法律第三十五号(平成一六・四・二一)
◎中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律
(中小企業金融公庫法の一部改正)
第一条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「であつて」を「について」に、「を供給する」を「の供給を自ら行い、又は一般の金融機関による供給を支援するための貸付債権の譲受け、債務の保証等を行う」に改め、同条に次の一項を加える。
2 中小企業金融公庫は、前項に規定するもののほか、中小企業者に対する貸付けに係る債務の保証等についての保険及び信用保証協会に対する資金の貸付けを行うことを目的とする。
第五条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第二十三条の三第一項の債務保証業務基金、同条第二項の中小企業信用保険準備基金又は同条第三項の融資基金に充てるべきものであるときは、それぞれの基金に充てるべき金額を示すものとする。
第九条中「六人」を「八人」に改める。
第十六条の二を第十六条の三とし、第十六条の次に次の一条を加える。
(評議員会)
第十六条の二 公庫に、評議員会を置く。
2 評議員会は、総裁の諮問に応じ、公庫の業務の運営に関する重要事項を審議する。
3 評議員会は、前項の事項に関し、総裁に意見を述べることができる。
4 評議員会は、評議員十人以内で組織する。
5 評議員は、中小企業又は金融に関し学識経験のある者のうちから、主務大臣の認可を受けて、総裁が任命する。
6 評議員の任期は、二年とする。
7 評議員は、再任されることができる。
第十九条中「第一条に掲げる」を「第一条第一項の」に改め、同条第二号中「除く」の下に「。以下同じ」を加え、同条第三号中「前二号」を「前各号」に改め、同号を同条第八号とし、同条第二号の次に次の五号を加える。
三 特定貸付債権(主務省令で定める金融機関その他主務省令で定める法人(以下「特定金融機関等」という。)が中小企業者に対して行う貸付けに係る貸付債権をいう。以下同じ。)の当該特定金融機関等からの譲受け及び特定社債(中小企業者が新たに発行する社債であつて特定金融機関等が応募その他の方法による取得を行うものをいう。以下同じ。)の当該特定金融機関等からの取得
四 特定貸付債権及び特定社債に係る債務の一部の保証
五 特定貸付債権及び特定社債(これらの信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下「特定資産担保証券」という。)であつて特定目的会社等(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び同条第二項に規定する資産の流動化に類する行為を行うものとして主務省令で定める法人をいう。以下同じ。)が発行するものに係る債務の保証
六 特定資産担保証券であつて特定目的会社等が発行するものの取得
七 特定貸付債権及び特定社債を特定金融機関等が信託会社等(信託会社及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)に信託する当該信託の受益権の当該特定金融機関等からの取得
第十九条に次の四項を加える。
2 公庫は、第一条第二項の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の規定による保険を行うこと。
二 信用保証協会に対し、その保証債務の額を増大するために必要な原資となるべき資金及びその履行を円滑にするために必要な資金の貸付けを行うこと。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
3 第一項第三号に掲げる業務は、当該特定貸付債権及び特定社債を信託会社等に信託し当該信託の受益権の全部若しくは一部を譲渡する場合又は当該特定貸付債権及び特定社債を特定目的会社等に譲渡する場合に限り、行うことができる。
4 第一項第四号に掲げる業務は、特定金融機関等が当該特定貸付債権及び特定社債を信託会社等に信託し当該信託の受益権の全部若しくは一部を譲渡すること又は当該特定貸付債権及び特定社債を特定目的会社等に譲渡することを条件として当該特定貸付債権に係る貸付け又は当該特定社債の取得を行う場合に限り、行うことができる。
5 公庫は、事業年度ごとに、第一項第四号及び第五号の規定による保証にあつては保証金額の総額について、第二項第一号の規定による保険にあつては保険価額の総額について、同項第二号の規定による貸付けにあつては貸付金の総額について、それぞれ国会の議決を経た金額の範囲内でなければ、これらの規定による保証、保険又は貸付けを行うことができない。
第二十条第一項中「主務省令で定める金融機関」を「特定金融機関等その他政令で定める法人」に、「その」を「前条第一項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項及び第二項」に、「金融機関(」を「特定金融機関等その他第一項の政令で定める法人(第二十五条の五第一項を除き、」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 公庫は、前項に規定するもののほか、特定金融機関等その他前項の政令で定める法人に対し、前条第一項第三号の規定により譲り受けた特定貸付債権及び取得した特定社債に係る元利金の回収並びに同項第四号の規定により行つた債務の保証に係る求償権に基づく回収に関する業務の一部を委託することができる。
3 特定金融機関等は、他の法律の規定にかかわらず、公庫が前二項の規定により委託した業務を受託することができる。
第二十条に次の一項を加える。
5 公庫は、第一項及び第二項に規定するもののほか、沖縄振興開発金融公庫に対し、前条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務の一部を委託することができる。
第二十二条中「ごとに」の下に「、第十九条第一項に規定する業務に関し」を加え、同条に次の一項を加える。
2 公庫は、半期ごとに、第十九条第二項に規定する業務に関し、事業計画及び資金計画を作成し、並びに当該半期における第二十五条第五項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第二十三条の次に次の二条を加える。
(区分経理)
第二十三条の二 公庫の経理については、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第十九条第一項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
二 第十九条第一項第三号、第六号及び第七号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
三 第十九条第一項第四号及び第五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
四 第十九条第二項に規定する業務
(基金)
第二十三条の三 公庫は、第十九条第一項第四号及び第五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関して、債務保証業務基金を設け、中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第七条の規定により債務保証業務基金に組み入れられた金額及び第五条第二項後段の規定により政府が債務保証業務基金に充てるべきものとして示した金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
2 公庫は、第十九条第二項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、中小企業信用保険準備基金を設け、中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第二条の規定による改正後の中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号。以下「改正後の廃止法」という。)附則第二条第十八項(第一号に係る部分に限る。)の規定により中小企業信用保険準備基金に充てるべきものとして政府から出資があつたものとされた金額及び第五条第二項後段の規定により政府が中小企業信用保険準備基金に充てるべきものとして示した金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
3 公庫は、第十九条第二項第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、融資基金を設け、改正後の廃止法附則第二条第十八項(第二号に係る部分に限る。)の規定により融資基金に充てるべきものとして政府から出資があつたものとされた金額及び第五条第二項後段の規定により政府が融資基金に充てるべきものとして示した金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
4 前二項に規定する基金の経理に関しては、政令の定めるところによる。
第二十四条の見出しを「(利益及び損失の処理並びに国庫納付金)」に改め、同条第一項中「公庫は」の下に「、第二十三条の二第一号に掲げる業務に係る勘定において」を加え、「利益金」を「利益」に、「これ」を「その額」に改め、同条第三項中「の利益金の計算」を「から第三項まで、第六項及び第七項の損益計算」に、「同項」を「第一項、第五項及び第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第二項中「前項」を「第一項、第五項及び前項」に、「同項」を「当該各項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第一項の次に次の九項を加える。
2 公庫は、第二十三条の二第二号及び第三号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち、主務省令で定める基準により計算した額を積立金として積み立てなければならない。
3 公庫は、第二十三条の二第二号及び第三号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を取り崩して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
4 前項の規定により損失をうめる場合を除いては、第二項の積立金を取り崩してはならない。
5 公庫は、第二十三条の二第二号及び第三号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、第二項の規定による残余の額から同項の規定により積立金として積み立てた額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
6 公庫は、第二十三条の二第四号に掲げる業務に係る勘定(以下「信用保険等業務勘定」という。)において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、その利益の百分の五十に相当する額を積立金として積み立てなければならない。ただし、次項の規定による前条第二項の中小企業信用保険準備基金(以下この条において「中小企業信用保険準備基金」という。)又は同条第三項の融資基金(以下この条において「融資基金」という。)の減額がなされているときは、その利益を改正後の廃止法附則第二条第十八項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定により中小企業信用保険準備基金又は融資基金に充てるべきものとして政府から出資があつたものとされた金額及び第五条第二項後段の規定により政府が中小企業信用保険準備基金又は融資基金に充てるべきものとして示した金額の合計額に達するまで第二十三条の二第四号に掲げる業務の収支の状況、中小企業信用保険準備基金及び融資基金の状況等を勘案して政令で定めるところにより中小企業信用保険準備基金又は融資基金に組み入れ、その組み入れた額を利益の額から控除してなお残余があるときは、その残余の百分の五十に相当する額は、積立金として積み立てなければならない。
7 公庫は、信用保険等業務勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を取り崩して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、政令で定めるところにより中小企業信用保険準備基金又は融資基金を減額して整理しなければならない。
8 第六項の規定による積立金は、前項の規定により信用保険等業務勘定における損失をうめる場合を除いては、取り崩してはならない。
9 第六項の規定による中小企業信用保険準備基金若しくは融資基金への組入れ又は第七項の規定による中小企業信用保険準備基金若しくは融資基金の減額がなされたときは、公庫は、その組入れ又は減額に相当する額により資本金を増加し又は減少するものとする。
10 公庫は、信用保険等業務勘定における毎事業年度の損益計算上の利益の額から第六項の規定により同勘定に積立金として積み立てた額(同項ただし書の規定により中小企業信用保険準備基金又は融資基金に組み入れたときは、その組み入れた額と信用保険等業務勘定に積立金として積み立てた額との合計額)を控除した残額を翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
第二十五条第一項中「受けて」の下に「、第十九条第一項に規定する業務を行うために必要な資金の財源に充てるため」を加え、「借入」を「借入れ」に改め、同条第四項中「公庫は、」の下に「第十九条第一項に規定する業務に係る」を加え、「第二十二条」を「第二十二条第一項」に改め、同条第六項中「及び第四項」を「、第四項及び第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「前項」を「前二項」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、第四項の規定による短期借入金については、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
第二十五条第五項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
第二十五条第四項の次に次の一項を加える。
5 公庫は、第十九条第二項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る資金繰りのため必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、主務省令で定める金融機関から短期借入金をすることができる。ただし、短期借入金の現在額は、第五条に規定する資本金(前条第九項の規定により公庫が資本金を増加し又は減少したときは、その増加又は減少後の資本金)のうち信用保険等業務勘定に区分された額を超えることとなつてはならない。
第二十五条の二第一項中「受けて」の下に「、第十九条第一項に規定する業務を行うために必要な資金の財源に充てるため」を加える。
第二十五条の三第一項中「国会の議決を経た」を「予算をもつて定める」に、「(外国通貨をもつて支払われる債券を除く。次項において同じ。)に係る債務」を「に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号。次項において「外資受入法」という。)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。第三項において同じ。)」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の予算をもつて定める金額のうち、外国を発行地とする本邦通貨をもつて表示する債券に係る債務についての金額は、外資受入法第二条第二項に規定する予算をもつて定める金額と区別して定めることが困難なときは、当該金額と合算して定めることができる。
第二十五条の三の次に次の二条を加える。
(資金の調達のための貸付債権及び社債の信託等)
第二十五条の四 公庫は、主務大臣の認可を受けて、第十九条第一項に規定する業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、次に掲げる行為をすることができる。
一 貸付債権及び社債(第十九条第一項第三号の規定により譲り受けた特定貸付債権及び取得した特定社債を含む。以下この条及び次条第一項において「貸付債権等」という。)の一部を信託会社等に信託し、当該信託の受益権の全部又は一部を譲渡すること。
二 貸付債権等の一部を特定目的会社等に譲渡すること。
三 前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。
2 公庫は、前項第一号に規定する受益権の譲渡及び同項第二号に規定する貸付債権等の譲渡により調達する資金の総額が、事業年度ごとに国会の議決を経た金額の範囲内でなければ、同項第一号又は第二号の規定により当該受益権又は当該貸付債権等を譲渡することができない。
(信託の受託者からの業務の受託等)
第二十五条の五 公庫は、前条第一項の規定により貸付債権等を信託し、又は譲渡するときは、当該信託の受託者又は当該貸付債権等の譲受人から当該貸付債権等に係る元利金の回収その他回収に関する業務の全部を受託しなければならない。
2 公庫は、特定金融機関等その他第二十条第一項の政令で定める法人に対し、前項の規定により受託した業務の一部を委託することができる。同条第三項及び第四項の規定は、この場合について準用する。
3 公庫は、沖縄振興開発金融公庫に対し、第一項の規定により受託した業務の一部を委託することができる。
第二十七条第一項中「受託者」の下に「(主務省令で定める金融機関に限る。)」を加え、「貸付」を「貸付け」に改め、同条第二項中「又は銀行に預け入れる」を「銀行に預け入れ、又は信託会社等に信託する」に改める。
第三十条中「この法律」の下に「又は中小企業信用保険法」を加える。
第三十一条第一項中「この法律」の下に「又は中小企業信用保険法」を加え、「、公庫若しくは受託者」の下に「(第二十条第五項又は第二十五条の五第二項若しくは第三項の規定により委託を受けた者を含む。以下この項及び第三十四条において同じ。)」を加える。
第三十二条の次に次の一条を加える。
(貸金業の規制等に関する法律の適用除外)
第三十二条の二 次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。
一 公庫が貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号。以下「貸金業規制法」という。)第二条第二項に規定する貸金業者(以下「貸金業者」という。)から主務省令で定めるところにより特定貸付債権を譲り受け、当該特定貸付債権を信託会社等に信託する場合 貸金業規制法第二十四条の規定
二 公庫が主務省令で定めるところにより特定貸付債権(貸金業者が行う貸付けに係るものに限る。)に係る債務の一部の保証を行う場合 貸金業規制法第十七条第二項から第四項まで及び第二十四条の二の規定
第三十五条第三号中「第十九条」を「第十九条第一項及び第二項」に改める。
附則第七項から第十七項までを次のように改める。
7 公庫は、第十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第二条の規定による改正前の中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(以下「改正前の廃止法」という。)附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた保険関係(以下「旧保険関係」という。)に係る改正前の廃止法第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の機械類信用保険法(昭和三十六年法律第百五十六号)第十一条に規定する業務(以下「機械保険経過業務」という。)を行う。
8 公庫は、機械保険経過業務に関して、機械保険経過業務運営基金(以下「運営基金」という。)を設け、改正後の廃止法附則第二条第十八項(第四号に係る部分に限る。)の規定により運営基金に充てるべきものとして政府から出資があつたものとされた金額及び次項の規定により政府から出資された金額をもつてこれに充てるものとする。
9 政府は、運営基金に充てるために必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。
10 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
11 公庫は、機械保険経過業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「機械保険経過業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
12 改正後の廃止法附則第二条第一項の規定の施行の際現に改正前の廃止法附則第十一条第一項に規定する特別の勘定に所属する権利及び義務は、機械保険経過業務勘定に帰属するものとする。
13 公庫は、機械保険経過業務勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
14 公庫は、機械保険経過業務勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項に規定する積立金を取り崩して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
15 附則第十三項に規定する積立金は、前項の規定により機械保険経過業務勘定における損失をうめる場合を除いては、取り崩してはならない。
16 公庫は、旧保険関係に基づくすべての保険金の支払を終えたときは、機械保険経過業務勘定を廃止するものとし、その廃止の際機械保険経過業務勘定に所属する権利及び義務を信用保険等業務勘定に帰属させるものとする。
17 機械保険経過業務勘定を廃止した日の前日を含む機械保険経過業務に係る事業年度は、その日に終わるものとする。
附則に次の六項を加える。
18 機械保険経過業務勘定を廃止した日の前日を含む事業年度に係る機械保険経過業務に関する決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、公庫の予算及び決算に関する法律第十七条の規定にかかわらず、その廃止した日から起算して二月を経過する日とする。
19 附則第十六項の規定による機械保険経過業務勘定の廃止の時(以下この項並びに附則第二十一項及び第二十二項において「廃止時」という。)において、附則第十四項に規定する繰越欠損金として整理されている金額があるときは、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額については、運営基金に充てるべきものとしての公庫に対する政府の出資はなかつたものとし、廃止時において、公庫はその額により資本金を減少するものとする。
一 廃止時までに運営基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額(以下この項、次項及び附則第二十二項において「運営基金相当金額」という。)が繰越欠損金の金額を超える場合 当該繰越欠損金に相当する金額
二 運営基金相当金額が繰越欠損金の金額以下である場合 運営基金相当金額
20 附則第十六項の規定により公庫が機械保険経過業務勘定に所属する権利及び義務を信用保険等業務勘定に帰属させたときは、運営基金相当金額(前項の規定により出資がなかつたものとされた額を除く。)は、政府から公庫に対し第二十三条の三第二項の中小企業信用保険準備基金に充てるべきものとして出資されたものとする。
21 公庫は、廃止時において附則第十三項に規定する積立金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を第二十四条第六項に規定する積立金として整理するものとする。
22 公庫は、廃止時において附則第十四項に規定する繰越欠損金として整理されている金額がある場合において、当該繰越欠損金の金額が運営基金相当金額を超えるときは、その差額に相当する額については、信用保険等業務勘定において、機械保険経過業務勘定を廃止した日を含む事業年度の損益計算上生じた損失とみなして、第二十四条第七項の規定を適用する。
23 附則第七項の規定により公庫が同項に規定する業務を行う場合には、第二十一条第一項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(附則第七項に規定する業務(以下「機械保険経過業務」という。)に係るものについては、経済産業大臣)」と、第二十二条第二項中「第十九条第二項に規定する業務」とあるのは「第十九条第二項に規定する業務及び機械保険経過業務」と、第二十五条第五項中「これに附帯する業務」とあるのは「これに附帯する業務並びに機械保険経過業務」と、「区分された額」とあるのは「区分された額(機械保険経過業務に係るものについては、附則第八項に規定する機械保険経過業務運営基金の金額)」と、第三十条及び第三十一条第一項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(機械保険経過業務に係る事項については、経済産業大臣)」と、第三十五条第一号中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(附則第二十三項の規定により読み替えて適用される第二十一条第一項の場合にあつては、経済産業大臣)」と、同条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは「第十九条第一項及び第二項並びに附則第七項」と、同条第五号中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(附則第二十三項の規定により読み替えて適用される第三十条第二項の場合にあつては、経済産業大臣)」とする。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)
第二条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号。以下「機構法」という。)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「第五条第六項及び第七項」を「中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号。以下「改正法」という。)附則第三条第六項及び第七項」に改める。
附則第一条中「廃止法附則第三条に規定する法律の施行の日」を「平成十六年六月一日」に改める。
附則第二条第一項中「廃止法の施行」を「独立行政法人都市再生機構の成立」に改める。
附則第三条第一項中「廃止法附則第五条第一項」を「改正法附則第三条第一項」に、「及び公団」を「及び独立行政法人都市再生機構」に改め、同条第二項中「公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
附則第五条第一項第一号中「廃止法第二条の規定による改正前」を「改正法附則第八条の規定による廃止前」に、「改正前公団法」を「旧公団法」に、「第十九条第一項第三号」を「第十九条第一項第二号」に、「同項第五号」を「同項第三号」に改め、同項第二号中「廃止法附則第三十八条」を「改正法附則第二十五条」に、「第四十条第二項第一号」を「第四十条第一項第一号」に改め、同項第三号中「廃止法附則第四十四条」を「改正法附則第二十八条」に改め、同条第二項各号を次のように改める。
一 旧公団法第十九条第二項各号に掲げる業務
二 改正前地方拠点法第四十条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる業務
附則第五条第六項中「廃止法附則第五条第七項」を「改正法附則第三条第七項」に改める。
附則第六条第三項第一号及び第二号中「改正前公団法」を「旧公団法」に改め、同条第八項中「廃止法附則第五条第六項」を「改正法附則第三条第六項」に改める。
附則第七条第二項第一号中「改正前新事業創出促進法」を「廃止法附則第四十四条の規定による改正前の新事業創出促進法」に改める。
附則第八条第二項中「当分の間」を「この法律の施行の日から起算して六年を超えない範囲内において政令で定める日までの間」に改める。
附則第十一条及び第十二条を次のように改める。
第十一条及び第十二条 削除
附則第十四条の表第十九条第一項の項中「同項第五号の」を「同項第五号に掲げる」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
一 第二条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第九条から第十八条までの改正規定を除く。)並びに附則第三条から第七条まで、第十一条、第二十二条及び第三十条の規定 公布の日
二 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時
(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の一部改正)
第二条 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
第二条 削除
附則第一条中「附則第三条に規定する法律の施行の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時」に改める。
附則第二条第一項中「独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)」を「機構」に、「又は次条に規定する中小企業金融公庫の権利及び義務を承継する法人として設立される法人(以下この条において「公庫承継法人」という。)」を「(以下「公庫」という。)」に改め、同条第二項中「中小企業金融公庫又は公庫承継法人」を「公庫」に改め、同条第四項第一号中「中小企業金融公庫又は公庫承継法人」を「公庫」に、「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)」を「中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号。以下「改正法」という。)附則第十九条の規定による改正前の破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号。以下「旧破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」という。)」に改め、「業務及び」の下に「改正法附則第二条の規定による改正前のこの法律(以下「旧法」という。)」を加え、同条第五項中「中小企業金融公庫又は公庫承継法人」を「公庫」に改め、同条第八項中「作成等」の下に「並びに利益及び損失の処理並びに国庫納付金の納付」を加え、「中小企業金融公庫又は公庫承継法人」を「公庫」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、旧事業団法第二十九条中「翌年度の五月三十一日」とあるのは「平成十六年八月三十一日」と、同法第三十一条第八項中「翌年度の」とあるのは「平成十七年」と、同法第三十三条第七項及び旧破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第十条第六項中「翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「平成十六年八月三十一日」と、旧事業団法第三十三条第八項及び旧破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第十条第七項中「同項に規定する日の属する会計年度の前年度」とあるのは「平成十六年度」とする。
附則第二条第九項中「及び第十五項」を「から第十六項まで」に改め、同条第十三項中「次の各号に掲げるものは、それぞれ」を「、第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継する際における旧事業団法附則第十九条第一項の繊維信用基金の総額に相当する金額を上限として経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額から次項の規定により機構に対し出えんされたものとされる金額を控除した金額は」に、「当該各号に定める基金」を「機構法附則第十条第一項の繊維信用基金」に改め、各号を削り、同条第十四項中「金額は、それぞれ」を「金額(旧事業団法附則第二十三条第一項の規定により同項の出えん金の返還がなされた場合においては、その返還された金額に相当する金額を控除した金額)は」に改め、同項の表繊維事業者(旧事業団法附則第二十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)第二条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)又はその組織する団体の項中「昭和四十二年法律第八十二号」の下に「。以下「旧繊維法」という。」を加え、同表繊維事業者又はその組織する団体の項及び政府以外の者の項を削り、同条第十六項を同条第十九項とし、同条第十五項を同条第十六項とし、同項の次に次の二項を加える。
17 第一項の規定により公庫が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、信用保険等出資金額(旧事業団法第三十六条第一項の中小企業信用保険準備基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額、同条第二項の融資基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額から経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額を差し引いた額に相当する金額、旧破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第九条第一項の破綻金融機関等関連特別保険等準備基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額及び旧法附則第十条第一項の機械保険経過業務運営基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額の合計額に相当する金額をいう。)並びに第五項の規定により公庫が承継するものとされた資産の価額の合計額は、政府から公庫に対し出資されたものとする。この場合において、公庫は、その額により資本金を増額するものとする。
18 前項の場合において、その承継の際における次の各号に掲げる金額は、それぞれ、その承継に際し当該各号に定める基金に充てるべきものとして出資されたものとする。
一 旧事業団法第三十六条第一項の中小企業信用保険準備基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額及び第五項の規定により公庫が承継するものとされた資産の価額の合計額に相当する金額 改正法第一条の規定による改正後の中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号。以下「新公庫法」という。)第二十三条の三第二項の中小企業信用保険準備基金
二 旧事業団法第三十六条第二項の融資基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額から前項の経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額を差し引いた額に相当する金額 新公庫法第二十三条の三第三項の融資基金
三 旧破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第九条第一項の破綻金融機関等関連特別保険等準備基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額 改正法附則第十九条の規定による改正後の破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第九条第一項の破綻金融機関等関連特別保険等準備基金
四 旧法附則第十条第一項の機械保険経過業務運営基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額 新公庫法附則第八項の機械保険経過業務運営基金
附則第二条第十四項の次に次の一項を加える。
15 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、次の表の上欄に掲げる者から事業団に対し旧事業団法附則第六条第六項の規定により同表の中欄に掲げる基金に充てるべきものとして出えんされたものとされた金額に相当する金額は、それぞれ、機構の成立に際し、同表の上欄に掲げる当該者から機構に対し同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出えんされたものとする。
繊維事業者又はその組織する団体 |
旧事業団法附則第二十条第一項の繊維振興基金 |
旧繊維法第四十条第一項第四号及び第七号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 |
政府以外の者 |
旧事業団法附則第二十一条第一項の繊維人材育成基金 |
旧繊維法第四十条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 |
附則第五条を次のように改める。
第五条 削除
附則第六条第一項を次のように改める。
附則第二条第一項の規定により機構が承継する旧事業団法第三十七条第一項の長期借入金又は中小企業総合事業団債券に係る債務について旧事業団法第三十八条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は中小企業総合事業団債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
附則第六条第二項中「地域振興整備債券並びに」を削る。
附則第七条中「、改正前公団法(第十条を除く。)」を削り、「又は機構法」を「、機構法又は新公庫法」に改める。
附則第九条から第十八条までを次のように改める。
第九条から第十八条まで 削除
附則第二十八条を次のように改める。
第二十八条 削除
附則第三十八条を次のように改める。
第三十八条 削除
附則第四十条を次のように改める。
(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正)
第四十条 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条及び第十四条を次のように改める。
第十三条及び第十四条 削除
附則第四十二条を次のように改める。
(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)
第四十二条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を次のように改正する。
第二十二条の見出しを「(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う商業活性化促進業務)」に改め、同条各号列記以外の部分を次のように改める。
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、特定中心市街地における商業の活性化を促進するため、次に掲げる業務を行う。
第二十二条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号及び第五号を削る。
第二十三条から第二十五条までを次のように改める。
第二十三条から第二十五条まで 削除
附則第四十四条を次のように改める。
(新事業創出促進法の一部改正)
第四十四条 新事業創出促進法の一部を次のように改正する。
目次中「産業基盤整備基金の業務の特例」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う新事業創出促進業務」に改める。
第四条から第七条までを次のように改める。
第四条から第七条まで 削除
第五章を次のように改める。
第五章 独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う新事業創出促進業務
第三十二条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、新たな事業の創出を促進するため、創業者(第二条第二項第六号に掲げるものを除く。)がその事業に必要な資金を調達し、及び認定事業者が認定計画(第十一条の二第四項第一号及び第二号に適合するものとして認定を受けたものに限る。)に従って行う新事業分野開拓のための事業に必要な資金を調達するために発行する社債(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
第三十三条から第三十五条まで 削除
附則第十三条から第十五条までを次のように改める。
第十三条から第十五条まで 削除
附則第四十五条を次のように改める。
第四十五条 削除
附則第五十条を次のように改める。
経済産業省設置法の一部改正)
第五十条 経済産業省設置法の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三十九号を次のように改める。
三十九 削除
(地域振興整備公団の解散等)
第三条 地域振興整備公団(以下「公団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2 機構の成立の際現に公団が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 公団の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5 公団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、機構が従前の例により行うものとする。
6 第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(次に掲げる業務(以下この項及び次項において「旧産炭地域経過業務」という。)に係るものに限るものとし、附則第八条の規定による廃止前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。以下「旧公団法」という。)附則第十条第五項に規定する特別の勘定に属する資産の価額が負債の金額を下回るときは、その差額に相当する金額(第十項において「差額」という。)を加算した金額とする。)から負債の金額(旧産炭地域経過業務に係るものに限る。)を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
一 日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)附則第三十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法第十九条第一項第七号に掲げる業務
二 旧公団法附則第十条第一項から第三項までの業務
三 附則第二十三条の規定による改正前の旧産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)附則第四項前段の業務
四 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)第六条の規定による改正前の地域振興整備公団法第二十四条の二に規定する産炭地域振興業務(第一号及び第二号に掲げるものを除く。)
7 第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧工業再配置等出資金額(旧工業再配置等業務(同項の規定による解散前の公団の業務のうち旧産炭地域経過業務を除いたものをいう。以下この項において同じ。)に充てるべきものとして政府から公団に対し出資されたものとみなすものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額をいう。以下この項において同じ。)は、政府から機構に対し出資されたものとし、機構が承継する旧工業再配置等業務に係る資産の価額から負債の金額及び旧工業再配置等出資金額の合計額を差し引いた額は、政令で定めるところにより積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
8 前二項の資産の価額は、機構成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
9 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
10 差額は、機構法附則第六条第五項に規定する特別の勘定における繰越欠損金として整理するものとする。
11 第一項の規定により公団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第四条 前条第一項の規定により機構が承継する旧公団法第二十六条第一項の長期借入金又は地域振興整備債券に係る債務について旧公団法第二十六条の二の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は地域振興整備債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
2 前項の地域振興整備債券は、機構法第二十二条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項の規定による中小企業基盤整備債券とみなす。
(公庫の業務方法書に関する経過措置)
第五条 中小企業金融公庫(以下「公庫」という。)は、第一条の規定の施行の日までに、同条の規定の施行に伴い必要となる業務方法書の変更をし、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、同条の規定の施行の日から生ずるものとする。
(公庫の事業計画及び資金計画の作成等に関する経過措置)
第六条 公庫は、第一条の規定の施行の日までに、同条の規定による改正後の中小企業金融公庫法(以下「新公庫法」という。)第二十二条第二項(新公庫法附則第二十三項及び附則第十九条の規定による改正後の破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)第十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する事業計画及び資金計画で第一条の規定の施行の日から実施するものを作成し、並びに同条の規定の施行の日の属する半期における新公庫法第二十五条第五項(同法附則第二十三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、第一条の規定の施行の日から生ずるものとする。
(債務保証業務基金への組入れの特例)
第七条 公庫は、第一条の規定の施行の時において、資本金のうち三十億円を新公庫法第二十三条の三第一項の債務保証業務基金に組み入れるものとする。
(地域振興整備公団法の廃止)
第八条 地域振興整備公団法は、廃止する。
(地域振興整備公団法の廃止に伴う経過措置)
第九条 旧公団法(第十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)又は機構法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条第五項の規定により従前の例によることとされる事項に係る附則第八条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(中小企業信用保険法の一部改正)
第十二条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「中小企業総合事業団」を「中小企業金融公庫」に、「「事業団」を「「公庫」に、「、事業団」を「、公庫」に改める。
第三条の二第一項及び第三項、第三条の三第一項から第三項までの規定、第三条の四第一項及び第二項、第三条の五第一項及び第二項、第三条の六第一項及び第二項、第三条の七第一項及び第二項、第三条の八第一項及び第二項、第三条の九第一項、第五条並びに第八条から第十一条までの規定中「事業団」を「公庫」に改める。
(公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)
第十三条 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項第二号中「、中小企業債券若しくは」を「若しくは」に、「若しくは農林漁業金融公庫債券」を「、中小企業債券若しくは農林漁業金融公庫債券」に改め、同条第三項中「収入保険料(住宅金融公庫」の下に「及び中小企業金融公庫」を、「債務保証料(住宅金融公庫」の下に「、中小企業金融公庫」を、「(中小企業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫の場合に限る。)」の下に「、回収金(中小企業金融公庫の場合に限る。)」を、「支払保険金(住宅金融公庫」の下に「及び中小企業金融公庫」を、「弁済金(住宅金融公庫」の下に「、中小企業金融公庫」を加える。
(小規模企業者等設備導入資金助成法の一部改正)
第十四条 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「中小企業金融公庫法第十九条」を「中小企業金融公庫法第十九条第一項」に改める。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第十五条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第九十六条第三項中「中小企業総合事業団」を「中小企業金融公庫」に改める。
(中小企業投資育成株式会社法の一部改正)
第十六条 中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「第十九条」を「第十九条第一項」に改める。
(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)
第十七条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項中「)に規定する業務」の下に「、中小企業金融公庫の行う中小企業金融公庫法第十九条第一項第三号若しくは第四号に掲げる業務若しくはこれらに附帯する業務」を加える。
(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第十八条 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第十四条の十一第一項中「事業団は、中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項」を「中小企業金融公庫(以下「公庫」という。)は、中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第十九条第一項及び第二項」に、「、事業団」を「、公庫」に改め、同条第五項中「中小企業総合事業団法」を「中小企業金融公庫法」に、「第二十一条第一項第八号」を「第十九条第二項第一号」に、「第四十四条第二項及び第四十五条第一項」を「第三十条及び第三十一条第一項」に改める。
(破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法の一部改正)
第十九条 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「中小企業総合事業団」を「中小企業金融公庫」に、「「事業団」を「「公庫」に、「、事業団」を「、公庫」に改める。
第四条第一項及び第二項並びに第六条中「事業団」を「公庫」に改める。
第七条の見出し中「事業団」を「公庫」に改め、同条中「事業団は、中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項」を「公庫は、中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第十九条第一項及び第二項」に改める。
第八条第一項中「事業団」を「公庫」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、経済産業省令・財務省令で定める。
第九条第一項中「事業団」を「公庫」に、「中小企業総合事業団法附則第五条第六項」を「中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第二条の規定による改正後の中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第二条第十八項(第三号に係る部分に限る。)」に改め、同条第二項及び第三項中「事業団」を「公庫」に改める。
第十条第一項から第三項までの規定、第五項及び第六項中「事業団」を「公庫」に改める。
第十一条を次のように改める。
(中小企業金融公庫法の特例)
第十一条 第七条の規定により公庫が同条に規定する業務を行う場合には、中小企業金融公庫法第二十二条第二項中「第十九条第二項に規定する業務」とあるのは「第十九条第二項に規定する業務及び破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)第七条に規定する業務」と、同法第三十条及び第三十一条第一項中「又は中小企業信用保険法」とあるのは「、中小企業信用保険法又は破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」と、同法第三十五条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」と、同条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは「第十九条第一項及び第二項並びに破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第七条」とする。
(公職選挙法及び地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第二十条 次に掲げる法律の規定中「、地域振興整備公団」を削る。
一 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百三十六条の二第一項第二号
二 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)第二十四条第二項
(信用金庫法の一部改正)
第二十一条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第十六項中第四号を削り、第五号を第四号とする。
(租税特別措置法の一部改正)
第二十二条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十四条の三第一項の表独立行政法人中小企業基盤整備機構の項中「、第四条第一項及び第五条第一項」を「及び第四条第一項並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項」に改める。
(旧産炭地域振興臨時措置法の一部改正)
第二十三条 旧産炭地域振興臨時措置法の一部を次のように改正する。
附則第三項中「平成十四年度の開始の日から」を削り、「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。
附則第四項及び第五項を削り、附則第六項中「附則第六項前段」を「附則第四項前段」に改め、同項を附則第四項とする。
(所得税法等の一部改正)
第二十四条 次に掲げる法律の表地域振興整備公団の項を削る。
一 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一第一号の表
二 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一第一号の表
三 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第二
四 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第二
五 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第三第一号の表
六 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)別表第一
(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正)
第二十五条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「地域振興整備公団等の業務の特例等」を「卸売市場法等の特例」に改める。
第五章の章名を次のように改める。
第五章 卸売市場法等の特例
第四十条から第四十五条までを次のように改める。
第四十条から第四十五条まで 削除
(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正)
第二十六条 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条の見出し中「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)は、基盤的技術産業集積活性化促進地域における特定基盤的技術の高度化等を促進するため、次に掲げる業務を行う。
第十一条第一項第一号中「、工場用地(基盤的技術産業に属する事業の用に供するものに限り、これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を含む。以下この条において同じ。)又は業務用地(基盤的技術産業に属する事業の用に供するものに限り、これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を含む。以下この条において同じ。)の造成」及び「当該工場用地、当該業務用地、」を削り、同項第二号を次のように改める。
二 基盤的技術産業集積活性化促進地域において、工場用地(基盤的技術産業に属する事業の用に供するものに限り、これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を含む。以下この条において同じ。)又は業務用地(基盤的技術産業に属する事業の用に供するものに限り、これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を含む。以下この条において同じ。)の造成、当該工場用地又は当該業務用地の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
第十一条第二項中「公団は」を「機構は」に、「同項の業務及び公団法第十九条第一項」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項及び附則第四条第一項」に改め、同項第一号中「工場用地若しくは業務用地の造成又は工場若しくは事業場の整備並びに当該工場用地、当該業務用地、当該工場又は当該事業場」を「工場若しくは事業場の整備又は工場用地若しくは業務用地の造成並びに当該工場、当該事業場、当該工場用地又は当該業務用地」に改め、同項第二号中「前項第一号」を「前項」に、「公団」を「機構」に、「工場用地若しくは業務用地の造成又は工場若しくは事業場の整備」を「工場若しくは事業場の整備又は工場用地若しくは業務用地の造成」に、「当該工場用地、当該業務用地、当該工場又は当該事業場」を「当該工場、当該事業場、当該工場用地又は当該業務用地」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「第一号及び第二号」を「前二号」に、「並びに」を「及び」に改め、同号を同項第三号とする。
第十二条から第十四条までを次のように改める。
第十二条から第十四条まで 削除
(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)
第二十七条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第八条及び第九条を次のように改める。
第八条及び第九条 削除
第二十二条の見出し中「商業活性化促進業務」を「商業活性化・都市型新事業立地促進業務」に改め、同条中「独立行政法人中小企業基盤整備機構は」を「機構は、前項の業務のほか」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)は、特定中心市街地における商業の活性化及び都市型新事業を実施する企業等の立地を促進するため、次に掲げる業務を行う。
一 特定中心市街地において、次に掲げる施設の整備及び管理の事業を行う者に対し、その事業に必要な資金の出資を行い、又は出資を行った当該者の委託を受けてこれらの施設(イに掲げる施設にあっては、これと併せて整備される商業施設を含む。)の整備若しくは賃貸その他の管理の事業を行うこと。
イ 商業基盤施設
ロ 都市型新事業の技術に関する研究開発のための施設であって都市型新事業の技術に関する研究開発を行う者の共用に供するもの、都市型新事業の技術に関する研究開発及びその企業化を行うための事業場又は都市型新事業に係る商品若しくは役務の展示及び販売若しくは提供のための施設
二 特定中心市街地において、都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
第二十二条に次の一項を加える。
3 機構は、前二項の業務のほか、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
一 特定中心市街地における第一項第一号に掲げる施設又は都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡
二 第一項の規定により機構が行う同項第一号に掲げる施設又は都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場(以下この号において「工場等」という。)の整備と併せて整備されるべき公共の用に供する施設及び当該工場等の利用者の利便に供する施設の整備並びに当該施設の賃貸その他の管理及び譲渡
三 前二号に掲げる業務に関連する技術的援助並びに中心市街地における商業の活性化及び都市型新事業を実施する企業等の立地の促進のための計画の策定に係る技術的援助
(新事業創出促進法の一部改正)
第二十八条 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二十六条及び第二十七条を次のように改める。
第二十六条及び第二十七条 削除
第二十八条第一項中「同意集積地域」を「同意集積計画(第二十五条第一項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの)に係る高度技術産業集積地域(以下「同意集積地域」という。)」に改める。
第三十二条中「独立行政法人中小企業基盤整備機構は」を「機構は、前項の業務のほか」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この章において「機構」という。)は、同意集積地域及び基本構想に定められた高度研究機能集積地区(以下「特定高度研究機能集積地区」という。)における高度技術に関する研究開発及びその企業化を行うため、次に掲げる業務を行う。
一 同意集積地域において、工場(高度技術の開発又は利用に供するものに限る。以下「工場」という。)、事業場(高度技術の開発又は利用に供するものに限る。以下「事業場」という。)又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
二 同意集積地域において、工場用地(高度技術の開発又は利用に供するものに限り、これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を含む。以下「工場用地」という。)又は業務用地(高度技術の開発又は利用に供するものに限り、これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を含む。以下「業務用地」という。)の造成、当該工場用地又は当該業務用地の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
三 特定高度研究機能集積地区において、工場、事業場又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
四 特定高度研究機能集積地区において、高度技術に関する研究開発及びその研究成果を活用した事業を行うための事業場として相当数の企業等に利用させるための施設(以下「新事業支援施設」という。)の整備及び管理の事業を行う者に対し、その事業に必要な資金の出資を行い、又は出資を行った当該者の委託を受けてその施設の整備若しくは賃貸その他の管理の事業を行うこと。
第三十二条に次の一項を加える。
3 機構は、前二項の業務のほか、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
一 同意集積地域における工場若しくは事業場(以下「工場等」という。)の整備、工場用地若しくは業務用地(以下「用地等」という。)の造成、当該工場等若しくは当該用地等と併せて整備されるべき公共の用に供する施設又は当該工場等若しくは当該用地等の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡
二 特定高度研究機能集積地区における工場等若しくは新事業支援施設、当該工場等若しくは当該新事業支援施設と併せて整備されるべき公共の用に供する施設又は当該工場等若しくは当該新事業支援施設の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡
三 前二号に掲げる業務に関連する技術的援助及び高度技術産業集積活性化計画の策定に係る技術的援助
附則第十二条から第十五条までを次のように改める。
第十二条から第十五条まで 削除
(日本政策投資銀行法の一部改正)
第二十九条 日本政策投資銀行法の一部を次のように改正する。
附則第三十八条を次のように改める。
第三十八条 削除
(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律の一部改正)
第三十条 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第一条中「定める日」を「定める日又は時」に改め、同条第二号中「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構の成立の時」に改める。
附則第八条中「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律」の下に「(平成十四年法律第百四十六号)」を加える。
(独立行政法人都市再生機構法の一部改正)
第三十一条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第一項中「及び地域公団」を「及び独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改め、同条第二項中「地域公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。
(経済産業省設置法の一部改正)
第三十二条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十二号を次のように改める。
十二 削除
(内閣総理・総務・財務・経済産業・国土交通大臣署名)