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法律第七号(平一九・三・三〇)

  ◎独立行政法人国立博物館法の一部を 改正する法律

 独立行政法人国立博物館法(平成十一年 法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   独立行政法人国立文化財機構 法

 目次中「第十条」を「第十一条」に、 「第十一条−第十三条」を「第十二条−第十四条」に、「第十四条・第十五条」を「第十五条・第十六条」に、「第十六条」を「第十七条・第十八条」に改める。

 第一条及び第二条中「独立行政法人国立 博物館」を「独立行政法人国立文化財機構」に改める。

 第三条の見出し中「国立博物館」を「機 構」に改め、同条中「独立行政法人国立博物館(以下「国立博物館」を「独立行政法人国立文化財機構(以下「機構」に、「、有形文化財」を「有形文化財」に、「これに関連す る調査及び研究並びに教育及び普及の事業等」を「文化財(同項に規定する文化財をいう。以下同じ。)に関する調査及び研究等」に改める。

 第四条中「国立博物館」を「機構」に改 める。

 第五条第一項中「国立博物館」を「機 構」に改め、「附則第五条第二項」の下に「及び独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七号)附則第三条第一項」を、「金額」の下に「の合計額」 を加え、同条第二項及び第三項中「国立博物館」を「機構」に改め、同条第四項中「国立博物館」を「機構」に改め、「又は附則第六条第一項」を削る。

 第六条及び第七条第一項中「国立博物 館」を「機構」に改める。

 第九条第二項中「国立博物館の」を「機 構の」に、「独立行政法人国立博物館法」を「独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)」に改める。

 第十六条中「国立博物館」を「機構」に 改め、同条第一号中「第十一条」を「第十二条」に改め、同条第二号中「第十二条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第十八条とし、第五章中同条の前に次の一条を加 える。

第十七条 第十条の規定に違反して秘密を 漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第十五条中「国立博物館」を「機構」に 改め、第四章中同条を第十六条とする。

 第十四条中「国立博物館」を「機構」に 改め、同条を第十五条とする。

 第十三条中「国立博物館」を「機構」に 改め、第三章中同条を第十四条とする。

 第十二条第一項及び第三項中「国立博物 館」を「機構」に改め、同条を第十三条とする。

 第十一条第一項中「国立博物館」を「機 構」に改め、同項第三号及び第四号を削り、同項第五号中「第二号」を「前号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第六号中「有形文化財」を「文化財」に改め、同号を同項第 四号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号中「から第五号」を「、第三号及び第五号から第七号」に、「博物館その他これに類する施設」を「地方公共団体等」に改 め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「から第五号まで」を「、第三号及び前三号」に、「博物館その他これ」を「地方公共団体並びに博物館、文化財に関する調査及び研究 を行う研究所その他これら」に改め、「施設」の下に「(次号において「地方公共団体等」という。)」を加え、同号を同項第八号とし、同号の前に次の三号を加える。

 五 文化財に関する調査及び研究を行う こと。

 六 前号に掲げる業務に係る成果を普及 し、及びその活用を促進すること。

 七 文化財に関する情報及び資料を収集 し、整理し、及び提供すること。

 第十一条第二項中「国立博物館」を「機 構」に改め、同条を第十二条とする。

 第十条中「国立博物館」を「機構」に改 め、第二章中同条を第十一条とし、同条の前に次の一条を加える。

 (役員及び職員の秘密保持義 務)

第十条 機構の役員及び職員は、第十二条 第一項第五号及び第六号に掲げる業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年四月一日 から施行する。ただし、附則第三条第二項及び第三項、第五条並びに第九条の規定は、公布の日から施行する。

 (研究所の解散等)

第二条 独立行政法人文化財研究所(以下 「研究所」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人 国立文化財機構(以下「機構」という。)が承継する。

2 この法律の施行の際現に研究所が有す る権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

3 前項の規定により国が承継する資産の 範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4 研究所の平成十八年四月一日に始まる 事業年度に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この条において「通則法」という。)第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等 については、機構が行うものとする。

5 研究所の平成十八年四月一日に始まる 事業年度における業務の実績については、機構が評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、機構に対してなされるもの とする。

6 研究所の平成十八年四月一日に始まる 事業年度における利益及び損失の処理については、機構が行うものとする。

7 機構のこの法律の施行の日(以下「施 行日」という。)を含む中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)に係る通則法第三十三条の規定による事 業報告書の提出及び公表については、研究所の施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条の事業報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。

8 機構の施行日を含む中期目標の期間に おける業務の実績についての通則法第三十四条第一項の規定による評価については、研究所の施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとす る。

9 第六項の規定による処理において、通 則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、施行日の前日において研究所の中期目標の期 間が終了したものとして、機構が行うものとする。この場合において、附則第六条の規定による廃止前の独立行政法人文化財研究所法(平成十一年法律第百七十九号。次条第一項 において「旧文化財研究所法」という。)第十三条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第一項中「当該中期目標の期間の次の」と あるのは「独立行政法人国立文化財機構の独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七号)の施行の日を含む」と、「次の中期目標の期間における前 条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)第十二条」とする。

10 第一項の規定により研究所が解散し た場合における解散の登記については、政令で定める。

 (機構への出資)

第三条 前条第一項の規定により機構が研 究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(同条第九項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧文化財研究 所法第十三条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとす る。

2 前項に規定する資産の価額は、施行日 現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

3 前項の評価委員その他評価に関し必要 な事項は、政令で定める。

 (研究所の職員から引き続き機構の職員 となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置)

第四条 機構は、施行日の前日に研究所の 職員として在職する者(独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十四号。以下この条において「整備法」とい う。)附則第四条第四項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手 当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての 在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が整備法の施行の日以後に研究所を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けてい るときは、この限りでない。

2 施行日の前日に研究所の職員として在 職する者(整備法附則第四条第四項の規定の適用を受けた者に限る。)が、引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職 手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の整備法の施行の日以 後の研究所の職員としての在職期間及び機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が整備法の施行の日以後に研究 所又は機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

 (国有財産の無償使用)

第五条 文部科学大臣は、この法律の施行 の際現に研究所に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。

 (独立行政法人文化財研究所法の廃 止)

第六条 独立行政法人文化財研究所法は、 廃止する。

 (独立行政法人文化財研究所法の廃止に 伴う経過措置)

第七条 研究所の役員又は職員であった者 に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第八条 施行日前にした行為及び前条の規 定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第九条 この附則に規定するもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (文化財保護法の一部改正)

第十条 文化財保護法(昭和二十五年法律 第二百十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条第一項中「独立行政法人国 立博物館」を「独立行政法人国立文化財機構」に改める。

  第百四条第一項及び第百六条第三項中 「独立行政法人国立博物館若しくは独立行政法人文化財研究所」を「独立行政法人国立文化財機構」に改める。

 (文化財保護法の一部改正に伴う経過措 置)

第十一条 前条の規定による改正後の文化 財保護法第百四条第一項の規定の適用については、施行日前に研究所が埋蔵文化財(同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財をいう。)の調査のための土地の発掘により発見 した同法第百二条第二項に規定する文化財は、機構が発見したものとみなす。

 (国家公務員共済組合法の一部改 正)

第十二条 国家公務員共済組合法(昭和三 十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三中

独立行政法人国立博物館

独立行政法人国立博物館法(平成十一年法律第百七十八号)

 
 

独立行政法人文化財研究所

独立行政法人文化財研究所法(平成十一年法律第百七十九号)

 を

独立行政法人国立文化財機構

独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)

 に改める。

 (独立行政法人に係る改革を推進するた めの文部科学省関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第十三条 独立行政法人に係る改革を推進 するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「を退職した者にあって は独立行政法人国立博物館の、」を「及び」に、「独立行政法人文化財研究所の長」を「独立行政法人国立文化財機構の長」に改める。

(財務・文部科学・内閣総理大臣署名)  

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