法律第百二十四号(平一六・六・一八)
◎不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(公示催告手続ニ関スル法律の一部改正)
第一条 公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第七百七十九条第二項中「記入シ」を「記録シ」に改める。
(民法の一部改正)
第二条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第三百八十三条第二号中「登記簿ノ謄本」を「登記事項証明書」に改める。
(非訟事件手続法の一部改正)
第三条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第百二十三条第二項を次のように改める。
前項ノ登記ノ申請ヲスルニハ其申請情報ト併セテ夫婦財産契約ヲ為シタルコトヲ証スル情報又ハ管理者ノ変更若クハ共有財産ノ分割ニ関スル審判ガアリタルコト若クハ之ニ関スル契約ヲ為シタルコトヲ証スル情報ヲ提供スルコトヲ要ス
第百二十四条中「商業登記法」の下に「(昭和三十八年法律第百二十五号)」を、「第七条乃至」の下に「第十五条、第十七条、」を加え、「第二十三条」を「第二十三条の二」に改める。
第百二十五条第一項を次のように改める。
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七条乃至第十一条、第十三条、第十六条第一項、第十八条、第二十四条、第二十五条第一号乃至第九号及ビ第十二号、第六十七条第一項乃至第三項、第七十一条、第百十九条、第百二十一条第二項及ビ第三項、第百二十四条乃至第百二十八条、第百二十九条第一項乃至第三項並ニ第百三十条ノ規定ハ夫婦財産契約ニ関スル登記ニ之ヲ準用ス
第百二十五条第二項中「前項ニ定ムルモノノ外」を「申請情報ノ内容其他」に改める。
(担保附社債信託法の一部改正)
第四条 担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第百十九条第一項中「ヲ申請スル場合」を削り、「第百十六条又ハ第百十七条ニ依ル」を「(平成十六年法律第百二十三号)第八十三条第一項第一号ニ掲ゲタル」に改め、「ノ記載」を削り、「表示スル」を「記録スル」に改め、同条第二項中「場合」を「登記」に、「第百十六条又ハ第百十七条」を「第八十三条第一項第一号、第八十八条又ハ第九十五条」に改め、「申請書ニハ」及び「ノ表示」を削り、「記載スベシ」を「登記事項トス」に改め、同条に次の一項を加える。
前二項ニ規定スル事項ハ之ヲ第一項ノ登記ノ申請情報ノ内容トス
第百十九条ノ四を第百十九条ノ五とし、第百十九条ノ三を第百十九条ノ四とする。
第百十九条ノ二の次に次の一条を加える。
第百十九条ノ三 不動産登記法第九十七条乃至第百四条ノ規定ハ信託契約ニ依ル登記ニ之ヲ適用セズ
(鉄道抵当法の一部改正)
第五条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項ただし書中「証明書」を「証明情報」に改める。
(工場抵当法の一部改正)
第六条 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「設定ノ登記ヲ申請スル」を「ヲ設定スル」に改め、「於テハ」の下に「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第五十九条各号、第八十三条第一項各号並ニ第八十八条第一項各号及第二項各号ニ掲ゲタル事項ノ外」を加え、「備附ケ」を「備付ケ」に、「ノ目録ヲ提出スベシ」を「ヲ抵当権ノ登記ノ登記事項トス」に改め、同条第二項中「第二十二条第二項、第三十五条及」を削り、「前項」を「第二項」に改める。
第三条第一項の次に次の二項を加える。
登記官ハ前項ニ規定スル登記事項ヲ明カニスル為法務省令ノ定ムルトコロニ依リ之ヲ記録シタル目録ヲ作成スルコトヲ得
第一項ノ抵当権ヲ設定スル登記ヲ申請スル場合ニ於テハ其ノ申請情報ト併セテ前項ノ目録ニ記録スベキ情報ヲ提供スベシ
第四条中「抵当権設定」を「之ヲ抵当権」に、「申請書ニ之ヲ記載スベシ」を「登記事項トス」に改め、同条に次の一項を加える。
抵当権設定ノ登記ノ申請ニ於テハ法務省令ヲ以テ定ムル事項ノ外前項ノ別段ノ定ヲ申請情報ノ内容トス
第十七条に次の一項を加える。
前項ノ規定ハ合併セントスル工場財団ガ数個ノ登記所ノ管轄ニ属スル場合ニ之ヲ準用ス但シ合併セントスル数個ノ工場財団ノ内既登記ノ抵当権ノ目的タルモノアルトキハ其ノ工場財団ノ登記ヲ管轄スル登記所ヲ以テ管轄登記所トス
第十七条ノ二から第十七条ノ四までを削る。
第十九条中「一箇」を「一個」に、「一用紙」を「一登記記録」に改める。
第二十条第一項中「一用紙」を「一登記記録」に、「甲乙ノ二区ニ分チ各区ニ事項欄、順位番号欄ヲ設ク」を「権利部ニ分ツ」に改め、同条第二項中「記載ス」を「記録ス」に改め、同条第三項を次のように改める。
権利部ニハ所有権及抵当権ニ関スル事項ヲ記録ス
第二十条第四項及び第五項を削る。
第二十一条各号列記以外の部分を次のように改める。
工場財団ノ表題部ノ登記事項ハ左ノ事項トス
第二十一条に次の一号を加える。
四 工場財団ヲ組成スルモノ
第二十一条に次の二項を加える。
登記官ハ前項第四号ニ掲ゲタル事項ヲ明カニスル為法務省令ノ定ムルトコロニ依リ之ヲ記録シタル工場財団目録ヲ作成スルコトヲ得
登記ノ申請ニ於テハ法務省令ヲ以テ定ムル事項ノ外第一項第一号乃至第三号ニ掲ゲタル事項ヲ申請情報ノ内容トス
第二十二条を次のように改める。
第二十二条 工場財団ニ付所有権保存ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ法務省令ヲ以テ定ムル情報ノ外其ノ申請情報ト併セテ工場財団目録ニ記録スベキ情報ヲ提供スベシ
第二十三条第一項中「登記用紙」を「登記記録」に、「相当区事項欄」を「権利部」に、「申請書」を「申請ノ」に、「記載スベシ」を「記録スベシ」に改め、同条第二項中「記載スベキ」を「記録スベキ」に改め、同条第三項中「登記簿ノ謄本」を「登記事項証明書」に改め、同項ただし書中「謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第二十七条中「第四十九条」を「第二十五条」に改め、同条第一号中「其ノ謄本」を「登記事項証明書」に改め、同条第二号中「掲ゲタルモノノ表示」を「記録スベキ情報トシテ提供シタルモノ」に、「其ノ謄本」を「登記事項証明書」に、「牴触スル」を「抵触スル」に改める。
第二十八条第一項中「記載」を「記録」に改め、同条第三項中「記載」を「記録又ハ記載」に改める。
第二十九条から第三十一条までの規定中「記載」を「記録又ハ記載」に改める。
第三十四条第一項中「登記用紙」を「登記記録」に、「相当区事項欄」を「権利部」に、「記載スベシ」を「記録スベシ」に改め、同条第二項ただし書中「登記簿」を「登記事項証明書」に改める。
第三十五条を次のように改める。
第三十五条 削除
第三十六条中「第四十九条」を「第二十五条」に改める。
第三十七条第二項ただし書中「登記簿」を「登記事項証明書」に改める。
第三十八条第一項中「記載」を「記録」に改め、同条第二項中「申請書ニハ」を「申請ヲスルニハ其ノ申請情報ト併セテ」に、「同意書」を「同意ヲ証スル情報」に、「ノ謄本ヲ添附スベシ」を「ガアリタルコトヲ証スル情報ヲ提供スベシ」に改める。
第三十九条第一項中「ノ表示ヲ掲ゲタル目録ヲ提出スベシ」を「ヲ工場財団目録ニ記録スル為ノ情報ヲ提供スベシ」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第四十条中「目録中其ノモノノ表示ノ側」を「目録」に、「申請書」を「申請ノ」に、「記載スベシ」を「記録スベシ」に改める。
第四十一条中「ノ末尾」を削り、「申請書」を「申請ノ」に、「記載スベシ」を「記録スベシ」に改める。
第四十二条中「目録中」を「目録ニ」に改め、「ノ表示ノ側ニ其ノモノ」を削り、「申請書」を「申請ノ」に、「記載シ」を「記録シ」に、「朱抹スベシ」を「抹消スル記号ヲ記録スベシ」に改める。
第四十二条ノ三第一項中「数箇」を「数個」に、「一箇」を「一個」に、「登記用紙」を「登記記録」に、「二箇」を「二個」に改める。
第四十二条ノ五中「ノ申請書ニハ」を「ヲ申請スル場合ニ於テハ」に、「分合ヲ記載シ」を「分割又ハ合併ヲ申請情報ノ内容トシ」に改め、「且」の下に「其ノ申請情報ト併セテ」を加え、「書面ヲ添附スベシ」を「情報ヲ提供スベシ」に改める。
第四十二条ノ六第一項中「登記用紙」を「登記記録」に、「記載スベシ」を「記録スベシ」に改め、同条第三項中「登記用紙」を「登記記録」に、「記載シ」を「記録シ」に、「朱抹スベシ」を「抹消スル記号ヲ記録スベシ」に改め、同条第四項中「登記用紙」を「登記記録」に、「甲区事項欄」を「権利部」に、「申請書」を「申請ノ」に、「記載シ」を「記録シ」に、「捺印スベシ」を「ヲ明カナラシムル措置ヲ為スベシ」に改める。
第四十二条ノ七第一項中「登記用紙」を「登記記録」に、「記載シ」を「記録シ」に、「朱抹スベシ」を「抹消スル記号ヲ記録スベシ」に改め、同条第三項中「登記用紙」を「登記記録」に、「記載シ」を「記録シ」に、「朱抹シ其ノ登記用紙ヲ閉鎖スベシ」を「抹消スル記号ヲ記録スベシ」に改め、同条第四項中「登記用紙」を「登記記録」に、「甲区事項欄」を「権利部」に、「申請書」を「申請ノ」に、「記載シ」を「記録シ」に、「捺印スベシ」を「ヲ明カナラシムル措置ヲ為スベシ」に改める。
第四十四条第一項中「登記用紙」を「登記記録」に、「相当区事項欄」を「権利部」に、「記載シ」を「記録シ」に、「記載ヲ」を「記録ヲ」に改める。
第四十四条ノ二ただし書中「登記用紙」を「登記記録」に改める。
第四十七条第二項中「記載」を「記録」に改める。
第四十八条第一項中「用紙ヲ閉鎖スベシ」を「登記記録ニ其ノ旨ヲ記録スベシ」に改める。
第四十八条ノ二を削る。
(工場抵当法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 前条の規定による改正後の工場抵当法第十九条及び第二十条(これらの規定を鉱業抵当法(明治三十八年法律第五十五号)第三条、漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)第六条及び港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二十六条において準用する場合を含む。)の規定は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下「新不動産登記法」という。)附則第三条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下同じ。)を受けた事務について、その指定の日から適用する。
2 前項の指定がされるまでの間は、同項の指定を受けていない事務については、前条の規定による改正前の工場抵当法第十九条及び第二十条(これらの規定を鉱業抵当法第三条、漁業財団抵当法第六条及び港湾運送事業法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
3 第一項の指定がされるまでの間における前項の事務についての前条の規定による改正後の工場抵当法第二十三条第一項、第三十四条第一項、第四十二条ノ三第一項、第四十二条ノ六第一項、第三項及び第四項、第四十二条ノ七第一項、第三項及び第四項、第四十四条第一項、第四十四条ノ二並びに第四十八条第一項(これらの規定を鉱業抵当法第三条、漁業財団抵当法第六条及び港湾運送事業法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「権利部」とあるのは「相当区事項欄」とする。
4 前三項に定めるもののほか、前条の規定による工場抵当法の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
(公証人法の一部改正)
第八条 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第五十九条に後段として次のように加える。
此場合ニ於テ嘱託人ノ申立アルトキハ第三十六条第四号及第六号乃至第八号ニ掲グル事項ヲ記載スルコトヲ要ス
(北海道国有未開地処分法の一部改正)
第九条 北海道国有未開地処分法(明治四十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項中「其ノ申請書ニ」を削り、「記載スル」を「申請情報ノ内容トスル」に改める。
第二十三条第二項を次のように改める。
前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ登記官ハ通知ノ事項ヲ登記記録中権利部ニ記録スルコトヲ要ス
(北海道国有未開地処分法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 新不動産登記法附則第三条第一項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての前条の規定による改正後の北海道国有未開地処分法第二十三条第二項の適用については、同項中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「権利部」とあるのは「甲区事項欄」とする。
(立木に関する法律の一部改正)
第十一条 立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「一箇」を「一個」に、「一用紙」を「「一登記記録」に改める。
第十四条第一項を次のように改める。
立木登記簿ハ其ノ一登記記録ヲ表題部及権利部ニ分ツ
第十四条第二項中「記載ス」を「記録ス」に改め、同条第三項を次のように改める。
権利部ニハ所有権、先取特権及抵当権ニ関スル事項ヲ記録ス
第十四条第四項及び第五項を削る。
第十五条各号列記以外の部分を次のように改める。
立木ノ表題部ノ登記事項ハ不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第三十四条第一項各号ニ掲ゲタル事項ノ外左ノ事項トス
第十五条に次の一項を加える。
立木ニ関スル登記ヲ申請スル場合ニ於テハ法務省令ヲ以テ定ムル事項ノ外前項各号ニ掲ゲタル事項ヲ申請情報ノ内容トス
第十六条第一項第二号中「土地登記簿」を「土地ノ登記記録」に、「記載セラレ」を「記録セラレ」に改め、同項第三号中「証明書」を「提供ニ係ル証明情報」に改め、同条第二項を次のように改める。
所有権保存ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ前項各号ノ内何レノ規定ニ依リテ登記ヲ申請スルモノナルカヲ申請情報ノ内容トス此ノ場合ニ於テハ其ノ申請情報ト併セテ登記原因ヲ証明スル情報ヲ提供スルコトヲ要セズ
第十七条中「申請書ニ其ノ承諾書」を「其ノ申請情報ト併セテ其ノ第三者ノ承諾ヲ証スル情報」に、「ノ謄本ヲ添附スベシ」を「ガアリタルコトヲ証スル情報ヲ提供スベシ」に改める。
第十八条第一項中「登記用紙」を「登記記録」に改め、同項ただし書中「記載」を「記録」に改め、同条第三項を削る。
第十九条第一項中「登記用紙」を「登記記録」に、「捺印スベシ」を「ヲ明カナラシムル措置ヲ為スベシ」に改め、同条第二項中「登記用紙ヲ閉鎖シ」を「滅失ノ登記ヲシ」に、「朱抹シ」を「抹消スル記号ヲ記録シ」に、「捺印スベシ」を「ヲ明カナラシムル措置ヲ為スベシ」に改める。
第二十条第一項中「分合」を「分割若ハ合併」に、「第十五条第一号及第二号」を「第十五条第一項各号」に改める。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 立木ヲ目的トスル抵当権設定ノ登記ニ於テハ不動産登記法第五十九条各号、第八十三条第一項各号並ニ第八十八条第一項各号及第二項各号ニ掲ゲタル事項ノ外施業方法ヲ登記事項トス
前項ノ登記ニ於テハ法務省令ヲ以テ定ムル事項ノ外同項ニ規定スル事項ヲ申請情報ノ内容トス
第二十二条を削る。
(立木に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定による改正後の立木に関する法律第十三条及び第十四条の規定は、新不動産登記法附則第三条第一項の規定による指定を受けた事務について、その指定の日から適用する。
2 前項の指定がされるまでの間は、同項の指定を受けていない事務については、前条の規定による改正前の立木に関する法律第十三条及び第十四条の規定は、なおその効力を有する。
3 第一項の指定がされるまでの間における前項の事務についての前条の規定による改正後の立木に関する法律第十六条第一項第二号、第十八条第一項及び第十九条第一項の規定の適用については、これらの規定中「登記記録」とあるのは、「登記用紙」とする。
4 前三項に定めるもののほか、前条の規定による立木に関する法律の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
(抵当証券法の一部改正)
第十三条 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項を削る。
第三条第一項第二号を次のように改める。
二 抵当権者ノ登記識別情報ノ内容ヲ記載シタル書面
第三条第三項中「登記簿ノ謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第四条第六号を次のように改める。
六 抵当証券発行ノ定アル旨、債権額及元本又ハ利息ノ弁済期並ニ利息ニ関スル定アルトキ、債務ノ不履行ニ因リテ生ジタル損害ノ賠償ニ関スル定アルトキ、債権ニ条件ヲ付シタルトキ、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百七十条但書ノ別段ノ定アルトキ又ハ元本若ハ利息ノ支払場所ノ定アルトキハ其ノ旨
第五条第一項中「附シ」を「付シ」に改め、同項ただし書中「於テ」の下に「登記官ガ定メタル相当ノ期間内ニ」を加え、「即日」を削り、同項第四号を次のように改める。
四 申請ノ権限ヲ有セザル者ノ申請ニ因ルトキ
第七条第一項第三号中「ノ記載」を「ノ記録」に改める。
第十三条中「第二号及」を削る。
第十六条中「不動産登記法」を「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)」に改める。
第十八条中「第五十六条又ハ」を削る。
第二十三条中「第六十七条」を「第七十二条」に改める。
第二十八条中「記載シ」を「記録シ」に改める。
第四十一条を次のように改める。
第四十一条 不動産登記法第八条、第十条、第二十三条第一項、第三項及第四項、第二十四条、第百十九条第一項、第三項及第四項、第百二十一条第二項及第三項、第百二十五条、第百二十七条、第百二十八条、第百二十九条第一項乃至第三項並ニ第百三十条ノ規定ハ抵当証券ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ同法第百十九条第一項中「登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)」トアリ並ニ同条第三項及第四項中「登記事項証明書」トアルハ「抵当証券の控えの謄本又は抄本」ト、同法第百二十一条第二項及第三項中「登記簿の附属書類」トアリ並ニ同法第百二十五条及第百二十七条中「登記簿等」トアルハ「抵当証券の控え及びその附属書類」ト読替フルモノトス
(抵当証券法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前にされた抵当証券の交付の申請については、なお従前の例による。
2 新不動産登記法による改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧不動産登記法」という。)第六十条第一項若しくは第六十一条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(新不動産登記法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧不動産登記法第六十条第一項又は第六十一条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は新不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される新不動産登記法第二十一条若しくは第百十七条第二項の規定により交付された登記済証を提出して抵当証券の交付の申請がされたときは、登記識別情報の内容を記載した書面の提出がされたものとみなして、前条の規定による改正後の抵当証券法第三条第一項第二号の規定を適用する。
3 前項の場合における前条の規定による改正後の抵当証券法第十三条の規定の適用については、同条中「第三号」とあるのは、「第二号及第三号」とする。
4 前三項に定めるもののほか、前条の規定による抵当証券法の一部改正に伴う抵当証券の交付の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
(農村負債整理組合法の一部改正)
第十五条 農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「乃至第二十三条」を「乃至第十五条、第十七条乃至第二十三条の二」に改める。
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第十六条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「第二十三条」を「第十五条、第十七条乃至第二十三条の二」に改める。
(農業協同組合法の一部改正)
第十七条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の十六第四項、第七十二条の十八第三項及び第八十三条第二項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第九十二条中「第二十三条まで」を「第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで」に、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。
(農業災害補償法の一部改正)
第十八条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第六十八条第二項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第七十七条中「第二十三条まで」を「第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。
(証券取引法の一部改正)
第十九条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二十八条の二第二項第四号及び第六十六条の三第二項第三号中「会社登記簿の謄本」を「会社の登記事項証明書」に改める。
第八十九条の十二中「第二十三条まで」を「第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで」に、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。
第百四十四条及び第百四十六条第一項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第百五十六条の三第二項第三号を次のように改める。
三 会社の登記事項証明書
(公認会計士法等の一部改正)
第二十条 次に掲げる法律の規定中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
一 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の九の二及び第三十四条の十九第三項
二 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の十、第三十条の二十五第二項、第三十条の二十六第三項及び第三十六条の二第六項
三 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第三十三条、第四十条第三項並びに第五十三条第三項及び第六項
四 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十三条の十第一項、第十三条の二十第三項及び第十六条の六第四項
五 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十八条の十第一項及び第四十八条の十九第三項
六 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第十二条第二項及び第三十二条第二項
七 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二十五条の十三第一項及び第二十五条の二十三第三項
八 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第四条第二項第二号
九 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第五条第二項第二号
十 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第四条第二項
十一 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四十五条及び第五十三条第三項
十二 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第四条第二項第二号
十三 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第五十二条第三項
(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)
第二十一条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する
第二条第一項第七号中「、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項若しくは第百五十一条ノ三第一項若しくは第五項(これらの規定を同法第二十四条ノ二第三項及び他の法律の規定において準用する場合を含む。)」を削り、「第十条、第十一条第一項、第十二条第一項、第百十三条の三、第百十三条の四第一項若しくは第百十三条の六第五項」を「第十条第一項、第十一条、第十一条の二、第十二条第一項、第十二条の二第四項若しくは第五十六条の二第五項」に、「若しくは後見登記等に関する法律」を「、後見登記等に関する法律」に、「第十一条第一項の」を「第十一条第一項若しくは不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第一項若しくは第二項、第百二十条第一項若しくは第二項若しくは第百二十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を他の法律の規定において準用する場合を含む。)の」に改める。
(損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正)
第二十二条 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「第二十三条まで」を「第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで」に、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。
(消費生活協同組合法の一部改正)
第二十三条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第八十三条第二項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第八十五条第三項中「因る」を「よる」に、「因つて」を「よつて」に、「登記簿の謄本をも添附し」を「登記事項証明書をも添付し」に改める。
第九十二条中「第二十三条まで」を「第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで」に、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。
(水産業協同組合法の一部改正)
第二十四条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第百十一条第二項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第百二十一条中「第二十三条まで」を「第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで」に、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第二十五条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第九十三条第二項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第九十五条第三項中「登記簿の謄本をも添附し」を「登記事項証明書をも添付し」に改める。
第百三条中「第二十三条まで」を「第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで」に改め、「、電子情報処理組織による登記に関する特例」を削り、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。
(土地改良法の一部改正)
第二十六条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第百十八条第六項中「謄本」の下に「若しくは登記事項証明書」を加える。
(司法書士法の一部改正)
第二十七条 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二号を次のように改める。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成すること。
第三十四条、第四十五条第三項並びに第五十八条第三項及び第六項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
(地方税法の一部改正)
第二十八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条の三第六項中「前項後段の場合」の下に「(次項に規定する場合を除く。)」を加え、「添附し」を「添付し」に改め、同項後段を削り、同条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
7 第五項後段の場合において、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条第二項(他の法令において準用する場合を含む。)において準用する同法第十八条の規定による嘱託をするときは、その嘱託情報と併せて第四項の文書が同項の納税者又は特別徴収義務者に到達したことを証する情報を提供しなければならない。この場合においては、同法第百十六条第一項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。
第三百四十一条第十号及び第十一号中「土地登記簿」を「登記簿」に改め、同条第十二号及び第十三号中「建物登記簿」を「登記簿」に改める。
第三百四十三条第二項中「土地登記簿若しくは」を「登記簿又は」に改め、「又は建物登記簿」を削り、同条第五項中「売渡」を「売渡し」に、「土地登記簿」を「登記簿」に改め、同条第六項中「土地登記簿」を「登記簿」に改める。
第三百四十九条の三の三第三項及び第四項並びに第三百五十二条の二第四項及び第七項中「土地登記簿」を「登記簿」に改める
第三百六十八条の見出し中「因る」を「よる」に改め、同条第一項中「第八十条第一項若しくは第三項、第八十一条第一項若しくは第三項、第八十一条ノ八、第九十三条第一項若しくは第三項、第九十三条ノ五第一項若しくは第三項若しくは第九十三条ノ十一」を「第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項、第五十一条第一項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合に係る部分を除く。)、第二項若しくは第三項若しくは第五十七条」に、「因り」を「より」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「すでに」を「既に」に、「こえる」を「超える」に改める。
第三百八十一条第一項中「土地登記簿」を「登記簿」に、「第七十八条の規定により登記する事項」を「第二十七条第三号及び第三十四条第一項各号に掲げる登記事項」に、「永い」を「長い」に改め、同条第二項中「土地登記簿」を「登記簿」に改め、同条第三項中「建物登記簿」を「登記簿」に、「第九十一条の規定により登記する事項」を「第二十七条第三号及び第四十四条第一項各号に掲げる登記事項」に改め、同条第四項中「建物登記簿」を「登記簿」に改め、同条第七項中「土地登記簿又は建物登記簿」を「登記簿」に改める。
第三百八十二条第二項中「永い」を「長い」に、「表示の変更」を「氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正」に改め、同項ただし書中「記載し」を「記録し」に、「始めて所有権の登記」を「所有権の保存の登記」に、「始めてした所有権の」を「当該」に改める。
附則第十六条の二第六項から第九項までの規定中「土地登記簿」を「登記簿」に改める。
(商品取引所法の一部改正)
第二十九条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第百十条第二項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第百十八条中「第二十三条まで」を「第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで」に改め、「、電子情報処理組織による登記に関する特例」を削り、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。
(採石法の一部改正)
第三十条 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
第三十一条の見出し中「基く」を「基づく」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前二項の規定による申請をするには、その申請情報と併せて補償金又は対価(採石権の設定の登記については、補償金及び最初に支払うべき採石料)の受取りを証する情報又は供託の受領を証する情報を提供しなければならない。ただし、採石権の存続期間の更新の登記の申請については、この限りでない。
第三十一条第四項中「第五十六条第一項及び第百四十六条第一項」を「第六十八条」に、「承諾書等」を「承諾」に、「登記に」を「登記の抹消に」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項の変更の登記は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六十六条の規定にかかわらず、付記登記によつてすることができる。
(農業委員会等に関する法律の一部改正)
第三十一条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第八条第三項中「土地登記簿」を「登記簿」に改める。
(宗教法人法の一部改正)
第三十二条 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「登記簿の謄本又はその登記した事項に係る抄本」を「、登記事項証明書」に改める。
第六十三条第四項中「因る」を「よる」に、「の外」を「のほか」に、「因つて」を「よつて」に、「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第六十五条中「第十八条まで」を「第十五条まで、第十七条、第十八条」に、「第二十三条まで」を「第二十三条の二まで」に改め、「、電子情報処理組織による登記に関する特例」を削り、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。
第六十七条第二項を次のように改める。
2 登記を申請するには、その申請情報と併せて礼拝の用に供する建物又はその敷地である旨を証する情報を提供しなければならない。
第六十八条第一項中「登記用紙」を「登記記録」に、「甲区事項欄」を「権利部」に、「記載し」を「記録し」に改め、同条第二項を削る。
(宗教法人法の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 新不動産登記法附則第三条第一項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての前条の規定による改正後の宗教法人法第六十八条の規定の適用については、同条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「権利部」とあるのは「甲区事項欄」とする。
(港湾運送事業法の一部改正)
第三十四条 港湾運送事業法の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「の外、商業登記簿の謄本」を「のほか、当該申請者の登記事項証明書」に改める。
(国土調査法の一部改正)
第三十五条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項中「基いて」を「基づいて」に、「表示の変更」を「氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正」に改める。
第三十二条の二第一項中「記載され」を「記録され」に、「代り土地の表示」を「代わり土地の表題部」に、「表示の変更」を「氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記」に改める。
(道路運送法及び鉄道事業法の一部改正)
第三十六条 次に掲げる法律の規定中「商業登記簿の謄本」を「当該申請者の登記事項証明書」に改める。
一 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第五条第三項及び第四十八条第四項
二 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第四条第三項
(道路運送車両法の一部改正)
第三十七条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第七十九条第三項中「の外、商業登記簿の謄本」を「のほか、その者の登記事項証明書」に改める。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第三十八条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「会社登記簿の謄本」を「認可申請者の登記事項証明書」に改める。
第百七十九条第四号中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第百八十二条中「第一条」を「第一条の三」に、「第十六条まで、第十七条第一項及び第二項」を「第十五条まで、第十七条第一項、第二項及び第四項」に改め、「、第百十三条の二から第百十三条の六まで」を削り、「この場合において」の下に「、同法第十七条第四項中「事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項」とあるのは「事項」と、「前二項」とあるのは「同項」と」を加える。
(土地収用法等の一部改正)
第三十九条 次に掲げる法律の規定中「不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)」を「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)」に改める。
一 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第百六条第四項
二 日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第三十九条の二
三 首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)第五十一条
四 阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)第四十九条
五 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二十三条ただし書
六 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第四十七条
七 石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)第三十六条
八 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十六条
九 本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)第五十一条
十 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第四十二条
十一 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第二十三条第二項
十二 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条の六
十三 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第二十一条
十四 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第三十五条
十五 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第十一条
十六 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第一項第五号ロ
十七 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第九十三条
十八 日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第六十八条
十九 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第六十九条
二十 独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第三十七条
二十一 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第二十四条
二十二 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第三十二条
二十三 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第二十八条
二十四 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第四十三条
二十五 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第四十条
二十六 独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十九条
二十七 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第三十九条
二十八 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第九十四条第二項
(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十条 前条第十六号の規定による改正後の電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第一項第五号ロの規定の適用については、旧不動産登記法の規定(新不動産登記法附則第十二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧不動産登記法の規定を含む。)により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、新不動産登記法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。
(信用金庫法の一部改正)
第四十一条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第七号を次のように改める。
七 登記事項証明書
第七十五条第二項及び第七十七条第三項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第八十五条中「第七条から」の下に「第十五条まで、第十七条から」を加え、「、電子情報処理組織による登記に関する特例」を削り、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。
(漁船損害等補償法の一部改正)
第四十二条 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第七十三条第二項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第八十三条中「第二十三条まで」を「第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで」に改め、「、電子情報処理組織による登記に関する特例」を削り、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。
(宅地建物取引業法の一部改正)
第四十三条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第一項第一号中「記載され」を「記録され」に改める。
(道路交通事業抵当法の一部改正)
第四十四条 道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二号を次のように改める。
二 事業財団が消滅した旨を登記したとき。
第十二条の見出しを「(登記事項等)」に改め、同条各号列記以外の部分を次のように改める。
事業財団の表題部の登記事項は、次のとおりとする。
第十二条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の二を第四号とし、同条に次の一項を加える。
2 登記の申請においては、法務省令で定める事項のほか、前項各号に掲げる事項を申請情報の内容とする。
第十三条を次のように改める。
(道路交通事業財団目録)
第十三条 事業財団につき所有権保存の登記を申請する場合においては、法務省令で定める情報のほか、その申請情報と併せて道路交通事業財団目録に記録すべき情報を提供しなければならない。
第十九条第一項中「第二十二条第二項及び第三項」を「第二十一条第一項第四号及び第二項」に、「第四十八条ノ二まで」を「第四十八条まで」に、「第十七条から第十七条ノ三まで中「工場」とあるのは「不動産」と、その他の規定中「工場」とあるのは「事業単位」と」を「同法第十五条第一項、第四十二条ノ二第一項、第四十二条ノ三第一項並びに第四十二条ノ六第二項及び第三項中「工場」とあるのは「事業単位」と、同法第十七条第一項及び第二項中「工場」とあるのは「不動産」と」に改め、同条第二項を削る。
(農地法の一部改正)
第四十五条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
第八十一条中「買取」を「買取り」に、「売渡」を「売渡し」に改め、「謄本」の下に「若しくは登記事項証明書」を加える。
第八十六条中「土地登記簿」を「登記簿」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「基き」を「基づき」に改める。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)
第四十六条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第六十九条第二項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第七十八条中「第七条から」の下に「第十五条まで、第十七条から」を加え、「、電子情報処理組織による登記に関する特例」を削り、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。
(労働金庫法の一部改正)
第四十七条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第七号を次のように改める。
七 登記事項証明書
第七十九条第二項及び第八十一条第三項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第八十九条中「第七条から」の下に「第十五条まで、第十七条から」を加え、「、電子情報処理組織による登記に関する特例」を削り、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。
(土地区画整理法等の一部改正)
第四十八条 第一号に掲げる法律の規定中「抄本」の下に「若しくは登記事項証明書」を加え、第二号に掲げる法律の規定中「不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)」を「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)」に改める。
一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十四条、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二十六条の三、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第三十四条の三、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第三十五条の三、流通業務市街地の整備に関する法律
(昭和四十一年法律第百十号)第三十九条の三及び新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第五十四条
二 土地区画整理法第百七条第四項、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第三十条の二、新住宅市街地開発法第四十九条、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第四十二条、流通業務市街地の整備に関する法律第四十七条及び新都市基盤整備法第六十五条
(租税特別措置法等の一部改正)
第四十九条 次に掲げる法律の規定中「登記簿の抄本」を「登記事項証明書」に改める。
一 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五条の二第九項、第四十一条第十項及び第十一項、第四十一条の十二第十二項、第四十一条の十四第三項、第四十二条の二第七項並びに第六十七条の十七第八項
二 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条第一項、第二百二十四条の三第一項及び第二百二十四条の四
三 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第三条第一項
(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)
第五十条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第五十一条第二項中「登記簿の謄本を添附し」を「登記事項証明書を添付し」に改める。
(国税徴収法の一部改正)
第五十一条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第百二十一条中「不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)」を「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)」に、「定」を「定め」に改める。
第百五十八条第五項中「前項後段の場合」の下に「(次項に規定する場合を除く。)」を加え、「添附し」を「添付し」に改め、同項後段を削り、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 第四項後段の場合において、不動産登記法第十六条第二項(嘱託による登記)(他の法令において準用する場合を含む。)において準用する同法第十八条(登記の申請方法)の規定による嘱託をするときは、その嘱託情報と併せて第三項の書面が同項の納税者に到達したことを証する情報を提供しなければならない。この場合においては、同法第百十六条第一項(官庁の嘱託による登記)の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。
(商業登記法の一部改正)
第五十二条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一章 登記所及び登記官(第一条―第五条)」を
「 |
第一章 総則(第一条・第一条の二) |
|
第一章の二 登記所及び登記官(第一条の三―第五条) |
」 |
に改め、「第三章の二 電子情報処理組織による登記に関する特例(第百十三条の二―第百十三条の八)」を削る。
第一条の見出しを「(登記所)」に改め、同条中「商業登記」を「登記」に、「が、管轄登記所として」を「(以下単に「登記所」という。)が」に改め、同条を第一条の三とする。
第三条中「登記所」を「法務大臣は、登記所」に、「事故」を「事由」に改め、「、法務大臣は」を削る。
第四条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
(登記官)
第四条 登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。
第五条に見出しとして「(登記官の除斥)」を付し、同条第一項中「この項」を「この条」に、「申請人で」を「登記の申請人で」に、「その配偶者及び四親等内の親族以外の成年者二人以上の立会いがなければ、」を「当該」に改め、同条第二項を削る。
第一章を第一章の二とし、同章の前に次の一章を加える。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。
(定義)
第一条の二 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 登記簿 商法、有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿であつて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもつて調製するものをいう。
二 変更の登記 登記した事項に変更を生じた場合に、商法、有限会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
三 消滅の登記 登記した事項が消滅した場合に、商法、有限会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
第七条中「第十九条の二に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」を「第十七条第四項に規定する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)及び第十九条の二に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録」に、「第十条第二項」を「第十一条の二」に改める。
第十条及び第十一条を次のように改める。
(登記事項証明書の交付等)
第十条 何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
3 登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。
(登記事項の概要を記載した書面の交付)
第十一条 何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
第十一条の次に次の一条を加える。
(附属書類の閲覧)
第十一条の二 登記簿の附属書類の閲覧について利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができる。この場合において、第十七条第四項に規定する電磁的記録又は第十九条の二に規定する電磁的記録に記録された情報の閲覧は、その情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものを閲覧する方法により行う。
第十二条第二項中「前条第二項」を「第十条第二項」に改める。
第十三条第一項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改め、同条第二項ただし書中「第十一条若しくは第十二条第一項又は同条第二項において準用する第十一条第二項」を「第十条第一項若しくは第二項、第十一条若しくは第十二条第一項又は同条第二項において準用する第十条第二項」に改める。
第十五条及び第十六条を次のように改める。
(嘱託による登記)
第十五条 第五条、第十七条から第十九条の二まで、第二十一条、第二十二条、第二十三条の二、第二十四条、第五十六条から第五十六条の三まで(第七十七条及び第九十二条(第百一条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第八十九条の五第一項及び第二項、第八十九条の九第一項及び第二項、第八十九条の十(第八十九条の五第四項において準用する場合を含む。)、第九十二条(第五十七条第一項及び第二項、第五十八条、第六十九条第二項及び第三項並びに第七十条の準用に係る部分に限る。)、第九十三条第二項(第七十三条第一項及び第三項の準用に係る部分に限る。)、第百七条並びに第百九条の規定は、官庁の嘱託による登記の手続について準用する。
第十六条 削除
第十七条に次の一項を加える。
4 第二項第四号に掲げる事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)が申請書とともに提出されたときは、前二項の規定にかかわらず、当該申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。
第十八条の見出し中「添附書面」を「添付書面」に改め、同条中「申請書」の下に「(前条第四項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)」を加え、「添附し」を「添付し」に改める。
第十九条の二中「(委任による代理人の権限を証する書面並びに第三十条第二項及び第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書を除く。)」を削る。
第二十一条第一項中「受附帳」を「受付帳」に、「受附の」を「受付の」に、「受附番号」を「受付番号」に改め、同条に次の一項を加える。
3 登記官は、二以上の登記の申請書を同時に受け取つた場合又は二以上の登記の申請書についてこれを受け取つた時の前後が明らかでない場合には、受付帳にその旨を記載しなければならない。
第二十三条の次に次の一条を加える。
(登記官による本人確認)
第二十三条の二 登記官は、登記の申請があつた場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。
2 登記官は、前項に規定する申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。
第二十四条各号列記以外の部分を次のように改める。
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
第二十四条第一号中「事件がその」を「申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた」に改め、同条第二号中「事件」を「申請」に改め、同条第三号中「事件」を「申請に係る登記」に改め、同条第四号中「事件が」を削り、同条第五号及び第六号を次のように改める。
五 第二十一条第三項に規定する場合において、当該申請に係る登記をすることにより同項の登記の申請書のうち他の申請書に係る登記をすることができなくなるとき。
六 申請書がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
第二十四条第九号中「抵触する」を「合致しない」に改め、同条第十三号、第十四号及び第十六号中「事件」を「申請」に改める。
第三十条第二項中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削り、「添附し」を「添付し」に改める。
第三十八条第二項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第五十六条第一項を次のように改める。
本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請書には、本店の所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。この場合には、他の書面の添付を要しない。
第五十六条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条の次に次の二条を加える。
第五十六条の二 法務大臣の指定する登記所の管轄区域内に本店を有する会社による本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請は、その支店が法務大臣の指定する他の登記所の管轄区域内にあるときは、本店の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
3 第一項の規定による登記の申請と本店の所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
4 申請書の添付書面に関する規定は、第一項の規定による登記の申請については、適用しない。
5 第一項の規定により登記を申請する者は、手数料を納付しなければならない。
6 前項の手数料の額は、物価の状況、次条第二項及び第三項の規定による通知に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
7 第十三条第二項の規定は、第五項の規定による手数料の納付に準用する。
第五十六条の三 本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の登記の申請について第二十四条各号に掲げる事由があるときは、その申請を却下しなければならない。前条第五項の手数料を納付しないときも、同様とする。
2 本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の場合において、本店の所在地において登記すべき事項を登記したときは、遅滞なく、同項の登記の申請があつた旨を支店の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。ただし、前項の規定によりその申請を却下したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合において、前条第一項の登記の申請が設立の登記の申請であるときは、本店の所在地を管轄する登記所においては、会社成立の年月日をも通知しなければならない。
4 前二項の規定による通知があつたときは、第二十一条の規定の適用については、登記官が前条第一項の登記の申請書を受け取つたものとみなす。
第五十八条第四項中「本店移転の」を削る。
第五十九条中「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。
第六十七条第三号及び第八十九条の三第一項第三号中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第八十九条の五第三項を次のように改める。
3 第一項の登記の申請書には、登記所が作成した当該株式交換又は当該株式移転により完全子会社となる会社の代表取締役(委員会等設置会社にあつては、代表執行役)の印鑑の証明書を添付しなければならない。
第八十九条の七第一項第三号中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第八十九条の八第一項第三号中「(昭和十三年法律第七十四号)」を削る。
第八十九条の九第三項を次のように改める。
3 第一項の登記の申請書には、登記所が作成した分割をする会社の代表取締役(委員会等設置会社にあつては、代表執行役)の印鑑の証明書を添付しなければならない。
第百二条の二中「第一条」を「第一条の三及び第二十四条第一号」に改める。
第百四条第三項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第百六条を次のように改める。
(準用規定)
第百六条 第五十七条及び第五十八条の規定は、外国会社がすべての営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。
2 第五十七条及び第五十八条の規定は、外国会社がすべての営業所を閉鎖した場合(すべての日本における代表者が退任しようとするときを除く。)について準用する。この場合においては、これらの規定中「新所在地」とあるのは「日本における代表者の住所地」と、「旧所在地」とあるのは「最後に閉鎖した営業所(営業所が複数あるときは、そのいずれか)の所在地」と読み替えるものとする。
3 第五十七条及び第五十八条の規定は、日本に営業所を設置していない外国会社のすべての日本における代表者がその住所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。
4 第五十七条及び第五十八条の規定は、日本に営業所を設置していない外国会社が他の登記所の管轄区域内に営業所を設置した場合について準用する。この場合においては、これらの規定中「新所在地」とあるのは「営業所の所在地」と、「旧所在地」とあるのは「日本における代表者の住所地」と読み替えるものとする。
第百九条第一項第一号中「第三号まで」の下に「又は第五号」を加える。
第三章の二を削る。
第百十四条の三の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(審査請求)」を付し、同条中「監督法務局」を「当該登記官を監督する法務局」に改める。
第百十五条を次のように改める。
第百十五条 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
第百十七条中「ときは、」の下に「その請求の日から」を加え、「附して」を「付して」に、「監督法務局」を「第百十四条の三の法務局」に改める。
第百十八条中「法務局」を「第百十四条の三の法務局」に、「利害関係人」を「登記上の利害関係人」に改める。
第百十九条の見出し中「規定の」を削り、同条中「行政不服審査法」を「登記官の処分に係る審査請求については、行政不服審査法」に改め、「、第百十四条の三の審査請求については」を削る。
(商業登記法の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条 前条の規定による改正後の商業登記法(以下「新商業登記法」という。)の規定は、この条に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の商業登記法(以下「旧商業登記法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
2 新商業登記法第一条の二第一号、第七条、第十条から第十二条まで、第十三条、第十七条第四項及び第十八条の規定は、登記所ごとに電子情報処理組織(旧商業登記法第百十三条の二第一項の電子情報処理組織をいう。第四項において同じ。)により取り扱う事務として法務大臣が指定した事務について、その指定の日から適用する。
3 前項の規定による指定は、告示してしなければならない。
4 前二項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に旧商業登記法第百十三条の二第一項の指定を受けている登記所において電子情報処理組織により取り扱うべきこととされている事務については、この法律の施行の日に第二項の規定による指定を受けたものとみなす。
5 第二項の規定による指定がされるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない事務については、旧商業登記法第七条、第十条、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項及び第十八条の規定は、なおその効力を有する。
6 新商業登記法第十条第二項(新商業登記法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、その請求の目的に係る当事者の営業所の所在地(日本に営業所を設置していない外国会社にあっては、その日本における代表者の住所地)を管轄する登記所における第二項の規定による指定(第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない事務については、適用しない。
7 新商業登記法第十三条第二項の規定は、第五項の規定によりなおその効力を有することとされる旧商業登記法第十条、第十一条第一項及び第十二条第一項の手数料の納付について準用する。この場合において、新商業登記法第十三条第二項中「第十条から前条まで」とあるのは「不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第五十二条の規定による改正前のこの法律第十条、第十一条第一項及び第十二条第一項」と、同項ただし書中「第十条第一項若しくは第二項、第十一条若しくは第十二条第一項又は同条第二項において準用する第十条第二項」とあるのは「不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第五十二条の規定による改正前のこの法律第十一条第一項又は第十二条第一項」と読み替えるものとする。
8 この法律の施行前に交付された旧商業登記法第十一条第一項に規定する登記簿の謄本又は抄本は、新商業登記法第三十八条第二項、第六十七条第三号(新商業登記法第七十七条において準用する場合を含む。)、第八十九条の三第一項第三号、第八十九条の七第一項第三号及び第百四条第三項の規定その他の法令の規定の適用については、これを登記事項証明書とみなす。第五項の規定によりなおその効力を有することとされる旧商業登記法第十一条第一項に規定する登記簿の謄本又は抄本も、同様とする。
9 この法律の施行前にされた登記の申請については、なお従前の例による。
10 この法律の施行の際現に存する旧商業登記法第百十三条の七第一項の指定は、新商業登記法第五十六条の二第一項の指定とみなす。
11 前各項に定めるもののほか、前条の規定による商業登記法の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
<A NAME="CB00001">(入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の一部改正)
第五十四条 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第八項中「行なおう」を「行おう」に、「当該入会林野整備又は」を「当該入会林野整備若しくは」に改め、「抄本」の下に「若しくは登記事項証明書」を加える。
第二十七条中「不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)」を「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第五十五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二第一項中「により同項に規定する」を「又は不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条(申請の方法)(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により」に改め、同条第三項中「当該登記等の申請書」とあるのは「登記機関の定める書類」と、」を「の申請書」とあり、並びに」に、「当該登記等の嘱託書」とあるのは「」を「の嘱託書」とあるのは「に係る」に改める。
第二十五条中「、第二十三条第二項又は次条第三項の規定(前条第三項の規定により読み替えて適用される第二十二条又は第二十三条第二項の規定を含む。)」を「(前条第三項及び第三十三条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十三条第二項(前条第三項及び第三十三条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は次条第三項の規定」に、「の規定により第二十二条及び第二十三条第二項の規定が読み替えて適用される場合にあつては」を「及び第三十三条第四項の規定により第二十二条又は第二十三条第二項の規定を読み替えて適用する場合にあつては当該登記等に係る」に改める。
第二十八条第一項及び第二十九条第二項中「第二十四条の二まで」を「第二十三条まで(第二十四条の二第三項及び第三十三条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十四条、第二十四条の二第一項」に改める。
第三十一条第三項中「が読み替えて適用される場合にあつては」を「を読み替えて適用する場合にあつては当該登記等に係る」に改める。
第三十三条の見出しを「(電子情報処理組織等を使用した登記等の申請等)」に改め、同条第一項中「により同項に規定する」を「又は不動産登記法第十八条(申請の方法)(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により」に、「同法」を「、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」に改め、同条に次の三項を加える。
3 登記を受ける者又は官庁若しくは公署が不動産登記法第十八条(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスクを提出して登記の申請又は嘱託を行つた場合には、当該登記の申請又は嘱託(当該磁気ディスクに係る部分に限る。)は、書面により行われたものとみなして、この法律その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。
4 前項の場合(登記の申請に必要な情報の全部を記録した磁気ディスクを提出して登記の申請又は嘱託を行つた場合に限る。)において、当該登記につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を第二十一条から第二十三条までの規定により国に納付するときは、第二十一条及び第二十二条中「の申請書」とあり、並びに第二十三条第一項中「の嘱託書」とあるのは「に係る登記機関の定める書類」と、同条第二項中「登記等の嘱託書」とあるのは「登記機関の定める書類」と読み替えて適用するものとする。
5 第二項の規定は、第三項に規定する場合について準用する。
別表第一第一号(十)中「又は更正」を削り、同号(十)イ中「表示」を「登記事項」に改め、同号(十)ロ中「土地」の下に「の合筆」を加え、「表示」を「登記事項」に、「合併後」を「合筆又は合併後」に改め、同号(十一)中「附記登記、抹消した」を「付記登記、抹消された」に、「又は登記」を「又は登記事項」に、「表示の」を「表示に関する」に改め、同号(十二)中「表示」を「表題部」に改め、同表第二号(九)中「附記登記、抹消した」を「付記登記、抹消された」に、「又は登記」を「又は登記事項」に改め、同表第五号(四)中「附記登記」を「付記登記」に、「抹消した」を「抹消された」に、「又は登記」を「又は登記事項」に改め、同表第六号(三)中「附記登記」を「付記登記」に、「抹消した」を「抹消された」に、「又は登記」を「又は登記事項」に改め、同号(四)中「抹消」を「抹消」に改め、同表第八号(一)ホ及び(二)ホ中「附記登記」を「付記登記」に、「抹消した」を「抹消された」に、「又は登記」を「又は登記事項」に改め、同表第二十一号(二)中「抹消した」を「抹消された」に、「又は登記」を「又は登記事項」に改め、同表第二十二号(二)中「登記の」を「登記事項の」に改め、同号(三)中「抹消」を「抹消」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第五十六条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の三十一の項を次のように改める。
三十一 法務省 |
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)による不動産の表題登記(同法第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)、表題部所有者(同条第十号に規定する表題部所有者をいう。以下この欄において同じ。)の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記、表題部所有者についての更正の登記、所有権の保存若しくは移転の登記又は登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
(観光施設財団抵当法の一部改正)
第五十七条 観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第十条を次のように改める。
(観光施設財団目録)
第十条 財団について所有権の保存の登記を申請する場合においては、法務省令で定める情報のほか、その申請情報と併せて観光施設財団目録に記録すべき情報を提供しなければならない。
第十一条中「、第二十二条第二項及び第三項」を削り、「第四十八条ノ二まで」を「第四十八条まで」に改める。
(都市再開発法の一部改正)
第五十八条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第六十五条中「抄本」の下に「若しくは登記事項証明書」を加える。
第九十条第一項中「表示の登記の」を「表題部の登記の」に、「表示の登記並びに」を「表題登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)並びに」に改める。
第百十条第四項の表第九十条第一項の項を次のように改める。
第九十条第一項 |
従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第二十号に規定する表題登記をいう。) |
従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)又は権利変換手続開始の登記の抹消 |
第百十八条の三十二第二項中「従前の土地の表示の登記の抹消及び新たな土地の表示の登記」を「従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)」に改める。
第百三十二条中「(明治三十二年法律第二十四号)」を削る。
(外国証券業者に関する法律の一部改正)
第五十九条 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第三号中「会社登記簿の謄本」を「登録申請者の登記事項証明書」に改め、同項第四号中「会社登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第十三条の三第二項第三号及び第四号中「会社登記簿の謄本」を「許可申請者の登記事項証明書」に改める。
(預金保険法の一部改正)
第六十条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第百三十四条第一項中「申請書には、」を「申請には、その申請情報と併せて」に、「書面を添付し」を「情報を提供し」に改め、同条第二項中「申請書に」を「その申請情報と併せて」に、「書面を添付し」を「情報を提供し」に改める。
(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第六十一条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一一の二の項ニ中「不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十三条第一項」を「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百八条第一項」に、「仮処分命令の申請その他の」を「申立てその他の」に改め、「仮登録の仮処分命令の」の下に「申立て又は」を加える。
(民法の一部を改正する法律の一部改正)
第六十二条 民法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第三項から第五項までを削る。
附則第九条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
(仮登記担保契約に関する法律の一部改正)
第六十三条 仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条中「不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第百五条第一項」を「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百九条第一項」に、「同項において準用する同法第百四十六条第一項」を「同項」に改め、「を証する書面」を削り、「承諾書」を「承諾」に改める。
(職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)
第六十四条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第四項中「登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙」を「登記記録にその事由を記録して、その登記記録」に改め、同条第五項を削る。
(職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十五条 第八十九条第三項第一号において準用する第五十三条第二項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての前条の規定による改正後の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第十二条第四項の規定の適用については、同項中「登記記録」とあるのは、「登記用紙」とする。
(民事執行法の一部改正)
第六十六条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第四十八条第二項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第八十二条第二項中「嘱託書を交付し」を「嘱託情報を提供し」に、「提出させ」を「提供させ」に、「、嘱託書」を「、その嘱託情報」に、「提出し」を「提供し」に改め、同条第三項中「嘱託書に売却許可決定の正本を添付し」を「その嘱託情報と併せて売却許可決定があつたことを証する情報を提供し」に改める。
第百六十四条第二項中「するには」を「する場合(次項に規定する場合を除く。)においては」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定による嘱託をする場合において、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条第二項(他の法令において準用する場合を含む。)において準用する同法第十八条の規定による嘱託をするときは、その嘱託情報と併せて転付命令若しくは譲渡命令があつたことを証する情報又は売却命令に基づく売却について執行官が作成した文書の内容を証する情報を提供しなければならない。
第百八十一条第一項第三号中「のされている登記簿の謄本」を「に関する登記事項証明書」に改める。
第百八十三条第一項第四号中「抹消されている登記簿の謄本」を「抹消に関する登記事項証明書」に改める。
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)
第六十七条 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第二項第三号を次のように改める。
三 会社の登記事項証明書
(電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律及び政党助成法の一部改正)
第六十八条 次に掲げる法律の規定中「登記簿の謄本又は抄本」を「登記事項証明書」に改める。
一 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)第四条
二 政党助成法(平成六年法律第五号)第十一条第二項
(登記特別会計法の一部改正)
第六十九条 登記特別会計法(昭和六十年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第四項ただし書及び第百五十一条ノ三第七項ただし書並びに」を削り、「第百十三条の五第二項ただし書」を「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第四項ただし書」に改める。
(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正)
第七十条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第二項中「会社登記簿の謄本」を「認可申請者の登記事項証明書」に改める。
(金融先物取引法の一部改正)
第七十一条 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第九十条の三第二項第三号を次のように改める。
三 会社の登記事項証明書
(民事保全法の一部改正)
第七十二条 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第五十条第五項中「第百六十四条第四項及び第五項」を「第百六十四条第五項及び第六項」に改める。
(保険業法の一部改正)
第七十三条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第六十五条中「第一条」を「第一条の三」に改め、「第七条から」の下に「第十五条まで、第十七条から」を加え、「、電子情報処理組織による登記に関する特例」を削り、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。
第九十五条第三項及び第四項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第二百十六条第一項中「第一条」を「第一条の三」に改め、「第七条から」の下に「第十五条まで、第十七条第一項、第二項及び第四項、第十八条から」を加え、「第二十三条まで」を「第二十三条の二まで」に改め、「、電子情報処理組織による登記に関する特例」を削り、「この場合において」の下に「、同法第十七条第四項中「事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項」とあるのは「事項」と、「前二項」とあるのは「同項」と」を加え、「、同条第四項中「本店移転」とあるのは「日本国内の事務所の移転」と」を削る。
第二百七十一条の二の二第一項中「申請書には、」を「申請には、その申請情報と併せて」に、「書面を添付し」を「情報を提供し」に改め、同条第二項中「申請書に」を「その申請情報と併せて」に、「書面を添付し」を「情報を提供し」に改める。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第七十四条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第百六十四条及び第三百三十七条中「登記の」の下に「嘱託情報若しくは申請情報と併せて提供することが必要な情報又は」を加え、「又は」を「若しくは」に改める。
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)
第七十五条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第三十八条中「不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)」を「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)に改める。
第百九十六条中「抄本」の下に「若しくは登記事項証明書」を加える。
第二百二十五条第一項中「表示の登記の」を「表題部の登記の」に、「表示の登記並びに」を「表題登記(不動産登記法第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)並びに」に改める。
(特定非営利活動促進法の一部改正)
第七十六条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「登記簿謄本」を「登記事項証明書」に改める。
(投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正)
第七十七条 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第三十三条中「第十八条まで」を「第十五条まで、第十七条、第十八条」に、「第二十三条まで」を「第二十三条の二まで」に改め、「、電子情報処理組織による登記に関する特例」を削り、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。
(債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正)
第七十八条 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第九条の見出し中「記載」を「記録」に改め、同条第二項中「記載又は」を削る。
(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第七十九条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第百三十四条中「第一条」を「第一条の三」に改め、「第七条から」の下に「第十五条まで、第十七条から」を加え、「、電子情報処理組織による登記に関する特則」を削り、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。
第二百二十七条第一項を次のように改める。
特定目的信託に係る不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第九十七条第一項の規定の適用については、同項第二号中「信託管理人(信託法(大正十一年法律第六十二号)第八条第一項に規定する信託管理人をいう。第百二条において同じ。)」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第八十条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第七十四条第一項中「申請書には、」を「申請には、その申請情報と併せて」に、「書面を添付し」を「情報を提供し」に改め、同条第二項中「申請書に」を「その申請情報と併せて」に、「書面を添付し」を「情報を提供し」に改める。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第八十一条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第三十条第四項中「第百六十四条第四項」を「第百六十四条第五項」に改める。
(民事再生法及び破産法の一部改正)
第八十二条 次に掲げる法律の規定中「不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二条第一号」を「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百五条第一号」に改める。
一 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第四十五条第一項
二 破産法(平成十六年法律第七十五号)第四十九条第一項
(中間法人法の一部改正)
第八十三条 中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第百五十一条第二項中「第一条」を「第一条の三」に改め、「第七条から」の下に「第十五条まで、第十七条から」を加え、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。
(社債等の振替に関する法律の一部改正)
第八十四条 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第三号を次のように改める。
三 会社の登記事項証明書
第四十七条第三項中「会社登記簿」とあるのは「登記簿」」を「会社の登記事項証明書」とあるのは「登記事項証明書」」に改める。
(会社更生法の一部改正)
第八十五条 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第五十六条第一項中「不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二条第一号」を「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百五条第一号」に改める。
第二百六十三条中「登記の」の下に「嘱託情報若しくは申請情報と併せて提供することが必要な情報又は」を加え、「又は」を「若しくは」に改める。
(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正)
第八十六条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「申請書には、」を「申請には、その申請情報と併せて」に、「書面を添付し」を「情報を提供し」に改め、同条第二項中「申請書に」を「その申請情報と併せて」に、「書面を添付し」を「情報を提供し」に改める。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第八十七条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条中商業登記法第百十四条の二の次に一条を加える改正規定の次に次のように加える。
第百十七条及び第百十八条中「第百十四条の三」を「第百十四条の四」に改める。
第十四条中商業登記法第百十九条の改正規定を削る。
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)
第八十八条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部を次のように改正する。
第百三十四条中「第一条」を「第一条の三」に改め、「第七条から」の下に「第十五条まで、第十七条から」を加え、「、電子情報処理組織による登記に関する特則」を削り、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。
(準用)
第八十九条 新不動産登記法附則第二条、第三条、第五条、第六条第一項及び第二項、第八条、第十一条並びに第十三条の規定は、第三条の規定による非訟事件手続法第百二十三条第二項及び第百二十五条の規定の改正に伴う経過措置について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
2 第七条の規定は、次の各号に掲げるこの法律の規定によるそれぞれ当該各号に定める法律の一部改正に伴う経過措置について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
一 第四十四条 道路交通事業抵当法
二 第五十七条 観光施設財団抵当法
3 第五十三条の規定は、次の各号に掲げるこの法律の規定によるそれぞれ当該各号に定める法律の一部改正に伴う経過措置について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
一 第三条 非訟事件手続法(同法第百二十四条の規定にあっては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の四(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十四条、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第十一条並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第八条並びに第十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)
二 第十五条 農村負債整理組合法
三 第十六条 商工組合中央金庫法
四 第十七条 農業協同組合法
五 第十八条 農業災害補償法
六 第十九条 証券取引法
七 第二十二条 損害保険料率算出団体に関する法律
八 第二十三条 消費生活協同組合法
九 第二十四条 水産業協同組合法
十 第二十五条 中小企業等協同組合法(同法第百三条の規定にあっては、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第十九条第一項(同法第十九条の六において準用する場合を含む。)、輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第二十五条、中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十三第五項及び第五十四条並びに鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第十六条において準用する場合を含む。)
十一 第二十九条 商品取引所法
十二 第三十二条 宗教法人法
十三 第三十八条 投資信託及び投資法人に関する法律
十四 第四十一条 信用金庫法
十五 第四十二条 漁船損害等補償法(同法第八十三条の規定にあっては、同法第百三十八条第六項において準用する場合を含む。)
十六 第四十六条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(同法第七十八条の規定にあっては、同法第八十三条において準用する場合を含む。)
十七 第四十七条 労働金庫法
十八 第七十三条 保険業法
十九 第七十七条 投資事業有限責任組合契約に関する法律
二十 第七十九条 資産の流動化に関する法律
二十一 第八十三条 中間法人法
二十二 前条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。ただし、第三条のうち非訟事件手続法第百二十五条第一項の改正規定及び第十三条のうち抵当証券法第四十一条の改正規定中新不動産登記法第百二十七条の準用に係る部分は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行の日(平成十七年四月一日)又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日以後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
(内閣総理・総務・法務臨時代理・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通臨時代理・環境大臣署名)