法律第百七号(平一六・六・一八)
◎農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律
(農業協同組合法の一部改正)
第一条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十一条の十五の三」を「第十一条の三十二」に、「第二節の二 子会社等(第十一条の十六―第十一条の十九)」を
「 |
第二節の二 共済契約に係る契約条件の変更(第十一条の三十三―第十一条の四十四) |
|
第二節の三 子会社等(第十一条の四十五―第十一条の五十) |
」 |
に改める。
第九条中「この条」の下に「、第十一条の四十九第一項第五号」を加える。
第十条第一項第一号中「第十一条の十五の二第三項」を「第十一条の三十一第三項」に改め、同条第三項第一号中「第十一条の十五の二第一項第二号」を「第十一条の三十一第一項第二号」に改め、同条第十項中「第十三項」を「第十四項」に改め、同項第四号中「(平成七年法律第百五号)」を削り、同項第五号中「第十四項」を「第十五項」に改め、同条第二十五項ただし書中「第九項」を「第十項」に改め、同条第二十八項中「第二十五項」を「第二十六項」に改め、同条第二十九項中「第二十五項ただし書及び第二十六項」を「第二十六項ただし書及び第二十七項」に改め、同条第三十一項中「附帯する事業」の下に「及び第十項の事業」を加え、同条第二十八項の次に次の一項を加える。
組合は、第二十六項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、組合員の生産する物資の販売の促進を図るため組合員の生産する物資と併せて販売を行うことが適当であると認められる物資を生産する他の組合の組合員その他の農林水産省令で定める基準に適合する者に第一項第八号の規定による施設を利用させることができる。
第十条第九項の次に次の一項を加える。
第一項第十号の事業を行う組合は、組合員のために、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
第十条の二第一項中「前条第一項第三号」の下に「又は第十号」を加え、「政令」を「農林水産省令」に改め、同条第二項中「の政令」を「の農林水産省令」に改める。
第十一条の二第二項中「、次節及び第九十三条」を「及び第二節の三」に改め、同条第三項中「主務省令」を「農林水産省令」に改める。
第十一条の十九第二項中「第十一条の十七第二項」を「第十一条の四十六第二項」に、「前項」とあるのは「第十一条の十九第一項」を「前項」とあるのは「第十一条の四十八第一項」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」に、「信用事業会社」を「特定事業会社」に改め、「以下」の下に「この条において」を加え、「第一項」とあるのは「第十一条の十九第一項」を「第一項」とあるのは「第十一条の四十八第一項」に改め、「又は信用事業の全部若しくは一部」と」の下に「、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と」を加え、「前各項」とあるのは「第十一条の十九第一項」を「前各項」とあるのは「第十一条の四十八第一項」に改め、同条第三項中「第十一条の十七第二項」を「第十一条の四十六第二項」に改め、第二章第二節の二中同条を第十一条の四十八とし、同条の次に次の二条を加える。
第十一条の四十九 第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会は、次に掲げる会社(第四項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一 保険会社
二 保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。第十二条第二項第三号ニにおいて同じ。)を行う外国の会社
三 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該農業協同組合連合会の行う事業又はその子会社の行う業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
イ 従属業務
ロ 関連業務
四 新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社(当該会社の議決権を、当該農業協同組合連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で農林水産省令で定めるもの(次条第三項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)
五 前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占禁止法第九条第五項第一号に規定する持株会社をいう。)で農林水産省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 従属業務 第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の行う事業又は前項第一号若しくは第二号に掲げる会社の行う業務に従属する業務として農林水産省令で定めるもの
二 関連業務 第十条第一項第十号の事業に付随し、又は関連する業務として農林水産省令で定めるもの
第十一条の四十五第三項の規定は、第一項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十一条の四十九第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と読み替えるものとする。
第一項の農業協同組合連合会は、子会社対象会社のうち、同項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる会社(従属業務(第二項第一号に掲げる従属業務をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)又は関連業務(第二項第二号に掲げる関連業務をいう。同条第一項において同じ。)のうち農林水産省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該農業協同組合連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第六十五条第二項の規定により合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
第十一条の四十七第五項から第八項までの規定は、認可対象会社について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第十一条の四十九第四項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第六項中「第四項」とあるのは「第十一条の四十九第四項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、同条第七項中「第一項の」とあるのは「第十一条の四十九第一項の」と、「第四項」とあるのは「同条第四項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と、同条第八項中「第一項」とあるのは「第十一条の四十九第一項」と、「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとする。
第一項第三号又は第四項の場合において、会社が主として農業協同組合連合会の行う事業若しくはその子会社の行う業務又は農業協同組合連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。
第十一条の五十 第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号に掲げる会社、従属業務又は関連業務を専ら営む会社及び同項第五号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
第十一条の四十六第二項から第七項までの規定は、前項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第十一条の五十第一項」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十一条の五十第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十一条の五十第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、「第五十条の二第三項」とあるのは「第十一条の四十九第四項」と、「信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(農林水産省令で定める場合に限る。)」とあるのは「同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき」と、「その信用事業の全部又は一部の譲受けを」とあるのは「その子会社と」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第十一条の五十第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第十一条の五十第一項及び同条第二項において読み替えて準用する第十一条の四十六第二項から前項まで」と、「第一項」とあるのは「第十一条の五十第一項」と読み替えるものとする。
第一項の場合及び前項において準用する第十一条の四十六第二項から第七項までの場合において、新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、第一項の農業協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。
第十一条の十八第三項中「第十一条の十六第二項」を「第十一条の四十五第三項」に、「同条第二項中「前項」を「同条第三項中「第一項」に、「第十一条の十八第一項」を「第十一条の四十七第一項」に、「読み替える」を「、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と読み替える」に改め、同条第四項中「第十項」を「第九項」に改め、同条第九項を削り、同条を第十一条の四十七とする。
第十一条の十七第一項中「第十条第一項第三号」の下に「若しくは第十号」を加え、「信用事業会社(信用事業」を「特定事業会社(特定事業(前条第二項に規定する特定事業をいう。以下この項において同じ。)」に、「又は信用事業」を「又は特定事業」に、「当該信用事業会社」を「当該特定事業会社」に改め、同条第二項中「主務省令」を「農林水産省令」に、「信用事業会社」を「特定事業会社」に改め、同条第三項中「信用事業会社」を「特定事業会社」に改め、同条第四項中「信用事業会社」を「特定事業会社」に改め、同項第一号中「主務省令」を「農林水産省令」に改め、同条第五項及び第六項中「信用事業会社」を「特定事業会社」に改め、同条を第十一条の四十六とする。
第十一条の十六第一項中「第十条第一項第三号」の下に「又は第十号」を加え、「以外の信用事業」を「を除き、特定事業」に、「又は信用事業」を「又は特定事業」に改め、同項第一号中「信用事業」を「特定事業」に、「主務省令」を「農林水産省令」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 次項第一号に掲げる農業協同組合にあつては第十条第一項第二号、第三号又は第十号の事業に、次項第二号に掲げる農業協同組合にあつては同条第一項第二号又は第三号の事業に、次項第三号に掲げる農業協同組合にあつては同条第一項第十号の事業に、それぞれ付随し、又は関連する業務として農林水産省令で定めるもの
第十一条の十六第二項中「前項」を「第一項」に、「主務省令」を「農林水産省令」に改め、同条第三項を削り、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項に規定する「特定事業」とは、次の各号に掲げる農業協同組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業をいう。
一 第十条第一項第三号及び第十号の事業を併せ行う農業協同組合 信用事業又は共済事業
二 第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合(前号に掲げる農業協同組合を除く。) 信用事業
三 第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合(第一号に掲げる農業協同組合を除く。) 共済事業
第二章第二節の二中第十一条の十六を第十一条の四十五とし、同節を同章第二節の三とし、同章第二節の次に次の一節を加える。
第二節の二 共済契約に係る契約条件の変更
第十一条の三十三 第十条第一項第十号の事業を行う組合は、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、行政庁に対し、当該組合に係る共済契約(変更対象外契約を除く。)について共済金額の削減その他の契約条項の変更(以下この節において「契約条件の変更」という。)を行う旨の申出をすることができる。
前項の組合は、同項の申出をする場合には、契約条件の変更を行わなければ共済事業の継続が困難となる蓋然性があり、共済契約者等の保護のため契約条件の変更がやむを得ない旨及びその理由を、書面をもつて示さなければならない。
行政庁は、第一項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。
第一項に規定する「変更対象外契約」とは、契約条件の変更の基準となる日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める共済契約をいう。
第十一条の三十四 行政庁は、前条第三項の規定による承認をした場合において、共済契約者等の保護のため必要があると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、共済契約の解約に係る業務の停止その他必要な措置を命ずることができる。
第十一条の三十五 契約条件の変更は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金に対応する共済契約に係る権利に影響を及ぼすものであつてはならない。
契約条件の変更によつて変更される共済金等の計算の基礎となる予定利率については、共済契約者等の保護の見地から第十条第一項第十号の事業を行う組合の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回つてはならない。
第十一条の三十六 第十条第一項第十号の事業を行う組合は、契約条件の変更を行おうとするときは、第十一条の三十三第三項の規定による承認を得た後、契約条件の変更につき、総会の議決を経なければならない。
前項の議決には、第四十六条の規定を準用する。
第一項の議決を行う場合には、同項の組合は、第四十三条の五第三項の通知において、会議の目的たる事項のほか、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項を示さなければならない。
第一項の議決を行う場合において、契約条件の変更に係る共済契約に関する契約者割戻しその他の金銭の支払に関する方針があるときは、前項の通知において、その内容を示さなければならない。
前項の方針については、その内容を定款に記載しなければならない。
第十一条の三十七 前条第一項の議決又はこれとともに行う第四十六条第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項に係る議決は、同条(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員又は会員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
前項の規定により仮にした議決(以下この条において「仮議決」という。)があつた場合においては、組合員又は会員(第十二条第一項第二号から第四号までの規定による組合員又は同条第二項第二号若しくは第三号の規定による会員を除く。)に対し、当該仮議決の趣旨を通知し、当該仮議決の日から一月以内に再度の総会を招集しなければならない。
前項の総会において第一項に規定する多数をもつて仮議決を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮議決をした事項に係る議決があつたものとみなす。
第十一条の三十八 第十条第一項第十号の事業を行う組合の理事は、第十一条の三十六第一項の議決を行うべき日の二週間前から第十一条の四十四第一項の規定による公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更の内容を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の農林水産省令で定める書類並びに第十一条の三十六第四項の方針がある場合にあつてはその方針の内容を示す書類を各事務所に備えて置かなければならない。
組合員及び会員並びに共済契約者は、いつでも、理事に対し前項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
第十一条の三十九 行政庁は、第十一条の三十三第三項の規定による承認をした場合において、必要があると認めるときは、共済調査人を選任し、共済調査人をして、契約条件の変更の内容その他の事項を調査させることができる。
前項の場合においては、行政庁は、共済調査人が調査すべき事項及び行政庁に対して調査の結果の報告をすべき期限を定めなければならない。
行政庁は、共済調査人が調査を適切に行つていないと認めるときは、共済調査人を解任することができる。
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第六十条及び第六十一条第一項の規定は、共済調査人について準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。
前項において準用する民事再生法第六十一条第一項に規定する費用及び報酬は、第十一条の三十三第三項の規定による承認に係る組合(次条第一項及び第九十九条の七において「被調査組合」という。)の負担とする。
第十一条の四十 共済調査人は、被調査組合の役員及び参事その他の使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被調査組合の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被調査組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被調査組合の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
共済調査人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
第十一条の四十一 共済調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。共済調査人がその職を退いた後も、同様とする。
共済調査人が法人であるときは、共済調査人の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が共済調査人の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。
第十一条の四十二 第十条第一項第十号の事業を行う組合は、第十一条の三十六第一項の議決があつた場合(第十一条の三十七第三項の規定により第十一条の三十六第一項の議決があつたものとみなされる場合を含む。)には、遅滞なく、当該議決に係る契約条件の変更について、行政庁の承認を求めなければならない。
行政庁は、当該組合において共済事業の継続のために必要な措置が講じられた場合であつて、かつ、第十一条の三十六第一項の議決に係る契約条件の変更が当該組合の共済事業の継続のために必要なものであり、共済契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
第十一条の四十三 第十条第一項第十号の事業を行う組合は、前条第一項の承認があつた場合には、当該承認があつた日から二週間以内に、第十一条の三十六第一項の議決に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る共済契約者(以下この条において「変更対象契約者」という。)に対し、同項の議決に係る契約条件の変更の内容を、書面をもつて、通知しなければならない。
前項の場合においては、契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の農林水産省令で定める書類並びに第十一条の三十六第四項の方針がある場合にあつてはその方針の内容を示す書類を添付し、変更対象契約者で異議がある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を、前項の書面に付記しなければならない。
前項の期間は、一月を下つてはならない。
第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数が変更対象契約者の総数の十分の一を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の共済契約に係る債権の額に相当する金額として農林水産省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の十分の一を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。
第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数又はその者の前項の農林水産省令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該変更対象契約者全員が当該契約条件の変更を承認したものとみなす。
第十一条の四十四 第十条第一項第十号の事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の農林水産省令で定める事項を公告しなければならない。契約条件の変更をしないこととなつたときも、同様とする。
前項の組合は、契約条件の変更後三月以内に、当該契約条件の変更に係る共済契約者に対し、当該契約条件の変更後の共済契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。
第二章第二節中第十一条の十五の三を第十一条の三十二とする。
第十一条の十五の二第四項中「(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)」を削り、「当該組合」を「当該農業の経営を行うことについての同意を当該電磁的方法により得た組合」に改め、同条を第十一条の三十一とする。
第十一条の十五を第十一条の三十とし、第十一条の十四を第十一条の二十九とし、第十一条の十三を第十一条の二十八とする。
第十一条の十二中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四号中「第十一条の八第一項」を「第十一条の二十三第一項」に改め、同条を第十一条の二十七とする。
第十一条の十一を第十一条の二十六とし、第十一条の十を第十一条の二十五とし、第十一条の九を第十一条の二十四とし、第十一条の八を第十一条の二十三とする。
第十一条の七中「前条」を「第十一条の十七」に、「同号の事業に」を「共済事業に」に改め、同条を第十一条の十九とし、同条の次に次の三条を加える。
第十一条の二十 第十条第一項第十号の事業を行う組合(農林水産省令で定める要件に該当する農業協同組合を除く。)は、理事会(第三十条の二第四項の組合にあつては、経営管理委員会)において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として農林水産省令で定めるものに関与させなければならない。
共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として農林水産省令で定める要件に該当する者でなければならない。
第十一条の二十一 共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、農林水産省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。
一 農林水産省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか。
二 契約者割戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか。
三 その他農林水産省令で定める事項
共済計理人は、前項の意見書を理事会に提出したときは、遅滞なく、その写しを行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、共済計理人に対し、前項の意見書の写しについて説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。
前三項に定めるもののほか、第一項の意見書に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第十一条の二十二 行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づく行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。
第十一条の六中「同号の事業」を「共済事業」に改め、同条を第十一条の十七とし、同条の次に次の一条を加える。
第十一条の十八 第十条第一項第十号の事業を行う組合は、農林水産省令で定める共済契約について、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定(次項において「特別勘定」という。)を設けなければならない。
前項の組合は、農林水産省令で定める場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。
一 特別勘定に属するものとして経理された財産を特別勘定以外の勘定又は他の特別勘定に振り替えること。
二 特別勘定に属するものとして経理された財産以外の財産を特別勘定に振り替えること。
第十一条の五中「、農林水産省令の定めるところにより」を削り、「その事業の種類ごとに、責任準備金を計算し、これ」を「共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金」に改め、同条を第十一条の十三とし、同条の次に次の三条を加える。
第十一条の十四 第十条第一項第十号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして農林水産省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、農林水産省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。
第十一条の十五 第十条第一項第十号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、農業協同組合にあつてはその所有する資産で第十一条の十七の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもののうちに、農業協同組合連合会にあつてはその所有する資産のうちに、それぞれ価格変動による損失が生じ得るものとして農林水産省令で定める資産(次項において「特定資産」という。)があるときは、農林水産省令で定めるところにより、価格変動準備金を積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて行政庁の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
前項の価格変動準備金は、特定資産の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が特定資産の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
第十一条の十六 第十条第一項第十号の事業を行う組合は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として農林水産省令で定める基準に従い、行わなければならない。
契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第十一条の四第二項中「、事業」を「、共済事業(第十条第一項第十号の事業(この事業に附帯する事業を含む。)及び同条第十項の事業をいう。以下同じ。)」に改め、同条第三項中「変更」の下に「(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第十一条の四を第十一条の七とし、同条の次に次の五条を加える。
第十一条の八 主務大臣は、第十条第一項第十号の事業を行う組合の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として共済金、返戻金その他の給付金(以下「共済金等」という。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。
一 出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額の合計額
二 共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として農林水産省令で定めるところにより計算した額
第十一条の九 第十条第一項第十号の事業を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は当該組合と共済契約を締結した共済契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその共済契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
一 申込者等が、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。
二 当該共済契約の共済期間が一年以下であるとき。
三 当該共済契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。
四 申込者等が組合又は共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者で、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)の事務所その他の農林水産省令で定める場所において共済契約の申込みをしたとき。
五 その他農林水産省令で定めるとき。
前項第一号の場合において、同項の組合は、同号の規定による書面の交付に代えて、農林水産省令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供した組合は、当該書面を交付したものとみなす。
前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により第一項第一号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。
共済契約の申込みの撤回等は、当該共済契約の申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
第一項の組合は、共済契約の申込みの撤回等があつた場合には、申込者等に対し、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。ただし、同項の規定による共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金として農林水産省令で定める金額については、この限りでない。
第一項の組合は、共済契約の申込みの撤回等があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該共済契約に係る共済掛金の前払として受領した金銭のうち前項ただし書の農林水産省令で定める金額については、この限りでない。
共済代理店は、共済契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
共済代理店は、第一項の組合に共済契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償の支払その他の金銭の支払をした場合において、当該支払に伴う損害賠償の支払その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。
共済契約の申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行つた者が、申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じたことを知つているときは、この限りでない。
第一項及び第四項から前項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
第十一条の十 第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 共済契約者又は被共済者に対して、虚偽のことを告げ、又は共済契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
二 共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
三 共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
四 前三号に定めるもののほか、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれがあるものとして農林水産省令で定める行為
第十一条の十一 第十条第一項第十号の事業を行う組合は、当該組合の共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。
前項の規定は、同項の組合が、共済代理店の委託をするにつき相当の注意をし、かつ、当該共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害の発生の防止に努めた場合には、適用しない。
第一項の規定は、同項の組合から共済代理店に対する求償権の行使を妨げない。
民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百二十四条の規定は、第一項の規定による損害賠償の請求権について準用する。
第十一条の十二 第十条第一項第十号の事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第十一条の三の三を第十一条の六とする。
第十一条の三の二中「第十条第一項第三号」の下に「又は第十号」を加え、「政令」を「農林水産省令」に改め、同条ただし書及び各号中「主務省令」を「農林水産省令」に改め、同条を第十一条の五とする。
第十一条の三第二項中「次条、次節、第十二条、第三十条、第五十四条の二及び第百一条において」を「以下」に改め、同条を第十一条の四とする。
第十一条の二の二を第十一条の三とする。
第十二条第二項第三号を次のように改める。
三 組合が主たる構成員又は出資者となつている法人(次に掲げる者を除く。)
イ 前二号に掲げる者
ロ 農業協同組合中央会
ハ 第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会にあつては、当該農業協同組合連合会の子会社である第十一条の四十七第一項第一号に掲げる銀行、証券専門会社及び証券仲介専門会社
ニ 第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会にあつては、当該農業協同組合連合会の子会社である保険会社及び保険業を行う外国の会社
第二十一条第一項中「組合員」を「非出資組合の組合員」に、「事業年度の終」を「事業年度末」に改め、同条に第一項として次のように加える。
出資組合の組合員は、いつでも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。
第二十一条に次の一項を加える。
第一項の規定により出資組合が組合員の持分を譲り受ける場合には、第十四条第一項及び第二項の規定は適用しない。
第二十三条第一項中「組合員は、」の下に「前条第一項の規定により」を加え、「払戻」を「払戻し」に改め、同条第二項中「事業年度の終」を「事業年度末」に改める。
第二十四条中「あたり」を「当たり」に、「以て」を「もつて」に改め、「により、」の下に「第二十二条第一項の規定により」を加え、「払込」を「払込み」に改める。
第二十六条中「脱退した」を「第二十二条第一項の規定により脱退した」に、「払戻」を「払戻し」に改める。
第二十七条第一項中「組合員は」の下に「、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは」を加える。
第二十八条第一項第九号中「準備金」を「利益準備金」に改める。
第三十条第十二項中「第十条第一項第三号」の下に「又は第十号」を加え、同項第一号中「政令で定める規模」を「その行う信用事業又は共済事業の規模が農林水産省令で定める基準」に改め、同条第十三項中「第十条第一項第三号」の下に「又は第十号」を加え、「政令で定める規模」を「その行う信用事業又は共済事業の規模が農林水産省令で定める基準」に改める。
第三十四条中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。
第三十六条第六項中「子会社(」を「子会社等(」に、「第九十三条第三項」を「第九十三条第二項」に、「子会社ヲ」を「子会社等ヲ」に改める。
第三十七条第一項中「第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合」を「組合(第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。)」に、「主務省令」を「農林水産省令」に改める。
第三十七条の二第一項中「農業協同組合中央会」を「全国農業協同組合中央会」に、「「中央会」を「「全国中央会」に改め、同条第二項から第四項まで、第六項、第七項及び第八項第一号中「中央会」を「全国中央会」に改め、同条第十項中「中央会」を「監査を行う全国中央会」に、「子会社(」を「子会社等(」に、「第九十三条第三項」を「第九十三条第二項」に、「子会社ヲ」を「子会社等ヲ」に改め、同条第十二項中「中央会」を「全国中央会」に改める。
第三十九条第二項中「第二百五十八条第一項」の下に「並ニ農業協同組合法第四十条第一項」を加え、「子会社(」を「子会社等(」に、「第九十三条第三項」を「第九十三条第二項」に、「子会社ヲ」を「子会社等ヲ」に改める。
第四十条第一項中「仮理事」の下に「若しくは仮監事」を加える。
第四十二条中「又は会計主任」を「、会計主任又は共済計理人」に改める。
第四十三条の三第三項中「当該組合員」を「当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供した組合員」に改める。
第四十四条第五項中「変更で当該共済規程の変更に係る第十条第一項第十号の事業が、その変更の前後を通じ、当該事業の実施により組合が負う共済責任の全部を他の組合の共済に付することを条件として実施されるものである」を「変更のうち、軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係る」に、「政令の」を「政令で」に改める。
第四十六条第四号中「第五十条の三第一項」を「第五十条の四第一項」に改める。
第五十条の二中第六項を削り、第三項の次に次の二項を加える。
第一項及び第二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、前二条の規定を準用する。
第一項及び第二項に規定する信用事業の全部の譲渡又は譲受けを行う組合が、前項において準用する第四十九条第二項の規定による公告を、官報のほか、公告をする方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、当該組合による各別の催告は、することを要しない。
第五十条の四を第五十条の五とする。
第五十条の三第一項中「(同号の事業(この事業に附帯する事業を含む。)をいう。以下同じ。)」を削り、同条第四項中「又は一部」を削り、「ついては、」を「ついては第四十九条、第五十条及び第五十条の二第五項の規定を、第一項に規定する共済事業の一部の譲渡については」に改め、同条第五項中「前条第七項」を「第五十条の二第八項」に改め、同条を第五十条の四とし、第五十条の二の次に次の一条を加える。
第五十条の三 第十条第一項第三号の事業を行う組合が同号の事業を行う他の組合の信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が最終の貸借対照表により当該組合に現存する純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。第五十二条第一項において同じ。)の二十分の一を超えないときは、前条第二項の規定にかかわらず、同項の総会の議決を要しない。
前項に規定する組合が同項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合における前条第四項において準用する第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「議決の日」とあるのは、「理事会(第三十条の二第四項の組合にあつては、経営管理委員会)の議決の日」とする。
第一項に規定する組合が同項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合については、商法第二百四十五条ノ五第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「第二百四十五条第一項」とあるのは、「農業協同組合法第五十条の二第二項」と読み替えるものとする。
第一項に規定する組合の総組合員(准組合員を除く。)の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項において準用する商法第二百四十五条ノ五第二項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該組合に対し書面をもつて信用事業の全部又は一部の譲受けに反対の意思の通知を行つたときは、第一項に定める手続による信用事業の全部又は一部の譲受けを行うことはできない。
第五十一条第一項及び第二項中「第十条第一項第三号」の下に「又は第十号」を加える。
第五十二条第一項中「(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)」を削る。
第五十二条の三中「第十一条の三、第十一条の三の三、第十一条の五から第十一条の七まで及び第五十条の四」を「第十一条の四、第十一条の六、第十一条の十三から第十一条の十九まで及び第五十条の五」に改める。
第五十四条第二項を次のように改める。
出資組合は、次に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該組合員の持分を取得することができる。
一 第二十一条第一項の規定により組合員の持分を譲り受けたとき。
二 全国の区域を地区とする農業協同組合連合会がその会員たる農業協同組合連合会と合併したとき。
第五十四条第三項中「全国連合会」を「出資組合」に、「その会員」を「組合員」に改める。
第五十四条の二第一項中「第十条第一項第三号の事業を行う」を削り、同条第二項中「前項の」を削り、「主務省令」を「農林水産省令」に改め、「以下」の下に「この項、次条、第九十四条の二及び第九十八条第六項において」を加え、「同項」を「前項」に改め、同条第三項中「主務省令」を「農林水産省令」に改める。
第五十四条の三第一項中「第十条第一項第三号」の下に「又は第十号」を加え、「主務省令」を「農林水産省令」に改め、「信用事業」の下に「又は共済事業」を加え、同条第二項及び第三項中「主務省令」を「農林水産省令」に改め、同条第四項中「貯金者その他の信用事業」を「信用事業又は共済事業」に改める。
第六十五条の次に次の一条を加える。
第六十五条の二 合併によつて消滅する出資組合の総組合員(准組合員を除く。以下この項及び第五項において同じ。)の数が合併後存続する出資組合の総組合員の数の二十分の一を超えない場合であつて、かつ、合併によつて消滅する出資組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額が合併後存続する出資組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の二十分の一を超えない場合における合併後存続する出資組合の合併については、前条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による総会の議決を要しない。
前項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う合併後存続する出資組合は、その旨及び政令で定める事項を記載した合併契約書を作成しなければならない。
合併後存続する出資組合が第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合については、商法第四百十三条ノ三第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「第四百八条第一項ノ承認」とあるのは、「農業協同組合法第六十五条第一項ノ議決」と読み替えるものとする。
合併後存続する出資組合が第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合における前条第四項において準用する第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日」とあるのは、「合併契約書を作成した日」とする。
合併後存続する出資組合の総組合員の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が第三項において準用する商法第四百十三条ノ三第四項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該組合に対し書面をもつて合併に反対の意思の通知を行つたときは、第一項に定める手続による合併を行うことはできない。
第七十二条の二の二中「並びに第四百二十六条」を「、第四百二十六条並びに第四百二十九条」に改める。
第七十三条第一項中「及び第二十一条」を「、第二十一条第二項及び第三項並びに第二十二条」に改め、「場合のほか」と」の下に「、第二十一条第二項中「非出資組合」とあるのは「農事組合法人」と、第二十三条第一項中「前条第一項の規定により脱退した」とあり、並びに第二十四条及び第二十六条中「第二十二条第一項の規定により脱退した」とあるのは「脱退した」と」を加え、同条第二項中「第十条第一項第三号」の下に「又は第十号」を加える。
第七十三条の二十三第一項中「全国中央会は」の下に「、前条第一項各号の事業のほか」を加え、「行うことができる」を「行う」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第七十三条の二十三の二 全国中央会は、第七十三条の二十二第一項第一号の事業に関する中央会相互間の連携の推進に資するため、当該事業に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 中央会が行う組合の組織、事業及び経営の指導に関する基本的方向
二 中央会が行う組合の組織、事業及び経営の指導の実施方法
三 その他中央会が組合の組織、事業及び経営の指導を行うために必要な事項
全国中央会は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
都道府県中央会は、基本方針に即して、第七十三条の二十二第一項第一号の事業を行うものとする。
第七十三条の二十四中「前条第一項」を「第七十三条の二十三第一項」に改める。
第七十三条の二十七第一項中「前条第一項の承認を受けた中央会」を「全国中央会」に、「及び全国中央会にあつては主務大臣、都道府県中央会にあつてはその地区を管轄する都道府県知事」を「、当該組合(都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会を除く。)の地区を管轄する都道府県知事及び主務大臣」に改め、同条第三項から第六項までの規定中「中央会」を「全国中央会」に改める。
第七十三条の二十九第二項及び第五項中「第二十一条及び」を「第二十一条第二項及び第三項並びに」に改める。
第七十三条の四十一第二項第一号を次のように改める。
一 定款の定めるところにより、第七十三条の三十の規定により選挙権を有する正会員が選挙した者
第七十三条の四十一第三項を削る。
第七十三条の四十三第一項中「事項」の下に「(都道府県中央会にあつては、第五号に掲げる事項を除く。)」を加え、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 基本方針の設定及び変更
第九十三条第二項中「子会社」の下に「その他の当該組合と政令で定める特殊の関係のある者(次項、次条、第九十九条の四及び第九十九条の六第三号において「子会社等」という。)又は共済代理店」を加え、同条第五項中「子会社(第三項に規定する子会社をいう。次条及び第百条において同じ。)」を「子会社等又は共済代理店」に、「第二項」を「前項」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
第九十四条第五項中「子会社」を「子会社等又は共済代理店」に改め、同条第六項中「前条第五項」を「前条第三項」に、「子会社」を「子会社等又は共済代理店」に改める。
第九十四条の二第一項中「第十条第一項第三号」の下に「又は第十号」を、「信用事業」の下に「又は共済事業」を加え、同条第二項中「第十条第一項第三号」の下に「又は第十号」を加え、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、同項の次に次の一項を加える。
第一項又は第二項の規定による共済事業の健全な運営を確保するための当該共済事業に関する命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、組合の共済金等の支払能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、農林水産省令で定める組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ農林水産省令で定めるものでなければならない。
第九十四条の二第三項を削る。
第九十五条第三項中「第十一条の四第一項、第十一条の八第一項、第十一条の十四第一項又は第十一条の十五の三第一項」を「第十一条の七第一項、第十一条の二十三第一項、第十一条の二十九第一項又は第十一条の三十二第一項」に改める。
第九十七条の二第一項中「認可又は承認(次項において「認可等」という。)」を「認可等」に改め、同条を第九十七条の四とする。
第九十七条の次に次の二条を加える。
第九十七条の二 組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一 第十条第一項第十号の事業を行う組合が共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。
二 第十条第一項第十号の事業を行う組合が共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。
三 第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合が子会社対象会社(第十一条の四十五第一項に規定する子会社対象会社をいう。次号及び第五号において同じ。)を子会社としようとするとき(第五十条の二第三項又は第六十五条第二項の規定による認可を受けて信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしようとする場合を除く。第六号において同じ。)。
四 第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき(第五十条の二第三項の規定による認可を受けて信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。第七号において同じ。)。
五 第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社対象会社に該当しない子会社となつたとき。
六 第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会が第十一条の四十七第一項第三号又は第四号に掲げる会社(認可対象会社(同条第四項に規定する認可対象会社をいう。第八号において同じ。)を除く。)を子会社としようとするとき。
七 第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社が子会社でなくなつたとき。
八 第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。
九 第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が第十一条の四十九第一項第三号又は第四号に掲げる会社(認可対象会社(同条第四項に規定する認可対象会社をいう。第十一号において同じ。)を除く。)を子会社としようとするとき(第六十五条第二項の規定による認可を受けて合併をしようとする場合を除く。)。
十 第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社が子会社でなくなつたとき。
十一 第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。
十二 その他農林水産省令(信用事業に関するものについては、主務省令)で定める場合に該当するとき。
第九十七条の三 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可又は承認(次条において「認可等」という。)に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、農林水産省令(信用事業に関するものについては、主務省令)で定める。
第九十八条第一項中「第十条第一項第三号」の下に「又は第十号」を、「信用事業」の下に「又は共済事業」を加え、同条第二項ただし書中「第十一条の三第一項」を「第十一条の四第一項」に改め、同条第八項ただし書中「第九十四条の二第四項」を「第九十四条の二第三項及び第九十七条の二第十二号」に改め、「主務省令」の下に「(同号に規定する主務省令にあつては、金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものに限る。)」を加える。
第九十八条の三に後段として次のように加える。
第九十七条の二の規定による届出(同条第十二号に係るもののうち、農林水産省令・内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。
第九十九条第一項中「第十条第一項第三号」の下に「又は第十号」を加える。
第九十九条の二を次のように改める。
第九十九条の二 第五十四条の二第一項若しくは第二項の規定による業務報告書の提出をせず、又は業務報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして業務報告書の提出をした者は、五十万円以下の罰金(第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合に係る業務報告書にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
第九十九条の二の次に次の五条を加える。
第九十九条の三 第五十四条の三第一項若しくは第二項の規定に違反して、これらの規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、又は説明書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供した者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第九十九条の四 第九十三条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第九十四条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金(第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う組合若しくはその子会社等又は共済代理店に係る報告若しくは資料の提出又は検査にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
第九十九条の五 第十一条の十の規定に違反して同条第一号から第三号までに掲げる行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九十九条の六 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第九十九条の二 五十万円以下の罰金刑(第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては、二億円以下の罰金刑)
二 第九十九条の三 二億円以下の罰金刑
三 第九十九条の四 五十万円以下の罰金刑(第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う組合若しくはその子会社等又は共済代理店にあつては、二億円以下の罰金刑)
四 前条 百万円以下の罰金刑
第九十九条の七 被調査組合の役員若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であつた者が第十一条の四十第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百条を次のように改める。
第百条 第十一条の四十一の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百一条第一項第二号中「第十一条の三の三」を「第十一条の六」に改め、同項第二号の二中「第十一条第四項」の下に「、第十一条の七第四項」を加え、「又は第七十三条の三十三第三項」を「、第七十三条の三十三第三項又は第九十七条の二」に改め、同項第二号の三から第二号の九までを次のように改める。
二の三 第十一条の七第一項、第十一条の十三から第十一条の十五まで又は第十一条の十七から第十一条の十九までの規定に違反したとき。
二の四 第十一条の二十第一項の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は同条第二項の農林水産省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
二の五 第十一条の二十二、第十一条の三十四又は第九十四条の二第一項若しくは第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
二の六 第十一条の二十三第一項の規定に違反したとき。
二の七 第十一条の二十九第一項の規定に違反したとき。
二の八 第十一条の三十二第一項の規定に違反したとき。
二の九 第十一条の三十七第二項、第十一条の四十三第一項、第十一条の四十四第二項又は第四十八条の二第一項の規定に違反して通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
第百一条第一項第二号の十一中「第十一条の十八第四項」を「第十一条の四十七第四項」に改め、同号を同項第二号の二十とし、同号の次に次の二号を加える。
二の二十一 第十一条の四十九第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
二の二十二 第十一条の四十九第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第五項において準用する第十一条の四十七第六項において準用する同条第四項の規定による行政庁の認可を受けないで第十一条の四十九第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
第百一条第一項第二号の十中「第十一条の十七第三項」を「第十一条の四十六第三項」に、「第十一条の十九第二項」を「第十一条の四十八第二項及び第十一条の五十第二項」に改め、同号を同項第二号の十八とし、同号の次に次の一号を加える。
二の十九 第十一条の四十七第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
第百一条第一項第二号の九の次に次の八号を加える。
二の十 第十一条の三十七第二項の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。
二の十一 第十一条の三十八第一項、第三十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を第七十二条の二の二、第七十三条第二項及び第七十三条の三十七において準用する場合を含む。)、第三十六条第六項(第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)若しくは第八項(第三十七条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合及び第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)、第三十七条の二第五項若しくは第八項又は第七十二条の十二の二第一項(第七十三条の三十七において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類を備えて置かず、又はその書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
二の十二 正当な理由がないのに第十一条の三十八第二項、第三十五条第四項(第七十二条の二の二、第七十三条第二項及び第七十三条の三十七において準用する場合を含む。)、第三十六条第九項(第三十七条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合及び第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)又は第七十二条の十二の二第二項(第七十三条の三十七において準用する場合を含む。)の規定による閲覧又は謄写を拒んだとき。
二の十三 第十一条の四十三第一項、第十一条の四十四第一項、第七十二条の二の二において準用する商法第百二十四条第三項若しくは同法第四百二十一条第一項又は第七十三条第四項若しくは第七十三条の四十八第三項において準用する民法第七十九条第一項若しくは同法第八十一条第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
二の十四 第十一条の四十三第二項の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。
二の十五 第十一条の四十三第三項の規定に違反したとき。
二の十六 第十一条の四十五第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の第十一条の四十六第一項に規定する特定事業会社を子会社としたとき。
二の十七 第十一条の四十六第一項若しくは第二項ただし書(第十一条の四十八第二項及び第十一条の五十第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の四十八第一項又は第十一条の五十第一項の規定に違反したとき。
第百一条第一項第六号の二及び第七号を削り、同項第七号の二を同項第七号とし、同項第七号の三を同項第七号の二とし、同項第七号の四中「第五十条の四」を「第五十条の五」に改め、同号を同項第七号の三とし、同項第八号の三を削り、同項第九号中「第五十条の二第六項、第五十条の三第四項」を「第五十条の二第四項、第五十条の四第四項」に改め、同項第九号の二中「第五十条の二第七項(第五十条の三第五項」を「第五十条の二第八項(第五十条の四第五項」に改め、同号の次に次の一号を加える。
九の三 第五十条の三第三項において準用する商法第二百四十五条ノ五第二項又は第六十五条の二第三項において準用する同法第四百十三条ノ三第四項の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
第百一条第一項第十三号を次のように改める。
十三 削除
第百一条第一項第十七号を次のように改める。
十七 第七十三条の二十三の二第三項の規定に違反して基本方針を公表しなかつたとき。
第百一条第一項第十八号中「第九十七条の二第一項」を「第九十七条の四第一項」に、「第十一条の十八第四項」を「第十一条の四十七第四項」に改め、「含む。)」の下に「又は第十一条の四十九第四項(同条第五項において読み替えて準用する第十一条の四十七第六項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
共済調査人が、第十一条の三十九第二項の期限までに調査の結果の報告をしないときも、前項と同様とする。
(農業信用保証保険法の一部改正)
第二条 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五節 管理(第二十九条―第四十八条)」を
「 |
第五節 管理(第二十九条―第四十八条) |
|
第五節の二 合併及び事業の譲渡又は譲受け(第四十八条の二―第四十八条の九) |
」 |
に改める。
第四条中「都道府県の区域」の下に「(特別の事由により主務大臣の承認を受けた場合には、その承認に係る二以上の都道府県の区域)」を加える。
第八条第二号中「保証をしたこととなる債務」を「保証債務(以下「特定債務」という。)」に改め、同条第三号中「第三条第一項の認定を受けた者」の下に「(次項において「認定農業者」と総称する。)であつてその区域内に住所を有するもの」を加え、同条に次の一項を加える。
2 基金協会は、特別の事由により主務大臣の承認を受けた場合には、その区域外に住所を有する認定農業者に対し前項第三号に規定する資金の貸付けを行う融資機関に対して同号に掲げる業務を行うことができる。
第八条の次に次の一条を加える。
(経営の健全性の確保)
第八条の二 主務大臣は、基金協会の業務の健全な運営に資するため、基金協会がその経営の健全性を判断するための基準として基金協会が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。
第九条の二第一項中「第八条第二号」を「第八条第一項第二号」に改める。
第九条の三第一項中「第八条第三号」を「第八条第一項第三号」に改め、同条第二項中「第八条第三号」を「第八条第一項第三号」に、「同項」を「前項」に改める。
第十条第一項及び第二項中「第八条第一号」を「第八条第一項第一号」に改める。
第十一条第三号中「第八条第一号ニ」を「第八条第一項第一号ニ」に、「同条第二号」を「同項第二号」に改め、同条第四号中「第八条第三号」を「第八条第一項第三号」に改める。
第二十条第一項中「事業年度の終り」を「事業年度末」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第四号中「以下」の下に「この条及び第四十一条において」を加える。
第二十六条中「一に」を「いずれにも」に、「行なわれ」を「行われ」に改め、同条第三号中「区域を同じくする」を「区域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする」に改める。
第三十条第五号中「第八条第二号」を「第八条第一項第二号」に改め、同条第十二号中「第八条第三号」を「第八条第一項第三号」に改める。
第三十三条第二項本文中「理事」を「役員」に改め、同項ただし書中「理事の」を「理事にあつては」に、「こえて」を「超えて」に改める。
第四十一条第三項中「次条において」を削る。
第四十二条第一項中「一週間前」を「五週間前」に改め、「監事」の下に「及び公認会計士又は監査法人」を加え、同条第三項中「を添附しなければ」を「及び公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 公認会計士又は監査法人は、第一項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書(事業報告書については、会計に関する部分に限る。次項において同じ。)を監事及び理事に提出しなければならない。
第四十七条第二号中「解散」の下に「又は合併」を加え、同条に次の一号を加える。
四 事業の全部の譲渡
第二章第五節の次に次の一節を加える。
第五節の二 合併及び事業の譲渡又は譲受け
(合併の手続)
第四十八条の二 基金協会が合併しようとするときは、総会で合併を議決しなければならない。
2 合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第二十六条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。
第四十八条の三 基金協会は、合併の議決をしたときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
2 基金協会は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3 前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。
4 合併を行う基金協会が、第二項の規定による公告を、官報のほか、公告をする方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、当該基金協会による各別の催告は、することを要しない。
第四十八条の四 債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、基金協会の合併を承認したものとみなす。
2 債権者が異議を述べたときは、基金協会は、当該債務につき、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(新設合併の手続)
第四十八条の五 合併によつて基金協会を設立するには、各基金協会の総会で会員(地方公共団体にあつてはその長又はその補助機関である職員、その他の法人にあつてはその代表者)のうちから選任した設立委員が共同して定款及び業務方法書を作成し、役員の選任又は委嘱をし、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2 前項の規定による設立委員の選任については、第四十七条の規定を準用する。
3 第一項の規定による役員の選任又は委嘱については、第三十三条第一項及び第二項の規定を準用する。
(合併の時期)
第四十八条の六 基金協会の合併は、合併後存続する基金協会又は合併によつて成立する基金協会がその主たる事務所の所在地でその登記をすることによつてその効力を生ずる。
(合併による権利義務の承継)
第四十八条の七 合併後存続する基金協会又は合併によつて成立した基金協会は、合併によつて消滅した基金協会の権利義務(当該基金協会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
(商法等の準用)
第四十八条の八 基金協会の合併については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第四百十五条(合併無効の訴え)及び非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百三十五条ノ八(債務の負担部分の決定)の規定を準用する。
(事業の譲渡又は譲受けの手続)
第四十八条の九 基金協会は、総会の議決を経て、事業の全部を譲り渡すこと(事業の全部を分割して二以上の者に譲り渡すことを含む。)ができる。
2 基金協会は、総会の議決を経て、他の基金協会の事業の全部又は一部(第八条第一項第三号に掲げる業務に係るものに限る。)を譲り受けることができる。
3 前二項に規定する事業の譲渡又は譲受けは、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 第二十六条(第三号を除く。)の規定は第二項に規定する事業の譲受けについて前項の認可の申請があつた場合について、第四十九条第三項の規定は第一項に規定する事業の譲渡について前項の認可の申請があつた場合について、それぞれ準用する。
5 基金協会は、事業の全部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
6 前項の規定による公告がされたときは、基金協会の債務者に対して民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもつて確定日付とする。
7 第一項に規定する事業の譲渡については、第四十八条の三及び第四十八条の四の規定を準用する。
第四十九条第一項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 合併
第四十九条第一項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 事業の全部の譲渡
第五十条本文中「ときは、」の下に「合併及び」を加える。
第五十四条中「(明治三十一年法律第十四号)」を削る。
第五十六条の次に次の一条を加える。
(主務大臣の監督上の命令)
第五十六条の二 主務大臣は、基金協会の業務又は財産の状況に照らして、当該基金協会の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該基金協会に対し、措置をとるべき事項及び期間を定めて、当該基金協会の健全な運営を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期間を定めて業務の停止を命じ、若しくは財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ主務省令で定めるものでなければならない。
第五十七条第一項中「前条」を「第五十六条」に、「行なつた」を「行つた」に改める。
第五十九条第一項中「、基金協会」の下に「又は譲受者(以下「基金協会等」という。)」を加え、「その基金協会」を「その基金協会等」に改め、「に係る債務の保証」の下に「(譲受者にあつては、その者に対し第八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る事業(以下「保証事業」という。)の全部を譲り渡した基金協会の区域であつた区域(以下「特定区域」という。)内に住所を有する農業者等が当該農業近代化資金等を借り入れることにより融資機関に対して負担する債務について行うものに限る。)」を加え、「第八条第二号に掲げる債務」を「特定債務」に、「限る。)を」を「限り、かつ、譲受者にあつては特定区域内に住所を有する農業者等の借入れに係るものに限る。)を」に、「農業協同組合の負担する同号の保証債務(以下単に「保証債務」という。)」を「特定債務」に改め、同条第二項中「基金協会」を「基金協会等」に改め、「に係る債務の保証」の下に「(譲受者にあつては、特定区域内に住所を有する農業者等が当該農業近代化資金等を借り入れることにより融資機関に対して負担する債務について行うものに限る。)」を加え、「第八条第二号に掲げる債務」を「特定債務」に、「限る。)を」を「限り、かつ、譲受者にあつては特定区域内に住所を有する農業者等の借入れに係るものに限る。)を」に、「保証債務」を「特定債務」に改め、同条第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に、「基金協会」を「基金協会等」に、「保証債務」を「特定債務」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。
3 前二項の「譲受者」とは、基金協会から保証事業の全部を譲り受けた者(基金協会を除く。)であつて、その者が行う農業近代化資金等に係る債務の保証及び特定債務の保証の事業が主務省令で定める要件に適合するものであるものをいう。
4 信用基金は、第一項又は第二項の規定により前項の譲受者(以下「譲受者」という。)を相手方として保険契約を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
5 主務大臣は、前項の認可に係る譲受者の第三項に規定する事業が健全に行われ、農業の生産性の向上と農業経営の改善に資することを確保するため必要があると認めるときは、その者に対し、当該事業に関し報告を求め、又は指導若しくは助言をすることができる。
第六十一条中「基金協会」を「基金協会等」に、「保証債務」を「特定債務」に改める。
第六十二条、第六十三条及び第六十四条第一項中「基金協会」を「基金協会等」に改める。
第六十五条中「基金協会」を「基金協会等」に、「又は第五十九条第一項」を「若しくは第五十九条第一項」に改め、「違反したとき」の下に「又は譲受者の同条第三項に規定する事業が同項に規定する主務省令で定める要件に適合しなくなつたとき」を加え、同条に次の一項を加える。
2 主務大臣は、譲受者の第五十九条第三項に規定する事業が同項に規定する主務省令で定める要件に適合しなくなつたときは、信用基金に対し、前項に規定する措置をとるべき旨を命ずることができる。
第六十六条第一項第一号中「基金協会」を「基金協会等」に改め、同条第二項中「基金協会」を「基金協会等」に、「行なわれる」を「行われる」に改める。
第七十一条中「第六十五条の」を「第六十五条第一項の」に、「第六十五条中」を「同項中」に、「同条第一項」を「違反したとき又は譲受者の同条第三項に規定する事業が同項に規定する主務省令で定める要件に適合しなくなつたときは、同条第一項」に、「同項」を「違反したときは、同項」に改める。
第七十二条第一項ただし書中「第五十九条第一項及び」を「第五十九条第一項、第四項及び第五項、第六十五条第二項並びに」に改め、同条第三項に次のただし書を加える。
ただし、第五十九条第三項にあつては、農林水産省令・財務省令とする。
第七十四条第九号の次に次の一号を加える。
九の二 第四十八条の三又は第四十八条の四第二項(これらの規定を第四十八条の九第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併又は事業の譲渡を行つたとき。
第七十四条に次の一号を加える。
十五 第五十六条の二第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項の規定による命令に違反したとき。
第七十四条の次に次の一条を加える。
第七十四条の二 第五十九条第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二十四条及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の農業協同組合法(以下「新農協法」という。)第十一条の五の規定は、農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「組合」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする取引又は行為について適用し、当該組合が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
第三条 この法律の施行前に新農協法第十一条の七第三項の農林水産省令で定める事項に係る共済規程の変更について行われた第一条の規定による改正前の農業協同組合法(以下「旧農協法」という。)第十一条の四第三項の承認の申請は、新農協法第十一条の七第四項の届出とみなす。
2 この法律の施行前に行われた前項に規定する共済規程の変更(同項に規定する申請が行われたものを除く。)は、新農協法第十一条の七第四項の規定の適用については、施行日に行われたものとみなす。
第四条 新農協法第十一条の九の規定は、施行日以後に新農協法第十条第一項第十号の事業を行う組合が受ける共済契約の申込み又は施行日以後に締結される共済契約(施行日前にその申込みを受けたものを除く。)について適用する。
第五条 新農協法第十一条の十三の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条の責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧農協法第十一条の五の責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に存する旧農協法第十一条の五の責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の準備金は、新農協法第十一条の十三の責任準備金として積み立てられたものとみなす。
第六条 新農協法第十一条の十四の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条の支払備金の積立てについて適用する。
第七条 新農協法第十一条の十五の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の価格変動準備金の積立てについて適用する。
2 この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第十号の事業を行う組合が、新農協法第十一条の十五第一項に規定する特定資産(同号の事業を行う農業協同組合にあっては、旧農協法第十一条の六の規定により同号の事業に係るものとして区分された会計に属するものに限る。)の新農協法第十一条の十五第二項に規定する売買等による損失の額が同項に規定する売買等による利益の額を超える場合にその差額のてん補に充てるための準備金を積み立てている場合には、当該準備金は、同条第一項の価格変動準備金として積み立てられたものとみなす。
第八条 新農協法第十一条の十六の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する契約者割戻しを行う場合について適用する。
第九条 この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第十号の事業を行う組合が、新農協法第十一条の十八第一項の農林水産省令で定める共済契約に係る旧農協法第十一条の五の責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定を設けている場合には、当該特別の勘定は、新農協法第十一条の十八第一項の規定により設けた特別勘定とみなす。
第十条 新農協法第十一条の二十の規定は、この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第十号の事業を行う組合については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
第十一条 新農協法第十一条の二十一の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る事項に関する共済計理人の職務について適用する。
第十二条 新農協法第十一条の四十五第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の共済事業会社(新農協法第十一条の七第二項に規定する共済事業に相当する事業を行い、又は同項に規定する共済事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)を子会社(新農協法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。)としている新農協法第十一条の四十五第二項第一号又は第三号に掲げる農業協同組合の当該共済事業会社については、当該農業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新農協法第九十八条第一項に規定する行政庁をいう。以下同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2 前項の農業協同組合は、同項の届出に係る新農協法第十一条の四十五第一項に規定する子会社対象会社以外の共済事業会社が子会社でなくなったとき又は共済事業会社以外の子会社となったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第十三条 新農協法第十一条の四十六第一項の規定は、この法律の施行の際現に共済事業会社である国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の議決権(新農協法第十一条の二第二項に規定する議決権をいう。以下この条及び附則第十五条において同じ。)を合算してその基準議決権数(新農協法第十一条の四十六第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて有している新農協法第十一条の四十五第二項第一号若しくは第三号に掲げる農業協同組合又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該農業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該農業協同組合又はその子会社が同日において新農協法第十一条の四十六第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
第十四条 新農協法第十一条の四十九第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としている新農協法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の当該会社については、当該農業協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2 前項の農業協同組合連合会は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
3 この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が認可対象会社(新農協法第十一条の四十九第四項に規定する認可対象会社をいう。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該農業協同組合連合会は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出をした農業協同組合連合会は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新農協法第十一条の四十九第四項の認可を受けたものとみなす。
第十五条 新農協法第十一条の五十第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超えて有している新農協法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該農業協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該農業協同組合連合会又はその子会社が同日において新農協法第十一条の五十第二項において準用する新農協法第十一条の四十六第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、新農協法第十一条の五十の規定を適用する。
第十六条 新農協法第二十一条、第二十三条第一項、第二十四条及び第二十六条の規定は、施行日の属する事業年度の次の事業年度以後における組合員の脱退について適用し、施行日の属する事業年度以前における組合員の脱退については、なお従前の例による。
第十七条 この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第十号の事業を行う組合(同項第三号の事業を併せ行う農業協同組合を除く。)については、新農協法第三十条第十二項及び第十三項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
第十八条 新農協法第三十六条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る監査報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る監査報告書については、なお従前の例による。
第十九条 この法律の施行の際現に存する組合については、新農協法第三十七条の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第二十条 新農協法第五十条の三及び第六十五条の二の規定は、施行日以後に締結される合併契約又は事業譲渡契約に係る合併又は信用事業の譲渡若しくは譲受けについて適用する。
第二十一条 新農協法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る利益準備金の積立てから適用し、施行日前に開始した事業年度に係る利益準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に存する組合については、新農協法第五十一条第二項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第二十二条 この法律の施行の際現に存する組合(新農協法第十条第一項第三号の事業を行うものを除く。)については、新農協法第五十四条の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用する。
第二十三条 この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第十号の事業を行う組合については、新農協法第五十四条の三第一項から第三項までの規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日以前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第二十四条 全国農業協同組合中央会は、この法律の施行前においても、新農協法第七十三条の二十三の二の規定の例により、同条第一項に規定する基本方針(次項において「基本方針」という。)を定め、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められた基本方針は、施行日において新農協法第七十三条の二十三の二の規定により定められたものとみなす。
(農業信用保証保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 第二条の規定による改正後の農業信用保証保険法第四十二条の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第二十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(自動車損害賠償保障法の一部改正)
第二十八条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項第一号中「第十条第二十項ただし書」を「第十条第二十六項ただし書」に改める。
第二十七条第一項中「第十一条の四第一項」を「第十一条の七第一項」に改め、同条第二項中「第十一条の四第三項」を「第十一条の七第三項」に改める。
第二十七条の二中「第十一条の四第一項」を「第十一条の七第一項」に、「第十一条の四第三項」を「第十一条の七第三項」に改める。
第二十八条の二第一項第二号中「第十一条の四第一項」を「第十一条の七第一項」に改め、同項第三号中「若しくは第三項」を削り、同条第二項中「第十一条の四第二項」を「第十一条の七第二項」に改める。
第二十八条の三第二項中「第十一条の五」を「第十一条の十三」に改める。
第三十条中「保険会社」の下に「又は農業協同組合等」を、「責任保険」の下に「又は責任共済」を加える。
(租税特別措置法の一部改正)
第二十九条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の二第二項第十二号中「第十一条の十四」を「第十一条の二十九」に改める。
第五十七条の五第一項第四号中「第十一条の五」を「第十一条の十三」に改める。
第六十五条の四第一項第十二号中「第十一条の十四」を「第十一条の二十九」に改める。
第六十八条の五十五第一項第三号中「第十一条の五」を「第十一条の十三」に改める。
(法人税法の一部改正)
第三十条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第八十四条第二項第三号イ及び附則第二十条第二項第三号ロ中「第十一条の五」を「第十一条の十三」に改める。
(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)
第三十一条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第八十五条第一項中「第五十条の二第六項及び第五十条の三第四項」を「第五十条の二第四項及び第五十条の四第四項」に改める。
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)
第三十二条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第二項第六号中「最低限度)」の下に「、第十一条の八第一号(共済事業に係る経営の健全性の基準)」を加える。
(独立行政法人農林漁業信用基金法の一部改正)
第三十三条 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第三号中「第八条第二号」を「第八条第一項第二号」に改め、同項第四号中「第八条第三号」を「第八条第一項第三号」に改める。
(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正)
第三十四条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 削除
第二十八条を次のように改める。
第二十八条 削除
第三十七条を次のように改める。
第三十七条 削除
(内閣総理・財務・農林水産・国土交通大臣臨時代理署名)