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法律第三十九号(平一六・四・二八)

  ◎商工会議所法及び商工会法の一部を改正する法律

 (商工会議所法の一部改正)

第一条 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「、第四章」を削る。

  第五条第一項中「解散」の下に「、合併」を加える。

  第七条第二項中「別表の上覧に掲げる」を削り、「に引き続き六箇月以来」を「まで六月以上引き続き」に改め、「事業場」の下に「(以下この条において「営業所等」という。)」を加え、「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 基準日におけるその商工会議所の地区内の営業所等で常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以上(その商工会議所が、経済産業大臣の許可を受けて、当該人数以上の人数を定め、かつ、公告した場合にあつては、当該許可を受けて定め、かつ、公告した人数以上)である者

  二 基準日における資本金額又は払込済出資総額が三百万円以上(その商工会議所が、経済産業大臣の許可を受けて、三百万円以上の金額を定め、かつ、公告した場合にあつては、当該許可を受けて定め、かつ、公告した金額以上)である者

  第八条第一項中「区をあわせた」を「区を合わせた」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「隣接する」を削り、「あわせた」を「合わせた」に改め、同条第二項中「前項但書」を「前項ただし書」に、「あわせた」を「合わせた」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 商工業の状況により、特に必要があるときは、第一項及び前項本文の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会議所の地区の全部又は一部とすることができる。ただし、一又は二以上の村の区域の一部を商工会議所の地区の全部とすることはできない。

  第八条の二中「廃置分合後の市町村の区域とする」を「変更する」に、「解散する」を「解散し、若しくは合併する」に、「の規定にかかわらず、その商工会議所の地区は、廃置分合前の市町村の区域とする」を「から第三項までの規定は、適用しない」に改める。

  第二十七条第二項中「左の各号」を「次に掲げる要件」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 設立しようとする商工会議所が第八条第三項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあつては、その設立が関係市町村内の商工業の総合的な改善発達に支障を生じないこと。

  第二十七条に次の一項を加える。

 3 経済産業大臣は、第一項の認可(第八条第三項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする商工会議所の設立に係るものに限る。)をする場合には、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

  第四十六条第一項中「左に」を「次に」に、「定の」を「定めの」に、「の外」を「のほか」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「第四号から第六号まで」を「第五号から第七号まで」に、「第九号の」を「第十号に掲げる」に改め、同項第九号を同項第十号とし、同項第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 合併

  第四十六条第四項中「及び」の下に「第三項並びに」を加える。

  第四十九条中「左に」を「次に」に、「決議」を「議決」に改め、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 合併

  第五十二条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「第四十六条第一項第四号から第六号まで」を「第四十六条第一項第五号から第七号まで」に、「第九号」を「第十号」に、「附議する」を「付議する」に改める。

  第五十九条第一項中「基く」を「基づく」に、「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「取消」を「取消し」に改め、同条第二項中「地区とし又は地区の」を「その地区の全部又は」に改め、「について」の下に「、商工業の状況に照らして」を加え、同条第四項中「関係都道府県」を「関係都道府県知事」に、「関係市町村」を「関係市町村長」に改める。

  第六十条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第三号中「取消」を「取消し」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 合併

  第六十条の次に次の見出し及び六条を加える。

  (合併の手続)

 第六十条の二 商工会議所が合併しようとするときは、各商工会議所の議員総会の議決を経なければならない。

 2 合併をするには、申請書に合併後存続する商工会議所又は合併によつて成立する商工会議所(以下この条において「新商工会議所」という。)の定款、事業計画書、収支予算書その他経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に合併の認可を申請しなければならない。

 3 経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、新商工会議所が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。

  一 第二十七条第二項各号に掲げる要件に適合すること。

  二 新商工会議所が第八条第三項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあつては、その合併により新商工会議所の事業が合併前の商工会議所の事業に比して著しく効率的なものとなること。

 4 合併は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 5 第二十七条第三項及び第二十八条の規定は、第二項の認可について準用する。

 第六十条の三 商工会議所は、合併を議決したときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。

 2 商工会議所は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

 3 前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。

 第六十条の四 債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。

 2 債権者が異議を述べたときは、商工会議所は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

 第六十条の五 合併によつて商工会議所を設立するには、各商工会議所がそれぞれ議員総会において会員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員及び議員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

 2 前項の規定による議員は、会員のうちから選任するものとし、その任期は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、最初の通常議員総会の日の前日までとする。

 3 第一項の規定による役員は、会頭、副会頭及び監事にあつては会員のうちから、常議員にあつては議員のうちから選任するものとする。

 4 第一項の規定による役員の任期は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、最初の通常議員総会の日までとする。ただし、常議員の任期は、最初の通常議員総会の日の前日までとする。

 5 第四十九条の規定は、第一項の規定による設立委員の選任について準用する。

  (合併の時期及び効果)

 第六十条の六 商工会議所の合併は、合併後存続する商工会議所又は合併によつて成立する商工会議所が、その主たる事務所の所在地において、合併の登記をすることによつてその効力を生ずる。

 2 合併後存続する商工会議所又は合併によつて成立した商工会議所は、合併によつて消滅した商工会議所の権利義務(その商工会議所がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

  (商法等の準用)

 第六十条の七 商法第四百十五条(監査役に係るものを除く。)(合併無効の訴え)及び非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百三十五条ノ八(債務の負担部分の決定)の規定は、商工会議所の合併について準用する。

  第六十一条中「前条第一項第一号」を「第六十条第一項第一号」に、「同条同項第三号」を「同項第四号」に改める。

  第六十七条第三項中「第二十七条」を「第二十七条第一項及び第二項(第四号を除く。)、第二十八条」に改める。

  第七十三条第五項中「において」の下に「、第四十六条第四項中「第二十七条第二項及び第三項並びに」とあるのは「第二十七条第二項(第四号を除く。)及び」と」を加える。

  第八十七条中「又は附則第九項」を削り、「添附書類」を「添付書類」に、「三万円」を「五十万円」に改める。

  第八十八条中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に、「一万円」を「二十万円」に改める。

  第八十九条中「左の」を「次の」に、「一万円」を「二十万円」に改める。

  第九十一条中「一万円」を「二十万円」に改め、同条第七号を同条第八号とし、同条第六号を同条第七号とし、同条第五号中「第六十三条及び第七十八条」を「第六十条の三第二項の規定又は第六十三条若しくは第七十八条第二項」に、「又は同法」を「若しくは同法」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「及び第七十八条」を「又は第七十八条第二項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 第六十条の三又は第六十条の四第二項の規定に違反して商工会議所の合併をしたとき。

  別表を削る。

 (商工会法の一部改正)

第二条 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「隣接する」を削り、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 商工業の状況により、特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会の地区の全部又は一部とすることができる。

  第八条中「(その商工会が廃置分合後の市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とし、その地区が隣接する他の商工会と合併した場合(以下この条において「隣接商工会との合併の場合」という。)にあつては、当該合併後存続する商工会又は当該合併によつて成立した商工会。以下この条において同じ。)」を削り、「廃置分合後の市町村の区域とする」を「変更する」に、「解散する」を「解散し、若しくは合併する」に、「の規定にかかわらず、その商工会の地区は、廃置分合前の市町村の区域(隣接商工会との合併の場合にあつては、当該合併前の各商工会の地区のすべてを合わせた区域)とする」を「及び第二項の規定は、適用しない」に改める。

  第二十三条第二項中「次の各号」を「次に掲げる要件」に改め、同項に次の一号を加える。

  五 設立しようとする商工会が第七条第二項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあつては、その設立が関係市町村内の商工業の総合的な改善発達に支障を生じないこと。

  第二十三条に次の一項を加える。

 3 経済産業大臣は、第一項の認可(第七条第二項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする商工会の設立に係るものに限る。)をする場合には、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

  第四十四条第四項中「及び」の下に「第三項並びに」を加える。

  第五十一条第三項中「について」の下に「、商工業の状況に照らして」を加える。

  第五十二条の二第三項中「次の各号」を「次に掲げる要件」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 新商工会が第七条第二項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあつては、その合併により新商工会の事業が合併前の商工会の事業に比して著しく効率的なものとなること。

  第五十二条の二第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第二十四条」を「第二十三条第三項及び第二十四条」に改め、同項を同条第五項とする。

  第五十二条の四第二項中「銀行」を「金融機関」に改める。

  第五十五条の十五中「第二十二条」の下に「、第二十三条第一項及び第二項(第五号を除く。)並びに第二十四条」を加える。

  第五十八条第四項中「「第二十三条第二項」の下に「及び第三項並びに」を、「準用する第二十三条第二項」の下に「(第五号を除く。)及び」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中商工会議所法第七条第二項の改正規定及び別表を削る改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経済産業・内閣総理大臣署名) 

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