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法律第五十三号(平一六・五・二六)

  ◎農業改良助長法の一部を改正する法律

 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二号中「第十四条第一項第二号」を「第七条第一項第二号」に改める。

 第四条中「第十四条の二第四項」を「第八条第三項」に、「第十一条第一項」を「次条第一項」に改める。

 第五条から第十条までを削る。

 第十一条第三項中「添附書類」を「添付書類」に改め、同条を第五条とする。

 第十二条を削る。

 第三章中第十三条を第六条とする。

 第十四条第一項第一号中「専門技術員及び改良普及員」を「普及指導員」に改め、同項第二号中「専門技術員又は改良普及員が次条第二項、第三項又は第五項の」を「普及指導員が次条第二項各号に掲げる」に改め、同項第三号中「地域農業改良普及センター」を「普及指導センター」に改め、同項第四号中「普及協力委員が第十四条の七第二項」を「普及指導協力委員が第十三条第二項」に改め、同項第六号中「改良普及員」を「普及指導員」に改め、同条第二項第二号及び第三号並びに第六項第二号及び第三号中「専門技術員及び改良普及員」を「普及指導員」に改め、同条を第七条とする。

 第十四条の二の見出しを「(普及指導員)」に改め、同条第一項中「専門技術員及び改良普及員」を「普及指導員」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 普及指導員は、次に掲げる事務を行う。

 一 試験研究機関、市町村、農業に関する団体、教育機関等と密接な連絡を保ち、専門の事項又は普及指導活動の技術及び方法について調査研究を行うこと。

 二 巡回指導、相談、農場展示、講習会の開催その他の手段により、直接農業者に接して、農業生産方式の合理化その他農業経営の改善又は農村生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導を行うこと。

 第十四条の二第三項を削り、同条第四項中「専門技術員」を「普及指導員」に、「第二項」を「前項第一号」に、「行われるよう」を「行われることにより、有用な成果が得られるよう」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項及び第六項を削り、同条を第八条とする。

 第十四条の三の見出しを「(普及指導員の任用資格)」に改め、同条第一項中「専門技術員資格試験」を「普及指導員資格試験」に、「専門技術員に」を「普及指導員に」に改め、同条第二項を削り、同条を第九条とする。

 第十四条の四(見出しを含む。)中「専門技術員及び改良普及員」を「普及指導員」に改め、同条を第十条とする。

 第十四条の五の見出しを「(普及指導手当)」に改め、同条第一項中「専門技術員及び改良普及員」を「普及指導員」に、「これらの」を「その」に、「農業改良普及手当」を「普及指導手当」に改め、同条第二項を削り、同条を第十一条とする。

 第十四条の六の見出しを「(普及指導センター)」に改め、同条第一項中「地域農業改良普及センター」を「普及指導センター」に、「設けるものとする」を「設けることができる」に改め、同条第二項第一号中「その所属の改良普及員の行う第十四条の二第五項の事務の連絡調整」を「普及指導員が第八条第二項各号に掲げる事務を行うことにより得られた知見の集約」に改め、同項第三号中「第十四条第一項第五号」を「第七条第一項第五号」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条を第十二条とする。

 第十四条の七の見出しを「(普及指導協力委員)」に改め、同条第一項中「普及協力委員」を「普及指導協力委員」に改め、同条第二項中「普及協力委員」を「普及指導協力委員」に、「改良普及員」を「普及指導員」に改め、同条を第十三条とする。

 第十五条第二項中「添附書類」を「添付書類」に改め、同条を第十四条とする。

 附則中第十六条を第十五条とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次条、附則第三条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

 (協同農業普及事業の運営に関する指針に関する経過措置)

第二条 農林水産大臣は、平成十六年十一月三十日までに、この法律による改正後の農業改良助長法(以下「新法」という。)第七条第二項及び第三項の規定の例により、協同農業普及事業の運営に関する指針を定めるものとする。

2 農林水産大臣は、前項の指針を定めたときは、遅滞なく、これを都道府県に通知しなければならない。

3 第一項の規定により定められた指針は、この法律の施行の日において新法第七条第二項の規定により定められた運営指針とみなす。

 (協同農業普及事業の実施に関する方針に関する経過措置)

第三条 都道府県は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、この法律の施行の日までに、新法第七条第六項及び第七項後段の規定の例により、協同農業普及事業の実施に関する方針を定めなければならない。

2 都道府県は、前項の方針を定めたときは、遅滞なく、これを農林水産大臣に報告しなければならない。

3 第一項の規定により定められた方針は、この法律の施行の日において新法第七条第七項の規定により定められた実施方針とみなす。

 (普及指導員に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にこの法律による改正前の農業改良助長法(以下「旧法」という。)第十四条の三第一項の専門技術員資格試験に合格した者は、新法第九条の普及指導員資格試験に合格した者とみなす。

2 この法律の施行前に旧法第十四条の三第二項の改良普及員資格試験に合格した者は、この法律の施行後三年間は、新法第九条の普及指導員資格試験に合格した者とみなす。

 (政令への委任)

第五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法及び地方公務員災害補償法の一部改正)

第六条 次に掲げる法律の規定中「農林漁業改良普及手当」を「農林漁業普及指導手当」に改める。

 一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項

 二 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第五項

 (農薬取締法の一部改正)

第七条 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の三中「第十四条の二第一項」を「第八条第一項」に、「改良普及員」を「普及指導員」に改める。

 (国有財産特別措置法及び構造改革特別区域法の一部改正)

第八条 次に掲げる法律の規定中「第十四条第一項第五号」を「第七条第一項第五号」に改める。

 一 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第三条第一項第一号リ

 二 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十五条第一項第一号

(内閣総理・総務・財務・農林水産・環境大臣署名) 

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