法律第百三十四号(平一六・六・二三)
◎薬剤師法の一部を改正する法律
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一号中「(短期大学を除く。)」を削り、「課程」の下に「(同法第五十五条第二項に規定するものに限る。)」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、この法律による改正後の薬剤師法(以下「新薬剤師法」という。)第十五条の規定にかかわらず、薬剤師国家試験を受けることができる。
一 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の薬剤師法(以下「旧薬剤師法」という。)第十五条各号のいずれかに該当する者
二 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)に在学し、施行日以後に旧薬剤師法第十五条第一号に規定する要件に該当することとなった者(施行日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において、薬学の正規の課程(学校教育法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十九号)第一条の規定による改正後の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)第五十五条第二項に規定するものを除く。)を修めて卒業した者を除く。)
2 外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者に関する新薬剤師法第十五条第二号の規定の適用については、施行日以後六年間は、同号中「前号に掲げる者」とあるのは、「薬剤師法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十四号)による改正前の薬剤師法第十五条第一号に掲げる者」とする。
第三条 施行日の属する年度から平成二十九年度までの間に学校教育法に基づく大学に入学し、薬学の正規の課程(新学校教育法第五十五条第二項に規定するものを除く。)を修めて卒業し、かつ、学校教育法に基づく大学院において薬学の修士又は博士の課程を修了した者であって、厚生労働大臣が、厚生労働省令で定めるところにより新薬剤師法第十五条第一号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したものは、新薬剤師法第十五条の規定にかかわらず、薬剤師国家試験を受けることができる。
(厚生労働・内閣総理大臣署名)