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法律第四十八号(平一六・五・一九)

  ◎海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

 第十条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号を削り、第三号を第四号とし、同号の次に次の二号を加える。

 五 次に掲げる廃棄物の排出であつて、第十条の六第一項の許可を受けてするもの

  イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条の二第二項若しくは第三項又は第十二条第一項若しくは第十二条の二第一項の政令において海洋を投入処分の場所とすることができるものと定めた廃棄物

  ロ 水底土砂(海洋又は海洋に接続する公共用水域から除去された土砂(汚泥を含む。)をいう。)で政令で定める基準に適合するもの

 六 緊急に処分する必要があると認めて環境大臣が指定する廃棄物の排出であつて、排出海域及び排出方法に関し環境大臣が定める基準に従つてするもの

 第十条第二項第二号の次に次の一号を加える。

 三 輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物のうち政令で定めるものの排出であつて、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの

 第十条第三項を次のように改める。

3 環境大臣は、前項第六号の基準を定めたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通知するものとする。

 第十条第四項から第六項までを削る。

 第十条の五の次に次の七条を加える。

 (船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可)

第十条の六 船舶から第十条第二項第五号イ又はロに掲げる廃棄物の海洋における投入処分(以下「海洋投入処分」という。)をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

 二 海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類

 三 当該廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画

 四 当該廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画

3 前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。

4 環境大臣は、第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、その概要を公告するとともに、第二項の申請書及び前項の書類をその公告の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。

5 前項の公告があつたときは、第一項の許可の申請に係る廃棄物の排出に関し海洋環境の保全の見地からの意見を有する者は、前項の縦覧期間満了の日までに、環境大臣に意見書を提出することができる。

6 環境大臣は、第一項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。

7 環境大臣は、第一項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通知するものとする。

 (許可の欠格条項)

第十条の七 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。

 一 この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者

 二 第十条の十一の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者

 三 法人で、その業務を行う役員のうち前二号のいずれかに該当する者があるもの

 (許可の基準等)

第十条の八 環境大臣は、第十条の六第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

 一 排出海域及び排出方法が、環境省令で定める基準に適合するものであり、かつ、当該排出海域の海洋環境の保全に著しい障害を及ぼすおそれがないものであること。

 二 海洋投入処分以外に適切な処分の方法がないものであること。

2 環境大臣は、第十条の六第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。

 (排出海域の監視)

第十条の九 第十条の六第一項の許可を受けた者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る同条第二項第四号の監視に関する計画(この計画について次条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に従い、廃棄物の排出海域の汚染状況の監視をしなければならない。

2 第十条の六第一項の許可を受けた者は、環境省令で定めるところにより、前項の監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。

 (変更の許可等)

第十条の十 第十条の六第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定める事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

3 第十条の六第三項から第七項まで、第十条の七及び第十条の八の規定は、第一項の許可について準用する。

4 第十条の六第一項の許可を受けた者は、同条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

 (許可の取消し)

第十条の十一 環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十条の六第一項の許可を取り消すことができる。

 一 第十条の六第一項の許可に係る廃棄物の海洋投入処分が、当該許可に係る同条第二項第三号の実施計画(この計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。

 二 第十条の六第一項の許可を受けた者が、この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。

 三 第十条の六第一項の許可を受けた者が、第十条の七第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

 四 第十条の六第一項の許可を受けた者が、偽りその他不正の行為により同項の許可又は前条第一項の許可を受けたとき。

 (船舶からの廃棄物排出の確認)

第十条の十二 船舶から第十条第二項第五号イ若しくはロに掲げる廃棄物又は同項第六号に規定する廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の船舶への積込み前(当該廃棄物が当該船舶内において生じたものであるときは、その排出前)に、その排出に関する計画がそれぞれ第十条の六第一項の許可に係る同条第二項第三号の実施計画(この計画について第十条の十第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)又は第十条第二項第六号の環境大臣が定める基準に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して、海上保安庁長官の確認を受けなければならない。

2 海上保安庁長官は、前項の申請書を受理した場合において、その排出に関する計画がそれぞれ第十条の六第一項の許可に係る同条第二項第三号の実施計画又は第十条第二項第六号の環境大臣が定める基準に適合するものであることを確認したときは、申請者に排出確認済証を交付しなければならない。

3 排出確認済証の交付を受けた者は、当該廃棄物の排出に従事する船舶内に、排出確認済証を備え置かなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、確認の申請書の様式、排出確認済証の様式その他確認に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

 第十一条及び第十四条中「第十条第二項第三号又は第四号」を「第十条第二項第四号又は第五号」に改める。

 第十七条を次のように改める。

第十七条 削除

 第十八条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号中「又は第十条第二項第四号に定める廃棄物(同条第三項の政令で定める廃棄物を除く。)」を削り、同項に次の一号を加える。

 四 第十条第二項第五号イ又はロに掲げる廃棄物の次条第一項の許可を受けてする排出

 第十八条第三項中「一に」を「いずれかに」に改める。

 第十八条の二を第十八条の三とし、第十八条の次に次の一条を加える。

 (海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等)

第十八条の二 海洋施設から第十条第二項第五号イ又はロに掲げる廃棄物の海洋投入処分をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。

2 海洋施設から第十条第二項第五号イ又はロに掲げる廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の海洋施設への積込み前(当該廃棄物が当該海洋施設内において生じたものであるときは、その排出前)に、その排出に関する計画が前項の許可に係る次項において準用する第十条の六第二項第三号の実施計画(この計画について次項において準用する第十条の十第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して、海上保安庁長官の確認を受けなければならない。

3 第十条の六第二項から第七項まで及び第十条の七から第十条の十一までの規定は第一項の許可について、第十条の十二第二項から第四項までの規定は前項の確認について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第十九条の二十六第一項中「及び次条」及び「であつて、その焼却が海洋環境の保全等に著しい障害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるもの」を削り、同項に次のただし書を加える。

  ただし、船舶において、その焼却が海洋環境の保全等に著しい障害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める油等以外の油等であつて当該船舶において生ずる不要なもの(以下「船舶発生油等」という。)の焼却をする場合はこの限りでない。

 第十九条の二十六第二項中「前項の政令で定める油等以外の油等であつて当該船舶において生ずる不要なもの(以下「船舶発生油等」という。)」を「船舶発生油等」に改め、同条第五項から第九項までを削り、同条第十項中「及び第五項から第八項まで」を削り、第二号を削り、第三号を第二号とし、同項を同条第五項とする。

 第十九条の二十七から第十九条の三十五までを次のように改める。

第十九条の二十七から第十九条の三十五まで 削除

 第四十二条の二十五第二号中「第四十三条の二及び第四十三条の三」を「第四十三条の五及び第四十三条の六」に改める。

 第四十三条第一項中「船舶等(政令で定めるものを除く。)を政令で定める廃棄海域及び廃棄方法に関する基準に従つて」を「海洋施設を次条第一項の許可を受けて」に改め、同条第二項から第五項までを削り、同条第六項を同条第二項とする。

 第四十三条の六第二項中「第四十三条の六第二項」を「第四十三条の九第二項」に改め、同条を第四十三条の九とし、第四十三条の二から第四十三条の五までを三条ずつ繰り下げる。

 第四十三条の次に次の三条を加える。

 (海洋施設廃棄の許可)

第四十三条の二 海洋施設を海洋に捨てようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

 二 海洋に捨てようとする海洋施設の概要

 三 当該海洋施設の廃棄に関する実施計画

 四 当該海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画

 (許可の基準)

第四十三条の三 環境大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

 一 廃棄海域及び廃棄方法が、環境省令で定める基準に適合するものであり、かつ、当該廃棄海域の海洋環境の保全に著しい障害を及ぼすおそれがないものであること。

 二 海洋に捨てる方法以外に適切な処分の方法がないものであること。

 (準用)

第四十三条の四 第十条の六第三項から第七項まで、第十条の七、第十条の八第二項及び第十条の九から第十条の十一までの規定は、第四十三条の二第一項の許可について準用する。この場合において、これらの規定中「排出海域」とあるのは「廃棄海域」と、「海洋投入処分」とあるのは「廃棄」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第四十八条第八項中「第四項から第六項まで」を「第五項から第八項まで」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「前三項」を「第五項から前項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「、要焼却確認廃棄物焼却設備」を削り、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第十条の六第一項、第十八条の二第一項又は第四十三条の二第一項の許可を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 第四十八条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、環境省令で定めるところにより、第十条の六第一項、第十八条の二第一項又は第四十三条の二第一項の許可を受けた者に対し、許可を受けた廃棄物の海洋投入処分又は海洋施設の廃棄に関し報告させることができる。

 第四十九条中「前条第五項」を「前条第七項」に改める。

 第五十一条の三第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、同項第八号中「、要焼却確認廃棄物焼却設備検査証」を削り、同号を同項第七号とし、同項第九号中「第四十三条の六第一項」を「第四十三条の九第一項」に改め、同号を同項第八号とする。

 第五十四条の五中「第四十三条の六第二項」を「第四十三条の九第二項」に、「第四十三条の六第一項」を「第四十三条の九第一項」に改める。

 第五十五条第一項中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、同項第八号中「第十九条の二十六第一項、第二項又は第五項」を「第十九条の二十六第一項又は第二項」に改め、同号を同項第九号とし、同項中第七号を第八号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。

 四 偽りその他不正の行為により第十条の六第一項、第十条の十第一項(第十八条の二第三項及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)、第十八条の二第一項又は第四十三条の二第一項の許可を受けた者

 第五十五条第二項中「第四号」を「第五号」に改める。

 第五十六条中第四号及び第五号を削り、第六号を第四号とし、第七号から第十号までを二号ずつ繰り上げる。

 第五十七条第十四号中「第四十三条の四第一項」を「第四十三条の七第一項」に改め、同号を同条第十五号とし、同条中第十三号を第十四号とし、第五号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、同条第四号中「第十条第三項、第十九条の二十六第六項又は第四十三条第二項」を「第十条の十二第一項又は第十八条の二第二項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

 四 第十条の九第二項(第十八条の二第三項及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第五十八条第二号中「、第十九条の二十六第三項又は第十九条の三十三第一項若しくは第三項」を「又は第十九条の二十六第三項」に改め、同条第三号中「、第十九条第二項又は第十九条の三十三第二項」を「又は第十九条第二項」に、「、廃棄物処理記録簿又は要焼却確認廃棄物焼却記録簿」を「又は廃棄物処理記録簿」に改め、同条第四号中「第十条第五項、第十九条の二十六第八項又は第四十三条第四項」を「第十条の十二第三項(第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第五号中「第十条第二項第三号又は第四号」を「第十条第二項第四号又は第五号」に改め、同条第七号中「第四十三条の六第二項」を「第四十三条の九第二項」に改め、同条中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号から第十五号までを一号ずつ繰り上げ、同条第十六号中「第四十三条の五第二項」を「第四十三条の八第二項」に改め、同号を同条第十五号とし、同条第十七号中「第三項」を「第四項」に改め、同号を同条第十六号とし、同条第十八号中「第四十八条第四項から第六項まで」を「第四十八条第五項から第八項まで」に、「同条第五項」を「同条第六項若しくは第七項」に改め、同号を同条第十七号とし、同条第十九号を同条第十八号とする。

 第五十八条の二第二項中「第四十三条の六第一項」を「第四十三条の九第一項」に、「第四十三条の六第二項」を「第四十三条の九第二項」に改める。

 第六十条第二号中「第四十三条の六第二項」を「第四十三条の九第二項」に改める。

 第六十一条中「、第十七条、第十八条の二」を「、第十条の十第四項(第十八条の二第三項及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)、第十八条の三」に改める。

 別表第三中「第四十三条の六」を「第四十三条の九」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (廃棄物海洋投入処分の許可及び海洋施設廃棄の許可に関する経過措置)

第二条 この法律による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十条の六第一項、第十八条の二第一項又は第四十三条の二第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新法第十条の六、第十八条の二又は第四十三条の二の規定の例により、その許可の申請をすることができる。

2 環境大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第十条の六から第十条の八まで(これらの規定を新法第十八条の二第三項又は第四十三条の四において準用する場合を含む。)、第十八条の二第一項又は第四十三条の二及び第四十三条の三の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、これらの規定の例により許可を受けたときは、施行日において新法第十条の六第一項、第十八条の二第一項又は第四十三条の二第一項の規定により許可を受けたものとみなす。

3 前項の場合において、新法第十条の六第四項(新法第十八条の二第三項又は第四十三条の四において準用する場合を含む。)の規定の例により公告があったときは、第一項の許可の申請に係る廃棄物の排出又は海洋施設の廃棄に関し海洋環境の保全の見地からの意見を有する者は、施行日前においても、新法第十条の六第五項(新法第十八条の二第三項又は第四十三条の四において準用する場合を含む。)の規定の例により、環境大臣に意見書を提出することができる。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (南極地域の環境の保護に関する法律の一部改正)

第四条 南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十六条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。

(国土交通・環境・内閣総理大臣署名) 

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