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法律第四十一号(平一八・五・二四)

  ◎銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律

 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項中「圧縮ガスを使用するものを含む」を「圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ」に改める。

 第三条第三項中「掲げる」を「規定する」に改め、同条第四項中「に規定する」を「の規定による」に改める。

 第三条の二第二項中「掲げる」を「規定する」に改め、同条第三項中「に規定する」を「の規定による」に改める。

 第三条の三第二項及び第三条の五第四号中「掲げる」を「規定する」に改める。

 第三条の六第三号中「掲げる所持」を「規定する所持」に改める。

 第四条第一項第一号中「者」の下に「(第四号に該当する者を除く。)」を加える。

 第五条の二第二項第二号中「、刀剣類」の下に「、第二十一条の三第一項に規定する準空気銃」を加える。

 第二十一条の二の次に次の一条を加える。

 (準空気銃の所持の禁止)

第二十一条の三 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、準空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であつて空気銃に該当しないもののうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)を所持してはならない。

 一 法令に基づき職務のため所持する場合

 二 国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合

 三 前二号の所持に供するため必要な準空気銃の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該準空気銃を当該職務のため所持する場合

 四 事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て前号に規定する者への譲渡しのための準空気銃の製造又は輸出のための準空気銃の製造若しくは輸出を業とする者(使用人を含む。)がその製造又は輸出に係るものを業務のため所持する場合

2 前項第四号の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。

 第二十四条の二第七項中「第三条第一項」の下に「又は第二十一条の三第一項」を加え、「当該銃砲又は刀剣類を所持すること」を「その所持」に、「もので」を「銃砲若しくは刀剣類又は準空気銃で」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第八項中「の銃砲又は刀剣類」を「の銃砲若しくは刀剣類又は準空気銃」に改める。

 第三十一条の十六第一項第一号中「第三号」を「第四号」に改める。

 第三十二条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

 四 第二十一条の三第一項の規定に違反した者

 第三十七条第一項中「第三号」を「第四号」に、「第五号若しくは第六号」を「第六号若しくは第七号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行の際現に準空気銃(この法律による改正後の第二十一条の三第一項に規定する準空気銃をいう。以下同じ。)を所持している者又はその者から当該準空気銃の改造(準空気銃に該当しない物とするための改造に限る。次項において同じ。)を委託された者については、この法律の施行の日から六月間は、当該準空気銃に関する限り、同条の規定は、適用しない。

3 この法律の施行前に準空気銃に相当する銃を製造し、輸入し、又は販売した事業者は、この法律の施行の際現に準空気銃を所持している者が行う改造に協力するよう努めなければならない。

4 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の第四条又は第六条の規定による猟銃の所持の許可を受けている者に対するこの法律による改正後の第十一条第一項第三号に該当することを理由とする同項の規定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

(内閣総理大臣署名) 

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