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法律第十六号(平一七・三・三一)

  ◎国の補助金等の整理及び合理化等に伴う農業近代化資金助成法等の一部を改正する等の法律

 (農業近代化資金助成法の一部改正)

第一条 農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    農業近代化資金融通法

  第一条中「、都道府県の行う利子補給等の措置に対して助成し、又は自ら利子補給を行う措置」を「利子補給を行う措置等」に改める。

  第三条を削る。

  第三条の二の見出し中「行なう」を「行う」に改め、同条第一項中「前条の規定による政府の助成」を「都道府県の利子補給」に改め、同条を第三条とする。

  第六条を第七条とし、第五条を第六条とし、第四条を第五条とする。

  第三条の三中「第三条の規定による政府の助成」を「都道府県の利子補給」に改め、同条を第四条とする。

 (漁業近代化資金助成法の一部改正)

第二条 漁業近代化資金助成法(昭和四十四年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    漁業近代化資金融通法

  第一条中「、都道府県の行う利子補給等の措置に対して助成し、又は自ら利子補給を行う措置」を「利子補給を行う措置等」に改める。

  第三条を削る。

  第四条の見出し中「行なう」を「行う」に改め、同条第一項中「前条の規定による政府の助成」を「都道府県の利子補給」に改め、同条を第三条とする。

  第五条中「第三条の規定による政府の助成」を「都道府県の利子補給」に改め、同条を第四条とし、第六条を第五条とし、第七条を第六条とする。

 (漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法の一部改正)

第三条 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「大きい中小漁業者」の下に「(前条第一項第一号の政令で定める業種に係る漁業を主として営むものに限る。)」を加え、「、前条第一項第一号の政令で定める業種に係る漁業を主として営む中小漁業者にあつては」及び「、その政令で定める業種以外の業種に係る漁業を主として営む中小漁業者にあつてはその住所地を管轄する都道府県知事に」を削り、同条第三項中「又は都道府県知事」を削る。

  第八条第一項中「都道府県(」、「業種にあつては、当該」及び「。以下この項において同じ。)」を削り、「都道府県が」を「当該法人が」に改める。

  第十五条第二項中「又は都道府県知事」を削る。

 (中小漁業融資保証法の一部改正)

第四条 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「漁業近代化資金助成法」を「漁業近代化資金融通法」に改める。

  第七十七条中「のうち国の助成に係る利子補給が行われる資金」を削る。

 (農業近代化助成資金の設置に関する法律の廃止)

第五条 農業近代化助成資金の設置に関する法律(昭和三十六年法律第二百三号)は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

 (農業近代化助成資金の設置に関する法律の廃止に伴う経過措置)

第二条 第五条の規定による廃止前の農業近代化助成資金の設置に関する法律(次項において「旧法」という。)第一条に規定する農業近代化助成資金(第三項において「資金」という。)の平成十六年度における増減及び同年度末における現在額の計算書については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧法第五条第一項の規定により財政融資資金に預託している現金がある場合における当該現金の払戻しについては、なお従前の例による。

3 前二項に規定するもののほか、資金の廃止に関し必要な事項は、財務大臣が定める。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (農業信用保証保険法の一部改正)

第四条 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第一号中「農業近代化資金助成法」を「農業近代化資金融通法」に改める。

(財務・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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