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法律第二十八号(平一六・四・一四)
◎外務省設置法の一部を改正する法律
外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「及び儀典長一人」を削り、同条第三項を削る。
附 則
この法律は、平成十六年八月一日から施行する。
(外務・内閣総理大臣署名)
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