法律第三十二号(平一六・四・一六)
◎公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律
公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「にかかわらず」を「とともに、住民の健康の増進等に関し重要な役割を担つているにもかかわらず」に改め、「増進」の下に「並びに住民の福祉の向上」を加える。
第五条を第六条とし、第四条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加える。
(活用についての配慮等)
第四条 国及び地方公共団体は、公衆浴場が住民の健康の増進等に関し重要な役割を担つていることにかんがみ、住民の健康の増進、住民相互の交流の促進等の住民の福祉の向上のため、公衆浴場の活用について適切な配慮をするよう努めなければならない。
2 公衆浴場を経営する者は、前項の公衆浴場の活用に係る国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生労働・内閣総理大臣署名)