法律第九十二号(平一六・六・九)
◎著作権法の一部を改正する法律
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項に次の一号を加える。
二十三 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
第六条第二号、第二十六条の二第二項第四号、第九十五条の二第三項第三号及び第九十七条の二第二項第三号中「この法律の施行地外」を「国外」に改める。
第百十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知つて、当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもつて輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。ただし、国内において最初に発行された日から起算して七年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為については、この限りでない。
第百十九条中「三年」を「五年」に、「又は三百万円」を「若しくは五百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第一号中「又は第百十三条第三項」を「、第百十三条第三項」に改め、「みなされる行為を行つた者」の下に「又は第百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者」を加える。
第百二十条中「三百万円」を「五百万円」に改める。
第百二十条の二中「一年」を「三年」に、「又は百万円」を「若しくは三百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条に次の一号を加える。
四 営利を目的として、第百十三条第五項の規定により著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
第百二十一条中「又は百万円」を「若しくは百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める。
第百二十一条の二中「又は百万円」を「若しくは百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第二号中「この法律の施行地外」を「国外」に改める。
第百二十二条中「三十万円」を「五十万円」に改める。
第百二十三条第一項中「及び」の下に「第四号並びに」を加える。
第百二十四条第一項第一号中「一億円」を「一億五千万円」に改める。
附則第四条の二を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年一月一日から施行する。
(商業用レコードの輸入等についての経過措置)
第二条 改正後の著作権法第百十三条第五項の規定は、この法律の施行前に輸入され、この法律の施行の際現に頒布の目的をもって所持されている同項に規定する国外頒布目的商業用レコードについては、適用しない。
第三条 改正後の著作権法第百十三条第五項に規定する国内頒布目的商業用レコードであってこの法律の施行の際現に発行されているものに対する同項の規定の適用については、同項ただし書中「国内において最初に発行された日」とあるのは「当該国内頒布目的商業用レコードが著作権法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十二号)の施行の際現に発行されているものである場合において、当該施行の日」と、「経過した」とあるのは「経過した後、当該」とする。
(書籍等の貸与についての経過措置)
第四条 この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において現に公衆への貸与の目的をもって所持されている書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与については、改正前の著作権法附則第四条の二の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(裁判所法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第九条のうち著作権法第百二十三条第一項の改正規定中「及び」を「並びに」に改める。
(文部科学・内閣総理大臣臨時代理署名)