法律第五十八号(平成一六・五・二六)
◎市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律
市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第五条第九項中「場合においては」を「場合、第五条の六第一項に規定する合併に係る地域自治区が設けられている場合又は合併特例区が設けられている場合においては」に、「当該地域審議会」を「当該地域審議会、当該合併に係る地域自治区の地域協議会(地方自治法第二百二条の五第一項に規定する地域協議会をいう。)又は当該合併特例区の合併特例区協議会」に改める。
第五条の四の次に次の三十五条を加える。
(地域自治区の設置手続等の特例)
第五条の五 市町村の合併に際しては、地方自治法第二百二条の四第一項の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議で定める期間に限り、合併市町村の区域の一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であつた区域をその区域とする同項に規定する地域自治区(以下「合併関係市町村の区域による地域自治区」という。)を設けることができる。
2 市町村の合併に際し、合併市町村の区域の全部又は一部の区域に、合併関係市町村の区域による地域自治区を設ける場合においては、地方自治法第二百二条の四から第二百二条の八までの規定により条例で定めるものとされている事項については、合併関係市町村の協議により定めるものとする。
3 前二項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。
4 合併市町村は、第一項及び第二項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
(地域自治区の区長)
第五条の六 市町村の合併に際して設ける合併関係市町村の区域による地域自治区(以下「合併に係る地域自治区」という。)において、当該合併に係る地域自治区の区域における事務を効果的に処理するため特に必要があると認めるときは、合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併に係る地域自治区の事務所の長に代えて区長を置くことができる。
2 区長は、地域の行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから、合併市町村の長が選任する。
3 区長の任期は、二年以内において合併関係市町村の協議で定める期間とする。
4 第一項及び前項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。
5 合併市町村は、第一項及び第三項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
6 次の各号のいずれかに該当する者は、区長となることができない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
7 合併市町村の長は、区長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合その他区長がその職に必要な適格性を欠くと認める場合には、これを罷免することができる。
8 合併市町村の長は、区長に職務上の義務違反その他区長たるに適しない非行があると認める場合には、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
9 区長は、前二項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免され、又は懲戒処分を受けることがない。
10 区長は、第六項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その職を失う。
11 合併に係る地域自治区の事務所の職員のうち区長があらかじめ指定する者は、区長に事故があるとき又は区長が欠けたときは、その職務を代理する。
12 区長は、合併市町村の円滑な運営と均衡ある発展に資するよう、合併市町村の長その他の機関及び合併に係る地域自治区の区域内の公共的団体等との緊密な連携を図りつつ、担任する事務を処理するものとする。
13 地方自治法第百六十五条第二項及び第百七十五条第二項並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十四条の規定は、区長について準用する。この場合において、地方自治法第百六十五条第二項中「副知事又は助役」とあるのは「区長(市町村の合併の特例に関する法律第五条の六第一項に規定する区長をいう。以下同じ。)」と、「普通地方公共団体の長に」とあるのは「合併市町村(同法第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の長に」と、「普通地方公共団体の長の」とあるのは「合併市町村の長の」と、同法第百七十五条第二項中「前項に規定する機関の長」とあるのは「区長」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併市町村」と読み替えるものとする。
14 第一項に規定する区長の職は、地方公務員法第三条の特別職とする。
(住居表示に関する特例)
第五条の七 合併に係る地域自治区の区域における住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第二条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併に係る地域自治区の名称を冠するものとする。第五条の五第一項の規定により設けられた合併に係る地域自治区の同項に規定する期間の満了に際し、当該合併に係る地域自治区の区域をその区域として引き続き設けられた合併関係市町村の区域による地域自治区の区域における同法第二条に規定する住居の表示についても、同様とする。
(合併特例区)
第五条の八 合併市町村において市町村の合併後の一定期間、合併関係市町村の区域であつた地域の住民の意見を反映しつつその地域を単位として一定の事務を処理することにより、当該事務の効果的な処理又は当該地域の住民の生活の利便性の向上等が図られ、もつて合併市町村の一体性の円滑な確立に資すると認めるときは、合併関係市町村の協議により、期間を定めて、合併市町村の区域の全部又は一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であつた区域をその区域として、合併特例区を設けることができる。
2 前項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経なければならない。
第五条の九 合併特例区は、地方自治法第一条の三第一項の特別地方公共団体とする。
(合併特例区の設置)
第五条の十 合併関係市町村は、第五条の八の規定に基づき合併特例区を設けようとするときは、同条第一項の協議により規約を定め、都道府県知事(すべての合併関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における市町村の合併に際して合併特例区を設けようとするときは、総務大臣。第五条の十四第四項及び第五項において同じ。)の認可を受けなければならない。
2 合併関係市町村は、前項の認可を受けたときは、速やかにその旨及び規約を告示しなければならない。
3 合併特例区は、市町村の合併が行われた日に成立する。
(合併特例区の設置に伴う権利の承継)
第五条の十一 合併特例区が成立する際現に合併関係市町村(第五条の十三第三項に規定する場合においては、合併市町村)が有する権利のうち、合併特例区の運営に必要なものとして当該合併関係市町村の協議により定めるものは、当該合併特例区の成立の時において当該合併特例区が承継するものとすることができる。
2 前項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経なければならない。
3 第一項の規定による合併市町村が有する権利の合併特例区への承継については、地方自治法第九十六条第一項の規定にかかわらず、当該合併市町村の議会の議決を要しない。
(合併特例区の権能)
第五条の十二 合併特例区は、合併関係市町村において処理されていた事務であつて市町村の合併後の一定期間当該合併関係市町村の区域であつた地域を単位として処理することが当該事務の効果的な処理に資するもの及び合併関係市町村の区域であつた地域の住民の生活の利便性の向上等のため市町村の合併後の一定期間当該合併特例区が処理することが特に必要と認められる事務のうち、規約で定めるものを処理する。
(合併特例区の規約)
第五条の十三 合併特例区の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一 合併特例区の名称
二 合併特例区の区域
三 合併特例区の設置期間
四 合併特例区の処理する事務
五 地方自治法第二百四十四条第一項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の設置及び管理を行う場合にあつては、当該公の施設の名称及び所在地
六 合併特例区の事務所の位置
七 合併特例区の長の任期
八 合併特例区協議会の構成員の合併市町村の長による選任及び解任の方法並びに任期
九 合併特例区協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法
十 合併特例区協議会の組織及び運営に関する事項
2 前項第三号の設置期間は、当該合併特例区が同項第四号の事務を処理することが適当と認められる期間を勘案して定めるものとする。ただし、当該設置期間は、五年を超えることができない。
3 市町村の合併の日後の日に合併特例区を成立させるものとする場合には、第一項各号に掲げるもののほか、当該日を規約に定めなければならない。この場合においては、第五条の十第三項の規定にかかわらず、合併特例区は、当該日に成立するものとする。
(合併特例区の規約の変更)
第五条の十四 合併特例区の規約の変更は、合併市町村と合併特例区との協議によつて定める。
2 前項の協議については、合併市町村にあつては、議会の議決を経なければならない。
3 第一項の協議については、合併特例区にあつては、合併特例区協議会の同意を得なければならない。
4 合併特例区の規約を変更しようとするときは、合併市町村は、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、前条第一項第一号、第六号又は第九号に掲げる事項その他政令で定める事項のみに係る合併特例区の規約を変更しようとするときは、この限りでない。
5 合併市町村は、前項ただし書に規定する事項のみに係る合併特例区の規約を変更したときは、直ちに都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
6 合併市町村は、第四項の認可を受けたとき又は前項の届出をしたときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(合併特例区の長)
第五条の十五 合併特例区の長は、市町村長の被選挙権を有する者のうちから、合併市町村の長が選任する。
2 合併特例区の長の任期は、二年以内において規約で定める期間とする。
3 合併特例区の長は、第六項において準用する地方自治法第百四十一条第二項の規定及び同法第百六十六条第二項において準用する同法第百四十一条第二項の規定にかかわらず、合併市町村の助役と兼ねることができる。
4 合併特例区の長は、第六項において準用する地方自治法第百四十一条第二項の規定にかかわらず、当該合併特例区の区域を所管区域とする同法第百五十五条第一項に規定する支所若しくは出張所又は同法第二百五十二条の二十第一項に規定する区の事務所若しくはその出張所の長と兼ねることができる。
5 合併市町村の長は、合併特例区の長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合その他合併特例区の長がその職に必要な適格性を欠くと認める場合には、これを罷免することができる。
6 地方自治法第百四十一条、第百四十二条、第百四十三条第一項前段、第百六十五条第二項、第二百四条、第二百四条の二及び第二百五条並びに地方公務員法第三十四条の規定は、合併特例区の長について準用する。この場合において、地方自治法第百四十一条、第百四十二条及び第百四十三条第一項前段中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同法第百六十五条第二項中「副知事又は助役」とあるのは「合併特例区の長」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併市町村」と、同法第二百四条第一項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第二項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第三項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同法第二百四条の二中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と読み替えるものとする。
7 第一項に規定する合併特例区の長の職は、地方公務員法第三条の特別職とする。
(合併特例区の長の権限)
第五条の十六 合併特例区の長は、合併特例区を代表し、その事務を総理する。
2 合併特例区の職員のうち、合併特例区の長があらかじめ指定する者は、合併特例区の長に事故があるとき又は合併特例区の長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 合併特例区の長は、その権限の一部を当該合併特例区の職員に委任し、又はこれにその職務の一部を臨時に代理させることができる。
4 合併特例区の長は、合併特例区の職員を指揮監督する。
5 合併特例区の長は、法令、合併市町村の条例又は合併特例区の規約に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、合併特例区規則を制定することができる。
(合併特例区規則の公布)
第五条の十七 合併特例区の長は、前条第五項の規定により第五条の三十五及び第五条の三十六第一項に規定する合併特例区規則を制定した場合には、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。
2 地方自治法第十六条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による合併特例区規則の公布について準用する。この場合において、同条第三項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第四項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と読み替えるものとする。
(合併特例区協議会の設置及び構成員)
第五条の十八 合併特例区に、合併特例区協議会を置く。
2 合併特例区協議会の構成員は、合併特例区の区域内に住所を有する者で合併市町村の議会の議員の被選挙権を有するもののうちから、規約で定める方法により合併市町村の長が選任する。
3 前項の方法は、合併特例区協議会の構成員の構成が、合併特例区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるように配慮して定めなければならない。
4 合併特例区協議会の構成員の任期は、二年以内において規約で定める期間とする。
5 合併特例区協議会の構成員が当該合併特例区の区域内に住所を有しない者であるとき、合併市町村の議会の議員の被選挙権を有しない者であるとき又は第七項において準用する地方自治法第九十二条の二の規定に該当するときは、その職を失う。
6 合併特例区協議会の構成員には、次項において準用する地方自治法第二百三条第一項の規定にかかわらず、報酬を支給しないこととすることができる。
7 地方自治法第九十二条の二、第二百三条第一項から第三項まで及び第五項並びに第二百四条の二の規定は、合併特例区協議会の構成員について準用する。この場合において、同法第九十二条の二中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「議会の議員」とあるのは「合併特例区協議会(市町村の合併の特例に関する法律第五条の十八第一項に規定する合併特例区協議会をいう。以下同じ。)の構成員」と、同法第二百三条第一項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第二項及び第五項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同法第二百四条の二中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と読み替えるものとする。
(合併特例区協議会の会長及び副会長)
第五条の十九 合併特例区協議会に、会長及び副会長を置く。
2 合併特例区協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法は、規約で定める。
3 合併特例区協議会の会長及び副会長の任期は、合併特例区協議会の構成員の任期による。
4 合併特例区協議会の会長は、合併特例区協議会の事務を掌理し、合併特例区協議会を代表する。
5 合併特例区協議会の副会長は、合併特例区協議会の会長に事故があるとき又は合併特例区協議会の会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(合併特例区協議会の権限)
第五条の二十 合併特例区協議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、合併特例区が処理する事務及び地域振興等に関する施策の実施その他の合併市町村が処理する事務であつて当該合併特例区の区域に係るものに関し、合併市町村の長その他の機関若しくは合併特例区の長により諮問された事項又は必要と認める事項について、審議し、合併市町村の長その他の機関又は合併特例区の長に意見を述べることができる。
2 合併市町村の長は、規約で定める合併市町村の施策に関する重要事項であつて合併特例区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。
3 合併市町村の長その他の機関又は合併特例区の長は、前二項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。
4 この法律又はこれに基づく政令に定めるものを除くほか、合併特例区は、合併特例区の長と合併特例区協議会との協議により、合併特例区に関する事項につき合併特例区協議会の同意を要するものを定めることができる。
(合併特例区協議会の組織及び運営)
第五条の二十一 この法律に定めるもののほか、合併特例区協議会の構成員の定数その他の合併特例区協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規約で定める。
(合併特例区の職員)
第五条の二十二 合併特例区の職員は、合併市町村の長の補助機関たる職員のうちから、当該合併市町村の長の同意を得て、合併特例区の長が命ずる。
(合併特例区の休日)
第五条の二十三 合併特例区に対する地方自治法第四条の二の規定の適用については、同条第一項、第二項第三号及び第四項中「条例」とあるのは、「合併特例区規則」とする。
(合併特例区の予算)
第五条の二十四 合併特例区の長は、毎会計年度予算を作成しなければならない。
2 合併特例区の長は、予算の作成後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を作成することができる。
3 合併特例区の長は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成することができる。
4 前項の暫定予算は、当該会計年度の予算を作成したときは、その効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、その支出又は債務の負担は、当該会計年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなす。
5 合併特例区の長は、第一項から第三項までの規定により予算を作成したときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。
6 合併特例区の長は、前項の規定により合併特例区協議会の同意を得たときは、直ちに当該同意を得た予算について合併市町村の長の承認を求めなければならない。
7 合併特例区の長は、前項の規定により合併市町村の長の承認を受けたときは、直ちに当該承認を受けた予算の要領を公表しなければならない。
(長期借入金等の禁止)
第五条の二十五 合併特例区は、長期借入金及び債券発行をすることができない。
(合併特例区の会計事務)
第五条の二十六 合併特例区の会計事務は、合併特例区の長が行う。ただし、合併特例区の長は、必要があるときは、金融機関を指定して、現金の出納事務を取り扱わせることができる。
(合併特例区の決算)
第五条の二十七 合併特例区の長は、毎会計年度、政令の定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、合併市町村の監査委員の審査に付さなければならない。
2 合併特例区の長は、前項の規定により合併市町村の監査委員の審査に付した決算を合併市町村の監査委員の意見を付けて合併特例区協議会の認定に付さなければならない。
3 前項の規定による意見の決定は、合併市町村の監査委員の合議によるものとする。
4 合併特例区の長は、第二項の規定により決算を合併特例区協議会の認定に付するに当たつては、事業報告書その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。
5 合併特例区の長は、決算をその認定に関する合併特例区協議会の決定及び第二項の規定による監査委員の意見と併せて、合併市町村の長に報告し、かつ、その要領を公表しなければならない。
6 合併市町村の長は、決算の提出を受けたときは、速やかに当該合併市町村の議会に報告しなければならない。
(合併特例区に対する財源措置)
第五条の二十八 合併市町村は、合併特例区の運営について必要と認める予算上の措置を講ずるものとする。
(地方自治法の財務に関する規定の準用)
第五条の二十九 地方自治法第二百八条から第二百十条まで、第二百十二条から第二百十四条まで、第二百十五条(第五号を除く。)、第二百十六条、第二百二十条、第二百二十一条第二項及び第三項、第二百二十五条から第二百二十七条まで、第二百二十八条第一項前段、第二百三十一条、第二百三十一条の二第三項から第五項まで、第二百三十二条第一項、第二百三十二条の二、第二百三十二条の三、第二百三十二条の五、第二百三十二条の六、第二百三十三条の二本文、第二百三十四条から第二百三十四条の三まで、第二百三十五条の二第一項及び第二項、第二百三十五条の三から第二百三十八条まで、第二百三十八条の三から第二百三十八条の六まで、第二百三十九条から第二百四十二条の二まで、第二百四十二条の三(第三項を除く。)、第二百四十三条、第二百四十三条の二第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び第十四項、第二百四十三条の三並びに第二百四十三条の五の規定は、合併特例区の財務について準用する。この場合において、同法第二百九条第二項、第二百二十八条第一項前段、第二百三十七条第二項、第二百四十一条第一項、第二項及び第八項並びに第二百四十三条の三第一項中「条例」とあるのは、「合併特例区規則」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(合併特例区の公の施設)
第五条の三十 合併特例区は、規約で定める公の施設を設けることができる。
2 公の施設の管理に関する事項は、合併特例区規則で定めなければならない。
3 地方自治法第二百四十四条第二項及び第三項、第二百四十四条の二第二項から第十一項まで及び第二百四十四条の三の規定は、合併特例区の公の施設について準用する。この場合において、同法第二百四十四条第二項及び第三項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「住民」とあるのは「その区域内に住所を有する者」と、同法第二百四十四条の二第二項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、「議会」とあるのは「合併特例区協議会」と、「出席議員」とあるのは「出席構成員」と、同条第三項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第四項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第六項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「議会の議決を経なければ」とあるのは「合併特例区協議会の同意を得なければ」と、同条第七項及び第八項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第九項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第十項及び第十一項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同法第二百四十四条の三第一項中「普通地方公共団体は」とあるのは「合併特例区は」と、同条第二項中「普通地方公共団体は」とあるのは「合併特例区は」と、「住民」とあるのは「区域内に住所を有する者」と、同条第三項中「関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければ」とあるのは「関係普通地方公共団体にあつては議会の議決を経なければならず、合併特例区にあつては合併特例区協議会の同意を得なければ」と読み替えるものとする。
4 前項において準用する地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、合併特例区の長に対して審査請求をすることができる。
(合併特例区の財産の処分等の制限)
第五条の三十一 合併特例区は、次に掲げる場合には、合併市町村の長の承認を受けなければならない。
一 合併市町村の条例で定める場合を除くほか、財産(地方自治法第二百三十七条第一項に規定する財産をいう。以下この項において同じ。)を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付ける場合
二 財産を信託する場合
三 前二号に掲げる場合を除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い合併市町村の条例で定める財産の取得又は処分をする場合
2 合併市町村の長は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、当該合併市町村の議会の議決を経なければならない。
(報告等)
第五条の三十二 合併市町村の長は、必要があるときは、合併特例区に事務の報告をさせ、書類及び帳簿を提出させ及び実地について事務を視察することができる。
2 合併市町村の長は、合併特例区の事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該合併特例区に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
(合併特例区の監査)
第五条の三十三 合併市町村の監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて合併特例区の事務を監査するものとする。
2 合併市町村の監査委員は、監査の結果に関する報告を合併特例区の長及び合併特例区協議会並びに当該合併市町村の長に提出し、かつ、これを公表しなければならない。
3 合併市町村の長は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出を受けたときは、これを当該合併市町村の議会に報告しなければならない。
(合併特例区の解散)
第五条の三十四 合併特例区は、設置期間の満了により解散する。この場合において、当該合併特例区を設けている合併市町村は、当該合併特例区に属する一切の権利義務を承継する。
2 合併特例区は、前項の場合のほか、当該合併特例区を設けている合併市町村に係る市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合(政令で定める場合に限る。)に解散する。この場合における合併特例区の権利義務の承継については、政令で定める。
(合併特例区協議会の同意を要する合併特例区規則)
第五条の三十五 合併特例区の長は、第五条の十七第二項において読み替えて準用する地方自治法第十六条第三項及び第四項、第五条の二十三において読み替えて適用する同法第四条の二第一項、第二項第三号及び第四項並びに第五条の二十九において読み替えて準用する同法第二百九条第二項、第二百三十七条第二項及び第二百四十三条の三第一項の合併特例区規則を定めようとするときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。
(合併特例区協議会の同意及び合併市町村の長の承認を要する合併特例区規則)
第五条の三十六 合併特例区の長は、第五条の三十第二項、第五条の十五第六項において読み替えて準用する地方自治法第二百四条第二項及び第三項並びに第二百四条の二、第五条の十八第七項において読み替えて準用する同法第二百三条第二項及び第五項並びに第二百四条の二、第五条の二十九において読み替えて準用する同法第二百二十八条第一項前段並びに第二百四十一条第一項、第二項及び第八項並びに第五条の三十第三項において読み替えて準用する同法第二百四十四条の二第二項から第四項まで及び第九項の合併特例区規則を定めようとするときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。
2 前項に規定する合併特例区規則は、合併市町村の長の承認を受けなければ、その効力を生じない。
3 合併市町村の長は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、当該合併市町村の議会の議決を経なければならない。
(住居表示に関する特例)
第五条の三十七 合併特例区の区域における住居表示に関する法律第二条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併特例区の名称を冠するものとする。
2 合併特例区の設置期間の満了に際し、当該合併特例区の区域をその区域として引き続き設けられた合併関係市町村の区域による地域自治区の区域における住居表示に関する法律第二条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併関係市町村の区域による地域自治区の名称を冠するものとする。
(合併特例区が設けられている場合の地域自治区の特例)
第五条の三十八 合併特例区を設ける合併市町村において地方自治法第二百二条の四第一項に規定する地域自治区を設ける場合においては、同項の規定にかかわらず、合併特例区を設ける区域については、同項に規定する地域自治区を設けないことができる。
(政令への委任)
第五条の三十九 第五条の八から前条までに定めるもののほか、合併特例区に関し必要な事項は、政令で定める。
第九条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(一部事務組合等に関する特例)」を付し、同条第一項中「一の」を削り、「地方公共団体(以下この項」の下に「及び次条第四項第一号」を加え、同条の次に次の二条を加える。
第九条の三 市町村の合併(当該市町村の合併によりすべての合併関係市町村の区域の全部が一の合併市町村の区域の全部となるものに限る。以下この条において同じ。)の日の前日において、当該市町村の合併に係るすべての合併関係市町村が地方自治法第二百八十四条第二項又は第三項の規定により合併関係市町村以外の地方公共団体(以下この項において「他の地方公共団体」という。)と同一の一部事務組合又は広域連合を組織している場合においては、同法第二百八十六条第一項本文又は第二百九十一条の三第一項本文の規定にかかわらず、当該市町村の合併の日から当該一部事務組合又は当該広域連合の規約が変更される日(当該市町村の合併の日から起算して六月を経過する日までの間に当該規約の変更が行われない場合にあつては、当該六月を経過する日)までの間に限り、当該一部事務組合又は当該広域連合を当該合併市町村及び当該他の地方公共団体が組織する一部事務組合又は広域連合とみなし、当該一部事務組合又は当該広域連合は、当該合併市町村の区域における事務について、従前の例により行うものとする。
2 前項の場合における議員の定数に関する一部事務組合又は広域連合の規約の規定の適用については、当該規約において当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する市町村について定められた議員の定数がすべての市町村について、同一の数である場合にあつては当該同一の数が、同一の数でない場合にあつては当該規約において合併関係市町村について定められた議員の定数を合算して得た数が、当該規約に当該合併市町村の議員の定数として定められているものとみなす。
3 第一項の場合における経費の分賦金に関する一部事務組合又は広域連合の規約の規定の適用については、当該規約において当該一部事務組合又は当該広域連合を組織するすべての市町村が均等に経費を負担するものと定められている場合にあつては当該規約に当該合併市町村及び当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する合併関係市町村以外の市町村が均等に経費を負担するものと定められているものとみなし、その他の場合にあつては当該規約に当該規約において合併関係市町村について定められた経費の分賦金の額を合算して得た額が当該合併市町村の経費の分賦金の額として定められているものとみなす。
4 前三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 前条第一項の規定により市町村の合併の日において当該一部事務組合又は当該広域連合を当該合併市町村及び当該他の地方公共団体が組織する一部事務組合又は広域連合とする場合
二 次条第二項の規定により通知を受けた日の翌日から起算して三十日を経過する日(その日が市町村の合併の日以後の日である場合にあつては、当該市町村の合併の日の前日)又は市町村の合併の日から起算して三十日前の日のうちいずれか遅い日までに当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する地方公共団体から当該一部事務組合の管理者(地方自治法第二百八十七条の二第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会。次項及び次条において同じ。)又は当該広域連合の長に第一項の規定の適用について異議の申出があつた場合
三 市町村の合併の日前に地方自治法第二百八十六条第一項本文又は第二百九十一条の三第一項本文の規定により当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する地方公共団体の数の減少に係る当該一部事務組合又は当該広域連合の規約の変更であつて合併関係市町村に係るものが行われた場合
5 前項第二号の異議の申出があつた場合には、一部事務組合の管理者又は広域連合の長は、直ちに、その旨を当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する地方公共団体(当該異議の申出をした地方公共団体を除く。)の長に通知しなければならない。
6 第二項及び第三項に定めるもののほか、第一項の場合における一部事務組合又は広域連合の規約の規定の適用関係その他必要な事項は、政令で定める。
第九条の四 合併関係市町村の長は、地方自治法第二百八十四条第二項又は第三項の規定により合併関係市町村以外の地方公共団体(次項において「他の地方公共団体」という。)と一部事務組合又は広域連合を組織している場合において、市町村の合併について同法第七条第一項又は第三項の規定による申請を行つたときは、直ちに、その旨を当該一部事務組合の管理者又は当該広域連合の長に通知しなければならない。
2 前項の規定により通知を受けた一部事務組合の管理者又は広域連合の長は、直ちに、その旨を当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する他の地方公共団体の長に通知しなければならない。
第十九条の次に次の一条を加える。
第二十条 第五条の六第十三項において準用する地方公務員法第三十四条第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした区長は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 第五条の十五第六項において準用する地方公務員法第三十四条第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした合併特例区の長は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
附則第二条第一項中「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、同項ただし書を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第一項の次に次の八項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日までに行われた地方自治法第七条第一項又は第三項の規定による申請(以下「合併申請」という。)に係る市町村の合併については、この法律(第五条の五から第五条の三十九まで並びに次条及び附則第二条の三の規定を除く。)は、同日後もなおその効力を有する。ただし、平成十八年三月三十一日までに当該合併申請に係る市町村の合併が行われないときは、同日後は、この限りでない。
3 前項の規定によりなおその効力を有することとされる第五条の二、第五条の三及び第十四条第一項の規定の適用については、第五条の二中「平成十七年三月三十一日までに市町村の合併が行われる場合に限り、地方自治法第八条第一項各号」とあるのは「地方自治法第八条第一項各号」と、第五条の三中「平成十七年三月三十一日までに市町村の合併が行われる場合に限り、当該処分」とあるのは「当該処分」と、第十四条第一項中「平成十七年三月三十一日までに市町村の合併が行われる場合に限り、当該市町村の合併」とあるのは「当該市町村の合併」とする。
4 第一項の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日までに行われた合併申請に係る市町村の合併に関し同日までに行われた第五条の五第三項の規定による告示に係る合併に係る地域自治区については、同条及び第五条の七の規定は、同日後もなおその効力を有する。ただし、平成十八年三月三十一日までに当該合併申請に係る市町村の合併が行われないときは、同日後は、この限りでない。
5 第一項の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日までに行われた合併申請に係る市町村の合併に関し合併に係る地域自治区が設置される場合において、同日までに行われた第五条の六第四項の規定による告示に係る区長については、同条の規定は、同日後もなおその効力を有する。ただし、平成十八年三月三十一日までに当該合併申請に係る市町村の合併が行われないときは、同日後は、この限りでない。
6 第一項の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日までに行われた合併申請に係る市町村の合併に関し同日までに行われた第五条の十第一項の規定による認可の申請(以下この項において「合併特例区設置申請」という。)に係る合併特例区については、第五条の八から第五条の三十九までの規定は、同日後もなおその効力を有する。ただし、平成十八年三月三十一日までに当該合併特例区設置申請に係る合併特例区の設置が行われないときは、同日後は、この限りでない。
7 第一項の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日までに制定された次条第一項に規定する条例に基づき設けられる合併関係市町村の区域による地域自治区については、第五条の七及び次条の規定は、同日後もなおその効力を有する。ただし、平成十八年三月三十一日までに当該合併関係市町村の区域による地域自治区の設置が行われないときは、同日後は、この限りでない。
8 第一項の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日までに制定された次条第二項において読み替えて適用する第五条の六第一項に規定する条例に基づき設けられる区長については、第五条の六及び次条第二項の規定は、同日後もなおその効力を有する。ただし、平成十八年三月三十一日までに当該条例による区長の設置が行われないときは、同日後は、この限りでない。
9 第一項の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日までに行われた附則第二条の三において読み替えて適用する第五条の十第一項に規定する認可の申請(以下この項において「合併特例区設置申請」という。)に係る合併特例区については、第五条の八から第五条の三十九まで及び附則第二条の三の規定は、同日後もなおその効力を有する。ただし、平成十八年三月三十一日までに当該合併特例区申請に係る合併特例区の設置が行われないときは、同日後は、この限りでない。
附則第二条の次に次の二条を加える。
(特定合併に係る合併市町村が設ける地域自治区についての特例)
第二条の二 地方自治法第二百二条の四第一項の規定にかかわらず、平成十一年七月十六日から平成十七年三月三十一日までの間に行われた市町村の合併(以下「特定合併」という。)に係る合併市町村は、条例で、期間を定めて、当該特定合併に係る合併市町村の区域の一部の区域に、合併関係市町村の区域による地域自治区を設けることができる。
2 特定合併に係る合併市町村が設ける合併関係市町村の区域による地域自治区については、第五条第九項中「第五条の六第一項」とあるのは「附則第二条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五条の六第一項」と、第五条の六第一項中「市町村の合併に際して設ける合併関係市町村の区域による地域自治区」とあるのは「合併関係市町村の区域による地域自治区」と、「合併関係市町村の協議」とあるのは「合併市町村の条例」と、同条第三項中「合併関係市町村の協議」とあるのは「合併市町村の条例」と、第五条の七中「第五条の五第一項」とあるのは「附則第二条の二第一項」として、これらの規定を適用し、第五条の六第四項及び第五項の規定は、適用しない。
(特定合併に係る合併市町村が設ける合併特例区についての特例)
第二条の三 特定合併に係る合併市町村が設ける合併特例区(当該特定合併の日の前日までに行われた第五条の十第一項の規定による認可の申請に係る合併特例区を除く。)については、第五条の八第一項中「合併関係市町村の協議により、期間を定めて」とあるのは「期間を定めて」と、第五条の十第一項中「合併関係市町村は」とあるのは「合併市町村は」と、「同条第一項の協議により規約」とあるのは「議会の議決を経て定款」と、「都道府県知事(すべての合併関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における市町村の合併に際して合併特例区を設けようとするときは、総務大臣。第五条の十四第四項及び第五項において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、同条第二項中「合併関係市町村」とあるのは「合併市町村」と、「規約」とあるのは「定款」と、同条第三項中「市町村の合併が行われた」とあるのは「定款で定める」と、第五条の十二、第五条の十三第一項、第五条の十四第一項、第四項及び第五項、第五条の十五第二項、第五条の十六第五項、第五条の十八第二項及び第四項、第五条の十九第二項、第五条の二十第二項、第五条の二十一並びに第五条の三十第一項中「規約」とあるのは「定款」として、これらの規定を適用し、第五条の八第二項、第五条の十一及び第五条の十三第三項の規定は、適用しない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条の二の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、附則第二条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定及び同項を同条第十項とし、同条第一項の次に八項を加える改正規定(同条第四項から第九項までに係る部分を除く。)並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
(一部事務組合等の特例に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の第九条の三の規定は、この法律の施行の日から起算して六十日を経過した日以後に行われる市町村の合併について適用し、同日前に行われた市町村の合併については、なお従前の例による。
(総務・内閣総理大臣署名)