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法律第百四十四号(平一六・一一・三〇)

  ◎障害補償に係る障害の等級の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律

 (国家公務員災害補償法の一部改正)

第一条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一級の項第五号及び第六号中「上肢」を「上肢」に改め、同項第七号及び第八号中「下肢」を「下肢」に改め、同表第二級の項第五号中「上肢」を「上肢」に、「腕関節」を「手関節」に改め、同項第六号中「下肢」を「下肢」に改め、同表第四級の項第四号中「上肢」を「上肢」に改め、同項第五号中「下肢」を「下肢」に改め、同表第五級の項第四号中「上肢」を「上肢」に、「腕関節」を「手関節」に改め、同項第五号中「下肢」を「下肢」に改め、同項第六号中「上肢」を「上肢」に改め、同項第七号中「下肢」を「下肢」に改め、同表第六級の項第五号中「奇形」を「変形」に改め、同項第六号中「上肢」を「上肢」に改め、同項第七号中「下肢」を「下肢」に改め、同項第八号中「及び示指」を削り、同表第七級の項第六号中「及び示指を失つたもの又は母指若しくは示指」を削り、「以上」を「の手指を失つたもの又は母指以外の四」に改め、同項第七号中「及び示指」を削り、同項第九号中「上肢」を「上肢」に、「仮関節」を「偽関節」に改め、同項第一〇号中「下肢」を「下肢」に、「仮関節」を「偽関節」に改め、同表第八級の項第三号中「手指」の下に「を失つたもの又は母指以外の三の手指」を加え、同項第四号中「及び示指又は母指若しくは示指」を削り、「以上」を「の手指の用を廃したもの又は母指以外の四」に改め、同項第五号中「下肢」を「下肢」に改め、同項第六号中「上肢」を「上肢」に改め、同項第七号中「下肢」を「下肢」に改め、同項第八号中「上肢」を「上肢」に、「仮関節」を「偽関節」に改め、同項第九号中「下肢」を「下肢」に、「仮関節」を「偽関節」に改め、同表第九級の項第一二号中「を失つたもの、示指を含み」を「又は母指以外の」に改め、「又は母指及び示指以外の三の手指を失つたもの」を削り、同項第一三号中「手指」の下に「の用を廃したもの又は母指以外の三の手指」を加え、同表第一〇級の項中第六号を削り、第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

  二 正面視で複視を残すもの

  別表第一〇級の項第七号中「の用を廃したもの、示指を含み二の手指の用を廃したもの」を削り、「及び示指以外の三」を「以外の二」に改め、同項第八号中「下肢」を「下肢」に改め、同項第一〇号中「上肢」を「上肢」に改め、同項第一一号中「下肢」を「下肢」に改め、同表第一一級の項第七号中「奇形」を「変形」に改め、同項第八号中「一手の」の下に「示指、」を加え、「薬指」を「環指」に改め、同項中第九号を削り、第一〇号を第九号とし、第一一号を第一〇号とし、同表第一二級の項第四号中「耳殻」を「耳殻」に改め、同項第五号中「奇形」を「変形」に改め、同項第六号中「上肢」を「上肢」に改め、同項第七号中「下肢」を「下肢」に改め、同項第八号中「奇形」を「変形」に改め、同項中第一四号を第一五号とし、第一三号を第一四号とし、同項第一二号中「頑固」を「頑固」に改め、同号を同項第一三号とし、同項中第一一号を第一二号とし、第一〇号を第一一号とし、同項第九号中「一手の」の下に「示指、」を加え、「薬指」を「環指」に改め、同号を同項第一〇号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。

  九 一手の小指を失つたもの

  別表第一三級の項中第七号を削り、第六号を第七号とし、同項第五号中「を失つた」を「の用を廃した」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 正面視以外で複視を残すもの

  別表第一三級の項第八号を削り、同項第九号中「下肢」を「下肢」に改め、同号を同項第八号とし、同項中第一〇号を第九号とし、第一一号を第一〇号とし、同表第一四級の項第四号中「上肢」を「上肢」に改め、同項第五号中「下肢」を「下肢」に改め、同項第六号を削り、同項第七号中「及び示指」を削り、同号を同項第六号とし、同項第八号中「及び示指」を削り、「末関節」を「遠位指節間関節」に改め、同号を同項第七号とし、同項中第九号を第八号とし、第一〇号を第九号とし、第一一号を第一〇号とする。

 (地方公務員災害補償法の一部改正)

第二条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一級の項第五号及び第六号中「上肢」を「上肢」に改め、同項第七号及び第八号中「下肢」を「下肢」に改め、同表第二級の項第五号中「上肢」を「上肢」に、「腕関節」を「手関節」に改め、同項第六号中「下肢」を「下肢」に改め、同表第四級の項第四号中「上肢」を「上肢」に改め、同項第五号中「下肢」を「下肢」に改め、同表第五級の項第四号中「上肢」を「上肢」に、「腕関節」を「手関節」に改め、同項第五号中「下肢」を「下肢」に改め、同項第六号中「上肢」を「上肢」に改め、同項第七号中「下肢」を「下肢」に改め、同表第六級の項第五号中「奇形」を「変形」に改め、同項第六号中「上肢」を「上肢」に改め、同項第七号中「下肢」を「下肢」に改め、同項第八号中「及び示指」を削り、同表第七級の項第六号中「及び示指を失つたもの又は母指若しくは示指」を削り、「以上」を「の手指を失つたもの又は母指以外の四」に改め、同項第七号中「及び示指」を削り、同項第九号中「上肢」を「上肢」に、「仮関節」を「偽関節」に改め、同項第一〇号中「下肢」を「下肢」に、「仮関節」を「偽関節」に改め、同項第一三号中「睾丸」を「睾丸」に改め、同表第八級の項第三号中「手指」の下に「を失つたもの又は母指以外の三の手指」を加え、同項第四号中「及び示指又は母指若しくは示指」を削り、「以上」を「の手指の用を廃したもの又は母指以外の四」に改め、同項第五号中「下肢」を「下肢」に改め、同項第六号中「上肢」を「上肢」に改め、同項第七号中「下肢」を「下肢」に改め、同項第八号中「上肢」を「上肢」に、「仮関節」を「偽関節」に改め、同項第九号中「下肢」を「下肢」に、「仮関節」を「偽関節」に改め、同表第九級の項第一二号中「を失つたもの、示指を含み」を「又は母指以外の」に改め、「又は母指及び示指以外の三の手指を失つたもの」を削り、同項第一三号中「手指」の下に「の用を廃したもの又は母指以外の三の手指」を加え、同表第一〇級の項中第六号を削り、第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

  二 正面視で複視を残すもの

  別表第一〇級の項第七号中「の用を廃したもの、示指を含み二の手指の用を廃したもの」を削り、「及び示指以外の三」を「以外の二」に改め、同項第八号中「下肢」を「下肢」に改め、同項第一〇号中「上肢」を「上肢」に改め、同項第一一号中「下肢」を「下肢」に改め、同表第一一級の項第七号中「奇形」を「変形」に改め、同項第八号中「一手の」の下に「示指、」を加え、「薬指」を「環指」に改め、同項中第九号を削り、第一〇号を第九号とし、第一一号を第一〇号とし、同表第一二級の項第四号中「耳殻」を「耳殻」に改め、同項第五号中「奇形」を「変形」に改め、同項第六号中「上肢」を「上肢」に改め、同項第七号中「下肢」を「下肢」に改め、同項第八号中「奇形」を「変形」に改め、同項中第一四号を第一五号とし、第一三号を第一四号とし、同項第一二号中「頑固」を「頑固」に改め、同号を同項第一三号とし、同項中第一一号を第一二号とし、第一〇号を第一一号とし、同項第九号中「一手の」の下に「示指、」を加え、「薬指」を「環指」に改め、同号を同項第一〇号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。

  九 一手の小指を失つたもの

  別表第一三級の項中第七号を削り、第六号を第七号とし、同項第五号中「を失つた」を「の用を廃した」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 正面視以外で複視を残すもの

  別表第一三級の項第八号を削り、同項第九号中「下肢」を「下肢」に改め、同号を同項第八号とし、同項中第一〇号を第九号とし、第一一号を第一〇号とし、同表第一四級の項第四号中「上肢」を「上肢」に改め、同項第五号中「下肢」を「下肢」に改め、同項第六号を削り、同項第七号中「及び示指」を削り、同号を同項第六号とし、同項第八号中「及び示指」を削り、「末関節」を「遠位指節間関節」に改め、同号を同項第七号とし、同項中第九号を第八号とし、第一〇号を第九号とし、第一一号を第一〇号とする。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国家公務員災害補償法(附則第三条及び第四条第一項において「新国公災法」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の地方公務員災害補償法の規定は、平成十六年七月一日から適用する。

 (国家公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 国家公務員災害補償法第一条第一項に規定する職員(次条において「職員」という。)が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成十六年六月三十日以前に治ったとき、又は同日以前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける第一条の規定による改正前の国家公務員災害補償法(附則第四条において「旧国公災法」という。)第十三条第一項又は第七項の規定による障害補償については、なお従前の例による。

第三条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成十六年七月一日からこの法律の施行の日の属する月の末日までの間に治ったとき、又は当該期間において障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける新国公災法第十三条第一項又は第七項の規定による障害補償に係る新国公災法別表の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第八級の項第三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第四号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第九級の項第一三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第一〇級の項第七号中「母指又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指若しくは」と、同表第一一級の項第八号中「示指、中指又は環指を失つたもの」とあるのは「中指若しくは環指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表第一二級の項第一〇号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第一三級の項第七号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第一四級の項第六号及び第七号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。

第四条 旧国公災法第十三条第一項又は第七項の規定に基づいて障害補償年金又は障害補償一時金を支給された者で前条の規定により読み替えて適用される新国公災法(以下この条において「読替え後の新国公災法」という。)第十三条第一項又は第七項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条第一項又は第七項の規定の適用については、旧国公災法第十三条第一項又は第七項の規定に基づいて支給された障害補償年金又は障害補償一時金は、それぞれ読替え後の新国公災法第十三条第一項又は第七項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金の内払とみなす。

2 旧国公災法第十三条第一項又は第七項の規定に基づいて障害補償一時金を支給された者で読替え後の新国公災法第十三条第一項又は第七項の規定による障害補償年金を受けることとなるものに対する同条第一項又は第七項の規定の適用については、旧国公災法第十三条第一項又は第七項の規定に基づいて支給された障害補償一時金は、読替え後の新国公災法第十三条第一項又は第七項の規定による障害補償年金の内払とみなす。

 (人事院規則への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。

 (地方公務員災害補償法第二条第一項に規定する職員への準用)

第六条 附則第二条から前条までの規定は、地方公務員災害補償法第二条第一項に規定する職員に対する同法第二十九条第一項又は第七項の規定による障害補償について準用する。この場合において、附則第二条の見出し中「国家公務員災害補償法」とあるのは「地方公務員災害補償法」と、同条中「国家公務員災害補償法第一条第一項」とあるのは「地方公務員災害補償法第二条第一項」と、「公務上」とあるのは「公務(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十五条に規定する一般地方独立行政法人の業務を含む。次条において同じ。)上」と、「通勤」とあるのは「通勤(地方公務員災害補償法第二条第二項に規定する通勤をいう。次条において同じ。)」と、「第一条の」とあるのは「第二条の」と、「国家公務員災害補償法(」とあるのは「地方公務員災害補償法(」と、「旧国公災法」とあるのは「旧地公災法」と、「第十三条第一項又は第七項」とあるのは「第二十九条第一項又は第七項」と、附則第三条中「新国公災法第十三条第一項又は第七項」とあるのは「第二条の規定による改正後の地方公務員災害補償法(以下この条及び次条第一項において「新地公災法」という。)第二十九条第一項又は第七項」と、「新国公災法別表」とあるのは「新地公災法別表」と、附則第四条中「旧国公災法」とあるのは「旧地公災法」と、「第十三条第一項又は第七項」とあるのは「第二十九条第一項又は第七項」と、「新国公災法」とあるのは「新地公災法」と、前条の見出し中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同条中「第一条」とあるのは「第二条」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。

(総務・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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