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法律第六十号(平一七・六・一七)

  ◎森林組合法の一部を改正する法律

 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

 第九条第一項第四号中「施設」を「事業」に改め、同条第二項第五号中「共同利用に関する施設」を「共同利用施設の設置」に改め、同項第六号及び第八号中「施設」を「事業」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 八の二 組合員が森林所有者である森林で教育の用に供するものの教育機能の増進に関する事業

 第九条第二項第九号及び第十一号から第十三号までの規定中「施設」を「事業」に改め、同条第八項中「組合は」の下に「、第四項の規定によるほか」を加え、「林道以外の施設(第十項の規定によるものを除く。)」を「その事業」に改め、同項ただし書中「この条」を「この項」に改め、「その事業の分量の額」の下に「(政令で定める事業については、政令で定める額)」を加え、同条第九項を削り、同条第十項中「組合は」の下に「、前項の規定にかかわらず」を加え、「同項」を「次」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 第一項に掲げる事業

 二 第二項第三号及び第十号に掲げる事業であつて、第一項第二号に掲げる事業と併せ行うもの(第二項第三号に掲げる事業にあつては、木材の運搬、加工、保管又は販売に係る部分に限る。)

 第九条第十項を同条第九項とする。

 第二十六条第一項中「組合員」の下に「(次条第一項第五号の規定による組合員を除く。第三項において同じ。)」を加え、同条第二項中「出資組合」を「事業を行うことについての同意を当該電磁的方法により得た出資組合」に改める。

 第二十七条第一項第四号中「施設」を「事業」に改め、同項に次の一号を加える。

 五 前各号に掲げる者のほか、組合からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受けている者でその組合の事業を利用することを相当とするもの

 第三十一条第一項ただし書中「又は第四号」を「から第五号まで」に改める。

 第三十四条及び第三十七条第二項第一号中「施設」を「事業」に改める。

 第五十条第四項中「いう」の下に「。次条において同じ」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (事業別損益を明らかにした書面の作成等)

第五十条の二 理事は、事業年度ごとに、前条第一項の書類のほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、これを通常総会に提出し、又は提供しなければならない。

2 前項の規定により通常総会に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録については、あらかじめ、理事会の承認を受けなければならない。

 第五十九条第三項中「組合員」を「書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供した組合員」に改める。

 第六十一条第一項中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、第八号を第七号とし、同条第二項中「変更」の下に「(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

4 組合は、第二項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

 第六十五条第五項中「第八十三条第一項及び第二項並びに第八十四条第一項」を「次条第二項、第四項及び第五項」に改める。

 第六十五条の二を次のように改める。

第六十五条の二 総代会において組合の解散又は合併の議決があつたときは、理事は、当該議決の日から十日以内に、組合員(准組合員を除く。)に当該議決の内容を通知しなければならない。

2 前項の総代会の議決に関し、組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から三週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、当該総代会の議決の日から一月以内にしなければならない。

3 第五十九条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による書面の提出について準用する。

4 第二項の請求の日から二週間以内に理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

5 第二項又は前項の総会において第一項の通知に係る事項を承認しなかつた場合には、当該事項についての総代会の決議は、その効力を失う。

 第八十三条第四項を削り、同条第五項中「及び前項」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「、第四項及び第五項」を「及び第四項」に改め、同項を同条第六項とする。

 第八十四条第一項中「議決するか、又はその総代会において合併を議決し、かつ、これにつき総組合員(准組合員を除く。)の半数以上が投票する第六十五条の二第一項の規定による投票においてその投票数の三分の二以上の多数による賛成を得なければ」を「議決しなければ」に改める。

 第八十九条第二項中「第八十三条第七項」を「第八十三条第六項」に改める。

 第九十二条中「第五十一条まで」を「第五十条まで、第五十一条」に改める。

 第百条第二項中「から第五十二条まで」を「、第五十条、第五十一条、第五十二条」に改め、「及び第五号」を削り、「第六十一条第一項第七号」を「第六十一条第一項第六号」に、「同項第八号」を「同項第七号」に改め、「森林組合」と」の下に「、第六十五条第六項中「選挙」とあるのは「選挙及び解散又は合併の議決」と」を加え、同条第四項中「第四項及び第七項」を「第六項」に、「第八十三条第五項」を「第八十三条第四項」に改め、「、第八十四条第一項中「議決するか、又はその総代会において合併を議決し、かつ、これにつき総組合員(准組合員を除く。)の半数以上が投票する第六十五条の二第一項の規定による投票においてその投票数の三分の二以上の多数による賛成を得なければならない」とあるのは「議決しなければならない」と」を削る。

 第百一条第一項第二号中「施設」を「事業」に改め、同項第七号中「共同利用に関する施設」を「共同利用施設の設置」に改め、同項第八号及び第十号中「施設」を「事業」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 十の二 所属員が森林所有者である森林で教育の用に供するものの教育機能の増進に関する事業

 第百一条第一項第十一号、第十三号から第十五号まで及び第十八号中「施設」を「事業」に改め、同条第七項中「連合会は」の下に「、第二項の規定によるほか」を加え、「林道以外の施設(第九項の規定によるものを除く。)」を「その事業」に改め、同項ただし書中「この条」を「この項」に改め、「その事業の分量の額」の下に「(政令で定める事業については、政令で定める額)」を加え、同条第八項を削り、同条第九項中「連合会は」の下に「、前項の規定にかかわらず」を加え、同項を同条第八項とする。

 第百七条第一号中「第七号」を「第六号」に改める。

 第百八条の三第二項を次のように改める。

2 第六十三条、第六十五条の二、第八十四条及び第八十六条並びに商法第三百八十条の規定は、前項の規定による権利義務の承継について準用する。

 第百九条第三項中「及び第三項」を「から第四項まで」に、「並びに」を「及び」に改める。

 第百十条に次の三項を加える。

2 行政庁は、組合(生産森林組合を除く。)が法令等を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その組合の子会社その他のその組合と政令で定める特殊の関係のある者(以下「子会社等」という。)に対し、その組合の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3 前項に規定する「子会社」とは、組合(生産森林組合を除く。)がその総株主等の議決権(総株主又は総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、その組合及びその一若しくは二以上の子会社又はその組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、その組合の子会社とみなす。

4 組合(生産森林組合を除く。)の子会社等は、正当な理由があるときは、第二項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

 第百十一条に次の二項を加える。

5 行政庁は、前各項の規定により組合(生産森林組合を除く。)の業務又は会計の状況を検査する場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その組合の子会社等の業務又は会計の状況を検査することができる。

6 前条第四項の規定は、前項の規定による子会社等の検査について準用する。

 第百二十一条第一項を次のように改める。

  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 一 第十五条第五項(第百九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 二 第百十条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第百十一条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第百二十一条第二項中「の代表者」を「又は組合(生産森林組合を除く。)の子会社等(以下この項において「組合等」という。)の代表者」に、「その組合」を「その組合等」に改める。

 第百二十二条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第九号中「規定を」の下に「第九十二条、」を加え、同項第十号中「第五十一条(」の下に「第九十二条、」を加え、同項第十二号の三中「、第百条第二項」を「、第九十二条、第百条第二項」に、「又は」を「、第六十五条の二第二項若しくは第四項(これらの規定を第百八条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定又は」に改め、同項第十六号を削り、同項第十五号を同項第十六号とし、同項第十四号中「(第百九条第三項」を「(同項」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十三号を同項第十四号とし、同項第十二号の三の次に次の二号を加える。

 十三 第六十一条第四項(第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第八十三条第五項(第百条第四項において準用する場合を含む。)又は第百八条の二第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 十三の二 第六十五条の二第一項(第百八条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。

 第百二十二条第二項中「第五十七条(」の下に「第九十二条及び」を加え、「これを二十万円」を「五十万円」に改め、同条第三項中「故なく」を「正当な理由なく」に、「窃用した」を「盗用した」に、「これを二十万円」を「五十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

 (事業別損益を明らかにした書面等に関する経過措置)

第二条 この法律による改正後の森林組合法(以下「新法」という。)第五十条の二(新法第百九条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る新法第五十条の二第一項の書面又は電磁的記録について適用する。

 (定款の変更に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前に新法第六十一条第二項(新法第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更について行われたこの法律による改正前の森林組合法第六十一条第二項(同法第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、新法第六十一条第四項(新法第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の届出とみなす。

2 この法律の施行前に行われた前項に規定する定款の変更(同項に規定する申請が行われたものを除く。)は、新法第六十一条第四項の規定の適用については、施行日に行われたものとみなす。

 (総代会において議決された解散等に関する経過措置)

第四条 新法第六十五条の二(新法第百八条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に議決される解散若しくは合併又は権利義務の承継について適用し、施行日前に議決された解散若しくは合併又は権利義務の承継については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の一部改正)

第七条 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「及び第九項」を削る。

(農林水産・内閣総理大臣署名) 

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