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法律第百九号(平一九・七・六)

  ◎日本年金機構法

目次

 第一章 総則(第一条−第八条)

 第二章 役員及び理事会並びに職員(第九条−第二十二条)

 第三章 服務(第二十三条−第二十六条)

 第四章 業務

  第一節 業務の範囲等(第二十七条−第三十二条)

  第二節 中期目標等(第三十三条−第三十七条)

  第三節 年金個人情報の保護(第三十八条)

 第五章 財務及び会計(第三十九条−第四十七条)

 第六章 監督(第四十八条−第五十条)

 第七章 雑則(第五十一条−第五十六条)

 第八章 罰則(第五十七条−第六十条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 日本年金機構は、この法律に定め る業務運営の基本理念に従い、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業(以下「政府管掌年金事 業」という。)に関し、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定に基づく業務等を行うことにより、政府管掌年 金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度(以下「政府管掌年金」という。)に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民生活の安定に寄与することを目的 とする。

 (基本理念等)

第二条 日本年金機構は、その業務運営に 当たり、政府管掌年金が国民の共同連帯の理念に基づき国民の信頼を基礎として常に安定的に実施されるべきものであることにかんがみ、政府管掌年金事業に対する国民の意見を 反映しつつ、提供するサービスの質の向上を図るとともに、業務運営の効率化並びに業務運営における公正性及び透明性の確保に努めなければならない。

2 厚生労働大臣及び日本年金機構は、政 府管掌年金が国民生活の安定のみならず、医療保険事業その他の社会保険事業の安定的な運営に寄与し、我が国社会の持続的な発展の基盤となるものであることにかんがみ、政府 管掌年金事業について、厚生年金保険及び国民年金の被保険者(第二十八条、第二十九条及び第三十条第二項において「被保険者」という。)、事業主、地方公共団体並びに政府 管掌年金事業に関する団体(次項において「被保険者等」という。)の協力の下に適正に運営するとともに、政府管掌年金及び政府管掌年金事業に対する国民一般の理解を高める よう努めなければならない。

3 被保険者等は、政府管掌年金の円滑な 実施に適切な役割を果たすとともに、政府管掌年金事業に対する理解を深め、その運営に協力するよう努めなければならない。

 (法人格)

第三条 日本年金機構(以下「機構」とい う。)は、法人とする。

 (事務所)

第四条 機構は、主たる事務所を東京都に 置く。

2 機構は、必要な地に従たる事務所を置 き、その管轄する区域について、機構の業務を分掌させるものとする。

 (資本金)

第五条 機構の資本金は、附則第十二条第 二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、 予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。

3 機構は、前項の規定による政府の出資 があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

 (登記)

第六条 機構は、政令で定めるところによ り、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければなら ない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

 (名称の使用制限)

第七条 機構でない者は、日本年金機構と いう名称を用いてはならない。

 (一般社団法人及び一般財団法人に関す る法律の準用)

第八条 一般社団法人及び一般財団法人に 関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。

   第二章 役員及び理事会並びに職 員

 (役員)

第九条 機構に、役員として、理事長一 人、副理事長一人、理事七人以内及び監事二人を置く。

2 機構に、役員として、前項の理事のほ か、非常勤の理事四人以内を置くことができる。

 (理事会の設置及び任務)

第十条 機構に、理事会を置く。

2 理事会は、理事長、副理事長及び理事 をもって組織する。

3 理事会は、この法律の規定により厚生 労働大臣の認可(第十三条第二項及び第十六条第四項の認可を除く。)又は承認(第二十四条の承認を除く。)を受けなければならない事項その他理事会が特に必要と認める重要 事項を審議し、決定する。

 (理事会の会議)

第十一条 理事会は、理事長が招集す る。

2 理事長は、理事会の議長となり、会務 を総理する。

3 理事会は、理事長、副理事長及び理事 の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。

4 理事会の議事は、出席した理事長、副 理事長及び理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (役員の職務及び権限等)

第十二条 理事長は、機構を代表し、その 業務を総理する。

2 副理事長は、機構を代表し、理事長の 定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3 理事は、理事長の定めるところによ り、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行 う。

4 監事は、次に掲げる事項を監査す る。

 一 機構の財務の状況

 二 機構の業務(業務に際しての個人情 報(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第二項に規定する個人情報その他厚生労働省令で定めるものをいう。第三十八条 第一項において同じ。)の管理を含む。)の状況

5 監事は、監査を行ったときは、厚生労 働省令で定めるところにより、監査報告書を作成し、理事長に提出しなければならない。

6 監事は、必要があると認めるときは、 理事会に出席し、意見を述べることができる。

7 監事は、必要があると認めるときは、 理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。

8 監事は、必要があると認めるときは、 理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。

9 理事長は、第五項の規定により監査報 告書の提出があったときは、理事会に報告するものとする。

10 第四項から前項までに定めるものの ほか、監査に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 (役員の任命)

第十三条 理事長及び監事は、厚生労働大 臣が任命する。

2 副理事長及び理事は、理事長が厚生労 働大臣の認可を受けて任命する。

 (役員の任期)

第十四条 役員の任期は、二年とする。た だし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができ る。

 (役員の欠格条項)

第十五条 政府又は地方公共団体の職員 (非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

 (役員の解任)

第十六条 厚生労働大臣又は理事長は、そ れぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2 厚生労働大臣又は理事長は、それぞれ その任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 一 心身の故障のため職務の遂行に堪え ないと認められるとき。

 二 職務上の義務違反があると き。

3 前項に規定するもののほか、厚生労働 大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため機構の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わ せることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。

4 理事長は、前二項の規定によりその任 命に係る役員を解任しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

5 厚生労働大臣は、副理事長又は理事が 第二項又は第三項に規定する事由に該当すると認めるときは、理事長に対し、その役員の解任を命ずることができる。

 (代表権の制限)

第十七条 機構と理事長又は副理事長との 利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。

 (代理人の選任)

第十八条 理事長及び副理事長は、理事又 は機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

 (職員の任命)

第十九条 機構の職員は、理事長が任命す る。

 (役員及び職員の地位)

第二十条 機構の役員及び職員(以下「役 職員」という。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (役員の報酬等)

第二十一条 役員に対する報酬及び退職手 当(以下この条において「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。

2 機構は、役員に対する報酬等の支給の 基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

3 前項の報酬等の支給の基準は、国家公 務員の給与、民間事業の役員の報酬等、機構の業務の実績、第三十四条第二項第四号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。

4 厚生労働大臣は、第二項の規定による 届出があったときは、その届出に係る報酬等の支給の基準を社会保障審議会に通知するものとする。

5 社会保障審議会は、前項の規定による 通知を受けたときは、その通知に係る報酬等の支給の基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、厚生労働大臣に対し、意見を申し出ることができ る。

 (職員の給与等)

第二十二条 職員の給与は、その職員の勤 務成績が考慮されるものでなければならない。

2 機構は、職員の給与及び退職手当の支 給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

3 前項の給与及び退職手当の支給の基準 は、機構の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように定められなければならない。

   第三章 服務

 (服務の本旨)

第二十三条 役職員の服務は、国民の共同 連帯の理念に基づき設けられた政府管掌年金において、国民の信頼を基礎として納付された保険料(厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料及び国民年金法第八十七条 第一項に規定する保険料をいう。)により運営される政府管掌年金事業の意義を自覚し、強い責任感を持って、誠実かつ公正にその職務を遂行し、国民の信頼にこたえることを本 旨としなければならない。

2 役職員は、厚生労働省令で定めるとこ ろにより、任命権者に対して、前項の服務の本旨に則して職務を遂行する旨を誓約する書面を提出しなければならない。

3 役職員は、第二十七条に規定する業務 について、この法律、厚生年金保険法、国民年金法、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)若しくは船員保険法(昭和十四年法律 第七十三号)、これらの法律に基づく命令若しくはこれらの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分又は機構が定める業務方法書その他の規則を遵守し、機構のため忠実に職務を 遂行しなければならない。

 (役員の兼職禁止)

第二十四条 役員(非常勤の者を除く。) は、在任中、厚生労働大臣の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

 (役職員の秘密保持義務)

第二十五条 役職員は、職務上知ることの できた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

 (制裁規程)

第二十六条 機構は、業務開始の際、制裁 規程を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の制裁規程においては、機構の役 職員が、この法律、厚生年金保険法、国民年金法、児童手当法、健康保険法若しくは船員保険法、これらの法律に基づく命令若しくはこれらの法律に基づいてする厚生労働大臣の 処分若しくは機構が定める業務方法書その他の規則に違反し、又は機構の役職員たるにふさわしくない行為をしたときは、当該役職員に対し、免職、停職、減給又は戒告の処分そ の他の制裁を課する旨を定めなければならない。

   第四章 業務

    第一節 業務の範囲等

 (業務の範囲)

第二十七条 機構は、第一条の目的を達成 するため、次の業務を行う。

 一 厚生年金保険法第百条の四第一項に 規定する権限に係る事務、同法第百条の十第一項に規定する事務、同法第七十九条第一項各号に掲げる事業及び同条第二項に規定する運用並びに同法第百条の十一第一項に規定す る収納を行うこと。

 二 国民年金法第百九条の四第一項に規 定する権限に係る事務、同法第百九条の十第一項に規定する事務、同法第七十四条第一項各号に掲げる事業及び同条第二項に規定する運用並びに同法第百九条の十一第一項に規定 する収納を行うこと。

 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務 を行うこと。

2 機構は、前項の業務のほか、次の業務 を行う。

 一 児童手当法第二十二条第三項に規定 する権限に係る事務及び同条第八項に規定する事務を行うこと。

 二 健康保険法第二百四条第一項に規定 する権限に係る事務、同法第二百五条の二第一項に規定する事務及び同法第二百四条の六第一項に規定する収納を行うこと。

 三 船員保険法第百五十三条第一項に規 定する権限に係る事務、同法第百五十三条の八第一項に規定する事務及び同法第百五十三条の六第一項に規定する収納を行うこと。

 四 次に掲げる事務を行うこ と。

  イ 国家公務員共済組合法(昭和三十 三年法律第百二十八号)第六十六条第九項に規定する事務並びに同法第百十三条第二項、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第 二項及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の三第二項に規定する権限に係る事務

  ロ 国民健康保険法(昭和三十三年法 律第百九十二号)第九条第十二項に規定する権限に係る事務

  ハ 介護保険法(平成九年法律第百二 十三号)その他の法律の規定による厚生年金保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付(次条並びに第三十八条第五項第二号及び第三号において「年金給 付」という。)の支払をする際における保険料その他の金銭の徴収及び納入に係る事務

  ニ 社会保障協定の実施に伴う厚生年 金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第百三条の二第一項に規定する権限に係る事務及び同法第百三条の三第一項に規定する事務

 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務 を行うこと。

 (被保険者等の意見の反映)

第二十八条 機構は、第二条第一項の趣旨 を踏まえ、被保険者、事業主、年金給付の受給権者(次条及び第三十条第二項において「受給権者」という。)その他の関係者の意見を機構の業務運営に反映させるために必要な 措置を講じなければならない。

 (年金事務所)

第二十九条 機構は、従たる事務所の業務 の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。

 (年金委員)

第三十条 厚生労働大臣は、社会的信望が あり、かつ、政府管掌年金事業の適正な運営について理解と熱意を有する者として機構が推薦する者のうちから、年金委員を委嘱することができる。

2 年金委員は、厚生労働大臣及び機構に よる政府管掌年金事業の運営に協力して、政府管掌年金事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い、並びに政府管掌年金事業に関する事項につき被保険者又は受給権者か らの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言その他の活動を行う。

3 厚生年金保険の適用事業所の事業主 は、機構に対し、当該事業所に使用される者の中から、年金委員にふさわしい者を推薦することができる。

4 年金委員は、その職務に関して知り得 た秘密を他に漏らしてはならない。年金委員でなくなった後においても、同様とする。

5 年金委員は、その職務に関して、国か ら報酬を受けない。

6 年金委員は、国の予算の範囲内におい て、その職務を遂行するために要する費用の支給を受けることができる。

7 前各項に定めるもののほか、年金委員 に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 (業務の委託等)

第三十一条 機構は、厚生労働大臣の定め る基準に従って、第二十七条に規定する業務の一部を委託することができる。

2 前項の規定により委託を受けた者(そ の者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者(次項において「受託者等」という。)又はこれらの者であった者 は、当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3 第二十条の規定は、受託者等について 準用する。

 (業務方法書)

第三十二条 機構は、業務開始の際、業務 方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項 は、厚生労働省令で定める。

    第二節 中期目標等

 (中期目標)

第三十三条 厚生労働大臣は、三年以上五 年以下の期間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更した ときも、同様とする。

2 中期目標においては、次に掲げる事項 を定めるものとする。

 一 中期目標の期間(前項の期間の範囲 内で厚生労働大臣が定める期間をいう。第三十七条第一項において同じ。)

 二 提供するサービスその他の業務の質 の向上に関する事項

 三 業務運営の効率化に関する事 項

 四 業務運営における公正性及び透明性 の確保その他業務運営に関する重要事項

 (中期計画)

第三十四条 機構は、前条第一項の指示を 受けたときは、中期目標に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下この条及び次条において「中期計画」という。)を作成し、厚 生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 中期計画においては、次に掲げる事項 を定めるものとする。

 一 提供するサービスその他の業務の質 の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

 二 業務運営の効率化に関する目標を達 成するためとるべき措置

 三 業務運営における公正性及び透明性 の確保その他業務運営に関する重要事項に関する目標を達成するためとるべき措置

 四 予算(人件費の見積りを含む。)、 収支計画及び資金計画

3 厚生労働大臣は、第一項の認可をした 中期計画が前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができ る。

 (年度計画)

第三十五条 機構は、毎事業年度、前条第 一項の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業年度における同条第二項各号に掲げる事項についての業務運営に関する計画を作成し、当該 事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (各事業年度に係る業務の実績に関する 評価)

第三十六条 厚生労働大臣は、機構の事業 年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の評価を行った ときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

 (中期目標に係る業務の実績に関する評 価)

第三十七条 機構は、中期目標の期間の終 了後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標の達成状況に関する報告書(第五十一条第一項第六号及び第五十九条第六号において「中期実績報告書」とい う。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 厚生労働大臣は、機構の中期目標の達 成状況について、評価を行わなければならない。

3 厚生労働大臣は、前項の評価を行った ときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

    第三節 年金個人情報の保 護

第三十八条 厚生労働省及び機構は、年金 個人情報(厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿及び国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及 び機構が取得する個人情報をいう。以下この条において同じ。)を保有するに当たっては、それぞれその所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目 的をできる限り特定しなければならない。

2 厚生労働省及び機構は、前項の規定に より特定された利用の目的(以下この条において「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、年金個人情報を保有してはならない。

3 厚生労働省及び機構は、利用目的を変 更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

4 厚生労働大臣(その委任を受けた者を 含む。以下この条において同じ。)及び機構は、法律の規定に基づき、年金個人情報を自ら利用し、又は提供しなければならない場合を除き、利用目的以外の目的のために年金個 人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

5 前項の規定にかかわらず、厚生労働大 臣及び機構は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、利用目的以外の目的のために年金個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、年金個人情報を利用目 的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人(当該年金個人情報によって識別される特定の個人をいう。以下この項において同じ。)又は第三者の権利利 益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

 一 本人の同意があるとき、又は本人に 提供するとき。

 二 厚生労働大臣及び機構が次に掲げる 事務の遂行に必要な限度で年金個人情報を内部で利用し、又は相互に提供する場合であって、当該年金個人情報を利用し、又は提供することについて相当な理由のあると き。

  イ 政府管掌年金事業の運営に関する 事務

  ロ 全国健康保険協会が管掌する健康 保険及び船員保険の事業に関する業務のうち、健康保険法又は船員保険法の規定により厚生労働大臣又は機構が行うこととされているもの

  ハ 介護保険法その他の法律の規定に より、年金給付の支払をする際保険料その他の金銭を徴収し、これを納入する事務

  ニ その他法令の規定により厚生労働 大臣又は機構が行う事務であって厚生労働省令で定めるもの

 三 次に掲げる事務を遂行する者に当該 事務の遂行に必要な限度で年金個人情報を提供する場合であって、当該年金個人情報を提供することについて相当な理由のあるとき。

  イ 政府管掌年金事業の運営に関する 事務のうち、法令の規定により厚生労働大臣又は機構以外の者が行うこととされているもの

  ロ 全国健康保険協会が管掌する健康 保険及び船員保険の事業に関する業務(前号ロに掲げるものを除く。)

  ハ 国民健康保険法の規定による被保 険者の資格に関する事務

  ニ 被用者年金各法(国民年金法第五 条第一項第二号から第四号までに掲げる法律をいう。)による年金たる給付に関する事務

  ホ 年金給付と他の法律による給付と の併給の調整に関する事務

  ヘ 介護保険法その他の法律の規定に より、厚生労働大臣をして年金給付の支払をする際保険料その他の金銭を徴収させ、これを納入させる事務

  ト 政府管掌年金事業に関連する事務 であって厚生労働省令で定めるもの

 四 専ら統計の作成若しくは学術研究の 目的のために年金個人情報を提供するとき、又は本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき。

6 前項の規定は、年金個人情報の利用又 は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。

7 厚生労働大臣及び機構は、個人の権利 利益を保護するため特に必要があると認めるときは、年金個人情報の利用目的以外の目的のための厚生労働省又は機構の内部における利用をそれぞれ特定の部局若しくは機関又は 特定の役員若しくは職員に限るものとする。

8 厚生労働大臣及び機構は、第五項第三 号又は第四号の規定に基づき、年金個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、年金個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る年金個人情報について、そ の利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の年金個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとす る。

9 年金個人情報が行政機関の保有する個 人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報に該当する場合における同法第三十六条第一項各号の規定の適用については、同項 各号中「第八条第一項及び第二項」とあるのは、「日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第三十八条第四項及び第五項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な技術的 読替えは、政令で定める。

10 年金個人情報が独立行政法人等の保 有する個人情報の保護に関する法律第二条第三項に規定する保有個人情報に該当する場合における同法第三十六条第一項各号の規定の適用については、同項各号中「第九条第一項 及び第二項」とあるのは、「日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第三十八条第四項及び第五項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定め る。

   第五章 財務及び会計

 (事業年度)

第三十九条 機構の事業年度は、毎年四月 一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

 (企業会計原則)

第四十条 機構の会計は、厚生労働省令で 定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。

 (財務諸表等)

第四十一条 機構は、毎事業年度、貸借対 照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終 了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2 機構は、前項の規定により財務諸表を 厚生労働大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事及び会計監査人 の意見を付けなければならない。

3 機構は、第一項の規定による厚生労働 大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書並びに監事及び会計監査人の意見を記載した書面を、主た る事務所及び従たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (会計監査人の監査等)

第四十二条 機構は、財務諸表、事業報告 書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。

2 会計監査人は、厚生労働大臣が選任す る。

3 会計監査人は、公認会計士(公認会計 士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。

4 公認会計士法の規定により、財務諸表 について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない。

5 会計監査人の任期は、その選任の日以 後最初に終了する事業年度の財務諸表についての厚生労働大臣の前条第一項の承認の時までとする。

6 厚生労働大臣は、会計監査人が次の各 号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。

 一 職務上の義務に違反し、又は職務を 怠ったとき。

 二 会計監査人たるにふさわしくない非 行があったとき。

 三 心身の故障のため、職務の遂行に支 障があり、又はこれに堪えないとき。

 (借入金等)

第四十三条 機構は、厚生労働大臣の認可 を受けて、短期借入金をすることができる。

2 前項の規定による短期借入金は、当該 事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これ を借り換えることができる。

3 前項ただし書の規定により借り換えた 短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

4 機構は、長期借入金及び債券発行をす ることができない。

 (交付金)

第四十四条 政府は、予算の範囲内におい て、機構に対し、その業務に要する費用に相当する金額を交付するものとする。

2 政府は、前項の規定により交付金を交 付するときは、機構に対し、その交付に充てるための財源の国庫負担又は保険料の別ごとの内訳及び当該財源の内訳に対応した交付金の使途を明らかにするものとする。

 (財産の処分等の制限)

第四十五条 機構は、厚生労働省令で定め る重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 (会計規程)

第四十六条 機構は、業務開始の際、会計 に関する事項について規程を定め、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 (厚生労働省令への委任)

第四十七条 この法律に規定するもののほ か、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

   第六章 監督

 (報告及び検査)

第四十八条 厚生労働大臣は、この法律、 厚生年金保険法、国民年金法、児童手当法、健康保険法又は船員保険法を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告を させ、又はその職員に、機構の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をす る場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限 は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (業務改善命令)

第四十九条 厚生労働大臣は、第三十六条 第一項又は第三十七条第二項の規定による評価の結果必要があると認めるとき、その他機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務 の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 厚生労働大臣は、前項の規定による命 令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

 (法令違反等の是正)

第五十条 厚生労働大臣は、第四十八条第 一項の規定により報告をさせ、又は検査を行った場合において、機構の業務又は会計が、法令若しくはこれに基づく処分若しくは業務方法書その他の規則に違反し、又は違反する おそれがあると認めるときは、機構に対し、その業務又は会計の是正のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 厚生労働大臣は、前項の規定による命 令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

   第七章 雑則

 (業務運営に関する情報の公 表)

第五十一条 機構は、次に掲げる場合に は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

 一 第十二条第九項の規定により理事会 に報告があったとき。

 二 第十三条第二項の規定により副理事 長又は理事が任命されたとき。

 三 第十六条第一項から第三項までの規 定により副理事長又は理事が解任されたとき。

 四 第二十六条第一項、第三十二条第一 項、第三十四条第一項又は第三十五条の規定による認可を受けたとき。

 五 第二十一条第二項、第二十二条第二 項又は第四十六条の規定による届出をしたとき。

 六 第三十七条第一項の規定により中期 実績報告書を提出したとき。

2 機構は、前項に定めるもののほか、厚 生労働省令で定めるところにより、第二十九条に規定する年金事務所の設置の状況、第三十一条第一項の規定により機構の業務の委託を受けた者における機構の職員の出向(労働 契約法(平成十九年法律第▼▼▼号)第十四条第二項に規定する出向をいう。)の状況その他の機構の業務運営及び組織に関する情報を公表しなければならない。

 (社会保障審議会への諮問)

第五十二条 厚生労働大臣は、次に掲げる 場合には、社会保障審議会に諮問しなければならない。

 一 第三十三条第一項の規定により中期 目標を定め、又は変更しようとするとき。

 二 第三十六条第一項又は第三十七条第 二項の規定による評価を行おうとするとき。

 三 第四十九条第一項の規定による命令 をしようとするとき。

 (財務大臣との協議)

第五十三条 厚生労働大臣は、次に掲げる 場合には、財務大臣に協議しなければならない。

 一 第三十三条第一項の規定により中期 目標を定め、又は変更しようとするとき。

 二 第三十四条第一項、第三十五条、第 四十三条第一項若しくは第二項又は第四十五条の規定による認可をしようとするとき。

 (他の法令の準用)

第五十四条 不動産登記法(平成十六年法 律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

 (経過措置)

第五十五条 この法律の規定に基づき命令 を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を 定めることができる。

 (権限の委任)

第五十六条 この法律に規定する厚生労働 大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任 された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

   第八章 罰則

第五十七条 第二十五条又は第三十一条第 二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第五十八条 第四十八条第一項の規定によ る報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金 に処する。

第五十九条 次の各号のいずれかに該当す る場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

 一 この法律の規定により厚生労働大臣 の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

 二 この法律の規定により厚生労働大臣 に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 三 第六条第一項の規定による政令に違 反して登記することを怠ったとき。

 四 第二十七条に規定する業務以外の業 務を行ったとき。

 五 第三十四条第三項、第四十九条第一 項又は第五十条第一項の規定による厚生労働大臣の命令に違反したとき。

 六 第三十七条第一項の規定による中期 実績報告書の提出をせず、又は中期実績報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして中期実績報告書を提出したとき。

 七 第四十一条第三項の規定に違反して 財務諸表、事業報告書、決算報告書若しくは監事及び会計監査人の意見を記載した書面を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。

 八 第五十一条第一項又は第二項の規定 による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

第六十条 第七条の規定に違反して日本年 金機構という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年四月一 日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第三条から第六条まで、第八 条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条 第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六 十六条及び第七十四条の規定 公布の日

 二 附則第二十二条、第二十四条、第二 十六条から第二十八条まで及び第三十条の規定、附則第四十四条中国民健康保険法第百九条及び第百十九条の二の改正規定並びに附則第七十条の規定 平成二十年十月一 日

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後三年を 目途として、この法律の施行の状況、国民年金の保険料の納付の状況、機構における業務の効率化及び改善の状況等を勘案して、機構の組織及び業務の存続の必要性の有無を含め た在り方その他政府管掌年金事業の運営に関する全般的な検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (基本計画)

第三条 政府は、社会保険庁長官から厚生 労働大臣及び機構への業務の円滑な引継ぎを確保し、政府管掌年金事業の適正かつ効率的な運営を図るため、機構の当面の業務運営に関する基本計画(以下この条及び附則第五条 第二項において「基本計画」という。)を定めるものとする。

2 基本計画は、次に掲げる事項について 定めるものとする。

 一 機構が自ら行う業務と第三十一条第 一項の規定により委託する業務との区分、委託先の選定に係る基準その他の業務の委託の推進についての基本的な事項

 二 機構の設立に際して採用する職員の 数その他の機構の職員の採用についての基本的な事項

3 政府は、第一項の規定により基本計画 を定めようとするときは、あらかじめ、政府管掌年金又は経営管理に関し専門的な学識又は実践的な能力を有し、中立の立場で公正な判断をすることができる学識経験者の意見を 聴くものとする。

 (理事長等となるべき者の指名 等)

第四条 厚生労働大臣は、この法律の施行 の日(以下「施行日」という。)前に機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。

2 前項の規定により指名された理事長と なるべき者は、厚生労働大臣の認可を受けて機構の副理事長となるべき者及び理事となるべき者を指名する。

3 前二項の規定により指名された理事 長、副理事長、理事又は監事となるべき者は、機構の成立の時において、第十三条第一項及び第二項の規定により、それぞれ理事長、副理事長、理事又は監事に任命されたものと する。

 (設立委員等)

第五条 厚生労働大臣は、設立委員を命じ て、機構の設立に関する事務を処理させる。

2 設立委員は、基本計画に基づき、機構 の職員の労働条件及び機構の職員の採用の基準を定めなければならない。

3 設立委員は、業務方法書、制裁規程そ の他厚生労働省令で定める規則を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

4 前項の規定によりした厚生労働大臣の 認可は、厚生労働省令で定めるところにより、施行日において、第二十六条第一項、第三十二条第一項その他の厚生労働省令で定める規定によりした厚生労働大臣の認可とみな す。

5 設立委員は、機構の設立の準備を完了 したときは、その旨を厚生労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

 (社会保障審議会への諮問等)

第六条 厚生労働大臣は、最初の中期目標 の策定に必要な準備として、施行日前においても社会保障審議会に諮問すること及び財務大臣との協議を行うことができる。

 (機構の成立)

第七条 機構は、この法律の施行の時に成 立する。

 (職員の採用)

第八条 設立委員は、社会保険庁長官を通 じ、その職員に対し、機構の職員の労働条件及び機構の職員の採用の基準を提示して、機構の職員の募集を行うものとする。

2 社会保険庁長官は、前項の規定により その職員に対し、機構の職員の労働条件及び機構の職員の採用の基準が提示されたときは、機構の職員となることに関する社会保険庁の職員の意思を確認し、機構の職員となる意 思を表示した者の中から、当該機構の職員の採用の基準に従い、機構の職員となるべき者を選定し、その名簿を作成して設立委員に提出するものとする。

3 前項の名簿に記載された社会保険庁の 職員のうち、設立委員から採用する旨の通知を受けた者であってこの法律の施行の際現に社会保険庁の職員であるものは、機構の成立の時において、機構の職員として採用され る。

4 第一項の規定により提示する労働条件 の内容となるべき事項、同項の規定による提示の方法、第二項の規定による職員の意思の確認の方法その他前三項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定め る。

5 設立委員は、機構の職員の採否を決定 するに当たっては、人事管理に関し高い識見を有し、中立の立場で公正な判断をすることができる学識経験者のうちから厚生労働大臣の承認を受けて選任する者からなる会議の意 見を聴くものとする。

6 機構の職員の採用について、設立委員 がした行為及び設立委員に対してなされた行為は、それぞれ、機構がした行為及び機構に対してなされた行為とする。

 (秘密保持義務)

第九条 設立委員又はその職にあった者 は、機構の設立の事務に関して職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 前条第五項の規定により選任された者 は、同項の規定による機構の職員の採否の決定に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3 前二項の規定に違反して秘密を漏らし た者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 (機構の職員の退職手当に関する経過措 置)

第十条 附則第八条第三項の規定により機 構の職員として採用される者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。

2 機構は、前項の規定の適用を受けた機 構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含 む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

3 機構は、機構の成立の日の前日に社会 保険庁の職員として在職し、附則第八条第三項の規定により引き続いて機構の職員として採用された者のうち機構の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)によ る失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで社会保険庁の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条 の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

 (児童手当に関する経過措置)

第十一条 附則第八条第三項の規定により 機構の職員として採用された者であって、機構の成立の日の前日において厚生労働大臣又はその委任を受けた者から児童手当法第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第五 項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一 項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関 しては、機構の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみ なされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機 構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

 (権利義務の承継等)

第十二条 機構の成立の際、第二十七条に 規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。

2 前項の規定により機構が国の有する権 利及び義務を承継したときは、機構に承継される権利に係る資産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額の合計額を差し引 いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から機構に対し出資されたものとする。

3 前項の資産の価額は、機構の成立の日 現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4 前項の評価委員その他評価に関し必要 な事項は、政令で定める。

 (不動産に関する登記)

第十三条 機構が前条第一項の規定により 不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。

 (国有財産の無償使用)

第十四条 国は、機構の成立の際現に社会 保険庁に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。

 (名称の使用制限に関する経過措 置)

第十五条 この法律の施行の際現に日本年 金機構という名称を使用している者については、第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

 (事業年度に関する経過措置)

第十六条 機構の最初の事業年度は、第三 十九条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。

 (年度計画に関する経過措置)

第十七条 機構の最初の事業年度の第三十 五条に規定する業務運営に関する計画については、同条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

 (業務の特例)

第十八条 機構は、当分の間、第二十七条 に規定する業務のほか、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第三十二条の二第一項に規定する権限に係る事務、同法第三十二 条の七第一項に規定する事務及び同法第三十二条の八第一項に規定する収納を行う。

2 機構が前項の業務を行う場合における 第二十三条第三項、第二十六条第二項、第三十一条第一項、第四十八条第一項及び第五十九条第四号並びに附則第十二条第一項の規定の適用については、第二十三条第三項中「第 二十七条」とあるのは「第二十七条及び附則第十八条第一項」と、「若しくは船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)」とあるのは「、船員保険法(昭和十四年法律第七十三 号)若しくは特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)」と、第二十六条第二項中「若しくは船員保険法」とあるのは「、船員保険 法若しくは特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」と、第三十一条第一項中「第二十七条」とあるのは「第二十七条及び附則第十八条第一項」と、第四十八条第 一項中「又は船員保険法」とあるのは「、船員保険法又は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」と、第五十九条第四号及び附則第十二条第一項中「第二十七 条」とあるのは「第二十七条及び附則第十八条第一項」とする。

3 第一項の業務のほか、機構は、厚生年 金保険法附則第二十九条の四、国民年金法附則第十条、健康保険法附則第十条及び船員保険法附則第十条の規定により行うこととされた事務を行う。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第十九条 厚生年金保険法の一部を次のよ うに改正する。

  本則(第四条第一項、第九十五条、第 百四十一条第一項及び第百六十四条第二項を除く。)及び附則中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

  第四条及び第五条を次のように改め る。

 第四条及び第五条 削除

  第七十九条中第三項を第四項とし、第 二項の次に次の一項を加える。

 3 政府は、第一項各号に掲げる事業及 び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせることができる。

  第九十五条中「社会保険庁長官、地方 社会保険事務局長、社会保険事務所長」を「厚生労働大臣」に改める。

  第百条の四を第百条の十三とし、第百 条の三の次に次の九条を加える。

  (機構への厚生労働大臣の権限に係る 事務の委任)

 第百条の四 次に掲げる厚生労働大臣の 権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。ただし、第三十二号から第三十四号まで及び第三十六号から第三十八号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げ ない。

  一 第六条第三項及び第八条第一項の 規定による認可、第八条の二第一項の規定による承認並びに第六条第四項及び第八条第二項の規定による申請の受理

  二 第十条第一項、第十一条(附則第 四条の五第一項において準用する場合を含む。)及び附則第四条の五第一項の規定による認可

  三 第十八条第一項の規定による確 認

  四 第二十一条第一項、第二十二条第 一項、第二十三条第一項及び第二十三条の二第一項(これらの規定を第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による標準報酬月額の決定又は改定(第二十三条の 二第一項及び第二十六条第一項の規定による申出の受理を含み、第二十四条第一項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により算定する額を報酬月額として 決定又は改定する場合を含む。)

  五 第二十四条の二(第四十六条第二 項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる船員保険法第十七条から第二十条まで及び第二十三条の規定による標準報酬月額の決定又は改定(同法 第十九条第一項の規定による申出の受理を含み、同法第二十条第二項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)

  六 第二十四条の三第一項(第四十六 条第二項において準用する場合を含む。)の規定による標準賞与額の決定(第二十四条の三第二項において準用する第二十四条第一項の規定により算定する額を標準賞与額として 決定する場合を含む。)

  七 第二十七条(附則第四条の五第一 項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第三十条第一項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知

  八 第二十九条第一項(附則第四条の 五第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第二十九条第三項(第三十条第二項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。以下この号において同 じ。)及び附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第二十九条第四項及び第五項(これらの規定を第三十条第二項及び附則第四条の 五第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告

  九 第三十一条第一項の規定による請 求の受理及び同条第二項の規定による請求の却下

  十 第三十三条の規定による請求の受 理

  十一 第三十八条第二項(第五十四条 の二第二項及び第六十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理

  十二 第三十八条の二第一項の規定に よる申出の受理

  十三 第四十四条第五項(第五十条の 二第三項において準用する場合を含む。)の規定による認定

  十四 第四十四条の三第一項の規定に よる申出の受理並びに附則第七条の三第一項及び第十三条の四第一項の規定による請求の受理

  十五 第四十七条の二第一項の規定に よる請求の受理

  十六 第五十二条第二項及び第四項の 規定による請求の受理

  十七 第五十八条第二項の規定による 申出の受理

  十八 第五十九条第四項の規定による 認定

  十九 第六十七条並びに第六十八条第 一項及び第二項の規定による申請の受理

  二十 第七十条の規定による情報の受 領

  二十一 第七十八条の二第一項及び第 七十八条の四第一項の規定による請求の受理

  二十二 第七十八条の五の規定による 資料の提供

  二十三 第七十八条の六第一項の規定 による標準報酬月額の改定又は決定及び同条第二項の規定による標準賞与額の改定又は決定

  二十四 第七十八条の八の規定による 通知

  二十五 第七十八条の十四第一項の規 定による請求の受理、同条第二項の規定による標準報酬月額の改定及び決定並びに同条第三項の規定による標準賞与額の改定及び決定

  二十六 第七十八条の十六の規定によ る通知

  二十七 第八十一条の二の規定による 申出の受理

  二十八 第八十三条の二の規定による 申出の受理及び承認

  二十九 第八十六条第五項の規定によ る国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求

  三十 第八十九条の規定により国税徴 収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第 四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる 質問及び検査並びに捜索を除く。)

  三十一 第八十九条の規定によりその 例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索

  三十二 第九十五条の規定による戸籍 事項に関する証明書の受領

  三十三 第九十六条第一項(附則第二 十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問

  三十四 第九十七条第一項の規定によ る命令及び診断

  三十五 第九十八条(同条第四項を附 則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第九十八条第三項の規定による書類その他の物件の受領

  三十六 第百条第一項(附則第二十九 条第八項において準用する場合を含む。)の規定による命令並びに質問及び検査

  三十七 第百条の二の規定による資料 の提供の求め(第三十二号に掲げる証明書の受領を除く。)

  三十八 次条第二項の規定による報告 の受理

  三十九 附則第四条の三第一項及び第 四項の規定による申出の受理

  四十 附則第九条の二第一項の規定に よる請求の受理

  四十一 附則第二十九条第一項の規定 による請求の受理

  四十二 前各号に掲げるもののほか、 厚生労働省令で定める権限

 2 機構は、前項第二十九号に掲げる国 税滞納処分の例による処分及び同項第三十一号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に 行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよ う求めることができる。

 3 厚生労働大臣は、前項の規定による 求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当 となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。

 4 厚生労働大臣は、前項の規定により 第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき (次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

 5 厚生労働大臣は、第三項の規定によ り自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分 等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

 6 厚生労働大臣が、第三項の規定によ り第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第三項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場 合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 7 前各項に定めるもののほか、機構に よる第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  (財務大臣への権限の委任)

 第百条の五 厚生労働大臣は、前条第三 項の規定により滞納処分等及び同条第一項第三十号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権 限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産につ いて隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令 で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を 委任することができる。

 2 財務大臣は、前項の委任に基づき、 滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告す るものとする。

 3 前条第五項の規定は、第一項の委任 に基づき、財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行う場合の財務大臣による通知について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他滞納処分 等その他の処分の対象となる者に対する通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 4 財務大臣が、第一項の委任に基づ き、滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行うこととし、又は同項の委任に基づき行つている滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行わないことと する場合における滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 5 財務大臣は、第一項の規定により委 任された権限、第二項の規定による権限及び第三項において準用する前条第五項の規定による権限を国税庁長官に委任する。

 6 国税庁長官は、政令で定めるところ により、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる。

 7 国税局長は、政令で定めるところに より、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長に委任することができる。

  (機構が行う滞納処分等に係る認可 等)

 第百条の六 機構は、滞納処分等を行う 場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

 2 前項の徴収職員は、滞納処分等に係 る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。

 3 機構は、滞納処分等をしたときは、 厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

  (滞納処分等実施規程の認可 等)

 第百条の七 機構は、滞納処分等の実施 に関する規程(以下この条において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とす る。

 2 滞納処分等実施規程には、差押えを 行う時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならな い。

 3 厚生労働大臣は、第一項の認可をし た滞納処分等実施規程が滞納処分等の公正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その滞納処分等実施規程を変更すべきことを命ずることができ る。

  (機構が行う立入検査等に係る認可 等)

 第百条の八 機構は、第百条の四第一項 第三十三号、第三十四号又は第三十六号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 2 機構が第百条の四第一項第三十三 号、第三十四号又は第三十六号に掲げる権限に係る事務を行う場合における第七十七条第一号、第九十六条、第九十七条及び第百条第一項の規定の適用については、これらの規定 中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする。

  (地方厚生局長等への権限の委 任)

 第百条の九 この法律に規定する厚生労 働大臣の権限(第百条の五第一項及び第二項並びに第九章に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができ る。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委 任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

  (機構への事務の委託)

 第百条の十 厚生労働大臣は、機構に、 次に掲げる事務を行わせるものとする。

  一 第二十五条の規定による価額の決 定に係る事務(当該決定を除く。)

  二 第二十八条の規定による記録に係 る事務(当該記録を除く。)

  三 第三十一条の二の規定による情報 の通知に係る事務(当該通知を除く。)

  四 第三十三条(附則第二十九条第八 項において準用する場合を含む。)の規定による裁定に係る事務(第百条の四第一項第十号に掲げる請求の受理及び当該裁定を除く。)

  五 第三十七条第一項(附則第二十九 条第八項において準用する場合を含む。)及び第三十七条第三項の規定による請求の内容の確認に係る事務

  六 第三十八条第一項及び第二項の規 定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)

  七 第三十八条の二第一項及び第二項 の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十二号に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)

  八 第四十条の二(附則第二十九条第 八項において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に係る事務(第百条の四第一項第二十九号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規 定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十三号に掲げる事務を除 く。)

  九 第四十二条並びに附則第七条の三 第三項、第八条及び第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の支給に係る事務(第百条の四第一項第十四号に掲げる申出及び請求の受理並びに当該老齢厚生年金の裁定を除 く。)

  十 第四十三条第三項、第四十四条第 三項及び第四項、第四十四条の二第三項及び第四項(これらの規定(第四十三条第三項を除く。)を附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項 及び第五項において準用する場合を含む。)並びに附則第七条の三第五項、第九条の二第二項及び第四項、第九条の三第三項及び第五項、第九条の四第四項及び第六項、第十三条 の四第五項及び第六項並びに第十三条の五第三項、第四項及び第九項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る事務(第百条の四第一項第十四号に掲げる申出及び請求の受理並 びに同項第四十号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)

  十一 第四十四条第一項ただし書(附 則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による第四十四条第一項 ただし書に規定する当該子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)並びに第四十六条第一項及び第七項並びに附則第七 条の四第一項及び第四項(これらの規定を附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。)、第七条の五第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項 において準用する場合を含む。)、第十一条第一項、第十一条の二第一項及び第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項及び第二項、第十一条の六第一項、第二項及び第 四項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)、第十三条の四第八項、第十三条の五第五項及び第六項並びに第十三条の六第一項及び第四項(同条第八項にお いて準用する場合を含む。)の規定による老齢厚生年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)

  十二 第四十七条第一項、第四十七条 の二第三項、第四十七条の三第一項、第四十八条第一項及び第四十九条の規定による障害厚生年金の支給に係る事務(第百条の四第一項第十五号に掲げる請求の受理及び当該障害 厚生年金の裁定を除く。)

  十三 第四十九条第一項、第五十四条 第一項及び第二項、同条第三項において準用する第四十六条第七項並びに第五十四条の二第一項の規定による障害厚生年金の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号に 掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)

  十四 第五十条の二第三項において準 用する第四十四条第四項並びに第五十二条第一項及び第五十二条の二の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(第百条の四第一項第十三号に掲げる認定及び同項第十六号 に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)

  十五 第五十五条第一項及び第五十六 条の規定による障害手当金の支給に係る事務(当該障害手当金の裁定を除く。)

  十六 第五十八条第一項及び第六十九 条の規定による遺族厚生年金の支給に係る事務(当該遺族厚生年金の裁定を除く。)

  十七 第六十一条(同条第一項を第六 十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による遺族厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)

  十八 第六十四条、第六十四条の二第 一項、第六十四条の三第一項、第六十五条から第六十七条まで並びに第六十八条第一項及び第二項の規定による遺族厚生年金の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号 及び第十九号に掲げる申請の受理並びに当該支給の停止に係る決定を除く。)

  十九 第七十三条の規定による障害厚 生年金又は障害手当金の支給に係る事務(当該障害厚生年金又は障害手当金の裁定を除く。)

  二十 第七十三条の二及び第七十五条 (附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付の支給に係る事務(当該保険給付の裁定を除く。)

  二十一 第七十四条の規定による障害 厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)

  二十二 第七十六条第一項の規定によ る遺族厚生年金の支給に係る事務(当該遺族厚生年金の裁定を除く。)

  二十三 第七十七条の規定による年金 たる保険給付の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)

  二十四 第七十八条の規定による保険 給付の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)

  二十五 第七十八条の七の規定による 記録に係る事務(当該記録を除く。)

  二十六 第七十八条の十第一項の規定 による老齢厚生年金及び同条第二項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)

  二十七 第七十八条の十五の規定によ る記録に係る事務(当該記録を除く。)

  二十八 第七十八条の十八第一項の規 定による老齢厚生年金及び同条第二項において準用する第七十八条の十第二項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)

  二十九 第八十一条第一項、第八十一 条の二及び第八十五条の規定による保険料の徴収に係る事務(第百条の四第一項第二十七号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行 う収納、第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第三十一号及び第三十三号に掲げる事務を除く。)

  三十 第八十三条第二項及び第三項の 規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)

  三十一 第八十六条第一項及び第二項 の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)

  三十二 第八十七条第一項及び第四項 の規定による延滞金(同条第六項の規定により保険料とみなされた第四十条の二の規定による徴収金に係るものを含む。)の徴収に係る事務(第百条の四第一項第二十九号から第 三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並 びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)

  三十三 第百条の四第一項第三十号に 規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)

  三十四 第百七十三条の二の規定によ る情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)

  三十五 附則第二十八条の三第一項の 規定による特例老齢年金の支給に係る事務(当該特例老齢年金の裁定を除く。)

  三十六 附則第二十八条の四第一項の 規定による特例遺族年金の支給に係る事務(当該特例遺族年金の裁定を除く。)

  三十七 附則第二十九条第二項の規定 による脱退一時金の支給に係る事務(第百条の四第一項第四十一号に掲げる請求の受理及び当該脱退一時金の裁定を除く。)

  三十八 介護保険法(平成九年法律第 百二十三号)第二百三条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び 厚生労働省令で定める事務を除く。)

  三十九 前各号に掲げるもののほか、 厚生労働省令で定める事務

 2 厚生労働大臣は、機構が天災その他 の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとす る。

 3 前二項に定めるもののほか、機構又 は厚生労働大臣による第一項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  (機構が行う収納)

 第百条の十一 厚生労働大臣は、会計法 (昭和二十二年法律第三十五号)第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金たる保険給付の過誤払による返還 金その他の厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「保険料等」という。)の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。

 2 前項の収納を行う機構の職員は、収 納に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。

 3 機構は、第一項の規定により保険料 等の収納をしたときは、遅滞なく、これを日本銀行に送付しなければならない。

 4 機構は、厚生労働省令で定めるとこ ろにより、収納に係る事務の実施状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。

 5 機構は、前二項に定めるもののほ か、厚生労働大臣が定める収納に係る事務の実施に関する規程に従つて収納を行わなければならない。

 6 前各項に定めるもののほか、第一項 の規定による保険料等の収納について必要な事項は、政令で定める。

  (情報の提供等)

 第百条の十二 機構は、厚生労働大臣に 対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとす る。

 2 厚生労働大臣及び機構は、厚生年金 保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

  第百二条第一項第五号中「当該職員」 の下に「(第百条の八第二項において読み替えて適用される第百条第一項に規定する機構の職員を含む。第百三条において同じ。)」を加える。

  第百三条の二第一号中「(昭和三十四 年法律第百四十七号)」を削る。

  第百四条の次に次の一条を加え る。

 第百四条の二 機構の役員は、次の各号 のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。

  一 第百条の六第一項及び第二項、第 百条の七第一項、第百条の八第一項並びに第百条の十一第二項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

  二 第百条の七第三項の規定による命 令に違反したとき。

  第百四十一条第一項中「及び第五項」 を「、第五項及び第六項」に改め、「「社会保険庁長官」とあり、並びに第八十六条第六項中」を削り、「第八十七条第一項から第三項まで」を「同項から同条第三項まで」に、 「第八十七条第一項、」を「同条第一項、」に改める。

  第百六十四条第二項中「及び第五項」 を「、第五項及び第六項」に改め、「「社会保険庁長官」とあり、並びに第八十六条第六項中」を削る。

  附則第二十九条の三の次に次の一条を 加える。

  (機構への厚生労働大臣の権限に係る 事務の委任等)

 第二十九条の四 国民年金法等の一部を 改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条その他この法律の改正に伴う経過措置を定める規定であつて厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限につい ては、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)附則第十九条の規定による改正後の厚生年金保険法(次項において「新厚生年金保険法」という。)第百条の四から第百条の十 二までの規定の例により、当該権限に係る事務を機構に行わせるものとする。

 2 前項の場合において、新厚生年金保 険法第百条の四から第百条の十二までの規定の適用についての技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 (国民年金法の一部改正)

第二十条 国民年金法の一部を次のように 改正する。

  本則(第五条の二第一項、第百四条、 第百三十四条の二第一項、第百三十七条の二十一第二項及び第百三十八条の表第百四条の項を除く。)及び附則中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

  第五条の二を削る。

  第六条を削り、第五条の三を第六条と する。

  第七十四条中第三項を第四項とし、第 二項の次に次の一項を加える。

 3 政府は、第一項各号に掲げる事業及 び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせることができる。

  第百四条中「社会保険庁長官、地方社 会保険事務局長若しくは社会保険事務所長」を「厚生労働大臣」に改める。

  第百九条の四を第百九条の十三とし、 第百九条の三の次に次の九条を加える。

  (機構への厚生労働大臣の権限に係る 事務の委任)

 第百九条の四 次に掲げる厚生労働大臣 の権限に係る事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、機構に行わせるも のとする。ただし、第二十一号、第二十六号、第二十八号から第三十二号まで及び第三十五号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

  一 第七条第二項の規定による認定並 びに附則第五条第一項及び第二項の規定による申出の受理

  二 第十条第一項の規定による承認及 び附則第五条第五項の規定による申出の受理

  三 第十二条第四項(第百五条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理及び第十二条第五項の規定による届出の受理

  四 第十三条第一項(附則第五条第四 項において準用する場合を含む。)及び附則第七条の四第二項の規定による国民年金手帳の作成及び交付

  五 第十六条(附則第九条の三の二第 七項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理

  六 第二十条第二項の規定による申請 の受理

  七 第二十条の二第一項の規定による 申出の受理

  八 第二十八条第一項(附則第九条の 三第四項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理並びに附則第九条の二第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第九条の二の二第一 項の規定による請求の受理

  九 第三十条の二第一項及び第三十条 の四第二項の規定による請求の受理

  十 第三十三条の二第四項の規定によ る認定

  十一 第三十四条第二項及び第四項の 規定による請求の受理

  十二 第三十七条の二第三項(第四十 九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定

  十三 第四十一条の二並びに第四十二 条第一項及び第二項の規定による申請の受理

  十四 第四十六条第一項の規定による 申出の受理

  十五 第八十七条の二第一項及び第三 項の規定による申出の受理

  十六 第九十条第一項、第九十条の二 第一項から第三項まで及び第九十条の三第一項の規定による申請(第百九条の二第一項の規定による被保険者の委託に係る申請を含む。)の受理及び処分(これらの規定による指 定を除く。)並びに第九十条第三項(第九十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理及び処分の取消し

  十七 第九十二条の二の規定による申 出の受理及び承認

  十八 第九十二条の二の二第一項の規 定による申出の受理及び同条第二項の規定による承認

  十九 第九十二条の三第一項第三号の 規定による申出の受理及び同条第四項の規定による届出の受理

  二十 第九十二条の四第二項の規定に よる報告の受理

  二十一 第九十二条の五第二項の規定 による報告徴収及び同条第三項の規定による立入検査

  二十二 第九十四条第一項の規定によ る承認

  二十三 第九十五条の規定により国税 徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に 属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)

  二十四 第九十五条の規定によりその 例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索

  二十五 第九十六条第四項の規定によ る国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求

  二十六 第百四条の規定による戸籍事 項に関する証明書の受領

  二十七 第百五条第一項、第三項及び 第四項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第百五条第三項の規定による書類その他の物件の受領

  二十八 第百六条第一項の規定による 命令及び質問

  二十九 第百七条第一項(附則第九条 の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問並びに第百七条第二項の規定による命令及び診断

  三十 第百八条第一項及び第二項の規 定による書類の閲覧及び資料の提供の求め、同項の規定による報告の求め並びに同条第三項の規定による協力の求め並びに附則第八条の規定による資料の提供の求め(第二十六号 に掲げる証明書の受領を除く。)

  三十一 第百八条の三第二項の規定に よる情報の提供の求め

  三十二 第百八条の四において読み替 えて準用する住民基本台帳法第三十四条の二第一項の規定による報告の求め及び立入検査

  三十三 第百九条の二第一項の規定に よる指定の申請の受理

  三十四 前条第一項の規定による申請 の受理

  三十五 次条第二項の規定による報告 の受理

  三十六 附則第七条の三第二項の規定 による届出の受理

  三十七 附則第九条の三の二第一項の 規定による請求の受理

  三十八 前各号に掲げるもののほか、 厚生労働省令で定める権限

 2 機構は、前項第二十四号に掲げる権 限及び同項第二十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に 行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよ う求めることができる。

 3 厚生労働大臣は、前項の規定による 求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当 となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。

 4 厚生労働大臣は、前項の規定により 第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき (次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

 5 厚生労働大臣は、第三項の規定によ り自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分 等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

 6 厚生労働大臣が、第三項の規定によ り第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第三項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場 合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 7 前各項に定めるもののほか、機構に よる第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  (財務大臣への権限の委任)

 第百九条の五 厚生労働大臣は、前条第 三項の規定により滞納処分等及び同条第一項第二十三号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定め る権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産 について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、 政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一 部を委任することができる。

 2 財務大臣は、前項の委任に基づき、 滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告す るものとする。

 3 前条第五項の規定は、第一項の委任 に基づき、財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行う場合の財務大臣による通知について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他滞納処分 等その他の処分の対象となる者に対する通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 4 財務大臣が、第一項の委任に基づ き、滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行うこととし、又は同項の委任に基づき行つている滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行わないことと する場合における滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 5 財務大臣は、第一項の規定により委 任された権限、第二項の規定による権限及び第三項において準用する前条第五項の規定による権限を国税庁長官に委任する。

 6 国税庁長官は、政令で定めるところ により、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の居住地を管轄する国税局長に委任することができる。

 7 国税局長は、政令で定めるところに より、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の居住地を管轄する税務署長に委任することができる。

  (機構が行う滞納処分等に係る認可 等)

 第百九条の六 機構は、滞納処分等を行 う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

 2 前項の徴収職員は、滞納処分等に係 る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。

 3 機構は、滞納処分等をしたときは、 厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

  (滞納処分等実施規程の認可 等)

 第百九条の七 機構は、滞納処分等の実 施に関する規程(以下この条において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とす る。

 2 滞納処分等実施規程には、差押えを 行う時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならな い。

 3 厚生労働大臣は、第一項の認可をし た滞納処分等実施規程が滞納処分等の公正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その滞納処分等実施規程を変更すべきことを命ずることができ る。

  (機構が行う立入検査等に係る認可 等)

 第百九条の八 機構は、第百九条の四第 一項第二十一号、第二十八号、第二十九号又は第三十二号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 2 機構が第百九条の四第一項第二十一 号、第二十八号、第二十九号又は第三十二号に掲げる権限に係る事務を行う場合における第七十二条各号、第百六条並びに第百七条第一項及び第二項の規定の適用については、こ れらの規定中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする。

  (地方厚生局長等への権限の委 任)

 第百九条の九 この法律に規定する厚生 労働大臣の権限(第百九条の五第一項及び第二項並びに第十章に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することが できる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委 任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

  (機構への事務の委託)

 第百九条の十 厚生労働大臣は、機構 に、次に掲げる事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとす る。

  一 第十四条の規定による記録に係る 事務(当該記録を除く。)

  二 第十四条の二の規定による情報の 通知に係る事務(当該通知を除く。)

  三 第十六条(附則第九条の三の二第 七項において準用する場合を含む。)の規定による裁定に係る事務(第百九条の四第一項第五号に掲げる請求の受理及び当該裁定を除く。)

  四 第十九条第一項(附則第九条の三 の二第七項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定による請求の内容の確認に係る事務

  五 第二十条第一項及び第二項の規定 による年金給付の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第六号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)

  六 第二十条の二第一項及び第二項の 規定による年金給付の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第七号に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)

  七 第二十三条(附則第九条の三の二 第七項において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項 の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十八号に掲げる事務を除 く。)

  八 第二十六条並びに附則第九条の二 第三項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)、第九条の二の二第三項及び第九条の三第一項の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務(第百九 条の四第一項第八号に掲げる申出及び請求の受理並びに当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。)

  九 第三十条第一項、第三十条の二第 三項(第三十条の四第三項において準用する場合を含む。)、第三十条の三第一項、第三十条の四第一項、第三十一条第一項及び第三十二条の規定による障害基礎年金の支給に係 る事務(第百九条の四第一項第九号に掲げる請求の受理及び当該障害基礎年金の裁定を除く。)

  十 第三十二条第一項、第三十六条第 一項及び第二項、第三十六条の二第一項及び第四項、第三十六条の三第一項並びに第三十六条の四第一項及び第二項の規定による障害基礎年金の支給の停止に係る事務(当該支給 の停止に係る決定を除く。)

  十一 第三十三条の二第二項及び第三 項並びに第三十四条第一項の規定による障害基礎年金の額の改定に係る事務(第百九条の四第一項第十号に掲げる認定及び同項第十一号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る 決定を除く。)

  十二 第三十七条の規定による遺族基 礎年金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金の裁定を除く。)

  十三 第三十九条第二項及び第三項並 びに第三十九条の二第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による遺族基礎年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)

  十四 第四十一条、第四十一条の二並 びに第四十二条第一項及び第二項の規定による遺族基礎年金の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第十三号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除 く。)

  十五 第四十三条の規定による付加年 金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第十四号に掲げる申出の受理及び当該付加年金の裁定を除く。)

  十六 第四十五条第二項の規定による 付加年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)

  十七 第四十七条の規定による付加年 金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)

  十八 第四十九条第一項及び第五十二 条の六の規定による寡婦年金の支給に係る事務(当該寡婦年金の裁定を除く。)

  十九 第五十二条の規定による寡婦年 金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)

  二十 第五十二条の二第一項及び第二 項並びに第五十二条の六の規定による死亡一時金の支給に係る事務(当該死亡一時金の裁定を除く。)

  二十一 第六十九条の規定による障害 基礎年金の支給に係る事務(当該障害基礎年金の裁定を除く。)

  二十二 第七十条の規定による給付の 支給に係る事務(当該給付の裁定を除く。)

  二十三 第七十一条第一項の規定によ る遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の裁定を除く。)

  二十四 第七十二条の規定による年金 給付の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)

  二十五 第七十三条の規定による年金 給付の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)

  二十六 第八十七条第一項及び第九十 二条の四第六項の規定による保険料の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第十七号から第二十号まで及び第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務並びに次条 第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十八号に掲げる事務を除 く。)

  二十七 第九十二条第一項の規定によ る保険料の通知に係る事務(当該通知を除く。)

  二十八 第九十二条の二の二第一項の 規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第十八号に掲げる申出の受理及び当該指定を除く。)

  二十九 第九十二条の三第一項第二号 の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第十九号に掲げる申出の受理及び当該指定を除く。)

  三十 第九十二条の六第一項の規定に よる指定の取消しに係る事務(当該取消しを除く。)

  三十一 第九十六条第一項及び第二項 の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)

  三十二 第九十七条第一項及び第四項 の規定による延滞金の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条 第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び第三十八号に掲げる事務を除く。)

  三十三 第百八条の三第一項の規定に よる統計調査に係る事務(第百九条の四第一項第三十一号に掲げる情報の提供の求め並びに当該統計調査に係る企画及び立案、総合調整並びに結果の提供を除く。)

  三十四 第百八条の四において読み替 えて準用する住民基本台帳法第三十条の四十三第四項の規定による勧告及び同条第五項の規定による命令に係る事務(当該勧告及び命令を除く。)

  三十五 第百九条第二項の規定による 認可及び同条第三項の規定による認可の取消しに係る事務(当該認可及び認可の取消しを除く。)

  三十六 第百九条の二第一項の規定に よる指定に係る事務(第百九条の四第一項第三十三号に掲げる申請の受理及び当該指定に係る決定を除く。)、第百九条の二第二項の規定による命令に係る事務(当該命令を除 く。)及び同条第三項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。)

  三十七 第百九条の三第一項の規定に よる指定に係る事務(第百九条の四第一項第三十四号に掲げる申請の受理及び当該指定を除く。)、第百九条の三第三項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除 く。)、同条第四項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び同条第五項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。)

  三十八 第百九条の四第一項第二十三 号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)

  三十九 附則第七条の三第四項及び第 九条の二の二第五項の規定による老齢基礎年金の額の改定に係る事務(第百九条の四第一項第三十六号に掲げる届出の受理及び当該改定に係る決定を除く。)

  四十 附則第九条の三の二第二項の規 定による脱退一時金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第三十七号に掲げる請求の受理及び当該脱退一時金の裁定を除く。)

  四十一 介護保険法第二百三条その他 の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除 く。)

  四十二 前各号に掲げるもののほか、 厚生労働省令で定める事務

 2 厚生労働大臣は、機構が天災その他 の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとす る。

 3 前二項に定めるもののほか、機構又 は厚生労働大臣による第一項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  (機構が行う収納)

 第百九条の十一 厚生労働大臣は、会計 法第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの (以下この条において「保険料等」という。)の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。

 2 前項の収納を行う機構の職員は、収 納に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。

 3 機構は、第一項の規定により保険料 等の収納をしたときは、遅滞なく、これを日本銀行に送付しなければならない。

 4 機構は、厚生労働省令で定めるとこ ろにより、収納に係る事務の実施状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。

 5 機構は、前二項に定めるもののほ か、厚生労働大臣が定める収納に係る事務の実施に関する規程に従つて収納を行わなければならない。

 6 前各項に定めるもののほか、第一項 の規定による保険料等の収納について必要な事項は、政令で定める。

  (情報の提供等)

 第百九条の十二 機構は、厚生労働大臣 に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、保険料の免除に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものと する。

 2 厚生労働大臣及び機構は、国民年金 事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

  第百十二条第三号中「当該職員」の下 に「(第百九条の八第二項において読み替えて適用される第百六条第一項に規定する機構の職員を含む。)」を加える。

  第百十三条の二第一号中「(昭和三十 四年法律第百四十七号)」を削る。

  第百十三条の三の次に次の一条を加え る。

 第百十三条の四 機構の役員は、次の各 号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。

  一 第百九条の六第一項及び第二項、 第百九条の七第一項、第百九条の八第一項並びに第百九条の十一第二項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたと き。

  二 第百九条の七第三項の規定による 命令に違反したとき。

  第百三十四条の二第一項及び第百三十 七条の二十一第二項中「及び第四項」を「、第四項及び第五項」に改め、「「社会保険庁長官」とあり、並びに第九十六条第五項中」を削り、「第九十七条第一項中「前条第一 項」を「「前条第一項」に改める。

  第百三十八条の表第百四条の項中「社 会保険庁長官、地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長」を「厚生労働大臣」に改める。

  附則に次の一条を加える。

  (機構への厚生労働大臣の権限に係る 事務の委任等)

 第十条 国民年金法等の一部を改正する 法律(平成十六年法律第百四号)附則第十九条その他この法律の改正に伴う経過措置を定める規定であつて厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限については、日本 年金機構法(平成十九年法律第百九号)附則第二十条の規定による改正後の国民年金法(次項において「新国民年金法」という。)第百九条の四から第百九条の十二までの規定の 例により、当該権限に係る事務を機構に行わせるものとする。

 2 前項の場合において、新国民年金法 第百九条の四から第百九条の十二までの規定の適用についての技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 (児童手当法の一部改正)

第二十一条 児童手当法の一部を次のよう に改正する。

  第二十二条第二項中「社会保険庁長官 が行なう」を「厚生労働大臣が行う」に改め、同条第四項中「前項」を「第一項から第八項までの規定による拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収並びに前項」に改 め、同項を同条第十項とし、同条第三項を同条第九項とし、同条第二項の次に次の六項を加える。

 3 前項の規定により厚生労働大臣が行 う権限のうち、国税滞納処分の例による処分その他政令で定めるものに係る事務は、政令で定めるところにより、日本年金機構(以下この条において「機構」という。)に行わせ るものとする。

 4 厚生労働大臣は、前項の規定により 機構に行わせるものとしたその権限に係る事務について、機構による当該権限に係る事務の実施が困難と認める場合その他政令で定める場合には、当該権限を自ら行うことができ る。この場合において、厚生労働大臣は、その権限の一部を、政令で定めるところにより、財務大臣に委任することができる。

 5 財務大臣は、政令で定めるところに より、前項の規定により委任された権限を、国税庁長官に委任する。

 6 国税庁長官は、政令で定めるところ により、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を当該権限に係る拠出金その他この法律の規定による徴収金を納付する義務を負う者(次項において「納付義務者」とい う。)の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる。

 7 国税局長は、政令で定めるところに より、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を当該権限に係る納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長に委任することができる。

 8 厚生労働大臣は、第三項で定めるも ののほか、政令で定めるところにより、第二項の規定による権限のうち厚生労働省令で定めるものに係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)を機構に行わせるものとす る。

  第二十四条の次に次の一条を加え る。

  (審査請求)

 第二十四条の二 第二十二条第二項から 第七項までの規定による拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収に関する処分(厚生労働大臣による処分を除く。)に不服がある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審 査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

 (健康保険法の一部改正)

第二十二条 健康保険法の一部を次のよう に改正する。

  第二百五条第一項中「のうち協会及び 健康保険組合の指導及び監督に係るものの一部」を削る。

第二十三条 健康保険法の一部を次のよう に改正する。

  目次中「第二百二十条」を「第二百二 十一条」に改める。

  本則(第百六十条第九項、第百八十条 第一項、第百八十一条の三第一項、第百九十八条第一項及び第二百四条第一項を除く。)中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

  第百六十条第九項中「するとともに、 社会保険庁長官に通知」を削る。

  第百八十条第一項中「徴収金(」の下 に「第二百四条の二第一項及び第二百四条の六第一項を除き、」を加え、「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

  第百八十一条の三第一項中「社会保険 庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、「、厚生労働大臣の認可を受けて」を削る。

  第百九十八条第一項中「又は社会保険 庁長官」を削る。

  第二百四条の前の見出しを削り、同条 を次のように改める。

  (機構への厚生労働大臣の権限に係る 事務の委任)

 第二百四条 次に掲げる厚生労働大臣の 権限に係る事務(第百八十一条の三第一項の規定により協会が行うこととされたもの及び前条第一項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、日本年金機構 (以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第十八号から第二十号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

  一 第三条第一項第八号の規定による 承認

  二 第三条第二項ただし書(同項第一 号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による承認

  三 第三十一条第一項及び第三十三条 第一項の規定による認可(健康保険組合に係る場合を除く。)、第三十四条第一項の規定による承認(健康保険組合に係る場合を除く。)並びに第三十一条第二項及び第三十三条 第二項の規定による申請の受理(健康保険組合に係る場合を除く。)

  四 第三十九条第一項の規定による確 認

  五 第四十一条第一項、第四十二条第 一項、第四十三条第一項及び第四十三条の二第一項の規定による標準報酬月額の決定又は改定(同項の規定による申出の受理を含み、第四十四条第一項の規定により算定する額を 報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)

  六 第四十五条第一項の規定による標 準賞与額の決定(同条第二項において準用する第四十四条第一項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)

  七 第四十八条(第百六十八条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第五十条第一項の規定による通知

  八 第四十九条第一項の規定による認 可に係る通知(健康保険組合に係る場合を除く。)、同条第三項の規定による届出の受理(健康保険組合に係る場合を除く。)並びに同条第四項及び第五項の規定による公告(健 康保険組合に係る場合を除く。)

  九 第四十九条第一項の規定による確 認又は標準報酬の決定若しくは改定に係る通知、同条第三項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第四十九条第四項及び第五項(第五 十条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公告

  十 第五十一条第一項の規定による請 求の受理及び同条第二項の規定による請求の却下

  十一 第百二十六条第一項の規定によ る申請の受理、同条第二項の規定による交付及び同条第三項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領

  十二 第百五十九条の規定による申出 の受理

  十三 第百六十六条(第百六十九条第 八項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理及び承認

  十四 第百七十一条第一項及び第三項 の規定による報告の受理

  十五 第百八十条第四項の規定による 国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求

  十六 第百八十三条の規定により国税 徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法 第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げ る質問及び検査並びに捜索を除く。)

  十七 第百八十三条の規定によりその 例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索

  十八 第百九十七条第一項の規定によ る報告、文書の提示その他この法律の施行に必要な事務を行わせること並びに同条第二項の規定による申出及び届出並びに文書の提出をさせること。

  十九 第百九十八条第一項の規定によ る命令並びに質問及び検査(健康保険組合に係る場合を除く。)

  二十 第百九十九条第一項の規定によ る資料の提供の求め

  二十一 前各号に掲げるもののほか、 厚生労働省令で定める権限

 2 機構は、前項第十五号に掲げる国税 滞納処分の例による処分及び同項第十七号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行う ため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求 めることができる。

 3 厚生労働大臣は、前項の規定による 求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当 となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。

 4 厚生年金保険法第百条の四第四項か ら第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。

  第二百四条の次に次の五条を加え る。

  (財務大臣への権限の委任)

 第二百四条の二 厚生労働大臣は、前条 第三項の規定により滞納処分等及び同条第一項第十六号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定め る権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産 について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金(第五十八条、第七十四条第二項及び第百九条第二項 (第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を除く。第二百四条の六第一項において「保険料等」という。)の効果的な徴収を行う上で必 要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他 の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。

 2 厚生年金保険法第百条の五第二項か ら第七項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。

  (機構が行う滞納処分等に係る認可 等)

 第二百四条の三 機構は、滞納処分等を 行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

 2 厚生年金保険法第百条の六第二項及 び第三項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。

  (滞納処分等実施規程の認可 等)

 第二百四条の四 機構は、滞納処分等の 実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とす る。

 2 厚生年金保険法第百条の七第二項及 び第三項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。

  (機構が行う立入検査等に係る認可 等)

 第二百四条の五 機構は、第二百四条第 一項第十九号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 2 前項に規定する場合における第百九 十八条第一項の規定の適用については、同項中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする。

  (機構が行う収納)

 第二百四条の六 厚生労働大臣は、会計 法(昭和二十二年法律第三十五号)第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができ る。

 2 厚生年金保険法第百条の十一第二項 から第六項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第二百五条に見出しとして「(地方厚 生局長等への権限の委任)」を付し、同条第一項中「権限」の下に「(第二百四条の二第一項及び同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項に規定する厚生労 働大臣の権限を除く。)」を加え、同条の次に次の二条を加える。

  (機構への事務の委託)

 第二百五条の二 厚生労働大臣は、機構 に、次に掲げる事務(第百八十一条の三第一項の規定により協会が行うこととされたもの及び第二百三条第一項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせ るものとする。

  一 第三条第二項ただし書(同項第三 号に係る部分に限る。)の規定による承認に係る事務(当該承認を除く。)

  二 第四十六条第一項及び第百二十五 条第二項(第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く。)

  三 第五十一条の二の規定による情報 の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)

  四 第百八条第六項の規定による資料 の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)

  五 第百五十五条第一項、第百五十八 条、第百五十九条及び第百七十二条の規定による保険料の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十二号、第十三号及び第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務並び に第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第七号、第九号及び第 十一号に掲げる事務を除く。)

  六 第百六十四条第二項及び第三項 (第百六十九条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の 通知を除く。)

  七 第百七十条第一項の規定による保 険料額の決定及び告知に係る事務(当該保険料額の決定及び告知を除く。)並びに同条第二項の規定による追徴金の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十五号から第十七号まで に掲げる権限を行使する事務及び第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並び に第九号及び第十一号に掲げる事務を除く。)

  八 第百七十三条第一項の規定による 拠出金の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務及び第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の 規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第十一号に掲げる事務を除く。)

  九 第百八十条第一項及び第二項の規 定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)

  十 第百八十一条第一項及び第四項の 規定による延滞金の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務及び第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十 条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)

  十一 第二百四条第一項第十六号に規 定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)

  十二 介護保険法第六十八条第五項そ の他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務 を除く。)

  十三 前各号に掲げるもののほか、厚 生労働省令で定める事務

 2 厚生年金保険法第百条の十第二項及 び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (情報の提供等)

 第二百五条の三 機構は、厚生労働大臣 に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとす る。

 2 厚生労働大臣及び機構は、この法律 に基づく協会が管掌する健康保険の事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

  第二百八条第五号中「当該職員」の下 に「(第二百四条の五第二項において読み替えて適用される第百九十八条第一項に規定する機構の職員を含む。次条において同じ。)」を加える。

  第二百十三条の二第一号中「(昭和三 十四年法律第百四十七号)」を削り、「社会保険庁に属する職員が行うものに限る」を「協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く」に改め、同条第二号中「社会保険庁に属 する職員が行うものに限る」を「協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く」に改める。

  本則に次の一条を加える。

 第二百二十一条 機構の役員は、次の各 号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。

  一 第二百四条の三第一項、同条第二 項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項、第二百四条の四第一項、第二百四条の五第一項及び第二百四条の六第二項において準用する同法第百条の十一第二項の規定 により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

  二 第二百四条の四第二項において準 用する厚生年金保険法第百条の七第三項の規定による命令に違反したとき。

  附則に次の一条を加える。

  (機構への厚生労働大臣の権限に係る 事務の委任等)

 第十条 改正法附則第二十五条その他こ の法律の改正に伴う経過措置を定める規定であって厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限については、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)附則第二十三条 の規定による改正後の健康保険法(次項において「新健康保険法」という。)第二百四条から第二百五条の三までの規定の例により、当該権限に係る事務を機構に行わせるものと する。

 2 前項の場合において、新健康保険法 第二百四条から第二百五条の三までの規定の適用についての技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 (船員保険法の一部改正)

第二十四条 船員保険法の一部を次のよう に改正する。

  第九条ノ五の次に次の一条を加え る。

 第九条ノ六 本法ニ規定スル厚生労働大 臣ノ権限ハ厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ地方厚生局長ニ委任スルコトヲ得

  前項ノ規定ニ依リ地方厚生局長ニ委任 セラレタル権限ハ厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ地方厚生支局長ニ委任スルコトヲ得

第二十五条 船員保険法の一部を次のよう に改正する。

  本則(第百二十一条第六項、第百三十 二条第一項、第百三十五条第一項、第百四十六条第一項、第百四十八条及び第百五十三条第一項を除く。)中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

  第百二十一条第六項中「するととも に、社会保険庁長官に通知」を削る。

  第百三十二条第一項中「徴収金(」の 下に「第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の六第一項を除き、」を加え、「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に、「第四十七条第一項」を「第四十七条」に改め る。

  第百三十五条第一項中「社会保険庁長 官」を「厚生労働大臣」に改め、「、厚生労働大臣の認可を受けて」を削る。

  第百四十六条第一項中「又は社会保険 庁長官」を削る。

  第百四十八条の見出し中「及び社会保 険庁長官」を削り、同条中「社会保険庁長官並びに」を削る。

  第百五十三条の前の見出しを削り、同 条及び第百五十三条の二を次のように改める。

  (機構への厚生労働大臣の権限に係る 事務の委任)

 第百五十三条 次に掲げる厚生労働大臣 の権限に係る事務(第百三十五条第一項の規定により協会が行うこととされたものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第十二 号から第十四号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

  一 第十五条第一項の規定による確 認

  二 第十七条から第十九条までの規定 による標準報酬月額の決定又は改定(同条第一項の規定による申出の受理を含み、第二十条第二項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含 む。)

  三 第二十一条第一項の規定による標 準賞与額の決定(同条第二項において準用する第二十条第二項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)

  四 第二十四条の規定による届出の受 理及び第二十六条第一項の規定による通知

  五 第二十五条第一項の規定による通 知、同条第三項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第二十五条第四項及び第五項(第二十六条第二項においてこれらの規定を準用 する場合を含む。)の規定による公告

  六 第二十七条第一項の規定による請 求の受理及び同条第二項の規定による請求の却下

  七 第百十八条の規定による申出の受 理

  八 第百二十九条の規定による申出の 受理及び承認

  九 第百三十二条第四項の規定による 国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求

  十 第百三十七条の規定により国税徴 収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第 四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる 質問及び検査並びに捜索を除く。)

  十一 第百三十七条の規定によりその 例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索

  十二 第百四十五条第一項の規定によ る報告、文書の提示その他この法律の施行に必要な事務を行わせること並びに同条第二項の規定による申出及び届出並びに文書の提出をさせること。

  十三 第百四十六条第一項の規定によ る命令並びに質問及び検査

  十四 第百四十七条の規定による資料 の提供の求め

  十五 前各号に掲げるもののほか、厚 生労働省令で定める権限

 2 機構は、前項第九号に掲げる国税滞 納処分の例による処分及び同項第十一号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うた め必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求め ることができる。

 3 厚生労働大臣は、前項の規定による 求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当 となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。

 4 厚生年金保険法第百条の四第四項か ら第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。

  (財務大臣への権限の委任)

 第百五十三条の二 厚生労働大臣は、前 条第三項の規定により滞納処分等及び同条第一項第十号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定め る権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産 について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金(第四十七条、第五十五条第二項及び第七十一条第二項 (第七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金を除く。第百五十三条の六第一項において「保険料等」という。)の効果的な徴収を行う上で必要がある と認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の 権限の全部又は一部を委任することができる。

 2 厚生年金保険法第百条の五第二項か ら第七項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。

  第百五十三条の二の次に次の七条を加 える。

  (機構が行う滞納処分等に係る認可 等)

 第百五十三条の三 機構は、滞納処分等 を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

 2 厚生年金保険法第百条の六第二項及 び第三項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。

  (滞納処分等実施規程の認可 等)

 第百五十三条の四 機構は、滞納処分等 の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とす る。

 2 厚生年金保険法第百条の七第二項及 び第三項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。

  (機構が行う立入検査等に係る認可 等)

 第百五十三条の五 機構は、第百五十三 条第一項第十三号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 2 前項に規定する場合における第百四 十六条第一項の規定の適用については、同項中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする。

  (機構が行う収納)

 第百五十三条の六 厚生労働大臣は、会 計法(昭和二十二年法律第三十五号)第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができ る。

 2 厚生年金保険法第百条の十一第二項 から第六項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (地方厚生局長等への権限の委 任)

 第百五十三条の七 この法律に規定する 厚生労働大臣の権限(第百五十三条の二第一項及び同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定 めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委 任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

  (機構への事務の委託)

 第百五十三条の八 厚生労働大臣は、機 構に、次に掲げる事務(第百三十五条第一項の規定により協会が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。

  一 第二十二条の規定による価額の決 定に係る事務(当該決定を除く。)

  二 第二十八条の規定による情報の提 供に係る事務(当該情報の提供を除く。)

  三 第七十条第六項の規定による資料 の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)

  四 第百十四条第一項、第百十八条及 び第百三十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による保険料の徴収に係る事務(第百五十三条第一項第七号から第十一号までに掲げる権限を行使する 事務及び第百五十三条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百三十二条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第六号及び 第八号に掲げる事務を除く。)

  五 第百二十七条第二項及び第三項の 規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)

  六 第百三十二条第一項及び第二項の 規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)

  七 第百三十三条第一項及び第四項の 規定による延滞金の徴収に係る事務(第百五十三条第一項第九号から第十一号までに掲げる権限を行使する事務及び第百五十三条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百三 十二条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)

  八 第百五十三条第一項第十号に規定 する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)

  九 介護保険法第六十八条第五項その 他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を 除く。)

  十 前各号に掲げるもののほか、厚生 労働省令で定める事務

 2 厚生年金保険法第百条の十第二項及 び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (情報の提供等)

 第百五十三条の九 機構は、厚生労働大 臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとす る。

 2 厚生労働大臣及び機構は、この法律 に基づく船員保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

  第百五十六条第四号中「当該職員」の 下に「(第百五十三条の五第二項において読み替えて適用される第百四十六条第一項に規定する機構の職員を含む。次条において同じ。)」を加える。

  第百五十九条第一号中「(昭和三十四 年法律第百四十七号)」を削り、「社会保険庁に属する職員が行うものに限る」を「協会の職員が行うものを除く」に改め、同条第二号中「社会保険庁に属する職員が行うものに 限る」を「協会の職員が行うものを除く」に改める。

  第百六十条の次に次の一条を加え る。

 第百六十条の二 機構の役員は、次の各 号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。

  一 第百五十三条の三第一項、同条第 二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項、第百五十三条の四第一項、第百五十三条の五第一項及び第百五十三条の六第二項において準用する同法第百条の十一第二 項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

  二 第百五十三条の四第二項において 準用する厚生年金保険法第百条の七第三項の規定による命令に違反したとき。

  附則に次の一条を加える。

  (機構への厚生労働大臣の権限に係る 事務の委任等)

 第十条 雇用保険法等の一部を改正する 法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十五条その他この法律の改正に伴う経過措置を定める規定であって厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限については、日 本年金機構法(平成十九年法律第百九号)附則第二十五条の規定による改正後の船員保険法(次項において「新船員保険法」という。)第百五十三条から第百五十三条の九までの 規定の例により、当該権限に係る事務を機構に行わせるものとする。

 2 前項の場合において、新船員保険法 第百五十三条から第百五十三条の九までの規定の適用についての技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 3 国民年金法等の一部を改正する法律 (昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法第四十五条ノ三の規定その他厚 生労働省令で定める規定については、同条中「社会保険長官」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは厚生労働省令で定め る。

 4 前項の規定により読み替えられた厚 生労働大臣の権限については、第一項及び第二項の規定を準用する。

 (社会保険診療報酬支払基金法の一部改 正)

第二十六条 社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十条を次のように改め る。

 第三十条 この法律に規定する厚生労働 大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委 任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

 (社会保険医療協議会法の一部改 正)

第二十七条 社会保険医療協議会法(昭和 二十五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「各地方社会保険事務 局」を「各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)」に改める。

  第三条第九項中「及び専門委員」を 「、臨時委員及び専門委員」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項 とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「第一項第二号」を「同項第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「及び専門委員」を「、臨時委員及び専門委員」に改 め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 厚生労働大臣は、地方協議会におい て特別の事項を審議するため必要があると認めるときは、前項各号の規定による委員の構成について適正を確保するように配慮しつつ、臨時委員を置くことができる。第四条第三 項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 臨時委員は、その者の任命に係る当 該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

 (地方社会保険医療協議会に関する経過 措置)

第二十八条 前条の規定の施行前に地方社 会保険医療協議会にされた諮問で同条の規定の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、同条の規定による改正後の社会保険医療協議会法第一条第二項に規定する地 方社会保険医療協議会であって当該諮問を受けた地方社会保険医療協議会に相当するものにされた諮問とみなす。

第二十九条 この法律の公布の日以後に任 命される地方社会保険医療協議会の委員の任期は、社会保険医療協議会法第四条第一項の規定にかかわらず、平成二十年九月三十日までとする。

第三十条 附則第二十七条の規定による改 正後の社会保険医療協議会法の施行後最初に任命される地方社会保険医療協議会の委員のうち、厚生労働大臣が任命の際に指名する半数の者の任期は、同法第四条第一項の規定に かかわらず、一年とする。

 (社会保険審査官及び社会保険審査会法 の一部改正)

第三十一条 社会保険審査官及び社会保険 審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「各地方社会保険事務 局」を「各地方厚生局(地方厚生支局を含む。以下同じ。)」に改める。

  第三条第一号を次のように改め る。

  一 日本年金機構(以下「機構」とい う。)がした処分(第四号に規定する処分を除く。)に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務を処理した機構の事務所(年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法 律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下この条及び第五条第二項において同じ。)が当該事務を処理した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を 分掌する従たる事務所(同法第四条第二項に規定する従たる事務所をいう。以下この条及び第五条第二項において同じ。)とし、審査請求人が当該処分につき経由した機構の事務 所がある場合にあつては、当該経由した機構の事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所)とする。)の所在地を 管轄する地方厚生局に置かれた審査官

  第三条第二号中「地方社会保険事務 局」を「地方厚生局」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 厚生労働大臣がした処分(次号に 規定する処分を除く。)に対する審査請求にあつては、審査請求人が当該処分につき経由した地方厚生局又は機構の事務所(従たる事務所を経由した場合にあつては、その従たる 事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所))若しくは国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等の事務所の 所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官

  第三条第四号中「機関の所属する地方 社会保険事務局(その処分をした機関が社会保険事務所に所属する場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)又はその処分をした市町村の区域を管轄 する地方社会保険事務局」を「者の所属する機関の事務所として厚生労働省令で定めるものの所在地を管轄する地方厚生局」に改め、同条第五号を削る。

  第四条第一項中「保険給付」の下に 「(国民年金法による給付を含む。)」を加え、「国民年金法」を「同法」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

  第五条第二項中「地方社会保険事務 局、社会保険事務所」を「地方厚生局、機構の従たる事務所、年金事務所」に、「当該地方社会保険事務局」を「当該地方厚生局」に改める。

  第九条第一項中「国民年金基金」の下 に「、機構、財務大臣(その委任を受けた者を含む。)」を加え、「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 (私立学校教職員共済法の一部改 正)

第三十二条 私立学校教職員共済法の一部 を次のように改正する。

  第二十五条の表第六十六条第十項の項 中「第六十六条第十項」を「第六十六条第十二項」に改める。

  第四十七条の二中「社会保険庁長官」 を「厚生労働大臣」に改める。

  第四十七条の三第一項中「社会保険庁 長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加え る。

 2 前項の規定による厚生労働大臣の確 認の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。

 3 厚生年金保険法第百条の四第三項、 第四項、第六項及び第七項の規定は、前項の確認の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (国家公務員共済組合法の一部改 正)

第三十三条 国家公務員共済組合法の一部 を次のように改正する。

  第三条第二項第二号を次のように改め る。

  二 厚生労働省 国立高度専門医療セ ンター及び国立ハンセン病療養所並びに独立行政法人国立病院機構に属する職員

  第八条第一項中「第三条第二項第二号 ロ又は第三号」を「第三条第二項第三号」に改め、「それぞれ社会保険庁長官又は」を削る。

  第六十六条第八項中「社会保険庁長 官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項の次に次の二項を加える。

 9 厚生労働大臣は、日本年金機構に、 前項の規定により委託を受けた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)を行わせるものとする。

 10 厚生年金保険法第百条の十第二項 及び第三項の規定は、前項の事務について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第八十条第四項及び第九十三条の四中 「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

  第百十三条第一項中「社会保険庁長 官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加え る。

 2 前項の規定による厚生労働大臣の確 認の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。

 3 厚生年金保険法第百条の四第三項、 第四項、第六項及び第七項の規定は、前項の確認の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第百十四条の二中「社会保険庁長官」 を「厚生労働大臣」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴 う経過措置)

第三十四条 前条の規定による改正前の国 家公務員共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)第三条第二項第二号ロの規定により設けられた組合(以下「旧組合」という。)は、施行日に解散するものとし、その一 切の権利及び義務(附則第三十七条の規定により同条に規定する新設健保組合が承継することとされるものを除く。)は、前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下 「改正後国共済法」という。)第三条第一項の規定により厚生労働省に属する職員をもって組織された組合(第三項及び次条において「厚生労働省共済組合」という。)が承継す る。

2 旧組合の解散の日の前日を含む事業年 度は、その日に終わるものとする。

3 旧組合の解散の日の前日を含む事業年 度に係る決算並びに貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例によることとし、厚生労働省共済組合が行うものとする。この場合において、当該決算の完結の期限は、 施行日から起算して二月を経過する日とする。

4 施行日前に改正前国共済法又はこれに 基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、別段の定めがあるもののほか、改正後国共済法又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為とみな す。

第三十五条 施行日の前日に旧組合の組合 員であった者(施行日に厚生労働省共済組合の組合員の資格を取得した者に限る。以下この条において「更新組合員」という。)は厚生労働省共済組合の組合員であった者と、旧 組合の組合員であった期間(次に掲げる期間を除く。)は厚生労働省共済組合の組合員であった期間とみなす。

 一 改正前国共済法附則第十三条の十の 規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間

 二 国家公務員等共済組合法等の一部を 改正する法律(昭和六十年法律第百五号。第四号において「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八十条第一項の規定によ る脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間

 三 国家公務員及び公共企業体職員に係 る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合 法(昭和三十一年法律第百三十四号)第六十一条の三第一項の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間

 四 昭和六十年国共済改正法附則第六十 一条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間

2 旧組合が施行日前に改正前国共済法第 四十二条第二項、第五項、第七項又は第九項及び第四十二条の二第一項の規定により決定し、又は改定した施行日の前日における更新組合員の改正前国共済法第四十二条第一項及 び第四十二条の二第一項に規定する標準報酬及び標準期末手当等の額は、施行日以後は、当該更新組合員の属する厚生労働省共済組合が改正後国共済法第四十二条第二項、第五 項、第七項又は第九項及び第四十二条の二第一項の規定により決定し、又は改定した改正後国共済法第四十二条第一項及び第四十二条の二第一項に規定する標準報酬及び標準期末 手当等の額とみなす。

3 施行日前に改正前国共済法第五十三条 第一項(第二号を除く。)の規定により更新組合員が旧組合に届け出なければならない事項についてその届出がされていない場合には、施行日以後は、同項の規定により当該更新 組合員が厚生労働省共済組合に届け出なければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、同条の規定を適用する。

4 施行日前に改正前国共済法第七十三条 の二第一項又は第百条の二の規定により更新組合員が旧組合にした申出は、これらの規定により厚生労働省共済組合にした申出とみなして、これらの規定を適用する。

 (健康保険組合の設立)

第三十六条 機構は、施行日において健康 保険組合を設けるものとする。

2 厚生労働大臣は、附則第五条第一項の 規定により命じた設立委員に、前項の健康保険組合の設立に関する事務を処理させる。

3 設立委員は、施行日の前日までに、健 康保険組合の規約その他政令で定める事項につき、厚生労働大臣の認可を受けるものとする。

4 前項の認可があったときは、健康保険 組合は施行日に設立の認可を受けたものとみなし、施行日に成立する。

5 前三項に規定するもののほか、第一項 の健康保険組合の設立に関して必要な事項は、政令で定める。

 (旧組合の短期給付等に係る権利及び義 務の承継に関する経過措置)

第三十七条 この法律の施行の際旧組合が 有している改正前国共済法による短期給付の事業(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等、同法第百十 八条第一項に規定する後期高齢者支援金等及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等、国民健康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金並びに介護保険法第百五十 条第一項に規定する納付金の納付に関する業務を含む。)及び改正前国共済法第九十八条第一項第一号から第二号までに掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)に係 る一切の権利及び義務は、前条第一項の規定により設立された健康保険組合(以下「新設健保組合」という。)が承継する。

 (旧組合の任意継続組合員に関する経過 措置)

第三十八条 施行日前に退職し、改正前国 共済法第百二十六条の五第一項の規定による申出を旧組合にすることができた者であって、施行日前に当該申出をしていないものが、その退職の日から起算して二十日を経過する 日(正当な理由があると新設健保組合が認めた場合には、その認めた日)までの間に当該申出を新設健保組合に行ったときは、その者は退職の日の翌日から施行日の前日までの間 は任意継続組合員(同条第二項に規定する任意継続組合員をいう。以下同じ。)であった者とする。

2 施行日の前日において旧組合の任意継 続組合員であった者(前項の規定により任意継続組合員であった者とされた者を含み、同日において改正前国共済法第百二十六条の五第五項第一号から第三号まで、第五号又は第 六号のいずれかに該当した者を除く。)は、施行日において新設健保組合の任意継続被保険者(健康保険法第三条第四項に規定する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)とす る。この場合において、その者の当該任意継続組合員であった期間は、任意継続被保険者であった期間とみなす。

3 施行日の前日において旧組合の組合員 (継続長期組合員(改正前国共済法第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員をいう。以下同じ。)及び任意継続組合員を除く。)であった者であって、同日に退職し、 かつ、同日に改正前国共済法第百二十六条の五第一項の規定による申出を旧組合に行ったものは、施行日において新設健保組合の任意継続被保険者になるものとする。

 (健康保険法第三条第四項及び第百四条 の規定の適用に関する特例)

第三十九条 施行日の前日において旧組合 の組合員であった者であって、施行日において健康保険の被保険者となったものに対する健康保険法第三条第四項及び第百四条の規定の適用については、同項及び同条中「共済組 合の組合員である被保険者」とあるのは、「共済組合の組合員である被保険者(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)附則第三十四条第一項に規定する旧組合の組合員(継 続長期組合員及び任意継続組合員を除く。)である被保険者を除く。)」とする。

 (旧組合の組合員で新設健保組合の被保 険者となった者に係る給付等に関する経過措置)

第四十条 この法律の施行の際前条に規定 する者(旧組合の継続長期組合員又は任意継続組合員であった者を除き、新設健保組合の被保険者となったものに限る。以下この条において同じ。)のうち改正前国共済法第六十 六条第一項の規定による傷病手当金の受給権者であった者であって、同一の傷病について健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金を受けることができるものに対する 同条第二項の規定の適用については、当該改正前国共済法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金 の支給を始めた日とみなす。

2 前条に規定する者のうち健康保険法第 九十九条第一項又は第百四条の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者であって、当該傷病による障害について国家公務員共済組合法による障害共済年金又は障害一 時金の支給を受けることができるものに対する健康保険法第百八条第二項又は第三項の規定の適用については、これらの者が引き続き新設健保組合の被保険者である間は、当該障 害共済年金又は障害一時金を厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害手当金とみなす。

3 前二項に定めるもののほか、前条に規 定する者に係る改正前国共済法の規定による短期給付について必要な事項は、政令で定める。

第四十一条 施行日前に改正前国共済法第 百条の二の規定により旧組合の組合員(施行日において新設健保組合の被保険者となった者に限る。)が旧組合にした申出は、健康保険法第百五十九条又は厚生年金保険法第八十 一条の二の規定により新設健保組合又は厚生労働大臣にした申出とみなして、これらの規定を適用する。

 (旧組合の組合員の資格喪失後の給付に 関する経過措置)

第四十二条 この法律の施行の際現に旧組 合の組合員(継続長期組合員を除く。次項において同じ。)であった者又はその被扶養者に対し改正前国共済法第五十九条の規定により支給されている給付又は改正前国共済法第 六十六条第三項若しくは第六十七条第二項の規定により支給されている給付については、なお従前の例によるものとし、新設健保組合がこれらの給付を支給する。

2 施行日前に旧組合の組合員の資格を喪 失し、かつ、施行日以後に出産し、又は死亡した場合において、改正前国共済法第六十一条第二項又は第六十四条の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給 される給付を受けることができるときは、これらの給付は、改正前国共済法の規定の例によるものとし、新設健保組合が当該給付を支給する。

 (審査請求に関する経過措置)

第四十三条 旧組合が改正前国共済法の規 定により行った短期給付に係る組合員の資格若しくは給付に関する決定又は掛金の徴収に対する審査請求であって、施行日以後に審査請求が行われたものについては、なお従前の 例による。

2 新設健保組合が改正前国共済法の規定 により行った旧組合の短期給付に係る組合員の資格若しくは給付に関する決定又は掛金の徴収に対する審査請求については、改正後国共済法第百三条から第百七条までの規定を適 用する。この場合において、改正後国共済法第百六条中「組合」とあるのは、「日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)附則第三十七条に規定する新設健保組合」とす る。

 (国民健康保険法の一部改正)

第四十四条 国民健康保険法の一部を次の ように改正する。

  第九条第十項中「社会保険庁長官」を 「厚生労働大臣」に改め、同条第十三項を同条第十五項とし、同条第十二項を同条第十四項とし、同条第十一項の次に次の二項を加える。

 12 第十項の規定による厚生労働大臣 の通知の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。

 13 国民年金法第百九条の四第三項、 第四項、第六項及び第七項の規定は、前項の通知の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第二十二条中「第十二項」を「第十二 項から第十四項まで」に、「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

  第百九条を次のように改め る。

 第百九条 削除

  第百十九条の二を次のように改め る。

  (権限の委任)

 第百十九条の二 この法律に規定する厚 生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委 任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

  第百十九条の三中「第四十一条第一 項」の下に「(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)」を、「及び第二項」の下に「(第四十 五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)」を、「第四十五条の二第一項」の下 に「(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)」を、「第五十四条の二の二」及び「第五十四条 の二の三第一項」の下に「(第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

 (行政事件訴訟法の一部改正)

第四十五条 行政事件訴訟法(昭和三十七 年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。

  別表日本中央競馬会の項の次に次のよ うに加える。

日本年金機構

日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)

 (地方公務員等共済組合法の一部改 正)

第四十六条 地方公務員等共済組合法の一 部を次のように改正する。

  第三十八条の二第三項中「第百三十七 条第六項」を「第百三十七条第九項」に改める。

  第八十二条第四項及び第九十九条の九 中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

  第百四十四条の二十四の二第一項中 「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を 加える。

 2 前項の規定による厚生労働大臣の確 認の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。

 3 厚生年金保険法第百条の四第三項、 第四項、第六項及び第七項の規定は、前項の確認の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第百四十四条の二十五の二中「社会保 険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第四十七条 住民基本台帳法(昭和四十二 年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の七十二の項及び七十二の二 の項中「社会保険庁及び」を「厚生労働省及び日本年金機構並びに」に改め、同表の七十三の二の項から七十七の項までの規定中「社会保険庁」を「厚生労働省及び日本年金機 構」に改める。

 (石炭鉱業年金基金法の一部改 正)

第四十八条 石炭鉱業年金基金法(昭和四 十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十条中「社会保険庁長官」を「厚 生労働大臣」に改める。

  第二十二条第一項中「及び第五項並び に」を「、第五項及び第六項並びに」に改め、「「社会保険庁長官」とあり、並びに同法第八十六条第六項中」を削る。

 (社会保険労務士法の一部改 正)

第四十九条 社会保険労務士法(昭和四十 三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十条中「の一部」を削り、「政 令」を「厚生労働省令」に、「地方社会保険事務局長」を「地方厚生局長」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委 任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一 部改正)

第五十条 高齢者の医療の確保に関する法 律の一部を次のように改正する。

  第百六十三条第三項を削る。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の 一部改正)

第五十一条 国民年金法等の一部を改正す る法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第四十三条第二項、第三項、第五 項及び第八項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の 一部改正)

第五十二条 国民年金法等の一部を改正す る法律(平成六年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一条第一項、第二項及び第六 項並びに第二十七条第一項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法 律の一部改正)

第五十三条 厚生年金保険法等の一部を改 正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第二項中「地方社会保険事 務局長又は社会保険事務所長」を「日本年金機構(以下「機構」という。)」に、「その地方社会保険事務局又はその社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局」を「その処 分に関する事務を処理した機構の事務所(年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下この条及び第五条第二項におい て同じ。)が当該事務を処理した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所(同法第四条第二項に規定する従たる事務所をいう。以下この条及び 第五条第二項において同じ。)とし、審査請求人が当該処分につき経由した機構の事務所がある場合にあつては、当該経由した機構の事務所(年金事務所を経由した場合にあつて は、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所)とする。)の所在地を管轄する地方厚生局」に、「地方社会保険事務局」と、」を「地方厚生局」と、」に、「社 会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に、「地方社会保険事務局(審査請求人が当該処分につき社会保険事務所を経由した場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会 保険事務局)」を「地方厚生局又は機構の事務所(従たる事務所を経由した場合にあつては、その従たる事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業 務の一部を分掌する従たる事務所))若しくは」に、「地方社会保険事務局」とする」を「地方厚生局又は」とする」に改める。

  附則第五十五条第二項及び第三項中 「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

  附則第五十六条第二項及び第五十七条 第二項中「及び第五項」を「、第五項及び第六項」に改め、「「社会保険庁長官」とあり、並びに同法第八十六条第六項中」を削る。

 (介護保険法の一部改正)

第五十四条 介護保険法の一部を次のよう に改正する。

  「社会保険庁長官」を「厚生労働大 臣」に改める。

  第百三十四条に次の二項を加え る。

 12 年金保険者(厚生労働大臣に限 る。)は、日本年金機構に、第一項から第六項までの規定による通知に係る事務(第八項の規定による経由に係る事務を含み、当該通知を除く。)を行わせるものとす る。

 13 厚生年金保険法第百条の十第二項 及び第三項の規定は、前項に規定する事務について準用する。

  第百三十六条に次の二項を加え る。

 7 厚生労働大臣は、日本年金機構に、 第一項の規定による通知の受理に係る事務(第五項の規定による経由に係る事務を含み、当該受理を除く。)を行わせるものとする。

 8 厚生年金保険法第百条の十第二項及 び第三項の規定は、前項に規定する事務について準用する。

  第百三十七条第六項を削り、同条第七 項を同条第六項とし、同条に次の三項を加える。

 7 特別徴収義務者(厚生労働大臣に限 る。)は、日本年金機構に、第一項及び第四項の規定による徴収及び納入に係る事務(当該徴収及び納入を除く。)を行わせるものとする。

 8 厚生年金保険法第百条の十第二項及 び第三項の規定は、前項に規定する事務について準用する。

 9 第百三十四条第七項から第十三項ま での規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項及び第十三項の規定は第六項の規定による特別徴収義務者(厚生労働大臣に限る。)の通知について準用す る。

  第百三十八条第二項中「第六項」を 「第八項」に改め、同条第四項中「第十一項」を「第十三項」に改める。

  第百四十一条第二項中「第六項」を 「第八項」に改める。

 (確定拠出年金法の一部改正)

第五十五条 確定拠出年金法(平成十三年 法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第百十一条中「社会保険庁長官」を 「厚生労働大臣」に改める。

 (厚生年金保険制度及び農林漁業団体職 員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部改正)

第五十六条 厚生年金保険制度及び農林漁 業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条第二項中「地方社会保険事 務局長又は社会保険事務所長」を「日本年金機構(以下「機構」という。)」に、「その地方社会保険事務局又はその社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局」を「その処 分に関する事務を処理した機構の事務所(年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下この条及び第五条第二項におい て同じ。)が当該事務を処理した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所(同法第四条第二項に規定する従たる事務所をいう。以下この条及び 第五条第二項において同じ。)とし、審査請求人が当該処分につき経由した機構の事務所がある場合にあつては、当該経由した機構の事務所(年金事務所を経由した場合にあつて は、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所)とする。)の所在地を管轄する地方厚生局」に、「地方社会保険事務局」と、」を「地方厚生局」と、」に、「社 会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に、「地方社会保険事務局(審査請求人が当該処分につき社会保険事務所を経由した場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会 保険事務局)」を「地方厚生局又は機構の事務所(従たる事務所を経由した場合にあつては、その従たる事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業 務の一部を分掌する従たる事務所))若しくは」に、「地方社会保険事務局」とする」を「地方厚生局又は」とする」に改める。

  附則第五十七条第四項中「及び第五 項」を「、第五項及び第六項」に改め、「「社会保険庁長官」とあり、並びに同法第八十六条第六項中」を削る。

  附則第百二十条を次のように改め る。

 第百二十条 削除

 (独立行政法人等の保有する情報の公開 に関する法律の一部改正)

第五十七条 独立行政法人等の保有する情 報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一日本中央競馬会の項の次に次 のように加える。

日本年金機構

日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)

 (独立行政法人環境再生保全機構法の一 部改正)

第五十八条 独立行政法人環境再生保全機 構法(平成十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十七条第一項第一号中「平成二 十二年四月一日」を「同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日」に改める。

 (独立行政法人等の保有する個人情報の 保護に関する法律の一部改正)

第五十九条 独立行政法人等の保有する個 人情報の保護に関する法律の一部を次のように改正する。

  別表日本中央競馬会の項の次に次のよ うに加える。

日本年金機構

日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)

 (国民年金法等の一部を改正する法律の 一部改正)

第六十条 国民年金法等の一部を改正する 法律(平成十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十九条第一項及び第二項、第二 十一条第一項、第二十三条第一項、第二項及び第六項並びに第四十一条中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

 (特定障害者に対する特別障害給付金の 支給に関する法律の一部改正)

第六十一条 特定障害者に対する特別障害 給付金の支給に関する法律の一部を次のように改正する。

  本則中「社会保険庁長官」を「厚生労 働大臣」に改める。

  第三十二条の次に次の八条を加え る。

  (機構への厚生労働大臣の権限に係る 事務の委任)

 第三十二条の二 次に掲げる厚生労働大 臣の権限に係る事務(第三十一条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第五号、 第七号及び第八号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

  一 第六条第一項及び第二項並びに第 七条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理

  二 第二十二条第一項の規定により国 税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民 法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲 げる質問及び検査並びに捜索を除く。)

  三 第二十二条第一項の規定によりそ の例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索

  四 第二十二条第二項において準用す る国民年金法第九十六条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求

  五 第二十六条の規定による戸籍事項 に関する証明書の受領

  六 第二十七条第一項及び第二項の規 定による届出の受理並びに同条第一項の規定による書類その他の物件の受領

  七 第二十八条第一項の規定による命 令及び質問並びに同条第二項の規定による命令及び診断

  八 第二十九条の規定による書類の閲 覧及び資料の提供の求め並びに報告の求め(第五号に掲げる証明書の受領を除く。)

  九 前各号に掲げるもののほか、厚生 労働省令で定める権限

 2 機構は、前項第三号に掲げる権限及 び同項第四号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため 必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求める ことができる。

 3 厚生労働大臣は、前項の規定による 求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当 となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。

 4 国民年金法第百九条の四第四項から 第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。

  (機構が行う滞納処分等に係る認可 等)

 第三十二条の三 機構は、滞納処分等を 行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

 2 国民年金法第百九条の六第二項及び 第三項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。

  (滞納処分等実施規程の認可 等)

 第三十二条の四 機構は、滞納処分等の 実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とす る。

 2 国民年金法第百九条の七第二項及び 第三項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。

  (機構が行う命令等に係る認可 等)

 第三十二条の五 機構は、第三十二条の 二第一項第七号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 2 機構が第三十二条の二第一項第七号 に掲げる権限に係る事務を行う場合における第十四条及び第二十八条の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする。

  (地方厚生局長等への権限の委 任)

 第三十二条の六 この法律に規定する厚 生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委 任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

  (機構への事務の委託)

 第三十二条の七 厚生労働大臣は、機構 に、次に掲げる事務(第三十一条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。

  一 第三条、第九条、第十二条から第 十四条まで及び第十六条の規定による特別障害給付金の支給に係る事務(当該特別障害給付金の支給の認定を除く。)

  二 第六条第一項及び第二項の規定に よる認定に係る事務(第三十二条の二第一項第一号に掲げる請求の受理及び当該認定を除く。)

  三 第十五条の規定による特別障害給 付金の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)

  四 第二十二条第一項の規定による不 正利得の徴収に係る事務(第三十二条の二第一項第二号から第四号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第二十二条第二項において準用 する国民年金法第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第七号に掲げる事務を除く。)

  五 第二十二条第二項において準用す る国民年金法第九十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)

  六 第二十二条第二項において準用す る国民年金法第九十七条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第三十二条の二第一項第二号から第四号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定 により機構が行う収納、第二十二条第二項において準用する国民年金法第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号 に掲げる事務を除く。)

  七 第三十二条の二第一項第二号に規 定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)

  八 介護保険法(平成九年法律第百二 十三号)第二百三条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生 労働省令で定める事務を除く。)

  九 前各号に掲げるもののほか、厚生 労働省令で定める事務

 2 国民年金法第百九条の十第二項及び 第三項の規定は、前項の事務について準用する。

  (機構が行う収納)

 第三十二条の八 厚生労働大臣は、会計 法(昭和二十二年法律第三十五号)第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合におけるこの法律の規定による徴収金の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わ せることができる。

 2 国民年金法第百九条の十一第二項か ら第六項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (情報の提供等)

 第三十二条の九 機構は、厚生労働大臣 に対し、厚生労働省令で定めるところにより、特定障害者の障害の状態その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

 2 厚生労働大臣及び機構は、この法律 に基づく特別障害給付金の支給に関する事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

 (競争の導入による公共サービスの改革 に関する法律の一部改正)

第六十二条 競争の導入による公共サービ スの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項第三号、第六項及び 第九項中「社会保険庁長官」を「日本年金機構の理事長」に改める。

 (健康保険法等の一部を改正する法律の 一部改正)

第六十三条 健康保険法等の一部を改正す る法律(平成十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八条第一項中「第四条第九十 四号」を「第四条第一項第九十四号」に改める。

  附則第二十五条中「社会保険庁長官」 を「厚生労働大臣」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改 正)

第六十四条 特別会計に関する法律の一部 を次のように改正する。

  第百十一条第七項第二号ロ中「経費」 の下に「(日本年金機構が行う措置に係るものを除く。)」を加え、同号中ホをヘとし、ニをホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える。

   ハ 日本年金機構への交付 金

  第百十三条第五項中「政府」を「政府 又は日本年金機構」に改める。

  第百十四条第五項及び第六項中「経 費」の下に「、日本年金機構への交付金」を加え、同条第七項及び第八項中「業務取扱費」の下に「又は日本年金機構への交付金」を加える。

  附則第一条第一号の次に次の一号を加 える。

  一の二 附則第二百六十八条の二の規 定 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日

  附則第二十三条第一項中「平成二十一 年度の末日」を「日本年金機構法の施行の日の前日」に改める。

  附則第二十九条中「船員保険に関し政 府」の下に「又は日本年金機構」を加える。

  附則第六十七条第一項中「末日」の下 に「(第十三号にあっては、同号に定める日)」を加え、同項第十三号中「平成二十一年度」を「日本年金機構法の施行の日の前日」に改める。

  附則第百九十一条中「平成二十一年度 の末日」を「日本年金機構法の施行の日の前日」に改める。

  附則第二百六十八条の次に次の一条を 加える。

 第二百六十八条の二 退職職員に支給す る退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部を次のように改正する。

   第一条中「、船員保険特別会計」を 削る。

  附則第二百六十九条のうち退職職員に 支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律第一条の改正規定中「、船員保険特別会計」を削る。

 (特別会計に関する法律の一部改正に伴 う経過措置)

第六十五条 前条の規定による改正後の特 別会計に関する法律第百十一条第七項、第百十三条第五項、第百十四条第五項から第八項まで及び附則第二十九条の規定は、施行日の属する年度の予算から適用する。

 (雇用保険法等の一部を改正する法律の 一部改正)

第六十六条 雇用保険法等の一部を改正す る法律(平成十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第四条のうち船員保険法第九条ノ二か ら第九条ノ五までを削る改正規定中「から第九条ノ五まで」を「から第九条ノ六まで」に改める。

  第四条のうち船員保険法本則に一条、 三款、二節及び五章を加える改正規定中第百五十三条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「権限の委任」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 第百五十三条の二 この法律に規定する 厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委 任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

  附則第一条第一号を同条第一号の二と し、同号の前に次の一号を加える。

  一 附則第百三十八条の規定 日本年 金機構法(平成十九年法律第百九号)の公布の日

  附則第一条第三号中「及び第百三十七 条から第百三十九条まで」を「、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二」に、「平成二十二年四月一日」を「日本年金機構法の施行の日」に改める。

  附則第三条から第五条まで、第十条、 第十一条、第十三条、第十四条、第十六条及び第十七条中「附則第一条第一号」を「附則第一条第一号の二」に改める。

  附則第四十二条第四項中「附則第一条 第三号に掲げる規定の施行の日前」を「附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の属する年度(同日が年度の初日に当たる場合は、当該年度の前年度)の末日以前」に、「同 日」を「附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日」に改める。

  附則第四十三条第二項中「附則第一条 第三号に掲げる規定の施行の日の前日」を「附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の属する年度(同日が年度の初日に当たる場合は、当該年度の前年度)の末日」に改め、同 条第三項中「附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において五十五歳に達していない者であって」を削り、「生まれたもの」を「生まれた者」に、「雇用されている 者」を「雇用されているもの」に改める。

  附則第四十五条中「社会保険庁長官」 を「厚生労働大臣」に改める。

  附則第六十三条及び第七十五条中「附 則第一条第一号」を「附則第一条第一号の二」に改める。

  附則第百三十二条の見出し中「平成二 十二年度における」を「附則第三十二条の規定の適用に係る事業に関する」に改め、同条中「平成二十二年度」を「附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の属する年度の翌年 度(同日が年度の初日に当たる場合は、同号に掲げる規定の施行の日の属する年度)」に改める。

  附則第百三十八条第二項を削り、同条 第一項中「特別会計に関する法律附則第二百十六条第一項に規定する暫定船員保険特別会計(以下この条において単に「暫定船員保険特別会計」という。)の平成二十一年度」を 「暫定船員保険特別会計の最終会計年度」に、「平成二十二年度」を「最終会計年度の翌年度」に改め、同項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。

   特別会計に関する法律附則第二百十 六条第一項に規定する暫定船員保険特別会計(以下この条において単に「暫定船員保険特別会計」という。)の附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日の属する会計年度 (以下この条において「最終会計年度」という。)は、同日に終わるものとする。

  附則第百三十八条第三項及び第四項中 「平成二十一年度」を「最終会計年度」に改める。

  附則第百三十九条の次に次の一条を加 える。

 第百三十九条の二 附則第百三十七条の 規定による改正後の特別会計に関する法律第九十九条第一項、第百二条の二、第百三条第五項、第百八条、第百十一条第三項、第五項及び第七項、第百十三条第五項、第百十四条 第七項並びに第百二十条第二項並びに附則第二十八条の二及び第二十九条の規定並びに前条の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の属する年度の予算から適用す る。

 (地方公共団体の財政の健全化に関する 法律の一部改正)

第六十七条 地方公共団体の財政の健全化 に関する法律(平成十九年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「若しくは沖縄振興開発 金融公庫」を「、沖縄振興開発金融公庫若しくは日本年金機構」に改める。

 (社会保障協定の実施に伴う厚生年金保 険法等の特例等に関する法律の一部改正)

第六十八条 社会保障協定の実施に伴う厚 生年金保険法等の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項及び第三項中「社会 保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第五項及び第六項を削る。

  第四十七条第八項、第六十四条第八項 及び第八十二条第八項中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。

  第百一条第一項中「社会保険庁長官」 を「厚生労働大臣、日本年金機構(以下「機構」という。)」に改める。

  第百三条の次に次の二条を加え る。

  (機構への厚生労働大臣の権限に係る 事務の委任)

 第百三条の二 次に掲げる厚生労働大臣 の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。

  一 第七条第二項の規定による認 定

  二 第二十五条第一項及び第三項の規 定による申出の受理

  三 第三十七条第三項の規定による申 出の受理

  四 第四十七条第八項(第四十八条第 六項(第五十二条第六項において準用する場合を含む。)、第五十条第二項及び第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認

  五 第六十四条第八項(第六十五条第 六項(第六十九条第六項において準用する場合を含む。)、第六十七条第二項及び第六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認

  六 第八十二条第八項(第八十三条第 六項(第八十七条第六項において準用する場合を含む。)、第八十五条第二項及び第八十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認

  七 前各号に掲げるもののほか、厚生 労働省令で定める権限

 2 厚生年金保険法第百条の四第三項、 第四項、第六項及び第七項の規定は、前項各号に掲げる権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (機構への事務の委託)

 第百三条の三 厚生労働大臣は、機構 に、次に掲げる事務を行わせるものとする。

  一 介護保険法(平成九年法律第百二 十三号)第二百三条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生 労働省令で定める事務を除く。)

  二 前号に掲げるもののほか、厚生労 働省令で定める事務

 2 厚生年金保険法第百条の十第二項及 び第三項の規定は、前項各号に掲げる事務について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (国家行政組織法の一部改正)

第六十九条 国家行政組織法(昭和二十三 年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一厚生労働省の項及び別表第二 中「社会保険庁」を削る。

 (厚生労働省設置法の一部改 正)

第七十条 厚生労働省設置法(平成十一年 法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「第十号、第十二号 から第十四号まで、第十六号、第十七号」を「第九号から第十七号まで、第十八号」に、「、第八十一号、第八十二号」を「から第八十二号まで」に、「第九十号まで、第九十一 号、第九十三号、第九十四号(全国健康保険協会及び健康保険組合の指導及び監督に関する事務に係る部分に限る。)、第九十六号(国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体 連合会の指導及び監督に関する事務に係る部分に限る。)、第九十六号の二(後期高齢者医療広域連合、市町村及び国民健康保険団体連合会の指導及び監督に関する事務に係る部 分に限る。)」を「第九十六号の二まで」に改める。

第七十一条 厚生労働省設置法の一部を次 のように改正する。

  目次中

第四章 外局

 
 

第一節 設置(第二十五条)

 
 

第二節 社会保険庁

 
 

第一款 任務及び所掌事務(第二十六条−第二十八条)

 
 

第二款 地方支分部局(第二十九条・第三十条)

 
 

第三節 中央労働委員会(第三十一条)

を「第四章 中央労働委員会(第二十五 条)」に改める。

  第七条第一項第四号中「及び健康保険 法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)」を「、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)及び日本年金機構法(平成十九年法律第 百九号)」に改める。

  第十八条第一項中「(第二十八条に定 める事務に係る部分を除く。)」を削り、「第百号、第百号の二」を「第九十八号から第百号の二まで、第百二号」に改める。

  第四章の章名を次のように改め る。

    第四章 中央労働委員会

  第四章第一節の節名を削る。

  第二十五条を次のように改め る。

 第二十五条 国家行政組織法第三条第二 項の規定に基づいて厚生労働省に置かれる外局は、中央労働委員会とする。

 2 中央労働委員会については、労働組 合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号) 並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。

  第四章第二節及び第三節を削 る。

  附則第三項及び第四項を削 る。

 (処分、申請等に関する経過措 置)

第七十二条 この法律(附則第一条各号に 掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」とい う。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基 づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為と みなす。

2 この法律の施行の際現に法令の規定に より社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づい て、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 この法律の施行前に法令の規定により 社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがある もののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事 項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。

4 なお従前の例によることとする法令の 規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為について は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべ きものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

 (罰則に関する経過措置)

第七十三条 この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第七十四条 この附則に定めるもののほ か、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理・総務・財務・文部科学・厚生労働大臣署名)  

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