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法律第百二十九号(平一六・六・一八)

  ◎預金保険法の一部を改正する法律

 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 第二条第六項中「その他これらに準ずるものとして政令で定めるもの」を「又は優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。第百七条の四第一項において「優先出資法」という。)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)」に改める。

 第三十七条第一項中「金融機関」の下に「又は銀行持株会社等(第三十四条第三号、第六号又は第七号に掲げる業務に係る銀行持株会社等に限る。)」を加え、同条第二項中「金融機関」の下に「又は銀行持株会社等」を加える。

 第六十四条の二第四項中「機構は、」の下に「取得優先株式等(機構が」を加え、「優先株式又は劣後特約付社債である場合の当該取得後においては、」を「優先株式である場合にあつては」に、「併合された株式並びに」を「併合された株式を含み、当該優先株式等が劣後特約付社債である場合にあつては」に、「株式を含む。以下この項において「取得優先株式等」という。)又は同条第一項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した貸付債権(以下この項において「取得貸付債権」という。」を「株式を含み、当該優先株式等が優先出資である場合にあつては当該優先出資について分割された優先出資を含む。)、機構が同項の決定により優先株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関又は銀行持株会社等の完全親会社(商法第三百五十二条第一項に規定する完全親会社をいう。以下同じ。)となつた会社から機構が割当てを受けた優先株式(当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にその転換の請求により発行された他の種類の株式及び当該優先株式又は当該他の種類の株式について分割又は併合された株式を含む。)その他の政令で定める株式等をいう。以下第六十九条までにおいて同じ。)又は取得貸付債権(機構が前条第一項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した貸付債権をいう。以下第六十八条の三までにおいて同じ。」に、「当該取得優先株式等又は取得貸付債権に係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等」を「救済金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関を含む。以下第六十八条の三までにおいて同じ。)又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する当該取得優先株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 第五十九条第一項の規定による申込みが合併等(同条第二項第二号に掲げるものに限る。)を援助するための優先株式等の引受け等に係るものである場合において、機構が前条第一項の決定をしたときは、第一項の規定により提出された計画は、当該合併等の後においては、当該合併等により設立された金融機関が提出したものとみなして、この条の規定を適用する。

 第六十八条の次に次の二条を加える。

 (資金援助に係る株式交換等の承認)

第六十八条の二 第六十四条第一項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等(この項の承認を受けた場合における次項に規定する会社及び次条第一項の承認を受けた場合における同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。次条において同じ。)であつて、機構が現に保有する取得優先株式等である株式の発行者であるもの(以下この条において「発行救済金融機関等」という。)は、株式交換(当該発行救済金融機関等が完全子会社(商法第三百五十二条第一項に規定する完全子会社をいう。第百八条の二第一項において同じ。)となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けなければならない。

2 機構は、株式交換等により当該発行救済金融機関等の完全親会社となる会社が金融機関又は銀行持株会社等(新たに設立されるものを含み、銀行持株会社等にあつては、第二条第五項第一号又は第三号に掲げるものに限る。)であることその他の内閣総理大臣及び財務大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、前項の承認をするものとする。

3 機構は、第一項の承認をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けなければならない。

4 発行救済金融機関等が第一項の承認を受けて株式交換等を行つたときは、当該株式交換等により当該発行救済金融機関等の完全親会社となつた会社は、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための方策として政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。

5 第六十四条の二第五項の規定は、機構が前項の規定により提出を受けた計画について準用する。この場合において、同条第五項中「救済金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関を含む。以下第六十八条の三までにおいて同じ。)又は救済銀行持株会社等」とあるのは「第六十八条の二第四項の規定により計画を提出した会社」と、「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」とあるのは「に係る発行者」と読み替えるものとする。

 (資金援助に係る組織再編成の承認)

第六十八条の三 第六十四条第一項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する取得優先株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「資金援助対象金融機関等」という。)は、組織再編成(合併、会社の分割又は営業の全部若しくは一部の譲渡であつて、当該合併、会社の分割又は営業の譲渡の後において取得優先株式等の発行者又は取得貸付債権に係る債務者となる法人が当該資金援助対象金融機関等以外の法人(新たに設立されるものを含む。)であるものをいう。以下この条において同じ。)を行おうとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けなければならない。

2 機構は、前項に規定する資金援助対象金融機関等以外の法人が金融機関又は銀行持株会社等(第二条第五項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)であることその他の内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、前項の承認をするものとする。

3 機構は、第一項の承認をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣(当該資金援助対象金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣)の承認を受けなければならない。

4 資金援助対象金融機関等が第一項の承認を受けて組織再編成を行つた場合において、当該組織再編成に係る承継金融機関等(同項に規定する資金援助対象金融機関等以外の法人をいう。)があるときは、当該承継金融機関等は、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための方策として政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。

5 第六十四条の二第五項の規定は、機構が前項の規定により提出を受けた計画について準用する。この場合において、同条第五項中「救済金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関を含む。以下第六十八条の三までにおいて同じ。)又は救済銀行持株会社等」とあるのは、「第六十八条の三第四項に規定する承継金融機関等」と読み替えるものとする。

 第六十九条第四項中「追加的資金援助について」の下に「、前二条の規定は機構が追加的資金援助(優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を行つた救済金融機関、救済銀行持株会社等又は資金援助に係る合併により設立された金融機関(機構が優先株式等の引受け等に係る資金援助を行い、かつ、現に当該資金援助に係る取得優先株式等を保有しているものを除くものとし、この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する前条第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)について」を加える。

 第百一条第七項中「資金援助について」の下に「、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は当該資金援助(優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を受けた再承継金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関を含む。)又は再承継銀行持株会社等(この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)について」を加え、「、同条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「第百一条第六項」と」を削り、「第六十四条の二第一項、第二項及び第四項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同条第二項」を「第六十四条の二第一項及び第二項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同項中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第四項中「合併等(同条第二項第二号」とあるのは「再承継(第百一条第二項第二号」と、「当該合併等」とあるのは「当該再承継」と、同条第五項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と」に改める。

 第百二条第一項第一号を次のように改める。

 一 金融機関(次号に掲げる金融機関を除く。) 当該金融機関の自己資本の充実のために行う機構による当該金融機関に対する株式等の引受け等又は当該金融機関を子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社又は長期信用銀行法第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。以下第百八条の三までにおいて同じ。)とする銀行持株会社等(第二条第五項第一号又は第三号に掲げるものに限る。以下第百八条の三までにおいて同じ。)が発行する株式の引受け(以下この章において「第一号措置」という。)

 第百二条第四項中「金融機関」の下に「又は当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等」を加え、「第百五条第一項」を「第百五条第一項又は第二項」に改め、同条第五項中「金融機関」の下に「、当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等」を加える。

 第百三条第一項中「第百五条第三項」を「第百五条第四項」に改める。

 第百四条第一項中「次条第一項」を「当該金融機関及び当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等が次条第一項又は第二項」に改め、同条第四項中「認定に係る金融機関」の下に「及び当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等」を加え、「次条第一項」を「次条第一項又は第二項」に改め、同条第九項に後段として次のように加える。

  この場合において、同条第五項中「金融機関、当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等」とあるのは、「金融機関」と読み替えるものとする。

 第百五条第一項中「第一号措置に係る申込み」を「第一号措置(当該金融機関に対する株式等の引受け等に限る。以下この項において同じ。)に係る申込み」に、「次項、第三項、第六項及び第七項」を「第三項から第六項まで」に、「並びに」を「及び」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 機構は、第一号措置に係る認定が行われた場合において、当該認定に係る金融機関を子会社とする銀行持株会社等から第百二条第四項の規定により定められた期限内に第一号措置(当該銀行持株会社等が発行する株式の引受けに限る。以下この項において同じ。)に係る申込みを受けたときは、内閣総理大臣に対し、当該銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る第一号措置を行うかどうかの決定を求めなければならない。

 第百五条第四項及び第五項を削り、同条第三項中「第一項の申込みに係る第一号措置」を「第一項又は第二項の申込みに係る第一号措置」に改め、同項第一号中「第一項の申込みに係る取得株式等又は取得貸付債権の処分をすること」を「機構が第一号措置により取得する株式等(当該株式等が株式である場合にあつては当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にその転換の請求により発行された他の種類の株式及び当該株式又は当該他の種類の株式について分割又は併合された株式を含み、当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては当該劣後特約付社債に新株予約権が付されている場合にその行使により発行され、又は移転された株式及びこれについて分割又は併合された株式を含み、当該株式等が優先出資である場合にあつては当該優先出資について分割された優先出資を含む。)又は貸付債権の処分をすること」に改め、同項第二号中「前項に規定する経営の健全化のための計画」を「経営健全化計画」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 銀行持株会社等が第二項の申込みをしたときは、当該銀行持株会社等がその財産をもつて債務を完済することができない銀行持株会社等でないこと。

 第百五条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第一項の申込みを行つた金融機関又は前項の申込みを行つた銀行持株会社等の子会社である第一号措置に係る認定に係る金融機関(以下この章において「対象子会社」という。)は、内閣総理大臣に対し、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制(銀行持株会社等が同項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営健全化計画(経営の健全化のための計画をいう。以下この章において同じ。)を提出しなければならない。この場合において、同項の申込みをする銀行持株会社等の対象子会社は、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。

 第百五条第六項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「当該金融機関」を「第一項の申込みをした金融機関又は第二項の申込みをした銀行持株会社等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「当該申込みをした金融機関」を「第一項の申込みをした金融機関又は第二項の申込みをした銀行持株会社等の対象子会社」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とする。

 第百六条第一項中「前条第一項の申込みが株式の引受けに係るものである場合」を「前条第一項又は第二項の申込みがあつた場合(同条第一項の申込みがあつた場合にあつては、当該申込みが株式の引受けに係るものである場合に限る。)」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、「決定において、」の下に「当該決定を受けた銀行等又は当該決定を受けた銀行持株会社等若しくはその対象子会社の」を加え、同条第二項中「前条第三項」を「前条第四項」に改め、同条第三項中「前条第三項」を「前条第四項」に改め、「銀行等」の下に「又は当該決定を受けた銀行持株会社等若しくはその対象子会社」を加え、同条第四項中「当該銀行等」を「当該銀行等又は対象子会社」に、「及び前条第三項」を「を取り消すとともに、当該銀行等又は銀行持株会社等について前条第四項」に改め、同条第五項中「前条第七項」を「前条第六項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

 第百七条第一項中「第百五条第三項の規定による決定」を「第百五条第四項の決定」に改め、同条に次の一項を加える。

3 銀行持株会社等が第百五条第二項の申込みをした場合において、機構が、同条第四項の決定に従い、当該銀行持株会社等が発行する株式の引受けを行つたときは、当該銀行持株会社等は、遅滞なく、その対象子会社に対して株式等の引受け等(当該株式等の引受け等の額が当該株式の引受けの額を下回らないものに限る。)を行わなければならない。

 第百七条の次に次の三条を加える。

 (会社が発行する株式の総数の増加の制限の特例)

第百七条の二 第百五条第一項又は第二項の申込みが株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。以下この条において同じ。)の引受けである場合において、内閣総理大臣が当該申込みに係る同条第四項の決定を行つたときは、当該申込みをした金融機関又は銀行持株会社等の発行済株式の総数、当該発行済株式の転換の請求による発行によつて増加すべき株式の数及び既に発行された新株予約権の行使による発行によつて増加すべき株式の数に、当該引受けに係る株式の数、当該引受けに係る株式の転換の請求による発行によつて増加すべき株式の数及び当該引受けに係る劣後特約付社債に付された新株予約権の行使による発行によつて増加すべき株式の数を加えた数(以下この項において「引受後株式総数」という。)が、当該発行済株式の総数の四倍を超えるときは、当該金融機関又は当該銀行持株会社等は、商法第三百四十七条の規定にかかわらず、第百五条第四項の決定に従つた株式又は劣後特約付社債の引受けが行われることを条件として、引受後株式総数の四倍に相当する数に達するまで当該金融機関又は当該銀行持株会社等が発行する株式の総数を増加させることができる。

2 前項の規定に基づき金融機関又は銀行持株会社等がその発行する株式の総数を増加させる場合における当該増加による変更の登記の申請書に関する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十九条第一項の規定の適用については、同項中「その議事録」とあるのは、「その議事録及び預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百五条第四項の決定に従つた株式又は劣後特約付社債の引受けを証する書面」とする。

 (議決権制限株式の発行の特例)

第百七条の三 商法第二百二十二条第五項及び第六項の規定の適用については、第一号措置に係る認定に係る金融機関又は当該金融機関を対象子会社とする銀行持株会社等が第百五条第四項の決定に従い発行する議決権制限株式(同法第二百二十二条第四項に規定する議決権制限株式をいう。以下この条において同じ。)は、ないものとみなす。

2 前項の金融機関又は銀行持株会社等が第百五条第四項の決定に従い議決権制限株式を発行する場合には、当該議決権制限株式の発行による変更の登記においては、その旨をも登記しなければならない。

3 前項の場合における商業登記法第八十二条の規定の適用については、同条中「次の書類」とあるのは、「次の書類及び預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百五条第四項の決定に従つた議決権制限株式の発行であることを証する書面」とする。

 (優先出資の発行の特例)

第百七条の四 優先出資法第三条第二項の規定の適用については、第一号措置に係る認定に係る金融機関が第百五条第四項の決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。

2 前項の金融機関が第百五条第四項の決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。

 第百八条第一項中「第百五条第三項の規定による決定」を「第百五条第四項の決定」に、「同条第二項の規定により提出を受けた計画」を「同条第三項の規定により提出を受けた経営健全化計画」に、「当該計画」を「当該経営健全化計画」に改め、「提出した金融機関」の下に「(当該経営健全化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等(銀行法第五十二条の二十五(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)に規定する子会社等である銀行等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)」を加え、同条第二項中「第百五条第四項に規定する取得株式等」を「機構が第一号措置により取得した株式等(当該株式等が株式である場合にあつては当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にその転換の請求により発行された他の種類の株式及び当該株式又は当該他の種類の株式について分割又は併合された株式を含み、当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては当該劣後特約付社債に新株予約権が付されている場合にその行使により発行され、又は移転された株式及びこれについて分割又は併合された株式を含み、当該株式等が優先出資である場合にあつては当該優先出資について分割された優先出資を含む。)、機構が第一号措置により株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等の株式交換又は株式移転により当該金融機関又は銀行持株会社等の完全親会社となつた会社から機構が割当てを受けた株式(当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にその転換の請求により発行された他の種類の株式及び当該株式又は当該他の種類の株式について分割又は併合された株式を含む。)その他の政令で定める株式等」に、「同条第五項に規定する取得貸付債権」を「機構が第一号措置により取得した貸付債権」に、「当該取得株式等又は取得貸付債権に係る金融機関に対し、同条第二項の規定により提出を受けた計画」を「当該第一号措置の認定に係る金融機関(第百五条第三項の規定により経営健全化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)に対し、同項の規定により提出を受けた経営健全化計画」に改める。

 第百八条の次に次の二条を加える。

 (第一号措置に係る株式交換等の認可)

第百八条の二 第百五条第四項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等(この項の認可を受けた場合における次項第一号に規定する会社を含む。)であつて、機構が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条及び次条において「発行金融機関等」という。)は、株式交換(当該発行金融機関等が完全子会社となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。

 一 株式交換等により当該発行金融機関等の完全親会社となる会社が銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。

 二 株式交換等により機構が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該株式交換等の前において機構が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められ、かつ、当該株式交換等の後において機構が保有する取得株式等である株式に係る議決権が前号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合が、当該株式交換等の前において機構が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行金融機関等の総株主の議決権に占める割合と比べて著しく低下する場合でないこと。

 三 株式交換等により当該取得株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。

3 発行金融機関等が第一項の認可を受けて株式交換等を行つたときは、当該発行金融機関等又はその子会社であつて、第百五条第四項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行つた金融機関又は同項の決定に従い機構が株式の引受けを行つた銀行持株会社等の対象子会社(次条第四項に規定する承継子会社を含む。)であるものは、その実施している経営健全化計画(第百五条第三項の規定、この項の規定又は次条第四項において準用する同条第三項の規定により提出したものをいう。)に代えて、当該経営健全化計画に記載された方策(当該経営健全化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該株式交換等により当該発行金融機関等の完全親会社となつた会社における責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を記載した経営健全化計画を、当該株式交換等により当該発行金融機関等の完全親会社となつた会社と連名で、内閣総理大臣に提出しなければならない。

4 前条の規定は、内閣総理大臣が前項の規定により提出を受けた経営健全化計画について準用する。この場合において、同条第二項中「金融機関(第百五条第三項の規定により」とあるのは、「経営健全化計画を第百八条の二第三項の規定により提出した金融機関(当該」と読み替えるものとする。

 (第一号措置に係る組織再編成の認可)

第百八条の三 第百五条第四項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行つた金融機関(この項の認可を受けた場合における次項第一号に規定する承継金融機関を含む。)であつて機構が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「対象金融機関」という。)は、合併、会社の分割、会社の分割による営業の承継又は営業譲渡等(以下この条において「組織再編成」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣(当該対象金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣。次項及び第百五十条第一項において同じ。)の認可を受けなければならない。

2 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。

 一 組織再編成の後において機構が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関であること又は当該対象金融機関が実施している経営健全化計画(第百五条第三項又は次項の規定により提出したものをいう。)に係る営業(以下この項において「経営健全化関連業務」という。)の全部を承継する他の金融機関(新たに設立されるものを含む。以下この条において「承継金融機関」という。)であること。

 二 組織再編成により当該対象金融機関(承継金融機関を含む。)の経営の健全化が阻害されないこと。

 三 経営健全化関連業務の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。

 四 組織再編成により当該取得株式等又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は利益をもつてする消却、償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこと。

 五 その他政令で定める要件

3 対象金融機関が第一項の認可を受けて組織再編成を行つた場合において、当該組織再編成に係る承継金融機関があるときは、当該承継金融機関は、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営健全化計画を内閣総理大臣(当該承継金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣。第八項において同じ。)に提出しなければならない。

4 前三項の規定は、第百五条第四項の決定に従い機構が株式の引受けを行つた銀行持株会社等の対象子会社又は同項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行つた金融機関(承継金融機関を含む。)であつて当該金融機関が行う株式交換若しくは株式移転により対象金融機関でなくなつたもの(承継子会社(この項において準用する第二項第一号に規定する他の金融機関をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において「対象子会社等」という。)のうち、経営健全化計画(第百五条第三項の規定、前条第三項(第八項において準用する場合を含む。)の規定、この項において準用する前項の規定又は第七項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものについて準用する。この場合において、第一項中「合併、会社の分割」とあるのは「機構が当該経営健全化計画に係る第百五条第四項の決定に従い株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は利益をもつてする消却、償還若しくは返済を受けるまでの間、合併、会社の分割」と、第二項中「組織再編成の後において機構が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関であること又は当該対象金融機関が実施している経営健全化計画(第百五条第三項又は次項の規定により提出したものをいう。)に係る営業」とあるのは「当該経営健全化計画を当該対象子会社等と連名で提出した銀行持株会社等が、当該対象子会社等又は組織再編成の後において当該経営健全化計画に係る営業」と、「以下この条において「承継金融機関」という。)であること」とあるのは「)を子会社とする銀行持株会社等であること」と、「承継金融機関を含む」とあるのは「承継子会社を含む」と、前項中「承継金融機関」とあるのは「承継子会社」と、「経営の合理化のための方策」とあるのは「第二項第一号に規定する銀行持株会社等と連名で、経営の合理化のための方策」と読み替えるものとする。

5 対象金融機関以外の発行金融機関等(この項の認可を受けた場合における次項第一号に規定する他の銀行持株会社等又は第八項において準用する前条第一項の認可を受けた場合における第八項において準用する同条第二項第一号に規定する会社であつて、機構が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条において「組織再編成後発行銀行持株会社等」という。)を含む。次項において同じ。)は、組織再編成を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。

 一 組織再編成の後において機構が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行金融機関等であること又は当該発行金融機関等に係る対象子会社等を子会社とする他の銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。

 二 組織再編成により当該発行金融機関等(前号に規定する他の銀行持株会社等を含む。)による当該発行金融機関等に係る対象子会社等の経営管理が阻害されないこと。

 三 組織再編成により当該取得株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。

 四 その他政令で定める要件

7 対象金融機関以外の発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第五項の認可を受けて組織再編成を行つた場合において、前項第一号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る対象子会社等は、その実施している経営健全化計画(第四項に規定する経営健全化計画をいう。)に代えて、当該経営健全化計画に記載された方策(当該経営健全化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該他の銀行持株会社等における責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を記載した経営健全化計画を、当該他の銀行持株会社等と連名で、内閣総理大臣に提出しなければならない。

8 第百八条第一項の規定は内閣総理大臣が第三項(第四項において準用する場合を含む。)又は前項の規定により提出を受けた経営健全化計画について、同条第二項の規定はこれらの経営健全化計画を提出した金融機関(これらの経営健全化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)について、前条の規定は承継金融機関であつて機構が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「第百五条第四項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行つた金融機関又は同項の決定に従い機構が株式の引受けを行つた銀行持株会社等の対象子会社(次条第四項に規定する承継子会社を含む。)」とあるのは「対象子会社等」と、「第百五条第三項の規定、この項の規定又は次条第四項において準用する同条第三項の規定により提出したもの」とあるのは「第百八条の三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定、同条第七項の規定又は同条第八項において準用する第百八条の二第三項の規定により提出したもの」と読み替えるものとする。

 第百三十六条第一項中「代理店を含む。)」の下に「又は銀行持株会社等」を加え、同条第二項中「当該金融機関の子会社(当該金融機関が銀行」を「当該金融機関又は銀行持株会社等(以下この条及び次条において「金融機関等」という。)の子会社(当該金融機関等が銀行又は銀行持株会社(第二条第五項第一号に規定する銀行持株会社をいう。)」に改め、「、長期信用銀行」の下に「又は長期信用銀行持株会社(第二条第五項第三号に規定する長期信用銀行持株会社をいう。)」を加え、「当該金融機関から」を「当該金融機関等から」に、「当該金融機関の業務」を「当該金融機関等の業務」に改め、同条第三項中「金融機関」を「金融機関等」に改める。

 第百三十七条第一項、第二項及び第五項中「金融機関」を「金融機関等」に改める。

 第百四十六条第一号中「第六十四条の二第四項(」を「第六十四条の二第五項(第六十八条の二第五項(第六十九条第四項及び第百一条第七項において準用する場合を含む。)、第六十八条の三第五項(第六十九条第四項及び第百一条第七項において準用する場合を含む。)、」に、「第百八条第二項」を「第百八条第二項(第百八条の二第四項(第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)及び第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)」に改める。

 第百五十条第一項中第五号を第八号とし、第四号を第七号とし、第三号を第六号とし、第二号の次に次の三号を加える。

 三 第六十八条の二第四項若しくは第六十八条の三第四項(これらの規定を第六十九条第四項及び第百一条第七項において準用する場合を含む。)、第百八条の二第三項(第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)、第百八条の三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は同条第七項の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。

 四 第百七条の三第二項又は第百七条の四第二項の規定に違反して登記することを怠つたとき。

 五 第百八条の二第一項(第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)、第百八条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は同条第五項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 改正後の預金保険法(以下「新法」という。)第六十八条の二(新法第六十九条第四項及び第百一条第七項において準用する場合を含む。)又は第百八条の二(新法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に行われる株式交換等(新法第六十八条の二第一項に規定する株式交換等又は新法第百八条の二第一項に規定する株式交換等をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた株式交換等については、なお従前の例による。

2 新法第六十八条の三(新法第六十九条第四項及び第百一条第七項において準用する場合を含む。)又は第百八条の三の規定は、施行日以後に行われる組織再編成(新法第六十八条の三第一項に規定する組織再編成又は新法第百八条の三第一項に規定する組織再編成をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた組織再編成については、なお従前の例による。

第三条 この法律の施行の際現に改正前の預金保険法(以下この条において「旧法」という。)第百五条第三項の決定に従い預金保険機構が旧法第二条第九項に規定する株式等の引受け等を行った銀行等(同条第五項第五号に規定する銀行等をいう。以下この条において同じ。)であって、当該銀行等が行った株式交換又は株式移転により当該銀行等の完全親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百五十二条第一項に規定する完全親会社をいう。)となった銀行持株会社等(旧法第二条第五項第一号又は第三号に掲げる者をいう。)の子会社(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第八項に規定する子会社又は長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)であるものに対する新法第百八条の二及び第百八条の三の適用については、この法律の施行の際に新法第百八条の二第一項の認可を受けて株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。)を行ったものとみなす。この場合において、当該銀行等が当該銀行持株会社等と連名で旧法第百五条第二項に規定する経営の健全化のための計画を内閣総理大臣に提出しているときは、当該銀行等(当該銀行持株会社等を含む。)は、この法律の施行の際に新法第百八条の二第三項の規定により同項に規定する経営健全化計画を提出したものとみなす。

 (租税特別措置法の一部改正)

第四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第八十条の二第三項中「第百五条第三項」を「第百五条第四項」に改める。

 (金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)

第五条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第七十一条中「「金融機関」」を「「銀行持株会社等に限る。)」」に、「「金融機関(」を「「銀行持株会社等に限る。)(」に、「同項第二号」を「同項第一号」に改める。

 (金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正)

第六条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中「「金融機関」」を「「銀行持株会社等に限る。)」」に、「「金融機関(」を「「銀行持株会社等に限る。)(」に改める。

  第二十三条中「第四条第七項」を「第四条第六項」に改める。

 (金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部改正)

第七条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「及び第百一条第一項」を「、第百一条第一項及び第百五条第二項」に改める。

  第五十四条中「同法第三十七条第一項中「金融機関」とあるのは「金融機関」を「同法第三十七条第一項中「銀行持株会社等に限る。)」とあるのは「銀行持株会社等に限る。)」に、「「金融機関」とあるのは「金融機関(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能強化法第二条第一項に規定する金融機関等及びその子会社等(同条第五項に規定する子会社等をいう。)。以下この条及び次条において同じ。)」と、同条第二項及び」を「「銀行持株会社等」とあるのは「銀行持株会社等(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能強化法第二条第一項に規定する金融機関等及びその子会社等(同条第五項に規定する子会社等をいう。次項において同じ。))」と、同条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、「銀行持株会社等(」とあるのは「銀行持株会社等(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能強化法第二条第一項に規定する金融機関等及びその子会社等。」と、」に改める。

 (旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律の一部改正)

第八条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条中「、同法第三十五条第一項中「以下同じ」とあるのは「第三十七条第一項を除き、以下同じ」と」を削り、「「金融機関」」を「「銀行持株会社等に限る。)」」に、「「金融機関(」を「「銀行持株会社等に限る。)(」に、「同法第九十一条第一号」を「同法第百五十一条第一号」に改める。

 (罰則に関する経過措置)

第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十条 附則第二条、第三条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理・財務・厚生労働大臣署名) 

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