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法律第十号(平一八・三・三一)

  ◎所得税法等の一部を改正する等の法律

 (所得税法の一部改正)

第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六目 給与所得者の特定支出(第五十七条の二)」を

第六目 給与所得者の特定支出(第五十七条の二)

 
 

第四款の二 外貨建取引の換算(第五十七条の三)

 に、「第五十八条」を「第五十七条の四」に改める。

  第二条第一項第四号を次のように改める。

  四 非永住者 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう。

  第二条第一項第十五号中「第二十四条第二項」を「第二十四条」に、「(配当等の額とみなす金額)」を「(配当等とみなす金額)、第五十七条の四第三項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)」に改め、同項第三十二号ロ中「法人の」を「者の」に改め、同条第三項を削る。

  第三条の見出しを「(居住者及び非居住者の区分)」に改め、同条第二項中「並びに非永住者及び非永住者以外の居住者」及び「又は居住者が国内に永住する意思があるかどうか」を削る。

  第十四条第一項中「利益の配当」を「剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)」に改める。

  第十七条中「利益の配当」を「第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」に改める。

  第二十四条第一項中「利益の配当」を「剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割(同条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。以下この項において同じ。)によるものを除く。)、利益の配当(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含むものとし、分割型分割によるものを除く。)」に改める。

  第二十五条の見出しを「(配当等とみなす金額)」に改め、同条第一項中「資本等の金額又は同条第十六号の二に規定する連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額」に、「(出資を含む。以下この項において同じ。)」を「又は出資」に、「金額は、利益の配当又は剰余金の分配の額」を「金額に係る金銭その他の資産は、前条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配」に改め、同項第三号中「資本若しくは出資の減少(株式が消却されたものを除く。)」を「資本の払戻し(株式に係る剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち、法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割によるもの以外のものをいう。)」に改め、同項第四号を削り、同項第五号中「株式」の下に「又は出資」を、「定める取得」の下に「及び第五十七条の四第三項第一号から第三号まで(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得」を加え、同号を同項第四号とし、同項第六号中「法人からの社員の退社又は」を「法人の出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、当該法人の出資の払戻し、当該法人からの社員その他の出資者の退社若しくは」に改め、「払戻し」の下に「又は当該法人の株式若しくは出資を当該法人が取得することなく消滅させること。」を加え、同号を同項第五号とし、同項に次の一号を加える。

  六 当該法人の組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をした当該法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限る。)

  第二十五条第二項中「株式」の下に「又は出資」を加える。

  第三十六条第三項中「利益の配当」を「剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)」に改める。

  第四十二条第一項中「補助金その他」を「補助金又は給付金その他」に、「これに」を「これらに」に改める。

  第四十五条第二項中「前項第二号」を「第一項第二号」に、「掲げるものは、同項」を「掲げるものの額又は前項に規定する金銭の額及び金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の価額は、第一項又は前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 居住者が供与をする刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十八条(贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十八条第一項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額(その供与に要する費用の額がある場合には、その費用の額を加算した金額)は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。

  第二編第二章第二節第四款の次に次の一款を加える。

      第四款の二 外貨建取引の換算

  (外貨建取引の換算)

 第五十七条の三 居住者が、外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。次項において同じ。)は当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。

 2 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う居住者が、先物外国為替契約等(外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させた場合において、当該先物外国為替契約等の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところによりその者の当該業務に係る帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載したときは、当該資産又は負債については、当該円換算額をもつて、前項の規定により換算した金額として、その者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算するものとする。

 3 前項に定めるもののほか、外貨建取引の換算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二編第二章第二節第五款中第五十八条の前に次の一条を加える。

  (株式交換等に係る譲渡所得等の特例)

 第五十七条の四 居住者が、各年において、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換(当該法人の株主に法人税法第二条第十二号の六の四(定義)に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、当該株式交換完全親法人の株式の交付を受けた場合には、第二十七条(事業所得)、第三十三条(譲渡所得)又は第三十五条(雑所得)の規定の適用については、当該旧株の譲渡がなかつたものとみなす。

 2 居住者が、各年において、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した法人の行つた株式移転(当該法人の株主に法人税法第二条第十二号の七に規定する株式移転完全親法人(以下この項において「株式移転完全親法人」という。)の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式移転完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、当該株式移転完全親法人の株式の交付を受けた場合には、第二十七条、第三十三条又は第三十五条の規定の適用については、当該旧株の譲渡がなかつたものとみなす。

 3 居住者が、各年において、その有する次の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)又は新株予約権の交付を受けた場合(当該交付を受けた株式又は新株予約権の価額が当該譲渡をした有価証券の価額とおおむね同額となつていないと認められる場合を除く。)には、第二十七条、第三十三条又は第三十五条の規定の適用については、当該有価証券の譲渡がなかつたものとみなす。

  一 取得請求権付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)が当該法人に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得請求権付株式に係る請求権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該請求権の行使

  二 取得条項付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合(その取得の対象となつた種類の株式のすべてが取得をされる場合には、その取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合を含む。)の当該取得事由の発生

  三 全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(以下この号において「取得決議」という。)によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。) 当該全部取得条項付種類株式に係る取得決議によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合又は当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合の当該取得決議

  四 新株予約権付社債についての社債 当該新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式が交付される場合の当該新株予約権の行使

  五 取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいい、当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額で交付された当該新株予約権その他の政令で定めるものを除く。) 当該取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生

  六 取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいう。)が付された新株予約権付社債 当該取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生

 4 前三項の規定の適用がある場合における居住者が取得した有価証券の取得価額の計算その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十六条第三項第四号中「第一号又は次条第二項第三号に掲げるもの」を「第一号に掲げるもの又は政令で定めるもの」に改める。

  第七十七条の見出しを「(地震保険料控除)」に改め、同条第一項を次のように改める。

  居住者が、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この項において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この項において「地震保険料」という。)を支払つた場合には、その年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額とし、その金額が五万円を超える場合には五万円とする。)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

  第七十七条第二項中「契約を」を「契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約を」に改め、同項第一号中「第三号又は」を削り、同項第二号中「若しくは火災共済又は身体の傷害若しくは医療費の支出に関する共済」を「又は火災共済」に改め、同項第三号を削り、同条第三項中「損害保険料控除」を「地震保険料控除」に改める。

  第七十八条第一項第二号を次のように改める。

  二 五千円

  第八十四条第一項中「五十八万円」を「六十三万円」に改める。

  第八十七条第一項中「損害保険料控除」を「地震保険料控除」に改める。

  第八十九条第一項の表を次のように改める。

百九十五万円以下の金額

百分の五

百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額

百分の十

三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額

百分の二十

六百九十五万円を超え九百万円以下の金額

百分の二十三

九百万円を超え千八百万円以下の金額

百分の三十三

千八百万円を超える金額

百分の四十

  第九十二条第一項中「利益の配当(商法第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)又は資産の流動化に関する法律第百二条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配その他これに類する金銭の分配として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)、剰余金の分配」を「剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)」に改め、同項第一号イ中「利益の配当、」を「剰余金の配当、利益の配当、」に、「利益の配当等」を「剰余金の配当等」に改め、同項第二号イ及び第三号イ中「利益の配当等」を「剰余金の配当等」に改める。

  第百十九条中「延納」の下に「又は物納」を加える。

  第百二十条第三項第一号中「損害保険料控除」を「地震保険料控除」に改め、同項第三号中「第二百二十六条」を「第二百二十六条第一項から第三項まで及び第四項ただし書」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 その年において非永住者であつた期間を有する居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、その者の国籍、国内に住所又は居所を有していた期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。

  第百二十一条第一項第二号ロ中「損害保険料控除」を「地震保険料控除」に改める。

  第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項中「及び第四項」を「から第五項まで」に改める。

  第百五十七条第一項中「第三項」を「第四項」に改め、同項第一号中「内国法人である」を削り、同項第二号中「該当する内国法人」を「該当する法人」に改め、同号ハ中「内国法人」を「法人」に、「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に、「発行済株式の総数又は出資金額」を「発行済株式又は出資」に改め、「除く。)」の下に「の総数又は総額」を加え、同条第二項中「内国法人」を「法人」に改め、同条第三項中「移転法人(合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立(以下この項において「合併等」という。)によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)又は取得法人(合併等により資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)」を「合併、分割、現物出資若しくは法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立又は株式交換若しくは株式移転をした一方の法人又は他方の法人」に、「移転法人若しくは取得法人」を「一方の法人若しくは他方の法人」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の規定は、同項各号に掲げる法人の行為又は計算につき、法人税法第百三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認)若しくは相続税法第六十四条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があつた場合における第一項の居住者の所得税に係る更正又は決定について準用する。

  第百六十一条第五号イを次のように改める。

   イ 内国法人から受ける第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息

  第百六十九条第二号中「利益の配当」を「剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)」に改める。

  第百八十三条第二項中「法人が利益又は剰余金の処分による経理をした賞与その他政令で定める賞与」を「法人の法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員に対する賞与」に改める。

  第百九十条第二号ロ中「(損害保険料控除)」を「(地震保険料控除)」に、「損害保険料の」を「地震保険料の」に改める。

  第百九十六条第一項中「損害保険料に」を「地震保険料に」に改め、同項第三号中「(損害保険料控除)」を「(地震保険料控除)」に、「損害保険料の」を「地震保険料の」に改め、同条第二項中「損害保険料」を「地震保険料」に改める。

  第二百三条の三中「百分の十」を「百分の五(第三号に掲げる公的年金等にあつては、百分の十)」に改め、同条第一号ニ中「五万円」を「五万二千五百円」に改める。

  第二百七条中「第七十六条第三項第一号から第四号まで(生命保険料控除)に掲げる契約、第七十七条第二項(損害保険料控除)に規定する損害保険契約等」を「次に掲げる契約」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第七十六条第三項第一号から第四号まで(生命保険料控除)に掲げる契約

  二 第七十七条第二項各号(地震保険料控除)に掲げる契約

  三 前二号に掲げる契約に類する契約で政令で定めるもの

  第二百二十四条第一項中「利益の配当」を「剰余金の配当(同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。)」に改め、同条第二項中「利益の配当」を「剰余金の配当」に改める。

  第二百二十四条の三第一項第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、同項第二号中「売委託」の下に「(次号に規定する株式等の競売についてのものを除く。)」を加え、同項に次の一号を加える。

  三 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十四条第一項又は第二百三十五条第一項(一に満たない端数の処理)(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定により一株又は一口に満たない端数に係る株式等の競売(会社法第二百三十四条第二項(同法第二百三十五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。)をした法人

  第二百二十四条の三第二項第一号中「株式の引受けによる権利、新株の引受権及び新株予約権」を「株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十三項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利」に改め、同項第二号中「有限会社」を「合同会社」に、「持分(」を「持分(出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含むものとし、」に改め、同項第三号中「第百十三条の二第一項」を「第百三十一条第一項」に、「第百十三条の四第一項」を「第百三十九条第一項」に改め、同項第四号中「優先出資の引受けによる権利及び優先出資を引き受けることができる権利」を「優先出資者(同法第十三条(優先出資者となる時期)の優先出資者をいう。)となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利」に、「優先出資の引受けによる権利及び同法」を「優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利及び同法」に改め、「並びに優先出資に類する出資として政令で定めるもの」を削り、同項第六号中「第百六十九条第四号」を「第二百三十条第四号」に改め、同条第三項中「(配当等の額とみなす金額)」を「(配当等とみなす金額)」に、「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配」に改め、「部分を除く。)」の下に「及び政令で定める金銭(以下この条において「金銭等」という。)」を加え、「及びその交付」を「並びに当該金銭等の交付」に、「金銭その他の資産の交付」を「金銭等の交付」に改める。

  第二百二十五条第一項中「利益の配当」を「剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)」に改め、同項第二号中「(配当所得)」を削り、同項第五号中「第七十七条第二項(損害保険料控除)に規定する損害保険契約等」を「第七十七条第二項各号(地震保険料控除)に掲げる契約又は第二百七条第三号(源泉徴収義務)に掲げる契約」に改め、同項第六号中「損害保険契約」を「生命保険契約又は損害保険契約」に改め、同項第十一号中「金銭その他の資産」を「金銭等」に改め、同条第二項第二号中「(配当等の額とみなす金額)」を「(配当等とみなす金額)」に、「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配」に改める。

  第二百二十六条に次の二項を加える。

 4 第一項の給与等の支払をする者は、同項の規定による源泉徴収票の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等の支払を受ける者の承諾を得て、当該源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第二百三十一条第二項(給与等の支払明細書)及び第二百四十二条(罰則)において同じ。)により提供することができる。ただし、当該給与等の支払を受ける者の請求があるときは、当該源泉徴収票を当該給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。

 5 前項本文の場合において、同項の給与等の支払をする者は、第一項の源泉徴収票を交付したものとみなす。

  第二百二十八条の二中「商法第二百八十条ノ二十一第一項(新株予約権の有利発行の決議)の決議により同項に規定する新株予約権の発行(無償による」を「会社法第二百三十八条第二項(募集事項の決定)の決議(同法第二百三十九条第一項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)により同法第二百三十八条第一項の新株予約権(当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額であることとされるものその他の政令で定めるものに限る。)若しくは同法第三百二十二条第一項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の規定による定款の定めを含む。)により同法第二百七十七条(新株予約権無償割当て)の新株予約権又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ二十一第一項(新株予約権の有利発行の決議)の決議により同項に規定する新株予約権の発行又は割当て(当該発行又は割当てが金銭の払込みを要しないこととする」に、「当該発行」を「当該発行又は割当て」に改める。

  第二百二十八条の三中「調書)又は」を「調書)、第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)又は」に改め、「第二百二十八条第一項及び第二項」の下に「、第二百二十八条の二」を加え、同条を第二百二十八条の四とする。

  第二百二十八条の二の次に次の一条を加える。

  (株式無償割当てに関する調書)

 第二百二十八条の三 個人又は法人に対し会社法第三百二十二条第一項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の規定による定款の定めを含む。)により同法第百八十五条(株式無償割当て)に規定する株式無償割当て(著しく低い価額の対価による割当てとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)をした株式会社は、財務省令で定めるところにより、その割当てを受けた個人又は法人の当該株式無償割当てに関する調書を、当該株式無償割当ての効力を生ずる日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。

  第二百三十一条に次の二項を加える。

 2 前項の給与等の支払をする者は、同項の規定による給与等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等の支払明細書を当該給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。

 3 前項本文の場合において、同項の給与等の支払をする者は、第一項の給与等の支払明細書を交付したものとみなす。

  第二百三十三条を次のように改める。

 第二百三十三条 削除

  第二百三十四条第一項中「第二百四十二条第九号」を「次条第二項及び第二百四十二条第十号(罰則)」に改め、同項第二号中「又は第二百二十六条」を「、第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は第二百二十七条」に、「第二百二十八条の二」を「第二百二十八条の三」に、「(源泉徴収票等)」を「(信託に関する計算書等)」に、「源泉徴収票、計算書」を「計算書」に改める。

  第二百三十五条第二項中「簿書及び資料」を「帳簿書類その他の物件」に改める。

  第二百四十二条第五号中「又は第二百二十六条」を「、第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は第二百二十七条」に、「第二百二十八条の二」を「第二百二十八条の三」に、「(源泉徴収票等)」を「(信託に関する計算書等)」に、「源泉徴収票、計算書」を「計算書」に改め、同条第六号中「第二百二十六条」を「第二百二十六条第一項から第三項まで」に、「、又は」を「、若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第四項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者」を加え、同条第七号中「第二百三十一条」を「第二百三十一条第一項」に、「同条」を「同項」に、「、又は」を「、若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者」を加え、同条第九号を同条第十号とし、同条第八号を同条第九号とし、同条第七号の次に次の一号を加える。

  八 正当な理由がないのに第二百二十六条第四項ただし書若しくは第二百三十一条第二項ただし書の規定による請求を拒み、又は第二百二十六条第四項ただし書に規定する源泉徴収票若しくは第二百三十一条第二項ただし書に規定する支払明細書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付した者

  別表第一第一号の表独立行政法人の項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資の金額」に改める。

  別表第二から別表第四までを次のように改める。

別表第二 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(第百八十五条、第百八十六条、第百八十九条関係)

 (一)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

88,000未満

0

0

0

0

0

0

0

0

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額の3%に相当する金額

   

88,000

89,000

130

0

0

0

0

0

0

0

3,100

89,000

90,000

180

0

0

0

0

0

0

0

3,100

90,000

91,000

230

0

0

0

0

0

0

0

3,100

91,000

92,000

280

0

0

0

0

0

0

0

3,100

92,000

93,000

330

0

0

0

0

0

0

0

3,200

93,000

94,000

380

0

0

0

0

0

0

0

3,200

94,000

95,000

430

0

0

0

0

0

0

0

3,200

95,000

96,000

480

0

0

0

0

0

0

0

3,300

96,000

97,000

530

0

0

0

0

0

0

0

3,300

97,000

98,000

580

0

0

0

0

0

0

0

3,400

98,000

99,000

630

0

0

0

0

0

0

0

3,400

99,000

101,000

710

0

0

0

0

0

0

0

3,500

101,000

103,000

810

0

0

0

0

0

0

0

3,500

103,000

105,000

910

0

0

0

0

0

0

0

3,600

105,000

107,000

1,010

0

0

0

0

0

0

0

3,700

107,000

109,000

1,110

0

0

0

0

0

0

0

3,700

109,000

111,000

1,210

0

0

0

0

0

0

0

3,800

111,000

113,000

1,310

0

0

0

0

0

0

0

3,900

113,000

115,000

1,410

0

0

0

0

0

0

0

4,000

115,000

117,000

1,510

0

0

0

0

0

0

0

4,000

117,000

119,000

1,610

0

0

0

0

0

0

0

4,100

119,000

121,000

1,710

120

0

0

0

0

0

0

4,200

121,000

123,000

1,810

220

0

0

0

0

0

0

4,400

123,000

125,000

1,910

320

0

0

0

0

0

0

4,700

125,000

127,000

2,010

420

0

0

0

0

0

0

5,000

127,000

129,000

2,110

520

0

0

0

0

0

0

5,300

129,000

131,000

2,210

620

0

0

0

0

0

0

5,600

131,000

133,000

2,310

720

0

0

0

0

0

0

5,900

133,000

135,000

2,410

820

0

0

0

0

0

0

6,200

135,000

137,000

2,500

910

0

0

0

0

0

0

6,500

137,000

139,000

2,560

970

0

0

0

0

0

0

6,700

139,000

141,000

2,620

1,030

0

0

0

0

0

0

7,000

141,000

143,000

2,680

1,090

0

0

0

0

0

0

7,300

143,000

145,000

2,740

1,150

0

0

0

0

0

0

7,600

145,000

147,000

2,800

1,210

0

0

0

0

0

0

7,900

147,000

149,000

2,860

1,270

0

0

0

0

0

0

8,200

149,000

151,000

2,920

1,330

0

0

0

0

0

0

8,500

151,000

153,000

2,990

1,400

0

0

0

0

0

0

8,800

153,000

155,000

3,060

1,470

0

0

0

0

0

0

9,100

155,000

157,000

3,130

1,540

0

0

0

0

0

0

9,400

157,000

159,000

3,200

1,610

0

0

0

0

0

0

9,700

159,000

161,000

3,270

1,680

100

0

0

0

0

0

10,000

161,000

163,000

3,340

1,750

170

0

0

0

0

0

10,300

163,000

165,000

3,410

1,820

240

0

0

0

0

0

10,600

165,000

167,000

3,480

1,890

310

0

0

0

0

0

10,900

 (二)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

167,000

169,000

3,550

1,960

380

0

0

0

0

0

11,200

169,000

171,000

3,620

2,030

450

0

0

0

0

0

11,500

171,000

173,000

3,690

2,100

520

0

0

0

0

0

11,800

173,000

175,000

3,760

2,170

590

0

0

0

0

0

12,100

175,000

177,000

3,830

2,240

660

0

0

0

0

0

12,400

177,000

179,000

3,900

2,310

730

0

0

0

0

0

12,900

179,000

181,000

3,970

2,380

800

0

0

0

0

0

13,600

181,000

183,000

4,040

2,450

870

0

0

0

0

0

14,300

183,000

185,000

4,110

2,520

940

0

0

0

0

0

15,000

185,000

187,000

4,180

2,590

1,010

0

0

0

0

0

15,700

187,000

189,000

4,250

2,660

1,080

0

0

0

0

0

16,400

189,000

191,000

4,320

2,730

1,150

0

0

0

0

0

17,100

191,000

193,000

4,390

2,800

1,220

0

0

0

0

0

17,700

193,000

195,000

4,460

2,870

1,290

0

0

0

0

0

18,400

195,000

197,000

4,530

2,940

1,360

0

0

0

0

0

19,100

197,000

199,000

4,600

3,010

1,430

0

0

0

0

0

19,800

199,000

201,000

4,670

3,080

1,500

0

0

0

0

0

20,500

201,000

203,000

4,740

3,150

1,570

0

0

0

0

0

21,100

203,000

205,000

4,810

3,220

1,640

0

0

0

0

0

21,700

205,000

207,000

4,880

3,290

1,710

130

0

0

0

0

22,200

207,000

209,000

4,950

3,360

1,780

200

0

0

0

0

22,800

209,000

211,000

5,020

3,430

1,850

270

0

0

0

0

23,400

211,000

213,000

5,090

3,500

1,920

340

0

0

0

0

23,900

213,000

215,000

5,160

3,570

1,990

410

0

0

0

0

24,500

215,000

217,000

5,230

3,640

2,060

480

0

0

0

0

25,000

217,000

219,000

5,300

3,710

2,130

550

0

0

0

0

25,600

219,000

221,000

5,370

3,780

2,200

620

0

0

0

0

26,200

221,000

224,000

5,450

3,870

2,290

700

0

0

0

0

26,800

224,000

227,000

5,560

3,980

2,390

810

0

0

0

0

27,800

227,000

230,000

5,660

4,080

2,500

910

0

0

0

0

28,700

230,000

233,000

5,770

4,190

2,600

1,020

0

0

0

0

29,700

233,000

236,000

5,870

4,290

2,710

1,120

0

0

0

0

30,700

236,000

239,000

5,980

4,400

2,810

1,230

0

0

0

0

31,700

239,000

242,000

6,080

4,500

2,920

1,330

0

0

0

0

32,700

242,000

245,000

6,190

4,610

3,020

1,440

0

0

0

0

33,700

245,000

248,000

6,290

4,710

3,130

1,540

0

0

0

0

34,700

248,000

251,000

6,400

4,820

3,230

1,650

0

0

0

0

35,700

251,000

254,000

6,500

4,920

3,340

1,750

170

0

0

0

36,700

254,000

257,000

6,610

5,030

3,440

1,860

280

0

0

0

37,700

257,000

260,000

6,710

5,130

3,550

1,960

380

0

0

0

38,600

260,000

263,000

6,820

5,240

3,650

2,070

490

0

0

0

39,600

263,000

266,000

6,920

5,340

3,760

2,170

590

0

0

0

40,600

266,000

269,000

7,030

5,450

3,860

2,280

700

0

0

0

41,600

269,000

272,000

7,130

5,550

3,970

2,380

800

0

0

0

42,600

272,000

275,000

7,240

5,660

4,070

2,490

910

0

0

0

43,600

275,000

278,000

7,340

5,760

4,180

2,590

1,010

0

0

0

44,600

278,000

281,000

7,450

5,870

4,280

2,700

1,120

0

0

0

45,600

281,000

284,000

7,550

5,970

4,390

2,800

1,220

0

0

0

46,600

284,000

287,000

7,660

6,080

4,490

2,910

1,330

0

0

0

47,600

287,000

290,000

7,760

6,180

4,600

3,010

1,430

0

0

0

48,500

 (三)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

290,000

293,000

7,870

6,290

4,700

3,120

1,540

0

0

0

49,500

293,000

296,000

7,970

6,390

4,810

3,220

1,640

0

0

0

50,500

296,000

299,000

8,080

6,500

4,910

3,330

1,750

160

0

0

51,200

299,000

302,000

8,250

6,600

5,020

3,440

1,850

270

0

0

51,800

302,000

305,000

8,490

6,720

5,140

3,560

1,970

390

0

0

52,400

305,000

308,000

8,730

6,840

5,260

3,680

2,090

510

0

0

53,100

308,000

311,000

8,970

6,960

5,380

3,800

2,210

630

0

0

53,700

311,000

314,000

9,210

7,080

5,500

3,920

2,330

750

0

0

54,300

314,000

317,000

9,450

7,200

5,620

4,040

2,450

870

0

0

54,900

317,000

320,000

9,690

7,320

5,740

4,160

2,570

990

0

0

55,600

320,000

323,000

9,930

7,440

5,860

4,280

2,690

1,110

0

0

56,500

323,000

326,000

10,170

7,560

5,980

4,400

2,810

1,230

0

0

57,300

326,000

329,000

10,410

7,680

6,100

4,520

2,930

1,350

0

0

58,100

329,000

332,000

10,650

7,800

6,220

4,640

3,050

1,470

0

0

59,000

332,000

335,000

10,890

7,920

6,340

4,760

3,170

1,590

0

0

59,800

335,000

338,000

11,130

8,040

6,460

4,880

3,290

1,710

130

0

60,700

338,000

341,000

11,370

8,200

6,580

5,000

3,410

1,830

250

0

61,600

341,000

344,000

11,610

8,440

6,700

5,120

3,530

1,950

370

0

62,500

344,000

347,000

11,850

8,680

6,820

5,240

3,650

2,070

490

0

63,400

347,000

350,000

12,090

8,920

6,940

5,360

3,770

2,190

610

0

64,400

350,000

353,000

12,330

9,160

7,060

5,480

3,890

2,310

730

0

65,300

353,000

356,000

12,570

9,400

7,180

5,600

4,010

2,430

850

0

66,200

356,000

359,000

12,810

9,640

7,300

5,720

4,130

2,550

970

0

67,100

359,000

362,000

13,050

9,880

7,420

5,840

4,250

2,670

1,090

0

68,000

362,000

365,000

13,290

10,120

7,540

5,960

4,370

2,790

1,210

0

69,000

365,000

368,000

13,530

10,360

7,660

6,080

4,490

2,910

1,330

0

69,900

368,000

371,000

13,770

10,600

7,780

6,200

4,610

3,030

1,450

0

70,800

371,000

374,000

14,010

10,840

7,900

6,320

4,730

3,150

1,570

0

71,600

374,000

377,000

14,250

11,080

8,020

6,440

4,850

3,270

1,690

100

72,400

377,000

380,000

14,490

11,320

8,150

6,560

4,970

3,390

1,810

220

73,200

380,000

383,000

14,730

11,560

8,390

6,680

5,090

3,510

1,930

340

74,100

383,000

386,000

14,970

11,800

8,630

6,800

5,210

3,630

2,050

460

74,900

386,000

389,000

15,210

12,040

8,870

6,920

5,330

3,750

2,170

580

75,700

389,000

392,000

15,450

12,280

9,110

7,040

5,450

3,870

2,290

700

76,600

392,000

395,000

15,690

12,520

9,350

7,160

5,570

3,990

2,410

820

78,100

395,000

398,000

15,930

12,760

9,590

7,280

5,690

4,110

2,530

940

79,700

398,000

401,000

16,170

13,000

9,830

7,400

5,810

4,230

2,650

1,060

81,200

401,000

404,000

16,410

13,240

10,070

7,520

5,930

4,350

2,770

1,180

82,800

404,000

407,000

16,650

13,480

10,310

7,640

6,050

4,470

2,890

1,300

84,300

407,000

410,000

16,890

13,720

10,550

7,760

6,170

4,590

3,010

1,420

85,900

410,000

413,000

17,130

13,960

10,790

7,880

6,290

4,710

3,130

1,540

87,400

413,000

416,000

17,370

14,200

11,030

8,000

6,410

4,830

3,250

1,660

88,900

416,000

419,000

17,610

14,440

11,270

8,120

6,530

4,950

3,370

1,780

90,500

419,000

422,000

17,850

14,680

11,510

8,350

6,650

5,070

3,490

1,900

92,000

422,000

425,000

18,090

14,920

11,750

8,590

6,770

5,190

3,610

2,020

93,600

425,000

428,000

18,330

15,160

11,990

8,830

6,890

5,310

3,730

2,140

95,100

428,000

431,000

18,570

15,400

12,230

9,070

7,010

5,430

3,850

2,260

96,600

431,000

434,000

18,810

15,640

12,470

9,310

7,130

5,550

3,970

2,380

98,200

434,000

437,000

19,050

15,880

12,710

9,550

7,250

5,670

4,090

2,500

99,700

437,000

440,000

19,290

16,120

12,950

9,790

7,370

5,790

4,210

2,620

101,300

 (四)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

440,000

443,000

19,680

16,360

13,190

10,030

7,490

5,910

4,330

2,740

102,800

443,000

446,000

20,160

16,600

13,430

10,270

7,610

6,030

4,450

2,860

104,400

446,000

449,000

20,640

16,840

13,670

10,510

7,730

6,150

4,570

2,980

105,900

449,000

452,000

21,120

17,080

13,910

10,750

7,850

6,270

4,690

3,100

107,400

452,000

455,000

21,600

17,320

14,150

10,990

7,970

6,390

4,810

3,220

109,000

455,000

458,000

22,080

17,560

14,390

11,230

8,090

6,510

4,930

3,340

110,500

458,000

461,000

22,560

17,800

14,630

11,470

8,300

6,630

5,050

3,460

112,100

461,000

464,000

23,040

18,040

14,870

11,710

8,540

6,750

5,170

3,580

113,600

464,000

467,000

23,520

18,280

15,110

11,950

8,780

6,870

5,290

3,700

115,100

467,000

470,000

24,000

18,520

15,350

12,190

9,020

6,990

5,410

3,820

116,700

470,000

473,000

24,480

18,760

15,590

12,430

9,260

7,110

5,530

3,940

118,200

473,000

476,000

24,960

19,000

15,830

12,670

9,500

7,230

5,650

4,060

119,800

476,000

479,000

25,440

19,240

16,070

12,910

9,740

7,350

5,770

4,180

121,300

479,000

482,000

25,920

19,590

16,310

13,150

9,980

7,470

5,890

4,300

122,800

482,000

485,000

26,400

20,070

16,550

13,390

10,220

7,590

6,010

4,420

124,400

485,000

488,000

26,880

20,550

16,790

13,630

10,460

7,710

6,130

4,540

125,900

488,000

491,000

27,360

21,030

17,030

13,870

10,700

7,830

6,250

4,660

127,500

491,000

494,000

27,840

21,510

17,270

14,110

10,940

7,950

6,370

4,780

129,000

494,000

497,000

28,320

21,990

17,510

14,350

11,180

8,070

6,490

4,900

130,600

497,000

500,000

28,800

22,470

17,750

14,590

11,420

8,250

6,610

5,020

132,100

500,000

503,000

29,280

22,950

17,990

14,830

11,660

8,490

6,730

5,140

133,600

503,000

506,000

29,760

23,430

18,230

15,070

11,900

8,730

6,850

5,260

135,200

506,000

509,000

30,240

23,910

18,470

15,310

12,140

8,970

6,970

5,380

136,700

509,000

512,000

30,720

24,390

18,710

15,550

12,380

9,210

7,090

5,500

138,300

512,000

515,000

31,200

24,870

18,950

15,790

12,620

9,450

7,210

5,620

139,800

515,000

518,000

31,680

25,350

19,190

16,030

12,860

9,690

7,330

5,740

141,300

518,000

521,000

32,160

25,830

19,490

16,270

13,100

9,930

7,450

5,860

142,900

521,000

524,000

32,640

26,310

19,970

16,510

13,340

10,170

7,570

5,980

144,400

524,000

527,000

33,120

26,790

20,450

16,750

13,580

10,410

7,690

6,100

146,000

527,000

530,000

33,600

27,270

20,930

16,990

13,820

10,650

7,810

6,220

147,500

530,000

533,000

34,080

27,750

21,410

17,230

14,060

10,890

7,930

6,340

148,900

533,000

536,000

34,560

28,230

21,890

17,470

14,300

11,130

8,050

6,460

150,300

536,000

539,000

35,040

28,710

22,370

17,710

14,540

11,370

8,210

6,580

151,700

539,000

542,000

35,520

29,190

22,850

17,950

14,780

11,610

8,450

6,700

153,200

542,000

545,000

36,000

29,670

23,330

18,190

15,020

11,850

8,690

6,820

154,600

545,000

548,000

36,480

30,150

23,810

18,430

15,260

12,090

8,930

6,940

156,000

548,000

551,000

36,960

30,630

24,290

18,670

15,500

12,330

9,170

7,060

157,400

551,000

554,000

37,490

31,160

24,820

18,930

15,770

12,600

9,430

7,200

158,800

554,000

557,000

38,030

31,700

25,360

19,200

16,040

12,870

9,700

7,330

160,300

557,000

560,000

38,570

32,240

25,900

19,570

16,310

13,140

9,970

7,470

161,700

560,000

563,000

39,110

32,780

26,440

20,110

16,580

13,410

10,240

7,600

163,000

563,000

566,000

39,650

33,320

26,980

20,650

16,850

13,680

10,510

7,740

164,400

566,000

569,000

40,190

33,860

27,520

21,190

17,120

13,950

10,780

7,870

165,800

569,000

572,000

40,730

34,400

28,060

21,730

17,390

14,220

11,050

8,010

167,100

572,000

575,000

41,270

34,940

28,600

22,270

17,660

14,490

11,320

8,160

168,500

575,000

578,000

41,810

35,480

29,140

22,810

17,930

14,760

11,590

8,430

169,900

578,000

581,000

42,350

36,020

29,680

23,350

18,200

15,030

11,860

8,700

171,200

581,000

584,000

42,890

36,560

30,220

23,890

18,470

15,300

12,130

8,970

172,600

584,000

587,000

43,430

37,100

30,760

24,430

18,740

15,570

12,400

9,240

174,000

587,000

590,000

43,970

37,640

31,300

24,970

19,010

15,840

12,670

9,510

175,300

 (五)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

590,000

593,000

44,510

38,180

31,840

25,510

19,280

16,110

12,940

9,780

176,700

593,000

596,000

45,050

38,720

32,380

26,050

19,720

16,380

13,210

10,050

178,100

596,000

599,000

45,590

39,260

32,920

26,590

20,260

16,650

13,480

10,320

179,400

599,000

602,000

46,130

39,800

33,460

27,130

20,800

16,920

13,750

10,590

180,800

602,000

605,000

46,670

40,340

34,000

27,670

21,340

17,190

14,020

10,860

182,200

605,000

608,000

47,210

40,880

34,540

28,210

21,880

17,460

14,290

11,130

183,500

608,000

611,000

47,750

41,420

35,080

28,750

22,420

17,730

14,560

11,400

184,900

611,000

614,000

48,290

41,960

35,620

29,290

22,960

18,000

14,830

11,670

186,300

614,000

617,000

48,830

42,500

36,160

29,830

23,500

18,270

15,100

11,940

187,700

617,000

620,000

49,370

43,040

36,700

30,370

24,040

18,540

15,370

12,210

189,000

620,000

623,000

49,910

43,580

37,240

30,910

24,580

18,810

15,640

12,480

190,400

623,000

626,000

50,450

44,120

37,780

31,450

25,120

19,080

15,910

12,750

191,800

626,000

629,000

50,990

44,660

38,320

31,990

25,660

19,350

16,180

13,020

193,100

629,000

632,000

51,530

45,200

38,860

32,530

26,200

19,860

16,450

13,290

194,500

632,000

635,000

52,070

45,740

39,400

33,070

26,740

20,400

16,720

13,560

195,900

635,000

638,000

52,610

46,280

39,940

33,610

27,280

20,940

16,990

13,830

197,200

638,000

641,000

53,150

46,820

40,480

34,150

27,820

21,480

17,260

14,100

198,600

641,000

644,000

53,690

47,360

41,020

34,690

28,360

22,020

17,530

14,370

200,000

644,000

647,000

54,230

47,900

41,560

35,230

28,900

22,560

17,800

14,640

201,300

647,000

650,000

54,770

48,440

42,100

35,770

29,440

23,100

18,070

14,910

202,700

650,000

653,000

55,310

48,980

42,640

36,310

29,980

23,640

18,340

15,180

203,800

653,000

656,000

55,850

49,520

43,180

36,850

30,520

24,180

18,610

15,450

204,700

656,000

659,000

56,390

50,060

43,720

37,390

31,060

24,720

18,880

15,720

205,700

659,000

662,000

56,930

50,600

44,260

37,930

31,600

25,260

19,150

15,990

206,600

662,000

665,000

57,470

51,140

44,800

38,470

32,140

25,800

19,470

16,260

207,500

665,000

668,000

58,010

51,680

45,340

39,010

32,680

26,340

20,010

16,530

208,500

668,000

671,000

58,550

52,220

45,880

39,550

33,220

26,880

20,550

16,800

209,400

671,000

674,000

59,090

52,760

46,420

40,090

33,760

27,420

21,090

17,070

210,400

674,000

677,000

59,630

53,300

46,960

40,630

34,300

27,960

21,630

17,340

211,300

677,000

680,000

60,170

53,840

47,500

41,170

34,840

28,500

22,170

17,610

212,200

680,000

683,000

60,710

54,380

48,040

41,710

35,380

29,040

22,710

17,880

213,200

683,000

686,000

61,250

54,920

48,580

42,250

35,920

29,580

23,250

18,150

214,100

686,000

689,000

61,790

55,460

49,120

42,790

36,460

30,120

23,790

18,420

215,100

689,000

692,000

62,330

56,000

49,660

43,330

37,000

30,660

24,330

18,690

216,000

692,000

695,000

62,870

56,540

50,200

43,870

37,540

31,200

24,870

18,960

216,900

695,000

698,000

63,410

57,080

50,740

44,410

38,080

31,740

25,410

19,230

217,900

698,000

701,000

63,950

57,620

51,280

44,950

38,620

32,280

25,950

19,620

218,800

701,000

704,000

64,490

58,160

51,820

45,490

39,160

32,820

26,490

20,160

219,800

704,000

707,000

65,030

58,700

52,360

46,030

39,700

33,360

27,030

20,700

220,700

707,000

710,000

65,570

59,240

52,900

46,570

40,240

33,900

27,570

21,240

222,100

710,000

713,000

66,110

59,780

53,440

47,110

40,780

34,440

28,110

21,780

223,500

713,000

716,000

66,650

60,320

53,980

47,650

41,320

34,980

28,650

22,320

224,900

716,000

719,000

67,190

60,860

54,520

48,190

41,860

35,520

29,190

22,860

226,400

719,000

722,000

67,730

61,400

55,060

48,730

42,400

36,060

29,730

23,400

227,800

722,000

725,000

68,270

61,940

55,600

49,270

42,940

36,600

30,270

23,940

229,200

725,000

728,000

68,810

62,480

56,140

49,810

43,480

37,140

30,810

24,480

230,700

728,000

731,000

69,350

63,020

56,680

50,350

44,020

37,680

31,350

25,020

232,100

731,000

734,000

69,890

63,560

57,220

50,890

44,560

38,220

31,890

25,560

233,600

734,000

737,000

70,430

64,100

57,760

51,430

45,100

38,760

32,430

26,100

235,000

737,000

740,000

70,970

64,640

58,300

51,970

45,640

39,300

32,970

26,640

236,400

 (六)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

740,000

743,000

71,510

65,180

58,840

52,510

46,180

39,840

33,510

27,180

237,900

743,000

746,000

72,050

65,720

59,380

53,050

46,720

40,380

34,050

27,720

239,300

746,000

749,000

72,590

66,260

59,920

53,590

47,260

40,920

34,590

28,260

240,800

749,000

752,000

73,130

66,800

60,460

54,130

47,800

41,460

35,130

28,800

242,200

752,000

755,000

73,670

67,340

61,000

54,670

48,340

42,000

35,670

29,340

243,600

755,000

758,000

74,210

67,880

61,540

55,210

48,880

42,540

36,210

29,880

245,100

758,000

761,000

74,750

68,420

62,080

55,750

49,420

43,080

36,750

30,420

246,500

761,000

764,000

75,290

68,960

62,620

56,290

49,960

43,620

37,290

30,960

248,000

764,000

767,000

75,830

69,500

63,160

56,830

50,500

44,160

37,830

31,500

249,400

767,000

770,000

76,370

70,040

63,700

57,370

51,040

44,700

38,370

32,040

250,800

770,000

773,000

76,910

70,580

64,240

57,910

51,580

45,240

38,910

32,580

252,300

773,000

776,000

77,450

71,120

64,780

58,450

52,120

45,780

39,450

33,120

253,700

776,000

779,000

77,990

71,660

65,320

58,990

52,660

46,320

39,990

33,660

255,200

779,000

782,000

78,530

72,200

65,860

59,530

53,200

46,860

40,530

34,200

256,600

782,000

785,000

79,070

72,740

66,400

60,070

53,740

47,400

41,070

34,740

258,000

785,000

788,000

79,610

73,280

66,940

60,610

54,280

47,940

41,610

35,280

259,500

788,000

791,000

80,150

73,820

67,480

61,150

54,820

48,480

42,150

35,820

260,900

791,000

794,000

80,760

74,360

68,020

61,690

55,360

49,020

42,690

36,360

262,300

794,000

797,000

81,390

74,900

68,560

62,230

55,900

49,560

43,230

36,900

263,800

797,000

800,000

82,010

75,440

69,100

62,770

56,440

50,100

43,770

37,440

265,200

800,000

803,000

82,630

75,980

69,640

63,310

56,980

50,640

44,310

37,980

266,700

803,000

806,000

83,250

76,520

70,180

63,850

57,520

51,180

44,850

38,520

268,100

806,000

809,000

83,870

77,060

70,720

64,390

58,060

51,720

45,390

39,060

269,500

809,000

812,000

84,490

77,600

71,260

64,930

58,600

52,260

45,930

39,600

271,000

812,000

815,000

85,110

78,140

71,800

65,470

59,140

52,800

46,470

40,140

272,400

815,000

818,000

85,730

78,680

72,340

66,010

59,680

53,340

47,010

40,680

273,900

818,000

821,000

86,350

79,220

72,880

66,550

60,220

53,880

47,550

41,220

275,300

821,000

824,000

86,970

79,760

73,420

67,090

60,760

54,420

48,090

41,760

276,700

824,000

827,000

87,600

80,310

73,960

67,630

61,300

54,960

48,630

42,300

278,200

827,000

830,000

88,220

80,930

74,500

68,170

61,840

55,500

49,170

42,840

279,600

830,000

833,000

88,840

81,550

75,040

68,710

62,380

56,040

49,710

43,380

281,100

833,000

836,000

89,470

82,190

75,600

69,260

62,930

56,600

50,260

43,930

282,500

836,000

839,000

90,130

82,840

76,170

69,830

63,500

57,170

50,830

44,500

283,900

839,000

842,000

90,780

83,500

76,740

70,400

64,070

57,740

51,400

45,070

285,400

842,000

845,000

91,440

84,150

77,310

70,970

64,640

58,310

51,970

45,640

286,800

845,000

848,000

92,090

84,810

77,880

71,540

65,210

58,880

52,540

46,210

288,300

848,000

851,000

92,750

85,470

78,450

72,110

65,780

59,450

53,110

46,780

289,700

851,000

854,000

93,400

86,120

79,020

72,680

66,350

60,020

53,680

47,350

291,100

854,000

857,000

94,060

86,780

79,590

73,250

66,920

60,590

54,250

47,920

292,600

857,000

860,000

94,720

87,430

80,160

73,820

67,490

61,160

54,820

48,490

294,000

860,000

863,000

95,370

88,090

80,800

74,390

68,060

61,730

55,390

49,060

295,500

863,000

866,000

96,030

88,740

81,460

74,960

68,630

62,300

55,960

49,630

296,900

866,000

869,000

96,680

89,400

82,120

75,530

69,200

62,870

56,530

50,200

298,300

869,000

872,000

97,340

90,050

82,770

76,100

69,770

63,440

57,100

50,770

299,800

872,000

875,000

97,990

90,710

83,430

76,670

70,340

64,010

57,670

51,340

301,200

875,000

878,000

98,650

91,370

84,080

77,240

70,910

64,580

58,240

51,910

302,600

878,000

881,000

99,300

92,020

84,740

77,810

71,480

65,150

58,810

52,480

304,100

881,000

884,000

99,960

92,680

85,390

78,380

72,050

65,720

59,380

53,050

305,500

884,000

887,000

100,610

93,330

86,050

78,950

72,620

66,290

59,950

53,620

307,000

887,000

890,000

101,270

93,990

86,700

79,520

73,190

66,860

60,520

54,190

308,400

 (七)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

890,000

893,000

101,930

94,640

87,360

80,090

73,760

67,430

61,090

54,760

309,800

893,000

896,000

102,580

95,300

88,010

80,730

74,330

68,000

61,660

55,330

311,300

896,000

899,000

103,240

95,950

88,670

81,390

74,900

68,570

62,230

55,900

312,700

899,000

902,000

103,890

96,610

89,330

82,040

75,470

69,140

62,800

56,470

314,200

902,000

905,000

104,550

97,260

89,980

82,700

76,040

69,710

63,370

57,040

315,600

905,000

908,000

105,200

97,920

90,640

83,350

76,610

70,280

63,940

57,610

317,000

908,000

911,000

105,860

98,580

91,290

84,010

77,180

70,850

64,510

58,180

318,500

911,000

914,000

106,510

99,230

91,950

84,660

77,750

71,420

65,080

58,750

319,900

914,000

917,000

107,170

99,890

92,600

85,320

78,320

71,990

65,650

59,320

321,400

917,000

920,000

107,830

100,540

93,260

85,980

78,890

72,560

66,220

59,890

322,800

920,000

923,000

108,480

101,200

93,910

86,630

79,460

73,130

66,790

60,460

324,200

923,000

926,000

109,140

101,850

94,570

87,290

80,030

73,700

67,360

61,030

325,700

926,000

929,000

109,790

102,510

95,230

87,940

80,660

74,270

67,930

61,600

327,100

929,000

932,000

110,450

103,160

95,880

88,600

81,310

74,840

68,500

62,170

328,600

932,000

935,000

111,100

103,820

96,540

89,250

81,970

75,410

69,070

62,740

330,000

935,000

938,000

111,760

104,480

97,190

89,910

82,620

75,980

69,640

63,310

331,400

938,000

941,000

112,410

105,130

97,850

90,560

83,280

76,550

70,210

63,880

332,900

941,000

944,000

113,070

105,790

98,500

91,220

83,940

77,120

70,780

64,450

334,300

944,000

947,000

113,720

106,440

99,160

91,870

84,590

77,690

71,350

65,020

335,800

947,000

950,000

114,380

107,100

99,810

92,530

85,250

78,260

71,920

65,590

337,200

950,000

953,000

115,040

107,750

100,470

93,190

85,900

78,830

72,490

66,160

338,600

953,000

956,000

115,690

108,410

101,120

93,840

86,560

79,400

73,060

66,730

340,100

956,000

959,000

116,350

109,060

101,780

94,500

87,210

79,970

73,630

67,300

341,500

959,000

962,000

117,000

109,720

102,440

95,150

87,870

80,590

74,200

67,870

342,900

962,000

965,000

117,660

110,370

103,090

95,810

88,520

81,240

74,770

68,440

344,400

965,000

968,000

118,310

111,030

103,750

96,460

89,180

81,900

75,340

69,010

345,800

968,000

971,000

118,970

111,690

104,400

97,120

89,840

82,550

75,910

69,580

347,300

971,000

974,000

119,680

112,340

105,060

97,770

90,490

83,210

76,480

70,150

348,700

974,000

977,000

120,620

113,000

105,710

98,430

91,150

83,860

77,050

70,720

350,100

977,000

980,000

121,560

113,650

106,370

99,090

91,800

84,520

77,620

71,290

351,600

980,000

983,000

122,500

114,310

107,020

99,740

92,460

85,170

78,190

71,860

353,000

983,000

986,000

123,440

114,960

107,680

100,400

93,110

85,830

78,760

72,430

354,500

986,000

989,000

124,380

115,620

108,340

101,050

93,770

86,480

79,330

73,000

355,900

989,000

992,000

125,320

116,270

108,990

101,710

94,420

87,140

79,900

73,570

357,300

992,000

995,000

126,260

116,930

109,650

102,360

95,080

87,800

80,510

74,140

358,800

995,000

998,000

127,200

117,590

110,300

103,020

95,730

88,450

81,170

74,710

360,200

998,000

1,001,000

128,140

118,240

110,960

103,670

96,390

89,110

81,820

75,280

361,700

1,001,000

1,004,000

129,080

118,900

111,610

104,330

97,050

89,760

82,480

75,850

363,100

1,004,000

1,007,000

130,020

119,570

112,270

104,980

97,700

90,420

83,130

76,420

364,500

1,007,000

1,010,000

130,960

120,510

112,920

105,640

98,360

91,070

83,790

76,990

366,000

1,010,000円

131,430

120,980

113,250

105,970

98,680

91,400

84,120

77,270

367,400

1,010,000円を超え1,760,000円に満たない金額

1,010,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,010,000円を超える金額の31.5%に相当する金額を加算した金額

367,400円に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,010,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額

 (八)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

 

 

1,760,000円

367,680

357,230

349,500

342,220

334,930

327,650

320,370

313,520

 

1,760,000円を超える金額

1,760,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,760,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額

 

扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額

従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに1,580円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

 (注) この表における用語については、次に定めるところによる。

  (一) 「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。

  (二) 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。

 (備考) 税額の求め方は、次のとおりである。

  (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、

   (1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。

   (2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

   (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額が、その求める税額である。

   (4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。

  (二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに1,580円を控除した金額)が、その求める税額である。

別表第三 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(第百八十五条関係)

 (一)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

2,900円未満

0

0

0

0

0

0

0

0

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額の3%に相当する金額

0

   

2,900

2,950

5

0

0

0

0

0

0

0

100

0

2,950

3,000

5

0

0

0

0

0

0

0

100

0

3,000

3,050

10

0

0

0

0

0

0

0

100

0

3,050

3,100

10

0

0

0

0

0

0

0

110

0

3,100

3,150

15

0

0

0

0

0

0

0

110

0

3,150

3,200

15

0

0

0

0

0

0

0

110

0

3,200

3,250

20

0

0

0

0

0

0

0

110

0

3,250

3,300

20

0

0

0

0

0

0

0

110

0

3,300

3,400

25

0

0

0

0

0

0

0

120

0

3,400

3,500

30

0

0

0

0

0

0

0

120

0

3,500

3,600

35

0

0

0

0

0

0

0

120

0

3,600

3,700

40

0

0

0

0

0

0

0

130

0

3,700

3,800

45

0

0

0

0

0

0

0

130

0

3,800

3,900

50

0

0

0

0

0

0

0

130

0

3,900

4,000

55

0

0

0

0

0

0

0

140

0

4,000

4,100

60

5

0

0

0

0

0

0

140

0

4,100

4,200

65

10

0

0

0

0

0

0

160

0

4,200

4,300

70

15

0

0

0

0

0

0

170

0

4,300

4,400

75

20

0

0

0

0

0

0

190

0

4,400

4,500

80

25

0

0

0

0

0

0

200

0

4,500

4,600

85

30

0

0

0

0

0

0

220

0

4,600

4,700

85

35

0

0

0

0

0

0

230

0

4,700

4,800

90

35

0

0

0

0

0

0

250

0

4,800

4,900

90

40

0

0

0

0

0

0

260

0

4,900

5,000

95

40

0

0

0

0

0

0

270

0

5,000

5,100

100

45

0

0

0

0

0

0

290

0

5,100

5,200

100

50

0

0

0

0

0

0

300

0

5,200

5,300

105

55

0

0

0

0

0

0

320

0

5,300

5,400

110

55

5

0

0

0

0

0

330

0

5,400

5,500

110

60

5

0

0

0

0

0

350

0

5,500

5,600

115

65

10

0

0

0

0

0

360

0

5,600

5,700

120

65

15

0

0

0

0

0

380

0

5,700

5,800

125

70

15

0

0

0

0

0

390

0

5,800

5,900

125

75

20

0

0

0

0

0

410

0

5,900

6,000

130

75

25

0

0

0

0

0

430

0

6,000

6,100

135

80

30

0

0

0

0

0

460

0

6,100

6,200

135

85

30

0

0

0

0

0

500

0

6,200

6,300

140

90

35

0

0

0

0

0

530

0

6,300

6,400

145

90

40

0

0

0

0

0

570

0

6,400

6,500

145

95

40

0

0

0

0

0

600

0

6,500

6,600

150

100

45

0

0

0

0

0

640

0

6,600

6,700

155

100

50

0

0

0

0

0

670

0

6,700

6,800

160

105

50

0

0

0

0

0

700

0

6,800

6,900

160

110

55

0

0

0

0

0

730

0

6,900

7,000

165

110

60

0

0

0

0

0

760

0

 (二)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

7,000

7,100

170

115

65

10

0

0

0

0

790

0

7,100

7,200

170

120

65

15

0

0

0

0

820

0

7,200

7,300

175

125

70

15

0

0

0

0

840

0

7,300

7,400

180

125

75

20

0

0

0

0

870

0

7,400

7,500

180

130

75

25

0

0

0

0

900

0

7,500

7,600

185

135

80

30

0

0

0

0

940

0

7,600

7,700

190

135

85

30

0

0

0

0

970

0

7,700

7,800

195

140

85

35

0

0

0

0

1,000

0

7,800

7,900

195

145

90

40

0

0

0

0

1,040

0

7,900

8,000

200

145

95

40

0

0

0

0

1,070

0

8,000

8,100

205

150

100

45

0

0

0

0

1,100

0

8,100

8,200

205

155

100

50

0

0

0

0

1,130

0

8,200

8,300

210

160

105

50

0

0

0

0

1,170

0

8,300

8,400

215

160

110

55

5

0

0

0

1,200

0

8,400

8,500

215

165

110

60

5

0

0

0

1,230

0

8,500

8,600

220

170

115

65

10

0

0

0

1,270

0

8,600

8,700

225

170

120

65

15

0

0

0

1,300

0

8,700

8,800

230

175

120

70

15

0

0

0

1,330

0

8,800

8,900

230

180

125

75

20

0

0

0

1,370

0

8,900

9,000

235

180

130

75

25

0

0

0

1,400

0

9,000

9,100

240

185

135

80

25

0

0

0

1,430

0

9,100

9,200

240

190

135

85

30

0

0

0

1,460

0

9,200

9,300

245

195

140

85

35

0

0

0

1,500

0

9,300

9,400

250

195

145

90

40

0

0

0

1,530

3

9,400

9,500

250

200

145

95

40

0

0

0

1,560

6

9,500

9,600

255

205

150

100

45

0

0

0

1,600

10

9,600

9,700

260

205

155

100

50

0

0

0

1,630

13

9,700

9,800

265

210

155

105

50

0

0

0

1,660

17

9,800

9,900

265

215

160

110

55

0

0

0

1,690

20

9,900

10,000

270

215

165

110

60

5

0

0

1,710

24

10,000

10,100

275

220

170

115

65

10

0

0

1,730

27

10,100

10,200

285

225

170

120

65

15

0

0

1,760

31

10,200

10,300

295

230

175

125

70

20

0

0

1,780

34

10,300

10,400

300

235

180

125

75

20

0

0

1,800

38

10,400

10,500

310

235

185

130

80

25

0

0

1,820

41

10,500

10,600

315

240

190

135

85

30

0

0

1,840

45

10,600

10,700

325

245

190

140

85

35

0

0

1,860

48

10,700

10,800

335

250

195

145

90

40

0

0

1,890

52

10,800

10,900

340

255

200

145

95

40

0

0

1,920

55

10,900

11,000

350

255

205

150

100

45

0

0

1,950

59

11,000

11,100

355

260

210

155

105

50

0

0

1,980

62

11,100

11,200

365

265

210

160

105

55

0

0

2,000

66

11,200

11,300

375

270

215

165

110

60

5

0

2,030

69

11,300

11,400

380

275

220

165

115

60

10

0

2,060

73

11,400

11,500

390

285

225

170

120

65

15

0

2,100

76

11,500

11,600

395

290

230

175

125

70

15

0

2,130

80

11,600

11,700

405

300

230

180

125

75

20

0

2,160

83

11,700

11,800

415

305

235

185

130

80

25

0

2,190

87

11,800

11,900

420

315

240

185

135

80

30

0

2,220

90

11,900

12,000

430

325

245

190

140

85

35

0

2,250

94

 (三)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

12,000

12,100

435

330

250

195

145

90

35

0

2,280

97

12,100

12,200

445

340

250

200

145

95

40

0

2,310

101

12,200

12,300

455

345

255

205

150

100

45

0

2,340

104

12,300

12,400

460

355

260

205

155

100

50

0

2,370

108

12,400

12,500

470

365

265

210

160

105

55

0

2,400

111

12,500

12,600

475

370

270

215

165

110

55

5

2,420

115

12,600

12,700

485

380

275

220

165

115

60

10

2,450

118

12,700

12,800

495

385

280

225

170

120

65

10

2,480

122

12,800

12,900

500

395

290

225

175

120

70

15

2,510

125

12,900

13,000

510

405

300

230

180

125

75

20

2,530

129

13,000

13,100

515

410

305

235

185

130

75

25

2,570

132

13,100

13,200

525

420

315

240

185

135

80

30

2,620

136

13,200

13,300

535

425

320

245

190

140

85

30

2,670

139

13,300

13,400

540

435

330

245

195

140

90

35

2,720

143

13,400

13,500

550

445

340

250

200

145

95

40

2,780

146

13,500

13,600

555

450

345

255

205

150

95

45

2,830

150

13,600

13,700

565

460

355

260

205

155

100

50

2,880

153

13,700

13,800

575

465

360

265

210

160

105

50

2,930

157

13,800

13,900

580

475

370

265

215

160

110

55

2,980

161

13,900

14,000

590

485

380

270

220

165

115

60

3,030

165

14,000

14,100

595

490

385

280

225

170

115

65

3,080

169

14,100

14,200

605

500

395

290

225

175

120

70

3,140

173

14,200

14,300

615

505

400

295

230

180

125

70

3,190

177

14,300

14,400

620

515

410

305

235

180

130

75

3,240

181

14,400

14,500

630

525

420

310

240

185

135

80

3,290

185

14,500

14,600

635

530

425

320

245

190

135

85

3,340

189

14,600

14,700

645

540

435

330

245

195

140

90

3,390

193

14,700

14,800

660

545

440

335

250

200

145

90

3,440

197

14,800

14,900

675

555

450

345

255

200

150

95

3,500

201

14,900

15,000

690

565

460

350

260

205

155

100

3,550

205

15,000

15,100

710

570

465

360

265

210

155

105

3,600

209

15,100

15,200

725

580

475

370

265

215

160

110

3,650

213

15,200

15,300

740

585

480

375

270

220

165

110

3,700

217

15,300

15,400

755

595

490

385

280

220

170

115

3,750

221

15,400

15,500

770

605

500

390

285

225

175

120

3,800

225

15,500

15,600

790

610

505

400

295

230

175

125

3,850

229

15,600

15,700

805

620

515

410

305

235

180

130

3,910

233

15,700

15,800

820

625

520

415

310

240

185

130

3,960

237

15,800

15,900

835

635

530

425

320

240

190

135

4,010

241

15,900

16,000

850

645

540

430

325

245

195

140

4,060

245

16,000

16,100

870

655

545

440

335

250

195

145

4,110

249

16,100

16,200

885

675

555

450

345

255

200

150

4,160

253

16,200

16,300

900

690

560

455

350

260

205

150

4,210

257

16,300

16,400

915

705

570

465

360

260

210

155

4,270

261

16,400

16,500

930

720

580

470

365

265

215

160

4,320

265

16,500

16,600

950

735

585

480

375

270

215

165

4,370

269

16,600

16,700

965

755

595

490

385

275

220

170

4,420

273

16,700

16,800

980

770

600

495

390

285

225

170

4,470

277

16,800

16,900

995

785

610

505

400

295

230

175

4,520

281

16,900

17,000

1,010

800

620

510

405

300

235

180

4,570

285

 (四)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

17,000

17,100

1,030

815

625

520

415

310

235

185

4,630

289

17,100

17,200

1,045

835

635

530

425

315

240

190

4,680

293

17,200

17,300

1,060

850

640

535

430

325

245

190

4,730

297

17,300

17,400

1,075

865

655

545

440

335

250

195

4,780

301

17,400

17,500

1,090

880

670

550

445

340

255

200

4,830

305

17,500

17,600

1,110

895

685

560

455

350

255

205

4,880

309

17,600

17,700

1,125

915

700

570

465

355

260

210

4,930

313

17,700

17,800

1,140

930

720

575

470

365

265

210

4,980

317

17,800

17,900

1,155

945

735

585

480

375

270

215

5,030

321

17,900

18,000

1,170

960

750

590

485

380

275

220

5,070

325

18,000

18,100

1,190

975

765

600

495

390

285

225

5,120

329

18,100

18,200

1,205

995

780

610

505

395

290

230

5,170

333

18,200

18,300

1,220

1,010

800

615

510

405

300

230

5,220

337

18,300

18,400

1,235

1,025

815

625

520

415

305

235

5,260

341

18,400

18,500

1,255

1,045

830

635

530

420

315

240

5,310

345

18,500

18,600

1,275

1,060

850

640

535

430

325

245

5,360

349

18,600

18,700

1,290

1,080

870

655

545

440

335

250

5,400

353

18,700

18,800

1,310

1,095

885

675

555

450

345

255

5,450

357

18,800

18,900

1,325

1,115

905

695

565

460

350

260

5,500

361

18,900

19,000

1,345

1,135

920

710

575

465

360

265

5,540

365

19,000

19,100

1,365

1,150

940

730

580

475

370

270

5,590

369

19,100

19,200

1,380

1,170

960

745

590

485

380

275

5,630

377

19,200

19,300

1,400

1,185

975

765

600

495

390

285

5,680

385

19,300

19,400

1,415

1,205

995

785

610

505

395

290

5,720

393

19,400

19,500

1,435

1,225

1,010

800

620

510

405

300

5,770

401

19,500

19,600

1,455

1,240

1,030

820

625

520

415

310

5,810

409

19,600

19,700

1,470

1,260

1,050

835

635

530

425

320

5,860

417

19,700

19,800

1,490

1,275

1,065

855

645

540

435

330

5,910

425

19,800

19,900

1,505

1,295

1,085

875

660

550

440

335

5,950

433

19,900

20,000

1,525

1,315

1,100

890

680

555

450

345

6,000

441

20,000

20,100

1,545

1,330

1,120

910

700

565

460

355

6,040

449

20,100

20,200

1,560

1,350

1,140

925

715

575

470

365

6,090

457

20,200

20,300

1,580

1,365

1,155

945

735

585

480

375

6,130

465

20,300

20,400

1,595

1,385

1,175

965

750

595

485

380

6,180

473

20,400

20,500

1,615

1,405

1,190

980

770

600

495

390

6,230

481

20,500

20,600

1,635

1,420

1,210

1,000

790

610

505

400

6,270

489

20,600

20,700

1,650

1,440

1,230

1,015

805

620

515

410

6,320

497

20,700

20,800

1,670

1,455

1,245

1,035

825

630

525

420

6,360

505

20,800

20,900

1,685

1,475

1,265

1,055

840

640

530

425

6,410

513

20,900

21,000

1,705

1,495

1,280

1,070

860

650

540

435

6,450

521

21,000

21,100

1,725

1,510

1,300

1,090

880

665

550

445

6,500

529

21,100

21,200

1,740

1,530

1,320

1,105

895

685

560

455

6,540

537

21,200

21,300

1,760

1,545

1,335

1,125

915

705

570

465

6,590

545

21,300

21,400

1,775

1,565

1,355

1,145

930

720

575

470

6,640

553

21,400

21,500

1,795

1,585

1,370

1,160

950

740

585

480

6,680

561

21,500

21,600

1,815

1,600

1,390

1,180

970

755

595

490

6,730

569

21,600

21,700

1,830

1,620

1,410

1,195

985

775

605

500

6,770

577

21,700

21,800

1,850

1,635

1,425

1,215

1,005

795

615

510

6,800

585

21,800

21,900

1,865

1,655

1,445

1,235

1,020

810

620

515

6,830

593

21,900

22,000

1,885

1,675

1,460

1,250

1,040

830

630

525

6,870

601

 (五)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

22,000

22,100

1,905

1,690

1,480

1,270

1,060

845

640

535

6,900

609

22,100

22,200

1,920

1,710

1,500

1,285

1,075

865

655

545

6,930

617

22,200

22,300

1,940

1,725

1,515

1,305

1,095

885

670

555

6,960

625

22,300

22,400

1,955

1,745

1,535

1,325

1,110

900

690

560

6,990

633

22,400

22,500

1,975

1,765

1,550

1,340

1,130

920

705

570

7,020

641

22,500

22,600

1,995

1,780

1,570

1,360

1,150

935

725

580

7,050

649

22,600

22,700

2,010

1,800

1,590

1,375

1,165

955

745

590

7,090

657

22,700

22,800

2,030

1,815

1,605

1,395

1,185

975

760

600

7,120

665

22,800

22,900

2,045

1,835

1,625

1,415

1,200

990

780

605

7,150

673

22,900

23,000

2,065

1,855

1,640

1,430

1,220

1,010

795

615

7,180

681

23,000

23,100

2,085

1,870

1,660

1,450

1,240

1,025

815

625

7,210

689

23,100

23,200

2,100

1,890

1,680

1,465

1,255

1,045

835

635

7,240

697

23,200

23,300

2,120

1,905

1,695

1,485

1,275

1,065

850

645

7,270

705

23,300

23,400

2,135

1,925

1,715

1,505

1,290

1,080

870

660

7,310

713

23,400

23,500

2,155

1,945

1,730

1,520

1,310

1,100

885

675

7,340

721

23,500

23,600

2,175

1,960

1,750

1,540

1,330

1,115

905

695

7,370

729

23,600

23,700

2,190

1,980

1,770

1,555

1,345

1,135

925

710

7,420

737

23,700

23,800

2,210

1,995

1,785

1,575

1,365

1,155

940

730

7,470

745

23,800

23,900

2,225

2,015

1,805

1,595

1,380

1,170

960

750

7,510

753

23,900

24,000

2,245

2,035

1,820

1,610

1,400

1,190

975

765

7,560

761

24,000

24,100

2,265

2,050

1,840

1,630

1,420

1,205

995

785

7,610

769

24,100

24,200

2,280

2,070

1,860

1,645

1,435

1,225

1,015

800

7,660

777

24,200

24,300

2,300

2,085

1,875

1,665

1,455

1,245

1,030

820

7,710

785

24,300

24,400

2,315

2,105

1,895

1,685

1,470

1,260

1,050

840

7,750

793

24,400

24,500

2,335

2,125

1,910

1,700

1,490

1,280

1,065

855

7,800

801

24,500

24,600

2,355

2,140

1,930

1,720

1,510

1,295

1,085

875

7,850

809

24,600

24,700

2,370

2,160

1,950

1,735

1,525

1,315

1,105

890

7,900

817

24,700

24,800

2,390

2,175

1,965

1,755

1,545

1,335

1,120

910

7,950

825

24,800

24,900

2,405

2,195

1,985

1,775

1,560

1,350

1,140

930

7,990

833

24,900

25,000

2,425

2,215

2,000

1,790

1,580

1,370

1,155

945

8,040

841

25,000

25,100

2,445

2,230

2,020

1,810

1,600

1,385

1,175

965

8,090

849

25,100

25,200

2,460

2,250

2,040

1,825

1,615

1,405

1,195

980

8,140

858

25,200

25,300

2,480

2,265

2,055

1,845

1,635

1,425

1,210

1,000

8,190

867

25,300

25,400

2,495

2,285

2,075

1,865

1,650

1,440

1,230

1,020

8,230

876

25,400

25,500

2,515

2,305

2,090

1,880

1,670

1,460

1,245

1,035

8,280

890

25,500

25,600

2,535

2,320

2,110

1,900

1,690

1,475

1,265

1,055

8,330

908

25,600

25,700

2,550

2,340

2,130

1,915

1,705

1,495

1,285

1,070

8,380

926

25,700

25,800

2,570

2,355

2,145

1,935

1,725

1,515

1,300

1,090

8,430

944

25,800

25,900

2,585

2,375

2,165

1,955

1,740

1,530

1,320

1,110

8,470

962

25,900

26,000

2,605

2,395

2,180

1,970

1,760

1,550

1,335

1,125

8,520

980

26,000

26,100

2,625

2,410

2,200

1,990

1,780

1,565

1,355

1,145

8,570

998

26,100

26,200

2,640

2,430

2,220

2,005

1,795

1,585

1,375

1,160

8,620

1,016

26,200

26,300

2,660

2,445

2,235

2,025

1,815

1,605

1,390

1,180

8,670

1,034

26,300

26,400

2,675

2,465

2,255

2,045

1,830

1,620

1,410

1,200

8,710

1,052

26,400

26,500

2,700

2,485

2,270

2,060

1,850

1,640

1,425

1,215

8,760

1,070

26,500

26,600

2,720

2,500

2,290

2,080

1,870

1,655

1,445

1,235

8,810

1,088

26,600

26,700

2,740

2,520

2,310

2,095

1,885

1,675

1,465

1,250

8,860

1,106

26,700

26,800

2,760

2,535

2,325

2,115

1,905

1,695

1,480

1,270

8,910

1,124

26,800

26,900

2,780

2,555

2,345

2,135

1,920

1,710

1,500

1,290

8,950

1,142

26,900

27,000

2,800

2,575

2,360

2,150

1,940

1,730

1,515

1,305

9,000

1,160

 (六)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

27,000

27,100

2,820

2,590

2,380

2,170

1,960

1,745

1,535

1,325

9,050

1,178

27,100

27,200

2,845

2,610

2,400

2,185

1,975

1,765

1,555

1,340

9,100

1,196

27,200

27,300

2,865

2,625

2,415

2,205

1,995

1,785

1,570

1,360

9,150

1,214

27,300

27,400

2,885

2,645

2,435

2,225

2,010

1,800

1,590

1,380

9,190

1,232

27,400

27,500

2,905

2,665

2,450

2,240

2,030

1,820

1,605

1,395

9,240

1,250

27,500

27,600

2,925

2,685

2,470

2,260

2,050

1,835

1,625

1,415

9,290

1,268

27,600

27,700

2,945

2,705

2,490

2,275

2,065

1,855

1,645

1,430

9,340

1,286

27,700

27,800

2,965

2,725

2,505

2,295

2,085

1,875

1,660

1,450

9,390

1,304

27,800

27,900

2,990

2,745

2,525

2,315

2,100

1,890

1,680

1,470

9,430

1,322

27,900

28,000

3,010

2,765

2,545

2,335

2,120

1,910

1,700

1,490

9,480

1,340

28,000

28,100

3,030

2,790

2,565

2,350

2,140

1,930

1,720

1,505

9,530

1,358

28,100

28,200

3,055

2,810

2,580

2,370

2,160

1,950

1,735

1,525

9,580

1,376

28,200

28,300

3,075

2,835

2,600

2,390

2,180

1,965

1,755

1,545

9,630

1,394

28,300

28,400

3,100

2,855

2,620

2,410

2,195

1,985

1,775

1,565

9,670

1,412

28,400

28,500

3,120

2,875

2,640

2,430

2,215

2,005

1,795

1,585

9,720

1,430

28,500

28,600

3,140

2,900

2,660

2,445

2,235

2,025

1,815

1,600

9,770

1,448

28,600

28,700

3,165

2,920

2,675

2,465

2,255

2,045

1,830

1,620

9,820

1,466

28,700

28,800

3,185

2,940

2,700

2,485

2,275

2,060

1,850

1,640

9,870

1,484

28,800

28,900

3,205

2,965

2,720

2,505

2,290

2,080

1,870

1,660

9,910

1,502

28,900

29,000

3,230

2,985

2,745

2,525

2,310

2,100

1,890

1,680

9,960

1,520

29,000

29,100

3,250

3,010

2,765

2,540

2,330

2,120

1,910

1,695

10,010

1,538

29,100

29,200

3,270

3,030

2,785

2,560

2,350

2,140

1,925

1,715

10,060

1,556

29,200

29,300

3,295

3,050

2,810

2,580

2,370

2,155

1,945

1,735

10,100

1,574

29,300

29,400

3,315

3,075

2,830

2,600

2,385

2,175

1,965

1,755

10,150

1,592

29,400

29,500

3,340

3,095

2,850

2,620

2,405

2,195

1,985

1,775

10,200

1,610

29,500

29,600

3,360

3,115

2,875

2,635

2,425

2,215

2,005

1,790

10,250

1,628

29,600

29,700

3,380

3,140

2,895

2,655

2,445

2,235

2,020

1,810

10,300

1,646

29,700

29,800

3,405

3,160

2,920

2,675

2,465

2,250

2,040

1,830

10,340

1,664

29,800

29,900

3,425

3,185

2,940

2,695

2,480

2,270

2,060

1,850

10,390

1,682

29,900

30,000

3,445

3,205

2,960

2,720

2,500

2,290

2,080

1,870

10,440

1,700

30,000

30,100

3,470

3,225

2,985

2,740

2,520

2,310

2,100

1,885

10,490

1,718

30,100

30,200

3,490

3,250

3,005

2,760

2,540

2,330

2,115

1,905

10,540

1,736

30,200

30,300

3,515

3,270

3,025

2,785

2,560

2,345

2,135

1,925

10,580

1,754

30,300

30,400

3,535

3,290

3,050

2,805

2,575

2,365

2,155

1,945

10,630

1,772

30,400

30,500

3,555

3,315

3,070

2,830

2,595

2,385

2,175

1,965

10,680

1,790

30,500

30,600

3,580

3,335

3,095

2,850

2,615

2,405

2,195

1,980

10,730

1,808

30,600

30,700

3,600

3,355

3,115

2,870

2,635

2,425

2,210

2,000

10,780

1,826

30,700

30,800

3,620

3,380

3,135

2,895

2,655

2,440

2,230

2,020

10,820

1,844

30,800

30,900

3,645

3,400

3,160

2,915

2,670

2,460

2,250

2,040

10,870

1,862

30,900

31,000

3,665

3,425

3,180

2,935

2,695

2,480

2,270

2,060

10,920

1,880

31,000

31,100

3,690

3,445

3,200

2,960

2,715

2,500

2,290

2,075

10,970

1,898

31,100

31,200

3,710

3,465

3,225

2,980

2,740

2,520

2,305

2,095

11,020

1,916

31,200

31,300

3,730

3,490

3,245

3,005

2,760

2,535

2,325

2,115

11,060

1,934

31,300

31,400

3,755

3,510

3,265

3,025

2,780

2,555

2,345

2,135

11,110

1,952

31,400

31,500

3,775

3,530

3,290

3,045

2,805

2,575

2,365

2,155

11,160

1,970

31,500

31,600

3,795

3,555

3,310

3,070

2,825

2,595

2,385

2,170

11,210

1,988

31,600

31,700

3,820

3,575

3,335

3,090

2,845

2,615

2,400

2,190

11,260

2,006

31,700

31,800

3,840

3,600

3,355

3,110

2,870

2,630

2,420

2,210

11,300

2,024

31,800

31,900

3,860

3,620

3,375

3,135

2,890

2,650

2,440

2,230

11,350

2,042

31,900

32,000

3,885

3,640

3,400

3,155

2,915

2,670

2,460

2,250

11,400

2,060

 (七)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

32,000

32,100

3,905

3,665

3,420

3,180

2,935

2,690

2,480

2,265

11,450

2,078

32,100

32,200

3,930

3,685

3,440

3,200

2,955

2,715

2,495

2,285

11,500

2,096

32,200

32,300

3,950

3,705

3,465

3,220

2,980

2,735

2,515

2,305

11,540

2,114

32,300

32,400

3,970

3,730

3,485

3,245

3,000

2,755

2,535

2,325

11,590

2,132

32,400

32,500

4,000

3,750

3,510

3,265

3,020

2,780

2,555

2,345

11,640

2,150

32,500

32,600

4,030

3,775

3,530

3,285

3,045

2,800

2,575

2,360

11,690

2,168

32,600

32,700

4,060

3,795

3,550

3,310

3,065

2,825

2,590

2,380

11,740

2,186

32,700

32,800

4,090

3,815

3,575

3,330

3,090

2,845

2,610

2,400

11,780

2,204

32,800

32,900

4,125

3,840

3,595

3,350

3,110

2,865

2,630

2,420

11,830

2,222

32,900

33,000

4,155

3,860

3,615

3,375

3,130

2,890

2,650

2,440

11,880

2,240

33,000円

4,170

3,870

3,630

3,385

3,140

2,900

2,660

2,445

11,930

2,258

33,000円を超え58,500円に満たない金額

33,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち33,000円を超える金額の31.5%に相当する金額を加算した金額

11,930円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち33,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額

2,258円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち33,000円を超える金額の24%に相当する金額を加算した金額

 

 

58,500円

12,205

11,905

11,665

11,420

11,175

10,935

10,695

10,480

 

8,378

58,500円を超える金額

58,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち58,500円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額

 

8,378円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち58,500円を超える金額の31%に相当する金額を加算した金額

扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに50円を控除した金額

従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに50円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

 (注) この表における用語については、次に定めるところによる。

  (一) 「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。

  (二) 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。

 (備考) 税額の求め方は、次のとおりである。

 (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、

  (1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。

  (2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

  (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに50円を控除した金額が、その求める税額である。

  

  (4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。

 (二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、

  (1) (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに50円を控除した金額)が、その求める税額である。

  (2) その給与等が第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等であるときは、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

別表第四 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第百八十六条関係)

賞与の金額に乗ずべき率

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

前月の社会保険料等控除後の給与等の金額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

68千円未満  

94千円未満  

133千円未満  

171千円未満  

68

79

94

243

133

269

171

295

79

252

243

282

269

312

295

345

252

300

282

338

312

369

345

398

300

334

338

365

369

393

398

417

10

334

363

365

394

393

420

417

445

12

363

395

394

422

420

450

445

477

14

395

426

422

455

450

484

477

513

16

426

550

455

550

484

550

513

557

18

550

668

550

689

550

710

557

730

20

668

714

689

738

710

762

730

786

22

714

750

738

775

762

801

786

826

24

750

791

775

817

801

844

826

872

26

791

847

817

876

844

905

872

934

28

847

917

876

949

905

980

934

1,012

30

917

1,280

949

1,304

980

1,328

1,012

1,352

32

1,280

1,482

1,304

1,510

1,328

1,538

1,352

1,566

35

1,482

1,761

1,510

1,794

1,538

1,828

1,566

1,861

38

1,761千円以上  

1,794千円以上  

1,828千円以上  

1,861千円以上  

 

 

4人

5人

6人

7人以上

 

前月の社会保険料等控除後の給与等の金額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

210千円未満  

243千円未満  

275千円未満  

308千円未満  

   

210

300

243

300

275

333

308

372

   

300

378

300

406

333

431

372

456

   

378

424

406

450

431

476

456

502

   

424

444

450

472

476

499

502

527

   

444

470

472

496

499

525

527

553

241千円未満  

470

504

496

531

525

559

553

588

   

504

543

531

574

559

604

588

632

   

543

592

574

622

604

652

632

683

   

592

751

622

771

652

792

683

812

   

751

810

771

834

792

859

812

884

241

305

810

852

834

879

859

905

884

932

   

852

901

879

929

905

957

932

985

   

901

963

929

992

957

1,021

985

1,050

   

963

1,043

992

1,074

1,021

1,106

1,050

1,137

   

1,043

1,377

1,074

1,401

1,106

1,425

1,137

1,449

305

563

1,377

1,594

1,401

1,622

1,425

1,651

1,449

1,679

   

1,594

1,894

1,622

1,928

1,651

1,961

1,679

1,994

   

1,894千円以上  

1,928千円以上  

1,961千円以上  

1,994千円以上  

563千円以上  

 (注)この表における用語については、次に定めるところによる。

  (一) 「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。

  (二) 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。

 (備考) 賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。

  (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、(四)に該当する場合を除き、

   (1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額(以下この表において「前月中の社会保険料等の金額」という。)を控除した金額を求める。

   (2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。

   (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。

  (二) (一)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。

  (三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、(四)に該当する場合を除き、

   (1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額を求める。

   (2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。

   (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。

  (四) 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。

  (五) (一)から(四)までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料等の金額とみなす。

 (法人税法の一部改正)

第二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「役員の報酬、賞与及び退職給与等(第三十四条―第三十六条の三)」を「役員の給与等(第三十四条―第三十六条)」に、「第七目 引当金(第五十二条―第五十六条)」を

第七目 引当金(第五十二条・第五十三条)

 
 

第七目の二 新株予約権を対価とする費用等(第五十四条)

 
 

第七目の三 不正行為等に係る費用等(第五十五条・第五十六条)

 に、「第九目 契約者配当等(第六十条・第六十一条)」を

第九目 契約者配当等(第六十条・第六十条の二)

 
 

第十目 特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額(第六十一条)

 に、「第六十二条の七」を「第六十二条の九」に、「第八十一条の九」を「第八十一条の九・第八十一条の九の二」に改める。

  第二条第十号中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加え、「数の株式又は出資の金額を有する場合」を「数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合」に改め、同条第十二号の六を次のように改める。

  十二の六 事後設立法人 事後設立(会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十七条第一項第五号(事業譲渡等の承認等)又は保険業法(平成七年法律第百五号)第六十二条の二第一項第四号(事業の譲渡等)に掲げる行為に係る契約に基づき行われる資産又は負債の移転をいう。次号及び第十二号の十五において同じ。)によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。

  第二条第十二号の七を同条第十二号の六の二とし、同号の次に次の四号を加える。

  十二の六の三 株式交換完全子法人 株式交換によりその株主の有する株式を他の法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。

  十二の六の四 株式交換完全親法人 株式交換により他の法人の株式を取得したことによつて当該法人の発行済株式の全部を有することとなつた法人をいう。

  十二の六の五 株式移転完全子法人 株式移転によりその株主の有する株式を当該株式移転により設立された法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。

  十二の七 株式移転完全親法人 株式移転により他の法人の発行済株式の全部を取得した当該株式移転により設立された法人をいう。

  第二条第十二号の八中「及び出資」を「又は出資」に、「利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る」を「剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう」に改め、「その他の資産」の下に「及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産」を加え、同号イ中「第十二号の十五まで」を「以下この条」に改め、同号ロ中「総数」の下に「(出資にあつては、総額。以下第十二号の十六までにおいて同じ。)」を、「満たない数」の下に「(出資にあつては、金額。以下第十二号の十六までにおいて同じ。)」を加え、「第十七号ヘ」を「以下第十二号の十六」に改め、同条第十二号の九及び第十二号の十を次のように改める。

  十二の九 分割型分割 分割により分割法人が交付を受ける分割承継法人の株式その他の資産(次号及び第十二号の十一において「分割対価資産」という。)のすべてがその分割の日において当該分割法人の株式等に交付される場合の当該分割をいう。

  十二の十 分社型分割 分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産がその分割の日において当該分割法人の株主等に交付されない場合の当該分割をいう。

  第二条第十二号の十一中「利益の配当又は剰余金の分配として交付される」を「剰余金の配当等として交付される分割対価資産以外の」に改め、「(当該分割承継法人が、当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式又は当該分割法人若しくは他の分割法人から当該分割型分割により移転を受けた資産に含まれていた当該分割法人の株式に対し当該分割承継法人の株式を交付しない場合には、これらの分割法人の株式を除く。)」を削り、同条第十二号の十四中「行うもの」の下に「及び新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付」を加え、同条第十二号の十五の次に次の二号を加える。

  十二の十六 適格株式交換 次のいずれかに該当する株式交換で株式交換完全子法人の株主に株式交換完全親法人の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。

   イ その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一の者によつてそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換

   ロ その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの

    (1) 当該株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この号及び次号において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号及び次号において「適格組織再編成」という。)を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該適格組織再編成に伴い当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にあつては、当該株式交換完全親法人との間に政令で定める関係があるものに限る。ロにおいて「合併法人等」という。)に引き継がれるもの((1)において「合併等引継従業者」という。)が当該株式交換後に当該株式交換完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。

    (2) 当該株式交換完全子法人の当該株式交換前に営む主要な事業が当該株式交換完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成によりその主要な事業が移転することが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人において営まれ、当該適格組織再編成後に当該適格組織再編成に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれていること。)。

   ハ その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人とが共同で事業を営むための株式交換として政令で定めるもの

  十二の十七 適格株式移転 次のいずれかに該当する株式移転で株式移転完全子法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。

   イ その株式移転に係る株式移転完全子法人と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人(以下この号において「他の株式移転完全子法人」という。)との間に同一の者によつてそれぞれの法人の発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。ロにおいて同じ。)の全部を直接若しくは間接に保有される関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転又は一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で政令で定めるもの

   ロ その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの

    (1) 当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該適格組織再編成に伴い当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にあつては、当該株式移転に係る株式移転完全親法人との間に政令で定める関係があるものに限る。ロにおいて「合併法人等」という。)に引き継がれるもの((1)において「合併等引継従業者」という。)が当該株式移転後に当該株式移転完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。

    (2) 当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転前に営む主要な事業が当該株式移転完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成によりその主要な事業が移転することが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人において営まれ、当該適格組織再編成後に当該適格組織再編成に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれていること。)。

   ハ その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人とが共同で事業を営むための株式移転として政令で定めるもの

  第二条第十四号中「有限会社」を「合同会社」に改め、同条第十五号中「執行役」の下に「、会計参与」を加え、同条第十六号中「資本等の金額」を「資本金等の額」に、「の資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額」を「が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額」に改め、同条第十六号の二を削り、同条第十七号及び第十七号の二を次のように改める。

  十七 連結資本金等の額 連結法人(連結申告法人に限る。)の連結個別資本金等の額の合計額をいう。

  十七の二 連結個別資本金等の額 連結法人(連結申告法人に限る。)が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。

  第二条第十七号の三を削り、同条第十八号から第十八号の三までを次のように改める。

  十八 利益積立金額 法人(連結申告法人を除く。)の所得の金額(第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。

  十八の二 連結利益積立金額 連結法人(連結申告法人に限る。)の連結所得の金額(所得の金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。

  十八の三 連結個別利益積立金額 連結利益積立金額のうち各連結法人(連結申告法人に限る。)に帰せられる金額として政令で定める金額をいう。

  第二条第二十一号中「定めるもの」の下に「(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)」を加え、同条第二十九号の二中「資産の流動化に関する法律」の下に「(平成十年法律第百五号)」を加え、同条第四十四号中「効力)」の下に「及び次編第一章第一節(課税標準及びその計算)」を加え、同条第四十八号中「地方税法」の下に「(昭和二十五年法律第二百二十六号)」を加える。

  第十三条第一項中「営業年度その他これに準ずる期間」を「法人の財産及び損益の計算の単位となる期間」に、「営業年度等」を「会計期間」に、「寄付行為」を「寄附行為」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「営業年度等」を「会計期間」に改める。

  第十五条中「営業年度等」を「会計期間」に改める。

  第二十二条第五項中「資本等の金額」を「資本金等の額」に、「商法第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)又は資産の流動化に関する法律第百二条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配その他これに類する金銭の分配として政令で定めるもの」を「資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配」に改める。

  第二十三条第一項第一号を次のように改める。

  一 剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)の額

  第二十三条第一項第三号中「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「第一号に掲げる金額」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配の額

  第二十三条第三項中「計算の基礎となつた期間の末日」を「支払に係る基準日(信託の収益の分配にあつては、その計算の基礎となつた期間の末日)」に、「同日」を「当該基準日」に改め、同条第五項中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加える。

  第二十四条第一項中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に、「(出資を含む。以下この条において同じ。)」を「又は出資」に、「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「前条第一項第一号に掲げる金額」に改め、同項第三号中「資本若しくは出資の減少(株式が消却されたものを除く。)」を「資本の払戻し(剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち、分割型分割によるもの以外のものをいう。)」に改め、同項第四号を削り、同項第五号中「株式」の下に「又は出資」を、「定める取得」の下に「及び第六十一条の二第十一項第一号から第三号まで(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得」を加え、同号を同項第四号とし、同項第六号中「社員」を「出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、出資の払戻し、社員その他法人の出資者」に改め、「払戻し」の下に「その他株式又は出資をその発行した法人が取得することなく消滅させること。」を加え、同号を同項第五号とし、同項に次の一号を加える。

  六 組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をした法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限る。)

  第二十四条第二項を次のように改める。

 2 合併法人が抱合株式(当該合併法人が合併の直前に有していた被合併法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)又は被合併法人が当該合併の直前に有していた他の被合併法人の株式をいう。)に対し当該合併による株式の割当て又は当該株式以外の資産の交付をしなかつた場合においても、政令で定めるところにより当該合併法人が株式割当等(当該合併による当該株式の割当て又は当該資産の交付をいう。)を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。

  第二十四条第三項中「株式」の下に「又は出資」を加える。

  第二十六条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 第五十五条第三項(不正行為等に係る費用等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの

  第二十六条に次の一項を加える。

 5 内国法人が第五十五条第四項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受ける場合には、その還付を受ける金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

  第三十一条第五項及び第三十二条第七項中「同項各号列記以外の部分」を「同項」に改める。

  第二編第一章第一節第四款第三目の目名を次のように改める。

       第三目 役員の給与等

  第三十四条及び第三十五条を次のように改める。

  (役員給与の損金不算入)

 第三十四条 内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与及び第五十四条第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの並びに第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

  一 その支給時期が一月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準ずるものとして政令で定める給与(次号において「定期同額給与」という。)

  二 その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合における当該給与に限るものとし、定期同額給与及び利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいう。次号において同じ。)を除く。)

  三 内国法人(同族会社に該当するものを除く。)がその業務執行役員(業務を執行する役員として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して支給する利益連動給与で次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員のすべてに対して次に掲げる要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限る。)

   イ その算定方法が、当該事業年度の利益に関する指標(証券取引法第二十四条第一項(有価証券報告書)に規定する有価証券報告書((3)において「有価証券報告書」という。)に記載されるものに限る。)を基礎とした客観的なもの(次に掲げる要件を満たすものに限る。)であること。

    (1) 確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。

    (2) 政令で定める日までに、報酬委員会(会社法第四百四条第三項(委員会の権限等)の報酬委員会をいい、当該内国法人の業務執行役員又は当該業務執行役員と政令で定める特殊の関係のある者がその委員になつているものを除く。)が決定をしていることその他これに準ずる適正な手続として政令で定める手続を経ていること。

    (3) その内容が、(2)の決定又は手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他財務省令で定める方法により開示されていること。

   ロ その他政令で定める要件

 2 内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 3 内国法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 4 前三項に規定する給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。

 5 第一項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。

 6 前二項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)

 第三十五条 内国法人である特殊支配同族会社(同族会社の業務主宰役員(法人の業務を主宰している役員をいい、個人に限る。以下この項において同じ。)及び当該業務主宰役員と特殊の関係のある者として政令で定める者(以下この項において「業務主宰役員関連者」という。)がその同族会社の発行済株式又は出資(その同族会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の九十以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合における当該同族会社(当該業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超えるものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)が当該特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとし、退職給与を除く。)の額(前条の規定により損金の額に算入されない金額を除く。)のうち当該給与の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、当該特殊支配同族会社の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 2 前項の特殊支配同族会社の基準所得金額(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額若しくは個別欠損金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)が政令で定める金額以下である事業年度その他政令で定める事業年度については、前項の規定は、適用しない。

 3 第一項の場合において、内国法人が特殊支配同族会社に該当するかどうかの判定は、当該内国法人の当該事業年度終了の時の現況による。

 4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十六条を削る。

  第三十六条の二中「(次条において「特殊関係使用人」という。)」及び「ものとし、退職給与及び第三十五条第三項(使用人賞与の損金不算入)の規定の適用がある賞与を除く」を削り、同条を第三十六条とする。

  第三十六条の三を削る。

  第三十七条第一項を次のように改める。

  内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第四項において「損金算入限度額」という。)を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

  第三十七条第二項中「(前項の規定の適用を受けた寄附金の額を除く。)」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「前項」を「第一項」に、「各号に規定する」を「各号に掲げる」に改め、同項後段を削り、同項第一号及び第二号中「の合計額」を削り、同項第三号を削り、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに、公共法人、公益法人等その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(前項各号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が当該事業年度に係る損金算入限度額を超える場合には、当該損金算入限度額に相当する金額)は、第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。ただし、内国法人である公益法人等が支出した寄附金の額については、この限りでない。

  第三十七条第五項中「第三項」を「第一項」に改め、同条第六項中「、第三項」を削り、「第四項第三号中「の額」とあるのは、「の額」を「第四項中「)の額」とあるのは、「)の額」に改め、同条第九項中「第四項の」を「第三項及び第四項の」に、「第三項」を「第一項」に、「第四項各号」を「第三項各号」に改め、「掲げる金額」の下に「又は第四項に規定する寄附金の額」を加え、「同項各号」を「第三項各号又は第四項」に、「同項の」を「第三項又は第四項の」に改め、同条第十項中「第四項」を「第三項又は第四項」に、「第三項」を「第一項」に改め、同条第十一項中「第四項第二号」を「第三項第二号」に改める。

  第三十八条第一項中「納付する法人税」の下に「(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)」を加え、同項第一号中「(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。)」を削り、同項第二号中「(延滞税を除く。)」を削り、同条第二項第一号中「相続税法」の下に「(昭和二十五年法律第七十三号)」を加え、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号から第八号までを削る。

  第三十九条第二項中「(減資等の場合のみなし配当)」を削り、「限る。)」の下に「(配当等の額とみなす金額)」を加え、「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に、「第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)」を「同項」に改める。

  第四十二条第一項中「補助金その他」を「補助金又は給付金その他」に、「これに」を「これらに」に改め、「、当該事業年度終了の時において」を削り、「政令で定める方法」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)」に改め、同条第二項中「、当該事業年度終了の時において」を削り、「政令で定める方法」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)」に改める。

  第四十三条第一項中「当該事業年度の確定した決算において」を削り、「特別勘定として」を「当該事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(政令で定める方法を含む。)により」に改める。

  第四十四条第一項中「の属する事業年度終了の時において、同日」を削り、「政令で定める方法」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)」に改める。

  第四十五条第一項及び第二項中「、当該事業年度終了の時において」を削り、「政令で定める方法」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)」に改める。

  第四十六条第一項中「当該事業年度において、その取得」を「その取得」に、「政令で定める方法」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法」に改める。

  第四十七条第一項及び第二項中「、当該事業年度終了の時において」を削り、「政令で定める方法」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)」に改める。

  第四十八条第一項中「当該事業年度の確定した決算において」を削り、「特別勘定として」を「当該事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(政令で定める方法を含む。)により」に改める。

  第四十九条第一項中「の属する事業年度終了の時において、同日」を削り、「政令で定める方法」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)」に改める。

  第五十条第一項中「、当該事業年度終了の時において」を削る。

  第五十四条から第五十六条までを次のように改める。

  (新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)

 第五十四条 内国法人が、個人から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供に係る費用の額につきその対価として新株予約権(当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権を当該新株予約権と引換えにする払込みに代えて相殺すべきものに限る。)を発行したとき(合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この項において「合併等」という。)に際し当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人(次項において「合併法人等」という。)である内国法人が当該合併等に係る被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の当該新株予約権を有する者に対し自己の新株予約権(次項及び第三項において「承継新株予約権」という。)を交付したときを含む。)は、当該個人において当該役務の提供につき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他所得税に関する法令の規定により当該個人の同法に規定する給与所得その他の政令で定める所得の金額に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を生ずべき事由(次項において「給与等課税事由」という。)が生じた日において当該役務の提供を受けたものとして、この法律の規定を適用する。

 2 前項に規定する場合において、同項の個人において同項の役務の提供につき給与等課税事由が生じないときは、同項の新株予約権を発行した内国法人(承継新株予約権を交付した合併法人等である内国法人を含む。以下この条において「発行法人」という。)の当該役務の提供に係る費用の額は、当該発行法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 3 第一項に規定する場合において、同項の新株予約権(承継新株予約権を含む。)が消滅をしたときは、当該消滅による利益の額は、発行法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

 4 発行法人は、確定申告書に当該新株予約権の一個当たりのその発行の時の価額、発行数、当該事業年度において行使された数その他当該新株予約権の状況に関する明細書の添付をしなければならない。

 5 内国法人が新株予約権を発行する場合において、その新株予約権と引換えに払い込まれる金銭の額(金銭の払込みに代えて給付される金銭以外の資産の価額及び相殺される債権の額を含む。以下この項において同じ。)がその新株予約権のその発行の時の価額に満たないとき(その新株予約権を無償で発行したときを含む。)又はその新株予約権と引換えに払い込まれる金銭の額がその新株予約権のその発行の時の価額を超えるときは、その満たない部分の金額(その新株予約権を無償で発行した場合には、その発行の時の価額)又はその超える部分の金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入しない。

 6 第四項に定めるもののほか、第一項から第三項まで又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (不正行為等に係る費用等の損金不算入)

 第五十五条 内国法人が、その所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装すること(以下この項及び次項において「隠ぺい仮装行為」という。)によりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、当該隠ぺい仮装行為に要する費用の額又は当該隠ぺい仮装行為により生ずる損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 2 前項の規定は、内国法人が隠ぺい仮装行為によりその納付すべき法人税以外の租税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合について準用する。

 3 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

  一 国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税

  二 地方税法の規定による延滞金(同法第六十五条(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)、第七十二条の四十五の二(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)又は第三百二十七条(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金

 4 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

  一 罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はこれに準ずる者として政令で定めるものが課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料

  二 国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)の規定による課徴金及び延滞金

  三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金

  四 証券取引法第六章の二(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金

 5 内国法人が供与をする刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十八条(贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十八条第一項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する費用又は損失の額(その供与に要する費用の額又はその供与により生ずる損失の額を含む。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 第五十六条 削除

  第五十四条の前に次の目名を付する。

       第七目の二 新株予約権を対価とする費用等

  第五十五条の前に次の目名を付する。

       第七目の三 不正行為等に係る費用等

  第五十七条第一項中「次条第一項」を「第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)」に改め、同条第三項中「総数」の下に「又は総額」を、「超える数」の下に「又は金額」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)

 第五十七条の二 内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係(当該他の者が当該内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいい、政令で定める事由によつて生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有することとなつたもののうち、当該特定支配関係を有することとなつた日(以下この項において「支配日」という。)の属する事業年度(以下この項において「特定支配事業年度」という。)において当該特定支配事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(前条第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項の規定の適用があるものに限る。以下この条において同じ。)又は評価損資産(当該内国法人が当該支配日において有する資産のうち当該支配日における価額がその帳簿価額に満たないものとして政令で定めるものをいう。)を有するもの(内国法人のうち各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の日において第八十一条の九の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であつたものを含む。以下この条において「欠損等法人」という。)が、当該支配日(当該欠損等連結法人にあつては、政令で定める日。以下この項及び次項第一号において「特定支配日」という。)以後五年を経過した日の前日まで(当該特定支配関係を有しなくなつた場合として政令で定める場合に該当したこと、当該欠損等法人の債務につき政令で定める債務の免除その他の行為(第三号において「債務免除等」という。)があつたことその他政令で定める事実が生じた場合には、これらの事実が生じた日まで)に次に掲げる事由に該当する場合には、その該当することとなつた日(第四号に掲げる事由に該当する場合にあつては、同号に規定する適格合併等の日の前日。次項において「該当日」という。)の属する事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)以後の各事業年度においては、当該適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額については、前条第一項の規定は、適用しない。

  一 当該欠損等法人が当該特定支配日の直前において事業を営んでいない場合(清算中の場合を含む。)において、当該特定支配日以後に事業を開始すること(清算中の当該欠損等法人が継続することを含む。)。

  二 当該欠損等法人が当該特定支配日の直前において営む事業(以下この項において「旧事業」という。)のすべてを当該特定支配日以後に廃止し、又は廃止することが見込まれている場合において、当該旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模(売上金額、収入金額その他の事業の種類に応じて政令で定めるものをいう。次号及び第五号において同じ。)のおおむね五倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含む。次号において「資金借入れ等」という。)を行うこと。

  三 当該他の者又は当該他の者との間に政令で定める関係がある者(以下この号において「関連者」という。)が当該他の者及び関連者以外の者から当該欠損等法人に対する債権で政令で定めるもの(以下この号において「特定債権」という。)を取得している場合(当該特定支配日前に特定債権を取得している場合を含むものとし、当該特定債権につき当該特定支配日以後に債務免除等を行うことが見込まれている場合その他の政令で定める場合を除く。次号において「特定債権が取得されている場合」という。)において、当該欠損等法人が旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行うこと。

  四 第一号若しくは第二号に規定する場合又は前号の特定債権が取得されている場合において、当該欠損等法人が自己を被合併法人又は分割法人とする前条第二項に規定する適格合併等(次項第一号及び第四項において「適格合併等」という。)を行うこと。

  五 当該欠損等法人が当該特定支配関係を有することとなつたことに基因して、当該欠損等法人の当該特定支配日の直前の役員(社長その他政令で定めるものに限る。)のすべてが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をし、かつ、当該特定支配日の直前において当該欠損等法人の業務に従事する使用人(以下この号において「旧使用人」という。)の総数のおおむね百分の二十以上に相当する数の者が当該欠損等法人の使用人でなくなつた場合において、当該欠損等法人の非従事事業(当該旧使用人が当該特定支配日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。)の事業規模が旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなること(政令で定める場合を除く。)。

  六 前各号に掲げる事由に類するものとして政令で定める事由

 2 欠損等法人が該当日(第八十一条の九の二第一項に規定する該当日を含む。)以後に合併、分割又は現物出資を行う場合には、次の各号に掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(前条第六項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。

  一 欠損等法人が自己を合併法人又は分割承継法人とする適格合併等を行う場合における当該適格合併等に係る被合併法人又は分割法人の当該適格合併等の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(当該適格合併等が当該欠損等法人の適用事業年度又は適用連結事業年度(第八十一条の九の二第一項に規定する適用連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日以後三年を経過する日(その経過する日が特定支配日以後五年を経過する日後となる場合にあつては、同日)後に行われるものである場合には、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該適用事業年度又は適用連結事業年度開始の日前であるものに限る。) 前条第二項、第三項及び第七項

  二 欠損等法人が自己を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする前条第五項に規定する適格合併等を行う場合における当該欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額 同項

 3 欠損等連結法人が、第八十一条の九の二第一項に規定する該当日以後に前条第六項に規定する分割型分割を行う場合又は同項に規定する承認の取消し等の場合に該当する場合には、当該欠損等連結法人の適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額については、同項の規定は、適用しない。

 4 内国法人が欠損等法人又は欠損等連結法人との間で当該内国法人を合併法人又は分割承継法人とする適格合併等を行う場合には、当該欠損等法人又は欠損等連結法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、前条第二項、第三項及び第七項の規定は、適用しない。

 5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十八条第一項中「前条第一項又は」を「第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は」に、「前条第一項の」を「第五十七条第一項の」に改め、同条第四項第一号中「前条第九項第一号イ」を「第五十七条第九項第一号イ」に改め、同項第二号中「前条第九項第二号」を「第五十七条第九項第二号」に改める。

  第五十九条第一項中「第二条第十八号の二リ(定義)に規定する個別欠損金額」を「第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 当該更生手続開始の決定があつた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合(当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。) その債務の免除を受けた金額(当該利益の額を含む。)

  第五十九条第二項中「第二条第十八号の二リに規定する個別欠損金額」を「第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 これらの事実の生じた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合(当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。) その債務の免除を受けた金額(当該利益の額を含む。)

  第六十一条第一項中「各事業年度において支出する」を「各事業年度の決算の確定の時にその支出すべき旨を決議する」に改め、第二編第一章第一節第四款第九目中同条を第六十条の二とする。

  第二編第一章第一節第四款に次の一目を加える。

       第十目 特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額

  (特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)

 第六十一条 第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(同項に規定する欠損等連結法人にあつては、同項に規定する特定支配日において第八十一条の九の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する評価損資産その他政令で定める資産を有していたものに限る。以下この項及び次項において「欠損等法人」という。)の第五十七条の二第一項に規定する適用事業年度又は第八十一条の九の二第一項に規定する適用連結事業年度(以下この項において「適用事業年度等」という。)開始の日から同日以後三年を経過する日(その経過する日が第五十七条の二第一項に規定する特定支配日(当該欠損等連結法人にあつては、第八十一条の九の二第一項に規定する特定支配日)以後五年を経過する日後となる場合にあつては、同日)までの期間(当該期間に終了する各事業年度において、第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)若しくは第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定の適用を受ける場合には、当該適用事業年度等の開始の日から第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度若しくは第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度又は第六十二条の九第一項の規定の適用を受ける事業年度終了の日までの期間。以下この項及び次項において「適用期間」という。)において生ずる特定資産(当該欠損等法人が当該特定支配日において有する資産及び当該欠損等法人が当該適用事業年度等の開始の日以後に行われる第五十七条の二第一項に規定する他の者を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資又は同項第三号に規定する関連者を被合併法人、分割法人若しくは現物出資法人とする適格合併、適格分割若しくは適格現物出資により移転を受けた資産のうち、政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由(以下この項において「譲渡等特定事由」という。)による損失の額(当該譲渡等特定事由が生じた日の属する事業年度の適用期間において生ずる特定資産の譲渡又は評価換えによる利益の額がある場合には、当該利益の額を控除した金額。第三項において「譲渡等損失額」という。)は、当該欠損等法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 2 欠損等法人がその適用期間内に自己を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格組織再編成」という。)によりその有する特定資産(第五十七条の二第一項に規定する評価損資産に該当するものに限る。)を当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転した場合には、当該合併法人等を前項の規定の適用を受ける欠損等法人とみなして、同項の規定を適用する。

 3 前項の合併法人等が適格組織再編成により移転を受けた特定資産に係る譲渡等損失額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十一条の二第一項中「契約をした日」の下に「(その譲渡が剰余金の配当その他の財務省令で定める事由によるものである場合には、当該剰余金の配当の効力が生ずる日その他の財務省令で定める日)」を加え、同項第一号中「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に改め、同条第二項中「以下この項において同じ。」を削り、「利益の配当又は出資に係る剰余金の分配」を「第二条第十二号の八(定義)に規定する剰余金の配当等」に改め、「その他の資産」の下に「及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産」を加え、同条第四項を削り、同条第三項中「利益の配当又は出資に係る剰余金の分配として交付された」を「第二条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付された同条第十二号の九に規定する分割対価資産以外の」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 合併法人は、第二十四条第二項に規定する場合においても、その有する同項に規定する抱合株式に対し同項に規定する株式割当等を受けたものとみなして、前二項の規定を適用する。

  第六十一条の二第五項及び第六項を次のように改める。

 5 内国法人が第六十二条の二第二項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)の規定により同項に規定する株主等に同項に規定する株式を交付したものとされる場合における第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれも同条第二項に規定する政令で定める金額に相当する金額とする。

 6 内国法人が自己を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人の株式を当該内国法人の株主等に交付した場合における第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれも第六十二条の二第三項に規定する政令で定める金額に相当する金額とする。

  第六十一条の二第十項を同条第十六項とし、同条第九項を同条第十五項とし、同条第八項を同条第十四項とし、同条第七項中「以下この項において同じ。」を削り、「資本(出資を含む。)の減少(株式が消却されたものを除く。)による払戻し」を「第二十四条第一項第三号に規定する資本の払戻し」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 13 内国法人がその出資(口数の定めがないものに限る。以下この項において「所有出資」という。)を有する法人の出資の払戻し(以下この項において「払戻し」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、当該払戻しの直前の当該所有出資の帳簿価額に当該払戻しの直前の当該所有出資の金額のうちに当該払戻しに係る出資の金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。

  第六十一条の二第六項の次に次の五項を加える。

 7 内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の行つた株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式交換完全親法人の株式の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧株の当該株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額とする。

 8 内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の行つた株式移転(当該法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式移転完全親法人の株式の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧株の当該株式移転の直前の帳簿価額に相当する金額とする。

 9 内国法人がその有する新株予約権(新株予約権付社債を含む。以下この項において「旧新株予約権等」という。)を発行した法人を被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この項において「合併等」という。)により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権(新株予約権付社債を含む。)のみの交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧新株予約権等の当該合併等の直前の帳簿価額に相当する金額とする。

 10 内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の行つた組織変更(当該法人の株主等に当該法人の株式のみが交付されたものに限る。)に際して当該法人の株式の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧株の当該組織変更の直前の帳簿価額に相当する金額とする。

 11 内国法人が次の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式又は新株予約権の交付を受けた場合(当該交付を受けた株式又は新株予約権の価額が当該譲渡をした有価証券の価額とおおむね同額となつていないと認められる場合を除く。)における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該各号に掲げる有価証券の当該譲渡の直前の帳簿価額に相当する金額とする。

  一 取得請求権付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主等が当該法人に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得請求権付株式に係る請求権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該請求権の行使

  二 取得条項付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合(その取得の対象となつた種類の株式のすべてが取得をされる場合には、その取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合を含む。)の当該取得事由の発生

  三 全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(以下この号において「取得決議」という。)によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。) 当該全部取得条項付種類株式に係る取得決議によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合又は当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合の当該取得決議

  四 新株予約権付社債についての社債 当該新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式が交付される場合の当該新株予約権の行使

  五 取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいう。以下この号において同じ。)又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債 これらの取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生

  第六十一条の四第一項及び第六十一条の六第二項第二号中「第六十一条の二第八項」を「第六十一条の二第十四項」に、「同条第九項」を「同条第十五項」に改める。

  第六十一条の八第一項中「利益の配当」を「剰余金の配当」に改める。

  第六十一条の十一第一項中「ものをいう。以下この項及び」を「ものをいう。」に改め、同項第一号中「完全子会社(商法第三百五十二条第一項(株式交換)に規定する完全子会社をいう。以下この項及び次条第一項第四号において同じ。)」を「株式移転完全子法人」に、「次項」を「第四号及び次項」に改め、同項第三号中「第五号」を「第六号」に改め、同項第六号を削り、同項第五号中「商法第二百二十条ノ六第一項(端株主の端株買取請求権)に規定する端株」を「会社法第百八十九条第一項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「次条第一項第二号」を「次条第一項第三号」に、「又は株式移転」を「、適格株式交換又は適格株式移転」に、「又は完全子会社」を「、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人」に、「又は当該株式移転」を「、当該適格株式交換の日又は当該適格株式移転」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に適格株式交換を行い、かつ、当該内国法人が当該適格株式交換の日から当該開始の日まで継続して当該適格株式交換に係る株式交換完全子法人であつた法人の発行済株式の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人

  第六十一条の十二第一項第四号を削り、同項第三号中「商法第二百二十条ノ六第一項(端株主の端株買取請求権)に規定する端株」を「会社法第百八十九条第一項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「又は合併類似適格分割型分割」を「、合併類似適格分割型分割又は適格株式交換」に、「又は分割法人」を「、分割法人又は株式交換完全子法人」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 当該連結親法人が適格株式交換により法人の発行済株式の全部を有することとなつた場合の当該法人

  第六十一条の十三第一項中「移転した場合」の下に「及び株式又は出資をその発行をした法人に譲渡した場合」を加え、同条第三項中「第六十一条の十一第一項第四号」を「第六十一条の十一第一項第五号」に改める。

  第六十二条第一項後段中「又は分割型分割」及び「又は分割承継法人」を削り、「次条第一項」を「次条」に、「第六十一条の二第四項(合併及び分割型分割による株式割当等がない場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算)」を「第六十一条の二第三項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)」に、「自己の株式」を「当該合併法人の株式」に改める。

  第六十二条の二第一項中「(当該適格合併に基因して第二条第十八号へ(定義)に規定する事由に該当することとなつた場合には同号へに掲げる金額に相当する金額を、当該適格分割型分割に基因して同号へに規定する事由に該当することとなつた場合には同号へに掲げる金額に相当する金額のうち当該内国法人が有していた他の連結法人の株式で当該適格分割型分割により移転をするものに対応する部分の金額を含む。)」を「として政令で定める金額」に改め、同項後段を削り、同条第二項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項(適格合併に係る部分に限る。)の場合においては、同項の内国法人は、前条第一項後段の規定にかかわらず、前項の合併法人から当該合併法人の株式(第六十一条の二第三項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる当該合併法人の株式を含む。)を当該適格合併により移転をした資産及び負債の帳簿価額を基礎として政令で定める金額により取得し、直ちに当該株式を当該内国法人の株主等に交付したものとする。

 3 第一項(適格分割型分割に係る部分に限る。)の場合においては、同項の内国法人が同項の分割承継法人から交付を受けた当該分割承継法人の株式の当該交付の時の価額は、当該適格分割型分割により移転をした資産及び負債の帳簿価額を基礎として政令で定める金額とする。

  第六十二条の六第一項中「分割承継法人の株式その他の資産を分割法人及び分割法人の株主等のいずれにも交付する分割」を「分割法人が分割により交付を受ける分割承継法人の株式その他の資産の一部のみを当該分割法人の株主等に交付をする分割」に改める。

  第六十二条の七第一項中「総数」の下に「又は総額」を、「超える数」の下に「又は金額」を加え、「又は第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)」を「若しくは第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)」に、「又は第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度」を「若しくは第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度又は第六十二条の九第一項の規定の適用を受ける事業年度」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。

 4 第一項に規定する特定資本関係法人又は前項に規定する被合併法人等が特定適格合併等の直前において第六十一条第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)に規定する欠損等法人(次項及び第六項において「欠損等法人」という。)であり、かつ、当該特定適格合併等が同条第一項に規定する適用期間内に行われるものであるときは、第一項の内国法人が当該特定資本関係法人又は当該被合併法人等から当該特定適格合併等により移転を受けた資産については、同項(前項において準用する場合を含む。第六項において同じ。)の規定は、適用しない。

 5 第一項の内国法人が欠損等法人であり、かつ、特定適格合併等が第六十一条第一項に規定する適用期間内に行われるものであるときは、当該内国法人が有する資産については、第一項の規定は、適用しない。

 6 第一項の内国法人が特定適格合併等後に欠損等法人となり、かつ、第六十一条第一項に規定する適用期間が開始したときは、第一項に規定する適用期間は、同条第一項に規定する適用期間開始の日の前日に終了するものとする。

  第二編第一章第一節第六款中第六十二条の七の次に次の二条を加える。

  (非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)

 第六十二条の八 内国法人が非適格合併等(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割、適格現物出資に該当しない現物出資若しくは事業の譲受けのうち、政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により当該非適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人その他政令で定める法人(以下この条において「被合併法人等」という。)から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該内国法人が当該非適格合併等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産(適格合併に該当しない合併にあつては、第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する新株等)の価額の合計額(当該非適格合併等において当該被合併法人等から支出を受けた第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に相当する金額を含み、当該被合併法人等に対して支出をした同項に規定する寄附金の額に相当する金額を除く。第三項において「非適格合併等対価額」という。)が当該移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額(当該資産(営業権にあつては、政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の取得価額の合計額から当該負債の額(次項に規定する負債調整勘定の金額を含む。以下この項において同じ。)の合計額を控除した金額をいう。第三項において同じ。)を超えるときは、その超える部分の金額(当該資産の取得価額の合計額が当該負債の額の合計額に満たない場合には、その満たない部分の金額を加算した金額)のうち政令で定める部分の金額は、資産調整勘定の金額とする。

 2 内国法人が非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を負債調整勘定の金額とする。

  一 当該内国法人が当該非適格合併等に伴い当該被合併法人等から引継ぎを受けた従業者につき退職給与債務引受け(非適格合併等後の退職その他の事由により当該非適格合併等に伴い引継ぎを受けた従業者に支給する退職給与の額につき、非適格合併等前における在職期間その他の勤務実績等を勘案して算定する旨を約し、かつ、これに伴う負担の引受けをすることをいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該退職給与債務引受けに係る金額として政令で定める金額(第六項第一号において「退職給与債務引受額」という。)

  二 当該内国法人が当該非適格合併等により当該被合併法人等から移転を受けた事業に係る将来の債務(当該事業の利益に重大な影響を与えるものに限るものとし、前号の退職給与債務引受けに係るもの及び既にその履行をすべきことが確定しているものを除く。)で、その履行が当該非適格合併等の日からおおむね三年以内に見込まれるものについて、当該内国法人がその履行に係る負担の引受けをした場合 当該債務の額に相当する金額として政令で定める金額(第六項第二号において「短期重要債務見込額」という。)

 3 内国法人が非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該非適格合併等に係る非適格合併等対価額が当該被合併法人等から移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額に満たないときは、その満たない部分の金額は、負債調整勘定の金額とする。

 4 第一項の資産調整勘定の金額を有する内国法人は、各資産調整勘定の金額に係る当初計上額(非適格合併等の時に同項の規定により当該資産調整勘定の金額とするものとされた金額をいう。)を六十で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(当該内国法人が自己を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)を行う場合にあつては、当該合併の日の前日の属する事業年度終了の時の金額)に相当する金額を、当該事業年度において減額しなければならない。

 5 前項の規定により減額すべきこととなつた資産調整勘定の金額に相当する金額は、その減額すべきこととなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 6 第二項に規定する負債調整勘定の金額を有する内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該負債調整勘定の金額につき、その該当することとなつた日の属する事業年度において当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を減額しなければならない。

  一 退職給与引受従業者(退職給与債務引受けの対象とされた第二項第一号に規定する従業者をいう。以下この号及び第九項において同じ。)が退職その他の事由により当該内国法人の従業者でなくなつた場合(当該退職給与引受従業者が、第九項第一号イ又は第二号イに規定する場合に該当する場合を除く。)又は退職給与引受従業者に対して退職給与を支給する場合 退職給与債務引受額に係る負債調整勘定の金額(第九項及び第十項において「退職給与負債調整勘定の金額」という。)のうちこれらの退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額

  二 短期重要債務見込額に係る損失が生じ、又は非適格合併等の日から三年が経過した場合 当該短期重要債務見込額に係る負債調整勘定の金額(以下この条において「短期重要負債調整勘定の金額」という。)のうち当該損失の額に相当する金額(当該三年が経過した場合にあつては、当該短期重要負債調整勘定の金額)

 7 第三項の負債調整勘定の金額(以下この条において「差額負債調整勘定の金額」という。)を有する内国法人は、各差額負債調整勘定の金額に係る当初計上額(非適格合併等の時に同項の規定により当該差額負債調整勘定の金額とするものとされた金額をいう。)を六十で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(当該内国法人が自己を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)を行う場合にあつては、当該合併の日の前日の属する事業年度終了の時の金額)に相当する金額を、当該事業年度において減額しなければならない。

 8 前二項の規定により減額すべきこととなつた負債調整勘定の金額に相当する金額は、その減額すべきこととなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 9 内国法人が自己を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める資産調整勘定の金額及び負債調整勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(次項及び第十二項において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。

  一 適格合併 当該適格合併の直前における資産調整勘定の金額及び次に掲げる負債調整勘定の金額

   イ 退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該内国法人が当該適格合併を行つたことに伴いその退職給与引受従業者が当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することとなつた場合(当該合併法人において退職給与債務引受けがされた場合に限る。)の当該退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額

   ロ 短期重要負債調整勘定の金額

   ハ 差額負債調整勘定の金額

  二 適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号において「適格分割等」という。) 当該適格分割等の直前における次に掲げる負債調整勘定の金額

   イ 退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該内国法人が当該適格分割等を行つたことに伴いその退職給与引受従業者が当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(イにおいて「分割承継法人等」という。)の業務に従事することとなつた場合(当該分割承継法人等において退職給与債務引受けがされた場合に限る。)の当該退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額

   ロ 当該適格分割等により移転する事業又は資産若しくは負債と密接な関連を有する短期重要負債調整勘定の金額として政令で定めるもの

 10 前項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた資産調整勘定の金額並びに退職給与負債調整勘定の金額、短期重要負債調整勘定の金額及び差額負債調整勘定の金額は、それぞれ当該合併法人等が同項の適格組織再編成の時において有する資産調整勘定の金額並びに退職給与負債調整勘定の金額、短期重要負債調整勘定の金額及び差額負債調整勘定の金額とみなす。

 11 第四項及び第七項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 12 前項に定めるもののほか、第十項の合併法人等が適格組織再編成により引継ぎを受けた資産調整勘定の金額につき第四項の規定により減額すべき金額の計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)

 第六十二条の九 内国法人が自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする株式交換又は株式移転(適格株式交換及び適格株式移転を除く。以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合には、当該内国法人が当該非適格株式交換等の直前の時において有する時価評価資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。)の評価益(当該非適格株式交換等の直前の時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該非適格株式交換等の直前の時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

 2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十三条第一項中「次項」の下に「若しくは第三項」を加え、「同項の」を「これらの」に改め、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前条第一項の内国法人が同項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において「非適格株式交換等事業年度」という。)において第一項の規定の適用を受けている場合(政令で定める場合を除く。)には、同項に規定する資産の販売等に係る収益の額及び費用の額(当該非適格株式交換等事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに同項の規定により当該非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。

  第六十六条第一項中「百分の三十四・五」を「百分の三十」に改め、同条第二項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に、「百分の二十五」を「百分の二十二」に改め、同条第三項中「百分の二十五」を「百分の二十二」に改める。

  第六十七条の見出しを「(特定同族会社の特別税率)」に改め、同条第一項中「同族会社(同族会社」を「特定同族会社(被支配会社で、被支配会社」に、「同族会社でない」を「被支配会社でない」に、「同族会社となるものに限る」を「被支配会社となるものをいう」に、「その同族会社」を「その特定同族会社」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項に規定する被支配会社とは、会社の株主又は社員(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の一人並びにこれと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。

  第六十七条第七項中「第二項」を「第三項」に、「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「同族会社」を「特定同族会社」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「同族会社」を「特定同族会社」に、「千五百万円」を「二千万円」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「掲げる金額」の下に「(当該事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が一億円以下である特定同族会社(第一号において「中小特定同族会社」という。)以外の特定同族会社にあつては、同号から第三号までに掲げる金額)」を加え、同項第一号中「百分の三十五」を「百分の四十(中小特定同族会社にあつては、百分の五十)」に改め、同項第二号中「千五百万円」を「二千万円」に改め、同項第三号中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同項に次の一号を加え、同項を同条第五項とする。

  四 当該事業年度の前事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該特定同族会社の連結事業年度)終了の時における総資産の額として政令で定める金額に対する当該前事業年度終了の時における自己資本の額として政令で定める金額の割合が百分の三十に満たない場合におけるその満たない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

  第六十七条第二項の次に次の二項を加える。

 3 第一項に規定する留保金額とは、次に掲げる金額の合計額(第五項において「所得等の金額」という。)のうち留保した金額から、当該事業年度の所得の金額につき前条第一項又は第二項の規定により計算した法人税の額(次条から第七十条の二まで(税額控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。

  一 当該事業年度の所得の金額(第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度又は分割前事業年度にあつては、同項の規定を適用しないで計算した場合における所得の金額)

  二 第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額(連結法人である特定同族会社が他の連結法人(当該特定同族会社との間に連結完全支配関係があるものに限る。)から受ける配当等の額に係るもののうち政令で定めるものを除く。)

  三 第二十六条第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に係る部分の金額を除く。)、同条第二項に規定する減額された部分として政令で定める金額、その受け取る附帯税(利子税を除く。以下この号において同じ。)の負担額及び附帯税の負担額の減少額並びに同条第五項に規定する還付を受ける金額

  四 第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)又は第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額

 4 特定同族会社の前項に規定する留保した金額の計算については、当該特定同族会社による剰余金の配当又は利益の配当(その支払に係る決議の日がその支払に係る基準日の属する事業年度終了の日の翌日から当該基準日の属する事業年度に係る決算の確定の日までの期間内にあるもの(政令で定めるものを除く。)に限る。)の額(当該剰余金の配当又は利益の配当が金銭以外の資産によるものである場合には、当該資産の当該基準日の属する事業年度終了の時における帳簿価額(当該資産が当該基準日の属する事業年度終了の日後に取得したものである場合にあつては、その取得価額)に相当する金額)は、当該基準日の属する事業年度に支払われたものとする。

  第六十八条第一項中「(昭和四十年法律第三十三号)」を削る。

  第六十九条第八項及び第十一項中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加え、「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)」に改める。

  第七十二条第一項第二号中「同族会社」を「特定同族会社」に改める。

  第八十条第四項中「営業」を「事業」に改める。

  第八十一条の四第二項中「計算の基礎となつた期間の末日」を「支払に係る基準日(信託の収益の分配にあつては、その計算の基礎となつた期間の末日)」に、「同日」を「当該基準日」に改め、同条第五項中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加える。

  第八十一条の六第一項を次のように改める。

  連結法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、当該連結法人に係る連結親法人の当該連結事業年度終了の時の連結個別資本金等の額又は当該連結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第四項において「連結損金算入限度額」という。)を超える部分の金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

  第八十一条の六第二項中「(前項の規定の適用を受けた寄附金の額を除く。)」を削り、同条第三項及び第四項を次のように改める。

 3 第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに第三十七条第三項各号(寄附金の損金不算入)に掲げる寄附金の額があるときは、当該寄附金の額の合計額は、第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。

 4 第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに第三十七条第四項に規定する寄附金の額があるときは、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が当該連結事業年度に係る連結損金算入限度額を超える場合には、当該連結損金算入限度額に相当する金額)は、第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。

  第八十一条の六第五項中「、第三項」を削り、「前項第三号中「第三十七条第四項第三号」を「前項中「第三十七条第四項」に、「同条第四項第三号」を「同条第四項」に改め、同条第六項中「同項各号に規定する寄附金の額」を「第三項各号に規定する寄附金の額又は第四項に規定する寄附金の額」に改め、同条第七項中「第一項から第三項まで」を「第一項又は第二項」に改める。

  第八十一条の九第二項第二号中「商法第三百五十二条第一項(株式交換)に規定する完全子会社」を「株式移転完全子法人」に、「完全親会社」を「株式移転完全親法人」に改め、同号イ中「事業年度」の下に「(当該株式移転が適格株式移転に該当しないものである場合には、当該各事業年度のうち当該株式移転の日の属する事業年度前の事業年度を除く。)」を加え、同号ロ中「株式移転」の下に「(適格株式移転に限る。)」を加え、同項第三号中「を有しない」を「がない」に改め、第二編第一章の二第一節第三款第六目中同条の次に次の一条を加える。

  (特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)

 第八十一条の九の二 連結親法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係(第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係をいう。)を有することとなつたもの及び当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人のうち、当該特定支配関係を有することとなつた日(以下この項において「支配日」という。)の属する連結事業年度(以下この項において「特定支配連結事業年度」という。)において当該特定支配連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金額(前条第二項の規定により連結欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項の規定の適用があるものに限る。以下この項において同じ。)又は評価損資産(当該連結親法人又は連結子法人が当該支配日において有する資産のうち当該支配日における価額がその帳簿価額に満たないものとして政令で定めるものをいう。)を有するもの(連結親法人又は政令で定める連結子法人のうち、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度開始の日の前日において第五十七条の二第一項に規定する欠損等法人(第三項及び第四項において「欠損等法人」という。)その他これに準ずる政令で定める法人であつたもの(以下この項において「連結前欠損等法人」という。)を含む。以下この条において「欠損等連結法人」という。)が、当該支配日(連結前欠損等法人にあつては、支配日に準ずる日として政令で定める日。次項第一号において「特定支配日」という。)以後五年を経過した日の前日までに第五十七条の二第一項各号に掲げる事由に相当するものとして政令で定める事由に該当する場合には、その該当することとなつた日として政令で定める日(次項において「該当日」という。)の属する連結事業年度(以下この条において「適用連結事業年度」という。)以後の各連結事業年度においては、当該適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち政令で定める金額に相当する金額については、前条第一項の規定は、適用しない。

 2 欠損等連結法人である連結親法人が該当日(第五十七条の二第一項に規定する該当日を含む。)以後に合併、分割又は現物出資を行う場合には、次の各号に掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(前条第五項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。

  一 当該連結親法人が当該連結親法人との間に第四条の二(連結納税義務者)に規定する完全支配関係がない法人(以下この号及び第四項において「非支配法人」という。)との間で当該連結親法人を前条第二項第三号に規定する合併法人等(第四項において「合併法人等」という。)とする同号に規定する適格合併等(以下この号及び第四項において「適格合併等」という。)を行う場合における当該適格合併等に係る被合併法人又は分割法人(第四項において「被合併法人等」という。)である非支配法人の当該適格合併等の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同条第二項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(当該適格合併等が当該連結親法人の適用事業年度(第五十七条の二第一項に規定する適用事業年度をいう。以下この条において同じ。)又は適用連結事業年度開始の日以後三年を経過する日(その経過する日が特定支配日以後五年を経過する日後となる場合にあつては、同日)後に行われるものである場合には、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該適用事業年度又は適用連結事業年度開始の日前であるものに限る。) 前条第二項

  二 当該連結親法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人との間で当該連結親法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする前条第四項第四号に規定する適格合併等を行う場合における当該連結親法人の適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額 同項

 3 前条第二項の連結親法人又は同項第二号に規定する連結子法人が、同項第一号に規定する最初連結親法人事業年度開始の日の前日において欠損等法人又は欠損等連結法人である場合には、当該連結親法人又は連結子法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同号又は同項第二号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項の規定は、適用しない。

 4 前条第二項の連結親法人が欠損等法人又は欠損等連結法人である非支配法人との間で当該連結親法人を合併法人等とする適格合併等を行う場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等である当該非支配法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項の規定は、適用しない。

 5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第八十一条の十第一項中「移転した場合」の下に「及び株式又は出資をその発行をした法人に譲渡した場合」を加え、同条第三項中「第六十一条の十一第一項第四号」を「第六十一条の十一第一項第五号」に改める。

  第八十一条の十二第一項中「百分の三十四・五」を「百分の三十」に改め、同条第二項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に、「百分の二十五」を「百分の二十二」に改め、同条第三項中「百分の二十六」を「百分の二十三」に改める。

  第八十一条の十三の見出しを「(連結特定同族会社の特別税率)」に改め、同条第一項中「同族会社」を「特定同族会社」に、「次項及び第四項」を「以下この条」に改め、同条第二項中「次項」を「第四項」に改め、「(当該連結事業年度の期間に係る確定した決算において利益の処分による経理をした第三十五条第四項(賞与の意義)に規定する賞与のうちにその利益の処分の確定した日において当該賞与を受ける者ごとに債務の確定していないものがある場合における当該債務の確定していない賞与の額を含む。)」を削り、同項第三号中「同項第一号に掲げる金額のうち、第二条第十八号リ(定義)に規定する法人税並びに同号リ又は同条第十八号の二ヌに規定する道府県民税及び市町村民税に係る部分の金額」を「同項第一号に係る部分の金額」に改め、「)及び」の下に「同条第五項に規定する還付を受ける金額並びに」を加え、同条第六項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第六十七条第五項及び第六項」を「第六十七条第七項及び第八項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第四項」を「第五項」に、「千五百万円」を「二千万円」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「掲げる金額」の下に「(連結親法人の当該連結事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える場合にあつては、第一号から第三号までに掲げる金額)」を加え、同項第一号中「百分の三十五」を「百分の四十(連結親法人の当該連結事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が一億円以下である場合にあつては、百分の五十)」に改め、同項第二号中「千五百万円」を「二千万円」に改め、同項第三号中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同項に次の一号を加え、同項を同条第四項とする。

  四 各連結法人の前年度総資産額(当該連結事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度(その前日の属する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日の属する事業年度。以下この号において「前連結事業年度等」という。)終了の時における総資産の額として政令で定める金額をいう。)の合計額に対する当該各連結法人の当該前連結事業年度等の終了の時における自己資本の額として政令で定める金額の合計額の割合が百分の三十に満たない場合におけるその満たない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

  第八十一条の十三第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項に規定する留保した金額の計算については、連結親法人又は政令で定める連結子法人による剰余金の配当又は利益の配当(その支払に係る決議の日がその支払に係る基準日の属する連結事業年度終了の日の翌日から当該基準日の属する連結事業年度に係る決算の確定の日までの期間内にあるもの(政令で定めるものを除く。)に限る。)の額(当該剰余金の配当又は利益の配当が金銭以外の資産によるものである場合には、当該資産の当該基準日の属する連結事業年度終了の時における帳簿価額(当該資産が当該基準日の属する連結事業年度終了の日後に取得したものである場合にあつては、その取得価額)に相当する金額)は、当該基準日の属する連結事業年度に支払われたものとする。

  第八十一条の十五第八項及び第十一項中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加え、「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)」に改める。

  第八十一条の十八第一項第一号及び第八十一条の二十第一項第二号中「連結同族会社」を「連結特定同族会社」に改める。

  第八十二条の四中「百分の三十四・五」を「百分の三十」に改める。

  第八十二条の五第二項中「者(同族会社」を「者(第六十七条第二項(特定同族会社の特別税率)に規定する被支配会社(以下この項において「被支配会社」という。)」に、「三人以下」を「一人」に、「これらと」を「これと」に、「法人(同族会社」を「法人(被支配会社」に改め、同条第三項に後段として次のように加える。

   この場合において、本文に規定する留保した金額は、各計算期間に係る収益の分配が当該各計算期間の末日に行われたものとして計算する。

  第八十二条の五第四項第一号中「百分の三十五」を「百分の四十」に改め、同項第二号及び同条第五項中「千五百万円」を「二千万円」に改める。

  第九十三条第一項中「資本等の金額(」を「資本金等の額(」に、「連結個別資本等の金額」を「連結個別資本金等の額」に改め、同条第二項第一号中「第二条第十八号ヘ又は第十八号の二チ(定義)に掲げる金額」を「政令で定める金額」に改め、同項第三号を次のように改める。

  三 第二十六条第一項第二号から第四号まで(還付金等の益金不算入)に掲げるものの額で清算中に還付を受け、又は未納の国税若しくは地方税に充当をされたもの、同条第二項に規定する外国法人税の額で清算中に還付を受けたもののうち同項に規定する控除対象外国法人税の額及び個別控除対象外国法人税の額が還付された部分として政令で定める金額、清算中に受け取つた附帯税(利子税を除く。以下この号において同じ。)の負担額及び附帯税の負担額の減少額並びに同条第五項に規定する損金の額に算入されなかつたものの額で清算中に還付を受けたものの合計額

  第九十四条第二号中「資産再評価法」の下に「(昭和二十五年法律第百十号)」を加える。

  第九十五条第一項中「同条第四項第一号及び第二号」を「同条第三項各号」に改める。

  第九十九条第一項中「百分の三十・七」を「百分の二十七・一」に改め、同条第二項中「百分の二十三・一」を「百分の二十・五」に改める。

  第百二条第一項第二号中「同族会社」を「特定同族会社」に改め、同項第三号中「百分の三十四・五」を「百分の三十」に、「百分の二十五」を「百分の二十二」に改める。

  第百三条第一項中「資本等の金額(」を「資本金等の額(」に、「連結個別資本等の金額」を「連結個別資本金等の額」に改め、同項第一号中「資本等の金額」を「資本金等の額」に改める。

  第百三十二条第一項第二号ハ中「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に、「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「除く。)」の下に「の総数又は総額」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定は、同項に規定する更正又は決定をする場合において、同項各号に掲げる法人の行為又は計算につき、所得税法第百五十七条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)若しくは相続税法第六十四条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があつたときについて準用する。

  第百三十二条の二中「によりその有する資産の移転を行い、若しくはこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人(以下この条において「移転法人」という。)、当該資産の移転を受け、若しくはこれと併せて当該負債の移転を受けた法人(以下この条において「取得法人」という。)又は移転法人若しくは取得法人」を「又は株式交換若しくは株式移転(以下この条において「合併等」という。)をした一方の法人若しくは他方の法人又はこれらの法人」に、「当該資産及び」を「合併等により移転する資産及び」に、「移転法人又は取得法人」を「当該一方の法人又は他方の法人」に、「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に改める。

  第百三十八条第五号イを次のように改める。

   イ 内国法人から受ける所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息

  第百四十二条中「第六十一条」を「第六十条の二」に改める。

  第百四十三条第一項中「百分の三十四・五」を「百分の三十」に改め、同条第二項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に、「百分の二十五」を「百分の二十二」に改め、同条第三項中「百分の二十五」を「百分の二十二」に改める。

  第百四十五条第二項の表の第七十二条第三項の項中「第六十一条」を「第六十条の二」に改める。

  第百四十五条の四中「百分の三十四・五」を「百分の三十」に改める。

  第百四十五条の五第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、本文に規定する留保した金額は、各計算期間に係る収益の分配が当該各計算期間の末日に行われたものとして計算する。

  第百四十五条の五第三項第一号中「百分の三十五」を「百分の四十」に改め、同項第二号中「千五百万円」を「二千万円」に改める。

  第百五十二条を次のように改める。

 第百五十二条 削除

  第百五十三条第一項中「次項、次条及び第百六十二条第三号」を「以下この編及び第百六十二条第三号(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)」に改める。

  第百五十六条の二中「簿書及び資料」を「帳簿書類その他の物件」に改める。

  別表第一第一号の表独立行政法人の項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資の金額」に改める。

 (相続税法の一部改正)

第三条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十六条の三」を「第二十六条の二」に、「第四十八条」を「第四十八条の三」に改める。

  第三条の二中「(特別縁故者への相続財産の分与)」を「(特別縁故者に対する相続財産の分与)」に改める。

  第二十一条の十五第二項及び第二十一条の十六第二項中「被相続人の一親等」を「当該被相続人の当該一親等」に改める。

  第三十条第一項中「第五号」を「第六号」に、「第二十七条第一項に」を「同項に」に改め、同条第二項中「第五号」を「第六号」に、「第二十八条第一項に」を「同項に」に改める。

  第三十一条第一項中「第五号」を「第六号」に改め、同条第三項中「第三十五条第二項第四号」を「第三十五条第二項第五号」に改め、同条第四項中「第五号」を「第六号」に改める。

  第三十二条第二号中「(承認又は放棄の取消し)」を「(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)」に改め、同条第八号を同条第九号とし、同条第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同条第四号の次に次の一号を加える。

  五 第四十二条第二十七項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により条件を付して物納の許可がされた場合(第四十八条第二項の規定により当該許可が取り消され、又は取り消されることとなる場合に限る。)において、当該条件に係る物納に充てた財産の性質その他の事情に関し政令で定めるものが生じたこと。

  第三十五条第三項及び第四項中「第五号」を「第六号」に改める。

  第三十八条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(延納の要件)」を付し、同条第一項中「金額」の下に「として政令で定める額」を加え、「を許可する」を「の許可をする」に改め、同条第二項中「を許可する」を「の許可をする」に改め、同条第三項中「金額」の下に「として政令で定める額」を加え、「を許可する」を「の許可をする」に改める。

  第三十九条に見出しとして「(延納手続)」を付し、同条第一項中「、政令で定めるところにより」を削り、「その他必要な」を「その他の財務省令で定める」に改め、「書類」の下に「として財務省令で定めるもの(以下この条及び第四十七条第二項において「担保提供関係書類」という。)」を加え、同条第二項中「否かを調査し」を「否かの調査を行い」に改め、「基づき、」の下に「当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月以内に」を加え、「を許可し」を「の許可をし」に、「を却下する。」を「の却下をする。」に、「を許可する」を「の許可をする」に改め、後段を削り、同条第七項を同条第三十項とし、同条第六項を同条第二十九項とし、同条第五項中「その他政令」を「その他の財務省令」に、「を許可した」を「の許可をした」に改め、後段を削り、同項を同条第二十七項とし、同項の次に次の一項を加える。

 28 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による延納の許可を受けた者が同項の申請書を提出した場合について準用する。この場合において、第二項中「の提出期限」とあるのは「を提出した日」と、「三月」とあるのは「一月」と読み替えるものとする。

  第三十九条第四項を削り、同条第三項中「前二項」を「前各項」に、「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二項の次に次の二十三項を加える。

 3 税務署長は、前項の規定により許可をし、又は却下をした場合においては、当該許可に係る延納税額及び延納の条件又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

 4 税務署長は、第二項ただし書の規定により担保の変更を求める場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

 5 税務署長は、第二項ただし書の規定により担保の変更を求めた場合において、当該申請者が前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内にその変更に係る担保提供関係書類を納税地の所轄税務署長に提出しなかつたときは、第二項の規定により当該申請の却下をすることができる。

 6 前条第一項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、担保提供関係書類の全部又は一部を第一項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項及び第二十四項において「担保提供関係書類提出期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該提出する日が記載されていないときは、当該提出期限の翌日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。

 7 前項の規定により当該申請者が担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類(当該担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の提出期限は、当該担保提供関係書類提出期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類を提出する日(その日が前項の提出期限の翌日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。

 8 前二項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに担保提供関係書類を提出することができない場合における第六項の規定の適用については、同項中「第一項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合」とあるのは、「次項に規定する提出する日までに同項の担保提供関係書類を提出することができない場合」とする。ただし、当該担保提供関係書類の提出期限は、第一項の申請書の提出期限の翌日から起算して六月を経過する日後とすることはできない。

 9 前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「当該申請書」とあるのは、「担保提供関係書類(第六項の担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)」とする。

 10 税務署長は、第一項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書についてその記載に不備があること又は担保提供関係書類についてその記載に不備があること若しくはその提出がないことその他の政令で定める事由があるときは、当該申請者に対して当該申請書の訂正又は当該担保提供関係書類の訂正若しくは提出を求めることができる。

 11 税務署長は、前項の規定により申請書の訂正又は担保提供関係書類の訂正若しくは提出を求める場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

 12 第十項の規定により申請書の訂正又は担保提供関係書類の訂正若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該申請書の訂正又は当該担保提供関係書類の訂正若しくは提出をしなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正又は当該担保提供関係書類の訂正若しくは提出をしなかつたときは、当該申請者は、当該期間を経過した日において延納の申請を取り下げたものとみなす。

 13 第十項の規定により担保提供関係書類の訂正又は提出を求められた当該申請者は、前項の経過した日の前日までに当該担保提供関係書類の訂正又は提出をすることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類の訂正又は提出をする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「担保提供関係書類補完期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該訂正又は提出をする日が記載されていないときは、当該経過した日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。

 14 前項の規定により当該申請者が担保提供関係書類補完期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類(当該担保提供関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の訂正又は提出の期限は、当該担保提供関係書類補完期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類の訂正又は提出をする日(その日が前項の経過した日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。

 15 前二項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する訂正又は提出をする日までに担保提供関係書類の訂正又は提出をすることができない場合における第十三項の規定の適用については、同項中「前項の経過した日の前日」とあるのは、「次項に規定する訂正又は提出をする日」とする。ただし、当該担保提供関係書類の訂正又は提出の期限は、第十一項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して六月を経過する日後とすることはできない。

 16 第十項又は前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「以内」とあるのは、「に第十一項の規定による通知を申請者が受けた日の翌日から申請書(第十項の規定に係るものに限る。)の訂正の期限又は担保提供関係書類(第十項の規定に係るものに限る。)若しくは担保提供関係書類(第十三項の担保提供関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正若しくは提出の期限(以下この項において「申請書等の提出期限」という。)までの期間(第十一項の規定による通知が複数ある場合には、それぞれの通知を受けた日の翌日から当該それぞれの通知に係る申請書等の提出期限までの期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)とする。)を加算した期間内」とする。

 17 第二項ただし書の規定により担保の変更を求めた場合における同項本文の規定の適用については、同項本文中「当該申請書の提出期限」とあるのは、「第五項に規定する期限」とする。

 18 第二項ただし書の規定により担保の変更を求められた者は、担保提供関係書類の全部又は一部を第五項に規定する期限までに提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項及び第二十四項において「変更担保提供関係書類提出期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該提出する日が記載されていないときは、当該期限の翌日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。

 19 前項の規定により当該申請者が変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類(当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の提出期限は、当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類を提出する日(その日が前項の期限の翌日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。

 20 前二項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに担保提供関係書類を提出することができない場合における第十八項の規定の適用については、同項中「第五項に規定する期限」とあるのは、「次項に規定する提出する日」とする。ただし、当該担保提供関係書類の提出期限は、第四項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して六月を経過する日後とすることはできない。

 21 前三項の規定の適用がある場合における第二項及び第五項の規定の適用については、第二項中「当該申請書」とあるのは「担保提供関係書類(第十八項の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)」と、第五項中「前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内にその変更に係る」とあるのは「第二十一項の規定により読み替えて適用する第二項の担保提供関係書類の提出期限までにその変更に係る当該」とする。

 22 第二項の規定により、税務署長が、同項の調査を行う場合において、当該調査に三月を超える期間を要すると認めるときは、同項の規定の適用については、同項中「三月」とあるのは、「六月」とする。

 23 税務署長は、前項の規定の適用がある場合においては、その旨を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

 24 第十項の規定により担保提供関係書類の訂正又は提出が求められている場合において、当該担保提供関係書類に係る延納についての担保提供関係書類提出期限延長届出書又は変更担保提供関係書類提出期限延長届出書が提出されているときは、第十四項及び第十五項ただし書の規定の適用については、第十四項中「前項の経過した日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日」とあるのは「当該訂正又は提出が求められている担保提供関係書類に係る延納についての第六項の担保提供関係書類提出期限延長届出書又は第十八項の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書による期限後である場合には、当該期限」と、第十五項ただし書中「第十一項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して六月を経過する日」とあるのは「当該訂正又は提出が求められている担保提供関係書類に係る延納についての第六項の担保提供関係書類提出期限延長届出書又は第十八項の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書による期限」とする。

 25 第二項本文に規定する期間内(第九項、第十六項、第十七項、第二十一項又は第二十二項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第二項本文に規定する期間内)に、税務署長が延納の許可又は当該延納の申請の却下をしない場合には、当該申請に係る条件により延納の許可があつたものとみなす。

  第四十条に見出しとして「(延納申請に係る徴収猶予等)」を付し、同条第一項中「同条第三項」を「同条第二十六項」に改める。

  第四十一条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(物納の要件)」を付し、同条第一項中「金額」の下に「として政令で定める額」を加え、「を許可する」を「の許可をする」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、物納に充てる財産(以下「物納財産」という。)の性質、形状その他の特徴により当該政令で定める額を超える価額の物納財産を収納することについて、税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、当該政令で定める額を超えて物納の許可をすることができる。

  第四十一条第二項中「掲げるもの」の下に「(管理又は処分をするのに不適格なものとして政令で定めるもの(第四十五条第一項において「管理処分不適格財産」という。)を除く。)」を加え、同条第四項中「物納申請」を「物納の許可の申請」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第二項各号に掲げる財産のうち物納劣後財産(物納財産ではあるが他の財産に対して物納の順位が後れるものとして政令で定めるものをいう。以下この項及び第四十五条第一項において同じ。)を物納に充てることができる場合は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、それぞれ第二項各号に掲げる財産のうち物納劣後財産に該当しないもので納税義務者が物納の許可の申請の際現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限る。

  第四十二条に見出しとして「(物納手続)」を付し、同条第一項中「又は納付すべき日までに、政令で定めるところにより」を「までに、又は納付すべき日に」に、「その他必要な」を「その他の財務省令で定める」に改め、「申請書」の下に「に物納の手続に必要な書類として財務省令で定めるもの(以下この章において「物納手続関係書類」という。)を添付し、これ」を加え、同条第二項中「否かを調査し」を「否かの調査を行い」に改め、「基づき、」の下に「当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月以内に」を、「一部について」の下に「物納財産ごとに」を加え、「を許可し」を「に係る物納の許可をし」に、「を却下する」を「の却下をする」に改め、ただし書を削り、同条第三項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は同項ただし書の規定により物納財産の変更を求めようとする場合」及び「又は当該変更を求めようとする旨及びその理由」を削り、同条第四項を次のように改める。

 4 前条第一項の規定による物納の許可を申請しようとする者は、物納手続関係書類の全部又は一部を第一項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項及び第十五項において「物納手続関係書類提出期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該提出する日が記載されていないときは、当該提出期限の翌日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。

  第四十二条第五項を同条第二十九項とし、同条第四項の次に次の二十四項を加える。

 5 前項の規定により当該申請者が物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、物納手続関係書類(当該物納手続関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の提出期限は、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書に記載された当該物納手続関係書類を提出する日(その日が前項の提出期限の翌日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。

 6 前二項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに物納手続関係書類を提出することができない場合における第四項の規定の適用については、同項中「第一項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合」とあるのは、「次項に規定する提出する日までに同項の物納手続関係書類を提出することができない場合」とする。ただし、当該物納手続関係書類の提出期限は、第一項の申請書の提出期限の翌日から起算して一年を経過する日後とすることはできない。

 7 前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「当該申請書」とあるのは、「物納手続関係書類(第四項の物納手続関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)」とする。

 8 税務署長は、第一項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書についてその記載に不備があること又は物納手続関係書類についてその記載に不備があること若しくはその提出がないことその他の政令で定める事由があるときは、当該申請者に対して当該申請書の訂正又は当該物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求めることができる。

 9 税務署長は、前項の規定により申請書の訂正又は物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求める場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

 10 第八項の規定により申請書の訂正又は物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該申請書の訂正又は当該物納手続関係書類の訂正若しくは提出をしなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正又は当該物納手続関係書類の訂正若しくは提出をしなかつたときは、当該申請者は、当該期間を経過した日において物納の申請を取り下げたものとみなす。

 11 第八項の規定により物納手続関係書類の訂正又は提出を求められた当該申請者は、前項の経過した日の前日までに当該物納手続関係書類の訂正又は提出をすることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類の訂正又は提出をする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「物納手続関係書類補完期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該訂正又は提出をする日が記載されていないときは、当該経過した日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。

 12 前項の規定により当該申請者が物納手続関係書類補完期限延長届出書を提出した場合には、物納手続関係書類(当該物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の訂正又は提出の期限は、当該物納手続関係書類補完期限延長届出書に記載された当該物納手続関係書類の訂正又は提出をする日(その日が前項の経過した日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。

 13 前二項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する訂正又は提出をする日までに物納手続関係書類の訂正又は提出をすることができない場合における第十一項の規定の適用については、同項中「前項の経過した日の前日」とあるのは、「次項に規定する訂正又は提出をする日」とする。ただし、当該物納手続関係書類の訂正又は提出の期限は、第九項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日後とすることはできない。

 14 第八項又は前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「以内」とあるのは、「に第九項の規定による通知を申請者が受けた日の翌日から申請書(第八項の規定に係るものに限る。)の訂正の期限又は物納手続関係書類(第八項の規定に係るものに限る。)若しくは物納手続関係書類(第十一項の物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正若しくは提出の期限(以下この項において「申請書等の提出期限」という。)までの期間(第九項の規定による通知が複数ある場合には、それぞれの通知を受けた日の翌日から当該それぞれの通知に係る申請書等の提出期限までの期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)とする。)を加算した期間内」とする。

 15 第八項の規定により物納手続関係書類の訂正又は提出が求められている場合において、当該物納手続関係書類に係る物納財産についての物納手続関係書類提出期限延長届出書が提出されているときは、第十二項及び第十三項ただし書の規定の適用については、第十二項中「前項の経過した日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日」とあるのは「当該訂正又は提出が求められている物納手続関係書類に係る物納財産についての第四項の物納手続関係書類提出期限延長届出書による期限後である場合には、当該期限」と、第十三項ただし書中「第九項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日」とあるのは「当該訂正又は提出が求められている物納手続関係書類に係る物納財産についての第四項の物納手続関係書類提出期限延長届出書による期限」とする。

 16 第二項の規定により、税務署長が、同項の調査を行う場合において、同項の申請書に係る物納財産が多数であることその他の事由により当該調査に三月を超える期間を要すると認めるときは、同項の規定の適用については、同項中「三月」とあるのは、「六月」とする。

 17 第二項の規定により、税務署長が、同項の調査を行う場合において、積雪その他これに準ずる事由により当該調査に六月を超える期間を要すると認めるときは、前項の規定の適用については、同項中「六月」とあるのは、「九月」とする。

 18 税務署長は、前二項の規定の適用がある場合においては、その旨を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

 19 税務署長は、第二項の許可をしようとするときは、当該申請者に対し、一年を超えない範囲内で期限を定めて廃棄物の撤去その他の物納財産を収納するために必要な措置をとることを命ずることができる。

 20 税務署長は、前項の規定により措置をとることを命ずる場合においては、その旨を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

 21 税務署長は、第十九項の措置をとることを命じた場合において、当該措置が同項の期限(次項の収納関係措置期限延長届出書が提出されている場合には、第二十三項に規定する期限)までにとられないときは、第二項の規定により物納の申請の却下をすることができる。

 22 第十九項の規定により同項の措置をとることを命じられた申請者は、同項の期限までに当該措置をとることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該措置をとる日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「収納関係措置期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該措置をとる日が記載されていないときは、当該期限の翌日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。

 23 前項の規定により当該申請者が収納関係措置期限延長届出書を提出した場合には、第十九項の措置(当該収納関係措置期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の第十九項の期限は、当該収納関係措置期限延長届出書に記載された当該措置をとる日(その日が前項の期限の翌日から起算して三月を経過する日(その日が第二十項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日後である場合には、当該経過する日)後である場合には、当該三月を経過する日)とする。

 24 前二項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する当該措置をとる日までに第十九項の措置をとることができない場合における第二十二項の規定の適用については、同項中「同項の期限」とあるのは、「次項に規定する当該措置をとる日」とする。ただし、第十九項の期限は、第二十項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日後とすることはできない。

 25 第十九項又は前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「以内」とあるのは、「に第二十項の規定による通知を受けた日の翌日から第十九項の期限(第二十二項の収納関係措置期限延長届出書が提出されている場合には、第二十三項に規定する期限)までの期間を加算した期間内」とする。

 26 第十九項の措置をとつた場合には、当該申請者は、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 27 税務署長は、第二項の規定により物納の許可をする場合において、物納財産の性質その他の事情に照らし必要があると認めるときは、必要な限度において当該許可に条件を付することができる。この場合において、当該許可に付した条件を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

 28 第二項に規定する期間内(第七項、第十四項、第十六項(第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十五項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第二項に規定する期間内)に税務署長が物納の許可又は当該物納の申請の却下をしない場合には、当該物納の許可があつたものとみなす。

  第四十二条に次の一項を加える。

 30 前各項に定めるもののほか、物納に関する手続その他物納に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十三条に見出しとして「(物納財産の収納価額等)」を付し、同条第一項中「変化を」を「変化が」に改め、同条第二項中「所有権移転」を「所有権の移転」に改め、同条第三項中「、政令で定めるところにより」を削り、「これを」の下に「当該」を加え、同項ただし書中「又は」を「、又は当該」に改め、同条第五項から第七項までを次のように改める。

 5 第三項の規定により物納に充てた財産で過誤納額の還付を受けようとする者は、当該過誤納額、還付を受けようとする財産の種類及び収納価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。

 6 第三項の規定により物納に充てた財産で過誤納額の還付を受けようとする場合において、当該過誤納額が当該財産の価額に満たないときは、当該還付を受けようとする者は、あらかじめ、当該財産の価額と当該過誤納額との差額に相当する金額を国に納付しなければならない。

 7 前各項に定めるもののほか、物納財産の収納又は過誤納額の還付に関する手続に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十三条第八項から第十項までを削る。

  第四十四条を次のように改める。

  (物納申請の全部又は一部の却下に係る延納)

 第四十四条 税務署長は、第四十一条第一項の規定による申請があつた場合において、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないと認めたことから第四十二条第二項の規定により物納の申請の却下をしたとき、又は第四十一条第一項に規定する納付を困難とする金額が当該申請に係る金額より少ないと認めたことから第四十二条第二項の規定により当該申請に係る相続税額の一部について当該申請の却下をしたときは、これらの却下に係る相続税額につき、これらの却下の日の翌日から起算して二十日以内にされた当該申請者の申請により、当該相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額として政令で定める額を限度として、延納の許可をすることができる。

 2 第三十八条第一項、第二項及び第四項、第三十九条第一項から第二十五項まで及び第二十七項から第三十項まで並びに第四十条の規定は、前項の規定による延納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第四十五条から第四十八条までを次のように改める。

  (物納申請の却下に係る再申請)

 第四十五条 税務署長は、第四十一条第一項の規定による申請があつた場合において、同項の物納の許可の申請に係る物納財産が管理処分不適格財産又は物納劣後財産に該当することから第四十二条第二項の規定により当該申請の却下をしたときは、当該却下の日の翌日から起算して二十日以内にされた当該申請者の申請(当該物納財産以外の物納財産に係る申請に限る。)により、第四十一条第一項に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。

 2 第四十一条から第四十三条までの規定は、前項の規定による物納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (物納の撤回)

 第四十六条 税務署長は、第四十二条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により物納の許可をした不動産のうちに賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となつている不動産がある場合において、当該物納の許可を受けた者が、その後物納に係る相続税を、金銭で一時に納付し、又は次条第三項の規定による延納の許可を受けて納付するときは、当該不動産については、その収納後においても、当該物納の許可を受けた日の翌日から起算して一年以内にされたその者の申請により、その物納の撤回の承認をすることができる。ただし、当該不動産が換価されていたとき、又は公用若しくは公共の用に供されており若しくは供されることが確実であると見込まれるときは、この限りでない。

 2 前項の規定による物納の撤回を申請しようとする者は、当該撤回の承認を求めようとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 3 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について第一項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して三月以内に当該申請の承認をし、又は当該申請の却下をする。

 4 税務署長は、前項の場合において、物納の許可があつた二以上の不動産の一部について物納の撤回の申請があり、又は物納の許可があつた一の不動産を分割してその一部について物納の撤回の申請があつたとき(これらの申請のあつた財産以外の物納財産のうちにその物納の撤回により管理又は処分をするのに不適格な財産として政令で定めるもの(以下この条において「不適格財産」という。)があるときに限る。)は、当該不適格財産を物納の撤回の申請に係る財産に追加することを求め、当該申請者が当該財産に当該不適格財産を追加するのをまつて同項の規定により当該撤回の承認をし、又は当該申請の却下をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して三月」とあるのは、「第六項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して二月」とする。

 5 税務署長は、第三項の場合において、物納の撤回に係る相続税のうちに金銭で一時に納付すべき相続税又は納付すべき第九項の有益費があるときは、第十項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して一月以内に当該相続税及び当該有益費が完納されるのをまつて第三項の規定による物納の撤回の承認をし、又は物納の撤回の申請の却下をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して三月」とあるのは、「第十項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して二月」とする。

 6 税務署長は、第三項の規定による物納の撤回の承認をし、若しくは当該撤回の申請の却下をし、又は第四項の規定による当該申請に係る不適格財産の追加を求める場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

  一 物納の撤回の承認をする場合 その旨並びに当該承認をする不動産に係る事項及び当該撤回に係る相続税額

  二 物納の撤回の申請の却下をする場合 その旨及び却下をする理由

  三 物納の撤回の申請に係る不適格財産の追加を求める場合 その旨及び当該追加を求める理由

 7 第四項の規定による物納の撤回の申請に係る不適格財産の追加の求めがあつた場合において、当該申請者が前項(第三号に限る。)の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内(当該申請者が当該期間内にその求めに応ずることができないことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、税務署長の指定する日まで)にその求めに応じなかつたときは、当該申請者は、当該申請を取り下げたものとみなす。

 8 前項に規定する税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合における第三項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して三月」とあるのは、「第七項の税務署長の指定する日の翌日から起算して一月」とする。

 9 第三項の規定による物納の撤回の承認を受けようとする者は、当該撤回に係る財産につき国が支出した有益費がある場合には、その費用の額に相当する金銭を納付しなければならない。ただし、当該財産につき当該承認を受けることができなかつた場合は、この限りでない。

 10 税務署長は、第三項の規定による物納の撤回の承認をする場合において、当該撤回に係る相続税のうちに金銭で一時に納付すべき相続税又は納付すべき前項の有益費があるときは、あらかじめ、当該相続税の額及び当該有益費の額を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。この場合において、当該申請者がその通知が発せられた日の翌日から起算して一月以内にその通知に係る当該相続税及び当該有益費を完納しないときは、当該申請者は、当該撤回の申請を取り下げたものとみなす。

 11 第三項に規定する期間内(第四項、第五項又は第八項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第三項に規定する期間内)に、税務署長が物納の撤回の承認又は申請の却下をしない場合には、当該撤回の承認があつたものとみなす。

 12 前各項に定めるもののほか、物納の撤回に関する手続に関し必要な事項は、政令で定める。

  (物納の撤回に係る延納)

 第四十七条 税務署長は、前条第一項の物納の許可を受けた者が同項の規定による物納の撤回の承認を受けようとする場合において、当該物納の許可を受けた者の申請により、当該撤回に係る相続税額につき、当該相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額として政令で定める額を限度として、延納の許可をすることができる。

 2 前項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、前条第二項の規定による物納の撤回の申請書の提出と同時に、当該撤回に係る相続税額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に担保提供関係書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 3 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、その申請の基因となる物納の撤回の申請の却下をする場合を除き、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条第一項及び前二項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月以内に当該申請に係る税額の全部又は一部について当該申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により物納の撤回に係る延納の許可をし、又は当該申請の却下をする。ただし、税務署長が当該延納の許可をする場合において、当該申請者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。

 4 税務署長は、前項の延納の許可をする場合には、未経過延納税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額を限度として、未経過延納期間内の年賦延納により許可をしなければならない。

 5 前項の未経過延納税額とは、物納の撤回に係る相続税につきその納期限又は納付すべき日に第三十八条第一項の規定による延納の許可があつたものとした場合における各延納年割額のうち、物納の撤回の承認をする日後に納付の期限が到来することとなる延納年割額(次項において「未経過延納年割額」という。)の合計額をいい、前項の未経過延納期間とは、当該相続税につきその納期限又は納付すべき日に当該延納の許可があつたものとした場合における延納期間のうち、物納の撤回の承認をする日後の期間をいう。ただし、当該相続税に係る課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合は、当該物納の撤回の承認をする時までに納付すべき税額の確定した相続税額の計算の基礎となつた財産の価額を基準として計算するものとする。

 6 第三項の規定により延納の許可をする場合の延納年割額及びその納期限は、当該延納に係る未経過延納年割額及びその納期限とする。この場合において、その許可をする延納税額又は延納期間が前項に規定する未経過延納税額又は未経過延納期間に満たないときは、当該延納年割額は、当該延納税額及び当該延納期間に応じ、第三十八条第二項の規定に準じて計算した金額とする。

 7 税務署長は、第三項の場合において、前条第四項の規定により同項に規定する不適格財産を物納の撤回の申請に係る財産に追加することを求めたときは、当該申請者が当該財産に当該不適格財産を追加するのをまつて第三項の規定による延納の許可をし、又は当該延納の申請の却下をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月」とあるのは、「前条第六項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して二月(同条第七項の規定による税務署長の指定する日がある場合にあつては、同日の翌日から起算して一月)」とする。

 8 税務署長は、第三項の場合において、物納の撤回に係る相続税のうちに金銭で一時に納付すべき相続税又は納付すべき前条第九項の有益費があるときは、同条第十項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して一月以内に当該相続税及び当該有益費が完納されるのをまつて第三項の規定による延納の許可をし、又は当該延納の申請の却下をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月」とあるのは、「同条第十項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して二月」とする。

 9 税務署長は、第三項の規定により延納の許可をした場合には、その旨並びに当該許可に係る延納税額及び延納の条件を前条第六項の物納の撤回の承認をする書面に併せて記載して当該申請者に通知し、第三項の規定により延納の申請の却下をした場合には、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

 10 第二項の規定による延納の申請があつた場合において、その基因となる物納の撤回の申請の却下がされたとき若しくは取下げがあつたとき、又は前条第七項若しくは第十項の規定により当該申請を取り下げたものとみなされたときは、当該延納の申請は、併せて却下がされ、又は取下げがあつたものとみなす。

 11 第三十八条第四項、第三十九条第四項から第二十五項まで及び第二十七項から第三十項まで並びに第四十条第二項及び第三項の規定は、物納の撤回に係る延納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (物納の許可の取消し)

 第四十八条 税務署長は、第四十二条第二十七項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の規定により条件(物納財産について一定の事項の履行を求めるものに限る。)を付して物納の許可をした場合において、当該一定の事項の履行を求めるときは、当該条件に従つて期限を定めて、当該一定の事項の履行を求める旨その他財務省令で定める事項を記載した書面により、これを第四十二条第二十七項の申請者に通知する。

 2 税務署長は、前項の期限までに同項の一定の事項の履行がない場合には、第四十二条第二十七項の規定による通知をした日の翌日から起算して五年を経過する日までに前項の規定による通知をしたときに限り、同条第二項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による物納の許可を取り消すことができる。

 3 税務署長は、前項の規定により物納の許可を取り消した場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを第四十二条第二十七項の申請者に通知する。

 4 第二項の規定による物納の許可の取消しがあつた場合におけるこの法律、国税通則法その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六章中第四十八条の次に次の二条を加える。

  (特定の延納税額に係る物納)

 第四十八条の二 税務署長は、第三十八条第一項又は第四十四条第一項の規定による延納の許可を受けた者について、第三十八条第一項(第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の延納税額からその納期限が到来している分納税額を控除した残額(以下この条において「特定物納対象税額」という。)を第三十九条第二十七項(第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更された条件による延納によつても金銭で納付することを困難とする事由が生じた場合においては、その者の申請により、特定物納対象税額のうちその納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。

 2 前項の規定による物納(以下この条において「特定物納」という。)の許可を受けようとする者は、当該特定物納に係る相続税の申告期限の翌日から起算して十年を経過する日までに、特定物納対象税額、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、特定物納の許可を求めようとする税額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に物納手続関係書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 3 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について第一項の規定並びに第六項において準用する第四十一条第一項後段及び第二項から第五項までの規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該提出があつた日の翌日から起算して三月以内に当該申請に係る特定物納の許可を求めようとする税額の全部又は一部について当該特定物納に係る財産ごとに当該特定物納の許可をし、又は当該申請の却下をする。

 4 第二項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請により特定物納の許可を求めようとする税額のうち、当該提出があつた日から次の各号に掲げる日までの間にその分納期限が到来する分納税額の納期限は、当該各号に定める日まで延長する。

  一 前項の規定により申請の却下がされる日、第六項において準用する第四十二条第十項の規定により申請を取り下げたものとみなされる日又は自ら申請を取り下げる日 これらの日の翌日から起算して一月を経過する日

  二 第六項において準用する第四十三条第二項の規定により相続税の納付があつたものとされる日 当該納付があつたものとされる日

 5 特定物納に係る財産の収納価額は、当該特定物納に係る申請の時の価額による。ただし、税務署長は、収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたときは、収納の時の現況により当該財産の収納価額を定めることができる。

 6 第四十一条第一項後段及び第二項から第五項まで、第四十二条第三項、第八項から第十項まで、第十四項及び第十六項から第二十八項まで、第四十三条第二項から第七項まで並びに前条の規定は、前各項の規定による特定物納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 7 前各項に定めるもののほか、特定物納に関し必要な事項は、政令で定める。

  (延納又は物納に関する事務の引継ぎ)

 第四十八条の三 国税通則法第四十三条第三項(国税の徴収の所轄庁)の規定により国税局長が延納又は物納に関する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とする。

  第七章中第四十九条を削り、第四十九条の二を第四十九条とする。

  第五十一条第二項中「掲げる期間」を「定める期間」に改め、同項第一号ハ中「第五号」を「第六号」に改め、同項第二号中「から四月」を「の翌日から起算して四月」に改め、「早い日」の下に「。次条第一項第一号及び第五十三条第一項において同じ。」を加え、同号ハ中「第五号」を「第六号」に改め、同条第四項を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 次の各号に掲げる贈与税については、当該各号に定める期間は、国税通則法第六十条第二項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。

  一 第二十一条の二第四項の規定の適用を受けていた者が、第三十二条第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため期限後申告書又は修正申告書を提出したことにより納付すべき贈与税額 第三十三条の規定による納期限の翌日からこれらの申告書の提出があつた日までの期間

  二 第二十一条の二第四項の規定の適用を受けていた者について、第三十二条第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため更正又は決定があつた場合における当該更正又は決定により納付すべき贈与税額、第三十三条の規定による納期限の翌日から当該更正又は決定に係る国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日と当該事由の生じた日の翌日から起算して四月を経過する日とのいずれか早い日までの期間

  第五十二条の見出しを「(延納等に係る利子税)」に改め、同条第一項第一号中「該当する場合には、」を「該当する場合には」に改め、「とする」の下に「。第四項において同じ」を加え、「の納期限までの期間の月数」を「の納期限までの期間」に、「以下「 」を「次号において「 」に改め、「(当該納期限前に納付があつた場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日の翌日から当該納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」を削り、同項第二号を次のように改める。

  二 第二回以後に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した税額を基礎とし、前回の分納税額の納期限の翌日からその回の分納税額の納期限までの期間に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額に相当する利子税

  第五十二条第二項を削り、同条第三項中「第三十九条第六項」を「第三十九条第二十九項」に改め、「第四十条第二項」の下に「(第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)」を加え、「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条に次の二項を加える。

 4 相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した者について、第三十九条第二項(同条第二十六項又は第四十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による延納の申請の却下があつた場合又は第三十九条第十二項(同条第二十六項又は第四十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により延納の申請を取り下げたものとみなされる場合には、当該取得した者は、当該申請の却下又は取下げに係る相続税額又は贈与税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から第三十九条第二項の規定による当該延納の申請の却下があつた日又は同条第十二項の規定により当該延納の取下げがあつたものとみなされる日までの期間につき、当該相続税額又は贈与税額を基礎とし、当該期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。

 5 前各項に定めるもののほか、延納の許可、却下、取下げ又は取消しに係る利子税の額の計算について必要な事項は、政令で定める。

  第五十三条及び第五十四条を次のように改める。

  (物納等に係る利子税)

 第五十三条 第四十二条第二項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による物納の許可を受けた者は、当該物納に係る相続税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限又は納付すべき日(第五十一条第二項第一号の規定に該当する場合には同号に規定する期限後申告書又は修正申告書を提出した日とし、同項第二号の規定に該当する場合には同号に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日とする。次項において同じ。)の翌日から第四十三条第二項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により納付があつたものとされた日までの期間につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。

 2 前項の場合において、同項に規定する納期限又は納付すべき日の翌日(第四十二条第四項の物納手続関係書類提出期限延長届出書(第四十五条第二項において準用する第四十二条第四項の物納手続関係書類提出期限延長届出書の提出があつた場合には、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書。以下この項において「最終物納手続関係書類提出期限延長届出書」という。)の提出があつた場合には、当該最終物納手続関係書類提出期限延長届出書に係る物納手続関係書類の提出期限の翌日)から第四十三条第二項の規定により納付があつたものとされた日までの期間(物納手続関係書類の訂正又は提出を行う期間その他の期間として政令で定める期間を除く。)に対応する部分の利子税は、納付することを要しない。

 3 第四十六条第三項の規定による物納の撤回の承認を受けた者は、前二項の規定にかかわらず、その物納の撤回に係る相続税額の納付に併せて、次の各号に掲げる相続税額の区分に応じ、当該各号に定める期間につき、次項で定めるところにより計算した金額に相当する利子税を納付しなければならない。

  一 第四十六条第十項の規定による通知に係る相続税額 当該相続税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該相続税額を納付した日までの期間

  二 第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた相続税額 イ及びロに掲げる期間

   イ 第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた相続税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該延納の許可を受けた日までの期間

   ロ 第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた日の翌日から当該延納の許可を受けた相続税額の延納期限(当該期限前に当該相続税額の全部の納付があつた場合には、その納付の日)までの期間

 4 前項に規定する金額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  一 前項第一号に定める期間 同号に掲げる相続税額を基礎とし、当該相続税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該相続税額を納付した日までの期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額

  二 前項第二号に定める期間 イ又はロに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額

   イ 前項第二号イに掲げる期間 第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた相続税額を基礎とし、当該相続税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該延納の許可を受けた日までの期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額

   ロ 前項第二号ロに掲げる期間 前条第一項第一号中「又は贈与税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限又は納付すべき日(前条第二項第一号の規定に該当する場合には同号に規定する期限後申告書又は修正申告書を提出した日とし、同項第二号の規定に該当する場合には同号に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日とする。第四項において同じ。)」とあるのは、「に係る第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた日」として、同条の規定に準じて算出した金額

 5 第三項の場合において、第四十三条第二項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により相続税の納付があつたものとされた日後に当該相続税に係る物納の撤回の承認があつたときは、同日の翌日からその物納の撤回の承認があつた日までの期間に対応する部分の利子税は、納付することを要しないものとし、当該承認に係る不動産につき当該期間内に国が取得すべき賃貸料その他の使用料は、返還することを要しないものとする。

 6 相続又は遺贈により財産を取得した者について、第四十二条第二項の規定による物納の申請の却下があつた場合(当該物納に係る相続税について第四十四条第二項において準用する第三十九条第一項の規定による延納の申請をした場合を除く。)又は第四十二条第十項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により物納の申請を取り下げたものとみなされる場合には、当該取得した者は、当該申請の却下又は取下げに係る相続税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から第四十二条第二項の規定による当該物納の申請の却下があつた日又は同条第十項の規定により物納の申請を取り下げたものとみなされる日(第四十五条第二項において準用する第四十二条第二項又は第十項の規定の適用がある場合には、これらの規定による却下があつた日又は取り下げたものとみなされる日)までの期間につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。

 7 第四十八条第二項(第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により物納の許可の取消しを受けた者は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該取消しに係る相続税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日(第四十八条の二第六項において準用する第四十八条第二項の規定により物納の許可の取消しがあつた場合には、第四十八条の二第六項において準用する第四十三条第二項の規定により納付があつたものとされた日)の翌日から当該取消しのあつた日までの期間につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。この場合において、当該取消しに係る物納財産につき当該物納財産に係る第四十三条第二項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により納付があつたものとされた日の翌日から当該取消しのあつた日までの期間内に国が取得した、又は取得すべき賃貸料その他の利益に相当する金額(国が当該物納財産につき有益費を支出した場合には、当該有益費の額に相当する金額を控除した金額)を返還するものとする。

 8 前各項に定めるもののほか、物納の許可、却下、取下げ、撤回又は取消しに係る利子税の額の計算について必要な事項は、政令で定める。

 第五十四条 削除

  第六十条第一項中「含む。」の下に「次条及び」を加える。

  第六十条の二中「簿書及び資料」を「帳簿書類その他の物件」に改める。

  第六十四条の見出しを「(同族会社等の行為又は計算の否認等)」に改め、同条第一項中「同族会社」を「同族会社等」に改め、同条第三項中「移転法人(合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立(以下この項において「合併等」という。)によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)又は取得法人(合併等により資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)」を「合併、分割、現物出資若しくは法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立又は株式交換若しくは株式移転をした一方の法人又は他方の法人」に、「当該移転法人若しくは当該取得法人」を「当該一方の法人若しくは他方の法人」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の「同族会社」を「前二項の「同族会社等」に改め、「(昭和四十年法律第三十四号)を削り、「をいう」を「又は所得税法第百五十七条第一項第二号に掲げる法人をいう」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定は、同族会社等の行為又は計算につき、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認)若しくは所得税法第百五十七条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があつた場合における当該同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定について準用する。

 (地価税法の一部改正)

第四条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項第二号中「(相続放棄の取消し等)」を「(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)」に改める。

  第三十二条の見出しを「(同族会社等の行為又は計算の否認等)」に改め、同条第一項中「税務署長は、」の下に「同族会社等(」を加え、「(以下この条において「同族会社」という」を「又は所得税法第百五十七条第一項第二号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人をいう。以下この条において同じ」に、「当該同族会社」を「当該同族会社等」に、「同法」を「法人税法」に、「この項及び第三項」を「この条」に改め、同条第二項中「同族会社」を「同族会社等」に改め、同条第三項中「移転法人(合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立(以下この項において「合併等」という。)によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行った法人をいう。以下この項において同じ。)又は取得法人(合併等により資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)」を「合併、分割、現物出資若しくは法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立又は株式交換若しくは株式移転をした一方の法人又は他方の法人」に、「当該移転法人若しくは当該取得法人又は当該移転法人若しくは当該取得法人」を「当該一方の法人若しくは他方の法人又はこれらの法人」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の規定は、同族会社等の行為又は計算につき、法人税法第百三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認)、所得税法第百五十七条第一項若しくは相続税法第六十四条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は第一項の規定の適用があった場合における当該同族会社等又は当該同族会社等の株主等若しくは当該株主等と同項に規定する特殊の関係のある者の地価税に係る更正又は決定について準用する。

  第三十四条を次のように改める。

 第三十四条 削除

  第三十五条中「、申告書の公示の手続」を削る。

  第三十六条第一項中「含む。」の下に「次条及び」を加える。

  第三十七条中「簿書及び資料」を「帳簿書類その他の物件」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第三十三条」を「―第三十五条」に改める。

  第五条第十三号中「別表第一第二十四号から第五十四号まで」を「別表第一第三十三号から第百五十八号まで」に改める。

  第十条第一項及び第二項中「別表第一の第一号」を「別表第一第一号」に改める。

  第十六条第二号中「別表第一第十六号」を「別表第一第二十号」に、「同表第一第十七号の二」を「同表第二十二号」に改める。

  第十七条第一項中「別表第一第一号(九)イ」を「別表第一第一号(十二)イ」に改める。

  第二十三条第一項中「第二十二号」を「第三十一号」に改める。

  第二十五条、第二十八条第一項及び第二十九条第二項中「第三十三条第四項」を「第三十五条第四項」に改める。

  第三十一条第一項第三号中「(国税通則法第七十五条第一項第五号(他の行政機関の処分についての審査請求)の規定による審査請求に対する裁決により第二十六条第一項の認定に係る処分の全部又は一部が取り消されたときを除く。)」を削る。

  第三十三条を第三十五条とし、第三十二条の次に次の二条を加える。

  (学校法人が取得する特定保育所の用に供する土地及び建物に係る登記の特例)

 第三十三条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)第三条第二項(教育、保育等を総合的に提供する施設の認定)の認定を受けた私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条(定義)に規定する学校法人が特定保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項に規定する幼保連携施設(同項の認定に係るものに限る。)を構成する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項(児童福祉施設)に規定する保育所をいう。)の用に供する土地又は建物を取得した場合における別表第三の一の項の規定の適用については、同項の第三欄の第一号中「校舎、」とあるのは、「校舎(第三十三条に規定する特定保育所の用に供する建物を含む。)、」とする。

  (変更の届出に係る登録が新たな登録とみなされる場合の当該届出の取扱い)

 第三十四条 保険業法(平成七年法律第百五号)第二百八十条第二項(変更等の届出等)の規定による登録のうち別表第一第三十七号の規定により同法第二百七十六条(登録)の特定保険募集人の登録とみなされるものに係る同法第二百八十条第一項第一号の規定による届出については、これを当該登録に係る申請とみなして、この法律の規定を適用する。

  別表第一を次のように改める。

 別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十八条、第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条関係)

登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項

課税標準

税率

一 不動産の登記(不動産の信託の登記を含む。)

 (注)この号において「不動産」とは、土地及び建物並びに立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)第一条第一項(定義)に規定する立木をいう。

 (一)所有権の保存の登記

不動産の価額

千分の四

 (二)所有権の移転の登記

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登記

不動産の価額

千分の四

  ロ 共有物の分割による移転の登記

不動産の価額

千分の四

  ハ その他の原因による移転の登記

不動産の価額

千分の二十

 (三)地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記

   

  イ 設定又は転貸の登記

不動産の価額

千分の十

  ロ 相続又は法人の合併による移転の登記

不動産の価額

千分の二

  ハ 共有に係る権利の分割による移転の登記

不動産の価額

千分の二

  ニ その他の原因による移転の登記

不動産の価額

千分の十

 (四)地役権の設定の登記

承役地の不動産の個数

一個につき千五百円

 (五)先取特権の保存、質権若しくは抵当権の設定、強制競売、担保不動産競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記

債権金額、極度金額又は不動産工事費用の予算金額

千分の四

 (六)先取特権、質権又は抵当権の移転の登記

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登記

債権金額又は極度金額

千分の一

  ロ その他の原因による移転の登記

債権金額又は極度金額

千分の二

 (七)根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記

一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額

千分の二

 (八)抵当権の順位の変更の登記

抵当権の件数

一件につき千円

 (九)賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記

賃借権及び抵当権の件数

一件につき千円

 (十)信託の登記

   

  イ 所有権の信託の登記

不動産の価額

千分の四

  ロ 所有権以外の権利の信託の登記

不動産の価額

千分の二

 (十一)相続財産の分離の登記

   

  イ 所有権の分離の登記

不動産の価額

千分の四

  ロ 所有権以外の権利の分離の登記

不動産の価額

千分の二

 (十二)仮登記

   

  イ 所有権の保存の仮登記又は保存の請求権の保全のための仮登記

不動産の価額

千分の二

  ロ 所有権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記

   

   (1)相続又は法人の合併による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記

不動産の価額

千分の二

   (2)共有物の分割による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記

不動産の価額

千分の二

   (3)その他の原因による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記

不動産の価額

千分の十

  ハ 地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の仮登記又は設定、転貸若しくは移転の請求権の保全のための仮登記

   

   (1)設定若しくは転貸の仮登記又は設定若しくは転貸の請求権の保全のための仮登記

不動産の価額

千分の五

   (2)相続又は法人の合併による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記

不動産の価額

千分の一

   (3)共有に係る権利の分割による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記

不動産の価額

千分の一

   (4)その他の原因による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記

不動産の価額

千分の五

  ニ 信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記

   

   (1)所有権の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記

不動産の価額

千分の二

   (2)所有権以外の権利の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記

不動産の価額

千分の一

  ホ 相続財産の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記

   

   (1)所有権の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記

不動産の価額

千分の二

   (2)所有権以外の権利の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記

不動産の価額

千分の一

  ヘ その他の仮登記

不動産の個数

一個につき千円

 (十三)所有権の登記のある不動産の表示の変更の登記で次に掲げるもの

   

  イ 土地の分筆又は建物の分割若しくは区分による登記事項の変更の登記

分筆又は分割若しくは区分後の不動産の個数

一個につき千円

  ロ 土地の合筆又は建物の合併による登記事項の変更の登記

合筆又は合併後の不動産の個数

一個につき千円

 (十四)付記登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち、(一)から(十三)までに掲げるもの及び土地又は建物の表示に関するものを除く。)

不動産の個数

一個につき千円

 (十五)登記の抹消(土地又は建物の表題部の登記の抹消を除く。)

不動産の個数

一個につき千円

 

(同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数一件につき二万円)

二 船舶の登記(船舶の信託の登記を含む。)

 (一) 所有権の保存の登記

船舶の価額

千分の四

 (二) 所有権の移転の登記

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登記

船舶の価額

千分の四

  ロ 遺贈、贈与その他無償名義による移転の登記

船舶の価額

千分の二十

  ハ その他の原因による移転の登記

船舶の価額

千分の二十八

 (三) 委付の登記

船舶の価額

千分の四

 (四) 賃借権の設定、転貸又は移転の登記

船舶の価額

千分の一・五

 (五) 抵当権の設定、強制競売若しくは競売に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記

債権金額又は極度金額

千分の四

 (六) 抵当権の移転の登記

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登記

債権金額又は極度金額

千分の一

  ロ その他の原因による移転の登記

債権金額又は極度金額

千分の二

 (七) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記

一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額

千分の二

 (八) 抵当権の順位の変更の登記

抵当権の件数

一件につき千円

 (九) 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記

賃借権及び抵当権の件数

一件につき千円

 (十) 信託の登記

   

  イ 所有権の信託の登記

船舶の価額

千分の四

  ロ 所有権以外の権利の信託の登記

船舶の価額

千分の一・五

 (十一) 仮登記

   

  イ 所有権の移転の仮登記又は所有権の移転請求権の保全のための仮登記

船舶の価額

千分の四

  ロ その他の仮登記

船舶の隻数

一隻につき二千円

 (十二) 付記登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)から(十一)までに掲げるものを除く。)

船舶の隻数

一隻につき千円

 (十三) 登記の抹消

船舶の隻数

一隻につき千円

三 航空機の登録

   

 (一) 新規登録又は移転登録

航空機の重量

一トンにつき三万円

 (二) 抵当権の設定の登録

債権金額又は極度金額

千分の三

 (三) 抵当権の移転の登録

債権金額又は極度金額

千分の一・五

 (四) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録

一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額

千分の一・五

 (五) 抵当権の順位の変更の登録

抵当権の件数

一件につき千円

 (六) 仮登録

   

  イ 所有権の移転の仮登録又は所有権の移転請求権の保全のための仮登録

航空機の重量

一トンにつき一万五千円

  ロ その他の仮登録

航空機の機数

一機につき二千円

 (七) 登録事項の変更の登録

航空機の機数

一機につき六千円

 (八)付記登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正の登録(これらの登録のうち(一)から(七)までに掲げるものを除く。)

航空機の機数

一機につき千円

 (九) 登録の抹消

航空機の機数

一機につき千円

四 ダム使用権の登録(ダム使用権の信託の登録を含む。)

 (一) 設定の登録

ダム使用権の価額

千分の一

 (二) 移転の登録

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

ダム使用権の価額

千分の一

  ロ その他の原因による移転の登録

ダム使用権の価額

千分の五

 (三) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録

債権金額又は極度金額

千分の四

 (四) 抵当権の移転の登録

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

債権金額又は極度金額

千分の一

  ロ その他の原因による移転の登録

債権金額又は極度金額

千分の二

 (五) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録

一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額

千分の二

 (六) 抵当権の順位の変更の登録

抵当権の件数

一件につき千円

 (七) 信託の登録

ダム使用権の価額

千分の一

 (八) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(七)までに掲げるものを除く。)

ダム使用権の件数

一件につき千円

 (九) 登録の抹消

ダム使用権の件数

一件につき千円

五 工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団又は観光施設財団の登記(これらの財団の信託の登記を含む。)

 (一) 所有権の保存の登記

財団の数

一個につき三万円

 (二) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記

債権金額又は極度金額

千分の二・五

 (三) 抵当権の移転の登記

債権金額又は極度金額

千分の一・五

 (四) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記

一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額

千分の一・五

 (五) 抵当権の順位の変更の登記

抵当権の件数

一件につき六千円

 (六) 信託の登記

債権金額又は極度金額

千分の一・五

 (七) 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)から(六)までに掲げるものを除く。)

財団の数

一個につき六千円

 (八) 登記の抹消

財団の数

一個につき六千円

六 企業担保権の登記(企業担保権の信託の登記を含む。)

 (一) 企業担保権の設定の登記

債権金額

千分の二・五

 (二) 企業担保権の移転の登記

債権金額

千分の一・五

 (三) 企業担保権の順位の変更の登記

企業担保権の件数

一件につき六千円

 (四) 信託の登記

債権金額

千分の一・五

 (五) 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)から(四)までに掲げるものを除く。)

申請件数

一件につき六千円

 (六) 登記の抹消

申請件数

一件につき六千円

七 鉄道財団、軌道財団又は運河財団の登録(これらの財団の信託の登録を含む。)

 (一) 抵当権の設定又は強制競売若しくは強制管理の申立ての登録

債権金額又は極度金額

千分の二・五

 (二) 抵当権の移転の登録

債権金額又は極度金額

千分の一・五

 (三) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録

一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額

千分の一・五

 (四) 抵当権の順位の変更の登録

抵当権の件数

一件につき六千円

 (五) 信託の登録

債権金額又は極度金額

千分の一・五

 (六) 付記登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。)

財団の数

一個につき六千円

 (七) 登録の抹消

財団の数

一個につき六千円

八 動産の抵当権に関する登記又は登録

 (一) 農業用動産の抵当権に関する登記

   

  イ 抵当権の設定の登記

債権金額又は極度金額

千分の三

  ロ 抵当権の移転の登記

債権金額又は極度金額

千分の一・五

  ハ 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記

一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額

千分の一・五

  ニ 抵当権の順位の変更の登記

抵当権の件数

一件につき千円

  ホ 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうちイからニまでに掲げるものを除く。)

申請件数

一件につき千円

  へ 登記の抹消

申請件数

一件につき千円

 (二) 建設機械の抵当権に関する登記

   

  イ 抵当権の設定の登記

債権金額又は極度金額

千分の三

  ロ 抵当権の移転の登記

債権金額又は極度金額

千分の一・五

  ハ 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記

一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額

千分の一・五

  ニ 抵当権の順位の変更の登記

抵当権の件数

一件につき千円

  ホ 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうちイからニまでに掲げるものを除く。)

建設機械の数

一個につき千円

  ヘ 登記の抹消

建設機械の数

一個につき千円

 (三) 自動車の抵当権に関する登録

   

  イ 抵当権の設定の登録

債権金額又は極度金額

千分の三

  ロ 抵当権の移転の登録

債権金額又は極度金額

千分の一・五

  ハ 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録

一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額

千分の一・五

  ニ 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録

自動車の数

一両につき千円

  ホ 登録の抹消

自動車の数

一両につき千円

九 動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定の登記

 (一) 動産の譲渡の登記

申請件数

一件につき一万五千円

 (二) 債権の譲渡又は質権の設定の登記

申請件数

一件につき一万五千円

 (三) (一)又は(二)に掲げる登記の存続期間を延長する登記

申請件数

一件につき七千五百円

 (四) 登記の抹消

申請件数

一件につき千円

十 著作権の登録(著作権の信託の登録を含む。)

 (一) 著作権の移転の登録

著作権の件数

一件につき一万八千円

 (二) 著作権を目的とする質権の設定又は著作権若しくは当該質権の処分の制限の登録

債権金額

千分の四

 (三) 著作権を目的とする質権の移転の登録

著作権の件数

一件につき三千円

 (四) 無名著作物又は変名著作物の著作者の実名登録

著作物の数

一個につき九千円

 (五) 信託の登録

著作権の件数

一件につき三千円

 (六) 第一発行年月日若しくは第一公表年月日又は創作年月日の登録

著作権の件数又は著作物の数

一件又は一個につき三千円

 (七) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録

著作権の件数又は著作物の数

一件又は一個につき千円

 (八) 登録の抹消

著作権の件数又は著作物の数

一件又は一個につき千円

十一 出版権の登録(出版権の信託の登録を含む。)

 (一) 出版権の設定の登録

出版権の件数

一件につき三万円

 (二) 出版権の移転の登録

出版権の件数

一件につき一万八千円

 (三) 出版権を目的とする質権の設定又は出版権若しくは当該質権の処分の制限の登録

債権金額

千分の四

 (四) 出版権を目的とする質権の移転の登録

出版権の件数

一件につき三千円

 (五) 信託の登録

出版権の件数

一件につき三千円

 (六) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録

出版権の件数

一件につき千円

 (七) 登録の抹消

出版権の件数

一件につき千円

十二 著作隣接権の登録(著作隣接権の信託の登録を含む。)

 (一) 著作隣接権の移転の登録

著作隣接権の件数

一件につき九千円

 (二) 著作隣接権を目的とする質権の設定又は著作隣接権若しくは当該質権の処分の制限の登録

債権金額

千分の四

 (三) 著作隣接権を目的とする質権の移転の登録

著作隣接権の件数

一件につき三千円

 (四) 信託の登録

著作隣接権の件数

一件につき三千円

 (五) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録

著作隣接権の件数

一件につき千円

 (六) 登録の抹消

著作隣接権の件数

一件につき千円

十三 特許権の登録(特許権の信託の登録を含む。)

 (一) 特許権の移転の登録

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

特許権の件数

一件につき三千円

  ロ その他の原因による移転の登録

特許権の件数

一件につき一万五千円

 (二) 専用実施権又は通常実施権の設定又は保存の登録

専用実施権又は通常実施権の件数

一件につき一万五千円

 (三) 特許権、専用実施権若しくは通常実施権を目的とする質権の設定又は特許権、専用実施権、通常実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録

債権金額

千分の四

 (四) 専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは特許権を目的とする質権の移転の登録

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

特許権、専用実施権又は通常実施権(以下この号において「特許権等」という。)の件数

一件につき千五百円

  ロ その他の原因による移転の登録

特許権等の件数

一件につき三千円

 (五) 信託の登録

特許権等の件数

一件につき三千円

 (六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。)

特許権等の件数

一件につき千円

 (七) 登録の抹消

特許権等の件数

一件につき千円

十四 実用新案権の登録(実用新案権の信託の登録を含む。)

 (一) 実用新案権の移転の登録

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

実用新案権の件数

一件につき三千円

  ロ その他の原因による移転の登録

実用新案権の件数

一件につき九千円

 (二) 専用実施権又は通常実施権の設定又は保存の登録

専用実施権又は通常実施権の件数

一件につき九千円

 (三) 実用新案権、専用実施権若しくは通常実施権を目的とする質権の設定又は実用新案権、専用実施権、通常実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録

債権金額

千分の四

 (四) 専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは実用新案権を目的とする質権の移転の登録

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

実用新案権、専用実施権又は通常実施権(以下この号において「実用新案権等」という。)の件数

一件につき千五百円

  ロ その他の原因による移転の登録

実用新案権等の件数

一件につき三千円

 (五) 信託の登録

実用新案権等の件数

一件につき三千円

 (六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。)

実用新案権等の件数

一件につき千円

 (七) 登録の抹消

実用新案権等の件数

一件につき千円

十五 意匠権の登録(意匠権の信託の登録を含む。)

 (一) 意匠権の移転の登録

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

意匠権の件数

一件につき三千円

  ロ その他の原因による移転の登録

意匠権の件数

一件につき九千円

 (二) 専用実施権又は通常実施権の設定又は保存の登録

専用実施権又は通常実施権の件数

一件につき九千円

 (三) 意匠権、専用実施権若しくは通常実施権を目的とする質権の設定又は意匠権、専用実施権、通常実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録

債権金額

千分の四

 (四) 専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは意匠権を目的とする質権の移転の登録

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

意匠権、専用実施権又は通常実施権(以下この号において「意匠権等」という。)の件数

一件につき千五百円

  ロ その他の原因による移転の登録

意匠権等の件数

一件につき三千円

 (五) 信託の登録

意匠権等の件数

一件につき三千円

 (六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。)

意匠権等の件数

一件につき千円

 (七) 登録の抹消

意匠権等の件数

一件につき千円

十六 商標権の登録(商標権の信託の登録を含み、国際登録簿への登録を除く。)

 (一) 商標権の移転の登録

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

商標権の件数

一件につき三千円

  ロ その他の原因による移転の登録

商標権の件数

一件につき三万円

 (二) 専用使用権又は通常使用権の設定又は保存の登録

専用使用権又は通常使用権の件数

一件につき三万円

 (三) 商標権、専用使用権若しくは通常使用権を目的とする質権の設定又は商標権、専用使用権、通常使用権若しくは当該質権の処分の制限の登録

債権金額

千分の四

 (四) 専用使用権若しくは通常使用権の移転又はこれらの権利若しくは商標権を目的とする質権の移転の登録

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

商標権、専用使用権又は通常使用権(以下この号において「商標権等」という。)の件数

一件につき三千円

  ロ その他の原因による移転の登録

商標権等の件数

一件につき九千円

 (五) 信託の登録

商標権等の件数

一件につき九千円

 (六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。)

商標権等の件数

一件につき千円

 (七) 登録の抹消

商標権等の件数

一件につき千円

十七 回路配置利用権の登録(回路配置利用権の信託の登録を含む。)

 (一) 回路配置利用権の設定の登録

回路配置利用権の件数

一件につき一万八千円

 (二) 回路配置利用権の移転の登録

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

回路配置利用権の件数

一件につき三千円

  ロ その他の原因による移転の登録

回路配置利用権の件数

一件につき九千円

 (三) 専用利用権又は通常利用権の設定の登録

専用利用権又は通常利用権の件数

一件につき九千円

 (四) 回路配置利用権、専用利用権若しくは通常利用権を目的とする質権の設定又は回路配置利用権、専用利用権、通常利用権若しくは当該質権の処分の制限の登録

債権金額

千分の四

 (五) 専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは回路配置利用権を目的とする質権の移転の登録

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権(以下この号において「回路配置利用権等」という。)の件数

一件につき千五百円

  ロ その他の原因による移転の登録

回路配置利用権等の件数

一件につき三千円

 (六) 信託の登録

回路配置利用権等の件数

一件につき三千円

 (七) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(六)までに掲げるものを除く。)

回路配置利用権等の件数

一件につき千円

 (八) 登録の抹消

回路配置利用権等の件数

一件につき千円

十八 育成者権の登録(育成者権の信託の登録を含む。)

 (一) 育成者権の移転の登録

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

育成者権の件数

一件につき三千円

  ロ その他の原因による移転の登録

育成者権の件数

一件につき九千円

 (二) 専用利用権又は通常利用権の設定又は保存の登録

専用利用権又は通常利用権の件数

一件につき九千円

 (三) 育成者権、専用利用権若しくは通常利用権を目的とする質権の設定又は育成者権、専用利用権、通常利用権若しくは当該質権の処分の制限の登録

債権金額

千分の四

 (四) 専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは育成者権を目的とする質権の移転の登録

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

育成者権、専用利用権又は通常利用権(以下この号において「育成者権等」という。)の件数

一件につき千五百円

  ロ その他の原因による移転の登録

育成者権等の件数

一件につき三千円

 (五) 信託の登録

育成者権等の件数

一件につき三千円

 (六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。)

育成者権等の件数

一件につき千円

 (七) 登録の抹消

育成者権等の件数

一件につき千円

十九 鉱業権又は租鉱権(砂鉱を目的とするものを除く。以下この号において同じ。)の登録(鉱業権又は租鉱権の信託の登録を含む。)

 (一) 試掘権の設定の登録

鉱区の数

一個につき九万円

 (二) 鉱区の増減による試掘権の変更の登録

   

  イ 鉱区の増加又は鉱区の増加及び減少による変更の登録

鉱区の数

一個につき四万五千円

  ロ 鉱区の減少による変更の登録

鉱区の数

一個につき六千円

 (三) 試掘権の移転の登録

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

鉱区の数

一個につき九千円

  ロ その他の原因による移転の登録

鉱区の数

一個につき四万五千円

 (四) 放棄による試掘権の消滅の登録

鉱区の数

一個につき三千円

 (五) 採掘権の設定の登録

鉱区の数

一個につき十八万円

 (六) 鉱区の増減、合併又は分割による採掘権の変更の登録

   

  イ 鉱区の増加又は鉱区の増加及び減少による変更の登録

鉱区の数

一個につき九万円

  ロ 鉱区の減少による変更の登録

鉱区の数

一個につき一万二千円

  ハ 鉱区の合併による変更の登録

合併後の鉱区の数

一個につき四万五千円

  ニ 鉱区の分割による変更の登録

分割後の鉱区の数

一個につき四万五千円

 (七) 採掘権の移転の登録

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

鉱区の数

一個につき一万八千円

  ロ その他の原因による移転の登録

鉱区の数

一個につき九万円

 (八) 放棄による試掘権の消滅の登録

鉱区の数

一個につき三千円

 (九) 租鉱権の設定の登録

鉱区の数

一個につき一万八千円

 (十) 租鉱区の増減による租鉱権の変更の登録

   

  イ 租鉱区の増加又は租鉱区の増加及び減少による変更の登録

租鉱区の数

一個につき六千円

  ロ 租鉱区の減少による変更の登録

租鉱区の数

一個につき千二百円

 (十一) 租鉱権の移転の登録

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

租鉱区の数

一個につき千八百円

  ロ その他の原因による移転の登録

租鉱区の数

一個につき九千円

 (十二) 存続期間の満了前の租鉱権の消滅の登録

租鉱区の数

一個につき千円

 (十三) 抵当権の設定又は鉱業権若しくは抵当権の処分の制限の登録

債権金額又は極度金額

千分の四

 (十四) 鉱業法第五十一条(鉱区の分割及び合併についての抵当権者の承諾及び協定)の承諾及び協定に係る抵当権の変更の登録

鉱区の数

一個につき三千円

 (十五) 順位の変更による抵当権の変更の登録((十四)に掲げる登録を除く。)

鉱区の数

一個につき六千円

 (十六) 抵当権の移転の登録

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

鉱区の数

一個につき四千五百円

  ロ その他の原因による移転の登録

鉱区の数

一個につき九千円

 (十七) 抵当権の順位の変更の登録

抵当権の件数

一件につき千円

 (十八) 信託の登録

鉱区又は租鉱区の数

一個につき九千円

 (十九) 共同鉱業権者又は共同租鉱権者の脱退の登録

鉱区又は租鉱区の数

一個につき四千五百円

 (二十) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(十九)までに掲げるものを除く。)

鉱区又は租鉱区の数

一個につき千円

 (二十一) 登録の抹消

鉱区又は租鉱区の数

一個につき千円

二十 砂鉱権(砂鉱を目的とする鉱業権をいう。以下この号において同じ。)又は租鉱権(砂鉱に係るものに限る。以下この号において同じ。)の登録(砂鉱権又は租鉱権の信託の登録を含む。)

 (一) 砂鉱権の設定の登録

鉱区の面積

十万平方メートルにつき四千五百円

 (二) 鉱区の増減、合併又は分割による砂鉱権の変更の登録

   

  イ 鉱区の増加又は鉱区の増加及び減少による変更の登録

増加した鉱区の面積

十万平方メートルにつき三千円

  ロ 鉱区の減少による変更の登録

鉱区の数

一個につき千円

  ハ 鉱区の合併による変更の登録

合併後の鉱区の数

一個につき二千円

  ニ 鉱区の分割による変更の登録

分割後の鉱区の数

一個につき二千円

 (三) 砂鉱権の移転の登録

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

鉱区の数

一個につき四千五百円

  ロ その他の原因による移転の登録

鉱区の数

一個につき一万三千五百円

 (四) 放棄による砂鉱権の消滅の登録

鉱区の数

一個につき千円

 (五) 租鉱権の設定の登録

租鉱区の面積

十万平方メートルにつき四百五十円

 (六) 租鉱区の増減による租鉱権の変更の登録

   

  イ 租鉱区の増加又は租鉱区の増加及び減少による変更の登録

増加した租鉱区の面積

十万平方メートルにつき三百円

  ロ 租鉱区の減少による変更の登録

租鉱区の数

一個につき千円

 (七) 租鉱権の移転の登録

租鉱区の数

一個につき千五百円

 (八) 存続期間満了前の租鉱権の消滅の登録

租鉱区の数

一個につき千円

 (九) 抵当権の設定又は砂鉱権若しくは抵当権の処分の制限の登録

債権金額又は極度金額

千分の四

 (十) 鉱業法第五十一条(鉱区の分割及び合併についての抵当権者の承諾及び協定)の承諾及び協定に係る抵当権の変更の登録

鉱区の数

一個につき三千円

 (十一) 順位の変更による抵当権の変更の登録((十)に掲げる登録を除く。)

鉱区の数

一個につき六千円

 (十二) 抵当権の移転の登録

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

鉱区の数

一個につき四千五百円

  ロ その他の原因による移転の登録

鉱区の数

一個につき九千円

 (十三) 抵当権の順位の変更の登録

抵当権の件数

一件につき千円

 (十四) 信託の登録

鉱区又は租鉱区の数

一個につき四千五百円

 (十五) 共同砂鉱権者又は共同租鉱権者の脱退の登録

鉱区又は租鉱区の数

一個につき四千五百円

 (十六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(十五)までに掲げるものを除く。)

鉱区又は租鉱区の数

一個につき千円

 (十七) 登録の抹消

鉱区又は租鉱区の数

一個につき千円

二十一 鉱業法第百十四条第二項(予定された損害賠償額の登録)の規定による登録

 (一) 新規登録

損害賠償の支払金額

千分の一

 (二) 抹消した登録の回復又は登録の更正若しくは変更の登録

不動産の個数

一個につき千円

 (三) 登録の抹消

不動産の個数

一個につき千円

二十二 特定鉱業権の登録(特定鉱業権の信託の登録を含む。)

 (一) 探査権の設定の登録

共同開発鉱区の面積

十万平方メートルにつき三百円

 (二) 探査権の共同開発鉱区の減少の登録

共同開発鉱区の減少をする部分の数

一個につき十二万円

 (三) 探査権の移転の登録

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

共同開発鉱区の面積

十万平方メートルにつき三十円

  ロ その他の原因による移転の登録

共同開発鉱区の面積

十万平方メートルにつき百五十円

 (四) 放棄による探査権の消滅の登録

共同開発鉱区の数

一個につき六万円

 (五) 採掘権の設定の登録

共同開発鉱区の面積

十万平方メートルにつき二千四百円

 (六) 採掘権の存続期間の延長の登録

共同開発鉱区の面積

十万平方メートルにつき二百四十円

 (七) 採掘権の共同開発鉱区の減少の登録

共同開発鉱区の減少をする部分の数

一個につき二十四万円

 (八) 採掘権の移転の登録

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

共同開発鉱区の面積

十万平方メートルにつき二百四十円

  ロ その他の原因による移転の登録

共同開発鉱区の面積

十万平方メートルにつき千二百円

 (九) 放棄による採掘権の消滅の登録

共同開発鉱区の数

一個につき六万円

 (十) 抵当権の設定又は特定鉱業権若しくは抵当権の処分の制限の登録

債権金額又は極度金額

千分の四

 (十一) 順位の変更による抵当権の変更の登録

共同開発鉱区の数

一個につき十二万円

 (十二) 抵当権の移転の登録

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

共同開発鉱区の面積

十万平方メートルにつき六十円

  ロ その他の原因による移転の登録

共同開発鉱区の面積

十万平方メートルにつき百二十円

 (十三) 抵当権の順位の変更の登録

抵当権の件数

一件につき二万円

 (十四) 信託の登録

共同開発鉱区の面積

十万平方メートルにつき百二十円

 (十五) 特定鉱業権共有者の脱退の登録

共同開発鉱区の数

一個につき九万円

 (十六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(十五)までに掲げるものを除く。)

共同開発鉱区の数

一個につき二万円

 (十七) 登録の抹消

共同開発鉱区の数

一個につき二万円

二十三 漁業権又は入漁権の登録(漁業権又は入漁権の信託の登録を含む。)

 (一) 漁業権の移転の登録

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

漁業権の件数

一件につき千八百円

  ロ その他の原因による移転の登録

漁業権の件数

一件につき九千円

 (二) 漁業権の持分の移転の登録

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

漁業権の件数

一件につき千五百円

  ロ その他の原因による移転の登録

漁業権の件数

一件につき三千円

 (三) 入漁権の設定の登録

入漁権の件数

一件につき六千円

 (四) 入漁権の保存の登録

入漁権の件数

一件につき千五百円

 (五) 入漁権の移転の登録

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

入漁権の件数

一件につき千五百円

  ロ その他の原因による移転の登録

入漁権の件数

一件につき四千五百円

 (六) 入漁権の持分の移転の登録

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

入漁権の件数

一件につき千五百円

  ロ その他の原因による移転の登録

入漁権の件数

一件につき三千円

 (七) 先取特権の保存、抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録

債権金額、極度金額又は工事費用の予算金額

千分の四

 (八) 先取特権又は抵当権の移転の登録

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

漁業権の件数

一件につき千五百円

  ロ その他の原因による移転の登録

漁業権の件数

一件につき三千円

 (九) 抵当権の順位の変更の登録

抵当権の件数

一件につき千円

 (十) 信託の登録

漁業権又は入漁権の件数

一件につき四千五百円

 (十一) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(十)までに掲げるものを除く。)

漁業権又は入漁権の件数

一件につき千円

 (十二) 登録の抹消

漁業権又は入漁権の件数

一件につき千円

二十四 会社又は外国会社の商業登記(保険業法第六十五条(商業登記法の準用)の規定によつてする相互会社の登記及び保険業法第二百十五条又は第二百十六条(商法等の準用)の規定によつてする外国相互会社の登記並びに中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十一条(商法及び商業登記法の準用)の規定によつてする中間法人の登記を含む。)

 (一) 会社又は相互会社若しくは中間法人につきその本店の所在地においてする登記((四)に掲げる登記を除く。)

   

  イ 合名会社若しくは合資会社又は無限責任中間法人の設立(合併又は組織変更による設立を含む。)の登記

申請件数

一件につき六万円

  ロ 株式会社の設立の登記(ホ及びトに掲げる登記を除く。)

資本の金額

千分の七

 

(これによつて計算した税額が十五万円に満たないときは、申請件数一件につき十五万円)

  ハ 有限会社又は有限責任中間法人の設立の登記(ホ及びトに掲げる登記を除く。)

資本の金額又は基金(代替基金を含む。以下この号において同じ。)の総額

千分の七

 

(これによつて計算した税額が六万円に満たないときは、申請件数一件につき六万円)

  二 株式会社若しくは有限会社の資本又は有限責任中間法人の基金の増加の登記(ヘ及びチに掲げる登記を除く。)

増加した資本の金額又は基金の総額

千分の七

 

(これによつて計算した税額が三万円に満たないときは、申請件数一件につき三万円)

  ホ 合併又は組織変更による株式会社若しくは有限会社又は有限責任中間法人の設立の登記

資本の金額又は基金の総額

千分の一・五(合併により消滅した会社若しくは中間法人又は組織変更をした会社の当該合併又は組織変更の直前における資本の金額又は基金の総額(当該消滅した会社又は中間法人が合名会社若しくは合資会社又は無限責任中間法人である場合には、九百万円)を超える資本の金額又は基金の総額に対応する部分については、千分の七)

 

(これによつて計算した税額が三万円に満たないときは、申請件数一件につき三万円)

  ヘ 合併による株式会社若しくは有限会社の資本又は有限責任中間法人の基金の増加の登記

増加した資本の金額又は基金の総額

千分の一・五(合併により消滅した会社又は中間法人の当該合併の直前における資本の金額又は基金の総額(当該消滅した会社又は中間法人が合名会社若しくは合資会社又は無限責任中間法人である場合には、九百万円)を超える資本の金額又は基金の総額に対応する部分については、千分の七)

 

(これによつて計算した税額が三万円に満たないときは、申請件数一件につき三万円)

  ト 分割による株式会社又は有限会社の設立の登記

資本の金額

千分の一・五(分割をした会社の当該分割の直前における資本の金額から当該分割の直後における資本の金額を控除した金額を超える資本の金額に対応する部分については、千分の七)

 

(これによつて計算した税額が三万円に満たないときは、申請件数一件につき三万円)

  チ 分割による株式会社又は有限会社の資本の増加の登記

増加した資本の金額

千分の一・五(分割をした会社の当該分割の直前における資本の金額から当該分割の直後における資本の金額を控除した金額を超える資本の金額に対応する部分については、千分の七)

 

(これによつて計算した税額が三万円に満たないときは、申請件数一件につき三万円)

  リ 相互会社の設立(合併又は組織変更による設立を含む。)の登記

申請件数

一件につき三十万円

  ヌ 新株予約権の登記

申請件数

一件につき九万円

  ル 支店の設置の登記

支店の数

一箇所につき六万円

  ヲ 本店又は支店の移転の登記

本店又は支店の数

一箇所につき三万円

  ワ 重要財産委員会の登記(ロ、ホ及びトに掲げる登記の申請と同時に申請するものを除く。)

申請件数

一件につき三万円

  カ 社員、取締役、重要財産委員若しくは監査役若しくは委員会委員若しくは執行役又は理事若しくは監事に関する事項の変更(会社又は相互会社若しくは中間法人の代表に関する事項の変更を含む。)の登記

申請件数

一件につき三万円(資本の金額又は基金の総額が一億円以下の会社又は中間法人については、一万円)

  ヨ 支配人の選任又はその代理権の消滅の登記

申請件数

一件につき三万円

  タ 社員の業務執行権の喪失、業務執行の停止若しくは業務代行者の選任、取締役、執行役若しくは監査役若しくは理事若しくは監事の職務執行の停止又は代表取締役、取締役、代表執行役、執行役若しくは監査役若しくは理事若しくは監事の職務代行者の選任の登記

申請件数

一件につき三万円

  レ 商号の仮登記

申請件数

一件につき三万円

  ソ 会社又は相互会社若しくは中間法人の解散の登記

申請件数

一件につき三万円

  ツ 会社若しくは中間法人の継続の登記、合併を無効とする判決が確定した場合における合併により消滅した会社若しくは相互会社若しくは中間法人の回復の登記又は会社若しくは相互会社若しくは中間法人の設立の無効若しくはその設立の取消しの登記

申請件数

一件につき三万円

  ネ 登記事項の変更、消滅又は廃止の登記(これらの登記のうちイからツまでに掲げるものを除く。)

申請件数

一件につき三万円

  ナ 登記の更正の登記

申請件数

一件につき二万円

  ラ 登記の抹消

申請件数

一件につき二万円

 (二) 会社又は相互会社若しくは中間法人につきその支店の所在地においてする登記((四)に掲げる登記を除く。)

   

  イ (一)イからネまでに掲げる登記

申請件数

一件につき九千円(申請に係る登記が、(一)カに掲げる登記に該当するもののみであり、かつ、資本の金額又は基金の総額が一億円以下の会社又は中間法人の申請に係るものである場合には、六千円)

  ロ 登記の更正の登記又は登記の抹消

申請件数

一件につき六千円

 (三) 外国会社又は外国相互会社につきその営業所の所在地又はその代表者の住所地においてする登記((四)に掲げる登記を除く。)

   

  イ 営業所の設置の登記(ロに掲げる登記を除く。)

営業所の数

一箇所につき九万円

  ロ 営業所を設置していない場合の外国会社の登記又は当該営業所を設置していない外国会社が初めて設置する一の営業所の設置の登記

申請件数

一件につき六万円

  ハ イ、ロ及びニに掲げる登記以外の登記

申請件数

一件につき九千円

  ニ 登記の更正の登記又は登記の抹消

申請件数

一件につき六千円

 (四) 会社又は相互会社若しくは中間法人につきその本店又は支店の所在地においてする清算に係る登記(外国会社又は外国相互会社につきその営業所の所在地又はその代表者の住所地においてする清算に係る登記を含む。)

   

  イ 商法第百二十三条第一項及び第二項(清算人の登記)(同法又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による清算人の登記

申請件数

一件につき九千円

  ロ 清算人の職務執行の停止若しくはその取消し若しくは変更又は清算人の職務代行者の選任、解任若しくは変更の登記

申請件数

一件につき六千円

  ハ 清算の結了の登記

申請件数

一件につき二千円

  ニ 登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記(これらの登記のうちロに掲げるものを除く。)、登記の更正の登記又は登記の抹消

申請件数

一件につき六千円

二十五 特定目的会社の登記

   

 (一) 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社(以下この号において「特定目的会社」という。)につきその本店の所在地においてする登記

   

  イ 特定目的会社の設立の登記

申請件数

一件につき三万円

  ロ イ及びハに掲げる登記以外の登記

申請件数

一件につき一万五千円

  ハ 登記の抹消

申請件数

一件につき一万円

 (二) 特定目的会社につきその支店の所在地においてする登記

   

  イ (一)イ及びロに掲げる登記

申請件数

一件につき六千円

  ロ 登記の抹消

申請件数

一件につき六千円

二十六 投資法人の登記

   

 (一) 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十九項(定義)に規定する投資法人につきその本店の所在地においてする設立の登記

申請件数

一件につき三万円

 (二) (一)及び(三)に掲げる登記以外の登記

申請件数

一件につき一万五千円

 (三) 登記の抹消

申請件数

一件につき一万円

二十七 有限責任事業組合契約の登記

   

 (一) 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約(以下この号において「組合契約」という。)につきその組合の主たる事務所の所在地においてする登記((三)に掲げる登記を除く。)

   

  イ 組合契約の効力の発生の登記

申請件数

一件につき六万円

  ロ 従たる事務所の設置の登記

申請件数

一件につき六万円

  ハ 主たる事務所又は従たる事務所の移転の登記

申請件数

一件につき三万円

  ニ 組合員に関する事項の変更の登記

申請件数

一件につき一万円

  ホ 組合員の業務執行の停止又は業務代行者の選任の登記

申請件数

一件につき三万円

  ヘ イからホまで、ト及びチに掲げる登記以外の登記

申請件数

一件につき三万円

  ト 登記の更正の登記

申請件数

一件につき二万円

  チ 登記の抹消

申請件数

一件につき二万円

 (二) 組合契約につきその組合の従たる事務所の所在地においてする登記((三)に掲げる登記を除く。)

   

  イ (一)イからヘまでに掲げる登記

申請件数

一件につき六千円

  ロ 登記の更正の登記又は登記の抹消

申請件数

一件につき六千円

 (三) 組合契約につきその組合の主たる事務所又は従たる事務所の所在地においてする清算に係る登記

   

  イ 清算人の登記

申請件数

一件につき六千円

  ロ イ、ハ及びニに掲げる登記以外の登記

申請件数

一件につき六千円

  ハ 清算結了の登記

申請件数

一件につき二千円

  ニ 登記の更正の登記又は登記の抹消

申請件数

一件につき六千円

二十八 投資事業有限責任組合契約の登記

   

 (一) 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約(以下この号において「組合契約」という。)につきその組合の主たる事務所の所在地においてする登記((三)に掲げる登記を除く。)

   

  イ 組合契約の効力の発生の登記

申請件数

一件につき三万円

  ロ イ、ハ及びニに掲げる登記以外の登記

申請件数

一件につき一万五千円

  ハ 登記の更正の登記

申請件数

一件につき一万円

  ニ 登記の抹消

申請件数

一件につき一万円

 (二) 組合契約につきその組合の従たる事務所の所在地においてする登記((三)に掲げる登記を除く。)

   

  イ (一)イ及びロに掲げる登記

申請件数

一件につき六千円

  ロ 登記の更正の登記又は登記の抹消

申請件数

一件につき六千円

 (三) 組合契約につきその組合の主たる事務所又は従たる事務所の所在地においてする清算に係る登記

   

  イ 清算人の登記

申請件数

一件につき六千円

  ロ イ、ハ及びニに掲げる登記以外の登記

申請件数

一件につき六千円

  ハ 清算結了の登記

申請件数

一件につき二千円

  ニ 登記の更正の登記又は登記の抹消

申請件数

一件につき六千円

二十九 個人の商業登記

   

 (一) 個人につきその本店の所在地においてする登記

   

  イ 商号の新設の登記又はその取得による変更の登記

申請件数

一件につき三万円

  ロ 支配人の選任又はその代理権の消滅の登記

申請件数

一件につき三万円

  ハ 商法第五条(未成年者の営業の登記)又は第七条第一項(被後見人のためにする後見人の営業の登記)の規定による登記

申請件数

一件につき一万八千円

  ニ 商法第二十六条第二項(営業譲渡の際の免責の登記)の登記

申請件数

一件につき一万八千円

  ホ 商号の廃止の登記又は登記の更正、変更若しくは消滅の登記(これらの登記のうちイ又はロに掲げるものを除く。)

申請件数

一件につき六千円

  ヘ 登記の抹消

申請件数

一件につき六千円

 (二) 個人につきその支店の所在地においてする登記

   

  イ (一)イからニまでに掲げる登記

申請件数

一件につき九千円

  ロ (一)ホに掲げる登記又は登記の抹消

申請件数

一件につき六千円

三十 船舶管理人の登記

   

 (一) 船舶管理人の選任又はその代理権の消滅の登記

申請件数

一件につき三万円

 (二) 抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記

申請件数

一件につき六千円

三十一 夫婦財産契約の登記

   

 (一) 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百五十六条(夫婦財産契約の対抗要件)の登記

申請件数

一件につき一万八千円

 (二) 登記事項の更正又は変更の登記

申請件数

一件につき六千円

 (三) 登記の抹消

申請件数

一件につき六千円

三十二 人の資格の登録若しくは認定又は技能証明

 (注)社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第十四条の十一の三第一項(紛争解決手続代理業務の付記)の規定により社会保険労務士の登録にする紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記は、新たな当該登録とみなす。

 (一) 公認会計士又は外国公認会計士の登録

   

  イ 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十七条(登録)の公認会計士の登録

登録件数

一件につき六万円

  ロ 公認会計士法第十六条の二第一項(外国で資格を有する者の特例)の外国公認会計士の登録

登録件数

一件につき六万円

 (二) 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第六条第一項(登録)の行政書士の登録

登録件数

一件につき三万円

 (三) 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第八条(弁護士の登録)の弁護士の登録

登録件数

一件につき六万円

 (四) 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第二十四条第一項(登録)の外国法事務弁護士の登録

登録件数

一件につき六万円

 (五) 司法書士の登録又は認定

   

  イ 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第八条第一項(司法書士名簿の登録)の司法書士の登録

登録件数

一件につき三万円

  ロ 司法書士法第三条第二項第二号(簡裁訴訟代理等関係業務の認定)の認定

認定件数

一件につき五千円

 (六) 土地家屋調査士の登録又は認定

   

  イ 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第八条第一項(土地家屋調査士名簿の登録)の土地家屋調査士の登録

登録件数

一件につき三万円

  ロ 土地家屋調査士法第三条第二項第二号(民間紛争解決手続代理関係業務の認定)の認定

認定件数

一件につき五千円

 (七) 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第十八条(登録)の税理士の登録

登録件数

一件につき六万円

 (八) 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第三十二条第一項又は第二項(登録)の技術士又は技術士補の登録

   

  イ 技術士の登録

登録件数

一件につき三万円

  ロ 技術士補の登録

登録件数

一件につき一万五千円

 (九) 法令の規定により国の行政機関に備える名簿にする次に掲げる登録

   

  イ 次に掲げる者の新規登録

   

   (1) 医師又は歯科医師の登録

登録件数

一件につき六万円

   (2) 薬剤師の登録

登録件数

一件につき三万円

   (3) 保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士又は歯科技工士の登録

登録件数

一件につき九千円

  ロ イ(1)から(3)までに掲げる者に係る登録事項の変更の登録

登録件数

一件につき千円

 (十) 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)による歯科衛生士名簿にする登録

   

  イ 歯科衛生士法第六条第一項(登録)の歯科衛生士の登録

登録件数

一件につき九千円

  ロ 登録事項の変更の登録

登録件数

一件につき千円

 (十一) 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)による救急救命士名簿にする登録

   

  イ 救急救命士法第六条第一項(登録)の救急救命士の登録

登録件数

一件につき九千円

  ロ 登録事項の変更の登録

登録件数

一件につき千円

 (十二) 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)による言語聴覚士名簿にする登録

   

  イ 言語聴覚士法第六条第一項(登録)の言語聴覚士の登録

登録件数

一件につき九千円

  ロ 登録事項の変更の登録

登録件数

一件につき千円

 (十三) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿にする登録

   

  イ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の三第一項(登録)のあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の登録

登録件数

一件につき九千円

  ロ イに規定する者に係る登録事項の変更の登録

登録件数

一件につき千円

 (十四) 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)による柔道整復師名簿にする登録

   

  イ 柔道整復師法第六条第一項(登録)の柔道整復師の登録

登録件数

一件につき九千円

  ロ 登録事項の変更の登録

登録件数

一件につき千円

 (十五) 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第四条第三項(登録)の管理栄養士の登録

登録件数

一件につき一万五千円

 (十六) 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)による理容師名簿にする登録

   

  イ 理容師法第五条の二第一項(登録)の理容師の登録

登録件数

一件につき九千円

  ロ 登録事項の変更の登録

登録件数

一件につき千円

 (十七) 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)による美容師名簿にする登録

   

  イ 美容師法第五条の二第一項(登録)の美容師の登録

登録件数

一件につき九千円

  ロ 登録事項の変更の登録

登録件数

一件につき千円

 (十八) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二十八条(登録)の社会福祉士の登録又は同法第四十二条第一項(登録)の介護福祉士の登録

   

  イ 社会福祉士の登録

登録件数

一件につき一万五千円

  ロ 介護福祉士の登録

登録件数

一件につき九千円

 (十九) 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第二十八条(登録)の精神保健福祉士の登録

登録件数

一件につき一万五千円

 (二十) 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)による獣医師名簿にする登録

   

  イ 獣医師法第七条第一項(登録)の獣医師の登録

登録件数

一件につき三万円

  ロ 獣医師法附則第十五項(獣医師法の準用)において準用する同法第七条第一項の獣医仮免状の所有者の登録

登録件数

一件につき九千円

  ハ 登録事項の変更の登録

登録件数

一件につき千円

 (二十一) 社会保険労務士法による社会保険労務士名簿にする登録

   

  イ 社会保険労務士法第十四条の二第一項(登録)の社会保険労務士の登録

登録件数

一件につき三万円

  ロ 社会保険労務士法第二条第二項(社会保険労務士の業務)の紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記

申請件数

一件につき五千円

 (二十二) 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第七条(登録)の作業環境測定士の登録

   

  イ 第一種作業環境測定士の登録

登録件数

一件につき三万円

  ロ 第二種作業環境測定士の登録

登録件数

一件につき一万五千円

 (二十三) 計量法(平成四年法律第五十一号)第百二十二条第一項(登録)の計量士の登録

登録件数

一件につき三万円

 (二十四) 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第十七条第一項(登録)の弁理士の登録

登録件数

一件につき六万円

 (二十五) 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)による海技士免許原簿にする登録

   

  イ 船舶職員及び小型船舶操縦者法第七条第一項(登録及び海技免状)の海技士で次に掲げるものの新規登録

   

   (1) 一級海技士(航海)の登録

登録件数

一件につき一万五千円

   (2) 二級海技士(航海)又は三級海技士(航海)の登録

登録件数

一件につき九千円

   (3) 四級海技士(航海)の登録

登録件数

一件につき四千五百円

   (4) 五級海技士(航海)の登録

登録件数

一件につき三千円

   (5) 六級海技士(航海)の登録

登録件数

一件につき二千百円

   (6) 一級海技士(機関)の登録

登録件数

一件につき一万五千円

   (7) 二級海技士(機関)又は三級海技士(機関)の登録

登録件数

一件につき九千円

   (8) 四級海技士(機関)の登録

登録件数

一件につき四千五百円

   (9) 五級海技士(機関)の登録

登録件数

一件につき三千円

   (10) 六級海技士(機関)の登録

登録件数

一件につき二千百円

   (11) 一級海技士(通信)の登録

登録件数

一件につき七千五百円

   (12) 二級海技士(通信)の登録

登録件数

一件につき六千円

   (13) 三級海技士(通信)の登録

登録件数

一件につき二千百円

   (14) 一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の登録

登録件数

一件につき七千五百円

   (15) 四級海技士(電子通信)の登録

登録件数

一件につき二千百円

  ロ イに規定する者に係る登録事項の変更の登録

登録件数

一件につき千円

 (二十六) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の五(登録及び小型船舶操縦免許証)の小型船舶操縦士の登録

   

  イ 一級小型船舶操縦士の登録

登録件数

一件につき二千円

  ロ 二級小型船舶操縦士の登録

登録件数

一件につき千八百円

  ハ 特殊小型船舶操縦士の登録

登録件数

一件につき千五百円

 (二十七) 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)による水先人名簿にする登録

   

  イ 水先法第七条第一項(登録及び水先免状)の水先人の登録

登録件数

一件につき六万円

  ロ 登録事項の変更の登録

登録件数

一件につき千円

 (二十八)海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第二十五条第一項(登録)の海事補佐人の登録

登録件数

一件につき三万円

 (二十九) 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第九条第一項(登録)の海事代理士の登録

登録件数

一件につき三万円

 (三十) 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十二条(航空従事者技能証明)の航空従事者技能証明又は同法第十条の二第一項(耐空証明)の耐空検査員の認定

   

  イ 定期運送用操縦士の技能証明

技能証明の件数

一件につき一万八千円

  ロ 事業用操縦士の技能証明

技能証明の件数

一件につき七千五百円

  ハ 自家用操縦士の技能証明

技能証明の件数

一件につき三千円

  ニ 一等航空士又は航空機関士の技能証明

技能証明の件数

一件につき一万二千円

  ホ 二等航空士の技能証明

技能証明の件数

一件につき七千五百円

  ヘ 航空通信士の技能証明

技能証明の件数

一件につき三千円

  ト 一等航空整備士の技能証明

技能証明の件数

一件につき九千円

  チ 二等航空整備士の技能証明

技能証明の件数

一件につき六千円

  リ 一等航空運航整備士の技能証明

技能証明の件数

一件につき六千円

  ヌ 二等航空運航整備士の技能証明

技能証明の件数

一件につき三千円

  ル 航空工場整備士の技能証明

技能証明の件数

一件につき九千円

  ヲ 耐空検査員の認定

認定件数

一件につき六千円

 (三十一) 不動産鑑定士の登録

   

  イ 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第十五条(登録)の不動産鑑定士の登録

登録件数

一件につき六万円

  ロ 不動産の鑑定評価に関する法律第十八条(変更の登録)の変更の登録

登録件数

一件につき千円

 (三十二) 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第五条第一項(登録)の一級建築士の登録

登録件数

一件につき六万円

 (三十三) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の五十八第一項(登録)の建築基準適合判定資格者の登録

登録件数

一件につき一万円

 (三十四) マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第三十条第一項(登録)のマンション管理士の登録

登録件数

一件につき九千円

 (三十五) 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第四十九条第一項(測量士及び測量士補の登録)の測量士又は測量士補の登録

   

  イ 測量士の登録

登録件数

一件につき三万円

  ロ 測量士補の登録

登録件数

一件につき一万五千円

三十三 認定個人情報保護団体の認定

   

 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第三十七条第一項(認定)の認定個人情報保護団体の認定

認定件数

一件につき九万円

三十四 警備員等に係る登録講習機関の登録

   

 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二十三条第三項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

三十五 銀行等の営業若しくは事業の免許若しくはその支店その他の営業所等に係る認可若しくは登録又は銀行持株会社等に係る認可

 (一) 銀行(長期信用銀行を含む。(二)において同じ。)及び銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第一項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行の営業の免許

免許件数

一件につき十五万円

 (二) 銀行に係る法令の規定による次に掲げる認可

   

  イ 銀行の外国における支店の設置の認可

支店の数

一箇所につき十五万円

  ロ 銀行の外国における支店以外の営業所の設置又は外国における支店以外の営業所の支店への変更の認可

営業所の数

一箇所につき九万円

   (臨時の営業所の設置に係る認可その他の政令で定める認可を除く。)

   

  ハ 銀行の外国における業務の委託契約の締結に係る認可

認可件数

一件につき九万円

 (三) 銀行法第四十七条の二(従たる外国銀行支店の設置等)の規定による次に掲げる認可

   

  イ 銀行法第四十七条第一項に規定する外国銀行の支店の設置の認可

支店の数

一箇所につき十五万円

  ロ 銀行法第四十七条第一項に規定する外国銀行の支店以外の営業所の設置又は支店以外の営業所の支店への変更の認可(臨時の営業所の設置に係る認可その他の政令で定める認可を除く。)

営業所の数

一箇所につき九万円

 (四) 信用金庫の事業の免許

免許件数

一件につき十五万円

 (五) 信用金庫の従たる事務所の設置に係る定款変更の認可

事務所の数

一箇所につき九万円

 (六) 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第六条第一項(認可)の規定による転換(当該転換後の法人が労働金庫又は信用協同組合であるものを除く。)の認可

転換の件数

一件につき十五万円

 (七) 証券取引法第六十五条の二第一項(金融機関の証券業務の営業の登録等)の規定による営業の登録

登録件数

一件につき十五万円

 (八) 証券取引法第六十五条の二第三項(金融機関の証券業務の営業の登録等)の規定による営業の認可

認可件数

一件につき十五万円

 (九) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項(信託業務の兼営の認可)の規定による営業の認可

認可件数

一件につき十五万円

 (十) 銀行法第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書(銀行持株会社に係る認可等)の認可

認可件数

一件につき十五万円

 (十一) 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の二の四第一項又は第三項ただし書(長期信用銀行持株会社に係る認可等)の認可

認可件数

一件につき十五万円

三十六 金融機関の代理業の許可

   

 (一) 銀行法第五十二条の三十六第一項(許可)の銀行代理業の許可

許可件数

一件につき九万円

 (二) 長期信用銀行法第十六条の五第一項(長期信用銀行代理業の許可)の長期信用銀行代理業の許可

許可件数

一件につき九万円

 (三) 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第一項(許可)の信用金庫代理業の許可

許可件数

一件につき九万円

 (四) 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第一項(許可)の労働金庫代理業の許可

許可件数

一件につき九万円

 (五) 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第一項(信用協同組合代理業の許可)の信用協同組合代理業の許可

許可件数

一件につき九万円

三十七 保険会社等の事業等に係る免許、登録若しくは認可、保険仲立人若しくは特定保険募集人の登録又は保険持株会社に係る認可

 (注)保険業法第二百七十六条(登録)の特定保険募集人の登録を受けている者(当該登録に係る同法第二条第二十四項(定義)に規定する所属保険会社等から委託を受けていない者に限る。)が、当該所属保険会社等から委託を受けたことに伴い同法第二百八十条第一項第一号(変更等の届出等)の規定による届出をした場合における同条第二項の規定による登録は、新たな同法第二百七十六条の特定保険募集人の登録とみなす。

 (一) 保険業法第三条第一項(免許)、第百八十五条第一項(免許)又は第二百十九条第一項(免許)の規定による保険業の新規免許

免許件数

一件につき十五万円

 (二) 保険業法第二百七十二条第一項(登録)の少額短期保険業者の登録

登録件数

一件につき十五万円

 (三) 保険業法第二百八十六条(登録)の保険仲立人の登録

登録件数

一件につき九万円

 (四) 保険業法第二百七十六条の特定保険募集人の登録(同法第二条第二十四項に規定する所属保険会社等から委託(一時的な必要に基づき期限を付して行われる委託で財務省令で定めるものを除く。)を受けた者に係るものに限る。)

登録件数

一件につき一万五千円

 (五) 保険業法第九十九条第七項(業務の範囲等)の保険金信託業務の認可

認可件数

一件につき十五万円

 (六) 保険業法第二百七十一条の十八第一項又は第三項ただし書(保険持株会社に係る認可等)の認可

認可件数

一件につき十五万円

三十八 信託会社若しくは外国信託会社の信託業の免許若しくは登録又は特定大学技術移転事業承認事業者、信託契約代理店若しくは信託受益権販売業者の登録

 (一) 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条(免許)又は第五十三条第一項(免許)の規定による信託業の免許

免許件数

一件につき十五万円

 (二) 信託業法第七条第一項(登録)の管理型信託会社の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき十五万円

 (三) 信託業法第五十四条第一項(登録)の管理型外国信託会社の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき十五万円

 (四) 信託業法第五十二条第一項(特定大学技術移転事業に係る信託についての特例)の特定大学技術移転事業承認事業者の登録

登録件数

一件につき十五万円

 (五) 信託業法第六十七条第一項(登録)の信託契約代理店の登録

登録件数

一件につき九万円

 (六) 信託業法第八十六条第一項(登録)の信託受益権販売業者の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

三十九 担保附社債に関する信託事業の免許

   

 担保附社債信託法第五条第一項(免許)の担保附社債に関する信託事業の免許

免許件数

一件につき十五万円

四十 有価証券市場の開設の免許、組織変更の認可、店頭売買有価証券市場の開設の認可、外国市場取引の認可又は証券取引所持株会社に係る認可

 (一) 証券取引法第八十条第一項(免許)の規定による有価証券市場の開設の免許

免許件数

一件につき十五万円

 (二) 証券取引法第百一条の十一第一項(組織変更の認可)の規定による組織変更の認可

認可件数

一件につき十五万円

 (三) 証券取引法第七十六条(認可)の店頭売買有価証券市場の開設の認可

認可件数

一件につき十五万円

 (四) 証券取引法第百五十五条第一項(認可)の規定による外国市場取引の認可

認可件数

一件につき十五万円

 (五) 証券取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書(証券取引所持株会社に係る認可等)の認可

認可件数

一件につき十五万円

四十一 証券会社、外国証券会社、外国証券業者、証券仲介業者、有価証券債務引受業又は投資信託委託業者の登録、許可、免許又は認可

 (一) 証券会社の営業の登録又は外国証券会社の支店の営業の登録

登録件数

一件につき十五万円

 (二) 証券会社の証券取引法第二十九条第一項(元引受業務等の営業の認可)の規定による営業の認可又は外国証券会社の外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第七条第一項(元引受業務等の営業の認可)の規定による営業の認可

認可件数

一件につき十五万円

 (三) 外国証券業者の外国証券業者に関する法律第十三条第一項(引受業務の一部の許可)の規定による許可

許可件数

一件につき九万円

 (四) 外国証券業者の外国証券業者に関する法律第十三条の二第一項(取引所取引の許可)の規定による許可

許可件数

一件につき十五万円

 (五) 証券仲介業者の証券取引法第六十六条の二(証券仲介業の登録)の規定による登録

登録件数

一件につき九万円

 (六) 証券取引法第百五十六条の二(免許)の有価証券債務引受業の免許

免許件数

一件につき十五万円

 (七) 投資信託委託業者の投資信託及び投資法人に関する法律第六条(認可)の規定による認可

認可件数

一件につき十五万円

四十二 金融先物市場の開設の免許、組織変更の認可、外国市場取引の認可又は金融先物取引所持株会社に係る認可

 (一) 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第三条(免許)の規定による金融先物市場の開設の免許

免許件数

一件につき十五万円

 (二) 金融先物取引法第三十四条の十四第一項(組織変更の認可)の規定による組織変更の認可

認可件数

一件につき十五万円

 (三) 金融先物取引法第五十五条の二第一項(認可)の規定による外国市場取引の認可

認可件数

一件につき十五万円

 (四) 金融先物取引法第三十四条の三十四第一項又は第三項ただし書(認可等)の認可

認可件数

一件につき十五万円

四十三 金融先物取引業者の登録又は金融先物債務引受業の免許

 (一) 金融先物取引法第五十六条(登録)の金融先物取引業者の登録

登録件数

一件につき十五万円

 (二) 金融先物取引法第百十五条(免許)の金融先物債務引受業の免許

免許件数

一件につき十五万円

四十四 証券金融会社の営業の免許

   

 証券取引法第百五十六条の二十四第一項(免許)の証券金融会社の営業の免許

免許件数

一件につき十五万円

四十五 特定金融会社等の登録

   

 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第三条(登録)の特定金融会社等の登録

登録件数

一件につき十五万円

四十六 貸金業者の登録

   

 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第三条第一項(登録)の内閣総理大臣がする貸金業者の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき十五万円

四十七 無尽業の免許又は無尽会社の出張所等の設置の認可

 (一) 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三条第一項(免許)の無尽業の免許

免許件数

一件につき十五万円

 (二) 無尽業法第八条第三号(認可)の無尽会社の出張所又は代理店の設置の認可

出張所又は代理店の数

一箇所につき九万円

四十八 抵当証券業者の登録

   

 抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第三条(登録)の抵当証券業者の登録

登録件数

一件につき十五万円

四十九 前払式証票の第三者型発行者の登録

   

 前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)第六条(登録)の第三者型発行者の登録

登録件数

一件につき十五万円

五十 投資顧問業者の登録又は投資一任契約に係る業務の認可

 (一) 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第四条(登録)の規定による投資顧問業者の登録

登録件数

一件につき九万円

 (二) 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二十四条第一項(認可)の規定による投資一任契約に係る業務の認可

認可件数

一件につき十五万円

五十一 電気通信事業者の登録又は端末機器に係る登録認定機関の登録

 (一) 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条(電気通信事業の登録)の電気通信事業者の登録又は同法第十三条第一項(変更登録等)の変更登録(同法第十条第一項第二号(電気通信事業の登録)の業務区域の増加に係るものに限る。)

登録件数

一件につき十五万円

 (二) 電気通信事業法第八十六条第一項(登録認定機関の登録)の登録認定機関の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

五十二 特定電子メール等に係る登録送信適正化機関の登録

 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第十四条第一項(登録送信適正化機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

五十三 電子署名に係る認定認証事業者又は認定外国認証事業者の認定

 (一) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第四条第一項(認定)の認定認証事業者の認定(更新の認定を除く。)

認定件数

一件につき九万円

 (二) 電子署名及び認証業務に関する法律第十五条第一項(認定)の認定外国認証事業者の認定(更新の認定を除く。)

認定件数

一件につき九万円

五十四 無線局の免許若しくは登録又は無線設備等に係る点検事業者若しくは外国点検事業者の登録、特定無線設備に係る登録証明機関の登録若しくは周波数の使用に係る登録周波数終了対策機関の登録

(一) 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条(無線局の開設)の無線局の免許(再免許及び同法第五条第二項第一号(欠格事由)に規定する実験無線局その他政令で定める無線局の免許を除く。)

無線局の数

一局につき三万円(電波法第五条第四項の放送をする無線局については、十五万円)

 (二) 電波法第二十七条の十八第一項(登録)の無線局の登録(再登録その他政令で定める登録を除く。)

無線局の数

一局につき三万円

 (三) 電波法第二十四条の二第一項(点検事業者の登録)の無線設備等の点検に係る事業者の登録

登録件数

一件につき九万円

 (四) 電波法第二十四条の十三第一項(外国点検事業者の登録)の外国における無線設備等の点検に係る事業者の登録

登録件数

一件につき九万円

 (五) 電波法第三十八条の二第一項(登録証明機関の登録)の登録証明機関の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (六) 電波法第七十一条の三の二第一項(登録周波数終了対策機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

五十五 委託放送事業者の認定

   

 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十二条の十三第一項(認定)の委託放送事業者の認定(更新の認定を除く。)

認定件数

一件につき九万円

五十六 電気通信役務利用放送事業者の登録

   

 電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第三条第一項(登録)の電気通信役務利用放送事業者の登録又は同法第六条第一項(変更登録等)の変更登録(同法第三条第二項第二号の電気通信役務利用放送の種類の増加に係るもの又は同項第四号の業務区域の増加に係るもの(これらの登録を受けている業務区域の属する都道府県における業務区域の増加に係るものを除く。)に限る。)

登録件数

一件につき十五万円

五十七 有線放送電話業務の許可又は業務区域の拡張の許可

 有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第三条(業務の許可)の有線放送電話業務の許可又は同法第五条第二項(業務区域)の業務区域の拡張の許可

許可件数

一件につき九万円

五十八 有線テレビジョン放送業務に係る放送施設の設置の許可

 有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第三条第一項(施設の許可)の規定による有線テレビジョン放送施設の設置の許可

許可件数

一件につき十五万円

五十九 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可

 (一) 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第六条(事業の許可)の一般信書便事業の許可

許可件数

一件につき九万円

 (二) 民間事業者による信書の送達に関する法律第二十九条(事業の許可)の特定信書便事業の許可

許可件数

一件につき三万円

六十 消防の設備等に係る登録検定機関の登録

 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条の二第一項(登録検定機関の登録)又は第二十一条の三第一項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき十五万円

六十一 債権管理回収業の許可

   

 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第三条(債権管理回収業の許可)の債権管理回収業の許可

許可件数

一件につき十五万円

六十二 特定行刑施設に係る事業者の登録

   

 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十一条第一項(特定行刑施設に係る事業者の登録)の登録

登録件数

一件につき十五万円

六十三 会社の電子公告に係る調査機関の登録

 商法第四百五十七条(調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

六十四 通関業の許可

   

 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第三条第一項(通関業の許可)の通関業の許可

許可件数

一件につき九万円

六十五 酒類若しくは酒母等の製造又は酒類の販売に係る免許

 (注)酒税法(昭和二十八年法律第六号)第十一条第二項(製造免許等の条件)の規定による酒類の販売業の免許に付された(三)イに規定する条件の全部又は一部の解除は、新たな当該免許とみなす。

 (一) 酒税法第七条第一項(酒類の製造免許)の規定による酒類の製造免許(試験のためにする酒類の製造免許その他政令で定める製造免許を除く。)

免許件数

一件につき十五万円

 (二) 酒税法第八条(酒母等の製造免許)の規定による酒母又はもろみの製造免許

   

  イ 酒母の製造免許

免許件数

一件につき九万円

  ロ もろみの製造免許

免許件数

一件につき十二万円

 (三) 酒税法第九条第一項(酒類の販売業免許)の酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業の免許(同条第二項の規定により期限を付して行う免許を除く。)

   

  イ 酒類の販売業の免許で当該免許に係る酒類の全品目の販売方法につき小売に限る旨の条件の付されたもの

免許件数

一件につき三万円

  ロ 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業の免許(イ又はハに該当する販売業の免許を除く。)

免許件数

一件につき九万円

  ハ イに掲げる免許に付された小売に限る旨の条件の解除

販売場の数

一箇所につき六万円

六十六 製造たばこの販売に係る登録又は許可

 (一) たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第十一条第一項(製造たばこの特定販売業の登録)の規定による製造たばこの特定販売業の登録

登録件数

一件につき十五万円

 (二) たばこ事業法第二十条(製造たばこの卸売販売業の登録)の規定による製造たばこの卸売販売業の登録

登録件数

一件につき九万円

 (三) たばこ事業法第二十二条第一項(製造たばこの小売販売業の許可)の規定による製造たばこの小売販売業の許可(同法第二十四条第一項(許可の条件等)の規定による期限が付された許可を除く。)

許可件数

一件につき一万五千円

 (四) たばこ事業法第二十六条第一項(出張販売)の規定による製造たばこの小売販売の許可(同条第二項において準用する同法第二十四条第一項の規定による期限が付された許可を除く。)

許可件数

一件につき三千円

六十七 塩製造業者、塩特定販売業者又は塩卸売業者の登録

 (一) 塩事業法(平成八年法律第三十九号)第五条第一項(塩製造業の登録)の塩製造業者の登録

登録件数

一件につき十五万円

 (二) 塩事業法第十六条第一項(塩特定販売業の登録)の塩特定販売業者の登録

登録件数

一件につき十五万円

 (三) 塩事業法第十九条第一項(塩卸売業の登録)の塩卸売業者の登録

登録件数

一件につき九万円

六十八 著作権等管理事業者の登録

   

 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第三条(登録)の規定による著作権等管理事業者の登録

登録件数

一件につき九万円

六十九 放射性同位元素装備機器等に係る登録認証機関、登録検査機関若しくは登録定期確認機関の登録、放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関、登録運搬物確認機関若しくは登録埋設確認機関の登録又は放射線取扱主任者に係る登録試験機関、登録資格講習機関若しくは登録定期講習機関の登録

 (一) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第十二条の二第一項(登録認証機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (二) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十二条の八第一項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (三) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十二条の十(登録定期確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (四) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十八条第二項(登録運搬方法確認機関の登録)の登録運搬方法確認機関に係る登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (五) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十八条第二項の登録運搬物確認機関に係る登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (六) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十九条の二第二項(登録埋設確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (七) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十五条第二項(登録試験機関の登録)の登録試験機関に係る登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (八) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十五条第二項の登録資格講習機関に係る登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (九) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十六条の二第一項(登録定期講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

七十 水道事業の認可若しくは給水区域の変更の認可、水道用水供給事業の認可若しくは給水対象の変更の認可又は登録水質検査機関若しくは登録簡易専用水道検査機関の登録

 (一) 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第六条第一項(事業の認可及び経営主体)の水道事業の認可(政令で定めるものに限る。)又は同法第十条第一項(事業の変更)の規定による給水区域の拡張に係る変更の認可(これらの認可を受けている給水区域の属する市町村内における給水区域の拡張に係るものを除き、政令で定めるものに限る。)

認可件数

一件につき九万円

 (二) 水道法第二十六条(事業の認可)の水道用水供給事業の認可又は同法第三十条第一項(事業の変更)の規定による給水対象の増加に係る変更の認可(政令で定めるものに限る。)

認可件数

一件につき九万円

 (三) 水道法第二十条第三項(登録水質検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (四) 水道法第三十四条の二第二項(登録簡易専用水道検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

七十一 食品等の製品検査に係る登録検査機関の登録又は食品衛生管理者に係る養成施設若しくは講習会の登録

 (一) 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第九項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき十五万円

 (二) 食品衛生法第四十八条第六項第三号(養成施設の登録)の登録

登録件数

一件につき十五万円

 (三) 食品衛生法第四十八条第六項第四号の登録

登録件数

一件につき九万円

七十二 食鳥処理衛生管理者に係る養成施設又は講習会の登録

 (一) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第十二条第五項第三号(養成施設の登録)の登録

登録件数

一件につき十五万円

 (二) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第四号の登録

登録件数

一件につき九万円

七十三 販売に供する食品の特別用途表示に係る登録試験機関の登録

 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十六条第三項(登録試験機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき十五万円

七十四 業として行う採血の許可

   

 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第十三条第一項(業として行う採血の許可)の規定による業として行う採血の許可

許可件数

一件につき十五万円

七十五 業として行う臓器のあつせんの許可

   

 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第十二条第一項(業として行う臓器のあつせんの許可)の規定による業として行う臓器のあつせんの許可

許可件数

一件につき九万円

七十六 精神保健指定医に係る登録研修機関の登録

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項第四号(登録研修機関の登録)又は第十九条第一項(登録研修機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

七十七 医薬品等の製造販売業、製造業若しくは修理業に係る許可若しくは認定又は指定管理医療機器等に係る登録認証機関の登録

 (一) 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項(製造販売業の許可)(同法第八十三条第一項(動物用医薬品等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の第一種医薬品製造販売業許可、第二種医薬品製造販売業許可、医薬部外品製造販売業許可、化粧品製造販売業許可、第一種医療機器製造販売業許可、第二種医療機器製造販売業許可又は第三種医療機器製造販売業許可(政令で定めるものに限り、更新の許可を除く。)

許可件数

一件につき十五万円

 (二) 薬事法第十三条第一項(製造業の許可)の医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の製造業の許可又は同条第六項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可(政令で定めるものに限り、更新の許可を除く。)

許可件数

一件につき九万円

 (三) 薬事法第十三条の三第一項(外国製造業者の認定)の規定による外国製造業者の認定又は同条第三項において準用する同法第十三条第六項の規定による製造所に係る認定の区分の追加の認定(更新の認定を除く。)

認定件数

一件につき九万円

 (四) 薬事法第四十条の二第一項(医療機器の修理業の許可)の医療機器の修理業の許可又は同条第五項の規定による事業所に係る修理区分の追加の許可(政令で定めるものに限り、更新の許可を除く。)

許可件数

一件につき九万円

 (五) 薬事法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する同法第十三条第一項若しくは第六項(同法第十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、第十三条の三第一項又は第四十条の二第一項若しくは第五項の規定による許可又は認定(政令で定めるものに限り、更新の許可又は認定を除く。)

許可件数又は認定件数

一件につき九万円

 (六) 薬事法第二十三条の二第一項(登録認証機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

七十八 介護支援専門員実務研修受講試験に係る登録試験問題作成機関の登録

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第六十九条の十一第一項(登録試験問題作成機関の登録)の登録

登録件数

一件につき十五万円

七十九 確定拠出年金運営管理業の登録

 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八十八条第一項(登録)の確定拠出年金運営管理業の登録

登録件数

一件につき九万円

八十 在宅就業支援団体の登録

   

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の三第一項(在宅就業支援団体の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき一万五千円

八十一 有料職業紹介事業若しくは一般労働者派遣事業の許可、港湾労働者派遣事業の許可又は建設業務有料職業紹介事業若しくは建設業務労働者就業機会確保事業の許可

 (一) 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項(有料職業紹介事業の許可)の有料の職業紹介事業の許可(更新の許可を除く。)

許可件数

一件につき九万円

 (二) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五条第一項(一般労働者派遣事業の許可)の一般労働者派遣事業の許可(更新の許可を除く。)

許可件数

一件につき九万円

 (三) 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第十二条第一項(港湾労働者派遣事業の許可)の港湾労働者派遣事業の許可(更新の許可を除く。)

許可件数

一件につき九万円

 (四) 港湾労働法第十八条第一項(派遣事業対象業務の種類の変更等)の変更の許可(同法第十二条第二項第四号の港湾ごとの派遣事業対象業務の種類の増加に係るものに限る。)

許可件数

一件につき一万五千円

 (五) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第十八条第一項(建設業務有料職業紹介事業の許可)の建設業務有料職業紹介事業の許可(更新の許可を除く。)

許可件数

一件につき九万円

 (六) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第三十一条第一項(建設業務労働者就業機会確保事業の許可)の建設業務労働者就業機会確保事業の許可(更新の許可を除く。)

許可件数

一件につき九万円

八十二 建築物環境衛生管理技術者免状に係る登録講習機関の登録

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第七条第一項第一号(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

八十三 ボイラー等に係る検査業者の登録又は高圧室内作業等に係る登録教習機関の登録若しくは機械等に係る登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関若しくは登録型式検定機関の登録

 (一) 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十四条の三第一項(検査業者)の検査業者の登録

登録件数

一件につき九万円

 (二) 労働安全衛生法第十四条(登録教習機関の登録)、第六十一条第一項(登録教習機関の登録)又は第七十五条第三項(登録教習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (三) 労働安全衛生法第三十八条第一項(登録製造時等検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (四) 労働安全衛生法第四十一条第二項(登録性能検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (五) 労働安全衛生法第四十四条第一項(登録個別検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (六) 労働安全衛生法第四十四条の二第一項(登録型式検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

八十四 作業環境測定機関の登録又は作業環境測定士に係る登録講習機関の登録

 (一) 作業環境測定法第三十三条第一項(作業環境測定機関)の作業環境測定機関の登録(同法第二条第五号(定義)に規定する第一種作業環境測定士が受ける登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (二) 作業環境測定法第五条(登録講習機関の登録)又は第四十四条第一項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

八十五 中央卸売市場における卸売業務の許可

 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第十五条第一項(卸売業務の許可)の中央卸売市場における卸売業務の許可

許可件数

一件につき九万円

八十六 農産物検査に係る登録検査機関の登録

 (一) 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第二条第五項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき十五万円

 (二) 農産物検査法第十九条第一項(変更登録)の変更登録(同法第十七条第四項第四号(登録事項)の登録の区分の増加に係るものに限る。)

登録件数

一件につき十五万円

 (三) 農産物検査法第十九条第一項の変更登録(同法第十七条第四項第三号の農産物の種類又は同項第五号の区域の増加に係るものに限る。)

登録件数

一件につき三万円

八十七 日本農林規格による格付の表示に係る登録認定機関又は登録外国認定機関の登録

 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第五項(登録認定機関又は登録外国認定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき十五万円

八十八 普通肥料の生産又は輸入に係る登録

   

 (一) 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)第四条第一項(登録を受ける義務)の規定により農林水産大臣がする普通肥料の生産の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき一万五千円

 (二) 肥料取締法第四条第三項の規定による普通肥料の輸入の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき一万五千円

 (三) 肥料取締法第五条(仮登録を受ける義務)の規定による普通肥料の生産又は輸入の仮登録(更新の仮登録を除く。)

登録件数

一件につき一万五千円

 (四) 肥料取締法第三十三条の二第一項(外国生産肥料の登録及び仮登録)の登録又は仮登録(更新の登録又は仮登録を除く。)

登録件数

一件につき一万五千円

八十九 特定飼料等製造業者若しくは外国特定飼料等製造業者の登録又は規格設定飼料の規格適合表示に係る登録検定機関の登録

 (一) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第七条第一項(特定飼料等製造業者の登録)の特定飼料等製造業者の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (二) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二十一条第一項(外国特定飼料等製造業者の登録等)の外国特定飼料等製造業者の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (三) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二十七条第一項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

九十 食品循環資源に係る登録再生利用事業者の登録

 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第十条第一項(登録)の規定による登録再生利用事業者の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

九十一 農林漁業体験民宿業者の登録又は農林漁業体験民宿業者に係る登録実施機関の登録

 (一) 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第十六条第一項(農林漁業体験民宿業者の登録)の農林漁業体験民宿業者の登録

登録件数

一件につき一万五千円

 (二) 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第十六条第一項の登録実施機関に係る登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

九十二 馬主の登録

   

 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第十三条第一項(馬主の登録)の馬主の登録

登録件数

一件につき九万円

九十三 農林中央金庫の外国における業務の委託契約の締結に係る認可又は農林中央金庫等の代理業の許可

 (一) 農林中央金庫の外国における業務の委託契約の締結に係る認可

認可件数

一件につき九万円

 (二) 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第一項(許可)の農林中央金庫代理業の許可

許可件数

一件につき九万円

 (三) 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第一項(許可)の特定信用事業代理業の許可

許可件数

一件につき九万円

 (四) 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十一条の二第一項(許可)の特定信用事業代理業の許可

許可件数

一件につき九万円

九十四 会員商品取引所の設立若しくは株式会社商品取引所の許可、組織変更の認可又は第一種特定商品市場類似施設若しくは第二種特定商品市場類似施設の開設の許可

 (一) 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第九条(設立の許可)の会員商品取引所の設立の許可又は同法第七十八条(株式会社商品取引所の許可)の株式会社商品取引所の許可

許可件数

一件につき十五万円

 (二) 商品取引所法第百三十二条第一項(組織変更の認可)の組織変更の認可

認可件数

一件につき十五万円

 (三) 商品取引所法第三百三十二条第一項(第一種特定商品市場類似施設の開設の許可)の第一種特定商品市場類似施設の開設の許可

許可件数

一件につき十五万円

 (四) 商品取引所法第三百四十二条第一項(第二種特定商品市場類似施設の開設の許可)の第二種特定商品市場類似施設の開設の許可

許可件数

一件につき十五万円

 (五) 商品取引所法第三百三十五条第一項(変更の許可等)(同法第三百四十五条(準用)において準用する場合を含む。)の規定による変更の許可(同法第三百三十二条第二項第三号又は第三百四十二条第二項第三号の取引の対象となる商品又は商品指数の増加に係るものに限る。)

許可件数

一件につき三万円

九十五 商品取引受託業務若しくは商品取引債務引受業の許可又は委託者保護基金の登録

 (一) 商品取引所法第百九十条第一項(商品取引受託業務の許可)の商品取引受託業務の許可(更新の許可を除く。)

許可件数

一件につき十五万円

 (二) 商品取引所法第百六十七条(許可)の商品取引債務引受業の許可

許可件数

一件につき十五万円

 (三) 商品取引所法第二百九十三条(委託者保護業務の登録)の委託者保護基金の登録

登録件数

一件につき十五万円

九十六 商品投資販売業又は商品投資顧問業の許可又は業務の種類の変更の認可

 (一) 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第三条(商品投資販売業の許可)の商品投資販売業の許可(更新の許可を除く。)

許可件数

一件につき十五万円

 (二) 商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十条(商品投資顧問業の許可)の商品投資顧問業の許可(更新の許可を除く。)

許可件数

一件につき十五万円

 (三) 商品投資に係る事業の規制に関する法律第九条(変更の認可)(同法第三十三条第一項(準用規定)において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可(同法第五条第一項第五号(許可の申請)又は第三十一条第一項第五号(許可の申請)の業務の種類の増加に係るものに限る。)

認可件数

一件につき三万円

九十七 石油パイプライン事業の許可又は事業用施設の変更の許可

 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第一項(石油パイプライン事業の許可)の石油パイプライン事業の許可又は同法第八条第一項(事業用施設の変更)の導管に係る変更の許可(導管の延長の増加に係る許可で政令で定めるものに限る。)

許可件数

一件につき九万円

九十八 石油輸入業者の登録

   

 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第十三条(登録)の石油輸入業者の登録

登録件数

一件につき三万円

九十九 揮発油販売業者の登録又は揮発油等に係る分析機関の登録

 (一) 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第三条(登録)の揮発油販売業者の登録

登録件数

一件につき三万円

 (二) 揮発油等の品質の確保等に関する法律第十六条の二第一項(揮発油販売業者に係る分析機関の登録)、第十七条の三第二項(揮発油生産業者に係る分析機関の登録)(同法第十七条の八第一項(軽油生産業者に係る分析機関の登録)、第十七条の十第一項(灯油生産業者に係る分析機関の登録)又は第十七条の十二第一項(重油生産業者に係る分析機関の登録)において準用する場合を含む。)又は第十七条の四第三項(揮発油輸入業者等に係る分析機関の登録)(同法第十七条の八第二項若しくは第三項、第十七条の十第二項若しくは第三項又は第十七条の十二第二項若しくは第三項において準用する場合を含む。)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

百 液化石油ガス販売事業者の登録、保安機関の認定若しくは一般消費者等の数の増加の認可又は特定液化石油ガス器具等に係る検査機関の登録

 (一) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項(事業の登録)の経済産業大臣がする液化石油ガス販売事業者の登録

登録件数

一件につき三万円

 (二) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第二十九条第一項(認定)の経済産業大臣がする保安機関の認定(更新の認定を除く。)

認定件数

一件につき九万円

 (三) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十三条第一項(一般消費者等の数の増加の認可等)の規定により経済産業大臣がする保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可

認可件数

一件につき一万五千円

 (四) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第四十七条第一項(検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

申請件数

一件につき九万円(既に(四)に掲げる登録を受けている者については、一万五千円)

百一 ガス事業の許可、ガスの供給区域若しくは供給地点の変更の許可又は登録ガス工作物検査機関の登録若しくは特定ガス用品に係る検査機関の登録

 (一) ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三条(事業の許可)の一般ガス事業の許可又は同法第八条第一項(供給区域等の変更)の供給区域の増加に係る変更の許可(これらの許可を受けている供給区域の属する市町村内における供給区域の増加に係るものを除く。)

許可件数

一件につき九万円

 (二) ガス事業法第八条第一項の供給地点の変更の許可(供給地点群の増加に係るものに限る。)又は同法第三十七条の二(事業の許可)の簡易ガス事業の許可

許可件数

一件につき一万五千円

 (三) ガス事業法第三十六条の二の二第一項(登録ガス工作物検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (四) ガス事業法第三十九条の十一第一項(検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

申請件数

一件につき九万円(既に(四)に掲げる登録を受けている者については、一万五千円)

百二 高圧ガスの製造等に係る認定完成検査実施者若しくは認定保安検査実施者の認定、容器検査所、登録容器等製造業者若しくは外国登録容器等製造業者の登録又は登録特定設備製造業者若しくは外国登録特定設備製造業者の登録

 (一) 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十条第三項第二号(完成検査)の認定完成検査実施者の認定(更新の認定を除く。)

認定件数

一件につき九万円

 (二) 高圧ガス保安法第三十五条第一項第二号(保安検査)の認定保安検査実施者の認定(更新の認定を除く。)

認定件数

一件につき九万円

 (三) 高圧ガス保安法第四十九条第一項(容器再検査)の容器検査所の登録(政令で定めるものに限り、更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (四) 高圧ガス保安法第四十九条の五第一項(容器等製造業者の登録)の規定による登録容器等製造業者の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (五) 高圧ガス保安法第四十九条の三十一第一項(外国容器等製造業者の登録)の規定による外国登録容器等製造業者の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (六) 高圧ガス保安法第五十六条の六の二第一項(特定設備製造業者の登録)の規定による登録特定設備製造業者の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (七) 高圧ガス保安法第五十六条の六の二十二第一項(外国特定設備製造業者の登録)の規定による外国登録特定設備製造業者の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

百三 熱供給事業の許可

   

 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三条(事業の許可)の熱供給事業の許可

許可件数

一件につき九万円

百四 電気事業の許可若しくは電気の供給区域等の変更の許可、特定供給若しくは一般電気事業者の供給区域外の供給の許可又は電気工作物に係る登録安全管理審査機関若しくは登録調査機関の登録

 (一) 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三条第一項(事業の許可)の電気事業の許可

   

  イ 電気事業法第二条第一項第一号(定義)に規定する一般電気事業の許可又は同法第八条第一項(供給区域等の変更)の規定による変更の許可(同法第六条第二項第三号(許可証)の供給区域の増加に係るもの(これらの許可を受けている供給区域の属する市町村内における供給区域の増加に係るものを除く。)に限る。)

許可件数

一件につき九万円

  ロ 電気事業法第二条第一項第三号に規定する卸電気事業の許可又は同法第八条第一項の規定による変更の許可(同法第六条第二項第三号の供給の相手方たる一般電気事業者の増加に係るものに限る。)

許可件数

一件につき九万円

  ハ 電気事業法第二条第一項第五号に規定する特定電気事業の許可又は同法第八条第一項の規定による変更の許可(同法第六条第二項第三号の供給地点の増加に係るものに限る。)

許可件数

一件につき一万五千円

 (二) 電気事業法第十七条第一項(特定供給)の電気を供給する事業の許可

許可件数

一件につき一万五千円

 (三) 電気事業法第二十五条第一項(一般電気事業者の供給区域外の供給)の許可

許可件数

一件につき一万五千円

 (四) 電気事業法第五十条の二第三項(登録安全管理審査機関の登録)、第五十二条第三項(登録安全管理審査機関の登録)又は第五十五条第四項(登録安全管理審査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (五) 電気事業法第五十七条の二第一項(登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

百五 登録電気工事業者の登録

   

 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第三条第一項(登録)の経済産業大臣がする登録電気工事業者の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

百六 エネルギー管理指定工場に係る登録調査機関の登録

 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二十条第一項(登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

百七 工業用水道事業の許可又は給水区域の変更の許可

 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第三条第二項(事業の届出及び許可)の工業用水道事業の許可又は同法第六条第二項(給水能力等の変更)の規定による変更の許可(同法第四条第一項第二号(事業の届出及び許可)の給水区域の増加に係るもの(これらの許可を受けている給水区域の属する市町村内における給水区域の増加に係るものを除く。)に限る。)

許可件数

一件につき九万円

百八 深海底鉱業の許可又は深海底鉱区の変更の許可

 深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第四条第一項(深海底鉱業の許可)の深海底鉱業の許可又は同法第十四条第一項(深海底鉱区等の変更)の規定による変更の許可(同法第十三条第二項第六号(許可証)の深海底鉱区の面積の増加に係るものに限る。)

許可件数

一件につき九万円

百九 アルコールの製造、輸入若しくは販売の事業又は工業用使用の許可

 (一) アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第三条第一項(製造の許可)の規定によるアルコールの製造の事業の許可又は同法第十六条第一項(輸入の許可)の規定によるアルコールの輸入の事業の許可

許可件数

一件につき十五万円

 (二) アルコール事業法第二十一条第一項(販売の許可)の規定によるアルコールの販売の事業の許可

許可件数

一件につき九万円

 (三) アルコール事業法第二十六条第一項(使用の許可)の規定によるアルコールの使用の許可又は同法第三十条(準用)において準用する同法第八条第一項(変更の許可等)の変更の許可(同法第二十六条第二項第六号の使用施設ごとのアルコールの用途の増加に係るものに限る。)

許可件数

一件につき一万五千円

百十 航空機若しくは航空用機器の製造事業若しくは修理事業の許可又は事業の区分の変更の許可

 航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第二条の二(事業の許可)の航空機若しくは特定機器の製造若しくは修理の事業の許可又は同法第二条の八第一項(事業の区分の変更)の規定による変更の許可(同法第二条の六第二項第三号(許可証)の事業の区分の増加に係るものに限る。)

許可件数

一件につき九万円

百十一 特定電気用品に係る検査機関の登録

   

 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第九条第一項(検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。以下この号において単に「登録」という。)

申請件数

一件につき九万円(既に登録を受けている者については、一万五千円)

百十二 特別特定製品に係る検査機関の登録

   

 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第十二条第一項(検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。以下この号において単に「登録」という。)

申請件数

一件につき九万円(既に登録を受けている者については、一万五千円)

百十三 日本工業規格への適合の表示に係る登録認証機関の登録又は製品試験に係る試験事業者若しくは外国試験事業者の登録

 (一) 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十九条第一項若しくは第二項(登録認証機関の登録)、第二十条第一項(登録認証機関の登録)又は第二十三条第一項から第三項まで(登録認証機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

申請件数

一件につき九万円(既に(一)に掲げる登録を受けている者については、一万五千円)

 (二) 工業標準化法第五十七条第一項(試験事業者の試験所の登録)の国内にある試験所における製品試験に係る事業者の登録(更新の登録を除く。)

申請件数

一件につき九万円(既に(二)に掲げる登録を受けている者については、一万五千円)

 (三) 工業標準化法第六十五条第一項(外国試験事業者の試験所の登録)の外国にある試験所における製品試験に係る試験事業者の登録(更新の登録を除く。)

申請件数

一件につき九万円(既に(三)に掲げる登録を受けている者については、一万五千円)

百十四 計量器の校正等に係る事業者の登録又は認定特定計量証明事業者の認定

 (一) 計量法第百四十三条第一項(登録)の計量器の校正等に係る事業者の登録(更新の登録を除く。)

申請件数

一件につき九万円(既に(一)に掲げる登録を受けている者については、一万五千円)

 (二) 計量法第百二十一条の二(認定)の認定特定計量証明事業者の認定(更新の認定を除く。)

認定件数

一件につき九万円

百十五 回路配置利用権の設定登録等事務に係る登録機関の登録

 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二十八条第一項(登録機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

百十六 工業所有権に関する手続に係る登録情報処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の登録

 (一) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第九条第一項(登録情報処理機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (二) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十六条第一項(登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (三) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の二(特定登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

百十七 特定輸出機器に係る国外適合性評価事業の認定

 特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三条第一項(認定)の国外適合性評価事業の認定(更新の認定を除く。以下この号において単に「認定」という。)

申請件数

一件につき九万円(既に認定を受けている者については、一万五千円)

百十八 前払式割賦販売業の許可、割賦購入あつせん業者の登録又は前払式特定取引業の許可

 (一) 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第十一条(前払式割賦販売業の許可)の規定による前払式割賦販売の事業の許可

許可件数

一件につき十五万円

 (二) 割賦販売法第三十一条(割賦購入あつせん業者の登録)の登録割賦購入あつせん業者の登録

登録件数

一件につき十五万円

 (三) 割賦販売法第三十五条の三の二(前払式特定取引業の許可)の規定による前払式特定取引の事業の許可

許可件数

一件につき十五万円

百十九 フロン類破壊業者の許可

   

 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第二十五条第一項(フロン類破壊業者の許可)の規定によるフロン類の破壊の事業の許可(更新の許可を除く。)

許可件数

一件につき九万円

百二十 鉄道事業の許可、索道事業の許可若しくは軌道事業の特許又は鉄道事業への変更の許可

 (注)都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第九条第一項(鉄道事業法の特例)の規定により第一種鉄道事業、第二種鉄道事業又は第三種鉄道事業の許可を受けたものとみなされる場合における同法第五条第四項(速達性向上計画)の規定による速達性向上計画の認定は当該許可とみなし、同法第十条第一項(軌道法の特例)の規定により軌道事業の特許を受けたものとみなされる場合における同法第五条第四項の規定による速達性向上計画の認定は当該特許とみなす。

 (一) 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項(許可)の規定による第一種鉄道事業、第二種鉄道事業又は第三種鉄道事業の許可(当該許可を受けている者が当該許可に係る路線に接続して路線を延長することの許可で政令で定めるもの及び一時的な需要のために期間を限定して行う許可を除く。)

許可件数

一件につき十五万円((一)に掲げる許可が無軌条の路線に係るものについては、九万円)

 (二) 鉄道事業法第三十二条(許可)の索道事業の許可

許可件数

一件につき三万円

 (三) 軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条(事業の特許)(同法第三十一条(軌道に準ずるもの)において準用する場合を含む。)の軌道事業の特許(当該特許を受けている者が当該特許に係る路線に接続して路線を延長することの特許で政令で定めるものを除く。)

特許件数

一件につき十五万円((三)に掲げる特許が無軌条の路線に係るものについては、九万円)

 (四) 鉄道事業法第六十二条第一項(軌道からの変更)の規定による軌道事業から鉄道事業への変更の許可((一)に掲げる許可を受けている者が当該許可に係る路線に接続して路線を延長することの許可で政令で定めるものを除く。)

許可件数

一件につき十五万円((四)に掲げる許可が無軌条の路線に係るものについては、九万円)

百二十一 自動車道事業の免許

   

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四十七条第一項(免許)の自動車道事業の免許

免許件数

一件につき十五万円

百二十二 高速道路の新設又は改築の許可

   

 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項(高速道路の新設又は改築)の規定による高速道路の新設又は改築の許可

許可件数

一件につき十五万円

百二十三 自動車ターミナル事業の許可

   

 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第三条(事業の許可)の自動車ターミナル事業の許可

許可件数

一件につき九万円

百二十四 優良自動車整備事業者の認定又は自動車の登録に係る登録情報処理機関の登録

 (一) 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第九十四条第一項(優良自動車整備事業者の認定)の優良自動車整備事業者の認定

   

  イ 道路運送車両法第四十八条第一項(定期点検整備)の点検に付随して行われる自動車又はその部分の整備又は改造の事業(ロにおいて「点検付随整備事業」という。)の全部の実施に係る認定で財務省令で定めるもの

認定件数

一件につき九万円

  ロ 点検付随整備事業の一部の実施に係る認定で財務省令で定めるもの

認定件数

一件につき六万円

  ハ イ及びロに掲げる認定以外の認定

認定件数

一件につき三万円

 (二) 道路運送車両法第七条第四項(登録情報処理機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

百二十五 道路運送事業の許可又は事業計画の変更の認可

 (注)流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「流通業務総合効率化促進法」という。)第十一条第一項(貨物自動車運送事業法の特例)の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる場合における流通業務総合効率化促進法第四条第一項(総合効率化計画の認定)の規定による総合効率化計画の認定は、当該許可とみなす。

 (一) 道路運送法第四条第一項(一般旅客自動車運送事業の許可)の一般旅客自動車運送事業の許可

   

  イ 一般乗合旅客自動車運送事業の許可又は一般貸切旅客自動車運送事業の許可

許可件数

一件につき九万円

  ロ 一般乗用旅客自動車運送事業の許可

許可件数

一件につき三万円(個人の受ける一般乗用旅客自動車運送事業の許可で政令で定めるものについては、一万五千円)

  (二) 道路運送法第十五条第一項(事業計画の変更)の規定による事業計画の変更の認可

   

  イ (一)イに掲げる許可を受けている者が道路運送法第五条第一項第三号(許可申請)の路線又は営業区域を増加することに係る事業計画の変更の認可で財務省令で定めるもの

認可件数

一件につき一万五千円

  ロ (一)ロに掲げる許可(政令で定めるものを除く。)を受けている者が道路運送法第五条第一項第三号の営業区域を増加することに係る事業計画の変更の認可で財務省令で定めるもの

認可件数

一件につき五千円

 (三) 道路運送法第四十三条第一項(特定旅客自動車運送事業)の特定旅客自動車運送事業の許可

許可件数

一件につき三万円

 (四) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条(一般貨物自動車運送事業の許可)の一般貨物自動車運送事業の許可

許可件数

一件につき十二万円

 (五) 貨物自動車運送事業法第三十五条第一項(特定貨物自動車運送事業)の特定貨物自動車運送事業の許可

許可件数

一件につき六万円

百二十六 自家用自動車の有償貸渡しの許可

   

 道路運送法第八十条第二項(有償運送の禁止及び賃貸の制限)の規定による自家用自動車の貸渡しの事業の許可(政令で定めるものを除く。)

許可件数

一件につき九万円

百二十七 運河開設の免許

   

 運河法(大正二年法律第十六号)第一条(免許)の規定による運河の開設の免許

免許件数

一件につき十五万円

百二十八 船舶の製造事業等に係る施設又は設備の新設等の許可

 (一) 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二条第一項(施設の新設等の許可等)の規定による船舶の製造又は修繕に係る施設の新設、譲受け又は借受けの許可(当該許可を受けている者が当該許可に係る施設について受けるもの及び一時的な需要のために行う許可で財務省令で定めるものを除く。)

許可件数

一件につき十五万円

 (二) 造船法第三条第一項(設備の新設等の許可等)の規定による船舶の製造又は修繕に必要な設備の新設、増設又は拡張の許可(当該設備に係る拡張の許可で政令で定めるもの及び一時的な需要のために行う許可で財務省令で定めるものを除く。)

許可件数

一件につき三万円

百二十九 小型船造船業者の登録

   

 小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第四条(登録)の規定による小型船造船業者の登録

登録件数

一件につき九万円

百三十 船舶等の製造工事若しくは改造修理工事若しくは整備に係る事業場の認定又は船舶等に係る登録検定機関、登録検査確認機関、船級協会若しくは登録検査機関の登録

 (一) 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ二(事業場の認定)の製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定(財務省令で定めるものを除く。)

申請件数

一件につき九万円(既に(一)に掲げる認定を受けている者については、一万五千円)

 (二) 船舶安全法第六条ノ三(事業場の認定)の整備に係る事業場の認定(財務省令で定めるものを除く。)

申請件数

一件につき九万円(既に(二)に掲げる認定を受けている者については、一万五千円)

 (三) 船舶安全法第六条ノ四第一項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (四) 船舶安全法第六条ノ五(登録検査確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (五) 船舶安全法第八条(船級協会の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (六) 船舶安全法第二十八条第五項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (七) 船舶安全法第二十九条ノ三第二項(証書の発給を行う船級協会の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

百三十一 海洋汚染等の防止に係る船舶の製造工事若しくは改造修理工事若しくは整備に係る事業場の認定、廃油処理事業の許可又は登録確認機関、船級協会若しくは登録検定機関の登録

 (一) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の四十九第一項(船舶安全法の準用)において準用する船舶安全法第六条ノ二(事業場の認定)の認定(財務省令で定めるものを除く。)

申請件数

一件につき九万円(既に(一)に掲げる認定を受けている者については、一万五千円)

 (二) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ三(事業場の認定)の認定(財務省令で定めるものを除く。)

申請件数

一件につき九万円(既に(二)に掲げる認定を受けている者については、一万五千円)

 (三) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項(事業の許可及び届出)の廃油処理事業の許可

許可件数

一件につき十五万円

 (四) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の二第四項(登録確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (五) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の十五第一項(船級協会の登録)の船級協会の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (六) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十六第一項(船級協会の登録)の船級協会の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (七) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (八) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十三条の九第一項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

百三十二 船舶保安規程の審査等に係る船級協会の登録

 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第二十条第一項(船級協会の登録)の船級協会の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

百三十三 船舶運航事業の許可

   

 (一) 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項(一般旅客定期航路事業の許可)の許可(離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第二条第二項(定義)に規定する離島航路事業に係る許可その他政令で定める許可を除く。)

許可件数

一件につき九万円

 (二) 海上運送法第十九条の三第一項(特定旅客定期航路事業の許可)の特定旅客定期航路事業の許可((一)の離島航路事業に係る許可その他政令で定める許可を除く。)又は同法第二十一条第一項(旅客不定期航路事業の許可)の旅客不定期航路事業の許可

許可件数

一件につき九万円

百三十四 港湾運送事業の免許又は許可

   

 (一) 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第四条第一項(免許)の規定による港湾運送事業の免許

   

  イ 一般港湾運送事業の免許

免許件数

一件につき九万円

  ロ 港湾荷役事業の免許

免許件数

一件につき六万円

  ハ はしけ運送事業の免許又はいかだ運送事業の免許

免許件数

一件につき三万円

  ニ 検数事業の免許、鑑定事業の免許又は検量事業の免許

免許件数

一件につき三万円

 (二) 港湾運送事業法第二十二条の二第一項(特定港湾における一般港湾運送事業等)の規定による特定港湾における一般港湾運送事業等の許可

   

  イ 一般港湾運送事業の許可

許可件数

一件につき九万円

  ロ 港湾荷役事業の許可

許可件数

一件につき六万円

  ハ はしけ運送事業の許可又はいかだ運送事業の許可

許可件数

一件につき三万円

百三十五 内航海運業の登録

   

 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第三条第一項(登録)の内航海運業の登録

登録件数

一件につき九万円

百三十六 船舶職員に係る海技免許講習、海技免状更新講習若しくは登録船舶職員養成施設の登録若しくは小型船舶操縦者に係る登録小型船舶教習所若しくは操縦免許証更新講習の登録又は船舶職員に係る電子通信移行講習の登録

 (一) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第四条第二項(海技免許講習の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (二) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第七条の二第三項第三号(海技免状更新講習の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (三) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第十三条の二第一項(登録船舶職員養成施設の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (四) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の十第一項(登録小型船舶教習所の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (五) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の十一(操縦免許証更新講習の登録)において準用する同法第七条の二第三項第三号の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (六) 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)附則第三条(電子通信移行講習の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

百三十七 船員派遣事業の許可

   

 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第五十五条第一項(船員派遣事業の許可)の船員派遣事業の許可(更新の許可を除く。)

許可件数

一件につき九万円

百三十八 飛行場若しくは航空保安施設の設置の許可、設計検査等に係る事業場の認定又は航空運送事業若しくは航空機使用事業の許可

 (一) 航空法第三十八条第一項(飛行場又は航空保安施設の設置)の規定による飛行場又は航空保安施設の設置の許可

   

  イ 飛行場の設置の許可

許可件数

一件につき十五万円

  ロ 航空保安施設の設置の許可

許可件数

一件につき九万円

 (二) 航空法第二十条第一項(事業場の認定)の事業場の認定(財務省令で定めるものを除く。)

認定件数

一件につき九万円

 (三) 航空法第百条第一項(許可)の航空運送事業の許可

許可件数

一件につき十五万円

 (四) 航空法第百二十三条第一項(航空機使用事業の許可)の航空機使用事業の許可

許可件数

一件につき九万円

 (五) 航空法第百二十九条第一項(外国人国際航空運送事業)の規定による旅客又は貨物を運送する事業の許可

許可件数

一件につき十五万円

百三十九 貨物利用運送事業の登録若しくは許可又は事業計画の変更の認可

 (注)中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「中心市街地整備改善活性化法」という。)第三十条第一項、第三項若しくは第四項(貨物利用運送事業法の特例)又は流通業務総合効率化促進法第九条第一項若しくは第二項(貨物利用運送事業法の特例)の規定により第一種貨物利用運送事業の登録又は変更登録を受けたものとみなされる場合における中心市街地整備改善活性化法第十六条第一項(特定事業計画の認定)の規定による特定事業計画の認定若しくは中心市街地整備改善活性化法第十七条第一項(特定事業計画の変更の認定)の規定による特定事業計画の変更の認定又は流通業務総合効率化促進法第四条第一項(総合効率化計画の認定)の規定による総合効率化計画の認定若しくは流通業務総合効率化促進法第五条第一項(総合効率化計画の変更の認定)の規定による総合効率化計画の変更の認定は当該登録又は変更登録とみなし、流通業務総合効率化促進法第十条第一項又は第二項(貨物利用運送事業法の特例)の規定により第二種貨物利用運送事業の許可又は事業計画の変更の認可を受けたものとみなされる場合における流通業務総合効率化促進法第四条第一項の規定による総合効率化計画の認定又は流通業務総合効率化促進法第五条第一項の規定による総合効率化計画の変更の認定は当該許可又は事業計画の変更の認可とみなす。

 (一) 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項(登録)の第一種貨物利用運送事業の登録

登録件数

一件につき九万円

 (二) 貨物利用運送事業法第七条第一項(変更登録等)の変更登録(同法第四条第一項第四号(登録の申請)の利用運送に係る運送機関の種類若しくは利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの(財務省令で定めるものに限る。)又は同号の業務の範囲の増加に係るものに限る。)

登録件数

一件につき一万五千円

 (三) 貨物利用運送事業法第二十条(許可)の第二種貨物利用運送事業の許可

許可件数

一件につき十二万円

 (四) 貨物利用運送事業法第二十五条第一項(事業計画及び集配事業計画)の事業計画の変更の認可(財務省令で定めるものに限る。)

認可件数

一件につき二万円

 (五) 貨物利用運送事業法第三十五条第一項(登録)の船舶運航事業者又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業の登録

登録件数

一件につき九万円

 (六) 貨物利用運送事業法第三十九条第一項(変更登録等)の変更登録(同法第四条第一項第四号の利用運送の区間又は業務の範囲の増加に係るものに限る。)

登録件数

一件につき一万五千円

 (七) 貨物利用運送事業法第四十五条第一項(許可)の船舶運航事業者又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の許可

許可件数

一件につき十二万円

 (八) 貨物利用運送事業法第四十六条第二項(事業計画)の事業計画の変更の認可(財務省令で定めるものに限る。)

認可件数

一件につき二万円

百四十 倉庫業者の登録又は認定

   

 (注)流通業務総合効率化促進法第八条(倉庫業法の特例)の規定により倉庫業者の登録又は変更登録を受けたものとみなされる場合における流通業務総合効率化促進法第四条第一項(総合効率化計画の認定)の規定による総合効率化計画の認定又は流通業務総合効率化促進法第五条第一項(総合効率化計画の変更の認定)の規定による総合効率化計画の変更の認定は、当該登録又は変更登録とみなす。

 (一) 倉庫業法第三条(登録)の倉庫業者の登録

登録件数

一件につき九万円

 (二) 倉庫業法第七条第一項(変更登録等)の変更登録(倉庫の新設に係る変更登録で政令で定めるものに限る。)

倉庫の数

一個につき三万円

 (三) 倉庫業法第二十五条(トランクルームの認定)の認定

トランクルームの数

一個につき一万円

百四十一 ホテル若しくは旅館の登録又は外客宿泊施設に係る登録実施機関の登録

 (一) 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第三条(ホテルの登録)のホテルの登録

登録件数

一件につき十五万円

 (二) 国際観光ホテル整備法第十八条第一項(旅館の登録)の旅館の登録

登録件数

一件につき九万円

 (三) 国際観光ホテル整備法第三条又は第十八条第一項の登録実施機関に係る登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

百四十二 旅行業若しくは旅行業者代理業の登録又は旅程管理業務に係る登録研修機関の登録

 (一) 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条(登録)又は第六条の四第一項(変更登録)の規定による旅行業の登録又は変更登録(政令で定めるものに限る。)

登録件数

一件につき九万円

 (二) 旅行業法第三条の規定による旅行業者代理業の登録(政令で定めるものに限る。)

登録件数

一件につき一万五千円

 (三) 旅行業法第十二条の十一第一項(登録研修機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

百四十三 予報業務の許可、気象観測成果の無線通信による発表業務の許可若しくは気象測器の器差に係る認定測定者の認定又は気象測器に係る登録検定機関の登録

 (一) 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十七条第一項(予報業務の許可)の予報業務の許可

許可件数

一件につき九万円

 (二) 気象業務法第二十六条第一項(無線通信による資料の発表)の規定による気象の観測の成果に係る無線通信による発表の業務の許可

許可件数

一件につき九万円

 (三) 気象業務法第三十二条の二第一項(測定能力の認定)の規定による認定測定者の認定

認定件数

一件につき九万円

 (四) 気象業務法第九条(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

百四十四 建設業の許可又は監理技術者に係る講習の登録若しくは建設業者に係る登録経営状況分析機関の登録

 (一) 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項(建設業の許可)の国土交通大臣がする建設業(同法別表第一の下欄に掲げる建設業をいう。以下(一)において同じ。)の許可(更新の許可及び次の区分ごとに他の建設業について既に国土交通大臣の許可がされている場合における許可を除くものとし、二以上の建設業について同時に国土交通大臣の許可がされる場合には、次の区分ごとにこれらの許可を一の許可とみなす。)

   

  イ 建設業法第三条第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可

許可件数

一件につき十五万円

  ロ 建設業法第三条第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可

許可件数

一件につき十五万円

 (二) 建設業法第二十六条第四項(講習の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (三) 建設業法第二十七条の二十四第一項(登録経営状況分析機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

百四十五 工場において製造する浄化槽の型式の認定

 (一) 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十三条第一項(認定)の規定による工場において製造する浄化槽の型式の認定(更新の認定を除く。)

認定件数

一件につき九万円(既に(一)に掲げる認定を受けている型式と重要でない部分のみが異なる場合の認定で政令で定めるものについては、一万五千円)

 (二) 浄化槽法第十三条第二項の規定による外国の工場において製造する浄化槽の型式の認定(更新の認定を除く。)

認定件数

一件につき九万円(既に(二)に掲げる認定を受けている型式と重要でない部分のみが異なる場合の認定で政令で定めるものについては、一万五千円)

百四十六 不動産鑑定業者の登録若しくは登録換えに係る登録又は不動産鑑定士に係る実務修習機関の登録

 (一) 不動産の鑑定評価に関する法律第二十二条第一項(不動産鑑定業者の登録)の規定により国土交通大臣がする不動産鑑定業者の登録(更新の登録及び同法第十五条(登録)の不動産鑑定士が受ける登録を除く。)又は同法第二十六条第一項第二号(登録換え)の登録換えに係る登録(同法第十五条の不動産鑑定士が受ける登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (二) 不動産の鑑定評価に関する法律第十四条の二(実務修習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

百四十七 宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引主任者に係る登録講習機関の登録

 (一) 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項(免許)の国土交通大臣がする宅地建物取引業の免許(更新の免許を除く。)

免許件数

一件につき九万円

 (二) 宅地建物取引業法第十六条第三項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

百四十八 積立式宅地建物販売業の許可

   

 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第三条(積立式宅地建物販売業の許可)の規定により国土交通大臣がする積立式宅地建物販売業の許可

許可件数

一件につき十五万円

百四十九 前払金保証事業の登録

   

 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第三条(登録)の前払金保証事業の登録

登録件数

一件につき十五万円

百五十 不動産特定共同事業の許可又は業務の種別の変更の認可

 (一) 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第三条第一項(不動産特定共同事業の許可)の規定により主務大臣がする不動産特定共同事業の許可

許可件数

一件につき十五万円

 (二) 不動産特定共同事業法第九条第一項(変更の認可)の規定により主務大臣がする変更の認可(同法第五条第一項第六号(許可の申請)の業務の種別の増加に係るものに限る。)

認可件数

一件につき三万円

百五十一 マンション管理業者の登録又はマンション管理士等に係る登録講習機関の登録

 (一) マンションの管理の適正化の推進に関する法律第四十四条第一項(登録)のマンション管理業者の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (二) マンションの管理の適正化の推進に関する法律第四十一条(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (三) マンションの管理の適正化の推進に関する法律第六十条第二項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

百五十二 測量業者の登録又は測量士に係る登録養成施設の登録

 (一) 測量法第五十五条第一項(測量業者の登録)の測量業者の登録(更新の登録及び同法第四十九条第一項(測量士及び測量士補の登録)の測量士が受ける登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (二) 測量法第五十条第三号又は第四号(登録養成施設の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

百五十三 広告物等の表示に係る業務主任者に係る登録試験機関の登録

 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第十条第二項第三号イ(登録試験機関の登録)の登録

登録件数

一件につき十五万円

百五十四 住宅性能評価に係る登録住宅性能評価機関若しくは登録講習機関の登録、登録住宅型式性能認定等機関の登録又は住宅の特別評価方法認定に係る登録試験機関の登録

 (一) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項(登録住宅性能評価機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (二) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第十三条(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (三) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第三十一条第一項(登録住宅型式性能認定等機関の登録)又は第三十三条第一項(登録住宅型式性能認定等機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (四) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第五十九条第一項(登録試験機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

百五十五 一般廃棄物又は産業廃棄物の再生利用又は広域的処理の認定

 (一) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の八第一項(一般廃棄物の再生利用に係る特例)又は第十五条の四の二第一項(産業廃棄物の再生利用に係る特例)の一般廃棄物又は産業廃棄物の再生利用の認定

認定件数

一件につき十五万円

 (二) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の九第一項(一般廃棄物の広域的処理に係る特例)又は第十五条の四の三第一項(産業廃棄物の広域的処理に係る特例)の一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的な処理の認定

認定件数

一件につき十五万円

 (三) 一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的な処理に係る変更の認定(当該広域的な処理の内容に関する事項の変更の認定で財務省令で定めるものに限る。)

認定件数

一件につき三万円

百五十六 登録特定原動機検査機関又は登録特定特殊自動車検査機関の登録

 (一) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)第十九条第一項(登録特定原動機検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (二) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第二十六条第一項(登録特定特殊自動車検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

百五十七 国際希少野生動植物種の個体等に係る登録機関又は認定機関の登録

 (一) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第二十三条第一項(登録機関の登録)の登録

登録件数

一件につき九万円

 (二) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の八第一項(認定機関の登録)の登録

登録件数

一件につき九万円

百五十八 遺伝子組換え生物等の輸入に係る登録検査機関の登録

 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第十七条第一項(登録検査機関の登録)の登録

登録件数

一件につき九万円

  別表第三中「別表第三 非課税の登記等の表(第四条関係)」を「別表第三 非課税の登記等の表(第四条、第三十三条関係)」に改め、同表の一の項中「(昭和二十四年法律第二百七十号)」を削り、同表の三の項中「(昭和二十六年法律第百八十五号)」を削り、同表の七の二の項、十九の二の項及び二十二の項中「別表第一の第一号から第十八号まで」を「別表第一第一号から第二十三号まで」に改め、同表の二十四の項中「(昭和二十二年法律第百三十二号)」を削り、「(平成九年法律第百二十三号)第七条第二十二項」を「第八条第二十五項」に改める。

 (消費税法の一部改正)

第六条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第三項中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加え、「数の株式又は出資の金額」を「数又は金額の株式又は出資」に、「属すること」を「属する場合その他政令で定める場合であること」に改め、同条第七項第二号中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改める。

  第十六条第二項中「同条第二項」の下に「若しくは第三項」を加える。

  第三十七条第一項中「以下この項」を「以下この項及び次条第一項」に、「次条第一項」を「第三十八条第一項」に改める。

  第三十七条の次に次の一条を加える。

  (災害等があつた場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例)

 第三十七条の二 災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び前条第一項の規定の適用を受ける事業者を除く。)が、当該被害を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。以下この項、次項及び第五項において「選択被災課税期間」という。)につき同条第一項の規定の適用を受けることが必要となつた場合において、当該選択被災課税期間につき同項の規定の適用を受けることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は同項の規定による届出書を当該承認を受けた選択被災課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。

 2 前項の承認を受けようとする事業者は、前条第一項の規定の適用を受けることが必要となつた事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、前項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日から二月以内(当該災害その他やむを得ない理由のやんだ日がその申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合には、当該選択被災課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限まで)に、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

 3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下する。

 4 税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした事業者に対し、書面によりその旨を通知する。

 5 第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日から二月を経過する日までに承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。ただし、同項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日がその申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合は、この限りでない。

 6 災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者(前条第一項の規定の適用を受ける事業者に限る。)が、当該被害を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間(当該課税期間の翌課税期間以後の課税期間のうち政令で定める課税期間を含む。以下この項において「不適用被災課税期間」という。)につき同条第一項の規定の適用を受けることの必要がなくなつた場合において、当該不適用被災課税期間につき同項の規定の適用を受けることをやめることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は同条第二項の規定による届出書を当該承認を受けた不適用被災課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。この場合においては、同条第三項の規定は、適用しない。

 7 第二項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第六項」と、「受けることが必要となつた」とあるのは「受けることの必要がなくなつた」と、「選択被災課税期間」とあるのは「不適用被災課税期間」と、第五項中「選択被災課税期間」とあるのは「不適用被災課税期間」と読み替えるものとする。

 8 第一項又は第六項の承認を受けた事業者が、その承認前に第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出している場合その他の場合における第一項又は第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十二条第一項中「第三項」の下に「、次条」を加える。

  第六十三条中「簿書及び資料」を「帳簿書類その他の物件」に改める。

 (酒税法の一部改正)

第七条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「(第二十二条)」を「(第二十二条―第二十七条)」に、「第二十三条」を「第二十八条」に改める。

  第二条第一項中「その免許」を「当該製造免許」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 酒類は、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の四種類に分類する。

  第三条から第五条までを次のように改める。

  (その他の用語の定義)

 第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 アルコール分 温度十五度の時において原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。

  二 エキス分 温度十五度の時において原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分のグラム数をいう。

  三 発泡性酒類 次に掲げる酒類をいう。

   イ ビール

   ロ 発泡酒

   ハ イ及びロに掲げる酒類以外の酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が十度未満のものに限る。以下「その他の発泡性酒類」という。)

  四 醸造酒類 次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。

   イ 清酒

   ロ 果実酒

   ハ その他の醸造酒

  五 蒸留酒類 次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。

   イ 連続式蒸留しようちゆう

   ロ 単式蒸留しようちゆう

   ハ ウイスキー

   ニ ブランデー

   ホ 原料用アルコール

   ヘ スピリッツ

  六 混成酒類 次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。

   イ 合成清酒

   ロ みりん

   ハ 甘味果実酒

   ニ リキュール

   ホ 粉末酒

   ヘ 雑酒

  七 清酒 次に掲げる酒類でアルコール分が二十二度未満のものをいう。

   イ 米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの

   ロ 米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量の百分の五十を超えないものに限る。)

   ハ 清酒に清酒かすを加えて、こしたもの

  八 合成清酒 アルコール(次号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。第十五号ハ及び第十六号ロ並びに第八条第三号を除き、以下同じ。)、しようちゆう(連続式蒸留しようちゆう又は単式蒸留しようちゆうをいい、水以外の物品を加えたものを除く。第十一号において同じ。)又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類(当該酒類の原料として米又は米を原料の全部若しくは一部として製造した物品を使用したものについては、米(米を原料の全部又は一部として製造した物品の原料となつた米を含む。)の重量の合計が、アルコール分二十度に換算した場合の当該酒類の重量の百分の五を超えないものに限る。)で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの(アルコール分が十六度未満でエキス分が五度以上のものその他政令で定めるものに限る。)をいう。

  九 連続式蒸留しようちゆう アルコール含有物を連続式蒸留機(連続して供給されるアルコール含有物を蒸留しつつ、フーゼル油、アルデヒドその他の不純物を取り除くことができる蒸留機をいう。次号イ及び第四十三条第六項において同じ。)により蒸留した酒類(これに水を加えたもの及び政令で定めるところにより砂糖(政令で定めるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの(エキス分が二度未満のものに限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)で、アルコール分が三十六度未満のものをいう。

   イ 発芽させた穀類又は果実(果実を乾燥させ若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含み、なつめやしの実その他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を原料の全部又は一部としたもの

   ロ しらかばの炭その他政令で定めるものでこしたもの

   ハ 含糖質物(政令で定める砂糖を除く。)を原料の全部又は一部としたもので、そのアルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のもの

   ニ アルコール含有物を蒸留する際、発生するアルコールに他の物品の成分を浸出させたもの

  十 単式蒸留しようちゆう 次に掲げる酒類(これらに水を加えたものを含み、前号イからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)でアルコール分が四十五度以下のものをいう。

   イ 穀類又はいも類、これらのこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機(以下この号及び第四十三条第七項において「単式蒸留機」という。)により蒸留したもの

   ロ 穀類のこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの

   ハ 清酒かす及び水若しくは清酒かす、米、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は清酒かすを単式蒸留機により蒸留したもの

   ニ 砂糖(政令で定めるものに限る。)、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの

   ホ 穀類又はいも類、これらのこうじ、水及び政令で定める物品を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が穀類又はいも類(これらのこうじを含む。)の重量を超えないものに限る。)

   ヘ イからホまでに掲げる酒類以外の酒類でアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(これに政令で定めるところにより砂糖(政令で定めるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの(エキス分が二度未満のものに限る。)を含む。)

  十一 みりん 次に掲げる酒類でアルコール分が十五度未満のもの(エキス分が四十度以上のものその他政令で定めるものに限る。)をいう。

   イ 米及び米こうじにしようちゆう又はアルコールを加えて、こしたもの

   ロ 米、米こうじ及びしようちゆう又はアルコールにみりんその他政令で定める物品を加えて、こしたもの

   ハ みりんにしようちゆう又はアルコールを加えたもの

   ニ みりんにみりんかすを加えて、こしたもの

  十二 ビール 次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のものをいう。

   イ 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの

   ロ 麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の百分の五十を超えないものに限る。)

  十三 果実酒 次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のもの(ロからニまでに掲げるものについては、アルコール分が十五度以上のものその他政令で定めるものを除く。)をいう。

   イ 果実又は果実及び水を原料として発酵させたもの

   ロ 果実又は果実及び水に糖類(政令で定めるものに限る。ハ及びニにおいて同じ。)を加えて発酵させたもの

   ハ イ又はロに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたもの

   ニ イからハまでに掲げる酒類にブランデー、アルコール若しくは政令で定めるスピリッツ(以下この号並びに次号ハ及びニにおいて「ブランデー等」という。)又は糖類、香味料若しくは水を加えたもの(ブランデー等を加えたものについては、当該ブランデー等のアルコール分の総量(既に加えたブランデー等があるときは、そのブランデー等のアルコール分の総量を加えた数量。次号ハにおいて同じ。)が当該ブランデー等を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の十を超えないものに限る。)

  十四 甘味果実酒 次に掲げる酒類で果実酒以外のものをいう。

   イ 果実又は果実及び水に糖類を加えて発酵させたもの

   ロ 前号イ若しくはロに掲げる酒類又はイに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたもの

   ハ 前号イからハまでに掲げる酒類又はイ若しくはロに掲げる酒類にブランデー等又は糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの(ブランデー等を加えたものについては、当該ブランデー等のアルコール分の総量が当該ブランデー等を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の九十を超えないものに限る。ニにおいて同じ。)

   ニ 果実酒又はイからハまでに掲げる酒類に植物を浸してその成分を浸出させたもの若しくは薬剤を加えたもの又はこれらの酒類にブランデー等、糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの

  十五 ウイスキー 次に掲げる酒類(イ又はロに掲げるものについては、第九号ロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)をいう。

   イ 発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)

   ロ 発芽させた穀類及び水によつて穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)

   ハ イ又はロに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの(イ又はロに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の十以上のものに限る。)

  十六 ブランデー 次に掲げる酒類(イに掲げるものについては、第九号ロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)をいう。

   イ 果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は果実酒(果実酒かすを含む。)を蒸留したもの(当該アルコール含有物又は果実酒の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)

   ロ イに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの(イに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の十以上のものに限る。)

  十七 原料用アルコール 第九号又は第十号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が四十五度を超えるものをいう。

  十八 発泡酒 麦芽又は麦を原料の一部とした酒類(第七号から前号までに掲げる酒類及び麦芽又は麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものを原料の一部としたものを除く。)で発泡性を有するもの(アルコール分が二十度未満のものに限る。)をいう。

  十九 その他の醸造酒 穀類、糖類その他の物品を原料として発酵させた酒類(第七号から前号までに掲げる酒類その他政令で定めるものを除く。)でアルコール分が二十度未満のもの(エキス分が二度以上のものに限る。)をいう。

  二十 スピリッツ 第七号から前号までに掲げる酒類以外の酒類でエキス分が二度未満のものをいう。

  二十一 リキュール 酒類と糖類その他の物品(酒類を含む。)を原料とした酒類でエキス分が二度以上のもの(第七号から第十九号までに掲げる酒類、前条第一項に規定する溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のもの及びその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものを除く。)をいう。

  二十二 粉末酒 前条第一項に規定する溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状の酒類をいう。

  二十三 雑酒 第七号から前号までに掲げる酒類以外の酒類をいう。

  二十四 酒母 酵母で含糖質物を発酵させることができるもの及び酵母を培養したもので含糖質物を発酵させることができるもの並びにこれらにこうじを混和したもの(製薬用、製パン用、しようゆ製造用その他酒税の保全上支障がないものとして財務省令で定める用途に供せられるものを除く。)をいう。

  二十五 もろみ 酒類の原料となる物品に発酵させる手段を講じたもの(酒類の製造の用に供することができるものに限る。)で、こし又は蒸留する前のもの(こさない又は蒸留しない酒類に係るものについては、主発酵が終わる前のもの)をいう。

  二十六 こうじ でんぷん質物その他政令で定める物品にかび類を繁殖させたもの(当該繁殖させたものから分離させた胞子又は浸出させた酵素を含む。)で、でんぷん質物を糖化させることができるものをいう。

  二十七 保税地域 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。

 第四条及び第五条 削除

  第六条の三第一項中「一に」を「いずれかに」に、「本条」を「この条及び第十条第三号」に改め、同項第二号中「製造免許に附された」を「製造免許(同条第一項に規定する製造免許をいう。以下この号及び次号において同じ。)に付された」に改め、「以下」を削り、「消滅した免許」を「消滅した製造免許」に改め、同号ただし書中「免許」を「製造免許」に改め、同条第二項中「以下」を削り、同条第五項中「その他の雑酒」を「その他の醸造酒」に改める。

  第七条第一項中「種類別(品目のある種類の酒類については、品目別)」を「品目(第三条第七号から第二十三号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。)別」に改め、「所轄税務署長の免許」の下に「(以下「製造免許」という。)」を加え、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「その免許」を「その製造免許」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 酒類の製造免許は、一の製造場において製造免許を受けた後一年間に製造しようとする酒類の見込数量が当該酒類につき次に定める数量に達しない場合には、受けることができない。

  一 清酒 六十キロリットル

  二 合成清酒 六十キロリットル

  三 連続式蒸留しようちゆう 六十キロリットル

  四 単式蒸留しようちゆう 十キロリットル

  五 みりん 十キロリットル

  六 ビール 六十キロリットル

  七 果実酒 六キロリットル

  八 甘味果実酒 六キロリットル

  九 ウイスキー 六キロリットル

  十 ブランデー 六キロリットル

  十一 原料用アルコール 六キロリットル

  十二 発泡酒 六キロリットル

  十三 その他の醸造酒 六キロリットル

  十四 スピリッツ 六キロリットル

  十五 リキュール 六キロ