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法律第八号(平一七・三・三〇)

  ◎山村振興法の一部を改正する法律

 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

 第五条中「国の施策に準じて」を「その地域の特性に応じて」に改める。

 第六条第一項中「振興山村に係る山村振興に関する計画」を「振興山村の振興に関する基本方針」に、「振興山村に係る山村振興に関する具体的方針」を「振興山村の振興に関する基本的な指針」に改める。

 第七条の次に次の一条を加える。

 (山村振興基本方針)

第七条の二 都道府県は、当該都道府県における振興山村の振興に関する基本方針(以下「山村振興基本方針」という。)を定めるものとする。

2 山村振興基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 振興山村の振興の意義及び方向に関する事項

 二 農業経営及び林業経営の近代化、観光の開発等産業の振興のための施策に関する基本的な事項

 三 医療の確保、生活改善及び労働条件の改善のための施策に関する基本的な事項

 四 施設の整備、農用地の造成及び集落の整備に関する基本的な事項

3 都道府県は、山村振興基本方針を作成するに当たつては、振興山村を広域的な経済社会生活圏の整備の体系に組み入れるよう配慮しなければならない。

4 都道府県は、山村振興基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、主務大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。

5 前項の規定は、山村振興基本方針の変更について準用する。

 第八条第一項中「都道府県知事は、前条第一項」を「第七条第一項」に、「市町村長に協議し」を「市町村(以下「振興山村市町村」という。)は、山村振興基本方針に基づき」に、「主務大臣」を「都道府県」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 振興山村市町村は、山村振興計画を定めたときは、直ちに、主務大臣にこれを提出しなければならない。

 第八条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 主務大臣は、前項の規定により山村振興計画の提出があつた場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該山村振興計画についてその意見を主務大臣に申し出ることができる。

 第九条の見出しを「(山村振興指針の勧告)」に改め、同条第一項中「山村振興計画」を「山村振興基本方針」に、「当該振興山村に係る山村振興に関する具体的方針」を「当該都道府県における振興山村の振興に関する基本的な指針」に、「都道府県知事」を「都道府県」に改め、同条第二項中「具体的方針」を「基本的な指針」に改める。

 第十一条第一項中「山村振興計画」を「山村振興基本方針及び山村振興計画」に改める。

 第十二条第一項中「都道府県知事」を「振興山村市町村」に改め、同項第一号中「次の」を「森林等の保全に必要な次の」に改め、同項第二号中「前号の事業に併せて行う」を「農林業その他の地域産業の活性化に必要な」に改め、同条第四項、第五項、第七項及び第八項中「都道府県知事」を「振興山村市町村」に改める。

 第十八条中「向上」の下に「、産業の振興」を、「円滑化及び」の下に「高度情報通信ネットワークその他の」を加える。

 第十九条中「配置」の下に「、医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、患者の輸送中に医療を行う体制を含む。)の整備」を加える。

 第二十一条の次に次の二条を加える。

 (都市と山村の交流等)

第二十一条の二 国及び地方公共団体は、山村における森林及び農林水産業に対する国民の理解と関心が深まるよう努めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため、都市と山村との間の交流の促進、公衆の保健又は教育のための森林の利用の促進等について適切な配慮をするものとする。

 (鳥獣被害の防止)

第二十一条の三 国及び地方公共団体は、振興山村における生活環境の保全、農林水産業の振興等を図るため、鳥獣による被害の防止について適切な配慮をするものとする。

 附則第二項中「平成十七年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

 (山村振興計画に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の山村振興法(次条において「旧法」という。)第八条の規定により作成されている山村振興計画は、この法律による改正後の山村振興法(次条において「新法」という。)第八条の規定により作成された山村振興計画とみなす。

 (保全事業等の計画に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に旧法第十二条第一項の認定を受けている保全事業等の計画(その変更につき同条第五項の認定があったときは、その変更後のもの)は、新法第十二条第一項の認定を受けた保全事業等の計画とみなす。

 (総務省設置法の一部改正)

第四条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項の表平成十七年三月三十一日の項を削り、同表平成二十七年三月三十一日の項を次のように改める。

平成二十七年三月三十一日

振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 

半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第五条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項の表平成十七年三月三十一日の項を削り、同表平成二十七年三月三十一日の項を次のように改める。

平成二十七年三月三十一日

振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 

半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

  附則第五条の表平成十七年三月三十一日の項を削り、同表平成二十七年三月三十一日の項を次のように改める。

平成二十七年三月三十一日

山村振興法

 

半島振興法

  附則第十条第一項の表平成十七年三月三十一日の項を削り、同表平成二十七年三月三十一日の項を次のように改める。

平成二十七年三月三十一日

振興山村の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務

 

半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務

(総務・農林水産・国土交通・内閣総理大臣署名) 

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