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法律第六十四号(平一八・六・一四)

  ◎消防組織法の一部を改正する法律

 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 目次を削り、題名の次に次の目次を付する。

目次

 第一章 総則(第一条)

 第二章 国の行政機関(第二条―第五条)

 第三章 地方公共団体の機関(第六条―第三十条)

 第四章 市町村の消防の広域化(第三十一条―第三十五条)

 第五章 各機関相互間の関係等(第三十六条―第五十二条)

 附則

 第一条に見出しとして「(消防の任務)」を付し、同条中「因る」を「よる」に改め、「以て、その」を削る。

 「第二章 国家機関」を「第二章 国の行政機関」に改める。

 第二条に見出しとして「(消防庁)」を付する。

 第三条に見出しとして「(消防庁長官)」を付する。

 第四条に見出しとして「(消防庁の任務及び所掌事務)」を付し、同条第二項第十五号中「以下第十八条の二」を「第二十九条」に改め、同項に項番号を付する。

 第五条に見出しとして「(教育訓練機関)」を付する。

 「第三章 自治体の機関」を「第三章 地方公共団体の機関」に改める。

 第六条に見出しとして「(市町村の消防に関する責任)」を付し、同条中「果すべき」を「果たすべき」に改める。

 第七条に見出しとして「(市町村の消防の管理)」を付する。

 第八条に見出しとして「(市町村の消防に要する費用)」を付する。

 第九条に見出しとして「(消防機関)」を付し、同条中「左に」を「次に」に改める。

 第十条を削る。

 第十一条に見出しとして「(消防本部及び消防署)」を付し、同条第二項に項番号を付し、同条を第十条とする。

 第十二条に見出しとして「(消防職員)」を付し、同条第二項に項番号を付し、同条を第十一条とする。

 第十三条に見出しとして「(消防長)」を付し、同条第二項に項番号を付し、同条を第十二条とする。

 第十四条に見出しとして「(消防署長)」を付し、同条第二項に項番号を付し、同条を第十三条とする。

 第十四条の二に見出しとして「(消防職員の職務)」を付し、同条を第十四条とする。

 第二十七条に見出しとして「(施行期日)」を付し、同条を附則第一条とする。

 第二十八条から第三十条までを削る。

 第三十一条に見出しとして「(恩給法等の準用)」を付し、同条第一項中「恩給法」の下に「(大正十二年法律第四十八号)」を加え、同条第二項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「同法」を削り、同項に項番号を付し、同条を附則第二条とする。

 第三十二条から第三十五条までを削る。

 第二十六条の三を削る。

 第二十六条の二に見出しとして「(教育訓練の機会)」を付し、同条第二項に項番号を付し、本則中同条を第五十二条とする。

 第二十六条に見出しとして「(消防学校等)」を付し、同条第一項中「除く外」を「除くほか」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「行なう」を「行う」に改め、同項及び同条第四項に項番号を付し、同条を第五十一条とする。

 第二十五条の二に見出しとして「(国有財産等の無償使用)」を付し、同条を第五十条とする。

 第二十五条に見出しとして「(国の負担及び補助)」を付し、同条第一項中「第二十四条の三第五項」を「第四十四条第五項」に改め、同条第二項中「第二十四条の四第二項」を「第四十五条第二項」に改め、同項及び同条第三項に項番号を付し、同条を第四十九条とする。

 第二十四条の七に見出しとして「(航空消防隊が支援のため出動した場合の連携)」を付し、同条を第四十八条とする。

 第二十四条の六に見出しとして「(消防機関の職員が応援のため出動した場合の指揮)」を付し、同条を第四十七条とする。

 第二十四条の五に見出しとして「(情報通信システムの整備等)」を付し、同条を第四十六条とする。

 第二十四条の四に見出しとして「(緊急消防援助隊)」を付し、同条第二項から第五項までに項番号を付し、同条を第四十五条とする。

 第二十四条の三に見出しとして「(非常事態における消防庁長官等の措置要求等)」を付し、同条第二項から第七項までに項番号を付し、同条を第四十四条とする。

 第二十四条の二に見出しとして「(非常事態における都道府県知事の指示)」を付し、同条中「颱風」を「台風」に、「災害防禦」を「災害の防御」に改め、同条を第四十三条とする。

 第二十四条に見出しとして「(消防、警察及び関係機関の相互協力等)」を付し、同条第二項中「颱風」を「台風」に、「災害防禦」を「災害の防御」に、「予め」を「あらかじめ」に、「これを行う」を「行う」に改め、同項に項番号を付し、同条を第四十二条とする。

 第二十三条に見出しとして「(警察通信施設の使用)」を付し、同条を第四十一条とする。

 第二十二条に見出しとして「(消防庁長官に対する消防統計等の報告)」を付し、同条を第四十条とする。

 第二十一条に見出しとして「(市町村の消防の相互の応援)」を付し、同条第二項中「相互応援」を「相互の応援」に改め、同項に項番号を付し、同条を第三十九条とする。

 第二十条の二に見出しとして「(都道府県知事の勧告、指導及び助言)」を付し、同条中「、市町村に」を「市町村に対して」に改め、「市町村長又は市町村の消防長から要求があつた場合は、消防に関する事項について」を削り、「又は助言」を「、又は助言」に改め、同条を第三十八条とする。

 第二十条に見出しとして「(消防庁長官の助言、勧告及び指導)」を付し、同条中「行なう」を「行う」に改め、同条を第三十七条とする。

 第十九条に見出しとして「(市町村の消防と消防庁長官等の管理との関係)」を付し、同条を第三十六条とし、同条の前に次の章名を付する。

   第五章 各機関相互間の関係等

 第四章の章名を削る。

 第十八条の三に見出しとして「(都道府県の航空消防隊)」を付し、同条第二項及び第三項に項番号を付し、第三章中同条を第三十条とし、同条の次に次の一章を加える。

   第四章 市町村の消防の広域化

 (市町村の消防の広域化)

第三十一条 市町村の消防の広域化(二以上の市町村が消防事務(消防団の事務を除く。以下この条において同じ。)を共同して処理することとすること又は市町村が他の市町村に消防事務を委託することをいう。以下この章において同じ。)は、消防の体制の整備及び確立を図ることを旨として、行われなければならない。

 (基本指針)

第三十二条 消防庁長官は、自主的な市町村の消防の広域化を推進するとともに市町村の消防の広域化が行われた後の消防(以下「広域化後の消防」という。)の円滑な運営を確保するための基本的な指針(次項及び次条第一項において「基本指針」という。)を定めるものとする。

2 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 自主的な市町村の消防の広域化の推進に関する基本的な事項

 二 自主的な市町村の消防の広域化を推進する期間

 三 次条第二項第三号及び第四号に掲げる事項に関する基準

 四 広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する基本的な事項

 五 市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事項

 (推進計画及び都道府県知事の関与等)

第三十三条 都道府県は、基本指針に基づき、当該都道府県の区域内において自主的な市町村の消防の広域化を推進する必要があると認める場合には、その市町村を対象として、当該都道府県における自主的な市町村の消防の広域化の推進及び広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する計画(以下この条において「推進計画」という。)を定めるものとする。

2 推進計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 自主的な市町村の消防の広域化の推進に関する基本的な事項

 二 市町村の消防の現況及び将来の見通し

 三 前号の現況及び将来の見通しを勘案して、推進する必要があると認める自主的な市町村の消防の広域化の対象となる市町村(以下「広域化対象市町村」という。)の組合せ

 四 前号の組合せに基づく自主的な市町村の消防の広域化を推進するために必要な措置に関する事項

 五 広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する基本的な事項

 六 市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事項

3 都道府県は、推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。

4 都道府県知事は、広域化対象市町村の全部又は一部から求めがあつたときは、市町村相互間における必要な調整を行うものとする。

5 都道府県知事が、第三十八条の規定により、広域化対象市町村に対し、市町村の消防の広域化に関する協議の推進に関し必要な措置を講じなければならない旨を勧告したときは、当該広域化対象市町村は、当該勧告に基づいて講じた措置について、都道府県知事に報告しなければならない。

6 都道府県知事は、市町村に対し、自主的な市町村の消防の広域化を推進するため、この法律に定めるもののほか、情報の提供その他の必要な援助を行うものとする。

 (広域消防運営計画)

第三十四条 広域化対象市町村は、市町村の消防の広域化を行おうとするときは、その協議により、広域化後の消防の円滑な運営を確保するための計画(以下この条及び次条第二項において「広域消防運営計画」という。)を作成するものとする。

2 広域消防運営計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 広域化後の消防の円滑な運営を確保するための基本方針

 二 消防本部の位置及び名称

 三 市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事項

3 広域化対象市町村が、広域消防運営計画を作成するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二第一項の規定により協議会を設ける場合にあつては、当該協議会には、同法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員又は学識経験を有する者を当該協議会の会長又は委員として加えることができる。

 (国の援助等)

第三十五条 国は、都道府県及び市町村に対し、自主的な市町村の消防の広域化を推進するため、この法律に定めるもののほか、情報の提供その他の必要な援助を行うものとする。

2 広域化対象市町村が第三十三条第二項第三号の組合せに基づき市町村の消防の広域化を行つた場合において、当該広域化対象市町村が広域消防運営計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該広域化対象市町村の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

 第十八条の二に見出しとして「(都道府県の消防に関する所掌事務)」を付し、同条第八号中「相互応援」を「相互の応援」に改め、同条を第二十九条とする。

 第十八条に見出しとして「(特別区の消防への準用)」を付し、同条中「ものの外」を「もののほか」に、「以て一の市とみなし」を「一の市とみなして」に改め、同条を第二十八条とする。

 第十七条に見出しとして「(特別区の消防の管理及び消防長の任命)」を付し、同条第二項に項番号を付し、同条を第二十七条とする。

 第十六条に見出しとして「(特別区の消防に関する責任)」を付し、同条を第二十六条とする。

 第十五条の八に見出しとして「(非常勤消防団員に対する退職報償金)」を付し、同条を第二十五条とする。

 第十五条の七に見出しとして「(非常勤消防団員に対する公務災害補償)」を付し、同条第一項中「因り」を「より」に、「因る」を「よる」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条を第二十四条とする。

 第十五条の六に見出しとして「(消防団員の身分取扱い等)」を付し、同条第二項に項番号を付し、同条を第二十三条とする。

 第十五条の五に見出しとして「(消防団員の任命)」を付し、同条を第二十二条とする。

 第十五条の四に見出しとして「(消防団員の職務)」を付し、同条を第二十一条とする。

 第十五条の三に見出しとして「(消防団長)」を付し、同条第二項に項番号を付し、同条を第二十条とする。

 第十五条の二に見出しとして「(消防団員)」を付し、同条第二項に項番号を付し、同条を第十九条とする。

 第十五条に見出しとして「(消防団)」を付し、同条第二項及び第三項に項番号を付し、同条を第十八条とする。

 第十四条の五に見出しとして「(消防職員委員会)」を付し、同条第二項から第四項までに項番号を付し、同条を第十七条とする。

 第十四条の四に見出しとして「(消防職員の身分取扱い等)」を付し、同条第二項に項番号を付し、同条を第十六条とする。

 第十四条の三に見出しとして「(消防職員の任命)」を付し、同条第二項に項番号を付し、同条を第十五条とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正後の消防組織法(以下「新法」という。)第十六条第二項に規定する消防庁の定める基準に適合する消防長の階級を定めている新法第三十三条第二項第三号に規定する広域化対象市町村が同号の組合せに基づき新法第三十一条に規定する市町村の消防の広域化(以下この条において「広域化」という。)を行った場合においては、当該広域化が行われた後の消防事務を処理する市町村は、新法第十六条第二項の規定にかかわらず、当該市町村の規則で、当該広域化が行われた日の前日に消防長であった者が当該市町村の消防吏員でなくなる日までの間、当該消防長であった者が従前用いていた階級を用いることができる旨の特例を定めることができる。

 (消防法の一部改正)

第三条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条第八項中「第十八条の三第三項」を「第三十条第三項」に改める。

 第三十条の二中「第十八条の三第一項」を「第三十条第一項」に改める。

 第三十五条の八第二項中「第二十一条」を「第三十九条」に改める。

 (電波法の一部改正)

第四条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

 第百三条の二第十二項第二号中「第十八条」を「第二十八条」に改める。

 (国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)

第五条 国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第六号中「第十五条の七第一項」を「第二十四条第一項」に改める。

 (消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正)

第六条 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「第十五条の七第一項」を「第二十四条第一項」に、「第十五条の八」を「第二十五条」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)

第七条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第二十七号中「第三十一条」を「附則第二条」に改める。

(総務・財務・内閣総理大臣署名) 

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