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法律第八十五号(平一六・六・九)

  ◎地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律

 (地方公務員法の一部改正)

第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十六条」を「第二十六条の三」に改める。

  第八条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「勤務条件」の下に「、研修及び勤務成績の評定」を加え、同項中第八号を削り、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告すること。

  第八条第一項中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。

  十一 前二号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。

  第八条第二項中「左に」を「次に」に改め、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 前二号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。

  第八条第三項中「第一項第九号及び第十号並びに第四項に掲げるものを除き、この法律に基くその権限」を「第一項第一号、第二号、第六号、第八号及び第十二号に掲げる事務」に改め、同条中第八項を第九項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四項中「基き」を「基づき」に、「事項」を「事務」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 人事委員会又は公平委員会は、第一項第十一号又は第二項第三号に掲げる事務を委員又は事務局長に委任することができる。

  第九条第九項中「職」の下に「(執行機関の附属機関の委員その他の構成員の職を除く。)」を加え、同条第十三項を削り、同条を第九条の二とし、同条の前に次の一条を加える。

  (公平委員会の権限の特例等)

 第九条 公平委員会を置く地方公共団体は、条例で定めるところにより、公平委員会が、第八条第二項各号に掲げる事務のほか、職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこととすることができる。

 2 前項の規定により同項に規定する事務を行うこととされた公平委員会(以下「競争試験等を行う公平委員会」という。)を置く地方公共団体に対する第七条第四項の規定の適用については、同項中「公平委員会を置く地方公共団体」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会(第九条第二項に規定する競争試験等を行う公平委員会をいう。以下この項において同じ。)を置く地方公共団体」と、「、公平委員会」とあるのは「、競争試験等を行う公平委員会」と、「公平委員会を置き、又は他の地方公共団体の人事委員会に委託して第八条第二項に規定する公平委員会の事務を処理させる」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会を置く」とする。

 3 競争試験等を行う公平委員会は、第一項に規定する事務で公平委員会規則で定めるものを当該地方公共団体の他の機関又は競争試験等を行う公平委員会の事務局長に委任することができる。

  第十一条第一項中「委員全員」を「三人の委員」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 人事委員会又は公平委員会は、会議を開かなければ公務の運営又は職員の福祉若しくは利益の保護に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、二人の委員が出席すれば会議を開くことができる。

  第十二条の見出しを「(人事委員会及び公平委員会の事務局又は事務職員)」に改め、同条第二項中「第九条第九項」を「第九条の二第九項」に改め、同条第九項を削り、同条第八項中「、第四項及び第五項」を「及び第四項から第六項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体は、前項の規定にかかわらず、事務局を置き、事務局に事務局長その他の事務職員を置くことができる。

  第十二条に次の一項を加える。

 10 第二項及び第三項の規定は第六項の事務局長について、第八項の規定は第六項の事務局について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「人事委員会」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会」と、第八項中「第一項の事務局」とあるのは「第六項の事務局」と、「人事委員会」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会」と読み替えるものとする。

  第十四条に次の一項を加える。

 2 人事委員会は、随時、前項の規定により講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告することができる。

  第十七条第二項中「人事委員会を」を「人事委員会(競争試験等を行う公平委員会を含む。以下この条から第十九条まで、第二十一条及び第二十二条において同じ。)を」に改める。

  第二十一条第五項中「前四項」を「前各項」に、「除く外」を「除くほか」に改め、「人事委員会規則」の下に「(競争試験等を行う公平委員会においては、公平委員会規則。次条第二項において同じ。)」を加える。

  第三章第四節中第二十六条の次に次の二条を加える。

  (修学部分休業)

 第二十六条の二 任命権者は、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が、大学その他の条例で定める教育施設における修学のため、二年を超えない範囲内において条例で定める期間中、一週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「修学部分休業」という。)を承認することができる。

 2 前項の規定による承認は、修学部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。

 3 職員が第一項の規定による承認を受けて勤務しない場合には、条例で定めるところにより、減額して給与を支給するものとする。

 4 前三項に定めるもののほか、修学部分休業に関し必要な事項は、条例で定める。

  (高齢者部分休業)

 第二十六条の三 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が、当該職員に係る定年退職日(第二十八条の二第一項に規定する定年退職日をいう。以下この項において同じ。)から五年を超えない範囲内において条例で定める期間さかのぼつた日後の日で、当該申請において示した日からその定年退職日までの期間中、一週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(次項において「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。

 2 前条第二項から第四項までの規定は、高齢者部分休業について準用する。

  第三十九条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 地方公共団体は、研修の目標、研修に関する計画の指針となるべき事項その他研修に関する基本的な方針を定めるものとする。

  第五十条第二項中「人事委員会の委員若しくは事務局長又は公平委員会の委員」を「委員又は事務局長」に改める。

  第五十八条の次に次の一条を加える。

  (人事行政の運営等の状況の公表)

 第五十八条の二 任命権者は、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定並びに福祉及び利益の保護等人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

 2 人事委員会又は公平委員会は、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、業務の状況を報告しなければならない。

 3 地方公共団体の長は、前二項の規定による報告を受けたときは、条例で定めるところにより、毎年、第一項の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前項の規定による報告を公表しなければならない。

  第六十条第二号中「第九条第十二項」を「第九条の二第十二項」に改める。

  第六十一条第一号中「第八条第五項」を「第八条第六項」に改める。

  附則第五項中「第九条第十項本文」を「第九条の二第十項本文」に改める。

 (地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部改正)

第二条 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「について、専門的な知識経験又は優れた識見を有する者」を削る。

  第二条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、前条及び次項においては、同法第四条第一項に規定する職員をいう。

  第二条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 この法律において「短時間勤務職員」とは、地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。

  第三条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(職員の任期を定めた採用)」を付し、同条第三項中「人事委員会を」を「人事委員会(地方公務員法第九条第一項の規定により同項に規定する事務を行うこととされた公平委員会を含む。以下同じ。)を」に改める。

  第六条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 任命権者は、第四条第一項の規定により任期を定めて採用された職員を一定の期間内に終了することが見込まれる他の業務に係る職に任用する場合その他同条又は第五条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員(以下この項において「任期付職員」という。)を任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、任期付職員を、その任期中、他の職に任用することができる。

  第六条を第八条とする。

  第五条第三項中「前条第二項」を「前条第三項」に改め、「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 任命権者は、条例で定めるところにより、第四条又は第五条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が三年に満たない場合にあっては、採用した日から三年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

  第五条を第七条とする。

  第四条第一項中「前条第一項」を「第三条第一項」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「職員」の下に「又は短時間勤務職員」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第四条又は前条の規定により採用される職員又は短時間勤務職員の任期は、三年(特に三年を超える任期を定める必要がある場合として条例で定める場合にあっては、五年。次条第二項において同じ。)を超えない範囲内で任命権者が定める。

  第四条を第六条とする。

  第三条の次に次の二条を加える。

 第四条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、条例で定めるところにより、職員を任期を定めて採用することができる。

  一 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

  二 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

 2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、条例で定めるところにより、職員を任期を定めて採用することができる。

  (短時間勤務職員の任期を定めた採用)

 第五条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第一項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、条例で定めるところにより、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

 2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、条例で定めるところにより、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

 3 任命権者は、前二項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認(第二号にあっては、承認その他の処分)を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、条例で定めるところにより、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

  一 地方公務員法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定による承認

  二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十一条第八項の規定により読み替えて準用する同条第三項から第五項までの規定を最低基準として定める条例の規定による承認その他の処分

  三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第九条第一項の規定による承認

  本則に次の一条を加える。

  (地方公務員法の規定の読替え適用等)

 第九条 任命権者が第五条の規定により短時間勤務職員を採用する場合における地方公務員法第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「非常勤職員」とあるのは、「非常勤職員(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条の規定により採用された短時間勤務職員を除く。)」とする。

 2 任命権者が第五条又は前条第二項の規定により短時間勤務職員を任用する場合には、地方公務員法第二十八条の五第三項の規定は、適用しない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中地方公務員法第九条の改正規定(「職」の下に「(執行機関の附属機関の委員その他の構成員の職を除く。)」を加え、同条第十三項を削る部分に限る。)、同法第十一条の改正規定及び同法第十二条の改正規定(同条第九項を削る部分に限る。) 公布の日

 二 第一条中地方公務員法第八条の改正規定、同法第十四条に一項を加える改正規定、同法第三十九条の改正規定、同法第五十八条の次に一条を加える改正規定及び同法第六十一条の改正規定並びに附則第三条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第一項の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の三」に改める部分を除く。)並びに附則第八条中地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十三条第一項の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の三」に改める部分を除く。)及び同条第三項の改正規定 平成十七年四月一日

 (地方自治法の一部改正)

第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第九十二条第二項、第百四十一条第二項、第百九十六条第三項、第二百三条第一項及び第二百四条第一項中「再任用短時間勤務職員」を「短時間勤務職員」に改める。

 (地方公営企業法の一部改正)

第三条 地方公営企業法の一部を次のように改正する。

  第三十九条の見出しを「(他の法律の適用除外等)」に改め、同条第一項中「第一項第五号」を「第一項第六号」に、「第四項を除く。)」を「第五項を除く。)、第十四条第二項」に、「第二十六条」を「第二十六条の三」に、「第三十九条第三項」を「第三十九条第四項」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 企業職員に対する地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条第三項の規定の適用については、同項中「承認(第二号にあっては、承認その他の処分)」とあるのは「承認その他の処分」と、同項第一号中「承認」とあるのは「承認に相当する承認その他の処分」と、同項第二号中「条例の規定による承認その他の処分」とあるのは「管理規程による承認その他の処分(当該管理規程を制定していない場合にあっては、同法第六十一条第八項の規定により読み替えて準用する同条第五項の規定による承認)」と、同項第三号中「承認」とあるのは「承認に相当する承認その他の処分」とする。

 (へき地教育振興法の一部改正)

第四条 へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条の二第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「第二項」の下に「又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条」を加え、「再任用教職員」を「再任用教職員等」に改める。

  第五条の三第一項中「再任用教職員」を「再任用教職員等」に改める。

 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)

第五条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条第一項の表第十六条第三号の項の次に次のように加える。

第二十六条の二第一項及び第二十六条の三第一項

任命権者

市町村教育委員会

 (大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律の一部改正)

第六条 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「第九条第十項本文」を「第九条の二第十項本文」に改める。

 (地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律の一部改正)

第七条 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「人事委員会を」を「人事委員会(地方公務員法第九条第一項の規定により同項に規定する事務を行うこととされた公平委員会を含む。以下同じ。)を」に改める。

 (地方独立行政法人法の一部改正)

第八条 地方独立行政法人法の一部を次のように改正する。

  第五十三条第一項第一号中「第六項を除く。)」を「第七項を除く。)、第十四条第二項」に、「第二十六条」を「第二十六条の三」に改め、「第三十九条第三項」の下に「及び第四項」を加え、「及び第五十八条」を「、第五十八条」に改め、「)を除く。)」の下に「並びに第五十八条の二」を加え、同条第三項の表第十四条の項中「第十四条」を「第十四条第一項」に改め、同条第六項中「第三条第一項及び第二項並びに第五条第一項」を「第三条から第七条まで」に、「及び第五条第一項」を「、同法第四条並びに第五条第一項及び第二項」に、「とする」を「と、同条第三項中「承認(第二号にあっては、承認その他の処分)」とあるのは「承認その他の処分」と、「条例で」とあるのは「設立団体の条例で」と、同項第一号中「承認」とあるのは「承認に相当する承認その他の処分」と、同項第二号中「条例の規定」とあるのは「規程」と、同項第三号中「承認」とあるのは「承認に相当する承認その他の処分」と、同法第六条第二項並びに第七条第一項及び第二項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」とする」に改める。

(総務・文部科学・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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