法律第百十一号(平一六・六・一八)
◎景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(都市計画法の一部改正)
第一条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第六号を次のように改める。
六 景観法(平成十六年法律第百十号)第六十一条第一項の規定による景観地区
第八条第四項中「特定防災街区整備地区」の下に「、景観地区」を加える。
第九条中第二十項を削り、第二十一項を第二十項とし、第二十二項を第二十一項とする。
第十二条の五第六項第二号中「高さの最高限度又は最低限度」の下に「、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限」を加える。
第十三条第一項第七号及び第三項第一号中「美観風致」を「良好な景観を形成し、風致」に改め、同条第四項中「第五号の二」の下に「、第六号」を加える。
第三十三条第一項中「(第四項」の下に「及び第五項」を加え、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」の下に「及び第五項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 景観行政団体(景観法第七条第一項に規定する景観行政団体をいう。)は、良好な景観の形成を図るため必要と認める場合においては、同法第八条第二項第一号の景観計画区域内において、政令で定める基準に従い、同条第一項の景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を、条例で、開発許可の基準として定めることができる。
(建築基準法の一部改正)
第二条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第八十五条の二を第八十五条の三とし、第八十五条の次に次の一条を加える。
(景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和)
第八十五条の二 景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により景観重要建造物として指定された建築物のうち、良好な景観の保全のためその位置又は構造をその状態において保存すべきものについては、市町村は、同法第二十二条及び第二十五条の規定の施行のため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第二十一条から第二十五条まで、第二十八条、第四十三条、第四十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十四条から第五十六条の二まで、第五十八条、第六十一条から第六十四条まで並びに第六十七条の二第一項及び第五項から第七項までの規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。
第三条 建築基準法の一部を次のように改正する。
目次中「美観地区」を「景観地区」に改める。
第二条第二十一号中「美観地区」を「景観地区」に改める。
第六条第一項第四号中「若しくは準都市計画区域」を「、準都市計画区域」に、「)内」を「)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内」に改める。
第五十二条第三項及び第五項中「第六十八条の九」を「第六十八条の九第一項」に改める。
第三章第六節を次のように改める。
第六節 景観地区
(景観地区)
第六十八条 景観地区内においては、建築物の高さは、景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
二 特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
2 景観地区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、景観地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められたときは、建築物の地盤面下の部分を除き、当該壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一 前項第一号に掲げる建築物
二 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
3 景観地区内においては、建築物の敷地面積は、景観地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。
一 第一項第一号に掲げる建築物
二 特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
4 第五十三条の二第三項の規定は、前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された場合に準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第六十八条第三項」と読み替えるものとする。
5 景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)及び建築物の敷地面積の最低限度が定められている景観地区(景観法第七十二条第二項の景観地区工作物制限条例で、壁面後退区域(当該壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。)における工作物(土地に定着する工作物以外のものを含む。)の設置の制限(当該壁面後退区域において連続的に有効な空地を確保するため必要なものを含むものに限る。)が定められている区域に限る。)内の建築物で、当該景観地区に関する都市計画の内容に適合し、かつ、敷地内に有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十六条の規定は、適用しない。
6 第四十四条第二項の規定は、第一項第二号、第二項第二号又は第三項第二号の規定による許可をする場合に準用する。
第六十八条の九に次の一項を加える。
2 景観法第七十四条第一項の準景観地区内においては、市町村は、良好な景観の保全を図るため必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物の高さ、壁面の位置その他の建築物の構造又は敷地に関して必要な制限を定めることができる。
第八十五条第四項中「(第六節を除く。)」を削る。
第八十五条の二中「(平成十六年法律第百十号)」を削り、「並びに第六十七条の二第一項」を「、第六十七条の二第一項」に改め、「第七項まで」の下に「並びに第六十八条第一項及び第二項」を加える。
第八十七条第二項及び第三項中「第六十八条の九」を「第六十八条の九第一項」に改める。
第九十九条第一項第五号中「又は第六十七条の二第一項」を「、第六十七条の二第一項」に改め、「第七項まで」の下に「又は第六十八条第一項から第三項まで」を加える。
第百三条中「、第六十八条」を削り、「又は第六十八条の九(第八十七条第二項において準用する場合を含む。)」を「、第六十八条の九第一項(第八十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項」に改める。
(屋外広告物法の一部改正)
第四条 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
題名の次に次の目次及び章名を付する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 広告物等の制限(第三条―第六条)
第三章 監督(第七条・第八条)
第四章 屋外広告業
第一節 屋外広告業の登録等(第九条―第十一条)
第二節 登録試験機関(第十二条―第二十五条)
第五章 雑則(第二十六条―第二十九条)
第六章 罰則(第三十条―第三十四条)
附則
第一章 総則
第一条中「美観風致」を「良好な景観を形成し、若しくは風致」に、「、及び」を「、又は」に改め、「の場所」及び「方法並びに」を削り、「及び維持」を「並びにこれらの維持並びに屋外広告業」に改める。
第二条第二項中「物件」の下に「(以下「掲出物件」という。)」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
第二条の次に次の章名を付する。
第二章 広告物等の制限
第三条の前の見出し及び同条を削る。
第四条に見出しとして「(広告物の表示等の禁止)」を付し、同条第一項中「ところにより、美観風致」を「ところにより、良好な景観又は風致」に、「及び広告物を掲出する物件」を「又は掲出物件」に、「禁止し、又は制限する」を「禁止する」に改め、同項第四号中「美観風致」を「良好な景観又は風致」に改め、同条第二項中「美観風致」を「良好な景観又は風致」に、「左の各号に」を「次に」に、「若しくは広告物を掲出する物件」を「又は掲出物件」に、「禁止し、又は制限する」を「禁止する」に改め、同項第四号中「の外」を「のほか」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木
第四条に次の一項を加える。
3 都道府県は、条例で定めるところにより、公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。
第四条を第三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(広告物の表示等の制限)
第四条 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置(前条の規定に基づく条例によりその表示又は設置が禁止されているものを除く。)について、都道府県知事の許可を受けなければならないとすることその他必要な制限をすることができる。
第五条及び第六条を次のように改める。
(広告物の表示の方法等の基準)
第五条 前条に規定するもののほか、都道府県は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、条例で、広告物(第三条の規定に基づく条例によりその表示が禁止されているものを除く。)の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法の基準若しくは掲出物件(同条の規定に基づく条例によりその設置が禁止されているものを除く。)の形状その他設置の方法の基準又はこれらの維持の方法の基準を定めることができる。
(景観計画との関係)
第六条 景観法第八条第一項の景観計画に広告物の表示及び掲出物件の設置に関する行為の制限に関する事項が定められた場合においては、当該景観計画を策定した景観行政団体(同法第七条第一項の景観行政団体をいう。以下同じ。)の前三条の規定に基づく条例は、当該景観計画に即して定めるものとする。
第六条の次に次の章名を付する。
第三章 監督
第七条第一項中「前四条」を「第三条から第五条まで」に、「基く」を「基づく」に、「これに違反する広告物を掲出する物件」を「当該条例に違反した掲出物件」に改め、「対し」の下に「、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め」を加え、「美観風致」を「良好な景観を形成し、若しくは風致」に改め、同条第二項中「当該広告物を掲出する物件」を「当該掲出物件」に改め、同項ただし書中「但し、広告物を掲出する物件」を「ただし、掲出物件」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。
3 都道府県知事は、第一項の規定による措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第三条から第六条までに定めるところに従い、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせ、その費用を義務者から徴収することができる。
4 都道府県知事は、第三条から第五条までの規定に基づく条例(以下この項において「条例」という。)に違反した広告物又は掲出物件が、はり紙、はり札等(容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物をいう。以下この項において同じ。)、広告旗(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。以下この項において同じ。)又は立看板等(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であるときは、その違反に係るはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を自ら除却し、又はその命じた者若しくは委任した者に除却させることができる。ただし、はり紙にあつては第一号に、はり札等、広告旗又は立看板等にあつては次の各号のいずれにも該当する場合に限る。
一 条例で定める都道府県知事の許可を受けなければならない場合に明らかに該当すると認められるにもかかわらずその許可を受けないで表示され又は設置されているとき、条例に適用を除外する規定が定められている場合にあつては当該規定に明らかに該当しないと認められるにもかかわらず禁止された場所に表示され又は設置されているとき、その他条例に明らかに違反して表示され又は設置されていると認められるとき。
二 管理されずに放置されていることが明らかなとき。
第十五条を削る。
第十四条の見出しを削り、同条中「第八条まで及び第九条第二項」を「第五条まで及び第七条第一項」に、「基く」を「基づく」に改め、「罰金」の下に「又は過料」を加え、同条を第三十四条とする。
第十三条中「この条において」を削り、同条を第二十七条とし、同条の次に次の二条、章名及び四条を加える。
(景観行政団体である市町村の特例)
第二十八条 都道府県は、地方自治法第二百五十二条の十七の二の規定によるもののほか、第三条から第五条まで、第七条又は第八条の規定に基づく条例の制定又は改廃に関する事務の全部又は一部を、条例で定めるところにより、景観行政団体である市町村(指定都市及び中核市を除く。)が処理することとすることができる。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、当該市町村の長に協議しなければならない。
(適用上の注意)
第二十九条 この法律及びこの法律の規定に基づく条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
第六章 罰則
第三十条 第十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十一条 第二十五条第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十二条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十一条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第二十三条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三 第二十四条第一項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。
第三十三条 第二十条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第十二条を第二十六条とする。
第十一条を削る。
第十条中「美観風致」を「良好な景観を形成し、若しくは風致」に、「行なう」を「行う」に改め、同条を第十一条とし、同条の次に次の一節及び章名を加える。
第二節 登録試験機関
(登録)
第十二条 第十条第二項第三号イの規定による登録は、同号イの試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する法人は、第十条第二項第三号イの規定による登録を受けることができない。
一 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
二 第二十五条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
三 その役員のうちに、第一号に該当する者があること。
(登録の基準)
第十四条 国土交通大臣は、第十二条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第十条第二項第三号イの規定による登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 試験を別表の上欄に掲げる科目について行い、当該科目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験委員が問題の作成及び採点を行うものであること。
二 試験の信頼性の確保のための次に掲げる措置がとられていること。
イ 試験事務について専任の管理者を置くこと。
ロ 試験事務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書が作成されていること。
ハ ロの文書に記載されたところに従い試験事務の管理を行う専任の部門を置くこと。
三 債務超過の状態にないこと。
(登録の公示等)
第十五条 国土交通大臣は、第十条第二項第三号イの規定による登録をしたときは、当該登録を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該登録をした日を公示しなければならない。
2 登録試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第十六条 登録試験機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(試験委員の選任及び解任)
第十七条 登録試験機関は、第十四条第一号の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(秘密保持義務等)
第十八条 登録試験機関の役員若しくは職員(前条の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する登録試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(試験事務規程)
第十九条 登録試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録試験機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十条 登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第三十三条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録試験機関の事務所に備えて置かなければならない。
2 試験を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(帳簿の備付け等)
第二十一条 登録試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
(適合命令)
第二十二条 国土交通大臣は、登録試験機関が第十四条各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(報告及び検査)
第二十三条 国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対して、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(試験事務の休廃止)
第二十四条 登録試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(登録の取消し等)
第二十五条 国土交通大臣は、登録試験機関が第十三条第一号又は第三号に該当するに至つたときは、当該登録試験機関の登録を取り消さなければならない。
2 国土交通大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験機関に対して、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十五条第二項、第十六条、第十七条、第二十条第一項、第二十一条又は前条第一項の規定に違反したとき。
二 正当な理由がないのに第二十条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
三 第十九条第一項の規定による認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
四 第十九条第二項又は第二十二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正な手段により第十条第二項第三号イの規定による登録を受けたとき。
3 国土交通大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第五章 雑則
第九条を削る。
第八条の見出し中「届出」を「登録」に改め、同条中「に氏名又は名称、営業所の名称及び所在地その他必要な事項を届け出なければ」を「の登録を受けなければ」に改め、同条を第九条とし、同条の次に次の一条を加える。
第十条 都道府県は、前条の条例には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 登録の有効期間に関する事項
二 登録の要件に関する事項
三 業務主任者の選任に関する事項
四 登録の取消し又は営業の全部若しくは一部の停止に関する事項
五 その他登録制度に関し必要な事項
2 前条の条例は、前項第一号から第四号までに掲げる事項について、次に掲げる基準に従つて定めなければならない。
一 前項第一号に規定する登録の有効期間は、五年であること。
二 前項第二号に掲げる登録の要件に関する事項は、登録を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならないものとすること。
イ 当該条例の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
ロ 屋外広告業を営む法人が当該条例の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しない者
ハ 当該条例の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ニ この法律に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ホ 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからニまでのいずれかに該当するもの
ヘ 法人でその役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
ト 業務主任者を選任していない者
三 前項第三号に掲げる業務主任者の選任に関する事項は、登録を受けようとする者にあつては営業所ごとに次に掲げる者のうちから業務主任者となるべき者を選任するものとし、登録を受けた者にあつては当該業務主任者に広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令の規定の遵守その他当該営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務を行わせるものとすること。
イ 国土交通大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
ロ 広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として都道府県の行う講習会の課程を修了した者
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識を有するものとして条例で定める者
四 前項第四号の登録の取消し又は営業の全部若しくは一部の停止に関する事項は、登録を受けた者が次のいずれかに該当するときは、その登録を取消し、又は六月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとすること。
イ 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。
ロ 第二号ロ又はニからトまでのいずれかに該当することとなつたとき。
ハ この法律に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
第七条の次に次の一条、章名及び節名を加える。
(除却した広告物等の保管、売却又は廃棄)
第八条 都道府県知事は、前条第二項又は第四項の規定により広告物又は掲出物件を除却し、又は除却させたときは、当該広告物又は掲出物件を保管しなければならない。ただし、除却し、又は除却させた広告物がはり紙である場合は、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項の規定により広告物又は掲出物件を保管したときは、当該広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該広告物又は掲出物件を返還するため、条例で定めるところにより、条例で定める事項を公示しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定により保管した広告物若しくは掲出物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から次の各号に掲げる広告物若しくは掲出物件の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該広告物若しくは掲出物件を返還することができない場合において、条例で定めるところにより評価した当該広告物若しくは掲出物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、条例で定めるところにより、当該広告物又は掲出物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。
一 前条第四項の規定により除却された広告物 二日以上で条例で定める期間
二 特に貴重な広告物又は掲出物件 三月以上で条例で定める期間
三 前二号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 二週間以上で条例で定める期間
4 都道府県知事は、前項に規定する広告物又は掲出物件の価額が著しく低い場合において、同項の規定による広告物又は掲出物件の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、当該広告物又は掲出物件を廃棄することができる。
5 第三項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
6 前条第二項及び第四項並びに第一項から第三項までに規定する広告物又は掲出物件の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき広告物又は掲出物件の所有者等(前条第二項に規定する措置を命ずべき者を含む。)に負担させることができる。
7 第二項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第一項の規定により保管した広告物又は掲出物件(第三項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該広告物又は掲出物件の所有権は、当該広告物又は掲出物件を保管する都道府県に帰属する。
第四章 屋外広告業
第一節 屋外広告業の登録等
附則の次に次の別表を加える。
別表(第十四条関係)
科目 |
試験委員 |
一 この法律、この法律に基づく条例その他関係法令に関する科目 |
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(以下「大学」という。)において行政法学を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
|
二 広告物の形状、色彩及び意匠に関する科目 |
一 大学において美術若しくはデザインを担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
|
三 広告物及び掲出物件の設計及び施工に関する科目 |
一 大学において建築学を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
第五条 屋外広告物法の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号中「美観地区」を「景観地区」に改める。
(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)
第六条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第一条第四項中「又は第三号から第五号まで」を「又は第三号から第六号まで」に改め、同項第五号中「、第三号又は前号」を「又は前三号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 施行地区の全部又は一部が景観計画区域(景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第二項第一号に規定する景観計画区域をいう。以下この号において同じ。)に含まれる土地区画整理事業で、施行地区の面積(施行地区の一部が景観計画区域に含まれるものにあつては、施行地区の面積及び施行地区内の景観計画区域の面積。次号において同じ。)、公共施設の種類及び規模等が政令で定める基準に適合するものを施行する個人施行者又は土地区画整理組合に対する当該土地区画整理事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け
第二条第二項中「第五号まで」を「第六号まで」に、「、同条第五項」を「及び同条第五項」に改め、同条第五項の表一の項及び二の項中「、第三号又は第四号」を「又は第三号から第五号まで」に改め、同表五の項中「前条第四項第五号」を「前条第四項第六号」に改める。
(幹線道路の沿道の整備に関する法律の一部改正)
第七条 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第九条第六項第二号中「建築面積の最低限度」の下に「、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限」を加える。
(集落地域整備法の一部改正)
第八条 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項第二号中「高さの最高限度」の下に「、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限」を加える。
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)
第九条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第三項及び第四項第二号中「工作物の設置の制限」の下に「、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限」を加える。
(鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の一部改正)
第十条 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二号ヌ中「第五十八条第二項」の下に「並びに景観法(平成十六年法律第百十号)第七十三条第二項及び第七十五条第三項」を加える。
(自衛隊法の一部改正)
第十一条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第百十五条の二十一の次に次の一条を加える。
(景観法の特例)
第百十五条の二十二 景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第一項、第二十二条第一項本文及び第三十一条第一項本文の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
第十二条 自衛隊法の一部を次のように改正する。
第百十五条の二十二に次の二項を加える。
2 景観法第七十三条第一項又は第七十五条第二項の規定に基づく条例の規定は、前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
3 第一項に規定する自衛隊の部隊等が行う破損した建築物若しくは工作物の応急の修繕又は応急仮設建築物の建築等(景観法第十六条第一項第一号に規定する建築等をいう。)若しくは応急仮設工作物の建設等(同項第二号に規定する建設等をいう。)若しくは設置については、同法第七十七条第一項、第三項本文及び第四項の規定を準用する。この場合において、同条第三項本文中「その工事を完了した後三月を超えて」とあるのは「自衛隊法第七十六条第二項若しくは武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条第十一項後段の規定による撤収を命ぜられ、又は自衛隊法第七十七条の二の規定による命令が解除された後においても」と、「その超えることとなる日前に、市町村長の許可」とあるのは「当該撤収の命令又は命令の解除があった後、速やかに市町村長に申請し、その許可」と読み替えるものとする。
(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の一部改正)
第十三条 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 景観法(平成十六年法律第百十号)第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木
(都市再開発法の一部改正)
第十四条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第七条の八中「第四項」の下に「及び第五項」を加える。
(農業振興地域の整備に関する法律の一部改正)
第十五条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条の六の見出しを「(集落農業振興地域整備計画及び景観農業振興地域整備計画)」に改め、同条中「により集落農業振興地域整備計画」の下に「及び景観農業振興地域整備計画」を加える。
(都市緑地法の一部改正)
第十六条 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「調和」の下に「が保たれるとともに、景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第二項第一号の景観計画区域をその区域とする市町村にあつては同条第一項の景観計画との調和」を加える。
第三十五条第二項中「又は都市再生特別地区」を「、都市再生特別地区又は壁面の位置の制限が定められている同条第一項第六号に掲げる景観地区」に改め、同条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、同条第五項中「の規定にかかわらず、」を「及び第二項の規定にかかわらず、景観地区内の建築物(前項に規定するものを除く。以下この項において同じ。)以外の建築物にあつては」に改め、「数値以上」の下に「でなければならず、景観地区内の建築物にあつては当該数値以上であり、かつ、第二項の規定により市町村長が定める建築物の緑化率の最低限度以上」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第二項の規定は、景観地区(都市計画法第八条第一項第六号に掲げる景観地区をいい、壁面の位置の制限が定められているものに限る。次項において同じ。)内の建築基準法第六十八条第二項各号に掲げる建築物については、適用しない。
(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の一部改正)
第十七条 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)」を「並びに建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び景観法(平成十六年法律第百十号)」に改める。
本則に次の一条を加える。
(景観法による応急仮設住宅の存続期間の特例に関する措置)
第八条 市町村長は、景観法第七十七条第一項の非常災害又は同条第二項の災害が特定非常災害である場合において、被災者の住宅の需要に応ずるに足りる適当な住宅が不足するため同条第四項に規定する期間を超えて当該被災者の居住の用に供されている応急仮設建築物である住宅を存続させる必要があり、かつ、これを存続させても良好な景観の形成に著しい支障がないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、更に一年を超えない範囲内において同項の許可の期間を延長することができる。当該延長に係る期間が満了した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、景観法(平成十六年法律第百十号)の施行の日から施行する。ただし、第一条中都市計画法第八条、第九条、第十二条の五及び第十三条の改正規定、第三条、第五条、第七条から第十条まで、第十二条、第十六条中都市緑地法第三十五条の改正規定、第十七条、次条並びに附則第四条、第五条及び第七条の規定は、景観法附則ただし書に規定する日から施行する。
(美観地区に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)第八条第一項第六号の規定により定められた美観地区(第三条の規定による改正前の建築基準法第六十八条の規定により地方公共団体の条例で建築物の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められているものに限る。)は、第一条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)第八条第一項第六号の規定により定められた景観地区とみなす。この場合において、当該条例に定められた建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限のうち景観法第六十一条第二項各号に掲げる事項に相当する事項は、景観地区に関する都市計画において定められた同項各号に掲げる事項とみなす。
2 この法律の施行の際現に前項前段の規定により景観地区とみなされた地区内に存する建築物についての景観法第六十九条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「景観地区に関する都市計画が定められ、又は変更された際」とあるのは「景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「景観法整備法」という。)第三条の規定による改正前の建築基準法第六十八条の規定により定められた地方公共団体の条例(建築物の形態又は色彩その他の意匠の制限に係る部分に限る。)の規定の施行又は適用の際」と、「適用しない」とあるのは「適用しない。ただし、景観法整備法の施行前に建築基準法第三条第三項の規定により当該条例について同条第二項の規定が適用されないこととなったものにあっては、この限りでない」と、同条第三項中「前項の規定」とあるのは「景観法整備法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する前項本文の規定」と、同項第二号及び第三号中「景観地区に関する都市計画が定められ、又は変更された後」とあるのは「景観法整備法の施行の日以後」とする。
(屋外広告物法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行前に第四条の規定による改正前の屋外広告物法(以下「旧屋外広告物法」という。)第七条第一項の規定により命ぜられた措置については、第四条の規定による改正後の屋外広告物法(以下「新屋外広告物法」という。)第七条第一項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧屋外広告物法第八条及び第九条の規定に基づく条例(以下この条において「旧条例」という。)を定めている都道府県(旧屋外広告物法第十三条の規定によりその事務を処理する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を含む。)が、新屋外広告物法第九条の規定に基づく条例(以下この条において「新条例」という。)を定め、これを施行するまでの間は、旧屋外広告物法第八条、第九条及び第十四条(第九条第二項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
3 新条例には、新条例の施行の際現に屋外広告業を営んでいる者(新条例の施行の日の前日まで旧条例が適用される場合にあっては、新条例の施行の際現に旧条例の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者)については、新条例の施行の日から六月以上で条例で定める期間(当該期間内に新条例の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例の規定にかかわらず、登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる旨を定めなければならない。この場合においては、併せて、その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする旨を定めなければならない。
4 新条例には、新条例の施行の際現に旧屋外広告物法第九条第一項に規定する講習会修了者等である者について、新条例に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす旨を定めなければならない。
5 この法律の施行前に国土交通大臣が定める試験に合格した者は、新屋外広告物法第十条第二項第三号イの試験に合格した者とみなす。
第四条 この法律の施行の際現に旧都市計画法第八条第一項第六号の規定により定められている美観地区(附則第二条第一項前段に規定する美観地区を除く。)についての第五条の規定による改正後の屋外広告物法第三条第一項第一号の規定の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部改正)
第七条 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第八条中「第六十八条の九」を「第六十八条の九第一項」に改める。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第八条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十二条」を「第三十一条」に、「第三十三条―第四十二条」を「第三十二条―第四十一条」に、「第四十三条―第四十五条」を「第四十二条―第四十四条」に改める。
第二条第四項中「第三十九条第一項」を「第三十八条第一項」に改める。
第七条第一項中「第二十八条」を「第二十七条」に改める。
第十八条を削る。
第十九条第一項中「別表第九号」を「別表第八号」に改め、同条を第十八条とする。
第二十条を第十九条とし、第二十一条を第二十条とし、第二十二条を第二十一条とする。
第二十三条第一項中「及び第三十条」を「及び第二十九条」に、「別表第十三号」を「別表第十二号」に、「第三十条第二号」を「第二十九条第二号」に改め、同条第三項中「別表第十三号」を「別表第十二号」に改め、同条を第二十二条とする。
第二十四条第一項中「別表第十四号」を「別表第十三号」に改め、同条第二項中「第二十四条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同条を第二十三条とする。
第二十五条を第二十四条とする。
第二十六条第一項中「別表第十六号及び第十七号」を「別表第十五号及び第十六号」に改め、同条第五項中「第二十六条第一項」を「第二十五条第一項」に、「第二十六条第五項」を「第二十五条第五項」に改め、同条を第二十五条とする。
第二十七条を第二十六条とする。
第二十八条第一項中「別表第十八号」を「別表第十七号」に改め、同条第二項中「第二十八条第一項」を「第二十七条第一項」に改め、同条を第二十七条とする。
第二十九条を第二十八条とする。
第三十条中「別表第二十号」を「別表第十九号」に、「)第三十条」を「)第二十九条」に、「第三十条第二号」を「第二十九条第二号」に改め、同条を第二十九条とする。
第三十一条を第三十条とする。
第三十二条中「別表第二十二号」を「別表第二十一号」に改め、同条を第三十一条とする。
第五章中第三十三条を第三十二条とし、第三十四条から第四十二条までを一条ずつ繰り上げる。
第六章中第四十三条を第四十二条とし、第四十四条を第四十三条とし、第四十五条を第四十四条とする。
附則第四条第一項中「第三十一条第一項」を「第三十条第一項」に改める。
別表第八号を削り、同表第九号中「第十九条」を「第十八条」に改め、同号を同表第八号とし、同表第十号中「第二十条」を「第十九条」に改め、同号を同表第九号とし、同表第十一号中「第二十一条」を「第二十条」に改め、同号を同表第十号とし、同表第十二号中「第二十二条」を「第二十一条」に改め、同号を同表第十一号とし、同表第十三号中「第二十三条」を「第二十二条」に改め、同号を同表第十二号とし、同表第十四号中「第二十四条」を「第二十三条」に改め、同号を同表第十三号とし、同表第十五号中「第二十五条」を「第二十四条」に改め、同号を同表第十四号とし、同表第十六号中「第二十六条」を「第二十五条」に改め、同号を同表第十五号とし、同表第十七号中「第二十七条」を「第二十六条」に改め、同号を同表第十六号とし、同表第十八号中「第二十八条」を「第二十七条」に改め、同号を同表第十七号とし、同表第十九号中「第二十九条」を「第二十八条」に改め、同号を同表第十八号とし、同表第二十号中「第三十条」を「第二十九条」に改め、同号を同表第十九号とし、同表第二十一号中「第三十一条」を「第三十条」に改め、同号を同表第二十号とし、同表第二十二号中「第三十二条」を「第三十一条」に改め、同号を同表第二十一号とし、同表第二十三号を同表第二十二号とする。
(内閣総理・総務・財務・農林水産・国土交通大臣臨時代理署名)