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法律第二十号(平一九・三・三一)

  ◎関税定率法等の一部を改正する法 律

 (関税定率法の一部改正)

第一条 関税定率法(明治四十三年法律第 五十四号)の一部を次のように改正する。

  第十条第四項中「特例申告(」を「特 例申告貨物(」に、「特例申告を」を「特例申告貨物を」に改め、「第十九条第六項、第十九条の二第四項及び第二十条第四項において同じ。)に係る指定貨物(同法第七条の二 第一項に規定する指定貨物をいう。」を削り、「指定貨物に」を「特例申告貨物に」に改める。

  第十四条第七号中「(自動車、船舶、 航空機その他政令で指定する物品を除く。)」を削り、「で、その入国の事由、滞在の期間、職業その他の事情を勘案して税関が適当と認めるもの」を「(自動車、船舶、航空機 その他政令で定めるものを除く。)」に改め、同条第八号中「(自動車、船舶、航空機その他政令で指定する物品を除く。)」を削り、「器具。」を「器具(自動車、船舶、航空 機その他政令で定めるものを除く。)」に改め、ただし書を削る。

  第十九条第六項中「特例申告に係る指 定貨物」を「特例申告貨物」に改める。

  第十九条の二第四項中「特例申告に係 る」を削り、「指定貨物」を「特例申告貨物」に改める。

  第二十条第四項中「特例申告に係る」 を削り、「指定貨物」を「特例申告貨物」に改め、同条第五項中「指定貨物」を「特例申告貨物」に改める。

  別表第〇四〇二・一〇号中「盲学校、 聾学校、養護学校」を「特別支援学校」に改め、同表第二二〇七・一〇号中「工業用アルコール」の下に「又は酢酸エチル若しくはエチルアミン」を加え、同表第二八四一・三〇 号中「四・八%」を「無税」に改める。

 (関税法の一部改正)

第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十 一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第一号中「保税蔵置場 に」を削り、「総合保税地域に外国貨物」を「外国貨物」に改め、同項第二号中「第六十二条(保税工場)」を「第六十一条の四」に改め、「(保税蔵置場に外国貨物を置くこと の承認)」、「(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」及び「(総合保税地域の許可)」を削り、同項第三号中「(総合保税地域)」を削り、同項第三号の二中「総合 保税地域に販売用貨物等」を「販売用貨物等」に改め、同項第四号中「(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)」を「(外国貨物を置く場所の制限)」に改め、同項第五号の 次に次の一号を加える。

  五の二 第六十七条の二第一項第二号 (輸出申告又は輸入申告の時期)に該当して輸入申告がされた貨物であつて、輸入の許可を受けたもの(第一号、第二号、第三号の二及び前号に掲げるものを除く。) 当該輸入 の許可の時

  第七条の二第一項中「税関長の指定を 受けた貨物(以下「指定貨物」という。)であつて」を削り、同条第二項中「指定貨物で」を「貨物(以下「特例申告貨物」という。)で」に改め、「当該許可ごとに」を削り、 「指定貨物の」を「特例申告貨物の」に改め、同条第五項中「(変質又は損傷の場合の減税)」を「(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)」に、「特例申告に係る指定貨 物」を「特例申告貨物」に改め、同条第六項中「同項の指定を受けようとする貨物の品名」を「その住所又は居所及び氏名又は名称」に改める。

  第七条の三中「指定貨物の」を削り、 「指定貨物に」を「輸入申告に係る貨物(前条第四項に規定する貨物を除く。)に」に改める。

  第七条の五第一号ホ中「第七条の十二 第一項第二号ハ」を「第七条の十二第一項第一号ハ」に、「同項第三号」を「第二号」に、「一年」を「三年」に改め、同号ホを同号ヘとし、同号ニを同号ホとし、同号ハを同号 ニとし、同号ロ中「イ」の下に「若しくはロ」を加え、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ イに規定する法律以外の法令の 規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。

  第七条の五第二号及び第三号を次のよ うに改める。

  二 承認を受けようとする者が、特例 申告を電子情報処理組織(電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二条第一号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。以 下同じ。)を使用して行うことその他特例申告貨物の輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していないとき。

  三 承認を受けようとする者が、特例 申告貨物の輸入に関する業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定 を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていないとき。

  第七条の六及び第七条の七を次のよう に改める。

  (規則等に関する改善措置)

 第七条の六 税関長は、特例輸入者がこ の法律の規定に従つて特例申告を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第三号に規定する規則又は当該規則に定 められた事項に係る業務の遂行に関し、その改善に必要な措置を講ずることを求めることができる。

 第七条の七 削除

  第七条の八第一項中「指定貨物(」を 「貨物(」に、「指定貨物について特例申告に」を「貨物について特例申告に」に改め、「(当該前年において当該輸入の予定地において輸入した指定貨物について特例申告を行 つたことがない場合にあつては、当該指定貨物について納付した又は納付すべきことが確定した関税等の額の合計額の十二分の一に相当する額)」を削り、同条第二項中「特例申 告に係る指定貨物」を「特例申告貨物」に改める。

  第七条の九第一項中「特例申告に係 る」を削り、「指定貨物」を「特例申告貨物」に、「第七条の十二第一項第三号」を「第七条の十二第一項第二号」に改め、同条第二項中「第七条の十二第一項第三号」を「第七 条の十二第一項第二号」に改める。

  第七条の十一第二項中「指定貨物に係 る」を「特例申告貨物に係る」に、「特例申告に係る指定貨物」を「特例申告貨物」に改める。

  第七条の十二第一項第一号を削り、同 項第二号ホ中「又はロ」を「からハまで又は第二号」に改め、同号に次のように加える。

   ヘ 第七条の六(規則等に関する改 善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。

  第七条の十二第一項第二号を同項第一 号とし、同項第三号を同項第二号とする。

  第七条の十五第一項、第七条の十六第 二項、第九条の二第二項及び第十一条中「特例申告に係る指定貨物」を「特例申告貨物」に改める。

  第十二条第八項第一号中「特例申告に 係る指定貨物」を「特例申告貨物」に改め、同項第四号中「(関税の納付前における郵便物の受取り)」を「(郵便物の関税の納付等)」に改め、「(納税の告知)」を削り、同 項第五号中「の遡及課税」、「(新規供給者の不当廉売関税)」及び「(不当廉売関税)」を削る。

  第十二条の三第四項中「同項」の下に 「及び第二項」を加える。

  第十四条第四項第一号中「特例申告に 係る指定貨物」を「特例申告貨物」に改め、同項第三号中「(関税の納付前における郵便物の受取り)」を「(郵便物の関税の納付等)」に改め、同項第四号中「の遡及課税」、 「(新規供給者の不当廉売関税)」及び「(不当廉売関税)」を削る。

  第十五条の二を第十五条の三とし、第 十五条の次に次の一条を加える。

  (積荷に関する事項の報告)

 第十五条の二 税関長は、前条第一項又 は第七項の規定により積荷に関する事項の報告があつた場合において、この法律の実施を確保するためその内容を明瞭にする必要があると認めるときは、政令で定めるところによ り、その入港の前に、当該積荷の荷受人その他の政令で定める者に対し、報告を求めることができる。

 2 前項の規定により報告を求められた 者は、遅滞なく、当該報告をしなければならない。

  第十八条の二第一項中「第十五条の 二」を「第十五条の三」に改め、同条第二項中「第十五条の二第一項」を「第十五条の三第一項」に改め、同条第三項中「第十五条の二」を「第十五条の三」に改め、同条第四項 中「第十五条の二第一項」を「第十五条の三第一項」に改める。

  第二十四条第三項第一号中「二年」を 「三年」に改め、同項第二号中「刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章(あへん煙に関する罪)、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)、麻 薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第一条(趣旨)に規定する消 費税法等その他貨物の輸出入に関し罰則の定めのある法令で政令で定めるもの」を「この法律以外の法令」に改める。

  第二十六条中「第十五条の二」を「第 十五条の三」に改める。

  第三十四条ただし書を次のように改め る。

   ただし、第四十五条第一項ただし書 (許可を受けた者の関税の納付義務等)(第三十六条、第四十一条の三、第六十一条の四、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により滅 却について承認を受けた場合は、この限りでない。

  第四十一条中「第六十二条(保税蔵置 場についての規定の準用)」を「第六十一条の四」に改め、「(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)」及び「(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定 の準用)」を削る。

  第五十条から第五十五条までを次のよ うに改める。

  (保税蔵置場の許可の特例)

 第五十条 第四十二条第一項(保税蔵置 場の許可)の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者(以下この節において「承認取得者」という。)は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所 において同項に規定する行為(以下「外国貨物の蔵置等」という。)を行おうとする場合には、その場所を所轄する税関長に、その旨の届出をすることができる。

 2 前項の届出に係る場所については、 当該届出が受理された時において、第四十二条第一項の許可を受けたものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、その許可を受けたものとみなされる場所に 係る当該許可の期間は、同条第二項の規定にかかわらず、前項の承認が効力を有する期間と同一の期間とする。

 3 第一項の承認を受けようとする者 は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を、その住所又は居所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

 4 第一項の承認は、八年ごとにその更 新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 5 第一項の届出の手続その他前各項の 規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (承認の要件)

 第五十一条 税関長は、前条第一項の承 認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  一 承認を受けようとする者が次のい ずれにも該当しないこと。

   イ 第五十四条第一項(承認の取消 し等)の規定により前条第一項の承認を取り消された日から三年を経過していない者であること。

   ロ 現に受けている第四十二条第一 項(保税蔵置場の許可)の許可について、その許可の日(二以上の許可を受けている場合にあつては、これらのうち最初に受けた許可の日)から三年を経過していない者であるこ と。

   ハ 第四十三条第二号から第四号ま で(許可の要件)に掲げる場合に該当している者であること。

  二 承認を受けようとする者が、外国 貨物の蔵置等に関する業務を電子情報処理組織を使用して行うことその他当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していること。

  三 承認を受けようとする者が、外国 貨物の蔵置等に関する業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を 遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。

  (規則等に関する改善措置)

 第五十二条 税関長は、承認取得者がこ の法律の規定に従つて外国貨物の蔵置等に関する業務を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第三号に規定する 規則又は当該規則に定められた事項に係る業務の遂行に関し、その改善に必要な措置を講ずることを求めることができる。

  (承認の失効)

 第五十三条 第五十条第一項(保税蔵置 場の許可の特例)の承認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。

  一 承認取得者に係る保税蔵置場の全 部について、第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可が失効したとき。

  二 承認取得者が死亡した場合で、第 五十五条において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたと き。

  三 承認の期間が満了したと き。

  四 税関長が承認を取り消したと き。

  (承認の取消し等)

 第五十四条 税関長は、承認取得者が次 の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を取り消すことができる。

  一 第五十一条第一号ハ(承認の要 件)に該当することとなつたとき又は同条第二号に適合しないこととなつたとき。

  二 第五十二条(規則等に関する改善 措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。

 2 税関長は、前項の規定により承認の 取消しをしようとするときは、当該処分に係る承認取得者にあらかじめその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明 のための証拠を提出する機会を与えなければならない。

 3 第一項の規定による承認の取消しの 手続その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (許可の承継についての規定の準 用)

 第五十五条 第四十八条の二第一項から 第五項まで(許可の承継)の規定は、承認取得者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第五十八条の二中「あり、かつ、製造 済外国貨物が指定貨物であるときは」を「あるときは、製造済外国貨物(第七条の二第四項(申告の特例)に規定する貨物を除く。)について」に改める。

  第六十一条の三の次に次の二条を加え る。

  (保税蔵置場についての規定の準 用)

 第六十一条の四 第四十二条第二項及び 第三項(保税蔵置場の許可)、第四十三条(許可の要件)、第四十三条の二第二項(外国貨物を置くことができる期間)並びに第四十三条の三から第四十八条の二まで(外国貨物 を置くことの承認・外国貨物を置くことの承認等の際の検査・貨物の収容能力の増減等・許可を受けた者の関税の納付義務等・休業又は廃業の届出・許可の失効・許可の取消し 等・許可の承継)の規定は、保税工場について準用する。この場合において、第四十三条の三第一項中「三月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、 税関長が指定する期間)」とあるのは「三月」と、「置こうとする場合」とあるのは「保税作業のため置こうとする場合又は当該貨物を当該保税工場に入れた日から三月以内に保 税作業に使用しようとする場合」と、「こととなる日前に」とあるのは「こととなる日前又は保税作業に使用する日前に」と、第四十八条第一項中「保税蔵置場に入れることを停 止させ」とあるのは「保税工場に入れ、若しくは保税工場において保税作業をすることを停止させ」と読み替えるものとする。

  (保税工場の許可の特例)

 第六十一条の五 第五十六条第一項(保 税工場の許可)の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において保税作業を行おうとする場合には、 その場所を所轄する税関長に、その旨の届出をすることができる。

 2 前項の届出に係る場所については、 当該届出が受理された時において、第五十六条第一項の許可を受けたものとみなして、この法律及び関税定率法の規定を適用する。この場合において、その許可を受けたものとみ なされる場所に係る当該許可の期間は、前条において準用する第四十二条第二項(保税蔵置場の許可)の規定にかかわらず、前項の承認が効力を有する期間と同一の期間とす る。

 3 第一項の承認を受けようとする者 は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を、その住所又は居所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

 4 第一項の承認は、八年ごとにその更 新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 5 第一項の届出の手続その他前各項の 規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十二条を次のように改め る。

  (保税蔵置場の許可の特例についての 規定の準用)

 第六十二条 第五十一条から第五十五条 まで(承認の要件・規則等に関する改善措置・承認の失効・承認の取消し等・許可の承継についての規定の準用)の規定は、前条第一項の規定による承認について準用する。この 場合において、第五十一条第一号ロ中「第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)」とあるのは「第五十六条第一項(保税工場の許可)」と、同条第二号及び第三号並びに第五十二 条中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業」と、第五十三条第一号中「保税蔵置場」とあるのは「保税工場」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で 定める。

  第六十七条中「特例申告に係る指定貨 物」を「特例申告貨物」に改める。

  第六十七条の二第一項中「係る貨物 を」の下に「保税地域等(」を、「指定した場所」の下に「をいう。第一号において同じ。)」を加え、ただし書を次のように改める。

   ただし、次の各号のいずれかに該当 する場合は、この限りでない。

  一 当該貨物を保税地域等に入れない で申告をすることにつき、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合

  二 当該貨物につき、特例輸入者が政 令で定めるところにより輸入申告を行う場合

  第六十七条の二第二項中「前項ただし 書の承認を受けた」を「前項各号のいずれかに該当する」に改める。

  第六十七条の三第二項中「場所」の下 に「又は当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港若しくは不開港」を加える。

  第六十七条の四第二号中「受けようと する者が、」の下に「特定輸出申告を電子情報処理組織を使用して行うことその他」を、「適正」の下に「かつ確実」を加える。

  第六十八条第一項ただし書中「特例申 告に係る指定貨物」を「特例申告貨物」に改める。

  第六十九条の二第一項第三号中「商標 権」の下に「、著作権、著作隣接権」を加える。

  第六十九条の三第一項中「商標権者」 の下に「、著作権者、著作隣接権者」を加え、同条第六項中「育成者権者等」を「特許権者等」に改める。

  第六十九条の四第一項中「商標権」の 下に「、著作権、著作隣接権」を加える。

  第六十九条の七第一項中「ところによ り、」の下に「当該特許権者等が」を加える。

  第六十九条の十二第六項第二号中 「(保税地域についての規定の準用等)」を削り、「第六十二条(保税蔵置場についての規定の準用)」を「第六十一条の四」に改め、「(保税蔵置場及び保税工場についての規 定の準用)」及び「(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)」を削る。

  第六十九条の十七第一項中「ところに より、」の下に「当該特許権者等が」を加える。

  第七十二条及び第七十三条第一項中 「特例申告に係る指定貨物」を「特例申告貨物」に改める。

  第七十五条中「陸揚げされた貨物」の 下に「(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項(輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものを除く。第百八条の四第 一項及び第二項並びに第百十一条第一項第一号において同じ。)」を加える。

  第七十六条第一項中「第六十七条」を 「郵便物については、第六十七条」に、「、第七十条」を「及び第七十条」に、「及び前条の規定は、郵便物については適用しない」を「の規定は適用せず、前条中「仮に陸揚げ された貨物(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項(輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものを除く。第百八条の 四第一項及び第二項並びに第百十一条第一項第一号において同じ。)を除く」とあるのは、「外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項(輸 出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものに限る」と読み替えて、同条の規定を適用する」に改める。

  第七十七条第二項中「書類」を「書 面」に改め、同条第三項中「受け取る際」を「受け取る前に」に、「納付しなければ」を「納付し、又は次条第一項の規定によりその関税の納付を郵便事業株式会社に委託しなけ れば」に改め、同条第五項中「当該郵便物を受け取つた」を「第三項の規定により当該郵便物に係る関税を納付し、又は次条第一項の規定により当該郵便物に係る関税に相当する 額の金銭を郵便事業株式会社に交付した」に、「同項の書類」を「第一項の書面」に、「(賦課決定通知書)」を「(賦課決定)」に改める。

  第七十七条の次に次の四条を加え る。

  (郵便物に係る関税の納付委 託)

 第七十七条の二 郵便物に係る関税を納 付しようとする者は、前条第一項の書面に記載された税額に相当する金銭に同条第四項の納付書を添えて、これを郵便事業株式会社に交付し、その納付を委託することができ る。

 2 郵便物に係る関税を納付しようとす る者が、前項の規定により納付しようとする税額に相当する金銭を郵便事業株式会社に交付したときは、当該交付した日に当該関税の納付があつたものとみなして、第十二条(延 滞税)の規定を適用する。

  (郵便事業株式会社による関税の納付 等)

 第七十七条の三 郵便事業株式会社は、 前条第一項の規定により郵便物に係る関税を納付しようとする者の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、政令で定める日までに、当該委託を受けた関 税の額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律の定 めるところにより、証券で納付することを妨げない。

 2 郵便事業株式会社は、前条第一項の 規定により郵便物に係る関税を納付しようとする者の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及び交 付を受けた年月日を税関長に報告しなければならない。

 3 郵便事業株式会社が第一項の関税を 同項に規定する政令で定める日までに完納しないときは、税関長は、国税の保証人に関する徴収の例によりその関税を郵便事業株式会社から徴収する。

 4 税関長は、第一項の規定により郵便 事業株式会社が納付すべき関税については、郵便事業株式会社に対して前項の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十条(滞納処分)の規定による処分をしてもな お徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該関税に係る前条第一項の規定による委託をした者から徴収することができない。

 5 税関長は、第二項の規定による報告 があつた場合において必要があると認めるときは、郵便事業株式会社に対し、当該報告に係る郵便物に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。

  (帳簿の備付け)

 第七十七条の四 郵便事業株式会社は、 政令で定めるところにより、第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定により委託を受けた関税の納付に関する事務に係る事項を記載した帳簿を備え付け、か つ、当該帳簿を保存しなければならない。

  (違法行為等の是正)

 第七十七条の五 税関長は、郵便事業株 式会社が第七十七条の三第二項(郵便事業株式会社による関税の納付等)若しくは前条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、郵便事業株式会社に対し、当 該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。

 2 郵便事業株式会社は、前項の規定に よる税関長の求めがあつたときは、遅滞なく当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を税関長に報告しなければならない。

  第七十九条第一項第二号中「保税蔵置 場に外国貨物」を「外国貨物」に改め、同項第三号中「保税工場に外国貨物」を「外国貨物」に改め、同項第三号の二中「総合保税地域に外国貨物」を「外国貨物」に改め、同項 第三号の三中「保税蔵置場に」を削り、「第六十二条(保税工場)」を「第六十一条の四」に、「総合保税地域に外国貨物」を「外国貨物」に改め、同項第四号中「指定保税地域 の」を削り、「(保税蔵置場の許可の失効後における外国貨物)(第六十二条(保税工場)」を「(許可の失効)(第六十一条の四」に改め、「(保税展示場)」及び「(総合保 税地域)」を削り、同項第五号中「(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)」を「(外国貨物を置く場所の制限)」に改める。

  第九十四条第一項中「特例申告に係る 指定貨物」を「特例申告貨物」に改める。

  第百一条第二項中「(保税蔵置 場)」、「(保税工場)」、「(保税展示場)」、「(総合保税地域)」及び「保税蔵置場の」を削り、「(第六十二条」を「(第六十一条の四」に改める。

  第百五条第一項第三号中「第六十二条 (保税工場)」を「第六十一条の四」に改め、「(総合保税地域)」を削り、「(保税作業のため保税工場から出す外国貨物の検査)」を「(保税工場外における保税作業)」に 改め、「(保税展示場)」を削り、「係る検査」を「係る手続」に改め、「(外国貨物の積戻し)」を削り、「(郵便物の検査)」を「(郵便物の輸出入の簡易手続)」に改め る。

  第百八条の四第一項中「五年」を「七 年」に改め、同条第二項中「五年」を「七年」に、「五百万円」を「七百万円」に改め、同条第三項中「罪を犯す目的をもつてその予備をした者又はこれらの項の」を削り、同条 に次の二項を加える。

 4 第一項の罪を犯す目的をもつてその 予備をした者は、五年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 5 第二項の罪を犯す目的をもつてその 予備をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第百九条第一項中「五年」を「七年」 に改め、同条第二項中「五年」を「七年」に、「五百万円」を「七百万円」に改め、同条第三項中「罪を犯す目的をもつてその予備をした者又はこれらの項の」を削り、同条に次 の二項を加える。

 4 第一項の罪を犯す目的をもつてその 予備をした者は、五年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 5 第二項の罪を犯す目的をもつてその 予備をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第百九条の二第一項中「五年」を「七 年」に、「五百万円」を「七百万円」に改め、同条第二項中「罪を犯す目的をもつてその予備をした者又は同項の」を削り、同条に次の一項を加える。

 3 第一項の罪を犯す目的をもつてその 予備をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第百十一条を次のように改め る。

 第百十一条 次の各号のいずれかに該当 する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第六十七条(輸出又は輸入の許 可)(第七十五条において準用する場合を含む。次号及び次項において同じ。)の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸出(本邦から外国に向けて行 う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻しを含む。次号及び次項において同じ。)し、又は輸入した者

  二 第六十七条の申告又は検査に際 し、偽つた申告若しくは証明をし、又は偽つた書類を提出して貨物を輸出し、又は輸入した者

 2 第六十七条の申告又は検査に際し通 関業者の偽つた申告若しくは証明又は偽つた書類の提出により貨物を輸出し、又は輸入することとなつた場合における当該行為をした通関業者についても、また前項の例によ る。

 3 前二項の犯罪の実行に着手してこれ を遂げない者についても、これらの項の例による。

 4 第一項又は第二項の罪を犯す目的を もつてその予備をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第百十三条の三及び第百十三条の四を 削る。

  第百十四条中「該当する者は、」の下 に「一年以下の懲役又は」を加える。

  第百十四条の二中「該当する者は、」 の下に「一年以下の懲役又は」を加え、第一号を第一号の二とし、同条に第一号として次の一号を加える。

  一 第十五条の二第二項(積荷に関す る事項の報告)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をした者

  第百十四条の二第九号の次に次の一号 を加える。

  九の二 第七十七条の五第二項(違法 行為等の是正)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をした者

  第百十五条第一項中「該当する者 は、」の下に「一年以下の懲役又は」を加え、同項第一号中「第十五条の二第一項」を「第十五条の三第一項」に改め、同項第二号中「第十五条の二第二項」を「第十五条の三第 二項」に改め、同項第三号中「第十五条の二第三項」を「第十五条の三第三項」に改め、同条第二項中「該当する者は、」の下に「一年以下の懲役又は」を加え、同項第一号中 「第十五条の二第一項」を「第十五条の三第一項」に改め、同項第二号中「第十五条の二第二項」を「第十五条の三第二項」に改め、同項第三号中「第十五条の二第三項」を「第 十五条の三第三項」に改める。

  第百十五条の二中「該当する者は、」 の下に「一年以下の懲役又は」を加え、同条第三号中「(保税地域についての規定の準用等)」を削り、同条第四号中「(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)」を削 り、同条第六号中「(指定保税地域についての規定の準用)」を削り、同条第七号中「(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)」を削り、同条第八号中 「第六十二条(保税蔵置場についての規定の準用)」を「第六十一条の四」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第百十五条の三 第六十九条の二十一第 一項(専門委員)の規定に違反して秘密を漏らした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第百十六条中「過失により」の下に 「第百十一条第一項第二号(許可を受けないで輸出入する等の罪)、」を加え、「、第百十三条の三(偽つた申告をする等の罪)」を削り、「前条」を「第百十五条の二」に改 め、「第十三号を除く。)」の下に「(帳簿の記載を怠つた等の罪)」を加える。

  第百十七条第一項中「輸出入する」を 「輸出入する等の」に改め、「、第百十三条の三(偽つた申告をする等の罪)」を削る。

  第百十八条第一項中「輸出入する」を 「輸出入する等の」に改める。

  第百三十六条の二中「第百十三条の三 (偽つた申告をする等の罪)」を「第百十一条第一項第二号(許可を受けないで輸出入する等の罪)」に、「同条の」を「同号の」に改める。

第三条 関税法の一部を次のように改正す る。

  目次中「第七十八条の二」を「第七十 八条の三」に改める。

  第四条第一項第五号中「積み込まれな いもの又は」を「積み込まれないもの若しくは」に改め、「到着しないもの」の下に「又は第六十三条の二第一項(郵便物の保税運送)の規定により届け出て運送された郵便物 で、第六十五条の二第一項(運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収)に規定する期間内に運送先に到着しないもの」を加え、「積込み又は」を「積込み若しくは」に改め、 「発送された時)」の下に「又は第六十三条の二第一項の規定による運送に係る郵便物が発送された時」を加え、同項第六号を次のように改める。

  六 第七十六条第三項(郵便物の輸出 入の簡易手続)の規定による提示がされた郵便物(その課税標準となるべき価格が二十万円を超えるもの(寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。)並びに第一 号、第五号及び次号に掲げるものを除く。) 当該提示がされた時

  第四条第一項第八号中「通知」を「提 示」に改める。

  第六条の二第一項第二号ロを次のよう に改める。

   ロ 郵便物(その課税標準となるべ き価格が二十万円を超えるもの(寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。)及び第七十六条第三項(郵便物の輸出入の簡易手続)の政令で定める場合に係るものを 除く。)に対する関税

  第六条の二第一項第二号ハ中「の遡及 課税」、「(新規供給者の不当廉売関税)」、「(不当廉売関税)」及び「(新規供給者に係る不当廉売関税の課税停止)」を削る。

  第九条の四中「郵便物」を「賦課課税 方式が適用される郵便物」に改める。

  第三十条第一項第三号中「郵便物」を 「特定郵便物(第七十六条第五項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による通知に係る郵便物(輸入されるものに限る。)及び信書のみを内容とする郵便物をいう。第六十三条 の二第一項において同じ。)」に改め、同項第四号中「第七十八条の二」を「第七十八条の三」に改める。

  第六十三条第一項中「除く。」の下に 「次条第一項及び第六十五条の三を除き、」を加え、「(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)」を「(外国貨物を置く場所の制限)」に改め、「相互間」の下に「(次条第 一項において「特定区間」という。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (郵便物の保税運送)

 第六十三条の二 郵便物(特定郵便物を 除く。)は、税関長に届け出て、特定区間に限り、外国貨物のまま運送することができる。

 2 前項の運送に際しては、運送目録を 税関に提示し、その確認を受けなければならない。

 3 第一項の規定による届出に係る郵便 物が運送先に到着したときは、その届出をした者は、前項の確認を受けた運送目録を、遅滞なく到着地の税関に提示し、その確認を受けなければならない。

 4 第一項の規定による届出をした者 は、前項の確認を受けた運送目録をその届出をした税関長に提出しなければならない。

 5 第一項の届出の手続その他前各項の 規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十四条第一項中「左の各号に」を 「次に」に、「前条第一項前段」を「第六十三条第一項前段(保税運送)」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「前条第四項」を「第六十三条第四項」に改め る。

  第六十五条の二中「(保税運送)」の 下に「、第六十三条の二第一項(郵便物の保税運送)」を加え、同条を第六十五条の三とし、第六十五条の次に次の一条を加える。

  (運送先に到着しない郵便物に係る関 税の徴収)

 第六十五条の二 第六十三条の二第一項 (郵便物の保税運送)の規定により届け出て運送された郵便物(輸出されるものを除く。)が発送の日の翌日から起算して七日以内に運送先に到着しないときは、同項の規定によ る届出をした者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、当該郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合 は、この限りでない。

 2 第四十五条第二項(許可を受けた者 の関税の納付義務等)の規定は、前項ただし書の承認について準用する。

 3 第六十三条の二第一項の規定により 届け出て運送された郵便物が運送先に到着する前に亡失した場合には、同項の規定による届出をした者は、直ちにその旨を当該届出をした税関長に届け出なければならな い。

  第七十三条の次に次の一条を加え る。

  (輸出を許可された貨物とみなすも の)

 第七十三条の二 第七十六条第五項(郵 便物の輸出入の簡易手続)の規定により通知された郵便物(輸出されるものに限る。)は、この法律の適用については、輸出を許可された貨物とみなす。

  第七十六条第一項中「郵便物に」を 「郵便物(その価格(輸入されるものについては、課税標準となるべき価格)が二十万円を超えるもの(寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。)及び第三項の政 令で定める場合に係るものを除く。以下この項、第九十四条及び第百十四条の二第九号において同じ。)に」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 郵便事業株式会社は、輸出され、又 は輸入される郵便物(信書のみを内容とするものを除く。)を受け取つたときは、当該郵便物を輸出し、又は輸入しようとする者から当該郵便物につき第六十七条の申告を行う旨 の申し出があつた場合その他の政令で定める場合を除き、当該郵便物を税関長に提示しなければならない。

  第七十六条に次の一項を加え る。

 5 税関長は、第一項ただし書の検査が 終了したとき又は当該検査の必要がないと認めるときは、郵便事業株式会社にその旨を通知しなければならない。

  第七十六条の次に次の一条を加え る。

  (交付前郵便物に係る関税の徴 収)

 第七十六条の二 前条第五項の規定によ る通知に係る郵便物(輸入されるものに限る。)であつて名あて人に交付される前のもの(以下この条において「交付前郵便物」という。)が亡失し、又は滅却されたときは、郵 便事業株式会社から、直ちにその関税を徴収する。ただし、交付前郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合 は、この限りでない。

 2 第四十五条第二項(許可を受けた者 の関税の納付義務等)の規定は、前項ただし書の承認について準用する。

 3 交付前郵便物が亡失した場合には、 郵便事業株式会社は、政令で定めるところにより、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。

  第七十七条第一項中「郵便物が」を 「郵便物(賦課課税方式が適用されるものに限る。以下この条から第七十七条の三まで及び第七十八条において同じ。)が」に改める。

  第六章第八節中第七十八条の二を第七 十八条の三とし、第七十八条の次に次の一条を加える。

  (郵便物に係る輸出又は輸入の許可の 取消し)

 第七十八条の二 郵便事業株式会社は、 輸出の許可を受けた郵便物であつて輸出されていないものについて、差出人から当該郵便物を取り戻す旨の請求があつた場合その他の政令で定める場合には、直ちにその旨を税関 長に通知するとともに、当該郵便物を当該輸出の許可を受けた際(第七十三条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により当該許可を受けたものとみなされる場合に あつては、第七十六条第五項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定により通知された際)に入れられていた保税地域に入れなければならない。

 2 税関長は、前項の規定による通知を 受けた場合において、同項の郵便物が同項の保税地域に入れられたときは、当該郵便物の輸出の許可を取り消さなければならない。

 3 税関長は、前項の規定により輸出の 許可を取り消したときは、第一項の差出人に対し、その旨を通知しなければならない。

 4 前三項の規定は、輸入の許可を受け た郵便物であつて当該郵便物の名あて人に交付されていないものについて準用する。この場合において、第一項中「当該輸出の許可を受けた際(第七十三条の二(輸出を許可され た貨物とみなすもの)の規定により当該許可を受けたものとみなされる場合にあつては、第七十六条第五項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定により通知された際)」とあるの は「当該輸入の許可を受けた際」と、前項中「第一項の差出人」とあるのは「当該郵便物の名あて人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定め る。

  第百九条の二第一項中「第六十五条の 二」を「第六十五条の三」に改める。

  第百十四条の二第五号中「又は第三項 (保税運送)」を「若しくは第三項(保税運送)又は第六十三条の二第一項若しくは第二項(郵便物の保税運送)」に改め、同条第六号中「第六十三条第五項本文」の下に「又は 第六十三条の二第三項」を加える。

 (関税暫定措置法の一部改正)

第四条 関税暫定措置法(昭和三十五年法 律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「平成十九年三月三十一日」 を「平成二十年三月三十一日」に改める。

  第七条の三第一項中「平成十八年度」 を「平成十九年度」に改め、同条第二項第三号中「及び同法第四十五条第一項ただし書」を「、同法第四十三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡 しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四十五条第一項第三号」に改め、同項第五号中「以下「一般協定」を「第七条の六第四項第二号において「一般協定」に改め る。

  第七条の四第一項中「平成十八年度」 を「平成十九年度」に改める。

  第七条の五第一項中「平成十八年度ま で」を「平成十九年度まで」に改め、同項第一号中「第八条の七第一項」を「第八条の六第二項」に、「平成十八年度」を「平成十九年度」に改め、同項第二号中「平成十八年 度」を「平成十九年度」に改め、同条第三項中「第八条の七第一項」を「第八条の六第二項」に改める。

  第七条の六第一項、第二項及び第七項 中「平成十八年度」を「平成十九年度」に改める。

  第七条の八の見出しを「(経済連携協 定に基づく関税の緊急措置)」に改め、同条第一項中「新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(以下この条において「シンガポール 協定」という。)」を「経済連携協定(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第二十四条8(b)に規定する自由 貿易地域を設定するための措置その他貿易の自由化、投資の円滑化等の措置を総合的に講ずることにより我が国と我が国以外の締約国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する 地域を含む。以下同じ。)との間の経済上の連携を強化する条約その他の国際約束であつて、その適確な実施を確保するためこの法律に基づく措置を講ずることが必要なものとし て政令で定めるものをいう。以下同じ。)」に、「シンガポール協定第十四条1」を「当該経済連携協定」に、「第八項」を「第六項及び第七項」に、「シンガポール特定貨物」 を「特定貨物」に、「シンガポール協定第十八条1」を「当該経済連携協定」に改め、「(一年以内に限る。)」を削り、同項第一号中「シンガポール協定附属書I」を「当該経 済連携協定」に改め、同項第二号中「次のうちいずれか低い税率」を「関税定率法別表に定める税率(第二条の税率の適用があるときは、その適用される税率)及び協定税率のう ちいずれか低いもの(以下「実行税率」という。)」に改め、イ及びロを削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「シンガポール協定第十八条 3(d)」を「当該経済連携協定」に、「当該措置の開始の日から三年以内に限り、当該措置」を「同項の規定により指定された期間」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四 項を削り、同条第五項中「シンガポール協定第十八条3(c)に規定する協議により」を「当該経済連携協定の規定に基づき」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「シ ンガポールにおいてシンガポール協定第十八条1の規定による措置」を「経済連携協定の我が国以外の締約国において当該経済連携協定の規定に基づき関税の緊急措置」に、「シ ンガポールの」を「我が国以外の締約国の」に、「シンガポール協定第十八条4」を「当該経済連携協定」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「シンガポール」を「我 が国以外の締約国」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「シンガポール特定貨物」を「特定貨物」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の二項を加え る。

 7 政府は、前項の調査が開始された場 合において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実を推定することができ、国民経 済上特に緊急に必要があると認められるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、貨物及び期間を指定し、次の措置をとることができる。

  一 指定された貨物について当該経済 連携協定に基づき更なる関税率の引下げを行うものとされている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量 若しくは額を超えるものにつき、更なる関税率の引下げを行わないものとすること。

  二 指定された期間内に輸入される指 定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、実行税率の範囲内において関税率を引き上げること。

 8 政府は、第六項の調査が終了したと きは、第一項の規定による措置をとる場合を除き、前項の規定により課された関税を速やかに還付しなければならない。同項の規定により課された関税の額が、同項の規定による 措置がとられていた期間内に輸入される同項の規定により指定された貨物につき、第一項の規定により関税が課されるものとした場合に課される関税の額を超える場合における当 該超える部分の関税についても、同様とする。

  第七条の八第九項から第十一項までを 削り、同条第十二項を同条第九項とする。

  第七条の九及び第七条の十を次のよう に改める。

 第七条の九及び第七条の十 削 除

  第八条の二第三項中「第一項第一号及 び第二号に掲げる物品(これらの号に定める税率が無税とされているものを除く。)並びに別表第五に掲げる物品(関税定率法別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)に 定める税率が無税とされているもの」を「別表第五に掲げる物品以外のもの(関税定率法別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)並びに同項第一号及び第二号に定める税 率が無税とされている物品並びに同項第三号に掲げる物品」に、「又は第一項第一号」を「又は同項第一号」に改める。

  第八条の三第一項中「物品及び」を 「物品及び期間並びに」に改め、同条第二項中「前条第一項各号又は別表第五に掲げる物品」を「別表第五に掲げる物品以外のもの」に改める。

  第八条の四第一項中「同法第六十二 条」を「同法第六十一条の四」に、「(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知」を「(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示(課税標準となるべき価格が二十 万円を超えるもの(寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。)に係るものを除く。第八条の六第四項において同じ。)」に改める。

  第八条の六の見出しを「(経済連携協 定に基づく関税割当制度等)」に改め、同条第一項中「メキシコ協定附属書一の日本国の表」を「経済連携協定」に改め、「及び次条」及び「平成二十二年三月三十一日までに」 を削り、同条第二項中「メキシコ協定附属書一の日本国の表」を「経済連携協定」に改め、「輸出国」の下に「(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)」を加 え、「(次条に規定する物品を除く。)」を削り、「メキシコが」を「当該経済連携協定の我が国以外の締約国が」に改め、「平成二十二年三月三十一日までに」を削り、同条第 四項中「平成二十三年度までの」を削り、「メキシコ協定附属書一の日本国の表」を「経済連携協定」に、「(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知」を「(郵便物の 輸出入の簡易手続)の規定による提示」に改め、同条第五項中「メキシコ協定附属書一の日本国の表」を「当該経済連携協定」に、「注釈番号」を「番号その他の記号」に改め る。

  第八条の七及び第八条の八を次のよう に改める。

 第八条の七及び第八条の八 削 除

  第九条第二項中「メキシコ協定附属書 一の日本国の表」を「経済連携協定」に改める。

  第十三条第一項中「保税工場に」を 「保税工場(同法第四十三条第一項(自由貿易地域又は特別自由貿易地域における事業の認定)の認定(同項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者がした関税法第 六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の規定による届出により同条第二項の規定により同法第五十六条第一項(保税工場の許可)の許可を受けたものとみなされる場所 で、当該認定に係る事業の用に供する沖縄振興特別措置法第四十一条第一項(自由貿易地域の指定)の規定により自由貿易地域として指定された地域又は同法第四十二条第一項 (特別自由貿易地域の指定)の規定により特別自由貿易地域として指定された地域の区域内にある土地又は施設に係るものを含む。)に」に改め、「(保税工場の許可)」を削 り、「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。

  第十四条第一項中「平成十九年三月三 十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。

  第十七条中「若しくは」を「又は」に 改め、「忌避した者は、」の下に「一年以下の懲役又は」を加える。

  別表第一第〇四〇二・一〇号中「盲学 校、聾学校、養護学校」を「特別支援学校」に改め、同表第一〇〇一・一〇号、第一〇〇一・九〇号、第一〇〇三・〇〇号、第一〇〇八・九〇号、第一一〇一・〇〇号、第一一〇 二・九〇号、第一一〇三・一一号から第一一〇三・二〇号まで、第一一〇四・一九号、第一一〇四・二九号、第一一〇八・一一号、第一九〇一・二〇号、第一九〇一・九〇号、第 一九〇四・一〇号から第一九〇四・九〇号まで及び第二一〇六・九〇号中「及び同法第四五条第一項ただし書」を「、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政 府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号」に改める。

  別表第一の三中「平成一九年三月三一 日」を「平成二〇年三月三一日」に改め、同表第〇四〇二・一〇号中「盲学校、聾学校、養護学校」を「特別支援学校」に改める。

  別表第一の三の二、別表第一の六及び 別表第一の八中「平成一九年三月三一日」を「平成二〇年三月三一日」に改める。

  別表第四及び別表第五を次のように改 める。

 別表第四 特恵関税例外品目表(第八条 の二関係)

項 名

品       目

関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第二五〇一・〇〇号の一に掲げる物品

関税率表第二七一〇・一一号の一の(一)のAの(b)、B若しくはC、(二)若しくは(三)、第二七一〇・一九号の一、第二七一 一・一四号の一、第二七一一・一九号の二、第二七一一・二一号又は第二七一一・二九号に掲げる物品

関税率表第四一〇一・二〇号の二、第四一〇一・五〇号の二、第四一〇一・九〇号の二、第四一〇四・一一号の二、第四一〇四・一九号 の二、第四一〇四・四一号の一の(二)若しくは二、第四一〇四・四九号の一の(二)若しくは二、第四一〇五・三〇号の一、第四一〇六・二二号の一、第四一〇七・一一号の 二、第四一〇七・一二号の二、第四一〇七・一九号の二、第四一〇七・九一号の二、第四一〇七・九二号の二、第四一〇七・九九号の二、第四一一二・〇〇号の二の(一)又は第 四一一三・一〇号の二の(一)に掲げる物品

関税率表第四四一二・一〇号の一又は第四四一二・三一号から第四四一二・三九号までに掲げる物品

関税率表第四六〇一・二九号の一又は第四六〇一・九四号の三の(一)に掲げる物品

関税率表第五〇〇七・二〇号又は第五〇〇七・九〇号に掲げる物品

 

関税率表第五〇〇一・〇〇号に掲げる物品のうち

 

 第八条の五第二項において準用する関税定率法第九条の二第一項の規定により割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入する もの以外のもの

 

関税率表第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる物品のうち

 

 独立行政法人農畜産業振興機構が生糸の輸入に係る調整等に関する法律第二条に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの及 び絹業を営む者又はその団体が同法第一一条に規定する農林水産大臣の認定を受けて輸入するもの以外のもの

関税率表第五二〇五・一一号の二、第五二〇五・一二号の二、第五二〇五・一三号の二、第五二〇五・一四号の二、第五二〇五・一五号 の二、第五二〇五・二一号の二、第五二〇五・二二号の二、第五二〇五・二三号の二、第五二〇五・二四号の二、第五二〇五・二六号の二、第五二〇五・二七号の二、第五二〇 五・二八号の二、第五二〇五・三一号の二、第五二〇五・三二号の二、第五二〇五・三三号の二、第五二〇五・三四号の二、第五二〇五・三五号の二、第五二〇五・四一号の二、 第五二〇五・四二号の二、第五二〇五・四三号の二、第五二〇五・四四号の二、第五二〇五・四六号の二、第五二〇五・四七号の二、第五二〇五・四八号の二、第五二〇六・一一 号の二、第五二〇六・一二号の二、第五二〇六・一三号の二、第五二〇六・一四号の二、第五二〇六・一五号の二、第五二〇六・二一号の二、第五二〇六・二二号の二、第五二〇 六・二三号の二、第五二〇六・二四号の二、第五二〇六・二五号の二、第五二〇六・三一号の二、第五二〇六・三二号の二、第五二〇六・三三号の二、第五二〇六・三四号の二、 第五二〇六・三五号の二、第五二〇六・四一号の二、第五二〇六・四二号の二、第五二〇六・四三号の二、第五二〇六・四四号の二、第五二〇六・四五号の二、第五二〇七・一〇 号の二の(二)、第五二〇七・九〇号の二の(二)、第五二〇八・一一号から第五二〇八・四九号まで、第五二〇九・一一号から第五二〇九・四九号まで、第五二一〇・一一号か ら第五二一〇・四九号まで、第五二一一・一一号から第五二一一・四九号まで、第五二一二・一一号から第五二一二・一四号まで又は第五二一二・二一号から第五二一二・二四号 までに掲げる物品

 

関税率表第五二〇八・五一号から第五二〇八・五九号まで、第五二〇九・五一号から第五二〇九・五九号まで、第五二一〇・五一号、第 五二一〇・五九号、第五二一一・五一号から第五二一一・五九号まで、第五二一二・一五号又は第五二一二・二五号に掲げる物品のうち

 

 ろうけつ染めしたもの(手工業によりろうけつ染めしたものであることが、原産国の政府又は政府代行機関により証明されているもの に限る。)以外のもの

関税率表第五八〇一・二一号の二、第五八〇一・二二号の二、第五八〇一・二三号の二、第五八〇一・二四号の二、第五八〇一・二五号 の二、第五八〇一・二六号の二の(二)、第五八〇三・〇〇号の二の(二)又は第五八一一・〇〇号の二の(二)に掲げる物品

関税率表第六一類に掲げる物品(関税率表第六一一三・〇〇号の一及び第六一一七・八〇号の一に掲げる物品並びに第六一一六・一〇号 の一の(二)及び二の(二)に掲げる物品のうち手袋を除く。)

一〇

関税率表第六二・〇一項から第六二・〇八項まで、第六二〇九・二〇号の二の(一)若しくは(二)のB、第六二〇九・三〇号の二の (一)若しくは(二)のB、第六二〇九・九〇号の二の(一)若しくは(二)のB、第六二・一〇項又は第六二・一一項に掲げる物品

一一

関税率表第六三〇二・一〇号、第六三〇二・四〇号、第六三〇三・一二号、第六三〇三・一九号、第六三〇四・一一号又は第六三〇四・ 九一号に掲げる物品

一二

関税率表第六四・〇三項、第六四・〇四項、第六四〇五・一〇号の一若しくは二又は第六四〇五・九〇号の一に掲げる物品

 別表第五 特別特恵関税例外品目表(第 八条の二、第八条の三関係)

項 名

品       目

関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第〇三〇一・九九号の二の(一)、第〇三〇二・四〇号、第〇三〇二・五 〇号、第〇三〇二・六一号の一、第〇三〇二・六四号、第〇三〇二・六九号の一、第〇三〇三・五一号、第〇三〇三・五二号、第〇三〇三・七一号の一、第〇三〇三・七四号、第 〇三〇三・七八号の一、第〇三〇三・七九号の一、第〇三〇三・八〇号の二、第〇三〇四・一九号の一の(一)若しくは二の(一)、第〇三〇四・二九号の一、第〇三〇四・九九 号の一、第〇三〇五・一〇号、第〇三〇五・五一号、第〇三〇五・六一号から第〇三〇五・六三号まで、第〇三〇五・六九号の二、第〇三〇七・二一号、第〇三〇七・二九号、第 〇三〇七・四九号の二、第〇三〇七・九一号の二又は第〇三〇七・九九号の一の(一)若しくは二の(一)若しくは(二)に掲げる物品

 

関税率表第〇三〇二・七〇号の一又は第〇三〇五・二〇号の三に掲げる物品のうち

 

 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵

 

関税率表第〇三〇五・三〇号の二又は第〇三〇五・五九号の二に掲げる物品のうち

 

 にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(ス コムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)又はさんま(コロラビス属の もの)

 

関税率表第〇三〇七・四一号、第〇三〇七・四九号の一、第〇三〇七・九一号の三又は第〇三〇七・九九号の一の(二)に掲げる物品の うち

 

 もんごういか以外のもの

 

関税率表第〇三〇七・九一号の四の(二)に掲げる物品のうち

 

 軟体動物(赤貝(生きているものに限る。)、あわび、あさり及びしじみを除く。)

 

関税率表第〇三〇七・九九号の一の(四)のBに掲げる物品のうち

 

 あわび、あさり及びしじみ以外のもの

 

関税率表第〇三〇七・九九号の二の(四)のBに掲げる物品のうち

 

 はまぐり(乾燥したものに限る。)以外のもの

関税率表第一〇〇五・九〇号の二に掲げる物品のうち

 

 関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの(第八条の五第二項において準用する同法第九条の二第一項の規定により割当 てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するもの以外のものに限る。)

 

関税率表第一〇〇六・一〇号から第一〇〇六・四〇号までに掲げる物品のうち

 

 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込み に応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大 臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸 入されるもの以外のもの

関税率表第一一〇二・九〇号の三、第一一〇三・一九号の四、第一一〇三・二〇号の三の(二)、第一一〇四・一九号の二の(二)、第 一一〇四・二九号の二又は第一一〇八・二〇号に掲げる物品

 

関税率表第一一〇八・一二号から第一一〇八・一九号までに掲げる物品のうち

 

 第八条の五第二項において準用する関税定率法第九条の二第一項の規定により割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入する もの(でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するものに限る。)以外のもの

関税率表第一二一二・二〇号の一の(一)又は(二)に掲げる物品

 

関税率表第一二一二・二〇号の一の(三)に掲げる物品のうち

 

 ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)及びわかめ(ウンダリア・ピンナティフィダ)以外のもの

関税率表第一七〇一・一一号の二、第一七〇一・一二号の二、第一七〇一・九一号、第一七〇一・九九号、第一七〇二・三〇号の二の (一)又は第一七〇二・九〇号の五の(二)のAに掲げる物品

 

関税率表第一七〇二・四〇号の二又は第一七〇二・六〇号の二に掲げる物品のうち

 

 砂糖を加えたもの

 

関税率表第一七〇二・九〇号の一に掲げる物品のうち

 

 分みつ糖

 

関税率表第一七〇二・九〇号の二に掲げる物品のうち

 

 分みつ糖のもの

関税率表第一九〇一・二〇号の一の(二)のA若しくはDの(b)若しくは(三)、第一九〇一・九〇号の一の(二)のA若しくはD の(b)、第一九〇四・一〇号の二の(一)又は第一九〇四・二〇号の二の(一)に掲げる物品

 

関税率表第一九〇一・九〇号の一の(三)又は第一九〇四・九〇号の一に掲げる物品のうち

 

 米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの

関税率表第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる物品

 

関税率表第二一〇六・九〇号の二の(二)のAに掲げる物品のうち

 

 分みつ糖のもの

 

関税率表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)のハの(イ)に掲げる物品のうち

 

 各成分のうち第一二一二・二〇号の物品の重量が最大のもの

 

関税率表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(b)のハの(ロ)のIIの(II)に掲げる物品のうち

 

 第一二一二・二〇号の物品(ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)を除く。)のもの

関税率表第三五〇三・〇〇号の三に掲げる物品

関税率表第四二・〇三項に掲げる物品

一〇

関税率表第四三〇二・一九号から第四三〇二・三〇号まで、第四三〇三・一〇号又は第四三〇三・九〇号に掲げる物品のうち

 

 羊、やぎ又はうさぎのもの

一一

関税率表第六四・〇一項、第六四・〇二項又は第六四・〇六項に掲げる物品

一二

関税率表第九一一三・九〇号の一に掲げる物品

第五条 関税暫定措置法の一部を次のよう に改正する。

  第七条の九から第七条の十一まで及び 第八条の七から第八条の九までを削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年四月一日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条中関税法第十五条の二を同法 第十五条の三とし、同法第十五条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第七十五条の改正規 定、同法第七十六条の改正規定、同法第百八条の四から第百九条の二までの改正規定、同法第百十一条の改正規定、同法第百十三条の三から第百十四条までの改正規定、同法第百 十四条の二の改正規定(同条第九号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第百十五条の改正規定、同法第百十五条の二の改正規定(「該当する者は、」の下に「一年以下の懲 役又は」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条から第百十八条までの改正規定及び同法第百三十六条の二の改正規定並びに第四条中関税暫 定措置法第十七条の改正規定並びに附則第十一条中通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第六条の改正規定及び附則第十三条の規定 平成十九年六月一日

 二 第二条中関税法第六十九条の二から 第六十九条の四までの改正規定 著作権法の一部を改正する法律(平成十八年法律第百二十一号)の施行の日(平成十九年七月一日)

 三 第二条中関税法第四条の改正規定、 同法第七条の二第二項の改正規定(「当該許可ごとに」を削る部分に限る。)、同法第三十四条の改正規定、同法第四十一条の改正規定、同法第五十条から第五十五条までの改正 規定、同法第六十一条の三の次に二条を加える改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定、同法第六十九条の十二の改正規定、同法第七十九条の改正 規定、同法第百一条の改正規定、同法第百五条の改正規定及び同法第百十五条の二第八号の改正規定並びに第四条中関税暫定措置法第八条の四第一項の改正規定(「同法第六十二 条」を「同法第六十一条の四」に改める部分に限る。)及び同法第十三条第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除 く。)並びに附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に 伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条の改正規定、附則第七条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十 七号)第二条の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条の改正規定及び同法第十条の改正規定、附則第十一条中通関業法第二条第一号イの(1)の(四)の改正規定並びに 附則第十四条の規定 平成十九年十月一日

 四 第二条中関税法第七十七条の改正規 定、同条の次に四条を加える改正規定及び同法第百十四条の二第九号の次に一号を加える改正規定並びに附則第七条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条の改 正規定及び同法第二十四条の改正規定 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日

 五 第三条の規定並びに第四条中関税暫 定措置法第八条の四第一項の改正規定(「同法第六十二条」を「同法第六十一条の四」に改める部分を除く。)及び同法第八条の六第四項の改正規定(「(郵便物を受け取つた旨 の通知)の規定による通知」を「(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示」に改める部分に限る。)並びに次条、附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第九条の改正規定、附則第八条 の規定、附則第十条の規定及び附則第十二条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 六 第五条の規定及び附則第九条の規定  経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

 (関税法の一部改正に伴う経過措 置)

第二条 前条第五号に掲げる規定の施行の 日前に、第三条の規定による改正前の関税法第七十六条第三項の規定による通知がされた郵便物については、なお従前の例による。

 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過 措置)

第三条 平成十九年度に限り、第四条の規 定による改正後の関税暫定措置法第七条の五の規定の適用については、同条第一項第一号中「第八条の六第二項」とあるのは「第八条の六第二項又は関税定率法等の一部を改正す る法律(平成十九年法律第二十号)第四条の規定による改正前の関税暫定措置法(第三項において「旧暫定法」という。)第八条の七第一項」と、同条第三項中「第八条の六第二 項」とあるのは「第八条の六第二項又は旧暫定法第八条の七第一項」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律(附則第一条ただし書に 規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 附則第二条から前条までに規定す るもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互 協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)

第六条 日本国とアメリカ合衆国との間の 相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を次のように改 正する。

  第七条ただし書中「保税工場」の下に 「(関税法第六十一条の五第二項の規定により同法第五十六条第一項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)」を加え、「同条第二号」を「前条第二号」に改め る。

  第九条の見出しを「(税関検査の免除 等)」に改め、同条中「左に」を「次に」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 合衆国軍事郵便線路上にある郵便物 については、関税法第三十条第一項本文、第六十三条の二及び第七十六条第三項の規定は適用しない。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に 関する法律の一部改正)

第七条 輸入品に対する内国消費税の徴収 等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第四号中「規定する保税工場」 の下に「(同法第六十一条の五第二項(保税工場の許可の特例)の規定により同法第五十六条第一項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)」を加える。

  第三条第一号中「関税法第六十二条」 を「関税法第六十一条の四」に改める。

  第四条第二項中「第四十二条」を「第 四十二条第一項」に改め、「規定する保税蔵置場」の下に「(同法第五十条第二項(保税蔵置場の許可の特例)の規定により同法第四十二条第一項の許可を受けたものとみなされ る場所を含む。)」を加える。

  第七条第二項中「書類」を「書面」に 改め、同条第三項中「受け取る際」を「受け取る時までに」に、「納付しなければ」を「納付し、又は次項若しくは第五項の規定によりその内国消費税の納付を郵便事業株式会社 に委託しなければ」に改め、「この場合」の下に「(当該郵便物を受け取る時までにその内国消費税を納付する場合に限る。)」を加え、同条第五項を同条第八項とし、同条第四 項中「に係る同項の書類」を「の名あて人が第三項の規定により当該郵便物に係る内国消費税を納付し、又は第四項若しくは第五項の規定により当該郵便物に係る内国消費税に相 当する額の金銭を郵便事業株式会社に交付した場合には、当該郵便物に係る第一項の書面」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。

 4 第二項の郵便物(関税定率法その他 の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物を除く。)に係る内国消費税を納付しようとする者は、当該郵便物に係る関税の納付について関税法第七十七条の二 第一項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定の適用を受ける場合には、第一項の書面に記載された税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを郵便事業株式会社に交付し、そ の納付を委託しなければならない。この場合においては、国税通則法第三章第一節(国税の納付)の規定は、適用しない。

 5 第二項の郵便物(関税定率法その他 の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物に限る。)に係る内国消費税を納付しようとする者は、第一項の書面に記載された税額に相当する金銭に納付書を添 えて、これを郵便事業株式会社に交付し、その納付を委託することができる。この場合においては、国税通則法第三章第一節の規定は、適用しない。

 6 関税法第七十七条の二(第二項に限 る。)から第七十七条の五まで(郵便物に係る関税の納付委託等)の規定は、第四項又は前項の規定により郵便物に係る内国消費税の納付を郵便事業株式会社に委託する場合につ いて準用する。この場合において、同法第七十七条の二第二項中「前項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第四項又は第五項」と、「第十二 条」とあるのは「国税通則法第六十条」と、同法第七十七条の三第一項及び第二項中「前条第一項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第四項又 は第五項」と、同条第四項中「前項の規定によりその例によるものとされる国税通則法」とあるのは「国税通則法」と、「前条第一項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の 徴収等に関する法律第七条第四項又は第五項」と、同法第七十七条の四中「第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴 収等に関する法律第七条第四項又は第五項」と読み替えるものとする。

  第十条第一項中「総合保税地域にあつ ては、」を「保税工場にあつては当該保税工場に係る同法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の届出が受理された者を含み、総合保税地域にあつては」に改め る。

  第十四条第一項第五号中「第七条の九 第十一項(メキシコの」を「第七条の八第八項(経済連携協定に基づく」に改め、同項第六号を次のように改める。

  六 削除

  第二十四条中第三号を第四号とし、第 二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

  一 第七条第六項において準用する関 税法第七十七条の五第二項(違法行為等の是正)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をした者

第八条 輸入品に対する内国消費税の徴収 等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「郵便物を」を「郵便 物(関税法第六条の二第一項第二号ロ(税額の確定の方式)に規定する郵便物に限る。)を」に改める。

  第八条第一項第一号中「関税が徴収さ れる場合」を「税関長が期間を定めて行う課税物品の搬出その他の処置の求めに対して、当該期間内に当該処置がされない場合(当該課税物品の輸入が他の法令の規定によりでき ないことその他税関長がやむを得ない事情があると認める場合を除く。)」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第一号の 次に次の一号を加える。

  二 関税法第七十六条の二第一項(交 付前郵便物に係る関税の徴収)に規定する交付前郵便物が亡失し、又は滅却された場合(災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅 却された場合を除く。) 郵便事業株式会社

  第十一条第一項中「承認」の下に 「(同項ただし書の規定により警察官に届け出た場合を含む。)」を加え、「同項ただし書の規定による」を「同法第六十三条の二第一項(郵便物の保税運送)の規定により税関 長に」に改め、同条第五項中「、同法第六十三条第四項(同法第六十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定された運送の期間内に運送先に到着しないとき は、税関長は、第一項に規定する承認を受けた者から」を「次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、税関長は、当該各号に定める者から」に改め、同項に次の各号 を加える。

  一 第一項に規定する承認を受けた課 税物品が関税法第六十三条第四項(同法第六十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間内に運送先に到着しない場合 当該承認を受けた 者

  二 第一項に規定する税関長への届出 をした課税物品が関税法第六十五条の二第一項(運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収)に規定する期間内に運送先に到着しない場合 当該届出をした者

第九条 輸入品に対する内国消費税の徴収 等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項第六号及び第七号を削 る。

 (国税徴収法の一部改正)

第十条 国税徴収法(昭和三十四年法律第 百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「第八条第一項第二号若し くは第六号」を「第八条第一項第三号若しくは第七号」に改める。

 (通関業法の一部改正)

第十一条 通関業法の一部を次のように改 正する。

  第二条第一号イの(1)中「若しくは 指定」を削り、「若しくは承認を得、又は指定を受ける」を「又は承認を得る」に改め、同号イの(1)の(二)中「又は指定」を削り、同号イの(1)の(四)中「、保税工場 若しくは」を「(関税法第五十条第二項の規定により同法第四十二条第一項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)、保税工場(同法第六十一条の五第二項の規定により 同法第五十六条第一項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。以下この号において同じ。)若しくは」に、「関税法」を「同法」に改め、同条第二号中「行なう」を「行 う」に改める。

  第六条第四号イ中「又は第百十三条の 三」を削る。

 (消費税法の一部改正)

第十二条 消費税法(昭和六十三年法律第 百八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第十号中「規定する外国 貨物」の下に「(同法第七十三条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出を許可された貨物とみなされるものを含む。)」を加える。

  第七条第一項第二号中「第八条第一項 第二号」を「第八条第一項第三号」に改める。

 (弁理士法の一部改正)

第十三条 弁理士法(平成十二年法律第四 十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条第三号中「若しくは第三項(同 法第百八条の四第二項に係る部分に限る。)」を「、第三項(同法第百八条の四第二項に係る部分に限る。)若しくは第五項(同法第六十九条の二第一項第三号及び第四号に係る 部分に限る。)」に、「若しくは第三項(同法第百九条第二項に係る部分に限る。)」を「、第三項(同法第百九条第二項に係る部分に限る。)若しくは第五項(同法第六十九条 の十一第一項第九号及び第十号に係る部分に限る。)」に改める。

 (沖縄振興特別措置法の一部改 正)

第十四条 沖縄振興特別措置法(平成十四 年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条中「手数料」の下に「(第 四十三条第一項の認定(同項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者がした同法第五十条第一項又は第六十一条の五第一項の規定による届出により同法第五十条第二 項又は第六十一条の五第二項の規定により同法第四十二条第一項又は第五十六条第一項の許可を受けたものとみなされる場所で、当該認定に係る事業の用に供する自由貿易地域又 は特別自由貿易地域の区域内にある土地又は施設に係るものの手数料を含む。)」を加える。

  第四十七条中「における関税法」を 「(第四十三条第一項の認定(同項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者がした関税法第六十一条の五第一項の規定による届出により同条第二項の規定により同法 第五十六条第一項の許可を受けたものとみなされる場所で、当該認定に係る事業の用に供する自由貿易地域又は特別自由貿易地域の区域内にある土地又は施設に係るものを含 む。)における同法」に改める。

 (株式等の取引に係る決済の合理化を図 るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第十五条 株式等の取引に係る決済の合理 化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第四十六条のうち、関税法第六十 九条の六第三項の改正規定中「第三百条第一項」を「第二百七十八条第一項」に改め、同法第六十九条の十二第三項の改正規定中「第六十九条の十二第三項」を「第六十九条の十 五第三項」に、「第三百条第一項」を「第二百七十八条第一項」に改める。

 (関税定率法等の一部を改正する法律の 一部改正)

第十六条 関税定率法等の一部を改正する 法律(平成十八年法律第十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条のうち関税法第六十九条の八第 一項第五号の次に一号を加える改正規定及び附則第一条第四号中「第六十九条の八第一項第五号」を「第六十九条の十一第一項第五号」に改める。

 (検討)

第十七条 政府は、この法律の施行後五年 を経過した場合において、第二条及び第三条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づい て必要な措置を講ずるものとする。

(内閣総理・財務・経済産業大臣署名)  

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