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法律第五十四号(平一七・六・一〇)

  ◎通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律

 (通訳案内業法の一部改正)

第一条 通訳案内業法(昭和二十四年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    通訳案内士法

  題名の次に次の目次及び章名を付する。

 目次

  第一章 総則(第一条―第四条)

  第二章 通訳案内士試験(第五条―第十七条)

  第三章 登録(第十八条―第二十八条)

  第四章 通訳案内士の業務(第二十九条―第三十四条)

  第五章 雑則(第三十五条―第三十八条)

  第六章 罰則(第三十九条―第四十三条)

  附則

    第一章 総則

  第一条中「通訳案内業の健全な発達を図り、外客接遇の向上に資する」を「通訳案内士の制度を定め、その業務の適正な実施を確保することにより、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図り、もつて国際観光の振興に寄与する」に改める。

  第二条及び第三条を次のように改める。

  (業務)

 第二条 通訳案内士は、報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。以下同じ。)を行うことを業とする。

  (資格)

 第三条 通訳案内士試験に合格した者は、通訳案内士となる資格を有する。

  第四条の見出し中「絶対的」を削り、同条中「者には、免許を与えない」を「者は、通訳案内士となる資格を有しない」に改め、同条第二号を次のように改める。

  二 第三十三条第一項の規定により業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの

  第四条に次の一号を加える。

  三 外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第三十六条第三項において準用する第三十三条第一項の規定により地域限定通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの

  第四条の二及び第四条の三を削る。

  第十九条第一項中「第十二条第一項」を「第二十九条第一項又は第二項」に、「千円」を「十万円」に改め、同条第二項を削り、同条を第四十三条とする。

  第十七条及び第十八条を削る。

  第十六条の前の見出しを削り、同条中「第五条の五第一項」を「第十四条第一項」に改め、同条を第三十九条とし、同条の次に次の三条を加える。

 第四十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  一 偽りその他不正の手段により通訳案内士の登録を受けた者

  二 第三十三条第一項の規定による業務の停止の処分に違反した者

  三 第三十六条の規定に違反した者

 第四十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第三十条の規定に違反した者

  二 第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  三 第三十七条の規定に違反した者

 第四十二条 第三十五条第一項の団体が同項の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をしたときは、その団体の代表者又は管理者を三十万円以下の過料に処する。

  第十五条を削る。

  第十四条の見出しを「(懲戒)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   通訳案内士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、都道府県知事は、次に掲げる処分をすることができる。

  一 戒告

  二 一年以内の業務の停止

  三 業務の禁止

  第十四条第二項中「前項の規定による営業の停止の命令」を「前項第一号又は第二号に掲げる処分」に改め、同条第三項中「第一項の規定による」を「第一項各号に掲げる」に改め、同条を第三十三条とし、同条の次に次の一条、一章及び章名を加える。

  (報告)

 第三十四条 都道府県知事は、通訳案内士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、通訳案内士に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。

    第五章 雑則

  (通訳案内士の団体)

 第三十五条 通訳案内士の品位の保持及び資質の向上を図り、併せて通訳案内に関する業務の進歩改善を図ることを目的とする団体は、国土交通大臣に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。

 2 前項の規定による届出をした団体は、一定の課程を定め、通訳案内士に対する研修を実施しなければならない。

 3 国土交通大臣は、通訳案内の適正な実施を確保するため必要があるときは、第一項の規定による届出をした団体に対し、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。

  (通訳案内士でない者の業務の制限)

 第三十六条 通訳案内士でない者は、報酬を得て、通訳案内を業として行つてはならない。

  (名称の使用制限)

 第三十七条 通訳案内士でない者は、通訳案内士又はこれに類似する名称を用いてはならない。

  (経過措置)

 第三十八条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

    第六章 罰則

  第十三条の見出しを削り、同条中「通訳案内業者は、左の」を「通訳案内士は、次に掲げる」に改め、同条第一号中「あつ旋」を「あつせん」に改め、同条第二号中「通訳案内を」の下に「受けることを」を加え、同条第三号中「免許証」を「登録証」に改め、同条を第三十条とし、同条の前に見出しとして「(禁止行為)」を付し、同条の次に次の二条を加える。

 第三十一条 通訳案内士は、前条に規定するもののほか、通訳案内士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

  (知識及び能力の維持向上)

 第三十二条 通訳案内士は、第三十五条第一項の規定により届出をした団体が同条第二項の規定に基づき実施する研修を受けること等により、通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

 2 国土交通大臣及び都道府県知事は、通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上を図るため、必要に応じ、講習の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。

  第十二条の見出しを「(登録証の提示等)」に改め、同条第二項中「当該官吏吏員」を「国又は地方公共団体の職員」に、「証票」を「証明書」に、「通訳案内業者」を「通訳案内士」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「通訳案内業者は、就業中免許証を携帯し、当該官吏吏員」を「通訳案内士は、その業務を行つている間は、登録証を携帯し、国若しくは地方公共団体の職員」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   通訳案内士は、その業務を行う前に、通訳案内を受ける者に対して、登録証を提示しなければならない。

  第十二条を第二十九条とする。

  第十一条の見出しを「(登録の細目)」に改め、同条中「第三条から前条までに規定するもののほか、免許の申請、第三条の試験並びに免許証の交付、書換え、再交付及び返納について」を「この法律に定めるもののほか、通訳案内士の登録に関し」に改め、同条を第二十八条とし、同条の次に次の章名を付する。

    第四章 通訳案内士の業務

  第十条を削る。

  第九条の見出しを「(登録証の再交付)」に改め、同条中「通訳案内業者は、免許証」を「通訳案内士は、登録証」に、「若しくは」を「又は」に改め、「、又は免許証の記載事項に変更を生じたとき」及び「又は書換え」を削り、同条を第二十四条とし、同条の次に次の見出し及び三条を加える。

  (登録の抹消)

 第二十五条 通訳案内士が次の各号のいずれかに該当する場合には、都道府県知事は、その登録を抹消しなければならない。

  一 その業務を廃止したとき。

  二 死亡したとき。

  三 第四条各号のいずれかに該当するに至つたとき。

  四 偽りその他不正の手段により通訳案内士の登録を受けたことが判明したとき。

 2 通訳案内士が前項第一号から第三号までの規定のいずれかに該当することとなつたときは、その者又は相続人は、遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

 第二十六条 通訳案内士が第二十一条第一項に規定する国土交通省令で定める者に該当するに至つた場合には、都道府県知事は、その登録を抹消することができる。

  (通訳案内士登録簿の閲覧)

 第二十七条 都道府県知事は、通訳案内士登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。

  第七条及び第八条を削る。

  第六条の二を第十六条とし、同条の次に次の一条、章名及び六条を加える。

  (試験の細目)

 第十七条 この法律に定めるもののほか、通訳案内士試験に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

    第三章 登録

  (登録)

 第十八条 通訳案内士となる資格を有する者が通訳案内士となるには、通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。

  (通訳案内士登録簿)

 第十九条 通訳案内士登録簿は、都道府県に備える。

  (登録の申請)

 第二十条 第十八条の登録を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、登録申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 2 前項の登録申請書には、通訳案内士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

  (登録の拒否)

 第二十一条 都道府県知事は、前条第一項の規定による登録の申請をした者(以下「申請者」という。)が通訳案内士となる資格を有せず、又は心身の障害により通訳案内士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。

 2 都道府県知事は、申請者が前項に規定する国土交通省令で定める者に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、当該都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

  (通訳案内士登録証)

 第二十二条 都道府県知事は、通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第十八条に規定する事項を記載した通訳案内士登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

  (登録事項の変更の届出等)

 第二十三条 通訳案内士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 2 通訳案内士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

  第六条第一項中「第三条の試験」を「通訳案内士試験」に改め、同条を第十五条とする。

  第五条の五を第十四条とする。

  第五条の四第一項中「通訳案内業を営む者(以下「通訳案内業者」という。)」を「通訳案内士」に、「通訳案内業者試験委員」を「通訳案内士試験委員」に改め、同条を第十三条とする。

  第五条の三を第十二条とする。

  第五条の二第一項中「第三条の試験」を「通訳案内士試験」に改め、同条第三項中「前条第二項」を「前条第一項」に、「手数料」を「受験手数料」に改め、同条を第十一条とする。

  第五条の見出しを「(試験の方法及び内容)」に改め、同条第二項を削り、同条第一項中「第三条の試験は、左の」を「筆記試験は、次に掲げる」に改め、同項第五号を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   通訳案内士試験は、筆記及び口述の方法により行う。

  第五条に次の一項を加える。

 3 口述試験は、筆記試験に合格した者につき、通訳案内の実務について行う。

  第五条を第六条とし、同条の次に次の四条を加える。

  (試験の免除)

 第七条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。

  一 一の外国語による筆記試験に合格した者 次回の通訳案内士試験の当該外国語による筆記試験

  二 一の外国語による通訳案内士試験に合格した者 他の外国語による通訳案内士試験の外国語以外の科目についての筆記試験

  三 前条第二項各号に掲げる科目について筆記試験に合格した者と同等以上の知識又は能力を有する者として国土交通省令で定める者 当該科目についての筆記試験

  (試験の執行)

 第八条 通訳案内士試験は、毎年一回以上、国土交通大臣が行う。

  (合格証書)

 第九条 通訳案内士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。

  (受験手数料)

 第十条 通訳案内士試験を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

 2 前項の規定により納付した受験手数料は、通訳案内士試験を受けなかつた場合においても返還しない。

  第四条の次に次の章名及び一条を加える。

    第二章 通訳案内士試験

  (試験の目的)

 第五条 通訳案内士試験は、通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とする試験とする。

 (外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正)

第二条 外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律

  題名の次に次の目次及び章名を付する。

 目次

  第一章 総則(第一条・第二条)

  第二章 基本方針、外客来訪促進計画及び地域観光振興計画(第三条―第五条)

  第三章 地域観光振興事業の促進

   第一節 地域観光振興事業計画の認定等(第六条―第十三条)

   第二節 地域観光振興計画の作成等の提案(第十四条―第十六条)

  第四章 旅行に要する費用の低廉化(第十七条・第十八条)

  第五章 外国人観光旅客に対する接遇の向上(第十九条)

  第六章 雑則(第二十条―第二十五条)

  第七章 罰則(第二十六条)

  附則

    第一章 総則

  第一条中「外国人観光旅客が集中する地域以外の地域への」を削り、「宣伝」の下に「、地域における創意工夫を生かした観光の振興に関する活動の促進」を加え、「多様化」を「整備等」に改める。

  第二条に次の一項を加える。

 3 この法律において「地域観光振興事業」とは、第七条第一項の認定構想推進事業者が、単独で又は他の者と共同して実施する外国人観光旅客の来訪の促進に資する事業であって、次に掲げるものをいう。

  一 外国人観光旅客の観光の魅力の増進に資する教養文化施設その他の外国人観光旅客の来訪の促進に資する施設で、国土交通省令で定めるものの整備及び運営に関する事業

  二 外国人観光旅客の観光に適する催しに関する事業

  三 外国人観光旅客の利便の増進を図るための運送事業

  四 外国人観光旅客の来訪を促進するための宣伝に関する事業

  五 外国人観光旅客に対する接遇の向上に関する事業

  六 その他外国人観光旅客の来訪の促進に資する事業

  第二条の次に次の章名を付する。

    第二章 基本方針、外客来訪促進計画及び地域観光振興計画

  第三条第一項並びに第二項第一号及び第五号中「多様化」を「整備等」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 地域観光振興事業の実施について指針となるべき事項

  第五条を次のように改める。

  (地域観光振興計画)

 第五条 その区域の全部又は一部が前条第三項(同条第六項後段において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が同意した外客来訪促進計画に係る外客来訪促進地域の区域内にある市町村(以下単に「市町村」という。)は、基本方針に基づき、単独で又は共同して、次に掲げる事項について、当該市町村への外国人観光旅客の来訪の促進に資する観光の振興に関する計画(以下「地域観光振興計画」という。)を定めることができる。

  一 地域観光振興計画の区域(以下「振興地域」という。)

  二 振興地域における外国人観光旅客の来訪の促進に資する観光の振興に関する基本的な方針

  三 振興地域における外国人観光旅客の来訪の促進に資する観光の振興の目標

  四 振興地域における地域観光振興事業に関する基本的な事項

  五 その他振興地域における外国人観光旅客の来訪の促進に資する観光の振興に関する事項

 2 市町村は、地域観光振興計画を定めようとするときは、あらかじめ、都道府県に協議しなければならない。

 3 国土交通大臣は、市町村の求めに応じ、地域観光振興計画の作成に関し、必要な助言を行うよう努めるものとする。

 4 市町村は、地域観光振興計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣にその写しを送付しなければならない。

 5 前三項の規定は、地域観光振興計画の変更について準用する。

  第十条中「多様化」を「整備等」に改め、「宣伝」の下に「、地域における創意工夫を生かした観光の振興に関する活動の促進」を加え、同条を第二十二条とする。

  第九条の見出しを削り、同条を第十九条とし、同条の次に次の章名及び二条を加える。

    第六章 雑則

  (国の援助等)

 第二十条 国及び地方公共団体は、外客来訪促進計画又は地域観光振興計画の達成に資するため、これらの計画の実施に必要な事業を行う者に対する必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

 2 地方公共団体が外客来訪促進計画又は地域観光振興計画を達成するために行う事業に要する費用に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

  (海外における宣伝等の措置)

 第二十一条 機構は、外国人観光旅客の来訪地域の整備等を促進するため、外客来訪促進計画に係る外客来訪促進地域について、海外における宣伝を行うほか、これに関連して関係地方公共団体が行う海外における宣伝に関する助言その他の措置を講ずるとともに、必要に応じて、その他の地域の海外における宣伝を行うよう努めなければならない。

  第八条中「機構」を「独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)」に改め、同条を第十八条とし、同条の次に次の章名を付する。

    第五章 外国人観光旅客に対する接遇の向上

  第七条第二項中「(昭和二十六年法律第百八十三号)」及び「(昭和二十四年法律第百八十七号)」を削り、同条第三項を削り、同条を第十七条とする。

  第六条を削る。

  第五条の次に次の一章及び章名を加える。

    第三章 地域観光振興事業の促進

     第一節 地域観光振興事業計画の認定等

  (地域観光振興事業構想の認定)

 第六条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他地域観光振興事業の推進を図るのにふさわしい者として国土交通省令で定める者は、地域観光振興計画に記載された地域観光振興事業に関する総合的かつ基本的な構想(以下「地域観光振興事業構想」という。)を作成し、これを市町村に提出して、当該地域観光振興事業構想が適当である旨の認定を申請することができる。

 2 地域観光振興事業構想には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 振興地域における地域観光振興事業の概要

  二 前号の事業を実施することにより期待される効果

 3 市町村は、第一項の認定の申請があった場合において、その地域観光振興事業構想が地域観光振興計画の内容に照らして適切なものであり、かつ、当該地域観光振興事業構想に係る事業が実施可能であると認めるときは、その認定をするものとする。

 4 市町村は、前項の規定による認定を行ったときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

  (地域観光振興事業構想の変更等)

 第七条 前条第三項の規定による地域観光振興事業構想の認定を受けた者(以下「認定構想推進事業者」という。)は、当該認定に係る地域観光振興事業構想を変更しようとするときは、市町村の認定を受けなければならない。

 2 市町村は、認定構想推進事業者が作成した当該認定に係る地域観光振興事業構想(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条第一項において「認定地域観光振興事業構想」という。)に係る事業が、経済事情の変動その他情勢の推移により実施可能でなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 3 前条第三項及び第四項の規定は第一項の場合について、同条第四項の規定は前項の場合について準用する。

  (地域観光振興事業計画の認定)

 第八条 認定構想推進事業者は、単独で又は他の者と共同して、認定地域観光振興事業構想に記載されている地域観光振興事業に関する計画(以下「地域観光振興事業計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。

 2 前項の認定の申請は、市町村を経由して行わなければならない。この場合において、市町村は、当該地域観光振興事業計画を検討し、意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

 3 地域観光振興事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 地域観光振興事業の目標及び内容

  二 地域観光振興事業の実施時期

  三 地域観光振興事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法

 4 国土交通大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その地域観光振興事業計画が基本方針のうち第三条第二項第三号の指針となるべき事項の内容に照らして適切なものであること、当該地域観光振興事業計画に係る地域観光振興事業が確実に実施される見込みがあることその他国土交通省令で定める要件に該当すると認めるときは、その認定をするものとする。

 5 国土交通大臣は、前項の規定による認定を行ったときは、関係都道府県に対して、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

  (地域観光振興事業計画の変更等)

 第九条 前条第四項の規定による地域観光振興事業計画の認定を受けた者(以下「認定地域観光振興事業者」という。)は、当該認定に係る地域観光振興事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

 2 国土交通大臣は、認定地域観光振興事業者が作成した当該認定に係る地域観光振興事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域観光振興事業計画」という。)に従って地域観光振興事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 3 前条第二項、第四項及び第五項の規定は第一項の場合について、同条第五項の規定は前項の場合について準用する。

  (道路運送法の特例)

 第十条 地域観光振興事業を実施しようとする者であって道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものが、外国人観光旅客の利便の増進を図るために実施する運送事業であって国土交通省令で定めるものに関する事項が記載された地域観光振興事業計画について、第八条第四項の認定(前条第一項に規定する変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた場合において、認定地域観光振興事業計画に従って当該運送事業を行うに当たり、同法第十五条第一項の認可を受けなければならないとき又は同条第三項若しくは同法第十五条の三第二項の届出を行わなければならないときは、これらの規定にかかわらず、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。

  (海上運送法の特例)

 第十一条 地域観光振興事業を実施しようとする者が、外国人観光旅客の利便の増進を図るために実施する海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の五第一項に規定する人の運送をする貨物定期航路事業又は同法第二十条第二項に規定する人の運送をする不定期航路事業であって国土交通省令で定めるものに関する事項が記載された地域観光振興事業計画について、第八条第四項の認定を受けた場合において、認定地域観光振興事業計画に従って当該運送事業を行うに当たり、同法第十九条の五第一項又は第二十条第二項の届出を行わなければならないときは、これらの規定による届出をしたものとみなす。

 2 地域観光振興事業を実施しようとする者であって海上運送法第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業を営むものが、外国人観光旅客の利便の増進を図るために実施する運送事業であって国土交通省令で定めるものに関する事項が記載された地域観光振興事業計画について、第八条第四項の認定を受けた場合において、認定地域観光振興事業計画に従って当該運送事業を行うに当たり、同法第十一条の二第一項の届出を行わなければならないとき又は同条第二項の認可を受けなければならないときは、これらの規定にかかわらず、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。

  (地方債の特例)

 第十二条 市町村が、認定地域観光振興事業者のうち総務省令で定めるものが認定地域観光振興事業計画に従って行おうとする総務省令で定める施設の設置又は当該施設の用に供する土地の取得若しくは造成に係る経費について出資、補助その他の助成を行おうとする場合において、当該助成に要する経費であって地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものは、同条第五号に規定する経費とみなす。

  (報告の徴収)

 第十三条 国土交通大臣は、認定地域観光振興事業者に対し、地域観光振興事業の実施状況について報告を求めることができる。

     第二節 地域観光振興計画の作成等の提案

  (地域観光振興事業構想を作成しようとする者による地域観光振興計画の作成等の提案)

 第十四条 民法第三十四条の規定により設立された法人、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他地域観光振興事業の推進を図るのにふさわしい者として国土交通省令で定める者であって、地域観光振興事業構想を作成し、又は変更しようとするものは、国土交通省令で定めるところにより、市町村に対し、そのために必要な地域観光振興計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る地域観光振興計画の素案を添えなければならない。

  (計画提案に対する市町村の判断等)

 第十五条 市町村は、前条の規定による提案(以下「計画提案」という。)が行われたときは、遅滞なく、計画提案を踏まえて地域観光振興計画の作成又は変更をする必要があるかどうかを判断し、その必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。

  (地域観光振興計画の作成等をしない場合にとるべき措置)

 第十六条 市町村は、計画提案が行われた場合において、地域観光振興計画の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案をした者に通知しなければならない。

    第四章 旅行に要する費用の低廉化

  本則に次の三条及び一章を加える。

  (権限の委任)

 第二十三条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。

  (国土交通省令への委任)

 第二十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令で定める。

  (経過措置)

 第二十五条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

    第七章 罰則

 第二十六条 第十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

 (外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正)

第三条 外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「第五章 外国人観光旅客に対する接遇の向上(第十九条)」を

第五章 外国人観光旅客に対する接遇の向上

 
 

 第一節 公共交通事業者等が講ずべき措置(第十九条―第二十二条)

 
 

 第二節 地域限定通訳案内士(第二十三条―第三十六条)

 
 

 第三節 独立行政法人国際観光振興機構が講ずべき措置(第三十七条)

 に、「第二十条―第二十五条」を「第三十八条―第四十三条」に、「第二十六条」を「第四十四条―第五十条」に改める。

  第二条に次の三項を加える。

 4 この法律において「公共交通事業者等」とは、次に掲げる者をいう。

  一 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者(旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものに限る。)

  二 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者(旅客の運送を行うものに限る。)

  三 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者

  四 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)によるバスターミナル事業を営む者

  五 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による一般旅客定期航路事業(日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法による対外旅客定期航路事業を除く。次項第四号において同じ。)を営む者

  六 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者(旅客の運送を行うものに限る。)

  七 前各号に掲げる者以外の者で次項第一号、第四号又は第五号の旅客施設を設置し、又は管理するもの

 5 この法律において「旅客施設」とは、次に掲げる施設であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。

  一 鉄道事業法による鉄道施設

  二 軌道法による軌道施設

  三 自動車ターミナル法によるバスターミナル

  四 海上運送法による輸送施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業の用に供するものに限る。)

  五 航空旅客ターミナル施設

 6 この法律において「車両等」とは、公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両、自動車、船舶及び航空機をいう。

  第四条第一項第六号中「その他外客来訪促進地域への外国人観光旅客の来訪の促進に関する事項」を削り、同項に次の二号を加える。

  七 外客来訪促進地域において地域限定通訳案内士の育成及び確保を図る場合にあっては、地域限定通訳案内士試験の実施に関する事項その他必要な事項

  八 その他外客来訪促進地域への外国人観光旅客の来訪の促進に関する事項

  第四条第三項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 地域限定通訳案内士試験の実施に関する事項が定められた場合にあっては、次に掲げる要件に該当するものであること。

   イ 当該地域限定通訳案内士試験が行われる都道府県内の計画地域が、地域固有の観光の魅力についての通訳案内(通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第二条に規定する通訳案内をいう。以下同じ。)に対する外国人観光旅客の需要に応ずるに足りる適当な通訳案内士が不足しているため、地域限定通訳案内士の育成及び確保を図る必要があると認められる地域であること。

   ロ 当該地域限定通訳案内士試験が、円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

  第五条第一項中「含む」の下に「。第二十六条第二項において同じ」を加える。

  第十条中「(昭和二十六年法律第百八十三号)」を削る。

  第十一条第一項中「(昭和二十四年法律第百八十七号)」を削る。

  第十七条第二項中「(昭和六十一年法律第九十二号)」、「(大正十年法律第七十六号)」及び「(昭和二十七年法律第二百三十一号)」を削る。

  第二十六条を第四十七条とし、第七章中同条の前に次の三条を加える。

 第四十四条 第三十六条第一項において準用する通訳案内士法第十四条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  一 第三十四条の規定に違反した者

  二 偽りその他不正の手段により地域限定通訳案内士の登録を受けた者

  三 第三十六条第三項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定による業務の停止の処分に違反した者

 第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第三十五条の規定に違反した者

  二 第三十六条第三項において準用する通訳案内士法第三十条の規定に違反した者

  三 第三十六条第三項において準用する通訳案内士法第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  第六章中第二十五条を第四十三条とし、第二十条から第二十四条までを十八条ずつ繰り下げる。

  第五章中第十九条を第三十七条とし、同条の前に次の二節及び節名を加える。

     第一節 公共交通事業者等が講ずべき措置

  (外国語等による情報の提供の促進)

 第十九条 公共交通事業者等は、国土交通大臣が定める基準に従い、その事業の用に供する旅客施設及び車両等について、外国人観光旅客が公共交通機関を円滑に利用するために必要と認められる外国語等による情報の提供を促進するための措置(以下「情報提供促進措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。

  (情報提供促進措置を講ずべき区間の指定)

 第二十条 国土交通大臣は、公共交通事業者等の事業に係る路線又は航路について、外国人観光旅客の円滑な利用を確保するため、外国語等による情報の提供の促進を図ることが特に必要であると認めるときは、多数の外国人観光旅客が利用する区間又は外国人観光旅客の利用の増加が見込まれる区間であって、国土交通省令で定める要件に該当するものを情報提供促進措置を講ずべき区間として指定することができる。

 2 前項の規定による指定は、告示によって行う。

 3 国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係する公共交通事業者等の意見を聴くものとする。

 4 前二項の規定は、第一項の規定により指定された区間の指定の解除及びその区間の変更について準用する。

  (情報提供促進措置の実施)

 第二十一条 前条第一項の規定により指定された区間において事業を経営している公共交通事業者等は、単独で又は共同して、その指定された区間において事業の用に供する旅客施設及び車両等に係る情報提供促進措置を実施するための計画(次項において「情報提供促進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該情報提供促進措置を実施しなければならない。

 2 情報提供促進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 情報提供促進措置の対象となる旅客施設又は車両等

  二 情報提供促進措置の内容

  三 情報提供促進措置の実施予定期間

 3 公共交通事業者等は、第一項の計画を作成したときは、遅滞なく、これを国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

  (情報提供促進措置の実施に係る勧告等)

 第二十二条 国土交通大臣は、公共交通事業者等が前条第一項の規定による情報提供促進措置を実施していないと認めるときは、当該公共交通事業者等に対し、当該情報提供促進措置を実施すべきことを勧告することができる。

 2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

     第二節 地域限定通訳案内士

  (地域限定通訳案内士の業務等)

 第二十三条 地域限定通訳案内士は、その資格を得た都道府県の区域において、報酬を得て、通訳案内を行うことを業とする。

 2 地域限定通訳案内士については、通訳案内士法の規定を適用せず、この法律の定めるところによる。

  (地域限定通訳案内士となる資格)

 第二十四条 地域限定通訳案内士試験に合格した者は、当該地域限定通訳案内士試験が行われた都道府県の区域において、地域限定通訳案内士となる資格を有する。

  (地域限定通訳案内士の欠格事由)

 第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、地域限定通訳案内士となる資格を有しない。

  一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しないもの

  二 第三十六条第三項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの

  三 通訳案内士法第三十三条第一項の規定により通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの

  (地域限定通訳案内士試験)

 第二十六条 地域限定通訳案内士試験は、地域限定通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とする試験とする。

 2 地域限定通訳案内士試験は、都道府県知事が、当該都道府県における地域限定通訳案内士試験の実施に関する事項を含む外客来訪促進計画について第四条第三項の規定により国土交通大臣が同意した場合に限り、次条から第三十三条まで及び第三十六条第一項の規定並びに国土交通大臣の定める基準に基づき、これを行う。

  (試験の方法及び内容)

 第二十七条 地域限定通訳案内士試験は、筆記及び口述の方法により行う。

 2 筆記試験は、次に掲げる科目について行う。

  一 外国語

  二 当該都道府県の区域に係る地理

  三 当該都道府県の区域に係る歴史

  四 当該都道府県の区域に係る産業、経済、政治及び文化

 3 口述試験は、筆記試験に合格した者につき、当該都道府県の区域における通訳案内の実務について行う。

  (試験事務の代行)

 第二十八条 都道府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、民法第三十四条の規定により設立された法人であって、地域限定通訳案内士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験事務の全部又は一部を行わせることができる。

 2 都道府県知事は、前項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

 3 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき地域限定通訳案内士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第一項の規定により指定試験機関が行う地域限定通訳案内士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料の全部又は一部を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

 (役員の選任及び解任)

 第二十九条 指定試験機関の役員の選任及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 2 都道府県知事は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第三十六条第一項において準用する通訳案内士法第十二条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

  (事業計画等)

 第三十条 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  (監督命令)

 第三十一条 都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (報告及び立入検査)

 第三十二条 都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは指定試験機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (試験の細目)

 第三十三条 この法律に定めるもののほか、指定試験機関その他地域限定通訳案内士試験に関し必要な事項は、政令で定める。

  (資格を得た都道府県の区域以外における業務の制限)

 第三十四条 地域限定通訳案内士は、その資格を得た都道府県の区域以外において、報酬を得て、通訳案内を業として行ってはならない。

  (名称表示の場合の義務)

 第三十五条 地域限定通訳案内士は、その業務に関して地域限定通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た都道府県の名称を明示してするものとし、当該都道府県以外の地域の名称を表示してはならない。

  (通訳案内士法の準用)

 第三十六条 通訳案内士法第七条、第九条並びに第十五条第一項及び第二項の規定は地域限定通訳案内士試験について、同法第十二条、第十三条、第十四条第一項及び第二項、第十五条第三項並びに第十六条の規定は指定試験機関について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十二条第一項中「試験事務の開始前」とあるのは「外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下「外客来訪促進法」という。)第二十八条第一項に規定する試験事務(以下単に「試験事務」という。)の開始前」と、同法第十三条第一項中「通訳案内士として」とあるのは「地域限定通訳案内士として」と、「通訳案内士試験委員」とあるのは「地域限定通訳案内士試験委員」と、同条第四項中「この法律(この法律」とあるのは「外客来訪促進法(外客来訪促進法」と読み替えるものとする。

  2 通訳案内士法第三章の規定は、地域限定通訳案内士の登録について準用する。この場合において、同法第十八条、第十九条(見出しを含む。)及び第二十七条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録簿」とあるのは「地域限定通訳案内士登録簿」と、同法第二十条第一項及び第二十二条中「第十八条」とあるのは「外客来訪促進法第三十六条第二項において準用する第十八条」と、同法第二十二条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録証」とあるのは「地域限定通訳案内士登録証」と、同法第二十五条第一項第三号中「第四条各号」とあるのは「外客来訪促進法第二十五条各号」と、同法第二十六条中「第二十一条第一項」とあるのは「外客来訪促進法第三十六条第二項において準用する第二十一条第一項」と読み替えるものとする。

 3 通訳案内士法第四章の規定は、地域限定通訳案内士の業務について準用する。この場合において、同法第三十二条第一項中「第三十五条第一項」とあるのは「外客来訪促進法第三十六条第四項において準用する第三十五条第一項」と、同法第三十三条第一項中「この法律又はこの法律」とあるのは「外客来訪促進法又は外客来訪促進法」と読み替えるものとする。

 4 通訳案内士法第三十五条の規定は、地域限定通訳案内士の団体について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「国土交通大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

     第三節 独立行政法人国際観光振興機構が講ずべき措置

  本則に次の三条を加える。

 第四十八条 第三十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

 第四十九条 第三十六条第四項において準用する通訳案内士法第三十五条第一項の団体が同項の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をしたときは、その団体の代表者又は管理者を三十万円以下の過料に処する。

 第五十条 第三十六条第三項において準用する通訳案内士法第二十九条第一項又は第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第八条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (通訳案内業法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の通訳案内業法(以下「旧法」という。)第三条の規定による試験に合格した者は、第一条の規定による改正後の通訳案内士法(以下「新法」という。)第五条の規定による通訳案内士試験に合格した者とみなす。

第三条 この法律の施行の際現に旧法第三条の規定による通訳案内業の免許を受けている者は、新法第十八条の規定による通訳案内士の登録を受けた者とみなす。

2 この法律の施行の際現にされている旧法第三条の規定による通訳案内業の免許の申請は、新法第十八条の規定による通訳案内士の登録の申請とみなす。

3 この法律の施行の際現に旧法第七条の規定により交付されている免許証は、新法第二十二条の規定により交付された通訳案内士登録証とみなす。

4 この法律の施行の際現にされている旧法第九条の規定による免許証の再交付又は書換えの申請は、それぞれ新法第二十四条の規定による通訳案内士登録証の再交付の申請又は新法第二十三条第二項の規定による通訳案内士登録証の訂正の申請とみなす。

第四条 施行日前に旧法第四条第二号に規定する処分を受けた者については、当該処分を新法第四条第二号に規定する処分とみなす。ただし、同条の規定により通訳案内士となる資格を有しない期間については、なお従前の例による。

第五条 附則第三条第一項の規定により新法第十八条の規定による通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、旧法第十四条第一項第三号又は第四号に掲げる事実があったときは、新法第三十三条第一項(第一号を除く。以下この条において同じ。)の規定により懲戒の処分の理由とされている事実があったものとみなして同項の規定を適用する。

第六条 旧法第十四条第一項の規定により営業の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に営業の停止の期間中である者については、その処分を受けた日において新法第三十三条第一項の規定により業務の停止の処分を受けた者とみなす。

第七条 この法律の施行の際現に通訳案内士又はこれに類似する名称を使用している者については、施行日から六月間は、新法第三十七条の規定は、適用しない。

 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

第八条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第十一条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法並びに第三条の規定による改正後の外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律第五章第一節及び第二節の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第十二条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の百六の項を次のように改める。

百六 削除

 

  別表第五第二十六号を次のように改める。

  二十六 通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号。外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)において準用する場合を含む。)による通訳案内士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

 (地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の一部改正)

第十三条 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第四章 指定認定機関(第十二条―第二十四条)

 
 

第五章 雑則(第二十五条―第三十条)

 
 

第六章 罰則(第三十一条―第三十三条)

 を

第四章 雑則(第十二条―第十四条)

 
 

第五章 罰則(第十五条)

 に改める。

  第五条を次のように改める。

 第五条 削除

  第六条第一項中「(以下「計画特定事業等」という。)」を削る。

  第七条第一項中「計画活用行事及び計画特定事業等」を「基本計画に基づき実施される活用行事及び特定事業等」に改める。

  第四章を削る。

  第二十五条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「及び第二項」を削り、同項を同条第三項とし、第五章中同条を第十二条とする。

  第二十六条及び第二十七条を削り、第二十八条を第十三条とする。

  第二十九条を削り、第三十条を第十四条とする。

  第五章を第四章とする。

  第三十一条及び第三十二条を削る。

  第三十三条中「第二十五条第一項」を「第十二条第一項」に改め、第六章中同条を第十五条とする。

  第六章を第五章とする。

 (国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律の一部改正)

第十四条 国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律(平成六年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「通訳案内業」を「通訳案内」に改める。

 (独立行政法人国際観光振興機構法の一部改正)

第十五条 独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条第三号中「通訳案内業法」を「通訳案内士法」に、「第五条の二第一項」を「第十一条第一項」に、「同法第三条の試験」を「通訳案内士試験」に改める。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第十六条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二十二号中「、通訳案内業」を削り、同号の次に次の一号を加える。

  二十二の二 通訳案内士及び地域限定通訳案内士に関すること。

(総務・国土交通・内閣総理大臣署名) 

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