法律第七十三号(平一六・六・二)
◎出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律
第一条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「在留期間の更新」を「取消し等」に、「第二十二条の三」を「第二十二条の四」に、「・第二十四条」を「―第二十四条の二」に、「第六章 船舶等の長及び運送業者の責任(第五十六条―第五十九条)」を
「 |
第五章の二 出国命令(第五十五条の二―第五十五条の六) |
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第六章 船舶等の長及び運送業者の責任(第五十六条―第五十九条) |
」 |
に改める。
第五条第一項第九号を次のように改める。
九 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの
イ 第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から一年
ロ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から五年
ハ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から十年
ニ 第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から一年
第四章第一節中第二十二条の三の次に次の一条を加える。
(在留資格の取消し)
第二十二条の四 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可を受けたこと。
二 偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節(第十九条第二項を除く。)の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この号、次号及び第四号において同じ。)の申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当するものとして、当該上陸許可の証印等を受けたこと。
三 前二号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けたこと。
四 前三号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第七条の二第一項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
五 前各号に掲げるもののほか、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
2 法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。
3 法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を当該外国人に通知しなければならない。
4 当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
5 法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。
6 法務大臣は、第一項(第三号から第五号までに係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。
7 法務大臣は、前項の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
第二十四条第二号の次に次の二号を加える。
二の二 第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者
二の三 第二十二条の四第六項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
第二十四条に次の二号を加える。
八 第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
九 第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者
第四章第二節中第二十四条の次に次の一条を加える。
(出国命令)
第二十四条の二 前条第二号の三、第四号ロ又は第六号から第七号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず、次章第一節から第三節まで及び第五章の二に規定する手続により、出国を命ずるものとする。
一 速やかに本邦から出国する意思をもつて自ら入国管理官署に出頭したこと。
二 前条第三号、第四号ホからヨまで、第八号又は第九号のいずれにも該当しないこと。
三 本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと。
四 過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことがないこと。
五 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること。
第四十五条第一項中「引渡」を「引渡し」に、「第二十四条各号の一」を「退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。
第四十七条第四項中「第二項」を「第三項」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「第二十四条各号の一」を「退去強制対象者」に、「すみやかに」を「速やかに」に、「附した」を「付した」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 入国審査官は、審査の結果、容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。この場合において、入国審査官は、当該容疑者が第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けたときは、直ちにその者を放免しなければならない。
第四十八条第一項中「前条第二項」を「前条第三項」に改め、同条第三項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条第六項中「前条第二項」を「前条第三項」に改め、「判定したとき」の下に「(容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないことを理由とする場合に限る。)」を加え、同条第八項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「前条第二項」を「前条第三項」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が事実に相違すると判定したとき(容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とする場合に限る。)は、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。この場合において、特別審理官は、当該容疑者が第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けたときは、直ちにその者を放免しなければならない。
第四十九条第一項中「前条第七項」を「前条第八項」に改め、同条第四項中「異議の申出」の下に「(容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないことを理由とするものに限る。)」を加え、同条第五項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 主任審査官は、法務大臣から異議の申出(容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とするものに限る。)が理由があると裁決した旨の通知を受けた場合において、当該容疑者に対し第五十五条の三第一項の規定により出国命令をしたときは、直ちにその者を放免しなければならない。
第五十一条中「第四十七条第四項」を「第四十七条第五項」に、「第四十八条第八項」を「第四十八条第九項」に、「第四十九条第五項」を「第四十九条第六項」に改める。
第五章の次に次の一章を加える。
第五章の二 出国命令
(出国命令に係る審査)
第五十五条の二 入国警備官は、容疑者が出国命令対象者に該当すると認めるに足りる相当の理由があるときは、第三十九条の規定にかかわらず、当該容疑者に係る違反事件を入国審査官に引き継がなければならない。
2 入国審査官は、前項の規定により違反事件の引継ぎを受けたときは、当該容疑者が出国命令対象者に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
3 入国審査官は、審査の結果、当該容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。
4 入国審査官は、当該容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、その旨を入国警備官に通知するとともに、当該違反事件を入国警備官に差し戻すものとする。
(出国命令)
第五十五条の三 主任審査官は、第四十七条第二項、第四十八条第七項、第四十九条第五項又は前条第三項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。この場合において、主任審査官は、十五日を超えない範囲内で出国期限を定めるものとする。
2 主任審査官は、前項の規定により出国命令をする場合には、当該容疑者に対し、次条の規定による出国命令書を交付しなければならない。
3 主任審査官は、第一項の規定により出国命令をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該容疑者に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
(出国命令書の方式)
第五十五条の四 前条第二項の規定により交付される出国命令書には、出国命令を受ける者の氏名、年齢及び国籍、出国命令の理由、出国期限、交付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。
(出国期限の延長)
第五十五条の五 主任審査官は、法務省令で定めるところにより、第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者から、当該出国命令に係る出国期限内に出国することができない旨の申出があつた場合には、船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由があると認めるときに限り、当該出国期限を延長することができる。
(出国命令の取消し)
第五十五条の六 主任審査官は、第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者が同条第三項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該出国命令を取り消すことができる。
第五十九条の二第一項中「若しくは第五十条第一項の規定による許可」を「、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の五の規定による許可若しくは第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消し」に改める。
第六十一条の二の七中「第四十七条第四項」を「第四十七条第五項」に、「第四十八条第八項」を「第四十八条第九項」に、「第四十九条第五項」を「第四十九条第六項」に改める。
第六十一条の三第二項第一号中「口頭審理」の下に「並びに出国命令についての審査」を加え、同項第四号を同項第六号とし、同号の前に次の一号を加える。
五 第五十五条の三第一項の規定による出国命令をすること。
第六十一条の三第二項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第二十二条の四第二項の規定による意見の聴取を行うこと。
第六十三条第一項中「第二十四条各号の一」を「退去強制対象者」に、「「容疑者の出頭を求め、」」を「「容疑者の出頭を求め」」に、「出張して、」を「出張して」に、「引渡を受けたときは、」を「引渡しを受けたときは」に、「理由があるときは、」を「理由があるときは」に改め、同条第三項中「第四十五条」の下に「又は第五十五条の二第二項」を加え、「当つて」を「当たつて」に改める。
第六十九条の二ただし書を次のように改める。
ただし、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する権限及び第二十二条の四第一項に規定する権限(永住者の在留資格に係るものに限る。)並びに第六十一条の二の二第一項及び第六十一条の二の五に規定する権限については、この限りでない。
第七十条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「三十万円」を「三百万円」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
第七十条第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第二十二条の四第六項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
第七十条第一項第八号の次に次の二号を加える。
八の二 第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
八の三 第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの
第七十二条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
第七十三条中「二十万円」を「二百万円」に改める。
第七十三条の二第一項中「一に」を「いずれかに」に、「二百万円」を「三百万円」に改め、同条第二項中「、第二号」を「から第三号の二まで」に、「若しくは第七号の二」を「、第七号の二、第八号の二若しくは第八号の三」に改める。
第七十六条、第七十七条及び第七十八条中「一に」を「いずれかに」に改める。
別表第一中「別表第一(第二条の二、第十九条関係)」を「別表第一(第二条の二、第五条、第七条、第七条の二、第十九条、第二十二条の三、第二十二条の四、第二十四条関係)」に改める。
別表第二中「別表第二(第二条の二、第十九条関係)」を「別表第二(第二条の二、第七条、第二十二条の三、第二十二条の四関係)」に改める。
第二条 出入国管理及び難民認定法の一部を次のように改正する。
目次中「第六十一条の二の八」を「第六十一条の二の十四」に改める。
第二条第十二号の二中「難民の認定に関する事実の調査」を「第六十一条の三第二項第二号(第六十一条の二の八第二項において準用する第二十二条の四第二項に係る部分に限る。)及び第六号(第六十一条の二の十四第一項に係る部分に限る。)に掲げる事務」に改める。
第六条第一項中「第六十一条の二の六」を「第六十一条の二の十二」に改める。
第七条第一項及び第九条第三項中「第六十一条の二の六第一項」を「第六十一条の二の十二第一項」に改める。
第二十三条第一項中「若しくは一時庇護許可書」を「、一時庇護許可書若しくは仮滞在許可書」に改める。
第二十四条第二号の三中「第二十二条の四第六項」の下に「(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第二十四条に次の一号を加える。
十 第六十一条の二の二第一項若しくは第二項又は第六十一条の二の三の許可を受けて在留する者で、第六十一条の二の七第一項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの
第五十九条の二第一項中「第六十一条の二の五」を「第六十一条の二の十一」に改める。
第六十一条の二第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「難民」に改め、同項を同条第二項とする。
第六十一条の二の八を削る。
第六十一条の二の七を第六十一条の二の十三とし、第七章の二中同条の次に次の一条を加える。
(事実の調査)
第六十一条の二の十四 法務大臣は、難民の認定、第六十一条の二の二第一項若しくは第二項、第六十一条の二の三若しくは第六十一条の二の四第一項の規定による許可、第六十一条の二の五の規定による許可の取消し、第六十一条の二の七第一項の規定による難民の認定の取消し又は第六十一条の二の八第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、難民調査官に事実の調査をさせることができる。
2 難民調査官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3 法務大臣又は難民調査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第六十一条の二の六中第八項を第九項とし、第三項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定により難民旅行証明書の交付を受ける外国人で、外国の難民旅行証明書を所持するものは、その交付を受ける際に当該外国の難民旅行証明書を法務大臣に提出しなければならない。
第六十一条の二の六を第六十一条の二の十二とし、第六十一条の二の五を第六十一条の二の十一とする。
第六十一条の二の四の見出しを「(異議申立て)」に改め、同条中「、それぞれその通知を受けた日から七日以内に」を削り、「手続により、不服の理由」を「事項」に、「異議を申し出る」を「異議申立てをする」に改め、同条後段を削り、同条第二号中「第六十一条の二の二第一項」を「第六十一条の二の七第一項」に改め、同条に次の五項を加える。
2 前項の異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条の期間は、第六十一条の二第二項又は第六十一条の二の七第二項の通知を受けた日から七日以内とする。
3 法務大臣は、第一項の異議申立てに対する決定に当たつては、法務省令で定めるところにより、難民審査参与員の意見を聴かなければならない。
4 法務大臣は、第一項の異議申立てについて行政不服審査法第四十七条第一項又は第二項の規定による決定をする場合には、当該決定に付する理由において、前項の難民審査参与員の意見の要旨を明らかにしなければならない。
5 難民審査参与員は、法務大臣に対し、異議申立人又は参加人に口頭で意見を述べる機会を与えるよう求めることができる。この場合において、法務大臣は、速やかにこれらの者に当該機会を与えなければならない。
6 難民審査参与員は、行政不服審査法第四十八条において準用する同法第二十五条第一項ただし書又は前項の規定による異議申立人又は参加人の意見の陳述に係る手続に立ち会い、及びこれらの者を審尋することができる。
第六十一条の二の四を第六十一条の二の九とし、同条の次に次の一条を加える。
(難民審査参与員)
第六十一条の二の十 法務省に、前条第一項の規定による異議申立てについて、難民の認定に関する意見を提出させるため、難民審査参与員若干人を置く。
2 難民審査参与員は、人格が高潔であつて、前条第一項の異議申立てに関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
3 難民審査参与員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
4 難民審査参与員は、非常勤とする。
第六十一条の二の三を削る。
第六十一条の二の二第一項中「ものが次の各号の一に該当することとなつた」を「ものについて、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明した」に改め、「ときは」の下に「、法務省令で定める手続により」を加え、同項第二号中「場合」を「こと。」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「場合」の下に「に該当することとなつたこと。」を加え、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 偽りその他不正の手段により難民の認定を受けたこと。
第六十一条の二の二を第六十一条の二の七とし、同条の次に次の一条を加える。
(難民の認定を受けた者の在留資格の取消し)
第六十一条の二の八 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものについて、偽りその他不正の手段により第六十一条の二の二第一項各号のいずれにも該当しないものとして同項の許可を受けたことが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
2 第二十二条の四第二項から第七項までの規定は、前項の規定による在留資格の取消しに準用する。この場合において、同条第二項中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条第六項中「第一項(第三号から第五号までに係るものに限る。)」とあるのは「第六十一条の二の八第一項」と読み替えるものとする。
第六十一条の二の次に次の五条を加える。
(在留資格に係る許可)
第六十一条の二の二 法務大臣は、前条第一項の規定により難民の認定をする場合であつて、同項の申請をした外国人が在留資格未取得外国人(別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者をいう。以下同じ。)であるときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に定住者の在留資格の取得を許可するものとする。
一 本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあつては、その事実を知つた日)から六月を経過した後前条第一項の申請を行つたものであるとき。ただし、やむを得ない事情がある場合を除く。
二 本邦にある間に難民となる事由が生じた場合を除き、その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から直接本邦に入つたものでないとき。
三 第二十四条第三号又は第四号ホからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するとき。
四 本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪により懲役又は禁錮に処せられたものであるとき。
2 法務大臣は、前条第一項の申請をした在留資格未取得外国人について、難民の認定をしない処分をするとき、又は前項の許可をしないときは、当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとし、当該事情があると認めるときは、その在留を特別に許可することができる。
3 法務大臣は、前二項の許可をする場合には、在留資格及び在留期間を決定し、入国審査官に、当該在留資格未取得外国人に対し当該在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該交付のあつた時に、その記載された内容をもつて効力を生ずる。
4 法務大臣は、第一項又は第二項の許可をする場合において、当該在留資格未取得外国人が仮上陸の許可又は第三章第四節の規定による上陸の許可を受けているときは、当該仮上陸の許可又は上陸の許可を取り消すものとする。
第六十一条の二の三 法務大臣は、難民の認定を受けている外国人(前条第二項の許可により在留資格を取得した者を除く。)から、第二十条第二項の規定による定住者の在留資格への変更の申請があつたとき、又は第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による定住者の在留資格の取得の申請があつたときは、第二十条第三項(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該外国人が前条第一項第一号に該当する場合を除き、これを許可するものとする。
(仮滞在の許可)
第六十一条の二の四 法務大臣は、在留資格未取得外国人から第六十一条の二第一項の申請があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。
一 仮上陸の許可を受けているとき。
二 寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受け、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過していないとき。
三 第二十二条の二第一項の規定により本邦に在留することができるとき。
四 本邦に入つた時に、第五条第一項第四号から第十四号までに掲げる者のいずれかに該当していたとき。
五 第二十四条第三号又は第四号ホからヨまでに掲げる者のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
六 第六十一条の二の二第一項第一号又は第二号のいずれかに該当することが明らかであるとき。
七 本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪により懲役又は禁錮に処せられたものであるとき。
八 退去強制令書の発付を受けているとき。
九 逃亡するおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるとき。
2 法務大臣は、前項の許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該許可に係る滞在期間(以下「仮滞在期間」という。)を決定し、入国審査官に、当該在留資格未取得外国人に対し当該仮滞在期間を記載した仮滞在許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該交付のあつた時に、その記載された内容をもつて効力を生ずる。
3 法務大臣は、第一項の許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該在留資格未取得外国人に対し、住居及び行動範囲の制限、活動の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、必要があると認める場合は、指紋を押なつさせることができる。
4 法務大臣は、第一項の許可を受けた外国人から仮滞在期間の更新の申請があつたときは、これを許可するものとする。この場合においては、第二項の規定を準用する。
5 第一項の許可を受けた外国人が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当することとなつたときは、当該外国人に係る仮滞在期間(前項の規定により更新された仮滞在期間を含む。以下同じ。)は、当該事由に該当することとなつた時に、その終期が到来したものとする。
一 難民の認定をしない処分につき第六十一条の二の九第一項の異議申立てがなくて同条第二項の期間が経過したこと。
二 難民の認定をしない処分につき第六十一条の二の九第一項の異議申立てがあつた場合において、当該異議申立てが取り下げられ、又はこれを却下若しくは棄却する旨の決定があつたこと。
三 難民の認定がされた場合において、第六十一条の二の二第一項及び第二項の許可をしない処分があつたこと。
四 次条の規定により第一項の許可が取り消されたこと。
五 第六十一条の二第一項の申請が取り下げられたこと。
(仮滞在の許可の取消し)
第六十一条の二の五 法務大臣は、前条第一項の許可を受けた外国人について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
一 前条第一項の許可を受けた当時同項第四号から第八号までのいずれかに該当していたこと。
二 前条第一項の許可を受けた後に同項第五号又は第七号に該当することとなつたこと。
三 前条第三項の規定に基づき付された条件に違反したこと。
四 不正に難民の認定を受ける目的で、偽造若しくは変造された資料若しくは虚偽の資料を提出し、又は虚偽の陳述をし、若しくは関係人に虚偽の陳述をさせたこと。
五 第二十五条の出国の確認を受けるための手続をしたこと。
(退去強制手続との関係)
第六十一条の二の六 第六十一条の二の二第一項又は第二項の許可を受けた外国人については、当該外国人が当該許可を受けた時に第二十四条各号のいずれかに該当していたことを理由としては、第五章に規定する退去強制の手続(第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続を含む。以下この条において同じ。)を行わない。
2 第六十一条の二第一項の申請をした在留資格未取得外国人で第六十一条の二の四第一項の許可を受けたものについては、第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつても、当該許可に係る仮滞在期間が経過するまでの間は、第五章に規定する退去強制の手続を停止するものとする。
3 第六十一条の二第一項の申請をした在留資格未取得外国人で、第六十一条の二の四第一項の許可を受けていないもの又は当該許可に係る仮滞在期間が経過することとなつたもの(同条第五項第一号から第三号まで及び第五号に該当するものを除く。)について、第五章に規定する退去強制の手続を行う場合には、同条第五項第一号から第三号までに掲げるいずれかの事由に該当することとなるまでの間は、第五十二条第三項の規定による送還(同項ただし書の規定による引渡し及び第五十九条の規定による送還を含む。)を停止するものとする。
4 第五十条第一項の規定は、第二項に規定する者で第六十一条の二の四第五項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたもの又は前項に規定する者に対する第五章に規定する退去強制の手続については、適用しない。
第六十一条の三第二項第二号中「第二十二条の四第二項」の下に「(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第六号中「第六十一条の二の三第一項の規定に基づく」を「第六十一条の二の十四第一項に規定する」に改める。
第六十八条第一項中「第六十一条の二の六第一項」を「第六十一条の二の十二第一項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。
第六十九条の二ただし書中「第六十一条の二の二第一項及び第六十一条の二の五」を「第六十一条の二の七第一項及び第六十一条の二の十一」に改める。
第七十条第一項第三号の二中「第二十二条の四第六項」の下に「(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第七十条第一項第八号の三の次に次の一号を加える。
八の四 第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの
第七十二条第三号の二の次に次の一号を加える。
三の三 第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
第七十二条第四号及び第五号を次のように改める。
四 第六十一条の二の七第三項又は第六十一条の二の十三の規定に違反して難民認定証明書又は難民旅行証明書を返納しなかつた者
五 第六十一条の二の十二第八項の規定により難民旅行証明書の返納を命ぜられた者で、同項の規定により付された期限内にこれを返納しなかつたもの
第七十三条の二第二項中「、第八号の二若しくは第八号の三」を「若しくは第八号の二から第八号の四まで」に改める。
別表第一中「第二十四条」の下に「、第六十一条の二の二、第六十一条の二の八」を加える。
別表第二中「第二十二条の四」の下に「、第六十一条の二の二、第六十一条の二の八」を加える。
第三条 出入国管理及び難民認定法の一部を次のように改正する。
第五条第一項第二号を次のように改める。
二 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条並びに附則第六条から第九条まで及び第十二条(「第四十七条第二項、第四十九条第五項」を「第四十七条第三項及び第五項、第四十八条第九項、第四十九条第六項」に改める部分及び「第五十五条第二項」の下に「、第五十五条の三第二項」を加える部分を除く。)の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二 第三条の規定 公布の日から起算して二月を経過した日
(第一条の規定による出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦から退去を強制された者に対する第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項に規定する上陸の拒否については、なお従前の例による。
第三条 第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十二条の四第一項(第一号に係るものに限る。)の規定は、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可を受けた者に対する在留資格の取消しについても、適用する。
第四条 第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十二条の四第一項(第一号に係るものを除く。)の規定は、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法第三章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可又は第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法第四章第一節の規定による許可(以下この条において「上陸許可の証印等」という。)を受けた者に対する当該上陸許可の証印等に係る在留資格の取消しについても、適用する。
第五条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者で当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行わないで在留しているものに対する第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十二条の四第一項第五号の規定の適用については、同号中「継続して三月」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十三号)施行後継続して三月」とする。
(第二条の規定による出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 附則第一条第一号に定める日前に第二条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法の規定により法務大臣がした難民の認定若しくは難民の認定をしない処分であって第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法の施行の際現に効力を有するもの又は第二条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法の規定によりされている申請若しくは異議の申出は、第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法の規定により法務大臣がした難民の認定若しくは難民の認定をしない処分又は第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法の規定によりされている申請若しくは異議申立てとみなす。
第七条 第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二の規定は、第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法の施行の際現に第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもって本邦に在留する者、一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の外国人であって、前条の規定により第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法の規定による難民の認定又は難民の認定をしない処分を受けたとみなされるものに対しても、適用する。この場合において、第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項中「前条第一項の規定により難民の認定をする場合であつて、同項の申請をした」とあるのは「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)の規定による難民の認定を受けている」と、同条第二項中「前条第一項の申請をした在留資格未取得外国人について、難民の認定をしない処分をするとき、又は前項」とあるのは「在留資格未取得外国人について、旧法の規定による難民の認定をしない処分がされているとき(退去強制令書の発付を受けているときを除く。)、又は出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律附則第七条の規定により適用される前項」とする。
(外国人登録法の一部改正)
第八条 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項、第七条第一項及び第十二条第一項中「第六十一条の二の六」を「第六十一条の二の十二」に改める。
(道路交通法の一部改正)
第九条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第百七条の二中「第六十一条の二の六第一項」を「第六十一条の二の十二第一項」に改める。
(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正)
第十条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第九条第三項中「第四十五条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第六十二条第一項並びに第六十三条第一項中「第二十四条各号」」を「第四十七条第一項、第四十八条第六項、第四十九条第四項及び第六十二条第一項中「第二十四条各号」とあり、入管法第四十五条第一項中「退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。)」とあり、並びに入管法第四十七条第三項、第五十五条の二第四項及び第六十三条第一項中「退去強制対象者」」に改める。
(国際受刑者移送法の一部改正)
第十一条 国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第四十四条第二項中「第四十七条第四項」を「第四十七条第五項」に、「第四十八条第八項」を「第四十八条第九項」に、「第四十九条第五項」を「第四十九条第六項」に改める。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第十二条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
別表出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の項中「第六十一条の二の四」を「第六十一条の二の九第一項」に、「第四十七条第二項、第四十九条第五項」を「第四十七条第三項及び第五項、第四十八条第九項、第四十九条第六項」に改め、「第五十五条第二項」の下に「、第五十五条の三第二項」を加え、「第六十一条の二第三項並びに第六十一条の二の六第一項」を「第六十一条の二第二項、第六十一条の二の二第三項、第六十一条の二の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第六十一条の二の七第二項並びに第六十一条の二の十二第一項」に改める。
(内閣総理・総務・法務大臣署名)