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法律第十五号(平一八・三・三一)

  ◎執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律

 執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条中「第五条」を「第五条第一項」に改める。

 第五条中「すみやか」を「速やか」に、「左に掲げる事項」を「次に掲げる事項及び次項の規定により定められた特別の事項」に改め、同条第二号中「一箇月」を「七日」に、「に届け出る」を「の許可を受ける」に改め、同条に次の二項を加える。

2 保護観察所の長は、刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しがあつたときは、法務省令で定めるところにより、その言渡しをした裁判所の意見を聴き、これに基づいて、その者が保護観察の期間中遵守すべき特別の事項を定めなければならない。

3 保護観察所の長は、前項の特別の事項を定めたときは、本人に対し、書面で、保護観察の期間中遵守すべき事項を指示し、署名又は押印をもつて、その事項を遵守する旨を誓約させなければならない。ただし、本人が重病又は重傷である場合には、この限りでない。

 第十三条第一項中「、同法第五十五条の二第四項中「第三十四条第二項の規定により本人が居住すべき場所」とあるのは、「第五条の規定により本人が届け出た住居」と」及び「それぞれ」を削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律による改正後の執行猶予者保護観察法第五条の規定は、この法律の施行の日以後に刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けた者について適用し、この法律の施行の際現に同項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けている者については、なお従前の例による。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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