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法律第八十八号(平一六・六・九)

  ◎株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律

 (社債等の振替に関する法律の一部改正)

第一条 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    社債、株式等の振替に関する法律

  目次中「第六章 その他の社債等の振替」を「第六章 地方債等の振替」に、

第七章 雑則(第百二十八条―第百三十六条の二)

 
 

第八章 罰則(第百三十七条―第百四十六条)

 を

第七章 株式の振替

 
 

 第一節 通則(第百二十八条)

 
 

 第二節 振替口座簿(第百二十九条―第百四十七条)

 
 

 第三節 振替の効果等(第百四十八条―第百五十七条)

 
 

 第四節 商法の特例(第百五十八条―第百六十八条)

 
 

 第五節 雑則(第百六十九条)

 
 

第八章 新株の引受権の振替

 
 

 第一節 通則(第百七十条・第百七十一条)

 
 

 第二節 振替口座簿(第百七十二条―第百七十九条)

 
 

 第三節 振替の効果等(第百八十条―第百八十八条)

 
 

 第四節 商法の特例(第百八十九条―第百九十一条)

 
 

 第五節 雑則(第百九十二条)

 
 

第九章 新株予約権の振替

 
 

 第一節 通則(第百九十三条)

 
 

 第二節 振替口座簿(第百九十四条―第二百二条)

 
 

 第三節 振替の効果等(第二百三条―第二百十二条)

 
 

 第四節 商法の特例(第二百十三条―第二百十七条)

 
 

 第五節 雑則(第二百十八条)

 
 

第十章 新株予約権付社債の振替

 
 

 第一節 通則(第二百十九条・第二百二十条)

 
 

 第二節 振替口座簿(第二百二十一条―第二百三十二条)

 
 

 第三節 振替の効果等(第二百三十三条―第二百四十二条)

 
 

 第四節 商法の特例(第二百四十三条―第二百四十八条)

 
 

 第五節 雑則(第二百四十九条)

 
 

第十一章 投資口等の振替

 
 

 第一節 投資口の振替(第二百五十条―第二百五十八条)

 
 

 第二節 協同組織金融機関の優先出資の振替(第二百五十九条―第二百六十五条)

 
 

 第三節 特定目的会社の優先出資の振替(第二百六十六条―第二百七十四条)

 
 

 第四節 協同組織金融機関の優先出資引受権の振替(第二百七十五条―第二百七十七条)

 
 

 第五節 特定目的会社の新優先出資の引受権の振替(第二百七十八条―第二百八十一条)

 
 

 第六節 特定目的会社の転換特定社債の振替(第二百八十二条―第二百八十五条)

 
 

 第七節 特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債の振替(第二百八十六条―第二百八十九条)

 
 

第十二章 組織変更等に係る振替

 
 

 第一節 金融機関の合併及び転換に関する法律による組織変更等に係る振替(第二百九十条―第二百九十三条)

 
 

 第二節 保険業法による組織変更等に係る振替(第二百九十四条―第二百九十六条)

 
 

 第三節 証券取引法による合併に係る振替(第二百九十七条)

 
 

第十三章 その他の有価証券に表示されるべき権利の振替(第二百九十八条)

 
 

第十四章 雑則(第二百九十九条―第三百九条)

 
 

第十五章 罰則(第三百十条―第三百十九条)

 に改める。

  第一条中「、社債等」を「、社債、株式その他の有価証券に表示されるべき権利」に、「振替を」を「振替に関し、振替を」に、「社債権者等」を「振替に関する手続並びに権利を有する者」に、「並びに社債等の振替に関し」を「その他の」に改める。

  第二条第一項ただし書を削り、同項第一号中「新株予約権付社債」を「第十五号に掲げるもの」に改め、同項第六号中「転換特定社債及び新優先出資引受権付特定社債」を「第二十一号及び第二十二号に掲げるもの」に改め、同項第十一号の次に次の十二号を加える。

  十二 株式

  十三 新株の引受権

  十四 新株予約権

  十五 新株予約権付社債

  十六 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資口

  十七 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資

  十八 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資(旧資産流動化法に規定する優先出資を含む。)

  十九 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資引受権

  二十 資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資の引受権

  二十一 資産の流動化に関する法律に規定する転換特定社債

  二十二 資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資引受権付特定社債

  二十三 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十一号に掲げる政令で定める証券又は証書に表示されるべき権利のうち、その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとすることが適当であるものとして政令で定めるもの

  第三条第一項中「第八条第一項」を「第八条」に改め、同項第二号中「若しくは保管振替法又はこれらに」を「又はこれに」に改め、同項第三号中「若しくは保管振替法第九条の二第一項の規定により保管振替法第三条第一項の指定を取り消された場合又はこの法律若しくは保管振替法」を「又はこの法律」に、「これらの」を「この項の」に、「若しくは保管振替法第九条の二第一項の規定又はこの法律若しくは保管振替法」を「又はこの法律」に改める。

  第八条の見出しを「(振替機関の業務)」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

  第九条中「及び保管振替業等」を削る。

  第十一条第一項第四号を次のように改める。

  四 取り扱う社債等に応じた第七十八条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条、第百二十七条及び第二百九十八条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項、第百七条第一項、第百五十三条第一項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十五条第一項(第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)、第二百八条第一項(第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)又は第二百三十八条第一項(第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)に規定する場合の振替機関の義務の履行に関する事項

  第十一条第一項第五号ロを次のように改める。

   ロ 取り扱う社債等に応じた第七十九条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条、第百二十七条及び第二百九十八条第一号において準用する場合を含む。)、第百四条第一項、第百八条第一項、第百五十四条第一項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十六条第一項(第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)、第二百九条第一項(第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)又は第二百三十九条第一項(第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)に規定する場合の口座管理機関の義務の履行に関する事項

  第十一条第二項を次のように改める。

 2 前項第五号イに掲げる事項には、各口座管理機関(第四十四条第一項第十五号に掲げる者を除く。)が、その加入者(同号に掲げる者、証券取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。以下この項及び第三章において同じ。)に対して、当該加入者の上位機関(保証が行われない場合においても加入者の保護に支障がない者として主務省令で定めるものを除く。)が取り扱う社債等に応じて当該加入者に対して負う第八十条第二項若しくは第八十一条第二項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条、第百二十七条及び第二百九十八条第一号において準用する場合を含む。)、第百五条第二項、第百六条第二項、第百九条第三項、第百十条第三項、第百五十五条第二項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十六条第二項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十七条第二項若しくは第百八十八条第二項(これらの規定を第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)、第二百十条第二項若しくは第二百十一条第二項(これらの規定を第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)又は第二百四十条第二項若しくは第二百四十一条第二項(これらの規定を第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)に規定する義務の全部の履行を連帯して保証する旨を含むものでなければならない。

  第十二条第二項を次のように改める。

 2 振替機関は、第七十八条第一項及び第三項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条、第百二十七条及び第二百九十八条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項及び第三項、第百七条第一項及び第四項、第百五十三条第一項及び第三項(これらの規定を第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十五条第一項及び第三項(これらの規定を第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)、第二百八条第一項及び第三項(これらの規定を第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)又は第二百三十八条第一項及び第四項(これらの規定を第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)の義務を履行する目的のため、自己のために社債等の振替を行うための口座(以下「機関口座」という。)を開設することができる。

  第十三条に次の一項を加える。

 3 発行者は、第一項の同意を撤回することができない。

  第十九条を次のように改める。

  (事故の報告)

 第十九条 振替機関は、第七十八条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条、第百二十七条及び第二百九十八条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項、第百七条第一項、第百五十三条第一項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十五条第一項(第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)、第二百八条第一項(第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)若しくは第二百三十八条第一項(第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合又はその下位機関において第七十九条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条、第百二十七条及び第二百九十八条第一号において準用する場合を含む。)、第百四条第一項、第百八条第一項、第百五十四条第一項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十六条第一項(第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)、第二百九条第一項(第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)若しくは第二百三十九条第一項(第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合には、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

  第三十六条第四項及び第三十九条中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

  第四十六条中「、口座管理機関について」を「口座管理機関について、第四十二条の規定は口座管理機関が第四十四条第一項各号に掲げる者でなくなった場合について、それぞれ」に改める。

  第四十八条中「、第八条第二項及び第三項」を削り、「第六章」の下に「から第十三章まで」を加え、「第三十六条」を「第四十二条」に改め、同条の表第八条第一項の項中「第八条第一項」を「第八条」に改め、同表第十二条第二項の項中「及び第百二十七条」を「、第百二十七条及び第二百九十八条第一号」に、「又は第百七条第一項及び第四項」を「、第百七条第一項及び第四項、第百五十三条第一項及び第三項(これらの規定を第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十五条第一項及び第三項(これらの規定を第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)、第二百八条第一項及び第三項(これらの規定を第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)又は第二百三十八条第一項及び第四項(これらの規定を第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)」に改め、同表第三十三条の項を削り、同表第八十九条第二項の項の次に次のように加える。

第九十条第一項

申請

申請又は決定

  第四十八条の表第百二十九条第一項の項中「第百二十九条第一項」を「第三百条第一項」に改め、同表第百三十一条の項中「第百三十一条」を「第三百三条」に改め、同表第百三十二条第一項第一号の項中「第百三十二条第一項第一号」を「第三百四条第一項第一号」に改め、同表第百三十二条第一項第二号の項中「第百三十二条第一項第二号」を「第三百四条第一項第二号」に改め、同表附則第十九条の項を削る。

  第五十八条を次のように改める。

  (受託者への通知等)

 第五十八条 振替機関等が次の各号に掲げる規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせたこと(第六十条第一項において「誤記載等」という。)によって加入者に対して与えた損害に係る債務を負う当該加入者の直近上位機関又は直近上位機関であった者であって、破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、整理開始の命令、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下この条において「破産手続開始決定等」という。)を受けたもの(以下この節及び第四節において「破産直近上位機関等」という。)は、直ちに、破産手続開始決定等がなされた旨その他主務省令で定める事項を受託者に通知するとともに、主務大臣に報告しなければならない。

  一 第六十九条第二項(同条第三項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条、第百二十七条及び第二百九十八条第一号において準用する場合を含む。)、第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条、第百二十七条及び第二百九十八条第一号において準用する場合を含む。)

  二 第七十条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条、第百二十七条及び第二百九十八条第一号において準用する場合を含む。)

  三 第七十一条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条、第百二十七条及び第二百九十八条第一号において準用する場合を含む。)

  四 第七十二条(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条、第百二十七条及び第二百九十八条第一号において準用する場合を含む。)

  五 第七十八条第五項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条、第百二十七条及び第二百九十八条第一号において準用する場合を含む。)

  六 第七十九条第五項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条、第百二十七条及び第二百九十八条第一号において準用する場合を含む。)

  七 第九十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)

  八 第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項、第九十六条第一項、第九十七条、第百三条第五項、第百四条第五項、第百七条第六項、第百八条第五項、第百二十一条の二第四項若しくは第五項、第百二十三条の二第四項若しくは第五項又は第百二十五条の二第四項若しくは第五項

  九 第百三十条第二項(同条第三項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)

  十 第百三十一条第五項(同条第六項(第百四十条第一項、第百四十六条第四項、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十条第一項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十六条第四項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)

  十一 第百三十二条第一項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)

  十二 第百三十三条第五項(第百四十条第二項及び第百四十六条第五項(これらの規定を第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項並びに第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)において準用する第百三十二条第四項(第二号及び第五号を除く。)

  十三 第百三十四条第二項(同条第七項及び第百四十一条第一項(これらの規定を第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十二条第八項(同条第九項及び第十項(これらの規定を第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百六十一条第一項、第二百九十条並びに第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項並びに第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)

  十四 第百三十五条第三項(同条第四項(第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十一条第二項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)

  十五 第百三十六条第三項(同条第四項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)

  十六 第百三十七条第三項(同条第四項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)

  十七 第百三十八条第二項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)

  十八 第百四十二条第三項(第百三十九条第二項並びに第百四十二条第四項(第百三十九条第二項並びに第百四十二条第九項及び第十項(これらの規定を第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百九十条、第二百九十三条第一項及び第三項並びに第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第九項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)及び第十項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百九十条、第二百九十三条第一項及び第三項並びに第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)

  十九 第百四十三条第五項(同条第六項(同条第八項、第十項、第十二項及び第十三項(これらの規定を第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百九十一条第二項、第三項及び第五項、第二百九十四条、第二百九十六条、第二百九十七条並びに第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第八項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第十項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第十二項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)及び第十三項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百九十一条第二項、第三項及び第五項、第二百九十四条、第二百九十六条、第二百九十七条並びに第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)

  二十 第百四十四条第五項(同条第七項から第十項まで(これらの規定を第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百九十一条第二項、第三項及び第五項並びに第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)において準用する第百三十二条第四項(第二号及び第五号を除く。)

  二十一 第百四十五条第三項(同条第四項(同条第五項及び第六項(これらの規定を第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百九十二条、第二百九十五条及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第五項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)及び第六項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百九十二条、第二百九十五条並びに第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)

  二十二 第百四十七条(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)

  二十三 第百五十三条第五項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)

  二十四 第百五十四条第五項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)

  二十五 第百七十三条第四項(同条第五項(第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)、第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)

  二十六 第百七十四条第一項(第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)

  二十七 第百七十六条第一項(第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)

  二十八 第百七十七条(第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)

  二十九 第百七十九条(第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)

  三十 第百八十五条第五項(第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)

  三十一 第百八十六条第五項(第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)

  三十二 第百九十五条第二項(同条第三項(第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)、第二百一条第四項(第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)、第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)

  三十三 第百九十六条第一項(第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)

  三十四 第百九十七条第一項(第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)

  三十五 第百九十八条第二項(第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)

  三十六 第百九十九条第三項(同条第四項(第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)

  三十七 第二百条(第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)

  三十八 第二百二条(第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)

  三十九 第二百八条第五項(第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)

  四十 第二百九条第五項(第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)

  四十一 第二百二十二条第二項(同条第三項(第二百三十一条第四項(第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百三十一条第四項(第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)

  四十二 第二百二十三条第一項(第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)

  四十三 第二百二十四条第一項(第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)

  四十四 第二百二十五条(第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)

  四十五 第二百二十六条第二項(第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)

  四十六 第二百二十七条第二項(第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)

  四十七 第二百二十八条第三項(同条第四項(同条第五項(第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)及び第五項(第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)並びに第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)

  四十八 第二百二十九条第二項(第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)

  四十九 第二百三十条第二項(第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)

  五十 第二百三十二条(第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)

  五十一 第二百三十八条第六項(第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)

  五十二 第二百三十九条第五項(第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)

  第六十六条中「掲げる社債」の下に「で振替機関が取り扱うもの」を加え、「、次条第二項の場合を除き」を削る。

  第六十七条第一項中「次項」を「以下この条」に改め、同条第二項中「又は」を「若しくは」に、「、当該振替機関」を「当該振替機関」に、「存しない場合」を「存しないとき又は当該振替社債が振替機関によって取り扱われなくなったとき」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前項の社債券は、無記名式とする。

  第六十九条の見出しを「(振替社債の発行時の新規記載又は記録手続)」に改める。

  第七十条第四項第三号中「欄(」の下に「機関口座にあっては、第六十八条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄。」を加える。

  第七十八条の見出しを「(超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)」に改める。

  第七十九条の見出しを「(超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)」に改める。

  第八十条の見出し中「消却義務」を「超過記載又は記録に係る義務」に改め、同条第一項第一号中「の加入者に」を「が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についての社債権者に」に改め、同項第二号中「の加入者である」を「が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についての」に改める。

  第八十一条の見出し中「消却義務」を「超過記載又は記録に係る義務」に改め、同条第一項中「の加入者に」を「が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についての社債権者に」に改め、同項第二号中「の加入者である」を「が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についての」に改める。

  第八十二条の見出し中「誤って」の下に「振替社債の」を加える。

  第八十四条の見出し中「振替社債」を「社債」に改める。

  第八十五条の見出し中「消却義務」を「超過記載又は記録に係る義務」に改める。

  第八十六条第三項第三号中「次項及び第百二十九条において」を「以下」に改める。

  第八十八条中「指定した国債」の下に「で振替機関が取り扱うもの」を加え、「、次条第二項の場合を除き」を削る。

  第八十九条第二項中「又は」を「若しくは」に、「、当該振替機関」を「当該振替機関」に、「存しない場合」を「存しないとき又は当該振替国債が振替機関によって取り扱われなくなったとき」に改める。

  第九十二条の見出しを「(振替国債の発行時の新規記載又は記録手続)」に改める。

  第百三条の見出しを「(超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)」に改める。

  第百四条の見出しを「(超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)」に改める。

  第百五条の見出し中「消却義務」を「超過記載又は記録に係る義務」に改め、同条第一項第一号中「の加入者に」を「が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に」に改め、同項第二号中「の加入者である」を「が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての」に改める。

  第百六条の見出し中「消却義務」を「超過記載又は記録に係る義務」に改め、同条第一項中「の加入者に」を「が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に」に改め、同項第二号中「の加入者である」を「が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての」に改める。

  第百七条の見出しを「(超過記載又は記録がある場合の分離適格振替国債等に係る振替機関の義務)」に改める。

  第百八条の見出しを「(超過記載又は記録がある場合の分離適格振替国債等に係る口座管理機関の義務)」に改める。

  第百九条の見出し中「消却義務」を「超過記載又は記録に係る義務」に改め、同条中「の加入者に」を「が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に」に、「の加入者である」を「が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての」に改める。

  第百十条の見出し中「消却義務」を「超過記載又は記録に係る義務」に改め、同条第一項及び第二項中「の加入者に」を「が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に」に、「の加入者である」を「が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての」に改める。

  第百十一条の見出し中「誤って」の下に「振替国債の」を加える。

  「第六章 その他の社債等の振替」を「第六章 地方債等の振替」に改める。

  第百十四条中「その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる地方債」を「地方債で振替機関が取り扱うもの」に改める。

  第百十五条の表第八十五条第一項の項中「第百三十九条の五第四項」を「第百三十九条の五第三項」に改める。

  第百十六条の見出しを「(振替投資法人債に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例)」に改め、同条中「その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる」を削り、「法律に規定する投資法人債」の下に「で振替機関が取り扱うもの」を加える。

  第百十八条の表第八十五条第一項の項中「第百十一条第四項」を「第百十一条第三項」に改める。

  第百十九条の見出しを「(振替特定社債に関する資産の流動化に関する法律等の特例)」に改め、同条中「その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる」を削り、「法律に規定する特定社債」の下に「で振替機関が取り扱うもの」を加える。

  第百二十一条の見出し中「投資信託又は外国投資信託の受益権」を「投資信託受益権」に改め、同条中「いう」の下に「。以下同じ」を加え、同条の表第七十八条第一項の項中「口数(」の下に「償還済み又は」を加え、同表第八十条第一項、第八十条第二項第一号、第八十一条第一項及び第八十一条第二項第一号の項中「及び収益」を「、解約及び収益」に改め、同表第八十二条の項中「又は収益」を「、解約又は収益」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (振替投資信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続)

 第百二十一条の二 特定の銘柄の投資信託受益権で振替機関が取り扱うもの(以下「振替投資信託受益権」という。)について併合又は分割をしようとする場合には、当該振替投資信託受益権の発行者は、併合又は分割の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

  一 当該併合又は分割に係る振替投資信託受益権の銘柄

  二 併合の場合にあっては、一から次のイの口数の次のロの口数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)

   イ 併合後の当該振替投資信託受益権の総発行口数

   ロ 併合前の当該振替投資信託受益権の総発行口数

  三 分割の場合にあっては、次のイの口数の次のロの口数に対する割合(以下この条において「増加比率」という。)

   イ 分割により受益者が受ける当該振替投資信託受益権の総口数

   ロ 分割前の当該振替投資信託受益権の総発行口数

  四 併合又は分割の日

 2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替投資信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。

 3 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた直近下位機関について準用する。

 4 第一項又は第二項(前項において準用する場合を含む。)の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、併合又は分割の日において、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 併合の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座(前条において準用する第六十八条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。以下この条において同じ。)を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)

   イ その備える振替口座簿中の第一項第一号の振替投資信託受益権についての記載又は記録がされている口座(顧客口座を除き、機関口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄(前条において準用する第六十九条第二項第一号に規定する保有欄をいう。以下この条において同じ。)又は質権欄(前条において準用する第七十条第三項第二号に規定する質権欄をいう。以下この条において同じ。)。以下この条において「対象保有欄等」という。)における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている口数に減少比率をそれぞれ乗じた口数(その口数に一に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録

   ロ 直近上位機関に対するイの規定により減少の記載又は記録をした口数の通知

  二 分割の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)

   イ その備える振替口座簿中の第一項第一号の振替投資信託受益権についての記載又は記録がされている対象保有欄等における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている口数に増加比率をそれぞれ乗じた口数(その口数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

   ロ 直近上位機関に対するイの規定により増加の記載又は記録をした口数の通知

 5 前項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第一号ロ若しくは第二号ロの通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 併合の場合にあっては、次に掲げる措置

   イ 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた口数についての減少の記載又は記録

   ロ 直近上位機関に対する前項第一号イの規定により減少の記載又は記録がされた口数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた口数の通知

  二 分割の場合にあっては、次に掲げる措置

   イ 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた口数についての増加の記載又は記録

   ロ 直近上位機関に対する前項第二号イの規定により増加の記載又は記録がされた口数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた口数の通知

 6 第一項又は第二項(第三項において準用する場合を含む。)の通知を受けた振替機関等は、速やかに、その直近上位機関(振替機関にあっては発行者)に対し、併合又は分割の日の前日のその備える振替口座簿における当該振替機関等の加入者の口座(顧客口座を除く。)に記載又は記録がされている当該併合又は分割に係る振替投資信託受益権の口数及びこの項の規定によりその直近下位機関から通知を受けた当該振替投資信託受益権の口数の通知をしなければならない。

  第百二十二条の見出しを「(振替投資信託受益権に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例)」に改め、同条中「その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益権」を「振替投資信託受益権」に改める。

  第百二十三条の見出し中「貸付信託の受益権」を「貸付信託受益権」に改め、同条中「いう」の下に「。以下同じ」を加える。

  第百二十三条の表第七十一条第七項の項を次のように改める。

第七十一条第七項

発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理会社又は担保附社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理会社等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか

発行者は

 

償還をするのと

元本の償還をするのと

  第百二十三条の表第七十八条第一項の項中「消却済み」を「償還済み又は消却済み」に改め、同表第八十条から第八十二条までの項を次のように改める。

第八十条及び第八十一条

利息の支払をする義務

収益の分配金の支払をする義務並びに買取りをする義務

第八十二条

又は利息の支払

若しくは収益の分配金の支払又は買取り

  第百二十三条の次に次の一条を加える。

  (振替貸付信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続)

 第百二十三条の二 特定の銘柄の貸付信託受益権で振替機関が取り扱うもの(以下「振替貸付信託受益権」という。)について併合又は分割をしようとする場合には、当該振替貸付信託受益権の発行者は、併合又は分割の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

  一 当該併合又は分割に係る振替貸付信託受益権の銘柄

  二 併合の場合にあっては、一から次のイの数の次のロの数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)

   イ 併合後の当該振替貸付信託受益権の発行総額の数

   ロ 併合前の当該振替貸付信託受益権の発行総額の数

  三 分割の場合にあっては、次のイの数の次のロの数に対する割合(以下この条において「増加比率」という。)

   イ 分割により受益者が受ける当該振替貸付信託受益権の総額の数

   ロ 分割前の当該振替貸付信託受益権の発行総額の数

  四 併合又は分割の日

 2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替貸付信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。

 3 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた直近下位機関について準用する。

 4 第一項又は第二項(前項において準用する場合を含む。)の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、併合又は分割の日において、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 併合の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座(前条において準用する第六十八条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。以下この条において同じ。)を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)

   イ その備える振替口座簿中の第一項第一号の振替貸付信託受益権についての記載又は記録がされている口座(顧客口座を除き、機関口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄(前条において準用する第六十九条第二項第一号に規定する保有欄をいう。以下この条において同じ。)又は質権欄(前条において準用する第七十条第三項第二号に規定する質権欄をいう。以下この条において同じ。)。以下この条において「対象保有欄等」という。)における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている金額の数に減少比率をそれぞれ乗じた金額の数(その金額の数に一に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録

   ロ 直近上位機関に対するイの規定により減少の記載又は記録をした金額の数の通知

  二 分割の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)

   イ その備える振替口座簿中の第一項第一号の振替貸付信託受益権についての記載又は記録がされている対象保有欄等における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている金額の数に増加比率をそれぞれ乗じた金額の数(その金額の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

   ロ 直近上位機関に対するイの規定により増加の記載又は記録をした金額の数の通知

 5 前項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第一号ロ若しくは第二号ロの通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 併合の場合にあっては、次に掲げる措置

   イ 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた金額の数についての減少の記載又は記録

   ロ 直近上位機関に対する前項第一号イの規定により減少の記載又は記録がされた金額の数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた金額の数の通知

  二 分割の場合にあっては、次に掲げる措置

   イ 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた金額の数についての増加の記載又は記録

   ロ 直近上位機関に対する前項第二号イの規定により増加の記載又は記録がされた金額の数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた金額の数の通知

 6 第一項又は第二項(第三項において準用する場合を含む。)の通知を受けた振替機関等は、速やかに、その直近上位機関(振替機関にあっては発行者)に対し、併合又は分割の日の前日のその備える振替口座簿における当該振替機関等の加入者の口座(顧客口座を除く。)に記載又は記録がされている当該併合又は分割に係る振替貸付信託受益権の金額の数及びこの項の規定によりその直近下位機関から通知を受けた当該振替貸付信託受益権の金額の数の通知をしなければならない。

  第百二十四条の見出しを「(振替貸付信託受益権に関する貸付信託法の特例)」に改め、同条第一項中「その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託法に規定する貸付信託の受益権」を「振替貸付信託受益権」に、「同法」を「貸付信託法」に改め、同条第二項中「その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託法に規定する貸付信託の受益権」を「振替貸付信託受益権」に、「同法の」を「貸付信託法の」に改める。

  第百二十五条の見出し中「特定目的信託の受益権」を「特定目的信託受益権」に改め、同条中「いう」の下に「。以下同じ」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (振替特定目的信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続)

 第百二十五条の二 特定の銘柄の特定目的信託受益権で振替機関が取り扱うもの(以下「振替特定目的信託受益権」という。)について併合又は分割をしようとする場合には、当該振替特定目的信託受益権の発行者は、併合又は分割の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

  一 当該併合又は分割に係る振替特定目的信託受益権の銘柄

  二 併合の場合にあっては、一から次のイの持分の数の次のロの持分の数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)

   イ 併合後の当該振替特定目的信託受益権の総発行持分の数

   ロ 併合前の当該振替特定目的信託受益権の総発行持分の数

  三 分割の場合にあっては、次のイの持分の数の次のロの持分の数に対する割合(以下この条において「増加比率」という。)

   イ 分割により権利者が受ける当該振替特定目的信託受益権の持分の総数

   ロ 分割前の当該振替特定目的信託受益権の総発行持分

  四 併合又は分割の日

 2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替特定目的信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。

 3 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた直近下位機関について準用する。

 4 第一項又は第二項(前項において準用する場合を含む。)の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、併合又は分割の日において、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 併合の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座(前条において準用する第六十八条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。以下この条において同じ。)を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)

   イ その備える振替口座簿中の第一項第一号の振替特定目的信託受益権についての記載又は記録がされている口座(顧客口座を除き、機関口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄(前条において準用する第六十九条第二項第一号に規定する保有欄をいう。以下この条において同じ。)又は質権欄(前条において準用する第七十条第三項第二号に規定する質権欄をいう。以下この条において同じ。)。以下この条において「対象保有欄等」という。)における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている持分の数に減少比率をそれぞれ乗じた持分の数(その持分の数に一に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録

   ロ 直近上位機関に対するイの規定により減少の記載又は記録をした持分の数の通知

  二 分割の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)

   イ その備える振替口座簿中の第一項第一号の振替特定目的信託受益権についての記載又は記録がされている対象保有欄等における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている持分の数に増加比率をそれぞれ乗じた持分の数(その持分の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

   ロ 直近上位機関に対するイの規定により増加の記載又は記録をした持分の数の通知

 5 前項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第一号ロ若しくは第二号ロの通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 併合の場合にあっては、次に掲げる措置

   イ 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた持分の数についての減少の記載又は記録

   ロ 直近上位機関に対する前項第一号イの規定により減少の記載又は記録がされた持分の数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた持分の数の通知

  二 分割の場合にあっては、次に掲げる措置

   イ 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた持分の数についての増加の記載又は記録

   ロ 直近上位機関に対する前項第二号イの規定により増加の記載又は記録がされた持分の数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた持分の数の通知

 6 第一項又は第二項(第三項において準用する場合を含む。)の通知を受けた振替機関等は、速やかに、その直近上位機関(振替機関にあっては発行者)に対し、併合又は分割の日の前日のその備える振替口座簿における当該振替機関等の加入者の口座(顧客口座を除く。)に記載又は記録がされている当該併合又は分割に係る振替特定目的信託受益権の持分の数及びこの項の規定によりその直近下位機関から通知を受けた当該振替特定目的信託受益権の持分の数の通知をしなければならない。

  第百二十六条の見出しを「(振替特定目的信託受益権に関する資産の流動化に関する法律の特例)」に改め、同条中「その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益権」を「振替特定目的信託受益権」に改める。

  第八章中第百四十六条を第三百十九条とする。

  第百四十五条中第二号から第五号までを次のように改める。

  二 第六十七条第一項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条、第百二十七条及び第二百九十八条第一号において準用する場合を含む。)、第百七十一条第一項(第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)、第二百二十条第一項(第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百五十一条第一項、第二百六十条第一項、第二百六十七条第一項、第二百七十九条第一項、第二百八十三条第一項又は第二百八十七条第一項の規定に違反して社債券その他の券面を発行したとき(第六十七条第二項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条、第百二十七条及び第二百九十八条第一号において準用する場合を含む。)、第百七十一条第二項(第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)、第二百二十条第二項(第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百五十一条第二項、第二百六十条第二項、第二百六十七条第二項、第二百七十九条第二項、第二百八十三条第二項又は第二百八十七条第二項の規定により社債券その他の券面を発行する場合を除く。)。

  三 正当な理由がないのに第六十七条第二項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条、第百二十七条及び第二百九十八条第一号において準用する場合を含む。)、第百七十一条第二項(第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)、第二百二十条第二項(第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百五十一条第二項、第二百六十条第二項、第二百六十七条第二項、第二百七十九条第二項、第二百八十三条第二項又は第二百八十七条第二項の規定による請求を拒んだとき。

  四 第六十九条第一項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条、第百二十七条及び第二百九十八条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十一条の二第一項、第百二十三条の二第一項、第百二十五条の二第一項、第百三十条第一項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十一条第一項(第百四十条第一項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十四条第一項(第百四十一条第一項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十五条第一項(第百四十一条第二項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十六条第一項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十七条第一項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第一項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十九条第一項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十二条第一項(同条第九項及び第十項(これらの規定を第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百九十条、第二百九十三条第一項及び第三項並びに第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十三条第一項(同条第八項、第十項、第十二項及び第十三項(これらの規定を第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百九十一条、第二百九十三条第二項、第二百九十四条、第二百九十六条、第二百九十七条並びに第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十五条第一項(同条第五項及び第六項(これらの規定を第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百九十二条、第二百九十五条及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十六条第三項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十三条第三項(第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十五条第一項(第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十八条第一項(第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十九条第一項(第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)、第二百一条第三項(第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二十二条第一項(第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百二十六条第一項(第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第一項(第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項(同条第五項(第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百二十九条第一項(第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百三十条第一項(第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)又は第二百三十一条第三項(第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。

  五 第八十七条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条、第百二十七条及び第二百九十八条第一号において準用する場合を含む。)、第百六十九条第一項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百九十二条第一項(第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)、第二百十八条第一項(第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)又は第二百四十九条第一項(第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

  第百四十五条に次の一号を加え、同条を第三百十八条とする。

  六 この法律に定める公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。

  第百四十四条中第十四号を次のように改める。

  十四 第六十九条第二項第二号(同条第三項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条、第百二十七条及び第二百九十八条第一号において準用する場合を含む。)、第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条、第百二十七条及び第二百九十八条第一号において準用する場合を含む。)、第七十条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条、第百二十七条及び第二百九十八条第一号において準用する場合を含む。)、第七十一条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条、第百二十七条及び第二百九十八条第一号において準用する場合を含む。)、第七十九条第四項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条、第百二十七条及び第二百九十八条第一号において準用する場合を含む。)、第九十二条第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)、第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第九十六条第一項、第百四条第四項、第百八条第四項、第百二十一条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項若しくは第六項、第百二十三条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項若しくは第六項、第百二十五条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項若しくは第六項、第百三十条第二項第二号(同条第三項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十一条第五項第二号(同条第六項(第百四十条第一項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十六条第四項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十条第一項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十六条第四項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十四条第二項(同条第七項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十一条第一項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十二条第八項(同条第九項及び第十項(これらの規定を第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百六十一条第一項、第二百九十条並びに第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十五条第二項(同条第四項(第百四十一条第二項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十一条第二項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十六条第二項(同条第四項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十七条第二項(同条第四項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第二項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十二条第二項(第百三十九条第二項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十二条第四項(同条第九項及び第十項(これらの規定を第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百九十条、第二百九十三条第一項及び第三項並びに第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第九項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)及び第十項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百九十条、第二百九十三条第一項及び第三項並びに第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十三条第五項第二号(同条第六項(同条第八項、第十項、第十二項及び第十三項(これらの規定を第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百九十一条、第二百九十三条第二項、第二百九十四条、第二百九十六条、第二百九十七条並びに第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第八項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第十項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第十二項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)及び第十三項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百九十一条、第二百九十三条第二項、第二百九十四条、第二百九十六条、第二百九十七条並びに第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十四条第四項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十三条第四項第二号(同条第五項(第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)、第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十四条第一項(第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十六条第一項(第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)、第百八十六条第四項(第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十五条第二項第二号(同条第三項(第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)、第二百一条第四項(第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)、第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十六条第一項(第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十七条第一項(第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十八条第二項(第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十九条第二項(同条第四項(第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)、第二百九条第四項(第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二十二条第二項第二号(同条第三項(第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百三十一条第四項(第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百二十三条第一項(第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百二十四条第一項(第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百二十六条第二項(第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第二項(第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第二項(同条第四項(同条第五項(第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)及び第五項(第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)並びに第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百二十九条第二項(第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百三十条第二項(第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)又は第二百三十九条第四項(第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。

  第百四十四条第十五号中「及び第百十八条」を「、第百十八条及び第二百九十八条第一号」に、「又は第百二十八条」を「、第二百四十五条第五項(第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)又は第二百九十九条」に改め、同条を第三百十七条とする。

  第百四十三条第一号中「第百三十八条又は第百三十九条」を「第三百十一条又は第三百十二条」に改め、同条第二号中「第百四十条」を「第三百十三条」に改め、同条第三号中「第百四十条第五号」を「第三百十三条第五号」に改め、同条を第三百十六条とする。

  第百四十二条を第三百十五条とし、第百四十一条を第三百十四条とし、第百四十条を第三百十三条とする。

  第百三十九条を次のように改め、同条を第三百十二条とする。

 第百三十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第二十二条第一項(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者

  二 第百五十九条第一項(同条第八項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)若しくは第六項(第百五十九条第八項及び第百六十二条第五項(これらの規定を第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項並びに第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十二条第三項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)又は第二百十四条第一項若しくは第五項(これらの規定を第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知若しくは報告をせず、又は虚偽の通知若しくは報告をした者

  第百三十八条第二号中「同条第三項」の下に「(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条、第百二十七条及び第二百九十八条第一号において準用する場合を含む。)」を加え、「又は第七十九条第五項」を「、第七十九条第五項」に、「及び第百二十七条において準用する場合を含む。)」を「、第百二十七条及び第二百九十八条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十一条の二第四項若しくは第五項、第百二十三条の二第四項若しくは第五項又は第百二十五条の二第四項若しくは第五項」に改め、同条第四号を同条第八号とし、同条第三号の次に次の四号を加え、同条を第三百十一条とする。

  四 第百三十条第二項(同条第三項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十一条第五項(同条第六項(第百四十条第一項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十六条第四項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十条第一項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十六条第四項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十三条第五項(第百四十条第二項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十六条第五項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)において準用する第百三十二条第四項(第二号及び第五号を除く。)、第百三十四条第二項(同条第七項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十一条第一項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)及び第百四十二条第八項(同条第九項及び第十項(これらの規定を第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百六十一条第一項、第二百九十条並びに第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十五条第三項(同条第四項(第百四十一条第二項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十一条第二項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十六条第三項(同条第四項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)若しくは第五項(第百三十七条第五項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十七条第三項(同条第四項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第二項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十二条第三項(第百三十九条第二項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十二条第四項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百九十条、第二百九十三条第一項及び第三項並びに第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第九項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)及び第十項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百九十条、第二百九十三条第一項及び第三項並びに第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)若しくは第五項(第百三十九条第二項並びに第百四十二条第九項及び第十項(これらの規定を第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百九十条、第二百九十三条第一項及び第三項並びに第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十三条第五項(同条第六項(同条第八項、第十項、第十二項及び第十三項(これらの規定を第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百九十一条、第二百九十三条第二項並びに第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第八項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第十項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第十二項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)及び第十三項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百九十一条、第二百九十三条第二項並びに第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十四条第五項(同条第七項から第十項まで(これらの規定を第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百九十一条第二項、第三項及び第五項並びに第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)において準用する第百三十二条第四項(第二号及び第五号を除く。)、第百四十七条(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十三条第五項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)又は第百五十四条第五項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者

  五 第百七十三条第四項(同条第五項(第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)、第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十四条第一項(第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十六条第一項(第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十七条(第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十九条(第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)、第百八十五条第五項(第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)又は第百八十六条第五項(第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者

  六 第百九十五条第二項(同条第三項(第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)、第二百一条第四項(第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)、第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十六条第一項(第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十七条第一項(第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十八条第二項(第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十九条第三項(同条第四項(第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)、第二百条(第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条(第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)、第二百八条第五項(第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)又は第二百九条第五項(第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者

  七 第二百二十二条第二項(同条第三項(第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百三十一条第四項(第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百二十三条第一項(第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百二十四条第一項(第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百二十五条(第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百二十六条第二項(第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第二項(第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第三項(同条第四項(同条第五項(第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)及び第五項(第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)並びに第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百二十九条第二項(第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百三十条第二項(第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百三十二条(第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百三十八条第六項(第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)又は第二百三十九条第五項(第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者

  第八章中第百三十七条を第三百十条とする。

  第八章を第十五章とする。

  第七章中第百三十六条の二を第三百九条とし、第百三十六条を第三百八条とする。

  第百三十五条第一項中「第百三十一条並びに第百三十二条」を「第三百三条並びに第三百四条」に改め、同条第五項及び第六項を次のように改め、同条を第三百七条とする。

 5 第六十八条第六項及び第六十九条第一項第五号(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条、第百二十七条及び第二百九十八条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十九条第六項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十条第一項第六号(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十一条第四項第九号(第百四十条第一項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項(同条第三項(第百四十条第二項及び第百四十六条第五項(これらの規定を第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項並びに第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十条第二項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十六条第五項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項並びに第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第三項第八号(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十九条第一項第六号(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十二条第一項第七号(同条第九項及び第十項(これらの規定を第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百九十条、第二百九十三条第一項及び第三項並びに第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十三条第四項第九号(同条第八項、第十項、第十二項及び第十三項(これらの規定を第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百九十一条、第二百九十三条第二項、第二百九十四条、第二百九十六条、第二百九十七条並びに第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十四条第二項(同条第三項(同条第七項から第十項まで(これらの規定を第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百九十一条第二項、第三項及び第五項並びに第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第七項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第八項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第九項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)及び第十項(第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百九十一条第二項、第三項及び第五項並びに第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十六条第三項第九号(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十九条第一項(同条第八項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二項第一号(第百五十九条第八項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第三項(第百五十九条第八項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)及び第七項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十二条第三項(第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十二条第六項(第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十三条第三項第六号(第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十四条第六項(第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十五条第一項第五号(第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)、第二百一条第三項第五号(第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)、第二百十四条第一項及び第三項(これらの規定を第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二十一条第六項(第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百二十二条第一項第五号(第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百二十六条第三項第五号(第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項第四号(第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百二十九条第三項第三号(第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百三十条第三項第四号(第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)、第二百三十一条第三項第五号(第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)並びに第二百九十九条における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。

 6 第三百条第一項及び第五項における主務省令は、法務省令とする。

  第百三十四条を第三百六条とし、第百三十条から第百三十三条までを百七十二条ずつ繰り下げる。

  第百二十九条の二を次のように改め、同条を第三百一条とする。

  (信託財産である振替社債等の損失の補てん)

 第百二十九条の二 信託会社又は信託業務を営む金融機関が信託財産として所有する社債等で振替機関が取り扱うもの(以下この条及び次条において「振替社債等」という。)について、当該振替社債等に係る当該信託会社又は信託業務を営む金融機関の口座が弁済義務(第八十条第二項若しくは第八十一条第二項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条、第百二十七条及び第二百九十八条第一号において準用する場合を含む。)、第百五条第二項、第百六条第二項、第百九条第三項若しくは第百十条第三項、第百五十五条第二項若しくは第百五十六条第二項(これらの規定を第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十七条第二項若しくは第百八十八条第二項(これらの規定を第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)、第二百十条第二項若しくは第二百十一条第二項(これらの規定を第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)又は第二百四十条第二項若しくは第二百四十一条第二項(これらの規定を第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)の義務をいう。以下この条において同じ。)を負う振替機関等又は当該振替機関等の下位機関により開設されたものである場合において、当該振替機関等又は当該下位機関の弁済義務の不履行により信託財産に生じた損失を補てんするときは、信託業法第二十四条第一項第四号の規定は、適用しない。

  第百二十九条の見出しを「(振替債の供託)」に改め、同条第一項中「社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの」を「第二条第一項第一号から第十一号までに掲げるもので振替機関が取り扱うもの」に改め、「、次条及び第百三十条」を削り、「振替社債等」を「振替債」に改め、同条第二項中「振替社債等」を「振替債」に改め、同条第三項中「振替社債等」を「振替債」に、「第百四十五条第二号」を「第三百十八条第二号」に改め、同条第五項中「振替社債等」を「振替債」に改め、同条を第三百条とする。

  第百二十八条の見出しを「(加入者等による振替口座簿に記載され、又は記録されている事項についての請求)」に改め、同条中「又は」を「若しくは」に改め、「交付」の下に「又は当該事項に係る情報を電磁的方法であって主務省令で定めるものにより提供すること」を、「ついても」の下に「、正当な理由があるときは」を加え、第七章中同条を第二百九十九条とする。

  第七章を第十四章とする。

  第六章の次に次の七章を加える。

    第七章 株式の振替

     第一節 通則

  (権利の帰属)

 第百二十八条 株券を発行しない旨の定款の定めがある会社(株式の譲渡について取締役会の承認を要する旨の定款の定めがあるものを除く。)の株式で振替機関が取り扱うもの(以下「振替株式」という。)についての権利の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

 2 発行者が、その株式について第十三条第一項の同意を与えるには、発起人全員の同意又は取締役会の決議によらなければならない。

     第二節 振替口座簿

  (振替口座簿の記載又は記録事項)

 第百二十九条 振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。

 2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。

  一 当該口座管理機関が振替株式についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)

  二 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替株式についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)

 3 振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

  一 加入者の氏名又は名称及び住所

  二 発行者の商号及び振替株式の種類(以下この章において「銘柄」という。)

  三 銘柄ごとの数(次号に掲げるものを除く。)

  四 加入者が質権者であるときは、その旨、質権の目的である振替株式の銘柄ごとの数、当該数のうち株主(端株主を含む。以下同じ。)ごとの数並びに当該株主の氏名又は名称及び住所

  五 加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の数のうち信託財産であるものの数

  六 第三号又は第四号の数の増加又は減少の記載又は記録がされたときは、増加又は減少の別、その数及び当該記載又は記録がされた日

  七 その他政令で定める事項

 4 振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

  一 前項第一号及び第二号に掲げる事項

  二 銘柄ごとの数

  三 その他政令で定める事項

 5 振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

  一 銘柄

  二 銘柄ごとの数

  三 その他政令で定める事項

 6 振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。

  (振替株式の発行時の新規記載又は記録手続)

 第百三十条 特定の銘柄の振替株式の発行者は、当該振替株式の発行後、遅滞なく、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

  一 当該発行に係る振替株式の銘柄

  二 前号の振替株式の株主である加入者の氏名又は名称

  三 前号の加入者のために開設された第一号の振替株式の振替を行うための口座

  四 加入者ごとの第一号の振替株式の数

  五 前条第三項第七号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項

  六 第一号の振替株式の総数その他主務省令で定める事項

 2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者に係る同項第四号の数の増加及び同項第五号に規定する事項の記載又は記録

  二 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第四号の数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第五号までに掲げる事項の通知

 3 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

  (発行済株式を振替株式とするための新規記載又は記録手続)

 第百三十一条 発行者が会社の成立後に特定の種類の株式について第十三条第一項の同意を与えようとする場合には、当該発行者は、その旨及び次に掲げる事項を第一号の一定の日の一月前までに当該株式に係る株主及び株主名簿に記載又は記録のある質権者に通知しなければならない。

  一 発行者が一定の日における株主(株主名簿に記載又は記録のある質権者があるときは、その質権の目的である株式の株主を除く。)及び当該質権者について第四項の通知をする旨

  二 前号の株主又は質権者のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(次項本文(第百四十条第一項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項第一号(同条第三項(第百四十条第二項及び第百四十六条第五項において準用する場合を含む。)、第百四十条第二項及び第百四十六条第五項において準用する場合を含む。)、第百四十三条第二項本文(同条第八項、第十項、第十二項及び第十三項において準用する場合を含む。)、第百四十四条第二項第一号(同条第三項(同条第七項から第十項までにおいて準用する場合を含む。)及び第七項から第十項までにおいて準用する場合を含む。)又は第百四十六条第二項本文の申出により振替機関等が開設した口座(以下この章において「既存特別口座」という。)を除く。)を前号の一定の日までに当該発行者に通知すべき旨

  三 次項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所

 2 前項第一号の株主又は質権者が同号の一定の日までに同項第二号の口座を発行者に通知しなかった場合には、当該発行者は、同項第三号の振替機関等に対して当該株主又は当該質権者のために振替株式の振替を行うための口座の開設の申出をしなければならない。ただし、当該発行者が当該株主又は当該質権者のために開設の申出をした既存特別口座があるときは、この限りでない。

 3 発行者は、第一項第一号の一定の日以後、速やかに、同項に規定する特定の種類の株式について振替機関に第十三条第一項の同意を与えなければならない。

 4 発行者は、前項の同意を与えた後、遅滞なく、同項の振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

  一 当該同意に係る振替株式の銘柄

  二 第一項第一号の株主又は質権者である加入者の氏名又は名称

  三 前号の加入者から通知を受けた第一項第二号の口座(当該通知がないときは、当該発行者が開設の申出をした既存特別口座)

  四 加入者ごとの第一号の振替株式の数(次号に掲げるものを除く。)

  五 加入者が質権者であるときは、その旨、加入者ごとの質権の目的である第一号の振替株式の数及び当該数のうち株主ごとの数

  六 前号の株主の氏名又は名称及び住所

  七 加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第四号及び第五号の数のうち信託財産であるものの数

  八 第百二十九条第三項第七号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項

  九 当該同意に係る振替株式の総数その他主務省令で定める事項

 5 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録

   イ 当該口座の保有欄における前項第二号の加入者(同号の株主であるものに限る。)に係る同項第四号の数の増加の記載又は記録

   ロ 当該口座の第百二十九条第三項第四号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)における前項第二号の加入者(同号の質権者であるものに限る。)に係る同項第五号の振替株式の数及び当該数のうち株主ごとの数の増加の記載又は記録

   ハ 当該口座の質権欄における前項第六号に掲げる事項の記載又は記録

   ニ 当該口座における前項第七号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録

   ホ 当該口座における前項第八号に掲げる事項の記載又は記録

  二 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第四号の数と同項第五号の振替株式の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第八号までに掲げる事項の通知

 6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

  (振替手続)

 第百三十二条 特定の銘柄の振替株式について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第八項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 2 前項の申請は、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。

 3 第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

  一 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替株式の銘柄及び数

  二 当該申請人の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は質権欄かの別

  三 前号の口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替株式についての株主の氏名又は名称及び住所並びに第一号の数(以下この条において「振替数」という。)のうち当該株主ごとの数

  四 増加の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この章において「振替先口座」という。)

  五 振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は質権欄かの別

  六 振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数のうち株主ごとの数並びに当該株主の氏名又は名称及び住所

 4 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 申請人の口座の前項第二号の規定により示された欄における次に掲げる記載又は記録

   イ 振替数についての減少の記載又は記録

   ロ イの減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、前項第三号の株主ごとの数の減少の記載又は記録

  二 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第一号及び第四号から第六号までの規定により示された事項の通知

  三 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第五号の規定により示された欄(機関口座にあっては、第百二十九条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄。以下この条において「振替先欄」という。)における振替数についての増加の記載又は記録

  四 前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における次に掲げる記載又は記録

   イ 前項第六号の株主ごとの数についての増加の記載又は記録

   ロ 当該株主の氏名又は名称及び住所の記載又は記録

  五 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第一号及び第四号から第六号までの規定により示された事項の通知

 5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替数についての減少の記載又は記録

  二 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知

  三 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録

  四 前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における前項第四号に掲げる記載又は記録

  五 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知

 6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

 7 第四項第五号又は第五項第五号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録

  二 前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における第四項第四号に掲げる記載又は記録

  三 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第四項第五号又は第五項第五号の規定により通知を受けた事項の通知

 8 前項の規定は、同項第三号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

  (特別口座に記載又は記録がされた振替株式についての振替手続等に関する特例)

 第百三十三条 加入者は、第百三十一条第二項本文の申出により振替機関等が開設した口座(以下この条において「特別口座」という。)に記載され、又は記録された振替株式については、当該加入者又は当該振替株式の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 2 特定の種類の株式が振替株式となる前に当該株式を取得した者(以下この条において「取得者」という。)であって株主名簿に記載又は記録がされていないものが、当該株式が振替株式となった後に、当該振替株式についての記載又は記録がされた特別口座の加入者と共同して請求をした場合には、発行者は、次に掲げる行為をしなければならない。当該請求をすべきことを当該加入者に命ずる判決であって執行力を有するものの正本若しくは謄本若しくはこれに準ずる書類として主務省令で定めるものを当該取得者が添付して請求をした場合又は当該取得者の請求により次に掲げる行為をしても当該加入者その他の利害関係人の利益を害するおそれがない場合として主務省令で定める場合も、同様とする。

  一 当該特別口座を開設した振替機関等に対する当該取得者のための口座の開設の申出

  二 前号の振替機関等に対する同号の申出により開設された口座を振替先口座とする当該振替株式についての振替の申請

 3 前項の規定は、特定の種類の株式が振替株式となる前に当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないものについて準用する。

 4 第一項の振替株式に係る特別口座の開設の申出をした発行者以外の加入者は、当該特別口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 5 前条第三項及び第四項(第二号及び第五号を除く。)の規定は、第二項第二号(第三項において準用する場合を含む。)の振替の申請について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

前条第三項

第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)

発行者

前条第三項第二号

当該申請人の口座

前号の振替株式の銘柄及び数が記載され、又は記録された口座

前条第四項第一号

申請人の口座の前項第二号

前項第二号の口座の同号

 6 第二項第一号(第三項において準用する場合を含む。)の申出により開設された口座は、特別口座とみなして、前各項の規定を適用する。

  (振替株式の消却等に関する記載又は記録手続)

 第百三十四条 特定の銘柄の振替株式について、株式の消却をしようとする場合(次条第一項及び第百三十六条第一項に規定する場合を除く。)には、当該振替株式の発行者は、商法第二百十二条第一項の決議後又は第百六十三条第一項の一定の日若しくは同法第三百七十六条第一項及び第二項の手続の終了の時のいずれか遅い時以後、遅滞なく、当該振替株式について抹消の通知をしなければならない。この場合において、当該通知は、当該抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者の直近上位機関に対して行うものとする。

 2 前項前段の通知があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替株式について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 3 発行者は、第一項前段の通知をする場合には、次に掲げる事項を示さなければならない。

  一 当該抹消によりその口座において減少の記載又は記録がされる加入者の氏名又は名称及び当該口座

  二 当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき振替株式の銘柄及び数

  三 第一号の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は質権欄かの別

  四 第一号の口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替株式についての株主の氏名又は名称及び住所並びに第二号の数のうち当該株主ごとの数

 4 第一項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 前項第一号の口座の同項第三号の規定により示された欄における次に掲げる記載又は記録

   イ 前項第二号の数についての減少の記載又は記録

   ロ イの減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、前項第四号の株主ごとの数の減少の記載又は記録

  二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により示された事項の通知

 5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項第二号の数についての減少の記載又は記録

  二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知

 6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

 7 第一項後段及び第二項から前項まで(第三項第一号、第三号及び第四号並びに第四項第一号ロを除く。)の規定は、転換予約権付株式(商法第二百二十二条ノ三に規定する転換予約権付株式をいう。第百六十四条において同じ。)である特定の銘柄の振替株式について同条第一項の規定による抹消の申請があった場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第三項

発行者は、第一項前段の通知

第百六十四条第一項の規定により申請をする加入者は、同項の申請

第四項

直ちに

遅滞なく

第四項第一号

前項第一号の口座の同項第三号の規定により示された欄

前項の加入者の口座の保有欄

  (振替株式の全部の消却に関する記載又は記録手続)

 第百三十五条 特定の銘柄の振替株式の全部について、商法第二百十三条第一項の規定による株式の消却をしようとする場合には、当該振替株式の発行者は、第二号の一定の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

  一 当該株式の消却に係る振替株式の銘柄

  二 商法第二百十三条第四項の一定の日

 2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。

 3 第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、第一項第二号の一定の日又は商法第三百七十六条第一項及び第二項の手続の終了の時のいずれか遅い時において、その備える振替口座簿中の第一項第一号の振替株式についての記載又は記録がされている口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。以下この章において「保有欄等」という。)において、当該振替株式の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。

 4 前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

  (保有株式数に応じた振替株式の消却又は併合に関する記載又は記録手続)

 第百三十六条 特定の銘柄の振替株式について株主の有する当該振替株式の数に応じて商法第二百十三条第一項の規定による株式の消却をしようとする場合又は当該振替株式について株式の併合をしようとする場合には、当該振替株式の発行者は、第三号の一定の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

  一 当該株式の消却又は併合に係る振替株式の銘柄

  二 一から次のイの数のロの数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)

   イ 株式の消却又は併合後の当該振替株式の発行総数

   ロ 株式の消却又は併合前の当該振替株式の発行総数

  三 商法第二百十三条第四項又は同法第二百十五条ノ二の一定の日

  四 当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)

 2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。

 3 第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第三号の一定の日(株式の消却をしようとする場合において、当該一定の日に商法第三百七十六条第一項及び第二項の手続が終了していないときは、その終了の時)において、その備える振替口座簿中の第一項第一号の振替株式についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に減少比率をそれぞれ乗じた数についての減少の記載又は記録をしなければならない。

 4 前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

 5 振替機関等が第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって減少の記載又は記録をすることにより第三項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等についてすべき記載又は記録に代えて、政令で定めるところにより、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第一項第四号の口座の保有欄に記載若しくは記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。

 6 前項の場合において、第一項第四号の口座の保有欄に記載又は記録がされた振替株式は、商法第二百二十条第一項の新たに発行した株式とみなす。

  (振替株式の分割に関する記載又は記録手続)

 第三百十七条 特定の銘柄の振替株式について、株式の分割をしようとする場合には、当該振替株式の発行者は、第三号に規定する一定の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

  一 当該株式の分割に係る振替株式の銘柄

  二 次のイの数のロの数に対する割合(以下この条において「増加比率」という。)

   イ 株式の分割により株主が受ける当該振替株式の総数

   ロ 株式の分割前の当該振替株式の発行総数

  三 商法第二百十九条第一項の一定の日(同条第二項の別段の定めをしたときは、その定めにおいて定めた日及び当該一定の日)

  四 当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)

 2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。

 3 第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第三号に規定する一定の日(商法第二百十九条第二項の別段の定めをしたときは、その定めにおいて定めた日)において、その備える振替口座簿中の第一項第三号に規定する一定の日における同項第一号の振替株式についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に増加比率をそれぞれ乗じた数についての増加の記載又は記録をしなければならない。

 4 前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

 5 前条第五項及び第六項の規定は、振替機関等が第三項(前項において準用する場合を含む。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第三項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

前条第五項

第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の

次条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の

 

第三項に

次条第三項に

 

第一項第四号

次条第一項第四号

前条第六項

第一項第四号

次条第一項第四号

  (強制転換条項付株式である振替株式の転換に関する記載又は記録手続)

 第百三十八条 強制転換条項付株式(商法第二百二十二条ノ九第一項に規定する強制転換条項付株式をいう。以下この章において同じ。)である特定の銘柄の振替株式の転換により他の銘柄の振替株式が発行される場合(次条第一項に規定する場合を除く。)には、当該強制転換条項付株式である振替株式の発行者は、第百六十五条第二項の一定の日以後、遅滞なく、当該振替株式について、転換に係る通知をしなければならない。この場合において、当該通知は、当該転換によりその口座(顧客口座を除く。)において減少及び増加の記載又は記録がされる加入者の直近上位機関に対して行うものとする。

 2 前項前段の通知があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替株式(当該転換により発行される振替株式を含む。)について、その備える振替口座簿における減少及び増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 3 発行者は、第一項前段の通知をする場合には、次に掲げる事項を示さなければならない。

  一 当該転換によりその口座において減少及び増加の記載又は記録がされる加入者の氏名又は名称並びに当該口座

  二 当該転換により減少の記載又は記録がされるべき振替株式の銘柄及び数

  三 当該転換により増加の記載又は記録がされるべき振替株式の銘柄及び数

  四 第一号の口座において減少及び増加の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は質権欄かの別

  五 第一号の口座において減少及び増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替株式の株主の氏名又は名称及び住所

  六 前号に規定する場合には、減少の記載又は記録がされるべき振替株式の株主ごとの数

  七 第五号に規定する場合には、増加の記載又は記録がされるべき振替株式の株主ごとの数

  八 その他主務省令で定める事項

 4 第一項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 前項第一号の口座の同項第四号の規定により示された欄における次の記載又は記録

   イ 前項第二号の数についての減少の記載又は記録

   ロ イの減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、前項第六号の株主ごとの数の減少の記載又は記録

   ハ 前項第三号の数についての増加の記載又は記録

   ニ ハの増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、前項第七号の株主ごとの数の増加並びに当該株主の氏名又は名称及び住所の記載又は記録

  二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号、第三号及び第八号の規定により示された事項の通知

 5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における次の記載又は記録

   イ 第三項第二号の数についての減少の記載又は記録

   ロ 第三項第三号の数についての増加の記載又は記録

  二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知

 6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

  (強制転換条項付株式である振替株式の全部の転換に関する記載又は記録手続)

 第百三十九条 強制転換条項付株式である特定の銘柄の振替株式の全部の転換により他の銘柄の振替株式が発行される場合には、当該強制転換条項付株式である振替株式の発行者は、第四号の一定の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

  一 当該転換により発行される振替株式の銘柄

  二 当該強制転換条項付株式である振替株式の銘柄

  三 次のイの数のロの数に対する割合

   イ 第一号の振替株式の総数

   ロ 前号の振替株式の発行総数

  四 商法第二百二十二条ノ九第五項の一定の日

  五 当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)

  六 第一号の振替株式の総数その他主務省令で定める事項

 2 第百四十二条第二項から第六項までの規定は、前項の通知があった場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第百四十二条第二項

同項第一号

第百三十九条第一項第一号

第百四十二条第三項

合併の日

商法第二百二十二条ノ九第五項の一定の日

 

同項第二号

第百三十九条第一項第二号

第百四十二条第三項第一号

第一項第二号

第百三十九条第一項第二号

 

割当比率

同項第三号の割合

第百四十二条第三項第二号

第一項第二号

第百三十九条第一項第二号

第百四十二条第五項及び第六項

第一項第五号

第百三十九条第一項第五号

 第百四十条 振替株式でない強制転換条項付株式の転換により振替株式が発行される場合については、第百三十一条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第百三十一条第一項第一号

一定の日

商法第二百二十二条ノ九第五項の一定の日

第百三十一条第三項

一定の日以後

一定の日において第十三条第一項の同意を与えていないときは

 

同項に規定する特定の種類の株式

当該転換により発行される株式

 

第十三条第一項の同意

当該同意

第百三十一条第四項

前項の同意を与えた後

第一項第一号の一定の日以後(前項に規定する場合には、当該同意を与えた後)

 

当該同意に係る

当該転換により発行される

 2 第百三十三条の規定は、前項において準用する第百三十一条第二項本文の申出により開設された口座について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第百三十三条第二項

特定の種類の株式が振替株式となる

第百四十条第一項の強制転換条項付株式の転換

 

当該株式が振替株式となった後に、当該振替株式についての

当該転換後に転換により発行された振替株式についての

第百三十三条第三項

特定の種類の株式が振替株式となる前に

第百四十条第一項の強制転換条項付株式の転換前に

 第百四十一条 強制転換条項付株式である振替株式の転換により振替株式でない株式が発行される場合(次項の場合を除く。)については、第百三十四条第一項から第六項までの規定を準用する。この場合において、同条第一項中「商法第二百十二条第一項の決議後又は第百六十三条第一項の一定の日若しくは同法第三百七十六条第一項及び第二項の手続の終了の時のいずれか遅い時」とあるのは、「第百六十五条第二項の一定の日」と読み替えるものとする。

 2 強制転換条項付株式である振替株式の全部の転換により振替株式でない株式が発行される場合については、第百三十五条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第百三十五条第一項第一号

株式の消却に係る

強制転換条項付株式である

第百三十五条第一項第二号

商法第二百十三条第四項の一定の日

商法第二百二十二条ノ九第五項の一定の日

第百三十五条第三項

第二号の一定の日又は商法第三百七十六条第一項及び第二項の手続の終了の時のいずれか遅い時

第二号の一定の日

  (合併等に関する記載又は記録手続)

 第百四十二条 合併により消滅する会社(以下この章において「消滅会社」という。)の株式が振替株式である場合において、合併により設立される会社(以下この章において「新設会社」という。)若しくは合併後存続する会社(以下この章において「存続会社」という。)が合併に際して振替株式を発行し、又は存続会社が合併に際して発行する振替株式の発行に代えてその有する自己の振替株式を移転しようとするときは、消滅会社は、合併をする時期の二週間前までに、当該消滅会社が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。この場合においては、第百三十条の規定は、適用しない。

  一 当該消滅会社の振替株式の株主に対して当該合併に際して発行し、又は移転する振替株式の銘柄

  二 当該消滅会社の振替株式の銘柄

  三 次のイの数のロの数に対する割合(以下この条において「割当比率」という。)

   イ 第一号の振替株式の総数

   ロ 前号の振替株式の発行総数

  四 合併をする時期

  五 第一号の振替株式の発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)

  六 第百二十九条第三項第七号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項

  七 第一号の振替株式のうち当該発行に係るものの総数その他主務省令で定める事項

 2 前項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項第一号から第六号までに掲げる事項の通知をしなければならない。

 3 第一項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、合併の日において、その備える振替口座簿中の同項第二号の振替株式についての記載又は記録がされている保有欄等において、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 当該保有欄等に記載又は記録がされている第一項第二号の振替株式の数に割当比率をそれぞれ乗じた数の同項第一号の振替株式についての増加及び同項第六号に規定する事項の記載又は記録

  二 第一項第二号の振替株式の全部についての記載又は記録の抹消

 4 前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

 5 振替機関等が第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第三項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等においてすべき記載又は記録に代えて、政令で定めるところにより、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第一項第五号の口座の保有欄に記載若しくは記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。

 6 前項の場合において、第一項第五号の口座の保有欄に記載又は記録がされた振替株式は、商法第二百二十条第一項の新たに発行した株式とみなす。

 7 第一項前段の存続会社が、合併に際して発行する振替株式の発行に代えてその有する自己の振替株式を移転しようとする場合には、当該存続会社は、合併の日において、当該振替株式について抹消の通知をしなければならない。この場合においては、第百四十八条の規定にかかわらず、当該振替株式は、当該通知により次項において準用する第百三十四条第四項第一号イの減少の記載又は記録がされた時において第一項前段の消滅会社の株主に移転したものとみなす。

 8 第百三十四条第一項後段及び第二項から第六項まで(第三項第一号、第三号及び第四号並びに第四項第一号ロを除く。)の規定は、前項前段の抹消の通知について準用する。この場合において、同条第四項第一号中「前項第一号の口座の同項第三号の規定により示された欄」とあるのは、「前項の発行者の口座の保有欄」と読み替えるものとする。

 9 第一項から第六項までの規定は株式交換又は株式移転により完全子会社となる会社の株式が振替株式である場合において、完全親会社となる会社が株式交換若しくは株式移転に際して振替株式を発行し、又は株式交換により完全親会社となる会社が株式交換に際して発行する振替株式の発行に代えてその有する自己の振替株式を移転しようとするときについて、第七項及び前項の規定は株式交換により完全親会社となる会社が株式交換に際して発行する振替株式の発行に代えてその有する自己の振替株式を移転しようとするときについて、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第一項

消滅会社は、合併をする時期の二週間前までに、当該消滅会社

完全子会社となる会社は、株式交換の日又は株式移転をする時期の二週間前までに、当該会社

第一項第一号

消滅会社

完全子会社となる会社

 

合併に際して

株式交換又は株式移転に際して

第一項第二号

消滅会社

完全子会社となる会社

第一項第四号

合併をする時期

株式交換の日又は株式移転をする時期

第三項

合併の日

株式交換の日又は株式移転の日

第七項

存続会社

株式交換により完全親会社となる会社

 

合併の日

株式交換の日

 

消滅会社

完全子会社となる会社

 10 第一項から第六項まで(第三項第二号を除く。)の規定は分割をする会社(以下この章において「分割会社」という。)の株式が振替株式である場合において、新設分割により設立される会社(以下この章において「設立会社」という。)若しくは吸収分割により営業を承継する会社(以下この章において「承継会社」という。)が分割に際して分割会社の株主に振替株式を発行し、又は承継会社が吸収分割に際して発行する振替株式の発行に代えてその有する自己の振替株式を移転しようとするときについて、第七項及び第八項の規定は承継会社が吸収分割に際して発行する振替株式の発行に代えてその有する自己の振替株式を移転しようとするときについて、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第一項

消滅会社は、合併をする時期の二週間前までに、当該消滅会社

分割会社は、分割をする時期の二週間前までに、当該分割会社

第一項第一号

消滅会社

分割会社

 

合併に際して

新設分割又は吸収分割に際して

第一項第二号

消滅会社

分割会社

第一項第四号

合併をする時期

分割をする時期及び商法第三百七十四条ノ七第一項(同法第三百七十四条ノ三十一第三項において準用する場合を含む。)の一定の日

第三項

合併の日

分割の日

 

振替口座簿中の

振替口座簿中の同項第四号の一定の日における

第七項

存続会社

承継会社

 

合併の日

分割の日

 

消滅会社

分割会社

 第百四十三条 消滅会社の株式が振替株式でない場合において、新設会社若しくは存続会社が合併に際して振替株式を発行し、又は存続会社が合併に際して発行する振替株式の発行に代えてその有する自己の振替株式を移転しようとするときは、消滅会社は、その旨及び次に掲げる事項を、合併をする時期の一月前までに、当該消滅会社の株主及び株主名簿に記載又は記録のある質権者に通知をしなければならない。

  一 当該新設会社又は当該存続会社が合併の日における当該消滅会社の株主(株主名簿に記載又は記録のある質権者があるときは、その質権の目的である株式の株主を除く。)及び当該質権者について第四項の通知をする旨

  二 前号の株主又は質権者のために開設された当該発行又は当該移転に係る振替株式の振替を行うための口座(既存特別口座を除く。)を合併の日までに当該消滅会社に通知すべき旨

  三 次項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所

 2 前項第一号の株主又は質権者が合併の日までに同項第二号の口座を同項の消滅会社に通知しなかった場合には、同項の新設会社又は存続会社は、同項第三号の振替機関等に対し、当該株主又は当該質権者のために口座の開設の申出をしなければならない。ただし、当該存続会社が当該株主又は当該質権者のために開設の申出をした既存特別口座があるときは、この限りでない。

 3 第一項の新設会社又は存続会社は、合併に際して発行する特定の種類の株式について合併の日までに第十三条第一項の同意を与えていない場合には、速やかに、当該同意を与えなければならない。

 4 前項の新設会社又は存続会社は、合併の日以後、遅滞なく、当該新設会社又は存続会社が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

  一 第一項第一号の株主に対して当該合併に際して発行する振替株式の銘柄

  二 第一項第一号の株主又は質権者である加入者の氏名又は名称

  三 第一項の消滅会社が同項第一号の株主又は質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該存続会社が開設の申出をした既存特別口座)

  四 加入者ごとの第一号の振替株式の数(次号に掲げるものを除く。)

  五 加入者が質権者であるときは、その旨、加入者ごとの質権の目的である第一号の振替株式の数及び当該数のうち株主ごとの数

  六 前号の株主の氏名又は名称及び住所

  七 加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第四号及び第五号の数のうち信託財産であるものの数

  八 第百二十九条第三項第七号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項

  九 当該合併に際して発行する振替株式の総数その他主務省令で定める事項

 5 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録

   イ 当該口座の保有欄における前項第二号の加入者(同号の株主であるものに限る。)に係る同項第四号の数の増加の記載又は記録

   ロ 当該口座の質権欄における前項第二号の加入者(同号の質権者であるものに限る。)に係る同項第五号の振替株式の数及び当該数のうち株主ごとの数の増加の記載又は記録

   ハ 当該口座の質権欄における前項第六号に掲げる事項の記載又は記録

   ニ 当該口座における前項第七号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録

   ホ 当該口座における前項第八号に掲げる事項の記載又は記録

  二 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第四号の数と同項第五号の振替株式の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第八号までに掲げる事項の通知

 6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

 7 存続会社が合併に際して発行する振替株式の発行に代えてその有する自己の振替株式を移転しようとする場合には、当該存続会社は、合併の日以後、遅滞なく、当該自己の振替株式について振替の申請をしなければならない。

 8 第一項から第六項までの規定は株式交換又は株式移転により完全子会社となる会社の株式が振替株式でない場合において、完全親会社となる会社が株式交換若しくは株式移転に際して振替株式を発行し、又は株式交換により完全親会社となる会社が株式交換に際して発行する振替株式の発行に代えてその有する自己の振替株式を移転しようとするときについて、前項の規定は株式交換により完全親会社となる会社が株式交換に際して発行する振替株式の発行に代えてその有する自己の振替株式を移転しようとするときについて、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第一項

消滅会社は

完全子会社となる会社は

 

合併をする時期

株式交換の日又は株式移転をする時期

 

当該消滅会社

当該会社

第一項第一号

当該新設会社又は当該存続会社が合併の日

当該完全親会社となる会社が株式交換の日の前日又は株式移転の日の前日

 

消滅会社

完全子会社となる会社

第一項第二号

合併の日

株式交換の日の前日又は株式移転の日の前日

 

消滅会社

完全子会社となる会社

第二項

合併の日

株式交換の日の前日又は株式移転の日の前日

 

消滅会社

完全子会社となる会社

 

新設会社又は存続会社

完全親会社となる会社

 

存続会社が

株式交換により完全親会社となる会社が

第三項

新設会社又は存続会社は、合併に際して

完全親会社となる会社は、株式交換又は株式移転に際して

 

合併の日

株式交換の日の前日又は株式移転の日の前日

第四項

新設会社又は存続会社

完全親会社となる会社

 

合併の日

株式交換の日又は株式移転の日

第四項第一号

合併

株式交換又は株式移転

第四項第三号

消滅会社

完全子会社となる会社

 

存続会社

株式交換により完全親会社となる会社

第四項第九号

合併

株式交換又は株式移転

第七項

存続会社

株式交換により完全親会社となる会社

 

合併の日

株式交換の日

 9 前項に規定する場合において、完全子会社となる会社は、株式交換の日又は株式移転の日において、完全親会社となる会社に対し、同項において準用する第一項第一号の株主又は質権者が通知した前項において準用する第一項第二号の口座を通知しなければならない。

 10 第一項から第六項までの規定は分割会社の株式が振替株式でない場合において、設立会社若しくは承継会社が分割に際して分割会社の株主に振替株式を発行し、又は承継会社が吸収分割に際して発行する振替株式の発行に代えてその有する自己の振替株式を移転しようとするときについて、第七項の規定は承継会社が吸収分割に際して発行する振替株式の発行に代えてその有する自己の振替株式を移転しようとするときについて、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第一項

消滅会社は

分割会社は

 

合併をする時期

分割をする時期

 

当該消滅会社

当該分割会社

第一項第一号

当該新設会社又は当該存続会社が合併の日

当該設立会社又は当該承継会社が商法第三百七十四条ノ七第一項(同法第三百七十四条ノ三十一第三項において準用する場合を含む。)の一定の日

第一項第二号

合併の日

商法第三百七十四条ノ七第一項(同法第三百七十四条ノ三十一第三項において準用する場合を含む。)の一定の日

第二項

合併の日

商法第三百七十四条ノ七第一項(同法第三百七十四条ノ三十一第三項において準用する場合を含む。)の一定の日

 

消滅会社

分割会社

 

新設会社又は存続会社

設立会社又は承継会社

 

存続会社が

承継会社が

第三項

新設会社又は存続会社は、合併に際して

設立会社又は承継会社は、新設分割又は吸収分割に際して

 

合併の日

分割の日

第四項

新設会社又は存続会社

設立会社又は承継会社

 

合併の日

分割の日

第四項第一号

合併

新設分割又は吸収分割

第四項第三号

消滅会社

分割会社

 

存続会社

承継会社

第四項第九号

合併

新設分割又は吸収分割

第七項

存続会社

承継会社

 

合併の日

分割の日

 11 前項に規定する場合において、分割会社は、分割の日において、設立会社又は承継会社に対し、同項において準用する第一項第一号の株主又は質権者が通知した前項において準用する第一項第二号の口座を通知しなければならない。

 12 第一項から第六項までの規定は消滅会社が有限会社である場合において、新設会社若しくは存続会社が合併に際して振替株式を発行し、又は存続会社が合併に際して発行する振替株式の発行に代えてその有する自己の振替株式を移転しようとするときについて、第七項の規定は存続会社が合併に際して発行する振替株式の発行に代えてその有する自己の振替株式を移転しようとするときについて、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第一項

株主及び株主名簿

社員及び社員名簿

第一項第一号

株主(株主名簿

社員(社員名簿

 

株式の株主

持分を有する社員

第一項第二号、第二項、第四項第一号から第三号まで及び第五項第一号イ

株主

社員

 13 第一項から第六項までの規定は分割会社が有限会社である場合において、承継会社が吸収分割に際して分割会社の社員に振替株式を発行し、又は承継会社が吸収分割に際して発行する振替株式の発行に代えてその有する自己の振替株式を移転しようとするときについて、第七項の規定は承継会社が吸収分割に際して発行する振替株式の発行に代えてその有する自己の振替株式を移転しようとするときについて、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第一項

消滅会社は

分割会社は

 

合併をする時期

分割をする時期

 

当該消滅会社の株主及び株主名簿

当該分割会社の社員及び社員名簿

第一項第一号

当該新設会社又は当該存続会社が合併の日における当該消滅会社の株主(株主名簿

当該承継会社が分割の日における当該分割会社の社員(社員名簿

 

株式の株主

持分を有する社員

第一項第二号

株主

社員

 

消滅会社

分割会社

第二項

株主

社員

 

合併の日

分割の日

 

消滅会社

分割会社

 

新設会社又は存続会社

承継会社

 

存続会社が

承継会社が

第三項

新設会社又は存続会社は、合併に際して

承継会社は、吸収分割に際して

 

合併の日

分割の日

第四項

新設会社又は存続会社

承継会社

 

合併の日

分割の日

第四項第一号

株主

社員

 

合併

吸収分割

第四項第二号

株主

社員

第四項第三号

消滅会社

分割会社

 

株主

社員

 

存続会社

承継会社

第四項第九号

合併

吸収分割

第五項第一号イ

株主

社員

第七項

存続会社

承継会社

 

合併の日

分割の日

 14 前項に規定する場合において、分割会社は、分割の日において、承継会社に対し、同項において準用する第一項第一号の社員又は質権者が通知した前項において準用する第一項第二号の口座を通知しなければならない。

 第百四十四条 加入者は、前条第二項本文の申出により振替機関等が開設した口座(以下この条において「特別口座」という。)に記載され、又は記録された振替株式については、当該加入者又は当該振替株式の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 2 消滅会社の株式が振替株式でない場合において、合併の日の前に当該消滅会社の株式を取得した者(以下この条において「取得者」という。)であって株主名簿に記載又は記録がされていないものが、合併に際して発行し、又は移転した振替株式についての記載又は記録がされた特別口座の加入者と共同して請求をしたときは、当該振替株式の発行者は、次に掲げる行為をしなければならない。当該請求をすべきことを当該加入者に命ずる判決であって執行力を有するものの正本若しくは謄本若しくはこれに準ずる書類として主務省令で定めるものを当該取得者が添付して請求をした場合又は当該取得者の請求により次に掲げる行為をしても当該加入者その他の利害関係人の利益を害するおそれがない場合として主務省令で定める場合も、同様とする。

  一 当該特別口座を開設した振替機関等に対する当該取得者のための口座の開設の申出

  二 前号の振替機関等に対する同号の申出により開設された口座を振替先口座とする当該振替株式についての振替の申請

 3 前項の規定は、前条第一項に規定する場合において、合併の日の前に消滅会社の株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないものについて準用する。

 4 第一項の振替株式に係る特別口座の開設の申出をした発行者以外の加入者は、当該特別口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 5 第百三十二条第三項及び第四項(第二号及び第五号を除く。)の規定は、第二項第二号(第三項において準用する場合を含む。)の振替の申請について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第百三十二条第三項

第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)

発行者

第百三十二条第三項第二号

当該申請人の口座

前号の振替株式の銘柄及び数が記載され、又は記録された口座

第百三十二条第四項第一号

申請人の口座の前項第二号

前項第二号の口座の同号

 6 第二項第一号(第三項において準用する場合を含む。)の申出により開設された口座は、特別口座とみなして、前各項の規定を適用する。

 7 前各項の規定は、前条第八項において準用する同条第二項本文の申出により振替機関等が開設した口座について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第二項

消滅会社の株式が振替株式でない場合において、合併の日の前に当該消滅会社

株式交換又は株式移転により完全子会社となる会社の株式が振替株式でない場合において、株式交換の日又は株式移転の日の前に当該完全子会社となる会社

 

合併に際して

株式交換又は株式移転に際して

第三項

前条第一項に規定する場合

株式交換又は株式移転により完全子会社となる会社の株式が振替株式でない場合

 

合併の日の前に消滅会社

株式交換の日又は株式移転の日の前に完全子会社となる会社

 8 第一項から第六項までの規定は、前条第十項において準用する同条第二項本文の申出により振替機関等が開設した口座について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第二項

消滅会社の株式が振替株式でない場合において、合併の日の前に当該消滅会社

分割会社の株式が振替株式でない場合において、商法第三百七十四条ノ七第一項(同法第三百七十四条ノ三十一第三項において準用する場合を含む。)の一定の日の前に分割会社

 

合併に際して

新設分割又は吸収分割に際して

第三項

前条第一項に規定する場合

分割会社の株式が振替株式でない場合

 

合併の日の前に消滅会社

商法第三百七十四条ノ七第一項(同法第三百七十四条ノ三十一第三項において準用する場合を含む。)の一定の日の前に分割会社

 9 第一項から第六項までの規定は、前条第十二項において準用する同条第二項本文の申出により振替機関等が開設した口座について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第二項

消滅会社の株式が振替株式でない場合において、合併の日の前に当該消滅会社の株式

合併の日の前に消滅会社の持分

 

株主名簿

社員名簿

第三項

前条第一項に規定する場合において

消滅会社が有限会社であって、新設会社又は存続会社が合併に際して振替株式を発行し、又は存続会社が合併に際して発行する振替株式に代えてその有する自己の振替株式を移転しようとする場合において

 

株式

持分

 

株主名簿

社員名簿

 10 第一項から第六項までの規定は、前条第十三項において準用する同条第二項本文の申出により振替機関等が開設した口座について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第二項

消滅会社の株式が振替株式でない場合において、合併の日の前に当該消滅会社の株式

分割の日の前に分割会社の持分

 

株主名簿

社員名簿

 

合併に際して

吸収分割に際して

第三項

前条第一項に規定する場合において、合併の日

分割会社が有限会社であって、承継会社が吸収分割に際して分割会社の社員に振替株式を発行し、又は承継会社が吸収分割に際して発行する振替株式の発行に代えてその有する自己の振替株式を移転しようとする場合において、分割の日

 

株式

持分

 

株主名簿

社員名簿

 第百四十五条 消滅会社の株式が振替株式である場合において、新設会社若しくは存続会社が合併に際して振替株式でない株式を発行し、又は存続会社が合併に際して発行する振替株式でない株式の発行に代えてその有する振替株式でない自己の株式を移転しようとするときは、消滅会社は、合併をする時期の二週間前までに、当該消滅会社が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

  一 当該消滅会社の振替株式の銘柄

  二 合併をする時期

 2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。

 3 第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、合併の日において、その備える振替口座簿中の同項第一号の振替株式についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該振替株式の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。

 4 前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

 5 前各項の規定は、株式交換又は株式移転により完全子会社となる会社の株式が振替株式である場合において、完全親会社となる会社が株式交換若しくは株式移転に際して振替株式でない株式を発行し、又は株式交換により完全親会社となる会社が株式交換に際して発行する振替株式でない株式に代えてその有する振替株式でない自己の株式を移転しようとするときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第一項

消滅会社は、合併をする時期

完全子会社となる会社は、株式交換の日又は株式移転をする時期

 

消滅会社が

完全子会社である会社が

第一項第一号

消滅会社

完全子会社となる会社

第一項第二号

合併をする時期

株式交換の日又は株式移転をする時期

第三項

合併の日

株式交換の日又は株式移転の日

 6 第一項から第四項までの規定は、消滅会社の株式が振替株式である場合において、新設会社又は存続会社が有限会社であるときについて準用する。

  (株券喪失登録がされた株券に係る振替株式に関する特例)

 第百四十六条 株券喪失登録がされた株券の株式、商法第二百三十条ノ八第三項第一号の株式、同項第六号の新株又は同条第六項の株式が振替株式である場合には、これらの株式又は新株については、第百三十条第一項、第百三十一条第四項(第百四十条第一項において準用する場合を含む。)及び第百四十三条第四項(同条第八項及び第十項において準用する場合を含む。)の通知をすることができない。

 2 前項に規定する場合には、同項の振替株式の発行者は、商法第二百三十条ノ八第一項に規定する日(同法第二百三十条ノ七第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により株券喪失登録が抹消されたときは、同法第二百十六条第一項又は第二百二十条第四項(同法第二百十三条第二項において準用する場合を含む。)の期間内に利害関係人が異議を述べなかった場合におけるその期間満了の日。以下この条において同じ。)において、振替機関等に対して、株券喪失登録がされた株券の株式についてのその日における名義人(同法第二百三十条第二項に規定する名義人をいい、同法第二百三十条ノ六第四項又は同法第二百三十条ノ七第三項の規定により名義書換をしたものとみなされる株券喪失登録者(同法第二百三十条ノ二第二項に規定する株券喪失登録者をいう。)を含む。以下この条において同じ。)のために当該振替株式の振替を行うための口座の開設の申出をしなければならない。ただし、当該名義人が同法第二百三十条ノ八第一項に規定する日までに当該発行者に対し自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(既存特別口座を除く。)を通知したとき又は当該発行者が当該名義人のために開設の申出をした既存特別口座があるときは、この限りでない。

 3 前項本文の発行者は、商法第二百三十条ノ八第一項に規定する日以後、遅滞なく、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

  一 第一項の振替株式の銘柄

  二 前項本文の名義人である加入者の氏名又は名称

  三 前号の加入者から通知を受けた前項ただし書の口座(当該通知がないときは、当該発行者が開設の申出をした既存特別口座)

  四 加入者が有する第一号の振替株式の数(次号に掲げるものを除く。)

  五 加入者が質権者であるときは、その旨、その質権の目的である第一号の振替株式の数及び当該数のうち株主ごとの数

  六 前号の株主の氏名又は名称及び住所

  七 加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第四号及び第五号の数のうち信託財産であるものの数

  八 第百二十九条第三項第七号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項

  九 当該振替株式の総数その他主務省令で定める事項

 4 第百三十一条第五項及び第六項の規定は、前項の通知があった場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第百三十一条第五項第一号

前項第三号

第百四十六条第三項第三号

 

前項第二号

第百四十六条第三項第二号

 

前項第六号

第百四十六条第三項第六号

 

前項第七号

第百四十六条第三項第七号

第百三十一条第五項第二号

前項第三号

第百四十六条第三項第三号

 5 第百三十三条の規定は、第二項本文の申出により振替機関等が開設した口座について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第百三十三条第二項

特定の種類の株式が振替株式となる前に当該株式

商法第二百三十条ノ八第一項に規定する日の前に株券喪失登録がされた株券の株式

 

当該株式が振替株式となった後に、当該振替株式

同項に規定する日後に、第百四十六条第一項の振替株式

第百三十三条第三項

特定の種類の株式が振替株式となる前に当該株式

商法第二百三十条ノ八第一項に規定する日の前に株券喪失登録がされた株券の株式

  (記載又は記録の変更手続)

 第百四十七条 振替機関等は、その備える振替口座簿について、第百二十九条第三項各号、第四項各号又は第五項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。

     第三節 振替の効果等

  (振替株式の譲渡)

 第百四十八条 振替株式の譲渡は、第百三十二条第一項の振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第百二十九条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。

  (振替株式の質入れ)

 第百四十九条 振替株式の質入れは、第百三十二条第一項の振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。

  (振替株式の信託の対抗要件)

 第百五十条 振替株式については、信託は、信託法第三条第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその口座において第百二十九条第三項第五号の規定による記載又は記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。

  (加入者の権利推定)

 第百五十一条 加入者は、その口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替株式についての権利を適法に有するものと推定する。

  (善意取得)

 第百五十二条 第百三十二条第一項の振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替株式についての増加の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替株式についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

  (超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)

 第百五十三条 前条の規定による振替株式の取得によりすべての株主の有する同条に規定する銘柄の振替株式の総数が当該銘柄の振替株式の発行総数(消却され、又は転換された振替株式の数を除く。)を超えることとなる場合において、第一号の数が第二号の数を超えるときは、振替機関は、当該超過数に達するまで、当該銘柄の振替株式を取得しなければならない。

  一 振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替株式の数の合計数

  二 当該銘柄の振替株式の発行総数(消却され、又は転換された振替株式の数及び発行者が第百四十六条第一項の規定により同項の通知をすることができない振替株式の数を除く。)

 2 前項第一号に掲げる数は、同号に規定する口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る数の振替株式を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の数とする。

 3 振替機関は、第一項の規定により振替株式を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をしなければならない。

 4 前項に規定する振替株式についての権利は、同項の規定により放棄の意思表示がされたときは、消滅する。

 5 振替機関は、振替株式について第三項の規定により放棄の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替株式について振替口座簿の抹消を行わなければならない。

 6 第一項の銘柄の振替株式の発行者が、振替機関に対し、同項の規定による当該振替株式の取得をさせるため、自己の株式を処分する場合には、商法第二百十一条の規定は、適用しない。この場合においては、当該処分は、公正な価額で行わなければならない。

  (超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)

 第百五十四条 前条第一項に規定する場合において、第一号の数が第二号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、当該超過数に相当する数の当該銘柄の振替株式について権利の全部を放棄する旨の意思表示をしなければならない。

  一 当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替株式の数の合計数

  二 当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替株式の数

 2 前条第二項の規定は、次に掲げる事項について準用する。

  一 前項第一号に掲げる数

  二 前項第二号に規定する顧客口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる数

 3 第一項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過数に相当する数の同項に規定する銘柄の振替株式を有していないときは、同項の規定による放棄の意思表示をする前に、当該超過数に達するまで、当該銘柄の振替株式を取得しなければならない。

 4 口座管理機関は、第一項の規定により放棄の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  一 当該放棄の意思表示をした旨

  二 当該放棄の意思表示に係る振替株式の銘柄及び数

 5 前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第二号に掲げる銘柄の振替株式について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。

  一 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第二号に掲げる数の減少の記載又は記録

  二 前号の口座の顧客口座における前項第二号に掲げる数の増加の記載又は記録

 6 第一項の銘柄の振替株式の発行者が、第三項の口座管理機関に対し、同項の規定による当該振替株式の取得をさせるため、自己の株式を処分する場合には、商法第二百十一条の規定は、適用しない。この場合においては、当該処分は、公正な価額で行わなければならない。

  (振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)

 第百五十五条 第百五十三条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第一号の数が第二号の数に占める割合を同条第一項に規定する超過数(同条第三項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数に関する部分について、発行者に対抗することができない。

  一 当該株主の有する当該銘柄の振替株式の数(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替株式についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関して、当該株主(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。)について次条第一項の規定により算出された数を控除した数)

  二 すべての株主の有する当該銘柄の振替株式の総数(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替株式についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関して、当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についてのすべての株主について次条第一項の規定により算出された数の合計数を控除した数)

 2 第百五十三条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各株主に対して同項又は同条第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。

 3 第百五十三条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が第百五十九条第一項第一号又は第三号の通知の後二週間以内に、第百五十三条第三項の規定により同項の振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をしたときは、当該振替機関が当該通知において当該振替株式の株主として通知をした者(以下この項において「特定被通知株主」という。)以外の株主に係る商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する権利及び同法第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配を受ける権利(以下この条において「議決権等」という。)の行使については、第一項の規定は、適用しない。ただし、当該振替株式が次の各号のいずれかに該当するものである場合に限る。

  一 特定被通知株主が当該通知の後二週間以内に、発行者に対し、その議決権等の全部を放棄する旨の意思表示をした振替株式

  二 商法第二百四十一条第二項の株式

  三 発行者が議決権を行使する者のみを定めるために商法第二百二十四条ノ三第一項の規定により一定の日を定めた場合における単元未満株式(同法第二百二十一条第五項に規定する単元未満株式をいう。第百六十一条において同じ。)

  四 前号に規定する場合における商法第二百四十一条第三項の株式

 4 振替機関が第百五十三条第三項の義務の全部を履行したときは、株主の権利(議決権等を除く。次条第四項及び第百六十二条において「少数株主権等」という。)の行使については、第一項の規定は、適用しない。

  (口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)

 第百五十六条 第百五十四条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、株主(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。)は、その有する当該銘柄の振替株式のうち第一号の数が第二号の数に占める割合を同条第一項に規定する超過数(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数に関する部分について、発行者に対抗することができない。

  一 当該株主の有する当該銘柄の振替株式の数(当該口座管理機関の下位機関であって第百五十四条第一項の規定により当該銘柄の振替株式についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関して、当該株主(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。)についてこの項の規定により算出された数を控除した数)

  二 当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についてのすべての株主の有する当該銘柄の振替株式の総数(当該口座管理機関の下位機関であって第百五十四条第一項の規定により当該銘柄の振替株式についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関して、当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についてのすべての株主についてこの項の規定により算出された数の合計数を控除した数)

 2 第百五十四条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する株主に対して同条第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。

 3 前条第三項の規定は、第百五十四条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が、第百五十九条第一項第一号又は第三号の通知の後二週間以内に、第百五十四条第一項の規定により同項の振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をしたときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

当該振替機関

振替機関

「議決権等」という。)

「議決権等」という。)(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式に係るものに限る。)

第一項の規定は

次条第一項の規定は

 4 口座管理機関が第百五十四条第一項の義務の全部を履行したときは、当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての少数株主権等の行使については、第一項の規定は、適用しない。

  (発行者が誤って振替株式の消却等をした場合における取扱い)

 第百五十七条 発行者が第百五十五条第一項又は前条第一項の規定により当該発行者に対抗することができないものとされた振替株式についてした株式の消却又は転換は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替株式についての当該発行者に対抗することができる数を減少させる効力を有しない。

 2 前項に規定する株式の消却に際して株主に金銭が支払われたときは、当該株主は、発行者に対し、その金額の返還をする義務を負わない。

 3 発行者が第百五十五条第一項又は前条第一項の規定により当該発行者に対抗することができないものとされた振替株式についてした商法第二百二十条第一項本文の規定による金銭の交付、利益若しくは利息の配当、同法第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配又は資本若しくは資本準備金若しくは利益準備金の減少に伴う払戻し(以下この条において「金銭交付等」という。)は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替株式に係る当該発行者の債務を消滅させる効力を有しない。

 4 株主は、発行者に対し、前項の金銭交付等に係る金額の返還をする義務を負わない。

 5 発行者は、第一項に規定する株式の消却又は第三項の金銭交付等をしたときは、第二項又は前項に規定する金額の限度において、第百五十五条第二項又は前条第二項の規定による株主の振替機関等に対する権利を取得する。

     第四節 商法の特例

  (株式の発行に関する商法の特例)

 第百五十八条 会社が設立に際して発行する株式について第十三条第一項の同意を与える場合には、発起人は、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(既存特別口座を除く。)を商法第百六十九条の書面又は電磁的方法により示さなければならない。

 2 次に掲げる書面には、当該振替株式についてこの法律の規定の適用がある旨を記載しなければならない。

  一 振替株式についての株式申込証の用紙

  二 新株の引受権の目的である株式が振替株式である場合における新株引受権証書

  三 新株予約権の目的である株式が振替株式である場合における新株予約権申込証の用紙

  四 新株予約権付社債に付された新株予約権の目的である株式が振替株式である場合における新株予約権付社債申込証の用紙

 3 振替株式を発行する会社の株主名簿には、当該振替株式についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。

 4 振替株式の申込みをしようとする者は、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(既存特別口座を除く。)を株式申込証の用紙若しくは新株引受権証書に記載し、又は商法第二百八十条ノ六第二項に規定する契約を締結する際に当該口座を当該振替株式の発行者に示さなければならない。

 5 新株予約権を行使する者は、当該新株予約権の目的である株式が振替株式であるときは、商法第二百八十条ノ三十七第一項の請求書(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、同法第三百四十一条ノ十三第一項の請求書)に、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(既存特別口座を除く。)を記載しなければならない。

  (総株主通知)

 第百五十九条 振替機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、発行者に対し、当該各号に定める株主につき、氏名又は名称及び住所並びに当該株主の有する当該発行者が発行する振替株式の銘柄及び数その他主務省令で定める事項(以下この条及び次条において「通知事項」という。)を速やかに通知しなければならない。

  一 発行者が商法第二百二十四条ノ三第一項の規定により一定の日を定めたとき。 その日の株主

  二 発行者が商法第二百十五条ノ二、第二百十九条第一項、第二百八十条ノ四第三項(同法第二百八十条ノ二十五第三項及び第三百四十一条ノ十五第四項において準用する場合を含む。)又は第三百七十四条ノ七第一項(同法第三百七十四条ノ三十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により一定の日を定めたとき。 その日の株主

  三 営業年度を一年とする発行者について、営業年度ごとに、当該営業年度の開始の日から起算して六月を経過したとき(当該発行者が商法第二百九十三条ノ五第一項の規定により定款をもって営業年度中の一定の日を定めている場合にあっては、営業年度ごとに、その日が到来したとき(第一号に該当するときを除く。)。)。 当該営業年度の開始の日から起算して六月を経過した日の株主(当該発行者が同項の規定により定款をもって営業年度中の一定の日を定めている場合にあっては、営業年度ごとのその日の株主)

  四 特定の銘柄の振替株式を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合又は第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき。 当該指定が取り消された日又は当該指定が効力を失った日の株主

  五 特定の銘柄の振替株式が振替機関によって取り扱われなくなったとき。 当該振替機関が当該振替株式の取扱いをやめた日の株主

  六 その他政令で定めるとき。 政令で定める日における株主

 2 前項の場合において、振替機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。

  一 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座(顧客口座を除く。)の保有欄に振替株式についての記載又は記録がされている場合 当該口座の加入者(主務省令で定めるところにより、当該加入者が、その直近上位機関に対し、当該振替株式につき他の加入者を株主として同項の通知をすることを求める旨の申出をしたときは、当該振替株式に係る他の加入者(第百六十二条において「特別株主」という。))

  二 前号に規定する加入者の口座の質権欄に振替株式についての記載又は記録がされている場合 当該質権欄に株主としてその氏名又は名称の記載又は記録がされている者

 3 振替機関は、第一項の場合において、振替株式が質権欄に記載され、又は記録されている口座の加入者からの申出があったときは、同項の通知において、当該振替株式の質権者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替株式の銘柄及び当該振替株式についての第百二十九条第三項第四号に掲げる事項その他主務省令で定める事項をも示さなければならない。

 4 加入者は、前項の申出をするには、その直近上位機関を経由してしなければならない。

 5 第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の場合において、振替機関が第一項の通知をするときは、当該振替機関は、同項及び第三項に規定する事項とともに、当該振替機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替株式のうち第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の規定により発行者に対抗することができないものの数をも示さなければならない。

 6 口座管理機関は、その直近上位機関から、当該口座管理機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替株式につき、第一項の通知のために必要な事項(第三項及び前項に規定する事項を含む。)の報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告しなければならない。

 7 第一項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる場合(政令で定める場合を除く。)には、発行者は、主務省令で定めるところにより、当該各号に掲げる日その他主務省令で定める事項を当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に通知しなければならない。

 8 発行者は、正当な理由があるときは、振替機関に対し、当該振替機関が定めた費用を支払って、当該発行者が定める一定の日の株主についての通知事項を通知することを請求することができる。この場合においては、第一項から第六項までの規定を準用する。

  (株主名簿等の名義書換に関する商法の特例)

 第百六十条 発行者は、前条第一項(同条第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の通知を受けた場合には、商法第二百二十三条第一項の規定にかかわらず、株主名簿に通知事項及び前条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により示された事項(同条第一項の通知に係る振替株式の数が一株に満たない端数のみである株主及び質権者に係る事項を除き、振替株式の数については整数の部分に限る。)並びに同条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により示された事項(同条第一項の通知に係る振替株式の数の整数の部分に対応する部分に限る。)を記載し、又は記録しなければならない。この場合においては、同条第一項各号に定める日に同法第二百六条第一項の名義書換がされたものとみなす。

 2 前項に規定する場合には、商法第二百二十条ノ二第一項の規定にかかわらず、発行者(一株に満たない端数を端株として端株原簿に記載し、又は記録しない旨の定款の定めがあるものを除く。)は、端株原簿に通知事項(前条第一項の通知に係る振替株式の数が整数のみである株主に係る事項を除き、振替株式の数については端株原簿に記載し、又は記録すべき端数の部分に限る。)及び同条第五項の規定により示された事項(同条第一項の通知に係る振替株式の数の端株原簿に記載し、又は記録すべき端数の部分に対応する部分に限る。)を記載し、又は記録しなければならない。

 3 第百五十五条第三項又は第百五十六条第三項に規定する場合には、発行者は、第百五十三条第三項又は第百五十四条第一項の義務の全部を履行した振替機関等又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式については、前二項の規定にかかわらず、前条第五項の規定により示された事項を株主名簿又は端株原簿に記載し、又は記録してはならない。

 4 前項の場合には、発行者は、特定被通知株主(第百五十五条第三項(第百五十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特定被通知株主をいう。以下この項において同じ。)については、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除した数を特定被通知株主の有する振替株式の数として株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

  一 前条第一項の規定により通知された特定被通知株主の有する振替株式の数

  二 第百五十三条第三項又は第百五十四条第一項の義務の全部の履行に係る振替株式のうち特定被通知株主に係るものの数

 5 第一項の規定によりその氏名又は名称及び住所が株主名簿に記載され、又は記録された質権者は、商法第二百九条第一項前段の質権者とみなす。

  (超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における株主の議決権)

 第百六十一条 第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の規定により発行者に対抗することができる株式について一株に満たない端数が生じたとき又は単元未満株式が生じたときは、各株主は、商法第二百四十一条第一項の規定にかかわらず、当該端数又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を一単元の株式数で除した数(これらの数に百分の一に満たない数があるときは、これを切り捨てた数)の議決権を有する。

  (少数株主権等の行使に関する商法の特例)

 第百六十二条 振替株式についての少数株主権等の行使については、商法第二百六条第一項の規定は、適用しない。

 2 前項の振替株式についての少数株主権等は、次項の通知がされた後政令で定める期間が経過する日までの間でなければ、行使することができない。

 3 振替機関は、特定の銘柄の振替株式について自己又は下位機関の加入者からの申出があった場合には、遅滞なく、当該振替株式の発行者に対し、当該加入者の氏名又は名称及び住所並びに次に掲げる事項その他主務省令で定める事項の通知をしなければならない。

  一 当該加入者の口座の保有欄に記載又は記録がされた当該振替株式(当該加入者が第百五十九条第二項第一号の申出をしたものを除く。)の数及びその数に係る第百二十九条第三項第六号に掲げる事項

  二 当該加入者が他の加入者の口座における特別株主である場合には、当該口座の保有欄に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該特別株主についてのものの数及びその数に係る第百二十九条第三項第六号に掲げる事項

  三 当該加入者が他の加入者の口座の質権欄に株主として記載又は記録がされた者である場合には、当該質権欄に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該株主についてのものの数及びその数に係る第百二十九条第三項第六号に掲げる事項

 4 加入者は、前項の申出をするには、その直近上位機関を経由してしなければならない。

 5 第百五十九条第五項及び第六項の規定は、第三項の通知について準用する。この場合において、同条第五項中「同項及び第三項」とあるのは「第百六十二条第三項」と、同条第六項中「第三項及び前項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

  (株式の消却に関する商法の特例)

 第百六十三条 発行者は、振替株式について商法第二百十三条第一項の規定により株式の消却をしようとする場合(第百三十五条第一項及び第百三十六条第一項に規定する場合を除く。)には、同法第二百十三条第四項の規定にかかわらず、その旨及び当該発行者の定める一定の日又は同法第三百七十六条第一項及び第二項の手続の終了の時のいずれか遅い時以後に当該振替株式について第百三十四条第一項の抹消の通知をする旨をその日の二週間前までに公告しなければならない。

 2 第百三十四条第一項に規定する場合には、株式の消却は、同条第四項第一号イの減少の記載又は記録がされた日にその効力を生ずる。

  (転換予約権付株式に関する商法の特例)

 第百六十四条 転換予約権付株式である特定の銘柄の振替株式について転換の請求をする加入者は、商法第二百二十二条ノ五第一項の請求書を発行者に提出するほか、当該振替株式について抹消の申請をしなければならない。

 2 転換予約権付株式が振替株式でない場合において、当該転換予約権付株式の転換の請求により振替株式を発行しようとするときは、当該転換予約権付株式について転換の請求により振替株式の発行を受けようとする者は、商法第二百二十二条ノ五第一項の請求書に、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(既存特別口座を除く。)を記載しなければならない。

 3 転換予約権付株式である振替株式の転換は、商法第二百二十二条ノ六第一項の規定にかかわらず、第百三十四条第七項において準用する同条第四項第一号イの減少の記載又は記録がされた日にその効力を生ずる。

  (強制転換条項付株式に関する商法の特例)

 第百六十五条 強制転換条項付株式が振替株式でない場合において、当該強制転換条項付株式の転換により振替株式を発行しようとするときにおける商法第二百二十二条ノ九第五項の規定の適用については、同項中「二週間」とあるのは、「一月」とする。

 2 強制転換条項付株式が振替株式である場合において、当該振替株式の転換により株式を発行しようとするとき(第百三十九条第一項及び第百四十一条第二項に規定する場合を除く。)は、発行者は、商法第二百二十二条ノ九第五項の規定にかかわらず、その旨、転換されるべき当該強制転換条項付株式及び当該発行者の定める一定の日以後に第百三十八条第一項前段の通知(当該転換により発行される株式が振替株式でない場合にあっては、抹消の通知)をする旨をその日の二週間前までに公告しなければならない。

 3 前項に規定する場合には、強制転換条項付株式の転換は、当該転換により発行される株式が振替株式であるときは第百三十八条第四項第一号イの減少の記載又は記録がされた日に、当該転換により発行される株式が振替株式でないときは第百四十一条第一項において準用する第百三十四条第四項第一号イの減少の記載又は記録がされた日にその効力を生ずる。

  (株式買取請求に関する商法の特例)

 第百六十六条 発行者は、振替株式の株主に対し、商法第二百四十五条ノ三第六項(同法第二百四十五条ノ五第五項、第三百四十九条第二項、第三百五十五条第二項(同法第三百七十一条第二項において準用する場合を含む。)、第三百五十八条第七項、第三百七十四条ノ三第二項(同法第三百七十四条ノ三十一第三項において準用する場合を含む。)、第三百七十四条ノ二十三第七項、第四百八条ノ三第二項及び第四百十三条ノ三第七項において準用する場合を含む。)の株式の代金の支払をするのと引換えに当該代金の支払に係る特定の銘柄の振替株式について当該発行者の口座を振替先口座とする振替を当該株主の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。

  (会社の分割及び合併に関する商法の特例)

 第百六十七条 設立会社若しくは承継会社が分割会社に振替株式を発行し、又は承継会社が吸収分割に際して発行する株式に代えてその有する振替株式を移転しようとする場合には、分割計画書又は分割契約書に分割会社のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(既存特別口座を除く。)を記載しなければならない。

 2 分割会社の株式が振替株式でない場合において、設立会社又は承継会社が分割に際して分割会社の株主に振替株式を発行しようとするときにおける商法第三百七十四条ノ七第一項(同法第三百七十四条ノ三十一第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第三百七十四条ノ七第一項中「二週間」とあるのは、「一月」とする。

 3 合名会社又は合資会社が合併をする場合において、新設会社若しくは存続会社が合併に際して振替株式を発行し、又は存続会社が合併に際して発行する振替株式の発行に代えてその有する自己の振替株式を移転しようとする場合には、合併契約書に合名会社又は合資会社の社員のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(既存特別口座を除く。)を記載しなければならない。

  (適用除外)

 第百六十八条 振替株式については、商法第二百六条ノ二、第二百七条ノ二及び第二百九条第四項の規定は、適用しない。

 2 振替株式を発行している会社については、商法第二百二十八条ノ二の規定は、適用しない。

     第五節 雑則

  (振替株式の内容の公示)

 第百六十九条 次の各号に掲げる通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が当該各号に定める事項を知ることができるようにしなければならない。

  一 第百三十条第一項の通知 同項第六号に掲げる事項

  二 第百三十一条第四項(第百四十条第一項において準用する場合を含む。)の通知 第百三十一条第四項第九号(第百四十条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項

  三 第百三十八条第一項前段、第四項第二号又は第五項第二号(同条第六項において準用する場合を含む。)の通知 同条第三項第八号に掲げる事項

  四 第百三十九条第一項の通知 同項第六号に掲げる事項

  五 第百四十二条第一項前段(同条第九項及び第十項において準用する場合を含む。)の通知 同条第一項第七号(同条第九項及び第十項において準用する場合を含む。)に掲げる事項

  六 第百四十三条第四項(同条第八項、第十項、第十二項及び第十三項において準用する場合を含む。)の通知 同条第四項第九号(同条第八項、第十項、第十二項及び第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項

  七 第百四十六条第三項の通知 同項第九号に掲げる事項

 2 前項の措置に関する費用は、同項の振替株式の発行者の負担とする。

    第八章 新株の引受権の振替

     第一節 通則

  (権利の帰属等)

 第百七十条 振替株式についての新株の発行の決議において、株主に新株の引受権を与える旨及び当該引受権の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた場合には、当該引受権で振替機関が取り扱うもの(以下「振替新株引受権」という。)についての権利の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

 2 この章において、振替新株引受権の数は、当該振替新株引受権の目的である株式の数によるものとする。

  (新株引受権証書の不発行)

 第百七十一条 振替新株引受権については、新株引受権証書を発行することができない。

 2 振替新株引受権を有する者(以下この章において「振替新株引受権者」という。)は、当該振替新株引受権を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合若しくは第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき又は当該振替新株引受権であった新株の引受権が振替機関によって取り扱われなくなったときには、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、新株引受権証書の発行を請求することができる。

     第二節 振替口座簿

  (振替口座簿の記載又は記録事項)

 第百七十二条 振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。

 2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。

  一 当該口座管理機関が振替新株引受権についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)

  二 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替新株引受権についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)

 3 振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

  一 加入者の氏名又は名称及び住所

  二 発行者の商号及び振替新株引受権の種類(以下この章において「銘柄」という。)

  三 銘柄ごとの数(次号に掲げるものを除く。)

  四 加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替新株引受権の銘柄ごとの数

  五 加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の数のうち信託財産であるものの数

  六 その他政令で定める事項

 4 振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

  一 前項第一号及び第二号に掲げる事項

  二 銘柄ごとの数

  三 その他政令で定める事項

 5 振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

  一 銘柄

  二 銘柄ごとの数

  三 その他政令で定める事項

 6 振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。

  (振替新株引受権の付与時の新規記載又は記録手続)

 第百七十三条 第百七十条第一項に規定する場合において、商法第二百八十条ノ四第三項の一定の日の株主が振替機関又はその下位機関から振替新株引受権の振替を行うための口座(第百七十五条第一項に規定する特別口座を除く。)の開設を受けているときは、当該振替機関は、第百五十九条第一項の通知において、当該口座をも示さなければならない。

 2 前項の株主であって同項の規定により口座が示されなかったものがある場合には、発行者は、第百八十九条の振替機関等に対して当該株主のために当該口座の開設の申出をしなければならない。

 3 発行者は、第一項の一定の日以後、遅滞なく、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

  一 第百七十条第一項の決議により付与する振替新株引受権の銘柄

  二 第一項の株主である加入者の氏名又は名称

  三 第一項の規定により示された同項の口座(同項に規定する特別口座にあっては、当該特別口座以外の口座がない場合に限る。)又は前項の申出により第百八十九条の振替機関等が開設した口座

  四 加入者ごとの第一号の振替新株引受権の数

  五 加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前号の数のうち信託財産であるものの数

  六 当該振替新株引受権の総数、当該振替新株引受権についての商法第二百八十条ノ五第一項の一定の期日その他主務省令で定める事項

 4 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株引受権の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録

   イ 当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者に係る同項第四号の数の増加の記載又は記録

   ロ 当該口座における前項第五号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録

  二 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第四号の数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第五号までに掲げる事項の通知

 5 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

  (振替手続)

 第百七十四条 特定の銘柄の振替新株引受権について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第八項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 2 前項の申請は、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。

 3 第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

  一 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替新株引受権の銘柄及び数

  二 当該申請人の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は第百七十二条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)かの別

  三 増加の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この章において「振替先口座」という。)

  四 振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は質権欄かの別

 4 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 申請人の口座の前項第二号の規定により示された欄における同項第一号の数(以下この条において「振替数」という。)についての減少の記載又は記録

  二 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第一号、第三号及び第四号の規定により示された事項の通知

  三 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第四号の規定により示された欄(機関口座にあっては、第百七十二条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄。以下この条において「振替先欄」という。)における振替数についての増加の記載又は記録

  四 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第一号、第三号及び第四号の規定により示された事項の通知

 5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替数についての減少の記載又は記録

  二 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知

  三 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録

  四 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知

 6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

 7 第四項第四号又は第五項第四号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録

  二 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第四項第四号又は第五項第四号の規定により通知を受けた事項の通知

 8 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

  (特別口座に記載又は記録がされた振替新株引受権についての振替手続に関する特例)

 第百七十五条 加入者は、第百七十三条第二項の申出により振替機関等が開設した口座(次項において「特別口座」という。)に記載され、又は記録された振替新株引受権については、当該加入者又は当該振替新株引受権の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 2 前項の振替新株引受権に係る特別口座の開設の申出をした発行者以外の加入者は、当該特別口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

  (抹消手続)

 第百七十六条 特定の銘柄の振替新株引受権について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 2 前項の申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。

 3 第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき振替新株引受権の銘柄及び数を示さなければならない。

 4 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 申請人の口座の保有欄における前項の数についての減少の記載又は記録

  二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項の規定により示された事項の通知

 5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項の数についての減少の記載又は記録

  二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知

 6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

  (新株の引受権の失権期日後における振替新株引受権に関する記載又は記録手続)

 第百七十七条 振替機関等は、第百七十三条第三項第六号の一定の期日後、直ちに、その備える振替口座簿中の同項第一号の振替新株引受権についての記載又は記録がされた口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄)において、当該振替新株引受権の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。

  (株券喪失登録がされた株券に係る振替新株引受権に関する特例)

 第百七十八条 商法第二百三十条ノ八第五項の規定により株券喪失登録者(第百四十六条第二項本文に規定する株券喪失登録者をいう。)に新株の引受権が付与された場合において、当該引受権が振替新株引受権であるときは、発行者は、当該引受権について、第百七十三条第三項の通知をすることができない。

  (記載又は記録の変更手続)

 第百七十九条 振替機関等は、その備える振替口座簿について、第百七十二条第三項各号、第四項各号又は第五項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。

     第三節 振替の効果等

  (振替新株引受権の譲渡)

 第百八十条 振替新株引受権の譲渡は、第百七十四条第一項の振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第百七十二条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。

  (振替新株引受権の質入れ)

 第百八十一条 振替新株引受権の質入れは、第百七十四条第一項の振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。

  (振替新株引受権の信託の対抗要件)

 第百八十二条 振替新株引受権については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその口座において第百七十二条第三項第五号の規定による記載又は記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。

  (加入者の権利推定)

 第百八十三条 加入者は、その口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替新株引受権についての権利を適法に有するものと推定する。

  (善意取得)

 第百八十四条 第百七十四条第一項の振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替新株引受権についての増加の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替新株引受権についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

  (超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)

 第百八十五条 前条の規定による振替新株引受権の取得によりすべての振替新株引受権者の有する同条に規定する銘柄の振替新株引受権の総数が発行者が付与した当該銘柄の振替新株引受権の総数(株式の申込みがされた振替新株引受権の数を除く。以下この項において「振替新株引受権の付与総数」という。)を超えることとなる場合において、第一号の数が第二号の数を超えるときは、振替機関は、当該超過数に達するまで、当該銘柄の振替新株引受権を取得しなければならない。

  一 振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替新株引受権の数の合計数

  二 当該銘柄の振替新株引受権の付与総数(発行者が第百七十八条の規定により第百七十三条第三項の通知をすることができない振替新株引受権の数を除く。)

 2 前項第一号に掲げる数は、同号に規定する口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る数の振替新株引受権を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の数とする。

 3 振替機関は、第一項の規定により振替新株引受権を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替新株引受権の全部を放棄する旨の意思表示をしなければならない。

 4 前項に規定する振替新株引受権は、同項の規定により放棄の意思表示がされたときは、消滅する。

 5 振替機関は、振替新株引受権について第三項の規定により放棄の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替新株引受権について振替口座簿の抹消を行わなければならない。

  (超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)

 第百八十六条 前条第一項に規定する場合において、第一号の数が第二号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、当該超過数に相当する数の当該銘柄の振替新株引受権の全部を放棄する旨の意思表示をしなければならない。

  一 当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替新株引受権の数の合計数

  二 当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替新株引受権の数

 2 前条第二項の規定は、次に掲げる事項について準用する。

  一 前項第一号に掲げる数

  二 前項第二号に規定する顧客口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる数

 3 第一項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過数に相当する数の同項に規定する銘柄の振替新株引受権を有していないときは、同項の規定による放棄の意思表示をする前に、当該超過数に達するまで、当該銘柄の振替新株引受権を取得しなければならない。

 4 口座管理機関は、第一項の規定により放棄の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  一 当該放棄の意思表示をした旨

  二 当該放棄の意思表示に係る振替新株引受権の銘柄及び数

 5 前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第二号に掲げる銘柄の振替新株引受権について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。

  一 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第二号に掲げる数の減少の記載又は記録

  二 前号の口座の顧客口座における前項第二号に掲げる数の増加の記載又は記録

  (振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)

 第百八十七条 第百八十五条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、各振替新株引受権者は、当該振替新株引受権者の有する当該銘柄の振替新株引受権のうち第一号の数が第二号の数に占める割合を同条第一項に規定する超過数(同条第三項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数に関する部分について、発行者に対抗することができない。

  一 当該振替新株引受権者の有する当該銘柄の振替新株引受権の数(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替新株引受権の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関して、当該振替新株引受権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株引受権についての振替新株引受権者に限る。)について次条第一項の規定により算出された数を控除した数)

  二 すべての振替新株引受権者の有する当該銘柄の振替新株引受権の総数(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替新株引受権の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関して、当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株引受権についてのすべての振替新株引受権者について次条第一項の規定により算出された数の合計数を控除した数)

 2 第百八十五条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各振替新株引受権者に対して同項又は同条第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。

  (口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)

 第百八十八条 第百八十六条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、振替新株引受権者(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株引受権についての振替新株引受権者に限る。)は、その有する当該銘柄の振替新株引受権のうち第一号の数が第二号の数に占める割合を同条第一項に規定する超過数(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数に関する部分について、発行者に対抗することができない。

  一 当該振替新株引受権者の有する当該銘柄の振替新株引受権の数(当該口座管理機関の下位機関であって第百八十六条第一項の規定により当該銘柄の振替新株引受権の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関して、当該振替新株引受権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株引受権についての振替新株引受権者に限る。)についてこの項の規定により算出された数を控除した数)

  二 当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株引受権についてのすべての振替新株引受権者の有する当該銘柄の振替新株引受権の総数(当該口座管理機関の下位機関であって第百八十六条第一項の規定により当該銘柄の振替新株引受権の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関して、当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株引受権についてのすべての振替新株引受権者についてこの項の規定により算出された数の合計数を控除した数)

 2 第百八十六条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する振替新株引受権者に対して同条第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。

     第四節 商法の特例

  (新株の引受権の割当日等の公告に関する商法の特例)

 第百八十九条 第百七十条第一項に規定する場合において、商法第二百八十条ノ四第三項の公告をするときは、発行者は、同項の一定の日の株主に付与される新株の引受権についてこの法律の適用がある旨並びに第百七十三条第二項の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所をも公告しなければならない。

  (新株の引受権の行使に関する商法の特例)

 第百九十条 振替新株引受権を有する加入者は、当該振替新株引受権の行使をするには、株式申込証により株式の申込みをするほか、当該振替新株引受権について第百七十六条第一項の抹消の申請をしなければならない。ただし、第百七十八条に規定する場合は、この限りでない。

  (適用除外)

 第百九十一条 振替新株引受権については、商法第二百八十条ノ六ノ三の規定は、適用しない。

     第五節 雑則

  (振替新株引受権の内容の公示)

 第百九十二条 第百七十三条第三項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株引受権の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第六号に定める事項を知ることができるようにしなければならない。

 2 前項の措置に関する費用は、同項の振替新株引受権の発行者の負担とする。

    第九章 新株予約権の振替

     第一節 通則

  (権利の帰属)

 第百九十三条 新株予約権の発行の決議において、当該決議に基づき発行する新株予約権(その目的である株式が振替株式であるものに限り、商法第二百八十条ノ二十第二項第八号に掲げる事項の定めがあるものを除く。)の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であって、振替機関が取り扱うもの(以下「振替新株予約権」という。)についての権利の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

     第二節 振替口座簿

  (振替口座簿の記載又は記録事項)

 第百九十四条 振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。

 2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。

  一 当該口座管理機関が振替新株予約権についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)

  二 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替新株予約権についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)

 3 振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

  一 加入者の氏名又は名称及び住所

  二 発行者の商号及び振替新株予約権の種類(以下この章において「銘柄」という。)

  三 銘柄ごとの数(次号に掲げるものを除く。)

  四 加入者が質権者であるときは、その旨、質権の目的である振替新株予約権の銘柄ごとの数、当該数のうち新株予約権者(商法第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権者をいう。以下この章において同じ。)ごとの数並びに当該新株予約権者の氏名又は名称及び住所

  五 加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の数のうち信託財産であるものの数

  六 その他政令で定める事項

 4 振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

  一 前項第一号及び第二号に掲げる事項

  二 銘柄ごとの数

  三 その他政令で定める事項

 5 振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

  一 銘柄

  二 銘柄ごとの数

  三 その他政令で定める事項

 6 振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。

  (振替新株予約権の発行時の新規記載又は記録手続)

 第百九十五条 特定の銘柄の振替新株予約権の発行者は、当該振替新株予約権の発行後、遅滞なく、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

  一 当該発行に係る振替新株予約権の銘柄

  二 前号の振替新株予約権の新株予約権者である加入者の氏名又は名称

  三 前号の加入者についての第二百十三条第三項に規定する口座

  四 加入者ごとの第一号の振替新株予約権の数

  五 当該振替新株予約権の総数、当該振替新株予約権を行使することができる期間その他主務省令で定める事項

 2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者に係る同項第四号の数の増加の記載又は記録

  二 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第四号の数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第四号までに掲げる事項の通知

 3 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

  (振替手続)

 第百九十六条 特定の銘柄の振替新株予約権について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第八項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 2 前項の申請は、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。

 3 第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

  一 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替新株予約権の銘柄及び数

  二 当該申請人の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は第百九十四条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)かの別

  三 前号の口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替新株予約権についての新株予約権者の氏名又は名称及び住所並びに第一号の数(以下この条において「振替数」という。)のうち当該新株予約権者ごとの数

  四 増加の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この章において「振替先口座」という。)

  五 振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は質権欄かの別

  六 振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数のうち新株予約権者ごとの数並びに当該新株予約権者の氏名又は名称及び住所

 4 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 申請人の口座の前項第二号の規定により示された欄における次に掲げる記載又は記録

   イ 振替数についての減少の記載又は記録

   ロ イの減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、前項第三号の新株予約権者ごとの数の減少の記載又は記録

  二 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第一号及び第四号から第六号までの規定により示された事項の通知

  三 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第五号の規定により示された欄(機関口座にあっては、第百九十四条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄。以下この条において「振替先欄」という。)における振替数についての増加の記載又は記録

  四 前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における次に掲げる記載又は記録

   イ 前項第六号の新株予約権者ごとの数についての増加の記載又は記録

   ロ 当該新株予約権者の氏名又は名称及び住所の記載又は記録

  五 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第一号及び第四号から第六号までの規定により示された事項の通知

 5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替数についての減少の記載又は記録

  二 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知

  三 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録

  四 前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における前項第四号に掲げる記載又は記録

  五 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知

 6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

 7 第四項第五号又は第五項第五号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録

  二 前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における第四項第四号に掲げる記載又は記録

  三 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第四項第五号又は第五項第五号の規定により通知を受けた事項の通知

 8 前項の規定は、同項第三号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

  (抹消手続)

 第百九十七条 特定の銘柄の振替新株予約権について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 2 前項の申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。

 3 第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき振替新株予約権の銘柄及び数を示さなければならない。

 4 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 申請人の口座の保有欄における前項の数についての減少の記載又は記録

  二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項の規定により示された事項の通知

 5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項の数についての減少の記載又は記録

  二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知

 6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

  (振替新株予約権の消却に関する記載又は記録手続)

 第百九十八条 特定の銘柄の振替新株予約権を消却しようとする場合(次条第一項に規定する場合を除く。)には、当該振替新株予約権の発行者は、第二百十五条第一項の一定の日以後、遅滞なく、当該振替新株予約権について抹消の通知をしなければならない。この場合において、当該通知は、当該抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者の直近上位機関に対して行うものとする。

 2 前項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替新株予約権について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 3 発行者は、第一項前段の通知において、次に掲げる事項を示さなければならない。

  一 当該抹消によりその口座において減少の記載又は記録がされる加入者の氏名又は名称及び当該口座

  二 当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき振替新株予約権の銘柄及び数

  三 第一号の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は質権欄かの別

  四 第一号の口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替新株予約権についての新株予約権者の氏名又は名称及び住所並びに第二号の数のうち当該新株予約権者ごとの数

 4 第一項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 前項第一号の口座の同項第三号の規定により示された欄における次に掲げる記載又は記録

   イ 前項第二号の数についての減少の記載又は記録

   ロ イの減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、前項第四号の新株予約権者ごとの数の減少の記載又は記録

  二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により示された事項の通知

 5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項第二号の数についての減少の記載又は記録

  二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知

 6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

  (振替新株予約権の全部の消却に関する記載又は記録手続)

 第百九十九条 特定の銘柄の振替新株予約権の全部を消却しようとする場合には、当該振替新株予約権の発行者は、第二号の一定の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

  一 消却されるべき振替新株予約権の銘柄

  二 商法第二百八十条ノ三十六第四項の一定の日

 2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。

 3 第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第二号の一定の日において、その備える振替口座簿中の同項第一号の振替新株予約権についての記載又は記録がされている口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。次条において「保有欄等」という。)において、当該振替新株予約権の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。

 4 前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

  (振替新株予約権の行使期間の満了後における記載又は記録手続)

 第二百条 振替機関等は、第百九十五条第一項第五号に規定する期間の満了後、直ちに、その備える振替口座簿中の同項第一号の振替新株予約権についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該振替新株予約権の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。

  (株券喪失登録がされた株券に係る振替新株予約権の引受権に関する特例)

 第二百一条 商法第二百三十条ノ八第五項の規定により株券喪失登録者(第百四十六条第二項本文に規定する株券喪失登録者をいう。)に付与された新株予約権の引受権(同法第二百八十条ノ二十第二項第十二号に規定する新株予約権の引受権をいう。第二百十三条第三項において同じ。)の行使によって発行された振替新株予約権については、第百九十五条第一項の通知をすることができない。

 2 前項の振替新株予約権の発行者は、商法第二百三十条ノ八第一項に規定する日(第百四十六条第二項本文に規定する同法第二百三十条ノ八第一項に規定する日をいう。以下この条において同じ。)において、振替機関等に対して、株券喪失登録がされた株券の株式についてのその日における名義人(第百四十六条第二項本文に規定する名義人をいう。以下この条において同じ。)のために当該振替新株予約権の振替を行うための口座の開設の申出をしなければならない。ただし、当該名義人が同法第二百三十条ノ八第一項に規定する日までに当該発行者に対し自己のために開設された当該振替新株予約権の振替を行うための口座(当該名義人のために振替新株予約権の発行者の申出により振替機関等が開設した口座(以下この章において「既存特別口座」という。)を除く。)を通知したとき又は当該発行者が当該名義人のために開設の申出をした既存特別口座が開設されているときは、この限りでない。

 3 前項本文の発行者は、商法第二百三十条ノ八第一項に規定する日以後、遅滞なく、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

  一 第一項の振替新株予約権の銘柄

  二 前項本文の名義人である加入者の氏名又は名称

  三 前号の加入者から通知を受けた前項ただし書の口座(当該通知がないときは、当該発行者が開設の申出をした既存特別口座)

  四 第二号の加入者が有する第一号の振替新株予約権の数

  五 第一号の振替新株予約権の総数その他主務省令で定める事項

 4 第百九十五条第二項及び第三項の規定は、前項の通知があった場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第三号」とあるのは「第二百一条第三項第三号」と、「前項第二号」とあるのは「第二百一条第三項第二号」と読み替えるものとする。

 5 加入者は、既存特別口座に記載され、又は記録された振替新株予約権については、当該加入者又は当該振替新株予約権の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 6 第一項の振替新株予約権に係る既存特別口座の開設の申出をした発行者以外の加入者は、当該特別口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

  (記載又は記録の変更手続)

 第二百二条 振替機関等は、その備える振替口座簿について、第百九十四条第三項各号、第四項各号又は第五項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。

     第三節 振替の効果等

  (振替新株予約権の譲渡)

 第二百三条 振替新株予約権の譲渡は、第百九十六条第一項の振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第百九十四条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。

  (振替新株予約権の質入れ)

 第二百四条 振替新株予約権の質入れは、第百九十六条第一項の振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。

  (振替新株予約権の信託の対抗要件)

 第二百五条 振替新株予約権については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその口座において第百九十四条第三項第五号の規定による記載又は記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。

  (加入者の権利推定)

 第二百六条 加入者は、その口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替新株予約権についての権利を適法に有するものと推定する。

  (善意取得)

 第二百七条 第百九十六条第一項の振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替新株予約権についての増加の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替新株予約権についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

  (超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)

 第二百八条 前条の規定による振替新株予約権の取得によりすべての新株予約権者の有する同条に規定する銘柄の振替新株予約権の総数が当該銘柄の振替新株予約権の発行総数(消却され、又は行使された振替新株予約権の数を除く。)を超えることとなる場合において、第一号の数が第二号の数を超えるときは、振替機関は、当該超過数に達するまで、当該銘柄の振替新株予約権を取得しなければならない。

  一 振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替新株予約権の数の合計数

  二 当該銘柄の振替新株予約権の発行総数(消却され、又は行使された振替新株予約権の数及び発行者が第二百一条第一項の規定により第百九十五条第一項の通知をすることができない振替新株予約権の数を除く。)

 2 前項第一号に掲げる数は、同号に規定する口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る数の振替新株予約権を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の数とする。

 3 振替機関は、第一項の規定により振替新株予約権を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替新株予約権の全部を放棄する旨の意思表示をしなければならない。

 4 前項に規定する振替新株予約権は、同項の規定により放棄の意思表示がされたときは、消滅する。

 5 振替機関は、振替新株予約権について第三項の規定により放棄の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替新株予約権について振替口座簿の抹消を行わなければならない。

  (超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)

 第二百九条 前条第一項に規定する場合において、第一号の数が第二号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、当該超過数に相当する数の当該銘柄の振替新株予約権の全部を放棄する旨の意思表示をしなければならない。

  一 当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替新株予約権の数の合計数

  二 当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替新株予約権の数

 2 前条第二項の規定は、次に掲げる事項について準用する。

  一 前項第一号に掲げる数

  二 前項第二号に規定する顧客口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる数

 3 第一項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過数に相当する数の同項に規定する銘柄の振替新株予約権を有していないときは、同項の規定による放棄の意思表示をする前に、当該超過数に達するまで、当該銘柄の振替新株予約権を取得しなければならない。

 4 口座管理機関は、第一項の規定により放棄の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  一 当該放棄の意思表示をした旨

  二 当該放棄の意思表示に係る振替新株予約権の銘柄及び数

 5 前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第二号に掲げる銘柄の振替新株予約権について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。

  一 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第二号に掲げる数の減少の記載又は記録

  二 前号の口座の顧客口座における前項第二号に掲げる数の増加の記載又は記録

  (振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)

 第二百十条 第二百八条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、各新株予約権者は、当該新株予約権者の有する当該銘柄の振替新株予約権のうち第一号の数が第二号の数に占める割合を同条第一項に規定する超過数(同条第三項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数に関する部分について、発行者に対抗することができない。

  一 当該新株予約権者の有する当該銘柄の振替新株予約権の数(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替新株予約権の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関して、当該新株予約権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についての新株予約権者に限る。)について次条第一項の規定により算出された数を控除した数)

  二 すべての新株予約権者の有する当該銘柄の振替新株予約権の総数(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替新株予約権の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関して、当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についてのすべての新株予約権者について次条第一項の規定により算出された数の合計数を控除した数)

 2 第二百八条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各新株予約権者に対して同項又は同条第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。

  (口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)

 第二百十一条 第二百九条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、新株予約権者(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についての新株予約権者に限る。)は、その有する当該銘柄の振替新株予約権のうち第一号の数が第二号の数に占める割合を同条第一項に規定する超過数(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数に関する部分について、発行者に対抗することができない。

  一 当該新株予約権者の有する当該銘柄の振替新株予約権の数(当該口座管理機関の下位機関であって第二百九条第一項の規定により当該銘柄の振替新株予約権の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関して、当該新株予約権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についての新株予約権者に限る。)についてこの項の規定により算出された数を控除した数)

  二 当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についてのすべての新株予約権者の有する当該銘柄の振替新株予約権の総数(当該口座管理機関の下位機関であって第二百九条第一項の規定により当該銘柄の振替新株予約権の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関して、当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についてのすべての新株予約権者についてこの項の規定により算出された数の合計数を控除した数)

 2 第二百九条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する新株予約権者に対して同条第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。

  (発行者が誤って振替新株予約権の消却をした場合における取扱い)

 第二百十二条 発行者が第二百十条第一項又は前条第一項の規定により当該発行者に対抗することができないものとされた振替新株予約権についてした新株予約権の消却は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替新株予約権についての当該発行者に対抗することができる数を減少させる効力を有しない。

 2 前項に規定する新株予約権の消却に際して新株予約権者に金銭が支払われたときは、当該新株予約権者は、発行者に対し、その金額の返還をする義務を負わない。

 3 発行者は、第一項に規定する新株予約権の消却をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第二百十条第二項又は前条第二項の規定による新株予約権者の振替機関等に対する権利を取得する。

     第四節 商法の特例

  (新株予約権の発行に関する商法の特例)

 第二百十三条 振替新株予約権についての新株予約権申込証の用紙には、当該振替新株予約権についてこの法律の規定の適用がある旨を記載しなければならない。

 2 振替新株予約権についての新株予約権原簿には、当該振替新株予約権についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。

 3 振替新株予約権の申込みをしようとする者は、自己のために開設された当該振替新株予約権の振替を行うための口座(既存特別口座を除く。)を新株予約権申込証の用紙に記載し、又は商法第二百八十条ノ二十八第五項に規定する契約を締結する際に当該口座を当該振替新株予約権の発行者に示さなければならない。振替新株予約権に係る新株予約権の引受権の行使をしようとする者も、同様とする。

  (新株予約権原簿の名義書換に関する商法の特例)

 第二百十四条 振替機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、発行者に対し、当該各号に定める新株予約権者につき、氏名又は名称及び住所並びに当該新株予約権者の有する振替新株予約権の銘柄及び数その他主務省令で定める事項を速やかに通知しなければならない。

  一 特定の銘柄の振替新株予約権を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合又は第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき。 当該指定を取り消された日又は当該指定が効力を失った日の新株予約権者

  二 特定の銘柄の振替新株予約権が振替機関により取り扱われなくなったとき。 当該振替機関が当該振替新株予約権の取扱いをやめた日の新株予約権者

 2 前項の場合において、振替機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を新株予約権者として通知しなければならない。

  一 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座(顧客口座を除く。)の保有欄に前項の振替新株予約権についての記載又は記録がされている場合 当該口座の加入者

  二 前号に規定する加入者の口座の質権欄に前項の振替新株予約権についての記載又は記録がされている場合 当該質権欄に新株予約権者としてその氏名又は名称の記載又は記録がされている者

 3 振替機関は、第一項の場合において、振替新株予約権が質権欄に記載され、又は記録されているときは、同項の通知において、当該振替新株予約権に係る質権者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替新株予約権の銘柄及び当該振替新株予約権についての第百九十四条第三項第四号に掲げる事項その他主務省令で定める事項をも示さなければならない。

 4 第二百十条第一項又は第二百十一条第一項の場合において、振替機関が第一項の通知をするときは、当該振替機関は、同項及び前項に規定する事項とともに、当該振替機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替新株予約権のうち第二百十条第一項又は第二百十一条第一項の規定により発行者に対抗することができないものの数をも示さなければならない。

 5 口座管理機関は、その直近上位機関から、当該口座管理機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替新株予約権につき、第一項の通知のために必要な事項(第三項及び前項に規定する事項を含む。)の報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告しなければならない。

 6 発行者は、第一項の通知を受けたときは、新株予約権原簿に、当該通知に従い、商法第二百八十条ノ三十一第二項に規定する事項並びに質権者の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録しなければならない。この場合においては、各新株予約権の取得の年月日は、当該通知を受けた年月日とする。

 7 前項の規定によりその氏名又は名称及び住所が新株予約権原簿に記載され、又は記録された質権者は、商法第二百八十条ノ三十五第三項後段の規定により新株予約権原簿に記載又は記録がされた質権者とみなす。

  (新株予約権の消却に関する商法の特例)

 第二百十五条 発行者は、第百九十八条第一項前段に規定する場合には、商法第二百八十条ノ三十六第四項の規定にかかわらず、同条第一項後段の決議をした旨、消却されるべき振替新株予約権及び当該発行者の定める一定の日以後に当該振替新株予約権について第百九十八条第一項の抹消の通知をする旨をその日の二週間前までに公告しなければならない。

 2 前項に規定する場合には、振替新株予約権の消却は、第百九十八条第四項第一号イの減少の記載又は記録がされた日にその効力を生ずる。

  (新株予約権の行使に関する商法の特例)

 第二百十六条 振替新株予約権を行使する加入者は、商法第二百八十条ノ三十七第一項の請求書の提出及び同項の払込みをするほか、当該振替新株予約権について第百九十七条第一項の抹消の申請をしなければならない。

  (適用除外)

 第二百十七条 振替新株予約権については、商法第二百八十条ノ三十一第二項及び第二百八十条ノ三十五の規定は、適用しない。

     第五節 雑則

  (振替新株予約権の内容の公示)

 第二百十八条 次の各号に掲げる通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が当該各号に定める事項を知ることができるようにしなければならない。

  一 第百九十五条第一項の通知 同項第五号に掲げる事項

  二 第二百一条第三項の通知 同項第五号に掲げる事項

 2 前項の措置に関する費用は、同項の振替新株予約権の発行者の負担とする。

    第十章 新株予約権付社債の振替

     第一節 通則

  (権利の帰属等)

 第二百十九条 新株予約権付社債の発行の決議において、当該決議に基づき発行する新株予約権付社債(当該新株予約権付社債に付された新株予約権の目的である株式が振替株式であるものに限る。)の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権付社債であって、振替機関が取り扱うもの(以下「振替新株予約権付社債」という。)についての権利(第二百三十三条に規定する利息の請求権を除く。)の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

 2 この章において、振替新株予約権付社債の数は、当該振替新株予約権付社債に付された新株予約権の数によるものとする。ただし、振替新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅した場合における当該消滅した新株予約権に係る振替新株予約権付社債の数は、当該消滅した新株予約権の数によるものとする。

  (新株予約権付社債券の不発行)

 第二百二十条 振替新株予約権付社債については、新株予約権付社債券(商法第三百四十一条ノ八第二項に規定する新株予約権付社債券をいう。以下同じ。)を発行することができない。

 2 振替新株予約権付社債を有する者(以下この章において「振替新株予約権付社債権者」という。)は、当該振替新株予約権付社債を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合若しくは第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき又は当該振替新株予約権付社債であった新株予約権付社債が振替機関によって取り扱われなくなったときには、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、新株予約権付社債券の発行を請求することができる。

     第二節 振替口座簿

  (振替口座簿の記載又は記録事項)

 第二百二十一条 振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。

 2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。

  一 当該口座管理機関が振替新株予約権付社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)

  二 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替新株予約権付社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)

 3 振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

  一 加入者の氏名又は名称及び住所

  二 発行者の商号、振替新株予約権付社債の種類、担保附社債信託法の規定により社債の総額が数回に分けて発行された場合にはいずれの回に発行されたかを特定するに足りる事項及び振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の消却後若しくは行使後のものであるとき又は社債の償還済みのものであるときはその旨(以下この章において「銘柄」という。)

  三 銘柄ごとの数(次号に掲げるものを除く。)

  四 加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替新株予約権付社債の銘柄ごとの数

  五 加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の数のうち信託財産であるものの数

  六 その他政令で定める事項

 4 振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

  一 前項第一号及び第二号に掲げる事項

  二 銘柄ごとの数

  三 その他政令で定める事項

 5 振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

  一 銘柄

  二 銘柄ごとの数

  三 その他政令で定める事項

 6 振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。

  (振替新株予約権付社債の発行時の新規記載又は記録手続)

 第二百二十二条 特定の銘柄の振替新株予約権付社債の発行者は、商法第三百四十一条ノ三第一項第三号の払込期日以後、遅滞なく、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

  一 当該払込期日における払込みに係る振替新株予約権付社債の銘柄

  二 前号の払込みを行った加入者の氏名又は名称

  三 前号の加入者についての第二百四十三条第三項に規定する口座

  四 加入者ごとの第一号の払込みに係る振替新株予約権付社債の数

  五 当該振替新株予約権付社債の総数、当該振替新株予約権付社債についての社債の総額、当該振替新株予約権付社債に付された新株予約権を行使することができる期間その他主務省令で定める事項

 2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権付社債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者に係る同項第四号の数の増加の記載又は記録

  二 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第四号の数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第四号までに掲げる事項の通知

 3 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

  (振替手続)

 第二百二十三条 特定の銘柄の振替新株予約権付社債について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第八項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 2 前項の申請は、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。

 3 第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

  一 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替新株予約権付社債の銘柄及び数

  二 当該申請人の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は第二百二十一条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)かの別

  三 増加の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この章において「振替先口座」という。)

  四 振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は質権欄かの別

 4 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 申請人の口座の前項第二号の規定により示された欄における同項第一号の数(以下この条において「振替数」という。)についての減少の記載又は記録

  二 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第一号、第三号及び第四号の規定により示された事項の通知

  三 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第四号の規定により示された欄(機関口座にあっては、第二百二十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄。以下この条において「振替先欄」という。)における振替数についての増加の記載又は記録

  四 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第一号、第三号及び第四号の規定により示された事項の通知

 5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替数についての減少の記載又は記録

  二 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知

  三 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録

  四 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知

 6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

 7 第四項第四号又は第五項第四号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録

  二 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第四項第四号又は第五項第四号の規定により通知を受けた事項の通知

 8 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

  (抹消手続)

 第二百二十四条 特定の銘柄の振替新株予約権付社債について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 2 前項の申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。

 3 第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

  一 当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき振替新株予約権付社債の銘柄及び数

  二 当該申請人の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は質権欄かの別

 4 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 申請人の口座の前項第二号の規定により示された欄における同項第一号の数についての減少の記載又は記録

  二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第一号の規定により示された事項の通知

 5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項第一号の数についての減少の記載又は記録

  二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知

 6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

 7 発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理会社等(第七十一条第七項に規定する社債管理会社等をいう。次項において同じ。)に対して振替新株予約権付社債の償還をする場合を除くほか、社債権者又は質権者に対し、振替新株予約権付社債の償還をするのと引換えにその口座における当該振替新株予約権付社債の銘柄についての当該償還に係る振替新株予約権付社債についての社債の金額に相応する振替新株予約権付社債の数の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。

 8 前項の規定は、社債権者又は質権者のために振替新株予約権付社債の償還を受けた社債管理会社等が当該社債権者又は当該質権者に対し当該償還額の支払をする場合について準用する。

  (振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使期間の満了後における記載又は記録手続)

 第二百二十五条 振替機関等は、特定の銘柄の振替新株予約権付社債(社債の償還済みのものに限る。)に付された新株予約権を行使することができる期間の満了後、直ちに、その備える振替口座簿中の当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録がされている口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。第二百二十八条第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)において「保有欄等」という。)において、当該振替新株予約権付社債の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。

  (振替新株予約権付社債に付された新株予約権の消却に関する記載又は記録手続)

 第二百二十六条 特定の銘柄の振替新株予約権付社債(社債の償還済みのものを除く。)に付された新株予約権を消却しようとする場合(第二百二十八条第一項に規定する場合を除く。)には、当該振替新株予約権付社債の発行者は、第二百四十六条第一項の一定の日以後、遅滞なく、当該消却に係る通知をしなければならない。この場合において、当該通知は、当該消却によりその口座(顧客口座を除く。)において第四項第一号の減少及び増加の記載又は記録がされる加入者の直近上位機関に対して行うものとする。

 2 前項前段の通知があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替新株予約権付社債(振替新株予約権付社債に付された新株予約権が消却された後の振替新株予約権付社債を含む。)について、その備える振替口座簿における減少及び増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 3 発行者は、第一項前段の通知において、次に掲げる事項を示さなければならない。

  一 当該消却によりその口座において次項第一号の減少及び増加の記載又は記録がされる加入者の氏名又は名称並びに当該口座

  二 当該消却により減少の記載又は記録がされるべき振替新株予約権付社債の銘柄及び数

  三 当該消却により増加の記載又は記録がされるべき振替新株予約権付社債の銘柄及び数

  四 第一号の口座において減少及び増加の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は質権欄かの別

  五 その他主務省令で定める事項

 4 第一項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 前項第一号の口座の同項第四号の規定により示された欄における次の記載又は記録

   イ 前項第二号の数についての減少の記載又は記録

   ロ 前項第三号の数についての増加の記載又は記録

  二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号、第三号及び第五号の規定により示された事項の通知

 5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における次の記載又は記録

   イ 第三項第二号の数についての減少の記載又は記録

   ロ 第三項第三号の数についての増加の記載又は記録

  二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知

 6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

 第二百二十七条 特定の銘柄の振替新株予約権付社債(社債の償還済みのものに限る。)に付された新株予約権を消却しようとする場合(次条第五項に規定する場合を除く。)には、当該振替新株予約権付社債の発行者は、第二百四十六条第一項の一定の日以後、遅滞なく、当該消却に係る通知をしなければならない。この場合において、当該通知は、当該消却によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者の直近上位機関に対して行うものとする。

 2 前項前段の通知があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替新株予約権付社債について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 3 発行者は、第一項前段の通知において、次に掲げる事項を示さなければならない。

  一 当該消却によりその口座において減少の記載又は記録がされる加入者の氏名又は名称及び当該口座

  二 当該消却により減少の記載又は記録がされるべき振替新株予約権付社債の銘柄及び数

  三 第一号の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は質権欄かの別

 4 第一項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 前項第一号の口座の同項第三号の規定により示された欄における同項第二号の数についての減少の記載又は記録

  二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により示された事項の通知

 5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項第二号の数についての減少の記載又は記録

  二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知

 6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

  (振替新株予約権付社債に付された新株予約権の全部の消却に関する記載又は記録手続)

 第二百二十八条 特定の銘柄の振替新株予約権付社債(社債の償還済みのものを除く。)に付された新株予約権の全部を消却しようとする場合には、当該振替新株予約権付社債の発行者は、第三号の一定の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

  一 当該新株予約権が消却された後の振替新株予約権付社債の銘柄

  二 当該新株予約権を付した振替新株予約権付社債の銘柄

  三 第二百四十六条第三項の一定の日

  四 第一号の振替新株予約権付社債の総数その他主務省令で定める事項

 2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権付社債の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項第一号から第三号までに掲げる事項の通知をしなければならない。

 3 第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第三号の一定の日において、その備える振替口座簿中の同項第二号の振替新株予約権付社債についての記載又は記録がされている保有欄等において、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 第一項第一号の振替新株予約権付社債についての数(当該保有欄等に記載又は記録がされている同項第二号の振替新株予約権付社債の数をいう。)の増加の記載又は記録

  二 第一項第二号の振替新株予約権付社債の全部についての記載又は記録の抹消

 4 前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

 5 前各項の規定(第一項第一号及び第四号並びに第三項第一号の規定を除く。)は、特定の銘柄の振替新株予約権付社債(社債の償還済みのものに限る。)に付された新株予約権の全部を消却しようとする場合について準用する。この場合において、第二項中「同項第一号から第三号まで」とあるのは、「同項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。

  (振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に関する記載又は記録手続)

 第二百二十九条 特定の銘柄の振替新株予約権付社債(社債の償還済みのもの及び商法第三百四十一条ノ三第一項第八号に掲げる事項についての決議があるものを除く。)に付された新株予約権の行使があった場合には、同項第七号の請求があったときを除き、当該振替新株予約権付社債の発行者は、当該行使があった後、遅滞なく、当該行使があった後の振替新株予約権付社債について増加の記載又は記録に係る措置の通知をしなければならない。この場合において、当該通知は、当該措置によりその口座(顧客口座を除く。)において増加の記載又は記録がされる加入者の直近上位機関に対して行うものとする。

 2 前項前段の通知があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替新株予約権付社債について、その備える振替口座簿における増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 3 発行者は、第一項前段の通知において、次に掲げる事項を示さなければならない。

  一 第一項の措置によりその口座において増加の記載又は記録がされる加入者の氏名又は名称及び当該口座

  二 第一項の措置により増加の記載又は記録がされるべき振替新株予約権付社債の銘柄及び数

  三 その他主務省令で定める事項

 4 第一項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 前項第一号の口座の保有欄における同項第二号の数についての増加の記載又は記録

  二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号及び第三号の規定により示された事項の通知

 5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項第二号の数についての増加の記載又は記録

  二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知

 6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

  (振替新株予約権付社債の償還に関する記載又は記録手続)

 第二百三十条 特定の銘柄の振替新株予約権付社債(新株予約権が消滅しているものを除く。)について社債の償還があった場合には、当該振替新株予約権付社債の発行者は、当該償還があった後、遅滞なく、当該償還があった後の振替新株予約権付社債について増加の記載又は記録に係る措置の通知をしなければならない。この場合において、当該通知は、当該措置によりその口座(顧客口座を除く。)において増加の記載又は記録がされる加入者の直近上位機関に対して行うものとする。

 2 前項前段の通知があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替新株予約権付社債について、その備える振替口座簿における増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 3 発行者は、第一項前段の通知において、次に掲げる事項を示さなければならない。

  一 第一項の措置によりその口座において増加の記載又は記録がされる加入者の氏名又は名称及び当該口座

  二 第一項の措置により増加の記載又は記録がされるべき振替新株予約権付社債の銘柄及び数

  三 第一号の口座において増加の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は質権欄かの別

  四 その他主務省令で定める事項

 4 第一項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 前項第一号の口座の同項第三号の規定により示された欄における同項第二号の数についての増加の記載又は記録

  二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号及び第四号の規定により示された事項の通知

 5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項第二号の数についての増加の記載又は記録

  二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知

 6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

  (株券喪失登録がされた株券に係る振替新株予約権付社債の引受権に関する特例)

 第二百三十一条 商法第二百三十条ノ八第五項の規定により株券喪失登録者(第百四十六条第二項本文に規定する株券喪失登録者をいう。)に付与された新株予約権付社債の引受権(同法第三百四十一条ノ三第一項第九号に規定する新株予約権付社債の引受権をいう。第二百四十三条第三項において同じ。)の行使によって発行された振替新株予約権付社債については、第二百二十二条第一項の通知をすることができない。

 2 前項の振替新株予約権付社債の発行者は、商法第二百三十条ノ八第一項に規定する日(第百四十六条第二項本文に規定する商法第二百三十条ノ八第一項に規定する日をいう。以下この条において同じ。)において、振替機関等に対して、株券喪失登録がされた株券の株式についてのその日における名義人(第百四十六条第二項本文に規定する名義人をいう。以下この条において同じ。)のために当該振替新株予約権付社債の振替を行うための口座の開設の申出をしなければならない。ただし、当該名義人が同法第二百三十条ノ八第一項に規定する日までに当該発行者に対し自己のために開設された当該振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(当該名義人のために振替新株予約権付社債の発行者の申出により振替機関等が開設した口座(以下この章において「既存特別口座」という。)を除く。)を通知したとき又は当該発行者が当該名義人のために開設の申出をした既存特別口座が開設されているときは、この限りでない。

 3 前項本文の発行者は、商法第二百三十条ノ八第一項に規定する日以後、遅滞なく、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

  一 第一項の振替新株予約権付社債の銘柄

  二 前項本文の名義人である加入者の氏名又は名称

  三 前号の加入者から通知を受けた前項ただし書の口座(当該通知がないときは、当該発行者が開設の申出をした既存特別口座)

  四 第二号の加入者が有する第一号の振替新株予約権付社債の数

  五 第一号の振替新株予約権付社債の総数その他主務省令で定める事項

 4 第二百二十二条第二項及び第三項の規定は、前項の通知があった場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第三号」とあるのは「第二百三十一条第三項第三号」と、「前項第二号」とあるのは「第二百三十一条第三項第二号」と読み替えるものとする。

 5 加入者は、既存特別口座に記載され、又は記録された振替新株予約権付社債については、当該加入者又は当該振替新株予約権付社債の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 6 第一項の振替新株予約権付社債に係る既存特別口座の開設の申出をした発行者以外の加入者は、当該特別口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

  (記載又は記録の変更手続)

 第二百三十二条 振替機関等は、その備える振替口座簿について、第二百二十一条第三項各号、第四項各号又は第五項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。

     第三節 振替の効果等

  (振替新株予約権付社債の譲渡)

 第二百三十三条 振替新株予約権付社債(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。次条から第二百三十七条までにおいて同じ。)の譲渡は、第二百二十三条第一項の振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第二百二十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。

  (振替新株予約権付社債の質入れ)

 第二百三十四条 振替新株予約権付社債の質入れは、第二百二十三条第一項の振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。

  (振替新株予約権付社債の信託の対抗要件)

 第二百三十五条 振替新株予約権付社債については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその口座において第二百二十一条第三項第五号の規定による記載又は記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。

  (加入者の権利推定)

 第二百三十六条 加入者は、その口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についての権利を適法に有するものと推定する。

  (善意取得)

 第二百三十七条 第二百二十三条第一項の振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替新株予約権付社債についての増加の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替新株予約権付社債についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

  (超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)

 第二百三十八条 前条の規定による振替新株予約権付社債の取得によりすべての振替新株予約権付社債権者の有する同条に規定する銘柄の振替新株予約権付社債の総数が当該銘柄の振替新株予約権付社債の発行総数を超えることとなる場合において、第一号の数が第二号の数を超えるときは、振替機関は、当該超過数に達するまで、当該銘柄の振替新株予約権付社債を取得しなければならない。

  一 振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替新株予約権付社債の数の合計数

  二 当該銘柄の振替新株予約権付社債の発行総数(発行者が第二百三十一条第一項の規定により第二百二十二条第一項の通知をすることができない振替新株予約権付社債の数を除く。)

 2 前項の「発行総数」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数をいう。

  一 前項の振替新株予約権付社債が社債の償還済みのものである場合 社債の償還(第二百四十条第一項又は第二百四十一条第一項の規定により発行者に対抗することができないものとされた振替新株予約権付社債についてした償還を除く。)があった振替新株予約権付社債の数(新株予約権が消却され、又は行使されたものの数を除く。)

  二 前項の振替新株予約権付社債が新株予約権の行使後のものである場合 新株予約権の行使(第二百四十条第一項又は第二百四十一条第一項の規定により発行者に対抗することができないものとされた振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使を除く。)があった振替新株予約権付社債の数(社債の償還があったものの数を除く。)

  三 前項の振替新株予約権付社債が新株予約権の消却後のものである場合 新株予約権の消却(第二百四十条第一項又は第二百四十一条第一項の規定により発行者に対抗することができないものとされた振替新株予約権付社債に付された新株予約権の消却を除く。)があった振替新株予約権付社債の数(社債の償還があったものの数を除く。)

  四 前各号に掲げる場合以外の場合 振替新株予約権付社債の割当てを受けた者が商法第三百四十一条ノ七第一項の払込期日までに行った払込みに係る振替新株予約権付社債の総数(新株予約権の消却若しくは行使又は社債の償還があったものの数を除く。)

 3 第一項第一号に掲げる数は、同号に規定する口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る数の振替新株予約権付社債を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の数とする。

 4 振替機関は、第一項の規定により振替新株予約権付社債を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替新株予約権付社債についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をしなければならない。

 5 前項に規定する振替新株予約権付社債についての権利は、同項の規定により放棄の意思表示がされたときは、消滅する。

 6 振替機関は、振替新株予約権付社債について第四項の規定により放棄の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替新株予約権付社債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。

  (超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)

 第二百三十九条 前条第一項に規定する場合において、第一号の数が第二号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、当該超過数に相当する数の当該銘柄の振替新株予約権付社債について権利の全部を放棄する旨の意思表示をしなければならない。

  一 当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替新株予約権付社債の数の合計数

  二 当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替新株予約権付社債の数

 2 前条第三項の規定は、次に掲げる事項について準用する。

  一 前項第一号に掲げる数

  二 前項第二号に規定する顧客口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる数

 3 第一項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過数に相当する数の同項に規定する銘柄の振替新株予約権付社債を有していないときは、同項の規定による放棄の意思表示をする前に、当該超過数に達するまで、当該銘柄の振替新株予約権付社債を取得しなければならない。

 4 口座管理機関は、第一項の規定により放棄の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  一 当該放棄の意思表示をした旨

  二 当該放棄の意思表示に係る振替新株予約権付社債の銘柄及び数

 5 前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第二号に掲げる銘柄の振替新株予約権付社債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。

  一 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第二号に掲げる数の減少の記載又は記録

  二 前号の口座の顧客口座における前項第二号に掲げる数の増加の記載又は記録

  (振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)

 第二百四十条 第二百三十八条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第四項の義務の全部を履行するまでの間は、各振替新株予約権付社債権者は、当該振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄の振替新株予約権付社債のうち第一号の数が第二号の数に占める割合を同条第一項に規定する超過数(同条第四項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数に関する部分について、発行者に対抗することができない。

  一 当該振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄の振替新株予約権付社債の数(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替新株予約権付社債についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関して、当該振替新株予約権付社債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についての振替新株予約権付社債権者に限る。)について次条第一項の規定により算出された数を控除した数)

  二 すべての振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄の振替新株予約権付社債の総数(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替新株予約権付社債についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関して、当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についてのすべての振替新株予約権付社債権者について次条第一項の規定により算出された数の合計数を控除した数)

 2 第二百三十八条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各振替新株予約権付社債権者に対して次に掲げる義務を負う。

  一 前項の場合において、各振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄(社債の償還済みのものを除く。)の振替新株予約権付社債のうち同項の規定により算出された数に相応する額に関する部分について、発行者に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務

  二 前号に掲げるもののほか、第二百三十八条第一項又は第四項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務

  (口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)

 第二百四十一条 第二百三十九条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、振替新株予約権付社債権者(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についての振替新株予約権付社債権者に限る。)は、その有する当該銘柄の振替新株予約権付社債のうち第一号の数が第二号の数に占める割合を同条第一項に規定する超過数(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数に関する部分について、発行者に対抗することができない。

  一 当該振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄の振替新株予約権付社債の数(当該口座管理機関の下位機関であって第二百三十九条第一項の規定により当該銘柄の振替新株予約権付社債についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関して、当該振替新株予約権付社債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についての振替新株予約権付社債権者に限る。)についてこの項の規定により算出された数を控除した数)

  二 当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についてのすべての振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄の振替新株予約権付社債の総数(当該口座管理機関の下位機関であって第二百三十九条第一項の規定により当該銘柄の振替新株予約権付社債についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関して、当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についてのすべての振替新株予約権付社債権者についてこの項の規定により算出された数の合計数を控除した数)

 2 第二百三十九条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する振替新株予約権付社債権者に対して次に掲げる義務を負う。

  一 前項の場合において、同項に規定する振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄(社債の償還済みのものを除く。)の振替新株予約権付社債のうち同項の規定により算出された数に相応する額に関する部分について、発行者に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務

  二 前号に掲げるもののほか、第二百三十九条第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務

  (発行者が誤って振替新株予約権付社債の償還等をした場合における取扱い)

 第二百四十二条 発行者が第二百四十条第一項又は前条第一項の規定により当該発行者に対抗することができないものとされた部分に相応する金額についてした元本の償還又は利息の支払は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替新株予約権付社債に係る当該発行者の債務を消滅させる効力を有しない。

 2 振替新株予約権付社債権者は、発行者に対し、前項に規定する元本の償還又は利息の支払に係る金額の返還をする義務を負わない。

 3 発行者は、第一項に規定する元本の償還又は利息の支払をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第二百四十条第二項第一号又は前条第二項第一号の規定による振替新株予約権付社債権者の振替機関等に対する権利を取得する。

 4 発行者が第二百四十条第一項又は前条第一項の規定により当該発行者に対抗することができないものとされた振替新株予約権付社債についてした新株予約権の消却は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替新株予約権付社債についての当該発行者に対抗することができる数を減少させる効力を有しない。

 5 前項に規定する新株予約権の消却に際して振替新株予約権付社債権者に金銭が支払われたときは、当該振替新株予約権付社債権者は、発行者に対し、その金額の返還をする義務を負わない。

 6 発行者は、第四項に規定する新株予約権の消却をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第二百四十条第二項第二号又は前条第二項第二号の規定による振替新株予約権付社債権者の振替機関等に対する権利を取得する。

     第四節 商法の特例

  (新株予約権付社債の発行に関する商法の特例)

 第二百四十三条 振替新株予約権付社債についての新株予約権付社債申込証の用紙には、当該振替新株予約権付社債についてこの法律の規定の適用がある旨を記載しなければならない。

 2 振替新株予約権付社債についての新株予約権原簿及び社債原簿には、当該振替新株予約権付社債についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。

 3 振替新株予約権付社債の申込みをしようとする者は、自己のために開設された当該振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(既存特別口座を除く。)を新株予約権付社債申込証の用紙に記載し、又は商法第三百四十一条ノ十五第四項において準用する同法第二百八十条ノ二十八第五項に規定する契約を締結する際に当該口座を当該振替新株予約権付社債の発行者に示さなければならない。振替新株予約権付社債に係る新株予約権付社債の引受権の行使をしようとする者も、同様とする。

  (超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における新株予約権付社債権者の議決権等)

 第二百四十四条 第二百四十条第一項又は第二百四十一条第一項の場合においては、各振替新株予約権付社債権者は、商法第三百二十一条第一項の規定にかかわらず、その有する振替新株予約権付社債の数(第二百四十条第一項又は第二百四十一条第一項の規定により算出された数を除く。)に相応する社債の金額に応じて、社債権者集会における議決権を有する。

 2 商法第三百二十条第三項及び第三百二十九条第一項並びに担保附社債信託法第九十五条第一項の規定の適用については、第二百四十条第一項又は第二百四十一条第一項の振替新株予約権付社債権者は、当該各項の規定により算出された数については、振替新株予約権付社債を有しないものとみなす。

  (証明書の供託)

 第二百四十五条 振替新株予約権付社債権者が次に掲げる行為をするには、第五項の規定により書面の交付を受けた上、当該書面を供託しなければならない。

  一 商法第三百二十条第三項の規定による社債権者集会の招集の請求

  二 商法第三百二十条第五項において準用する同法第二百三十七条第三項の規定による社債権者集会の招集

  三 社債権者集会における議決権の行使

  四 担保附社債信託法第九十五条第一項の規定による担保物の保管の状況の検査

 2 振替新株予約権付社債権者が社債権者集会において議決権を行使するには、会日の一週間前までに前項の規定による供託をしなければならない。

 3 第一項の規定による供託は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに供託する方法により行わなければならない。

  一 社債管理会社がある場合 当該社債管理会社

  二 担保附社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社がある場合 当該受託会社

  三 前二号に掲げる場合以外の場合 供託所又は供託法第五条第一項に規定する倉庫営業者若しくは銀行

 4 供託法第一条ノ二から第二条までの規定は、前項第三号の規定により供託所に第一項の規定による供託をする場合について準用する。

 5 振替新株予約権付社債権者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての第二百二十一条第三項各号に掲げる事項を証明した書面の交付を請求することができる。ただし、当該振替新株予約権付社債について、既にこの項の規定による書面の交付を受けた者であって、当該書面を当該直近上位機関に返還していないものについては、この限りでない。

 6 前項本文の規定により書面の交付を受けた振替新株予約権付社債権者は、当該書面を同項の直近上位機関に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、第二百二十三条第一項の振替の申請又は第二百二十四条第一項の抹消の申請をすることができない。

  (新株予約権付社債に付された新株予約権の消却に関する商法の特例)

 第二百四十六条 発行者は、第二百二十六条第一項前段又は第二百二十七条第一項前段に規定する場合には、商法第三百四十一条ノ十二第一項において準用する同法第二百八十条ノ三十六第二項の規定にかかわらず、同法第三百四十一条ノ十二第一項において準用する同法第二百八十条ノ三十六第一項後段の決議をした旨、消却されるべき新株予約権及び当該発行者の定める一定の日以後に当該新株予約権を付した振替新株予約権付社債について第二百二十六条第一項前段又は第二百二十七条第一項前段の通知をする旨をその日の二週間前までに公告しなければならない。

 2 第二百二十六条第一項前段又は第二百二十七条第一項前段に規定する場合には、商法第三百四十一条ノ十二第一項において準用する同法第二百八十条ノ三十六第三項の規定にかかわらず、振替新株予約権付社債に付された新株予約権の消却は、第二百二十六条第四項第一号イ又は第二百二十七条第四項第一号の減少の記載又は記録がされた日にその効力を生ずる。

 3 発行者は、第二百二十八条第一項又は第五項に規定する場合には、商法第三百四十一条ノ十二第一項において準用する同法第二百八十条ノ三十六第二項及び第三項の規定にかかわらず、同法第三百四十一条ノ十二第一項において準用する同法第二百八十条ノ三十六第一項後段の決議をした旨、消却されるべき新株予約権及び当該発行者の定める一定の日において当該新株予約権の消却の効力が生ずる旨をその日の二週間前までに公告しなければならない。

  (新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に関する商法の特例)

 第二百四十七条 振替新株予約権付社債に付された新株予約権を行使する加入者は、商法第三百四十一条ノ十三第一項の請求書の提出及び同項の払込みをするほか、当該振替新株予約権付社債について第二百二十四条第一項の抹消の申請をしなければならない。

  (適用除外)

 第二百四十八条 振替新株予約権付社債については、商法第三百四十一条ノ八、第三百四十一条ノ十一、第三百四十一条ノ十二第二項(同法第三百四十一条ノ十三第三項において準用する場合を含む。)及び第三百四十一条ノ十四の規定は、適用しない。

     第五節 雑則

  (振替新株予約権付社債の内容の公示)

 第二百四十九条 次の各号に掲げる通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権付社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が当該各号に定める事項を知ることができるようにしなければならない。

  一 第二百二十二条第一項の通知 同項第五号に掲げる事項

  二 第二百二十六条第一項前段、第四項第二号又は第五項第二号(同条第六項において準用する場合を含む。)の通知 同条第三項第五号に掲げる事項

  三 第二百二十八条第一項の通知 同項第四号に掲げる事項

  四 第二百二十九条第一項前段、第四項第二号又は第五項第二号(同条第六項において準用する場合を含む。)の通知 同条第三項第三号に掲げる事項

  五 第二百三十条第一項前段、第四項第二号又は第五項第二号(同条第六項において準用する場合を含む。)の通知 同条第三項第四号に掲げる事項

  六 第二百三十一条第三項の通知 同項第五号に掲げる事項

 2 前項の措置に関する費用は、同項の振替新株予約権付社債の発行者の負担とする。

    第十一章 投資口等の振替

     第一節 投資口の振替

  (権利の帰属)

 第二百五十条 投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する投資口をいう。以下同じ。)で振替機関が取り扱うもの(以下「振替投資口」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

 2 発行者が、その投資口について第十三条第一項の同意を与えるには、設立企画人(投資信託及び投資法人に関する法律第六十六条第一項に規定する設立企画人をいう。)全員の同意又は執行役員(同法第九十七条第一項に規定する執行役員をいう。次項において同じ。)の決定によらなければならない。

 3 前項の執行役員の決定については、役員会(投資信託及び投資法人に関する法律第百五条に規定する役員会をいう。)の承認を受けなければならない。

  (投資証券の不発行等)

 第二百五十一条 振替投資口については、投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第八十三条第二項に規定する投資証券をいう。以下同じ。)を発行することができない。

 2 振替投資口の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十三項に規定する投資主をいう。以下同じ。)は、当該振替投資口を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合若しくは第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき又は当該振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときには、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、投資証券の発行を請求することができる。

 3 発行者が発行済みの投資口について第十三条第一項の同意を与えた場合には、投資証券(公示催告手続(非訟事件手続法第百四十二条に規定する公示催告手続をいう。以下同じ。)が行われているものを除く。)は、次条において読み替えて準用する第百三十一条第一項第一号の一定の日において、無効とする。

 4 次条において読み替えて準用する第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続が行われている投資証券は、次条第一項において準用する第百四十六条第四項において読み替えて準用する第百三十一条第五項の規定による増加の記載又は記録がされた日において、無効とする。

  (投資口に関する株式に係る規定の準用)

 第二百五十二条 第七章の規定(第百二十八条、第百三十四条、第百三十五条、第百三十八条から第百四十一条まで、第百四十二条第七項から第十項まで、第百四十三条第七項から第十四項まで、第百四十四条第七項から第十項まで、第百四十五条第五項及び第六項、第百五十三条第六項、第百五十四条第六項、第百五十五条第三項第三号、第百五十八条第一項、第二項第二号から第四号まで及び第五項、第百六十条第二項、第百六十三条から第百六十八条まで並びに第百六十九条第一項第三号及び第四号の規定を除く。次項において同じ。)は、投資口について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

口数

総数

総口数

株主名簿

投資主名簿

振替数

振替口数

発行総数

発行総口数

消滅会社

消滅法人

新設会社

新設法人

存続会社

存続法人

超過数

超過口数

合計数

合計口数

特定被通知株主

特定被通知投資主

少数株主権等

少数投資主権等

株式申込証

投資口申込証

営業年度

営業期間

特別株主

特別投資主

一株

投資口一口

 2 第七章の規定を投資口について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百二十九条第三項第二号

商号及び振替株式の種類

商号

第百二十九条第三項第四号

株主(端株主を含む。以下同じ。)

投資主

第百三十一条第一項

特定の種類の株式

投資口

 

その旨

その旨、第一号の一定の日において投資証券は無効となる旨

 

第一号の

同号の

 

一月前までに

一月前までに公告し、かつ、

 

株主名簿

投資主名簿(投資信託及び投資法人に関する法律第八十二条第一項に規定する投資主名簿をいう。以下同じ。)

第百三十一条第一項第二号

次項本文(第百四十条第一項において準用する場合を含む。)

次項本文

 

同条第三項(第百四十条第二項及び

同条第三項(

 

、第百四十条第二項及び第百四十六条第五項

及び第百四十六条第五項

 

第百四十三条第二項本文(同条第八項、第十項、第十二項及び第十三項において準用する場合を含む。)

第百四十三条第二項本文

 

同条第三項(同条第七項から第十項までにおいて準用する場合を含む。)及び第七項から第十項まで

同条第三項

第百三十一条第三項

以後、速やかに

において

 

特定の種類の株式

投資口

第百三十一条第六項

6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

   

7 発行済みの投資口の全部について投資信託及び投資法人に関する法律第八十三条第五項において準用する商法第二百二十六条ノ二第三項又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十四条第一項の規定により投資証券が発行されていない場合であって、第十三条第一項の同意を与えようとするときには、第一項の規定にかかわらず、発行者は、その旨及び同項各号に掲げる事項を同項第一号の一定の日の一月前までに公告し、又は投資主に通知しなければならない。

第百三十三条第二項及び第三項

特定の種類の株式

投資口

第百三十六条第一項

株主の有する当該振替株式の数に応じて商法第二百十三条第一項の規定による株式の消却をしようとする場合又は当該振替株式について株式

投資口

第百三十六条第一項第一号及び第二号

消却又は併合

併合

第百三十六条第一項第三号

商法第二百十三条第四項又は同法第二百十五条ノ二

第二百五十六条第一項

第百三十六条第三項

一定の日(株式の消却をしようとする場合において、当該一定の日に商法第三百七十六条第一項及び第二項の手続が終了していないときは、その終了の時)

一定の日

第百三十六条第六項

商法第二百二十条第一項

投資信託及び投資法人に関する法律第八十六条第一項

第百三十七条第一項第三号

商法第二百十九条第一項

投資信託及び投資法人に関する法律第八十七条第三項

 

同条第二項

同条第四項

第百三十七条第三項

商法第二百十九条第二項

投資信託及び投資法人に関する法律第八十七条第四項

第百四十二条第一項

発行し、又は存続会社が合併に際して発行する振替株式の発行に代えてその有する自己の振替株式を移転しようとする

発行しようとする

第百四十二条第一項第一号

発行し、又は移転する

発行する

第百四十二条第六項

商法第二百二十条第一項

投資信託及び投資法人に関する法律第八十六条第一項

第百四十三条第一項

発行し、又は存続会社が合併に際して発行する振替株式の発行に代えてその有する自己の振替株式を移転しようとする

発行しようとする

第百四十三条第一項第二号

発行又は当該移転

発行

第百四十三条第三項

特定の種類の株式

投資口

第百四十四条第二項

発行し、又は移転した

発行した

第百四十五条第一項

発行し、又は存続会社が合併に際して発行する振替株式でない株式の発行に代えてその有する振替株式でない自己の株式を移転しようとする

発行しようとする

第百四十六条第一項

株券喪失登録がされた株券の株式、商法第二百三十条ノ八第三項第一号の株式、同項第六号の新株又は同条第六項の株式

第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続が行われている投資証券の投資口

 

これらの株式又は新株

当該投資口

 

第百三十条第一項、第百三十一条第四項(第百四十条第一項において準用する場合を含む。)及び第百四十三条第四項(同条第八項及び第十項において準用する場合を含む。)

第百三十一条第四項及び第百四十三条第四項

第百四十六条第二項

商法第二百三十条ノ八第一項に規定する日(同法第二百三十条ノ七第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により株券喪失登録が抹消されたときは、同法第二百十六条第一項又は第二百二十条第四項(同法第二百十三条第二項において準用する場合を含む。)の期間内に利害関係人が異議を述べなかった場合におけるその期間満了の日。以下この条において同じ。)において

同項の投資証券に係る除権決定の正本又は謄本その他の主務省令で定めるものを添付して請求があった場合には、遅滞なく

 

株券喪失登録がされた株券の株式についてのその日における名義人(同法第二百三十条第二項に規定する名義人をいい、同法第二百三十条ノ六第四項又は同法第二百三十条ノ七第三項の規定により名義書換をしたものとみなされる株券喪失登録者(同法第二百三十条ノ二第二項に規定する株券喪失登録者をいう。)を含む。以下この条において同じ。)

当該請求を行った者(以下この条において「請求者」という。)

 

名義人が同法第二百三十条ノ八第一項に規定する日

請求者が当該申出の日

 

名義人の

請求者の

第百四十六条第三項

商法第二百三十条ノ八第一項に規定する日以後

同項の請求があった場合には

第百四十六条第三項第二号

名義人

請求者

第百四十六条第五項の表

特定の種類の株式が振替株式となる前に当該株式

投資口が振替投資口となる前に当該投資口

 

商法第二百三十条ノ八第一項に規定する日の前に株券喪失登録がされた株券の株式

第百四十六条第二項に規定する請求の日の前に当該請求に係る投資口

 

同項に規定する日後に、第百四十六条第一項の振替株式

当該請求の日後に、当該投資口

第百五十三条第一項

消却され、又は転換された

払い戻された

第百五十五条第三項

権利及び同法第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配を受ける権利

権利

第百五十五条第三項第四号

前号に規定する

発行者が議決権を行使する者のみを定めるために投資信託及び投資法人に関する法律第八十二条第三項において読み替えて準用する商法第二百二十四条ノ三第一項の規定により一定の日を定めた

第百五十七条第一項

消却又は転換

払戻し

第百五十七条第二項

消却

払戻し

第百五十七条第三項

商法第二百二十条第一項本文

投資信託及び投資法人に関する法律第八十六条第一項

 

、利益若しくは利息の配当、同法第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配又は資本若しくは資本準備金若しくは利益準備金の減少に伴う払戻し

又は同法第百三十六条第一項の規定による金銭の分配

第百五十七条第五項

消却

払戻し

第百五十八条第二項第一号

株式申込証

投資口申込証(投資信託及び投資法人に関する法律第七十一条第一項及び第百二十二条第一項の投資口申込証をいう。以下同じ。)

第百五十八条第四項

若しくは新株引受権証書に記載し、又は商法第二百八十条ノ六第二項に規定する契約を締結する際に当該口座を当該振替株式の発行者に示さなければならない。

に記載しなければならない。

第百五十九条第一項第二号

商法第二百十五条ノ二、第二百十九条第一項、第二百八十条ノ四第三項(同法第二百八十条ノ二十五第三項及び第三百四十一条ノ十五第四項において準用する場合を含む。)又は第三百七十四条ノ七第一項(同法第三百七十四条ノ三十一第三項において準用する場合を含む。)

第二百五十六条第一項及び投資信託及び投資法人に関する法律第八十七条第三項

第百五十九条第一項第三号

とき(当該発行者が商法第二百九十三条ノ五第一項の規定により定款をもって営業年度中の一定の日を定めている場合にあっては、営業年度ごとに、その日が到来したとき(第一号に該当するときを除く。)。)。

とき。

 

株主(当該発行者が同項の規定により定款をもって営業年度中の一定の日を定めている場合にあっては、営業年度ごとのその日の株主)

投資主

第百六十条第一項

商法第二百二十三条第一項

投資信託及び投資法人に関する法律第八十二条第一項

 

同法第二百六条第一項

同法第七十九条第一項

第百六十条第三項

前二項

第一項

 

株主名簿又は端株原簿

投資主名簿

第百六十一条

生じたとき又は単元未満株式が生じたとき

生じたとき

 

又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を一単元の株式数で除した数(これらの数に

については、当該端数(

第百六十二条第一項

商法第二百六条第一項

投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第一項

第百六十九条第一項第二号

第百三十一条第四項(第百四十条第一項において準用する場合を含む。)

第百三十一条第四項

 

第百三十一条第四項第九号(第百四十条第一項において準用する場合を含む。)

同項第九号

第百六十九条第一項第五号

第百四十二条第一項前段(同条第九項及び第十項において準用する場合を含む。)

第百四十二条第一項前段

 

同条第一項第七号(同条第九項及び第十項において準用する場合を含む。)

同項第七号

第百六十九条第一項第六号

第百四十三条第四項(同条第八項、第十項、第十二項及び第十三項において準用する場合を含む。)

第百四十三条第四項

 

同条第四項第九号(同条第八項、第十項、第十二項及び第十三項において準用する場合を含む。)

同項第九号

  (発行済みの投資口を振替投資口とする場合の特例)

 第二百五十三条 発行者が投資法人の成立後に投資口について第十三条第一項の同意を与えようとする場合に、当該投資口の質権者であって投資主名簿(投資信託及び投資法人に関する法律第八十二条第一項に規定する投資主名簿をいう。以下同じ。)に記載又は記録がされていない者が、前条において読み替えて準用する第百三十一条第一項の公告の日から同項第一号の一定の日の前日までの間に、当該質権者の氏名又は名称及び住所を投資主名簿に記載又は記録をすることを請求したときは、発行者は、当該投資口について当該請求をした質権者の氏名又は名称及び住所並びに質権者の請求による記載又は記録である旨を投資主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

  (振替投資口の払戻しに関する記載又は記録手続)

 第二百五十四条 特定の銘柄の振替投資口について、その払戻しを受けようとする加入者は、抹消の申請をしなければならない。この場合において、当該申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。

 2 前項前段の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該申請において次項の規定により示されたところに従い、当該申請に係る振替投資口について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 3 第一項前段の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

  一 当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき振替投資口の銘柄及び口数

  二 当該申請人の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は質権欄かの別

  三 当該申請人の口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替投資口についての投資主の氏名又は名称及び住所並びに第一号の口数のうち当該投資主ごとの口数

 4 第一項前段の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 申請人の口座の前項第二号の規定により示された欄における次に掲げる記載又は記録

   イ 前項第一号の口数についての減少の記載又は記録

   ロ イの減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、前項第三号の投資主ごとの口数の減少の記載又は記録

  二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第一号の規定により示された事項の通知

 5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項第一号の口数についての減少の記載又は記録

  二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知

 6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

 7 発行者は、投資主に対し、振替投資口の払戻しをするのと引換えにその口座における当該振替投資口の銘柄についての当該払戻しに係る振替投資口の口数と同口数の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。

  (振替投資口を投資証券とみなす投資信託及び投資法人に関する法律の特例)

 第二百五十五条 振替投資口に関する投資信託及び投資法人に関する法律第百九十六条第一項及び第二項、第百九十七条並びに第二百十九条の規定の適用については、振替投資口は、投資証券とみなす。

  (振替投資口の併合に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例)

 第二百五十六条 発行者は、振替投資口について投資信託及び投資法人に関する法律第八十五条第一項の規定により投資口の併合をしようとする場合には、その旨及び当該発行者の定める一定の日においてその効力が生ずる旨をその日の二週間前までに公告しなければならない。

 2 前項に規定する場合には、投資口の併合は、同項の一定の日にその効力を生ずる。

  (振替投資口の発行無効判決が確定した場合に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例)

 第二百五十七条 発行者は、振替投資口の発行を無効とする判決が確定したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

  (振替投資口についての投資信託及び投資法人に関する法律の適用除外)

 第二百五十八条 振替投資口については、投資信託及び投資法人に関する法律第七十八条第三項から第五項まで、同条第六項において準用する商法第二百七条、投資信託及び投資法人に関する法律第八十三条第二項から第四項まで、同条第五項において準用する商法第二百二十六条ノ二、投資信託及び投資法人に関する法律第八十四条、同法第八十五条第二項において準用する商法第二百十四条第三項、第二百十五条及び第二百十六条、投資信託及び投資法人に関する法律第八十六条第四項において準用する商法第二百二十条第四項並びに投資信託及び投資法人に関する法律第百二十三条第一項において準用する商法第二百八十条ノ十七第二項の規定は、適用しない。

     第二節 協同組織金融機関の優先出資の振替

  (権利の帰属)

 第二百五十九条 優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三条第一項に規定する優先出資をいう。以下この節において同じ。)で振替機関が取り扱うもの(以下この節において「振替優先出資」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

 2 発行者が、その優先出資について第十三条第一項の同意を与えるには、理事(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第七項に規定する理事をいう。)の決定によらなければならない。

  (優先出資証券の不発行等)

 第二百六十条 振替優先出資については、優先出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十八条第一項に規定する優先出資証券をいう。以下この節において同じ。)を発行することができない。

 2 振替優先出資の優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十二条第一項に規定する優先出資者をいう。以下同じ。)は、当該振替優先出資を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合若しくは第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき又は当該振替優先出資が振替機関によって取り扱われなくなったときには、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、優先出資証券の発行を請求することができる。

 3 発行者が発行済みの優先出資について第十三条第一項の同意を与えた場合には、優先出資証券(公示催告手続が行われているものを除く。)は、次条において読み替えて準用する第百三十一条第一項第一号の一定の日において、無効とする。

 4 次条において読み替えて準用する第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続が行われている優先出資証券は、次条第一項において準用する第百四十六条第四項において読み替えて準用する第百三十一条第五項の規定による増加の記載又は記録がされた日において、無効とする。

  (優先出資に関する株式に係る規定の準用)

 第二百六十一条 第七章の規定(第百二十八条、第百三十四条第七項、第百三十八条から第百四十一条まで、第百四十二条第九項及び第十項、第百四十三条第八項から第十四項まで、第百四十四条第七項から第十項まで、第百四十五条第五項及び第六項、第百五十三条第六項、第百五十四条第六項、第百五十五条第三項第三号、第百五十八条第一項、第二項第三号及び第四号並びに第五項、第百六十条第二項、第百六十四条から第百六十八条まで並びに第百六十九条第一項第三号及び第四号の規定を除く。次項において同じ。)は、優先出資について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

商号

名称

口数

総数

総口数

株主名簿

優先出資者名簿

振替数

振替口数

発行総数

発行総口数

消滅会社

消滅協同組織金融機関

新設会社

新設協同組織金融機関

存続会社

存続協同組織金融機関

超過数

超過口数

合計数

合計口数

特定被通知株主

特定被通知優先出資者

少数株主権等

少数優先出資者権等

株式申込証

優先出資申込証

新株引受権証書

優先出資引受権証書

営業年度

事業年度

特別株主

特別優先出資者

一株

優先出資一口

 2 第七章の規定を優先出資について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百二十九条第三項第四号

株主(端株主を含む。以下同じ。)

優先出資者

第百三十一条第一項

会社の成立後に

発行済みの

 

その旨

その旨、第一号の一定の日において優先出資証券は無効となる旨

 

第一号の

同号の

 

一月前までに

一月前までに公告し、かつ、

 

株主名簿

優先出資者名簿(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十四条に規定する優先出資者名簿をいう。以下同じ。)

 

記載又は記録

記載

第百三十一条第一項第二号

次項本文(第百四十条第一項において準用する場合を含む。)

次項本文

 

同条第三項(第百四十条第二項及び

同条第三項(

 

、第百四十条第二項及び

及び

 

第百四十三条第二項本文(同条第八項、第十項、第十二項及び第十三項において準用する場合を含む。)

第百四十三条第二項本文

 

同条第三項(同条第七項から第十項までにおいて準用する場合を含む。)及び第七項から第十項まで

同条第三項

第百三十一条第三項

以後、速やかに

において

第百三十一条第六項

6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

   

7 発行済みの優先出資の全部について協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十条において準用する商法第二百二十六条ノ二第三項の規定により優先出資証券が発行されていない場合であって、第十三条第一項の同意を与えようとするときには、第一項の規定にかかわらず、発行者は、その旨及び同項各号に掲げる事項を同項第一号の一定の日の一月前までに公告し、又は優先出資者及び優先出資引受権(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第六条第一項に規定する優先出資引受権をいう。以下同じ。)を有する者に通知しなければならない。

第百三十三条第二項及び第三項

に記載又は記録

に記載

第百三十四条第一項

商法第二百十二条第一項の決議後又は第百六十三条第一項の一定の日若しくは同法第三百七十六条第一項及び第二項の手続の終了の時のいずれか遅い時以後

当該振替優先出資の取得後又は第百六十三条第一項の一定の日以後

第百三十五条第一項

商法第二百十三条第一項

協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十五条第一項

第百三十五条第一項第二号

商法第二百十三条第四項

第二百六十三条第一項

第百三十五条第三項

一定の日又は商法第三百七十六条第一項及び第二項の手続の終了の時のいずれか遅い時

一定の日

第百三十六条第一項

商法第二百十三条第一項

協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十五条第一項

 

場合又は当該振替株式について株式の併合をしようとする場合には

場合には

第百三十六条第一項第一号及び第二号

消却又は併合

消却

第百三十六条第一項第三号

商法第二百十三条第四項又は同法第二百十五条ノ二

第二百六十三条第一項

第百三十六条第三項

一定の日(株式の消却をしようとする場合において、当該一定の日に商法第三百七十六条第一項及び第二項の手続が終了していないときは、その終了の時)

一定の日

第百四十二条第一項

合併により消滅する

合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第三条第一項第二号から第六号までの規定による合併を除く。第百四十五条までにおいて同じ。)により消滅する

第百四十三条第一項

記載又は記録

記載

第百四十四条第二項及び第三項

に記載又は記録

に記載

第百四十六条第一項

株券喪失登録がされた株券の株式、商法第二百三十条ノ八第三項第一号の株式、同項第六号の新株又は同条第六項の株式

第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続が行われている優先出資証券の優先出資

 

これらの株式又は新株

当該優先出資

 

第百三十条第一項、第百三十一条第四項(第百四十条第一項において準用する場合を含む。)及び第百四十三条第四項(同条第八項及び第十項において準用する場合を含む。)

第百三十一条第四項及び第百四十三条第四項

第百四十六条第二項

商法第二百三十条ノ八第一項に規定する日(同法第二百三十条ノ七第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により株券喪失登録が抹消されたときは、同法第二百十六条第一項又は第二百二十条第四項(同法第二百十三条第二項において準用する場合を含む。)の期間内に利害関係人が異議を述べなかった場合におけるその期間満了の日。以下この条において同じ。)において

同項の優先出資証券に係る除権決定の正本又は謄本その他の主務省令で定めるものを添付して請求があった場合には、遅滞なく

 

株券喪失登録がされた株券の株式についてのその日における名義人(同法第二百三十条第二項に規定する名義人をいい、同法第二百三十条ノ六第四項又は同法第二百三十条ノ七第三項の規定により名義書換をしたものとみなされる株券喪失登録者(同法第二百三十条ノ二第二項に規定する株券喪失登録者をいう。)を含む。以下この条において同じ。)

当該請求を行った者(以下この条において「請求者」という。)

 

名義人が同法第二百三十条ノ八第一項に規定する日

請求者が当該申出の日

 

名義人の

請求者の

第百四十六条第三項

商法第二百三十条ノ八第一項に規定する日以後

同項の請求があった場合には

第百四十六条第三項第二号

名義人

請求者

第百四十六条第五項の表

商法第二百三十条ノ八第一項に規定する日の前に株券喪失登録がされた株券の株式

第百四十六条第二項に規定する請求の日の前に当該請求に係る優先出資

 

同項に規定する日後に、第百四十六条第一項の振替株式

当該請求の日後に、当該優先出資

第百五十三条第一項

消却され、又は転換された

消却された

第百五十五条第三項

権利及び同法第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配を受ける権利

権利

第百五十五条第三項第二号

商法第二百四十一条第二項

協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十二条第二項

第百五十五条第三項第四号

前号に規定する

発行者が議決権を行使する者のみを定めるために協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十五条において読み替えて準用する商法第二百二十四条ノ三第一項の規定により一定の日を定めた

 

商法第二百四十一条第三項

協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十二条第三項

第百五十七条第一項

消却又は転換

消却

第百五十七条第三項

利益若しくは利息の配当、同法第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配又は資本若しくは資本準備金若しくは利益準備金の減少に伴う払戻し

協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第一項第二号に規定する優先的配当又は同法第十九条第十一項の規定による剰余金の配当

第百五十八条第二項第一号

株式申込証

優先出資申込証(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第九条第二項に規定する優先出資申込証をいう。以下同じ。)

第百五十八条第二項第二号

新株引受権証書

優先出資引受権証書(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第六条第二項第三号に規定する優先出資引受権証書をいう。以下同じ。)

第百五十八条第三項

記載し、又は記録

記載

第百五十八条第四項

記載し、又は商法第二百八十条ノ六第二項に規定する契約を締結する際に当該口座を当該振替株式の発行者に示さなければならない。

記載しなければならない。

第百五十九条第一項第二号

商法第二百十五条ノ二、第二百十九条第一項、第二百八十条ノ四第三項(同法第二百八十条ノ二十五第三項及び第三百四十一条ノ十五第四項において準用する場合を含む。)又は第三百七十四条ノ七第一項(同法第三百七十四条ノ三十一第三項において準用する場合を含む。)

協同組織金融機関の優先出資に関する法律第六条第五項において読み替えて準用する商法第二百八十条ノ四第三項又は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十六条第五項において読み替えて準用する商法第二百十九条第一項

第百五十九条第一項第三号

とき(当該発行者が商法第二百九十三条ノ五第一項の規定により定款をもって営業年度中の一定の日を定めている場合にあっては、営業年度ごとに、その日が到来したとき(第一号に該当するときを除く。)。)。

とき。

 

株主(当該発行者が同項の規定により定款をもって営業年度中の一定の日を定めている場合にあっては、営業年度ごとのその日の株主)

優先出資者

第百六十条第一項

商法第二百二十三条第一項

協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十四条

 

記載し、又は記録

記載

 

同法第二百六条第一項

協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十三条第一項

第百六十条第三項

前二項

第一項

 

株主名簿又は端株原簿

優先出資者名簿

 

記載し、又は記録

記載

第百六十条第四項

記載し、又は記録

記載

第百六十条第五項

記載され、又は記録された

記載された

第百六十一条

生じたとき又は単元未満株式が生じたとき

生じたとき

 

商法第二百四十一条第一項

協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十二条第一項

 

又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を一単元の株式数で除した数(これらの数に

については、当該端数(

第百六十二条第一項

商法第二百六条第一項

協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十三条第一項

第百六十三条第一項

商法第二百十三条第一項

協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十五条第一項

 

場合(

場合(自己の有する優先出資のみを消却しようとする場合並びに

 

同法第二百十三条第四項

第二百六十三条第一項

 

一定の日又は同法第三百七十六条第一項及び第二項の手続の終了の時のいずれか遅い時

一定の日

第百六十三条第二項

場合には

場合には、第二百六十三条第二項の規定にかかわらず

 

同条第四項第一号イ

第百三十四条第四項第一号イ

第百六十九条第一項第二号

第百三十一条第四項(第百四十条第一項において準用する場合を含む。)

第百三十一条第四項

 

第百三十一条第四項第九号(第百四十条第一項において準用する場合を含む。)

同項第九号

第百六十九条第一項第五号

第百四十二条第一項前段(同条第九項及び第十項において準用する場合を含む。)

第百四十二条第一項前段

 

同条第一項第七号(同条第九項及び第十項において準用する場合を含む。)

同項第七号

第百六十九条第一項第六号

第百四十三条第四項(同条第八項、第十項、第十二項及び第十三項において準用する場合を含む。)

第百四十三条第四項

 

同条第四項第九号(同条第八項、第十項、第十二項及び第十三項において準用する場合を含む。)

同項第九号

  (発行済みの優先出資を振替優先出資とする場合の特例)

 第二百六十二条 発行者が発行済みの優先出資について第十三条第一項の同意を与えようとする場合に、当該優先出資の質権者であって優先出資者名簿(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十四条に規定する優先出資者名簿をいう。以下同じ。)に記載がされていない者が、前条において読み替えて準用する第百三十一条第一項の公告の日から同項第一号の一定の日の前日までの間に、当該質権者の氏名又は名称及び住所を優先出資者名簿に記載することを請求したときは、発行者は、当該優先出資について当該請求をした質権者の氏名又は名称及び住所並びに質権者の請求による記載である旨を優先出資者名簿に記載しなければならない。

  (振替優先出資の消却に関する協同組織金融機関の優先出資に関する法律の特例)

 第二百六十三条 発行者は、振替優先出資について協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十五条第一項の規定により優先出資の消却をしようとする場合(自己の有する優先出資のみを消却しようとする場合を除く。)には、その旨及び当該発行者の定める一定の日においてその効力が生ずる旨をその日の二週間前までに公告しなければならない。

 2 前項に規定する場合には、優先出資の消却は、同項の一定の日にその効力を生ずる。

  (振替優先出資の発行無効判決が確定した場合に関する協同組織金融機関の優先出資に関する法律の特例)

 第二百六十四条 発行者は、振替優先出資の発行を無効とする判決が確定したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

  (振替優先出資についての協同組織金融機関の優先出資に関する法律の適用除外)

 第二百六十五条 振替優先出資については、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十四条において準用する商法第二百八十条ノ十七第二項、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十五条第五項において準用する商法第二百十五条第一項及び第二項並びに第二百二十条第四項、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十六条第五項において準用する商法第二百十五条第一項及び第二項、第二百十六条並びに第二百二十条第四項、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十二条第三項から第五項まで、同法第二十六条第一項、同条第二項において準用する商法第二百七条第二項、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十八条並びに同法第三十条において準用する商法第二百二十六条ノ二の規定は、適用しない。

     第三節 特定目的会社の優先出資の振替

  (権利の帰属)

 第二百六十六条 優先出資(資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資をいい、旧資産流動化法第二条第三項に規定する優先出資を含む。以下この節において同じ。)で振替機関が取り扱うもの(以下この節において「振替優先出資」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

 2 発行者が、その優先出資について第十三条第一項の同意を与えるには、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)によらなければならない。

  (優先出資証券の不発行等)

 第二百六十七条 振替優先出資については、優先出資証券(資産の流動化に関する法律第二条第九項に規定する優先出資証券をいい、旧資産流動化法第二条第七項に規定する優先出資証券を含む。以下この節において同じ。)及び単位未満優先出資証券(資産の流動化に関する法律第四十八条の四の二第一項に規定する単位未満優先出資証券をいう。以下同じ。)を発行することができない。

 2 振替優先出資の優先出資社員(資産の流動化に関する法律第二十六条に規定する優先出資社員をいい、旧資産流動化法第二十六条に規定する優先出資社員及び単位未満優先出資証券を発行しない旨の資産流動化計画(資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画をいう。以下同じ。)の定めのない特定目的会社の単位未満優先出資社員(資産の流動化に関する法律第四十八条の三第一項第一号に規定する単位未満優先出資社員をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)は、当該振替優先出資を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合若しくは第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき又は当該振替優先出資が振替機関によって取り扱われなくなったときには、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、優先出資証券(単位未満優先出資社員の場合にあっては、単位未満優先出資証券)の発行を請求することができる。

 3 発行者が発行済みの優先出資について第十三条第一項の同意を与えた場合には、優先出資証券及び単位未満優先出資証券(それぞれ公示催告手続が行われているものを除く。)は、次条において読み替えて準用する第百三十一条第一項第一号の一定の日において、無効とする。

 4 次条において読み替えて準用する第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続が行われている優先出資証券及び単位未満優先出資証券は、次条において読み替えて準用する第百四十六条第四項において読み替えて準用する第百三十一条第五項の規定による増加の記載又は記録がされた日において、無効とする。

  (優先出資に関する株式に係る規定の準用)

 第二百六十八条 第七章の規定(第百二十八条、第百三十四条第七項、第百三十七条から第百四十五条まで、第百五十三条第六項、第百五十四条第六項、第百五十五条第三項第三号、第百五十八条第一項並びに第二項第二号及び第三号、第百六十四条、第百六十五条、第百六十七条、第百六十八条並びに第百六十九条第一項第三号から第六号までの規定を除く。次項において同じ。)は、優先出資について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

口数

端株主

単位未満優先出資社員

総数

総口数

株主名簿

優先出資社員名簿

振替数

振替口数

発行総数

発行総口数

超過数

超過口数

合計数

合計口数

特定被通知株主

特定被通知優先出資社員

少数株主権等

少数優先出資社員権等

新株予約権

新優先出資の引受権

株式申込証

優先出資申込証

特別株主

特別優先出資社員

一株

優先出資一口

端株原簿

単位未満優先出資原簿

 2 第七章の規定を優先出資について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百二十九条第三項第四号

以下

第百三十一条第一項を除き、以下

第百三十一条第一項

会社の成立後に

発行済みの

 

その旨及び

その旨、第一号の一定の日において優先出資証券及び単位未満優先出資証券は無効となる旨並びに

 

第一号の

同号の

 

一月前までに

一月前までに公告し、かつ、

 

株主及び株主名簿

優先出資社員等(優先出資社員及び単位未満優先出資原簿(資産の流動化に関する法律第四十八条の三第一項に規定する単位未満優先出資原簿をいう。以下同じ。)に記載又は記録のある単位未満優先出資社員をいう。以下この条において同じ。)及び優先出資社員名簿(資産の流動化に関する法律第四十四条第一項に規定する優先出資社員名簿をいい、旧資産流動化法第四十四条第一項に規定する優先出資社員名簿を含む。以下同じ。)

第百三十一条第一項第一号

株主(

優先出資社員等(

 

及び当該質権者

及び当該質権者並びに当該一定の日の前日までに単位未満優先出資証券の提出があった単位未満優先出資社員(以下この条において「証券提出単位未満優先出資社員」という。)及び当該単位未満優先出資証券に係る単位未満優先出資の質権者

 

第四項

第四項(第八号の二及び第八号の三を除く。)

第百三十一条第一項第二号

二 前号の株主又は質権者のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(次項本文(第百四十条第一項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項第一号(同条第三項(第百四十条第二項及び第百四十六条第五項において準用する場合を含む。)、第百四十条第二項及び第百四十六条第五項において準用する場合を含む。)、第百四十三条第二項本文(同条第八項、第十項、第十二項及び第十三項において準用する場合を含む。)、第百四十四条第二項第一号(同条第三項(同条第七項から第十項までにおいて準用する場合を含む。)及び第七項から第十項までにおいて準用する場合を含む。)又は第百四十六条第二項本文の申出により振替機関等が開設した口座(以下この章において「既存特別口座」という。)を除く。)を前号の一定の日までに当該発行者に通知すべき旨

二 前号の優先出資社員等、質権者又は証券提出単位未満優先出資社員のために開設された当該振替優先出資の振替を行うための口座(次項本文、第百三十三条第二項第一号(同条第三項(第百四十六条第五項において準用する場合を含む。)及び第百四十六条第五項において準用する場合を含む。)又は第百四十六条第二項本文の申出により振替機関等が開設した口座(以下この章において「既存特別口座」という。)を除く。)を前号の一定の日までに当該発行者に通知すべき旨

   

二の二 単位未満優先出資証券を第一号の一定の日の前日までに当該発行者に提出すべき旨

第百三十一条第二項

株主又は質権者

優先出資社員等、質権者又は証券提出単位未満優先出資社員

 

株主又は当該質権者

優先出資社員等、当該質権者又は当該証券提出単位未満優先出資社員

第百三十一条第三項

以後、速やかに

において

第百三十一条第四項第二号

株主又は質権者

優先出資社員等、質権者又は証券提出単位未満優先出資社員

第百三十一条第四項第八号

八 第百二十九条第三項第七号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項

八 第百二十九条第三項第七号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項

   

八の二 単位未満優先出資証券が発行された単位未満優先出資のうち、第一項第一号の一定の日の前日までに当該発行者に対し単位未満優先出資証券の提出がなかったものがある場合には、その合計口数

   

八の三 前号に規定する場合には、当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)

第百三十一条第五項第一号

掲げる記載又は記録

掲げる措置

第百三十一条第五項第一号イ

株主

優先出資社員等又は証券提出単位未満優先出資社員

第百三十一条第五項第一号ホ

ホ 当該口座における前項第八号に掲げる事項の記載又は記録

ホ 当該口座における前項第八号に掲げる事項の記載又は記録

   

ヘ 当該振替機関が前項第八号の三の口座を開設したものである場合には、当該口座の保有欄における同項第八号の二の口数の増加の記載又は記録

   

ト 当該振替機関が前項第八号の三の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同号の発行者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該発行者に係る同項第八号の二の口数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同号及び同項第八号の三に掲げる事項の通知

第百三十一条第五項第二号

二 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第四号の数と同項第五号の振替株式の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第八号までに掲げる事項の通知

二 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には、次に掲げる措置

   

 イ 当該振替機関の直近下位機関であって前項第二号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第四号の口数と同項第五号の振替優先出資の口数を合計した口数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第八号までに掲げる事項の通知

   

 ロ 当該振替機関が前項第八号の三の口座を開設したものである場合には、当該口座の保有欄における同項第八号の二の口数の増加の記載又は記録

   

 ハ 当該振替機関が前項第八号の三の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同号の発行者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該発行者に係る同項第八号の二の口数の増加の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する同号及び同項第八号の三に掲げる事項の通知

第百三十一条第六項

6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

6 前項の規定は、同項第一号ト並びに第二号イ及びハ(これらの規定をこの項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

   

7 発行済みの優先出資の全部について資産の流動化に関する法律第四十九条第一項において準用する商法第二百二十六条ノ二第三項の規定により優先出資証券が発行されていない場合であって、資産の流動化に関する法律第四十八条の四の二第一項本文の請求がないとき又は同項ただし書の規定により単位未満優先出資証券が発行されていないとき(旧資産流動化法第四十九条において準用する商法第二百二十六条ノ二第三項の規定により優先出資証券が発行されていない場合を含む。)において、第十三条第一項の同意を与えようとする場合には、第一項の規定にかかわらず、発行者は、その旨及び同項各号に掲げる事項を同項第一号の一定の日の一月前までに公告し、又は優先出資社員等及び転換特定社債(資産の流動化に関する法律第百十三条の二第一項に規定する転換特定社債をいう。以下同じ。)若しくは新優先出資の引受権(同法第百十三条の四第二項に規定する新優先出資の引受権をいう。以下同じ。)を有する者に通知しなければならない。

第百三十四条第一項

商法第二百十二条第一項の決議後

当該振替優先出資の取得後

第百三十五条第一項

商法第二百十三条第一項

資産の流動化に関する法律第四十八条第一項又は旧資産流動化法第四十八条

第百三十五条第一項第二号

商法第二百十三条第四項

第二百七十一条第一項

第百三十六条第一項

商法第二百十三条第一項

資産の流動化に関する法律第四十八条第一項又は旧資産流動化法第四十八条

第百三十六条第一項第三号

商法第二百十三条第四項又は同法第二百十五条ノ二

第二百七十一条第一項又は第二百七十二条第一項

第百三十六条第三項

消却

消却又は併合

第百四十六条第一項

株券喪失登録がされた株券の株式、商法第二百三十条ノ八第三項第一号の株式、同項第六号の新株又は同条第六項の株式

第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続が行われている優先出資証券又は単位未満優先出資証券の優先出資

 

これらの株式又は新株

当該優先出資

 

第百三十条第一項、第百三十一条第四項(第百四十条第一項において準用する場合を含む。)及び第百四十三条第四項(同条第八項及び第十項において準用する場合を含む。)

同条第四項

第百四十六条第二項

商法第二百三十条ノ八第一項に規定する日(同法第二百三十条ノ七第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により株券喪失登録が抹消されたときは、同法第二百十六条第一項又は第二百二十条第四項(同法第二百十三条第二項において準用する場合を含む。)の期間内に利害関係人が異議を述べなかった場合におけるその期間満了の日。以下この条において同じ。)において

同項の優先出資証券又は単位未満優先出資証券に係る除権決定の正本若しくは謄本その他の主務省令で定めるものを添付して請求があった場合には、遅滞なく

 

株券喪失登録がされた株券の株式についてのその日における名義人(同法第二百三十条第二項に規定する名義人をいい、同法第二百三十条ノ六第四項又は同法第二百三十条ノ七第三項の規定により名義書換をしたものとみなされる株券喪失登録者(同法第二百三十条ノ二第二項に規定する株券喪失登録者をいう。)を含む。以下この条において同じ。)

当該請求を行った者(以下この条において「請求者」という。)

 

名義人が同法第二百三十条ノ八第一項に規定する日

請求者が当該申出の日

 

名義人の

請求者の

第百四十六条第三項

商法第二百三十条ノ八第一項に規定する日以後

同項の請求があった場合には

第百四十六条第三項第二号

名義人

請求者

第百四十六条第四項

第百三十一条第五項及び

第百三十一条第五項(第一号ヘ及びト並びに第二号ロ及びハを除く。)及び

第百四十六条第五項の表

商法第二百三十条ノ八第一項に規定する日の前に株券喪失登録がされた株券の株式

第百四十六条第二項に規定する請求の日の前に当該請求に係る優先出資

 

同項に規定する日後に、第百四十六条第一項の振替株式

当該請求の日後に、当該優先出資

第百五十三条第一項

消却され、又は転換された

消却された

第百五十五条第三項

商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する権利及び同法第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配

資産の流動化に関する法律第四十四条第三項において読み替えて準用する商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する権利(旧資産流動化法第四十四条第三項において読み替えて準用する商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する権利を含む。)及び資産の流動化に関する法律第百二条第一項の金銭の分配(旧資産流動化法第百二条第一項の金銭の分配を含む。)

第百五十五条第三項第二号

商法第二百四十一条第二項の株式

資産の流動化に関する法律第五十八条第二項の優先出資(旧資産流動化法第五十八条第二項の優先出資を含む。)

第百五十五条第三項第四号

前号に規定する場合における商法第二百四十一条第三項の株式

発行者が議決権を行使する者のみを定めるために資産の流動化に関する法律第四十四条第三項において読み替えて準用する商法第二百二十四条ノ三第一項の規定により一定の日を定めた場合における資産の流動化に関する法律第五十八条第三項の出資の持分

第百五十七条第一項

消却又は転換

消却

第百五十七条第三項

若しくは利息の配当、同法第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配又は資本若しくは資本準備金若しくは利益準備金

の配当、資産の流動化に関する法律第百二条第一項の金銭の分配(旧資産流動化法第百二条第一項の金銭の分配を含む。)又は資産の流動化に関する法律第十九条第一項に規定する優先資本(旧資産流動化法第十九条第一項に規定する優先資本を含む。)

第百五十八条第二項第一号

株式申込証

優先出資申込証(資産の流動化に関する法律第三十八条第一項に規定する優先出資申込証をいい、旧資産流動化法第三十八条第一項に規定する優先出資申込証を含む。以下同じ。)

第百五十八条第二項第四号

新株予約権付社債に

転換特定社債の転換によって発行される優先出資が振替優先出資である場合又は新優先出資引受権付特定社債(資産の流動化に関する法律第百十三条の四第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。)に

 

新株予約権付社債申込証

同法第百十条第一項に規定する特定社債申込証

第百五十八条第三項

株主名簿

優先出資社員名簿及び単位未満優先出資原簿

第百五十八条第四項

若しくは新株引受権証書に記載し、又は商法第二百八十条ノ六第二項に規定する契約を締結する際に当該口座を当該振替株式の発行者に示さなければならない。

に記載しなければならない。

第百五十八条第五項

新株予約権を

転換特定社債の転換を請求する者又は新優先出資の引受権を

 

新株予約権の目的である株式

転換特定社債の転換によって発行すべき優先出資又は当該新優先出資の引受権の目的である優先出資

 

商法第二百八十条ノ三十七第一項の請求書(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、同法第三百四十一条ノ十三第一項の請求書)

資産の流動化に関する法律第百十三条の二の五第一項又は第百十三条の四の七第一項の請求書

第百五十九条第一項第二号

商法第二百十五条ノ二、第二百十九条第一項、第二百八十条ノ四第三項(同法第二百八十条ノ二十五第三項及び第三百四十一条ノ十五第四項において準用する場合を含む。)又は第三百七十四条ノ七第一項(同法第三百七十四条ノ三十一第三項において準用する場合を含む。)

第二百七十二条第一項

第百五十九条第一項第三号

商法第二百九十三条ノ五第一項

資産の流動化に関する法律第百二条第一項又は旧資産流動化法第百二条第一項

第百六十条第一項

商法第二百二十三条第一項

資産の流動化に関する法律第四十四条第一項又は旧資産流動化法第四十四条第一項

 

同法第二百六条第一項の名義書換

資産の流動化に関する法律第四十二条第一項の名義書換(旧資産流動化法第四十二条第一項の名義書換を含む。)

第百六十条第二項

商法第二百二十条ノ二第一項

資産の流動化に関する法律第四十八条の三第一項

 

発行者(一株に満たない端数を端株として端株原簿に記載し、又は記録しない旨の定款の定めがあるものを除く。)

発行者

第百六十一条

生じたとき又は単元未満株式が生じたとき

生じたとき

 

商法第二百四十一条第一項

資産の流動化に関する法律第五十八条第一項又は旧資産流動化法第五十八条第一項

 

又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を一単元の株式数で除した数(これらの数に

については、当該端数(

第百六十二条第一項

商法第二百六条第一項

資産の流動化に関する法律第四十二条第一項又は旧資産流動化法第四十二条第一項

第百六十三条第一項

商法第二百十三条第一項

資産の流動化に関する法律第四十八条第一項又は旧資産流動化法第四十八条

 

場合(

場合(自己の有する優先出資のみを消却しようとする場合並びに

 

同法第二百十三条第四項

第二百七十一条第一項

第百六十三条第二項

場合には

場合には、第二百七十一条第二項の規定にかかわらず

 

同条第四項第一号イ

第百三十四条第四項第一号イ

第百六十六条

商法第二百四十五条ノ三第六項(同法第二百四十五条ノ五第五項、第三百四十九条第二項、第三百五十五条第二項(同法第三百七十一条第二項において準用する場合を含む。)、第三百五十八条第七項、第三百七十四条ノ三第二項(同法第三百七十四条ノ三十一第三項において準用する場合を含む。)、第三百七十四条ノ二十三第七項、第四百八条ノ三第二項及び第四百十三条ノ三第七項において準用する場合を含む。)

資産の流動化に関する法律第百十八条の四第四項において読み替えて準用する商法第二百四十五条ノ三第六項

第百六十九条第一項第二号

第百三十一条第四項(第百四十条第一項において準用する場合を含む。)

第百三十一条第四項

 

第百三十一条第四項第九号(第百四十条第一項において準用する場合を含む。)

同項第九号

  (発行済みの優先出資を振替優先出資とする場合の特例)

 第二百六十九条 発行者が発行済みの優先出資について第十三条第一項の同意を与えようとする場合に、当該優先出資の質権者であって優先出資社員名簿(資産の流動化に関する法律第四十四条第一項に規定する優先出資社員名簿をいい、旧資産流動化法第四十四条第一項に規定する優先出資社員名簿を含む。以下同じ。)に記載又は記録がされていない者が、前条において読み替えて準用する第百三十一条第一項の公告の日から同項第一号の一定の日の前日までの間に、当該質権者の氏名又は名称及び住所を優先出資社員名簿に記載又は記録をすることを請求したときは、発行者は、当該優先出資について当該請求をした質権者の氏名又は名称及び住所並びに質権者の請求による記載又は記録である旨を優先出資社員名簿に記載し、又は記録しなければならない。

  (単位未満優先出資を振替優先出資とする場合の特例)

 第二百七十条 発行者は、第二百六十八条において準用する第百三十一条第一項第二号の読替え後の同項第二号の二の規定により当該発行者に対し単位未満優先出資証券の提出があった場合には、次に掲げる事項を単位未満優先出資原簿(資産の流動化に関する法律第四十八条の三第一項に規定する単位未満優先出資原簿をいう。)に記載し、又は記録しなければならない。

  一 当該単位未満優先出資証券を提出した単位未満優先出資社員の氏名又は名称及び住所

  二 各単位未満優先出資社員が提出した単位未満優先出資証券に係る単位未満優先出資(資産の流動化に関する法律第四十八条の三第一項に規定する単位未満優先出資をいう。以下同じ。)の種類及び優先出資一口に対する割合

  三 各単位未満優先出資証券の提出の年月日

 2 発行者は、第二百六十八条において準用する第百三十一条第五項第一号ホの読替え後の同号ヘ又は同項第二号の読替え後の同号ロの規定(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)により第二百六十八条において準用する第百三十一条第四項第八号の読替え後の同項第八号の三の口座に記載又は記録がされた第二百六十八条において準用する第百三十一条第四項第八号の読替え後の同項第八号の二に掲げる単位未満優先出資を競売し、かつ、その単位未満優先出資に応じてその代金を従前の単位未満優先出資社員に交付しなければならない。

 3 発行者は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の単位未満優先出資についてはその価格をもって、市場価格のない同項の単位未満優先出資については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。

 4 第二項の場合において、同項の単位未満優先出資社員は、請求書に第二百六十七条第三項の規定により無効となった単位未満優先出資証券を添付して、これを発行者に提出しなければならない。この場合において、当該請求書には、住所及び請求の年月日を記載し、これに署名しなければならない。

 5 前項の場合において、同項の単位未満優先出資証券を提出することができない者があるときは、発行者は、その者の請求により、利害関係人に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、その期間経過後においてその者に対し第二項の代金を交付することができる。この場合において、当該期間は、三月を下回ってはならない。

 6 前項の公告の費用は、請求者の負担とする。

 7 第二百六十八条において準用する第百三十一条第五項第一号ホの読替え後の同号ヘ又は同項第二号の読替え後の同号ロの規定(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)により記載又は記録がされた第二百六十八条において準用する第百三十一条第四項第八号の読替え後の同項第八号の二の口数に係る振替優先出資の取得については、資産の流動化に関する法律第四十三条第一項の規定は、適用しない。

  (振替優先出資の消却に関する資産の流動化に関する法律等の特例)

 第二百七十一条 発行者は、振替優先出資について資産の流動化に関する法律第四十八条第一項又は旧資産流動化法第四十八条の規定により優先出資の消却をしようとする場合(自己の有する優先出資のみを消却しようとする場合を除く。)には、その旨及び当該発行者の定める一定の日(当該一定の日において資産の流動化に関する法律第百十八条の八第三項又は第百十八条の九第三項において読み替えて準用する商法第三百七十六条第一項本文及び第二項の手続が終了していないときは、その終了の時)においてその効力が生ずる旨をその日の二週間前までに公告しなければならない。

 2 前項に規定する場合には、優先出資の消却は、同項の一定の日にその効力を生ずる。

  (振替優先出資の併合に関する資産の流動化に関する法律の特例)

 第二百七十二条 発行者は、振替優先出資について優先出資の併合をしようとする場合には、その旨及び当該発行者の定める一定の日(当該一定の日において資産の流動化に関する法律第百十八条の八第三項又は第百十八条の九第三項において読み替えて準用する商法第三百七十六条第一項本文及び第二項の手続が終了していないときは、その終了の時)においてその効力が生ずる旨をその日の二週間前までに公告しなければならない。

 2 前項に規定する場合には、優先出資の併合は、同項の一定の日にその効力を生ずる。

  (振替優先出資の発行無効判決が確定した場合に関する資産の流動化に関する法律等の特例)

 第二百七十三条 発行者は、振替優先出資の発行を無効とする判決が確定したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

  (振替優先出資についての資産の流動化に関する法律等の適用除外)

 第二百七十四条 振替優先出資については、資産の流動化に関する法律第四十一条第三項から第五項まで、第四十六条、同法第四十八条の二第一項において読み替えて準用する商法第二百十五条第一項及び第二項並びに第二百二十条第四項、資産の流動化に関する法律第四十八条の四の二第五項において読み替えて準用する商法第二百五条、資産の流動化に関する法律第四十九条第一項において読み替えて準用する商法第二百七条、第二百九条第三項、第二百十四条第三項、第二百十五条、第二百十六条、第二百二十条第四項、第二百二十六条ノ二及び第二百八十条ノ十七第二項、資産の流動化に関する法律第四十九条第三項において読み替えて準用する商法第二百二十条第四項、資産の流動化に関する法律第百十八条の四第四項において読み替えて準用する商法第二百四十五条ノ三第六項前段並びに資産の流動化に関する法律第百十八条の十第一項において読み替えて準用する商法第二百十四条第三項、第二百十五条、第二百十六条及び第二百二十条第四項並びに旧資産流動化法第四十一条第三項から第五項まで、第四十六条、第四十九条において読み替えて準用する商法第二百七条、第二百二十六条ノ二及び第二百八十条ノ十七第二項並びに旧資産流動化法第百二十条第一項において読み替えて準用する商法第二百十五条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

     第四節 協同組織金融機関の優先出資引受権の振替

  (権利の帰属)

 第二百七十五条 第二百五十九条第一項に規定する振替優先出資についての優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三条第一項に規定する優先出資をいう。以下この節において同じ。)の発行の決定において、優先出資者に優先出資引受権(同法第六条第一項に規定する優先出資引受権をいう。以下同じ。)を与える旨及び当該優先出資引受権の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた場合には、当該優先出資引受権で振替機関が取り扱うもの(以下「振替優先出資引受権」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

 2 この節において、振替優先出資引受権の数は、当該振替優先出資引受権の目的である優先出資の口数によるものとする。

  (優先出資引受権に関する新株の引受権に係る規定の準用)

 第二百七十六条 第八章の規定(第百七十条及び第百九十一条の規定を除く。次項において同じ。)は、優先出資引受権について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

新株引受権証書

優先出資引受権証書

商号

名称

決議

決定

 2 第八章の規定を優先出資引受権について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百七十一条第一項

新株引受権証書

優先出資引受権証書(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第六条第二項第三号に規定する優先出資引受権証書をいう。以下同じ。)

第百七十三条第一項

第百七十条第一項

第二百七十五条第一項

第百七十八条

商法第二百三十条ノ八第五項の規定により株券喪失登録者(第百四十六条第二項本文に規定する株券喪失登録者をいう。)に新株の引受権

公示催告手続が行われている優先出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十八条第一項に規定する優先出資証券をいう。)に係る優先出資を目的とする優先出資引受権

第百八十九条

第百七十条第一項

第二百七十五条第一項

第百九十条

株式申込証

優先出資申込証(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第九条第一項の優先出資申込証をいう。以下同じ。)

  (振替優先出資引受権についての協同組織金融機関の優先出資に関する法律の適用除外)

 第二百七十七条 振替優先出資引受権については、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第六条第四項及び同条第五項において準用する商法第二百八十条ノ六ノ三第二項の規定は、適用しない。

     第五節 特定目的会社の新優先出資の引受権の振替

  (権利の帰属)

 第二百七十八条 資産流動化計画に新優先出資の引受権(資産の流動化に関する法律第百十三条の四第二項に規定する新優先出資の引受権をいう。以下同じ。)のみを譲渡することができる旨の定めがある新優先出資引受権付特定社債(同条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。)の発行の決定において、当該決定に基づき発行する新優先出資引受権付特定社債(当該新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の目的である優先出資(同法第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下この節において同じ。)が第二百六十六条第一項に規定する振替優先出資であるものに限る。)の全部についてこの法律の適用を受けることとする旨を定めた新優先出資引受権付特定社債であって、振替機関が取り扱うものに付された新優先出資の引受権(以下「振替新優先出資引受権」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

 2 この節において、振替新優先出資引受権についての数は、当該振替新優先出資引受権の行使によって発行する優先出資の発行価額によるものとする。

  (新優先出資引受権証券の不発行)

 第二百七十九条 振替新優先出資引受権については、新優先出資引受権証券(資産の流動化に関する法律第百十三条の四の四第一項に規定する新優先出資引受権証券をいう。以下同じ。)を発行することができない。

 2 振替新優先出資引受権を有する者は、当該振替新優先出資引受権を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合若しくは第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき又は当該振替新優先出資引受権が振替機関によって取り扱われなくなったときには、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、新優先出資引受権証券の発行を請求することができる。

  (新優先出資の引受権に関する新株予約権に係る規定の準用)

 第二百八十条 第九章の規定(第百九十三条、第百九十六条第三項第三号及び第六号、第四項第一号ロ及び第四号、第五項第四号並びに第七項第二号、第百九十八条、第百九十九条、第二百一条、第二百十二条、第二百十三条第二項、第二百十四条、第二百十五条、第二百十七条並びに第二百十八条第一項第二号の規定を除く。次項において同じ。)は、新優先出資の引受権について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

金額

総数

総額

増加

増額

減少

減額

振替数

振替金額

発行総数

発行総額

超過数

超過額

合計数

合計額

新株予約権申込証

特定社債申込証

 2 第九章の規定を新優先出資の引受権について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百九十四条第三項第四号

数、当該数のうち新株予約権者(商法第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権者をいう。以下この章において同じ。)ごとの数並びに当該新株予約権者の氏名又は名称及び住所

金額

第百九十五条第一項

の発行者は、当該振替新株予約権の発行後、遅滞なく

に係る新優先出資引受権付特定社債について、資産の流動化に関する法律第百十三条第一項において準用する商法第三百六条第一項に規定する払込みがあった場合には、当該振替新優先出資引受権の発行者は

第百九十六条第四項第一号イ

振替数

前項第一号の金額(以下この条において「振替金額」という。)

第百九十六条第四項第二号及び第五号

及び第四号から第六号まで

、第四号及び第五号

第二百八条第一項各号列記以外の部分

消却され、又は行使された

行使された

 

第二百八条第一項第二号

消却され、又は行使された

行使された

 

数及び発行者が第二百一条第一項の規定により第百九十五条第一項の通知をすることができない振替新株予約権の数

第二百八条第二項

数は

額は

 

の数

の額

第二百九条第一項各号列記以外の部分、第二項第一号及び第三項並びに第二百十条第一項各号列記以外の部分

第二百十条第一項第一号

数を控除した数

額を控除した額

第二百十条第一項第二号及び第二百十一条第一項各号列記以外の部分

第二百十一条第一項第一号

数を控除した数

額を控除した額

第二百十一条第一項第二号

第二百十三条第一項

についての新株予約権申込証

に係る新優先出資引受権付特定社債についての特定社債申込証(資産の流動化に関する法律第百十条第一項に規定する特定社債申込証をいう。以下同じ。)

 

当該

当該新優先出資引受権付特定社債に係る

第二百十三条第三項

の申込みをしようとする

に係る新優先出資引受権付特定社債の募集に応じようとする。

 

口座(既存特別口座を除く。)

口座

 

記載し、又は商法第二百八十条ノ二十八第五項に規定する契約を締結する際に当該口座を当該振替新株予約権の発行者に示さなければならない。振替新株予約権に係る新株予約権の引受権の行使をしようとする者も、同様とする。

記載しなければならない。

第二百十六条

商法第二百八十条ノ三十七第一項

資産の流動化に関する法律第百十三条の四の七第一項

  (振替新優先出資引受権についての資産の流動化に関する法律の適用除外)

 第二百八十一条 振替新優先出資引受権については、資産の流動化に関する法律第百十三条の四の四及び第百十三条の四の七第一項後段の規定は、適用しない。

     第六節 特定目的会社の転換特定社債の振替

  (権利の帰属)

 第二百八十二条 転換特定社債(資産の流動化に関する法律第百十三条の二第一項に規定する転換特定社債をいう。以下同じ。)の発行の決定において、当該決定に基づき発行する転換特定社債(転換によって発行すべき優先出資(同法第二条第五項に規定する優先出資をいう。)が第二百六十六条第一項に規定する振替優先出資であるものに限る。)の全部についてこの法律の適用を受けることとする旨を定めた転換特定社債であって、振替機関が取り扱うもの(以下「振替転換特定社債」という。)についての権利(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。)の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

  (転換特定社債券の不発行)

 第二百八十三条 振替転換特定社債については、転換特定社債券(資産の流動化に関する法律第百十三条の二の三第二項に規定する転換特定社債券をいう。以下同じ。)を発行することができない。

 2 振替転換特定社債を有する者は、当該振替転換特定社債を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合若しくは第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき又は当該振替転換特定社債が振替機関によって取り扱われなくなったときには、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、転換特定社債券の発行を請求することができる。

 3 前項の転換特定社債券は、無記名式とする。

  (転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)

 第二百八十四条 第十章の規定(第二百十九条、第二百二十条、第二百二十五条から第二百三十一条まで、第二百三十八条第二項、第二百四十二条第四項から第六項まで、第二百四十六条、第二百四十八条及び第二百四十九条第一項第二号から第六号までの規定を除く。次項において同じ。)は、転換特定社債について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

金額

総数

総額

増加

増額

減少

減額

振替数

振替金額

発行総数

発行総額

超過数

超過額

合計数

合計額

新株予約権付社債申込証

特定社債申込証

社債権者集会

特定社債権者集会

社債管理会社

特定社債管理会社

 2 第十章の規定を転換特定社債について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二百二十一条第三項第二号

事項及び振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の消却後若しくは行使後のものであるとき又は社債の償還済みのものであるときはその旨

事項

第二百二十二条第一項

の発行者は、商法第三百四十一条ノ三第一項第三号の払込期日以後、遅滞なく

について、資産の流動化に関する法律第百十三条第一項において準用する商法第三百六条第一項に規定する払込みがあった場合には、当該振替転換特定社債の発行者は

第二百二十二条第一項第一号

払込期日における払込み

払込み

第二百二十二条第一項第五号

についての社債の総額、当該振替新株予約権付社債に付された新株予約権を行使する

の転換を請求する

第二百二十四条第七項

社債管理会社等(第七十一条第七項に規定する社債管理会社等

特定社債管理会社等(資産の流動化に関する法律第百九条に規定する特定社債管理会社又は担保附社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社

 

についての社債の金額に相応する振替新株予約権付社債の数

の金額と同額

第二百二十四条第八項

社債管理会社等

特定社債管理会社等

第二百三十八条第一項各号列記以外の部分

第二百三十八条第一項第二号

発行者が第二百三十一条第一項の規定により第二百二十二条第一項の通知をすることができない振替新株予約権付社債の数

転換済み又は償還済みの額

第二百三十八条第三項

数は

額は

 

の数

の額

第二百三十九条第一項各号列記以外の部分、第二項第一号及び第三項並びに第二百四十条第一項各号列記以外の部分

第二百四十条第一項第一号

数を控除した数

額を控除した額

第二百四十条第一項第二号

第二百四十条第二項第一号

銘柄(社債の償還済みのものを除く。)

銘柄

 

数に相応する額

第二百四十一条第一項各号列記以外の部分

第二百四十一条第一項第一号

数を控除した数

額を控除した額

第二百四十一条第一項第二号

第二百四十一条第二項第一号

銘柄(社債の償還済みのものを除く。)

銘柄

 

数に相応する額

第二百四十二条第一項

部分に相応する金額

金額

第二百四十三条第一項

新株予約権付社債申込証

特定社債申込証(資産の流動化に関する法律第百十条第一項に規定する特定社債申込証をいう。以下同じ。)

第二百四十三条第二項

新株予約権原簿及び社債原簿

特定社債原簿(資産の流動化に関する法律第七十条第一項第二号に規定する特定社債原簿をいう。)

第二百四十三条第三項

申込みをしようとする

募集に応じようとする

 

口座(既存特別口座を除く。)

口座

 

記載し、又は商法第三百四十一条ノ十五第四項において準用する同法第二百八十条ノ二十八第五項に規定する契約を締結する際に当該口座を当該振替新株予約権付社債の発行者に示さなければならない。振替新株予約権付社債に係る新株予約権付社債の引受権の行使をしようとする者も、同様とする。

記載しなければならない。

第二百四十四条第一項

算出された数

算出された額

 

に相応する社債の金額に応じて、社債権者集会

に応じて、特定社債権者集会(資産の流動化に関する法律第百十一条第四項に規定する特定社債権者集会をいう。以下同じ。)

第二百四十四条第二項

第二百四十五条第三項第一号

社債管理会社が

特定社債管理会社(資産の流動化に関する法律第百九条に規定する特定社債管理会社をいう。以下同じ。)が

第二百四十七条

振替新株予約権付社債に付された新株予約権を行使する

振替転換特定社債の転換を請求する

 

商法第三百四十一条ノ十三第一項

資産の流動化に関する法律第百十三条の二の五第一項

 

提出及び同項の払込み

提出

  (振替転換特定社債についての資産の流動化に関する法律の適用除外)

 第二百八十五条 振替転換特定社債については、資産の流動化に関する法律第百十三条の二の三第二項の規定は、適用しない。

     第七節 特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債の振替

  (権利の帰属)

 第二百八十六条 新優先出資引受権付特定社債の発行の決定において、当該決定に基づき発行する新優先出資引受権付特定社債(当該新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の目的である優先出資(資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資をいう。)が第二百六十六条第一項に規定する振替優先出資であるものに限る。)の全部についてこの法律の適用を受けることとする旨を定めた新優先出資引受権付特定社債であって、振替機関が取り扱うもの(第二百七十八条第一項に規定する振替新優先出資引受権を除く。以下「振替新優先出資引受権付特定社債」という。)についての権利(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。)の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

  (新優先出資引受権付特定社債券の不発行)

 第二百八十七条 振替新優先出資引受権付特定社債については、新優先出資引受権付特定社債券(資産の流動化に関する法律第百十三条の四の三第二項に規定する新優先出資引受権付特定社債券をいう。以下同じ。)を発行することができない。

 2 振替新優先出資引受権付特定社債を有する者は、当該振替新優先出資引受権付特定社債を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合若しくは第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき又は当該振替新優先出資引受権付特定社債が振替機関によって取り扱われなくなったときには、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、新優先出資引受権付特定社債券の発行を請求することができる。

 3 前項の新優先出資引受権付特定社債券は、無記名式とする。

  (新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)

 第二百八十八条 第十章の規定(第二百十九条、第二百二十条、第二百二十六条から第二百二十八条まで、第二百三十一条、第二百三十八条第二項第三号、第二百四十二条第四項から第六項まで、第二百四十六条、第二百四十八条並びに第二百四十九条第一項第二号、第三号及び第六号の規定を除く。次項において同じ。)は、新優先出資引受権付特定社債について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

金額

増加

増額

減少

減額

振替数

振替金額

総数

総額

発行総数

発行総額

超過数

超過額

合計数

合計額

新株予約権付社債申込証

特定社債申込証

社債権者集会

特定社債権者集会

社債管理会社

特定社債管理会社

 2 第十章の規定を新優先出資引受権付特定社債について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二百二十一条第三項第二号

新株予約権の消却後若しくは

新優先出資の引受権の

 

又は

、振替新優先出資引受権付特定社債に新優先出資の引受権が付されていないとき又は

第二百二十二条第一項

の発行者は、商法第三百四十一条ノ三第一項第三号の払込期日以後、遅滞なく

について、資産の流動化に関する法律第百十三条第一項において準用する商法第三百六条第一項に規定する払込みがあった場合には、当該振替新優先出資引受権付特定社債の発行者は

第二百二十二条第一項第一号

払込期日における払込み

払込み

第二百二十二条第一項第五号

総数、当該振替新株予約権付社債についての社債の総額

総額

第二百二十四条第七項

社債管理会社等(第七十一条第七項に規定する社債管理会社等

特定社債管理会社等(資産の流動化に関する法律第百九条に規定する特定社債管理会社又は担保附社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社

 

についての社債の金額に相応する振替新株予約権付社債の数

の金額と同額

第二百二十四条第八項

社債管理会社等

特定社債管理会社等

第二百二十五条

質権欄。第二百二十八条第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)において「保有欄等」という

質権欄

第二百二十九条第一項

もの及び商法第三百四十一条ノ三第一項第八号に掲げる事項についての決議があるもの

もの

 

同項第七号

資産の流動化に関する法律第五条第一項第二号ニ(5)

第二百三十条第一項

消滅している

消滅している、又は付されていない

第二百三十八条第一項各号列記以外の部分

第二百三十八条第一項第二号

発行総数(発行者が第二百三十一条第一項の規定により第二百二十二条第一項の通知をすることができない振替新株予約権付社債の数を除く。)

発行総額

第二百三十八条第二項各号列記以外の部分

第二百三十八条第二項第一号

消却され、又は行使された

行使された

第二百三十八条第二項第四号

前各号

第一号及び第二号

 

振替新株予約権付社債の割当てを受けた者が商法第三百四十一条ノ七第一項の払込期日までに行った払込み

資産の流動化に関する法律第百十三条第一項において準用する商法第三百六条第一項に規定する払込み

 

消却若しくは行使

行使

第二百三十八条第三項

数は

額は

 

の数

の額

第二百三十九条第一項各号列記以外の部分、第二項第一号及び第三項並びに第二百四十条第一項各号列記以外の部分

第二百四十条第一項第一号

数を控除した数

額を控除した額

第二百四十条第一項第二号

第二百四十条第二項第一号

数に相応する額

第二百四十一条第一項各号列記以外の部分

第二百四十一条第一項第一号

数を控除した数

額を控除した額

第二百四十一条第一項第二号

第二百四十一条第二項第一号

数に相応する額

第二百四十二条第一項

部分に相応する金額

金額

第二百四十三条第一項

新株予約権付社債申込証

特定社債申込証(資産の流動化に関する法律第百十条第一項に規定する特定社債申込証をいう。以下同じ。)

第二百四十三条第二項

新株予約権原簿及び社債原簿

特定社債原簿(資産の流動化に関する法律第七十条第一項第二号に規定する特定社債原簿をいう。)

第二百四十三条第三項

申込みをしようとする

募集に応じようとする

 

口座(既存特別口座を除く。)

口座

 

記載し、又は商法第三百四十一条ノ十五第四項において準用する同法第二百八十条ノ二十八第五項に規定する契約を締結する際に当該口座を当該振替新株予約権付社債の発行者に示さなければならない。

記載しなければならない。

 

振替新株予約権付社債に係る新株予約権付社債の引受権の行使をしようとする者も、同様とする。

 

第二百四十四条第一項

算出された数

算出された額

 

に相応する社債の金額に応じて、社債権者集会

に応じて、特定社債権者集会(資産の流動化に関する法律第百十一条第四項に規定する特定社債権者集会をいう。以下同じ。)

第二百四十四条第二項

第二百四十五条第三項第一号

社債管理会社が

特定社債管理会社(資産の流動化に関する法律第百九条に規定する特定社債管理会社をいう。以下同じ。)が

第二百四十七条

商法第三百四十一条ノ十三第一項

資産の流動化に関する法律第百十三条の四の七第一項

  (振替新優先出資引受権付特定社債についての資産の流動化に関する法律の適用除外)

 第二百八十九条 振替新優先出資引受権付特定社債については、資産の流動化に関する法律第百十三条の四の三第二項、第百十三条の四の四第一項及び第百十三条の四の七第一項後段の規定は、適用しない。

    第十二章 組織変更等に係る振替

     第一節 金融機関の合併及び転換に関する法律による組織変更等に係る振替

  (金融機関の合併に関する記載又は記録手続)

 第二百九十条 第百四十二条第一項から第八項までの規定は、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号。以下この節において「合併転換法」という。)第三条第一項第二号又は第三号に掲げる金融機関の合併により消滅する協同組織金融機関(合併転換法第二条第三項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この節において同じ。)の優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三条第一項に規定する優先出資をいう。以下この節において同じ。)が振替優先出資(第二百五十九条第一項に規定する振替優先出資をいう。以下この節において同じ。)である場合において、合併により設立される銀行(合併転換法第二条第二項に規定する銀行をいう。以下この節において同じ。)若しくは合併後存続する銀行が消滅する協同組織金融機関の優先出資者に対して合併に際して振替株式を発行し、又は合併後存続する銀行が当該優先出資者に対して合併に際して発行する振替株式の発行に代えてその有する自己の振替株式を移転しようとするときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第百四十二条第一項第三号

ロの数

ロの口数

第百四十二条第一項第三号ロ

発行総数

発行総口数

第百四十二条第三項第一号

の数

の口数

 2 第百四十二条第一項から第八項までの規定は、合併転換法第三条第一項第二号に掲げる金融機関の合併により消滅する普通銀行(合併転換法第二条第一項第一号に規定する普通銀行をいう。以下この節において同じ。)の株式が振替株式である場合において、合併により設立される信用金庫若しくは合併後存続する信用金庫が消滅する普通銀行の株主に対して合併に際して振替優先出資を発行し、又は合併後存続する信用金庫が当該株主に対して合併に際して発行する振替優先出資の発行に代えてその有する自己の振替優先出資を移転しようとするときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百四十二条第一項第三号

イの数

イの口数

第百四十二条第一項第三号イ及び第七号

総数

総口数

第百四十二条第三項第一号

数の

口数の

 3 第百四十二条第一項から第八項までの規定は、合併転換法第三条第一項第二号又は第四号から第六号までに掲げる金融機関の合併により消滅する協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資である場合において、合併により設立される協同組織金融機関若しくは合併後存続する協同組織金融機関が消滅する協同組織金融機関の優先出資者に対して合併に際して振替優先出資を発行し、又は合併後存続する協同組織金融機関が当該優先出資者に対して合併に際して発行する振替優先出資の発行に代えてその有する自己の振替優先出資を移転しようとするときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百四十二条第一項第三号

口数

第百四十二条第一項第三号イ

総数

総口数

第百四十二条第一項第三号ロ

発行総数

発行総口数

第百四十二条第一項第七号

総数

総口数

第百四十二条第三項第一号

口数

 第二百九十一条 第百四十三条第一項から第七項まで(第四項第五号及び第六号並びに第五項第一号ロ及びハを除く。)の規定は合併転換法第三条第一項第二号又は第三号に掲げる金融機関の合併により協同組織金融機関が消滅する場合において、合併により設立される銀行若しくは合併後存続する銀行が消滅する協同組織金融機関の普通出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第四項に規定する普通出資者をいう。以下この節において同じ。)に対して合併に際して振替株式を発行し、又は合併後存続する銀行が当該普通出資者に対して合併に際して発行する振替株式の発行に代えてその有する自己の振替株式を移転しようとするときについて、第百四十四条第一項及び第四項の規定はこの項において準用する第百四十三条第二項本文の申出により振替機関等が開設した口座について、それぞれ準用する。この場合において、同条中「株主及び株主名簿に記載又は記録のある質権者」、「株主(株主名簿に記載又は記録のある質権者があるときは、その質権の目的である株式の株主を除く。)及び当該質権者」、「株主又は質権者」及び「株主又は当該質権者」とあるのは、「普通出資者」と読み替えるものとする。

 2 第百四十三条第一項から第七項までの規定は合併転換法第三条第一項第二号又は第三号に掲げる金融機関の合併により消滅する協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資でない場合において、合併により設立される銀行若しくは合併後存続する銀行が消滅する協同組織金融機関の優先出資者に対して合併に際して振替株式を発行し、又は合併後存続する銀行が当該優先出資者に対して合併に際して発行する振替株式の発行に代えてその有する自己の振替株式を移転しようとするときについて、第百四十四条第一項から第六項までの規定はこの項において準用する第百四十三条第二項本文の申出により振替機関等が開設した口座について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項第一号並びに第百四十四条第二項及び第三項中「株主名簿に記載又は記録」とあるのは、「優先出資者名簿に記載」と読み替えるものとする。

 3 第百四十三条第一項から第七項までの規定は合併転換法第三条第一項第二号に掲げる金融機関の合併により消滅する普通銀行の株式が振替株式でない場合において、合併により設立される信用金庫若しくは合併後存続する信用金庫が消滅する普通銀行の株主に対して合併に際して振替優先出資を発行し、又は合併後存続する信用金庫が当該株主に対して合併に際して発行する振替優先出資の発行に代えてその有する自己の振替優先出資を移転しようとするときについて、第百四十四条第一項から第六項までの規定はこの項において準用する第百四十三条第二項本文の申出により振替機関が開設した口座について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第百四十三条

口数

 

総数

総口数

第百四十四条第五項の表第百三十二条第三項第二号の項

口数

 4 第百四十三条第一項から第七項まで(第四項第五号及び第六号並びに第五項第一号ロ及びハを除く。)の規定は合併転換法第三条第一項第二号又は第四号から第六号までに掲げる金融機関の合併により協同組織金融機関が消滅する場合において、合併により設立される協同組織金融機関若しくは合併後存続する協同組織金融機関が消滅する協同組織金融機関の普通出資者に対して合併に際して振替優先出資を発行し、又は合併後存続する協同組織金融機関が当該普通出資者に対して合併に際して発行する振替優先出資の発行に代えてその有する自己の振替優先出資を移転しようとするときについて、第百四十四条第一項及び第四項の規定はこの項において準用する第百四十三条第二項本文の申出により振替機関等が開設した口座について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第百四十三条第一項

株主及び株主名簿に記載又は記録のある質権者

普通出資者

第百四十三条第一項第一号

株主(株主名簿に記載又は記録のある質権者があるときは、その質権の目的である株式の株主を除く。)及び当該質権者

普通出資者

第百四十三条第一項第二号

株主又は質権者

普通出資者

第百四十三条第二項

株主又は質権者

普通出資者

 

株主又は当該質権者

普通出資者

第百四十三条第四項第二号及び第三号

株主又は質権者

普通出資者

第百四十三条第四項第四号及び第七号

口数

第百四十三条第四項第九号

総数

総口数

第百四十三条第五項第一号イ及びニ

口数

第百四十三条第五項第二号

数と同項第五号の振替株式の数を合計した数

口数

 5 第百四十三条第一項から第七項までの規定は合併転換法第三条第一項第二号又は第四号から第六号までに掲げる金融機関の合併により消滅する協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資でない場合において、合併により設立される協同組織金融機関若しくは合併後存続する協同組織金融機関が消滅する協同組織金融機関の優先出資者に対して合併に際して振替優先出資を発行し、又は合併後存続する協同組織金融機関が当該優先出資者に対して合併に際して発行する振替優先出資の発行に代えてその有する自己の振替優先出資を移転しようとするときについて、第百四十四条第一項から第六項までの規定はこの項において準用する第百四十三条第二項本文の申出により振替機関等が開設した口座について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第百四十三条

株主名簿に記載又は記録

優先出資者名簿に記載

 

口数

 

総数

総口数

第百四十四条第二項及び第三項

株主名簿に記載又は記録

優先出資者名簿に記載

第百四十四条第五項の表第百三十二条第三項第二号の項

口数

 第二百九十二条 第百四十五条第一項から第四項までの規定は、合併転換法第三条第一項第二号又は第三号に掲げる金融機関の合併により消滅する協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資である場合において、合併により設立される銀行若しくは合併後存続する銀行が消滅する協同組織金融機関の優先出資者に対して合併に際して振替株式でない株式を発行し、又は合併後存続する銀行が当該優先出資者に対して合併に際して発行する株式に代えてその有する振替株式でない自己の株式を移転しようとするときについて準用する。

 2 第百四十五条第一項から第四項までの規定は、合併転換法第三条第一項第二号に掲げる金融機関の合併により消滅する普通銀行の株式が振替株式である場合において、合併により設立される信用金庫又は合併後存続する信用金庫が消滅する普通銀行の株主に対して合併に際して普通出資を割り当てようとするときについて準用する。

 3 第百四十五条第一項から第四項までの規定は、合併転換法第三条第一項第二号又は第四号から第六号までに掲げる金融機関の合併により消滅する協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資である場合において、合併により設立される協同組織金融機関又は合併後存続する協同組織金融機関が消滅する協同組織金融機関の優先出資者に対して合併に際して普通出資を割り当てようとするときについて準用する。

 4 第百四十五条第一項から第四項までの規定は、合併転換法第三条第一項第二号に掲げる金融機関の合併により消滅する普通銀行の株式が振替株式である場合において、合併により設立される信用金庫若しくは合併後存続する信用金庫が消滅する普通銀行の株主に対して合併に際して振替優先出資でない優先出資を発行し、又は合併後存続する信用金庫が当該株主に対して合併に際して発行する優先出資に代えてその有する振替優先出資でない自己の優先出資を移転しようとするときについて準用する。

 5 第百四十五条第一項から第四項までの規定は、合併転換法第三条第一項第二号又は第四号から第六号までに掲げる金融機関の合併により消滅する協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資である場合において、合併により設立される協同組織金融機関若しくは合併後存続する協同組織金融機関が消滅する協同組織金融機関の優先出資者に対して合併に際して振替優先出資でない優先出資を発行し、又は合併後存続する協同組織金融機関が当該優先出資者に対して合併に際して発行する優先出資に代えてその有する振替優先出資でない自己の優先出資を移転しようとするときについて準用する。

  (金融機関の転換に関する記載又は記録手続)

 第二百九十三条 第百四十二条第一項から第六項までの規定は、合併転換法第四条第三号から第五号までの規定により転換をする前の協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資である場合において、転換後の普通銀行が転換前の協同組織金融機関の優先出資者に対して転換に際して振替株式を発行しようとするときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第百四十二条第一項第一号

発行し、又は移転

発行

第百四十二条第一項第三号

ロの数

ロの口数

第百四十二条第一項第三号ロ

発行総数

発行総口数

第百四十二条第三項第一号

の数

の口数

 2 第百四十三条第一項から第六項まで(第四項第五号及び第六号並びに第五項第一号ロ及びハを除く。)の規定は前項の場合において、転換後の普通銀行が転換前の協同組織金融機関の普通出資者に対して転換に際して振替株式を発行しようとするときについて、第百四十四条第一項及び第四項の規定はこの項において準用する第百四十三条第二項本文の申出により振替機関等が開設した口座について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第百四十三条第一項

株主及び株主名簿に記載又は記録のある質権者

普通出資者

 

株主(株主名簿に記載又は記録のある質権者があるときは、その質権の目的である株式の株主を除く。)及び当該質権者

普通出資者

 

株主又は質権者

普通出資者

 

発行又は当該移転

発行

第百四十三条第二項

株主又は質権者

普通出資者

 

株主又は当該質権者

普通出資者

第百四十三条第四項

株主又は質権者

普通出資者

 3 第百四十二条第一項から第六項までの規定は、合併転換法第四条第二号の規定により転換をする前の普通銀行の株式が振替株式である場合において、転換後の信用金庫が転換前の普通銀行の株主に対して転換に際して振替優先出資を発行しようとするときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百四十二条第一項第一号

発行し、又は移転

発行

第百四十二条第一項第三号

イの数

イの口数

第百四十二条第一項第三号イ及び第七号

総数

総口数

     第二節 保険業法による組織変更等に係る振替

  (保険会社の合併に関する記載又は記録手続)

 第二百九十四条 第百四十三条第一項から第七項まで(第四項第五号及び第六号並びに第五項第一号ロ及びハを除く。)の規定は保険業法第百五十九条第二項第二号に掲げる場合における合併により相互会社が消滅する場合において、合併により設立される保険業を営む株式会社若しくは合併後存続する保険業を営む株式会社が消滅する相互会社の社員に対して合併に際して振替株式を発行し、又は合併後存続する保険業を営む株式会社が当該社員に対して合併に際して発行する振替株式の発行に代えてその有する自己の振替株式を移転しようとするときについて、第百四十四条第一項及び第四項の規定はこの条において準用する第百四十三条第二項本文の申出により振替機関等が開設した口座について、それぞれ準用する。この場合において、同条中「株主及び株主名簿に記載又は記録のある質権者」、「株主(株主名簿に記載又は記録のある質権者があるときは、その質権の目的である株式の株主を除く。)及び当該質権者」、「株主又は質権者」及び「株主又は当該質権者」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。

 第二百九十五条 第百四十五条第一項から第四項までの規定は、保険業法第百五十九条第二項第二号の場合における合併により消滅する保険業を営む株式会社の株式が振替株式である場合において、合併により相互会社が設立されるとき又は合併後相互会社が存続するときについて準用する。

  (保険会社の株式交換、株式移転に関する記載又は記録手続)

 第二百九十六条 第百四十三条第一項から第六項まで(第四項第五号から第七号まで及び第五項第一号ロからニまでを除く。)の規定は相互会社が、組織変更に際して、保険業法第九十二条の五第一項の規定により他の株式会社を組織変更後の株式会社の完全親会社とするために株式交換を行う場合又は同法第九十二条の八第一項の規定により組織変更後の株式会社の完全親会社を設立するために株式移転を行う場合において、完全親会社となる会社が株式交換若しくは株式移転に際して振替株式を発行し、又は株式交換により完全親会社となる会社が株式交換に際して発行する振替株式の発行に代えてその有する自己の振替株式を移転しようとするときについて、第百四十三条第七項の規定は株式交換により完全親会社となる会社が株式交換に際して発行する振替株式の発行に代えてその有する自己の振替株式を移転しようとするときについて、第百四十四条第一項及び第四項の規定はこの条において準用する第百四十三条第二項本文の申出により振替機関等が開設した口座について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第百四十三条第一項

消滅会社は

完全子会社となる相互会社は

 

合併をする時期

株式交換の日又は株式移転をする時期

 

、当該消滅会社

、当該相互会社

 

株主及び株主名簿に記載又は記録のある質権者

社員

第百四十三条第一項第一号

当該新設会社又は当該存続会社が合併の日

当該完全親会社となる会社が株式交換の日の前日又は株式移転の日の前日

 

消滅会社

完全子会社となる相互会社

 

株主(株主名簿に記載又は記録のある質権者があるときは、その質権の目的である株式の株主を除く。)及び当該質権者

社員

第百四十三条第一項第二号

株主又は質権者

社員

 

合併の日

株式交換の日の前日又は株式移転の日の前日

 

消滅会社

完全子会社となる相互会社

第百四十三条第二項

株主又は質権者

社員

 

合併の日

株式交換の日の前日又は株式移転の日の前日

 

消滅会社

完全子会社となる相互会社

 

新設会社又は存続会社

完全親会社となる会社

 

株主又は当該質権者

社員

 

存続会社が

株式交換により完全親会社となる会社が

第百四十三条第三項

新設会社又は存続会社は、合併に際して

完全親会社となる会社は、株式交換又は株式移転に際して

 

合併の日

株式交換の日の前日又は株式移転の日の前日

第百四十三条第四項

新設会社又は存続会社

完全親会社となる会社

 

合併の日

株式交換の日又は株式移転の日

第百四十三条第四項第一号

株主

社員

 

合併

株式交換又は株式移転

第百四十三条第四項第二号

株主又は質権者

社員

第百四十三条第四項第三号

消滅会社

完全子会社となる相互会社

 

株主又は質権者

社員

 

存続会社

株式交換により完全親会社となる会社

第百四十三条第四項第九号

合併

株式交換又は株式移転

第百四十三条第七項

当該存続会社

当該会社

 

合併の日

株式交換の日

     第三節 証券取引法による合併に係る振替

  (証券取引所の合併に関する記載又は記録手続)

 第二百九十七条 第百四十三条第一項から第七項まで(第四項第五号及び第六号並びに第五項第一号ロ及びハを除く。)の規定は証券取引法第百三十六条第二項第二号に掲げる場合における合併により会員証券取引所(同法第八十七条の四第一項に規定する会員証券取引所をいう。以下この条において同じ。)が消滅する場合において、合併により設立される株式会社証券取引所(同法第八十七条の四第二項に規定する株式会社証券取引所をいう。以下この条において同じ。)若しくは合併後存続する株式会社証券取引所が消滅する会員証券取引所の会員に対して合併に際して振替株式を発行し、又は合併後存続する株式会社証券取引所が当該会員に対して合併に際して発行する振替株式の発行に代えてその有する自己の振替株式を移転しようとするときについて、第百四十四条第一項及び第四項の規定はこの条において準用する第百四十三条第二項本文の申出により振替機関等が開設した口座について、それぞれ準用する。この場合において、同条中「株主及び株主名簿に記載又は記録のある質権者」、「株主(株主名簿に記載又は記録のある質権者があるときは、その質権の目的である株式の株主を除く。)及び当該質権者」、「株主又は質権者」及び「株主又は当該質権者」とあるのは、「会員」と読み替えるものとする。

    第十三章 その他の有価証券に表示されるべき権利の振替

  (その他の有価証券に表示されるべき権利に関する社債等に係る規定の準用)

 第二百九十八条 第二条第一項第二十三号に掲げるもののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

  一 第二条第一項第一号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの 第四章の規定

  二 第二条第一項第十二号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの 第七章の規定

  三 第二条第一項第十三号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの 第八章の規定

  四 第二条第一項第十四号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの 第九章の規定

  五 第二条第一項第十五号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの 第十章の規定

  附則第十条中「並びに第六章」を「から第十三章まで」に、「第三十六条」を「第四十二条」に改め、同条の表第五十八条の項を削り、同表第百四十五条第二号の項中「第百四十五条第二号」を「第三百十八条第二号」に改める。

  附則第十九条中「規定(」の下に「第五十八条第一号から第七号まで及び第九号から第五十二号まで、」を、「第六章」の下に「から第十三章まで」を加え、「第三十六条」を「第四十二条」に改め、同条の表第五十八条の項を削り、同表第百十一条第一項の項中「第百十一条第一項」を「第百十一条」に改める。

  附則第二十七条第一項中「第百二十七条まで」の下に「並びに第七章から第十三章まで」を加え、「第三十六条」を「第四十二条」に改め、同項の表第五十八条の項を削る。

  附則第二十八条第一項中「第百二十七条まで」の下に「並びに第七章から第十三章まで」を加え、「第三十六条」を「第四十二条」に改め、同項の表第五十八条の項を削り、同表第百四十五条第二号の項中「第百四十五条第二号」を「第三百十八条第二号」に改める。

  附則第二十九条第一項中「第百二十七条まで」の下に「並びに第七章から第十三章まで」を加え、「第三十六条」を「第四十二条」に改め、同項の表第五十八条の項を削り、同表第百四十五条第二号の項中「第百四十五条第二号」を「第三百十八条第二号」に改める。

  附則第三十条第一項中「第百二十七条まで」の下に「並びに第七章から第十三章まで」を加え、「第三十六条」を「第四十二条」に改め、同項の表第五十八条の項を削り、同表第百四十五条第二号の項中「第百四十五条第二号」を「第三百十八条第二号」に改める。

  附則第三十一条第一項中「第百二十七条まで」の下に「並びに第七章から第十三章まで」を加え、「第三十六条」を「第四十二条」に改め、同項の表第五十八条の項を削り、同表第百四十五条第二号の項中「第百四十五条第二号」を「第三百十八条第二号」に改める。

  附則第三十二条第一項中「(第百二十一条において準用する第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替投資信託受益権をいう。)」を削り、「第百二十七条まで」の下に「並びに第七章から第十三章まで」を加え、「第三十六条」を「第四十二条」に改め、同項の表第五十八条の項を削り、同表第百四十五条第二号の項中「第百四十五条第二号」を「第三百十八条第二号」に改める。

  附則第三十三条中「投資信託委託業者をいう。以下この条」を「投資信託委託業者をいう。以下この条及び附則第三十八条」に、「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「同法第二条第二項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項」に改め、「委託者非指図型投資信託をいう。」の下に「附則第三十八条において同じ。」を加える。

  附則第三十四条第一項中「(第百二十三条において準用する第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替貸付信託受益権をいう。)」を削り、「第百二十七条まで」の下に「並びに第七章から第十三章まで」を加え、「、次条及び第三十六条」を「及び次条から第四十二条まで」に改め、同項の表第五十八条の項を削り、同表第百四十五条第二号の項中「第百四十五条第二号」を「第三百十八条第二号」に改める。

  附則第三十五条第一項中「(第百二十五条において準用する第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替特定目的信託受益権をいう。)」を削り、「、第百二十七条」の下に「並びに第七章から第十三章まで」を、「次条」の下に「から第四十二条まで」を加え、同項の表第五十八条の項を削り、同表第百四十五条第二号の項中「第百四十五条第二号」を「第三百十八条第二号」に改める。

  附則第三十六条第一項中「第百十四条」の下に「並びに第七章から第十三章まで」を加え、「及び第十九条から前条まで」を「、第十九条から前条まで及び次条から第四十二条まで」に改め、同項の表第五十八条の項を削り、同表第百四十五条第二号の項中「第百四十五条第二号」を「第三百十八条第二号」に改める。

  附則第四十条中「及び第三十六条第二項」を「、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第四十二条第三項」に改め、同条を附則第四十六条とする。

  附則第三十九条を附則第四十五条とする。

  附則第三十八条中「及び第三十六条第二項」を「、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第四十二条第三項」に改め、同条を附則第四十四条とする。

  附則第三十七条第一項中「及び前条第二項」を「、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項及び前条第三項」に改め、同条を附則第四十三条とする。

  附則第三十六条の次に次の六条を加える。

  (併合又は分割の定めがある振替投資信託受益権の特例)

 第三十七条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第一条本文に規定する施行日(以下附則第四十一条第一項までにおいて「新受入終了日」という。)までに設定された投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益権(契約において併合又は分割の定めがあるものに限る。)であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの(次項及び次条において「特例投資信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替投資信託受益権とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十条まで、第百二十一条において準用する第六十六条第二号、第六十九条、第八十七条及び第百十四条第二項、第百二十三条から第百二十七条まで並びに第七章から第十三章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び第三十九条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百二十一条の表第七十八条第一項の項

発行総額(償還済みの額

の発行総額(償還済みの額

 

総発行口数(償還済み又は解約済みの口数

について振替受入簿に記載され、又は記録された口数の合計口数(分割により増加した口数を含み、併合により減少した口数、当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る口数及び償還済み又は解約済みの口数

第百二十一条において準用する第七十条第三項第二号

保有欄

第百二十一条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)

第百二十一条において準用する第七十八条第二項

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

 

より当該

より当該口座における当該

第百二十一条において準用する第七十九条第二項第二号

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

第百二十一条において準用する第八十二条第一項

振替社債

附則第三十七条第一項に規定する特例投資信託受益権

第三百十八条第二号

の規定により

及び附則第三十七条第二項において読み替えて準用する附則第十六条第四項の規定により

 2 附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例投資信託受益権について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第十二条第一項第一号

金額

口数

附則第十二条第一項第二号

社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券をいう

受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第五条第一項及び第四十九条の五第一項に規定する受益証券をいい、これに類する外国投資信託の受益証券を含む

附則第十四条第二項本文

社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)

受益証券

附則第十四条第五項第二号及び第三号

金額の増額

口数の増加

附則第十四条第五項第三号イ

金額

口数

附則第十五条及び第十六条第四項

社債券

受益証券

附則第十七条第一項第二号

総額

総口数

 第三十八条 委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託をいう。)の特例投資信託受益権に係る投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託業者が、当該特例投資信託受益権に係る投資信託約款について、当該投資信託委託業者が受益者を代理して当該特例投資信託受益権の振替受入簿の記載又は記録を申請することができる旨の変更を行おうとする場合に係る同法第三十条の規定の適用については、同条中「当該投資信託約款に係る知られたる受益者」とあるのは、「当該投資信託約款に係る知られたる受益者(その特例投資信託受益権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)附則第三十七条第一項に規定する特例投資信託受益権をいう。)について、同法の規定により振替受入簿の記載又は記録を申請することについて投資信託委託業者に対し代理権を付与することについて同意をしている受益者を除く。)」とする。委託者非指図型投資信託の特例投資信託受益権に係る投資信託財産の運用を行う信託会社等が、当該特例投資信託受益権に係る投資信託約款について、当該信託会社等が受益者を代理して当該特例投資信託受益権の振替受入簿の記載又は記録を申請することができる旨の変更を行おうとする場合に係る同法第四十九条の十一において準用する同法第三十条の規定の適用についても、同様とする。

  (併合又は分割の定めがある振替貸付信託受益権の特例)

 第三十九条 新受入終了日までに設定された貸付信託法に規定する貸付信託の受益権(契約において併合又は分割の定めがあるものに限る。)であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の信託約款の変更を行ったもの(次項において「特例貸付信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替貸付信託受益権とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十二条まで、第百二十三条において準用する第六十六条第二号、第六十九条、第八十七条及び第百十四条第二項、第百二十四条から第百二十七条まで並びに第七章から第十三章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで、次条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百二十三条において準用する第七十条第三項第二号

保有欄

第百二十三条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)

第百二十三条において準用する第七十八条第一項

の発行総額(

について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(分割により増加した金額を含み、併合により減少した金額、当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び

第百二十三条において準用する第七十八条第二項

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

 

より当該

より当該口座における当該

第百二十三条において準用する第七十九条第二項第二号

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

第百二十三条において準用する第八十二条第一項

振替社債

附則第三十九条第一項に規定する特例貸付信託受益権

第三百十八条第二号

の規定により

及び附則第三十九条第二項において読み替えて準用する附則第十六条第四項の規定により

 2 附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例貸付信託受益権について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第十二条第一項第二号

社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券

受益証券(貸付信託法第八条第一項に規定する受益証券

附則第十四条第二項本文

社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)

受益証券

附則第十五条及び第十六条第四項

社債券

受益証券

  (併合又は分割の定めがある振替特定目的信託受益権の特例)

 第四十条 新受入終了日までに設定された資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益権(契約において併合又は分割の定めがあるものに限る。)であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の特定目的信託契約の変更が行われたもの(次項において「特例特定目的信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替特定目的信託受益権とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十四条まで、第百二十五条において準用する第六十六条第二号、第六十九条、第八十七条及び第百十四条第二項、第百二十七条並びに第七章から第十三章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百二十五条の表第七十八条第一項の項

発行総額(償還済みの額

の発行総額(償還済みの額

 

総発行持分の数(償還済みの持分の数

について振替受入簿に記載され、又は記録された持分の数の合計数(分割により増加した持分の数を含み、併合により減少した持分の数、当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る持分の数及び償還済みの持分の数

第百二十五条において準用する第七十条第三項第二号

保有欄

第百二十五条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)

第百二十五条において準用する第七十八条第二項

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

 

より当該

より当該口座における当該

第百二十五条において準用する第七十九条第二項第二号

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

第百二十五条において準用する第八十二条第一項

振替社債

附則第四十条第一項に規定する特例特定目的信託受益権

第百二十五条において準用する第八十五条第一項

おいては、

おいては、附則第四十条第一項に規定する特例特定目的信託受益権の

第三百十八条第二号

の規定により

及び附則第四十条第二項において読み替えて準用する附則第十六条第四項の規定により

 2 附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例特定目的信託受益権について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第十二条第一項第一号

金額

持分の数

附則第十二条第一項第二号

社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券

受益証券(資産の流動化に関する法律第百七十三条第一項に規定する受益証券

附則第十四条第二項本文

社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)

受益証券

附則第十四条第五項第二号及び第三号

金額の増額

持分の数の増加

附則第十四条第五項第三号イ

金額

持分の数

附則第十五条及び第十六条第四項

社債券

受益証券

附則第十七条第一項第二号

総額

持分の総数

  (振替新株予約権付社債の特例)

 第四十一条 新受入終了日までに発行の決議がされた新株予約権付社債(商法第三百四十一条ノ三第一項第八号に掲げる事項の定めがあり、同項第四号に掲げる同法第二百八十条ノ二十第二項第七号に掲げる事項の定めがなく、その新株予約権の目的である株式が振替株式であるものに限る。)であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を取締役会の決議において定めたもの(次項において「特例新株予約権付社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替新株予約権付社債とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第四章から第九章まで、第二百十九条第二項ただし書、第二百二十二条、第二百二十五条から第二百三十一条まで、第二百三十八条第二項、第二百四十二条第四項から第六項まで、第二百四十三条第一項及び第三項、第二百四十六条、第二百四十九条、第十一章から第十三章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十四条第二項ただし書、第三項及び第七項、第十九条から前条まで並びに次条の規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二百二十一条第三項第二号

事項及び振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の消却後若しくは行使後のものであるとき又は社債の償還済みのものであるときはその旨

事項

第二百二十三条第三項第二号

保有欄

第二百二十一条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)

第二百三十八条第一項

の発行総数を

について振替受入簿に記載され、又は記録された数の合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る数及び新株予約権の行使又は社債の償還があったものの数を除く。)を

第二百三十八条第一項第二号

の発行総数(発行者が第二百三十一条第一項の規定により第二百二十二条第一項の通知をすることができない振替新株予約権付社債の数を除く。)

について振替受入簿に記載され、又は記録された数の合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る数及び新株予約権の行使又は社債の償還があったものの数を除く。)

第二百三十八条第三項

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

 

より当該

より当該口座における当該

第二百三十九条第二項第二号

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

第二百四十二条第一項

振替新株予約権付社債

附則第四十一条第一項に規定する特例新株予約権付社債

第二百四十四条第一項

おいては、

おいては、附則第四十一条第一項に規定する特例新株予約権付社債の

第三百十八条第二号

又は第二百八十七条第二項

、第二百八十七条第二項又は附則第四十一条第二項において読み替えて準用する附則第十六条第四項

 2 附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例新株予約権付社債について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第十二条第一項第一号

第六十八条第三項第二号

第二百二十一条第三項第二号

 

金額

附則第十二条第一項第二号

第三百六条第一項

第三百四十一条ノ八第二項

附則第十四条第五項第二号

第六十八条第三項第三号

第二百十二条第三項第三号

 

金額

 

増額

増加

附則第十四条第五項第三号

金額

 

増額

増加

附則第十六条第一項

第七十一条第一項

第二百二十四条第一項

附則第十六条第四項

第六十七条第一項

第二百二十条第一項

附則第十七条第一項第二号

総額

総数、その社債の総額、新株予約権を行使することができる期間

 第四十二条 商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる転換社債(転換の請求により発行される株式が振替株式であるものに限る。)であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を取締役会の決議において定めたもの(第三項において「特例転換社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替新株予約権付社債とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第四章から第九章まで、第二百十九条第二項、第二百二十二条、第二百二十五条から第二百三十一条まで、第二百三十八条第二項、第二百四十二条第四項から第六項まで、第二百四十三条第一項及び第三項、第二百四十六条、第二百四十八条、第二百四十九条、第十一章から第十三章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十四条第二項ただし書、第三項及び第七項並びに第十九条から前条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次項に定めるものを除くほか、第十章中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとする。

金額

減少

減額

増加

増額

振替数

振替金額

総数

総額

超過数

超過額

合計数

合計額

 2 前項前段の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二百二十条第一項

新株予約権付社債券(商法第三百四十一条ノ八第二項に規定する新株予約権付社債券

社債券(商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)による改正前の商法第三百六条第一項に規定する債券

第二百二十条第二項

新株予約権付社債券

社債券

第二百二十一条第三項第二号

事項及び振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の消却後若しくは行使後のものであるとき又は社債の償還済みのものであるときはその旨

事項

第二百二十三条第三項第二号

保有欄

第二百二十一条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)

第二百二十四条第七項

についての社債の金額に相応する振替新株予約権付社債の数

の金額と同額

第二百三十八条第一項各号列記以外の部分

の発行総数を

について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び転換の請求又は社債の償還があったものの金額を除く。)を

 

第二百三十八条第一項第二号

の発行総数(発行者が第二百三十一条第一項の規定により第二百二十二条第一項の通知をすることができない振替新株予約権付社債の数を除く。)

について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び転換の請求又は社債の償還があったものの金額を除く。)

第二百三十八条第三項

数は

額は

 

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

 

より当該

より当該口座における当該

 

の数

の額

第二百三十九条第一項各号列記以外の部分及び第二項第一号

第二百三十九条第二項第二号

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

第二百三十九条第三項及び第二百四十条第一項各号列記以外の部分

第二百四十条第一項第一号

数を控除した数

額を控除した額

第二百四十条第一項第二号

第二百四十条第二項第一号

数に相応する額

第二百四十一条第一項各号列記以外の部分

第二百四十一条第一項第一号

数を控除した数

額を控除した額

第二百四十一条第一項第二号

第二百四十一条第二項第一号

数に相応する額

第二百四十二条第一項

部分に相応する金額

金額

 

振替新株予約権付社債

附則第四十二条第一項に規定する特例転換社債

第二百四十三条第二項

新株予約権原簿及び社債原簿

社債原簿

第二百四十四条第一項

おいては、

おいては、附則第四十二条第一項に規定する特例転換社債の

 

算出された数

算出された額

 

に相応する社債の金額に応じて

に応じて

第二百四十四条第二項

第二百四十七条

付された新株予約権を行使する

ついて転換の請求をする

 

商法第三百四十一条ノ十三第一項の請求書の提出及び同項の払込み

商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)による改正前の商法第三百四十一条ノ五第一項の請求書の提出

第三百十八条第二号

又は第二百八十七条第二項

、第二百八十七条第二項又は附則第四十二条第三項において読み替えて準用する附則第十六条第四項

 3 附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例転換社債について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第十二条第一項第一号

第六十八条第三項第二号

第二百二十一条第三項第二号

附則第十二条第一項第二号

商法第三百六条第一項

商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)による改正前の商法第三百六条第一項

附則第十四条第五項第二号

第六十八条第三項第三号

第二百二十一条第三項第三号

附則第十六条第一項

第七十一条第一項

第二百二十四条第一項

附則第十六条第四項

第六十七条第一項

第二百二十条第一項

附則第十七条第一項第二号

総額

総額、発行価額、転換の条件、転換によって発行すべき振替株式の内容及び転換を請求することができる期間

 (商法の一部改正)

第二条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第百七十五条第二項第四号ノ二の次に次の一号を加える。

  四ノ二ノ二 株券ヲ発行セザル旨ヲ定メタルトキハ其ノ規定

  第二百六条の次に次の一条を加える。

 第二百六条ノ二 株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合ニ於テハ株式ノ移転ハ前条第一項ノ名義書換ヲ為スニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ

  前項ニ規定スル場合ニ於テハ会社ハ左ノ場合ヲ除クノ外前条第一項ノ名義書換ヲ為スコトヲ得ズ

  一 株主又ハ其ノ相続人其ノ他ノ一般承継人及株式ヲ取得シタル者ガ共同シテ請求ヲ為シタル場合

  二 株式ヲ取得シタル者ガ株主又ハ其ノ一般承継人ニ対シ名義書換ノ意思表示ヲ為スベキコトヲ命ズル確定判決ヲ得テ請求ヲ為シタル場合、第二百四条ノ三第一項ノ請求ヲ為シタル者ガ同項ノ株主ニ代金ヲ支払ヒタル旨ヲ証スル書面ヲ提出シテ請求ヲ為シタル場合其ノ他ノ株式ヲ取得シタル者ノ請求ニ依ル名義書換ヲ為スモ利害関係人ノ利益ヲ害スル虞ナキモノトシテ法務省令ニ定ムル場合

  三 会社ガ株式交換又ハ株式移転ニ因リテ完全子会社トナリタル場合其ノ他ノ請求ニ依ラズシテ名義書換ヲ為スモ利害関係人ノ利益ヲ害スル虞ナキモノトシテ法務省令ニ定ムル場合

  第一項ニ規定スル場合ニ於テハ株主ハ会社ニ対シ其ノ株主ニ付株主名簿ニ記載又ハ記録セラレタル事項ヲ証明シタル書面ノ交付ヲ請求スルコトヲ得

  第二百七条の次に次の一条を加える。

 第二百七条ノ二 株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合ニ於テハ株式ノ質権者ハ其ノ氏名及住所ヲ株主名簿ニ記載又ハ記録スルニ非ザレバ其ノ質権ヲ以テ会社其ノ他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ

  第二百六条ノ二第三項ノ規定ハ前項ノ質権者ニ之ヲ準用ス

  第二百九条第一項中「記載シタルトキ」の下に「(株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アルトキハ質権者ノ氏名及住所ヲ株主名簿ニ記載又ハ記録シタルトキ)」を加える。

  第二百九条第三項を次のように改める。

  株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合ヲ除クノ外第一項ノ質権者アルトキハ会社ハ前条ノ株主ノ受クベキ株券ヲ其ノ質権者ニ引渡スコトヲ要ス但シ其ノ株主ガ其ノ株券ノ交付ヲ受クルニ付会社ニ旧株券ノ提出ヲ要スル場合ニ於テハ其ノ提出アル迄ノ間ハ此ノ限ニ在ラズ

  第二百九条に次の一項を加える。

  株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合ニ於テ第一項ノ質権者アルトキハ会社ハ前条ノ株主ノ受クベキ株式ニ付其ノ質権者ノ氏名及住所ヲ株主名簿ニ記載又ハ記録スルコトヲ要ス此ノ場合ニ於ケル同項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「会社ガ質権設定者ノ請求ニ依リ質権者ノ氏名及住所ヲ株主名簿ニ記載又ハ記録シ且其ノ氏名ヲ株券ニ記載シタルトキ(株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アルトキハ質権者ノ氏名及住所ヲ株主名簿ニ記載又ハ記録シタルトキ)」トアルハ「会社ガ前条ノ株主ノ受クベキ株式ニ付質権者ノ氏名及住所ヲ株主名簿ニ記載又ハ記録シタルトキ」トス

  第二百十三条に次の一項を加える。

  株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合又ハ発行済株式ノ全部ニ付第二百二十六条第一項但書若ハ第二百二十六条ノ二第三項ノ規定ニ依リ株券ガ発行セラレザル場合ニ於テ第一項ノ規定ニ依リ株式ノ消却ヲ為サントスルトキハ会社ハ其ノ旨並ニ会社ノ定ムル一定ノ日、若シ其ノ日ニ於テ第三百七十六条第一項及第二項ノ手続ガ未ダ終了セザルトキハ其ノ終了ノ時ニ於テ其ノ効力ガ生ズル旨ヲ其ノ日ノ二週間前ニ公告スルコトヲ要ス

  第二百十五条の次に次の一条を加える。

 第二百十五条ノ二 株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合又ハ発行済株式ノ全部ニ付第二百二十六条第一項但書若ハ第二百二十六条ノ二第三項ノ規定ニ依リ株券ガ発行セラレザル場合ニ於テ株式ノ併合ヲ為サントスルトキハ会社ハ其ノ旨及会社ノ定ムル一定ノ日ニ於テ其ノ効力ガ生ズル旨ヲ其ノ日ノ二週間前ニ公告スルコトヲ要ス

  第二百十九条第一項中「、若シ其ノ日ガ第二百二十四条ノ三第一項ノ期間中ナルトキハ其ノ期間ノ初日ノ二週間前」を削る。

  第二百二十条ノ四第二項中「第二百二十四条ノ三第三項及第四項」を「第二百二十四条ノ三第二項及第三項」に改める。

  第二百二十条ノ五第三項中「ニ第一項」を「ニ前項」に改め、同条第二項を削る。

  第二百二十二条ノ五第一項ただし書中「但シ」の下に「株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アルトキ及」を、「転換ノ請求」の下に「ヲ為ストキ」を加える。

  第二百二十二条ノ六第二項を削る。

  第二百二十二条ノ九第二項中「転換セラルベキ強制転換条項付株式、一定ノ期間内ニ其ノ株券ヲ会社ニ提出スベキ旨及其ノ期間内ニ会社ニ提出セラレザル株券ハ無効トナル旨」を「一定ノ期間内ニ其ノ株券ヲ会社ニ提出スベキ旨、其ノ期間内ニ会社ニ提出セラレザル株券ハ無効トナル旨及転換セラルベキ強制転換条項付株式」に改め、同条に次の一項を加える。

  株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合又ハ発行済株式ノ全部ニ付第二百二十六条第一項但書若ハ第二百二十六条ノ二第三項ノ規定ニ依リ株券ガ発行セラレザル場合ニ於テ第一項ノ決議ヲ為シタルトキハ会社ハ其ノ旨、会社ノ定ムル一定ノ日ニ於テ転換ノ効力ガ生ズル旨及転換セラルベキ強制転換条項付株式ヲ其ノ日ノ二週間前ニ公告スルコトヲ要ス

  第二百二十二条ノ十中「並ニ第二百二十二条ノ六第一項但書及第二項」を「及第二百二十二条ノ六但書」に改める。

  第二百二十四条ノ三第一項中「一定期間株主名簿ノ記載又ハ記録ノ変更ヲ為サズ又ハ」を削り、「若ハ」を「又ハ」に改め、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同条第四項中「期間又ハ」を削り、同条第二項を削る。

  第二百二十六条第一項中「払込期日後」を「払込期日以後」に改め、同項に次のただし書を加える。

  但シ株式ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スル旨ノ定款ノ定アル場合ニ於テ株主ヨリ株券発行ノ請求ナキトキハ此ノ限ニ在ラズ

  第二百二十六条第二項中「払込期日後」を「払込期日以後」に改める。

  第二百二十六条ノ二第二項中「若ハ記録シ又ハ株券ヲ銀行若ハ信託会社ニ寄託シ且其ノ記載若ハ記録又ハ寄託ヲ為シタル旨ヲ株主ニ通知スル」を「又ハ記録スル」に改め、同条第四項を次のように改める。

  第一項ノ申出ヲ為シタル株主ハ何時ニテモ株券ノ発行ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ同項後段ノ規定ニ依リ会社ニ提出セラレタル株券アルトキハ其ノ株券ニ係ル株券発行ニ要スル費用ハ株主ノ負担トス

  第二百二十六条ノ二第五項を削る。

  第二百二十七条及び第二百二十八条を次のように改める。

 第二百二十七条 会社ハ定款ヲ以テ株券ヲ発行セザル旨ヲ定ムルコトヲ得

  株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル会社ニ付テハ第二百四条第二項、第二百四条ノ三第六項第七項(此等ノ規定ヲ第二百四条ノ五第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第二百五条、第二百七条、第二百十三条第二項第三項、第二百十四条第三項、第二百十五条、第二百十六条、第二百二十条第四項、第二百二十一条第五項、第二百二十二条ノ九第二項乃至第四項、第二百二十六条、第二百二十六条ノ二、第二百三十条ノ六第一項乃至第三項、第二百三十条ノ七第一項第二項第四項、第二百四十五条ノ三第六項前段(第二百四十五条ノ五第五項、第三百四十九条第二項、第三百五十五条第二項(第三百七十一条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三百五十八条第七項、第三百七十四条ノ三第二項(第三百七十四条ノ三十一第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三百七十四条ノ二十三第七項、第四百八条ノ三第二項及第四百十三条ノ三第七項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第二百八十条ノ十七第二項(第二百十一条第三項及第三百六十三条第五項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第二百八十条ノ二十第二項第九号、第三百五十条(同条第一項及第三項ノ規定ヲ第三百六十二条第二項、第三百七十四条ノ三十一第二項及第四百十六条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三百五十九条、第三百六十八条及第四百十三条ノ四ノ規定ハ之ヲ適用セズ

 第二百二十八条 発行済株式ノ全部ニ付第二百二十六条第一項但書又ハ第二百二十六条ノ二第三項ノ規定ニ依リ株券ガ発行セラレザル場合ニ於テハ第二百十三条第二項第三項、第二百十四条第三項、第二百十五条、第二百十六条、第二百二十条第四項、第二百二十二条ノ九第二項乃至第四項、第二百三十条ノ七第一項第二項第四項、第二百八十条ノ十七第二項(第二百十一条第三項及第三百六十三条第五項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三百五十条(同条第一項及第三項ノ規定ヲ第三百六十二条第二項、第三百七十四条ノ三十一第二項及第四百十六条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三百五十九条、第三百六十八条及第四百十三条ノ四ノ規定ハ之ヲ適用セズ

  第二百二十八条の次に次の一条を加える。

 第二百二十八条ノ二 第二百二十七条第二項及前条ノ場合ニ於テハ第二百十三条第四項、第二百十五条ノ二、第二百十九条第一項(第二百二十一条第六項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第二百二十二条ノ九第五項、第二百二十四条ノ三第三項(第二百二十条ノ四第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第二百八十条ノ四第三項(第二百八十条ノ二十五第三項及第三百四十一条ノ十五第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第二百八十条ノ十七第三項(第二百十一条第三項及第三百六十三条第五項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三百五十条ノ二(第三百六十二条第二項、第三百七十四条ノ三十一第二項及第四百十六条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)又ハ第三百七十四条ノ七第一項(第三百七十四条ノ三十一第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ公告ニ代ヘテ其ノ公告スベキ事項ヲ株主、端株主、株主名簿ニ記載又ハ記録アル質権者及新株ノ引受権又ハ新株予約権ヲ有スル者ニ通知スルコトヲ得

  第二百三十条第一項に次のただし書を加える。

  但シ株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ

  第二百三十条ノ五に次の二項を加える。

  株券喪失登録ノ為サレタル株券ガ第三百五十一条第一項ノ一定ノ日ニ無効トナリタル場合ニ於テ其ノ株券ニ付テノ株券喪失登録者ガ其ノ株券ニ係ル株式ノ名義人ナルトキハ会社ハ其ノ日ニ其ノ株券喪失登録ヲ抹消スルコトヲ要ス

  前二項ノ規定ハ前条第三項ノ規定ニ依ル請求アリタル場合ニ於テ株券喪失登録ノ為サレタル株券ガ第三百五十一条第一項ノ一定ノ日ニ無効トナリタルトキハ之ヲ適用セズ

  第二百三十条ノ六に次の一項を加える。

  株券喪失登録ノ為サレタル株券ガ第三百五十一条第一項ノ一定ノ日ニ無効トナリタル場合ニ於テ其ノ株券ニ付テノ株券喪失登録者ガ其ノ株券ニ係ル株式ノ名義人ニ非ザルトキハ其ノ株式ニ付テハ会社ハ其ノ株券喪失登録ノ為サレタル日ノ翌日ヨリ起算シテ一年ヲ経過シタル日ニ其ノ株券喪失登録者ニ付名義書換ヲ為シタルモノト看做ス但シ其ノ株券喪失登録ニ付第二百三十条ノ四第一項ノ登録異議ノ申請又ハ前条第一項ノ抹消ノ申請ガ為サレタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ

  第二百三十条ノ七第一項中「次条第四項」を「次条第三項」に改める。

  第二百三十条ノ八第一項中「第二百三十条ノ五第五項」の下に「若ハ第六項」を加え、「抹消セラルル日又ハ」を「抹消セラルル日、」に改め、「無効トナル日」の下に「又ハ同条第四項ノ規定ニ依リ株券喪失登録者ニ付名義書換ヲ為シタルモノト看做サルル日」を加え、同条第二項中「第三百四十一条ノ十五第三項」を「第三百四十一条ノ十五第四項」に、「第六項ニ於テ」を「第五項ニ於テ」に改め、同条第四項第四号を次のように改める。

  四 会社ノ配当スベキ利益若ハ利息ノ支払又ハ第二百九十三条ノ五第一項ノ金銭ノ分配ヲ為ス場合 其ノ利益若ハ利息ノ支払又ハ金銭ノ分配

  第二百三十条ノ八第四項第六号中「第六項」を「第五項」に改め、同条第五項中「及利息」を「、利息及金銭」に改め、「第二百三十条ノ六第二項」の下に「若ハ第四項」を加え、同条第六項中「第四項第五号」を「第三項第五号」に改め、同条第七項中「第四項」を「第三項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同条第三項を削る。

  第二百八十条ノ四第三項中「、若シ其ノ日ガ第二百二十四条ノ三第一項ノ期間中ナルトキハ其ノ期間ノ初日ノ二週間前」を削る。

  第二百八十条ノ九第一項中「ノ翌日」を削る。

  第二百八十条ノ十七に次の一項を加える。

  株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合又ハ発行済株式ノ全部ニ付第二百二十六条第一項但書若ハ第二百二十六条ノ二第三項ノ規定ニ依リ株券ガ発行セラレザル場合ニ於テ新株発行ヲ無効トスル判決ガ確定シタルトキハ会社ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ公告スルコトヲ要ス

  第二百八十条ノ三十第一項中「発行スル日)後」を「発行スル日)以後」に改め、同条に次の二項を加える。

  株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル会社ガ発行シタル新株予約権ニ付テハ第一項ノ規定ニ拘ラズ新株予約権証券ハ之ヲ発行スルコトヲ得ズ

  前項ノ新株予約権ニ付テハ第二百八十条ノ三十四、第三百五十九条ノ二及第三百六十八条ノ二ノ規定ハ之ヲ適用セズ

  第二百八十条ノ三十一第二項に次の一号を加える。

  三 株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル会社ガ新株予約権ヲ発行シタルトキ

  第二百八十条ノ三十一第三項中「前項第二号」の下に「及第三号」を加える。

  第二百八十条ノ三十五第一項中「定アル新株予約権」の下に「又ハ株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル会社ガ発行シタル新株予約権」を加え、同条に次の一項を加える。

  第二百六条ノ二(第二項第三号ヲ除ク)及第二百七条ノ二ノ規定ハ株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル会社ガ発行シタル新株予約権ニ付テノ新株予約権原簿ニ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ質権ニ付テノ新株予約権原簿ノ記載又ハ記録ハ質権設定者ノ請求ニ依リテ之ヲ為ス

  第二百八十条ノ三十六第二項中「消却セラルベキ新株予約権及一定ノ期間内ニ新株予約権証券ヲ会社ニ提出スベキ旨」を「一定ノ期間内ニ新株予約権証券ヲ会社ニ提出スベキ旨及消却セラルベキ新株予約権」に改め、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同条第三項を削り、同条に次の一項を加える。

  消却セラルベキ新株予約権ニ付新株予約権証券ヲ発行セザリシトキハ前二項ノ規定ニ拘ラズ会社ハ第一項後段ノ決議ヲ為シタル旨、会社ノ定ムル一定ノ日ニ於テ新株予約権ノ消却ノ効力ガ生ズル旨及消却セラルベキ新株予約権ヲ其ノ日ノ二週間前ニ公告シ又ハ新株予約権者及新株予約権原簿ニ記載若ハ記録アル質権者ニ通知スルコトヲ要ス

  第二百八十条ノ三十八第二項を削る。

  第二百九十三条ノ五第六項中「第二百二十二条第一項」を「第二百二十二条第一項第一号」に、「第二百二十二条ノ六第一項但書」を「第二百二十二条ノ六但書」に改める。

  第三百四十一条ノ八第一項中「払込期日後」を「払込期日以後」に改める。

  第三百四十一条ノ十二第一項中「第二項及第四項」を「乃至第三項」に改める。

  第三百五十条の次に次の一条を加える。

 第三百五十条ノ二 株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合又ハ発行済株式ノ全部ニ付第二百二十六条ノ二第三項ノ規定ニ依リ株券ガ発行セラレザル場合ニ於テ第三百四十八条第一項ノ決議ヲ為シタルトキハ会社ハ其ノ旨及会社ノ定ムル一定ノ日ニ於テ同項ノ定ノ設定ノ効力ガ生ズル旨ヲ其ノ日ノ二週間前ニ公告スルコトヲ要ス

  第三百五十一条を次のように改める。

 第三百五十一条 株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定ヲ設クル決議ヲ為シタルトキハ会社ハ其ノ旨及会社ノ定ムル一定ノ日ニ於テ株券ハ無効トナル旨ヲ其ノ日ノ二週間前ニ公告シ且株主及株主名簿ニ記載又ハ記録アル質権者ニハ各別ニ之ヲ通知スルコトヲ要ス

  前項ノ定ノ設定ハ同項ノ一定ノ日ニ於テ其ノ効力ヲ生ズ

  第一項ニ規定スル場合ニ於テ同項ノ一定ノ日ノ前日迄ニ株式ノ質権者ノ請求アリタルトキハ会社ハ質権者ノ氏名及住所並ニ質権者ノ請求ニ依ル記載又ハ記録ナル旨ヲ株主名簿ニ記載又ハ記録スルコトヲ要ス

  発行済株式ノ全部ニ付第二百二十六条第一項但書又ハ第二百二十六条ノ二第三項ノ規定ニ依リ株券ガ発行セラレザル場合ニ於テ第一項ノ決議ヲ為シタルトキハ同項ノ規定ニ拘ラズ会社ハ其ノ旨及会社ノ定ムル一定ノ日ニ於テ同項ノ定ノ設定ノ効力ガ生ズル旨ヲ其ノ日ノ二週間前ニ公告シ又ハ株主、端株主及新株ノ引受権若ハ新株予約権ヲ有スル者ニ通知スルコトヲ要ス

  第三百六十二条第一項中「第二百九条第三項」を「第二百九条第三項第四項」に改め、同条第二項中「及第三項」を「第三項及第三百五十条ノ二」に改める。

  第三百六十三条第五項、第三百七十一条第一項及び第三百七十二条第二項中「第二百九条第三項」を「第二百九条第三項第四項」に改める。

  第三百七十四条ノ七第一項中「、若シ其ノ日ガ第二百二十四条ノ三第一項ノ期間中ナルトキハ其ノ期間ノ初日ノ二週間前」を削る。

  第三百七十四条ノ十五中「第二百九条第三項」を「第二百九条第三項第四項」に改める。

  第三百七十四条ノ三十一第一項中「第二百九条第三項」を「第二百九条第三項第四項」に改め、同条第二項中「及第三項」を「第三項及第三百五十条ノ二」に改める。

  第四百十六条第三項中「第二百九条第三項」を「第二百九条第三項第四項」に改め、同条第四項中「及第三項」を「第三項及第三百五十条ノ二」に改める。

  第四百八十三条を次のように改める。

 第四百八十三条 削除

  第四百九十八条第一項第三号中「交付若ハ電磁的記録」を「交付、電磁的記録」に改め、「書面ノ交付」の下に「若ハ株主名簿ニ記載若ハ記録セラレタル事項ヲ証明シタル書面ノ交付」を加え、同項第十一号中「株券」を「株主名簿」に改め、同項第十五号中「又ハ第四百八十三条」を削り、同項第十六号中「為サズ且株券ヲ寄託セザル」を「為サザル」に改め、同項第十六号ノ二中「第二百三十条ノ五第五項」の下に「若ハ第六項」を加え、同項第十六号ノ三中「株券」を「株主名簿」に改め、同項第十六号ノ四中「第二百三十条ノ八第四項」を「第二百三十条ノ八第三項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に、「同条第四項(」を「同条第三項(」に、「同条第四項第一号」を「同条第三項第一号」に改め、同項第二十三号中「又ハ第四百八十三条」を削る。

 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)

第三条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第九条第三項中「数の議決権(」の下に「社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項(これらの規定を同法第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含み、」を加える。

  第三十二条第三項中「第三十条第二項から第七項まで及び」を「第三十条第二項から第五項まで、第七項及び第八項並びに」に改める。

  第三十八条第二項中「、投資信託委託業」の下に「若しくは投資法人資産運用業」を加える。

  第六十七条第四項中「前項第三号」を「第一項第三号」に改める。

  第七十八条第六項中「から第二百九条まで」を「、第二百八条及び第二百九条(第四項を除く。)」に改め、「この場合において」の下に「、同条第一項中「トキ(株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アルトキハ質権者ノ氏名及住所ヲ株主名簿ニ記載又ハ記録シタルトキ)」とあるのは「トキ」と、同条第三項中「株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合ヲ除クノ外第一項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとするほか」を加える。

  第八十三条第二項及び第三項中「成立(その成立後に投資口を発行するときは、その払込期日)の後」を「成立後(その成立後に投資口を発行するときは、その払込期日以後)」に改める。

  第八十四条の次に次の一条を加える。

  (投資証券が発行されていない場合の特例)

 第八十四条の二 発行済投資口の全部について第八十三条第五項において準用する商法第二百二十六条ノ二第三項又は前条第一項の規定により投資証券が発行されていない場合には、次条第二項において準用する同法第二百十四条第三項、第二百十五条及び第二百十六条、第八十六条第四項において準用する同法第二百二十条第四項並びに第百二十三条第一項において準用する同法第二百八十条ノ十七第二項の規定は、適用しない。

 2 前項に規定する場合には、第八十二条第三項において準用する商法第二百二十四条ノ三第三項、次条第二項において準用する同法第二百十五条ノ二、第八十七条第三項又は第百二十三条第一項において準用する同法第二百八十条ノ十七第三項の公告に代えて、公告すべき事項を投資主に通知することができる。

  第八十五条第二項中「、第二百十五条及び第二百十六条」を「及び第二百十五条から第二百十六条まで」に改め、「この場合において」の下に「、同法第二百十五条ノ二中「株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合又ハ発行済株式」とあるのは「発行済投資口」と、「第二百二十六条第一項但書若ハ第二百二十六条ノ二第三項」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第八十三条第五項ニ於テ準用スル第二百二十六条ノ二第三項又ハ同法第八十四条第一項」と読み替えるものとするほか」を加える。

  第八十七条第三項中「(その日が第八十二条第二項において準用する商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する期間中であるときは、その期間の初日の二週間前)」を削る。

  第八十八条第四項を削る。

  第百二十三条第一項中「この場合において」の下に「、同法第二百八十条ノ十七第三項中「株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合又ハ発行済株式」とあるのは「発行済投資口」と、「第二百二十六条第一項但書若ハ第二百二十六条ノ二第三項」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第八十三条第五項ニ於テ準用スル第二百二十六条ノ二第三項又ハ同法第八十四条第一項」と」を加える。

  第百二十四条第一項第一号中「第八十二条第二項」を「第八十二条第三項」に改め、「期間又は同項に規定する」を削る。

  第二百五十一条第一号中「この法律(第三編第一章に限る。以下この条において同じ。)又は商法(この法律において準用する場合を含む。)の規定に違反して、」を削り、同条第二十号中「せず、かつ、投資証券を寄託しない」を「しない」に改める。

 (協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)

第四条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条第五項中「「第二百二十四条ノ三第一項」とあるのは「協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下優先出資法ト称ス)第二十五条ニ於テ準用スル第二百二十四条ノ三第一項」」を「「記載又ハ記録」とあるのは「記載」と、「第一項」とあるのは「協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下優先出資法ト称ス)第六条第一項」」に、「前条」を「前条第一項」に改める。

  第十二条第一項中「の翌日」を削る。

  第十四条中「優先出資者名簿」と」の下に「、同条第三項中「株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合又ハ発行済株式」とあるのは「発行済優先出資」と、「第二百二十六条第一項但書若ハ第二百二十六条ノ二第三項」とあるのは「優先出資法第三十条ニ於テ準用スル第二百二十六条ノ二第三項」と、「株券ガ」とあるのは「優先出資証券ガ」と」を加える。

  第十五条第五項中「手続)」の下に「、第二百十五条ノ二(株券廃止会社等における株式併合の手続)」を、「優先出資者名簿」と」の下に「、同法第二百十五条ノ二中「株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合又ハ発行済株式」とあるのは「発行済優先出資」と、「第二百二十六条第一項但書若ハ第二百二十六条ノ二第三項」とあるのは「優先出資法第三十条ニ於テ準用スル第二百二十六条ノ二第三項」と、「株券ガ」とあるのは「優先出資証券ガ」と」を加える。

  第十六条第五項中「「第二百二十四条ノ三第一項」とあるのは「優先出資法第二十五条ニ於テ準用スル第二百二十四条ノ三第一項」」を「「記載又ハ記録」とあるのは「記載」」に改める。

  第二十五条中「閉鎖及び」を削り、「とあるのは「質権者」と」の下に「、同法第二百二十四条ノ三第一項中「記載又ハ記録」とあるのは「記載」と」を加える。

  第二十六条第二項中「及び第二百九条」の下に「(第四項を除く。)」を、「において」の下に「、同法第二百七条第二項中「株券」とあるのは「優先出資証券」と」を、「株主名簿」の下に「ニ記載又ハ記録シ且其ノ氏名ヲ株券ニ記載シタルトキ(株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アルトキハ質権者ノ氏名及住所ヲ株主名簿ニ記載又ハ記録シタルトキ)」を、「優先出資者名簿」の下に「ニ記載シ且其ノ氏名ヲ優先出資証券ニ記載シタルトキ」を加え、「「株式」とあるのは「優先出資証券」」を「「株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合ヲ除クノ外第一項」とあるのは「第一項」と、「株券ヲ其ノ」とあるのは「優先出資証券ヲ其ノ」と、「株券ノ」とあるのは「優先出資証券ノ」と、「旧株券」とあるのは「旧優先出資証券」」に改める。

  第二十八条第一項及び第二項中「払込期日後」を「払込期日以後」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (優先出資証券が発行されていない場合の特例)

 第二十八条の二 発行済優先出資の全部について第三十条において準用する商法第二百二十六条ノ二第三項の規定により優先出資証券が発行されていない場合には、第十四条において準用する同法第二百八十条ノ十七第二項、第十五条第五項において準用する同法第二百十五条第一項及び第二項並びに第二百二十条第四項並びに第十六条第五項において準用する同法第二百十五条第一項及び第二項、第二百十六条並びに第二百二十条第四項の規定は、適用しない。

 2 前項に規定する場合には、第六条第五項において準用する商法第二百八十条ノ四第三項、第十四条において準用する同法第二百八十条ノ十七第三項、第十五条第五項において準用する同法第二百十五条ノ二、第十六条第五項において準用する同法第二百十九条第一項又は第二十五条において準用する同法第二百二十四条ノ三第三項の公告に代えて、公告すべき事項を優先出資者及び優先出資引受権を有する者に通知することができる。

  第三十条中「及び寄託」を削り、「、「優先出資者名簿」」を「「優先出資者名簿」と、「記載又ハ記録」とあるのは「記載」」に改める。

  第五十四条第一項第十三号中「行わず、かつ、優先出資証券を寄託しない」を「行わない」に改める。

 (資産の流動化に関する法律の一部改正)

第五条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第二号ロ中「第八十五条第二項」を「第八十五条第四項」に改める。

  第四十四条第三項中「並びに」を「及び」に改め、「閉鎖及び」を削り、「及び第三項」を「及び第二項」に改める。

  第四十八条の二に次の一項を加える。

 2 商法第二百十三条第四項(株式の消却)の規定は、発行済優先出資の全部について第四十九条第一項において準用する同法第二百二十六条ノ二第三項の規定により優先出資証券が発行されていない場合であって、かつ、単位未満優先出資の全部について第四十八条の四の二第一項本文の規定による単位未満優先出資証券の発行の請求がないとき又は同項ただし書の規定により単位未満優先出資証券が発行されていないときにおける優先出資の消却について準用する。この場合において、同法第二百十三条第四項中「第一項ノ」とあるのは「資産の流動化に関する法律第四十八条第一項ノ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第四十八条の四の三第三項中「及び第三項」を削る。

  第四十九条第一項中「第二百九条第一項及び第二項」を「第二百九条第一項から第三項まで」に、「第二百十五条(株式併合の手続)、第二百十六条(新株券の交付)」を「第二百十五条から第二百十六条まで(株式併合の手続及び新株券の交付)」に、「不発行及び寄託制度」を「不所持制度」に、「、「株券」とあるのは「優先出資証券」と」を「、「株券ニ記載シタルトキ(株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アルトキハ質権者ノ氏名及住所ヲ株主名簿ニ記載又ハ記録シタルトキ)」とあるのは「優先出資証券ニ記載シタルトキ」と」に改め、「「利益ノ配当」と」の下に「、同条第三項中「株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合ヲ除クノ外第一項」とあるのは「第一項」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と」を、「同条第三項中「株券」とあるのは「優先出資証券」と」の下に「、同法第二百十五条ノ二中「株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合又ハ発行済株式」とあるのは「発行済優先出資」と、「第二百二十六条第一項但書若ハ第二百二十六条ノ二第三項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第四十九条第一項ニ於テ準用スル第二百二十六条ノ二第三項」と、「株券ガ」とあるのは「優先出資証券ガ」と、「場合ニ」とあるのは「場合ニシテ且単位未満優先出資ノ全部ニ付同法第四十八条の四の二第一項本文ノ規定ニ依ル単位未満優先出資証券ノ発行ノ請求ナキトキ又ハ同項但書ノ規定ニ依リ単位未満優先出資証券ガ発行セラレザルトキニ」と」を加え、「及び「株主」とあるのはそれぞれ「優先出資社員名簿」及び「優先出資社員」と、同条第四項及び第五項」を「とあるのは「優先出資社員名簿」と、同条第四項」に改め、「及優先出資社員名簿」と」の下に「、同条第三項中「株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合又ハ発行済株式」とあるのは「発行済優先出資」と、「第二百二十六条第一項但書若ハ第二百二十六条ノ二第三項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第四十九条第一項ニ於テ準用スル第二百二十六条ノ二第三項」と、「株券ガ」とあるのは「優先出資証券ガ」と、「場合ニ」とあるのは「場合ニシテ且単位未満優先出資ノ全部ニ付同法第四十八条の四の二第一項本文ノ規定ニ依ル単位未満優先出資証券ノ発行ノ請求ナキトキ又ハ同項但書ノ規定ニ依リ単位未満優先出資証券ガ発行セラレザルトキニ」と」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (優先出資証券等が発行されていない特定目的会社に係る特例)

 第四十九条の二 発行済優先出資の全部について前条第一項において準用する商法第二百二十六条ノ二第三項の規定により優先出資証券が発行されていない場合であって、かつ、単位未満優先出資の全部について第四十八条の四の二第一項本文の規定による単位未満優先出資証券の発行の請求がないとき又は同項ただし書の規定により単位未満優先出資証券が発行されていないときには、第四十八条の二第一項において準用する同法第二百十五条第一項及び第二項並びに第二百二十条第四項、前条第一項において準用する同法第二百十五条、第二百十六条、第二百二十条第四項及び第二百八十条ノ十七第二項、前条第三項において準用する同法第二百二十条第四項並びに第百十八条の十第一項において準用する同法第二百十五条、第二百十六条及び第二百二十条第四項の規定は、適用しない。

 2 発行済優先出資の全部について前条第一項において準用する商法第二百二十六条ノ二第三項の規定により優先出資証券が発行されていない場合には、前条第一項及び第百十八条の十第一項において準用する同法第二百十四条第三項の規定は、適用しない。

 3 第一項に規定する場合には、第四十四条第三項において準用する商法第二百二十四条ノ三第三項、第四十八条の二第二項において準用する同法第二百十三条第四項、第四十八条の五において準用する同法第二百二十条ノ四第二項において準用する同法第二百二十四条ノ三第三項、前条第一項において準用する同法第二百十五条ノ二及び第二百八十条ノ十七第三項又は第百十八条の十第一項において準用する同法第二百十五条ノ二の公告に代えて、公告すべき事項を優先出資社員、単位未満優先出資社員及び転換特定社債又は新優先出資の引受権を有する者に通知することができる。

  第五十九条第二項中「前項の会社」を「前項の大会社」に改める。

  第六十二条中「同条第六項」を「同条第七項」に改める。

  第九十七条第三項中「同条第四項」を「第九十三条第四項」に改める。

  第百四条第三項中「、第一項」を「第一項」に、「会社ト競業ヲ為ス者」とあるのは「特定目的会社ト競業ヲ為ス者」と、「会社ト競業ヲ為ス会社」とあるのは「特定目的会社ト競業ヲ為ス他ノ特定目的会社若ハ会社」を「株主ガ会社ト競業ヲ為ス者」とあるのは「社員ガ特定目的会社ト競業ヲ為ス者」と、「会社ト競業ヲ為ス会社」とあるのは「特定目的会社ト競業ヲ為ス他ノ特定目的会社若ハ会社」と、「会社ト競業ヲ為ス者」とあるのは「特定目的会社ト競業ヲ為ス者」に改める。

  第百十条第六項中「、同項中「前項」とあるのは「第百十条第五項」と」を削る。

  第百十三条第一項中「第二百八十条ノ三十四ノ二」の下に「(除権決定による再発行)」を加える。

  第百十三条の二第四項中「前項」を「第二項」に改める。

  第百十三条の二の六の見出し中「閉鎖期間中・」を削り、同条第一項を削り、同条第二項を第百十三条の二の六とする。

  第百十三条の三中「第二百二十二条ノ六第一項」を「第二百二十二条ノ六」に改める。

  第百十三条の四の七第二項中「口数」を「発行価額」に改め、同条第三項中「、「転換特定社債券」とあるのは「新優先出資引受権証券又は新優先出資引受権付特定社債券」と」を削り、「第二百三十二条第一項」を「第二百三十二条第二項」に改め、「請求書」と」の下に「、第百十三条の二の五第五項中「転換特定社債券」とあるのは「新優先出資引受権証券又は新優先出資引受権付特定社債券」と」を加える。

  第百十六条第三項中「同法第五十六条(」を「有限会社法第五十六条(」に改める。

  第百十八条の十第一項中「第二百十五条(株式併合の手続)、第二百十六条(新株券の交付)」を「第二百十五条から第二百十六条まで(株式併合の手続及び新株券の交付)」に改め、「決定」と」の下に「、同法第二百十五条ノ二中「株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合又ハ発行済株式」とあるのは「発行済優先出資」と、「第二百二十六条第一項但書若ハ第二百二十六条ノ二第三項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第四十九条第一項ニ於テ準用スル第二百二十六条ノ二第三項」と、「株券ガ」とあるのは「優先出資証券ガ」と、「場合ニ」とあるのは「場合ニシテ且単位未満優先出資ノ全部ニ付同法第四十八条の四の二第一項本文ノ規定ニ依ル単位未満優先出資証券ノ発行ノ請求ナキトキ又ハ同項但書ノ規定ニ依リ単位未満優先出資証券ガ発行セラレザルトキニ」と」を加え、同条第二項中「期間満了の時」の下に「又は前項において準用する同法第二百十五条ノ二の一定の日」を加える。

  第百三十七条の四第一項を次のように改める。

   優先出資の消却又は併合による変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  一 第四十八条の二第一項又は第四十九条第一項において準用する商法第二百十五条第一項の規定による公告(発行済優先出資の全部について第四十九条第一項において準用する同法第二百二十六条ノ二第三項の規定により優先出資証券が発行されておらず、かつ、単位未満優先出資の全部について第四十八条の四の二第一項本文の規定による単位未満優先出資証券の発行の請求を受けていない、又は同項ただし書の規定により単位未満優先出資証券が発行されていない特定目的会社にあっては、第四十八条の二第二項において準用する同法第二百十三条第四項若しくは第四十九条第一項において準用する同法第二百十五条ノ二の規定による公告又は第四十九条の二第三項の規定による通知)をしたことを証する書面

  二 前号に規定する特定目的会社にあっては、当該特定目的会社に該当することを証する書面

  第百七十五条第二項中「株主並びに」を「株主及び」に改め、「閉鎖及び」を削り、「同条第四項中「定款」を「同条第三項中「定款」に改める。

  第百七十八条第一項中「不発行及び寄託制度」を「不所持制度」に改め、「同法第二百九条第一項中」の下に「「記載シタルトキ(株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アルトキハ質権者ノ氏名及住所ヲ株主名簿ニ記載又ハ記録シタルトキ)」とあるのは「記載シタルトキ」と、」を加える。

  第百八十四条第二項中「会社」を「大会社」に改める。

  第二百十条第四項中「第二百四十五条ノ三第一項及び第三項から第六項まで第一項」を「第二百四十五条ノ三第一項」に改める。

  第二百四十一条第二項中「特定目的信託管理者」を「特定信託管理者」に改める。

  第二百五十二条第一項第十四号中「せず、かつ、優先出資証券又は受益証券を寄託しない」を「しない」に改める。

 (保険業法の一部改正)

第六条 保険業法(平成七年法律第百五号)を次のように改正する。

  第十一条の見出し中「閉鎖の期間等」を「基準日」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「第二百二十四条ノ三第三項」を「第二百二十四条ノ三第二項」に改め、同項を第十一条とする。

  第九十二条の二第二項中「ノ翌日」を削る。

 (特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)

第七条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第二号ロ中「第八十五条第二項」を「第八十五条第四項」に改める。

  第二十九条第八項中「同条第六項中「第四項又ハ前項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二十九条第八項ニ於テ準用スル商法第二百四条ノ二第五項後段」と、「株主」とあるのは「特定社員」と、「此等ノ書面」とあるのは「同項後段ノ書面」と、「株式」を「「株式」に改める。

  第四十四条第三項中「並びに」を「及び」に改め、「閉鎖及び」を削り、「及び第三項」を「及び第二項」に改める。

  第四十九条中「不発行及び寄託制度」を「不所持制度」に、「、「株券」とあるのは」「優先出資証券」と」を「、「株券ニ記載シタルトキ(株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アルトキハ質権者ノ氏名及住所ヲ株主名簿ニ記載又ハ記録シタルトキ)」とあるのは「優先出資証券ニ記載シタルトキ」と」に、「及び「株主」とあるのはそれぞれ「優先出資社員名簿」及び「優先出資社員」と、同条第四項及び第五項」を「とあるのは「優先出資社員名簿」と、同条第四項」に改め、「及優先出資社員名簿」と」の下に、「、同条第三項中「株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合又ハ発行済株式」とあるのは「発行済優先出資」と、「第二百二十六条第一項但書若ハ第二百二十六条ノ二第三項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第四十九条ニ於テ準用スル第二百二十六条ノ二第三項」と、「株券ガ」とあるのは「優先出資証券ガ」と」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (優先出資証券が発行されていない特定目的会社に係る特例)

 第四十九条の二 発行済優先出資の全部について前条において準用する商法第二百二十六条ノ二第三項の規定により優先出資証券が発行されていない場合には、前条において準用する同法第二百八十条ノ十七第二項並びに第百二十条第一項において準用する同法第二百十五条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

 2 前項に規定する場合には、第四十四条第三項において準用する商法第二百二十四条ノ三第三項、前条において準用する同法第二百八十条ノ十七第三項又は第百二十条第二項において準用する同法第二百十三条第四項の公告に代えて、公告すべき事項を優先出資社員に通知することができる。

  第五十九条第二項中「前項の会社」を「前項の大会社」に改める。

  第六十二条中「同条第六項」を「同条第七項」に改める。

  第九十七条第三項中「同条第四項」を「第九十三条第四項」に改める。

  第百四条第三項中「、第一項」を「第一項」に、「会社ト競業ヲ為ス者」とあるのは「特定目的会社ト競業ヲ為ス者」と、「会社ト競業ヲ為ス会社」とあるのは「特定目的会社ト競業ヲ為ス他ノ特定目的会社若ハ会社」を「株主ガ会社ト競業ヲ為ス者」とあるのは「社員ガ特定目的会社ト競業ヲ為ス者」と、「会社ト競業ヲ為ス会社」とあるのは「特定目的会社ト競業ヲ為ス他ノ特定目的会社若ハ会社」と、「会社ト競業ヲ為ス者」とあるのは「特定目的会社ト競業ヲ為ス者」に改める。

  第百十三条第一項中「第二百八十条ノ三十四ノ二」の下に「(除権決定による再発行)」を加える。

  第百十六条第三項中「同法第五十六条(」を「有限会社法第五十六条(」に改める。

  第百二十条中「提出スベキ旨及」を「、其ノ期間内ニ会社ニ提出セラレザル株券(第三項ノ株券ヲ除ク)ハ無効トナル旨及」に、「提出スベキ旨」」を「及其ノ期間内ニ特定目的会社ニ提出セラレザル優先出資証券ハ無効トナル旨」」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 商法第二百十三条第四項(株式の消却)の規定は、発行済優先出資の全部について第四十九条において準用する同法第二百二十六条ノ二第三項の規定により優先出資証券が発行されていない場合において、第二種特定目的会社が前条第一項の承認を受けて行う優先出資の消却について準用する。この場合において、同法第二百十三条第四項中「一定ノ日、若シ其ノ日ニ於テ第三百七十六条第一項及第二項ノ手続ガ未ダ終了セザルトキハ其ノ終了ノ時」とあるのは「一定ノ日」と読み替えるものとする。

  第百二十四条中「「社員」と、「発スル」とあるのは「発シ且単位未満優先出資証券ヲ発行シタル場合ニ於テハ之ヲ公告スル」」を、「、「社員」」に改める。

  第百三十七条第二号を次のように改める。

  二 第百二十条第一項において準用する商法第二百十五条第一項の規定による公告(発行済優先出資の全部について第四十九条において準用する同法第二百二十六条ノ二第三項の規定により優先出資証券が発行されていない特定目的会社にあっては、第百二十条第二項において準用する同法第二百十三条第四項の規定による公告又は第四十九条の二第二項の規定による通知)をしたことを証する書面

  第百三十七条に次の一号を加える。

  三 前号に規定する特定目的会社にあっては、当該特定目的会社に該当することを証する書面

  第百八十三条第一項第十四号中「せず、かつ、優先出資証券を寄託しない」を「しない」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中社債等の振替に関する法律第四十八条の表第三十三条の項を削る改正規定、同表第八十九条第二項の項の次に第九十条第一項の項を加える改正規定、同法第百十五条、第百十八条、第百二十一条及び第百二十三条の改正規定、第百二十八条の改正規定(同条を第二百九十九条とする部分を除く。)、同法第六章の次に七章を加える改正規定(第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項、第二百五十二条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)第三項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五十三条、第二百六十一条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百六十二条、第二百六十八条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)並びに第二百六十九条に係る部分に限る。)並びに同法附則第十九条の表の改正規定(「第百十一条第一項」を「第百十一条」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条の改正規定(「同法第二条第二項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第三条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第九条第三項の改正規定を除く。)、第四条から第七条までの規定、附則第三条から第二十九条まで、第三十四条(第一項を除く。)、第三十六条から第四十三条まで、第四十七条、第五十条及び第五十一条の規定、附則第五十九条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条の四第一項第三号の改正規定、附則第七十条、第八十五条、第八十六条、第九十五条及び第百九条の規定、附則第百十二条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十六条の改正規定、附則第百二十条から第百二十二条までの規定、附則第百二十三条中産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第十二条の八第三項及び第十二条の十一第七項の改正規定、附則第百二十五条の規定並びに附則第百二十九条中会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百五条第四項及び第二百十四条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

 (株券等の保管及び振替に関する法律の廃止)

第二条 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)は、廃止する。

 (保管振替利用会社が施行日前に株券を発行しない旨の定めを設ける定款の変更の決議をした場合の手続)

第三条 保管振替機関(前条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律(以下附則第三十三条までにおいて「旧保振法」という。)第二条第二項に規定する保管振替機関をいう。以下附則第三十三条までにおいて同じ。)において取り扱われている株券(以下附則第三十一条までにおいて「保管振替株券」という。)に係る株式を発行している会社(以下附則第十二条まで及び附則第三十四条において「発行者」という。)が施行日前に株券を発行しない旨の定めを設ける定款の変更の決議をした場合(当該決議について当該発行者が定めた第二条の規定による改正後の商法(以下「新商法」という。)第三百五十一条第二項の一定の日(以下附則第六条までにおいて「効力発生日」という。)が施行日以前である場合に限る。)には、当該発行者は、旧保振法第六条の二の同意を与えた保管振替機関に対し、当該定款の変更をする旨及び効力発生日を通知しなければならない。

2 保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には、当該通知を行った発行者に対し、当該発行者の当該通知に係る効力発生日の前日の実質株主(旧保振法第三十条第一項に規定する実質株主をいう。以下附則第二十七条までにおいて同じ。)に係る旧保振法第三十一条第一項に規定する通知事項及び当該保管振替機関において取り扱われている株券に係る株式の質権者に関する事項(当該質権者に係る参加者自己分(旧保振法第十七条第二項第一号の参加者自己分をいう。以下附則第七条までにおいて同じ。)についての旧保振法第十七条第二項に掲げる事項及び顧客預託分(旧保振法第十七条第二項第一号の顧客預託分をいう。)についての旧保振法第十五条第二項に掲げる事項をいう。附則第八条第十一項において同じ。)を、効力発生日以後、直ちに、通知しなければならない。

3 参加者(旧保振法第二条第三項に規定する参加者をいう。以下附則第三十二条までにおいて同じ。)は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。

4 第二項の通知を受けた発行者は、直ちに、株主名簿に当該通知を受けた事項を記載し、又は記録しなければならない。

5 前項の発行者は、効力発生日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、同項の場合を除き、第二項の保管振替機関を株主とする株式について新商法第二百六条第一項の名義書換をしてはならない。

 (預託株券に係る株式の帰属)

第四条 株券を発行しない旨の定款の定めを設けた発行者の株式に係る実質株主は、効力発生日において、各自その預託株券(旧保振法第十七条第二項に規定する預託株券をいう。以下附則第十二条までにおいて同じ。)の株式の数に応じた預託株券に係る株式を取得するものとする。

 (株券の交付請求の制限)

第五条 株券を発行しない旨の定款の定めを設けた発行者の株式に係る預託株券については、参加者又は顧客(旧保振法第十五条第一項に規定する顧客をいう。以下附則第十三条までにおいて同じ。)は、保管振替機関又は参加者に対し、効力発生日以降は当該預託株券の交付を請求することができない。

 (保管振替利用会社の施行日における特例)

第六条 保管振替株券に係る株式について施行日において株券を発行しない旨の定款の定めを設けていない発行者は、当該株式につき施行日を効力発生日とする株券を発行しない旨の定めを設ける定款の変更の決議をしたものとみなす。

2 附則第三条第二項の規定は、前項の発行者について準用する。この場合において、同条第二項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には

保管振替機関は

当該発行者の当該通知に係る効力発生日

施行日

、効力発生日

、施行日

3 附則第三条第三項の規定は前項において準用する同条第二項の通知について、同条第四項及び第五項の規定は当該通知を受けた発行者について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「効力発生日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。

4 附則第四条の規定は第一項の発行者の株式に係る実質株主について、前条の規定は当該発行者の株式に係る預託株券について、それぞれ準用する。この場合において、附則第四条及び前条中「効力発生日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。

5 発行者が保管振替株券に係る株式について施行日以前の日を効力発生日とする株券を発行しない旨の定めを設ける定款の変更の決議を施行日の二週間前までにしなかったときは、当該発行者は、施行日において当該保管振替株券は無効となる旨を施行日の二週間前に公告しなければならない。

6 前項の発行者の保管振替株券(保管振替機関に預託されていないものに限る。)に係る株式の質権者が株主名簿への記載又は記録の請求を行った場合には、施行日の二週間前の日から施行日の前日までの間に限り、当該発行者は、当該質権者の氏名及び住所並びに質権者の請求による記載又は記録である旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

7 第一項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされる場合における株券を発行しない旨の定めの設定による変更の登記の申請書には、附則第八十五条の規定による改正後の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第八十六条の三に規定する書面に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

 (保管振替利用会社が振替機関の指定を受けた保管振替機関に対し同意を与えた場合の特例)

第七条 施行日において、保管振替株券に係る株式につき発行者が旧保振法第六条の二の同意を与えた保管振替機関が振替機関(第一条の規定による改正後の社債、株式等の振替に関する法律(以下「新振替法」という。)第二条第二項に規定する振替機関をいう。以下附則第三十四条までにおいて同じ。)であり、当該発行者から施行日の一月前の日(以下附則第十一条までにおいて「同意期限日」という。)までに当該保管振替株券に係る株式につき新振替法第十三条第一項の同意を得ていた場合において、当該保管振替機関の参加者が当該株式につき当該振替機関(以下附則第十条までにおいて「特定振替機関」という。)の直近下位機関(新振替法第二条第八項に規定する直近下位機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)であるときは、当該特定振替機関は、当該参加者(以下この条において「特定参加者」という。)の参加者自己分の質権者として参加者口座簿(旧保振法第十七条第一項に規定する参加者口座簿をいう。以下附則第二十六条までにおいて同じ。)に記載又は記録がされていた者(当該特定振替機関を除く。以下この条において「特定質権者」という。)のために振替株式(新振替法第百二十八条第一項に規定する振替株式をいう。以下附則第九条までにおいて同じ。)の振替を行うための口座を開設しなければならない。この場合において、当該口座は、当該特定質権者の新振替法第十二条第一項の申出により開設されたものとみなす。

2 特定振替機関は、施行日において、内閣府令・法務省令で定めるところにより、その備える振替口座簿(新振替法第百二十九条第一項に規定する振替口座簿をいう。以下附則第二十六条までにおいて同じ。)の特定参加者のために開設した口座又は特定質権者のために前項前段の規定により開設した口座に、その参加者口座簿に記載又は記録がされていた当該特定参加者又は当該特定質権者に係る旧保振法第十七条第二項に掲げる事項、旧保振法第三十七条の規定により記載又は記録がされていた事項及び新振替法第百二十九条第三項第六号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

3 特定参加者は、施行日において、その顧客及び当該顧客の預託株券に係る株式の質権者として顧客口座簿(旧保振法第十五条第一項の顧客口座簿をいう。以下附則第二十六条までにおいて同じ。)に記載又は記録がされていた者(当該特定参加者を除く。)のために振替株式の振替を行うための口座を開設しなければならない。この場合において、当該口座は、当該顧客又は当該質権者の新振替法第四十四条第一項の申出により開設されたものとみなす。

4 特定参加者は、施行日において、内閣府令・法務省令で定めるところにより、その備える振替口座簿の顧客又は質権者のために前項前段の規定により開設した口座に、その顧客口座簿に記載又は記録がされていた当該顧客又は当該質権者に係る旧保振法第十五条第二項に掲げる事項、旧保振法第三十七条の規定により記載又は記録がされていた事項及び新振替法第百二十九条第三項第六号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

5 特定参加者は、施行日において、特定振替機関(当該特定参加者の参加者自己分の質権者として参加者口座簿に記載又は記録がされていた者に限る。)のために振替株式の振替を行うための口座を開設しなければならない。この場合において、当該口座は、当該特定振替機関の新振替法第四十四条第一項の申出により開設されたものとみなす。

6 特定参加者は、施行日において、内閣府令・法務省令で定めるところにより、その備える振替口座簿の特定振替機関のために前項前段の規定により開設した口座に、その顧客口座簿に記載又は記録がされていた当該特定振替機関に係る新振替法第百二十九条第三項第四号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この条及び次条において「質権欄」という。)において、当該特定振替機関を質権者とする同号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

7 特定参加者がその顧客の預託株券に係る株式の質権者である場合には、当該特定参加者は、施行日において、特定振替機関に対し、当該特定参加者を質権者とする新振替法第百二十九条第三項第四号に掲げる事項を通知しなければならない。この場合において、当該通知を受けた特定振替機関は、直ちに、当該特定参加者の自己口座(同条第二項第一号に規定する自己口座をいう。)の質権欄において、当該事項を記載し、又は記録しなければならない。

8 振替機関等(新振替法第二条第五項に規定する振替機関等をいう。以下附則第三十四条までにおいて同じ。)が第二項、第四項、第六項又は前項後段の規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせた場合における当該記載若しくは記録の漏れ又は記載若しくは記録の誤りは、新振替法第五十八条に規定する誤記載等とみなす。

第八条 同意期限日までに特定振替機関に対し、保管振替株券に係る株式につき新振替法第十三条第一項の同意を与えた発行者は、同意期限日までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

 一 当該発行者が施行日における株主(端株主を含み、株主名簿に記載又は記録がされている質権者の質権の目的である株式の株主及び前条第二項、第四項、第六項又は第七項後段の規定により記載し、又は記録された振替株式(次項において「特定振替株式」という。)の株主を除く。)及び当該質権者(以下この条において「通知対象株主等」という。)について第五項の通知をする旨

 二 第四項前段の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所

2 特定振替機関は、施行日において、前項の発行者に対し、特定振替株式の存否、種類及び数並びにその株主を通知しなければならない。

3 参加者は、前項の特定振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。

4 第二項の通知を受けた同項の発行者(以下この条及び次条において「特定発行者」という。)は、遅滞なく、第一項第二号の振替機関等に対し、通知対象株主等のために振替株式の振替を行うための口座の開設の申出をしなければならない。この場合において、当該口座は、新振替法第百三十三条第一項の特別口座とみなす。

5 特定発行者は、施行日後、遅滞なく、当該特定発行者が新振替法第十三条第一項の同意を与えた特定振替機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

 一 当該特定発行者の商号及び振替株式の種類(以下この条及び次条において「銘柄」という。)

 二 通知対象株主等である加入者(新振替法第二条第三項に規定する加入者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の氏名又は名称

 三 前項前段の申出により振替機関等が開設した口座

 四 加入者ごとの第一号の振替株式の数(次号に掲げるものを除く。)

 五 加入者が質権者であるときは、その旨、加入者ごとの質権の目的である第一号の振替株式の数及び当該数のうち株主ごとの数

 六 前号の株主の氏名又は名称及び住所

 七 加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第四号及び第五号の数のうち信託財産であるものの数

 八 新振替法第百二十九条第三項第七号に掲げる事項のうち、特定発行者が知り得る事項として政令で定める事項

 九 第一号の振替株式の総数その他内閣府令・法務省令で定める事項

6 前項の通知を受けた特定振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。

 一 当該特定振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録

  イ 当該口座の新振替法第百二十九条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における前項第二号の加入者(株主であるものに限る。)に係る同項第四号の数の増加の記載又は記録

  ロ 当該口座の質権欄における前項第二号の加入者(質権者であるものに限る。)に係る同項第五号の振替株式の数及び当該数のうち株主ごとの数の増加の記載又は記録

  ハ 当該口座の質権欄における前項第六号に掲げる事項の記載又は記録

  ニ 当該口座における前項第七号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録

  ホ 当該口座における前項第八号に掲げる事項の記載又は記録

 二 当該特定振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関(新振替法第二条第七項に規定する上位機関をいう。)であるものの口座の顧客口座(新振替法第百二十九条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。)における当該加入者に係る前項第四号の数と同項第五号の振替株式の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第八号までに掲げる事項の通知

7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知を受けた口座管理機関(新振替法第二条第四項に規定する口座管理機関をいう。)について準用する。

8 新振替法第百六十九条の規定は、第五項の通知を受けた特定振替機関について準用する。

9 振替機関等が第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせた場合における当該記載若しくは記録の漏れ又は記載若しくは記録の誤りは、新振替法第五十八条に規定する誤記載等とみなす。

10 第一項の発行者は、附則第六条第五項の規定にかかわらず、同項の公告をすることを要しない。

11 特定振替機関は、附則第三条第二項の規定による効力発生日が施行日とされた通知及び附則第六条第二項において準用する附則第三条第二項の通知については、前条第二項、第四項、第六項及び第七項後段の規定により記載又は記録をした質権者に関する事項を通知することができない。

第九条 特定発行者は、株券喪失登録がされた株券の株式、新商法第二百三十条ノ八第三項第一号の株式、同項第六号の新株又は同条第六項の株式が振替株式である場合には、これらの株式又は新株については、前条第五項の通知をすることができない。

2 特定発行者は、新商法第二百三十条ノ八第一項に規定する日(新商法第二百三十条ノ七第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により株券喪失登録が抹消されたときは、新商法第二百十六条第一項又は第二百二十条第四項(新商法第二百十三条第二項において準用する場合を含む。)の期間内に利害関係人が異議を述べなかった場合におけるその期間満了の日。以下この条において同じ。)において、振替機関等に対し、株券喪失登録がされた株券の株式についてのその日における名義人(新商法第二百三十条第二項に規定する名義人をいい、新商法第二百三十条ノ六第四項又は第二百三十条ノ七第三項の規定により新商法第二百六条第一項の名義書換をしたものとみなされる株券喪失登録者を含む。以下この条において同じ。)のために振替株式の振替を行うための口座の開設の申出をしなければならない。ただし、当該名義人が新商法第二百三十条ノ八第一項に規定する日までに当該特定発行者に対し自己のために開設された振替株式の振替を行うための口座(既存特別口座(新振替法第百三十一条第一項第二号の既存特別口座をいう。以下この項及び次項において同じ。)を除く。)を通知したとき又は当該特定発行者が当該名義人のために開設の申出をした既存特別口座があるときは、この限りでない。

3 前項本文の特定発行者は、新商法第二百三十条ノ八第一項に規定する日以後、遅滞なく、当該特定発行者が新振替法第十三条第一項の同意を与えた特定振替機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

 一 第一項の振替株式の銘柄

 二 前項本文の名義人である加入者の氏名又は名称

 三 前号の加入者から通知を受けた前項ただし書の口座(当該通知がないときは、既存特別口座)

 四 第二号の加入者が有する第一号の振替株式の数(次号に掲げるものを除く。)

 五 第二号の加入者が質権者であるときは、その旨、その質権の目的である第一号の振替株式の数及び当該数のうち株主ごとの数

 六 前号の株主の氏名又は名称及び住所

 七 第二号の加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第四号及び第五号の数のうち信託財産であるものの数

 八 新振替法第百二十九条第三項第七号に掲げる事項のうち、特定発行者が知り得る事項として政令で定める事項

 九 第一号の振替株式の総数その他内閣府令・法務省令で定める事項

4 前条第六項及び第七項の規定は、前項の通知があった場合について準用する。

5 第二項本文の申出により開設された口座は、新振替法第百三十三条第一項の特別口座とみなす。

6 新振替法第百六十九条の規定は、第三項の通知を受けた特定振替機関について準用する。

7 振替機関等が第四項において準用する前条第六項及び第七項の規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせた場合における当該記載若しくは記録の漏れ又は記載若しくは記録の誤りは、新振替法第五十八条に規定する誤記載等とみなす。

第十条 同意期限日までに特定振替機関に対し、保管振替株券に係る株式につき新振替法第十三条第一項の同意を与えた発行者の当該株式の質権者は、同意期限日から施行日の二週間前の日の前日までの間に限り、旧保振法第十四条第三項の規定にかかわらず、保管振替機関又は参加者に対し、当該株式に係る同条第一項に規定する株券の預託若しくはその承諾又は同条第二項に規定する預託の請求をすることができる。

2 前項の規定により株券の預託を受けた保管振替機関又は参加者は、当該株券につき、参加者口座簿又は顧客口座簿に、旧保振法第十七条第二項又は第十五条第二項に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

3 第一項の規定により株券の預託若しくはその承諾又は預託の請求をした質権者は、遅滞なく、当該株券に係る株主に対し、その旨を通知しなければならない。

第十一条 前条第一項の発行者の株式について、参加者は、同意期限日から施行日の二週間前の日の前日までの間に限り、旧保振法第十四条第一項ただし書の規定にかかわらず、顧客から預託を受けた保管振替株券であって保管振替機関に預託されていないものを保管振替機関に預託することができる。

2 前項の規定により保管振替機関に株券の預託をした参加者は、遅滞なく、その旨を当該株券に係る顧客に通知しなければならない。

第十二条 附則第十条第一項の発行者の株式に係る保管振替株券については、参加者又は顧客は、施行日の二週間前の日から施行日の前日までの間、保管振替機関又は参加者に対し、旧保振法第十四条第一項に規定する株券の預託若しくはその承諾、同条第二項に規定する預託の請求又は旧保振法第二十八条第一項に規定する預託株券の交付の請求をすることができない。

第十三条 附則第七条第一項前段、第三項前段若しくは第五項前段の規定又は附則第八条第四項前段若しくは附則第九条第二項本文の申出による口座の開設については、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成十四年法律第三十二号)の規定は、適用しない。

 (保管振替利用投資法人に関する経過措置)

第十四条 保管振替機関は、発行者(保管振替機関に対し旧保振法第六条の二の同意を与えた投資法人(第三条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「新投信法」という。)第二条第十九項に規定する投資法人をいう。)をいう。以下附則第十七条までにおいて同じ。)に対し、当該発行者の当該保管振替機関において取り扱われている投資証券(新投信法第八十三条第二項に規定する投資証券をいう。次条において同じ。)に係る投資口(新投信法第二条第二十一項に規定する投資口をいう。以下附則第十七条までにおいて同じ。)につき施行日の前日の実質投資主(旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第三十条第一項に規定する実質投資主をいう。附則第十七条において同じ。)に係る旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第三十一条第一項に規定する通知事項を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。

2 参加者は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。

3 第一項の通知を受けた発行者は、直ちに、投資主名簿(新投信法第八十二条第一項に規定する投資主名簿をいう。次条及び附則第二十九条において同じ。)に当該通知を受けた事項を記載し、又は記録しなければならない。

4 前項の発行者は、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、同項及び次条第四項の場合を除き、第一項の保管振替機関を投資主(新投信法第二条第二十三項に規定する投資主をいう。次条において同じ。)とする投資口について新投信法第七十九条第一項の名義書換をしてはならない。

 (施行日において振替投資口となる保管振替利用投資法人の投資口に係る特例)

第十五条 発行者は、保管振替機関において取り扱われている投資証券に係る投資口につき、施行日を新振替法第二百五十二条第一項において準用する新振替法第百三十一条第一項第一号の一定の日とし、かつ、振替機関に対し新振替法第十三条第一項の同意を与えた場合には、当該保管振替機関に対し、その旨を通知しなければならない。

2 保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には、当該通知を行った発行者に対し、当該発行者の当該保管振替機関が取り扱っている投資証券に係る投資口の施行日の前日の質権者に関する事項(当該質権者に係る参加者自己分(旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第十七条第二項第一号の参加者自己分をいう。)についての旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第十七条第二項に掲げる事項及び顧客預託分(旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第十七条第二項第一号の顧客預託分をいう。)についての旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第十五条第二項に掲げる事項をいう。)を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。

3 参加者は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。

4 第二項の通知を受けた発行者は、直ちに、投資主名簿に当該通知を受けた事項を記載し、又は記録しなければならない。

5 前項の発行者は、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、前条第三項及び前項の場合を除き、第二項の保管振替機関を投資主とする投資口について新投信法第七十九条第一項の名義書換をしてはならない。

第十六条 前条第一項の発行者の投資口に係る預託投資証券(旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第十七条第二項に規定する預託投資証券をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、参加者又は顧客(旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第十五条第一項に規定する顧客をいう。)は、保管振替機関又は参加者に対し、施行日以降は当該預託投資証券の交付を請求することができない。

第十七条 附則第十五条第一項の発行者の投資口に係る実質投資主は、施行日において、各自その預託投資証券の投資口の口数に応じた預託投資証券に係る投資口を取得するものとする。

 (保管振替利用協同組織金融機関に関する経過措置)

第十八条 保管振替機関は、発行者(保管振替機関に対し旧保振法第六条の二の同意を与えた協同組織金融機関(第四条の規定による改正後の協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「新優先出資法」という。)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。)をいう。以下附則第二十一条までにおいて同じ。)に対し、当該発行者の当該保管振替機関において取り扱われている優先出資証券(新優先出資法第二十八条第一項に規定する優先出資証券をいう。次条において同じ。)に係る優先出資(新優先出資法第三条第一項に規定する優先出資をいう。以下附則第二十一条までにおいて同じ。)につき施行日の前日の実質優先出資者(旧保振法第三十九条の五第一項において準用する旧保振法第三十条第一項に規定する実質優先出資者をいう。附則第二十一条において同じ。)に係る旧保振法第三十九条の五第一項において準用する旧保振法第三十一条第一項に規定する通知事項を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。

2 参加者は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。

3 第一項の通知を受けた発行者は、直ちに、優先出資者名簿(新優先出資法第二十四条に規定する優先出資者名簿をいう。次条及び附則第二十九条において同じ。)に当該通知を受けた事項を記載しなければならない。

4 前項の発行者は、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、同項及び次条第四項の場合を除き、第一項の保管振替機関を優先出資者(新優先出資法第十二条第一項に規定する優先出資者をいう。次条において同じ。)とする優先出資について新優先出資法第二十三条第一項の名義書換をしてはならない。

 (施行日において振替優先出資となる保管振替利用協同組織金融機関の優先出資に係る特例)

第十九条 発行者は、保管振替機関において取り扱われている優先出資証券に係る優先出資につき、施行日を新振替法第二百六十一条第一項において準用する新振替法第百三十一条第一項第一号の一定の日とし、かつ、振替機関に対し新振替法第十三条第一項の同意を与えた場合には、当該保管振替機関に対し、その旨を通知しなければならない。

2 保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には、当該通知を行った発行者に対し、当該発行者の当該保管振替機関が取り扱っている優先出資証券に係る優先出資の施行日の前日の質権者に関する事項(当該質権者に係る参加者自己分(旧保振法第三十九条の五第一項において準用する旧保振法第十七条第二項第一号の参加者自己分をいう。)についての旧保振法第三十九条の五第一項において準用する旧保振法第十七条第二項に掲げる事項及び顧客預託分(旧保振法第三十九条の五第一項において準用する旧保振法第十七条第二項第一号の顧客預託分をいう。)についての旧保振法第三十九条の五第一項において準用する旧保振法第十五条第二項に掲げる事項をいう。)を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。

3 参加者は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。

4 第二項の通知を受けた発行者は、直ちに、優先出資者名簿に当該通知を受けた事項を記載しなければならない。

5 前項の発行者は、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、前条第三項及び前項の場合を除き、第二項の保管振替機関を優先出資者とする優先出資について新優先出資法第二十三条第一項の名義書換をしてはならない。

第二十条 前条第一項の発行者の優先出資に係る預託優先出資証券(旧保振法第三十九条の五第一項において準用する旧保振法第十七条第二項に規定する預託優先出資証券をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、参加者又は顧客(旧保振法第三十九条の五第一項において準用する旧保振法第十五条第一項に規定する顧客をいう。)は、保管振替機関又は参加者に対し、施行日以降は当該預託優先出資証券の交付を請求することができない。

第二十一条 附則第十九条第一項の発行者の優先出資に係る実質優先出資者は、施行日において、各自その預託優先出資証券の優先出資の口数に応じた預託優先出資証券に係る優先出資を取得するものとする。

 (保管振替利用特定目的会社に関する経過措置)

第二十二条 保管振替機関は、発行者(保管振替機関に対し旧保振法第六条の二の同意を与えた特定目的会社(第五条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(以下「改正後の資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社をいい、第七条の規定による改正後の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下「改正後の旧資産流動化法」という。)第二条第二項に規定する特定目的会社を含む。)をいう。以下附則第二十五条までにおいて同じ。)に対し、当該発行者の当該保管振替機関において取り扱われている優先出資証券(改正後の資産流動化法第二条第九項に規定する優先出資証券をいい、改正後の旧資産流動化法第二条第七項に規定する優先出資証券を含む。次条において同じ。)に係る優先出資(改正後の資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をいい、改正後の旧資産流動化法第二条第三項に規定する優先出資を含む。以下附則第二十五条までにおいて同じ。)につき施行日の前日の実質優先出資社員(旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第三十条第一項に規定する実質優先出資社員をいう。附則第二十五条において同じ。)に係る旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第三十一条第一項に規定する通知事項を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。

2 参加者は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。

3 第一項の通知を受けた発行者は、直ちに、優先出資社員名簿(改正後の資産流動化法第四十四条第一項に規定する優先出資社員名簿をいい、改正後の旧資産流動化法第四十四条第一項に規定する優先出資社員名簿を含む。次条及び附則第二十九条において同じ。)に当該通知を受けた事項を記載し、又は記録しなければならない。

4 前項の発行者は、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、同項及び次条第四項の場合を除き、第一項の保管振替機関を優先出資社員(改正後の資産流動化法第二十六条に規定する優先出資社員をいい、改正後の旧資産流動化法第二十六条に規定する優先出資社員を含む。次条において同じ。)とする優先出資について名義書換(改正後の資産流動化法第四十二条第一項の名義書換をいい、改正後の旧資産流動化法第四十二条第一項の名義書換を含む。次条において同じ。)をしてはならない。

 (施行日において振替優先出資となる保管振替利用特定目的会社の優先出資に係る特例)

第二十三条 発行者は、保管振替機関において取り扱われている優先出資証券に係る優先出資につき、施行日を新振替法第二百六十八条第一項において準用する新振替法第百三十一条第一項第一号の一定の日とし、かつ、振替機関に対し新振替法第十三条第一項の同意を与えた場合には、当該保管振替機関に対し、その旨を通知しなければならない。

2 保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には、当該通知を行った発行者に対し、当該発行者の当該保管振替機関が取り扱っている優先出資証券に係る優先出資の施行日の前日の質権者に関する事項(当該質権者に係る参加者自己分(旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第十七条第二項第一号の参加者自己分をいう。)についての旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第十七条第二項に掲げる事項及び顧客預託分(旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第十七条第二項第一号の顧客預託分をいう。)についての旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第十五条第二項に掲げる事項をいう。)を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。

3 参加者は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。

4 第二項の通知を受けた発行者は、直ちに、優先出資社員名簿に当該通知を受けた事項を記載し、又は記録しなければならない。

5 前項の発行者は、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、前条第三項及び前項の場合を除き、第二項の保管振替機関を優先出資社員とする優先出資について名義書換をしてはならない。

第二十四条 前条第一項の発行者の優先出資に係る預託優先出資証券(旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第十七条第二項に規定する預託優先出資証券をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、参加者又は顧客(旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第十五条第一項に規定する顧客をいう。)は、保管振替機関又は参加者に対し、施行日以降は当該預託優先出資証券の交付を請求することができない。

第二十五条 附則第二十三条第一項の発行者の優先出資に係る実質優先出資社員は、施行日において、各自その預託優先出資証券の優先出資の口数に応じた預託優先出資証券に係る優先出資を取得するものとする。

 (罰則)

第二十六条 附則第七条第二項、第四項、第六項若しくは第七項後段、第八条第六項(同条第七項(附則第九条第四項において準用する場合を含む。)及び附則第九条第四項において準用する場合を含む。)又は第十条第二項の規定に違反して、振替口座簿、参加者口座簿又は顧客口座簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又はこれらに虚偽の記載若しくは記録をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十七条 附則第三条第二項(附則第六条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(附則第六条第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項若しくは第三項、第十四条第一項若しくは第二項、第十五条第二項若しくは第三項、第十八条第一項若しくは第二項、第十九条第二項若しくは第三項、第二十二条第一項若しくは第二項又は第二十三条第二項若しくは第三項の規定に違反して、通知若しくは報告をせず、又は虚偽の通知若しくは報告をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十八条 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を科する。

第二十九条 法人の役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。

 一 附則第八条第五項若しくは第六項(同条第七項(附則第九条第四項において準用する場合を含む。)及び附則第九条第四項において準用する場合を含む。)、第九条第三項又は第十一条第二項の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。

 二 附則第三条第四項(附則第六条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項、第十八条第三項又は第二十二条第三項の規定に違反して、株主名簿、投資主名簿、優先出資者名簿又は優先出資社員名簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

 三 附則第八条第一項に規定する公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。

 四 附則第八条第八項及び第九条第六項において準用する新振替法第百六十九条第一項の規定に違反したとき。

 (保管振替機関に関する経過措置)

第三十条 この法律の施行の際保管振替機関であった者は、保管振替業(旧保振法第三条第一項に規定する保管振替業をいう。以下附則第三十四条までにおいて同じ。)を速やかに結了しなければならない。この場合において、当該保管振替機関であった者は、その保管振替業の結了の目的の範囲内において、なおこれを保管振替機関とみなす。

2 前項後段の規定により保管振替機関とみなされた者については、旧保振法第一章、第二章、第二十八条及び第五章の規定は、その保管振替業が結了するまでの間、なおその効力を有する。

3 この法律の施行の際保管振替機関又は参加者であった者は、この附則に係る業務の範囲内において、保管振替機関又は参加者とみなす。

 (預託を受けた株券等に関する経過措置)

第三十一条 旧保振法第三条の四第四項に規定する預託債権者又は旧保振法第二十六条第三項に規定する質権者は、その口座に係る保管振替株券、附則第十六条の規定が適用される新投信法第八十三条第二項に規定する投資証券、附則第二十条の規定が適用される新優先出資法第二十八条第一項に規定する優先出資証券並びに附則第二十四条の規定が適用される改正後の資産流動化法第二条第九項に規定する優先出資証券及び改正後の旧資産流動化法第二条第七項に規定する優先出資証券を除く株券等(旧保振法第二条第一項に規定する株券等をいう。次条において同じ。)について、旧保振法第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の九及び第三十九条の十において準用する旧保振法第二十八条第一項又は第三項の規定による当該株券等の交付の請求を施行日において行ったものとみなす。

 (補てん義務に関する経過措置)

第三十二条 保管振替機関及び参加者についての旧保振法第二十五条(旧保振法第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の九及び第三十九条の十において準用する場合を含む。)の規定による預託を受けた株券等を連帯して補てんしなければならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

 (秘密保持義務に関する経過措置)

第三十三条 保管振替機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者についての旧保振法第三条の五の規定による保管振替業に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

 (社債等の振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十四条 旧保振法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、新振替法第三条第一項第二号に該当する者とみなす。

2 旧保振法第九条の二第一項の規定により旧保振法第三条第一項の指定を取り消された場合又は旧保振法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこれらの指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその会社の取締役、執行役又は監査役(外国の法令上これらと同様に取り扱われている者を含む。次項において同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者については、新振替法第三条第一項第三号ニに該当する者とみなす。

3 旧保振法第九条の二第一項の規定又は旧保振法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役又は監査役でその処分を受けた日から五年を経過しない者については、新振替法第三条第一項第三号ホに該当する者とみなす。

4 新振替法第二条第一項第十二号から第二十三号までに掲げるもの(以下この条において「株式等」という。)についての新振替法第三条第一項の指定及び新振替法第十七条の業務規程の変更並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新振替法の例により、行うことができる。

5 振替機関は、株式等につき、施行日前においても、新振替法第十三条第一項の規定の例により、発行者から同意を得ることができる。

6 振替機関等は、株式等につき、施行日前においても、新振替法第十二条第一項又は第四十四条第一項及び第百二十九条(新振替法第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十二条(新振替法第二百七十六条第一項及び第二百九十八条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十四条(新振替法第二百八十条第一項及び第二百九十八条第四号において準用する場合を含む。)又は第二百二十一条(新振替法第二百八十四条第一項、第二百八十八条第一項及び第二百九十八条第五号において準用する場合を含む。)の規定の例により、株式等の振替を行うための口座を開設することができる。

 (投資者保護基金から加入者保護信託への投資者保護資金の拠出に関する特例)

第三十五条 投資者保護基金(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金をいう。)は、同法第七十九条の六十三第二項の規定にかかわらず、同法第七十九条の四十九各号に掲げる業務の遂行に支障の生じない範囲内で、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、同法第七十九条の六十三第一項に規定する投資者保護資金の一部を新振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託の信託財産に充てるため拠出することができる。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

 (商法の一部改正に伴う経過措置)

第三十六条 会社が有する自己の株式の処分を無効とする判決が確定した場合において、当該会社が一部施行日前に第二条の規定による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第二百十一条第三項において準用する旧商法第二百八十条ノ十七第二項の規定による公告又は通知をしたときは、新商法第二百十一条第三項において準用する新商法第二百八十条ノ十七第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 株式の消却をしようとする会社が一部施行日前に旧商法第二百十三条第二項において準用する旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第二百十三条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 株式の併合をしようとする会社が一部施行日前に旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第二百十五条ノ二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 旧商法第二百二十二条ノ九第一項に規定する強制転換条項付株式の転換をしようとする会社が一部施行日前に同条第二項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第二百二十二条ノ九第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 会社の新株発行を無効とする判決が確定した場合において、当該会社が一部施行日前に旧商法第二百八十条ノ十七第二項の規定による公告又は通知をしたときは、新商法第二百八十条ノ十七第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 旧商法第二百八十条ノ三十六第一項後段の決議をした会社が一部施行日前に同条第二項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第二百八十条ノ三十六第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 旧商法第三百四十八条第一項の決議をした会社が一部施行日前に旧商法第三百五十条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第三百五十条ノ二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 株式交換により完全子会社となる会社が一部施行日前に旧商法第三百五十九条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、なお従前の例による。

9 株式交換により完全親会社となる会社が一部施行日前に旧商法第三百六十二条第二項において準用する旧商法第三百五十条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第三百六十二条第二項において準用する新商法第三百五十条ノ二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10 会社の株式交換を無効とする判決が確定した場合において、当該会社が一部施行日前に旧商法第三百六十三条第五項において準用する旧商法第二百八十条ノ十七第二項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第三百六十三条第五項において準用する新商法第二百八十条ノ十七第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

11 株式移転により完全子会社となる会社が一部施行日前に旧商法第三百六十八条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、なお従前の例による。

12 吸収分割により営業を承継する会社が一部施行日前に旧商法第三百七十四条ノ三十一第二項において準用する旧商法第三百五十条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第三百七十四条ノ三十一第二項において準用する新商法第三百五十条ノ二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13 合併により消滅する会社が一部施行日前に旧商法第四百十三条ノ四第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、なお従前の例による。

14 合併後存続する会社が一部施行日前に旧商法第四百十六条第四項において準用する旧商法第三百五十条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第四百十六条第四項において準用する新商法第三百五十条ノ二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

15 旧商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する一定期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該閉鎖期間の満了の時(以下この条において「閉鎖期間満了時」という。)までは、同項の会社は、株主名簿の記載又は記録の変更を行わないことができる。

16 前項に規定する場合において、閉鎖期間を定めた会社が新商法第二百十九条第一項(新商法第二百二十一条第六項において準用する場合を含む。)、第二百八十条ノ四第三項(新商法第二百八十条ノ二十五第三項及び第三百四十一条ノ十五第四項において準用する場合を含む。)及び第三百七十四条ノ七第一項(新商法第三百七十四条ノ三十一第三項において準用する場合を含む。)に規定する一定の日を定めようとするときは、その日は、閉鎖期間満了の日後の日でなければならない。

17 第十五項に規定する場合においては、閉鎖期間満了時までは、次に掲げる者の議決権については、なお従前の例による。

 一 当該閉鎖期間内に新商法第二百二十条ノ五第一項の規定により株主となった者

 二 当該閉鎖期間内に新商法第二百二十二条ノ三に規定する転換予約権付株式の転換の請求をした株主

 三 当該閉鎖期間内に新商法第二百二十二条ノ九第一項に規定する強制転換条項付株式の転換の効力が生じた場合における当該強制転換条項付株式の株主

 四 当該閉鎖期間内に新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を行使した者

18 第十五項に規定する場合において、閉鎖期間満了時前に、新商法第二百三十条ノ四第六項の規定により株券喪失登録が抹消されたときは、第十五項の規定にかかわらず、同項の会社は、当該株券喪失登録について登録異議の申請をした者であって同条第三項の請求をしたものについて株主名簿の記載又は記録の変更を行わなければならない。

19 一部施行日において閉鎖期間を指定する旨の定款の定めがある会社(一部施行日前に定款の認証を受け、一部施行日後に成立するもの(以下この項において「設立中の会社」という。)を含む。)であって旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日を指定する旨の定款の定めがないものについては、一部施行日(設立中の会社にあっては、その成立の日)において、株主又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日の前日を同項の一定の日に指定する旨の定款の変更の決議があったものとみなす。この場合においては、取締役会の決議をもって、当該権利の内容を定めなければならない。

20 一部施行日前に旧商法第二百二十六条ノ二第二項の規定により寄託された株券については、なお従前の例による。

21 一部施行日の前日を払込期日として新株の発行又は自己株式の処分をした場合においては、当該新株又は自己株式の引受人は、一部施行日から株主となる。

 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十七条 投資口(第三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「旧投信法」という。)第二条第二十一項に規定する投資口をいう。以下この条において同じ。)の併合をしようとする投資法人(旧投信法第二条第十九項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)が一部施行日前に旧投信法第八十五条第二項において準用する旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新投信法第八十五条第二項において準用する新商法第二百十五条ノ二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 投資法人が成立後に発行する投資口の発行を無効とする判決が確定した場合において、当該投資法人が一部施行日前に旧投信法第百二十三条第一項において準用する旧商法第二百八十条ノ十七第二項の規定による公告又は通知をしたときは、新投信法第百二十三条第一項において準用する新商法第二百八十条ノ十七第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 旧投信法第八十二条第三項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する一定期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該閉鎖期間の満了の時までは、同項の投資法人は、投資主名簿(旧投信法第八十二条第一項に規定する投資主名簿をいう。)の記載又は記録の変更を行わないことができる。

4 前項に規定する場合において、閉鎖期間を定めた投資法人が新投信法第八十七条第三項に規定する一定の日を定めようとするときは、その日は、閉鎖期間満了の日後の日でなければならない。

5 一部施行日において閉鎖期間を指定する旨の規約(旧投信法第六十七条第一項に規定する規約をいう。以下この項において同じ。)の定めがある投資法人であって旧投信法第八十二条第三項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日を指定する旨の規約の定めがないものについては、一部施行日において、投資主(新投信法第二条第二十三項に規定する投資主をいう。第八項において同じ。)又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日の前日を旧投信法第八十二条第三項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日に指定する旨の規約の変更の決議があったものとみなす。この場合においては、執行役員(新投信法第九十七条第一項に規定する執行役員をいう。次項において同じ。)の決定をもって、当該権利の内容を定めなければならない。

6 前項の場合には、執行役員は、役員会(新投信法第百五条に規定する役員会をいう。)の承認を受けなければならない。

7 一部施行日前に旧投信法第八十三条第五項において準用する旧商法第二百二十六条ノ二第二項の規定により寄託された投資証券(旧投信法第二条第二十二項に規定する投資証券をいう。)については、なお従前の例による。

8 一部施行日の前日を払込期日として投資法人が成立後に発行する投資口の発行をした場合においては、当該投資口の引受けをした者は、一部施行日から投資主となる。

 (協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十八条 優先出資(第四条の規定による改正前の協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下この条において「旧優先出資法」という。)第三条第一項に規定する優先出資をいう。以下この条において同じ。)の消却をしようとする協同組織金融機関(旧優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)が一部施行日前に旧優先出資法第十五条第五項において準用する旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新優先出資法第十五条第五項において準用する新商法第二百十五条ノ二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 協同組織金融機関の優先出資の発行を無効とする判決が確定した場合において、当該協同組織金融機関が一部施行日前に旧優先出資法第十四条において準用する旧商法第二百八十条ノ十七第二項の規定による公告又は通知をしたときは、新優先出資法第十四条において準用する新商法第二百八十条ノ十七第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 旧優先出資法第二十五条において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する一定期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該閉鎖期間の満了の時までは、同項の協同組織金融機関は、優先出資者名簿(新優先出資法第二十四条に規定する優先出資者名簿をいう。)の記載の変更を行わないことができる。

4 前項に規定する場合において、閉鎖期間を定めた協同組織金融機関が新優先出資法第十六条第五項において準用する新商法第二百十九条第一項及び新優先出資法第六条第五項において準用する新商法第二百八十条ノ四第三項に規定する一定の日を定めようとするときは、その日は、閉鎖期間満了の日後の日でなければならない。

5 一部施行日において閉鎖期間を指定する旨の定款の定めがある協同組織金融機関であって旧優先出資法第二十五条において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日を指定する旨の定款の定めがないものについては、一部施行日において、優先出資者(新優先出資法第十二条第一項に規定する優先出資者をいう。第七項において同じ。)又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日の前日を旧優先出資法第二十五条において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日に指定する旨の定款の変更の決議があったものとみなす。この場合においては、理事(新優先出資法第二条第七項に規定する理事をいう。)の決定をもって、当該権利の内容を定めなければならない。

6 一部施行日前に旧優先出資法第三十条において準用する旧商法第二百二十六条ノ二第二項の規定により寄託された優先出資証券(旧優先出資法第二十八条第一項に規定する優先出資証券をいう。)については、なお従前の例による。

7 一部施行日の前日を払込期日として優先出資の発行をした場合においては、当該優先出資の引受人は、一部施行日から優先出資者となる。

 (資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十九条 優先出資(第五条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(以下この条において「改正前の資産流動化法」という。)第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下この条において同じ。)の消却をしようとする特定目的会社(改正前の資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)が、一部施行日前に改正前の資産流動化法第四十八条の二において準用する旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、改正後の資産流動化法第四十八条の二第二項において準用する新商法第二百十三条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 優先出資の併合をしようとする特定目的会社が一部施行日前に改正前の資産流動化法第四十九条第一項において準用する旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、改正後の資産流動化法第四十九条第一項において準用する新商法第二百十五条ノ二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 特定目的会社の優先出資の発行を無効とする判決が確定した場合において、当該特定目的会社が一部施行日前に改正前の資産流動化法第四十九条第一項において準用する旧商法第二百八十条ノ十七第二項の規定による公告又は通知をした場合においては、改正後の資産流動化法第四十九条第一項において準用する新商法第二百八十条ノ十七第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 特定目的会社又は特定目的信託(改正前の資産流動化法第二条第十三項に規定する特定目的信託をいう。以下この条において同じ。)について、改正前の資産流動化法第四十四条第三項又は第百七十五条第二項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する一定期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該閉鎖期間の満了の時(以下この条において「閉鎖期間満了時」という。)までは、当該特定目的会社又は当該特定目的信託に係る受託信託会社等(改正前の資産流動化法第二条第十六項に規定する受託信託会社等をいう。第六項において同じ。)は、優先出資社員名簿(改正後の資産流動化法第四十四条第一項に規定する優先出資社員名簿をいう。)又は権利者名簿(改正後の資産流動化法第百七十四条第一項に規定する権利者名簿をいう。)の記載若しくは記録の変更を行わないことができる。

5 前項に規定する場合においては、閉鎖期間満了時までは、次に掲げる者の議決権については、なお従前の例による。

 一 当該閉鎖期間内に改正後の資産流動化法第四十八条の五において準用する新商法第二百二十条ノ五第一項の規定により優先出資社員(改正後の資産流動化法第二十六条に規定する優先出資社員をいう。次項において同じ。)となった者

 二 当該閉鎖期間内に転換特定社債(改正後の資産流動化法第百十三条の二第一項に規定する転換特定社債をいう。)の転換を請求した者

 三 当該閉鎖期間内に新優先出資の引受権(改正後の資産流動化法第百十三条の四第二項に規定する新優先出資の引受権をいい、新優先出資引受権付特定社債(改正後の資産流動化法第百十三条の四第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。)に付されたものを含む。)を行使した者

6 一部施行日において閉鎖期間を指定する旨の定款の定めがある特定目的会社(一部施行日前に定款の認証を受け、一部施行日後に成立するもの(以下この項において「設立中の特定目的会社」という。)を含む。)又は閉鎖期間を指定する旨の特定目的信託契約(改正前の資産流動化法第百六十二条に規定する特定目的信託契約をいう。以下この項において同じ。)の定めがある特定目的信託であって改正前の資産流動化法第四十四条第三項又は第百七十五条第二項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日を指定する旨の定款又は特定目的信託契約の定めがないものについては、一部施行日(設立中の特定目的会社にあっては、その成立の日)において、優先出資社員、特定目的信託の受益証券(改正後の資産流動化法第二条第十五項に規定する受益証券をいう。)の権利者又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日の前日を改正前の資産流動化法第四十四条第三項又は第百七十五条第二項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日に指定する旨の定款の変更の決議又は特定目的信託契約の変更があったものとみなす。この場合においては、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)又は受託信託会社等が変更する特定目的信託契約をもって、当該権利の内容を定めなければならない。

7 一部施行日前に改正前の資産流動化法第四十九条第一項又は第百七十八条第一項において準用する旧商法第二百二十六条ノ二第二項の規定により寄託された優先出資証券(改正前の資産流動化法第二条第九項に規定する優先出資証券をいう。)又は特定目的信託の受益証券については、なお従前の例による。

8 第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の資産流動化法第四十八条の二又は第四十九条第一項において準用する旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知に係る優先出資の消却による変更の登記及び優先出資の併合による変更の登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

第四十条 民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第▼▼▼号)の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における改正後の資産流動化法第百十三条第一項の規定の適用については、同項中「除権決定」とあるのは、「除権判決」とする。

 (保険業法の一部改正に伴う経過措置)

第四十一条 保険業を営む株式会社(第六条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第九条第一項に規定する保険業を営む株式会社をいう。以下この条において「会社」という。)について、旧保険業法第十一条第一項に規定する期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該閉鎖期間の満了の時までは、同項の会社は、株主名簿の記載又は記録の変更を行わないことができる。

2 一部施行日において閉鎖期間に係る定款の定めがある会社(一部施行日前に定款の認証を受け、一部施行日後に成立するもの(以下この項において「設立中の会社」という。)を含む。)であって旧保険業法第十一条第二項の一定の日に係る定款の定めがないものについては、一部施行日(設立中の会社にあっては、その成立の日)において、株主又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日を同項の一定の日に指定する旨の定款の変更の決議があったものとみなす。この場合においては、取締役会の決議をもって、当該権利の内容を定めなければならない。

 (特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十二条 優先出資(第七条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下この条において「改正前の旧資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する優先出資をいう。以下この条において同じ。)の消却をしようとする特定目的会社(改正前の旧資産流動化法第二条第二項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)が、一部施行日前に改正前の旧資産流動化法第百二十条において準用する旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、改正後の旧資産流動化法第百二十条第二項において準用する新商法第二百十三条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 特定目的会社の優先出資の発行を無効とする判決が確定した場合において、当該特定目的会社が一部施行日前に改正前の旧資産流動化法第四十九条において準用する旧商法第二百八十条ノ十七第二項の規定による公告又は通知をした場合においては、改正後の旧資産流動化法第四十九条において準用する新商法第二百八十条ノ十七第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 特定目的会社について、改正前の旧資産流動化法第四十四条第三項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する一定期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該閉鎖期間の満了の時までは、当該特定目的会社は、優先出資社員名簿(改正後の旧資産流動化法第四十四条第一項に規定する優先出資社員名簿をいう。)の記載又は記録の変更を行わないことができる。

4 一部施行日において閉鎖期間を指定する旨の定款の定めがある特定目的会社であって改正前の旧資産流動化法第四十四条第三項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日を指定する旨の定款の定めがないものについては、一部施行日において、優先出資社員(改正後の旧資産流動化法第二十六条に規定する優先出資社員をいう。)又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日の前日を同項の一定の日に指定する旨の定款の変更の決議があったものとみなす。この場合においては、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)をもって、当該権利の内容を定めなければならない。

5 一部施行日前に改正前の旧資産流動化法第四十九条において準用する旧商法第二百二十六条ノ二第二項の規定により寄託された優先出資証券(改正前の旧資産流動化法第二条第七項に規定する優先出資証券をいう。)については、なお従前の例による。

6 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の旧資産流動化法第百二十条において準用する旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知に係る優先出資の消却による変更の登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

第四十三条 民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における改正後の旧資産流動化法第百十三条第一項の規定の適用については、同項中「除権決定」とあるのは、「除権判決」とする。

 (非訟事件手続法の一部改正)

第四十四条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第百二十六条第一項中「、有限会社法」を「並ニ有限会社法」に改め、「並ニ株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第三十二条第八項」を削る。

  第百三十二条ノ八第一項中「並ニ株券等の保管及び振替に関する法律第三十二条第八項」を削る。

 (鉄道抵当法の一部改正)

第四十五条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「第百二十九条第一項」を「第三百条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。

 (関税定率法の一部改正)

第四十六条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の三第三項中「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項(振替社債等の供託)に規定する振替社債等」を「社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第三百条第一項(振替債の供託)に規定する振替債」に改める。

 (信託法の一部改正)

第四十七条 信託法(大正十一年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条に次の一項を加える。

  株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル会社ノ株式ニ付テハ信託ハ株主名簿ニ信託財産タル旨ヲ記載又ハ記録スルニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ

 (商工組合中央金庫法の一部改正)

第四十八条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第三項並びに第七項第一号及び第七号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (陸上交通事業調整法の一部改正)

第四十九条 陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (有限会社法の一部改正)

第五十条 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十条に次の一項を加える。

  商法第二百六条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ前項ノ名義書換ニ之ヲ準用ス

  第二十三条第二項を次のように改める。

  第二十条第一項ノ規定ハ持分ノ質入ニ、商法第二百六条ノ二第三項ノ規定ハ持分ノ質権者ニ之ヲ準用ス

  第二十四条第一項中「第二百十三条」を「第二百十三条第一項第四項」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。

  会社ハ第一項ニ於テ準用スル商法第二百十三条第四項ノ公告ニ代ヘテ公告スベキ事項ヲ社員及社員名簿ニ記載又ハ記録アル質権者ニ通知スルコトヲ得

  第六十七条第五項中「第二百九条第三項」を「第二百九条第三項及第四項」に改める。

  第八十五条第一項第三号中「交付若ハ電磁的記録」を「交付、電磁的記録」に改め、「書面ノ交付」の下に「若ハ社員名簿ニ記載若ハ記録セラレタル事項ヲ証明シタル書面ノ交付」を加える。

 (有限会社法の一部改正に伴う経過措置)

第五十一条 社員の持分の消却をしようとする有限会社が一部施行日前に前条の規定による改正前の有限会社法第二十四条第一項において準用する旧商法第二百十三条第二項において準用する旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、前条の規定による改正後の有限会社法第二十四条第一項において準用する新商法第二百十三条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第五十二条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十項に後段として次のように加える。

   この場合において、会社が有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

  第九条第四項に後段として次のように加える。

   この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社が有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

  第十条第二項中「係る議決権」の下に「(社債、株式等の振替に関する法律第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。)」を加え、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

   前項の場合において、国内の会社が有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

  第十五条第三項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「第二項」に改め、同条第五項第一号中「第三項」を「第四項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

   前項の場合において、会社が有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

  第十五条の二第五項中「前三項」を「第二項から前項まで」に改め、同条第六項中「前条第四項及び第五項」を「前条第五項及び第六項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改め、同条第四項の次に次の一項を加える。

   前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。

  第十六条第二項中「第四項」を「第五項」に改め、同条第四項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第五項中「第十五条第四項及び第五項」を「第十五条第五項及び第六項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。

   第十五条第三項の規定は、前項の場合に準用する。

  第十七条の二第一項中「第十条」を「第十条第一項、第二項若しくは第四項」に改める。

  第十八条第一項中「同条第三項」を「同条第四項」に、「第四項」を「第五項」に改め、同条第二項中「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に、「第十五条第四項」を「第十五条第五項」に改める。

  第四十八条第一項及び第五十四条第一項中「第十条」を「第十条第一項、第二項若しくは第四項」に改める。

  第六十二条第一項中「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等」を「社債、株式等の振替に関する法律第三百条第一項に規定する振替債」に改める。

  第九十一条の二第四号及び第五号中「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第六号中「第十五条第四項」を「第十五条第五項」に改め、同条第七号中「同条第五項」を「同条第六項」に改め、同条第八号中「第十五条の二第六項」を「第十五条の二第七項」に、「第十五条第四項」を「第十五条第五項」に改め、同条第九号中「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同条第十号中「第十六条第五項」を「第十六条第六項」に、「第十五条第四項」を「第十五条第五項」に改める。

 (地方自治法の一部改正)

第五十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百三十八条第二項第一号及び第二百四十条第四項第三号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (農業協同組合法の一部改正)

第五十四条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第十一項第一号及び第七号並びに第十七項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

  第十一条の二第三項中「を除く。)」の下に「及び社債、株式等の振替に関する法律第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権」を加える。

 (証券取引法の一部改正)

第五十五条 証券取引法の一部を次のように改正する。

  第二十三条の八第二項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「第百二十九条第一項」を「第三百条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。

  第二十八条の四第二項中「数の議決権(」の下に「社債、株式等の振替に関する法律第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項(これらの規定を同法第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含み、」を加える。

  第三十四条第一項第一号の二、第六十五条第二項第一号及び第七十九条の五十七第一項第三号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

  第百三条第一項中「超える議決権(」の下に「社債、株式等の振替に関する法律第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、」を加える。

 (国有財産法の一部改正)

第五十六条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「「短期社債等」とは」を「「短期社債等」とは、」に改め、同項第一号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第五十七条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第三項第九号の二中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

  第十一条の六第三項中「除く。)」の下に「及び社債、株式等の振替に関する法律第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権」を加える。

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第五十八条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条の八第六項第一号イ及びト並びに第三号の二中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)

第五十九条 協同組合による金融事業に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「を除く。)」の下に「及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権」を加える。

  第四条の四第一項第三号中「主務省令」を「内閣府令」に改める。

 (家畜商法の一部改正)

第六十条 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。

  第十条の三第二項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「第百二十九条第一項」を「第三百条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。

 (貿易保険法の一部改正)

第六十一条 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十七項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (相続税法の一部改正)

第六十二条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第三項第一号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (公職選挙法の一部改正)

第六十三条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第九十二条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (放送法の一部改正)

第六十四条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第八項中「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)」を「社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)」に改める。

  第五十二条の八第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の一般放送事業者は、社債等振替法第百五十九条第一項又は第八項の規定による通知に係る株主のうち外国人等が有する株式のすべてについて社債等振替法第百六十条第一項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に電波法第五条第四項第二号(受託放送事業者にあつては、同条第一項第四号)に該当することとなるときは、同条第四項第二号(受託放送事業者にあつては、同条第一項第四号)に該当することとならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式については、社債等振替法第百六十条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。

  第五十二条の二十八第一項中「「同号ニ」と」の下に「、同条第二項中「電波法第五条第四項第二号(受託放送事業者にあつては、同条第一項第四号)」とあるのは「第五十二条の十三第一項第五号ニ」と、「同条第四項第二号(受託放送事業者にあつては、同条第一項第四号)」とあるのは「同号ニ」と」を加える。

 (船主相互保険組合法の一部改正)

第六十五条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第三項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「第百二十九条第一項」を「第三百条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第六十六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の三第一項及び第三項並びに第七十二条の八十第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (商品取引所法の一部改正)

第六十七条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第百三十三条第二項中「相当する議決権」の下に「(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。)」を加える。

 (中小企業信用保険法の一部改正)

第六十八条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条の九第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (鉱業法の一部改正)

第六十九条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第百十七条第四項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律の一部改正)

第七十条 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律(昭和二十六年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「株券」の下に「(株券を発行しない旨の定款の定めがある場合にあつては、株式申込証の用紙)」を加える。

 (信用金庫法の一部改正)

第七十一条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第七項中「を除く。)」の下に「及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権」を加える。

  第五十三条第五項第一号イ中「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改め、同号ト及び同項第三号の二中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (宅地建物取引業法の一部改正)

第七十二条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第三項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「第百二十九条第一項」を「第三百条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。

 (長期信用銀行法の一部改正)

第七十三条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第四項第一号及び第七号並びに第六項並びに第十一条第五項第五号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

  第十三条の二第三項中「を除く。)」の下に「及び社債、株式等の振替に関する法律第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権」を加える。

 (航空法の一部改正)

第七十四条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第百二十条の二第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百五十九条第一項又は第八項の規定による通知に係る株主のうちの外国人等が有する株式のすべてについて同法第百六十条第一項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に第四条第一項第四号に該当することとなるときは、同法第百六十条第一項の規定にかかわらず、第四条第一項第四号に該当することとならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として国土交通省令で定める方法に従い、株主名簿に記載し、又は記録することができる。

 (旅行業法の一部改正)

第七十五条 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条第六項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「第百二十九条第一項」を「第三百条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。

 (中小企業金融公庫法の一部改正)

第七十六条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項第二号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (信用保証協会法の一部改正)

第七十七条 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項第四号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (労働金庫法の一部改正)

第七十八条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第六項中「を除く。)」の下に「及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権」を加える。

  第五十八条第六項第一号イ中「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改め、同号ト及び同項第三号の二中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (国の債権の管理等に関する法律の一部改正)

第七十九条 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第二号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第八十条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (国税徴収法の一部改正)

第八十一条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条第二号中「賃借権」の下に「、第七十三条の二(振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産」を加え、同条第三号中「(電話加入権等の差押え)」の下に「又は第七十三条の二(振替社債等の差押え)」を加える。

  第六十二条第一項中「(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項(定義)に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの(次条において「振替社債等」という。)を除く。以下この条において同じ。)」を削る。

  第六十二条の二を削る。

  第七十三条の見出しを「(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)」に改め、同条第一項中「財産の差押」を「財産(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項(定義)に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの(次条において「振替社債等」という。)を除く。)の差押え」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)

 第七十三条の二 振替社債等の差押えは、振替社債等の発行者(次項において「発行者」という。)及び滞納者がその口座の開設を受けている振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項(定義)に規定する振替機関等をいう。以下この条において同じ。)に対する差押通知書の送達により行う。

 2 徴収職員は、振替社債等を差し押さえるときは、発行者に対しその履行を、振替機関等に対し振替社債等の振替又は抹消を、滞納者に対し振替社債等の取立てその他の処分又は振替若しくは抹消の申請を禁じなければならない。

 3 第一項の差押えの効力は、その差押通知書が振替機関等に送達された時に生ずる。

 4 第六十七条(差し押さえた債権の取立て)の規定は、振替社債等について準用する。

  第百二十二条第一項中「(電話加入権等の差押手続)」の下に「若しくは第七十三条の二第一項(振替社債等の差押手続)」を加える。

 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

第八十二条 前条の規定による改正後の国税徴収法(以下この条において「新国税徴収法」という。)の規定は、施行日以後にされる新国税徴収法第七十三条に規定する振替社債等の差押えについて適用し、施行日前にされた前条の規定による改正前の国税徴収法第六十二条に規定する振替社債等の差押えについては、なお従前の例による。

 (原子力損害の賠償に関する法律の一部改正)

第八十三条 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「第百二十九条第一項」を「第三百条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。

 (割賦販売法の一部改正)

第八十四条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第二項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「第百二十九条第一項」を「第三百条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。

 (商業登記法の一部改正)

第八十五条 商業登記法の一部を次のように改正する。

  第八十三条の二第二号中「公告」の下に「(株券廃止会社等(株券を発行しない旨の定款の定めがある会社又は発行済株式の全部につき同法第二百二十六条第一項ただし書若しくは第二百二十六条ノ二第三項の規定により株券が発行されていない会社をいう。以下同じ。)にあつては、同法第二百二十二条ノ九第五項の規定による公告又は同法第二百二十八条ノ二の規定による通知)」を加え、同条に次の一号を加える。

  三 発行済株式の全部につき商法第二百二十六条第一項ただし書又は第二百二十六条ノ二第三項の規定により株券が発行されていない会社にあつては、当該会社に該当することを証する書面

  第八十四条の二を削る。

  第八十五条から第八十六条の二までを次のように改める。

  (株式の併合による変更の登記)

 第八十五条 株式の併合による変更の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

  一 商法第二百十五条第一項の規定による公告(株券廃止会社等にあつては、同法第二百十五条ノ二の規定による公告又は同法第二百二十八条ノ二の規定による通知)をしたことを証する書面

  二 第八十三条の二第三号に規定する会社にあつては、同号に規定する書面

  (株式の消却による変更の登記)

 第八十六条 株主に配当すべき利益をもつてする株式の消却による変更の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

  一 利益の存在を証する書面

  二 商法第二百十三条第二項において準用する同法第二百十五条第一項の規定による公告(株券廃止会社等にあつては、同法第二百十三条第四項の規定による公告又は同法第二百二十八条ノ二の規定による通知)をしたことを証する書面

  三 第八十三条の二第三号に規定する会社にあつては、同号に規定する書面

  (株式の譲渡制限の登記)

 第八十六条の二 株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めの設定による変更の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

  一 商法第三百五十条第一項の規定による公告(株券を発行しない旨の定款の定めがある会社又は発行済株式の全部につき同法第二百二十六条ノ二第三項の規定により株券が発行されていない会社にあつては、同法第三百五十条ノ二の規定による公告又は同法第二百二十八条ノ二の規定による通知)をしたことを証する書面

  二 発行済株式の全部につき商法第二百二十六条ノ二第三項の規定により株券が発行されていない会社にあつては、当該会社に該当することを証する書面

  第八十六条の二の次に次の一条を加える。

  (株券の不発行の登記)

 第八十六条の三 株券を発行しない旨の定めの設定による変更の登記の申請書には、商法第三百五十一条第一項の規定による公告をしたことを証する書面(第八十三条の二第三号に規定する会社にあつては、同号に規定する書面及び同法第三百五十一条第四項の規定による公告又は通知をしたことを証する書面)を添付しなければならない。

  第八十七条第二号中「第八十四条の二の」を「第八十六条第二号及び第三号に掲げる」に改める。

  第八十九条の二第二号中「第二百八十条ノ三十六第二項の規定による」を「第二百八十条ノ三十六第四項の規定による公告又は」に改める。

  第八十九条の三第一項第四号中「同法第三百五十条第一項の規定による公告をしたことを証する」を「第八十六条の二各号に掲げる」に改め、同項第七号を次のように改める。

  七 完全子会社が株券廃止会社等でないときは、商法第三百五十九条第一項の規定による公告をしたことを証する書面

  第八十九条の三第一項に次の一号を加える。

  八 完全子会社が第八十三条の二第三号に規定する会社であるときは、同号に規定する書面

  第八十九条の三第二項中「前項第一号から第三号まで、第六号及び第七号」を「前項各号(第四号及び第五号を除く。)」に改める。

  第八十九条の四第一項第四号を次のように改める。

  四 完全子会社が株券廃止会社等でないときは、商法第三百六十八条第一項の規定による公告をしたことを証する書面

  第八十九条の四第一項に次の一号を加える。

  五 完全子会社が第八十三条の二第三号に規定する会社であるときは、同号に規定する書面

  第八十九条の八第一項第八号及び第九十条第一項第六号中「同法第三百五十条第一項の規定による公告をしたことを証する」を「第八十六条の二各号に掲げる」に改める。

 (商業登記法の一部改正に伴う経過措置)

第八十六条 附則第三十六条第二項から第四項まで、第六項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十四項の規定によりなお従前の例によることとされる旧商法第二百十五条第一項(旧商法第二百十三条第二項において準用する場合を含む。)、第二百二十二条ノ九第二項、第二百八十条ノ三十六第二項、第三百五十条第一項(旧商法第三百六十二条第二項、第三百七十四条ノ三十一第二項及び第四百十六条第四項において準用する場合を含む。)、第三百五十九条第一項又は第三百六十八条第一項の規定による公告又は通知に係る強制転換条項付株式の転換による変更の登記、株式の併合による変更の登記、株式の消却による変更の登記、株式の譲渡制限の登記、資本減少による変更の登記、新株予約権の消却による変更の登記、株式交換による変更の登記及び新株予約権の登記、株式移転による設立の登記、吸収分割による変更の登記並びに合併による変更の登記及び設立の登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

 (電気事業法の一部改正)

第八十七条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第八十八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項第二号及び第三号、第十一条第三項及び第四項並びに第二十三条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (法人税法の一部改正)

第八十九条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項及び第二項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第九十条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の十四の項を次のように改める。

十四 削除

 

 (積立式宅地建物販売業法の一部改正)

第九十一条 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「第百二十九条第一項」を「第三百条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。

 (沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)

第九十二条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項第五号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (民事執行法の一部改正)

第九十三条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「第百二十九条第一項」を「第三百条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。

 (銀行法の一部改正)

第九十四条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十一項中「を除く。)」の下に「及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権」を加える。

  第十条第三項第一号中「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改め、同項第七号及び第九項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)

第九十五条 株券等の保管及び振替に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三十一条第一項第一号中「一定の期間又は」及び「その期間が始まる時又は」を削り、同条第五項ただし書を削る。

 (関西国際空港株式会社法の一部改正)

第九十六条 関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正)

第九十七条 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第三十一条第一項」を「社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百五十九条第一項又は第八項」に、「同法第三十条第一項に規定する実質株主」を「株主」に改め、「同条第一項の規定により」を削り、「有するものとみなされる」を「有する」に、「同法第三十二条第二項」を「同法第百六十条第一項」に、「実質株主名簿」を「株主名簿」に改め、同条第四項中「一定期間の初日又は同項の」を削る。

 (東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の一部改正)

第九十八条 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正)

第九十九条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第十条第九項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「第百二十九条第一項」を「第三百条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。

  第二十七条第三項中「数の議決権(」の下に「社債、株式等の振替に関する法律第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項(これらの規定を同法第二百五十二条第一項、第二百六十一条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百九十八条第二号において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含み、」を加える。

 (民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第百条 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部改正)

第百一条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律の一部改正)

第百二条 日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律(昭和六十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (金融先物取引法の一部改正)

第百三条 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の二十中「超える議決権(」の下に「社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、」を加える。

 (消費税法の一部改正)

第百四条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (民事保全法の一部改正)

第百五条 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「第百二十九条第一項」を「第三百条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。

 (前払式証票の規制等に関する法律の一部改正)

第百六条 前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第七項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「第百二十九条第一項」を「第三百条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。

 (特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正)

第百七条 特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第一号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (電気通信基盤充実臨時措置法の一部改正)

第百八条 電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部改正)

第百九条 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第六号中「株券」の下に「(株券が発行されていない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。)」を加える。

 (中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第百十条 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の三第一項第一号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (保険業法の一部改正)

第百十一条 保険業法の一部を次のように改正する。

  第二条第十五項中「を除く。)」の下に「及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権」を加える。

  第九十八条第六項第一号中「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改め、同項第七号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

  第百九十条第九項中「社債等の振替に関する法律第百二十九条第一項に規定する振替社債等」を「社債、株式等の振替に関する法律第三百条第一項に規定する振替債」に改める。

 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)

第百十二条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第百二十六条中「及び第二百九条第三項」を「並びに第二百九条第三項及び第四項」に改める。

  第百三十九条第二項、第三百三条第一項、第三百七条第二項、第三百八条第三項、第三百十条第三項、第三百五十一条及び第三百五十二条第五項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (民事訴訟法の一部改正)

第百十三条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第七十六条中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「第百二十九条第一項」を「第三百条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。

 (中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正)

第百十四条 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正)

第百十五条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)

第百十六条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第二項第一号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (金融庁設置法の一部改正)

第百十七条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第十九号中「保管及び」を削る。

 (新事業創出促進法の一部改正)

第百十八条 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第二項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部改正)

第百十九条 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律の一部改正)

第百二十条 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律(平成十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「新株予約権付社債券をいう。」を「新株予約権付社債券をいい、株券、新株引受権証書、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をいう。」に改める。

 (国家公務員倫理法の一部改正)

第百二十一条 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「新株予約権付社債券をいう。」を「新株予約権付社債券をいい、株券、新株引受権証書、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をいう。」に改める。

 (自衛隊員倫理法の一部改正)

第百二十二条 自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「新株予約権付社債券をいう。」を「新株予約権付社債券をいい、株券、新株引受権証書、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をいう。」に改める。

 (産業活力再生特別措置法の一部改正)

第百二十三条 産業活力再生特別措置法の一部を次のように改正する。

  第十二条の八第三項中「第二百二十二条ノ六第一項但書」を「第二百二十二条ノ六但書」に改める。

  第十二条の十第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

  第十二条の十一第七項中「第八十四条の二」を「第八十五条」に、「「証する書面」を「「次の書類」に改める。

  第十四条第一号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百二十四条 施行日から犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対応するための刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第▼▼▼号)の施行の日の前日までの間における同法第三条の規定による改正前の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)別表第六十三号の規定の適用については、同号中「社債等の振替に関する法律」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律」と、「第百三十七条第一項」とあるのは「第三百九条第一項」とする。

 (民事再生法の一部改正)

第百二十五条 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第百八十三条第二項中「及び第三項」を「から第四項まで」に、「並びに」を「及び」に改める。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第百二十六条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第四項中「を除く。)」の下に「及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権」を加える。

  第五十四条第六項第一号イ中「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改め、同号ト及び同項第四号の二中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部改正)

第百二十七条 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第三十四号及び第三十五号を次のように改める。

  三十四及び三十五 削除

  第二条第三十六号及び第三十七号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

  第十三条第五項本文中「及び第三十四号から第三十七号まで」を「、第三十六号及び第三十七号」に改める。

 (証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第百二十八条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条第五項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (会社更生法の一部改正)

第百二十九条 会社更生法の一部を次のように改正する。

  第二百五条第四項中「及び第二百九条第三項」を「並びに第二百九条第三項及び第四項」に改める。

  第二百十四条中「及び第三項」を「から第四項まで」に、「並びに」を「及び」に改める。

  第二百十五条第二項、第二百十六条第二項、第二百十七条第一項及び第二百十八条第二項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律の一部改正)

第百三十条 電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十五条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (成田国際空港株式会社法の一部改正)

第百三十一条 成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (信託業法の一部改正)

第百三十二条 信託業法(平成十六年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第五条第五項中「以上の数の議決権(」の下に「社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、」を加える。

  第十一条第九項中「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項」を「社債、株式等の振替に関する法律第三百条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。

  第九十一条第九項中「社債等の振替に関する法律第百二十九条第一項」を「社債、株式等の振替に関する法律第三百条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。

 (高速道路株式会社法の一部改正)

第百三十三条 高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第百三十四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第百三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第百三十六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(内閣総理臨時代理・総務・法務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通大臣署名)

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