法律第百九号(平一六・六・一八)
◎都市緑地保全法等の一部を改正する法律
(都市緑地保全法の一部改正)
第一条 都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
都市緑地法
目次を次のように改める。
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(第四条)
第三章 緑地保全地域等
第一節 緑地保全地域(第五条―第十一条)
第二節 特別緑地保全地区(第十二条―第十九条)
第三節 地区計画等の区域内における緑地の保全(第二十条―第二十三条)
第四節 管理協定(第二十四条―第三十条)
第五節 雑則(第三十一条―第三十三条)
第四章 緑化地域等
第一節 緑化地域(第三十四条―第三十八条)
第二節 地区計画等の区域内における緑化率規制(第三十九条)
第三節 雑則(第四十条―第四十四条)
第五章 緑地協定(第四十五条―第五十四条)
第六章 市民緑地(第五十五条―第五十九条)
第七章 緑化施設整備計画の認定(第六十条―第六十七条)
第八章 緑地管理機構(第六十八条―第七十三条)
第九章 雑則(第七十四条)
第十章 罰則(第七十五条―第七十九条)
附則
第二十四条を第七十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
第七十九条 地区計画等緑地保全条例、地区計画等緑化率条例又は第四十四条の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、三十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。
第二十三条各号を次のように改める。
一 第七条第三項(第十三条において準用する場合を含む。)又は第八条第五項の規定に違反した者
二 第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第八条第二項又は第七十一条の規定による都道府県知事の命令に違反する行為をした者
四 第十一条第一項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十八条第一項(第四十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第六十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五 第十一条第二項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による立入検査若しくは立入調査又は第三十八条第一項(第四十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第二十三条を第七十七条とする。
第二十二条中「の一」を「のいずれか」に改め、同条第一号中「第五条第一項」を「第十四条第一項」に改め、同条第二号中「第五条第三項」を「第十四条第三項」に、「附せられた」を「付された」に改め、同条を第七十六条とする。
第二十一条中「第六条第一項」を「第九条第一項(第十五条において準用する場合を含む。)又は第三十七条第一項(第四十三条第四項において準用する場合を含む。)」に改め、同条を第七十五条とする。
第四章を第十章とする。
第三章の四中第二十条の十一を第七十三条とし、第二十条の十を第七十二条とし、第二十条の九を第七十一条とする。
第二十条の八中「前条第一号又は第二号」を「前条第一号イからハまで又はニ(1)」に改め、同条を第七十条とする。
第二十条の七第一号を次のように改める。
一 次のいずれかに掲げる業務
イ 管理協定に基づく緑地の管理を行うこと。
ロ 市民緑地の設置及び管理を行うこと。
ハ 都市計画区域内の緑地の買取り及び買い取つた緑地の保全を行うこと。
ニ 次に掲げる業務
(1) 住民等の利用に供する認定緑化施設の管理を行うこと。
(2) 認定事業者の委託に基づき、認定計画に従つた緑化施設の整備又は認定緑化施設の管理を行うこと。
(3) 認定事業者に対し、認定計画に従つた緑化施設の整備に必要な資金のあつせんを行うこと。
第二十条の七中第二号から第四号までを削り、第五号を第二号とし、第六号から第八号までを三号ずつ繰り上げ、同条を第六十九条とする。
第二十条の六を第六十八条とする。
第三章の四を第八章とし、同章の次に次の一章を加える。
第九章 雑則
(経過措置)
第七十四条 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第二十条の五の九の見出し中「樹木保存法」を「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律」に改め、同条中「第九条の八」を「第三十条」に、「樹木保存法」を「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律」に改め、第三章の三中同条を第六十七条とする。
第二十条の五の八中「第二十条の六第一項」を「第六十八条第一項」に改め、「緑地管理機構」の下に「(第六十九条第一号ニに掲げる業務を行うものに限る。)」を加え、同条を第六十六条とする。
第二十条の五の七を第六十五条とし、第二十条の五の六を第六十四条とし、第二十条の五の五を第六十三条とし、第二十条の五の四を第六十二条とする。
第二十条の五の三第一項第二号中「緑化施設」の下に「(植栽、花壇その他の国土交通省令で定める部分に限る。)」を加え、同条を第六十一条とする。
第二十条の五の二中「第二条の二第二項第三号ニ」を「緑化地域又は第四条第二項第三号ホ」に改め、「(当該建築物の屋上、空地その他の屋外に限る。)」を削り、同条を第六十条とする。
第三章の三を第七章とする。
第二十条の五の見出し中「樹木保存法」を「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律」に改め、同条中「第九条の八」を「第三十条」に、「第二十条の二第一項」を「第五十五条第一項」に、「樹木保存法」を「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律」に改め、第三章の二中同条を第五十九条とする。
第二十条の四の見出し中「首都圏近郊緑地保全法」を「首都圏保全法」に改め、同条第一項中「首都圏近郊緑地保全法第三条第一項の規定による近郊緑地保全区域(緑地保全地区」を「首都圏近郊緑地保全区域(緑地保全地域及び特別緑地保全地区」に、「同法第八条第一項」を「首都圏保全法第七条第一項」に改め、同条第二項中「近畿圏の保全区域の整備に関する法律第五条第一項の規定による近郊緑地保全区域(緑地保全地区」を「近畿圏近郊緑地保全区域(緑地保全地域及び特別緑地保全地区」に、同法第九条第一項」を「近畿圏保全法第八条第一項」に改め、同条を第五十八条とする。
第二十条の三中「前条第一項」を「第五十五条第一項」に改め、同条を第五十七条とする。
第二十条の二第一項中「第二十条の六第一項」を「第六十八条第一項」に、「で第二十条の七第一号に掲げる業務のうち市民緑地の設置及び管理に関するものを行うもの」を「(第六十九条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)」に、「を確保する」を「の形成を図る」に改め、「以上の土地」の下に「又は人工地盤、建築物その他の工作物(以下この条において「土地等」という。)」を加え、「当該土地」を「当該土地等」に、「(以下「市民緑地」という」を「又は緑化施設(植栽、花壇その他の緑化のための施設及びこれに附属して設けられる園路、土留その他の施設をいう。以下この項において同じ」に、「これ」を「これらの緑地又は緑化施設(以下「市民緑地」という。)」に改め、同項第一号中「土地」を「土地等」に改め、同項第二号に次のように加える。
ハ 緑化施設の整備に関する事項
第二十条の二第二項中「緑地保全地区又は第二条の二第二項第三号ハの地区内の緑地の保全」を「緑地保全地域、特別緑地保全地区若しくは第四条第二項第三号ハの地区内の緑地の保全又は緑化地域若しくは同号ホの地区内の緑化の推進」に、「土地」を「土地等」に改め、同条第三項中「基本計画」の下に「(緑地保全地域内にあつては、基本計画及び緑地保全計画)」を加え、同条第五項中「首都圏近郊緑地保全法第三条第一項の規定による近郊緑地保全区域、近畿圏の保全区域の整備に関する法律第五条第一項の規定による近郊緑地保全区域又は緑地保全地区」を「首都圏近郊緑地保全区域、近畿圏近郊緑地保全区域、緑地保全地域、特別緑地保全地区又は地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域」に、「第二号に掲げるものである場合にあつては同号」を「第二号又は第三号に掲げるものである場合にあつてはそれぞれ第二号又は第三号」に改め、同項ただし書を削り、同項第一号中「首都圏近郊緑地保全法第三条第一項の規定による近郊緑地保全区域及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律第五条第一項の規定による近郊緑地保全区域(緑地保全地区を除く」を「首都圏近郊緑地保全区域及び近畿圏近郊緑地保全区域(緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除く。次項において同じ」に改め、同項第二号中「緑地保全地区」を「緑地保全地域(地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。次項において同じ。)及び特別緑地保全地区」に改め、同項に次の一号を加える。
三 地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内の土地の区域 市町村長
第二十条の二中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 首都圏近郊緑地保全区域又は近畿圏近郊緑地保全区域内において、都道府県又は指定都市がそれぞれ当該都道府県又は当該指定都市の区域内の土地について市民緑地契約を締結する場合
二 緑地保全地域又は特別緑地保全地区内において、都道府県が当該都道府県の区域(指定都市の区域及び中核市の区域を除く。)内の土地について、指定都市が当該指定都市の区域内の土地について、又は中核市が当該中核市の区域内の土地についてそれぞれ市民緑地契約を締結する場合
三 地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内において、市町村が当該市町村の区域内の土地について市民緑地契約を締結する場合
第二十条の二を第五十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(国の補助)
第五十六条 国は、市民緑地契約に基づき地方公共団体が行う市民緑地を利用する住民の利便のために必要な施設及び市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
第三章の二を第六章とする。
第二十条第一項中「第十四条第一項」を「第四十五条第一項」に改め、同条第二項中「第十六条第一項各号」を「第四十七条第一項各号」に改め、同条第三項及び第四項中「第十六条第二項」を「第四十七条第二項」に改め、第三章中同条を第五十四条とする。
第十九条の二中「第十四条第一項、第十七条第一項、第十八条の二第一項」を「第四十五条第一項、第四十八条第一項、第五十一条第一項」に改め、同条を第五十三条とする。
第十九条中「第十四条第四項又は第十七条第一項」を「第四十五条第四項又は第四十八条第一項」に改め、同条を第五十二条とする。
第十八条の二第一項及び第二項中「第十六条第二項(第十七条第二項」を「第四十七条第二項(第四十八条第二項」に改め、同条第四項及び第五項中「第十六条第二項」を「第四十七条第二項」に改め、同条を第五十一条とする。
第十八条中「第十六条第二項(第十七条第二項」を「第四十七条第二項(第四十八条第二項」に、「第十四条第一項又は第十七条第一項」を「第四十五条第一項又は第四十八条第一項」に改め、同条を第五十条とする。
第十七条の二第四項中「第十六条第二項」を「第四十七条第二項」に改め、同条を第四十九条とする。
第十七条を第四十八条とする。
第十六条第一項中「第十四条第四項」を「第四十五条第四項」に改め、同項第三号中「第十四条第二項各号」を「第四十五条第二項各号」に改め、同条を第四十七条とする。
第十五条を第四十六条とする。
第十四条第一項中「第十七条の二第一項」を「第四十九条第一項」に、「第十八条の二第一項」を「第五十一条第一項」に改め、同条を第四十五条とする。
第三章を第五章とする。
第十三条第一項中「第五条第一項」を「第八条第二項若しくは第十四条第一項又は地区計画等緑地保全条例(第二十条第一項の許可に係る部分に限る。)」に改め、第二章第三節中同条を第三十三条とする。
第十二条中「都道府県に関する規定」の下に「(次項の規定により読み替えて適用するものを除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の場合においては、第六条第一項中「関係市町村及び都道府県都市計画審議会」とあるのは「市町村都市計画審議会(当該中核市に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該中核市の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)」と、同条第四項中「公表するとともに、関係市町村に通知しなければ」とあるのは「公表しなければ」とする。
第十二条を第三十二条とする。
第十一条を削る。
第十条第一項中「第七条第一項」を「第十六条において読み替えて準用する第十条第一項」に、「第八条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条第二項中「緑地保全地区」を「緑地保全地域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備(緑地保全計画又は管理協定において定められた当該施設の整備に関する事項に従つて行われるものに限る。)又は特別緑地保全地区」に、「、管理協定又は第二十条の二第一項若しくは第二項の規定により締結された市民緑地契約」を「又は管理協定」に改め、同条を第三十一条とする。
第二章第三節を同章第五節とする。
第九条の八中「第九条の二第一項」を「第二十四条第一項」に改め、「。以下「樹木保存法」という。」を削り、「樹木保存法の規定」を「同法の規定」に、「樹木保存法第五条第一項」を「同法第五条第一項」に、「及び都市緑地保全法第二十条の六第一項の規定により指定された緑地管理機構」と、樹木保存法」を「及び緑地管理機構(都市緑地法第六十八条第一項の規定により指定された緑地管理機構をいう。以下同じ。)」と、同法」に、「「都市緑地保全法第二十条の六第一項の規定により指定された緑地管理機構」と、樹木保存法」を「「緑地管理機構」と、同法」に、「又は都市緑地保全法第二十条の六第一項の規定により指定された」を「又は」に改め、第二章第二節中同条を第三十条とする。
第九条の七中「第九条の五」を「第二十七条」に改め、同条を第二十九条とする。
第九条の六中「第九条の二第二項」を「第二十四条第二項」に改め、同条を第二十八条とする。
第九条の五を第二十七条とする。
第九条の四中「第九条の二第五項」を「第二十四条第五項」に改め、同条第二号中「第九条の二第三項各号に掲げる基準に」を「第二十四条第三項各号に掲げる基準のいずれにも」に改め、同条を第二十六条とする。
第九条の三中「とき又は」を「とき、又は」に改め、同条を第二十五条とする。
第九条の二第一項中「第二十条の六第一項」を「第六十八条第一項」に、「で第二十条の七第一号に掲げる業務のうち管理協定に基づく緑地の管理に関するものを行うもの」を「(第六十九条第一号イに掲げる業務を行うものに限る。)」に、「緑地保全地区」を「緑地保全地域又は特別緑地保全地区」に改め、同条第三項中「次に掲げる基準に」を「次の各号に掲げる基準のいずれにも」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同項第一号中「基本計画と」を「特別緑地保全地区内の緑地に係る管理協定については、基本計画と」に、「第二条の二第二項第三号ロ(3)」を「第四条第二項第三号ロ(3)」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 緑地保全地域内の緑地に係る管理協定については、基本計画及び緑地保全計画との調和が保たれ、かつ、緑地保全計画に第六条第二項第二号ロに掲げる事項が定められている場合にあつては当該事項に従つて管理を行うものであること。
第九条の二第四項中「にある」を「に存する」に改め、同条を第二十四条とする。
第二章第二節を同章第四節とする。
第九条中「第二条の二第二項第三号ロ」を「第四条第二項第三号ロ(2)」に改め、第二章第一節中同条を第十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(報告及び立入検査等についての準用)
第十九条 第十一条の規定は、特別緑地保全地区について準用する。この場合において、同条第一項中「第八条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた」とあるのは「第十四条第一項の規定による許可を受けた」と、同条第二項中「第八条及び第九条」とあるのは「第十四条の規定及び第十五条において準用する第九条」と、「第八条第一項各号」とあるのは「第十四条第一項各号」と読み替えるものとする。
第八条第一項中「緑地保全地区」を「特別緑地保全地区」に、「第五条第一項」を「第十四条第一項」に改め、同条第二項中「第二十条の六第一項」を「第六十八条第一項」に、「で第二十条の七第一号に掲げる業務のうち都市計画区域内の緑地の買取り及び買い取つた緑地の保全に関するものを行うもの」を「(第六十九条第一号ハに掲げる業務を行うものに限る。)」に改め、同条を第十七条とする。
第六条及び第七条を削る。
第五条の見出し中「緑地保全地区」を「特別緑地保全地区」に改め、同条第一項本文中「緑地保全地区」を「特別緑地保全地区」に改め、同項ただし書中「緑地保全地区」を「特別緑地保全地区」に、「すでに」を「既に」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第四項中「緑地保全地区」を「特別緑地保全地区」に改め、同条第五項中「緑地保全地区」を「特別緑地保全地区」に、「すでに」を「既に」に改め、同条第六項中「緑地保全地区」を「特別緑地保全地区」に改め、同条第八項中「(昭和二十五年法律第二百十八号)」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同条第九項第一号中「首都圏近郊緑地保全法」を「首都圏保全法」に改め、同項第二号中「近畿圏の保全区域の整備に関する法律第九条第四項第一号」を「近畿圏保全法第八条第四項第一号」に改め、同項第三号中「緑地保全地区」を「特別緑地保全地区」に改め、同項第四号中「第九条の二第一項の規定により締結された」を削り、同項第五号中「第二十条の二第一項又は第二項の規定により締結された」を削り、同条を第十四条とし、同条の次に次の二条を加える。
(原状回復命令等についての準用)
第十五条 第九条の規定は、前条第一項の規定に違反した者又は同条第三項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合について準用する。
(損失の補償についての準用)
第十六条 第十条の規定は、第十四条第一項の許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合について準用する。この場合において、第十条第一項第一号及び第二号中「第八条第一項の届出」とあるのは「第十四条第一項の許可の申請」と、同号ロ中「緑地保全地域」とあるのは「特別緑地保全地区」と読み替えるものとする。
第四条を削る。
第三条の見出し中「緑地保全地区」を「特別緑地保全地区」に改め、同条第一項中「の一」を「のいずれか」に、「緑地保全地区」を「特別緑地保全地区」に改め、同条第二項中「首都圏近郊緑地保全法第三条第一項の規定による近郊緑地保全区域内及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律第五条第一項の規定による近郊緑地保全区域内の緑地保全地区」を「首都圏近郊緑地保全区域又は近畿圏近郊緑地保全区域内の特別緑地保全地区」に、「首都圏近郊緑地保全法第五条第一項及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律」を「首都圏保全法第五条第一項及び近畿圏保全法」に改め、同条を第十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(標識の設置等についての準用)
第十三条 第七条の規定は、特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた場合について準用する。この場合において、同条第一項中「緑地保全地域である」とあるのは「特別緑地保全地区である」と、同条第二項中「緑地保全地域」とあるのは「特別緑地保全地区」と読み替えるものとする。
「第一節 緑地保全地区に関する都市計画等」を「第一節 特別緑地保全地区」に改める。
第二章第一節を同章第二節とし、同節の次に次の一節を加える。
第三節 地区計画等の区域内における緑地の保全
(地区計画等緑地保全条例)
第二十条 市町村は、地区計画等(都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいう。以下同じ。)の区域(地区整備計画(同法第十二条の五第二項第三号に規定する地区整備計画をいう。以下同じ。)、防災街区整備地区整備計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十二条第二項第三号に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。以下同じ。)、沿道地区整備計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第二項第二号に規定する沿道地区整備計画をいう。以下同じ。)又は集落地区整備計画(集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項に規定する集落地区整備計画をいう。)において、現に存する樹林地、草地等(緑地であるものに限る。次項において同じ。)で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項が定められている区域に限り、特別緑地保全地区を除く。)内において、条例で、当該区域内における第十四条第一項各号に掲げる行為について、市町村長の許可を受けなければならないこととすることができる。
2 前項の規定に基づく条例(以下「地区計画等緑地保全条例」という。)には、併せて、市町村長が当該樹林地、草地等の保全のために必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる旨を定めることができる。
3 地区計画等緑地保全条例による制限は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、良好な居住環境の確保及び都市における緑地の適正な保全を図るため、合理的に必要と認められる限度において行うものとする。
4 地区計画等緑地保全条例には、第十四条第一項ただし書、第二項、第四項から第八項まで及び第九項(第一号、第二号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定の例により、当該条例に定める制限の適用除外、許可基準その他必要な事項を定めなければならない。
(標識の設置等についての準用)
第二十一条 第七条の規定は、地区計画等緑地保全条例が定められた場合について準用する。この場合において、同条第一項及び第四項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、同条第一項中「緑地保全地域である」とあるのは「地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域である」と、同条第五項及び第六項中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
(原状回復命令等)
第二十二条 地区計画等緑地保全条例には、第十五条において準用する第九条の規定及び第十九条において読み替えて準用する第十一条の規定の例により、原状回復等の命令並びに報告の徴収及び立入検査等をすることができる旨を定めることができる。
(損失の補償についての準用)
第二十三条 第十条の規定は、地区計画等緑地保全条例による許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合について準用する。この場合において、同条第一項本文中「都道府県」とあるのは「市町村」と、同項第一号及び第二号中「第八条第一項の届出」とあるのは「地区計画等緑地保全条例による許可の申請」と、同号ロ中「緑地保全地域に関する都市計画」とあるのは「地区計画等緑地保全条例」と、同条第二項において準用する第七条第五項及び第六項中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
第二章に第一節として次の一節を加える。
第一節 緑地保全地域
(緑地保全地域に関する都市計画)
第五条 都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する相当規模の土地の区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。
一 無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正に保全する必要があるもの
二 地域住民の健全な生活環境を確保するため適正に保全する必要があるもの
(緑地保全計画)
第六条 緑地保全地域に関する都市計画が定められた場合においては、都道府県は、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴いて、当該緑地保全地域内の緑地の保全に関する計画(以下「緑地保全計画」という。)を定めなければならない。
2 緑地保全計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 第八条の規定による行為の規制又は措置の基準
二 次に掲げる事項のうち必要なもの
イ 緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
ロ 管理協定に基づく緑地の管理に関する事項
ハ その他緑地保全地域内の緑地の保全に関し必要な事項
3 緑地保全計画は、環境基本法第十五条第一項に規定する環境基本計画との調和が保たれ、かつ、都市計画法第六条の二第一項の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に適合したものでなければならない。
4 都道府県は、緑地保全計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村に通知しなければならない。
(標識の設置等)
第七条 都道府県は、緑地保全地域に関する都市計画が定められたときは、その区域内に、緑地保全地域である旨を表示した標識を設けなければならない。
2 緑地保全地域内の土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
3 何人も、第一項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
4 都道府県は、第一項の規定による行為により損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
5 前項の規定による損失の補償については、都道府県知事と損失を受けた者が協議しなければならない。
6 前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県知事又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。
(緑地保全地域における行為の届出等)
第八条 緑地保全地域(特別緑地保全地区及び第二十条第二項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条において同じ。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
二 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
三 木竹の伐採
四 水面の埋立て又は干拓
五 前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
2 都道府県知事は、緑地保全地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、当該緑地の保全のために必要があると認めるときは、その必要な限度において、緑地保全計画で定める基準に従い、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
3 前項の処分は、第一項の届出をした者に対しては、その届出があつた日から起算して三十日以内に限り、することができる。
4 都道府県知事は、第一項の届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第二項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第一項の届出をした者に対し、その旨、延長する期間及び延長する理由を通知しなければならない。
5 第一項の届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
6 都道府県知事は、当該緑地の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
7 前各項の規定にかかわらず、国の機関又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に規定する港務局を含む。以下この条において同じ。)が行う行為については、第一項の届出をすることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
8 都道府県知事は、前項後段の通知があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国の機関又は地方公共団体に対し、緑地保全計画で定める基準に従い、当該緑地の保全のためとるべき措置について協議を求めることができる。
9 次に掲げる行為については、第一項、第二項、第七項後段及び前項の規定は、適用しない。
一 公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち、当該緑地の保全に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるものとして政令で定めるもの
二 緑地保全地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為
三 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
四 首都圏保全法第四条第一項の規定による近郊緑地保全計画に基づいて行う行為
五 近畿圏保全法第八条第四項第一号の政令で定める行為に該当する行為
六 緑地保全計画に定められた緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
七 管理協定において定められた当該管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
八 第五十五条第一項又は第二項の規定による市民緑地契約(次節において単に「市民緑地契約」という。)において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
九 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
(原状回復命令等)
第九条 都道府県知事は、前条第二項の規定による処分に違反した者がある場合においては、その者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、当該緑地の保全に対する障害を排除するため必要な限度において、その原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。
3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。
(損失の補償)
第十条 都道府県は、第八条第二項の規定による処分を受けたため損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合における当該処分に係る行為については、この限りでない。
一 第八条第一項の届出に係る行為をするについて、他に、行政庁の許可その他の処分を受けるべきことを定めている法律(法律に基づく命令及び条例を含むものとし、当該許可その他の処分を受けることができないため損失を受けた者に対して、その損失を補償すべきことを定めているものを除く。)がある場合において、当該許可その他の処分の申請が却下されたとき、又は却下されるべき場合に該当するとき。
二 第八条第一項の届出に係る行為が、次に掲げるものであると認められるとき。
イ 都市計画法による開発許可を受けた開発行為により確保された緑地その他これに準ずるものとして政令で定める緑地の保全に支障を及ぼす行為
ロ イに掲げるもののほか、社会通念上緑地保全地域に関する都市計画が定められた趣旨に著しく反する行為
2 第七条第五項及び第六項の規定は、前項本文の規定による損失の補償について準用する。
(報告及び立入検査等)
第十一条 都道府県知事は、緑地保全地域内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、第八条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 都道府県知事は、第八条及び第九条の規定の施行に必要な限度において、当該職員をして、緑地保全地域内の土地若しくは建物内に立ち入らせ、又は第八条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為が当該緑地の保全に及ぼす影響を調査させることができる。
3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。
4 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
「第二章 緑地保全地区」を「第二章 緑地保全地域等」に改める。
第二章を第三章とし、同章の次に次の一章を加える。
第四章 緑化地域等
第一節 緑化地域
(緑化地域に関する都市計画)
第三十四条 都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域のうち、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域については、都市計画に、緑化地域を定めることができる。
2 緑化地域に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、建築物の緑化施設(植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園路、土留その他の施設(当該建築物の空地、屋上その他の屋外に設けられるものに限る。)をいう。以下この章及び第七章において同じ。)の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑化率」という。)の最低限度を定めるものとする。
3 前項の都市計画において定める建築物の緑化率の最低限度は、次の各号に掲げる数値のいずれをも超えてはならない。
一 十分の二・五
二 一から建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十三条第一項の規定による建築物の建ぺい率(同項に規定する建ぺい率をいう。以下同じ。)の最高限度(高層住居誘導地区(都市計画法第八条第一項第二号の三に掲げる高層住居誘導地区をいい、建築物の建ぺい率の最高限度が定められているものに限る。次条において同じ。)、高度利用地区(同項第三号に掲げる高度利用地区をいう。以下同じ。)又は都市再生特別地区(同項第四号の二に掲げる都市再生特別地区をいう。以下同じ。)の区域内にあつては、これらの都市計画において定められた建築物の建ぺい率の最高限度)を減じた数値から十分の一を減じた数値
(緑化率)
第三十五条 緑化地域内においては、敷地面積が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築(当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。)をしようとする者は、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。当該新築又は増築をした建築物の維持保全をする者についても、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、緑化地域内の高度利用地区(壁面の位置の制限が定められているものに限る。)、特定街区(都市計画法第八条第一項第四号に掲げる特定街区をいう。以下同じ。)又は都市再生特別地区(以下この項において「高度利用地区等」という。)の区域内において前項前段に規定する建築物の新築又は増築をしようとする者は、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上とし、かつ、次の各号に掲げる数値のいずれをも超えない範囲内で市町村長が定める建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。前項後段の規定は、この場合について準用する。
一 十分の二・五
二 一から高度利用地区等に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に適合して建築物を建築することができる土地の面積の敷地面積に対する割合の最高限度を減じた数値から十分の一を減じた数値
3 前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であつて、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市町村長が許可したもの
二 学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて市町村長が許可したもの
三 その敷地の全部又は一部ががけ地である建築物その他の建築物であつて、その敷地の状況によつてやむを得ないと認めて市町村長が許可したもの
4 市町村長は、前項各号に規定する許可の申請があつた場合において、良好な都市環境を形成するため必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。
5 一から建築基準法第五十三条第三項又は第四項の規定による建ぺい率の最高限度を減じた数値から十分の一を減じた数値が前条第一項の規定により都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度を下回る建築物(高層住居誘導地区、高度利用地区、特定街区又は都市再生特別地区(以下この条において「高層住居誘導地区等」という。)の区域内の建築物を除く。)の緑化率は、第一項の規定にかかわらず、当該一から同法第五十三条第三項又は第四項の規定による建ぺい率の最高限度を減じた数値から十分の一を減じた数値以上でなければならない。
6 建築物の敷地が、第一項、第二項又は前項の規定による建築物の緑化率に関する制限が異なる区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の緑化率は、これらの規定にかかわらず、各区域の建築物の緑化率の最低限度(建築物の緑化率に関する制限が定められていない区域にあつては、零)にその敷地の当該区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以上でなければならない。
7 前各項の規定は、建築基準法第五十三条第五項各号に掲げる建築物(高層住居誘導地区等の区域内の建築物を除く。)、高度利用地区内の同法第五十九条第一項各号に掲げる建築物及び都市再生特別地区内の同法第六十条の二第一項各号に掲げる建築物については、適用しない。
8 第一項、第二項及び前三項の規定にかかわらず、建築基準法第五十二条第七項、第五十九条の二第一項、第八十六条第三項若しくは第四項(これらの規定を同法第八十六条の二第八項において準用する場合を含む。)又は第八十六条の二第二項の規定の適用を受ける建築物についての緑化率の最低限度は、政令で定める。
(一定の複数建築物に対する緑化率規制の特例)
第三十六条 建築基準法第八十六条第一項から第四項まで(これらの規定を同法第八十六条の二第八項において準用する場合を含む。)の規定により同一敷地内にあるものとみなされる二以上の構えを成す建築物については、これらの建築物が同一敷地内にあるものとみなして前条の規定を適用する。
(違反建築物に対する措置)
第三十七条 市町村長は、第三十五条(第四項を除く。)の規定又は同項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 国又は地方公共団体(港湾法に規定する港務局を含む。以下この項において同じ。)の建築物については、前項の規定は、適用しない。この場合において、市町村長は、国又は地方公共団体の建築物が第三十五条(第四項を除く。)の規定又は同条第四項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、その旨を当該建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべき旨を要請しなければならない。
(報告及び立入検査)
第三十八条 市町村長は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させることができる。
2 第十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第二節 地区計画等の区域内における緑化率規制
第三十九条 市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画、特定建築物地区整備計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第二号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。)、防災街区整備地区整備計画又は沿道地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている区域に限る。)内において、当該地区計画等の内容として定められた建築物の緑化率の最低限度を、条例で、建築物の新築又は増築及び当該新築又は増築をした建築物の維持保全に関する制限として定めることができる。
2 前項の規定に基づく条例(以下「地区計画等緑化率条例」という。以下同じ。)による制限は、建築物の利用上の必要性、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、緑化の推進による良好な都市環境の形成を図るため、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い、行うものとする。
3 地区計画等緑化率条例には、第三十七条及び前条の規定の例により、違反是正のための措置並びに報告の徴収及び立入検査をすることができる旨を定めることができる。
第三節 雑則
(緑化施設の面積の算出方法)
第四十条 建築物の緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積は、国土交通省令で定めるところにより算出するものとする。
(建築基準関係規定)
第四十一条 第三十五条、第三十六条及び第三十九条第一項の規定は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定(以下単に「建築基準関係規定」という。)とみなす。
(制限の特例)
第四十二条 第三十五条及び第三十九条第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 建築基準法第三条第一項各号に掲げる建築物
二 建築基準法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物であつて、その建築物の工事を完了した後三月以内であるもの又は同条第三項の許可を受けたもの
三 建築基準法第八十五条第二項に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物
四 建築基準法第八十五条第四項の許可を受けた建築物
(緑化施設の工事の認定)
第四十三条 第三十五条又は地区計画等緑化率条例の規定による規制の対象となる建築物の新築又は増築をしようとする者は、気温その他のやむを得ない理由により建築基準法第六条第一項の規定による工事の完了の日までに緑化施設に関する工事(植栽工事に係るものに限る。以下この条において同じ。)を完了することができない場合においては、国土交通省令で定めるところにより、市町村長に申し出て、その旨の認定を受けることができる。
2 建築基準法第七条第四項に規定する建築主事等又は同法第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、前項の認定を受けた者に対し、その検査に係る建築物及びその敷地が、緑化施設に関する工事が完了していないことを除き、建築基準関係規定に適合していることを認めた場合においては、同法第七条第五項又は第七条の二第五項の規定にかかわらず、これらの規定による検査済証を交付しなければならない。
3 前項の規定による検査済証の交付を受けた者は、第一項のやむを得ない理由がなくなつた後速やかに緑化施設に関する工事を完了しなければならない。
4 第三十七条及び第三十八条の規定は、前項の規定の違反について準用する。
(緑化施設の管理)
第四十四条 市町村は、条例で、第三十五条又は地区計画等緑化率条例の規定により設けられた緑化施設の管理の方法の基準を定めることができる。
第二条の二第一項中「(樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で、若しくは一体となつて、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となつて、良好な自然的環境を形成しているものをいう。以下同じ。)」及び「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された」を削り、同条第二項第三号イ中「緑地の配置」を「地方公共団体の設置に係る都市公園(都市公園法第二条第一項に規定する都市公園をいう。以下同じ。)の整備の方針その他保全すべき緑地の確保及び緑化の推進」に改め、同号ロ中「緑地保全地区内の緑地の保全に関する」を「特別緑地保全地区内の緑地の保全に関する」に改め、同号ロ(2)中「第八条」を「第十七条」に改め、同号ロ(3)中「第九条の二第一項」を「第二十四条第一項」に改め、「管理協定」の下に「(次章第一節及び第二節において単に「管理協定」という。)」を加え、同号ロ(4)中「緑地保全地区」を「特別緑地保全地区」に改め、同号ハ中「緑地保全地区」を「緑地保全地域及び特別緑地保全地区」に、「及び」を「並びに」に改め、同号ニ中「緑化の推進を重点的に図るべき」を「緑化地域以外の区域であつて重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき」に改め、同号中ニをホとし、ハの次に次のように加える。
ニ 緑化地域における緑化の推進に関する事項
第二条の二第三項中「首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第三条第一項の規定による近郊緑地保全区域」を「首都圏近郊緑地保全区域」に、「同法第四条第一項」を「首都圏保全法第四条第一項」に、「近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第五条第一項の規定による近郊緑地保全区域」を「近畿圏近郊緑地保全区域」に、「同法第三条第一項」を「近畿圏保全法第三条第一項」に改め、「保全区域整備計画に」の下に「、緑地保全地域をその区域とする市町村にあつては第六条第一項の規定による緑地保全計画に」を加え、同条第七項中「前三項」を「第四項から前項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 市町村は、基本計画に第二項第三号イに掲げる事項(都道府県の設置に係る都市公園の整備の方針に係るものに限る。)を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。
第一章の二中第二条の二を第四条とする。
第一章の二を第二章とする。
第一章中第二条の次に次の一条を加える。
(定義)
第三条 この法律において「緑地」とは、樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で若しくは一体となつて、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となつて、良好な自然的環境を形成しているものをいう。
2 この法律において「都市計画区域」とは、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域をいう。
3 この法律において「首都圏近郊緑地保全区域」とは、首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号。以下「首都圏保全法」という。)第三条第一項の規定による近郊緑地保全区域をいう。
4 この法律において「近畿圏近郊緑地保全区域」とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号。以下「近畿圏保全法」という。)第五条第一項の規定による近郊緑地保全区域をいう。
(都市公園法の一部改正)
第二条 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十八条の二」を「第十九条」に、
「 |
第三章 雑則(第十九条―第二十四条の二) |
|
第四章 罰則(第二十五条―第二十九条) |
」 |
を
「 |
第三章 立体都市公園(第二十条―第二十六条) |
|
第四章 監督(第二十七条・第二十八条) |
||
第五章 雑則(第二十九条―第三十六条) |
||
第六章 罰則(第三十七条―第四十一条) |
」 |
に改める。
第二条の二中「当たり」の下に「都市公園の区域その他」を加える。
第三条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第四条第一項に規定する基本計画(地方公共団体の設置に係る都市公園の整備の方針が定められているものに限る。)が定められた市町村の区域内において地方公共団体が都市公園を設置する場合においては、当該都市公園の設置は、前項に定めるもののほか、当該基本計画に即して行うものとする。
第五条第一項及び第二項を次のように改める。
第二条の三の規定により都市公園を管理する者(以下「公園管理者」という。)以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 公園管理者は、公園管理者以外の者が設ける公園施設が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の許可をすることができる。
一 当該公園管理者が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるもの
二 当該公園管理者以外の者が設け、又は管理することが当該都市公園の機能の増進に資すると認められるもの
第六条第二項中「地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては条例で、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通省令」を「条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)」に改め、同条第三項ただし書中「地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては条例で、国の設置に係る都市公園にあつては政令」を「条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)」に改める。
第八条中「第五条第二項」を「第五条第一項」に、「附する」を「付する」に改める。
第十条中「第五条第二項」を「第五条第一項」に改める。
第十一条及び第十二条を削り、第十条の三を第十二条とし、第十条の二を第十一条とする。
第十六条中「都市公園の区域内において都市計画法の規定により公園及び緑地以外の施設に係る都市計画事業が施行される場合その他公益上特別の必要がある場合又は廃止される都市公園に代るべき都市公園が設置される場合」を「次に掲げる場合」に改め、同条に次の各号を加える。
一 都市公園の区域内において都市計画法の規定により公園及び緑地以外の施設に係る都市計画事業が施行される場合その他公益上特別の必要がある場合
二 廃止される都市公園に代わるべき都市公園が設置される場合
三 公園管理者がその土地物件に係る権原を借受けにより取得した都市公園について、当該貸借契約の終了又は解除によりその権原が消滅した場合
第十八条中「地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体の条例で、国の設置に係る都市公園にあつては政令」を「条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)」に改める。
第二十九条を第四十一条とする。
第二十八条第一項中「第十条の二(第二十三条第三項」を「第十一条(第三十三条第四項」に、「第十条の二各号の一」を「第十一条各号のいずれか」に、「一万円」を「十万円」に改め、同条第二項中「第十一条第一項又は第二項(第二十三条第三項」を「第二十七条第一項又は第二項(第三十三条第四項」に、「に掲げるものの一」を「のいずれかに掲げるもの」に、「一万円」を「十万円」に改め、同項第一号中「第十条の二又は第十条の三第一項(第二十三条第三項」を「第十一条又は第十二条第一項(第三十三条第四項」に改め、同項第二号中「第十条の三第一項(第二十三条第三項」を「第十二条第一項(第三十三条第四項」に改め、同条を第四十条とする。
第二十七条を第三十九条とする。
第二十六条中「の一」を「のいずれか」に、「十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第五条第二項(第二十三条第三項」を「第五条第一項(第三十三条第四項」に改め、同条第二号中「第二十三条第三項」を「第三十三条第四項」に、「公園予定地」を「公園予定区域」に改め、同条を第三十八条とする。
第二十五条中「第十一条第一項又は第二項(第二十三条第三項」を「第二十六条第二項若しくは第四項又は第二十七条第一項若しくは第二項(第三十三条第四項」に、「第二十三条第一項」を「第三十三条第一項」に、「第二十八条第二項において」を「第四十条第二項において」に、「第二十八条第二項各号」を「第四十条第二項各号」に、「二十万円」を「五十万円」に改め、同条を第三十七条とする。
第四章を第六章とする。
第三章中第二十四条の二を第三十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第三十六条 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第二十四条第一項中「の一」を「のいずれか」に改め、同項第一号中「第五条第二項」を「第五条第一項」に、「前条第三項」を「前条第四項」に改め、同項第二号中「前条第三項」を「前条第四項」に改め、同項第五号中「第十条の三第一項」を「第十二条第一項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号を削り、同項第三号中「第十一条第一項」を「第二十七条第一項」に、「前条第三項」を「前条第四項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。
三 第十三条、第十四条第二項又は第二十八条第四項(前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による負担の決定
四 第二十六条第二項又は第四項(前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による必要な措置の命令
第二十四条第三項中「第十条の三第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条を第三十四条とする。
第二十三条の見出しを「(公園予定区域等)」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に、「区域内にある土地について」を「区域についての土地に関する」に、「第十八条の二」を「第十九条、第二十五条から第二十八条まで」に、「土地(以下「公園予定地」を「区域(以下「公園予定区域」に、「当該公園予定地」を「当該公園予定区域内」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 地方公共団体又は国土交通大臣は、都市公園を設置すべき地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、前二項の規定による都市公園を設置すべき区域を、立体的区域とすることができる。
第二十三条を第三十三条とし、第十九条から第二十二条までを十条ずつ繰り下げる。
第三章を第五章とする。
第十八条の二中「第五条第二項」を「第五条第一項」に改め、第二章中同条を第十九条とする。
第二章の次に次の二章を加える。
第三章 立体都市公園
(立体都市公園)
第二十条 公園管理者は、都市公園の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、都市公園の区域を空間又は地下について下限を定めたもの(以下「立体的区域」という。)とすることができる。
(設置基準)
第二十一条 その区域を立体的区域とする都市公園(以下「立体都市公園」という。)の設置に関する基準については、政令で定める。
(公園一体建物に関する協定)
第二十二条 公園管理者は、立体都市公園と当該立体都市公園の区域外の建物とが一体的な構造となるときは、当該建物の所有者又は所有者となろうとする者と次に掲げる事項を定めた協定(以下「協定」という。)を締結することができる。この場合において、公園管理者は、当該立体都市公園の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。
一 協定の目的となる建物(以下「公園一体建物」という。)
二 公園一体建物の新築、改築、増築、修繕又は模様替及びこれらに要する費用の負担
三 次に掲げる事項及びこれらに要する費用の負担
イ 公園一体建物に関する立体都市公園の管理上必要な行為の制限
ロ 立体都市公園の管理上必要な公園一体建物への立入り
ハ 立体都市公園に関する工事又は公園一体建物に関する工事が行われる場合の調整
ニ 立体都市公園又は公園一体建物に損害が生じた場合の措置
四 協定の有効期間
五 協定に違反した場合の措置
六 協定の掲示方法
七 その他必要な事項
2 公園管理者は、協定を締結した場合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、協定又はその写しを公園管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定で定めるところにより、公園一体建物又はその敷地内の見やすい場所に、公園管理者の事務所において閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
(協定の効力)
第二十三条 前条第二項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において当該協定の目的となつている公園一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。
(公園一体建物に関する私権の行使の制限等)
第二十四条 公園一体建物の所有者以外の者であつてその公園一体建物の敷地に関する所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者(次項において「敷地所有者等」という。)は、その公園一体建物の所有者に対する当該権利の行使が立体都市公園を支持する公園一体建物としての効用を失わせることとなる場合においては、当該権利の行使をすることができない。
2 前項の場合において、公園一体建物の所有者がこれを所有するためのその敷地に関する地上権その他の使用又は収益を目的とする権利を有しないときは、当該公園一体建物の収去を請求する権利を有する敷地所有者等は、当該公園一体建物の所有者に対し、当該公園一体建物を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
(公園保全立体区域)
第二十五条 公園管理者は、立体都市公園について、当該立体都市公園の構造を保全するため必要があると認めるときは、その立体的区域に接する一定の範囲の空間又は地下を、公園保全立体区域として指定することができる。
2 公園保全立体区域の指定は、当該立体都市公園の構造を保全するため必要な最小限度の範囲に限つてするものとする。
3 公園管理者は、公園保全立体区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
(公園保全立体区域における行為の制限)
第二十六条 公園保全立体区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が立体都市公園の構造に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害を防止するための施設を設け、その他その損害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 公園管理者は、前項に規定する損害を防止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 第一項に規定する所有者又は占有者は、同項に規定するもののほか、土石の採取その他の公園保全立体区域における行為であつて、立体都市公園の構造に損害を及ぼすおそれがあると認められるものを行つてはならない。
4 公園管理者は、前項の規定に違反している者に対し、行為の中止、物件の改築、移転又は除却その他立体都市公園の構造に損害を及ぼすことを防止するための必要な措置をすることを命ずることができる。
第四章 監督
(監督処分)
第二十七条 公園管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却、当該工作物等により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること、若しくは都市公園を原状に回復することを命ずることができる。
一 この法律(前条を除く。以下この号において同じ。)若しくはこの法律に基づく政令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反している者
二 この法律の規定による許可に付した条件に違反している者
三 偽りその他不正な手段によりこの法律の規定による許可を受けた者
2 公園管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
一 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
三 前二号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 前条第二項若しくは第四項又は前二項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、公園管理者は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、公園管理者又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
4 公園管理者は、前項の規定により工作物等を除却し、又は除却させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。
5 公園管理者は、前項の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令。以下この条において同じ。)で定めるところにより、条例で定める事項を公示しなければならない。
6 公園管理者は、第四項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して二週間(工作物等が特に貴重なものであるときは、三月)を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、条例で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、条例で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
7 公園管理者は、前項に規定する工作物等の価額が著しく低い場合において、同項の規定による工作物等の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、当該工作物等を廃棄することができる。
8 第六項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
9 第三項から第六項までに規定する工作物等の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき所有者等その他第三項に規定する措置を命ずべき者の負担とする。
10 第五項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第四項の規定により保管した工作物等(第六項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、当該工作物等を保管する公園管理者(国土交通大臣が公園管理者であるときは、国)に帰属する。
(監督処分に伴う損失の補償)
第二十八条 公園管理者は、この法律の規定による許可を受けた者が前条第二項の規定により処分をされ、又は必要な措置を命ぜられたことによつて損失を受けたときは、その者に対し通常受けるべき損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償については、公園管理者と損失を受けた者とが協議して定める。
3 前項の規定による協議が成立しないときは、公園管理者は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払を受けた日から三十日以内に収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請することができる。
4 公園管理者は、第一項の規定による補償の原因となつた損失が前条第二項第三号の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたことによるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。
附則第十項及び第十三項中「第十九条」を「第二十九条」に改める。
(首都圏近郊緑地保全法の一部改正)
第三条 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「の各号」を削り、同項第三号中「緑地保全地区」を「特別緑地保全地区」に改める。
第七条を削る。
第八条第一項中「緑地保全地区」を「緑地保全地域及び特別緑地保全地区」に改め、「この条」の下に「及び次条第一項」を加え、「の各号」を削り、同条第四項中「の各号」を削り、同項第一号中「行なう」を「行う」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「すでに」を「既に」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 次条第一項の規定による管理協定において定められた当該管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
第八条を第七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(管理協定の締結等)
第八条 地方公共団体又は都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第六十八条第一項の規定により指定された緑地管理機構(第十六条第一項第一号に掲げる業務を行うものに限る。)は、保全区域内の近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該保全区域内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「管理協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の近郊緑地の管理を行うことができる。
一 管理協定の目的となる土地の区域(以下「管理協定区域」という。)
二 管理協定区域内の近郊緑地の管理の方法に関する事項
三 管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
四 管理協定の有効期間
五 管理協定に違反した場合の措置
2 管理協定については、管理協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3 管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一 近郊緑地保全計画との調和が保たれたものであること。
二 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
三 第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4 地方公共団体又は第一項の緑地管理機構は、管理協定に同項第三号に掲げる事項を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、都県知事(当該土地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の長)と協議しなければならない。ただし、都県が当該都県の区域(指定都市の区域を除く。)内の土地について、又は指定都市が当該指定都市の区域内の土地について管理協定を締結する場合は、この限りでない。
5 第一項の緑地管理機構が管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、都県知事の認可を受けなければならない。
第九条から第十三条までを次のように改める。
(管理協定の縦覧等)
第九条 地方公共団体又は都県知事は、それぞれ管理協定を締結しようとするとき、又は前条第五項の規定による管理協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、地方公共団体又は都県知事に意見書を提出することができる。
(管理協定の認可)
第十条 都県知事は、第八条第五項の規定による管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該管理協定を認可しなければならない。
一 申請手続が法令に違反しないこと。
二 管理協定の内容が、第八条第三項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
(管理協定の公告等)
第十一条 地方公共団体又は都県知事は、それぞれ管理協定を締結し又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しをそれぞれ当該地方公共団体又は当該都県の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、管理協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
(管理協定の変更)
第十二条 第八条第二項から第五項まで及び前三条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。
(管理協定の効力)
第十三条 第十一条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた管理協定は、その公告のあつた後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
第十九条を第二十二条とする。
第十八条の前の見出しを削り、同条中「の一」を「のいずれか」に、「一万円」を「三十万円」に改め、同条第二号中「第八条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条を第二十一条とし、同条の前に見出しとして「(罰則)」を付する。
第十七条中「行なう」を「行う」に改め、同条を第二十条とする。
第十六条中「事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)」を「事務(第八条第四項及び第五項並びに第九条から第十一条まで(これらの規定を第十二条において準用する場合を含む。)に規定する事務を除く。)は、指定都市」に改め、同条を第十九条とする。
第十五条を第十八条とする。
第十四条第二項中「都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)第七条第一項」を「都市緑地法第十六条において読み替えて準用する同法第十条第一項」に、「第八条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条を第十七条とする。
第十三条の次に次の三条を加える。
(管理協定に係る都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)
第十四条 第八条第一項の緑地管理機構が管理協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び緑地管理機構(都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第六十八条第一項の規定により指定された緑地管理機構をいう。以下同じ。)」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「緑地管理機構」と、同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は緑地管理機構」とする。
(都市緑地法の特例)
第十五条 保全区域内の緑地保全地域について定められる緑地保全計画(都市緑地法第六条第一項の規定による緑地保全計画をいう。以下同じ。)は、近郊緑地保全計画に適合したものでなければならない。
2 都県は、保全区域内の緑地保全地域について緑地保全計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3 前二項に定めるもののほか、保全区域内の緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第二十四条第一項の管理協定及び同法第五十五条第一項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第二十四条第四項及び第五十五条第五項第二号中「当該指定都市の長、当該土地が中核市の区域内に存する場合にあつては当該中核市の長」とあるのは「、当該指定都市の長」と、同法第二十四条第四項及び第五十五条第六項第二号中「指定都市の区域及び中核市の区域」とあるのは「指定都市の区域」と、「について、又は中核市が当該中核市の区域内の土地について」とあるのは「について」と、同法第三十二条第一項中「指定都市及び中核市」とあるのは「指定都市」と、「当該指定都市又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)」とあるのは「当該指定都市」と、「指定都市等に」とあるのは「指定都市に」と、同条第二項中「市町村都市計画審議会(当該中核市に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該中核市の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)」とあるのは「市町村都市計画審議会」とする。
第十六条 都市緑地法第六十八条第一項の規定により指定された緑地管理機構(同法第六十九条第一号イに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第六十九条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 管理協定に基づく近郊緑地の管理を行うこと。
二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の場合においては、都市緑地法第七十条中「又はニ(1)」とあるのは、「、ニ(1)又は首都圏保全法第十六条第一項第一号」とする。
(近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部改正)
第四条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項及び第二項中「緑地保全地区」を「特別緑地保全地区」に改める。
第八条を削る。
第九条第一項中「緑地保全地区」を「緑地保全地域及び特別緑地保全地区」に改め、「この条」の下に「及び次条第一項」を加え、「の各号」を削り、同条第四項中「の各号」を削り、同項第一号中「行なう」を「行う」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「すでに」を「既に」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 次条第一項の規定による管理協定において定められた当該管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
第九条を第八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(管理協定の締結等)
第九条 地方公共団体又は都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第六十八条第一項の規定により指定された緑地管理機構(第十七条第一項第一号に掲げる業務を行うものに限る。)は、近郊緑地保全区域内の近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該近郊緑地保全区域内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「管理協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の近郊緑地の管理を行うことができる。
一 管理協定の目的となる土地の区域(以下「管理協定区域」という。)
二 管理協定区域内の近郊緑地の管理の方法に関する事項
三 管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
四 管理協定の有効期間
五 管理協定に違反した場合の措置
2 管理協定については、管理協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3 管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一 保全区域整備計画との調和が保たれたものであること。
二 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
三 第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4 地方公共団体又は第一項の緑地管理機構は、管理協定に同項第三号に掲げる事項を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、府県知事(当該土地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の長)と協議しなければならない。ただし、府県が当該府県の区域(指定都市の区域を除く。)内の土地について、又は指定都市が当該指定都市の区域内の土地について管理協定を締結する場合は、この限りでない。
5 第一項の緑地管理機構が管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、府県知事の認可を受けなければならない。
第十条から第十四条までを次のように改める。
(管理協定の縦覧等)
第十条 地方公共団体又は府県知事は、それぞれ管理協定を締結しようとするとき、又は前条第五項の規定による管理協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、地方公共団体又は府県知事に意見書を提出することができる。
(管理協定の認可)
第十一条 府県知事は、第九条第五項の規定による管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該管理協定を認可しなければならない。
一 申請手続が法令に違反しないこと。
二 管理協定の内容が、第九条第三項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
(管理協定の公告等)
第十二条 地方公共団体又は府県知事は、それぞれ管理協定を締結し又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しをそれぞれ当該地方公共団体又は当該府県の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、管理協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
(管理協定の変更)
第十三条 第九条第二項から第五項まで及び前三条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。
(管理協定の効力)
第十四条 第十二条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた管理協定は、その公告のあつた後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
第二十一条を第二十四条とする。
第二十条の前の見出しを削り、同条中「の一」を「のいずれか」に、「一万円」を「三十万円」に改め、同条第二号中「第九条第一項」を「第八条第一項」に改め、同条を第二十三条とし、同条の前に見出しとして「(罰則)」を付する。
第十九条中「行なう」を「行う」に改め、同条を第二十二条とする。
第十八条を第二十一条とする。
第十七条中「第三条第一項」の下に「並びに第九条第四項及び第五項並びに第十条から第十二条まで(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)」を加え、「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)」を「指定都市」に改め、同条を第二十条とする。
第十六条を第十九条とする。
第十五条第二項中「都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)第七条第一項」を「都市緑地法第十六条において読み替えて準用する同法第十条第一項」に、「第八条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条を第十八条とする。
第十四条の次に次の三条を加える。
(管理協定に係る都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)
第十五条 第九条第一項の緑地管理機構が管理協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び緑地管理機構(都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第六十八条第一項の規定により指定された緑地管理機構をいう。以下同じ。)」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「緑地管理機構」と、同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は緑地管理機構」とする。
(都市緑地法の特例)
第十六条 近郊緑地保全区域内の緑地保全地域について定められる緑地保全計画(都市緑地法第六条第一項の規定による緑地保全計画をいう。以下同じ。)は、保全区域整備計画に適合したものでなければならない。
2 府県は、近郊緑地保全区域内の緑地保全地域について緑地保全計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3 前二項に定めるもののほか、近郊緑地保全区域内の緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第二十四条第一項の管理協定及び同法第五十五条第一項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第二十四条第四項及び第五十五条第五項第二号中「当該指定都市の長、当該土地が中核市の区域内に存する場合にあつては当該中核市の長」とあるのは「、当該指定都市の長」と、同法第二十四条第四項及び第五十五条第六項第二号中「指定都市の区域及び中核市の区域」とあるのは「指定都市の区域」と、「について、又は中核市が当該中核市の区域内の土地について」とあるのは「について」と、同法第三十二条第一項中「指定都市及び中核市」とあるのは「指定都市」と、「当該指定都市又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)」とあるのは「当該指定都市」と、「指定都市等に」とあるのは「指定都市に」と、同条第二項中「市町村都市計画審議会(当該中核市に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該中核市の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)」とあるのは「市町村都市計画審議会」とする。
第十七条 都市緑地法第六十八条第一項の規定により指定された緑地管理機構(同法第六十九条第一号イに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第六十九条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 管理協定に基づく近郊緑地の管理を行うこと。
二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の場合においては、都市緑地法第七十条中「又はニ(1)」とあるのは、「、ニ(1)又は近畿圏保全法第十七条第一項第一号」とする。
(都市計画法の一部改正)
第五条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第十二号を次のように改める。
十二 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条の規定による緑地保全地域、同法第十二条の規定による特別緑地保全地区又は同法第三十四条第一項の規定による緑化地域
第八条第四項中「及び特定防災街区整備地区」を「、特定防災街区整備地区及び緑化地域」に改める。
第十二条の五第六項第二号中「最低限度その他」を「最低限度、建築物の緑化率(都市緑地法第三十四条第二項に規定する緑化率をいう。)の最低限度その他」に改め、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項
第十五条第一項第四号中「第八条第一項第十二号に掲げる地区にあつては」の下に「都市緑地法第五条の規定による緑地保全地域、」を加える。
(幹線道路の沿道の整備に関する法律の一部改正)
第六条 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第九条第六項第二号中「建築面積の最低限度」の下に「、建築物の緑化率(都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十四条第二項に規定する緑化率をいう。)の最低限度」を加え、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項
(集落地域整備法の一部改正)
第七条 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)
第八条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第三項中「設置の制限」の下に「、建築物の緑化率(都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十四条第二項に規定する緑化率をいう。次項第二号において同じ。)の最低限度」を加え、同条第四項第二号中「設置の制限」の下に「、建築物の緑化率の最低限度」を加え、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の都市緑地保全法(以下「都市緑地保全法」という。)第二条の二の規定に基づき定められている緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(次項において「旧基本計画」という。)は、第一条の規定による改正後の都市緑地法(以下「都市緑地法」という。)第四条の規定に基づき定められた緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(次項において「新基本計画」という。)とみなす。
2 この法律の施行の際旧基本計画に定められている都市緑地保全法第二条の二第二項第三号ニの地区は、新基本計画に定められた都市緑地法第四条第二項第三号ホの地区とみなす。
(緑地保全地区に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に都市緑地保全法第三条の規定により定められている緑地保全地区は、都市緑地法第十二条の規定により定められた特別緑地保全地区とみなす。
(緑地管理機構に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に都市緑地保全法第二十条の六第一項の規定により指定されている緑地管理機構は、都市緑地法第六十八条第一項の規定により指定された緑地管理機構とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(地方税法の一部改正)
第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項第二十五号の二中「都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)第三条」を「都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十二条」に、「緑地保全地区」を「特別緑地保全地区」に改める。
附則第十五条第十二項中「都市緑地保全法第二十条の五の五」を「都市緑地法第六十三条」に改め、「認定計画」の下に「(同法第三十四条第一項の規定による緑化地域内の建築物の敷地内の同条第二項に規定する緑化施設の整備に係るものを除く。)」を加える。
(鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の一部改正)
第八条 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二号ヲを次のように改める。
ヲ 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十三条第一項
第四十五条第一項中「都市緑地保全法」を「都市緑地法」に改め、同条第十項中「都市緑地保全法」を「都市緑地法」に、「緑地保全地区」を「特別緑地保全地区又は同法第二十条第一項の規定に基づく条例(次項において「地区計画等緑地保全条例」という。)により制限を受ける区域」に改め、同条第十一項中「緑地保全地区」を「特別緑地保全地区又は地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域」に、「都市緑地保全法」を「都市緑地法」に、「第五条第三項」を「第十四条第三項又は地区計画等緑地保全条例」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第九条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第百十五条の十三第一項中「公園予定地」を「公園予定区域」に、「第二十三条第三項」を「第三十三条第四項」に、「第十一条」を「第二十七条」に改める。
第百十五条の十八中「第八条第一項」を「第七条第一項」に改める。
第百十五条の十九中「第九条第一項」を「第八条第一項」に改める。
第百十五条の二十一の見出し中「都市緑地保全法」を「都市緑地法」に改め、同条第一項中「都市緑地保全法」を「都市緑地法」に、「第五条第一項」を「第十四条第一項」に改め、同条第二項中「都市緑地保全法第五条第八項」を「都市緑地法第十四条第八項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防衛施設の構築その他の行為が都市緑地法第二十条第一項の規定に基づく条例の規定により許可を要することとされる場合における当該条例の規定の適用については、前二項の規定の例による。
(租税特別措置法の一部改正)
第十条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第二項第三号中「都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第一項」を「都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第一項」に、「都市緑地保全法第八条第三項」を「都市緑地法第十七条第三項」に改める。
第六十五条の三第一項第三号中「都市緑地保全法第八条第一項」を「都市緑地法第十七条第一項」に、「都市緑地保全法第八条第三項」を「都市緑地法第十七条第三項」に改める。
第七十条の九の見出し中「緑地保全地区」を「特別緑地保全地区」に改め、同条第一項中「都市緑地保全法第三条の規定による緑地保全地区」を「都市緑地法第十二条の規定による特別緑地保全地区」に、「緑地保全地区等内土地部分の税額」を「特別緑地保全地区等内土地部分の税額」に改め、同条第二項中「緑地保全地区等内土地部分の税額」を「特別緑地保全地区等内土地部分の税額」に改める。
(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)
第十一条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二号ロ中「第二十三条第一項」を「第三十三条第一項」に改める。
(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部改正)
第十二条 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「都市緑地保全法」を「都市緑地法」に、「第十四条第一項」を「第四十五条第一項」に、「第二十条第一項」を「第五十四条第一項」に改める。
(地価税法の一部改正)
第十三条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号中「都市緑地保全法」を「都市緑地法」に、「第三条第一項」を「第十二条第一項」に、「緑地保全地区」を「特別緑地保全地区」に改める。
(独立行政法人都市再生機構法の一部改正)
第十四条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十九条第三号中「第二十条」を「第三十条」に改める。
第二十四条中「第四章」を「第六章」に改める。
(内閣総理・総務・財務・国土交通大臣臨時代理署名)