え、同項第八号中「都市施設」の下に「(以下「都市施設」という。)」を加える。
「第三節 都市再生事業に係る認可等の特例」を削る。
第四十一条の次に次の款名を付する。
第三款 都市再生事業に係る認可等の特例
第四十九条を第六十五条とし、第四十六条から第四十八条までを十六条ずつ繰り下げる。
第四章の次に次の一章を加える。
第五章 都市再生整備計画に基づく特別の措置
第一節 都市再生整備計画の作成等
第四十六条 市町村は、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針(当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針)に基づき、当該公共公益施設の整備等に関する計画(以下「都市再生整備計画」という。)を作成することができる。
2 都市再生整備計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 都市再生整備計画の区域
二 都市再生整備計画の目標
三 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項
イ 公共公益施設の整備に関する事業
ロ 市街地再開発事業
ハ 防災街区整備事業
ニ 土地区画整理事業
ホ 住宅施設の整備に関する事業
ヘ その他国土交通省令で定める事業
四 前号の事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業に関する事項
五 計画期間
六 その他国土交通省令で定める事項
3 前項第三号及び第四号に掲げる事項には、市町村が実施する事業又は事務(以下この節及び次節において「事業等」という。)に係るものを記載するほか、必要に応じ、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める者(以下「特定非営利活動法人等」という。)が実施する事業等(市町村が当該事業等に要する経費の一部を負担してその推進を図るものに限る。)に係るものを記載することができる。
4 市町村は、都市再生整備計画に特定非営利活動法人等が実施する事業等を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該特定非営利活動法人等の同意を得なければならない。
5 第二項第三号イからヘまでに掲げる事業に関する事項には、当該事業の実施のために必要な都市施設又は市街地開発事業(都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業をいう。以下同じ。)に関する都市計画(同法第十五条第一項の規定により都道府県が定めることとされている都市計画(同法第八十七条の二第一項の規定により同項の指定都市が定めることとされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。)であって第五十一条第一項の規定に基づき当該市町村が決定又は変更をすることができるもの(以下「市町村決定計画」という。)及び当該市町村による当該都市計画の決定又は変更の期限(以下「計画決定期限」という。)を記載することができる。
6 市町村は、都市再生整備計画に市町村決定計画及び計画決定期限を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
7 第二項第三号イに掲げる事業には、国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道をいう。以下同じ。)又は都道府県道(同条第三号の都道府県道をいう。以下同じ。)の新設又は改築(同法第十二条ただし書及び第十五条並びに道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号。以下「昭和三十九年道路法改正法」という。)附則第三項の規定により都道府県が行うこととされているもの(道路法第十七条第一項又は第二項の規定により同条第一項の指定市又は同条第二項の指定市以外の市が行うこととされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。)であって第五十八条第一項の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「市町村施行国道等事業」という。)を記載することができる。
8 市町村は、都市再生整備計画に市町村施行国道等事業を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県に協議し、その同意を得なければならない。
9 都市再生整備計画は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第七条の二の都市再開発方針等並びに同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれ、かつ、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即したものでなければならない。
10 市町村は、都市再生整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に都市再生整備計画の写しを送付しなければならない。この場合において、当該都市再生整備計画に市町村決定計画及び計画決定期限を記載したときは、国土交通省令で定めるところにより、これらの事項を公告しなければならない。
11 第二項から前項までの規定は、都市再生整備計画の変更について準用する。
第二節 交付金
(交付金の交付等)
第四十七条 市町村は、次項の交付金を充てて都市再生整備計画に基づく事業等の実施(特定非営利活動法人等が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。次項において同じ。)をしようとするときは、当該都市再生整備計画を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国は、市町村に対し、前項の規定により提出された都市再生整備計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、公共公益施設の整備の状況その他の事項を基礎として国土交通省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
3 前項の規定による交付金を充てて行う事業に要する費用については、道路法その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
4 前三項に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(住宅地区改良法の特例)
第四十八条 前条第二項の規定による交付金を充てて建設された住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第六項に規定する改良住宅についての同法第二十九条の規定の適用については、同条第一項中「第二十七条第二項の規定により国の補助を受けて」とあるのは「都市再生特別措置法第四十七条第二項の規定による交付金を充てて」と、同条第三項中「第十三条第三項」とあるのは「第十二条第一項中「の補助」とあるのは「の補助(都市再生特別措置法第四十七条第二項の規定による交付金(以下この項において「都市再生交付金」という。)を含む。)」と、「から補助」とあるのは「から補助(都市再生交付金を含む。)」と、旧公営住宅法第十三条第三項」とする。
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の特例)
第四十九条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の五第一項に規定する認定事業者である市町村が第四十七条第二項の規定による交付金を充てて実施する都心共同住宅供給事業(同法第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業をいう。)により建設される住宅についての同法第百一条の十一及び第百十三条の二の規定の適用については、同法第百一条の十一第一項及び第三項中「前条第一項又は第二項の規定による補助」とあるのは「都市再生特別措置法第四十七条第二項の規定による交付金」と、同法第百十三条の二第一号中「第百一条の十第一項又は第二項の規定による補助」とあるのは「都市再生特別措置法第四十七条第二項の規定による交付金の交付」と、「当該補助」とあるのは「当該交付金」とする。
(高齢者の居住の安定確保に関する法律の特例)
第五十条 市町村が第四十七条第二項の規定による交付金を充てて整備する高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第四十九条第一項の賃貸住宅についての同法第五十四条の規定の適用については、同条中「第四十九条、第五十一条第四項、第五十二条第一項若しくは前条又は第五十一条第一項の規定による費用の補助又は負担を受けて整備し、又は家賃を減額する」とあるのは、「都市再生特別措置法第四十七条第二項の規定による交付金を充てて整備し、又は第四十九条第二項の規定による補助を受けて家賃を減額する」とする。
第三節 都市計画等の特例
第一款 都市計画の決定等に係る権限の移譲等
(都市計画の決定等に係る権限の移譲)
第五十一条 市町村は、都市計画法第十五条第一項及び第八十七条の二第一項の規定にかかわらず、第四十六条第十項後段(同条第十一項において準用する場合を含む。)の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記載された市町村決定計画に係る都市計画の決定又は変更をすることができる。
2 市町村(都市計画法第八十七条の二第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。)は、前項の規定により同法第十八条第三項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとするときは、同法第十九条(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手続を行うほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3 都市計画法第十八条第四項の規定は、前項の協議について準用する。
4 都市計画法第八十七条の二第二項から第六項までの規定は、指定都市が第一項の規定により同法第十八条第三項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
(施行予定者)
第五十二条 前条第一項の規定により市町村が決定又は変更をする都市計画には、都市計画法第十一条第二項又は第十二条第二項に定める事項のほか、当該都市計画に係る都市施設に関する都市計画事業(同法第四条第十五項に規定する都市計画事業をいう。)又は当該都市計画に係る市街地開発事業の施行予定者(当該市町村を施行予定者とするものに限る。)及びその期限を定めなければならない。
2 前項の規定により施行予定者が定められた都市計画は、これを変更して、施行予定者を定めないものとすること及び当該市町村以外の者を施行予定者として定めることができない。
3 前二項の規定は、前条第一項の規定により市町村が決定又は変更をする都市計画に密集市街地整備法第二百八十一条第一項の規定により当該市町村が施行予定者として定められた場合には、適用しない。この場合において、当該都市計画は、これを変更して当該市町村以外の者を施行予定者として定めることができない。
(認可の申請義務)
第五十三条 前条第一項の規定により施行予定者として定められた市町村は、その期限までに、都市計画法第五十九条第一項の規定による認可(都市再開発法第五十一条第二項その他の法律の規定により都市計画法第五十九条第一項の規定による認可とみなされるものを含む。)の申請をしなければならない。
第二款 都市計画の決定等の要請
(市町村による都市計画の決定等の要請)
第五十四条 市町村(指定都市を除く。)は、都道府県に対し、国土交通省令で定めるところにより、都市再生整備計画に記載された事業の実施に関連して必要となる都市計画法第四条第三項の地域地区に関する都市計画(同法第十五条第一項の規定により都道府県が定めることとされている都市計画で政令で定めるものに限る。)の決定又は変更をすることを要請することができる。この場合においては、当該要請に係る都市計画の素案を添えなければならない。
2 前項の規定による要請(以下「計画要請」という。)に係る都市計画の素案の内容は、都市計画法第十三条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものでなければならない。
(計画要請に対する都道府県の判断等)
第五十五条 都道府県は、計画要請が行われたときは、遅滞なく、計画要請を踏まえた都市計画(計画要請に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。)の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該都市計画の決定又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
(計画要請を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会への付議)
第五十六条 都道府県は、計画要請を踏まえた都市計画(当該計画要請に係る都市計画の素案の内容の全部を実現するものを除く。)の決定又は変更をしようとする場合において、都市計画法第十八条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該計画要請に係る都市計画の素案を提出しなければならない。
(計画要請を踏まえた都市計画の決定等をしない場合にとるべき措置)
第五十七条 都道府県は、計画要請を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画要請をした市町村に通知しなければならない。
2 都道府県は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会に当該計画要請に係る都市計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。
第三款 道路整備に係る権限の移譲等
(道路整備に係る権限の移譲)
第五十八条 市町村(道路法第十七条第一項の指定市を除く。以下この款において同じ。)は、都市再生整備計画の計画期間内に限り、同法第十二条ただし書及び第十五条並びに昭和三十九年道路法改正法附則第三項の規定にかかわらず、都市再生整備計画に記載された市町村施行国道等事業に係る国道又は都道府県道の新設又は改築を行うことができる。
2 市町村は、前項の規定により国道の新設又は改築を行おうとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽易なものについては、この限りでない。
3 市町村は、第一項の規定により国道又は都道府県道の新設又は改築に関する工事を行おうとするとき、及び当該新設又は改築に関する工事の全部又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4 市町村は、第一項の規定により国道又は都道府県道の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)に代わってその権限を行うものとする。
5 第一項の規定により市町村が行う国道又は都道府県道の新設又は改築に要する費用は、当該市町村の負担とする。
(不服申立て)
第五十九条 市町村が前条第四項の規定により道路管理者に代わってした処分に不服がある者は、国土交通大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。この場合においては、当該市町村に対して異議申立てをすることもできる。
(事務の区分)
第六十条 第五十八条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(道路法の適用)
第六十一条 第五十八条第四項の規定により道路管理者に代わってその権限を行う市町村は、道路法第八章の規定の適用については、道路管理者とみなす。
第三条 都市再生特別措置法の一部を次のように改正する。
目次中「第三款 道路整備に係る権限の移譲等(第五十八条―第六十一条)」を
「 |
第三款 道路整備に係る権限の移譲等(第五十八条―第六十一条) |
|
第四款 独立行政法人都市再生機構の業務の特例(第六十二条) |
」 |
に、「第六十二条―第六十五条」を「第六十三条―第六十六条」に改める。
第二十条第一項中「平成十九年三月三十一日までに」を削る。
第六十五条を第六十六条とし、第六十二条から第六十四条までを一条ずつ繰り下げる。
第五章第三節に次の一款を加える。
第四款 独立行政法人都市再生機構の業務の特例
第六十二条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条に規定する業務のほか、市町村の委託に基づき、都市再生整備計画の作成に関する同条第三項第五号の業務及び都市再生整備計画に基づく事業の促進を図るために必要な同号の業務を行うことができる。
附則第三条及び第四条を次のように改める。
(民間都市再生事業計画の認定を申請する期限)
第三条 第二十条第一項の申請は、平成十九年三月三十一日までに限り行うことができる。
(独立行政法人都市再生機構の業務の特例に係る委託契約を締結する期限)
第四条 第六十二条の規定により独立行政法人都市再生機構が市町村の委託に基づき行う業務は、当該委託に係る契約が平成十九年三月三十一日までに締結される場合に限り行うことができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条並びに附則第二条から第四条まで及び第六条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第三条並びに附則第五条及び第七条の規定 平成十六年七月一日
(地方自治法の一部改正)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)の項の次に次のように加える。
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号) |
第五十八条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。) |
(公営住宅法の一部改正)
第三条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第七条に次の一項を加える。
5 市町村が都道府県住宅建設五箇年計画に基づいて公営住宅の建設等又は共同施設の建設等をする場合において、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十七条第二項の規定による交付金を当該公営住宅の建設等又は当該共同施設の建設等に要する費用に充てるときは、当該交付金を第一項又は第二項の規定による国の補助とみなして、この法律の規定を適用する。
第十一条第一項中「により国の補助」の下に「(第七条第五項の規定により同条第一項又は第二項の規定による国の補助とみなされるものを除く。)」を加える。
(環境影響評価法の一部改正)
第四条 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第一項中「又は同法第八十七条の二第一項」を「若しくは同法第八十七条の二第一項」に、「又は市町村。以下「都市計画決定権者」という」を「又は市町村)又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第五十一条第一項の規定に基づき都市計画の決定若しくは変更をする市町村(以下「都市計画決定権者」と総称する」に改め、同条第二項中「又は同法第十九条第三項」を「、同法第十九条第三項」に、「を含む。)の規定」を「を含む。)又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第五十一条第二項の規定」に、「同法第八十五条の二」を「都市計画法第八十五条の二又は都市再生特別措置法第六十二条」に改める。
第四十二条第三項中「又は同法第十九条第三項」を「、同法第十九条第三項」に、「を含む。)の規定」を「を含む。)又は都市再生特別措置法第五十一条第二項の規定」に、「同法第八十五条の二」を「都市計画法第八十五条の二又は都市再生特別措置法第六十二条」に改める。
第五条 環境影響評価法の一部を次のように改正する。
第三十九条第二項及び第四十二条第三項中「都市再生特別措置法第六十二条」を「都市再生特別措置法第六十三条」に改める。
(高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正)
第六条 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第五十四条中「建設し、若しくは」を削る。
(独立行政法人都市再生機構法の一部改正)
第七条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条第一項に次の一号を加える。
五 都市再生特別措置法第六十二条に規定する業務を行うこと。
(内閣総理・総務・財務・国土交通・環境大臣署名)