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法律第百二号(平一九・六・二七)

  ◎電子記録債権法

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 電子記録債権の発生、譲渡等

  第一節 通則

   第一款 電子記録(第三条−第十一条)

   第二款 電子記録債権に係る意思表示等(第十二条−第十四条)

  第二節 発生(第十五条・第十六条)

  第三節 譲渡(第十七条−第二十条)

  第四節 消滅(第二十一条−第二十五条)

  第五節 記録事項の変更(第二十六条−第三十条)

  第六節 電子記録保証(第三十一条−第三十五条)

  第七節 質権(第三十六条−第四十二条)

  第八節 分割(第四十三条−第四十七条)

  第九節 雑則(第四十八条−第五十条)

 第三章 電子債権記録機関

  第一節 通則(第五十一条−第五十五条)

  第二節 業務(第五十六条−第六十一条)

  第三節 口座間送金決済等に係る措置(第六十二条−第六十六条)

  第四節 監督(第六十七条−第七十七条)

  第五節 合併、分割及び事業の譲渡(第七十八条−第八十一条)

  第六節 解散等(第八十二条−第八十五条)

 第四章 雑則(第八十六条−第九十二条)

 第五章 罰則(第九十三条−第百条)

 附則

   第一章 総則

 (趣旨)

第一条 この法律は、電子記録債権の発 生、譲渡等について定めるとともに、電子記録債権に係る電子記録を行う電子債権記録機関の業務、監督等について必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において「電子記録債 権」とは、その発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録(以下単に「電子記録」という。)を要件とする金銭債権をいう。

2 この法律において「電子債権記録機 関」とは、第五十一条第一項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。

3 この法律において「記録原簿」とは、 債権記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物として主務省令で定めるものを含む。)をもって電子債 権記録機関が調製するものをいう。

4 この法律において「債権記録」とは、 発生記録により発生する電子記録債権又は電子記録債権から第四十三条第一項に規定する分割をする電子記録債権ごとに作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人 の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。

5 この法律において「記録事項」とは、 この法律の規定に基づき債権記録に記録すべき事項をいう。

6 この法律において「電子記録名義人」 とは、債権記録に電子記録債権の債権者又は質権者として記録されている者をいう。

7 この法律において「電子記録権利者」 とは、電子記録をすることにより、電子記録上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。

8 この法律において「電子記録義務者」 とは、電子記録をすることにより、電子記録上、直接に不利益を受ける者をいい、間接に不利益を受ける者を除く。

9 この法律において「電子記録保証」と は、電子記録債権に係る債務を主たる債務とする保証であって、保証記録をしたものをいう。

   第二章 電子記録債権の発生、譲渡 等

    第一節 通則

     第一款 電子記録

 (電子記録の方法)

第三条 電子記録は、電子債権記録機関が 記録原簿に記録事項を記録することによって行う。

 (当事者の請求又は官公署の嘱託による 電子記録)

第四条 電子記録は、法令に別段の定めが ある場合を除き、当事者の請求又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。

2 請求による電子記録の手続に関するこ の法律の規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、官庁又は公署の嘱託による電子記録の手続について準用する。

 (請求の当事者)

第五条 電子記録の請求は、法令に別段の 定めがある場合を除き、電子記録権利者及び電子記録義務者(これらの者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人。第三項において同 じ。)双方がしなければならない。

2 電子記録権利者又は電子記録義務者 (これらの者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人。以下この項において同じ。)に電子記録の請求をすべきことを命ずる確定判決によ る電子記録は、当該請求をしなければならない他の電子記録権利者又は電子記録義務者だけで請求することができる。

3 電子記録権利者及び電子記録義務者が 電子記録の請求を共同してしない場合における電子記録の請求は、これらの者のすべてが電子記録の請求をした時に、その効力を生ずる。

 (請求の方法)

第六条 電子記録の請求は、請求者の氏名 又は名称及び住所その他の電子記録の請求に必要な情報として政令で定めるものを電子債権記録機関に提供してしなければならない。

 (電子債権記録機関による電子記 録)

第七条 電子債権記録機関は、この法律又 はこの法律に基づく命令の規定による電子記録の請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る電子記録をしなければならない。

2 電子債権記録機関は、第五十一条第一 項第五号に規定する業務規程(以下この章において単に「業務規程」という。)の定めるところにより、保証記録、質権設定記録若しくは分割記録をしないこととし、又はこれら の電子記録若しくは譲渡記録について回数の制限その他の制限をすることができる。この場合において、電子債権記録機関が第十六条第二項第十五号に掲げる事項を債権記録に記 録していないときは、何人も、当該業務規程の定めの効力を主張することができない。

 (電子記録の順序)

第八条 電子債権記録機関は、同一の電子 記録債権に関し二以上の電子記録の請求があったときは、当該請求の順序に従って電子記録をしなければならない。

2 同一の電子記録債権に関し同時に二以 上の電子記録が請求された場合において、請求に係る電子記録の内容が相互に矛盾するときは、前条第一項の規定にかかわらず、電子債権記録機関は、いずれの請求に基づく電子 記録もしてはならない。

3 同一の電子記録債権に関し二以上の電 子記録が請求された場合において、その前後が明らかでないときは、これらの請求は、同時にされたものとみなす。

 (電子記録の効力)

第九条 電子記録債権の内容は、債権記録 の記録により定まるものとする。

2 電子記録名義人は、電子記録に係る電 子記録債権についての権利を適法に有するものと推定する。

 (電子記録の訂正等)

第十条 電子債権記録機関は、次に掲げる 場合には、電子記録の訂正をしなければならない。ただし、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。

 一 電子記録の請求に当たって電子債権 記録機関に提供された情報の内容と異なる内容の記録がされている場合

 二 請求がなければすることができない 電子記録が、請求がないのにされている場合

 三 電子債権記録機関が自らの権限によ り記録すべき記録事項について、記録すべき内容と異なる内容の記録がされている場合

 四 電子債権記録機関が自らの権限によ り記録すべき記録事項について、その記録がされていない場合(一の電子記録の記録事項の全部が記録されていないときを除く。)

2 電子債権記録機関は、第八十六条各号 に掲げる期間のうちのいずれかが経過する日までに電子記録が消去されたときは、当該電子記録の回復をしなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用す る。

3 電子債権記録機関は、前二項の規定に より電子記録の訂正又は回復をするときは、当該訂正又は回復後の電子記録の内容と矛盾する電子記録について、電子記録の訂正をしなければならない。

4 電子債権記録機関が第一項又は第二項 の規定により電子記録の訂正又は回復をしたときは、その内容を電子記録権利者及び電子記録義務者(電子記録権利者及び電子記録義務者がない場合にあっては、電子記録名義 人)に通知しなければならない。

5 前項の規定による通知は、民法(明治 二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって電子記録の請求をした者にもしなければならない。ただし、その者が二人以上あるときは、そ の一人に対し通知すれば足りる。

 (不実の電子記録等についての電子債権 記録機関の責任)

第十一条 電子債権記録機関は、前条第一 項各号に掲げる場合又は同条第二項に規定するときは、これらの規定に規定する事由によって当該電子記録の請求をした者その他の第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。た だし、電子債権記録機関の代表者及び使用人その他の従業者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

     第二款 電子記録債権に係る意 思表示等

 (意思表示の無効又は取消しの特 則)

第十二条 電子記録の請求における相手方 に対する意思表示についての民法第九十三条ただし書若しくは第九十五条の規定による無効又は同法第九十六条第一項若しくは第二項の規定による取消しは、善意でかつ重大な過 失がない第三者(同条第一項及び第二項の規定による取消しにあっては、取消し後の第三者に限る。)に対抗することができない。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、 適用しない。

 一 前項に規定する第三者が、支払期日 以後に電子記録債権の譲渡、質入れ、差押え、仮差押え又は破産手続開始の決定(分割払の方法により支払う電子記録債権の場合には、到来した支払期日に係る部分についてのも のに限る。)があった場合におけるその譲受人、質権者、差押債権者、仮差押債権者又は破産管財人であるとき。

 二 前項の意思表示の無効又は取消しを 対抗しようとする者が個人(当該電子記録において個人事業者(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第二項に規定する事業者である個人をいう。以下同じ。)であ る旨の記録がされている者を除く。)である場合

 (無権代理人の責任の特則)

第十三条 電子記録の請求における相手方 に対する意思表示についての民法第百十七条第二項の規定の適用については、同項中「過失」とあるのは、「重大な過失」とする。

 (権限がない者の請求による電子記録に ついての電子債権記録機関の責任)

第十四条 電子債権記録機関は、次に掲げ る者の請求により電子記録をした場合には、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、電子債権記録機関の代表者及び使用人その他の従業者がその職務を 行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

 一 代理権を有しない者

 二 他人になりすました者

    第二節 発生

 (電子記録債権の発生)

第十五条 電子記録債権(保証記録に係る もの及び電子記録保証をした者(以下「電子記録保証人」という。)が第三十五条第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により取得する電子記録 債権(以下「特別求償権」という。)を除く。次条において同じ。)は、発生記録をすることによって生ずる。

 (発生記録)

第十六条 発生記録においては、次に掲げ る事項を記録しなければならない。

 一 債務者が一定の金額を支払う 旨

 二 支払期日(確定日に限るものとし、 分割払の方法により債務を支払う場合にあっては、各支払期日とする。)

 三 債権者の氏名又は名称及び住 所

 四 債権者が二人以上ある場合におい て、その債権が不可分債権であるときはその旨、可分債権であるときは債権者ごとの債権の金額

 五 債務者の氏名又は名称及び住 所

 六 債務者が二人以上ある場合におい て、その債務が不可分債務又は連帯債務であるときはその旨、可分債務であるときは債務者ごとの債務の金額

 七 記録番号(発生記録又は分割記録を する際に一の債権記録ごとに付す番号をいう。以下同じ。)

 八 電子記録の年月日

2 発生記録においては、次に掲げる事項 を記録することができる。

 一 第六十二条第一項に規定する口座間 送金決済に関する契約に係る支払をするときは、その旨並びに債務者の預金又は貯金の口座(以下「債務者口座」という。)及び債権者の預金又は貯金の口座(以下「債権者口 座」という。)

 二 第六十四条に規定する契約に係る支 払をするときは、その旨

 三 前二号に規定するもののほか、支払 方法についての定めをするときは、その定め(分割払の方法により債務を支払う場合にあっては、各支払期日ごとに支払うべき金額を含む。)

 四 利息、遅延損害金又は違約金につい ての定めをするときは、その定め

 五 期限の利益の喪失についての定めを するときは、その定め

 六 相殺又は代物弁済についての定めを するときは、その定め

 七 弁済の充当の指定についての定めを するときは、その定め

 八 第十九条第一項(第三十八条におい て読み替えて準用する場合を含む。)の規定を適用しない旨の定めをするときは、その定め

 九 債権者又は債務者が個人事業者であ るときは、その旨

 十 債務者が法人又は個人事業者(その 旨の記録がされる者に限る。)である場合において、第二十条第一項(第三十八条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定を適用しない旨の定めをするときは、その定 め

 十一 債務者が法人又は個人事業者(そ の旨の記録がされる者に限る。)であって前号に掲げる定めが記録されない場合において、債務者が債権者(譲渡記録における譲受人を含む。以下この項において同じ。)に対抗 することができる抗弁についての定めをするときは、その定め

 十二 譲渡記録、保証記録、質権設定記 録若しくは分割記録をすることができないこととし、又はこれらの電子記録について回数の制限その他の制限をする旨の定めをするときは、その定め

 十三 債権者と債務者との間の通知の方 法についての定めをするときは、その定め

 十四 債権者と債務者との間の紛争の解 決の方法についての定めをするときは、その定め

 十五 電子債権記録機関が第七条第二項 の規定により保証記録、質権設定記録若しくは分割記録をしないこととし、又はこれらの電子記録若しくは譲渡記録について回数の制限その他の制限をしたときは、その定 め

 十六 前各号に掲げるもののほか、電子 記録債権の内容となるものとして政令で定める事項

3 第一項第一号から第六号までに掲げる 事項のいずれかの記録が欠けているときは、電子記録債権は、発生しない。

4 消費者契約法第二条第一項に規定する 消費者(以下単に「消費者」という。)についてされた第二項第九号に掲げる事項の記録は、その効力を有しない。

5 第一項及び第二項の規定にかかわら ず、電子債権記録機関は、業務規程の定めるところにより、第一項第二号(分割払の方法により債務を支払う場合における各支払期日の部分に限る。)及び第二項各号(第一号、 第二号及び第九号を除く。)に掲げる事項について、その記録をしないこととし、又はその記録を制限することができる。

    第三節 譲渡

 (電子記録債権の譲渡)

第十七条 電子記録債権の譲渡は、譲渡記 録をしなければ、その効力を生じない。

 (譲渡記録)

第十八条 譲渡記録においては、次に掲げ る事項を記録しなければならない。

 一 電子記録債権の譲渡をする 旨

 二 譲渡人が電子記録義務者の相続人で あるときは、譲渡人の氏名及び住所

 三 譲受人の氏名又は名称及び住 所

 四 電子記録の年月日

2 譲渡記録においては、次に掲げる事項 を記録することができる。

 一 発生記録(当該発生記録の記録事項 について変更記録がされているときは、当該変更記録を含む。以下同じ。)において債務の支払を債権者口座に対する払込みによってする旨の定めが記録されている場合におい て、譲渡記録に当たり譲受人が譲受人の預金又は貯金の口座に対する払込みによって支払を受けようとするときは、当該口座(発生記録において払込みをする預金又は貯金の口座 の変更に関する定めが記録されているときは、これと抵触しないものに限る。)

 二 譲渡人が個人事業者であるときは、 その旨

 三 譲渡人と譲受人(譲渡記録後に譲受 人として記録された者を含む。次号において同じ。)との間の通知の方法についての定めをするときは、その定め

 四 譲渡人と譲受人との間の紛争の解決 の方法についての定めをするときは、その定め

 五 前各号に掲げるもののほか、政令で 定める事項

3 消費者についてされた前項第二号に掲 げる事項の記録は、その効力を有しない。

4 電子債権記録機関は、発生記録におい て第十六条第二項第十二号又は第十五号に掲げる事項(譲渡記録に係る部分に限る。)が記録されているときは、その記録の内容に抵触する譲渡記録をしてはならない。

 (善意取得)

第十九条 譲渡記録の請求により電子記録 債権の譲受人として記録された者は、当該電子記録債権を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、 適用しない。

 一 第十六条第二項第八号に掲げる事項 が記録されている場合

 二 前項に規定する者が、支払期日以後 にされた譲渡記録の請求により電子記録債権(分割払の方法により支払うものにあっては、到来した支払期日に係る部分に限る。)の譲受人として記録されたものである場 合

 三 個人(個人事業者である旨の記録が されている者を除く。)である電子記録債権の譲渡人がした譲渡記録の請求における譲受人に対する意思表示が効力を有しない場合において、前項に規定する者が当該譲渡記録後 にされた譲渡記録の請求により記録されたものであるとき。

 (抗弁の切断)

第二十条 発生記録における債務者又は電 子記録保証人(以下「電子記録債務者」という。)は、電子記録債権の債権者に当該電子記録債権を譲渡した者に対する人的関係に基づく抗弁をもって当該債権者に対抗すること ができない。ただし、当該債権者が、当該電子記録債務者を害することを知って当該電子記録債権を取得したときは、この限りでない。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、 適用しない。

 一 第十六条第二項第十号又は第三十二 条第二項第六号に掲げる事項が記録されている場合

 二 前項の債権者が、支払期日以後にさ れた譲渡記録の請求により電子記録債権(分割払の方法により支払うものにあっては、到来した支払期日に係る部分に限る。)の譲受人として記録されたものである場合

 三 前項の電子記録債務者が個人(個人 事業者である旨の記録がされている者を除く。)である場合

    第四節 消滅

 (支払免責)

第二十一条 電子記録名義人に対してした 電子記録債権についての支払は、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する。ただし、その支払をした者に悪意又は重大な過失が あるときは、この限りでない。

 (混同等)

第二十二条 電子記録債務者(その相続人 その他の一般承継人を含む。以下この項において同じ。)が電子記録債権を取得した場合には、民法第五百二十条本文の規定にかかわらず、当該電子記録債権は消滅しない。ただ し、当該電子記録債務者又は当該電子記録債務者の承諾を得た他の電子記録債務者の請求により、当該電子記録債権の取得に伴う混同を原因とする支払等記録がされたときは、こ の限りでない。

2 次の各号に掲げる者は、電子記録債権 を取得しても、当該各号に定める者に対して電子記録保証によって生じた債務(以下「電子記録保証債務」という。)の履行を請求することができない。

 一 発生記録における債務者 電子記録 保証人

 二 電子記録保証人 他の電子記録保証 人(弁済その他自己の財産をもって主たる債務として記録された債務を消滅させるべき行為をしたとするならば、この号に掲げる電子記録保証人に対して特別求償権を行使するこ とができるものに限る。)

 (消滅時効)

第二十三条 電子記録債権は、三年間行使 しないときは、時効によって消滅する。

 (支払等記録の記録事項)

第二十四条 支払等記録においては、次に 掲げる事項を記録しなければならない。

 一 支払、相殺その他の債務の全部若し くは一部を消滅させる行為又は混同(以下「支払等」という。)により消滅し、又は消滅することとなる電子記録名義人に対する債務を特定するために必要な事項

 二 支払等をした金額その他の当該支払 等の内容(利息、遅延損害金、違約金又は費用が生じている場合にあっては、消滅した元本の額を含む。)

 三 支払等があった日

 四 支払等をした者(支払等が相殺によ る債務の消滅である場合にあっては、電子記録名義人が当該相殺によって免れた債務の債権者。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所

 五 支払等をした者が当該支払等をする について民法第五百条の正当な利益を有する者であるときは、その事由

 六 電子記録の年月日

 七 前各号に掲げるもののほか、政令で 定める事項

 (支払等記録の請求)

第二十五条 支払等記録は、次に掲げる者 だけで請求することができる。

 一 当該支払等記録についての電子記録 義務者

 二 前号に掲げる者の相続人その他の一 般承継人

 三 次に掲げる者であって、前二号に掲 げる者全員の承諾を得たもの

  イ 電子記録債務者

  ロ 支払等をした者(前二号及びイに 掲げる者を除く。)

  ハ イ又はロに掲げる者の相続人その 他の一般承継人

2 電子記録債権又はこれを目的とする質 権の被担保債権(次項において「電子記録債権等」という。)について支払等がされた場合には、前項第三号イからハまでに掲げる者は、同項第一号又は第二号に掲げる者に対 し、同項第三号の承諾をすることを請求することができる。

3 電子記録債権等について支払をする者 は、第一項第一号又は第二号に掲げる者に対し、当該支払をするのと引換えに、同項第三号の承諾をすることを請求することができる。

4 根質権の担保すべき債権についての支 払等をしたことによる支払等記録の請求は、当該支払等が当該根質権の担保すべき元本の確定後にされたものであり、かつ、当該確定の電子記録がされている場合でなければ、す ることができない。

    第五節 記録事項の変更

 (電子記録債権の内容等の意思表示によ る変更)

第二十六条 電子記録債権又はこれを目的 とする質権の内容の意思表示による変更は、この法律に別段の定めがある場合を除き、変更記録をしなければ、その効力を生じない。

 (変更記録の記録事項)

第二十七条 変更記録においては、次に掲 げる事項を記録しなければならない。

 一 変更する記録事項

 二 前号の記録事項を変更する旨及びそ の原因

 三 第一号の記録事項についての変更後 の内容(当該記録事項を記録しないこととする場合にあっては、当該記録事項を削除する旨)

 四 電子記録の年月日

 (求償権の譲渡に伴い電子記録債権が移 転した場合の変更記録)

第二十八条 債権記録に支払等をした者と して記録されている者であって当該支払等により電子記録債権の債権者に代位したものがした求償権(特別求償権を除く。)の譲渡に伴い当該電子記録債権が移転した場合におけ る変更記録は、その者の氏名又は名称及び住所を当該求償権の譲受人の氏名又は名称及び住所に変更する記録をすることによって行う。

 (変更記録の請求)

第二十九条 変更記録の請求は、当該変更 記録につき電子記録上の利害関係を有する者(その者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人)の全員がしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、相続又は法 人の合併による電子記録名義人又は電子記録債務者の変更を内容とする変更記録は、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人だけで請求することができ る。ただし、相続人が二人以上ある場合には、その全員が当該変更記録を請求しなければならない。

3 第五条第二項及び第三項の規定は、第 一項及び前項ただし書の場合について準用する。

4 第一項の規定にかかわらず、電子記録 名義人又は電子記録債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更記録は、その者が単独で請求することができる。他の者の権利義務に影響を及ぼさないことが明らかな変更 記録であって業務規程の定めるものについても、同様とする。

 (変更記録が無効な場合における電子記 録債務者の責任)

第三十条 変更記録がその請求の無効、取 消しその他の事由により効力を有しない場合には、当該変更記録前に債務を負担した電子記録債務者は、当該変更記録前の債権記録の内容に従って責任を負う。ただし、当該変更 記録の請求における相手方に対する意思表示を適法にした者の間においては、当該意思表示をした電子記録債務者は、当該変更記録以後の債権記録の内容に従って責任を負 う。

2 前項本文に規定する場合には、当該変 更記録後に債務を負担した電子記録債務者は、当該変更記録後の債権記録の内容に従って責任を負う。

    第六節 電子記録保証

 (保証記録による電子記録債権の発 生)

第三十一条 電子記録保証に係る電子記録 債権は、保証記録をすることによって生ずる。

 (保証記録)

第三十二条 保証記録においては、次に掲 げる事項を記録しなければならない。

 一 保証をする旨

 二 保証人の氏名又は名称及び住 所

 三 主たる債務者の氏名又は名称及び住 所その他主たる債務を特定するために必要な事項

 四 電子記録の年月日2 保証記録にお いては、次に掲げる事項を記録することができる。

 一 保証の範囲を限定する旨の定めをす るときは、その定め

 二 遅延損害金又は違約金についての定 めをするときは、その定め

 三 相殺又は代物弁済についての定めを するときは、その定め

 四 弁済の充当の指定についての定めを するときは、その定め

 五 保証人が個人事業者であるときは、 その旨

 六 保証人が法人又は個人事業者(その 旨の記録がされる者に限る。)である場合において、保証記録をした時の債権者に対抗することができる事由について第二十条第一項(第三十八条において読み替えて準用する場 合を含む。)の規定を適用しない旨の定めをするときは、その定め

 七 保証人が法人又は個人事業者(その 旨の記録がされる者に限る。)であって前号に掲げる定めが記録されない場合において、保証人が債権者(譲渡記録における譲受人を含む。以下この項において同じ。)に対抗す ることができる抗弁についての定めをするときは、その定め

 八 債権者と保証人との間の通知の方法 についての定めをするときは、その定め

 九 債権者と保証人との間の紛争の解決 の方法についての定めをするときは、その定め

 十 前各号に掲げるもののほか、政令で 定める事項

3 第一項第一号から第三号までに掲げる 事項のいずれかの記録が欠けているときは、電子記録保証に係る電子記録債権は、発生しない。

4 消費者についてされた第二項第五号に 掲げる事項の記録は、その効力を有しない。

5 電子債権記録機関は、発生記録におい て第十六条第二項第十二号又は第十五号に掲げる事項(保証記録に係る部分に限る。)が記録されているときは、その記録の内容に抵触する保証記録をしてはならない。

 (電子記録保証の独立性)

第三十三条 電子記録保証債務は、その主 たる債務者として記録されている者がその主たる債務を負担しない場合(第十六条第一項第一号から第六号まで又は前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の記録が欠けて いる場合を除く。)においても、その効力を妨げられない。

2 前項の規定は、電子記録保証人が個人 (個人事業者である旨の記録がされている者を除く。)である場合には、適用しない。

 (民法等の適用除外)

第三十四条 民法第四百五十二条、第四百 五十三条及び第四百五十六条から第四百五十八条まで並びに商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百十一条第二項の規定は、電子記録保証については、適用しない。

2 前項の規定にかかわらず、電子記録保 証人が個人(個人事業者である旨の記録がされている者を除く。)である場合には、当該電子記録保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができ る。

 (特別求償権)

第三十五条 発生記録によって生じた債務 を主たる債務とする電子記録保証人が出えん(弁済その他自己の財産をもって主たる債務として記録された債務を消滅させるべき行為をいう。以下この条において同じ。)をした 場合において、その旨の支払等記録がされたときは、民法第四百五十九条、第四百六十二条、第四百六十三条及び第四百六十五条の規定にかかわらず、当該電子記録保証人は、次 に掲げる者に対し、出えんにより共同の免責を得た額、出えんをした日以後の遅延損害金の額及び避けることができなかった費用の額の合計額について電子記録債権を取得する。 ただし、第三号に掲げる者に対しては、自己の負担部分を超えて出えんをした額のうち同号に掲げる者の負担部分の額に限る。

 一 主たる債務者

 二 当該出えんをした者が電子記録保証 人となる前に当該者を債権者として当該主たる債務と同一の債務を主たる債務とする電子記録保証をしていた他の電子記録保証人

 三 当該主たる債務と同一の債務を主た る債務とする他の電子記録保証人(前号に掲げる者及び電子記録保証人となる前に当該出えんをした者の電子記録保証に係る債権者であったものを除く。)

2 前項の規定は、同項の規定によって生 じた債務を主たる債務とする電子記録保証人が出えんをした場合について準用する。

3 第一項の規定は、電子記録保証債務を 主たる債務とする電子記録保証人が出えんをした場合について準用する。この場合において、同項中「次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者及びその出えんを主たる債務者 として記録されている電子記録保証人がしたとするならば、次に掲げる者に該当することとなるもの」と読み替えるものとする。

    第七節 質権

 (電子記録債権の質入れ)

第三十六条 電子記録債権を目的とする質 権の設定は、質権設定記録をしなければ、その効力を生じない。

2 民法第三百六十二条第二項の規定は、 前項の質権については、適用しない。

3 民法第二百九十六条から第三百条ま で、第三百四条、第三百四十二条、第三百四十三条、第三百四十六条、第三百四十八条、第三百四十九条、第三百五十一条、第三百七十三条、第三百七十四条、第三百七十八条、 第三百九十条、第三百九十一条、第三百九十八条の二から第三百九十八条の十まで、第三百九十八条の十九、第三百九十八条の二十(第一項第三号を除く。)及び第三百九十八条 の二十二の規定は、第一項の質権について準用する。

 (質権設定記録の記録事項)

第三十七条 質権設定記録(根質権の質権 設定記録を除く。次項において同じ。)においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。

 一 質権を設定する旨

 二 質権者の氏名又は名称及び住 所

 三 被担保債権の債務者の氏名又は名称 及び住所、被担保債権の額(一定の金額を目的としない債権については、その価額。以下同じ。)その他被担保債権を特定するために必要な事項

 四 一の債権記録における質権設定記録 及び転質の電子記録がされた順序を示す番号(以下「質権番号」という。)

 五 電子記録の年月日

2 質権設定記録においては、次に掲げる 事項を記録することができる。

 一 被担保債権につき利息、遅延損害金 又は違約金についての定めがあるときは、その定め

 二 被担保債権に付した条件があるとき は、その条件

 三 前条第三項において準用する民法第 三百四十六条ただし書の別段の定めをするときは、その定め

 四 質権の実行に関し、その方法、条件 その他の事項について定めをするときは、その定め

 五 発生記録において電子記録債権に係 る債務の支払を債権者口座に対する払込みによってする旨の定めが記録されている場合において、質権設定記録に当たり質権者が質権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによ って支払を受けようとするときは、当該口座(発生記録において払込みをする預金又は貯金の口座の変更に関する定めが記録されているときは、これと抵触しないものに限 る。)

 六 質権設定者と質権者(質権設定記録 後に当該質権についての質権者として記録された者を含む。次号において同じ。)との間の通知の方法についての定めをするときは、その定め

 七 質権設定者と質権者との間の紛争の 解決の方法についての定めをするときは、その定め

 八 前各号に掲げるもののほか、政令で 定める事項

3 根質権の質権設定記録においては、次 に掲げる事項を記録しなければならない。

 一 根質権を設定する旨

 二 根質権者の氏名又は名称及び住 所

 三 担保すべき債権の債務者の氏名又は 名称及び住所

 四 担保すべき債権の範囲及び極度 額

 五 質権番号

 六 電子記録の年月日

4 根質権の質権設定記録においては、次 に掲げる事項を記録することができる。

 一 担保すべき元本の確定すべき期日の 定めをするときは、その定め

 二 根質権の実行に関し、その方法、条 件その他の事項について定めをするときは、その定め

 三 発生記録において電子記録債権に係 る債務の支払を債権者口座に対する払込みによってする旨の定めが記録されている場合において、根質権の質権設定記録に当たり根質権者が根質権者の預金又は貯金の口座に対す る払込みによって支払を受けようとするときは、当該口座(発生記録において払込みをする預金又は貯金の口座の変更に関する定めが記録されているときは、これと抵触しないも のに限る。)

 四 根質権設定者と根質権者(根質権の 質権設定記録後に当該根質権についての根質権者として記録された者を含む。次号において同じ。)との間の通知の方法についての定めをするときは、その定め

 五 根質権設定者と根質権者との間の紛 争の解決の方法についての定めをするときは、その定め

 六 前各号に掲げるもののほか、政令で 定める事項

5 電子債権記録機関は、発生記録におい て第十六条第二項第十二号又は第十五号に掲げる事項(質権設定記録に係る部分に限る。)が記録されているときは、その記録の内容に抵触する質権設定記録をしてはならな い。

 (善意取得及び抗弁の切断)

第三十八条 第十九条及び第二十条の規定 は、質権設定記録について準用する。この場合において、第十九条第一項中「譲受人」とあるのは「質権者」と、「当該電子記録債権」とあるのは「その質権」と、同条第二項第 二号中「譲受人」とあるのは「質権者」と、同項第三号中「された譲渡記録」とあるのは「された質権設定記録」と、第二十条第一項中「債権者に当該電子記録債権を譲渡した」 とあるのは「質権者にその質権を設定した」と、「当該債権者に」とあるのは「当該質権者に」と、同項ただし書中「当該債権者が」とあるのは「当該質権者が」と、「当該電子 記録債権を取得した」とあるのは「当該質権を取得した」と、同条第二項第二号中「債権者」とあり、及び「譲受人」とあるのは「質権者」と読み替えるものとする。

 (質権の順位の変更の電子記 録)

第三十九条 第三十六条第三項において準 用する民法第三百七十四条第一項の規定による質権の順位の変更の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。

 一 質権の順位を変更する旨

 二 順位を変更する質権の質権番 号

 三 変更後の質権の順位

 四 電子記録の年月日

2 前項の電子記録の請求は、順位を変更 する質権の電子記録名義人の全員がしなければならない。この場合においては、第五条第二項及び第三項の規定を準用する。

 (転質)

第四十条 第三十六条第三項において準用 する民法第三百四十八条の規定による転質は、転質の電子記録をしなければ、その効力を生じない。

2 第三十七条第一項から第四項までの規 定は、転質の電子記録について準用する。

3 転質の電子記録においては、転質の目 的である質権の質権番号をも記録しなければならない。

4 質権者が二以上の者のために転質をし たときは、その転質の順位は、転質の電子記録の前後による。

 (被担保債権の譲渡に伴う質権等の移転 による変更記録の特則)

第四十一条 被担保債権の一部について譲 渡がされた場合における質権又は転質の移転による変更記録においては、第二十七条各号に掲げる事項のほか、当該譲渡の目的である被担保債権の額をも記録しなければならな い。

2 根質権の担保すべき債権の譲渡がされ た場合における根質権の移転による変更記録の請求は、当該譲渡が当該根質権の担保すべき元本の確定後にされたものであり、かつ、当該確定の電子記録がされている場合でなけ れば、することができない。

 (根質権の担保すべき元本の確定の電子 記録)

第四十二条 根質権の担保すべき元本(以 下この条において単に「元本」という。)の確定の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。

 一 元本が確定した旨

 二 元本が確定した根質権の質権番 号

 三 元本の確定の年月日

 四 電子記録の年月日

2 第三十六条第三項において準用する民 法第三百九十八条の十九第二項又は第三百九十八条の二十第一項第四号の規定により元本が確定した場合の電子記録は、当該根質権の電子記録名義人だけで請求することができ る。ただし、同号の規定により元本が確定した場合における請求は、当該根質権又はこれを目的とする権利の取得の電子記録の請求と併せてしなければならない。

    第八節 分割

 (分割記録)

第四十三条 電子記録債権は、分割(債権 者又は債務者として記録されている者が二人以上ある場合において、特定の債権者又は債務者について分離をすることを含む。)をすることができる。

2 電子記録債権の分割は、次条から第四 十七条までの規定により、分割をする電子記録債権が記録されている債権記録(以下「原債権記録」という。)及び新たに作成する債権記録(以下「分割債権記録」という。)に 分割記録をすると同時に原債権記録に記録されている事項の一部を分割債権記録に記録することによって行う。

3 分割記録の請求は、分割債権記録に債 権者として記録される者だけですることができる。

 (分割記録の記録事項)

第四十四条 分割記録においては、分割債 権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。

 一 原債権記録から分割をした 旨

 二 原債権記録及び分割債権記録の記録 番号

 三 発生記録における債務者であって分 割債権記録に記録されるものが一定の金額を支払う旨

 四 債権者の氏名又は名称及び住 所

 五 電子記録の年月日

2 分割記録においては、原債権記録に次 に掲げる事項を記録しなければならない。

 一 分割をした旨

 二 分割債権記録の記録番号

 三 電子記録の年月日

3 電子債権記録機関は、発生記録におい て第十六条第二項第十二号又は第十五号に掲げる事項(分割記録に係る部分に限る。)が記録されているときは、その記録の内容に抵触する分割記録をしてはならない。

 (分割記録に伴う分割債権記録への記 録)

第四十五条 電子債権記録機関は、分割記 録と同時に、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。

 一 分割債権記録に記録される電子記録 債権についての原債権記録中の現に効力を有する電子記録において記録されている事項(次に掲げるものを除く。)

  イ 債務者が一定の金額を支払う 旨

  ロ 当該電子記録債権が分割払の方法 により債務を支払うものである場合における各支払期日及び当該支払期日ごとに支払うべき金額

  ハ 譲渡記録、保証記録、質権設定記 録又は分割記録をすることができる回数(以下「記録可能回数」という。)が記録されている場合におけるその記録可能回数

  ニ 原債権記録の記録番号

  ホ 原債権記録に分割記録がされてい る場合における当該分割記録において記録されている事項(イに掲げるものを除く。)

 二 分割債権記録に記録される電子記録 債権が原債権記録において分割払の方法により債務を支払うものとして記録されている場合には、当該電子記録債権の支払期日(原債権記録に支払期日として記録されているもの に限る。)

 三 前号に規定する場合において、分割 債権記録に記録される電子記録債権が分割払の方法により債務を支払うものであるときは、当該電子記録債権の各支払期日ごとに支払うべき金額(原債権記録に記録されている対 応する各支払期日ごとに支払うべき金額の範囲内のものに限る。)

 四 原債権記録に記録可能回数が記録さ れている場合には、当該記録可能回数(分割記録の記録可能回数にあっては、当該記録可能回数から一を控除した残りの記録可能回数)のうち、分割債権記録における記録可能回 数

2 電子債権記録機関は、分割債権記録に 前項第一号に掲げる事項を記録したときは当該事項を原債権記録から転写した旨及びその年月日を、同項第二号から第四号までに掲げる事項を記録したときはその記録の年月日を 当該分割債権記録に記録しなければならない。

 (分割記録に伴う原債権記録への記 録)

第四十六条 電子債権記録機関は、分割記 録と同時に、原債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。

 一 分割債権記録に記録される電子記録 債権について原債権記録に記録されている事項のうち、前条第一項第一号イからハまでに掲げる事項の記録を削除する旨

 二 発生記録における債務者が分割記録 の直前に原債権記録に記録されていた第十六条第一項第一号(当該原債権記録が他の分割における分割債権記録である場合にあっては、第四十四条第一項第三号)に規定する一定 の金額から分割債権記録に記録される第四十四条第一項第三号に規定する一定の金額を控除して得た金額を支払う旨

 三 分割債権記録に記録される電子記録 債権が原債権記録において分割払の方法により債務を支払うものとして記録されている場合には、分割記録の後も原債権記録に引き続き記録されることとなる支払期日

 四 前号に規定する場合において、分割 記録の後も原債権記録に引き続き記録されることとなる電子記録債権が分割払の方法により債務を支払うものであるときは、当該電子記録債権の各支払期日ごとに支払うべき金 額

 五 原債権記録に記録可能回数が記録さ れている場合には、当該記録可能回数(分割記録の記録可能回数にあっては、当該記録可能回数から一を控除した残りの記録可能回数)から分割債権記録における記録可能回数を 控除した残りの記録可能回数

2 電子債権記録機関は、原債権記録に前 項各号に掲げる事項を記録したときは、その記録の年月日を当該原債権記録に記録しなければならない。

 (主務省令への委任)

第四十七条 第四十三条第三項及び前三条 の規定にかかわらず、次に掲げる場合における分割記録の請求、分割記録の記録事項並びに分割記録に伴う分割債権記録及び原債権記録への記録について必要な事項は、これらの 規定の例に準じて主務省令で定める。

 一 原債権記録に債権者ごとの債権の金 額又は債務者ごとの債務の金額が記録されている場合

 二 原債権記録に第三十二条第二項第一 号に掲げる事項が記録された保証記録がされている場合

 三 原債権記録に特別求償権が記録され ている場合

 四 前三号に掲げるもののほか、主務省 令で定める場合

    第九節 雑則

 (信託の電子記録)

第四十八条 電子記録債権又はこれを目的 とする質権(以下この項において「電子記録債権等」という。)については、信託の電子記録をしなければ、電子記録債権等が信託財産に属することを第三者に対抗することがで きない。

2 この法律に定めるもののほか、信託の 電子記録に関し必要な事項は、政令で定める。

 (電子記録債権に関する強制執行 等)

第四十九条 電子債権記録機関は、電子記 録債権に関する強制執行、滞納処分その他の処分の制限がされた場合において、これらの処分の制限に係る書類の送達を受けたときは、遅滞なく、強制執行等の電子記録をしなけ ればならない。

2 強制執行等の電子記録に関し必要な事 項は、政令で定める。

3 電子記録債権に関する強制執行、仮差 押え及び仮処分、競売並びに没収保全の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

 (政令への委任)

第五十条 この法律に定めるもののほか、 電子記録債権の電子記録の手続その他電子記録に関し必要な事項は、政令で定める。

   第三章 電子債権記録機関

    第一節 通則

 (電子債権記録業を営む者の指 定)

第五十一条 主務大臣は、次に掲げる要件 を備える者を、その申請により、第五十六条に規定する業務(以下「電子債権記録業」という。)を営む者として、指定することができる。

 一 次に掲げる機関を置く株式会社であ ること。

  イ 取締役会

  ロ 監査役会又は委員会(会社法(平 成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する委員会をいう。)

  ハ 会計監査人

 二 第七十五条第一項の規定によりこの 項の指定を取り消された日から五年を経過しない者でないこと。

 三 この法律又はこれに相当する外国の 法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経 過しない者でないこと。

 四 取締役、会計参与、監査役又は執行 役のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

  イ 成年被後見人若しくは被保佐人又 は外国の法令上これらに相当する者

  ロ 破産手続開始の決定を受けて復権 を得ない者又は外国の法令上これに相当する者

  ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外 国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

  ニ 第七十五条第一項の規定によりこ の項の指定を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこの項の指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取 消しの日前三十日以内にその会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役(外国会社における外国の法令上これらに相当する者を含む。ホにおいて同じ。)であった者でその取消 しの日から五年を経過しない者

  ホ 第七十五条第一項の規定又はこの 法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、会計参与、監査役又は執行役でその処分を受けた日から五年を経過しない者

  ヘ この法律、会社法若しくはこれら に相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条 の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条、第四十七 条、第四十九条若しくは第五十条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがな くなった日から五年を経過しない者

 五 定款及び電子債権記録業の実施に関 する規程(以下「業務規程」という。)が、法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより電子債権記録業を適正かつ確実に遂行するために十分であると認められるこ と。

 六 電子債権記録業を健全に遂行するに 足りる財産的基礎を有し、かつ、電子債権記録業に係る収支の見込みが良好であると認められること。

 七 その人的構成に照らして、電子債権 記録業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。

2 主務大臣は、前項の指定をしたとき は、その指定した電子債権記録機関の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。

 (指定の申請)

第五十二条 前条第一項の指定を受けよう とする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。

 一 商号

 二 資本金の額及び純資産額

 三 本店その他の営業所の名称及び所在 地

 四 取締役及び監査役(委員会設置会社 にあっては、取締役及び執行役)の氏名

 五 会計参与設置会社にあっては、会計 参与の氏名又は名称

2 指定申請書には、次に掲げる書類を添 付しなければならない。

 一 前条第一項第三号及び第四号に掲げ る要件に該当する旨を誓約する書面

 二 定款

 三 会社の登記事項証明書

 四 業務規程

 五 貸借対照表及び損益計算書

 六 収支の見込みを記載した書 類

 七 前各号に掲げるもののほか、主務省 令で定める書類

3 前項の場合において、定款、貸借対照 表又は損益計算書が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

 (資本金の額等)

第五十三条 電子債権記録機関の資本金の 額は、政令で定める金額以上でなければならない。

2 前項の政令で定める金額は、五億円を 下回ってはならない。

3 電子債権記録機関の純資産額は、第一 項の政令で定める金額以上でなければならない。

 (適用除外)

第五十四条 会社法第三百三十一条第二項 ただし書(同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(同法第三百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第 二項及び第四百二条第五項ただし書の規定は、電子債権記録機関については、適用しない。

 (秘密保持義務)

第五十五条 電子債権記録機関の取締役、 会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、執行役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、電子債権記録業に関して知り得た秘密を漏ら し、又は盗用してはならない。

    第二節 業務

 (電子債権記録機関の業務)

第五十六条 電子債権記録機関は、この法 律及び業務規程の定めるところにより、電子記録債権に係る電子記録に関する業務を行うものとする。

 (兼業の禁止)

第五十七条 電子債権記録機関は、電子債 権記録業及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。

 (電子債権記録業の一部の委 託)

第五十八条 電子債権記録機関は、主務省 令で定めるところにより、電子債権記録業の一部を、主務大臣の承認を受けて、銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)、 協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。)その他の政令で定める金融機関を いう。以下同じ。)その他の者に委託することができる。

2 銀行等は、他の法律の規定にかかわら ず、前項の規定による委託を受け、当該委託に係る業務を行うことができる。

 (業務規程)

第五十九条 電子債権記録機関は、業務規 程において、電子記録の実施の方法、第六十二条第一項に規定する口座間送金決済に関する契約又は第六十四条に規定する契約に係る事項その他の主務省令で定める事項を定めな ければならない。

 (電子債権記録機関を利用する者の保 護)

第六十条 電子債権記録機関は、当該電子 債権記録機関を利用する者の保護に欠けることのないように業務を営まなければならない。

 (差別的取扱いの禁止)

第六十一条 電子債権記録機関は、特定の 者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

    第三節 口座間送金決済等に係る 措置

 (口座間送金決済に関する契約の締 結)

第六十二条 電子債権記録機関は、債務者 及び銀行等と口座間送金決済に関する契約を締結することができる。

2 前項及び次条第二項に規定する「口座 間送金決済」とは、電子記録債権(保証記録に係るもの及び特別求償権を除く。以下この節において同じ。)に係る債務について、電子債権記録機関、債務者及び銀行等の合意に 基づき、あらかじめ電子債権記録機関が当該銀行等に対し債権記録に記録されている支払期日、支払うべき金額、債務者口座及び債権者口座に係る情報を提供し、当該支払期日に 当該銀行等が当該債務者口座から当該債権者口座に対する払込みの取扱いをすることによって行われる支払をいう。

 (口座間送金決済についての支払等記 録)

第六十三条 電子債権記録機関は、前条第 一項に規定する口座間送金決済に関する契約を締結した場合において、第十六条第二項第一号に掲げる事項が債権記録に記録されているときは、当該契約に係る銀行等に対し、前 条第二項に規定する情報を提供しなければならない。

2 前項の場合において、支払期日に支払 うべき電子記録債権に係る債務の全額について口座間送金決済があった旨の通知を同項に規定する銀行等から受けたときは、電子債権記録機関は、遅滞なく、当該口座間送金決済 についての支払等記録をしなければならない。

 (支払に関するその他の契約の締 結)

第六十四条 電子債権記録機関は、第六十 二条第一項に規定する口座間送金決済に関する契約のほか、債務者又は債権者及び銀行等と電子記録債権に係る債務の債権者口座に対する払込みによる支払に関する契約を締結す ることができる。

 (その他の契約に係る支払についての支 払等記録)

第六十五条 電子債権記録機関は、前条に 規定する契約を締結し、第十六条第二項第二号に掲げる事項が債権記録に記録されている場合において、電子記録債権に係る債務の債権者口座に対する払込みによる支払に関する 通知を当該契約に係る銀行等から受けたとき(電子記録債権に係る債務の支払があったことを電子債権記録機関において確実に知り得る場合として主務省令で定める場合に限 る。)は、遅滞なく、当該支払についての支払等記録をしなければならない。

 (口座間送金決済等の通知に係る第八条 の適用)

第六十六条 第六十三条第二項及び前条に 規定する通知は、電子記録の請求とみなして、第八条の規定を適用する。

    第四節 監督

 (帳簿書類等の作成及び保存)

第六十七条 電子債権記録機関は、主務省 令で定めるところにより、業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、保存しなければならない。

 (業務及び財産に関する報告書の提 出)

第六十八条 電子債権記録機関は、事業年 度ごとに、業務及び財産に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の報告書の記載事項、提出期日そ の他同項の報告書に関し必要な事項は、主務省令で定める。

 (資本金の額の変更)

第六十九条 電子債権記録機関は、その資 本金の額を減少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。

2 電子債権記録機関は、その資本金の額 を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。

 (定款又は業務規程の変更)

第七十条 電子債権記録機関の定款又は業 務規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 (電子債権記録業の休止の認 可)

第七十一条 電子債権記録機関は、電子債 権記録業を休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。

 (商号等の変更の届出)

第七十二条 電子債権記録機関は、第五十 二条第一項第一号又は第三号から第五号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第二項第一号又は第三号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務 大臣に届け出なければならない。

2 主務大臣は、前項の規定により電子債 権記録機関の商号又は本店の所在地の変更の届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

 (報告及び検査)

第七十三条 主務大臣は、電子債権記録業 の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、電子債権記録機関若しくは当該電子債権記録機関から業務の委託を受けた者に対し、当該電子債権記録機関の業務若しく は財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、電子債権記録機関若しくは当該電子債権記録機関から業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所に立ち入 り、当該電子債権記録機関若しくは当該電子債権記録機関から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該電子債権記録機関から 業務の委託を受けた者にあっては、当該電子債権記録機関の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせ、若しくは関係者に質問(当該電子債権記録機関から業務の委託を受 けた者の関係者にあっては、当該電子債権記録機関の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限 は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (業務改善命令)

第七十四条 主務大臣は、電子債権記録業 の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、電子債権記録機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命 ずることができる。

 (指定の取消し等)

第七十五条 主務大臣は、電子債権記録機 関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条第一項の指定を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参 与、監査役若しくは執行役の解任を命ずることができる。

 一 第五十一条第一項第三号又は第四号 に掲げる要件に該当しないこととなったとき。

 二 第五十一条第一項の指定当時に同項 各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

 三 不正の手段により第五十一条第一項 の指定を受けたことが判明したとき。

 四 この法律若しくはこの法律に基づく 命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2 主務大臣は、前項の規定により第五十 一条第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

 (業務移転命令)

第七十六条 主務大臣は、電子債権記録機 関が次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて、電子債権記録業を他の株式会社に移転することを命ずることができる。

 一 前条第一項の規定により第五十一条 第一項の指定を取り消されたとき。

 二 電子債権記録業を廃止したと き。

 三 解散したとき(設立、新設合併又は 新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。

 四 電子債権記録業の継続に著しい支障 を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない事態又は破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあると認められるとき。

2 前項の規定による命令を受けた電子債 権記録機関における会社法第三百二十二条第一項、第四百六十六条、第四百六十七条第一項、第七百八十三条第一項又は第七百九十五条第一項の規定による決議(同法第七百八十 三条第一項の規定による決議にあっては、同法第三百九条第三項第二号の株主総会の決議を除く。)は、同法第三百九条第二項及び第三百二十四条第二項の規定にかかわらず、出 席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。

3 第一項の規定による命令を受けた電子 債権記録機関における会社法第三百九条第三項第二号の株主総会の決議は、同項の規定にかかわらず、出席した株主の過半数であって出席した株主の議決権の三分の二以上に当た る多数をもって、仮にすることができる。

4 第二項の規定により仮にした決議(以 下この項及び次項において「仮決議」という。)があった場合においては、各株主に対し、当該仮決議の趣旨を通知し、当該仮決議の日から一月以内に再度の株主総会を招集しな ければならない。

5 前項の株主総会において第二項に規定 する多数をもって仮決議を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議をした事項に係る決議があったものとみなす。

6 前二項の規定は、第三項の規定により 仮にした決議があった場合について準用する。この場合において、前項中「第二項」とあるのは、「第三項」と読み替えるものとする。

 (債権記録の失効)

第七十七条 電子債権記録機関が前条第一 項の規定による命令を受けた場合において、当該命令において定められた期限内にその電子債権記録業を移転することなく当該期限を経過したときは、当該期限を経過した日にそ の備える記録原簿に記録されている債権記録は、その効力を失う。

2 電子記録債権及びこれを目的とする質 権は、前項の規定により債権記録がその効力を失った日(以下この条において「効力失効日」という。)以後は、当該債権記録に記録された電子記録債権の内容をその権利の内容 とする指名債権及びこれを目的とする質権として存続するものとする。

3 効力失効日に電子記録保証人であった 者が前項の指名債権についての弁済その他自己の財産をもって主たる債務として記録されていた債務を消滅させるべき行為をしたときは、その者は、特別求償権と同一の内容の求 償権を取得する。

4 主務大臣は、効力失効日以後、速やか に、第一項に規定する債権記録がその効力を失った旨を官報で公示しなければならない。

5 電子債権記録機関であった者又は一般 承継人(合併により消滅した電子債権記録機関の権利義務を承継した者であって、電子債権記録業を営まないものに限る。以下この章において同じ。)は、効力失効日以後、直ち に、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める事項(債務者口座を除く。)について、当該事項の全部を証明した書面を送付しなければならない。

 一 効力失効日に電子記録名義人であっ た者 効力失効日に債権記録に記録されていた事項(この号に掲げる者が分割債権記録に記録されていた者であるときは、当該分割債権記録に至るまでの各原債権記録中の当該分 割債権記録に至る分割記録がされる前に記録された事項を含む。)のうち、譲渡記録又は質権設定記録若しくは転質の電子記録(これらの電子記録の記録事項について変更記録が されていたときは、当該変更記録を含む。以下「譲渡記録等」という。)であって電子記録名義人以外の者が譲受人又は質権者として記録されていたもの(次に掲げるものを除 く。)において記録されている事項を除き、すべての事項

  イ 第十八条第二項第三号若しくは第 四号、第三十七条第二項第六号若しくは第七号又は同条第四項第四号若しくは第五号に掲げる事項が記録されていた譲渡記録等

  ロ 個人が譲渡人又は譲受人として記 録されていた譲渡記録

  ハ 効力失効日に電子記録名義人であ った者が変更記録において記録されていた場合における当該変更記録に係る譲渡記録等

 二 効力失効日に電子記録債務者として 記録されていた者 効力失効日に債権記録に記録されていた事項(この号に掲げる者が分割債権記録に記録されていた者であるときは、当該分割債権記録に至るまでの各原債権記 録中の当該分割債権記録に至る分割記録がされる前に記録された事項を含む。)

    第五節 合併、分割及び事業の譲 渡

 (特定合併の認可)

第七十八条 電子債権記録機関を全部又は 一部の当事者とする合併(合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が電子債権記録業を営む場合に限る。以下この条において「特定合併」という。)は、主務 大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 前項の認可を受けようとする電子債権 記録機関は、特定合併後存続する株式会社又は特定合併により設立される株式会社(以下この条において「特定合併後の電子債権記録機関」という。)について第五十二条第一項 各号に掲げる事項を記載した合併認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

3 合併認可申請書には、合併契約の内容 を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならな い。

4 主務大臣は、第一項の認可の申請があ った場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

 一 特定合併後の電子債権記録機関が第 五十一条第一項各号に掲げる要件に該当すること。

 二 電子債権記録業の承継が円滑かつ適 切に行われると見込まれること。

5 特定合併後の電子債権記録機関(電子 債権記録機関が特定合併後存続する株式会社である場合を除く。)は、特定合併の時に第五十一条第一項の指定を受けたものとみなす。

6 特定合併後の電子債権記録機関は、特 定合併により消滅した電子債権記録機関の業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。

 (新設分割の認可)

第七十九条 電子債権記録機関が新たに設 立する株式会社に電子債権記録業の全部又は一部を承継させるために行う新設分割(以下この条において単に「新設分割」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効 力を生じない。

2 前項の認可を受けようとする電子債権 記録機関は、新設分割により設立される株式会社(以下この条において「設立会社」という。)について次に掲げる事項を記載した新設分割認可申請書を主務大臣に提出しなけれ ばならない。

 一 第五十二条第一項各号に掲げる事 項

 二 設立会社が承継する電子債権記録 業

3 新設分割認可申請書には、新設分割計 画の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければ ならない。

4 主務大臣は、第一項の認可の申請があ った場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

 一 設立会社が第五十一条第一項第一号 及び第四号から第七号までに掲げる要件に該当すること。

 二 電子債権記録業の承継が円滑かつ適 切に行われると見込まれること。

5 設立会社は、新設分割の時に第五十一 条第一項の指定を受けたものとみなす。

6 設立会社は、新設分割をした電子債権 記録機関の承継の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。

 (吸収分割の認可)

第八十条 電子債権記録機関が他の株式会 社に電子債権記録業の全部又は一部を承継させるために行う吸収分割(以下この条において単に「吸収分割」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じな い。

2 前項の認可を受けようとする電子債権 記録機関は、吸収分割により電子債権記録業の全部又は一部を承継する株式会社(以下この条において「承継会社」という。)について次に掲げる事項を記載した吸収分割認可申 請書を主務大臣に提出しなければならない。

 一 第五十二条第一項各号に掲げる事 項

 二 承継会社が承継する電子債権記録 業

3 吸収分割認可申請書には、吸収分割契 約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければ ならない。

4 主務大臣は、第一項の認可の申請があ った場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

 一 承継会社が第五十一条第一項各号に 掲げる要件に該当すること。

 二 電子債権記録業の承継が円滑かつ適 切に行われると見込まれること。

5 承継会社(電子債権記録機関が承継会 社である場合を除く。)は、吸収分割の時に第五十一条第一項の指定を受けたものとみなす。

6 承継会社は、吸収分割をした電子債権 記録機関の承継の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。

 (事業譲渡の認可)

第八十一条 電子債権記録機関が他の株式 会社に行う電子債権記録業の全部又は一部の譲渡(以下この条において「事業譲渡」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 前項の認可を受けようとする電子債権 記録機関は、事業譲渡により電子債権記録業の全部又は一部を譲り受ける株式会社(以下この条において「譲受会社」という。)について次に掲げる事項を記載した事業譲渡認可 申請書を主務大臣に提出しなければならない。

 一 第五十二条第一項各号に掲げる事 項

 二 譲受会社が承継する電子債権記録 業

3 事業譲渡認可申請書には、譲渡契約の 内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければなら ない。

4 主務大臣は、第一項の認可の申請があ った場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

 一 譲受会社が第五十一条第一項各号に 掲げる要件に該当すること。

 二 電子債権記録業の承継が円滑かつ適 切に行われると見込まれること。

5 譲受会社(電子債権記録機関が譲受会 社である場合を除く。)は、事業譲渡の時に第五十一条第一項の指定を受けたものとみなす。

6 譲受会社は、事業譲渡をした電子債権 記録機関の譲渡の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。

    第六節 解散等

 (解散等の認可)

第八十二条 次に掲げる事項は、主務大臣 の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 一 電子債権記録機関の解散についての 株主総会の決議

 二 電子債権記録機関を全部又は一部の 当事者とする合併(合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が電子債権記録業を営まない場合に限る。)

 (指定の失効)

第八十三条 電子債権記録機関が次の各号 のいずれかに該当するときは、第五十一条第一項の指定は、その効力を失う。

 一 電子債権記録業を廃止したと き。

 二 解散したとき(設立、新設合併又は 新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。

 三 第七十六条第一項の規定による命令 を受けた場合(同項第四号に該当する場合に限る。)において、当該命令において定められた期限内にその電子債権記録業を移転しなかったとき。

2 前項の規定により第五十一条第一項の 指定が効力を失ったときは、その電子債権記録機関であった者又は一般承継人は、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3 主務大臣は、前項の規定による届出が あったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

 (指定取消し等の場合のみなし電子債権 記録機関)

第八十四条 電子債権記録機関が第七十五 条第一項の規定により第五十一条第一項の指定を取り消された場合又は前条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合(同項第三号に該当する場合を除く。)においては、 その電子債権記録機関であった者又は一般承継人は、当該電子債権記録機関が行った電子債権記録業を速やかに結了しなければならない。この場合において、当該電子債権記録機 関であった者又は一般承継人は、その電子債権記録業の結了の目的の範囲内において、なおこれを電子債権記録機関とみなす。

 (清算手続等における主務大臣の意見 等)

第八十五条 裁判所は、電子債権記録機関 の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、主務大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。

2 主務大臣は、前項に規定する手続にお いて、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。

3 第七十三条の規定は、第一項の規定に より主務大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。

   第四章 雑則

 (債権記録等の保存)

第八十六条 電子債権記録機関は、次に掲 げる期間のうちのいずれかが経過する日までの間、債権記録及び当該債権記録に記録された電子記録の請求に当たって電子債権記録機関に提供された情報が記載され、又は記録さ れている書面又は電磁的記録を保存しなければならない。

 一 当該債権記録に記録されたすべての 電子記録債権に係る債務の全額について支払等記録がされた日又は変更記録により当該債権記録中のすべての記録事項について削除する旨の記録がされた日から五年間

 二 当該債権記録に記録された支払期日 (分割払の方法により債務を支払う場合にあっては、最終の支払期日)又は最後の電子記録がされた日のいずれか遅い日から十年間

 (記録事項の開示)

第八十七条 次の各号に掲げる者及びその 相続人その他の一般承継人並びにこれらの者の財産の管理及び処分をする権利を有する者は、電子債権記録機関に対し、その営業時間内は、いつでも、業務規程の定める費用を支 払って、当該各号に定める事項(債務者口座を除く。)について、主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は当該事項の全部若しくは一部を証明した書面若しくは電磁 的記録の提供の請求(以下この条において「開示請求」という。)をすることができる。

 一 電子記録名義人 債権記録に記録さ れている事項(当該電子記録名義人が分割債権記録に記録されている者であるときは、当該分割債権記録に至るまでの各原債権記録中の当該分割債権記録に至る分割記録がされる 前に記録された事項を含む。)のうち、譲渡記録等であって電子記録名義人以外の者が譲受人又は質権者として記録されているもの(次に掲げるものを除く。)において記録され ている事項を除き、すべての事項

  イ 第十八条第二項第三号若しくは第 四号、第三十七条第二項第六号若しくは第七号又は同条第四項第四号若しくは第五号に掲げる事項が記録されている譲渡記録等

  ロ 個人が譲渡人又は譲受人として記 録されている譲渡記録

  ハ 電子記録名義人が変更記録におい て記録されている場合における当該変更記録に係る譲渡記録等

 二 電子記録債務者として記録されてい る者 債権記録に記録されている事項(当該電子記録債務者として記録されている者が分割債権記録に記録されている者であるときは、当該分割債権記録に至るまでの各原債権記 録中の当該分割債権記録に至る分割記録がされる前に記録された事項を含む。)のうち、譲渡記録等であって電子記録名義人以外の者が譲受人又は質権者として記録されているも のにおいて記録されている事項(次に掲げるものを除く。)を除き、すべての事項

  イ 電子記録名義人が変更記録におい て記録されている場合における当該変更記録に係る譲渡記録等において記録されている事項

  ロ 当該電子記録債務者として記録さ れている者が発生記録若しくは譲渡記録等において債権者、譲受人若しくは質権者として記録されている者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人(以下この号において「債 権者等」という。)に対して人的関係に基づく抗弁を有するときは、当該債権者等から電子記録名義人に至るまでの一連の譲渡記録等において譲受人又は質権者として記録されて いる者(電子記録名義人を除く。)の氏名又は名称及び住所

 三 債権記録に記録されている者であっ て、前二号に掲げる者以外のもの 債権記録に記録されている事項(この号に掲げる者が原債権記録に記録されている者であるときは、その後の分割債権記録に記録された事項を 含む。)のうち、次に掲げる事項

  イ 当該債権記録中の発生記録及び開 示請求をする者(ロにおいて「開示請求者」という。)が電子記録の請求をした者となっている電子記録(当該電子記録の記録事項について変更記録がされているときは、当該変 更記録を含む。)において記録されている事項

  ロ 開示請求者を電子記録義務者とす る譲渡記録等がされている場合において、当該電子記録が、代理権を有しない者が当該開示請求者の代理人としてした請求又は当該開示請求者になりすました者の請求によってさ れたものであるときは、当該開示請求者から電子記録名義人に至るまでの一連の譲渡記録等において譲受人又は質権者として記録されている者の氏名又は名称及び住所

2 電子債権記録機関は、前項に規定する もののほか、電子記録の請求をした者が請求に際しその開示について同意をしている記録事項については、主務省令で定めるところにより、その同意の範囲内で一定の者が開示請 求をすることを認めることができる。

 (電子記録の請求に当たって提供された 情報の開示)

第八十八条 自己の氏名又は名称が電子記 録の請求者として電子債権記録機関に提供された者は、電子債権記録機関に対し、その営業時間内は、いつでも、業務規程の定める費用を支払って、当該電子記録の請求に当たっ て電子債権記録機関に提供された情報について、次に掲げる請求をすることができる。当該電子記録の請求が適法であるかどうかについて利害関係を有する者も、正当な理由があ るときは、当該利害関係がある部分に限り、同様とする。

 一 当該情報が書面に記載されていると きは、当該書面の閲覧の請求

 二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の 請求

 三 当該情報が電磁的記録に記録されて いるときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

 四 前号の電磁的記録に記録された事項 を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。)であって業務規程の定めるものにより提供する ことの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

 (財務大臣への資料提出等)

第八十九条 財務大臣は、その所掌に係る 金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、電子記録債権に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求 めることができる。

 (主務省令への委任)

第九十条 この法律に定めるもののほか、 この法律の実施のため必要な事項は、主務省令で定める。

 (主務大臣及び主務省令)

第九十一条 この法律において、主務大臣 は法務大臣及び内閣総理大臣とし、主務省令は法務省令・内閣府令とする。

 (権限の委任)

第九十二条 内閣総理大臣は、この法律の 規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2 金融庁長官は、政令で定めるところに より、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

   第五章 罰則

第九十三条 第七条第一項若しくは第四十 九条第一項の規定に違反して、記録原簿に電子記録をすべき事項を記録せず、又はこれに虚偽の記録をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを 併科する。

第九十四条 第七十五条第一項の規定によ る業務の停止の命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第九十五条 次の各号のいずれかに該当す る者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第五十二条第一項、第七十八条第二 項、第七十九条第二項、第八十条第二項若しくは第八十一条第二項の申請書若しくは第五十二条第二項の書類に虚偽の記載をし、若しくは当該書類に代えて電磁的記録を添付すべ き場合における当該電磁的記録に虚偽の記録をし、又は第七十八条第三項、第七十九条第三項、第八十条第三項若しくは第八十一条第三項の書面若しくは電磁的記録に虚偽の記載 若しくは記録をして提出した者

 二 第六十七条の規定による記録の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者

 三 第六十八条第一項の規定による報告 書の提出をせず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者

 四 第七十三条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問 に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

 五 第八十五条第三項において準用する 第七十三条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避 し、若しくは同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

 六 第八十六条の規定に違反して、同条 の債権記録又は書面若しくは電磁的記録を保存しなかった者

第九十六条 第五十五条の規定に違反した 者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第九十七条 次の各号のいずれかに該当す る者は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 第六十九条第一項の規定による認可 を受けないで資本金の額を減少し、又は虚偽の申請をして同項の認可を受けた者

 二 第七十二条第一項の規定による届出 をせず、又は虚偽の届出をした者

第九十八条 法人の代表者、代理人、使用 人その他の従業者が、その法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科す る。

 一 第九十三条又は第九十四条 三億円 以下の罰金刑

 二 第九十五条(第五号を除く。) 二 億円以下の罰金刑

 三 第九十五条第五号又は前条 各本条 の罰金刑

第九十九条 電子債権記録機関(第三号に あっては、第七十七条第五項に規定する電子債権記録機関であった者又は一般承継人)の役員又は清算人が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処す る。

 一 第六十九条第二項の規定に違反し て、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 二 第七十四条又は第七十六条第一項の 規定による命令に違反したとき。

 三 第七十七条第五項の規定に違反し て、同項の書面を送付しなかったとき。

 四 正当な理由がないのに第八十七条第 一項又は第八十八条の規定による請求を拒み、又は虚偽の記載若しくは記録をした書面若しくは電磁的記録を提供したとき。

第百条 第八十三条第二項に規定する電子 債権記録機関であった者又は一般承継人の役員又は清算人が同項の規定に違反して、届出を怠ったときは、三十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算し て一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (地方自治法の一部改正)

第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第 六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百四十条第四項中第七号を第八号 とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。

  四 電子記録債権法(平成十九年法律 第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権

 (金融商品取引法の一部改正)

第三条 金融商品取引法(昭和二十三年法 律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「当該有価証券とみな し」の下に「、電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事 情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。) は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし」を加え、同項第七号中「前各号に掲げるもの」を「特定電子記録債権及び前各号に掲げるもの」に改め、同条第三項中「有価証券 表示権利」の下に「若しくは特定電子記録債権」を加える。

 (地方税法の一部改正)

第四条 地方税法(昭和二十五年法律第二 百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の九第三項中「登録」の下に 「及び電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録」を加える。

 (国の債権の管理等に関する法律の一部 改正)

第五条 国の債権の管理等に関する法律 (昭和三十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項に次の一号を加え る。

  八 電子記録債権法(平成十九年法律 第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権

 (国税徴収法の一部改正)

第六条 国税徴収法(昭和三十四年法律第 百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項中「登録」の下に「及 び電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子記録」を加える。

  第六十二条第一項中「という。)」の 下に「及び電子記録債権法第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権(以下「電子記録債権」という。)」を加える。

  第六十二条の二の次に次の一条を加え る。

  (電子記録債権の差押えの手続及び効 力発生時期)

 第六十二条の三 電子記録債権の差押え は、第三債務者及び当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関(電子記録債権法第二条第二項(定義)に規定する電子債権記録機関をいう。以下この条において同 じ。)に対する債権差押通知書の送達により行う。

 2 徴収職員は、電子記録債権を差し押 さえるときは、第三債務者に対しその履行を、電子債権記録機関に対し電子記録債権に係る電子記録を、滞納者に対し電子記録債権の取立てその他の処分又は電子記録の請求を禁 じなければならない。

 3 第一項の差押えの効力は、債権差押 通知書が電子債権記録機関に送達された時に生ずる。ただし、第三債務者に対する同項の差押えの効力は、債権差押通知書が第三債務者に送達された時に生ずる。

 (日本銀行法の一部改正)

第七条 日本銀行法(平成九年法律第八十 九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項第四号中「規定する手 形又は債券」を「規定する手形、債券又は電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この号及び第三十三条第 一項において同じ。)」に、「係る手形又は債券」を「係る手形、債券又は電子記録債権」に改める。

  第三十三条第一項第二号中「有価証 券」の下に「又は電子記録債権」を加え、同項第三号中「又は国債その他の債券」を「、国債その他の債券又は電子記録債権」に改める。

 (資産の流動化に関する法律の一部改 正)

第八条 資産の流動化に関する法律(平成 十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第二百条第三項中第三号を第四号と し、第二号の次に次の一号を加える。

  三 電子記録債権(電子記録債権法 (平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。第二百二条において同じ。)

  第二百二条中「であって金銭の支払を 目的とするもの」を「(金銭の支払を目的とするものに限る。)又は電子記録債権」に、「という」を「と総称する」に改める。

 (株式等の取引に係る決済の合理化を図 るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第九条 株式等の取引に係る決済の合理化 を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第八十一条のうち、国税徴収法第 六十二条第一項の改正規定中「(社債等の振替に関する法律」を「社債等の振替に関する法律」に、「を除く。以下この条において同じ。)」を削る」を「及び」を削り、「(以 下」を「(次条において」に改める」に改め、同法第六十二条の二を削る改正規定中「削る」を「削り、第六十二条の三を第六十二条の二とする」に改める。

 (犯罪による収益の移転防止に関する法 律の一部改正)

第十条 犯罪による収益の移転防止に関す る法律(平成十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第三十一号の次に次の一 号を加える。

  三十一の二 電子記録債権法(平成十 九年法律第百二号)第二条第二項に規定する電子債権記録機関

  第二十条第一項第九号中「及び第三十 一号」を「から第三十一号の二まで」に改める。

 (金融庁設置法の一部改正)

第十一条 金融庁設置法(平成十年法律第 百三十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二十号の次に次の一号を加え る。

  二十の二 電子記録債権の電子記録に 関すること。

 (検討)

第十二条 政府は、この法律の施行後五年 を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、電子債権記録機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づ いて所要の措置を講ずるものとする。

(内閣総理・総務・法務・財務大臣署名)  

衆議院
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