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法律第百十三号(平一九・七・六)

  ◎配偶者からの暴力の防止及び被害者 の保護に関する法律の一部を改正する法律

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保 護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「基本計画」を「都道府県基本計 画等」に改める。

 第一章の二の章名を次のように改め る。

   第一章の二 基本方針及び都道府県 基本計画等

 第二条の二第一項中「次条第四項」を 「次条第五項」に、「及び次条第一項」を「並びに次条第一項及び第三項」に改め、同条第二項中「基本計画」を「都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本計画」に改め る。

 第二条の三の見出しを「(都道府県基本 計画等)」に改め、同条第一項及び第二項中「基本計画」を「都道府県基本計画」に改め、同条第四項中「都道府県」の下に「又は市町村」を加え、「基本計画」を「都道府県基 本計画又は市町村基本計画」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「都道府県」の下に「又は市町村」を加え、「基本計画」を「都道府県基本計画又は市町村基本計画」 に、「又はこれを」を「又は」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 市町村(特別区を含む。以下同じ。) は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画(以下この条 において「市町村基本計画」という。)を定めるよう努めなければならない。

 第三条第二項中「(特別区を含む。以下 同じ。)」を削り、「することができる」を「するよう努めるものとする」に改め、同条第三項第三号中「同じ。)の」の下に「緊急時における安全の確保及び」を加え る。

 第十条第一項中「被害者(配偶者からの 身体に対する暴力」の下に「又は生命等に対する脅迫(被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。)」を、「同じ。)が」 の下に「、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては」を、「同じ。)により」の下に「、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあって は配偶者から受ける身体に対する暴力(配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者 から引き続き受ける身体に対する暴力。同号において同じ。)により、」を、「当該配偶者(配偶者からの身体に対する暴力」の下に「又は生命等に対する脅迫」を、「同項第三 号及び」の下に「第四号並びに」を加え、同条第二項中「前項本文」を「第一項本文」に改め、「この項及び」の下に「次項並びに」を加え、「前項第一号」を「第一項第一号」 に改め、「被害者及び」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項本文に規定する場合において、同 項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効 力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを命ず るものとする。

 一 面会を要求すること。

 二 その行動を監視していると思わせる ような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

 三 著しく粗野又は乱暴な言動をするこ と。

 四 電話をかけて何も告げず、又は緊急 やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。

 五 緊急やむを得ない場合を除き、午後 十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。

 六 汚物、動物の死体その他の著しく不 快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

 七 その名誉を害する事項を告げ、又は その知り得る状態に置くこと。

 八 その性的羞恥心を害する事項を告 げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

 第十条に次の二項を加える。

4 第一項本文に規定する場合において、 配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者(被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及び次項並びに第十二条 第一項第四号において「親族等」という。)の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者と面 会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生 命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日まで の間、当該親族等の住居(当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。)その他の場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族 等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。

5 前項の申立ては、当該親族等(被害者 の十五歳未満の子を除く。以下この項において同じ。)の同意(当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同意)がある場合に限 り、することができる。

 第十一条第二項第二号中「暴力」の下に 「又は生命等に対する脅迫」を加える。

 第十二条第一項中「第十条の」を「第十 条第一項から第四項までの」に改め、同項第一号中「暴力」の下に「又は生命等に対する脅迫」を加え、同項第二号中「暴力により」を「暴力又は配偶者からの生命等に対する脅 迫を受けた後の配偶者から受ける身体に対する暴力により、」に改め、同項第三号中「第十条第二項」を「第十条第三項」に改め、同項第四号中「配偶者からの身体に対する暴力 (配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力を 含む。)に関して前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

 四 第十条第四項の規定による命令の申 立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時に おける事情

 第十二条第二項中「同項第四号イ」を 「同項第五号イ」に、「第三号」を「第四号」に改める。

 第十四条第二項中「第十二条第一項第四 号イ」を「第十二条第一項第五号イ」に改める。

 第十五条第四項を同条第五項とし、同条 第三項の次に次の一項を加える。

4 保護命令を発した場合において、申立 人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事 項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター(当該申立書に名称が記載 された配偶者暴力相談支援センターが二以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター) の長に通知するものとする。

 第十六条第四項及び第六項中「同条第二 項」の下に「から第四項まで」を加え、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

7 前条第四項の規定による通知がされて いる保護命令について、第三項若しくは第四項の規定によりその効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨及びその 内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。

 第十七条第一項中「第二項」の下に「か ら第四項まで」を加え、同条第三項中「第十五条第三項」の下に「及び前条第七項」を加える。

 第十八条第一項中「暴力」の下に「又は 生命等に対する脅迫」を加え、同条第二項中「及び第四号」を「及び第五号」に、「同項第四号」を「同項第五号」に、「前三号」を「前各号」に、「第三号」を「第四号」に改 める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算し て六月を経過した日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前にしたこの法律 による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件については、なお従前の例によ る。

 (民事訴訟費用等に関する法律の一部改 正)

第三条 民事訴訟費用等に関する法律(昭 和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の一六の項中「第十条の」を 「第十条第一項から第四項までの」に改める。

(内閣総理・法務・厚生労働大臣署名)  

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